軌道法
平成18年3月31日 改正
第3条
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参照条文
第4条 第27条の2 海岸法施行規則第1条 軌道法施行令第1条 第4条 国有財産法施行令第12条の5 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第9条 第10条 第30条 第33条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第45条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令第1条 地方自治法施行令第169条の4 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第2条 鉄道抵当法第26条の2 鉄道抵当法施行規則第18条の2 電波法施行規則第11条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 都市鉄道等利便増進法第5条 第10条 都市鉄道等利便増進法施行規則第13条 都市鉄道等利便増進法施行令第1条 都市の低炭素化の促進に関する法律第26条 第27条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第47条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第6条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第11条
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参照条文
第27条の2 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第13条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第5条 軌道運賃料金割引等規則第1条 第2条 軌道法施行規則第21条 第23条の2 第24条の2 第37条 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第2条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第25条 第31条 第33条 中心市街地の活性化に関する法律第39条 都市の低炭素化の促進に関する法律第21条 第26条 第27条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第47条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第26条
鉄道事業法第18条の2、第18条の3、第19条の3乃至第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第26条第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54条第1項、第55条第2項、第56条第1項及第2項並第56条の2の規定は軌道に之を準用す但し同法第21条中鉄道抵当法とあるは明治四十二年法律第28号と同法第25条第3項中第1項とあるは軌道法第16条第1項と業務とあるは事業又は運転とが前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとあるはに関し公益上必要があると同法第55条第2項並第56条第1項及第2項中国土交通大臣とあるは国土交通大臣又は都道府県知事と同法第56条の2中第55条第1項とあるは軌道法第13条とす
附則
昭和37年5月16日
附則
平成11年7月16日
第111条
(軌道法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成18年3月31日
第2条
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第6条
(罰則に関する経過措置)