電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
平成25年5月31日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
外国為替に関する省令第8条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第10条 自動車登録規則第25条 政党助成法施行規則第44条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 地方自治法施行規則第12条の2の2 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第2条 第3条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第8条 道路運送車両法施行規則第62条の2の3 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条
第3条
【電子証明書の発行】
1
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、当該市町村を包括する都道府県の都道府県知事に対し、自己に係る電子証明書(利用者署名検証符号が当該利用者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
2
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3
住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者確認」という。)をするものとし、利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4
住所地市町村長により利用者確認を受けた申請者は、住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて、総務省令で定める基準により、利用者署名符号及びこれと対応する利用者署名検証符号を作成し、これらを住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該利用者署名検証符号を住所地市町村長に通知するものとする。
⊟
参照条文
第9条 第10条 第34条 環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 外国為替に関する省令第8条 外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第4条 供託規則第39条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則第3条 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第20条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第13条 後見登記等に関する省令第23条 公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条 国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第10条 戸籍法施行規則第79条の3 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第9条 商業登記規則第36条 第102条 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第4条の6 第5条 自動車登録規則第25条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第5条 政党助成法施行規則第44条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 第9条 第10条 第11条 第12条 第15条 第17条 第44条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第1条 第2条 第13条 第16条 動産・債権譲渡登記規則第26条 道路運送車両法施行規則第62条の2の3 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条 不動産登記規則第43条 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第4条 防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令第3条 旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条 労働委員会規則第85条の5 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則第3条
第8条
【発行記録の記録】
第10条
【利用者署名符号の漏えい等があった旨の届出】
2
第3条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「申請をしようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第3項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第5項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者署名検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び利用者署名検証符号の通知並びに第6項の規定による電子証明書の通知」とあるのは「届出書の内容の通知」と、「住所地市町村長又は都道府県知事」とあるのは「住所地市町村長」と、「都道府県知事又は住所地市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第12条
【異動等失効情報の記録】
都道府県知事は、利用者について、住民基本台帳法第30条の8第3項に規定する通知があったときは、直ちに、当該通知に係る利用者に発行した電子証明書の発行の番号、当該通知があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第13条
【記録誤り等に係る情報の記録】
都道府県知事は、前条に定めるもののほか、当該都道府県知事が発行した電子証明書に記録された事項について、当該電子証明書に係る利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該記録誤り等があった電子証明書の発行の番号、記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第14条
【発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録】
都道府県知事は、当該都道府県知事が発行した電子証明書に係る発行者署名符号(当該電子証明書を発行した都道府県知事が当該電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又はき損したこと(以下この条において「発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該発行者署名符号を用いて電子署名を行った電子証明書の発行の番号、発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第15条
【電子証明書の失効】
2
都道府県知事は、前項第3号の規定により電子証明書の効力が失われたときは、記録誤り等があった電子証明書の発行を受けた利用者に対し、速やかに当該電子証明書に記録誤り等があった旨及び当該電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
第17条
【都道府県知事への届出等】
1
次に掲げる者は、利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、都道府県知事に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報の提供及び同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務を行う場合に、第6号に掲げる団体にあっては行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第2号に規定する行政機関等(以下「行政機関等」という。)及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、当該都道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
5
次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第19条の2第1項の規定による回答をするため、都道府県知事に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報の提供及び同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第1号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第2号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、当該都道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第19条の2第1項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
第18条
【署名検証者等に対する失効情報の提供等】
2
都道府県知事は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る失効情報ファイル(第16条の規定による保存期間が経過していない失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前二項の規定による保存期間に係る失効情報及び保存期間に係る失効情報ファイルの提供を停止することができる。
4
第19条
【署名検証者の義務】
1
署名検証者は、利用者から当該利用者に係る利用者署名符号を用いて電子署名が行われた情報及び電子証明書の通知を受理したときは、当該電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該電子証明書に記録された利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第19条の2
【団体署名検証者の義務】
第19条の3
【署名確認者の義務】
1
署名確認者は、利用者から当該利用者に係る利用者署名符号を用いて電子署名が行われた情報及び電子証明書の通知を受領したとき(第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第2号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該電子証明書に記録された利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第20条
【認証業務情報の安全確保】
第22条
【都道府県の職員等の秘密保持義務】
1
電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
都道府県知事から電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
⊟
参照条文
第23条
【市町村の職員等の秘密保持義務】
2
市町村長から電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
⊟
参照条文
第24条
【認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務】
1
都道府県知事の委託を受けて行う電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2
市町村長の委託を受けて行う電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
⊟
参照条文
第26条
【署名検証者等の受領した失効情報等の利用及び提供の制限等】
1
署名検証者は、第19条第1項の規定により電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した失効情報等を利用するものとし、受領した失効情報等の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
団体署名検証者は、第19条の2第1項の規定により電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、受領した失効情報等を利用するものとし、受領した失効情報等の全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3
署名確認者は、第19条の3第1項の規定により電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した回答を利用するものとし、受領した回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第27条
【署名検証者等の職員等の秘密保持義務等】
1
受領した失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した失効情報等に関する秘密又は受領した失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第28条
【受領した失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務等】
第29条
【自己の認証業務情報の開示】
第31条
【自己の認証業務情報の訂正等】
1
都道府県知事は、第29条第2項の規定により開示を受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該認証業務情報の内容の訂正等を行わなければならない。
第34条
【指定認証機関の指定等】
第35条
【指定認証機関への異動等失効情報の通知】
1
委任都道府県知事(住民基本台帳法第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事を除く。次項において同じ。)は、同法第30条の8第3項に規定する通知があったときは、速やかに当該通知に係る異動等失効情報を指定認証機関に通知するものとする。
第38条
1
委任都道府県知事は、第34条第1項の規定により指定認証機関にその認証事務を行わせることとした旨を総務大臣に報告するとともに、当該指定認証機関に認証事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
第40条
【役員の選任及び解任】
2
総務大臣は、指定認証機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第42条第1項の認証事務管理規程に違反する行為をしたとき、又は認証事務等に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定認証機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第41条
【役職員等の秘密保持義務】
2
指定認証機関から電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
⊟
参照条文
第43条
【事業計画の認可等】
第46条
【監督命令等】
2
委任都道府県知事は、その行わせることとした認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認証機関に対し、当該認証事務の適正な実施のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
⊟
参照条文
第47条
【報告及び立入検査】
1
総務大臣は、認証事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認証機関に対し、認証事務等の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認証機関の事務所に立ち入り、認証事務等の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
委任都道府県知事は、その行わせることとした認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認証機関に対し、当該認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該認証事務を取り扱う指定認証機関の事務所に立ち入り、当該認証事務の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第53条
【認証業務情報の保護に関する規定の準用等】
1
第20条、第21条、第24条第1項及び第29条から第33条までの規定は、指定認証機関について準用する。この場合において、第21条中「第11条から第14条までの規定による失効情報の記録のために発行記録を利用する場合、第18条第1項の規定により保存期間に係る失効情報を提供する場合若しくは同条第2項の規定により保存期間に係る失効情報ファイルを提供する場合」とあるのは「第34条第1項の規定により同項第5号及び第8号に掲げる認証業務の実施に関する事務を行う場合」と、第32条中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定認証機関」と、「当該都道府県及び市町村が処理する事務」とあるのは「指定認証機関が処理する認証事務等」と、第33条中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定認証機関」と読み替えるものとする。
第56条
【報告の徴収】
2
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者(行政機関等及び裁判所を除く。第65条第2項において同じ。)及び団体署名検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
⊟
参照条文
附則
平成25年5月31日
③
第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日