核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
平成25年6月26日 改正
第1条
【研究開発段階にある原子炉】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第54条第2号を除き、以下「法」という。)第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの(第62条第1項第3号及び第8号において「研究開発段階発電用原子炉」という。)とする。
第3条
【防護対象特定核燃料物質】
この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。
①
⊟
参照条文
第2条 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第6条の2 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第15条 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の9 核燃料物質の使用等に関する規則第3条の3 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第3条 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第62条 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第19条の3 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の2 警備員等の検定等に関する規則第2条 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第86条 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の3 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第16条の3 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第91条 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第27条の2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第17条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第1条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条
第5条
【製錬事業に係る変更の許可の申請】
製錬事業者は、法第6条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【加工事業に係る変更の許可の申請】
加工事業者は、法第16条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【施設定期検査を受ける加工施設】
法第16条の5第1項に規定する加工施設のうち政令で定めるものは、加工設備本体、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線管理施設並びに加工設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
⊟
参照条文
第15条
【外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請】
外国原子力船運航者は、法第26条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第16条
【施設定期検査を受ける試験研究用等原子炉施設】
法第29条第1項に規定する試験研究用等原子炉施設のうち政令で定めるものは、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設、貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、廃棄施設、放射線管理施設、原子炉格納施設及び非常用電源設備その他の試験研究用等原子炉の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
第19条
【試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等】
1
法第39条第1項の規定により試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第20条
【原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定】
第11条の規定は、法第41条第1項第2号の規定による認定について準用する。この場合において、第11条第2号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第3号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。
第20条の3
【発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請】
発電用原子炉設置者は、法第43条の3の8第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第20条の5
【発電用原子炉の譲受けの許可の申請】
法第43条の3の25第1項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第20条の6
【発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限】
法第43条の3の31第3項に規定する政令で定める期間は、二十年とする。ただし、原子力規制委員会設置法附則第25条第2項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第1項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)については、五十七年から当該既設発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法附則第41条の規定による改正前の電気事業法第49条第1項の検査に合格した日から起算して原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。
第23条
【貯蔵事業に係る変更の許可の申請】
使用済燃料貯蔵事業者は、法第43条の7第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【施設定期検査を受ける使用済燃料貯蔵施設】
法第43条の11第1項に規定する使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものは、使用済燃料(法第43条の4第1項の使用済燃料に該当するものに限る。)の受入れ施設、使用済燃料貯蔵設備本体、計測制御系統施設、廃棄施設及び放射線管理施設並びに使用済燃料貯蔵設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
⊟
参照条文
第27条
【再処理事業に係る変更の許可の申請】
再処理事業者は、法第44条の4第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【施設定期検査を受ける再処理施設】
法第46条の2の2第1項に規定する再処理施設のうち政令で定めるものは、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設、再処理設備本体、製品貯蔵施設、計測制御系統施設、廃棄施設並びに放射線管理施設並びに再処理設備の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
⊟
参照条文
第31条
【政令で定める放射性物質の種類等】
法第51条の2第1項第1号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。
炭素十四 | 十ペタベクレル毎トン |
塩素三十六 | 十テラベクレル毎トン |
テクネチウム九十九 | 百テラベクレル毎トン |
よう素百二十九 | 一テラベクレル毎トン |
アルファ線を放出する放射性物質 | 百ギガベクレル毎トン |
第32条
【廃棄物管理】
法第51条の2第1項第3号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。
第33条
【廃棄事業に係る変更の許可の申請】
廃棄事業者は、法第51条の5第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第34条
【特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設】
1
法第51条の7第1項の政令で定める第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設は、廃棄物受入れ施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
第35条
【施設定期検査を受ける特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設】
法第51条の10第1項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
第36条
【廃棄事業に係る防護措置が必要な場合】
法第51条の16第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第37条
【廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請】
法第51条の19第1項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第39条
【使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量】
法第52条第1項第5号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。
一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 | ウランの量三百グラム以下 |
二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 | ウランの量三百グラム以下 |
三 前二号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | ウランの量三百グラム以下 |
四 トリウム及びその化合物 | トリウムの量九百グラム以下 |
五 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | トリウムの量九百グラム以下 |
第40条
【核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請】
使用者は、法第55条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【施設検査等を要する核燃料物質】
法第55条の2第1項及び第56条の3第1項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
①
プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあつては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。
④
前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。
一 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン | 千二百グラム |
二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の五以上のウラン | 七百グラム |
第42条
【核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合】
法第57条第2項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
⊟
参照条文
第44条
【使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度】
法第57条の8第1項第3号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に三を乗じて得られる数量及びトリウムの量を合計した数量で九百グラムとする。
第45条
【核原料物質の使用に係る変更の届出】
核原料物質使用者は、法第57条の8第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第48条
【運搬に関する確認を要する場合】
法第59条第2項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
一 法第59条第1項の規定により保安のための措置が必要な場合 | イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、原子力規制委員会規則(国土交通大臣の確認を要する場合にあつては、国土交通省令。ロにおいて同じ。)で定めるもの ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、原子力規制委員会規則で定めるもの |
二 法第59条第1項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 | イ 照射されていない次に掲げる物質 (1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの (2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの (3) ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの ロ 照射されたイに掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの |
第50条
【不要となつた運搬証明書の返納】
運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【都道府県公安委員会の間の連絡】
第58条
【法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務】
法第61条の23の2第3号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
②
法第61条の8の2第2項第3号の規定により提出をさせ、若しくは法第68条第4項の規定により収去する試料又は同条第1項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する調査研究を行うこと。
第60条
【原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官の定数及び資格】
4
原子力施設検査官は加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の構造、性能及び保安について、相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
第62条
【届出を受理した場合における通報等】
1
法第71条第6項の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
⑥
法第6条第2項、第9条第2項、第16条第2項、第19条第2項、第43条の7第2項、第43条の15第2項、第44条の4第2項、第46条の6第2項、第51条の5第2項又は第51条の13第2項の規定による届出の受理
⑦
法第12条の6第8項(法第22条の8第3項、第43条の3の32第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項及び第51条の25第3項において準用する場合を含む。)又は第12条の7第9項(法第22条の9第5項、第43条の3の33第4項、第43条の28第4項、第51条第4項及び第51条の26第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認(法第43条の3の32第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の33第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認にあつては、実用発電用原子炉に係るものに限る。)
⑨
法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項又は法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第9項の規定による確認(船舶に設置する試験研究用等原子炉であつて研究開発段階にあるものに係るものを除く。)
⑪
法第10条、第20条、第21条の3第1項、第43条の16、第43条の19第1項、第46条の7、第49条第1項、第51条の14、第51条の17第1項又は第64条第3項の規定による処分(法第21条の3第1項の規定による処分にあつては加工施設の使用の停止の命令に限り、法第43条の19第1項の規定による処分にあつては使用済燃料貯蔵施設の使用の停止の命令に限り、法第49条第1項の規定による処分にあつては再処理施設の使用の停止の命令に限り、法第51条の17第1項の規定による処分にあつては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、法第64条第3項の規定による処分にあつては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。)
⊟
参照条文
第63条
【国家公安委員会等との関係】
1
法第72条第1項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る核物質防護規定について法第43条の2第1項の認可をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第43条の2第1項の認可をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
三 発電用原子炉のうち原子力規制委員会が告示で定めるもの(以下「特定発電用原子炉」という。)に係る核物質防護規定について法第43条の3の27第1項の認可をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
四 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第72条第1項に規定する規定により認可をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る核物質防護規定について法第72条第1項に規定する規定により認可をする場合 | 国家公安委員会 |
六 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設又は製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設のうち原子力規制委員会が告示で定めるものが法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画(同条第2項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)について法第64条の3第1項若しくは第2項の認可(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。次号において同じ。)をする場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
七 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設であつて前号に規定するもの以外のものが法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画について法第64条の3第1項若しくは第2項の認可をする場合 | 国家公安委員会 |
2
法第72条第2項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
四 製錬施設等のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第72条第2項に規定する規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会 |
六 外国原子力船運航者についての法第35条第2項の規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
七 その貯蔵に用いる施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する受託貯蔵者についての法第60条第2項の規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
八 受託貯蔵者であつて前号に規定するもの以外のものについての法第60条第2項の規定の運用に関する意見 | 国家公安委員会 |
第64条
法第72条第5項の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次号において同じ。)について法第72条第5項に規定する規定による処分、届出の受理その他の行為(以下この条において「処分等」)という。)をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該特定発電用原子炉を設置しようとする者及び当該特定発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
四 第1号又は第2号に規定する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第39条第1項の許可をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
五 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した特定発電用原子炉又は特定発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第43条の3の25第1項の許可をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
六 試験研究用等原子炉であつて第1号若しくは第2号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)又は当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会 |
七 特定発電用原子炉以外の発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該発電用原子炉を設置しようとする者及び当該発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)又は当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉若しくは発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会 |
八 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(製錬の事業を行おうとする者、加工の事業を行おうとする者、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする者、再処理の事業を行おうとする者、廃棄の事業を行おうとする者又は核燃料物質を使用しようとする者を含む。第8号において同じ。)について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
九 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第12条の7第9項(法第22条の9第5項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)の確認をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
十 廃棄物埋設施設のうち第5号の告示で定めるものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第51条の19第1項の許可をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
十一 製錬施設等であつて第5号に規定するもの以外のものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会 |
十二 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第12条の7第9項(法第22条の9第5項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)の確認をした場合 | 国家公安委員会 |
十三 廃棄物埋設施設のうち第5号の告示で定めるもの以外のものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第51条の19第1項の許可をした場合 | 国家公安委員会 |
十四 外国原子力船運航者(外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者を含む。)又は原子力船を譲り受けようとする者について法第72条第5項に規定する規定による処分等をした場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
十五 その使用し、又は使用しようとする施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者について法第57条の8第1項又は第3項の規定による届出を受理した場合 | 国家公安委員会及び海上保安庁長官 |
十六 核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者であつて前号に規定するもの以外のものについて法第57条の8第1項又は第3項の規定による届出を受理した場合 | 国家公安委員会 |
第68条
【担保金等の提供】
1
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
別表第一
【第六十五条関係】
番号 | 手数料を納付すべき者 | 金額 |
一 | 法第三条第一項の指定を受けようとする者 | 七百八十六万五千五百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、七百八十五万三千八百円) |
二 | 法第六条第一項の許可を受けようとする者 | 六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円) |
三 | 法第十二条の六第二項又は第十二条の七第二項の認可を受けようとする者 | 百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円) |
四 | 法第十二条の六第三項又は第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円) |
五 | 法第十二条の六第八項又は第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円) |
六 | 法第十三条第一項の許可を受けようとする者 | 七百八十六万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、七百八十五万三千八百円) |
七 | 法第十六条第一項の許可を受けようとする者 | 六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円) |
八 | 法第十六条の二第一項又は第二項の認可を受けようとする者 | 三十二万千七百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万円) |
九 | 法第十六条の三第一項の使用前検査を受けようとする者 | 百十七万四千八百円(電子申請等による場合にあつては、百十七万千七百円) |
十 | 法第十六条の五第一項の施設定期検査を受けようとする者 | 二百三十四万九千五百円(電子申請等による場合にあつては、二百三十四万六千五百円) |
十一 | 法第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験を受けようとする者 | 四万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、四万七千四百円) |
十二 | 核燃料取扱主任者免状の再交付を受けようとする者 | 三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千五十円) |
十三 | 法第二十二条の八第二項又は第二十二条の九第二項の認可を受けようとする者 | 百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円) |
十四 | 法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円) |
十五 | 法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円) |
十六 | 法第二十三条第一項の許可を受けようとする者 イ 臨界実験装置の設置の許可 | 七十万五千円(電子申請等による場合にあつては、七十万三千円) |
ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可 | 百四十五万三千百円(電子申請等による場合にあつては、百四十五万千円) | |
ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可 | 八百四十四万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八百四十四万三千三百円) | |
十七 | 法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者 | 五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円) |
十八 | 法第二十六条第一項の許可を受けようとする者 イ 臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可 | 二百二十一万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、二百二十一万千二百円) |
ロ その他の変更の許可 | 七十三万二千三百円(電子申請等による場合にあつては、七十三万三百円) | |
十九 | 法第二十六条の二第一項の許可を受けようとする者 イ 試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可 | 百六十五万九千七百円(電子申請等による場合にあつては、百六十五万八千三百円) |
ロ その他の変更の許可 | 十六万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万五千円) | |
二十 | 法第二十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者 | 十六万四千円(電子申請等による場合にあつては、十六万二千七百円) |
二十一 | 法第二十八条第一項の使用前検査を受けようとする者 イ 臨界実験装置に係る使用前検査 | 百十三万三千円(電子申請等による場合にあつては、百十三万千七百円) |
ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る使用前検査 | 五十二万三百円(電子申請等による場合にあつては、五十一万九千円) | |
ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る使用前検査 | 百三十二万五千百円(電子申請等による場合にあつては、百三十二万三千八百円) | |
二十二 | 法第二十九条第一項の施設定期検査を受けようとする者 イ 臨界実験装置に係る施設定期検査 | 二十九万八千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万六千四百円) |
ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る施設定期検査 | 五十四万七千百円(電子申請等による場合にあつては、五十四万五千百円) | |
ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る施設定期検査 | 百四十六万四千九百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万二千八百円) | |
二十三 | 法第三十九条第一項の許可を受けようとする者 | 三十三万九千百円(電子申請等による場合にあつては、三十三万七千円) |
二十四 | 法第三十九条第二項の許可を受けようとする者 | 五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円) |
二十五 | 法第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者 | 五万二千百円 |
二十六 | 原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者 | 三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千百円) |
二十七 | 法第四十三条の三の二第二項又は第四十三条の三の三第二項の認可を受けようとする者 | 七十九万三百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円) |
二十八 | 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 三十四万五千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十四万三千二百円) |
二十九 | 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 三十九万千八百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万九千八百円) |
三十 | 法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者 | 千七十万三千九百円(電子申請等による場合にあつては、千七十万千八百円) |
三十一 | 法第四十三条の三の八第一項の許可を受けようとする者 イ 発電用原子炉の熱出力の増加又は発電用原子炉の基数の増加に係る変更の許可 | 四百二万八千六百円(電子申請等による場合にあつては、四百二万六千六百円) |
ロ その他の変更の許可 | 五十二万四千百円(電子申請等による場合にあつては、五十二万二千百円) | |
三十二 | 法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者 イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事の計画の認可 | 百六十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十六万百円) |
ロ その他の工事の計画の認可又は変更の認可 | 三十六万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十六万六千三百円) | |
三十三 | 法第四十三条の三の十一第一項の使用前検査を受けようとする者 イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事に係る使用前検査 | 千四百四万七千三百円(電子申請等による場合にあつては、千四百四万五千二百円) |
ロ その他の使用前検査 | 五十九万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、五十九万二千二百円) | |
三十四 | 法第四十三条の三の十二第一項の燃料体検査を受けようとする者 イ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数(燃料体が燃料棒で構成されていない場合にあつては、燃料体の数の総数。以下同じ。)が千個以下の燃料体検査 | 十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円) |
ロ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が千個を超える燃料体検査 | 十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに九万八千八百円を加算した額 | |
三十五 | 法第四十三条の三の十二第四項の燃料体検査を受けようとする者 イ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が千個以下の燃料体検査 | 六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円) |
ロ 燃料体を構成する燃料棒の数の総数が千個を超える燃料体検査 | 六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに四万九千四百円を加算した額 | |
三十六 | 法第四十三条の三の十三第三項の審査を受けようとする者 イ 溶接箇所が三百箇所以内の原子炉容器等に係る溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査 | 百十四万四千百円 |
ロ 溶接箇所が三百箇所を超える原子炉容器等に係る溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査 | 百十四万四千百円に三百箇所を超える百五十箇所又はその端数を増すごとに五十七万二千円を加算した額 | |
三十七 | 法第四十三条の三の十五第一項の施設定期検査を受けようとする者 | 二百二十五万九千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百二十五万五千六百円) |
三十八 | 法第四十三条の三の十六第四項の審査を受けようとする者 | 二千九百二十九万四千円 |
三十九 | 法第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けようとする者 | 三十二万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、三十二万五千四百円) |
四十 | 法第四十三条の三の二十九第一項の型式証明を受けようとする者 | 七十四万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十四万千六百円) |
四十一 | 法第四十三条の三の三十第一項の指定を受けようとする者 | 五十四万円(電子申請等による場合にあつては、五十三万八千円) |
四十二 | 法第四十三条の三の三十一第二項の認可を受けようとする者 | 四百六十八万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、四百六十八万四千六百円) |
四十三 | 法第四十三条の三の三十二第二項又は第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けようとする者 | 百八十四万七千円(電子申請等による場合にあつては、百八十四万四千九百円) |
四十四 | 法第四十三条の三の三十二第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三十三第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 四十三万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四千六百円) |
四十五 | 法第四十三条の三の三十二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十三第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百五十五万二千九百円(電子申請等による場合にあつては、百五十五万九百円) |
四十六 | 法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者 | 四百五十九万三千四百円(電子申請等による場合にあつては、四百五十九万二千二百円) |
四十七 | 法第四十三条の七第一項の許可を受けようとする者 | 七十一万九千八百円(電子申請等による場合にあつては、七十一万八千六百円) |
四十八 | 法第四十三条の八第一項又は第二項の認可を受けようとする者 | 二十九万八千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万七千三百円) |
四十九 | 法第四十三条の九第一項の使用前検査を受けようとする者 | 百十万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百十万五千円) |
五十 | 法第四十三条の十一第一項の施設定期検査を受けようとする者 | 六十六万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、六十六万二千五百円) |
五十一 | 法第四十三条の二十七第二項又は第四十三条の二十八第二項の認可を受けようとする者 | 八十一万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、八十一万六千百円) |
五十二 | 法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 二十七万四千百円(電子申請等による場合にあつては、二十七万二千七百円) |
五十三 | 法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円) |
五十四 | 法第四十四条第一項の指定を受けようとする者 | 千三百二十二万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、千三百二十一万六千七百円) |
五十五 | 法第四十四条の四第一項の許可を受けようとする者 | 三百二十一万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、三百二十万五千九百円) |
五十六 | 法第四十五条第一項又は第二項の認可を受けようとする者 | 三十九万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万千五百円) |
五十七 | 法第四十六条第一項の使用前検査を受けようとする者 | 百六十七万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、百六十七万二千四百円) |
五十八 | 法第四十六条の二の二第一項の施設定期検査を受けようとする者 | 六百二十一万千円(電子申請等による場合にあつては、六百二十万七千九百円) |
五十九 | 法第五十条の五第二項又は第五十一条第二項の認可を受けようとする者 | 二百六十八万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六十八万五千三百円) |
六十 | 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 六十二万四百円(電子申請等による場合にあつては、六十一万九千円) |
六十一 | 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円) |
六十二 | 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者 イ 第一種廃棄物埋設の事業の許可 | 千二百六十一万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、千二百六十一万二千四百円) |
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の許可 | 九百九十二万七千九百円(電子申請等による場合にあつては、九百九十一万三千円) | |
六十三 | 法第五十一条の五第一項の許可を受けようとする者 イ 第一種廃棄物埋設の事業の変更の許可 | 九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円) |
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の変更の許可 | 八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円) | |
六十四 | 法第五十一条の六第一項の確認を受けようとする者 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認 | 九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円) |
ロ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認 | 九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十六万四千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万三千円)を加算した額 | |
ハ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認 | 四十三万千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四百円) | |
ニ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認 | 八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円) | |
ホ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認 | 八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十四万三千百円(電子申請等による場合にあつては、十三万九千三百円)を加算した額 | |
ヘ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認 | 八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円) | |
六十五 | 法第五十一条の六第二項の確認を受けようとする者 イ 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)のうち、第一種廃棄物埋設に係るものに係る確認 | 容器一個につき九万二千百円 |
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化した核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認 | 容器一個につき六千円 | |
ハ 容器に封入しておらず、又は容器に固型化していない固体状の核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認 | 一トン又はその端数につき二万六千七百円 | |
六十六 | 法第五十一条の七第一項又は第二項の認可を受けようとする者 イ 特定廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の方法の認可 | 四十一万四千二百円(電子申請等による場合にあつては、四十一万二千九百円) |
ロ 特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法の認可 | 四十万六千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万千二百円) | |
六十七 | 法第五十一条の八第一項の使用前検査を受けようとする者 イ 特定廃棄物埋設施設の工事及び性能に関する使用前検査 | 百六十二万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十二万四千九百円) |
ロ 特定廃棄物管理施設の工事及び性能に関する使用前検査 | 百四十三万千九百円(電子申請等による場合にあつては、百四十二万八千百円) | |
六十八 | 法第五十一条の十第一項の施設定期検査を受けようとする者 イ 特定廃棄物埋設施設の性能に関する施設定期検査 | 二百五十二万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、二百五十二万八百円) |
ロ 特定廃棄物管理施設の性能に関する施設定期検査 | 二百二万八千六百円(電子申請等による場合にあつては、二百二万四千七百円) | |
六十九 | 法第五十一条の十九第一項の許可を受けようとする者 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可 | 九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円) |
ロ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可 | 八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円) | |
七十 | 法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けようとする者 | 七百六万三千三百円(電子申請等による場合にあつては、七百六万二千円) |
七十一 | 法第五十一条の二十四の二第二項の確認を受けようとする者 | 百七十一万五千六百円(電子申請等による場合にあつては、百七十一万四千三百円) |
七十二 | 法第五十一条の二十四の二第三項において準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者 | 五十八万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、五十八万千三百円) |
七十三 | 法第五十一条の二十五第二項又は第五十一条の二十六第二項の認可を受けようとする者 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の認可 | 二百四十七万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百四十七万二千三百円) |
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の認可 | 二百六万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六万五千三百円) | |
七十四 | 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の変更の認可 | 五十五万七千百円(電子申請等による場合にあつては、五十五万五千七百円) |
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の変更の認可 | 四十九万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、四十九万五千円) | |
七十五 | 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置の終了に関する確認 | 百五十万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、百五十万二千二百円) |
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置の終了に関する確認 | 百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円) | |
七十六 | 法第五十二条第一項の許可を受けようとする者 | 二十二万七千二百円(電子申請等による場合にあつては、二十二万六千円) |
七十七 | 法第五十五条第一項の許可を受けようとする者 | 十一万七千六百円(電子申請等による場合にあつては、十一万六千三百円) |
七十八 | 法第五十五条の二第一項の施設検査を受けようとする者 | 十四万九千六百円(電子申請等による場合にあつては、十四万八千四百円) |
七十九 | 法第五十七条の六第二項又は第五十七条の七第二項の認可を受けようとする者 | 五万八千三百円(電子申請等による場合にあつては、五万六千九百円) |
八十 | 法第五十七条の六第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十七条の七第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者 | 一万九千三百円(電子申請等による場合にあつては、一万八千円) |
八十一 | 法第五十七条の六第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十七条の七第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者 | 十二万二千円(電子申請等による場合にあつては、十二万七百円) |
八十二 | 法第五十八条第二項の確認を受けようとする者 | 容器一個につき十万二千三百円 |
八十三 | 法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものに限る。)を受けようとする者 イ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)を運搬しようとする者 | 百三万二百円(電子申請等による場合にあつては、百二万八千八百円) |
ロ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者 | 二十三万九千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十三万八千二百円) | |
ハ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものに限る。)を運搬しようとする者 | 三十五万九千円 | |
ニ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者 | 六万六千八百円 | |
八十四 | 国土交通大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構の行う法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものを除く。)を受けようとする者 | 二十三万四千三百円 |
八十五 | 法第五十九条第三項の承認を受けようとする者 イ 核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者 | 七十万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十万千三百円) |
ロ 核燃料物質等(イに規定するものを除く。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者 | 十八万二千円(電子申請等による場合にあつては、十八万七百円) | |
八十六 | 法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者 イ 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下「工場等」という。)において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トン以下のものに係る確認 | 十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円) |
ロ 工場等において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トンを超えるものに係る確認 | 十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円)に二十トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに二万二千四百円を加算した額 | |
八十七 | 法第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者 | 百二十六万百円(電子申請等による場合にあつては、百二十五万八千七百円) |
八十八 | 法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者 | 一万八千二百円(電子申請等による場合にあつては、一万七千円) |
別表第二
【第六十五条関係】
番号 | 溶接検査を受けようとする物 | 金額 | |||
一 | 法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(次の項から六の項までに掲げるものを除く。) | 一個につき | |||
(容器からまでに掲げるものを除く。) | |||||
1 外径又は最大外のりが八センチメートル未満のもの | 二万四千七百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 二万四千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万千百円を加算した額 | ||||
2 外径又は最大外のりが八センチメートル以上十五センチメートル未満のもの | 十三万五千三百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 十三万五千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに六万七千七百円を加算した額 | ||||
3 外径又は最大外のりが十五センチメートル以上五十センチメートル未満のもの | 二十七万八千七百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 二十七万八千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに十三万九千四百円を加算した額 | ||||
4 外径又は最大外のりが五十センチメートル以上一メートル未満のもの | 六十万八千円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 六十万八千円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに三十万四千百円を加算した額 | ||||
5 外径又は最大外のりが一メートル以上二メートル未満のもの | 八十五万九千五百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 八十五万九千五百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに四十二万九千八百円を加算した額 | ||||
6 外径又は最大外のりが二メートル以上五メートル未満のもの | 百九万二千二百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 百九万二千二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五十四万六千二百円を加算した額 | ||||
7 外径又は最大外のりが五メートル以上十メートル未満のもの | 百五十七万七千七百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 百五十七万七千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに七十八万九千円を加算した額 | ||||
8 外径又は最大外のりが十メートル以上十五メートル未満のもの | 百六十六万二千百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 百六十六万二千百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに八十三万千百円を加算した額 | ||||
9 外径又は最大外のりが十五メートル以上二十メートル未満のもの | 百九十八万八千円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 百九十八万八千円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに九十九万四千百円を加算した額 | ||||
10 外径又は最大外のりが二十メートル以上二十五メートル未満のもの | 二百三十二万二百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 二百三十二万二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百十六万二百円を加算した額 | ||||
11 外径又は最大外のりが二十五メートル以上三十メートル未満のもの | 二百六十六万二千八百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 二百六十六万二千八百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百三十三万千四百円を加算した額 | ||||
12 外径又は最大外のりが三十メートル以上四十メートル未満のもの | 二百九十一万千四百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 二百九十一万千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百四十五万五千七百円を加算した額 | ||||
13 外径又は最大外のりが四十メートル以上五十メートル未満のもの | 三百二十九万七千四百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 三百二十九万七千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百六十四万八千八百円を加算した額 | ||||
14 外径又は最大外のりが五十メートル以上のもの | 三百六十五万千九百円 | ||||
(1) 長さ五メートル未満のもの | |||||
(2) 長さ五メートル以上のもの | 三百六十五万千九百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百八十二万六千百円を加算した額 | ||||
試験研究用等原子炉施設の損壊の際に自動閉鎖弁の作動により冷却材に対する圧力障壁を形成する一連の施設に属する容器 | の額の四倍の額 | ||||
再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽 | の額の四倍の額 | ||||
加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する容器のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの容器の排気処理系統に属する容器であつてプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの(に掲げるものを除く。) | の額の二倍の額 | ||||
原子炉格納容器 | の額にその半額を加えた額 | ||||
又はに掲げる容器の損壊の際に当該容器が内包する液体の漏えいの拡大を防止するための容器 | の額の半額 | ||||
六ふつ化ウランの加熱容器 | の額の半額 | ||||
管(からまでに掲げるものを除く。) | 溶接一箇所につき | ||||
1 外径百ミリメートル未満のもの | |||||
(1) 長手継手のもの | |||||
イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの | 五千三百円 | ||||
ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの | 一万七百円 | ||||
ハ 継手の長さ五メートル以上のもの | 一万七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五千三百円を加算した額 | ||||
(2) 周継手のもの | |||||
イ 継手に係る管の外径五十ミリメートル未満のもの | 三千四百円 | ||||
ロ イ以外のもの | 四千九百五十円 | ||||
2 外径百ミリメートル以上二百五十ミリメートル未満のもの | |||||
(1) 長手継手のもの | |||||
イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの | 一万七百円 | ||||
ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの | 二万六百円 | ||||
ハ 継手の長さ五メートル以上のもの | 二万六百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万三百円を加算した額 | ||||
(2) 周継手のもの | 九千四百円 | ||||
3 外径二百五十ミリメートル以上五百ミリメートル未満のもの | |||||
(1) 長手継手のもの | |||||
イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの | 一万四千二百円 | ||||
ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの | 二万六千三百円 | ||||
ハ 継手の長さ五メートル以上のもの | 二万六千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万三千百円を加算した額 | ||||
(2) 周継手のもの | 一万三千円 | ||||
4 外径五百ミリメートル以上千ミリメートル未満のもの | |||||
(1) 長手継手のもの | |||||
イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの | 一万八千三百円 | ||||
ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの | 三万二千三百円 | ||||
ハ 継手の長さ五メートル以上のもの | 三万二千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万六千二百円を加算した額 | ||||
(2) 周継手のもの | 一万七千八百円 | ||||
5 外径千ミリメートル以上千五百ミリメートル未満のもの | |||||
(1) 長手継手のもの | |||||
イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの | 二万四百円 | ||||
ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの | 四万四千九百円 | ||||
ハ 継手の長さ五メートル以上のもの | 四万四千九百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに二万二千四百円を加算した額 | ||||
(2) 周継手のもの | 二万六千百円 | ||||
6 外径千五百ミリメートル以上二千ミリメートル未満のもの | |||||
(1) 長手継手のもの | |||||
イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの | 二万五千六百円 | ||||
ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの | 五万千二百円 | ||||
ハ 継手の長さ五メートル以上のもの | 五万千二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに二万五千六百円を加算した額 | ||||
(2) 周継手のもの | 三万八千円 | ||||
7 外径二千ミリメートル以上三千ミリメートル未満のもの | |||||
(1) 長手継手のもの | |||||
イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの | 四万九百円 | ||||
ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの | 八万千七百円 | ||||
ハ 継手の長さ五メートル以上のもの | 八万千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに四万九百円を加算した額 | ||||
(2) 周継手のもの | 六万九百円 | ||||
8 外径三千ミリメートル以上のもの | |||||
(1) 長手継手のもの | |||||
イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの | 五万六千百円 | ||||
ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの | 十一万二千四百円 | ||||
ハ 継手の長さ五メートル以上のもの | 十一万二千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五万六千三百円を加算した額 | ||||
(2) 周継手のもの | 八万百円 | ||||
再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽に附属する管 | の額の二倍の額 | ||||
加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する管のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの液体を内包する容器の排気処理系統に属する管であつてプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの(に掲げるものを除く。) | の額にその半額を加えた額 | ||||
ダクト | の額の半額 | ||||
二 | 非耐圧部材の取付けのみに係る溶接について法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(四の項から六の項までに掲げるものを除く。) | 非耐圧部材一個につき | |||
三千五百五十円 | |||||
三 | 改造又は修理のための溶接について法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(次の項及び五の項に掲げるものを除く。) | 一個につき | |||
容器 | 十七万七千六百円 | ||||
管 | 溶接一箇所につき | ||||
一万九千五百円 | |||||
四 | 非耐圧部材の取付けのみに係る溶接であつて改造又は修理のためのものについて法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(次の項に掲げるものを除く。) | 非耐圧部材一個につき | |||
五千三百円 | |||||
五 | 工場又は事業所の構内のうち放射線管理のため人の出入り等の管理が行われている区域であつて原子力規制委員会規則で定めるものの内において改造又は修理のための溶接について法第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物 | 三の項又は四の項の額の二倍の額 | |||
六 | 法第十六条の四第四項、第二十八条の二第四項、第四十三条の十第四項、第四十六条の二第四項、第五十一条の九第四項又は第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物(法第五十五条の三第一項の溶接検査を受ける物にあつては、溶接をした使用施設等であつて輸入したものに限る。) | 一の項又は二の項の額の半額 |
別表第三
【第六十五条関係】
一 独立行政法人物質・材料研究機構
二 独立行政法人放射線医学総合研究所
三 独立行政法人種苗管理センター
四 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
五 独立行政法人農業生物資源研究所
六 独立行政法人農業環境技術研究所
七 独立行政法人国際農林水産業研究センター
八 独立行政法人森林総合研究所
九 独立行政法人水産総合研究センター
十 独立行政法人産業技術総合研究所
十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構
十二 独立行政法人海上技術安全研究所
十三 独立行政法人国立環境研究所
十四 独立行政法人国立高等専門学校機構
十五 独立行政法人国立病院機構
十六 独立行政法人国立がん研究センター
十七 独立行政法人国立循環器病研究センター
十八 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
十九 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十一 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二 独立行政法人放射線医学総合研究所
三 独立行政法人種苗管理センター
四 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
五 独立行政法人農業生物資源研究所
六 独立行政法人農業環境技術研究所
七 独立行政法人国際農林水産業研究センター
八 独立行政法人森林総合研究所
九 独立行政法人水産総合研究センター
十 独立行政法人産業技術総合研究所
十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構
十二 独立行政法人海上技術安全研究所
十三 独立行政法人国立環境研究所
十四 独立行政法人国立高等専門学校機構
十五 独立行政法人国立病院機構
十六 独立行政法人国立がん研究センター
十七 独立行政法人国立循環器病研究センター
十八 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
十九 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十一 独立行政法人国立長寿医療研究センター
附則
昭和43年7月19日
2
この政令の施行の日の前日までに、原子炉施設の工事又は性能について改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項の規定に基づく施設検査又は同法第二十九条第一項の規定に基づく性能検査の申請を行ない、改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十三条の表第八号又は第九号に定める金額の手数料を納付した者が、当該工事又は性能について改正法による改正後の法第二十八条第一項の規定に基づく使用前検査の申請を行なう場合には、改正法による改正後の法第七十五条の規定により納付すべき手数料の額は、改正後の令第二十五条の表第十四号に定める金額から既に納付した金額を控除した額とする。
附則
昭和53年12月22日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
改正法第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十八条第一項の規定に相当する電気事業法又は船舶安全法の規定による検査についてされている申請は、新法第二十八条第一項に規定する検査についてされた申請とみなす。
2
前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する新法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「前条の認可を受けた設計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあつては「電気事業法第四十五条第二項第一号の認可を受けた設計、同法第七十条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同条第二項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は同法第七十一条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とし、船舶に設置する原子炉に係る原子炉施設にあつては「船舶安全法第五条第一項第一号又は第六条第一項の検査の申請の際提出された書類に記載された事項のうち、前条の原子炉施設に関する設計及び工事の方法に相当するもの」とする。
第3条
第4条
附則
昭和61年11月22日
附則
昭和63年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第十三条の十三」を「第十三条の十五」に改める部分及び「第二十二条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の十三を同令第十三条の十五とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第十三条の十二を同令第十三条の十三とし、同令第十三条の七から第十三条の十一までを一条ずつ繰り下げ、同令第十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第十七条を同令第十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の前に三条を加える改正規定(第十七条の七に係る部分に限る。)、同令第二十二条第二項の表の改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二十三条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和六十四年五月二十六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
附則
平成11年12月10日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「再処理」を「貯蔵、再処理」に改める部分に限る。)、同令第二章の二の章名の改正規定、同令第二章の二中第十三条の二を第十三条の二の六とし、同条の前に五条を加える改正規定、同令第十七条の七の見出し及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十二条第二項の表試験研究用原子炉等設置者の項の次に次のように加える改正規定、同条第三項の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分に限る。)、同条第四項、第五項及び第六項、同令第二十三条、同令第二十三条の二の表、同令第二十四条の表、同令第二十五条第二項、同令別表第一並びに同令別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附則
平成12年4月5日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正前の第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項前段の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。