金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
平成25年9月4日 改正
第1条
【兼営の認可の申請等】
1
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の規定による信託業務(法第1条第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)の兼営の認可を受けようとする金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)は、取締役(委員会設置会社にあつては取締役及び執行役、令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあつては理事)全員が署名した認可申請書に、業務の種類及び方法を記載した書面(以下「業務の種類及び方法書」という。)のほか、次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
⑪
次に掲げる事項に関する社内規則イ 信託財産に関する経理ロ 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧ハ信託業法施行規則第40条第2項各号に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
第3条
【金融機関が営むことができない業務】
1
令第3条第4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
①
信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)において宅地建物取引業法第2条第2号に規定する行為を行う信託(土地等(令第3条第1号に規定する土地等をいう。次項において同じ。)を含む財産の信託であつて、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするものを除く。)
2
信託業務を営む金融機関は、令第3条第1号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して一年を経過するまでは、処分してはならない。
第4条
【業務の種類及び方法】
1
信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
引受けを行う信託に関する次に掲げる事項
ニ
信託業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)
⊟
参照条文
第5条
【営業保証金の供託の届出等】
2
信託業務を営む金融機関(法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項に基づき供託をした信託業務を営む金融機関以外の者を含む。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。
第6条
【営業保証金に代わる契約の締結の届出等】
1
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結したとき(金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第2号により作成した営業保証金供託保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
3
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該承認の申請をした信託業務を営む金融機関が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第7条
【営業保証金の追加供託の起算日】
法第2条第1項において準用する信託業法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
④
令第6条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則第12条第4項の供託通知書の送付を受けた日
第9条
【営業保証金に充てることができる有価証券の価額】
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。額面金額—発行価額÷発行の日から償還の日までの年数×発行の日から供託の日までの年数
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第10条
【信託業務の委託の適用除外】
法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
⊟
参照条文
第11条
【親法人等又は関連法人等】
1
令第8条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条において同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第8条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第3項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第11条の2
【特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第2条第1項において準用する信託業法第23条の2第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び第31条の22第1項第6号において同じ。)が行う苦情の解決により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
⑤
特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第12条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。
2
法第2条第1項において準用する信託業法第23条の2第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により特定兼営業務関連紛争(法第12条の2第4項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定兼営業務関連苦情の処理又は特定兼営業務関連紛争の解決を図つてはならない。
②
法第12条の4において準用する信託業法第85条の24第1項の規定により法第12条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第13条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第12条の4において準用する信託業法第85条の24第1項の規定により法第12条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第13条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
第12条
【信託の引受けに係る行為準則】
法第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
自己又はその利害関係人(法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第23条第2項第4号及び第4項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為
第13条
【信託契約の内容の説明を要しない場合】
1
法第2条第1項において準用する信託業法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家並びに信託業法第2条第2項、第6項及び第9項に規定する信託会社、外国信託会社、信託契約代理店及び同法第50条の2第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第2条第1項において準用する信託業法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
⑤
資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第226条第1項各号及び資産の流動化に関する法律施行規則第116条第3号から第21号までに掲げる事項の説明を行つた場合
第14条
【信託契約締結時の書面交付を要しない場合】
法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
委託者が適格機関投資家等であつて、書面又は第16条第1項に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
②
委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(前条第2項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
⑤
元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、委託者からの要請があつた場合に速やかに法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合
第15条
【信託契約締結時の交付書面の記載事項】
7
法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑦
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定紛争解決機関(法第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合 信託業務を営む金融機関が法第2条第1項において準用する信託業法第二十三の二第1項第1号に定める手続実施基本契約(法第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この号において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
8
信託業務を営む金融機関が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第16条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項(法第2条第1項において準用する信託業法第27条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法(以下「電磁的方法」という。)とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ
信託業務を営む金融機関等(信託業務を営む金融機関又は信託業務を営む金融機関との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは信託業務を営む金融機関の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた委託者等又は信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第18条
【計算期間の特例】
法第2条第1項において準用する信託業法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第4号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第4号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
⑤
元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第1項第5号、第20条第1号の2、第6号、第7号及び第9号、第23条第1項第3号、第3項第3号並びに第5項第1号の2、第4号及び第5号、第26条、第34条第1項第3号並びに第35条第1項第3号において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
第19条
【信託財産状況報告書の記載事項等】
1
法第2条第1項において準用する信託業法第27条第1項本文に規定する信託財産状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第13号から第15号まで及び第7項各号に掲げる事項については、受益者が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)である場合又は当該報告書が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者が信託業法施行令第2条第1項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは信託業法施行規則第30条の2第1項各号に掲げる信託に係るものである場合は、この限りでない。
②
株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の二分の一を超える額を金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であつて、当期末現在において信託財産の総額の百分の一を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
③
公社債(所得税法第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
④
デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第31条の11第2号ロ及び第37条第2号において同じ。)が行われた場合につき、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額
⑤
不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあつては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第6項及び第23条第5項第2号において「実質的受益者」という。)を含む。以下この項において同じ。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
ロ
不動産の売却を予定する信託の場合につき、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
⑧
⑩
信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあつては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)
⑪
当該信託財産に係る法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務を第三者に委託する場合にあつては、委託先の氏名又は名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容
2
信託業務を営む金融機関は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たつては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
5
信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によつて設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によつて設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、次条各号に該当するときは、この限りでない。
6
信託業務を営む金融機関は、第1項第5号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第5条第1項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第24条第5項において準用する同条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第1項第5号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行つている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項の記載を省略することができる。
7
信託業務を営む金融機関は、対象財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第31条の22第3項において同じ。)(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける報告書には、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該報告書の交付前一年以内に信託契約に係る顧客に対し交付した当該信託契約に係る法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)若しくは第31条の21第1項第3号ロに規定する契約変更書面又は報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
第20条
【信託財産状況報告書の交付を要しない場合】
法第2条第1項において準用する信託業法第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
受益者が適格機関投資家等であつて、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
①の2
受益者が受益証券発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であつて、当該受益者のうち、信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
③
投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第14条第1項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
④
金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第42条の7第1項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
⑤
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
⑦
取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより信託財産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
⑧
確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行つた場合において、同法第23条第1項に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第27条の通知をするために必要な情報を提供している場合
⑨
他の目的で作成された書類又は電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。)に前条第1項各号に規定する事項が記載又は記録されている場合であつて、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
⑩
受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ
当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第23条第5項第10号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第23条第5項第10号において同じ。)に該当すること。
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)
当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)
当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
第21条
【信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項】
1
信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
2
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第22条第1項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
第22条
【信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項】
1
信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
2
前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
3
信託業務を営む金融機関は、委託を行つた信託契約代理店の信託契約代理業(信託業法第2条第8項に規定する信託契約代理業をいう。以下同じ。)の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
4
信託業務を営む金融機関は、本店その他の営業所又は事務所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
5
信託業務を営む金融機関は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
6
信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
7
信託業務を営む金融機関は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託業務を営む金融機関に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
8
信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その他業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
9
信託業務を営む金融機関は、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第15号に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第3項に規定する対象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第6項に規定する監査報告書等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第1項第15号の権利者に交付した金融商品取引法第42条の7第1項の運用報告書に記載された当該対象有価証券に係る同令第134条第1項第2号ロに掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及び当該記載事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
10
信託業務を営む金融機関は、厚生年金保険法第130条の2第1項に規定する信託契約(以下この項及び次条第2項ただし書において「年金信託契約」という。)を締結し、当該年金信託契約に基づき、同法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この項及び次条第2項第8号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該年金信託契約の相手方である厚生年金基金から同法第136条の4第3項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該厚生年金基金に対して、その示されたところに従つて当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び年金信託契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備しなければならない。
第23条
【信託財産に係る行為準則】
2
法第2条第1項において準用する信託業法第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第6号から第8号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る。
④
信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であつて受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
⑦
厚生年金基金から、厚生年金基金令第30条第1項第1号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品(金融商品取引法第2条第24項に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があつた場合において、これに応じること。
3
法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第10条第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
②
信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であつて、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
イ
次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項及び第2項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であつてこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
(1)
金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) 取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(2)
店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) 店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(3)
(1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(ii)
金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
ロ
金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
4
信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。
②
信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関の利害関係人である場合には、当該利害関係人と信託業務を営む金融機関との関係(信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関から信託業務(法第2条において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあつては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)
⑩
当該取引に関して信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額
5
法第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
受益者が適格機関投資家等であつて、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
①の2
受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であつて、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
②
委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第10条第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第4条第1項において準用する信託業法第29条第2項各号に掲げる取引が行われたものである場合であつて、書面又は電磁的方法により受益者(実質的受益者を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
④
法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第3項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
⑥
投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第42条の3第1項に基づき当該投資信託委託会社から委託を受けた者(令第10条第1項各号に掲げる者を除く。)のみの指図により法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引が行われたものである場合であつて、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
⑩
受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる全ての要件を満たす場合
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(2)
当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 書面に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
第25条
【重要な信託の変更等の公告の方法】
法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
⊟
参照条文
第26条
【重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例】
受益証券発行信託の受託者である信託業務を営む金融機関が前条の規定により公告する場合には、当該信託業務を営む金融機関は、当該信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【重要な信託の変更等をしてはならないとき】
法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第3項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第1項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。
第29条
【重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準】
法第2条第1項において準用する信託業法第29条の2第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
⊟
参照条文
第30条
【費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項】
法第2条第1項において準用する信託業法第29条の3に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額
第31条の5
【情報通信の技術を利用した提供】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
信託業務を営む金融機関(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融機関の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第31条の6の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
復帰申出者(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ
法第2条の2において準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が法第2条の2において準用する金融商品取引法第45条各号に定める者である場合(法第2条の2において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
⊟
参照条文
第31条の6の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第31条の7
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
第31条の8
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第31条の9の2において同じ。)に関して申出者(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第31条の9
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第31条の9の2
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項】
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第31条の10
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第31条の11
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第31条の13第2項第3号及び第31条の13の2において同じ。)における申出者(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第31条の13において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
⊟
参照条文
第31条の12
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第31条の13の2において同じ。)とする旨
2
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第31条の13
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第31条の13の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
申出者は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
第31条の13の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
2
法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第31条の13の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
⊟
参照条文
第31条の14
【広告類似行為】
法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第31条の15
【特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第11条の4第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第31条の18第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第11条の4第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第31条の16
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
令第11条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
2
特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
第31条の18
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
⊟
参照条文
第31条の20
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を、工業標準化法に基づく日本工業規格(次項において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第31条の22第1項第3号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3
信託業務を営む金融機関は、契約締結前交付書面には、第31条の22第1項第1号に掲げる事項及び法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第31条の21
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
②
当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあつては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合
3
金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第1項第2号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第1項第2号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
第31条の22
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第1号の2及び第7号並びに第3項に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が信託業法施行令第2条第1項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。
③
顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
⑥
当該金融機関が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
2
信託業務を営む金融機関が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第15条第8項各号に掲げる事項とする。
3
信託業務を営む金融機関が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を信託財産とする方針である場合における法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、第19条第7項各号に掲げる事項とする。
第31条の23
【投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付】
法第2条の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
②
前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
第31条の24
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
法第2条の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第2条の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第31条の25
【禁止行為】
法第2条の2において準用する金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第4項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
第33条
【同一人に対する信用の供与等】
第34条
【定型的信託約款の変更に係る認可の申請等】
⊟
参照条文
第35条
【定型的信託約款の変更の公告】
信託業務を営む金融機関が法第5条第1項の規定により行う定型的信託契約の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
⊟
参照条文
第36条
【利益補足契約の最高利益歩合】
信託業務を営む金融機関が、法第6条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。
第37条
【損失の補てん等を行うことができる信託契約】
法第6条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
第38条
【信託業務報告書等】
2
信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度終了の日までの間の信託業務の状況について別紙様式第8号により信託業務報告書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
5
第2項の信託業務報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
別紙様式第9号により作成した法第2条第1項において準用する信託業法第22条第1項の規定による業務委託(法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)の状況表
第39条
【届出事項】
1
法第8条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
自己を所属信託兼営金融機関(法第2条第2項の規定により読み替えて適用する信託業法第67条第2項に規定する所属信託兼営金融機関をいう。)とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となつたことを知つたとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知つたとき(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)。
③
自己の役員、従業員、信託業務の委託先又は代理店(信託業務を営む金融機関の委託を受けて、当該金融機関が信託業務の全部又は一部を受託する契約の締結の代理又は媒介をするものをいう。以下この号及び第3項において同じ。)が、当該金融機関に係る信託業務を遂行するに際して次に掲げる行為を行つたことを知つた場合
第40条
【廃業等の公告等】
1
法第8条第3項の規定による公告は、官報のほか、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によつてしなければならない。
第42条の2
【割合の算定】
法第12条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第42条の14第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第42条の14において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第42条の5において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託業務を営む金融機関(次条及び第42条の6第2項において「すべての信託業務を営む金融機関」という。)の数で除して行うものとする。
第42条の3
【信託業務を営む金融機関に対する意見聴取等】
1
法第12条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
第42条の4
【業務規程で定めるべき事項】
法第12条の3第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
苦情処理手続(法第12条の2第1項に規定する苦情処理手続をいう。第42条の10において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第42条の7、第42条の12第2項及び第42条の13において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
第42条の6
【指定申請書の添付書類】
1
法第12条の4において準用する信託業法第85条の3第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
法第12条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第42条の11第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第12条の4において準用する信託業法第85条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第42条の14第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(法第12条の4において準用する信託業法第85条の4第1項に規定する紛争解決委員をいう。第42条の12第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第42条の14において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第42条の7
【手続実施基本契約の内容】
法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第42条の10まで及び第42条の12から第42条の15までにおいて同じ。)は、当事者である加入金融機関(法第12条の3第4号に規定する加入金融機関をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融機関に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
⊟
参照条文
第42条の8
【実質的支配者等】
法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
第42条の9
【子会社等】
法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第42条の10
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
第42条の11
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第3項に規定する法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第1項の申立てに係る法第12条の4において準用する信託業法第85条の5第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3
法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第42条の12
【特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明】
1
指定紛争解決機関は、法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第8項に規定する説明をするに当たり特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている特定兼営業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第42条の13
【手続実施記録の保存及び作成】
2
法第12条の4において準用する信託業法第85条の13第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
紛争解決手続において特別調停案(法第12条の4において準用する信託業法第85条の7第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
第42条の14
【指定紛争解決機関の届出事項】
1
指定紛争解決機関は、法第12条の4において準用する信託業法第85条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第12条の4において準用する信託業法第85条の19第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第42条の15
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
1
法第12条の4において準用する信託業法第85条の20第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第10号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条
【予備審査】
信託業務を営む金融機関は、法の規定による認可(法第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を除く。)を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第45条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による認可、承認又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、法第12条の2第1項の規定による指定に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
別表
【第二十一条第三項関係】
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
信託勘定元帳 | 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 | 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 | 信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもつて信託勘定元帳とすることができる。 |
総勘定元帳 | 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 | 勘定科目欄には、業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 | 総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもつて総勘定元帳とすることができる。 |
別紙様式第3号(第6条第2項関係)
別紙様式第4号(第6条第2項関係)
別紙様式第5号(第6条第4項関係)
別紙様式第6号(第6条第4項関係)
別紙様式第7号(第38条第1項関係)
別紙様式第8号(第38条第2項関係)
別紙様式第9号(第38条第5項第1号関係)
別紙様式第10号(第42条の15関係)
附則
平成16年12月28日
第2条
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この府令の施行の際現に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務の種類及び方法書については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2
この府令の施行の際現に第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務に係る同法第四条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の書面の記載方法については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十四条の規定にかかわらず、同条第一項第三号及び同条第七項第一号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3
この府令の施行の際現に兼営法第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務を受託者とする信託のうち、この府令の施行日以後に計算期間が開始し、平成十七年六月三十日までに終了する計算期間に関して作成すべき信託財産状況報告書の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十八条の規定にかかわらず、受益者に交付する信託財産の種類及び数量を記載することにより、同条第一項各号に掲げる事項の記載に代えることができる。
附則
平成19年4月17日
2
この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二、第九号、第九号の二、第十号、第十二号、第十三号の二、第十四号及び第十五号並びに第三条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号並びに第五条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第七条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月8日
第22条
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
信託業務を営む金融機関(改正法第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「新兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該金融機関との間で施行日前に特定信託契約(改正法第二十条の規定による改正後の信託業法(以下「新信託業法」という。)第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。附則第三十三条、第三十四条及び第三十六条を除き、以下同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
第24条
附則
平成21年4月13日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年9月9日
2
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
第9条
(禁止行為に関する経過措置)
1
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
2
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
3
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
4
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
5
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
6
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
7
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
8
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
9
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
10
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
11
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
12
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月13日
この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。