風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
平成25年7月9日 改正
第1条
【許可申請書等の提出】
1
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第87条において単に「事務所」という。))の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
2
一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
3
前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは法第27条第1項、第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。
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参照条文
第1条の2
【ダンス教授講習の指定の基準等】
1
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定による指定(以下第1条の9までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
2
国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授講習(ダンスの教授に関する講習をいう。以下同じ。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。
①
次に掲げる要件の全てに適合している法人が実施するものであること。
ニ
前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が、客にダンスを教授するための営業を営む者(以下この項において「ダンススクール営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
(2)
指定申請法人の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるダンススクール営業者の役員又は職員(過去二年間に当該ダンススクール営業者の役員又は職員であつた者を含む。以下この項において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
第1条の4
【名称等の公示】
第1条の8
【改善の勧告】
国家公安委員会は、指定講習が第1条の2第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき又はダンス教授講習機関の財産の状況若しくはその指定講習に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
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参照条文
第1条の9
【指定の取消し等】
第2条
【推薦の方法】
1
令第1条の2の規定による推薦は、ダンス教授講習機関が行うダンス教授試験(ダンスを正規に教授する能力に関する試験をいう。以下同じ。)であつて国家公安委員会が指定するものに合格した者について、その者の氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)を記載した名簿を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
第2条の4
【ダンス教授試験への準用規定】
第1条の4から第1条の9までの規定はダンス教授講習機関が行うダンス教授試験について準用する。この場合において、第1条の4中「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、第1条の5第1項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前条」とあるのは「第2条の4において読み替えて準用する前条」と、同条第3項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「第1条の3第2項各号」とあるのは「第2条の3第2項各号」と、「書類」とあるのは「書面」と、第1条の6中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、第1条の7中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「講師」とあるのは「試験員」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、第1条の8中「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「第1条の2第2項各号」とあるのは「第2条の2第2項各号」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、第1条の9第1項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前二条」とあるのは「第2条の4において読み替えて準用する前二条」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と読み替えるものとする。
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参照条文
第3条
【電磁的記録媒体による手続】
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第1号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
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参照条文
第4条
【客席における照度の測定方法】
法第2条第1項第5号の客席における照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客席の部分における水平面について計るものとする。
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参照条文
第5条
【国家公安委員会規則で定める遊技設備】
法第2条第1項第8号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
②
テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
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参照条文
第5条の2
【国家公安委員会規則で定める状態】
令第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室のかぎの交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
第7条
【暴力的不法行為その他の罪に当たる行為】
法第4条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
②
刑法第95条、第96条の2から第96条の4、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第178条の2(第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条(第177条及び第178条の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条及び第179条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第178条の2及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の3、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
⑧
金融商品取引法第197条の2第10号の4若しくは第10号の5、第198条第1号、第3号、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の4、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第66条の5第1項、第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
⑨
法第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第3号及び第4号(第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
22号
覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
24号
出入国管理及び難民認定法第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25号
宅地建物取引業法第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
34号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
38号
貸金業法第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41号
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下この号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
43号
保険業法第315条第5号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
第8条
【構造及び設備の技術上の基準】
法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
風俗営業の種別 | 構造及び設備の技術上の基準 |
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業 | 一 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。 二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 六 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 七 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
法第2条第1項第2号に掲げる営業 | 一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。 二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 六 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 七 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
法第2条第1項第4号に掲げる営業 | 一 ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とすること。 二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 六 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 七 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
法第2条第1項第5号に掲げる営業 | 一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上とすること。 二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 六 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 七 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
法第2条第1項第6号に掲げる営業 | 一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 四 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 五 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 六 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 七 令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。 |
法第2条第1項第7号に掲げる営業 | 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 四 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 五 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 六 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 七 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
法第2条第1項第8号に掲げる営業 | 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 四 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 五 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
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参照条文
第9条
【著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準】
法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
遊技機の種類 | 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準 |
ぱちんこ遊技機 | 一 一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。 二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 五 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。 六 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 七 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。 八 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。 九 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 十 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 十一 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
回胴式遊技機 | 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。 二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 五 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二倍を超えることがあるか、又はその二十分の十一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 六 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。 七 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 八 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては四百八十枚を、遊技球にあつては二千四百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。 九 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。 十 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 十一 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
アレンジボール遊技機 | 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等(法第23条第1項第3号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。 二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 六 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 七 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
じやん球遊技機 | 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。 二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。 四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 六 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 七 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
その他の遊技機 | 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。 二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 五 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 六 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
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参照条文
第14条
【相続の承認の申請】
第15条
【法人の合併の承認の申請】
3
第1項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第16条
【法人の分割の承認の申請】
3
第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
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参照条文
第21条
【軽徴な変更等の届出等】
2
前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。
3
法第9条第3項第1号の規定により法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された管理者証の交付を受けているときは、あわせて、当該管理者証を提出しなければならない。
第28条
【準用規定】
第12条の規定は法第10条の2第4項の規定による通知について、第13条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第24条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第13条中「別記様式第6号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第16号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
第29条
【風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法】
法第14条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の種別 | 営業所の部分 |
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業 | 一 ダンスをさせるための客室の部分 二 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分 三 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
法第2条第1項第2号、第5号又は第6号に掲げる営業 | 一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分 二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
法第2条第1項第4号に掲げる営業 | ダンスをさせるための営業所の部分 |
法第2条第1項第7号又は第8号に掲げる営業 | 一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面 二 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分 |
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参照条文
第33条
【表示する料金の種類】
法第17条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
営業の種別 | 料金の種類 |
法第2条第1項第1号に掲げる営業 | 一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は接待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第2条第1項第2号に掲げる営業 | 一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第2条第1項第3号に掲げる営業 | 一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第2条第1項第4号に掲げる営業 | 一 入場料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第2条第1項第5号又は第6号に掲げる営業 | 一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第2条第1項第7号に掲げる営業 | 法第19条に規定する遊技料金 |
法第2条第1項第8号に掲げる営業 | 一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
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参照条文
第35条
【遊技料金等の基準】
1
第37条
【管理者の業務】
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参照条文
第38条
【管理者講習】
2
定期講習はすべての営業所の管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3
管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別 | 講習事項 | 講習時間 |
定期講習 | 一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 二 法第24条第3項及び第37条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 | 四時間以上六時間以下 |
処分時講習 | 一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項 二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。 | 四時間以上六時間以下 |
臨時講習 | 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 | 二時間以上四時間以下 |
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参照条文
第39条
【管理者講習の通知等】
1
公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第17号の管理者講習通知書により通知するものとする。
2
前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の十日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
第44条
【店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付】
店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第24号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
第45条
【店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納】
1
前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
第46条
【営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法】
1
法第28条第9項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
2
店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
第49条
【標章の取り除き申請手続】
2
前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
③
法第31条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
第56条
【準用規定】
1
第46条の規定は、法第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第46条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第31条の2第1項第2号に規定する呼称又は法第2条第7項第1号の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者が法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入り口」とあるのは「受付所の入り口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。
3
第48条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第1項の規定による標章のはり付けについて、第49条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者について、第50条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第48条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の5第1項又は法第31条の6第2項第2号」と、第49条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第3号」と読み替えるものとする。
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参照条文
第58条
【映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出】
第41条の規定は、法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。
第63条
【店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出】
第41条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。
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参照条文
第66条
【法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置】
1
法第31条の13第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第9項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
2
識別番号等は、第1号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第72条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第2号に掲げる方法(第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
①
次のいずれかに掲げる者
ロ
当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
(2)
その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。
(ii)
法に基づく処分(法第26条第1項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
第67条
【準用規定】
1
第46条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第9項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び十八歳未満の者が法第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第46条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第28条第10項」とあるのは「法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項」と読み替えるものとする。
3
第48条の規定は、法第31条の16第1項の規定による標章のはり付けについて、第49条の規定は、法第31条の16第2項の規定による申請を行おうとする者について、第50条の規定は、法第31条の16第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第48条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の15第1項」と、第49条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の16第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の16第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の16第2項第3号」と読み替えるものとする。
第69条
【無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出】
第41条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。
第72条
【法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置】
1
法第31条の18第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
2
識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第66条第2項第2号に掲げる方法(第2号に規定する者にあつては、第66条第2項第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
⊟
参照条文
第73条
【準用規定】
1
第46条第1項の規定は、法第31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により十八歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
第74条
【深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準】
法第32条第1項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
③
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第77条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
第81条
【従業者名簿の備付けの方法】
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。
⊟
参照条文
第83条
【確認の記録】
1
法第36条の2第2項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
①
法第36条の2第1項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第36条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
②
前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第36条の2第1項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
⊟
参照条文
第87条
【国家公安委員会への報告事項等】
1
法第41条の3第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
報告する場合 | 事項 |
一 法第3条第1項の許可をした場合 | 一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下同じ。) 二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 許可年月日 六 許可番号 |
二 法第7条第1項の承認をした場合 | 一 承認を受けた者の氏名等及び本籍 二 営業所の名称及び所在地 三 風俗営業の種類 四 承認年月日 五 許可番号 |
三 法第7条の2第1項の承認をした場合 | 一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 二 営業所の名称及び所在地 三 風俗営業の種類 四 承認年月日 五 許可番号 |
四 法第7条の3第1項の承認をした場合 | 一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 二 営業所の名称及び所在地 三 風俗営業の種類 四 承認年月日 五 許可番号 |
五 法第31条の2第1項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の2第1項第2号から第7号までに掲げる事項 四 届出受理年月日 五 届出受理番号 六 届出確認書交付年月日 七 届出確認書交付番号 八 営業を開始しようとする年月日 |
六 法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項 四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号 五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 |
七 法第31条の7第1項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の7第1項第2号から第5号までに掲げる事項 四 届出受理年月日 五 届出受理番号 六 届出確認書交付年月日 七 届出確認書交付番号 八 営業を開始しようとする年月日 |
八 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項 四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号 五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 |
九 法第31条の17第1項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の17第1項第2号から第5号までに掲げる事項 四 届出受理年月日 五 届出受理番号 六 届出確認書交付年月日 七 届出確認書交付番号 八 営業を開始しようとする年月日 |
十 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項 四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号 五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 |
十一 法第25条又は法第26条第1項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 許可番号 六 処分年月日 七 処分番号 八 処分の理由 九 処分の種別及び内容 |
十二 法第31条の4第1項、法第31条の5第1項若しくは第2項又は法第31条の6第2項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項 四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 |
十三 法第31条の9第1項、法第31条の10又は法第31条の11第2項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項 四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 |
十四 法第31条の19第1項、法第31条の20又は法第31条の21第2項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項 四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 |
十五 法第35条の4第1項、第2項又は第4項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地 四 処分年月日 五 処分番号 六 処分の理由 七 処分の種別及び内容 |
2
法第41条の3第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
通報する場合 | 事項 |
一 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第25条若しくは法第26条第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 二 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 許可番号 六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 八 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の4第1項、法第31条の5第1項若しくは第2項若しくは法第31条の6第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項 四 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号 五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の9第1項、法第31条の10若しくは法第31条の11第2項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項 四 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号 五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
四 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の19第1項、法第31条の20若しくは法第31条の21第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項 四 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号 五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
五 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第35条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地 四 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 六 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
⊟
参照条文
附則
2
この規則の施行の際現に法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる営業に係る営業所の客室(同項第四号に掲げる営業にあつては、ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積の大きさにつき、改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)の規定に基づく都道府県の条例により、第六条の表下欄に規定する数値に満たない数値を定めている場合における改正法附則第三条第一項に規定する者が現に営む営業所の当該床面積の大きさに係る法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る第三十一条第二号の規定の適用については、同号中「第六条に規定する技術上の基準」とあるのは、「第六条に規定する技術上の基準(この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る床面積の大きさの基準にあつては、同項の規定によりなお従前の例によることとされる数値)」とする。
附則
平成2年8月31日
2
この規則の施行の際現にぱちんこ屋に係る風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
附則
平成10年10月20日
1
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条第三項第二号の次に一号を加えを改正規定、同規則第一条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条の改正規定、同規則第七条の改正規定、同規則第十三条の次に一条を加える改正規定、同規則第十四条の改正規定、同規則第十五条の改正規定、同規則第二十二条の改正規定、同規則第二十七条及び第二十八条の改正規定、同規則別記様式第二号の改正規定、同規則別記様式第六号の改正規定、同規則別記様式第六号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第七号の改正規定並びに附則第二項及び第七項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
2
前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二十八条第一項の国家公安委員会が指定する団体であつたものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項に規定する試験に合格した者とみなす。
3
この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の二(同条第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二号中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同麦の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。一 施行日から起算して一年間を経過する日まで 十年五年二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 十年六年三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 十年七年四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 十年八年五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 十年九年
附則
平成11年1月11日
2
この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の屈出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害老等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成11年10月26日
①
第一条のうち、警備業の要件に関する規則第二条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第二条のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第三条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分並びに第四条のうち、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、第二十九号の改正規定並びに本則に二号を加える改正規定中第三十四号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(施行の日=平成一二年二月一日)
②
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第七号の改正規定、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第七号の改正規定、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第七号の改正規定及び第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第七号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律の施行の日(施行の日=平成一一年一二月一日)
③
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(施行の日=平成一二年一二月一日)
附則
平成14年3月26日
1
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八条に一項を加える改正規定、同規則第九条第二項の改正規定、同規則第十八条の見出しの一部を改め、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同規則第二十条の二の一部を改め、同条に二号を加える改正規定、同規則第三十一条に一号を加える改正規定、同規則第三十三条第四項の一部を改め、同項に三号を加える改正規定、同規則第三十四条第二項及び第三項の一部を改め、同条第四項を削る改正規定、同規則第四十四条第二項の一部を改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同規則第四十七条の次に二条を加える改正規定、同規則別記様式第二号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第三号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十一号の改正規定、同規則別記様式第十二号の一部を改め、同様式の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十三号の改正規定並びに同規則別記様式第十七号の次に二様式を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
2
改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項後段の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を提出した者に対して当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可をする場合には、適用しない。
3
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている者及び当該改正規定の施行前に法第五条第一項の許可申請書を提出し、当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可を受けた者は、当該改正規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に、当該許可に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道府県公安委員会(次項において「公安委員会」という。)に、当該営業所に係る法第二十四条第一項の管理者に係る無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(撮影後六月以内のものに限る。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉を提出しなければならない。
附則
平成16年1月30日
附則
平成17年9月30日
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。
附則
平成18年4月24日
第2条
(経過措置)
第3条
1
改正法附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
2
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の二第三項に規定する書類又は当該書類及び新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類を提出するときは、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
3
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
附則
平成19年9月27日
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第五十一号の次に二号を加える改正規定(第五十三号に係る部分に限る。)、第四条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)及び第五条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成24年11月21日
第2条
(ダンス教授講習機関に関する経過措置)
1
この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている講習を行う法人は、平成二十五年三月三十一日までに、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の三第一項第二号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項第一号から第六号までに掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている講習を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第二条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第一条の五第三項中「第一条の三第二項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第二条第一項の規定により提出された書類(同規則による改正後のこの規則第一条の三第二項第一号から第六号までに掲げる書類に限る。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第二条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
第3条
(ダンス教授試験の指定に関する経過措置)
第4条
(ダンス教授試験機関に関する経過措置)
2
前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第四条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の五第三項中「第二条の三第二項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第二条第四項において読み替えて準用する同条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。