第1条
【目的】
この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
②
再生債務者等 管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
③
再生計画 再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の
第154条に規定する条項を定めた計画をいう。
④
再生手続
次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。
第3条
【外国人の地位】
外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
第4条
【再生事件の管轄】
1
この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
2
民事訴訟法の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。
第5条
1
再生事件は、再生債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2
前項の規定による管轄裁判所がないときは、再生事件は、再生債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3
前二項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。
次項、
第59条第3項第2号及び
第4項並びに
第127条の2第2項第2号イ及びロにおいて同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条及び
第127条の2第2項第2号ロにおいて「親法人」という。)について再生事件又は更生事件(以下この条において「再生事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び
第127条の2第2項第2号ロにおいて「子株式会社」という。)についての再生手続開始の申立ては、親法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、子株式会社について再生事件等が係属しているときにおける親法人についての再生手続開始の申立ては、子株式会社の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
4
子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、
前項の規定を適用する。
5
第1項及び
第2項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について
会社法第444条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(
同条第1項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について再生事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての再生手続開始の申立ては、当該株式会社の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、当該他の法人について再生事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての再生手続開始の申立ては、当該他の法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
6
第1項及び
第2項の規定にかかわらず、法人について再生事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての再生手続開始の申立ては、当該法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について再生事件が係属している場合における当該法人についての再生手続開始の申立ては、当該法人の代表者の再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
7
第1項及び
第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について再生事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての再生手続開始の申立ては、当該再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
8
第1項及び
第2項の規定にかかわらず、再生債権者の数が五百人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、再生手続開始の申立てをすることができる。
9
第1項及び
第2項の規定にかかわらず、再生債権者の数が千人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、再生手続開始の申立てをすることができる。
10
前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、再生事件は、先に再生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
第7条
【再生事件の移送】
裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。
①
再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
②
再生債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
④
次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
ロ
再生債権者の数が五百人以上であるときは、
第5条第8項に規定する地方裁判所
ハ
再生債権者の数が千人以上であるときは、
第5条第9項に規定する地方裁判所
第8条
【任意的口頭弁論等】
1
再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2
裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。
第9条
【不服申立て】
再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
第10条
【公告等】
1
この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2
公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3
この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4
この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5
前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
第11条
【法人の再生手続に関する登記の嘱託等】
1
法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、再生手続開始の登記を再生債務者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。ただし、再生債務者が外国法人であるときは、外国会社にあっては日本における各代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該各営業所の所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
3
前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
②
前項に規定する
第64条第1項又は
第79条第1項の規定による処分の登記 管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所、管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて
第70条第1項ただし書(
第83条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の許可があったときはその旨並びに管財人又は保全管理人が職務を分掌することについて
第70条第1項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人又は各保全管理人が分掌する職務の内容
4
第2項の規定は、
同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合又は
前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
5
第1項の規定は、
同項の再生債務者につき次に掲げる事由が生じた場合について準用する。
①
再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定の確定
②
再生計画取消しの決定の確定(再生手続終了前である場合に限る。)
6
登記官は、
第1項の規定により再生手続開始の登記をする場合において、再生債務者について特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
7
登記官は、
第5項第1号の規定により再生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、
前項の規定により抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
8
第6項の規定は、
第5項第1号の規定により再生計画の認可の登記をする場合における破産手続開始の登記について準用する。
第12条
【登記のある権利についての登記等の嘱託】
1
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
①
再生債務者財産(再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。)に属する権利で登記がされたものに関し
第30条第1項(
第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。
2
前項の規定は、
同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3
裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった場合において、再生債務者に属する権利で登記がされたものについて
会社法第938条第3項(
同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
4
前項の規定による登記の抹消がされた場合において、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、
同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
5
第3項の規定は、再生計画認可の決定が確定した場合において、裁判所書記官が再生債務者に属する権利で登記がされたものについて破産手続開始の登記があることを知ったときについて準用する。
第13条
【否認の登記】
1
登記の原因である行為が否認されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記を申請しなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。
2
登記官は、
前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない。
②
否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記
3
前項に規定する場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、
同項第2号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記(再生手続の関係において、その効力を主張することができるものに限る。
第5項において同じ。)がされているときは、
同項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、当該否認の登記の抹消及び
同号に掲げる登記に係る権利の再生債務者への移転の登記をしなければならない。
4
裁判所書記官は、
第1項の否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生計画認可の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。
5
前項に規定する場合において、裁判所書記官から当該否認の登記の抹消の嘱託を受けたときは、登記官は、職権で、
第2項第2号及び
第3号に掲げる登記を抹消しなければならない。この場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、
同項第2号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がされているときは、登記官は、職権で、
同項第2号及び
第3号に掲げる登記の抹消に代えて、
同項第2号に掲げる登記に係る権利の再生債務者への移転の登記をしなければならない。
6
裁判所書記官は、
第1項の否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生手続開始の決定の取消し若しくは再生計画不認可の決定が確定したとき、又は再生計画認可の決定が確定する前に再生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。
第14条
【非課税】
前三条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
第16条
【事件に関する文書の閲覧等】
1
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び
次条第1項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4
前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
②
再生債務者 再生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは再生債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は
前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
第17条
【支障部分の閲覧等の制限】
1
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、再生債務者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は再生債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。以下この項及び
次項において同じ。)、監督委員、調査委員又は個人再生委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び再生債務者等に限ることができる。
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(
同項の申立てをした者及び再生債務者等を除く。
次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、再生裁判所に対し、
第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、
同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4
第1項の申立てを却下した決定及び
前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
第18条
【民事訴訟法の準用】
再生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、
民事訴訟法の規定を準用する。
第19条
【最高裁判所規則】
この法律に定めるもののほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第21条
【再生手続開始の申立て】
1
債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
2
前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる。
第22条
【破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て】
他の法律の規定により法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、再生手続開始の申立てをすることを妨げない。
第23条
【疎明】
1
再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
2
債権者が、
前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
第24条
【費用の予納】
1
再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2
費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第24条の2
【意見の聴取】
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は再生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。
第246条第3項を除き、以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
第25条
【再生手続開始の条件】
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
②
裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
③
再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
④
不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
第26条
【他の手続の中止命令等】
1
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、
第2号に掲げる手続又は
第5号に掲げる処分については、その手続の申立人である再生債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
②
再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(
商法又は
会社法の規定によるものを除く。)による競売(
次条、
第29条及び
第39条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
④
再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
2
裁判所は、
前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、
第1項第2号の規定により中止した手続又は
同項第5号の規定により中止した処分の取消しを命ずることができる。
4
第1項の規定による中止の命令、
第2項の規定による決定及び
前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
6
第4項に規定する裁判及び
同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第27条
【再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令】
1
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、
前条第1項の規定による中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、全ての再生債権者に対し、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等及び再生債権に基づく外国租税滞納処分の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、再生債務者の主要な財産に関し
第30条第1項の規定による保全処分をした場合又は
第54条第1項の規定若しくは
第79条第1項の規定による処分をした場合に限る。
2
前項の規定による禁止の命令(以下「包括的禁止命令」という。)が発せられた場合には、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分は、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、中止する。
3
裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる。
4
裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、
第2項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
5
包括的禁止命令、
第3項の規定による決定及び
前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
7
包括的禁止命令が発せられたときは、再生債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
第28条
【包括的禁止命令に関する公告及び送達等】
1
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。
次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生債権者及び再生債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
2
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、再生債務者に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3
前条第4項の規定による取消しの命令及び
同条第5項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第29条
【包括的禁止命令の解除】
1
裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、再生債権に基づく強制執行等の申立人である再生債権者又は再生債権に基づく外国租税滞納処分を行う者(以下この項において「再生債権者等」という。)に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該再生債権者等の申立てにより、当該再生債権者等に対しては包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該再生債権者等は、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等又は再生債権に基づく外国租税滞納処分をすることができ、包括的禁止命令が発せられる前に当該再生債権者等がした再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分は、続行する。
2
前項の規定による解除の決定を受けた者に対する
第27条第7項の規定の適用については、
同項中「当該命令が効力を失った日」とあるのは、「
第29条第1項の規定による解除の決定があった日」とする。
3
第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第1項の申立てについての裁判及び
第3項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、
第10条第3項本文の規定は、適用しない。
第30条
【仮差押え、仮処分その他の保全処分】
1
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
裁判所は、
前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
第1項の規定による保全処分及び
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第3項に規定する裁判及び
同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、
第10条第3項本文の規定は、適用しない。
6
裁判所が
第1項の規定により再生債務者が再生債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、再生債権者は、再生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、再生債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
第31条
【担保権の実行手続の中止命令】
1
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、
第53条第1項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命ずることができる。ただし、その担保権によって担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、この限りでない。
2
裁判所は、
前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。
3
裁判所は、
第1項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
4
第1項の規定による中止の命令及び
前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。
6
第4項に規定する裁判及び
同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、
第10条第3項本文の規定は、適用しない。
第33条
【再生手続開始の決定】
1
裁判所は、
第21条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、
第25条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
第34条
【再生手続開始と同時に定めるべき事項】
1
裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。
2
前項の場合において、知れている再生債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、
次条第5項本文において準用する
同条第3項第1号及び
第37条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、
第102条第1項に規定する届出再生債権者を債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
第35条
【再生手続開始の公告等】
1
裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、
第169条の2第1項に規定する社債管理者等がないときは、
第3号に掲げる事項については、公告することを要しない。
③
再生債務者が発行した
第169条の2第1項に規定する社債等について
同項に規定する社債管理者等がある場合における当該社債等についての再生債権者の議決権は、
同項各号のいずれかに該当する場合(
同条第3項の場合を除く。)でなければ行使することができない旨
2
前条第2項の決定があったときは、裁判所は、
前項各号に掲げる事項のほか、
第5項本文において準用する
次項第1号及び
第37条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、
第102条第1項に規定する届出再生債権者を債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
3
次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、再生債務者がその財産をもって約定劣後再生債権(再生債権者と再生債務者との間において、再生手続開始前に、当該再生債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が
破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあることが明らかであるときは、当該約定劣後再生債権を有する者であって知れているものに対しては、
前項の規定による通知をすることを要しない。
第36条
【抗告】
1
再生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2
第26条から
第30条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して
前項の即時抗告があった場合について準用する。
第37条
【再生手続開始決定の取消し】
再生手続開始の決定をした裁判所は、
前条第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、
第35条第3項各号に掲げる者(保全管理人及び
同条第4項の規定により通知を受けなかった者を除く。)にその主文を通知しなければならない。ただし、
第34条第2項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
第38条
【再生債務者の地位】
1
再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。
第66条及び
第81条第1項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。
2
再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、
前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う。
3
前二項の規定は、
第64条第1項の規定による処分がされた場合には、適用しない。
第39条
【他の手続の中止等】
1
再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分並びに再生債権に基づく財産開示手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
2
裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、
前項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
3
再生手続開始の決定があったときは、次に掲げる請求権は、共益債権とする。
②
第1項の規定により効力を失った手続のために再生債務者に対して生じた債権及びその手続に関する再生債務者に対する費用請求権
③
前項の規定により続行された手続に関する再生債務者に対する費用請求権
4
再生手続開始の決定があったときは、再生手続が終了するまでの間(再生計画認可の決定が確定したときは、
第181条第2項に規定する再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間)は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が共益債権である場合は、この限りでない。
第40条
【訴訟手続の中断等】
1
再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。
3
前二項の規定は、再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。
第40条の2
【債権者代位訴訟等の取扱い】
1
民法第423条若しくは
第424条の規定により再生債権者の提起した訴訟又は
破産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が再生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2
再生債務者等は、
前項の規定により中断した訴訟手続のうち、
民法第423条の規定により再生債権者の提起した訴訟に係るものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3
前項の場合においては、相手方の再生債権者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
4
第2項に規定する訴訟手続について
同項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、
第68条第4項において準用する
同条第2項の規定により中断している場合を除き、当該訴訟手続は中断する。
5
前項の場合には、再生債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6
第2項に規定する訴訟手続が
第68条第4項において準用する
同条第2項の規定により中断した後に再生手続が終了した場合には、
同条第4項において準用する
同条第3項の規定にかかわらず、再生債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
7
第1項の規定により中断した訴訟手続について
第2項又は
第140条第1項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債権者又は破産管財人は、当該訴訟手続を当然受継する。
第41条
【再生債務者等の行為の制限】
1
裁判所は、再生手続開始後において、必要があると認めるときは、再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
⑧
共益債権、一般優先債権又は
第52条に規定する取戻権の承認
2
前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
第42条
【営業等の譲渡】
1
再生手続開始後において、再生債務者等が再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡をするには、裁判所の許可を得なければならない。この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
2
裁判所は、
前項の許可をする場合には、知れている再生債権者(再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後再生債権を有する者を除く。)の意見を聴かなければならない。ただし、
第117条第2項に規定する債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
3
裁判所は、
第1項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
第43条
【事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可】
1
再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の事業の全部の譲渡又は
会社法第467条第1項第2号に規定する事業の重要な一部の譲渡について
同項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。ただし、当該事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。
2
前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった場合には、その裁判書を再生債務者等に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。
3
代替許可の決定は、
前項の規定による再生債務者等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
6
代替許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
第44条
【開始後の権利取得】
1
再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2
再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。
第45条
【開始後の登記及び登録】
1
不動産又は船舶に関し再生手続開始前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた登記又は
不動産登記法第105条第1号の規定による仮登記は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が再生手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
2
前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。
第46条
【開始後の手形の引受け等】
1
為替手形の振出人又は裏書人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、再生債権者としてその権利を行うことができる。
2
前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。
第47条
【善意又は悪意の推定】
前二条の規定の適用については、
第35条第1項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
第48条
【共有関係】
1
再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
2
前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。
第49条
【双務契約】
1
双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2
前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、
同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
4
第1項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。
5
破産法第54条の規定は、
第1項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、
同条第1項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、
同条第2項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
第50条
【継続的給付を目的とする双務契約】
1
再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2
前項の双務契約の相手方が再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
第52条
【取戻権】
1
再生手続の開始は、再生債務者に属しない財産を再生債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。
第53条
【別除権】
1
再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は
商法若しくは
会社法の規定による留置権をいう。
第3項において同じ。)を有する者は、その目的である財産について、別除権を有する。
2
別除権は、再生手続によらないで、行使することができる。
3
担保権の目的である財産が再生債務者等による任意売却その他の事由により再生債務者財産に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。
第54条
【監督命令】
1
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、
前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。
4
第2項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
5
裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。
6
監督命令及び
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第55条
【監督命令に関する公告及び送達】
1
裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
監督命令、
前条第5項の規定による決定及び
同条第6項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第56条
【否認に関する権限の付与】
1
再生手続開始の決定があった場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員に対して、特定の行為について否認権を行使する権限を付与することができる。
2
監督委員は、
前項の規定により権限を付与された場合には、当該権限の行使に関し必要な範囲内で、再生債務者のために、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。
3
第77条第1項から
第3項までの規定は、
前項の監督委員について準用する。この場合において、
同条第2項中「後任の管財人」とあるのは「後任の監督委員であって
第56条第1項の規定により否認権を行使する権限を付与されたもの又は管財人」と、
同条第3項中「後任の管財人」とあるのは「後任の監督委員であって
第56条第1項の規定により否認権を行使する権限を付与されたもの、管財人」と読み替えるものとする。
4
裁判所は、
第1項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
5
裁判所は、必要があると認めるときは、
第1項の規定により権限を付与された監督委員が訴えの提起、和解その他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
第57条
【監督委員に対する監督等】
2
裁判所は、監督委員が再生債務者の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。この場合においては、その監督委員を審尋しなければならない。
第58条
【数人の監督委員の職務執行】
監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
第59条
【監督委員による調査等】
1
監督委員は、次に掲げる者に対して再生債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
③
再生債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
2
前項の規定は、
同項各号(
第1号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。
3
監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、再生債務者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。
次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
①
再生債務者が株式会社である場合 再生債務者の子会社(
会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)
②
再生債務者が株式会社以外のものである場合 再生債務者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社
4
再生債務者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は再生債務者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該再生債務者の子会社等とみなす。
第60条
【監督委員の注意義務】
1
監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2
監督委員が
前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。
第61条
【監督委員の報酬等】
1
監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2
監督委員は、その選任後、再生債務者に対する債権又は再生債務者の株式その他の再生債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3
監督委員は、
前項の許可を得ないで
同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4
第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第62条
【調査命令】
1
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、
前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
3
裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
4
調査命令及び
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
第4項に規定する裁判及び
同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第64条
【管理命令】
1
裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、
前項の処分(以下「管理命令」という。)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の管財人を選任しなければならない。
3
裁判所が管理命令を発しようとする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、この限りでない。
4
裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
5
管理命令及び
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第65条
【管理命令に関する公告及び送達】
1
裁判所は、管理命令を発したときは、
次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。
②
再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者(
第5項において「財産所持者等」という。)は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
2
裁判所は、再生手続開始の決定と同時に管理命令を発したときは、再生手続開始の公告には、
前項に掲げる事項をも掲げなければならない。
3
裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定をした場合には、その旨を公告しなければならない。
4
管理命令、
前項の決定又は
前条第5項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5
管理命令が発せられた場合には
第1項に掲げる事項を、
第3項の決定があった場合又は管理命令が発せられた後に再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を、知れている財産所持者等に通知しなければならない。
第66条
【管財人の権限】
管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
第67条
【管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い】
1
管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。
2
管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴訟手続で再生債務者が当事者であるものは、中断する。
第145条第1項の訴えに係る訴訟手続で再生債権者が当事者であるものについても、同様とする。
3
前項の規定により中断した訴訟手続のうち再生債権に関しないもの(
第40条の2第2項に規定するもので
同項の規定により受継されたものを除く。)は、管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
5
前二項の場合においては、相手方の再生債務者又は
第2項後段の再生債権者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
第68条
2
再生手続が終了したときは、管財人を当事者とする再生債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。
3
再生債務者は、
前項の規定により中断した訴訟手続(再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合における
第137条第1項の訴えに係るものを除く。)を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
4
第1項の規定は
前条第3項又は
第4項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について、前二項の規定は管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について準用する。この場合において、
第1項中「
前条第2項」とあるのは「
前条第2項前段」と、「訴訟手続(
第40条の2第2項に規定するもので
同条第3項の規定により中断するものを除く。
次項において同じ。)」とあるのは「訴訟手続」と読み替えるものとする。
5
第3項の規定は、
前条第3項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合における
同条第2項後段の規定により中断した訴訟手続について準用する。この場合において、
第3項中「再生債務者」とあるのは、「
前条第2項後段の再生債権者」と読み替えるものとする。
第69条
【行政庁に係属する事件の取扱い】
第67条第2項から
第5項まで及び
前条の規定は、再生債務者の財産関係の事件で管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。
第70条
【数人の管財人の職務執行】
1
管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2
管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
第71条
【管財人代理】
1
管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。
2
前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
第72条
【再生債務者の業務及び財産の管理】
管財人は、就職の後直ちに再生債務者の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
第73条
【郵便物等の管理】
1
裁判所は、管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、再生債務者にあてた郵便物等を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2
裁判所は、再生債務者の申立てにより又は職権で、管財人の意見を聴いて、
前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
3
再生手続が終了したときは、裁判所は、
第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。管理命令が取り消されたときも、同様とする。
4
第1項又は
第2項の規定による決定及び
同項の申立てを却下する裁判に対しては、再生債務者又は管財人は、即時抗告をすることができる。
5
第1項の規定による決定に対する
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第74条
1
管財人は、再生債務者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2
再生債務者は、管財人に対し、管財人が受け取った
前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で再生債務者財産に関しないものの交付を求めることができる。
第75条
【管財人の行為に対する制限】
1
管財人は、裁判所の許可を得なければ、再生債務者の財産を譲り受け、再生債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引をすることができない。
2
前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
第76条
【管理命令後の再生債務者の行為等】
1
再生債務者が管理命令が発せられた後に再生債務者財産に関してした法律行為は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、相手方がその行為の当時管理命令が発せられた事実を知らなかったときは、この限りでない。
2
管理命令が発せられた後に、その事実を知らないで再生債務者にした弁済は、再生手続の関係においても、その効力を主張することができる。
3
管理命令が発せられた後に、その事実を知って再生債務者にした弁済は、再生債務者財産が受けた利益の限度においてのみ、再生手続の関係において、その効力を主張することができる。
4
第47条の規定は、前三項の規定の適用について準用する。この場合において、「
第35条第1項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)」とあるのは「
第65条第1項の規定による公告(再生手続開始の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、
第35条第1項の規定による公告)」と読み替えるものとする。
第76条の2
【取締役等の報酬】
管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者は、再生債務者に対して報酬を請求することができない。
第77条
【任務終了の場合の報告義務等】
1
管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2
前項の場合において、管財人が欠けたときは、
同項の計算の報告は、
同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
3
管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は再生債務者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
4
再生手続開始の決定を取り消す決定、再生手続廃止の決定若しくは再生計画不認可の決定が確定した場合又は再生手続終了前に再生計画取消しの決定が確定した場合には、
第252条第6項に規定する場合を除き、管財人は、共益債権及び一般優先債権を弁済し、これらの債権のうち異議のあるものについては、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
第79条
【保全管理命令】
1
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債務者(法人である場合に限る。以下この節において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。この場合においては、
第64条第3項の規定を準用する。
2
裁判所は、
前項の処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。
3
前二項の規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して
第36条第1項の即時抗告があった場合について準用する。
4
裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
5
保全管理命令及び
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第80条
【保全管理命令に関する公告及び送達】
1
裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
保全管理命令、
前条第4項の規定による決定及び
同条第5項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第81条
【保全管理人の権限】
1
保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2
前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
第82条
【保全管理人代理】
1
保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。
2
前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
第83条
【監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用】
4
第76条の2の規定は、保全管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者について準用する。
第84条
【再生債権となる請求権】
1
再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。
次項において同じ。)は、再生債権とする。
2
次に掲げる請求権も、再生債権とする。
②
再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
第85条
【再生債権の弁済の禁止】
1
再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
2
再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
3
裁判所は、
前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と
同項の中小企業者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
4
再生債務者等は、再生債権者から
第2項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
5
少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
6
第2項から
前項までの規定は、約定劣後再生債権である再生債権については、適用しない。
第85条の2
【再生債務者等による相殺】
再生債務者等は、再生債務者財産に属する債権をもって再生債権と相殺することが再生債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(和議法の廃止に伴う経過措置)
この法律の施行前にされた和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。この場合におけるこの法律の規定の適用については、第十一条第六項、第九十三条第二号及び第四号並びに第百二十七条第一項第二号中「整理開始」とあるのは「和議開始、整理開始」と、第十六条第二項第一号中「又は詐欺破産」とあるのは「若しくは和議手続における和議開始の申立て又は詐欺破産」と、第二十五条第二号、第二十六条第一項第一号及び第三十九条第一項中「整理手続」とあるのは「和議手続、整理手続」とする。
第25条
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年11月28日
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月29日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第2条
(民事再生法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の民事再生法(附則第五条第十九項、第六条第一項、第十二条第一項及び第十三条において「旧民事再生法」という。)第二十一条又は第二百九条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、同項の再生事件における再生債務者について施行日以後に第一条の規定による改正後の民事再生法(以下この条並びに附則第十二条第一項第一号及び第二項第一号において「新民事再生法」という。)第二百四十九条第一項前段に規定する再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定若しくは再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)があった場合又は第一項の再生事件における再生債務者について施行日以後に同条第一項後段に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があった場合には、新民事再生法第二百四十九条の規定を適用する。
3
第一項の規定にかかわらず、同項の再生事件における破産手続開始前の再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十条第一項に規定する再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は第一項の再生事件における破産手続開始後の再生債務者について施行日以後に同条第二項本文に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合には、新民事再生法第二百五十条の規定を適用する。
4
第一項の規定にかかわらず、同項の再生事件における破産手続開始前の再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十一条第一項第一号に規定する再生手続開始の申立ての棄却、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画不認可若しくは再生計画取消しの決定があった場合又は第一項の再生事件における破産手続開始後の再生債務者について施行日以後に同条第一項第二号に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があった場合には、新民事再生法第二百五十一条の規定を適用する。
5
第一項の規定にかかわらず、同項の再生事件における再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新民事再生法第二百五十三条の規定を適用する。
6
施行日前に再生債権者につき再生債務者に対する債務負担の原因が生じた場合における再生債権者による相殺の禁止及び施行日前に再生債務者に対して債務を負担する者につき再生債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新民事再生法第九十三条及び第九十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
施行日前にされた行為の再生事件における否認については、新民事再生法第六章第二節(第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百三十五条から第百三十八条まで、第百四十条及び第百四十一条を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
第一項の再生事件における再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第12条
(罰則の適用等に関する経過措置)
1
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧民事再生法第二百四十六条及び第二百四十七条の規定の適用については第一号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧会社更生法第二百五十五条及び第二百五十六条の規定の適用については第二号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第五百三十九条及び第五百四十条の規定の適用については第三号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。
2
次の各号に掲げる場合における施行日前にした行為に対する旧破産法第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、当該各号に定める破産手続開始の決定は、旧破産法の規定によりされた破産の宣告とみなす。
3
施行日前に破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この項において「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。)が有する第百二十条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権は、第百二十条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法の規定及び当該規定に係る罰則の適用については、同法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権とみなす。
4
施行日前にされた破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る届出の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、外国証券業者に関する法律及び信託業法の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
5
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第134条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第135条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第136条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第31条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第79条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。