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  • 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、我が国経済の持続的な発展を図るためにはその生産性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、株式会社産業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することにより、我が国の産業活力の再生を図るとともに、我が国産業が最近における国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「経営資源」とは、個人の有する知識及び技能並びに技術、設備その他の事業活動に活用される資源をいう。
この法律において「関係事業者」とは、事業者(新たに設立される法人を含む。)であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
この法律において「事業再構築」とは、事業者が行い、又は行おうとする事業のうち、当該事業者が行う他の事業に比して現に生産性の高い事業又は将来において高い生産性が見込まれる事業(以下「中核的事業」という。)の強化を目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。
生産性の相当程度の向上を図るために事業者が行う事業の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)であって、次に掲げるもの
合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは事業若しくは事業に必要な資産の譲受け(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)、会社若しくは外国法人の設立又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合をいう。以下同じ。)に対する出資による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上
当該事業者が保有する施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは事業若しくは資産の譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)、外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)、会社若しくは外国法人の設立若しくは清算又は有限責任事業組合に対する出資による事業の縮小又は廃止
事業者がその経営資源を活用して行う事業の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもの(以下「事業革新」という。)
新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
商品及び役務を一体的に組み合わせて行う商品及び役務の新たな販売及び提供の方式又は一の役務及びその他の役務を一体的に組み合わせて行う役務の新たな提供の方式の導入により、国内又は外国における新たな需要を相当程度開拓すること(第4条第1項第2号ハにおいて「新需要の開拓」という。)。
新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
この法律において「経営資源再活用」とは、合併、事業の譲受けその他これらに準ずるもの(第18項において「合併等」という。)により他の事業者から事業を承継し、当該事業に係る当該他の事業者の経営資源を有効に活用して当該事業の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動をいう。
この法律において「経営資源融合」とは、その行う事業の分野を異にする二以上の事業者が、それぞれの経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して、著しく高い生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
当該二以上の事業者及びこれらの関係事業者に係る合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、資本の相当程度の増加又は会社の設立を伴うものであること。
新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成若しくは提供に係る役務の構成を相当程度変化させ、又は国内における新たな需要を相当程度開拓するものであること。
この法律において「資源生産性」とは、エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が事業者の経済活動に貢献する程度をいう。
この法律において「資源生産性革新」とは、事業者が行う事業の全部若しくは一部についての資源生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。
事業者が行う事業の構造の変更であって、次に掲げるもの
合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、資本の相当程度の増加、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)又は会社の設立による資源生産性の相当程度の向上を図ろうとする事業又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業の開始、拡大又は能率の向上
当該事業者が保有する施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは資産の譲渡、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)又は会社の設立若しくは清算による事業の縮小又は廃止
事業者がその経営資源を活用して行う事業の分野若しくは方式の変更又は事業活動の効率化
この法律において「事業革新新商品生産設備」とは、第4項第2号イに掲げる事業革新に必要な新商品(当該設備を導入しようとする事業者が自ら行った研究開発の成果である新技術を利用したものに限る。以下「事業革新新商品」という。)の生産に専ら使用される設備をいう。
10
この法律において「資源生産性革新設備等」とは、第8項同項第2号に係る部分に限る。)の事業活動に必要な設備又は施設(施設にあっては、次の各号のいずれかに該当するものに限る。)であって、当該設備又は施設が導入される事業についての資源生産性を主務大臣の定める程度以上に向上させ、又は主務大臣の定める程度以上の高さとすることが見込まれるものをいう。
設備と一体的な構造となる施設として主務大臣の定める施設
商品又はその原材料、部品若しくは半製品の購入、生産又は販売の効率化に資するこれらの新たな流通の方式の導入に必要な施設
11
この法律において「資源制約対応製品生産設備」とは、次に掲げるものの生産に専ら使用される設備をいう。
資源制約対応製品(資源の利用の制約による経済構造の変化に対応するために事業者が行う新たな市場の開拓に特に寄与することが見込まれる機器、装置又は設備として主務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)
専用部品等(資源制約対応製品の一部として使用され、かつ、当該資源制約対応製品以外の機器、装置又は設備に使用されない半製品、部品又は原材料をいう。以下同じ。)
12
この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう。
13
この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法第4条第3項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
14
この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
15
この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
16
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
前項第1号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
前項第1号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
前項第2号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
前項第2号に掲げる創業を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
17
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
企業組合
協業組合
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
18
この法律において「中小企業経営資源活用」とは、中小企業者が、現に有する経営資源を新たな方法で有効に活用し、若しくは新たな経営資源を有効に活用することにより、新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓(以下「新事業の開拓」という。)を行うこと又は現に有する経営資源及び合併等により他の中小企業者から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することにより、商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供を効率化することをいう。
19
この法律において「被承継中小企業者」とは、中小企業者が中小企業経営資源活用に際して他の中小企業者から事業を承継する場合における当該他の中小企業者をいう。
20
この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
21
この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
22
この法律において「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者をいう。
23
この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図る場合を除く。)をいう。
24
この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第4号に規定する者をいう。第48条において同じ。)であって、同条第1項の規定により認定を受けたものをいう。
25
この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する手続をいう。第48条第1項第2号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
第3条
【基本指針】
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第6号に掲げる事項に限る。)は、我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する基本的事項
事業再構築に関する次に掲げる事項
事業再構築による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
事業再構築の実施方法に関する事項
イ及びロに掲げるもののほか、事業再構築に関する重要事項
経営資源再活用に関する次に掲げる事項
経営資源再活用による生産性の向上に関する目標の設定に関する事項
経営資源再活用の実施方法に関する事項
イ及びロに掲げるもののほか、経営資源再活用に関する重要事項
経営資源融合に関する次に掲げる事項
経営資源融合による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
経営資源融合の実施方法に関する事項
イ及びロに掲げるもののほか、経営資源融合に関する重要事項
資源生産性革新に関する次に掲げる事項
資源生産性革新による資源生産性の向上又はこれにより達成すべき資源生産性の水準に関する目標の設定に関する事項
資源生産性革新の実施方法に関する事項
イ及びロに掲げるもののほか、資源生産性革新に関する重要事項
事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第24条の5第1項の規定により指定された指定金融機関をいう。第24条の2を除き、以下同じ。)が果たすべき役割に関する事項
事業革新新商品生産設備の導入に関する次に掲げる事項
事業革新新商品の基準に関する事項
導入すべき事業革新新商品生産設備の基準に関する事項
イ及びロに掲げるもののほか、事業革新新商品生産設備の導入に関する重要事項
資源制約対応製品生産設備の導入に関する次に掲げる事項
資源制約対応製品の基準に関する事項
導入すべき資源制約対応製品生産設備の基準に関する事項
資源制約対応製品及び専用部品等による新たな市場の開拓に関する事項
イからハまでに掲げるもののほか、資源制約対応製品生産設備の導入に関する重要事項
特定事業活動の推進に関する次に掲げる事項
特定事業活動を行う事業者に関する事項
特定事業活動の推進において株式会社産業革新機構が果たすべき役割に関する事項
イ及びロに掲げるもののほか、特定事業活動の推進に関する重要事項
中小企業承継事業再生に関する次に掲げる事項
中小企業承継事業再生による事業の強化に関する目標の設定に関する事項
中小企業承継事業再生の実施方法に関する事項
イ及びロに掲げるもののほか、中小企業承継事業再生に関する重要事項
その他我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する重要事項
経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
経済産業大臣及び財務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
経済産業大臣及び財務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条
【事業分野別指針】
主務大臣は、基本指針(前条第2項第9号に掲げる事項に係る部分を除く。)に基づき、所管に係る事業分野のうち、次に掲げる事業分野を指定し、当該事業分野に係る産業活力の再生又は産業活動の革新に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下同じ。)にある事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生を図ることが適当と認められるもの
次に掲げる事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生又は産業活動の革新を図ることが適当と認められるもの
生産性の向上が特に必要な事業分野
我が国事業者が行う事業の規模が国際的な水準に比較して著しく小さい事業分野
新需要の開拓が特に必要な事業分野
事業分野別指針においては、当該事業分野における事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新の実施方法その他の当該事業分野に係る産業活力の再生又は産業活動の革新に関し必要な事項を定めるものとする。
主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別指針を変更するものとする。
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第2章
事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化
第1節
事業活動の計画
第5条
【事業再構築計画の認定】
事業者は、その実施しようとする事業再構築に関する計画(以下「事業再構築計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
二以上の事業者がその事業再構築のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再構築計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
事業再構築計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業再構築の目標
事業再構築による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
事業再構築の内容及び実施時期
事業再構築の実施に必要な資金の額及びその調達方法
事業再構築に伴う労務に関する事項
事業再構築計画には、事業再構築に必要な資金を確保するために行う資本の相当程度の増加に関する計画を含めることができる。
事業再構築計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再構築のために行う措置に関する計画を含めることができる。
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その事業再構築計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
当該事業再構築計画が基本指針(当該事業再構築計画に係る中核的事業について前条第1項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
当該事業再構築計画に係る事業再構築が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
当該事業再構築計画に係る事業再構築により、当該事業者の経営資源が有効に活用されるものであること。
当該事業再構築計画に係る事業再構築が、内外の市場の状況に照らして、当該事業再構築に係る中核的事業の属する事業分野における生産性の向上を妨げるものでないこと。
当該事業再構築計画に係る事業再構築が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
当該事業再構築計画に係る事業再構築が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
当該事業再構築計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画又は他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再構築計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再構築計画の内容を公表するものとする。
第6条
【事業再構築計画の変更等】
前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再構築計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定事業再構築事業者」という。)は、当該認定に係る事業再構築計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、認定事業再構築事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再構築計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再構築計画」という。)に従って事業再構築のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定事業再構築計画が前条第6項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再構築事業者に対して、当該認定事業再構築計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
前条第6項及び第7項の規定は、第1項の認定に準用する。
第7条
【経営資源再活用計画の認定】
事業者は、その実施しようとする経営資源再活用(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「経営資源再活用計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
経営資源再活用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
活用しようとする他の事業者の経営資源の内容
経営資源再活用の目標
経営資源再活用による他の事業者から承継する事業の生産性の向上の程度を示す指標
経営資源再活用の内容及び実施時期
経営資源再活用に必要な資金の額及びその調達方法
経営資源再活用に伴う労務に関する事項
経営資源再活用計画には、次に掲げる事項に関する計画を含めることができる。
経営資源再活用に必要な資金を確保するために行う資本の相当程度の増加(これと同時に資本金、資本準備金又は利益準備金(以下「資本金等」という。)の額の減少を行おうとする場合にあっては、当該資本金等の額の減少を含む。)に関する事項
経営資源再活用に伴って行おうとする施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄に関する事項
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その経営資源再活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
当該経営資源再活用計画が基本指針(当該経営資源再活用計画に係る他の事業者から承継する事業について第4条第1項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
当該経営資源再活用計画に係る経営資源再活用が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
当該経営資源再活用計画に係る経営資源再活用が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
当該経営資源再活用計画に係る経営資源再活用が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
当該経営資源再活用計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
次のイ及びロに適合すること。
内外の市場の状況に照らして、第1項の認定の申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営資源再活用計画の内容を公表するものとする。
第8条
【経営資源再活用計画の変更等】
前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源再活用計画に従って設立された法人を含む。以下「認定経営資源再活用事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源再活用計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、認定経営資源再活用事業者が当該認定に係る経営資源再活用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源再活用計画」という。)に従って事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定経営資源再活用計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源再活用事業者に対して、当該認定経営資源再活用計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
前条第4項及び第5項の規定は、第1項の認定に準用する。
第9条
【経営資源融合計画の認定】
その行う事業の分野を異にする二以上の事業者は、その実施しようとする経営資源融合に関する計画(以下「経営資源融合計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
経営資源融合計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
経営資源融合の目標
経営資源融合による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
経営資源融合の内容及び実施時期
経営資源融合の実施に必要な資金の額及びその調達方法
経営資源融合に伴う労務に関する事項
経営資源融合計画には、関係事業者が当該事業者の経営資源融合のために行う措置に関する計画を含めることができる。
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その経営資源融合計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
当該経営資源融合計画が基本指針(当該経営資源融合計画に係る事業分野について第4条第1項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
当該経営資源融合計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
次のイ及びロに適合すること。
内外の市場の状況に照らして、第1項の認定の申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営資源融合計画の内容を公表するものとする。
第10条
【経営資源融合計画の変更等】
前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源融合計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定経営資源融合事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源融合計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、認定経営資源融合事業者又はその関係事業者が当該認定に係る経営資源融合計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源融合計画」という。)に従って経営資源融合のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定経営資源融合計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源融合事業者に対して、当該認定経営資源融合計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
前条第4項及び第5項の規定は、第1項の認定に準用する。
第11条
【資源生産性革新計画の認定】
事業者は、その実施しようとする資源生産性革新に関する計画(以下「資源生産性革新計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
二以上の事業者がその資源生産性革新のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して資源生産性革新計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
資源生産性革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
資源生産性革新の目標
資源生産性革新による資源生産性の向上の程度又はこれにより達成すべき資源生産性の水準を示す指標
資源生産性革新の内容及び実施時期
資源生産性革新の実施に必要な資金の額及びその調達方法
資源生産性革新に伴う労務に関する事項
資源生産性革新計画には、資源生産性革新の実施のために資源生産性革新設備等を導入する旨を記載することができる。
資源生産性革新計画には、関係事業者が当該事業者の資源生産性革新のために行う措置に関する計画を含めることができる。
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その資源生産性革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
当該資源生産性革新計画が基本指針(当該資源生産性革新計画に係る事業について第4条第1項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
当該資源生産性革新計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
二以上の事業者の申請に係る資源生産性革新計画又は他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る資源生産性革新計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
当該資源生産性革新計画に第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第2条第7項の第一種貨物利用運送事業(外国人国際第一種貨物利用運送事業(同法第35条第1項の登録を受けて行う事業をいう。)を除く。)をいう。以下同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。
当該資源生産性革新計画に第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(同法第45条第1項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第22条各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る第二種貨物利用運送事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合すること。
当該資源生産性革新計画に一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第2条第2項の1般貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る一般貨物自動車運送事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合すること。
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、資源生産性革新計画に外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、その資源生産性革新計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業をいう。以下同じ。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る資源生産性革新計画の内容を公表するものとする。
第12条
【資源生産性革新計画の変更等】
前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る資源生産性革新計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定資源生産性革新事業者」という。)は、当該認定に係る資源生産性革新計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、認定資源生産性革新事業者又はその関係事業者が当該認定に係る資源生産性革新計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源生産性革新計画」という。)に従って資源生産性革新のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定資源生産性革新計画が前条第6項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源生産性革新事業者に対して、当該認定資源生産性革新計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
前条第6項から第8項までの規定は、第1項の認定に準用する。
第13条
【公正取引委員会との関係】
主務大臣は、二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画若しくは他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再構築計画について第5条第1項の認定(第6条第1項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合、経営資源再活用計画について第7条第1項の認定(第8条第1項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合、経営資源融合計画について第9条第1項の認定(第10条第1項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合又は二以上の事業者の申請に係る資源生産性革新計画若しくは他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る資源生産性革新計画について第11条第1項の認定(前条第1項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再構築計画に従って行おうとする事業再構築のための措置、経営資源再活用計画に従って行おうとする経営資源再活用のための措置、経営資源融合計画に従って行おうとする経営資源融合のための措置又は資源生産性革新計画に従って行おうとする資源生産性革新のための措置(以下この項において「事業再構築等関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再構築等関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再構築等関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
主務大臣及び公正取引委員会は、第1項の規定による送付に係る事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画であって主務大臣が第5条第1項の認定、第7条第1項の認定、第9条第1項の認定又は第11条第1項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済的事情の変化により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
第2節
設備導入の計画
第14条
【事業革新新商品生産設備導入計画の認定】
事業者は、その実施しようとする事業革新新商品生産設備の導入に関する計画(以下「事業革新新商品生産設備導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
事業革新新商品生産設備導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業革新新商品生産設備の導入の目標
導入しようとする事業革新新商品生産設備に係る事業革新新商品の内容
導入しようとする事業革新新商品生産設備の内容及び導入時期
事業革新新商品生産設備の導入に必要な資金の額及びその調達方法
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その事業革新新商品生産設備導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
当該事業革新新商品生産設備導入計画が基本指針(当該事業革新新商品生産設備導入計画に係る事業革新新商品生産設備を導入しようとする事業について第4条第1項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
当該事業革新新商品生産設備導入計画に係る事業革新新商品生産設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
当該事業革新新商品生産設備導入計画に係る事業革新新商品生産設備の導入が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
第15条
【事業革新新商品生産設備導入計画の変更等】
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業革新新商品生産設備導入事業者」という。)は、当該認定に係る事業革新新商品生産設備導入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、認定事業革新新商品生産設備導入事業者が当該認定に係る事業革新新商品生産設備導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業革新新商品生産設備導入計画」という。)に従って事業革新新商品生産設備の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定事業革新新商品生産設備導入計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業革新新商品生産設備導入事業者に対して、当該認定事業革新新商品生産設備導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
前条第3項の規定は、第1項の認定に準用する。
第16条
【資源制約対応製品生産設備導入計画の認定】
事業者は、その実施しようとする資源制約対応製品生産設備の導入に関する計画(以下「資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
専用部品等を生産する者(当該専用部品等のすべてを自ら生産する資源制約対応製品に使用する者を除く。)は、前項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた資源制約対応製品生産設備導入計画に従って導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとする専用部品等を使用して資源制約対応製品を生産しようとする者のすべてと共同して、資源制約対応製品生産設備導入計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
資源制約対応製品生産設備導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
資源制約対応製品生産設備の導入の目標
導入しようとする資源制約対応製品生産設備に係る資源制約対応製品の種類
導入しようとする資源制約対応製品生産設備の内容及び導入時期
資源制約対応製品生産設備の導入に必要な資金の額及びその調達方法
導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとするものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
資源制約対応製品 当該資源制約対応製品の生産及び販売の計画
専用部品等 当該専用部品等の種類並びに生産及び販売の計画並びに当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の生産及び販売の計画
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その資源制約対応製品生産設備導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
当該資源制約対応製品生産設備導入計画が基本指針(当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品又は専用部品等を生産する事業について第4条第1項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備を使用して生産されるものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める生産及び販売が当該資源制約対応製品生産設備導入計画に従って円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
資源制約対応製品 当該資源制約対応製品の生産及び販売
専用部品等 当該専用部品等の生産及び販売並びに当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の生産及び販売
当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備の導入が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
第17条
【資源制約対応製品生産設備導入計画の変更等】
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」という。)は、当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者が当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)に従って資源制約対応製品生産設備の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者に対して、当該認定資源制約対応製品生産設備導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
前条第4項の規定は、第1項の認定に準用する。
第3節
特例措置等
第18条
【現物出資及び財産引受の調査に関する特例】
事業者が認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画、認定経営資源融合計画又は認定資源生産性革新計画(以下「認定計画」と総称する。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第33条第10項第1号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第18条第1項に規定する場合」とする。
前項の場合における商業登記法第47条第2項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第4号に掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項第7条第1項第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。
第19条
【株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例】
事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第207条第1項から第8項まで及び第284条第1項から第8項までの規定は、適用しない。
前項の場合における商業登記法第56条及び第57条の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第3号イ及び第4号に掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項第7条第1項第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
第19条の2
前条第1項の規定は、技術研究組合法第61条第2項に規定する組織変更をする技術研究組合が同法第67条第1号に規定する組織変更時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「会社法第207条第1項から第8項まで及び第284条第1項から第8項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第75条において準用する会社法第207条第1項から第8項までの規定」と読み替えるものとする。
前条第1項の規定は、技術研究組合法第118条第2項に規定する新設分割をする技術研究組合が同法第122条第1号に規定する新設分割時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「会社法第207条第1項から第8項まで及び第284条第1項から第8項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第130条において準用する会社法第207条第1項から第8項までの規定」と読み替えるものとする。
前二項の場合における技術研究組合法第169条第1項及び第170条第1項の規定の適用については、同法第169条第1項第9号及び第170条第1項第10号中「発行したときは、次に掲げる書面」とあるのは、「発行したときは、次に掲げる書面(ハ(1)及びニに掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項第7条第1項第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
第20条
【特別支配会社への事業譲渡等に関する特例】
認定事業再構築事業者、認定経営資源再活用事業者、認定経営資源融合事業者又は認定資源生産性革新事業者(以下「認定事業者」と総称する。)の特定関係事業者(関係事業者であって、当該認定事業者又は当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下同じ。)である株式会社であって認定計画に従って次に掲げる行為(第3号から第6号までについては株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第468条第1項第784条第1項及び第796条第1項の規定の適用については、同法第468条第1項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第18条第1項の認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第20条第1項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第784条第1項及び第796条第1項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
事業の譲渡
事業の全部の譲受け
吸収合併
吸収分割
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
株式交換
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
認定事業者の特定関係事業者であって株式会社であるものが、認定計画に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第804条第1項の規定は適用しない。
新設合併(当該認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者であって、株式会社であるものとするものに限る。)
新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第805条に規定する場合を除く。)
前項に規定する場合において、同項各号の行為が法令又は定款に違反する場合であって、特定関係事業者の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該特定関係事業者の株主は、当該特定関係事業者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
前二項の場合における会社法第806条第3項及び第808条第3項の規定の適用については、同法第806条第3項中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条第2項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第808条第3項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条第2項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
第1項及び第2項の場合における商業登記法第80条第81条第85条第86条及び第89条の規定の適用については、同法第80条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項第7条第1項第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面」と、同法第81条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項第7条第1項第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面」と、同条第6号中「書面」とあるのは「書面(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条第2項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)」と、同法第85条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項第7条第1項第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面」と、同法第86条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項第7条第1項第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面」と、同条第6号中「、当該場合」とあるのは「当該場合」と、「議事録」とあるのは「議事録、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第20条第2項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録」と、同法第89条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項第7条第1項第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面」とする。
第21条
【株式の併合に関する特例】
認定事業者又はその関係事業者である株式会社が資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る会社法第180条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。
当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。
前項の場合における商業登記法第61条の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条第1項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。
第21条の2
【株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例】
認定事業者である株式会社が認定計画に従って公開買付け(金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいう。以下同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合(外国における公開買付けの方法に相当するものによる外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得により当該外国法人をその外国関係法人としようとする場合を含む。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って当該株式を対価とする公開買付けの方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合における当該認定事業者に係る同法第199条第201条第1項及び第2項を除く。)、第208条及び第445条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第199条第1項次に掲げる事項次に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。)
第199条第1項第1号募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第199条第1項第2号募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。)並びに当該公開買付けにおいて当該株式と併せて買い付ける当該他の株式会社の新株予約権及び新株予約権付社債(以下「特定株式等」という。)の数
第199条第1項第4号金銭の払込み又は前号の財産当該他の株式会社の特定株式等
第201条第3項第1項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第3項の規定により読み替えて準用する第796条第3項の規定により、株主総会の決議によらないで
第201条第5項法務省令産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第75条第2項に規定する主務省令
第208条第2項募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産募集株式と引換えに給付する当該他の株式会社の特定株式等の全部
第445条第1項財産の額財産の額(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の場合にあっては、同法第75条第2項に規定する主務省令で定める額)
第445条第2項給付に係る額給付に係る額(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用する前項の主務省令で定める額)
前項の規定により認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第135条第1項第200条第201条第1項及び第2項並びに第212条の規定は、適用しない。
会社法第234条第309条第2項第796条第3項及び第4項第797条第798条第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第234条第1項次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合
当該株式会社の株式の数当該認定事業者である株式会社の株式の数
第796条第3項前条第1項から第3項まで第199条第2項
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)五分の一
同条第2項各号に掲げる場合又は第1項ただし書に規定する場合産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業者である株式会社が公開会社でないとき
第796条第3項第1号 次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第796条第3項第2号第797条第1項第3項第4項及び第6項並びに第798条第1項第2項及び第4項存続株式会社等当該認定事業者である株式会社
第796条第3項第2号及び第4項法務省令主務省令
第796条第4項前条第1項第199条第2項
第796条第4項並びに第797条第1項及び第2項第1号吸収合併等産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分
第796条第4項存続株式会社等に当該認定事業者である株式会社に
第796条第4項及び第797条第2項第1号当該存続株式会社等当該認定事業者である株式会社
第796条第4項第797条第3項及び第5項並びに第798条第1項から第3項まで効力発生日産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定により読み替えて適用する第199条第1項第4号の期日又は同号の期間の初日
第796条第4項吸収合併契約等の承認を受けなければ当該募集事項を定めなければ
第797条第3項吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第795条第3項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号及び住所
第797条第4項第2号第795条第1項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合第199条第2項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第797条第7項吸収合併等を中止産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の全部を中止
第1項の場合における商業登記法第56条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第3号イ及び第4号に掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項第7条第1項第9条第1項又は第11条第1項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
第21条の3
【全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例】
認定事業者が認定計画に従って公開買付けの方法により他の株式会社の株式を取得した場合(当該他の株式会社の総株主の議決権の十分の九以上の数の議決権及び会社法第108条第1項第7号に掲げる事項についての定款の定めを設けようとする種類の株式の種類株主の議決権の十分の九以上の数の議決権の保有者になった場合に限る。)における当該他の株式会社が行う全部取得条項付種類株式(同法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この項において同じ。)の発行のために必要な定款の変更及び当該全部取得条項付種類株式の全部の取得(その取得に際して当該他の株式会社の株主に対し交付しなければならない当該他の株式会社の株式の数に一株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数の合計数(その合計数に一に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式の競売以外の方法による売却を含む。)であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る同法第111条第2項第155条第171条第172条第173条第2項第234条及び第466条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
法令又は定款に違反していないこと。
当該全部取得条項付種類株式の取得に際して、当該他の株式会社の株主に対し、当該公開買付けにおける買付け等の価格(金融商品取引法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。)に相当する取得対価(会社法第171条第1項に規定する取得対価をいう。)が割り当てられること。
第111条第2項次に掲げる種類株主次に掲げる種類株主(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けた場合にあっては、第2号又は第3号に掲げる種類株主に限る。)
第171条第1項定めなければならない定めなければならない。ただし、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けた場合には、株主総会の決議によらないで、その認定に係る全部取得条項付種類株式を取得すること及び次に掲げる事項を定めることができる
第172条第1項次に掲げる株主全ての株主
同項の株主総会の日産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第2項の規定により読み替えて準用する第169条第3項の規定による通知又は同法第21条の3第2項の規定により準用する第169条第4項の公告の日
第173条第2項第171条第1項の株主総会の決議による定め産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の規定により読み替えて適用する第171条第1項の規定により定めたところ
第234条第2項裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定に係る競売以外の方法により、これを売却することができる
第466条変更することができる変更することができる。ただし、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けた定款の変更については、株主総会の決議によらないで、これをすることができる
会社法第169条第3項及び第4項並びに第940条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第169条第3項中「第1項の規定による決定をしたときは」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の規定により読み替えて適用する第171条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定めたときは」と、「株式会社」とあるのは「同法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けた全部取得条項付種類株式の全部の取得を行う株式会社」と、「同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し」とあるのは「当該株式会社の株主に対し」と、「当該取得条項付株式」とあるのは「当該全部取得条項付種類株式」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1項の場合における商業登記法第46条第1項第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項及び第4項中「書面」とあるのは「書面及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」と、同条第2項中「その議事録」とあるのは「その議事録及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。
第22条
【事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等】
事業者であって株式会社であるもの(以下この条において単に「会社」という。)は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領及び当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
前項の期間は、一月を下ってはならない。
第1項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
特定債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第22条の2
【貨物利用運送事業法の特例】
資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第11条第1項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第3条第1項の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項同法第14条第2項若しくは第15条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第12条第1項の認定を受けたときについて準用する。
第22条の3
資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第11条第1項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第20条若しくは第45条第1項の許可若しくは同法第25条第1項第29条第1項若しくは第2項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項第31条第46条第4項若しくは第48条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第12条第1項の認定を受けたときについて準用する。
第22条の4
【貨物自動車運送事業法の特例】
資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第11条第1項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第3条の許可若しくは同法第9条第1項若しくは第30条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同法第9条第3項若しくは第32条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第12条第1項の認定を受けたときについて準用する。
第23条
【投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例】
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」という。)の組合員は、事業再構築を円滑化するため、同法第3条第1項の組合契約において、同項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同項第3号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものであって、外国関係法人(認定事業再構築計画において外国関係法人が行う措置に関する計画が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。)に係るものの取得及び保有の事業を営むことを約することができる。
前項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第7条第4項の規定の適用については、同項中「第3条第1項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第3条第1項に掲げる事業又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第23条第1項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第3条第1項に掲げる事業又は同法第23条第1項に規定する事業以外の行為」とする。
第24条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業務】
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新を円滑化し、並びに事業革新新商品生産設備及び資源制約対応製品生産設備の導入を促進するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第30条の23第1項第6号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者 認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画又は認定経営資源融合計画に従って事業再構築、経営資源再活用又は経営資源融合のための措置を行うのに必要な資金
認定資源生産性革新事業者若しくはその関係事業者、認定事業革新新商品生産設備導入事業者又は認定資源制約対応製品生産設備導入事業者 認定資源生産性革新計画、認定事業革新新商品生産設備導入計画又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画に従って資源生産性革新設備等、事業革新新商品生産設備又は資源制約対応製品生産設備の導入を行うのに必要な資金
第24条の2
【公庫の行う損失補てん業務】
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(以下「公庫法」という。)第11条の規定にかかわらず、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新のための措置を行うのに必要な資金の指定金融機関(同条第2項に規定する指定金融機関をいう。以下この条において同じ。)による出資(内外の金融秩序の混乱のため当該資金について出資を行うことが一般に困難であると認められる期間として政令で定める期間内に行われるものに限る。)につき当該認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該指定金融機関に対して当該損失の額の一部の補てんを行う業務を行うことができる。
前項に規定する指定金融機関による出資については公庫法第2条第5号の危機対応業務とみなし、同項の規定による損失の補てんについては公庫法第11条第2項第2号に掲げる業務とみなして、公庫法の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
第24条の3
【公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務】
公庫は、公庫法第1条及び第11条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新のための措置であって政令で定めるもの(第24条の5第1項において「認定事業再構築等関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「事業再構築等促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
事業再構築等促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、事業再構築等促進円滑化業務については、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第17条の規定により読み替えて適用する公庫法の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第58条第1項この法律この法律、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)
第58条第2項及び第59条第1項この法律この法律、特別措置法
第71条第59条第1項特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用する第59条第1項
第73条第1号この法律この法律(特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用するエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第73条第3号第11条第11条及び特別措置法第24条の3第1項
第73条第7号第58条第2項第58条第2項特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第47条第1項公庫の業務公庫の業務(特別措置法第24条の3第1項に規定する事業再構築等促進円滑化業務を除く。)
第24条の4
【事業再構築等促進円滑化業務実施方針】
公庫は、基本指針(第3条第2項第6号に掲げる事項に限る。次条第1項第2号及び第2項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再構築等促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再構築等促進円滑化業務を実施するための方針(以下「事業再構築等促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
公庫は、事業再構築等促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
公庫は、前項の規定による主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再構築等促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
公庫は、事業再構築等促進円滑化業務実施方針に従って事業再構築等促進円滑化業務を行わなければならない。
第24条の5
【指定金融機関の指定】
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って認定事業再構築等関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再構築等促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
次項に規定する業務規程が法令並びに基本指針及び事業再構築等促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再構築等促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。
人的構成に照らして、事業再構築等促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。
前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本指針及び事業再構築等促進円滑化業務実施方針に即して事業再構築等促進業務に関する規程(次項及び第24条の7において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
業務規程には、事業再構築等促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
この法律、銀行法その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第24条の12第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
指定金融機関が第24条の12第1項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
第24条の6
【指定の公示】
主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再構築等促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示しなければならない。
指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再構築等促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第24条の7
【業務規程の変更の認可等】
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再構築等促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第24条の8
【協定】
公庫は、事業再構築等促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
指定金融機関が行う事業再構築等促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
指定金融機関は、その財務状況及び事業再構築等促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業再構築等促進業務及び公庫が行う事業再構築等促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第24条の9
【帳簿の記載】
指定金融機関は、事業再構築等促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第24条の10
【監督命令】
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再構築等促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第24条の11
【業務の休廃止】
指定金融機関は、事業再構築等促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
指定金融機関が事業再構築等促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
第24条の12
【指定の取消し等】
主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
事業再構築等促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正の行為があったとき。
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第24条の13
【指定の取消し等に伴う業務の結了】
指定金融機関について、第24条の11第3項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再構築等促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
第25条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定事業者若しくはその関係事業者である中小企業者又は認定事業革新新商品生産設備導入事業者若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入事業者である中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定計画又は認定事業革新新商品生産設備導入計画若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入計画に従って事業革新新商品生産設備、資源生産性革新設備等又は資源制約対応製品生産設備を導入するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条、第37条及び第39条の6において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有を行うことができる。
前項の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第5条第1項第2号の事業とみなす。
第26条
削除
第27条
削除
第28条
【情報の提供】
国は、事業者の事業革新の円滑化に資するため、商品又は役務の価格が我が国の内外において異なる状況及びその要因に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
国は、前項に規定するもののほか、内外の産業、我が国事業者の海外事業活動等の動向の調査を行い、必要な情報を提供するよう努めるものとする。
第29条
【取引慣行の改善の促進】
国は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新の円滑な実施のため、その行う商品の販売等に係る取引慣行の改善を行おうとする事情を共通にする事業者からの相当数の申出があったときは、必要に応じ、当該取引慣行に関する調査を行い、当該事業者及びその取引の相手方その他の関係者への情報の提供を行うものとする。
第30条
【サービス業の生産性の向上の支援】
国は、我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新におけるサービス業の生産性の向上の重要性にかんがみ、サービス業における事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新の円滑な実施のため、サービス業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
国は、サービス業に属する事業を営む事業者が、基本指針(サービス業に属する事業分野について第4条第1項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)を踏まえ、他の事業者や大学等と相互に連携を図りながら協力してサービス業の生産性の向上に資する活動を行う場合には、当該活動を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
第2章の2
株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
第1節
総則
第30条の2
【機構の目的】
株式会社産業革新機構は、最近における国際経済の構造的な変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていることにかんがみ、特定事業活動に対し資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。
第30条の3
【数】
株式会社産業革新機構(以下この章、第6章及び第7章において「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
第30条の4
【株式の政府保有】
政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
第30条の5
【株式、社債及び借入金の認可等】
機構は、会社法第199条第1項に規定する募集株式(第84条第1号において「募集株式」という。)、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条に規定する募集社債(第30条の33及び第84条第1号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第30条の6
【政府の出資】
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
第30条の7
【商号】
機構は、その商号中に株式会社産業革新機構という文字を用いなければならない。
機構でない者は、その名称中に産業革新機構という文字を用いてはならない。
参照条文
第2節
設立
第30条の8
【定款の記載又は記録事項】
機構の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
機構の設立に際して発行する株式(次号第3号及び次条において「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
取締役会及び監査役を置く旨
第30条の23第1項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
会社法第2条第12号に規定する委員会を置く旨
会社法第139条第1項ただし書に規定する別段の定め
第30条の9
【設立の認可等】
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
参照条文
第30条の10
経済産業大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第26条第2項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
業務の運営が健全に行われ、我が国における特定事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。
経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
参照条文
第30条の11
【設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任】
会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第30条の12
【会社法の規定の読替え】
会社法第30条第2項第34条第1項第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の10第2項の認可の後株式会社産業革新機構の成立前は、定款」と、同法第34条第1項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の10第2項の認可の」と、同法第59条第1項第1号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の10第2項の認可の年月日」と、同法第963条第1項中「第34条第1項」とあるのは「第34条第1項産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の12の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第30条の13
【会社法の規定の適用除外】
会社法第30条第1項及び第33条の規定は、機構の設立については、適用しない。
第3節
管理
第1款
取締役等
第30条の14
【取締役及び監査役の選任等の認可】
機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第30条の15
【取締役等の秘密保持義務】
機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
参照条文
第2款
産業革新委員会
第30条の16
【設置】
機構に、産業革新委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第30条の17
【権限】
委員会は、次に掲げる決定を行う。
第30条の25第1項の特定事業活動支援の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容の決定
第30条の27第1項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
前二号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
委員会は、前項第1号及び第2号に掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
第30条の18
【組織】
委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
委員は、取締役会の決議により定める。
委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
委員長は、委員会の会務を総理する。
委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
参照条文
第30条の19
【運営】
委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
委員会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10
前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第30条の20
【議事録】
機構は、委員会の日から十年間、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項又は前項の許可をすることができない。
会社法第868条第1項第869条第870条第2項第1号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。
取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
第30条の21
【登記】
機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。
第3款
定款の変更
第30条の22
機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第4節
業務
第1款
業務の範囲
第30条の23
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
対象事業者(第30条の25第1項の規定により支援の対象となった事業者(民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。以下この章において同じ。)をいう。以下この章及び第77条において同じ。)に対する出資
対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金をいう。)の拠出
対象事業者に対する資金の貸付け
対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。以下この号及び第12号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法第2条第2項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法第2条第6項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第30条の27において「株式等」という。)の譲渡その他の処分
債権の管理及び譲渡その他の処分
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
特定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
前各号に掲げる業務に附帯する業務
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
機構は、前項第17号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第2款
支援基準
第30条の24
経済産業大臣は、基本指針(第3条第2項第9号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、機構が特定事業活動の支援(前条第1項第1号から第7号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下この節及び第77条において「特定事業活動支援」という。)の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条において「支援基準」という。)を定めるものとする。
経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、特定事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条において「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。
経済産業大臣は、第1項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
第3款
業務の実施
第30条の25
【支援決定】
機構は、特定事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容を決定しなければならない。
機構は、特定事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第2項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。
第30条の26
【支援決定の撤回】
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支援決定を撤回しなければならない。
対象事業者が特定事業活動を行わないとき。
対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更正手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
第30条の27
【株式等の譲渡その他の処分等】
機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、平成三十七年三月三十一日までに、保有するすべての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成三十七年三月三十一日まででなければならない。
第5節
国の援助等
第30条の28
経済産業大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
前項に定めるもののほか、経済産業大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第6節
財務及び会計
第30条の29
【予算の認可】
機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
参照条文
第30条の30
【剰余金の配当等の決議】
機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第30条の31
【財務諸表】
機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第30条の31の2
【政府保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第30条の5第1項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
第7節
監督
第30条の32
【監督】
機構は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第30条の33
【財務大臣との協議】
経済産業大臣は、第30条の5第1項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第30条の10第2項第30条の22第30条の23第2項第30条の29第1項第30条の30又は第30条の36の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章及び第三章の規定並びに第三十五条第二項及び第三十九条の規定は、平成十一年九月一日から施行する。
第2条
(見直し)
政府は、この法律の施行後平成十五年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
第3条
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
政府及び日本政策投資銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
第4条
(特許料の特例に係る経過措置)
承認事業者が実施する特定大学技術移転事業に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、第三十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の廃止)
特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法は、廃止する。
第6条
(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下「旧事業革新法」という。)第六条第一項に規定する承認特定事業者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収並びに旧事業革新法第九条第一項に規定する承認活用事業者に関する計画の変更の承認及び取消し、活用事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第7条
削除
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年11月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年12月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。
第46条の2
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第二十七条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた旧事業団法第二十一条第一項第一号に規定する新事業の開拓を行う中小企業者は、前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法第二十七条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた機構法第二条第二項に規定する経営の革新を行う中小企業者とみなす。
第51条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(見直し)
政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の産業活力再生特別措置法(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
第3条
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
政府及び日本政策投資銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金(以下「基金」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
基金は、前項の規定による請求があったときは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「特定施設整備法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
第4条
(事業再構築計画に関する経過措置等)
この法律の施行前にこの法律による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により主務大臣に提出された事業再構築計画の記載事項並びに当該計画に係る認定、変更の認定、変更の指示及び認定の取消しの基準については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
事業再構築に係る新法第十条から第十二条の十一まで、第十四条、第十七条及び第三十九条の規定は、この法律の施行後に新法第三条第一項の規定に基づき主務大臣に提出される事業再構築計画であって同項の認定(新法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けたものに従って行われる事業再構築について適用する。
この法律の施行前に旧法第三条第一項に規定する事業再構築計画(旧法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る旧法第三条第一項の認定(旧法第四条第一項の変更の認定を含む。次条第一項において同じ。)を受けた旧法第四条第一項の認定事業者が、この法律の施行後に当該認定に係る事業再構築計画(新法第四条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って旧法第十七条第五項に規定する特定施設の撤去又は特定設備の廃棄を行う場合には、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に新法の規定により提出する事業再構築計画、共同事業再編計画、経営資源再活用計画及び経営資源活用新事業計画には、平成十五年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに実施された事業活動に関する事項を記載することができる
第5条
削除
第6条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第82条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第10条
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法第三条第一項に規定する組合契約(前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十六条の二第一項の規定により、同項第六号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約したものに限る。)に係る前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法(次項において「新産業再生法」という。)第十六条の二第一項の規定の適用については、同項第三号中「認定等株式会社又は認定等有限会社(投資事業を営む認定等株式会社又は認定等有限会社を除く。以下この号において同じ。)」とあるのは、「認定等株式会社又は認定等有限会社」とする。
前項の組合契約によって成立する新法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合に係る新産業再生法第十六条の二第三項の規定の適用については、同項中「第一項各号に掲げる事業」とあり、及び「産業活力再生特別措置法第十六条の二第一項に掲げる事業」とあるのは、「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により読み替えられた産業活力再生特別措置法第十六条の二第一項に掲げる事業」とする。
第12条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三十四条第七項から第十六項までの規定は、会社法の施行の日から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第89条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第24条
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第二十七条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を実施する旧創造法第二条第一項各号に掲げる中小企業者については、前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法第二十三条第二項に規定する認定経営資源活用新事業計画に従って同法第二条第九項に規定する経営資源活用新事業を実施する同条第八項各号に掲げる中小企業者とみなして、同法第二十四条第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の規定を適用する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年5月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定(同条第二十項及び第二十一項に係る部分に限る。)及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。)並びに附則第九条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
削除
第3条
(事業再構築計画等に関する経過措置)
この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧産業活力再生特別措置法」という。)第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第八条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法(以下「新産業活力再生特別措置法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十六条第一項の規定による認定の申請とみなす。
この法律の施行の際現に旧産業活力再生特別措置法第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けている者は、それぞれ新産業活力再生特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十六条第一項の認定を受けているものとみなす。
第4条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築等円滑化業務の廃止に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に行われている旧産業活力再生特別措置法第十四条第一号の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第5条
(経営資源再活用関連保証の廃止に伴う経過措置)
旧産業活力再生特別措置法第七条の認定経営資源再活用事業者に関する旧産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する経営資源再活用関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(株式会社日本政策金融公庫法の特例に関する経過措置)
前条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「認定事業者又はその関係事業者が認定計画」とあるのは「認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者が認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画又は認定経営資源融合計画」と、「、経営資源融合又は資源生産性革新」とあるのは「又は経営資源融合」と、「認定事業者又は関係事業者」とあるのは「認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者」とする。
第3条
(事業再構築計画に関する経過措置等)
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣に提出された事業再構築計画の記載事項については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
旧特別措置法第八条第一項の認定共同事業再編事業者に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
旧特別措置法第九条第一項又は第十三条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「新特別措置法」という。)第七条第一項又は第九条第一項の規定による認定の申請とみなす。
この法律の施行の際現に旧特別措置法第九条第一項又は第十三条第一項の認定を受けている者は、それぞれ新特別措置法第七条第一項又は第九条第一項の認定を受けているものとみなす。
旧特別措置法第十二条第一項の認定技術活用事業革新事業者に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
施行日から起算して三月を経過する日までの間に新特別措置法の規定により提出する事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画及び資源生産性革新計画には、平成二十一年四月一日から施行日の前日までに実施された事業活動に関する事項を記載することができる。
第4条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術活用事業革新円滑化業務の廃止に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に行われている旧特別措置法第二十四条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第5条
(株式会社産業革新機構に関する経過措置)
この法律の施行の際現にその名称中に産業革新機構という文字を使用している者については、新特別措置法第三十条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
株式会社産業革新機構の成立の日の属する事業年度の株式会社産業革新機構の事業計画、資金計画及び収支予算については、新特別措置法第三十条の二十九中「毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算」とあるのは、「その成立後遅滞なく、その事業年度の資金計画及び収支予算」とする。
第11条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に旧研究組合法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新研究組合法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新研究組合法の相当の規定によってしたものとみなす。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五項、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第14条
(見直し)
政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、新特別措置法第二章の二及び第五章第二節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、新特別措置法(第二章の二及び第五章第二節の規定を除く。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、新研究組合法及び第三条の規定による改正後の産業技術力強化法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、この法律の施行の日又は我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
株式会社産業革新機構(以下「機構」という。)の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、第二条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の二十九第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(事業再構築計画等に関する経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項の規定により主務大臣に提出された計画に係る認定、変更の認定、変更の指示及び認定の取消しの基準並びに旧法第十三条第一項及び第二項の規定による意見の陳述については、なお従前の例による。
事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新(以下この項において「事業再構築等」という。)に係るこの法律による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条の二の規定は、この法律の施行後に新法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の規定により主務大臣に提出される計画であって当該各項の認定(新法第六条第一項、第八条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の変更の認定を含む。)を受けたものに従って行われる事業再構築等について適用する。
旧法第三十一条第一項の認定を受けた者に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、小規模企業者等設備導入資金助成法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、認定経営資源活用新事業計画に従って経営資源活用新事業を実施する中小企業者とみなす場合における特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第3条
(認定支援機関に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に新法第四十一条第一項の認定を受けたものとみなす。
前項の規定により新法第四十一条第一項の認定を受けたものとみなされた者についての同条第五項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(見直し)
政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、新法第二章の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、新法(第二章の二の規定を除く。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第七条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
旧産活法第六十九条第一項の規定により手数料を納付した者による過誤納の手数料の返還については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(調整規定)
この法律の施行の日が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第七条のうち産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第二十六項及び第二十七項を削る改正規定中「第二条第二十六項及び第二十七項」とあるのは、「第二条第二十七項及び第二十八項」とする。
前項の場合において、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律のうち産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条中第二十一項を第二十項とし、第二十二項から第二十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十七項中「すべての」を「全ての」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項を同条第二十七項とする改正規定中「繰り上げ、同条第二十七項中「すべての」を「全ての」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項を同条第二十七項とする」とあるのは、「繰り上げる」とする。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第15条
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この条において「旧産活法」という。)第三十六条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって旧産活法第三十二条第二項の認定中小企業経営資源活用計画に従って旧助成法第二条第一項の小規模企業者等(以下単に「小規模企業者等」という。)が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
旧産活法第三十八条の規定により旧産活法第三十六条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって旧産活法第三十八条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた同条の表の上欄に掲げる者が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

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