沖縄振興特別措置法
平成25年5月10日 改正
第3条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑤
環境保全型自然体験活動 その参加者が、地域の自然環境について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該地域の自然環境の保全に配慮しつつ当該地域の自然と触れ合い、これに対する理解を深めるための活動をいう。
⑥
情報通信産業 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。)をいう。
⑦
特定情報通信事業 情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。)の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定めるものをいう。
⑩
産業高度化・事業革新促進事業 産業高度化(事業者の製品若しくは役務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上することをいう。以下同じ。)又は事業革新(沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品又は当該鉱工業品の生産に係る技術の活用により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓することをいう。以下同じ。)に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業をいう。
⑪
国際物流拠点産業 国際物流拠点(国際的な貨物流通の拠点として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。
⑯
駐留軍用地跡地 日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「復帰協定」という。)の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が沖縄において使用していた土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの又は復帰協定の効力発生の日以後沖縄において駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。)が日米安保条約第6条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているものをいう。
⊟
参照条文
沖縄振興特別措置法施行令第1条 第1条の2 第2条 第3条 第4条 第4条の2 第4条の3 第5条 第13条 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条 第5条 第6条 金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令第1条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第3条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第15条 租税特別措置法第12条 第42条の9 第45条 第90条の9 租税特別措置法施行規則第14条 租税特別措置法施行令第27条の9 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則第6条 地方税法第586条 地方税法施行規則第11条の4 日本郵便株式会社法施行規則第4条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条
第4条
【沖縄振興計画】
6
内閣総理大臣は、前項の規定により沖縄振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該沖縄振興計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。
第6条
【観光地形成促進計画の作成等】
2
観光地形成促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
③
高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため沖縄県が観光地形成促進地域において実施しようとする観光関連施設(スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設をいう。第10条において同じ。)の整備の促進を図るための措置、公共施設の整備その他の措置の内容
第8条
【課税の特例】
1
提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において特定民間観光関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。)であって、民間事業者が設置及び運営するものをいう。次条において同じ。)を新設し、又は増設した法人が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第9条
【地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置】
地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において特定民間観光関連施設を新設し、又は増設した者について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第12条
【沖縄特例通訳案内士育成等事業計画の認定】
第14条
【通訳案内士法の特例】
5
次の各号のいずれかに該当する者は、沖縄特例通訳案内士となる資格を有しない。
④
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第24条第3項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
7
通訳案内士法第3章の規定は、沖縄特例通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第18条、第19条(見出しを含む。)及び第27条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「沖縄特例通訳案内士登録簿」と、同法第19条中「都道府県」とあるのは「沖縄県」と、同法第20条第1項及び第22条中「第18条」とあるのは「沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する第18条」と、同法第20条第1項、第21条、第22条、第23条第1項及び第24条から第27条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「沖縄県知事」と、同法第22条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「沖縄特例通訳案内士登録証」と、同法第25条第1項第3号中「第4条各号」とあるのは「沖縄振興特別措置法第14条第5項各号」と、同法第26条中「第21条第1項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する第21条第1項」と読み替えるものとする。
第15条
【海外における宣伝等の措置】
独立行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の沖縄への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定】
1
沖縄において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者は、環境保全型自然体験活動の実施に関する協定(以下「保全利用協定」という。)を締結し、当該保全利用協定が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。
3
環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者で、その者以外に当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者がないと認められる区域において当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行うもの(以下「単独事業者」という。)は、単独で保全利用協定を定め、第1項の規定による認定を受けることができる。
7
沖縄県知事は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その旨を協定区域の属する市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を聴かなければならない。
9
沖縄県知事は、第1項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、環境保全型自然体験活動に参加しようとする者、沖縄を来訪する観光旅客その他の者に当該認定に係る保全利用協定の内容について周知するものとする。
第23条
【勧告】
沖縄県知事は、環境保全型自然体験活動が認定協定(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って実施されていないと認めるとき、又は当該認定協定に係る協定区域内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定協定に係る協定代表者又は単独事業者に対して、環境保全型自然体験活動の実施の方法の改善、当該認定協定の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第25条
【環境保全型自然体験活動の推進】
1
国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び健全な利用の推進に資するため、沖縄における環境保全型自然体験活動の推進に必要な資金の確保、人材の育成、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第26条
【輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除】
沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等(空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において同じ。)において購入する物品又は提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内にある特定販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものをいい、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分に限る。)において購入し旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であって、当該旅客により携帯して沖縄以外の本邦の地域へ移出されるものについては、関税暫定措置法で定めるところにより、その関税を免除する。
⊟
参照条文
第27条
【航空機燃料税の軽減】
沖縄島、宮古島、石垣島又は久米島と沖縄以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。)との間を航行する航空機で運送の用に供されるものに積み込まれる航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料については、租税特別措置法で定めるところにより、航空機燃料税を軽減する。
⊟
参照条文
第28条
【情報通信産業振興地域の指定】
1
主務大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域を情報通信産業振興地域として指定することができる。
第29条
【情報通信産業特別地区の指定】
1
主務大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、情報通信産業振興地域のうち特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を情報通信産業特別地区として指定することができる。
⊟
参照条文
第30条
【情報通信産業特別地区における事業の認定】
第31条
【課税の特例】
1
情報通信産業振興地域の区域内において情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設し、又は増設した法人が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第35条の3
【産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等】
1
提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域の区域内において製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業を営む者は、産業高度化・事業革新措置(製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)の実施に関する計画(以下この条において「産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。
5
前項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(以下「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
7
沖縄県知事は、認定事業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画(第5項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って産業高度化・事業革新措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第36条
【課税の特例】
提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第37条
【地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置】
第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
第38条
【資金の確保等】
国及び地方公共団体は、事業者が行う提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域の区域内の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
⊟
参照条文
第39条
【施設等の整備】
国及び地方公共団体は、提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域の区域内の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の振興を促進するために必要な共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であって、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)、工場用地等(工場用地その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する土地をいう。)、道路、港湾施設、工業用水道及び通信運輸施設並びに提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域の区域内の工場等(工場その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業を行う事業場をいう。)に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行うための施設の整備の促進に努めるものとする。
第42条
【国際物流拠点産業集積地域の指定】
1
主務大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関税法第2条第1項第11号に規定する開港又は同項第12号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域(第5項において「対象地域」という。)であって、国際物流拠点産業の集積を図ることが沖縄における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域を国際物流拠点産業集積地域として指定することができる。
第43条
【国際物流拠点産業集積地域における事業の認定】
1
国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業をこれらの区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。
第45条
【指定保税地域等】
2
税関長は、第43条第1項の認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が国際物流拠点産業集積地域の区域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下この項において「施設等」という。)において当該認定に係る施設の集積の程度が高く、かつ、関税法第62条の8第1項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれる場合において、同法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該施設等のうち必要と認められる部分につき、同項に規定する総合保税地域の許可をするものとする。
第46条
【手数料の軽減】
税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第2項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第3項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第100条の規定により納付すべき当該許可の手数料(第43条第1項の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした同法第50条第1項又は第61条の5第1項の規定による届出により同法第50条第2項又は第61条の5第2項の規定により同法第42条第1項又は第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものの手数料を含む。)を軽減することができる。
⊟
参照条文
第47条
【課税物件の確定に関する特例】
第45条第2項の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場(第43条第1項の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第61条の5第1項の規定による届出により同条第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における同法第56条第1項に規定する保税作業による製品である外国貨物が輸入される場合における当該外国貨物に係る関税の確定については、関税暫定措置法で定めるところにより、関税法第4条第1項第2号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用することができるものとする。
第48条
【課税の特例】
1
国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した者が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第55条
【金融業務特別地区の指定】
1
主務大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、金融業務の集積を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を金融業務特別地区として一を限り指定することができる。
第56条
【金融業務特別地区における事業の認定】
1
前条第1項に規定する金融業務特別地区の区域内において設立され、当該区域内において金融業務に係る事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の主務大臣の認定を受けることができる。
第57条
【課税の特例】
1
金融業務特別地区の区域内において金融業務に係る事業の用に供する設備を新設し、又は増設した法人が当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第63条
【電気の安定的かつ適正な供給の確保に関する援助】
国及び地方公共団体は、電気事業(電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業をいう。以下同じ。)の用に供する設備であって沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。この場合においては、環境の保全に特に寄与するものと認められる電気事業の用に供する設備の整備が図られるよう配慮するものとする。
第64条
【一般担保】
1
沖縄振興開発金融公庫は、一般電気事業会社(電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者(以下単に「一般電気事業者」という。)であって会社であるものをいう。以下同じ。)に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4
第1項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、会社法第440条第1項又は第2項の規定により貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
5
前項に規定する一般電気事業会社は、会社法第440条第3項の規定による措置をとる場合には、同項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。
第65条
【課税の特例】
1
第36条の規定は、提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域の区域内において電気事業の用に供する設備であって沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものを新設し、又は増設した電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者について準用する。
2
一般電気事業者又は卸電気事業者(電気事業法第2条第1項第4号に規定する卸電気事業者をいう。)が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等(石油石炭税法第2条第3号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第4号に規定する石炭をいう。)については、租税特別措置法で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。
第66条
【中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の特例】
1
内閣総理大臣及び経済産業大臣は、特定中小企業者(沖縄においてその業種における経営革新(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第6項に規定する経営革新をいう。以下この条において同じ。)による経営の向上の促進が沖縄の経済の振興に資すると認められる業種であって政令で定めるもの(以下この条において「特定業種」という。)に属する事業を行う沖縄の中小企業者をいう。以下この条において同じ。)及び特定組合等(特定中小企業者により構成される同法第2条第4項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)が単独で又は共同で行おうとする特定業種に属する事業に係る経営革新に関する指針(以下「沖縄経営革新指針」という。)を定めなければならない。
5
特定中小企業者及び特定組合等が単独で又は共同で行おうとする特定業種に属する事業に係る経営革新についての中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第9条第1項 | 中小企業者及び組合等(以下この節、第3章第3節、第39条第1項第3号及び附則第4条第1項において「中小企業者等」という。) | 特定中小企業者等(沖縄振興特別措置法第66条第1項に規定する特定中小企業者(以下単に「特定中小企業者」という。)及び同項に規定する特定組合等(以下単に「特定組合等」という。)をいう。以下同じ。) |
中小企業者等が | 特定中小企業者等が | |
連合会を | 連合会(特定組合等に該当するものに限る。)を | |
出資して会社 | 出資して会社(同法第66条第1項に規定する特定業種に属する事業を行う沖縄の会社に限る。以下この項において同じ。) | |
経済産業省令 | 内閣府令・経済産業省令 | |
行政庁 | 沖縄県知事 | |
第9条第2項第5号 | 組合等 | 特定組合等 |
第9条第3項 | 行政庁 | 沖縄県知事 |
第9条第3項第1号 | 基本方針 | 沖縄振興特別措置法第66条第1項に規定する沖縄経営革新指針 |
第10条第1項 | 中小企業者等 | 特定中小企業者等 |
経済産業省令 | 内閣府令・経済産業省令 | |
その承認をした行政庁 | 沖縄県知事 | |
第10条第2項 | 行政庁 | 沖縄県知事 |
第13条第1項から第3項まで並びに第14条第1項第1号及び第2号 | 中小企業者 | 特定中小企業者 |
第15条第1項第1号 | 中小企業者等 | 特定中小企業者等 |
経済産業省令・財務省令 | 内閣府令・経済産業省令・財務省令 | |
第16条第1項 | 中小企業者等 | 特定中小企業者等 |
経済産業省令 | 内閣府令・経済産業省令 | |
第36条第1項 | 都道府県 | 沖縄県 |
第37条第1項 | 行政庁 | 沖縄県知事 |
中小企業者 | 特定中小企業者 | |
第37条第3項 | 都道府県 | 沖縄県 |
第38条第1項 | 行政庁 | 沖縄県知事 |
第39条第2項 | 都道府県知事 | 沖縄県知事 |
経済産業省令 | 内閣府令・経済産業省令 | |
経済産業大臣 | 内閣総理大臣及び経済産業大臣 | |
第42条第1項 | 第38条第1項 | 第38条第1項(沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
⊟
参照条文
沖縄振興特別措置法施行令第28条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項に規定する経営革新計画の承認の申請等に関する命令第1条 第2条 第3条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十五条第一項第一号に規定する内閣府令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める命令 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 第2条
第73条
【沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進業務】
⊟
参照条文
第74条
【沖縄振興開発金融公庫法の特例】
前条第1号の規定により公庫の業務が行われる場合には、沖縄振興開発金融公庫法第19条の2中「同項第1号の2の規定による出資の額」とあるのは「同項第1号の2及び沖縄振興特別措置法第73条第1号の規定による出資の額」と、「又は同項第1号の2の規定による出資」とあるのは「又は同項第1号の2若しくは沖縄振興特別措置法第73条第1号の規定による出資」とする。
第78条
【沖縄失業者求職手帳の発給等】
2
手帳は、当該手帳の発給を受けた者が前項第1号の規定に該当することとなった日の翌日から起算して三年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなったことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。
第79条
【就職指導の実施】
1
公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「就職指導」という。)を行うものとする。
2
公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
⊟
参照条文
第83条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第20条から第28条まで及び第31条(公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項に係る部分を除く。)の規定は、手帳所持者及び手帳の発給を受けることができる者については、適用しない。
第85条
【科学技術の振興等】
2
国及び地方公共団体は、沖縄における研究機関及び研究開発を行う事業者の集積並びに科学技術に関する国際的な拠点の形成を図るため、国立大学法人琉球大学の設置する琉球大学、沖縄科学技術大学院大学学園法第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学その他の研究機関と事業者その他の関係者との間の連携の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第87条
独立行政法人国際協力機構は、沖縄の特性に配慮し、沖縄における開発途上地域からの技術研修員に対する研修及び当該研修に必要な機材の調達、国民等の協力活動(独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第4号に規定する活動をいう。)を志望する個人の訓練その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際協力の推進に資するよう努めるものとする。
第89条
【無医地区における医療の確保等】
3
国及び沖縄県は、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
8
国及び沖縄県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
⊟
参照条文
第90条
【離島の地域における高齢者の福祉の増進】
国は、離島の地域における高齢者の福祉の増進を図るため、地方公共団体その他の者が沖縄振興計画に基づいて老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備をしようとするときは、当該施設の整備が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
第105条
【国の負担又は補助の割合の特例等】
1
沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。この場合において、当該事業に要する経費に係る地方公共団体その他の者の負担又は補助の割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
4
沖縄における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によって算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
5
沖縄における農地及び農業用施設の災害復旧事業につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条第1項及び第2項第1号又は第2号の規定により沖縄県に対して国がその費用の一部を補助する場合における国が行う補助の比率は、同項第1号又は第2号の規定にかかわらず、十分の八とする。
6
国は、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第2項に規定する災害復旧事業(同条第3項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるものに要する経費については、政令で定めるところにより、その十分の六以内を負担するものとする。
8
沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法第90条第1項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額以内の額(以下この項において「負担額」という。)とする。ただし、当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合その他の政令で定める場合にあっては、負担額に当該消費税及び地方消費税に相当する額その他の政令で定める額を加えた額とする。
⊟
参照条文
第105条の2
【沖縄振興交付金事業計画の作成】
1
沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等(沖縄の市町村その他の者(以下「市町村等」という。)が実施する沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄県が当該事業等に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「沖縄振興交付金事業計画」という。)を作成することができる。
⊟
参照条文
第107条
【沖縄の河川に係る特例】
1
沖縄振興計画に基づいて行う二級河川の改良工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法第10条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。
6
第1項の規定により国土交通大臣が自ら新築するダムについては、特定多目的ダム法第2条第1項中「河川法第9条第1項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第107条第1項」と、同法第8条中「河川法第60条第1項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第107条第5項」と、「同法第60条第1項に定める都道府県の負担割合」とあるのは「一から同法第107条第4項の政令で定める国の負担割合を控除した割合」と読み替えて、同法の規定を適用する。
第108条
【沖縄の港湾に係る特例】
5
国土交通大臣は、第1項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするものを除く。)については、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内の額を減額した価額で港湾管理者に譲渡することができる。
9
第5項並びに港湾法第54条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。この場合において、第5項中「港湾管理者が」とあるのは、「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第284条第2項又は第3項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体が」と読み替えるものとする。
10
この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「廃棄物埋立護岸」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」及び「航行補助施設」の意義は、港湾法に定めるところによる。
第109条
【国有財産の譲与等】
国は、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。)が沖縄振興計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法第2条に規定する国有財産をいう。)を関係地方公共団体等に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。
第114条
【主務大臣等】
1
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
②
第28条第1項の規定による指定、同条第3項の規定による公示、同条第4項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第3項の規定による公示、同条第5項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第3項の規定による公示、第29条第1項の規定による指定、同条第3項の規定による公示、同条第4項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第3項の規定による公示、同条第5項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第3項の規定による公示、第30条第1項の規定による認定、同条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による認定の取消しに関する事項については、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
③
第35条第4項の規定による産業高度化・事業革新促進計画の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による産業高度化・事業革新促進計画の受理、同条第7項において準用する同条第5項の規定による通知、同条第7項において準用する同条第6項の規定による変更の求め、第35条の2第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による措置の求め、同条第3項の規定による勧告、第42条第1項の規定による指定、同条第3項の規定による公示、同条第4項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第3項に規定する公示、同条第5項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第3項の規定による公示、第43条第1項の規定による認定、同条第2項の規定による協議、同条第3項の規定による認定の取消し、第44条第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による認定の取消しに関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
第115条
【他の法律の適用除外】
1
離島振興法、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律、低開発地域工業開発促進法、奥地等産業開発道路整備臨時措置法、山村振興法及び農村地域工業等導入促進法の規定は、沖縄については、適用しない。
別表
【第百五条関係】
項 | 事業の区分 | 国庫の負担又は補助の割合の範囲 | |
一 | 農業試験研究施設 | 農業改良助長法第二条第二号に規定する試験研究施設の設置 | 十分の九・五以内 |
二 | 土地改良 | 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの | 十分の九・五以内 |
三 | 林業施設 | 森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあっては、十分の十以内) |
四 | 漁港 | 漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十))以内 |
五 | 道路 | 道路法第二条第一項に規定する道路の新設及び改築並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道、県道及び市町村道の修繕 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九))以内 |
六 | 港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
七 | 空港 | 空港法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 | 十分の九・五(空港法第四条第一項第六号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)以内 |
八 | 公営住宅 | 公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 | 十分の七・五以内 |
九 | 住宅地区改良 | 住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。) | 十分の七・五以内 |
十 | 水道 | 水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 | 十分の九以内 |
十一 | し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 十分の五以内 |
十二 | 都市公園 | 都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設(同条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 | 十分の五以内 |
十三 | 下水道 | 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 | 四分の三以内 |
十四 | 消防施設 | 消防施設強化促進法第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 三分の二以内 |
十五 | 感染症指定医療機関 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十四項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第十五項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備 | 十分の七・五以内 |
十六 | 保健所 | 地域保健法第五条第一項に規定する保健所の整備 | 十分の七・五以内 |
十七 | 精神科病院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の十に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 | 十分の七・五以内 |
十八 | 児童福祉施設 | 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 | 十分の八以内 |
十九 | 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設の設置 | 三分の二以内 |
二十 | 生活保護施設 | 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 | 十分の七・五以内 |
二十一 | 老人福祉施設 | 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の整備 | 十分の七・五以内 |
二十二 | 義務教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。次項において同じ。)及び水泳プール、公立の中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この項において同じ。)に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための設備、公立の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この項において同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備、へき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 十分の八・五以内 |
二十三 | 高等学校教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する高等学校等(以下この項において「高等学校等」という。)に係る建物、公立の高等学校等に係る、産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備及び公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備 | 十分の七・五以内 |
二十四 | 砂防設備 | 砂防法第一条に規定する砂防工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあっては、十分の十以内) |
二十五 | 海岸 | 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
二十六 | 地すべり防止施設 | 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事 | 十分の八以内 |
二十七 | 河川 | 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 | 十分の九以内 |
附則
第2条
(この法律の失効)
2
次の表の中欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。一公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第六十四条第一項の貸付金第六十四条及び第百十九条二この法律の失効前に手帳の発給を受けた者に係る当該発給を受けた手帳第七十八条第二項及び第三項、第七十九条、第八十条並びに第八十三条三この法律の失効前に第八十二条の規定により適用される地域雇用開発促進法第五条第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画第八十二条四沖縄振興計画に基づく事業で、平成三十四年度以後に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るもの第八十九条及び第百五条から第百八条まで五第百七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム第百七条第六項
第3条
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例)
第4条
(特別勘定等)
第5条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第百五条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百五条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業で第百五条第三項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百五条第三項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、地方公共団体に対し、水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業で第百五条第三項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百五条第三項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、地方公共団体に対し、沖縄振興計画に基づく事業であって、情報通信産業に係る事業場として相当数の企業に利用させるための施設(これと一体的に設置される共同利用施設を含む。)及び健康の保持増進に資することを目的として主として生物工学的方法を用いた研究開発を行うための施設を整備するもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7
国は、第一項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第百五条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8
国は、第二項及び第三項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第百五条第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
第5条の2
(不発弾等に関する施策の充実)
第6条
(経過措置)
1
地方公共団体が、旧法第十一条の規定により指定された工業等開発地区内において工業等の用に供する設備を平成十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十五条の規定は、旧法の失効後も、なおその効力を有する。
2
地方公共団体が、旧法第十八条の二の規定により指定された情報通信産業振興地域内において情報通信産業の用に供する設備を平成十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十八条の四の規定は、旧法の失効後も、なおその効力を有する。
3
地方公共団体が、旧法第十八条の五の規定により指定された観光振興地域内において特定民間観光関連施設を平成十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十八条の六第四項の規定は、旧法の失効後も、なおその効力を有する。
第7条
第8条
第10条
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第3条
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成24年3月31日
第2条
(経過措置)
1
地方公共団体が、この法律による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第七項の規定による同意を得た観光振興計画(旧法第七条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意観光振興計画」という。)に定められた観光振興地域の区域内において旧法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2
地方公共団体が、旧法第二十八条第七項の規定による同意を得た情報通信産業振興計画(旧法第二十九条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意情報通信産業振興計画」という。)に定められた情報通信産業振興地域の区域内において旧法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第三十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3
地方公共団体が、旧法第三十五条第一項の規定により指定された産業高度化地域の区域内において旧法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化事業の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第三十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第3条
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同意観光振興計画に定められている観光振興地域の区域内にある旧法第二十六条に規定する特定販売施設のうち、同条の規定により内閣総理大臣が指定した部分は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、この法律による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内にある新法第二十六条に規定する特定販売施設のうち、同条の規定により内閣総理大臣が指定した部分とみなす。
2
施行日の前日において同意情報通信産業振興計画に定められている情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、同項の規定により指定された情報通信産業振興地域とみなす。
3
施行日の前日において同意情報通信産業振興計画に定められている情報通信産業特別地区(以下「旧情報通信産業特別地区」という。)は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、同項の規定により指定された情報通信産業特別地区とみなす。
第4条
1
施行日の前日において旧法第三十条第一項の認定を受けている法人は、前条第三項の規定により、当該法人がその区域内において設立された旧情報通信産業特別地区が新法第二十九条第一項の規定により指定された情報通信産業特別地区とみなされる間は、新法第三十条第一項の認定を受けたものとみなす。