船舶安全法施行規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
4
この省令において「特殊船」とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条に規定する原子力船をいう。以下同じ。)、潜水船、水中翼船、エアクツシヨン艇、表面効果翼船(海上衝突予防法施行規則第21条の2に規定する表面効果翼船をいう。以下同じ。)、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。以下同じ。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。
6
この省令において「平水区域」とは、湖、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。この場合において、港の区域は、港則法に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。ただし、これと異なる区域を告示で定めたときは、その区域とする。
⑧
兵庫県加古川口左岸突端から同県加島東端まで引いた線、同島東端から香川県小豆島大角鼻灯台まで引いた線、同灯台から同県馬ケ鼻まで引いた線、愛媛県忽那山から山口県平郡島南東端から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県八島洲埼まで引いた線、同島鉾埼から同県祝島鳥帽子鼻まで引いた線、同島西端から同県尾島西端まで引いた線、同島西端から同県野島南端まで引いた線、同島西端から同県三田尻中関港築地東防波堤南灯台から百三十七度五千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
⑩
山口県宇部岬港沖防波堤東灯台から九十度六百メートルの地点から二百五十八度二万メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度に引いた線、福岡県八幡岬から三百五十九度三十分二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県馬島西端まで引いた線、同島西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
⑪
愛媛県女子鼻から同県大埼灯台から二百九十度四千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県嘉島宇和嘉島灯台まで引いた線、同灯台から同県戸島西端まで引いた線、同島西端から同県須下埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
⑫
大分県臼石鼻から同県関埼灯台から九十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県沖無垢島東端まで引いた線、同島東端から同県高甲岩灯台まで引いた線、同灯台から同県先ノ瀬灯台まで引いた線、同灯台から同県鶴御埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
⑭
鹿児島県奄美群島奄美大島神ノ鼻から加計呂麻島カネンテ埼まで引いた線、同島西端から江仁屋離西端まで引いた線、江仁屋離西端から奄美大島曾津高埼まで引いた線、同島曾津高埼から枝手久島戸倉埼まで引いた線、同島戸倉埼から奄美大島倉木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
⑮
沖縄県沖縄群島沖縄島金武岬から四十三度五千五百メートルの地点から伊計島灯台から七十三度千九百メートルの地点まで引いた線、同地点から浮原島東端まで引いた線、同島東端から久高島灯台から百四十七度二千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から沖縄島知念岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
⑯
沖縄県沖縄群島沖縄島渡久地港本部防波堤灯台から百五十四度四千メートルの地点から水納島灯台から二百四十八度二千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から六十八度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域
⑱
沖縄県慶良間列島渡嘉敷島阿波連埼から外地島南端まで引いた線、同島南端から阿嘉島南西端まで引いた線、同島南西端から屋嘉比島南端まで引いた線、同島北端から座間味島西端まで引いた線、同島北東端から渡嘉敷島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
⑲
沖縄県宮古列島宮古島南端から来間島南端まで引いた線、同島南西端から下地島南西端まで引いた線、同島北西端から伊良部島北端まで引いた線、同島北端から池間島北西端まで引いた線、同島北端から大神島北端まで引いた線、同島東端から宮古島ピンフ岳まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
22号
鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から百九十三度二百メートルの地点から同県長島南端まで引いた線、同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
24号
長崎県才ノ鼻から同県崎戸島南西端まで引いた線、同島南西端から同県御床島西端まで引いた線、同島西端から同県蠣ノ浦島鶴埼まで引いた線、同島鶴埼から同県平戸島坊山埼まで引いた線、同島魚見埼から同県大瀬埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
7
この省令において「沿海区域」とは、次に掲げる水域をいう。
①
樺太本島(樺太本島散江泊地から北知床岬を経て北緯五十度の線に至る区間及び同線以北の区域を除く。)、海馬島、国後島、択捉島、色丹島、志発島、北海道、北海道礼文島、同道利尻島、同道奥尻島、本州、青森県久六島、島根県隠岐諸島、山口県見島、四国、九州、長崎県五島列島、熊本県天草下島、鹿児島県甑島列島、同県宇治群島、同県大隅群島、同県口之島、同県中之島、同県平島、同県諏訪瀬島、同県悪石島、同県小宝島、同県宝島及び朝鮮半島の各海岸から二十海里以内の水域
10
この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であつて告示で定めるもの及び千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締約国である外国の政府(次項において「締約国政府」という。)が定めるものをいう。
11
この省令において「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であつて告示で定めるもの及び締約国政府が定めるものをいう。
12
この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であつて告示で定めるものをいう。
14
この省令において「管海官庁」とは、原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶(以下「原子力船等」という。)については国土交通大臣を、本邦にある船舶(原子力船等を除く。)並びに船舶安全法(以下「法」という。)第6条第3項の物件及び第65条の6第1項の物件についてはその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又はその沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。第15条において同じ。)を、本邦外にある船舶(原子力船等を除く。)及び法第6条第3項の物件については関東運輸局長をいう。
⊟
参照条文
第6条 第12条の2 第18条 第32条 第51条 第60条の5 第65条の4 第66条の2 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第1条の2 第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の23 第20条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第5条の5 第257条の2 公職選挙法施行規則第17条の2 船員法施行規則第3条の3 第3条の19 船舶機関規則第2条 船舶救命設備規則第1条の2 第3条 第76条 船舶区画規程第2条 船舶構造規則第1条 船舶消防設備規則第2条 第4条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第60条の10 船舶設備規程第2条 第131条の2 第146条の10の3 第146条の29の2 第146条の30 第146条の48の2 第146条の49 船舶復原性規則第2条 船舶防火構造規則第4条 第6条 第27条の2の2 地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則 特殊貨物船舶運送規則第15条の2 満載喫水線規則第1条 第30条 無線従事者規則第33条
第2条
【適用除外】
2
法第2条第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。
①
③
推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)イ 国際航海に従事するものロ 沿海区域を超えて航行するものハ 平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であつて平水区域及び平水区域から最強速力で四時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)ニ 危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)ホ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第2号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するものヘ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ十二メートル未満の船舶を除く。)(1) 長さ五メートル未満の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が七・四キロワット以下、長さ五メートル以上の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が十五キロワット以下であること。(2) 第1号イ(1)及び(3)に掲げる要件ト 特殊船チ 推進機関を有する他の船舶に押されるものであつて、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するものリ 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であつて、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)
第3条
【満載喫水線の標示の免除】
法第3条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。
第4条の2
【無線電信等の施設の適用除外】
法第4条第2項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
④
推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するものを除く。)
⊟
参照条文
第12条の2
【安全管理手引書】
1
船舶所有者は、国際航海に従事する船舶(公用に供する船舶を除く。)であつて次に掲げるもの(第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。)ごとに、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第1項に規定する国際安全管理規則(以下この条において「国際安全管理規則」という。)に従つて、当該船舶の航行の安全を確保するため当該船舶及び当該船舶を管理する船舶所有者の事務所において行われるべき安全管理に関する事項について、安全管理手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【小型兼用船の施設等】
3
漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から十二海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間施設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準については、当該小型兼用船が通常漁ろうをする水域における気象、水象等の条件を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。
⊟
参照条文
第13条の4
【高速船の施設】
1
最強速力が次項に掲げる算式により算定した値以上の船舶であつて次の各号に掲げるものに関し施設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準並びに法第3条の規定による満載喫水線の標示については、それぞれ法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令及び法第3条の国土交通省令の規定にかかわらず、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところによることができる。
②
平水区域及びこれに準ずる本邦外の区域から当該船舶の最強速力の九十パーセントの速力で八時間以内に到達できる区域のみを航行する総トン数五百トン以上の貨物船(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第1条の2第8項に規定する貨物船であつて原子力船以外のものをいう。)
3
第1項の管海官庁の指示は、船舶設備規程第4条、船舶区画規程第10条の3、船舶復原性規則第17条及び第23条、船舶救命設備規則第4条、船舶消防設備規則第3条、満載喫水線規則第35条、小型船舶安全規則第4条、船舶防火構造規則第5条、船舶機関規則第3条並びに船舶構造規則第3条の規定により行うものとする。
第14条の2
【小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定】
管海官庁は、小型船舶についての法第5条の検査を申請する者に対し、検査申請の受理の際、検査を受けるべき場所及び日時を指定することができる。
⊟
参照条文
第18条
【中間検査】
1
2
法第10条第1項ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期(第三種中間検査の時期を除く。)を除く。
区分 | 種類 | 時期 |
一 国際航海に従事する旅客船(総トン数五トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。) | 第一種中間検査 | 検査基準日の三月前から検査基準日までの間 |
二 原子力船 | 第一種中間検査 | 定期検査又は第一種中間検査に合格した日から起算して十二月を経過する日 |
三 旅客船(総トン数五トン未満のものを除く。)、潜水船、水中翼船、長さ六メートル以上のエアクッション艇及び表面効果翼船であつて前二号上欄に掲げる船舶以外のもの並びに高速船 | 第一種中間検査 | 検査基準日の前後三月以内 |
四 国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の船舶(前三号上欄に掲げる船舶及び第1条第2項第1号の船舶を除く。) | 第二種中間検査 | 検査基準日の前後三月以内 |
第三種中間検査 | 定期検査又は第三種中間検査に合格した日からその日から起算して三十六月を経過する日までの間 | |
五 潜水設備を有する船舶(前各号上欄に掲げる船舶を除く。) | 第一種中間検査 | 船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
第二種中間検査(潜水設備に係るものに限る。) | 検査基準日の前後三月以内(ただし、その時期に第一種中間検査を受ける場合を除く。) | |
六 その他の船舶 | 第一種中間検査 | 船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
備考 一 この表において「高速船」とは、管海官庁が高速船コードに従つて指示するところにより当該船舶が法第2条第1項に掲げる事項を施設し、かつ、法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、第13条の5第2項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。 二 この表において「検査基準日」とは、船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。 |
7
前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第2項又は第4項の規定の適用については、同表第二欄に掲げる規定中同表第三欄に掲げる字句は、同表第四欄に掲げる字句とする。
第2項の表第1号上欄に掲げる船舶 | 第2項の表備考第2号 | 船舶検査証書の有効期間が満了する日 | 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日の前日 |
第2項の表第3号上欄に掲げる船舶 | 第2項の表備考第2号 | 船舶検査証書の有効期間が満了する日 | 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 |
第2項の表第4号上欄に掲げる船舶 | 第2項の表備考第2号 | 船舶検査証書の有効期間が満了する日 | 時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 |
第2項の表第5号上欄に掲げる船舶 | 第2項の表第5号下欄 | 船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 | 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
第2項の表備考第2号 | 船舶検査証書の有効期間が満了する日 | 時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 | |
第2項の表第6号上欄に掲げる船舶 | 第2項の表第6号下欄 | 船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 | 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
法第10条第1項ただし書に規定する船舶 | 第4項 | 船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 | 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
第19条
【臨時検査】
1
法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
①
船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの
ハ
機関(船舶機関規則第1条第4号に規定する主要な補助機関以外の補助機関を除く。以下この条において同じ。)に係る物件の性能若しくは形式の異なるものとの取替え又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの
②
次に掲げる修理
イ
船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある作業で例えば次に掲げるものを伴う修理
(3)
(1)又は(2)に規定する物件のほか法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの又は潜水設備の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で当該物件の性能又は強度に影響を及ぼすおそれのあるもの
ロ
法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものを性能又は形式が同一のものと取り替える修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替える修理(機関に係る物件についての修理で当該修理により機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、小型船舶安全規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第2条に規定する小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。)についての法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
②
上甲板下の船体(上甲板のない船舶にあつては、げん端下の船体をいう。以下この条において同じ。)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理
④
主機を取り替える改造又は修理(法による検査又は検定を受け、これに合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて取り替える改造又は修理を除く。)
⑤
機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替えるものを除く。)
3
法第5条第1項第3号の国土交通省令で定めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
③
法第2条第1項各号(一般小型船にあつては、同項第6号及び第9号)に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のものの新設、増備、取替え若しくは取りはずし(一般小型船については、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具で現にとう載している人員と同数のもの以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取りはずし又は増備を除く。)(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(同項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定により積付方法が定められている物件に限る。)をしようとするとき。
③の2
国際航海に従事する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(以下「トン数法」という。)第4条第1項の国際総トン数をいう。以下この条及び第65条第2項において同じ。)四百トン以上の船舶について、被覆、塗料、表面処理若しくは装置を用いて船舶への生物の付着を抑制し又は防止する方法(以下「防汚方法」という。)の変更又はこれらの被覆、塗料、表面処理若しくは装置の更新をしようとするとき。ただし、当該変更又は更新をしようとする面積が小さいことその他の告示で定める要件に適合する場合にあつては、この限りでない。
⑨
船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第101条の規定の適用を受ける船舶及びこれ以外のタンカー(船舶区画規程第2条第2項のタンカーをいう。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船について、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件以外の物件の新設、増備、位置の変更、取替え若しくは取りはずしで当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。
6
臨時検査を受けるべき場合に定期検査、第一種中間検査、第二種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第二種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)又は第三種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第三種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。
⊟
参照条文
第19条の2
【臨時航行検査】
臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
②
船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法による総トン数の測度(小型漁船の総トン数の測度に関する政令第1条第1項又は第3項の総トン数の測度を含む。以下同じ。)又は小型船舶の登録等に関する法律(以下「小型船舶登録法」という。)第6条第2項若しくは第9条第2項の総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定、船舶法若しくは小型船舶登録法による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。
⊟
参照条文
第19条の3
【コンテナに関する検査の特例】
次の各号の一に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。)については、前三条の規定にかかわらず、定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。
②
日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであつて、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ、前号ハの要件に適合するもの
⊟
参照条文
第20条
【特別検査】
1
特別検査は、国土交通大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等によりその材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行うものとする。
3
第1項の規定による公示により特別検査を受けるべきこととされた船舶であつて、当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日以前に有効期間が満了する船舶検査証書若しくは同日以前に満了する期間に係る臨時航行許可証の交付を受けているもの又は当該公示のあつた日以後当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日までの間に定期検査を申請し、若しくはこれに合格したものは、特別検査を受けることを要しない。
⊟
参照条文
第22条
【予備検査を受けることができる物件】
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。
第26条
【臨時検査及び臨時航行検査】
臨時検査(第19条第3項第2号に係るものを除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第24条に規定する準備のうち管海官庁の指示するものとする。
⊟
参照条文
第32条
【書類の提出】
1
検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。
②
前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類
ナ
整備済証明書(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第24条第2項の整備済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書
ラ
確認済証明書(小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第3条の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に中間検査を受ける場合にあつては、当該確認済証明書
第34条
【船舶検査証書の交付申請】
第36条
【船舶検査証書の有効期間】
1
船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定期検査(法第8条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第46条の2第1項及び第46条の3第1項において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(法第10条第1項ただし書に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第10条第4項各号に掲げる場合又は船舶が船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他管海官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)(原子力船に係る場合を除く。)は、交付の日から当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
⊟
参照条文
第38条
【船舶検査証書の書換え】
1
船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第12号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査証書の書換えを受けなければならない。
第39条
【船舶検査証書の再交付】
1
船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第14号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。)及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
第42条
【船舶検査済票】
2
小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。第39条第2項の規定は、この場合について準用する。
3
小型船舶の所有者は、船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。ただし、両船側にはりつけることが困難な船舶については、管海官庁が適当と認める場所にはりつけることをもつて足りる。
第44条
【船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合】
法第18条第1項第1号の国土交通省令で定める場合は、法第5条の検査又は法第6条ノ四第1項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。
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参照条文
第45条
【法第六条の検査に係る合格証明書及び証印】
2
製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行つた管海官庁に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。
5
製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書再交付申請書(第20号様式)に製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添えて、当該製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
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参照条文
第46条の2
【船舶検査証書の有効期間の延長】
1
法第10条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第46条の3
1
法第10条第3項の国土交通省令で定める事由は、船舶(原子力船を除く。)が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けることが困難であることとする。
4
前項の規定により船舶検査証書及び船舶検査手帳の返付を受けた者は、当該船舶検査証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶検査証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶検査証書及び船舶検査手帳を管海官庁に提出しなければならない。
第46条の4
【国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期】
1
次の表の上欄に掲げる事由により中間検査を受けることができなかつた船舶(原子力船を除く。以下この条において同じ。)について、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、同表の下欄に掲げる範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期の延期をすることができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を中間検査の時期とする。
一 第18条第2項の表第1号上欄に掲げる船舶(次号の船舶を除く。)が、同号下欄に掲げる時期及び同条第3項に規定する時期を経過する時において、外国の港から本邦の港又は中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。 | 検査基準日(第18条第2項の表備考第2号(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次号において同じ。)の翌日から起算して三月を超えない範囲内 |
二 第18条第2項の表第1号上欄に掲げる船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)が、同号下欄に掲げる時期及び同条第3項に規定する時期を経過する時において、航海中となること。 | 検査基準日から起算して一月を超えない範囲内 |
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参照条文
第47条の3
【検定員の選任の届出等】
1
登録検定機関は、法第25条の49第4項において準用する法第25条の30第3項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検定員の氏名並びにその者が検定を行う事務所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、同項の者が法第25条の47第1項第2号に該当する者であること及び法第25条の49第4項において準用する法第25条の30第5項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
3
登録検定機関は、法第25条の49第4項において準用する法第25条の30第3項後段の規定による届出をしようとするときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
第47条の6
【検定業務規程の認可の申請】
2
登録検定機関は、法第25条の51第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検定業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第47条の8
【業務の休廃止の許可の申請】
登録検定機関は、法第25条の52の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第47条の9
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第25条の53第2項第3号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第47条の10
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
法第25条の53第2項第4号に規定する国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。
第47条の18
【報告書の提出等】
3
船級協会は、法第8条の規定により検査を行つた場合において、船舶検査証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船舶検査証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。
4
船級協会は、船級の登録を受けた船舶(旅客船を除く。)について法第8条の規定による検査を行い合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締約国である外国にあるときは、当該国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
第47条の22
【帳簿の記載等】
1
法第28条第7項において準用する法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる検査及び測定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
検査及び測定 | 事項 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則第111条第1項の検査 | 一 船名 二 船舶番号又は船舶検査済票の番号 三 申請者の氏名又は名称及び住所 四 検査を行つた年月日及び場所 五 検査を行つた事業所の名称 六 検査の結果 七 危険物船舶運送及び貯蔵規則第111条第4項に規定する危険物積付検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 八 その他検査の実施状況に関する事項 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則第112条第1項の検査 | 一 コンテナ番号 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 検査を行つた年月日及び場所 四 検査を行つた事業所の名称 五 検査の結果 六 危険物船舶運送及び貯蔵規則第112条第4項に規定する危険物コンテナ収納検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 七 その他検査の実施状況に関する事項 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則第113条第1項の検査 | 一 容器及び包装の種類及び型式 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 検査を行つた年月日及び場所 四 検査を行つた事業所の名称 五 検査の結果 六 危険物船舶運送及び貯蔵規則第113条第3項に規定する危険物容器検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 七 その他検査の実施状況に関する事項 |
特殊貨物船舶運送規則第17条第1項の測定 | 一 液状化物質の種類 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 測定を行つた年月日及び場所 四 測定を行つた事業所の名称 五 測定の結果 六 特殊貨物船舶運送規則第17条第4項に規定する運送許容水分値測定表及び水分測定表の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 七 その他測定の実施状況に関する事項 |
特殊貨物船舶運送規則第25条第1項の検査 | 一 船名 二 船舶番号又は船舶検査済票の番号 三 液状化物質の種類 四 申請者の氏名又は名称及び住所 五 検査を行つた年月日及び場所 六 検査を行つた事業所の名称 七 検査の結果 八 特殊貨物船舶運送規則第25条第3項に規定する液状化物質積付検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 九 その他検査の実施状況に関する事項 |
船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第3条第3項の測定 | 一 ばら積み固体貨物の種類 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 測定を行つた年月日及び場所 四 測定を行つた事業所の名称 五 測定の結果 六 船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第3条第6項に規定するばら積み固体貨物密度測定表の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 七 その他測定の実施状況に関する事項 |
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参照条文
第47条の27
【在勤官署の所在地】
船舶安全法施行令第4条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第49条
【再検査】
法第11条第1項の規定により再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第50条の2
【報告等】
1
船長又は船舶所有者は、船舶に事故が発生し、又は欠陥が発見された場合であつて当該船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、速やかに管海官庁(当該船舶が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締約国である外国にある場合にあつては、管海官庁、当該国の政府及び当該国の最寄りの日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する管海官庁又は日本の領事官に対する報告については、当該管海官庁又は当該日本の領事官に対し、船員法第19条の規定に基づく報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。
第51条
【資料の供与等】
1
船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
一 船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第101条の規定の適用を受ける船舶 | 当該船舶が十分な復原性を保持するために必要な資料 |
二 旅客船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。) | 当該船舶の操縦性能をわかりやすく記載した資料 |
三 旅客船(国際航海に従事するものに限る。) | 当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料、非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料及び非常の際の海上保安機関との連絡を適確に行うために必要な資料 |
四 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする長さ百メートル以上の船舶(満載喫水線の標示をすることを要しないもの、貨物を積載しないもの及び貨車航送船その他の貨物の積付けが一定であるものを除く。) | 当該船舶の貨物及びバラストの積付けにより船舶の構造に受け入れられない応力が発生することを防止するため、当該積付けの調整に必要な資料 |
五 総トン数五百トン以上のタンカー(国際航海に従事しないものであつて沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)及び総トン数二万トン以上のバルクキャリア | 当該船舶の貨物倉及びこれに隣接する区画の点検のための当該貨物倉及びこれに隣接する区画への交通についてわかりやすく記載した資料 |
六 ばら積み以外の方法で貨物を積載する船舶であつて国際航海に従事するもの(第1条第2項第1号の船舶を除く。) | 当該船舶における貨物の積付け及び固定の方法をわかりやすく記載した資料 |
七 船舶復原性規則第26条ただし書の規定の適用を受ける船舶 | 当該船舶における液体貨物の積込み、取卸し及び移送並びにバラスト水の張水、排水及び移送の方法をわかりやすく記載した資料 |
八 係留船 | 当該船舶における火災等の災害の発生及び拡大を防止するために必要な資料 |
九 潜水船 | 当該船舶による潜水作業を安全に行うために必要な資料 |
十 水中翼船、エアクッション艇、表面効果翼船及び半潜水型又は甲板昇降型の船舶並びに自動化船(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の2に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。) | 当該船舶の操縦を適確に行うために必要な資料 |
十一 原子力船 | 当該船舶の原子炉施設の操作及び安全の確保のために必要な資料並びに安全説明書(原子力船の原子炉施設及び当該船舶の安全性を説明する資料をいう。以下同じ。) |
十二 潜水設備を有する船舶 | 当該船舶による潜水作業を安全に行うために必要な資料 |
十三 第13条の5第2項の規定による記入がなされた船舶検査証書を受有する船舶 | 国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に基づいて作成された次に掲げる資料 (1) 当該船舶の構造をわかりやすく記載した資料 (2) 当該船舶の設備の操作を適確に行うために必要な資料 (3) 当該船舶の航行の安全のために必要な資料 (4) 当該船舶の維持及び管理を適確に行うために必要な資料 |
第55条の2
コンテナ(底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び第59条の2において同じ。)(車両に積載されたものを含む。)を船舶による運送に使用するため直接提供する者は、あらかじめ、当該運送の用に供されるコンテナが次の各号に該当することを証する書類(貨物を当該コンテナに収納した者が作成したものをもつて足りる。)を当該船舶の船舶所有者又は船長に提出しなければならない。ただし、当該船舶所有者又は船長の許可を受けた場合は、この限りでない。
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参照条文
第56条の4
1
管海官庁は、法による検査を受け、これに合格したコンテナ(はじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。)又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大総重量、最大積重ね荷重(コンテナの上部に他のコンテナを積み重ねることにより、当該コンテナに負荷される荷重のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)及びラッキング試験荷重値(扉を有するコンテナにあつては、一の扉を取り外した状態における最大積重ね荷重及びラッキング試験荷重値を含む。第3項において同じ。)、端壁強度並びに側壁強度を指定する。
3
法第8条の船舶の設備として船級協会が検査を行つたコンテナについて船級協会が指定した最大総重量、最大積重ね荷重及びラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板は、管海官庁の指定した最大総重量、最大積重ね荷重及びラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板とみなす。
第57条
【揚貨装具の制限荷重の決定】
1
船舶所有者は、揚貨装具(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、鋼索及び鋼索以外の索をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。溶接又は鍛接により修繕した揚貨装具についても同様とする。
第59条
【揚貨装置等の使用制限等】
6
次の各号の一に該当する揚貨装具は、使用してはならない。
⑦
第57条第1項の規定により確認をし、又は焼鈍をした後はじめて使用した日から起算して六月(その径が十二・五ミリメートルをこえるものにあつては、十二月)を経過したれん鉄製の鎖、フツク、シヤツクル又はスイベル
第59条の2
第60条の2
【昇降機の点検】
船舶所有者は、第56条の2第1項の規定により制限荷重及び定員を指定された昇降機について、定期検査又は第一種中間検査に合格した後六月以内ごとに、異状がないかどうかの点検を行わなければならない。
⊟
参照条文
第60条の3
【焼却炉の点検】
船舶所有者は、第56条の3の規定により制限温度を指定された焼却炉について、定期検査又は第一種中間検査に合格した後十二月以内ごとに、当該焼却炉の安全性を保持するための点検を行わなければならない。
⊟
参照条文
第60条の4
【コンテナの点検】
1
安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者(コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。)(告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる日以前に、当該コンテナの安全性を保持するための点検(以下「保守点検」という。)を行わなければならない。
第60条の5
【無線設備の保守等】
1
船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶(法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ二の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。)に備える無線設備(無線電信等並びに救命設備(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置に限る。)及び航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置に限る。)に限る。以下同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
①
国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数三〇〇トン以上の漁船(第1条第2項第1号の船舶に限る。)を除く。以下「国際航海旅客船等」という。)であつてA4水域又はA3水域を航行するもの 設備の二重化(予備の無線設備を備えることをいう。以下同じ。)、陸上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行う能力を有する者(船員を除く。)が定期的に点検及び修理を行うことをいう。以下同じ。)又は船上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行うことができる資格を有する船員が保守及び修理を行うことをいう。以下同じ。)のうちいずれか二の措置
2
船舶所有者は、前項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該措置及びその実施方法を変更しようとするときも、同様とする。
第60条の6
【設備の二重化】
1
前条の設備の二重化は、船舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
①
A4水域を航行する船舶
区分 | 予備の無線設備 |
国際航海旅客船等 | イ HF直接印刷電信、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置 ロ VHF無線電話及びVHFデジタル選択呼出装置(以下「VHF無線設備」という。) |
国際航海旅客船等以外の船舶 | イ (1)又は(2)のいずれかの無線設備 (1) HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 (2) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 ロ VHF無線設備 |
備考 一 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。 二 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット直接印刷電信に代えることができる。 三 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等以外の船舶に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話に代えることができる。 |
②
A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 | 予備の無線設備 |
国際航海旅客船等 | イ (1)又は(2)のいずれかの無線設備 (1) HF直接印刷電信、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置 (2) インマルサット直接印刷電信 ロ VHF無線設備 |
国際航海旅客船等以外の船舶 | イ (1)から(4)までのいずれかの無線設備 (1) HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 (2) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 (3) インマルサット直接印刷電信 (4) インマルサット無線電話 ロ VHF無線設備 |
備考 国際航海旅客船等以外の船舶であつて次に掲げるものには、VHF無線設備を備えることを要しない。 イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶 ロ 二時間限定沿海船等(船舶設備規程第2条第3項の2時間限定沿海船等をいう。) |
③
A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 | 予備の無線設備 |
すべての船舶 | イ (1)から(5)までのいずれかの無線設備 (1) HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 (2) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 (3) インマルサット直接印刷電信 (4) インマルサット無線電話 (5) MF無線電話及びMFデジタル選択呼出装置 ロ VHF無線設備 |
備考 一 国際航海旅客船等以外の船舶であつて次に掲げるものにあつては、イに掲げる予備の無線設備に代えて一般通信用無線電信等(船舶設備規程第311条の22第1項第3号の1般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)(インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話を除く。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。 イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶 ロ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるもの 二 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。 |
2
前項各号の規定により備える予備のHFデジタル選択呼出装置又はMFデジタル選択呼出装置がそれぞれその機能等について告示で定める要件に適合する場合には、それぞれ予備のHFデジタル選択呼出聴守装置又はMFデジタル選択呼出聴守装置を備えることを要しない。
⊟
参照条文
第60条の8
【船上保守】
第60条の5の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であつて船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。
⊟
参照条文
第63条
【救命信号】
救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機(以下この条において「航空機」という。)と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味は、告示で定める。
⊟
参照条文
第65条
【防汚方法】
2
国際航海に従事する総トン数四百トン未満の船舶(長さ(満載喫水線規則第4条の船の長さをいう。)二十四メートル未満のものを除く。)の船舶所有者は、防汚方法に関する宣言書(第24号の4様式)及び防汚方法として使用された塗料の領収書その他当該船舶が前項の規定に適合するものであることを証明する書類を船内に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第65条の2
【船橋からの視界】
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。次条において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船橋において、船舶設備規程第115条の23の2第1項の告示で定める要件に適合する視界を確保しなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの全長が五十五メートル未満である場合には、この限りでない。
第65条の3
【えい航索の設置】
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船内に、当該船舶に押される船舶をえい航するために必要となる船舶設備規程第130条の告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
⊟
参照条文
第65条の4
【国際海事機関船舶識別番号】
1
国際航海に従事する総トン数百トン以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)には、次に掲げる場所にそれぞれ一箇所以上国際海事機関船舶識別番号を標示しなければならない。ただし、第1号中船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所については、旅客船に限る。
②
機関区域(船舶防火構造規則第2条第21号の機関区域をいう。)若しくはロールオン・ロールオフ貨物区域(同令第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)の横置隔壁、ハッチ又はタンカーのポンプ室内のいずれかの場所であつて容易に近接することができる場所
第65条の5
【読替え】
1
機構が小型船舶検査事務を行う場合にあつては、第4条、第7条、第12条、第13条第3項、第13条の2第1項、第13条の5、第14条の2、第16条、第18条、第19条、第25条第5項、第26条、第30条から第32条まで、第34条第1項及び第3項、第36条第1項、第37条(第46条第7項において準用する場合を含む。)、第38条、第39条第1項(第43条第2項及び第46条第7項において準用する場合を含む。)、第41条第1項(第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第42条、第43条の2第1項、第45条、第46条の2第2項、第3項及び第4項(第46条の4第2項において準用する場合を含む。)、第46条の3第2項から第4項まで、第46条の4第1項、第49条、第51条第1項及び第2項、第56条、第60条の5第2項及び第4項、第60条の6、第60条の7、第9号様式、第10号様式、第13号様式、第16号様式から第18号様式まで、第22号様式並びに第24号様式中「管海官庁」とあるのは、「機構」と読み替えて、これらの規定及び様式を適用する。
第65条の6
【準備検査】
2
前項の規定による検査(以下「準備検査」という。)は、総トン数二十トン以上の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては管海官庁が、総トン数二十トン未満の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては機構が行う。
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参照条文
第66条
【手数料】
2
13
16
前各項の規定による手数料は、機構又は登録検定機関に納める場合を除き、手数料納付書(第25号様式)に収入印紙をはつて納めるものとする。ただし、電子情報処理組織により前各項の検査、書換え、再交付又は交付の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもつてすることができる。
第66条の2
【総トン数】
この省令を適用する場合における総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
①
トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶(第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)トン数法第4条第1項の国際総トン数
③
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶(第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)を除く。)トン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
別表第一
【第22条、第65条の6、第66条関係】
定期検査 | 船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | ||||
金額(円) | 旅客船 | 14,900 | 22,500 | 32,800 | 45,100 | 61,700 | 86,500 | 118,200 | 162,200 | 215,200 | 269,400 | 330,900 | 403,000 | 475,200 | 524,100 | ||||
旅客船以外の船舶 | 9,900 | 15,000 | 22,600 | 29,000 | 41,700 | 58,800 | 81,000 | 110,900 | 145,400 | 180,900 | 222,800 | 269,400 | 318,600 | 350,800 | |||||
第一種中間検査 | 船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | ||||
金額(円) | 旅客船 | 8,900 | 13,400 | 22,400 | 29,500 | 43,000 | 61,700 | 85,900 | 119,900 | 158,100 | 19,900 | 244,400 | 298,100 | 353,600 | 389,900 | ||||
旅客船以外の船舶 | 5,100 | 8,200 | 14,900 | 19,200 | 28,000 | 40,800 | 57,400 | 80,400 | 105,800 | 131,900 | 164,000 | 198,600 | 232,100 | 258,600 | |||||
第二種中間検査 | 船舶の長さ(メートル) | 30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | ||||||||
金額(円) | 17,500 | 21,000 | 29,500 | 41,700 | 54,700 | 67,900 | 84,400 | 101,600 | 121,300 | 133,500 | |||||||||
第三種中間検査 | 船舶の長さ(メートル) | 30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | ||||||||
金額(円) | 16,700 | 19,900 | 27,700 | 43,700 | 50,400 | 62,900 | 83,500 | 95,000 | 113,500 | 122,200 | |||||||||
臨時検査、臨時航行検査又は特別検査 | 船舶の長さ(メートル) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上 | ||||||||||||
臨検回数1回につき(円) | 4,900 | 5,600 | 6,600 | 8,300 | 14,200 | 22,700 | |||||||||||||
製造検査 | 船体 | 船舶の長さ(メートル) | 10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | |||||
金額(円) | 16,400 | 19,100 | 22,200 | 58,100 | 140,800 | 241,300 | 320,800 | 438,400 | 617,100 | 935,600 | 1,195,100 | 1,359,900 | |||||||
長さ三〇メートル未満の船舶に備え付けるもの | 蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | |||||||
1個につき(円) | 24,100 | 30,300 | 41,600 | 51,400 | 69,800 | 116,000 | 154,500 | 173,300 | 193,400 | 200,500 | |||||||||
内燃機関 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 14,900 | 17,200 | 23,700 | 30,900 | 43,600 | 56,200 | 83,800 | 128,800 | 168,000 | 193,300 | 219,100 | 229,500 | |||||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 19,600 | 23,200 | 38,100 | 46,200 | 60,400 | ||||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 9,200 | 15,500 | 19,600 | 23,200 | 38,100 | 46,700 | 61,000 | ||||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||||
1個につき(円) | 69,800 | 90,100 | 118,400 | 149,300 | 219,500 | 343,200 | 459,000 | 516,500 | 575,700 | 583,500 | |||||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 12,400 | 25,700 | 41,700 | 51,400 | 77,000 | 116,000 | |||||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 4,500 | 9,300 | 14,200 | 28,200 | 41,700 | 51,200 | 76,700 | ||||||||||||
長さ三〇メートル以上の船舶に備え付けるもの | 蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | |||||||
1個につき(円) | 23,100 | 29,000 | 39,900 | 49,200 | 66,700 | 111,000 | 147,800 | 165,700 | 185,000 | 191,700 | |||||||||
内燃機関 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 14,300 | 16,500 | 22,700 | 29,600 | 41,800 | 53,800 | 80,200 | 123,200 | 160,600 | 184,800 | 209,600 | 219,400 | |||||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 18,800 | 22,200 | 36,500 | 44,200 | 57,800 | ||||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 8,800 | 14,900 | 18,800 | 22,200 | 36,500 | 44,700 | 58,300 | ||||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||||
1個につき(円) | 66,700 | 86,100 | 113,300 | 142,800 | 209,900 | 328,200 | 439,000 | 493,900 | 550,500 | 558,000 | |||||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 11,900 | 24,600 | 39,900 | 49,200 | 73,700 | 111,000 | |||||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 4,300 | 8,900 | 13,600 | 27,000 | 39,900 | 49,000 | 73,400 | ||||||||||||
製造に係る予備検査 | 小型船舶の船体 | 船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上 | ||||||||||||||
1隻につき(円) | 6,600 | 13,100 | 17,800 | ||||||||||||||||
船尾骨材 | ボスの径(ミリメートル) | 300未満 | 300以上500未満 | 500以上700未満 | 700以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 7,000 | 8,500 | 10,900 | 11,900 | 13,400 | ||||||||||||||
舵 | 舵板の垂直な対称面に対する投影面積(平方メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3未満 | 3以上5未満 | 5以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 9,300 | 12,400 | 17,600 | 24,500 | |||||||||||||||
舵頭材又は舵心材 | 径(ミリメートル) | 80未満 | 80以上120未満 | 120以上180未満 | 180以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 4,650 | 6,200 | 8,800 | 12,200 | |||||||||||||||
貨物タンク、船体ブロックその他管海官庁が指定する船体構造部材 | 臨検回数1回につき 7,800円 | ||||||||||||||||||
鋼製倉口蓋板 | 倉口の面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上 | ||||||||||||||
1式につき(円) | 8,100 | 13,700 | 16,000 | 21,200 | |||||||||||||||
倉口覆布、木製倉口蓋板、舷窓その他管海官庁が指定する水密閉鎖装置 | 1個又は1枚につき 2,400円 | ||||||||||||||||||
不燃性材料 | 1個につき 1,850円 | ||||||||||||||||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 | 1個につき 12,500円 | ||||||||||||||||||
火災の危険の少ない家具及び備品 | 1個につき 5,200円 | ||||||||||||||||||
防火戸の動力開閉装置 | 1個につき 7,200円 | ||||||||||||||||||
送風機 | 羽根車の外径(メートル) | 0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上1.2未満 | 1.2以上1.5未満 | 1.5以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 5,100 | 7,300 | 12,800 | 18,000 | 23,900 | ||||||||||||||
冷却装置の管装置の防熱材 | 1個につき 860円 | ||||||||||||||||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材又は接着剤 | 1個につき 860円 | ||||||||||||||||||
表面仕上材 | 1個につき 1,100円 | ||||||||||||||||||
高速排気装置 | 1個につき 4,800円 | ||||||||||||||||||
フレームアレスタ | 1個につき 3,000円 | ||||||||||||||||||
船体用材料 | 鋼材 | 1トン又はその端数につき 460円 | |||||||||||||||||
鋼材以外の金属材料 | 1トン又はその端数につき 1,000円 | ||||||||||||||||||
プラスチック樹脂 | 180リットル又はその端数につき 1,250円 | ||||||||||||||||||
ガラス繊維 | ロービング | 10キロメートル又はその端数につき 140円 | |||||||||||||||||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット | 50メートル又はその端数につき 520円 | ||||||||||||||||||
ゴム布 | 50メートル又はその端数につき 1,050円 | ||||||||||||||||||
蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||||
1個につき(円) | 23,000 | 28,900 | 39,600 | 49,000 | 66,500 | 110,500 | 147,200 | 165,100 | 184,200 | 191,000 | |||||||||
内燃機関 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 13,000 | 15,000 | 20,500 | 26,700 | 37,700 | 48,600 | 79,800 | 122,700 | 160,000 | 184,200 | 208,700 | 218,600 | |||||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 17,100 | 20,100 | 33,000 | 40,000 | 52,200 | ||||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 8,100 | 13,500 | 17,100 | 20,100 | 33,000 | 40,400 | 52,600 | ||||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||||
1個につき(円) | 66,500 | 85,800 | 112,800 | 142,200 | 209,100 | 326,900 | 437,200 | 491,900 | 548,300 | 555,700 | |||||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 11,900 | 24,500 | 39,700 | 49,000 | 73,400 | 110,500 | |||||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 4,300 | 8,800 | 13,600 | 26,800 | 39,700 | 48,700 | 73,100 | ||||||||||||
ポンプ(油圧ポンプを除く。) | 1時間当たりの定格吐出量(立方メートル) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||
蒸気往復動式のもの | 全揚程 | 500メートル未満のもの1個につき(円) | 3,850 | 5,800 | 6,400 | 8,100 | 11,200 | 14,400 | 18,600 | 23,500 | 27,700 | ||||||||
500メートル以上のもの1個につき(円) | 5,800 | 6,400 | 7,400 | 10,900 | 13,800 | 18,000 | 23,500 | 27,700 | 32,600 | ||||||||||
蒸気往復動式以外のもの | 全揚程 | 500メートル未満のもの1個につき(円) | 2,750 | 4,250 | 4,800 | 6,400 | 8,900 | 11,200 | 14,400 | 18,600 | 21,200 | ||||||||
500メートル以上のもの1個につき(円) | 4,250 | 4,900 | 5,800 | 8,100 | 10,700 | 13,600 | 18,000 | 21,200 | 25,100 | ||||||||||
油圧ポンプ又は油圧モータ | 1回転当たりの流量(リットル) | 0.5未満 | 0.5以上1未満 | 1以上2未満 | 2以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上 | |||||||||||
最高使用圧力 | 5メガパスカル未満のもの1個につき(円) | 4,850 | 6,400 | 8,900 | 11,200 | 14,400 | 18,000 | 21,200 | |||||||||||
5メガパスカル以上のもの1個につき(円) | 5,600 | 7,900 | 10,700 | 13,800 | 18,000 | 21,200 | 25,100 | ||||||||||||
圧力容器(貨物タンクを除く。) | 容量(リットル) | 50未満 | 50以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 3,100 | 5,600 | 12,100 | 19,100 | |||||||||||||||
熱交換器(圧力容器に該当するものを除く。) | 冷却面積又は加熱面積(平方メートル) | 5未満 | 5以上25未満 | 25以上100未満 | 100以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 5,600 | 11,200 | 14,400 | 19,300 | 24,200 | 29,200 | |||||||||||||
空気圧縮機 | 1個につき 9,700円 | ||||||||||||||||||
固定ピッチプロペラ | プロペラの径(メートル) | 0.2未満 | 0.2以上0.3未満 | 0.3以上0.5未満 | 0.5以上1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 410 | 670 | 1,250 | 3,300 | 5,300 | 7,900 | |||||||||||||
可変ピッチプロペラ | プロペラの径(メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上4.5未満 | 4.5以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 14,400 | 21,600 | 32,500 | 43,700 | |||||||||||||||
フォイトシュナイダープロペラ | プロペラの径(メートル) | 1.0以上 | 1.0以上1.5未満 | 1.5以上2.5未満 | 2.5以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 16,300 | 25,200 | 36,800 | 48,900 | |||||||||||||||
管海官庁が指定するその他の機関 | 臨検回数1回につき 15,100円 | ||||||||||||||||||
シリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ又はピストン | シリンダの径(メートル) | 0.25未満 | 0.25以上0.45未満 | 0.45以上 | |||||||||||||||
1個につき(円) | 800 | 1,050 | 1,450 | ||||||||||||||||
クランク軸 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 3,600 | 4,000 | 4,950 | 5,300 | 6,000 | 7,400 | 10,500 | 14,400 | |||||||||||
タービンの部品 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||||
1個(タービン羽根にあってはタービン1個分又はその端数)につき(円) | 2,750 | 4,000 | 4,750 | 8,900 | 16,600 | 26,800 | 33,700 | ||||||||||||
プロペラ翼 | プロペラの径(メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上4.5未満 | 4.5以上 | ||||||||||||||
1枚につき(円) | 1,200 | 1,650 | 2,800 | 3,700 | |||||||||||||||
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置 | 装置の入力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上 | |||||||||
1個につき(円) | 2,200 | 2,700 | 3,350 | 4,450 | 6,200 | 8,900 | 12,200 | 14,400 | 18,600 | ||||||||||
中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸その他の動力伝達軸(クランク軸を除く。) | 軸系の入力(キロワット)/軸の連続最大回転数(毎分) | 0.22未満 | 0.22以上0.51未満 | 0.51以上1.5未満 | 1.5以上3.7未満 | 3.7以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 2,300 | 2,850 | 4,450 | 5,500 | 8,000 | ||||||||||||||
アウトドライブ装置 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | |||||||||||||
1個につき(円) | 3,650 | 5,300 | 10,200 | 12,500 | 17,100 | ||||||||||||||
縦軸推進装置 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 11,600 | 15,100 | 19,100 | 28,200 | 38,100 | ||||||||||||||
船尾軸封装置 | 内径(ミリメートル) | 100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 1,950 | 3,450 | 5,100 | 7,900 | 12,200 | ||||||||||||||
弁(安全弁、逃し弁及び自動呼吸弁を除く。)又はコック | 内径(ミリメートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上500未満 | 500以上 | |||||||||||||
最高使用圧力 | 2メガパスカル未満のもの1個につき(円) | 290 | 440 | 730 | 1,450 | 1,700 | |||||||||||||
2メガパスカル以上のもの1個につき(円) | 890 | 1,100 | 1,450 | 2,900 | 4,300 | ||||||||||||||
安全弁又は逃し弁 | 内径(ミリメートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上500未満 | 500以上 | |||||||||||||
最高使用圧力 | 2メガパスカル未満のもの1個につき(円) | 750 | 1,100 | 1,600 | 3,050 | 4,050 | |||||||||||||
2メガパルカル以上のもの1個につき(円) | 1,850 | 2,250 | 3,050 | 6,100 | 9,400 | ||||||||||||||
自動呼吸弁 | 内径(ミリメートル) | 150未満 | 150以上 | ||||||||||||||||
1個につき(円) | 1,850 | 4,900 | |||||||||||||||||
液量計測装置 | 1個につき 14,300円 | ||||||||||||||||||
燃料油タンク | 1個につき 830円 | ||||||||||||||||||
ゴムホース | 1本につき 160円 | ||||||||||||||||||
弾性体のゴムエレメント | 機関の連続最大出力(キロワット)/機関の連続最大回転数(毎分) | 0.074未満 | 0.074以上0.22未満 | 0.22以上 | |||||||||||||||
1個につき(円) | 60 | 120 | 260 | ||||||||||||||||
船尾管その他管海官庁が指定する水圧試験を必要とする機関部品 | 1個の重量(キログラム) | 10未満 | 10以上20未満 | 20以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 2,850 | 4,450 | 7,600 | 10,700 | 14,100 | 19,800 | 24,300 | ||||||||||||
管海官庁が指定するその他の機関部品 | 1個につき 810円 | ||||||||||||||||||
遠隔制御装置の制御盤 | 被制御体1個につき 9,700円 | ||||||||||||||||||
遠隔操作装置の制御盤 | 被制御体1個につき 1,750円 | ||||||||||||||||||
浸水警報装置 | 検知器 | 1個につき 10,000円 | |||||||||||||||||
警報盤 | 1個につき 10,400円 | ||||||||||||||||||
操舵装置 | 手動式のもの | 1個につき 5,800円 | |||||||||||||||||
手動式以外のもの | 1個につき 8,800円 | ||||||||||||||||||
自動操舵装置 | 自動化船に備え付けるもの | 1個につき 17,600円 | |||||||||||||||||
航跡制御方式のもの | 1個につき22,700円 | ||||||||||||||||||
船首方位制御方式のもの | 1個につき21,400円 | ||||||||||||||||||
その他のもの | 1個につき5,200円 | ||||||||||||||||||
錨 | 1個につき重量200キログラムまで2,500円とし、200キログラムを超える100キログラム又はその端数につき660円を加算した額 | ||||||||||||||||||
鎖 | 径(ミリメートル) | 30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上60未満 | 60以上70未満 | 70以上80未満 | 80以上90未満 | 90以上100未満 | 100以上 | |||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 4,850 | 7,400 | 9,700 | 12,200 | 14,400 | 18,600 | 19,500 | 21,600 | 24,200 | ||||||||||
索 | 鋼索 | 径(ミリメートル) | 20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上 | ||||||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 2,750 | 3,550 | 4,250 | 5,000 | 6,200 | ||||||||||||||
鋼索以外の索 | 径(ミリメートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上 | |||||||||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 3,250 | 4,100 | 5,200 | ||||||||||||||||
非常用曳航設備 | 1式につき 25,700円 | ||||||||||||||||||
呼吸保護具 | 1個につき 5,400円 | ||||||||||||||||||
呼吸保護具のフィルター | 1個につき 1,450円 | ||||||||||||||||||
救命艇 | 部分閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 56,500円 | ||||||||||||||||
その他の部分閉囲型救命艇 | 1隻につき 54,500円 | ||||||||||||||||||
全閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 58,000円 | |||||||||||||||||
その他の全閉囲型救命艇 | 1隻につき 55,600円 | ||||||||||||||||||
空気自給式救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 59,600円 | |||||||||||||||||
その他の空気自給式救命艇 | 1隻につき 57,600円 | ||||||||||||||||||
耐火救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 64,300円 | |||||||||||||||||
その他の耐火救命艇 | 1隻につき 62,300円 | ||||||||||||||||||
救命いかだ | 小型船舶用膨脹式救命いかだ | 1個につき 8,400円 | |||||||||||||||||
その他の救命いかだ | 進水装置用膨脹式救命いかだ | 1個につき 14,400円 | |||||||||||||||||
その他の膨脹式救命いかだ | 1個につき 13,800円 | ||||||||||||||||||
固型救命いかだ | 1個につき 12,300円 | ||||||||||||||||||
救命浮器 | 小型船舶用救命浮器 | 1個につき 8,400円 | |||||||||||||||||
その他の救命浮器 | 1個につき 12,200円 | ||||||||||||||||||
救助艇 | 一般救助艇 | 膨脹型一般救助艇 | 1隻につき 53,700円 | ||||||||||||||||
固型一般救助艇 | 1隻につき 49,800円 | ||||||||||||||||||
複合型一般救助艇 | 1隻につき 55,200円 | ||||||||||||||||||
高速救助艇 | 膨脹型高速救助艇 | 1隻につき 58,700円 | |||||||||||||||||
固型高速救助艇 | 1隻につき 54,000円 | ||||||||||||||||||
複合型高速救助艇 | 1隻につき 60,200円 | ||||||||||||||||||
救助艇の船外機 | 1個につき 41,100円 | ||||||||||||||||||
救命浮環又は救命胴衣 | 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命胴衣 | 1個につき 4,150円 | |||||||||||||||||
その他の救命浮環又は救命胴衣 | 1個につき 6,000円 | ||||||||||||||||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション | 1個につき 4,150円 | ||||||||||||||||||
小型船舶用浮力補助具 | 1個につき 3,700円 | ||||||||||||||||||
救命浮環の救命索 | 30メートル又はその端数につき 1,650円 | ||||||||||||||||||
イマーション・スーツ | 救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 15,000円 | |||||||||||||||||
その他のイマーション・スーツ | 1個につき 14,100円 | ||||||||||||||||||
耐暴露服 | 1個につき 12,300円 | ||||||||||||||||||
保温具 | 1個につき 3,250円 | ||||||||||||||||||
救命索発射器 | 1個につき 9,700円 | ||||||||||||||||||
救命索発射器の発射体 | 1個につき 4,500円 | ||||||||||||||||||
救命索発射器の救命索 | 1本につき 4,500円 | ||||||||||||||||||
救命いかだ支援艇 | 1隻につき 28,800円 | ||||||||||||||||||
遭難者揚収装置 | 1個につき 21,900円 | ||||||||||||||||||
キャノピー灯 | 1個につき 2,650円 | ||||||||||||||||||
室内灯 | 1個につき 2,500円 | ||||||||||||||||||
救難食糧 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||||
海水脱塩装置 | 1個につき 5,100円 | ||||||||||||||||||
レーダー反射器 | 1個につき 1,450円 | ||||||||||||||||||
海面着色剤 | 1個につき 1,950円 | ||||||||||||||||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 | 1個につき 21,300円 | ||||||||||||||||||
つり索の離脱装置 | 1個につき 16,600円 | ||||||||||||||||||
高圧ガス容器の弁 | 1個につき 510円 | ||||||||||||||||||
自己点火灯 | 小型船舶用自己点火灯 | 電池式のもの | 1個につき 4,150円 | ||||||||||||||||
電池式以外のもの | 1個につき 2,450円 | ||||||||||||||||||
その他の自己点火灯 | 電池式のもの | 1個につき 6,200円 | |||||||||||||||||
電池式以外のもの | 1個につき 3,650円 | ||||||||||||||||||
自己発煙信号 | 小型船舶用自己発煙信号 | 1個につき 2,100円 | |||||||||||||||||
その他の自己発煙信号 | 1個につき 3,050円 | ||||||||||||||||||
救命胴衣灯 | 1個につき 1,900円 | ||||||||||||||||||
落下傘付信号 | 1個につき 3,650円 | ||||||||||||||||||
火せん | 小型船舶用火せん | 1個につき 2,450円 | |||||||||||||||||
その他の火せん | 1個につき 3,650円 | ||||||||||||||||||
信号紅炎 | 小型船舶用信号紅炎 | 1個につき 2,100円 | |||||||||||||||||
その他の信号紅炎 | 1個につき 3,050円 | ||||||||||||||||||
発煙浮信号 | 1個につき 3,650円 | ||||||||||||||||||
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 16,000円 | ||||||||||||||||||
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 15,800円 | ||||||||||||||||||
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 11,500円 | ||||||||||||||||||
レーダー・トランスポンダー | 小型船舶用レーダー・トランスポンダー | 1個につき 10,800円 | |||||||||||||||||
その他のレーダー・トランスポンダー | 1個につき 14,900円 | ||||||||||||||||||
捜索救助用位置指示送信装置 | 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 10,500円 | |||||||||||||||||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 12,300円 | ||||||||||||||||||
持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置又は船舶航空機間双方向無線電話装置 | 1個につき 20,100円 | ||||||||||||||||||
探照灯 | 1個につき 3,750円 | ||||||||||||||||||
再帰反射材 | 500平方センチメートル又はその端数につき 400円 | ||||||||||||||||||
進水装置 | 救命いかだ又は救命浮器の進水装置 | 1個につき 26,400円 | |||||||||||||||||
その他の進水装置 | 1個につき 40,300円 | ||||||||||||||||||
ボートダビット | 1個につき 18,300円 | ||||||||||||||||||
ボートウインチ | 1個につき 18,300円 | ||||||||||||||||||
管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置 | 1個につき 2,900円 | ||||||||||||||||||
ウィーク・リンク | 1個につき 1,750円 | ||||||||||||||||||
乗込装置 | 降下式乗込装置 | 1台につき 21,100円 | |||||||||||||||||
その他の乗込装置 | 1台につき 2,850円 | ||||||||||||||||||
非常ポンプ | 1個につき 14,500円 | ||||||||||||||||||
消火器 | 自動拡散型液体消火器 | 1個につき 4,050円 | |||||||||||||||||
自動拡散型粉末消火器 | 1個につき 4,050円 | ||||||||||||||||||
その他の消火器 | 小型船舶用消火器 | 1個につき 4,100円 | |||||||||||||||||
小型船舶用消火器以外の消火器 | 固定式のもの | 1個につき 18,600円 | |||||||||||||||||
移動式のもの | 1個につき 12,200円 | ||||||||||||||||||
持運び式のもの | 1個につき 9,700円 | ||||||||||||||||||
簡易式のもの | 1個につき 6,200円 | ||||||||||||||||||
消火剤 | 消火器用消火剤 | 持運び式又は簡易式消火器用のもの | 1個につき 3,650円 | ||||||||||||||||
固定式又は移動式消火器用のもの | 1個につき 5,600円 | ||||||||||||||||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) | 60キログラム又はその端数につき 4,800円 | ||||||||||||||||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 | 200リットル又はその端数につき 8,500円 | ||||||||||||||||||
持運び式泡放射器 | 1個につき 5,000円 | ||||||||||||||||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) | 1組につき 15,200円 | ||||||||||||||||||
安全灯 | 1個につき 9,700円 | ||||||||||||||||||
防煙ヘルメット又は防煙マスク | 1式につき 9,700円 | ||||||||||||||||||
自蔵式呼吸具 | 1個につき 6,100円 | ||||||||||||||||||
送気式呼吸具 | 1個につき 6,100円 | ||||||||||||||||||
呼吸具の清浄缶 | 1個につき 4,100円 | ||||||||||||||||||
呼吸具の酸素発生缶 | 1個につき 4,100円 | ||||||||||||||||||
火災探知装置の部分 | 探知器又は制御盤 | 1個につき 12,200円 | |||||||||||||||||
表示盤 | 1個につき 1,450円 | ||||||||||||||||||
手動火災警報装置 | 1個につき 20,300円 | ||||||||||||||||||
機関室局所消火装置 | 1個につき 810円 | ||||||||||||||||||
温度感知装置 | 1個につき 3,200円 | ||||||||||||||||||
炭化水素ガス濃度連続監視装置 | 1個につき 5,300円 | ||||||||||||||||||
ビルジ液位監視装置 | 1個につき 4,600円 | ||||||||||||||||||
フライヤー用消防設備 | 1個につき 5,600円 | ||||||||||||||||||
スプリンクラ・ヘッド、ノズル、水噴霧放射器、国際陸上施設連結具その他管海官庁が指定する消防設備用器具 | 1個につき 2,450円 | ||||||||||||||||||
非常標識 | 電気式のもの | 1個につき 4,200円 | |||||||||||||||||
電気式以外のもの | 1個につき 200円 | ||||||||||||||||||
蓄電池一体型非常照明装置 | 1個につき 7,400円 | ||||||||||||||||||
持運び式電気灯 | 1個につき 5,800円 | ||||||||||||||||||
非常脱出用呼吸器 | 1個につき 5,300円 | ||||||||||||||||||
船灯 | 第一種マスト灯、第一種舷灯、第一種船尾灯、第一種引き船灯、第一種白灯、第一種紅灯、第一種緑灯、第一種黄色閃光灯又は第三種紅色閃光灯 | 1個につき 6,100円 | |||||||||||||||||
第二種マスト灯、第二種舷灯、第二種船尾灯、第二種引き船灯、第二種白灯、第二種紅灯、第二種緑灯、第二種黄色閃光灯、第四種紅色閃光灯又は操船信号灯 | 1個につき 4,800円 | ||||||||||||||||||
第三種マスト灯、第一種両色灯又は第一種三色灯 | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||||||
第四種マスト灯、第三種舷灯、第二種両色灯又は第二種三色灯 | 1個につき 2,700円 | ||||||||||||||||||
第一種紅色閃光灯、第二種紅色閃光灯、第一種緑色閃光灯、第二種緑色閃光灯、白色底びき網漁業灯、紅色底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯、きんちやく網漁業灯又は信号灯 | 1個につき 3,500円 | ||||||||||||||||||
汽笛 | 音圧(デシベル) | 111以上115未満 | 115以上120未満 | 120以上130未満 | 130以上138未満 | 138以上143未満 | 143以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 4,350 | 4,900 | 5,400 | 8,300 | 14,800 | 24,900 | |||||||||||||
号鐘 | 1個につき 3,700円 | ||||||||||||||||||
どら | 1個につき 3,050円 | ||||||||||||||||||
電子海図情報表示装置 | 1個につき 41,100円 | ||||||||||||||||||
ナブテックス受信機 | 1個につき 15,300円 | ||||||||||||||||||
高機能グループ呼出受信機 | 1個につき 15,300円 | ||||||||||||||||||
航海用レーダー | 1個につき 56,000円 | ||||||||||||||||||
電子プロッティング装置 | 1個につき 25,500円 | ||||||||||||||||||
自動物標追跡装置 | 1個につき 29,900円 | ||||||||||||||||||
自動衝突予防援助装置 | 1個につき 76,000円 | ||||||||||||||||||
磁気コンパス | 1個につき 12,800円 | ||||||||||||||||||
方位測定コンパス装置 | 1個につき 1,750円 | ||||||||||||||||||
ジャイロコンパス | 1個につき 56,000円 | ||||||||||||||||||
船首方位伝達装置 | 1個につき 25,500円 | ||||||||||||||||||
音響測深機 | 1個につき 29,400円 | ||||||||||||||||||
第一種衛星航法装置 | 1個につき 56,100円 | ||||||||||||||||||
第二種衛星航法装置 | 1個につき 15,800円 | ||||||||||||||||||
船速距離計 | 1個につき 33,000円 | ||||||||||||||||||
回頭角速度計 | 1個につき 8,100円 | ||||||||||||||||||
音響受信装置 | 1個につき 9,900円 | ||||||||||||||||||
船舶自動識別装置 | 1個につき 59,800円 | ||||||||||||||||||
航海情報記録装置 | 1個につき 61,500円 | ||||||||||||||||||
簡易型航海情報記録装置 | 1個につき 47,000円 | ||||||||||||||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 | 送受信機を有しないもの | 1個につき 26,700円 | |||||||||||||||||
その他のもの | 1個につき 34,900円 | ||||||||||||||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 | 1個につき 31,500円 | ||||||||||||||||||
遭難信号送信操作装置 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||||
遭難信号受信警報装置 | 1個につき 1,450円 | ||||||||||||||||||
水先人用はしご | 1個につき 6,600円 | ||||||||||||||||||
載貨扉開閉表示装置 | 1個につき 10,400円 | ||||||||||||||||||
漏水検知装置 | 1個につき 14,400円 | ||||||||||||||||||
監視装置 | 1個につき 42,700円 | ||||||||||||||||||
喫水計測装置 | 1個につき 13,300円 | ||||||||||||||||||
第一種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 27,500円 | ||||||||||||||||||
第二種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 25,200円 | ||||||||||||||||||
航海用レーダー反射器 | 1個につき 1,450円 | ||||||||||||||||||
シー・アンカー | 1個につき 4,200円 | ||||||||||||||||||
その他管海官庁が指定する航海用具 | 1個につき 7,200円 | ||||||||||||||||||
荷役ホース | 1個につき 10,100円 | ||||||||||||||||||
持運び式機械通風装置 | 1個につき 8,700円 | ||||||||||||||||||
固定式ガス検知装置の部品 | 検知器 | 1個につき 10,500円 | |||||||||||||||||
指示警報部 | 1個につき 8,100円 | ||||||||||||||||||
検出端部 | 1個につき 4,100円 | ||||||||||||||||||
検知管式ガス検知器 | 1個につき 10,500円 | ||||||||||||||||||
ガス検知管 | 同一検知管10個又はその端数につき 1,550円 | ||||||||||||||||||
持運び式ガス検知装置 | 1個につき 10,500円 | ||||||||||||||||||
クレーン | 1個につき 38,400円 | ||||||||||||||||||
クレーンの部品 | 1個につき 2,500円 | ||||||||||||||||||
ウインチその他管海官庁が指定する揚貨装置 | 1個につき 18,300円 | ||||||||||||||||||
潜水設備の耐圧殻 | 内容積(立方メートル) | 10未満 | 10以上 | ||||||||||||||||
最大潜水深度200メートル未満のもの 1個につき(円) | 127,000 | 165,100 | |||||||||||||||||
最大潜水深度200メートル以上のもの 1個につき(円) | 173,600 | 230,800 | |||||||||||||||||
甲板洗浄機 | 1個につき 21,800円 | ||||||||||||||||||
発電機又は電動機 | 防爆型のもの | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 1未満 | 1以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上 | |||||||||
1個につき(円) | 2,950 | 5,800 | 8,300 | 10,600 | 14,100 | 18,800 | 22,800 | 25,700 | |||||||||||
その他のもの | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 1未満 | 1以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||
1個につき(円) | 1,700 | 4,350 | 6,700 | 8,800 | 11,100 | 14,600 | 18,600 | 21,700 | 30,600 | 39,700 | 45,400 | ||||||||
変圧器又は配電盤 | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | ||||||||
1個につき(円) | 1,400 | 3,650 | 4,900 | 6,200 | 8,100 | 8,900 | 11,200 | 14,600 | 18,600 | 20,700 | |||||||||
制御器(防爆型のものを除く。) | 定格出力(キロワット) | 1未満 | 1以上 | ||||||||||||||||
1個につき(円) | 1,400 | 3,600 | |||||||||||||||||
防爆型の電気器具 | 1個につき 9,300円 | ||||||||||||||||||
定周波装置 | 1個につき 4,200円 | ||||||||||||||||||
昇降機 | 1個につき 48,600円 | ||||||||||||||||||
焼却炉 | 1個につき 48,200円 | ||||||||||||||||||
流量計 | 1個につき 13,400円 | ||||||||||||||||||
コンテナ | フラットラック型のもの | 1個につき 24,600円 | |||||||||||||||||
その他の型のもの | 1個につき 33,600円 | ||||||||||||||||||
作業用救命衣 | 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 4,750円 | |||||||||||||||||
その他の作業用救命衣 | 1個につき 4,550円 | ||||||||||||||||||
完全保護衣 | 1個につき 5,100円 | ||||||||||||||||||
改造、修理又は整備に係る予備検査 | 小型船舶の船体 | 1個につき 16,300円 | |||||||||||||||||
内燃機関 | 1個につき 16,900円 | ||||||||||||||||||
船内外機 | 1個につき 16,000円 | ||||||||||||||||||
船外機 | 1個につき 10,500円 | ||||||||||||||||||
ガスタービン | 1個につき 44,800円 | ||||||||||||||||||
排気タービン過給器 | 1個につき 19,200円 | ||||||||||||||||||
固定ピッチプロペラ | 1個につき 2,800円 | ||||||||||||||||||
可変ピッチプロペラ | 1個につき 10,100円 | ||||||||||||||||||
フォイトシュナイダープロペラ | 1個につき 11,500円 | ||||||||||||||||||
プロペラ翼 | 1枚につき 940円 | ||||||||||||||||||
プロペラ軸 | 1個につき 2,250円 | ||||||||||||||||||
軸系の逆転機又は変速装置 | 1個につき 1,750円 | ||||||||||||||||||
アウトドライブ装置 | 1個につき 3,850円 | ||||||||||||||||||
安全弁又は逃し弁 | 1個につき 2,300円 | ||||||||||||||||||
自動呼吸弁 | 1個につき 3,050円 | ||||||||||||||||||
コンテナ | 1個につき 6,400円 |
備考 1 臨検回数は、船舶検査員1人1日につき4時間を超えない臨検時間(コンテナの材料試験又は荷重試験に係る時間を除く。以下同じ。)をもつて1回とし、1日の臨検時間が4時間を超える場合は、これを2回として算出する。
2 臨時検査、臨時航行検査及び特別検査の手数料の額は、この表に定める額が当該船舶に係る定期検査の手数料の額に相当する額を超える場合は、当該定期検査の手数料に相当する額とする。
3 小型船舶の定期検査に要する手数料の額は、当該定期検査の手数料の額に1,700円を加算した額とする。
別表第一の二
【第66条関係】
定期検査 | 船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | ||||
金額(円) | 旅客船 | 14,900 | 22,300 | 32,600 | 44,900 | 61,500 | 86,400 | 118,000 | 162,000 | 215,000 | 269,200 | 330,700 | 402,800 | 475,000 | 523,900 | ||||
旅客船以外の船舶 | 9,800 | 15,000 | 22,400 | 28,800 | 41,600 | 58,600 | 80,800 | 110,700 | 145,200 | 180,700 | 222,600 | 269,200 | 318,400 | 350,600 | |||||
第一種中間検査 | 船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | ||||
金額(円) | 旅客船 | 8,800 | 13,300 | 22,300 | 29,400 | 42,900 | 61,600 | 85,700 | 119,700 | 157,900 | 198,800 | 244,200 | 297,900 | 353,400 | 389,800 | ||||
旅客船以外の船舶 | 5,100 | 8,100 | 14,800 | 19,100 | 27,800 | 40,600 | 57,200 | 80,200 | 105,600 | 131,700 | 163,800 | 198,500 | 231,900 | 258,400 | |||||
第二種中間検査 | 船舶の長さ(メートル) | 30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | ||||||||
金額(円) | 17,300 | 20,900 | 29,300 | 41,500 | 54,500 | 67,700 | 84,200 | 101,400 | 121,200 | 133,300 | |||||||||
第三種中間検査 | 船舶の長さ(メートル) | 30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | ||||||||
金額(円) | 16,500 | 19,700 | 27,600 | 43,600 | 50,200 | 62,700 | 83,300 | 94,800 | 113,300 | 122,000 | |||||||||
臨時検査、臨時航行検査又は特別検査 | 船舶の長さ(メートル) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上 | ||||||||||||
臨検回数1回につき(円) | 4,800 | 5,500 | 6,500 | 8,200 | 14,000 | 22,500 | |||||||||||||
製造検査 | 船体 | 船舶の長さ(メートル) | 10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | |||||
金額(円) | 16,200 | 18,900 | 22,000 | 57,900 | 140,600 | 241,100 | 320,600 | 438,200 | 616,900 | 935,400 | 1,194,900 | 1,359,700 | |||||||
長さ三〇メートル未満の船舶に備え付けるもの | 蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | |||||||
1個につき(円) | 24,000 | 30,200 | 41,400 | 51,200 | 69,600 | 115,800 | 154,300 | 173,100 | 193,200 | 200,300 | |||||||||
内燃機関 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 14,700 | 17,000 | 23,500 | 30,700 | 43,400 | 56,000 | 83,600 | 128,600 | 167,800 | 193,100 | 218,900 | 229,300 | |||||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 19,400 | 23,000 | 37,900 | 46,000 | 60,200 | ||||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 9,100 | 15,300 | 19,400 | 23,000 | 37,900 | 46,500 | 60,800 | ||||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||||
1個につき(円) | 69,600 | 89,900 | 118,200 | 149,100 | 219,300 | 343,000 | 458,800 | 516,300 | 575,500 | 583,300 | |||||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 12,200 | 25,500 | 41,500 | 51,200 | 76,900 | 115,800 | |||||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 4,400 | 9,200 | 14,000 | 28,000 | 41,500 | 51,000 | 76,500 | ||||||||||||
長さ三〇メートル以上の船舶に備え付けるもの | 蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | |||||||
1個につき(円) | 22,900 | 28,800 | 39,700 | 49,000 | 66,600 | 110,800 | 147,600 | 165,500 | 184,800 | 191,500 | |||||||||
内燃機関 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 14,100 | 16,300 | 22,500 | 29,400 | 41,600 | 53,600 | 80,000 | 123,000 | 160,400 | 184,600 | 209,400 | 219,300 | |||||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 18,600 | 22,100 | 36,300 | 44,100 | 57,600 | ||||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 8,700 | 14,700 | 18,600 | 22,100 | 36,300 | 44,500 | 58,200 | ||||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||||
1個につき(円) | 66,600 | 86,000 | 113,100 | 142,600 | 209,700 | 328,000 | 438,800 | 493,700 | 550,400 | 557,800 | |||||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 11,700 | 24,400 | 39,700 | 49,000 | 73,500 | 110,800 | |||||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 4,250 | 8,800 | 13,400 | 26,800 | 39,700 | 48,800 | 73,200 | ||||||||||||
製造に係る予備検査 | 小型船舶の船体 | 船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上 | ||||||||||||||
1隻につき(円) | 6,500 | 13,000 | 17,600 | ||||||||||||||||
船尾骨材 | ボスの径(ミリメートル) | 300未満 | 300以上500未満 | 500以上700未満 | 700以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 6,900 | 8,400 | 10,700 | 11,700 | 13,200 | ||||||||||||||
舵 | 舵板の垂直な対称面に対する投影面積(平方メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3未満 | 3以上5未満 | 5以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 9,200 | 12,200 | 17,400 | 24,300 | |||||||||||||||
舵頭材又は舵心材 | 径(ミリメートル) | 80未満 | 80以上120未満 | 120以上180未満 | 180以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 4,600 | 6,100 | 8,700 | 12,100 | |||||||||||||||
貨物タンク、船体ブロックその他管海官庁が指定する船体構造部材 | 臨検回数1回につき 7,700円 | ||||||||||||||||||
鋼製倉口蓋板 | 倉口の面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上 | ||||||||||||||
1式につき(円) | 8,000 | 13,500 | 15,800 | 21,000 | |||||||||||||||
倉口覆布、木製倉口蓋板、舷窓その他管海官庁が指定する水密閉鎖装置 | 1個又は1枚につき 2,350円 | ||||||||||||||||||
不燃性材料 | 1個につき 1,800円 | ||||||||||||||||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 | 1個につき 12,500円 | ||||||||||||||||||
火災の危険の少ない家具及び備品 | 1個につき 5,200円 | ||||||||||||||||||
防火戸の動力開閉装置 | 1個につき 7,200円 | ||||||||||||||||||
送風機 | 羽根車の外径(メートル) | 0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上1.2未満 | 1.2以上1.5未満 | 1.5以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 5,000 | 7,300 | 12,700 | 17,800 | 23,700 | ||||||||||||||
冷却装置の管装置の防熱材 | 1個につき 850円 | ||||||||||||||||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材又は接着剤 | 1個につき 850円 | ||||||||||||||||||
表面仕上材 | 1個につき 1,100円 | ||||||||||||||||||
高速排気装置 | 1個につき 4,800円 | ||||||||||||||||||
フレームアレスタ | 1個につき 3,000円 | ||||||||||||||||||
船体用材料 | 鋼材 | 1トン又はその端数につき 460円 | |||||||||||||||||
鋼材以外の金属材料 | 1トン又はその端数につき 1,000円 | ||||||||||||||||||
プラスチック樹脂 | 180リットル又はその端数につき 1,250円 | ||||||||||||||||||
ガラス繊維 | ロービング | 10キロメートル又はその端数につき 140円 | |||||||||||||||||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット | 50メートル又はその端数につき 510円 | ||||||||||||||||||
ゴム布 | 50メートル又はその端数につき 1,050円 | ||||||||||||||||||
蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||||
1個につき(円) | 22,800 | 28,700 | 39,400 | 48,800 | 66,300 | 110,300 | 147,000 | 164,900 | 184,000 | 190,800 | |||||||||
内燃機関 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 12,800 | 14,800 | 20,300 | 26,500 | 37,500 | 48,400 | 79,600 | 122,600 | 159,800 | 184,000 | 208,500 | 218,400 | |||||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 16,900 | 19,900 | 32,800 | 39,800 | 52,000 | ||||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 8,000 | 13,300 | 16,900 | 19,900 | 32,800 | 40,200 | 52,400 | ||||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||||
1個につき(円) | 66,300 | 85,600 | 112,600 | 142,000 | 208,900 | 326,700 | 437,100 | 491,700 | 548,100 | 555,500 | |||||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 11,700 | 24,300 | 39,500 | 48,800 | 73,200 | 110,300 | |||||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 4,200 | 8,700 | 13,400 | 26,600 | 39,500 | 48,500 | 72,900 | ||||||||||||
ポンプ(油圧ポンプを除く。) | 1時間当たりの定格吐出量(立方メートル) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||
蒸気往復動式のもの | 全揚程 | 500メートル未満のもの1個につき(円) | 3,850 | 5,800 | 6,400 | 8,100 | 11,100 | 14,300 | 18,400 | 23,300 | 27,500 | ||||||||
500メートル以上のもの1個につき(円) | 5,800 | 6,400 | 7,300 | 10,800 | 13,700 | 17,800 | 23,300 | 27,500 | 32,400 | ||||||||||
蒸気往復動式以外のもの | 全揚程 | 500メートル未満のもの1個につき(円) | 2,750 | 4,200 | 4,800 | 6,300 | 8,800 | 11,100 | 14,300 | 18,400 | 21,000 | ||||||||
500メートル以上のもの1個につき(円) | 4,200 | 4,850 | 5,800 | 8,100 | 10,600 | 13,500 | 17,800 | 21,000 | 24,900 | ||||||||||
油圧ポンプ又は油圧モータ | 1回転当たりの流量(リットル) | 0.5未満 | 0.5以上1未満 | 1以上2未満 | 2以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上 | |||||||||||
最高使用圧力 | 5メガパスカル未満のもの1個につき(円) | 4,800 | 6,400 | 8,800 | 11,100 | 14,300 | 17,800 | 21,000 | |||||||||||
5メガパスカル以上のもの1個につき(円) | 5,600 | 7,900 | 10,600 | 13,700 | 17,800 | 21,000 | 24,900 | ||||||||||||
圧力容器(貨物タンクを除く。) | 容量(リットル) | 50未満 | 50以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 3,050 | 5,500 | 12,000 | 19,000 | |||||||||||||||
熱交換器(圧力容器に該当するものを除く。) | 冷却面積又は加熱面積(平方メートル) | 5未満 | 5以上25未満 | 25以上100未満 | 100以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 5,600 | 11,100 | 14,300 | 19,100 | 24,000 | 29,000 | |||||||||||||
空気圧縮機 | 1個につき 9,600円 | ||||||||||||||||||
固定ピッチプロペラ | プロペラの径(メートル) | 0.2未満 | 0.2以上0.3未満 | 0.3以上0.5未満 | 0.5以上1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 400 | 660 | 1,200 | 3,300 | 5,200 | 7,900 | |||||||||||||
可変ピッチプロペラ | プロペラの径(メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上4.5未満 | 4.5以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 14,300 | 21,400 | 32,300 | 43,500 | |||||||||||||||
フォイトシュナイダープロペラ | プロペラの径(メートル) | 1.0未満 | 1.0以上1.5未満 | 1.5以上2.5未満 | 2.5以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 16,200 | 25,100 | 36,700 | 48,700 | |||||||||||||||
管海官庁が指定するその他の機関 | 臨検回数1回につき 14,900円 | ||||||||||||||||||
シリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ又はピストン | シリンダの径(メートル) | 0.25未満 | 0.25以上0.45未満 | 0.45以上 | |||||||||||||||
1個につき(円) | 800 | 1,050 | 1,450 | ||||||||||||||||
クランク軸 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 3,600 | 3,950 | 4,900 | 5,200 | 6,000 | 7,300 | 10,400 | 14,300 | |||||||||||
タービンの部品 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||||
1個(タービン羽根にあってはタービン1個分又はその端数)につき(円) | 2,700 | 3,900 | 4,700 | 8,800 | 16,400 | 26,600 | 33,500 | ||||||||||||
プロペラ翼 | プロペラの径(メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上4.5未満 | 4.5以上 | ||||||||||||||
1枚につき(円) | 1,150 | 1,650 | 2,800 | 3,650 | |||||||||||||||
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置 | 装置の入力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上 | |||||||||
1個につき(円) | 2,150 | 2,650 | 3,350 | 4,400 | 6,200 | 8,800 | 12,100 | 14,300 | 18,400 | ||||||||||
中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸その他の動力伝達軸(クランク軸を除く。) | 軸系の入力(キロワット)/軸の連続最大回転数(毎分) | 0.22未満 | 0.22以上0.51未満 | 0.51以上1.5未満 | 1.5以上3.7未満 | 3.7以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 2,250 | 2,800 | 4,400 | 5,400 | 7,900 | ||||||||||||||
アウトドライブ装置 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | |||||||||||||
1個につき(円) | 3,600 | 5,200 | 10,100 | 12,400 | 16,900 | ||||||||||||||
縦軸推進装置 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 11,600 | 15,100 | 19,000 | 28,100 | 38,000 | ||||||||||||||
船尾軸封装置 | 内径(ミリメートル) | 100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 1,950 | 3,400 | 5,100 | 7,800 | 12,100 | ||||||||||||||
弁(安全弁、逃し弁及び自動呼吸弁を除く。)又はコック | 内径(ミリメートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上500未満 | 500以上 | |||||||||||||
最高使用圧力 | 2メガパスカル未満のもの1個につき(円) | 290 | 440 | 720 | 1,450 | 1,700 | |||||||||||||
2メガパスカル以上のもの1個につき(円) | 880 | 1,100 | 1,450 | 2,900 | 4,250 | ||||||||||||||
安全弁又は逃し弁 | 内径(ミリメートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上500未満 | 500以上 | |||||||||||||
最高使用圧力 | 2メガパスカル未満のもの1個につき(円) | 740 | 1,100 | 1,600 | 3,000 | 4,000 | |||||||||||||
2メガパルカル以上のもの1個につき(円) | 1,850 | 2,200 | 3,000 | 6,000 | 9,400 | ||||||||||||||
自動呼吸弁 | 内径(ミリメートル) | 150未満 | 150以上 | ||||||||||||||||
1個につき(円) | 1,800 | 4,850 | |||||||||||||||||
液量計測装置 | 1個につき 14,200円 | ||||||||||||||||||
燃料油タンク | 1個につき 820円 | ||||||||||||||||||
ゴムホース | 1本につき 160円 | ||||||||||||||||||
弾性体のゴムエレメント | 機関の連続最大出力(キロワット)/機関の連続最大回転数(毎分) | 0.074未満 | 0.074以上0.22未満 | 0.22以上 | |||||||||||||||
1個につき(円) | 60 | 120 | 260 | ||||||||||||||||
船尾管その他管海官庁が指定する水圧試験を必要とする機関部品 | 1個の重量(キログラム) | 10未満 | 10以上20未満 | 20以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 2,800 | 4,400 | 7,500 | 10,600 | 14,000 | 19,600 | 24,100 | ||||||||||||
管海官庁が指定するその他の機関部品 | 1個につき 810円 | ||||||||||||||||||
遠隔制御装置の制御盤 | 被制御体1個につき 9,600円 | ||||||||||||||||||
遠隔操作装置の制御盤 | 被制御体1個につき 1,750円 | ||||||||||||||||||
浸水警報装置 | 検知器 | 1個につき 9,900円 | |||||||||||||||||
警報盤 | 1個につき 10,300円 | ||||||||||||||||||
操舵装置 | 手動式のもの | 1個につき 5,800円 | |||||||||||||||||
手動式以外のもの | 1個につき 8,700円 | ||||||||||||||||||
自動操舵装置 | 自動化船に備え付けるもの | 1個につき 17,400円 | |||||||||||||||||
航跡制御方式のもの | 1個につき22,600円 | ||||||||||||||||||
船首方位制御方式のもの | 1個につき21,300円 | ||||||||||||||||||
その他のもの | 1個につき5,100円 | ||||||||||||||||||
錨 | 1個につき重量200キログラムまで2,500円とし、200キログラムを超える100キログラム又はその端数につき660円を加算した額 | ||||||||||||||||||
鎖 | 径(ミリメートル) | 30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上60未満 | 60以上70未満 | 70以上80未満 | 80以上90未満 | 90以上100未満 | 100以上 | |||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 4,800 | 7,300 | 9,600 | 12,100 | 14,300 | 18,400 | 19,300 | 21,400 | 24,000 | ||||||||||
索 | 鋼索 | 径(ミリメートル) | 20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上 | ||||||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 2,700 | 3,500 | 4,200 | 4,950 | 6,100 | ||||||||||||||
鋼索以外の索 | 径(ミリメートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上 | |||||||||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 3,200 | 4,050 | 5,100 | ||||||||||||||||
非常用曳航設備 | 1式につき 25,600円 | ||||||||||||||||||
呼吸保護具 | 1個につき 5,300円 | ||||||||||||||||||
呼吸保護具のフィルター | 1個につき 1,450円 | ||||||||||||||||||
救命艇 | 部分閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 56,300円 | ||||||||||||||||
その他の部分閉囲型救命艇 | 1隻につき 54,300円 | ||||||||||||||||||
全閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 57,800円 | |||||||||||||||||
その他の全閉囲型救命艇 | 1隻につき 55,400円 | ||||||||||||||||||
空気自給式救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 59,400円 | |||||||||||||||||
その他の空気自給式救命艇 | 1隻につき 57,400円 | ||||||||||||||||||
耐火救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 64,100円 | |||||||||||||||||
その他の耐火救命艇 | 1隻につき 62,100円 | ||||||||||||||||||
救命いかだ | 小型船舶用膨脹式救命いかだ | 1個につき 8,300円 | |||||||||||||||||
その他の救命いかだ | 進水装置用膨脹式救命いかだ | 1個につき 14,300円 | |||||||||||||||||
その他の膨脹式救命いかだ | 1個につき 13,700円 | ||||||||||||||||||
固型救命いかだ | 1個につき 12,200円 | ||||||||||||||||||
救命浮器 | 小型船舶用救命浮器 | 1個につき 8,300円 | |||||||||||||||||
その他の救命浮器 | 1個につき 12,100円 | ||||||||||||||||||
救助艇 | 一般救助艇 | 膨脹型一般救助艇 | 1隻につき 53,500円 | ||||||||||||||||
固型一般救助艇 | 1隻につき 49,600円 | ||||||||||||||||||
複合型一般救助艇 | 1隻につき 55,000円 | ||||||||||||||||||
高速救助艇 | 膨脹型高速救助艇 | 1隻につき 58,500円 | |||||||||||||||||
固型高速救助艇 | 1隻につき 53,800円 | ||||||||||||||||||
複合型高速救助艇 | 1隻につき 60,000円 | ||||||||||||||||||
救助艇の船外機 | 1個につき 40,900円 | ||||||||||||||||||
救命浮環又は救命胴衣 | 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命胴衣 | 1個につき 4,100円 | |||||||||||||||||
その他の救命浮環又は救命胴衣 | 1個につき 6,000円 | ||||||||||||||||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション | 1個につき 4,100円 | ||||||||||||||||||
小型船舶用浮力補助具 | 1個につき 3,650円 | ||||||||||||||||||
救命浮環の救命索 | 30メートル又はその端数につき 1,600円 | ||||||||||||||||||
イマーション・スーツ | 救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 15,000円 | |||||||||||||||||
その他のイマーション・スーツ | 1個につき 14,000円 | ||||||||||||||||||
耐暴露服 | 1個につき 12,200円 | ||||||||||||||||||
保温具 | 1個につき 3,200円 | ||||||||||||||||||
救命索発射器 | 1個につき 9,600円 | ||||||||||||||||||
救命索発射器の発射体 | 1個につき 4,450円 | ||||||||||||||||||
救命索発射器の救命索 | 1本につき 4,450円 | ||||||||||||||||||
救命いかだ支援艇 | 1隻につき 28,600円 | ||||||||||||||||||
遭難者揚収装置 | 1個につき 21,700円 | ||||||||||||||||||
キャノピー灯 | 1個につき 2,650円 | ||||||||||||||||||
室内灯 | 1個につき 2,500円 | ||||||||||||||||||
救難食糧 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||||
海水脱塩装置 | 1個につき 5,000円 | ||||||||||||||||||
レーダー反射器 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||||
海面着色剤 | 1個につき 1,950円 | ||||||||||||||||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 | 1個につき 21,100円 | ||||||||||||||||||
つり索の離脱装置 | 1個につき 16,500円 | ||||||||||||||||||
高圧ガス容器の弁 | 1個につき 500円 | ||||||||||||||||||
自己点火灯 | 小型船舶用自己点火灯 | 電池式のもの | 1個につき 4,100円 | ||||||||||||||||
電池式以外のもの | 1個につき 2,400円 | ||||||||||||||||||
その他の自己点火灯 | 電池式のもの | 1個につき 6,200円 | |||||||||||||||||
電池式以外のもの | 1個につき 3,600円 | ||||||||||||||||||
自己発煙信号 | 小型船舶用自己発煙信号 | 1個につき 2,100円 | |||||||||||||||||
その他の自己発煙信号 | 1個につき 3,000円 | ||||||||||||||||||
救命胴衣灯 | 1個につき 1,850円 | ||||||||||||||||||
落下傘付信号 | 1個につき 3,600円 | ||||||||||||||||||
火せん | 小型船舶用火せん | 1個につき 2,400円 | |||||||||||||||||
その他の火せん | 1個につき 3,600円 | ||||||||||||||||||
信号紅炎 | 小型船舶用信号紅炎 | 1個につき 2,100円 | |||||||||||||||||
その他の信号紅炎 | 1個につき 3,000円 | ||||||||||||||||||
発煙浮信号 | 1個につき 3,600円 | ||||||||||||||||||
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 15,800円 | ||||||||||||||||||
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 15,600円 | ||||||||||||||||||
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 11,300円 | ||||||||||||||||||
レーダー・トランスポンダー | 小型船舶用レーダー・トランスポンダー | 1個につき 10,600円 | |||||||||||||||||
その他のレーダー・トランスポンダー | 1個につき 14,700円 | ||||||||||||||||||
捜索救助用位置指示送信装置 | 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 10,300円 | |||||||||||||||||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 12,100円 | ||||||||||||||||||
持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置又は船舶航空機間双方向無線電話装置 | 1個につき 19,900円 | ||||||||||||||||||
探照灯 | 1個につき 3,700円 | ||||||||||||||||||
再帰反射材 | 500平方センチメートル又はその端数につき 400円 | ||||||||||||||||||
進水装置 | 救命いかだ又は救命浮器の進水装置 | 1個につき 26,200円 | |||||||||||||||||
その他の進水装置 | 1個につき 40,100円 | ||||||||||||||||||
ボートダビット | 1個につき 18,100円 | ||||||||||||||||||
ボートウインチ | 1個につき 18,100円 | ||||||||||||||||||
管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置 | 1個につき 2,900円 | ||||||||||||||||||
ウィーク・リンク | 1個につき 1,700円 | ||||||||||||||||||
乗込装置 | 降下式乗込装置 | 1台につき 20,900円 | |||||||||||||||||
その他の乗込装置 | 1台につき 2,800円 | ||||||||||||||||||
非常ポンプ | 1個につき 14,400円 | ||||||||||||||||||
消火器 | 自動拡散型液体消火器 | 1個につき 4,000円 | |||||||||||||||||
自動拡散型粉末消火器 | 1個につき 4,000円 | ||||||||||||||||||
その他の消火器 | 小型船舶用消火器 | 1個につき 4,050円 | |||||||||||||||||
小型船舶用消火器以外の消火器 | 固定式のもの | 1個につき 18,400円 | |||||||||||||||||
移動式のもの | 1個につき 12,100円 | ||||||||||||||||||
持運び式のもの | 1個につき 9,600円 | ||||||||||||||||||
簡易式のもの | 1個につき 6,200円 | ||||||||||||||||||
消火剤 | 消火器用消火剤 | 持運び式又は簡易式消火器用のもの | 1個につき 3,600円 | ||||||||||||||||
固定式又は移動式消火器用のもの | 1個につき 5,600円 | ||||||||||||||||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) | 60キログラム又はその端数につき 4,750円 | ||||||||||||||||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 | 200リットル又はその端数につき 8,400円 | ||||||||||||||||||
持運び式泡放射器 | 1個につき 5,000円 | ||||||||||||||||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) | 1組につき 15,100円 | ||||||||||||||||||
安全灯 | 1個につき 9,600円 | ||||||||||||||||||
防煙ヘルメット又は防煙マスク | 1式につき 9,600円 | ||||||||||||||||||
自蔵式呼吸具 | 1個につき 6,100円 | ||||||||||||||||||
送気式呼吸具 | 1個につき 6,000円 | ||||||||||||||||||
呼吸具の清浄缶 | 1個につき 4,050円 | ||||||||||||||||||
呼吸具の酸素発生缶 | 1個につき 4,050円 | ||||||||||||||||||
火災探知装置の部分 | 探知器又は制御盤 | 1個につき 12,100円 | |||||||||||||||||
表示盤 | 1個につき 1,450円 | ||||||||||||||||||
手動火災警報装置 | 1個につき 20,100円 | ||||||||||||||||||
機関室局所消火装置 | 1個につき 810円 | ||||||||||||||||||
温度感知装置 | 1個につき 3,150円 | ||||||||||||||||||
炭化水素ガス濃度連続監視装置 | 1個につき 5,200円 | ||||||||||||||||||
ビルジ液位監視装置 | 1個につき 4,550円 | ||||||||||||||||||
フライヤー用消防設備 | 1個につき 5,500円 | ||||||||||||||||||
スプリンクラ・ヘッド、ノズル、水噴霧放射器、国際陸上施設連結具その他管海官庁が指定する消防設備用器具 | 1個につき 2,400円 | ||||||||||||||||||
非常標識 | 電気式のもの | 1個につき 4,150円 | |||||||||||||||||
電気式以外のもの | 1個につき 190円 | ||||||||||||||||||
蓄電池一体型非常照明装置 | 1個につき 7,300円 | ||||||||||||||||||
持運び式電気灯 | 1個につき 5,700円 | ||||||||||||||||||
非常脱出用呼吸器 | 1個につき 5,300円 | ||||||||||||||||||
船灯 | 第一種マスト灯、第一種舷灯、第一種船尾灯、第一種引き船灯、第一種白灯、第一種紅灯、第一種緑灯、第一種黄色閃光灯又は第三種紅色閃光灯 | 1個につき 6,100円 | |||||||||||||||||
第二種マスト灯、第二種舷灯、第二種船尾灯、第二種引き船灯、第二種白灯、第二種紅灯、第二種緑灯、第二種黄色閃光灯、第四種紅色閃光灯又は操船信号灯 | 1個につき 4,800円 | ||||||||||||||||||
第三種マスト灯、第一種両色灯又は第一種三色灯 | 1個につき 3,850円 | ||||||||||||||||||
第四種マスト灯、第三種舷灯、第二種両色灯又は第二種三色灯 | 1個につき 2,650円 | ||||||||||||||||||
第一種紅色閃光灯、第二種紅色閃光灯、第一種緑色閃光灯、第二種緑色閃光灯、白色底びき網漁業灯、紅色底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯、きんちやく網漁業灯又は信号灯 | 1個につき 3,500円 | ||||||||||||||||||
汽笛 | 音圧(デシベル) | 111以上115未満 | 115以上120未満 | 120以上130未満 | 130以上138未満 | 138以上143未満 | 143以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 4,300 | 4,850 | 5,400 | 8,300 | 14,700 | 24,700 | |||||||||||||
号鐘 | 1個につき 3,650円 | ||||||||||||||||||
どら | 1個につき 3,000円 | ||||||||||||||||||
電子海図情報表示装置 | 1個につき 40,900円 | ||||||||||||||||||
ナブテックス受信機 | 1個につき 15,100円 | ||||||||||||||||||
高機能グループ呼出受信機 | 1個につき 15,100円 | ||||||||||||||||||
航海用レーダー | 1個につき 55,800円 | ||||||||||||||||||
電子プロッティング装置 | 1個につき 25,300円 | ||||||||||||||||||
自動物標追跡装置 | 1個につき 29,700円 | ||||||||||||||||||
自動衝突予防援助装置 | 1個につき 75,800円 | ||||||||||||||||||
磁気コンパス | 1個につき 12,700円 | ||||||||||||||||||
方位測定コンパス装置 | 1個につき 1,700円 | ||||||||||||||||||
ジャイロコンパス | 1個につき 55,500円 | ||||||||||||||||||
船首方位伝達装置 | 1個につき 25,300円 | ||||||||||||||||||
音響測深機 | 1個につき 29,200円 | ||||||||||||||||||
第一種衛星航法装置 | 1個につき 55,900円 | ||||||||||||||||||
第二種衛星航法装置 | 1個につき 15,700円 | ||||||||||||||||||
船速距離計 | 1個につき 32,800円 | ||||||||||||||||||
回頭角速度計 | 1個につき 8,100円 | ||||||||||||||||||
音響受信装置 | 1個につき 9,900円 | ||||||||||||||||||
船舶自動識別装置 | 1個につき 59,600円 | ||||||||||||||||||
航海情報記録装置 | 1個につき 61,300円 | ||||||||||||||||||
簡易型航海情報記録装置 | 1個につき 46,800円 | ||||||||||||||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 | 送受信機を有しないもの | 1個につき 26,600円 | |||||||||||||||||
その他のもの | 1個につき 34,700円 | ||||||||||||||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 | 1個につき 31,300円 | ||||||||||||||||||
遭難信号送信操作装置 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||||
遭難信号受信警報装置 | 1個につき 1,450円 | ||||||||||||||||||
水先人用はしご | 1個につき 6,500円 | ||||||||||||||||||
載貨扉開閉表示装置 | 1個につき 10,300円 | ||||||||||||||||||
漏水検知装置 | 1個につき 14,200円 | ||||||||||||||||||
監視装置 | 1個につき 42,500円 | ||||||||||||||||||
喫水計測装置 | 1個につき 13,100円 | ||||||||||||||||||
第一種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 27,300円 | ||||||||||||||||||
第二種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 25,000円 | ||||||||||||||||||
航海用レーダー反射器 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||||
シー・アンカー | 1個につき 4,200円 | ||||||||||||||||||
その他管海官庁が指定する航海用具 | 1個につき 7,100円 | ||||||||||||||||||
荷役ホース | 1個につき 10,000円 | ||||||||||||||||||
持運び式機械通風装置 | 1個につき 8,600円 | ||||||||||||||||||
固定式ガス検知装置の部品 | 検知器 | 1個につき 10,500円 | |||||||||||||||||
指示警報部 | 1個につき 8,100円 | ||||||||||||||||||
検出端部 | 1個につき 4,050円 | ||||||||||||||||||
検知管式ガス検知器 | 1個につき 10,400円 | ||||||||||||||||||
ガス検知管 | 同一検知管10個又はその端数につき 1,550円 | ||||||||||||||||||
持運び式ガス検知装置 | 1個につき 10,400円 | ||||||||||||||||||
クレーン | 1個につき 38,200円 | ||||||||||||||||||
クレーンの部品 | 1個につき 2,500円 | ||||||||||||||||||
ウインチその他管海官庁が指定する揚貨装置 | 1個につき 18,100円 | ||||||||||||||||||
潜水設備の耐圧殻 | 内容積(立方メートル) | 10未満 | 10以上 | ||||||||||||||||
最大潜水深度200メートル未満のもの 1個につき(円) | 126,800 | 164,900 | |||||||||||||||||
最大潜水深度200メートル以上のもの 1個につき(円) | 173,400 | 230,600 | |||||||||||||||||
甲板洗浄機 | 1個につき 21,600円 | ||||||||||||||||||
発電機又は電動機 | 防爆型のもの | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 1未満 | 1以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上 | |||||||||
1個につき(円) | 2,900 | 5,700 | 8,200 | 10,500 | 13,900 | 18,600 | 22,600 | 25,500 | |||||||||||
その他のもの | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 1未満 | 1以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||
1個につき(円) | 1,700 | 4,300 | 6,600 | 8,700 | 11,000 | 14,500 | 18,400 | 21,500 | 30,400 | 39,500 | 45,200 | ||||||||
変圧器又は配電盤 | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | ||||||||
1個につき(円) | 1,400 | 3,600 | 4,850 | 6,100 | 8,000 | 8,800 | 11,100 | 14,500 | 18,400 | 20,500 | |||||||||
制御器(防爆型のものを除く。) | 定格出力(キロワット) | 1未満 | 1以上 | ||||||||||||||||
1個につき(円) | 1,400 | 3,600 | |||||||||||||||||
防爆型の電気器具 | 1個につき 9,300円 | ||||||||||||||||||
定周波装置 | 1個につき 4,150円 | ||||||||||||||||||
昇降機 | 1個につき 48,500円 | ||||||||||||||||||
焼却炉 | 1個につき 48,000円 | ||||||||||||||||||
流量計 | 1個につき 13,200円 | ||||||||||||||||||
コンテナ | フラットラック型のもの | 1個につき 24,400円 | |||||||||||||||||
その他の型のもの | 1個につき 33,400円 | ||||||||||||||||||
作業用救命衣 | 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 4,700円 | |||||||||||||||||
その他の作業用救命衣 | 1個につき 4,500円 | ||||||||||||||||||
完全保護衣 | 1個につき 5,100円 | ||||||||||||||||||
改造、修理又は整備に係る予備検査 | 小型船舶の船体 | 1個につき 16,100円 | |||||||||||||||||
内燃機関 | 1個につき 16,700円 | ||||||||||||||||||
船内外機 | 1個につき 15,800円 | ||||||||||||||||||
船外機 | 1個につき 10,300円 | ||||||||||||||||||
ガスタービン | 1個につき 44,600円 | ||||||||||||||||||
排気タービン過給器 | 1個につき 19,000円 | ||||||||||||||||||
固定ピッチプロペラ | 1個につき 2,750円 | ||||||||||||||||||
可変ピッチプロペラ | 1個につき 9,900円 | ||||||||||||||||||
フォイトシュナイダープロペラ | 1個につき 11,300円 | ||||||||||||||||||
プロペラ翼 | 1枚につき 920円 | ||||||||||||||||||
プロペラ軸 | 1個につき 2,250円 | ||||||||||||||||||
軸系の逆転機又は変速装置 | 1個につき 1,700円 | ||||||||||||||||||
アウトドライブ装置 | 1個につき 3,800円 | ||||||||||||||||||
安全弁又は逃し弁 | 1個につき 2,250円 | ||||||||||||||||||
自動呼吸弁 | 1個につき 3,000円 | ||||||||||||||||||
コンテナ | 1個につき 6,400円 |
備考 1 臨検回数は、船舶検査員1人1日につき4時間を超えない臨検時間(コンテナの材料試験又は荷重試験に係る時間を除く。以下同じ。)をもつて1回とし、1日の臨検時間が4時間を超える場合は、これを2回として算出する。
2 臨時検査、臨時航行検査及び特別検査の手数料の額は、この表に定める額が当該船舶に係る定期検査の手数料の額に相当する額を超える場合は、当該定期検査の手数料に相当する額とする。
3 小型船舶の定期検査に要する手数料の額は、当該定期検査の手数料の額に1,700円を加算した額とする。
別表第二
【第66条関係】
製造検査 | 船体 | 船舶の長さ(メートル) | 10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | |||
金額(円) | 15,700 | 18,300 | 21,300 | 58,100 | 140,800 | 241,300 | 320,800 | 438,400 | 617,100 | 935,600 | 1,195,100 | 1,359,900 | |||||
蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 23,100 | 29,000 | 39,900 | 49,200 | 66,700 | 111,000 | 147,800 | 165,700 | 185,000 | 191,700 | |||||||
内燃機関 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||
1個につき(円) | 14,300 | 16,500 | 22,700 | 29,600 | 41,800 | 53,800 | 80,200 | 123,200 | 160,600 | 184,800 | 209,600 | 219,400 | |||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 18,800 | 22,200 | 36,500 | 44,200 | 57,800 | ||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||
1個につき(円) | 8,800 | 14,900 | 18,800 | 22,200 | 36,500 | 44,700 | 58,300 | ||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 66,700 | 86,100 | 113,300 | 142,800 | 209,900 | 328,200 | 439,000 | 493,900 | 550,500 | 558,000 | |||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 11,900 | 24,600 | 39,900 | 49,200 | 73,700 | 111,000 | |||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||
1個につき(円) | 4,300 | 8,900 | 13,600 | 27,000 | 39,900 | 49,000 | 73,400 | ||||||||||
製造に係る予備検査 | 小型船舶の船体 | 船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上 | ||||||||||||
1隻につき(円) | 6,300 | 12,600 | 17,100 | ||||||||||||||
船尾骨材 | ボスの径(ミリメートル) | 300未満 | 300以上500未満 | 500以上700未満 | 700以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 6,700 | 8,200 | 10,400 | 11,400 | 12,900 | ||||||||||||
舵 | 舵板の垂直な対称面に対する投影面積(平方メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3未満 | 3以上5未満 | 5以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 8,900 | 11,900 | 16,900 | 23,400 | |||||||||||||
舵頭材又は舵心材 | 径(ミリメートル) | 80未満 | 80以上120未満 | 120以上180未満 | 180以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 4,450 | 5,900 | 8,500 | 11,700 | |||||||||||||
貨物タンク、船体ブロックその他の管海官庁が指定する船体構造部材 | 臨検回数1回につき 7,400円 | ||||||||||||||||
鋼製倉口蓋板 | 倉口の面積(平方メートル) | 50未満 | 100未満 | 100以上200未満 | 200以上 | ||||||||||||
1式につき(円) | 7,800 | 13,100 | 15,300 | 20,300 | |||||||||||||
倉口覆布、木製倉口蓋板、舷窓その他管海官庁が指定する水密閉鎖装置 | 1個又は1枚につき 2,300円 | ||||||||||||||||
不燃性材料 | 1個につき 1,750円 | ||||||||||||||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 | 1個につき 12,000円 | ||||||||||||||||
火災の危険の少ない家具及び備品 | 1個につき 5,000円 | ||||||||||||||||
防火戸の動力開閉装置 | 1個につき 6,900円 | ||||||||||||||||
送風機 | 羽根車の外径(メートル) | 0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上1.2未満 | 1.2以上1.5未満 | 1.5以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 4,900 | 7,000 | 12,300 | 17,200 | 22,900 | ||||||||||||
冷却装置の管装置の防熱材 | 1個につき 820円 | ||||||||||||||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材又は接着剤 | 1個につき 820円 | ||||||||||||||||
表面仕上材 | 1個につき 1,050円 | ||||||||||||||||
高速排気装置 | 1個につき 4,600円 | ||||||||||||||||
フレームアレスタ | 1個につき 2,900円 | ||||||||||||||||
船体用材料 | 鋼材 | 1トン又はその端数につき 440円 | |||||||||||||||
鋼材以外の金属材料 | 1トン又はその端数につき 990円 | ||||||||||||||||
プラスチック樹脂 | 180リットル又はその端数につき 1,200円 | ||||||||||||||||
ガラス繊維 | ロービング | 10キロメートル又はその端数につき 140円 | |||||||||||||||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット | 50メートル又はその端数につき 500円 | ||||||||||||||||
ゴム布 | 50メートル又はその端数につき 1,000円 | ||||||||||||||||
蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 22,000 | 27,700 | 37,900 | 46,800 | 63,600 | 105,700 | 140,800 | 157,900 | 176,200 | 182,600 | |||||||
内燃機関連 | 続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||
1個につき(円) | 12,500 | 14,300 | 19,600 | 25,500 | 36,100 | 46,500 | 76,400 | 117,400 | 153,000 | 176,200 | 199,700 | 209,100 | |||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 16,400 | 19,300 | 31,600 | 38,300 | 49,900 | ||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||
1個につき(円) | 7,800 | 13,000 | 16,400 | 19,300 | 31,600 | 38,700 | 50,400 | ||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 63,600 | 82,000 | 107,900 | 136,000 | 200,000 | 312,700 | 418,200 | 470,500 | 524,400 | 531,500 | |||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 11,400 | 23,400 | 38,000 | 46,800 | 70,300 | 105,700 | |||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メート) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||
1個につき(円) | 4,100 | 8,400 | 13,000 | 25,700 | 38,000 | 46,600 | 69,900 | ||||||||||
ポンプ(油圧ポンプを除く。) | 1時間当たりの定格吐出量(立方メートトル) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||
蒸気往復動式のもの | 全揚程 | 500メートル未満のもの1個につき(円) | 3,700 | 5,500 | 6,100 | 7,800 | 10,700 | 13,800 | 17,800 | 22,500 | 26,500 | ||||||
500メートル以上のもの1個につき(円) | 5,500 | 6,100 | 7,000 | 10,400 | 13,200 | 17,200 | 22,500 | 26,500 | 31,200 | ||||||||
蒸気往復動式以外のもの | 全揚程 | 500メートル未満のもの1個につき(円) | 2,650 | 4,050 | 4,600 | 6,100 | 8,500 | 10,700 | 13,800 | 17,800 | 20,300 | ||||||
500メートル以上のもの1個につき(円) | 4,050 | 4,650 | 5,500 | 7,800 | 10,200 | 13,000 | 17,200 | 20,300 | 24,000 | ||||||||
油圧ポンプ又は油圧モータ | 1回転当たりの流量(リットル) | 0.5未満 | 0.5以上1未満 | 1以上2未満 | 2以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上 | |||||||||
最高使用圧力 | 5メガパスカル未満のもの1個につき(円) | 4,650 | 6,100 | 8,500 | 10,700 | 13,800 | 17,200 | 20,300 | |||||||||
5メガパスカル以上のもの1個につき(円) | 5,400 | 7,600 | 10,200 | 13,200 | 17,200 | 20,300 | 24,000 | ||||||||||
圧力容器(貨物タンクを除く。) | 容量(リットル) | 50未満 | 50以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 2,950 | 5,300 | 11,600 | 18,300 | |||||||||||||
熱交換器(圧力容器に該当するものを除く。) | 冷却面積又は加熱面積(平方メートル) | 5未満 | 5以上25未満 | 25以上100未満 | 100以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 5,400 | 10,700 | 13,700 | 18,500 | 23,100 | 27,900 | |||||||||||
空気圧縮機 | 1個につき 9,300円 | ||||||||||||||||
固定ピッチプロペラ | プロペラの径(メートル) | 0.2未満 | 0.2以上0.3未満 | 0.3以上0.5未満 | 0.5以上1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 390 | 650 | 1,200 | 3,200 | 5,000 | 7,600 | |||||||||||
可変ピッチプロペラ | プロペラの径(メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上4.5未満 | 4.5以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 13,700 | 20,700 | 31,100 | 41,800 | |||||||||||||
フォイトシュナイダープロペラ | プロペラの径(メートル) | 1.0未満 | 1.0以上1.5未満 | 1.5以上2.5未満 | 2.5以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 15,600 | 24,100 | 35,200 | 46,800 | |||||||||||||
管海官庁が指定するその他の機関 | 臨検回数1回につき 14,500円 | ||||||||||||||||
シリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ又はピスト | ンシリンダの径(メートル) | 0.25未満 | 0.25以上0.45未満 | 0.45以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 770 | 1,000 | 1,400 | ||||||||||||||
クランク軸 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上 | ||||||||
1個につき(円) | 3,450 | 3,850 | 4,700 | 5,000 | 5,700 | 7,000 | 10,000 | 13,800 | |||||||||
タービンの部品 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||
1個(タービン羽根にあつてはタービン1個分又はその端数)につき(円) | 2,650 | 3,800 | 4,550 | 8,500 | 15,900 | 25,700 | 32,200 | ||||||||||
プロペラ翼 | プロペラの径(メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上4.5未満 | 4.5以上 | ||||||||||||
1枚につき(円) | 1,150 | 1,600 | 2,700 | 3,550 | |||||||||||||
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置 | 装置の入力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上 | |||||||
1個につき(円) | 2,100 | 2,550 | 3,200 | 4,250 | 6,000 | 8,500 | 11,700 | 13,800 | 17,800 | ||||||||
中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸その他の動力伝達軸(クランク軸を除く。) | 軸系の入力(キロワット)/軸の連続最大回転数(毎分) | 0.22未満 | 0.22以上0.51未満 | 0.51以上1.5未満 | 1.5以上3.7未満 | 3.7以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 2,200 | 2,700 | 4,250 | 5,200 | 7,600 | ||||||||||||
アウトドライブ装置 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | |||||||||||
1個につき(円) | 3,450 | 5,100 | 9,700 | 12,000 | 16,400 | ||||||||||||
縦軸推進装置 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 11,100 | 14,500 | 18,200 | 26,900 | 36,500 | ||||||||||||
船尾軸封装置 | 内径(ミリメートル) | 100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 1,850 | 3,300 | 4,900 | 7,600 | 11,700 | ||||||||||||
弁(安全弁、逃し弁及び自動呼吸弁を除く。)又はコック | 内径(ミリメートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上500未満 | 500以上 | |||||||||||
最高使用圧力 | 2メガパスカル未満のもの 1個につき(円) | 280 | 420 | 700 | 1,400 | 1,650 | |||||||||||
2メガパスカル以上のもの 1個につき(円) | 850 | 1,050 | 1,400 | 2,800 | 4,150 | ||||||||||||
安全弁又は逃し弁 | 内径(ミリメートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上500未満 | 500以上 | |||||||||||
最高使用圧力 | 2メガパスカル未満のもの 1個につき(円) | 720 | 1,050 | 1,550 | 2,900 | 3,850 | |||||||||||
2メガパスカル以上のもの 1個につき(円) | 1,750 | 2,150 | 2,900 | 5,800 | 9,000 | ||||||||||||
自動呼吸弁 | 内径(ミリメートル) | 150未満 | 150以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 1,750 | 4,650 | |||||||||||||||
液量計測装置 | 1個につき 13,600円 | ||||||||||||||||
燃料油タンク | 1個につき 790円 | ||||||||||||||||
ゴムホース | 1本につき 130円 | ||||||||||||||||
弾性体のゴムエレメント | 機関の連続最大出力(キロワット)/機関の連続最大回転数(毎分) | 0.074未満 | 0.074以上0.22未満 | 0.22以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 60 | 110 | 250 | ||||||||||||||
船尾管その他管海官庁が指定する水圧試験を必要とする機関部品 | 1個の重量(キログラム) | 10未満 | 10以上20未満 | 20以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||
1個につき(円) | 2,700 | 4,250 | 7,200 | 10,300 | 13,500 | 18,900 | 23,200 | ||||||||||
管海官庁が指定するその他の機関部品 | 1個につき 780円 | ||||||||||||||||
遠隔制御装置の制御盤 | 被制御体1個につき 9,300円 | ||||||||||||||||
遠隔操作装置の制御盤 | 被制御体1個につき 1,700円 | ||||||||||||||||
浸水警報装置 | 検知器 | 1個につき 9,600円 | |||||||||||||||
警報盤 | 1個につき 9,900円 | ||||||||||||||||
操舵装置 | 手動式のもの | 1個につき 5,600円 | |||||||||||||||
手動式以外のもの | 1個につき 8,400円 | ||||||||||||||||
自動操舵装置 | 自動化船に備え付けるもの | 1個につき 16,800円 | |||||||||||||||
航跡制御方式のもの | 1個につき 21,700円 | ||||||||||||||||
船首方位制御方式のもの | 1個につき 20,500円 | ||||||||||||||||
その他のもの | 1個につき 4,950円 | ||||||||||||||||
錨 | 1個につき重量200キログラムまで2,400円とし、200キログラムを超える100キログラム又はその端数につき630円を加算した額 | ||||||||||||||||
鎖 | 径(ミリメートル) | 30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上60未満 | 60以上70未満 | 70以上80未満 | 80以上90未満 | 90以上100未満 | 100以上 | |||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 4,650 | 7,000 | 9,300 | 11,700 | 13,800 | 17,800 | 18,600 | 20,700 | 23,100 | ||||||||
索 | 鋼索 | 径(ミリメートル) | 20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上 | ||||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 2,650 | 3,400 | 4,050 | 4,750 | 5,900 | ||||||||||||
鋼索以外の索 | 径(ミリメートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上 | |||||||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 3,100 | 3,900 | 5,000 | ||||||||||||||
非常用曳航設備 | 1式につき 24,600円 | ||||||||||||||||
呼吸保護具 | 1個につき 5,100円 | ||||||||||||||||
呼吸保護具のフィルター | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||
救命艇 | 部分閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 54,000円 | ||||||||||||||
その他の部分閉囲型救命艇 | 1隻につき 52,100円 | ||||||||||||||||
全閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 55,500円 | |||||||||||||||
その他の全閉囲型救命艇 | 1隻につき 53,200円 | ||||||||||||||||
空気自給式救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 57,000円 | |||||||||||||||
その他の空気自給式救命艇 | 1隻につき 55,100円 | ||||||||||||||||
耐火救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 61,500円 | |||||||||||||||
その他の耐火救命艇 | 1隻につき 59,600円 | ||||||||||||||||
救命いかだ | 小型船舶用膨脹式救命いかだ | 1個につき 8,100円 | |||||||||||||||
その他の救命いかだ | 進水装置用膨脹式救命いかだ | 1個につき 13,800円 | |||||||||||||||
その他の膨脹式救命いかだ | 1個につき 13,200円 | ||||||||||||||||
固型救命いかだ | 1個につき 11,700円 | ||||||||||||||||
救命浮器 | 小型船舶用救命浮器 | 1個につき 8,100円 | |||||||||||||||
その他の救命浮器 | 1個につき 11,700円 | ||||||||||||||||
救助艇 | 一般救助艇 | 膨脹型一般救助艇 | 1隻につき 51,400円 | ||||||||||||||
固型一般救助艇 | 1隻につき 47,600円 | ||||||||||||||||
複合型一般救助艇 | 1隻につき 52,800円 | ||||||||||||||||
高速救助艇 | 膨脹型高速救助艇 | 1隻につき 56,100円 | |||||||||||||||
固型高速救助艇 | 1隻につき 51,700円 | ||||||||||||||||
複合型高速救助艇 | 1隻につき 57,600円 | ||||||||||||||||
救助艇の船外機 | 1個につき 39,300円 | ||||||||||||||||
救命浮環又は救命胴衣 | 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命胴衣 | 1個につき 3,950円 | |||||||||||||||
その他の救命浮環又は救命胴衣 | 1個につき 5,700円 | ||||||||||||||||
小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命クッション | 1個につき 3,950円 | ||||||||||||||||
小型船舶用浮力補助具 | 1個につき 3,550円 | ||||||||||||||||
救命浮環の救命索 | 30メートル又はその端数につき 1,600円 | ||||||||||||||||
イマーション・スーツ | 救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 14,400円 | |||||||||||||||
その他のイマーション・スーツ | 1個につき 13,500円 | ||||||||||||||||
耐暴露服 | 1個につき 11,800円 | ||||||||||||||||
保温具 | 1個につき 3,100円 | ||||||||||||||||
救命索発射器 | 1個につき 9,300円 | ||||||||||||||||
救命索発射器の発射体 | 1個につき 4,300円 | ||||||||||||||||
救命索発射器の救命索 | 1本につき 4,300円 | ||||||||||||||||
救命いかだ支援艇 | 1隻につき 27,500円 | ||||||||||||||||
遭難者揚収装置 | 1個につき 21,000円 | ||||||||||||||||
キャノピー灯 | 1個につき 2,550円 | ||||||||||||||||
室内灯 | 1個につき 2,400円 | ||||||||||||||||
救難食糧 | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
海水脱塩装置 | 1個につき 4,850円 | ||||||||||||||||
レーダー反射器 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||
海面着色剤 | 1個につき 1,900円 | ||||||||||||||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 | 1個につき 20,400円 | ||||||||||||||||
つり索の離脱装置 | 1個につき 15,800円 | ||||||||||||||||
高圧ガス容器の弁 | 1個につき 480円 | ||||||||||||||||
自己点火灯 | 小型船舶用自己点火灯 | 電池式のもの | 1個につき 3,950円 | ||||||||||||||
電池式以外のもの | 1個につき 2,350円 | ||||||||||||||||
その他の自己点火灯 | 小型船舶用自己発煙信号 | 1個につき 5,900円 | |||||||||||||||
その他の自己発煙信号 | 1個につき 3,500円 | ||||||||||||||||
自己発煙信号 | 小型船舶用自己発煙信号 | 1個につき 2,050円 | |||||||||||||||
その他の自己発煙信号 | 1個につき 2,900円 | ||||||||||||||||
救命胴衣灯 | 1個につき 1,800円 | ||||||||||||||||
落下傘付信号 | 1個につき 3,500円 | ||||||||||||||||
火せん | 小型船舶用火せん | 1個につき 2,350円 | |||||||||||||||
その他の火せん | 1個につき 3,500円 | ||||||||||||||||
信号紅炎 | 小型船舶用信号紅炎 | 1個につき 2,050円 | |||||||||||||||
その他の信号紅炎 | 1個につき 2,900円 | ||||||||||||||||
発煙浮信号 | 1個につき 3,500円 | ||||||||||||||||
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 15,300円 | ||||||||||||||||
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 15,100円 | ||||||||||||||||
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 11,100円 | ||||||||||||||||
レーダー・トランスポンダー | 小型船舶用レーダー・トランスポンダー | 1個につき 10,400円 | |||||||||||||||
その他のレーダー・トランスポンダー | 1個につき 14,300円 | ||||||||||||||||
捜索救助用位置指示送信装置 | 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 10,100円 | |||||||||||||||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 11,800円 | ||||||||||||||||
持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置又は船舶航空機間双方向無線電話装置 | 1個につき 19,300円 | ||||||||||||||||
探照灯 | 1個につき 3,600円 | ||||||||||||||||
再帰反射材 | 500平方センチメートル又はその端数につき 380円 | ||||||||||||||||
進水装置 | 救命いかだ又は救命浮器の進水装置 | 1個につき 25,300円 | |||||||||||||||
その他の進水装置 | 1個につき 38,600円 | ||||||||||||||||
ボートダビット | 1個につき 17,600円 | ||||||||||||||||
ボートウインチ | 1個につき 17,600円 | ||||||||||||||||
管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置 | 1個につき 2,800円 | ||||||||||||||||
ウィーク・リンク | 1個につき 1,650円 | ||||||||||||||||
乗込装置 | 降下式乗込装置 | 1台につき 20,200円 | |||||||||||||||
その他の乗込装置 | 1台につき 2,750円 | ||||||||||||||||
非常ポンプ | 1個につき 13,900円 | ||||||||||||||||
消火器 | 自動拡散型液体消火器 | 1個につき 3,900円 | |||||||||||||||
自動拡散型粉末消火器 | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||||
その他の消火器 | 小型船舶用消火器 | 1個につき 3,950円 | |||||||||||||||
小型船舶用消火器以外の消火器固 | 固定式のもの | 1個につき 17,800円 | |||||||||||||||
移動式のもの | 1個につき 11,700円 | ||||||||||||||||
持運び式のもの | 1個につき 9,300円 | ||||||||||||||||
簡易式のもの | 1個につき 5,900円 | ||||||||||||||||
消火剤 | 消火器用消火剤 | 持運び式又は簡易式消火器用のもの | 1個につき 3,500円 | ||||||||||||||
固定式又は移動式消火器用のもの | 1個につき 5,400円 | ||||||||||||||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) | 60キログラム又はその端数につき 4,600円 | ||||||||||||||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 | 200リットル又はその端数につき 8,100円 | ||||||||||||||||
持運び式泡放射器 | 1個につき 4,800円 | ||||||||||||||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) | 1組につき 14,500円 | ||||||||||||||||
安全灯 | 1個につき 9,300円 | ||||||||||||||||
防煙ヘルメット又は防煙マスク | 1式につき 9,300円 | ||||||||||||||||
自蔵式呼吸具 | 1個につき 5,900円 | ||||||||||||||||
送気式呼吸具 | 1個につき 5,800円 | ||||||||||||||||
呼吸具の清浄缶 | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||||
呼吸具の酸素発生缶 | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||||
火災探知装置の部分 | 探知器又は制御盤 | 1個につき 11,700円 | |||||||||||||||
表示盤 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||
手動火災警報装置 | 1個につき 19,400円 | ||||||||||||||||
機関室局所消火装置 | 1個につき 770円 | ||||||||||||||||
温度感知装置 | 1個につき 3,050円 | ||||||||||||||||
炭化水素ガス濃度連続監視装置 | 1個につき 5,100円 | ||||||||||||||||
ビルジ液位監視装置 | 1個につき 4,400円 | ||||||||||||||||
フライヤー用消防設備 | 1個につき 5,400円 | ||||||||||||||||
スプリンクラ・ヘッド、ノズル、水噴霧放射器、国際陸上施設連結具その他管海官庁が指定する消防設備用器具 | 1個につき 2,350円 | ||||||||||||||||
非常標識 | 電気式のもの | 1個につき 4,050円 | |||||||||||||||
電気式以外のもの | 1個につき 190円 | ||||||||||||||||
蓄電池一体型非常照明装置 | 1個につき 7,100円 | ||||||||||||||||
持運び式電気灯 | 1個につき 5,600円 | ||||||||||||||||
非常脱出用呼吸器 | 1個につき 5,100円 | ||||||||||||||||
船灯 | 第一種マスト灯、第一種舷灯、第一種船尾灯、第一種引き船灯、第一種白灯、第一種紅灯、第一種緑灯、第一種黄色閃光灯又は第三種紅色閃光灯 | 1個につき 5,800円 | |||||||||||||||
第二種マスト灯、第二種舷灯、第二種船尾灯、第二種引き船灯、第二種白灯、第二種紅灯、第二種緑灯、第二種黄色閃光灯、第四種紅色閃光灯又は操船信号灯 | 1個につき 4,600円 | ||||||||||||||||
第三種マスト灯、第一種両色灯又は第一種三色灯 | 1個につき 3,750円 | ||||||||||||||||
第四種マスト灯、第三種舷灯、第二種両色灯又は第二種三色灯 | 1個につき 2,600円 | ||||||||||||||||
第一種紅色閃光灯、第二種紅色閃光灯、第一種緑色閃光灯、第二種緑色閃光灯、白色底びき網漁業灯、紅色底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯、きんちやく網漁業灯又は信号灯 | 1個につき 3,350円 | ||||||||||||||||
汽笛 | 音圧(デシベル) | 111以上115未満 | 115以上120未満 | 120以上130未満 | 130以上138未満 | 138以上143未満 | 143以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 4,150 | 4,700 | 5,200 | 8,000 | 14,100 | 23,800 | |||||||||||
号鐘 | 1個につき 3,550円 | ||||||||||||||||
どら | 1個につき 2,900円 | ||||||||||||||||
電子海図情報表示装置 | 1個につき 39,300円 | ||||||||||||||||
ナブテックス受信機 | 1個につき 14,600円 | ||||||||||||||||
高機能グループ呼出受信機 | 1個につき 14,600円 | ||||||||||||||||
航海用レーダー | 1個につき 53,600円 | ||||||||||||||||
電子プロッティング装置 | 1個につき 24,400円 | ||||||||||||||||
自動物標追跡装置 | 1個につき 28,600円 | ||||||||||||||||
自動衝突予防援助装置 | 1個につき 72,700円 | ||||||||||||||||
磁気コンパス | 1個につき 12,200円 | ||||||||||||||||
方位測定コンパス装置 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||
ジャイロコンパス | 1個につき 53,600円 | ||||||||||||||||
船首方位伝達装置 | 1個につき 24,400円 | ||||||||||||||||
音響測深機 | 1個につき 28,100円 | ||||||||||||||||
第一種衛星航法装置 | 1個につき 53,700円 | ||||||||||||||||
第二種衛星航法装置 | 1個につき 15,100円 | ||||||||||||||||
船速距離計 | 1個につき 31,500円 | ||||||||||||||||
回頭角速度計 | 1個につき 7,800円 | ||||||||||||||||
音響受信装置 | 1個につき 9,500円 | ||||||||||||||||
船舶自動識別装置 | 1個につき 57,100円 | ||||||||||||||||
航海情報記録装置 | 1個につき 58,800円 | ||||||||||||||||
簡易型航海情報記録装置 | 1個につき 44,900円 | ||||||||||||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 | 送受信機を有しないもの | 1個につき 25,600円 | |||||||||||||||
その他のもの | 1個につき 33,400円 | ||||||||||||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 | 1個につき 30,100円 | ||||||||||||||||
遭難信号送信操作装置 | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
遭難信号受信警報装置 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||
水先人用はしご | 1個につき 6,300円 | ||||||||||||||||
載貨扉開閉表示装置 | 1個につき 10,000円 | ||||||||||||||||
漏水検知装置 | 1個につき 13,800円 | ||||||||||||||||
監視装置 | 1個につき 40,800円 | ||||||||||||||||
喫水計測装置 | 1個につき 12,700円 | ||||||||||||||||
第一種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 26,300円 | ||||||||||||||||
第二種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 24,100円 | ||||||||||||||||
航海用レーダー反射器 | 1個につき 1,400円 | ||||||||||||||||
シー・アンカー | 1個につき 4,050円 | ||||||||||||||||
その他管海官庁が指定する航海用具 | 1個につき 6,900円 | ||||||||||||||||
荷役ホース | 1個につき 9,600円 | ||||||||||||||||
持運び式機械通風装置 | 1個につき 8,300円 | ||||||||||||||||
固定式ガス検知装置の部品 | 検知器 | 1個につき 10,100円 | |||||||||||||||
指示警報部 | 1個につき 7,800円 | ||||||||||||||||
検出端部 | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||||
検知管式ガス検知器 | 1個につき 10,000円 | ||||||||||||||||
ガス検知管同一検知管 | 10個又はその端数につき 1,500円 | ||||||||||||||||
持運び式ガス検知装置 | 1個につき 10,000円 | ||||||||||||||||
クレーン | 1個につき 36,700円 | ||||||||||||||||
クレーンの部品 | 1個につき 2,400円 | ||||||||||||||||
ウインチその他管海官庁が指定する揚貨装置 | 1個につき 17,600円 | ||||||||||||||||
潜水設備の耐圧殻 | 内容積(立方メートル) | 10未満 | 10以上 | ||||||||||||||
最大潜水深度200メートル未満のもの 1個につき(円) | 121,500 | 157,900 | |||||||||||||||
最大潜水深度200メートル以上のもの 1個につき(円) | 166,000 | 220,700 | |||||||||||||||
甲板洗浄機 | 1個につき 20,800円 | ||||||||||||||||
発電機又は電動機 | 防爆型のもの | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 1未満 | 1以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上 | |||||||
1個につき(円) | 2,850 | 5,500 | 7,900 | 10,100 | 13,500 | 18,000 | 21,800 | 24,600 | |||||||||
その他のもの | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 1未満 | 1以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||
1個につき(円) | 1,650 | 4,200 | 6,400 | 8,400 | 10,600 | 13,900 | 17,800 | 20,800 | 29,300 | 38,000 | 43,500 | ||||||
変圧器又は配電盤 | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | ||||||
1個につき(円) | 1,350 | 3,500 | 4,650 | 5,900 | 7,700 | 8,500 | 10,700 | 13,900 | 17,800 | 19,800 | |||||||
制御器(防爆型のものを除く。) | 定格出力(キロワット) | 1未満 | 1以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 1,350 | 3,450 | |||||||||||||||
防爆型の電気機器 | 1個につき 8,900円 | ||||||||||||||||
定周波装置 | 1個につき 4,050円 | ||||||||||||||||
昇降機 | 1個につき 46,600円 | ||||||||||||||||
焼却炉 | 1個につき 46,100円 | ||||||||||||||||
流量計 | 1個につき 12,900円 | ||||||||||||||||
コンテナ | フラットラック型のもの | 1個につき 23,500円 | |||||||||||||||
その他の型のもの | 1個につき 32,200円 | ||||||||||||||||
作業用救命衣 | 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 4,550円 | |||||||||||||||
その他の作業用救命衣 | 1個につき 4,350円 | ||||||||||||||||
完全保護衣 | 1個につき 4,950円 | ||||||||||||||||
改造、修理又は整備に係る予備検査 | 小型船舶の船体 | 1個につき 15,600円 | |||||||||||||||
内燃機関 | 1個につき 16,200円 | ||||||||||||||||
船内外機 | 1個につき 15,300円 | ||||||||||||||||
船外機 | 1個につき 10,100円 | ||||||||||||||||
ガスタービン | 1個につき 42,900円 | ||||||||||||||||
排気タービン過給器 | 1個につき 18,300円 | ||||||||||||||||
固定ピッチプロペラ | 1個につき 2,700円 | ||||||||||||||||
可変ピッチプロペラ | 1個につき 9,700円 | ||||||||||||||||
フォイトシュナイダープロペラ | 1個につき 11,000円 | ||||||||||||||||
プロペラ翼 | 1個につき 900円 | ||||||||||||||||
プロペラ軸 | 1個につき 2,200円 | ||||||||||||||||
軸系の逆転機又は変速装置 | 1個につき 1,650円 | ||||||||||||||||
アウトドライブ装置 | 1個につき 3,700円 | ||||||||||||||||
安全弁又は逃し弁 | 1個につき 2,200円 | ||||||||||||||||
自動呼吸弁 | 1個につき 2,900円 | ||||||||||||||||
コンテナ | 1個につき 6,100円 |
備考 臨検回数は、船舶検査官1人1日につき4時間を超えない臨検時間をもつて1回とし、1日の臨検時間4時間を超える場合は、これを2回として算出する。
別表第二の二
【第66条関係】
製造検査 | 船体 | 船舶の長さ(メートル) | 10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | |||
金額(円) | 15,600 | 18,100 | 21,100 | 57,900 | 140,600 | 241,100 | 320,600 | 438,200 | 616,900 | 935,400 | 1,194,900 | 1,359,700 | |||||
蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 22,900 | 28,800 | 39,700 | 49,000 | 66,600 | 110,800 | 147,600 | 165,500 | 184,800 | 191,500 | |||||||
内燃機関 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||
1個につき(円) | 14,100 | 16,300 | 22,500 | 29,400 | 41,600 | 53,600 | 80,000 | 123,000 | 160,400 | 184,600 | 209,400 | 219,300 | |||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 18,600 | 22,100 | 36,300 | 44,100 | 57,600 | ||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||
1個につき(円) | 8,700 | 14,700 | 18,600 | 22,100 | 36,300 | 44,500 | 58,200 | ||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 66,600 | 86,000 | 113,100 | 142,600 | 209,700 | 328,000 | 438,800 | 493,700 | 550,400 | 557,800 | |||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 11,700 | 24,400 | 39,700 | 49,000 | 73,500 | 110,800 | |||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||
1個につき(円) | 4,250 | 8,800 | 13,400 | 26,800 | 39,700 | 48,800 | 73,200 | ||||||||||
製造に係る予備検査 | 小型船舶の船体 | 船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上 | ||||||||||||
1隻につき(円) | 6,200 | 12,500 | 16,900 | ||||||||||||||
船尾骨材 | ボスの径(ミリメートル) | 300未満 | 300以上500未満 | 500以上700未満 | 700以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 6,700 | 8,100 | 10,300 | 11,200 | 12,700 | ||||||||||||
舵 | 舵板の垂直な対称面に対する投影面積(平方メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3未満 | 3以上5未満 | 5以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 8,800 | 11,700 | 16,700 | 23,300 | |||||||||||||
舵頭材又は舵心材 | 径(ミリメートル) | 80未満 | 80以上120未満 | 120以上180未満 | 180以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 4,400 | 5,800 | 0 | 11,600 | |||||||||||||
貨物タンク、船体ブロックその他の管海官庁が指定する船体構造部材 | 臨検回数1回につき 7,300円 | ||||||||||||||||
鋼製倉口蓋板 | 倉口の面積(平方メートル) | 50未満 | 100未満 | 100以上200未満 | 200以上 | ||||||||||||
1式につき(円) | 7,700 | 12,900 | 15,100 | 20,100 | |||||||||||||
倉口覆布、木製倉口蓋板、舷窓その他管海官庁が指定する水密閉鎖装置 | 1個又は1枚につき 2,250円 | ||||||||||||||||
不燃性材料 | 1個につき 1,750円 | ||||||||||||||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 | 1個につき 12,000円 | ||||||||||||||||
火災の危険の少ない家具及び備品 | 1個につき 5,000円 | ||||||||||||||||
防火戸の動力開閉装置 | 1個につき 6,900円 | ||||||||||||||||
送風機 | 羽根車の外径(メートル) | 0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上1.2未満 | 1.2以上1.5未満 | 1.5以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 4,850 | 7,000 | 12,200 | 17,000 | 22,700 | ||||||||||||
冷却装置の管装置の防熱材 | 1個につき 810円 | ||||||||||||||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材又は接着剤 | 1個につき 810円 | ||||||||||||||||
表面仕上材 | 1個につき 1,050円 | ||||||||||||||||
高速排気装置 | 1個につき 4,550円 | ||||||||||||||||
フレームアレスタ | 1個につき 2,850円 | ||||||||||||||||
船体用材料 | 鋼材 | 1トン又はその端数につき 440円 | |||||||||||||||
鋼材以外の金属材料 | 1トン又はその端数につき 970円 | ||||||||||||||||
プラスチック樹脂 | 180リットル又はその端数につき 1,200円 | ||||||||||||||||
ガラス繊維 | ロービング | 10キロメートル又はその端数につき 130円 | |||||||||||||||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット | 50メートル又はその端数につき 490円 | ||||||||||||||||
ゴム布 | 50メートル又はその端数につき 1,000円 | ||||||||||||||||
蒸気機関 | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 21,800 | 27,500 | 37,800 | 46,700 | 63,400 | 105,500 | 140,600 | 157,700 | 176,000 | 182,400 | |||||||
内燃機関連 | 続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||
1個につき(円) | 12,300 | 14,100 | 19,400 | 25,400 | 35,900 | 46,300 | 76,200 | 117,200 | 152,800 | 176,000 | 199,500 | 208,900 | |||||
船内外機 | 連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 16,200 | 19,100 | 31,400 | 38,100 | 49,700 | ||||||||||||
船外機 | 連続最大出力(キロワット) | 3.7未満 | 3.7以上7.4未満 | 7.4以上18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上 | |||||||||
1個につき(円) | 7,700 | 12,800 | 16,200 | 19,100 | 31,400 | 38,500 | 50,200 | ||||||||||
ガスタービン | 連続最大出力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上14,710未満 | 14,710以上 | ||||||
1個につき(円) | 63,400 | 81,900 | 107,700 | 135,800 | 199,800 | 312,500 | 418,000 | 470,300 | 524,200 | 531,300 | |||||||
ボイラ | 受熱面積(平方メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上230未満 | 230以上350未満 | 350以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 11,200 | 23,300 | 37,800 | 46,700 | 70,100 | 105,500 | |||||||||||
排気タービン過給機 | 羽根車の外径の和(メート) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||
1個につき(円) | 4,050 | 8,400 | 12,800 | 25,500 | 37,800 | 46,500 | 69,700 | ||||||||||
ポンプ(油圧ポンプを除く。) | 1時間当たりの定格吐出量(立方メートトル) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||
蒸気往復動式のもの | 全揚程 | 500メートル未満のもの1個につき(円) | 3,650 | 5,500 | 6,100 | 7,700 | 10,600 | 13,700 | 17,600 | 22,300 | 26,300 | ||||||
500メートル以上のもの1個につき(円) | 5,500 | 6,100 | 7,000 | 10,400 | 13,100 | 17,000 | 22,300 | 26,300 | 31,000 | ||||||||
蒸気往復動式以外のもの | 全揚程 | 500メートル未満のもの1個につき(円) | 2,600 | 4,050 | 4,600 | 6,000 | 8,400 | 10,600 | 13,700 | 17,600 | 20,100 | ||||||
500メートル以上のもの1個につき(円) | 4,050 | 4,650 | 5,500 | 7,700 | 10,200 | 12,900 | 17,000 | 20,100 | 23,800 | ||||||||
油圧ポンプ又は油圧モータ | 1回転当たりの流量(リットル) | 0.5未満 | 0.5以上1未満 | 1以上2未満 | 2以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上 | |||||||||
最高使用圧力 | 5メガパスカル未満のもの1個につき(円) | 4,600 | 6,100 | 8,500 | 10,600 | 13,700 | 17,000 | 20,100 | |||||||||
5メガパスカル以上のもの1個につき(円) | 5,300 | 7,500 | 10,200 | 13,100 | 17,000 | 20,100 | 23,800 | ||||||||||
圧力容器(貨物タンクを除く。) | 容量(リットル) | 50未満 | 50以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 2,900 | 5,300 | 11,500 | 18,200 | |||||||||||||
熱交換器(圧力容器に該当するものを除く。) | 冷却面積又は加熱面積(平方メートル) | 5未満 | 5以上25未満 | 25以上100未満 | 100以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 5,300 | 10,600 | 13,600 | 18,300 | 23,000 | 27,700 | |||||||||||
空気圧縮機 | 1個につき 9,200円 | ||||||||||||||||
固定ピッチプロペラ | プロペラの径(メートル) | 0.2未満 | 0.2以上0.3未満 | 0.3以上0.5未満 | 0.5以上1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 390 | 640 | 1,150 | 3,150 | 5,000 | 7,500 | |||||||||||
可変ピッチプロペラ | プロペラの径(メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上4.5未満 | 4.5以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 13,600 | 20,500 | 30,900 | 41,700 | |||||||||||||
フォイトシュナイダープロペラ | プロペラの径(メートル) | 1.0未満 | 1.0以上1.5未満 | 1.5以上2.5未満 | 2.5以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 15,500 | 24,000 | 35,200 | 46,600 | |||||||||||||
管海官庁が指定するその他の機関 | 臨検回数1回につき 14,300円 | ||||||||||||||||
シリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ又はピストン | シリンダの径(メートル) | 0.25未満 | 0.25以上0.45未満 | 0.45以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 760 | 1,000 | 1,400 | ||||||||||||||
クランク軸 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上 | ||||||||
1個につき(円) | 3,450 | 3,800 | 4,700 | 5,000 | 5,700 | 7,000 | 10,000 | 13,700 | |||||||||
タービンの部品 | 羽根車の外径の和(メートル) | 0.07未満 | 0.07以上0.1未満 | 0.1以上0.15未満 | 0.15以上0.45未満 | 0.45以上0.6未満 | 0.6以上0.9未満 | 0.9以上 | |||||||||
1個(タービン羽根にあつてはタービン1個分又はその端数)につき(円) | 2,600 | 3,750 | 4,500 | 8,500 | 15,700 | 25,500 | 32,000 | ||||||||||
プロペラ翼 | プロペラの径(メートル) | 1.5未満 | 1.5以上3.0未満 | 3.0以上4.5未満 | 4.5以上 | ||||||||||||
1枚につき(円) | 1,150 | 1,600 | 2,700 | 3,500 | |||||||||||||
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置 | 装置の入力(キロワット) | 73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上3,678未満 | 3,678以上5,516未満 | 5,516以上7,355未満 | 7,355以上 | |||||||
1個につき(円) | 2,050 | 2,550 | 3,200 | 4,200 | 5,900 | 8,500 | 11,600 | 13,700 | 17,600 | ||||||||
中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸その他の動力伝達軸(クランク軸を除く。) | 軸系の入力(キロワット)/軸の連続最大回転数(毎分) | 0.22未満 | 0.22以上0.51未満 | 0.51以上1.5未満 | 1.5以上3.7未満 | 3.7以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 2,200 | 2,700 | 4,200 | 5,200 | 7,600 | ||||||||||||
アウトドライブ装置 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 18未満 | 18以上37未満 | 37以上73.6未満 | 73.6以上184未満 | 184以上368未満 | |||||||||||
1個につき(円) | 3,450 | 5,000 | 9,600 | 11,900 | 16,200 | ||||||||||||
縦軸推進装置 | 機関の連続最大出力(キロワット) | 184未満 | 368以上735.5未満 | 735.5以上1,839未満 | 1,839以上 | ||||||||||||
1個につき(円) | 11,100 | 14,400 | 18,200 | 26,900 | 36,400 | ||||||||||||
船尾軸封装置 | 内径(ミリメートル) | 100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||||
1個につき(円) | 1,850 | 3,250 | 4,850 | 7,500 | 11,600 | ||||||||||||
弁(安全弁、逃し弁及び自動呼吸弁を除く。)又はコック | 内径(ミリメートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上500未満 | 500以上 | |||||||||||
最高使用圧力 | 2メガパスカル未満のもの 1個につき(円) | 280 | 420 | 690 | 1,350 | 1,600 | |||||||||||
2メガパスカル以上のもの 1個につき(円) | 840 | 1,050 | 1,350 | 2,750 | 4,100 | ||||||||||||
安全弁又は逃し弁 | 内径(ミリメートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上500未満 | 500以上 | |||||||||||
最高使用圧力 | 2メガパスカル未満のもの 1個につき(円) | 710 | 1,050 | 1,550 | 2,900 | 3,850 | |||||||||||
2メガパスカル以上のもの 1個につき(円) | 1,750 | 2,100 | 2,900 | 5,800 | 9,000 | ||||||||||||
自動呼吸弁 | 内径(ミリメートル) | 150未満 | 150以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 1,750 | 4,650 | |||||||||||||||
液量計測装置 | 1個につき 13,600円 | ||||||||||||||||
燃料油タンク | 1個につき 780円 | ||||||||||||||||
ゴムホース | 1本につき 130円 | ||||||||||||||||
弾性体のゴムエレメント | 機関の連続最大出力(キロワット)/機関の連続最大回転数(毎分) | 0.074未満 | 0.074以上0.22未満 | 0.22以上 | |||||||||||||
1個につき(円) | 50 | 110 | 240 | ||||||||||||||
船尾管その他管海官庁が指定する水圧試験を必要とする機関部品 | 1個の重量(キログラム) | 10未満 | 10以上20未満 | 20以上50未満 | 50以上100未満 | 100以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||||||
1個につき(円) | 2,700 | 4,200 | 7,200 | 10,200 | 13,400 | 18,700 | 23,000 | ||||||||||
管海官庁が指定するその他の機関部品 | 1個につき 770円 | ||||||||||||||||
遠隔制御装置の制御盤 | 被制御体1個につき 9,200円 | ||||||||||||||||
遠隔操作装置の制御盤 | 被制御体1個につき 1,650円 | ||||||||||||||||
浸水警報装置 | 検知器 | 1個につき 9,500円 | |||||||||||||||
警報盤 | 1個につき 9,800円 | ||||||||||||||||
操舵装置 | 手動式のもの | 1個につき 5,500円 | |||||||||||||||
手動式以外のもの | 1個につき 8,400円 | ||||||||||||||||
自動操舵装置 | 自動化船に備え付けるもの | 1個につき 16,600円 | |||||||||||||||
航跡制御方式のもの | 1個につき 21,600円 | ||||||||||||||||
船首方位制御方式のもの | 1個につき 20,400円 | ||||||||||||||||
その他のもの | 1個につき 4,900円 | ||||||||||||||||
錨 | 1個につき重量200キログラムまで2,400円とし、200キログラムを超える100キログラム又はその端数につき630円を加算した額 | ||||||||||||||||
鎖 | 径(ミリメートル) | 30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上60未満 | 60以上70未満 | 70以上80未満 | 80以上90未満 | 90以上100未満 | 100以上 | |||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 4,600 | 7,000 | 9,200 | 11,600 | 13,700 | 17,600 | 18,500 | 20,500 | 23,000 | ||||||||
索 | 鋼索 | 径(ミリメートル) | 20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上 | ||||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 2,600 | 3,350 | 4,000 | 4,700 | 5,800 | ||||||||||||
鋼索以外の索 | 径(ミリメートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上 | |||||||||||||
250メートル又はその端数につき(円) | 3,050 | 3,900 | 4,950 | ||||||||||||||
非常用曳航設備 | 1式につき 24,500円 | ||||||||||||||||
呼吸保護具 | 1個につき 5,100円 | ||||||||||||||||
呼吸保護具のフィルター | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
救命艇 | 部分閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 53,800円 | ||||||||||||||
その他の部分閉囲型救命艇 | 1隻につき 51,900円 | ||||||||||||||||
全閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 55,300円 | |||||||||||||||
その他の全閉囲型救命艇 | 1隻につき 53,000円 | ||||||||||||||||
空気自給式救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 56,800円 | |||||||||||||||
その他の空気自給式救命艇 | 1隻につき 54,900円 | ||||||||||||||||
耐火救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 61,300円 | |||||||||||||||
その他の耐火救命艇 | 1隻につき 59,400円 | ||||||||||||||||
救命いかだ | 小型船舶用膨脹式救命いかだ | 1個につき 8,000円 | |||||||||||||||
その他の救命いかだ | 進水装置用膨脹式救命いかだ | 1個につき 13,700円 | |||||||||||||||
その他の膨脹式救命いかだ | 1個につき 13,100円 | ||||||||||||||||
固型救命いかだ | 1個につき 11,600円 | ||||||||||||||||
救命浮器 | 小型船舶用救命浮器 | 1個につき 8,000円 | |||||||||||||||
その他の救命浮器 | 1個につき 11,600円 | ||||||||||||||||
救助艇 | 一般救助艇 | 膨脹型一般救助艇 | 1隻につき 51,200円 | ||||||||||||||
固型一般救助艇 | 1隻につき 47,400円 | ||||||||||||||||
複合型一般救助艇 | 1隻につき 52,700円 | ||||||||||||||||
高速救助艇 | 膨脹型高速救助艇 | 1隻につき 55,900円 | |||||||||||||||
固型高速救助艇 | 1隻につき 51,500円 | ||||||||||||||||
複合型高速救助艇 | 1隻につき 57,400円 | ||||||||||||||||
救助艇の船外機 | 1個につき 39,100円 | ||||||||||||||||
救命浮環又は救命胴衣 | 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命胴衣 | 1個につき 3,900円 | |||||||||||||||
その他の救命浮環又は救命胴衣 | 1個につき 5,700円 | ||||||||||||||||
小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命クッション | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||||
小型船舶用浮力補助具 | 1個につき 3,500円 | ||||||||||||||||
救命浮環の救命索 | 30メートル又はその端数につき 1,550円 | ||||||||||||||||
イマーション・スーツ | 救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 14,300円 | |||||||||||||||
その他のイマーション・スーツ | 1個につき 13,400円 | ||||||||||||||||
耐暴露服 | 1個につき 11,700円 | ||||||||||||||||
保温具 | 1個につき 3,050円 | ||||||||||||||||
救命索発射器 | 1個につき 9,200円 | ||||||||||||||||
救命索発射器の発射体 | 1個につき 4,250円 | ||||||||||||||||
救命索発射器の救命索 | 1本につき 4,250円 | ||||||||||||||||
救命いかだ支援艇 | 1隻につき 27,300円 | ||||||||||||||||
遭難者揚収装置 | 1個につき 20,800円 | ||||||||||||||||
キャノピー灯 | 1個につき 2,500円 | ||||||||||||||||
室内灯 | 1個につき 2,400円 | ||||||||||||||||
救難食糧 | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
海水脱塩装置 | 1個につき 4,850円 | ||||||||||||||||
レーダー反射器 | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
海面着色剤 | 1個につき 1,850円 | ||||||||||||||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 | 1個につき 20,200円 | ||||||||||||||||
つり索の離脱装置 | 1個につき 15,700円 | ||||||||||||||||
高圧ガス容器の弁 | 1個につき 480円 | ||||||||||||||||
自己点火灯 | 小型船舶用自己点火灯 | 電池式のもの | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||
電池式以外のもの | 1個につき 2,300円 | ||||||||||||||||
その他の自己点火灯 | 小型船舶用自己発煙信号 | 1個につき 5,900円 | |||||||||||||||
その他の自己発煙信号 | 1個につき 3,450円 | ||||||||||||||||
自己発煙信号 | 小型船舶用自己発煙信号 | 1個につき 2,000円 | |||||||||||||||
その他の自己発煙信号 | 1個につき 2,850円 | ||||||||||||||||
救命胴衣灯 | 1個につき 1,800円 | ||||||||||||||||
落下傘付信号 | 1個につき 3,450円 | ||||||||||||||||
火せん | 小型船舶用火せん | 1個につき 2,300円 | |||||||||||||||
その他の火せん | 1個につき 3,450円 | ||||||||||||||||
信号紅炎 | 小型船舶用信号紅炎 | 1個につき 2,000円 | |||||||||||||||
その他の信号紅炎 | 1個につき 2,850円 | ||||||||||||||||
発煙浮信号 | 1個につき 3,450円 | ||||||||||||||||
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 15,100円 | ||||||||||||||||
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 14,900円 | ||||||||||||||||
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 10,900円 | ||||||||||||||||
レーダー・トランスポンダー | 小型船舶用レーダー・トランスポンダー | 1個につき 10,200円 | |||||||||||||||
その他のレーダー・トランスポンダー | 1個につき 14,100円 | ||||||||||||||||
捜索救助用位置指示送信装置 | 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 9,900円 | |||||||||||||||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 11,600円 | ||||||||||||||||
持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置又は船舶航空機間双方向無線電話装置 | 1個につき 19,100円 | ||||||||||||||||
探照灯 | 1個につき 3,550円 | ||||||||||||||||
再帰反射材 | 500平方センチメートル又はその端数につき 380円 | ||||||||||||||||
進水装置 | 救命いかだ又は救命浮器の進水装置 | 1個につき 25,100円 | |||||||||||||||
その他の進水装置 | 1個につき 38,400円 | ||||||||||||||||
ボートダビット | 1個につき 17,400円 | ||||||||||||||||
ボートウインチ | 1個につき 17,400円 | ||||||||||||||||
管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置 | 1個につき 2,750円 | ||||||||||||||||
ウィーク・リンク | 1個につき 1,650円 | ||||||||||||||||
乗込装置 | 降下式乗込装置 | 1台につき 20,000円 | |||||||||||||||
その他の乗込装置 | 1台につき 2,700円 | ||||||||||||||||
非常ポンプ | 1個につき 13,800円 | ||||||||||||||||
消火器 | 自動拡散型液体消火器 | 1個につき 3,850円 | |||||||||||||||
自動拡散型粉末消火器 | 1個につき 3,850円 | ||||||||||||||||
その他の消火器 | 小型船舶用消火器 | 1個につき 3,900円 | |||||||||||||||
小型船舶用消火器以外の消火器固 | 固定式のもの | 1個につき 17,600円 | |||||||||||||||
移動式のもの | 1個につき 11,600円 | ||||||||||||||||
持運び式のもの | 1個につき 9,200円 | ||||||||||||||||
簡易式のもの | 1個につき 5,900円 | ||||||||||||||||
消火剤 | 消火器用消火剤 | 持運び式又は簡易式消火器用のもの | 1個につき 3,450円 | ||||||||||||||
固定式又は移動式消火器用のもの | 1個につき 5,300円 | ||||||||||||||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) | 60キログラム又はその端数につき 4,550円 | ||||||||||||||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 | 200リットル又はその端数につき 8,100円 | ||||||||||||||||
持運び式泡放射器 | 1個につき 4,750円 | ||||||||||||||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) | 1組につき 14,400円 | ||||||||||||||||
安全灯 | 1個につき 9,200円 | ||||||||||||||||
防煙ヘルメット又は防煙マスク | 1式につき 9,200円 | ||||||||||||||||
自蔵式呼吸具 | 1個につき 5,800円 | ||||||||||||||||
送気式呼吸具 | 1個につき 5,800円 | ||||||||||||||||
呼吸具の清浄缶 | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||||
呼吸具の酸素発生缶 | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||||
火災探知装置の部分 | 探知器又は制御盤 | 1個につき 11,600円 | |||||||||||||||
表示盤 | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
手動火災警報装置 | 1個につき 19,200円 | ||||||||||||||||
機関室局所消火装置 | 1個につき 770円 | ||||||||||||||||
温度感知装置 | 1個につき 3,000円 | ||||||||||||||||
炭化水素ガス濃度連続監視装置 | 1個につき 5,000円 | ||||||||||||||||
ビルジ液位監視装置 | 1個につき 4,350円 | ||||||||||||||||
フライヤー用消防設備 | 1個につき 5,300円 | ||||||||||||||||
・ャ霧放射器、国際陸上施設連結具その他管海官庁が指定する消防設備用器具 | 1個につき 2,300円 | ||||||||||||||||
非常標識 | 電気式のもの | 1個につき 4,000円 | |||||||||||||||
電気式以外のもの | 1個につき 190円 | ||||||||||||||||
蓄電池一体型非常照明装置 | 1個につき 7,000円 | ||||||||||||||||
持運び式電気灯 | 1個につき 5,550円 | ||||||||||||||||
非常脱出用呼吸器 | 1個につき 5,100円 | ||||||||||||||||
船灯 | 第一種マスト灯、第一種舷灯、第一種船尾灯、第一種引き船灯、第一種白灯、第一種紅灯、第一種緑灯、第一種黄色閃光灯又は第三種紅色閃光灯 | 1個につき 5,800円 | |||||||||||||||
第二種マスト灯、第二種舷灯、第二種船尾灯、第二種引き船灯、第二種白灯、第二種紅灯、第二種緑灯、第二種黄色閃光灯、第四種紅色閃光灯又は操船信号灯 | 1個につき 4,550円 | ||||||||||||||||
第三種マスト灯、第一種両色灯又は第一種三色灯 | 1個につき 3,700円 | ||||||||||||||||
第四種マスト灯、第三種舷灯、第二種両色灯又は第二種三色灯 | 1個につき 2,550円 | ||||||||||||||||
第一種紅色閃光灯、第二種紅色閃光灯、第一種緑色閃光灯、第二種緑色閃光灯、白色底びき網漁業灯、紅色底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯、きんちやく網漁業灯又は信号灯 | 1個につき 3,350円 | ||||||||||||||||
汽笛 | 音圧(デシベル) | 111以上115未満 | 115以上120未満 | 120以上130未満 | 130以上138未満 | 138以上143未満 | 143以上 | ||||||||||
1個につき(円) | 4,100 | 4,650 | 5,100 | 7,900 | 14,000 | 23,600 | |||||||||||
号鐘 | 1個につき 3,500円 | ||||||||||||||||
どら | 1個につき 2,900円 | ||||||||||||||||
電子海図情報表示装置 | 1個につき 39,100円 | ||||||||||||||||
ナブテックス受信機 | 1個につき 14,400円 | ||||||||||||||||
高機能グループ呼出受信機 | 1個につき 14,400円 | ||||||||||||||||
航海用レーダー | 1個につき 53,400円 | ||||||||||||||||
電子プロッティング装置 | 1個につき 24,200円 | ||||||||||||||||
自動物標追跡装置 | 1個につき 28,400円 | ||||||||||||||||
自動衝突予防援助装置 | 1個につき 72,500円 | ||||||||||||||||
磁気コンパス | 1個につき 12,100円 | ||||||||||||||||
方位測定コンパス装置 | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
ジャイロコンパス | 1個につき 53,400円 | ||||||||||||||||
船首方位伝達装置 | 1個につき 24,200円 | ||||||||||||||||
音響測深機 | 1個につき 27,900円 | ||||||||||||||||
第一種衛星航法装置 | 1個につき 53,500円 | ||||||||||||||||
第二種衛星航法装置 | 1個につき 15,000円 | ||||||||||||||||
船速距離計 | 1個につき 31,400円 | ||||||||||||||||
回頭角速度計 | 1個につき 7,700円 | ||||||||||||||||
音響受信装置 | 1個につき 9,400円 | ||||||||||||||||
船舶自動識別装置 | 1個につき 56,900円 | ||||||||||||||||
航海情報記録装置 | 1個につき 58,600円 | ||||||||||||||||
簡易型航海情報記録装置 | 1個につき 44,700円 | ||||||||||||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 | 送受信機を有しないもの | 1個につき 25,400円 | |||||||||||||||
その他のもの | 1個につき 33,200円 | ||||||||||||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 | 1個につき 29,900円 | ||||||||||||||||
遭難信号送信操作装置 | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
遭難信号受信警報装置 | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
水先人用はしご | 1個につき 6,200円 | ||||||||||||||||
載貨扉開閉表示装置 | 1個につき 9,800円 | ||||||||||||||||
漏水検知装置 | 1個につき 13,700円 | ||||||||||||||||
監視装置 | 1個につき 40,600円 | ||||||||||||||||
喫水計測装置 | 1個につき 12,500円 | ||||||||||||||||
第一種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 26,100円 | ||||||||||||||||
第二種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 23,900円 | ||||||||||||||||
航海用レーダー反射器 | 1個につき 1,350円 | ||||||||||||||||
シー・アンカー | 1個につき 4,000円 | ||||||||||||||||
その他管海官庁が指定する航海用具 | 1個につき 6,800円 | ||||||||||||||||
荷役ホース | 1個につき 9,500円 | ||||||||||||||||
持運び式機械通風装置 | 1個につき 8,200円 | ||||||||||||||||
固定式ガス検知装置の部品 | 検知器 | 1個につき 10,000円 | |||||||||||||||
指示警報部 | 1個につき 7,700円 | ||||||||||||||||
検出端部 | 1個につき 3,900円 | ||||||||||||||||
検知管式ガス検知器 | 1個につき 10,000円 | ||||||||||||||||
ガス検知管同一検知管 | 10個又はその端数につき 1,500円 | ||||||||||||||||
持運び式ガス検知装置 | 1個につき 9,900円 | ||||||||||||||||
クレーン | 1個につき 36,500円 | ||||||||||||||||
クレーンの部品 | 1個につき 2,400円 | ||||||||||||||||
ウインチその他管海官庁が指定する揚貨装置 | 1個につき 17,400円 | ||||||||||||||||
潜水設備の耐圧殻 | 内容積(立方メートル) | 10未満 | 10以上 | ||||||||||||||
最大潜水深度200メートル未満のもの 1個につき(円) | 121,300 | 157,700 | |||||||||||||||
最大潜水深度200メートル以上のもの 1個につき(円) | 165,000 | 220,500 | |||||||||||||||
甲板洗浄機 | 1個につき 20,600円 | ||||||||||||||||
発電機又は電動機 | 防爆型のもの | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 1未満 | 1以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上 | |||||||
1個につき(円) | 2,800 | 5,500 | 7,800 | 10,000 | 13,300 | 17,800 | 21,600 | 24,400 | |||||||||
その他のもの | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 1未満 | 1以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | |||||
1個につき(円) | 1,600 | 4,100 | 6,300 | 8,300 | 10,500 | 13,900 | 17,600 | 20,600 | 29,100 | 37,800 | 43,300 | ||||||
変圧器又は配電盤 | 定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア) | 5未満 | 5以上10未満 | 10以上25未満 | 25以上50未満 | 50以上75未満 | 75以上100未満 | 100以上250未満 | 250以上500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上 | ||||||
1個につき(円) | 1,350 | 3,450 | 4,650 | 5,800 | 7,600 | 8,500 | 10,600 | 13,900 | 17,600 | 19,700 | |||||||
制御器(防爆型のものを除く。) | 定格出力(キロワット) | 1未満 | 1以上 | ||||||||||||||
1個につき(円) | 1,350 | 3,450 | |||||||||||||||
防爆型の電気機器 | 1個につき 8,800円 | ||||||||||||||||
定周波装置 | 1個につき 4,000円 | ||||||||||||||||
昇降機 | 1個につき 46,400円 | ||||||||||||||||
焼却炉 | 1個につき 45,900円 | ||||||||||||||||
流量計 | 1個につき 12,700円 | ||||||||||||||||
コンテナ | フラットラック型のもの | 1個につき 23,300円 | |||||||||||||||
その他の型のもの | 1個につき 32,000円 | ||||||||||||||||
作業用救命衣 | 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 4,500円 | |||||||||||||||
その他の作業用救命衣 | 1個につき 4,300円 | ||||||||||||||||
完全保護衣 | 1個につき 4,900円 | ||||||||||||||||
改造、修理又は整備に係る予備検査 | 小型船舶の船体 | 1個につき 15,400円 | |||||||||||||||
内燃機関 | 1個につき 16,000円 | ||||||||||||||||
船内外機 | 1個につき 15,100円 | ||||||||||||||||
船外機 | 1個につき 9,900円 | ||||||||||||||||
ガスタービン | 1個につき 42,700円 | ||||||||||||||||
排気タービン過給器 | 1個につき 18,200円 | ||||||||||||||||
固定ピッチプロペラ | 1個につき 2,650円 | ||||||||||||||||
可変ピッチプロペラ | 1個につき 9,500円 | ||||||||||||||||
フォイトシュナイダープロペラ | 1個につき 10,800円 | ||||||||||||||||
プロペラ翼 | 1個につき 880円 | ||||||||||||||||
プロペラ軸 | 1個につき 2,150円 | ||||||||||||||||
軸系の逆転機又は変速装置 | 1個につき 1,650円 | ||||||||||||||||
アウトドライブ装置 | 1個につき 3,650円 | ||||||||||||||||
安全弁又は逃し弁 | 1個につき 2,150円 | ||||||||||||||||
自動呼吸弁 | 1個につき 2,900円 | ||||||||||||||||
コンテナ | 1個につき 6,100円 |
備考 臨検回数は、船舶検査官1人1日につき4時間を超えない臨検時間をもつて1回とし、1日の臨検時間4時間を超える場合は、これを2回として算出する。
別表第三
【第66条関係】
船舶検査証書若しくは船舶検査手帳の書換え又は船舶検査証書の再交付 | 1通につき4,350円 |
臨時変更証の再交付 | 1通につき2,800円 |
船舶検査済票の再交付 | 1通につき4,100円 |
臨時航行許可証の再交付 | 1通につき2,800円 |
製造検査合格証明書の再交付 | 1通につき2,800円 |
予備検査合格証明書の交付 | 1通につき1,500円 |
予備検査合格証明書の再交付 | 1通につき2,950円 |
小型船舶以外の船舶に係る船舶検査手帳の再交付 | 1通につき21,400円 |
小型船舶に係る船舶検査手帳の再交付 | 1通につき5,500円 |
第34条第1項の船舶に係る船舶検査証書(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票)の交付 | 1通につき3,800円(小型船舶にあっては、5,500円) |
第34条第1項の船舶に係る臨時航行許可証の交付 | 1通につき2,800円 |
別表第三の二
【第66条関係】
船舶検査証書若しくは船舶検査手帳の書換え又は船舶検査証書の再交付 | 1通につき4,150円 |
臨時変更証の再交付 | 1通につき2,650円 |
船舶検査済票の再交付 | 1通につき3,950円 |
臨時航行許可証の再交付 | 1通につき2,650円 |
製造検査合格証明書の再交付 | 1通につき2,650円 |
予備検査合格証明書の交付 | 1通につき1,300円 |
予備検査合格証明書の再交付 | 1通につき2,750円 |
小型船舶以外の船舶に係る船舶検査手帳の再交付 | 1通につき21,200円 |
小型船舶に係る船舶検査手帳の再交付 | 1通につき5,300円 |
第34条第1項の船舶に係る船舶検査証書(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票)の交付 | 1通につき3,600円(小型船舶にあっては、5,300円) |
第34条第1項の船舶に係る臨時航行許可証の交付 | 1通につき2,650円 |
別表第四
【第66条関係】
船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | |
金額(円) | 旅客船 | 17,500 | 25,900 | 37,600 | 51,400 | 69,400 | 95,900 | 129,600 | 176,100 | 224,900 | 281,500 | 345,700 | 420,900 | 496,400 | 547,400 |
旅客船以外の船舶 | 11,500 | 17,000 | 25,500 | 32,900 | 46,800 | 65,300 | 88,400 | 120,900 | 151,700 | 189,100 | 232,900 | 281,500 | 332,800 | 365,500 |
別表第四の二
【第66条関係】
船舶の長さ(メートル) | 3未満 | 3以上5未満 | 5以上10未満 | 10以上20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上65未満 | 65以上80未満 | 80以上100未満 | 100以上120未満 | 120以上145未満 | 145以上180未満 | 180以上 | |
金額(円) | 旅客船 | 17,400 | 25,700 | 37,400 | 51,200 | 69,200 | 95,700 | 129,400 | 175,900 | 224,700 | 281,300 | 345,500 | 420,700 | 496,200 | 547,200 |
旅客船以外の船舶 | 11,400 | 16,900 | 25,300 | 32,700 | 46,600 | 65,100 | 88,200 | 120,700 | 151,500 | 188,900 | 232,700 | 281,300 | 332,700 | 366,300 |
第3号様式 削除
第4号様式 (第31条関係)
第5号様式 (第31条関係)
第6号様式 (第31条関係)
第7号様式 (第31条関係)
第8号様式 (第33条関係)
第9号様式 (第33条関係)
第10号様式 (第34条関係)
第11号様式 削除
第12号様式 (第38条、第46条関係)
第13号様式 (第38条関係)
第14号様式 (第39条関係)
第15号様式 (第42条関係)
第16号様式 (第43条関係)
第16号の2様式 (第43条の2関係)
第17号様式 (第45条関係)
第18号様式 (第45条関係)
第19号様式 (第45条関係)
第20号様式 (第45条関係)
第21号様式 (第46条関係)
第21号の2様式 (第46条関係)
第21号の3様式 (第46条関係)
第21号の4様式 (第46条の2関係)
第21号の5様式 (第46条の4関係)
第22号様式 (第56条関係)
第22号の2様式 (第56条の2関係)
第22号の3様式 (第56条の3関係)
第22号の4様式 (第56条の4関係)
第22号の5様式 (第56条の4関係)
第23号様式 (第57条関係)
第24号様式 (第61条関係)
第24号の2様式 (第61条の2関係)
第24号の3様式 (第61条の3関係)
第24号の4様式 (第65条関係)
第25号様式 (第66条関係)
附則
附則
昭和48年12月14日
附則
昭和49年8月2日
2
船舶安全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当する小型船舶(改正法による改正後の船舶安全法第七条ノ二第一項に規定する小型船舶をいう。以下同じ。)のうち第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条に規定する小型船舶に該当するもの以外のものに係る検査であつてこの省令の施行前に申請されたものについては、なお従前の例により管海官庁がこれを行う。
6
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置(この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。)であつて、第二条の規定による改正前の船舶設備規程第五編第一章の規定の適用を受けない揚貨装置に該当し、かつ、同条の規定による改正後の同章の規定の適用を受けることとなるものについては、同令第百六十九条の五の規定は、当該船舶に備え付けられている間、適用しない。
附則
昭和52年8月26日
1
この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第二条中船舶設備規程第七編の次に一編を加える改正規定(第三百十一条の七に係る部分を除く。)及び第十二号表の次に一表を加える改正規定、第三条の規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十三年三月三十一日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられた昇降設備(昭和五十三年三月三十一日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十一条の二及び第二条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第七編第一章の規定は、適用しない。
6
現存コンテナの所有者は、昭和五十七年九月五日までの間、現存コンテナ認定申請書(別記様式)に当該現存コンテナが次の各号の一に該当することを説明する書類を添えて管海官庁に提出し、その旨の認定を受けることができる。
8
附則第六項の規定による認定を受けた現存コンテナの所有者は、保守点検の方法について管海官庁の承認を受け、当該方法による保守点検を行つた当該現存コンテナに管海官庁の証印(新規則第二十二号の四様式)を受けた安全承認板(新規則第二十二号の五様式)を昭和六十年一月一日までに取り付けておかなければならない。
9
附則第五項又は第六項の規定により検査若しくは検定を受け、これに合格し、又は認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存コンテナについては、附則第四項の規定にかかわらず、当該現存コンテナを船舶安全法による検査又は検定に合格したものとみなし、かつ、附則第五項又は前項の規定により安全承認板が取り付けられた日に新規則第六十条の四第一項の規定により製造日以後最初の保守点検を行つたものとみなして、新規則及び新規程の規定(認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存コンテナにあつては、新規則第六十条の四第三項前段の規定を除く。)を適用する。この場合において、新規則第六十条の四第一項第二号中「保守点検にあつては、前回の保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日」とあるのは「保守点検のうち、二回目の保守点検にあつては昭和六十二年一月一日、三回目以後の保守点検にあつては前回の保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日」と、同条第二項中「保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日の属する月」とあるのは「二回目の保守点検にあつては昭和六十二年一月、三回目以後の保守点検にあつては保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日の属する月」とする。
附則
昭和53年7月20日
1
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
2
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された帆船であつて、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)により新たに船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるもののうち、長さ八メートル以上のものにあつては昭和五十四年三月三十一日までの間、長さ八メートル未満のものにあつては昭和五十五年三月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
附則
昭和56年4月25日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に現に船舶検査証書を受有する船舶については、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十八条第一項及び第二項、第二十四条並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
3
第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十四条に規定する小型船舶のうち新施行規則第十四条に規定する小型船舶に該当するもの以外のものに係る検査であつて施行日前に申請されたものについては、なお従前の例により管海官庁がこれを行う。
4
中間検査を受けるべき時期において船齢(新施行規則第一条第十一項の船齢をいう。以下同じ。)が十年以上であるタンカー(船舶救命設備規則第一条第六項のタンカーをいう。以下同じ。)であつて施行日に現に旧施行規則第十八条第五項の規定により中間検査の時期を延期しているものについては、新施行規則第十八条第五項の規定(ただし書を除く。)は、適用しない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年8月30日
第6条
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
現存船であつて、第五条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新船舶安全法施行規則」という。)第二条第二項第三号への規定により、新たに船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものは、昭和六十年八月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
附則
昭和60年12月24日
附則
昭和61年6月27日
第4条
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
現存船(前条第四項の規定の適用がある船舶であつて管海官庁が必要と認めるもの及び同条第七項の規定の適用がある船舶を除く。次項、第三項及び第六項並びに附則第七条第一項及び第二項において同じ。)であつて、第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第一条第三項の危険物ばら積船に該当しない船舶(第四項において「現存非危険物ばら積船」という。)で海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等(以下「汚染物質」という。)を運送しないものについては、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十八条第五項及び第九項、第十九条第二項及び第三項第八号、第二十一条第一号及び第二号、第三十四条第一号、第三十五条第一項並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
2
現存船であつて、旧施行規則第一条第三項の危険物ばら積船に該当する船舶(第五項において「現存危険物ばら積船」という。)で汚染物質を運送しないものについては、新施行規則第十八条第五項及び第九項、第十九条第三項第八号、第三十五条第一項並びに第五十一条第二項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
4
汚染物質を運送する現存非危険物ばら積船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十九条第二項及び第三項第八号、第三十四条第一号並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。船舶の区分日昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満のものを除く。)昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満の船舶昭和六十九年六月三十日その他の船舶昭和六十三年四月五日
5
汚染物質を運送する現存危険物ばら積船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第十九条第三項第八号並びに第五十一条第二項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。船舶の区分日昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された数トン数千六百トン未満のものを除く。)昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満の船舶昭和六十九年六月三十日その他の船舶昭和六十三年四月五日
6
昭和六十二年四月六日前に建造された船舶(現存船及び国際航海に従事するものを除く。)であつて、新施行規則第一条第三項の危険物ばら積船に該当するもの(前条第七項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、新施行規則第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十八条第九項、第十九条第二項及び第三項第八号、第三十四条第一号並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。船舶の区分日昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日その他の船舶昭和六十三年四月五日
附則
平成6年5月19日
第1条
(施行期日)
第4条
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十四条に規定する小型船舶のうち改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十四条に規定する小型船舶に該当するもの以外のものに係る検査であって施行日に現に申請されているものについては、なお従前の例により小型船舶検査機構がこれを行う。
2
附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶(新小型規則船を除く。)に係る法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理については、新施行規則第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成9年7月1日
2
この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶(船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶を除く。)に係る中間検査の種類及び時期、満載喫水線に関する臨時検査並びに船舶検査証書の有効期間については、この省令による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条、第十九条、第三十六条及び第四十六条の二の規定にかかわらず、当該船舶がこの省令の施行の際現に受有する船舶検査証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十六条の二第一項の表第一号上欄及び第三号上欄中「日本の領事官」とあるのは、「管海官庁又は日本の領事官」とする。
附則
平成10年3月25日
第2条
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に船級協会(船舶安全法第八条第一項の認定を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている船舶については、当該船舶が施行日以後最初に行われる救命設備、居住設備、衛生設備、航海用具、昇降設備及び作業用救命衣(以下「救命設備等」という。)並びに復原性(第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第四十七条の二第二号の船舶(以下「特定船舶」という。)にあっては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条及び第四十三条の二の規定は、適用しない。
2
前項の船舶の救命設備等及び復原性(特定船舶にあっては、救命設備等)に関する管海官庁の検査については、当該船舶が施行日以後最初に行われる当該事項に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、なお従前の例による。
附則
平成10年7月1日
第2条
(経過措置)
1
施行日前にした改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものについての予備検査の申請は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものについてした予備検査の申請とみなす。防火戸防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料自動閉鎖型防火ダンパー隔壁又は甲板に用いる防火用材料(標準火災試験を要するものに限る。)その他の防火用材料不燃性材料、火災の危険の少ない家具及び備品、防火戸の動力開閉装置、冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材進水装置用第一種膨脹式救命いかだ進水装置用膨脹式救命いかだその他の第一種膨脹式救命いかだその他の膨脹式救命いかだ膨脹型救助艇膨脹型一般救助艇固型救助艇固型一般救助艇複合型救助艇複合型一般救助艇甲種マスト灯第一種マスト灯乙種マスト灯第二種マスト灯小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が五海里以上であるものに限る。)丙種マスト灯第三種マスト灯小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が三海里以上五海里未満であるものに限る。)小型船舶用船灯(乙種前部灯に限る。)第四種マスト灯甲種げん灯第一種げん灯乙種げん灯第二種げん灯小型船舶用船灯(甲種小型船舶用げん灯に限る。)小型船舶用船灯(乙種小型船舶用げん灯に限る。)第三種げん灯両色灯第一種両色灯小型船舶用船灯(甲種小型船舶用両色灯に限る。)小型船舶用船灯(乙種小型船舶用両色灯に限る。)第二種両色灯甲種船尾灯第一種船尾灯乙種船尾灯第二種船尾灯小型船舶用船灯(後部灯に限る。)甲種引き船灯第一種引き船灯乙種引き船灯第二種引き船灯甲種白灯第一種白灯乙種白灯第二種白灯小型船舶用船灯(小型船舶用白灯に限る。)甲種紅灯第一種紅灯乙種紅灯第二種紅灯小型船舶用船灯(小型船舶用紅灯に限る。)甲種緑灯第一種緑灯乙種緑灯第二種緑灯甲種紅色閃光灯第一種紅色閃光灯乙種紅色閃光灯第二種紅色閃光灯甲種緑色閃光灯第一種緑色閃光灯乙種緑色閃光灯第二種緑色閃光灯甲種黄色閃光灯第一種黄色閃光灯乙種黄色閃光灯第二種黄色閃光灯三色灯第一種三色灯小型船舶用船灯(甲種小型船舶用三色灯に限る。)小型船舶用船灯(乙種小型船舶用三色灯に限る。)第二種三色灯その他の船灯白色底びき網漁業灯、紅色底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯、きんちやく網漁業灯又は信号灯
附則
平成14年3月28日
附則
平成15年7月1日
第2条
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項第三号ハ及びホの規定により、新たに船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものは、平成三十年七月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
附則
平成15年7月10日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。
附則
平成16年4月26日
第1条
(施行期日)
附則
平成18年3月23日