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  • 弁護士法

弁護士法

平成23年6月24日 改正
第1章
弁護士の使命及び職務
第1条
【弁護士の使命】
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
第2章
弁護士の資格
第4条
【弁護士の資格】
司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。
第5条
【法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例】
法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法第4条第35号若しくは第37号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代埋人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第72条の規定に違反しないで行われるものに限る。)
(1)
契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
(2)
裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集
(3)
裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4)
裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問
(5)
民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集
公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの
(1)
法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2)
イ(2)から(5)までに掲げる事務
(3)
法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの
検察庁法第18条第3項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間(これらの期間のうち、第1号に規定する職に在つた期間及び第2号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第18条第3項に規定する考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又はロに定める年数以上になること。
第1号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 五年
第2号に規定する職務に従事した期間に第1号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 七年
第5条の2
【認定の申請】
前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第18条第3項の考試を経た年月日、前条第1号若しくは第3号の職に在つた期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第18条第3項の考試を経たことを証する書類、前条第1号若しくは第3号の職に在つた期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
第1項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第5条の3
【認定の手続等】
法務大臣は、前条第1項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。)が第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同条の研修(以下この条において単に「研修」という。)を定めて書面で通知しなければならない。
研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況(当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。)を書面で法務大臣に報告しなければならない。
法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第5条の認定(以下この章において単に「認定」という。)を行わなければならない。
法務大臣は、前条第1項の規定による申請につき認定又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
第5条の4
【研修の指定】
法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第5条の規定による研修の指定をしてはならない。
研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。
法務大臣は、第5条の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。
第5条の5
【資料の要求等】
法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第5条の6
【法務省令への委任】
この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第6条
【最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例】
最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
第7条
【弁護士の欠格事由】
次に掲げる者は、第4条第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
禁錮以上の刑に処せられた者
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
成年被後見人又は被保佐人
破産者であつて復権を得ない者
第3章
弁護士名簿
第8条
【弁護士の登録】
弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
第9条
【登録の請求】
弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。
第10条
【登録換の請求】
弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。
弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
参照条文
第11条
【登録取消の請求】
弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
参照条文
第12条
【登録又は登録換えの請求の進達の拒絶】
弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
心身に故障があるとき。
第7条第3号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第12条の2
日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての行政不服審査法による審査請求(同条第4項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。
日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。
第13条
【弁護士会による登録取消しの請求】
弁護士会は、弁護士が第12条第1項第1号第2号及び第2項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
第14条
前条の規定により登録取消の請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。
日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
参照条文
第15条
【登録及び登録換の拒絶】
日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第12条第1項又は第2項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。
日本弁護士連合会は、前項の規定により登録又は登録換えを拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
参照条文
第16条
【訴えの提起】
第12条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第14条第1項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
日本弁護士連合会が第12条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求若しくは第14条第1項の規定による異議の申出を受けた後三箇月を経てもなお裁決若しくは第14条第2項の処分をせず、又は登録若しくは登録換えの請求の進達を受けた後三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換えをしないときは、審査請求若しくは異議の申出をし、又は登録若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求若しくは異議の申出を棄却され、又は登録若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。
登録又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
第17条
【登録取消しの事由】
日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
弁護士が第7条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき。
弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
弁護士について退会命令、除名又は第13条の規定による登録取消しが確定したとき。
弁護士が死亡したとき。
第18条
【登録取消の事由の報告】
弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。
第19条
【登録等の通知及び公告】
弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。
第4章
弁護士の権利及び義務
第20条
【法律事務所】
弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
第21条
【法律事務所の届出義務】
弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
第22条
【会則を守る義務】
弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
参照条文
第23条の2
【報告の請求】
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第24条
【委嘱事項等を行う義務】
弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。
第25条
【職務を行い得ない事件】
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
公務員として職務上取り扱つた事件
仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
第26条
【汚職行為の禁止】
弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
第27条
【非弁護士との提携の禁止】
弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
第28条
【係争権利の譲受の禁止】
弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。
第29条
【依頼不承諾の通知義務】
弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
第30条
【営利業務の届出等】
弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。
自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容
営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名
弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。
弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。
第4章の2
弁護士法人
第30条の2
【設立等】
弁護士は、この章の定めるところにより、第3条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。
第1条の規定は、弁護士法人について準用する。
第30条の3
【名称】
弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。
第30条の4
【社員の資格】
弁護士法人の社員は、弁護士でなければならない。
次に掲げる者は、社員となることができない。
第56条又は第60条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
第56条又は第60条の規定により弁護士法人が除名され、又は弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
第30条の5
【業務の範囲】
弁護士法人は、第3条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
第30条の6
【訴訟関係事務の取扱い】
弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士(以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の社員等のうちからその代理人、弁護人、付添人又は補佐人を選任させなければならない。
裁判所における事件(刑事に関するものを除く。)の手続についての代理又は補佐
刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
第30条の7
【登記】
弁護士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第30条の8
【設立の手続】
弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。
会社法第30条第1項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
法律事務所の所在地
所属弁護士会
社員の氏名、住所及び所属弁護士会
社員の出資に関する事項
業務の執行に関する事項
第30条の9
【成立の時期】
弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第30条の10
【成立の届出】
弁護士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
第30条の11
【定款の変更】
弁護士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
第30条の12
【業務の執行】
弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
第30条の13
【法人の代表】
弁護士法人の業務を執行する社員は、各自弁護士法人を代表する。
前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
弁護士法人を代表する社員は、弁護士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
弁護士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
参照条文
第30条の14
【指定社員】
弁護士法人は、特定の事件について、業務を担当する社員を指定することができる。
前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが弁護士法人を代表する。
弁護士法人は、第1項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
依頼者は、その依頼に係る事件について、弁護士法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第1項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、弁護士法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、弁護士法人は、その後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。
指定事件について、委任事務の結了前に指定社員が欠けたときは、弁護士法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
社員が一人の弁護士法人が、事件の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。
参照条文
第30条の15
【社員の責任】
弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
前項の規定は、社員が弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第6項又は第7項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務をその弁護士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
前項の場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、同項と同様とする。
第4項の場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。弁護士法人を脱退した後も同様とする。
会社法第612条の規定は、弁護士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務については、この限りでない。
参照条文
第30条の16
【社員であると誤認させる行為をした者の責任】
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁護士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
第30条の17
【社員の常駐】
弁護士法人は、その法律事務所に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(その地域に二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人の所属弁護士会。以下この条において同じ。)の会員である社員を常駐させなければならない。ただし、従たる法律事務所については、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会が当該法律事務所の周辺における弁護士の分布状況その他の事情を考慮して常駐しないことを許可したときは、この限りでない。
第30条の18
【特定の事件についての業務の制限】
弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第3号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
社員等が相手方から受任している事件
第25条第1号から第7号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件
第30条の19
【他の弁護士法人への加入の禁止等】
弁護士法人の社員は、他の弁護士法人の社員となつてはならない。
弁護士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己又は第三者のために、その弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。
弁護士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、弁護士法人に生じた損害の額と推定する。
参照条文
第30条の20
【弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止】
弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
参照条文
第30条の21
【弁護士の義務等の規定の準用】
第20条第1項及び第2項第21条第22条第23条の2第24条並びに第27条から第29条までの規定は、弁護士法人について準用する。
参照条文
第30条の22
【法定脱退】
弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
定款に定める理由の発生
総社員の同意
死亡
第7条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当することとなつたとき。
第11条の規定による登録取消しの請求をしたとき。
第57条第1項第2号から第4号までに規定する処分を受けたとき又は第13条第1項の規定による登録取消しが確定したとき。
第30条の30第1項において準用する会社法第859条の規定による除名
第30条の23
【解散】
弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
定款に定める理由の発生
総社員の同意
他の弁護士法人との合併
破産手続開始の決定
解散を命ずる裁判
第56条又は第60条の規定による除名
社員の欠亡
弁護士法人は、前項第3号及び第6号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
第30条の24
【弁護士法人の継続】
清算人は、社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第30条の30第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。
参照条文
第30条の25
【解散を命ずる裁判】
会社法第824条第826条第868条第1項第870条第1項第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条第876条第904条及び第937条第1項第3号ロに係る部分に限る。)の規定は弁護士法人の解散の命令について、同法第825条第868条第1項第870条第1項第1号に係る部分に限る。)、第871条第872条第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条第874条第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条第876条第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における弁護士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
会社法第833条第2項第834条第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項第837条第838条第846条及び第937条第1項第1号リに係る部分に限る。)の規定は、弁護士法人の解散の訴えについて準用する。
法務大臣は、第1項において準用する会社法第824条第1項の規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。
第30条の26
【清算】
弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。
清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
第30条の26の2
【裁判所による監督】
弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第30条の26の3
【解散及び清算の監督に関する事件の管轄】
弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第30条の26の4
【検査役の選任】
裁判所は、弁護士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、弁護士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該弁護士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
第30条の27
【合併】
弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。
合併は、合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。
第30条の28
【債権者の異議等】
合併をする弁護士法人の債権者は、当該弁護士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
合併をする弁護士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、一箇月を下ることができない。
合併をする旨
合併により消滅する弁護士法人及び合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人の名称及び主たる事務所の所在地
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前項の規定にかかわらず、合併をする弁護士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする弁護士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
会社法第939条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項第940条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第3項第941条第946条第947条第951条第2項第953条並びに第955条の規定は、弁護士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第30条の29
【合併の無効の訴え】
会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第2項及び第3項第837条から第839条まで、第843条第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項第870条第2項第5号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
第30条の30
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条並びに会社法第600条第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁護士法人について、同法第581条第582条第585条第1項及び第4項第586条第593条第595条第596条第601条第605条第606条第609条第1項及び第2項第611条第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は弁護士法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は弁護士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第859条第2号中「第594条第1項第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「弁護士法第30条の19第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
会社法第644条第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条第653条第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条第863条第864条第868条第1項第869条第870条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条第872条第4号に係る部分に限る。)、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、弁護士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「弁護士法第30条の23第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「弁護士法第30条の23第1項第5号から第7号まで」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「弁護士法第30条の23第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「弁護士法第30条の28第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「弁護士法第30条の15」と読み替えるものとする。
会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第2項第1号に係る部分に限る。)、第834条第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、弁護士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
破産法第16条の規定の適用については、弁護士法人は、合名会社とみなす。
第5章
弁護士会
第31条
【目的及び法人格】
弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
弁護士会は、法人とする。
第32条
【設立の基準となる区域】
弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
第33条
【会則】
弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
名称及び事務所の所在地
会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
入会及び退会に関する規定
資格審査会に関する規定
会議に関する規定
弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第13条の規定による登録取消しの請求に関する規定
弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
無資力者のためにする法律扶助に関する規定
官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
司法修習生の修習に関する規定
会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
建議及び答申に関する規定
営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
会費に関する規定
会計及び資産に関する規定
前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。
参照条文
第46条 貸金業法施行規則第10条の6の2 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第22条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第115条の2 第119条 第277条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第13条の3 銀行法施行規則第13条の8 資金移動業者に関する内閣府令第32条の2 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第19条 商品先物取引法施行規則第103条の3 第126条の20 第169条 信託業法施行規則第29条の2 信用金庫法施行規則第113条の2 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第100条 水産業協同組合法施行規則第57条の3 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2 第52条の2 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第3条 長期信用銀行法施行規則第12条の6 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第237条 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第19条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第15条の3 農業協同組合法施行規則第30条の6 農林中央金庫法施行規則第71条の3 保険業法施行規則第55条の2 無尽業法施行細則第14条の3の2 労働金庫法施行規則第95条の2
第34条
【登記】
弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
名称
設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域
事務所の所在場所
会長及び副会長の氏名及び住所
第43条第3項において準用する第30条の28第2項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め
第43条第3項において準用する第30条の28第2項の公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
第43条第3項において準用する第30条の28第6項において準用する会社法第939条第3項後段の規定による会則の定めがあるときは、その定め
弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
第2項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
第35条
【会長及び副会長】
弁護士会の代表者は、会長とする。
会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。
会長及び副会長は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第36条
【入会及び退会】
弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
第11条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。
第36条の2
【弁護士法人の入会及び退会】
弁護士法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
弁護士法人は、所属弁護士会の地域外に法律事務所を設け、又は移転したときは、法律事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
弁護士法人は、その法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該弁護士会を退会するものとする。
弁護士法人は、その法律事務所の所在地に二個以上の弁護士会がある場合に限り、定款を変更することにより、所属弁護士会を変更することができる。
弁護士法人は、同一の地域にある複数の弁護士会に所属することはできない。
弁護士法人は、第2項又は第4項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
弁護士法人は、第3項又は第4項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
参照条文
第37条
【総会】
弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
参照条文
第38条
【総会の決議等の報告】
弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。
第39条
【総会の決議を必要とする事項】
弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。
参照条文
第40条
【総会の決議の取消】
弁護士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。
第41条
【紛議の調停】
弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
第42条
【答申及び建議】
弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。
弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
第43条
【合併及び解散】
地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。
合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併により消滅する弁護士会の権利義務を承継する。
第30条の28の規定は、弁護士会が合併をする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「定款」とあるのは「会則」と、同条第6項中「同法第939条第1項及び第3項」とあるのは「同法第939条第1項中「定款」とあるのは「会則」と、同項及び同条第3項」と読み替えるものとする。
弁護士会が合併したときは、合併により解散する弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立する弁護士会の会員となる。
第10条第1項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。
第43条の2
【清算中の弁護士会の能力】
解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第43条の3
【清算人】
弁護士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
次に掲げる者は、清算人となることができない。
死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者
六年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
参照条文
第43条の4
【裁判所による清算人の選任】
前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
参照条文
第43条の5
【清算人の解任】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第43条の6
【清算人の職務及び権限】
清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第43条の7
【債権の申出の催告等】
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第43条の8
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、弁護士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第43条の9
【裁判所による監督】
弁護士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
第43条の10
【解散及び清算の監督等に関する事件の管轄】
弁護士会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第43条の11
【不服申立ての制限】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
参照条文
第43条の12
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第43条の4の規定により清算人を選任した場合には、弁護士会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
参照条文
附則
第80条
(施行の日)
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
第81条
(従前の弁護士資格者)
従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
第82条
(弁護士試補の特例)
この法律施行の際現に弁護士試補である者が、従前の弁護士法の規定により一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
第83条
(弁護士の欠格事由の適用)
第七条の規定の適用については、従前の計理士法の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、懲戒の処分により公認会計士の登録を抹消された者とみなし、従前の税務代理士法の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、官吏懲戒令により免官の処分を受けた者は、公務員であつて懲戒の処分により免職された者とみなす。
第84条
(従前の弁護士名簿の登録)
従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。
第85条
(従前の登録又は登録換の請求)
従前の規定により法務総裁に対してなされた登録又は登録換の請求は、この法律により日本弁護士連合会に対してなされた登録又は登録換の請求の進達とみなす。
第86条
(従前の弁護士の事務所)
従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。
第87条
(従前の弁護士名簿等の引継)
法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。
第88条
(現存の弁護士会及び弁護士会連合会)
この法律施行の際現に存する弁護士会又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律により弁護士会又は弁護士会連合会とみなす。
前項の弁護士会又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。
前項の登記については、第三十四条第二項及び第四項乃至第六項の規定を準用する。
第89条
(同じ区域内の弁護士会の特例)
この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
前項の弁護士会は、何時でも合併又は解散することができる。
前項の合併又は解散については、第四十三条第二項から第五項まで及び第四十三条の二から第四十三条の十四までの規定を準用する。
第90条
(日本弁護士連合会設立の準備手続)
日本弁護士連合会設立について必要な準備手続は、第八十条に規定する期日よりも前に行うことができる。
第91条
(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用)
弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用については、なお従前の例による。但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。
第92条
(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)
法律事務取扱の取締に関する法律は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和25年4月14日
この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則
昭和26年6月9日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年6月15日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は昭和二十七年八月一日から施行する。
従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第二条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附則
昭和30年8月10日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際、現に改正前の弁護士法第七条第一項又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。
前項に規定する者を除いて、この法律の施行前に改正前の弁護士法第七条第一項又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けた者がこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和36年6月15日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15
弁護士法第七条第三号及び第十二条第一項第二号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
附則
昭和37年4月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
10
改正後の弁護士法第五条の規定の適用については、第六条の規定の施行前における法務研修所の教官の在職は法務総合研究所の教官の在職と、法制局参事官の在職は内閣法制局参事官の在職とみなす。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年6月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和61年5月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年6月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第5条
(中央更生保護審査会に関する経過措置)
この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
第6条
(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月8日
(施行期日)
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
施行日前に第七条の規定による改正前の弁護士法(以下「旧弁護士法」という。)第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。
第7条
(弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置)
施行日前に弁護士が旧弁護士法第三十条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。
第8条
(弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則)
弁護士及び弁護士法人に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても新弁護士法の規定を適用する。ただし、旧弁護士法の規定により生じた効力を妨げない。
第9条
(弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則)
施行日前に旧弁護士法第六十一条第一項の規定による異議の申出がなされた事案に係る懲戒の手続については、新弁護士法第六十四条の六及び第六十四条の七の規定を除き、なお従前の例による。
新弁護士法第六十四条の六第二項及び第三項の規定は、施行日前に弁護士会又は日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。
新弁護士法第六十四条の七の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に規定する通知の事由が施行日前に生じた場合については、適用しない。
施行日前に弁護士会が弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒した場合において、その弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をした者が施行日以後にこれについての異議の申出をするときは、その異議の申出は、その懲戒の請求をした者が当該弁護士会からその弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒したことの通知を受けた日(通知を受けた日が施行日前である場合は、施行日)の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
新弁護士法第六十四条第三項の規定は、前項の異議の申出に準用する。
第10条
(日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例)
施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、新弁護士法第七十条の三第三項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数(当該委員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。
施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、新弁護士法第七十一条の三第二項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち五人については、一年とする。
第11条
(綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例)
新弁護士法第七十条の三第一項及び第二項(これらの規定を新弁護士法第七十条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀委員会の委員及び予備委員の委嘱並びに新弁護士法第七十一条の三第一項(新弁護士法第七十一条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀審査会の委員及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律の廃止)
弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律は、廃止する。
第3条
(弁護士の資格の特例に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の弁護士法(以下「旧法」という。)第五条又は第六条第一項第二号の規定により弁護士となる資格を有する者の弁護士となる資格については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者(この法律による改正後の弁護士法(以下「新法」という。)第五条各号のいずれかに該当する者及び新法第六条に規定する者を除く。)の弁護士となる資格については、なお従前の例による。この場合において、旧法第六条第一項中「次に掲げる者」とあるのは「法務大臣が、弁護士法の一部を改正する法律による改正後の弁護士法第五条から第五条の六までの規定の例により、第二号に該当し、その後に弁護士業務について研修の課程を修了したと認定した者」と、同項第二号中「通算して五年以上となる者」とあるのは「平成二十年三月三十一日までに通算して五年以上になること。」とする。
前二項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者についての新法第五条の規定の適用については、当該職に在った期間及びこの法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間におけるこれに相当する職に在った期間(以下この項において「経過在職期間」という。)は、司法修習生となる資格を得た後に同条第一号に規定する職に在った期間、司法修習生となる資格を得た後に同条第二号に規定する職務に従事した期間又は検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後に新法第五条第三号に規定する職に在った期間(同条第四号において通算する場合におけるこれらの期間を含む。以下この項において「在職等期間」という。)に通算することができる。この場合において、当該経過在職期間は、その通算に係る在職等期間とみなして新法の規定を適用する。
第4条
(罰則)
前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項の規定によりその規定の例によることとされた新法第五条の二第一項の規定による申請において、前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成17年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成21年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第60条
(検討)
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第61条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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