信用金庫法施行規則
平成25年9月27日 改正
第2条
【電磁的方法】
第3条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
⑰
法第89条第1項、第3項、第5項又は第7項において準用する銀行法(第50条第3項第6号、第53条第4項、第64条第3項、第137条の2第1項、第137条の3第3号、第143条第4号、第149条第2項及び第170条の12第2号ハを除き、以下「銀行法」という。)第21条第4項
第4条
【信用金庫法施行令等に係る電磁的方法】
⊟
参照条文
第5条
【書面による議決権行使の期限】
法第12条第7項(法第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第42条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。
第6条
【電磁的方法による議決権行使の期限】
法第12条第7項(法第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第312条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第42条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。
第7条
【令第五条第二項に規定する承認の申請等】
2
財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。
第8条
【電磁的記録】
法第23条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第9条
【電子署名】
第10条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
第11条
【創立総会における発起人の説明義務】
第16条
【定款の変更等の認可の申請等】
1
金庫は、法第31条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
①
定款の変更
ハ
定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第51条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第52条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
②
業務の種類又は方法の変更
ロ
認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第37条第3項の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
⊟
参照条文
第17条
【定款の変更等の認可を要しない場合】
法第31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合
ニ
法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
②
次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合
ロ
法第54条の21第3項又は法第54条の23第3項の規定による認可を受けた認可対象会社(法第54条の21第3項又は法第54条の23第3項に規定する認可対象会社をいう。第53条第4項第1号を除き、以下同じ。)を子会社(法第32条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき
ニ
従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下この号並びに第100条第1項第5号及び第8号の2において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。)
⊟
参照条文
第18条
【金庫等が保有する議決権に含めない議決権】
1
法第32条第7項(法第54条の22第8項(法第54条の24第3項において準用する場合を含む。)、令第11条第3項、第66条第5項、第68条第3項、第70条第9項及び第100条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第32条第6項に規定する議決権をいう。第2号及び第3号並びに第4項、第49条の2、第120条並びに第133条を除き、以下同じ。)とする。
①
有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
②
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
③
民法第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
2
法第32条第7項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第10条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
4
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第19条
【役員等の兼職又は兼業の認可の申請等】
1
金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第35条第1項ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
2
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第21条
【監査報告の作成】
2
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該金庫の子法人等(令第11条の2第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
第24条
【理事会の議事録】
第28条
【計算関係書類の監査についての通則】
2
前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第29条
【計算関係書類の監事監査報告の内容】
1
監事(特定金庫(法第38条の2第3項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【特定金庫における計算関係書類の監査】
2
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
②
計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ
無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
⊟
参照条文
第33条
【会計監査人の職務の遂行に関する事項】
会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第35条
【業務報告等の会員への提供】
第36条
【計算書類等の会員への提供】
1
次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
3
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第2条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第46条において同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第38条
【報酬等の額の算定方法】
1
法第39条第4項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
理事、監事又は会計監査人(第170条の2の2第3項及び第170条の2の10を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第39条第4項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
⊟
参照条文
第39条
【責任追及の訴えの提起の請求方法】
法第39条の4において準用する会社法第847条第1項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第40条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第39条の4において準用する会社法第847条第4項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第42条
【招集の決定事項】
法第45条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第45条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
ヘ
一の会員が同一の議案につき次に掲げる区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
④
法第45条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
ロ
一の会員が同一の議案につき法第12条第7項において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第12条第2項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第43条
【総会参考書類】
1
法第45条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第46条第1項及び第47条第1項の規定による総会参考書類の交付とする。
第44条
【総会参考書類の記載事項】
3
同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【議決権行使書面】
1
⊟
参照条文
第46条
【総会参考書類の記載の特則】
1
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第2条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第49条
【出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者】
令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債(法第54条の2の4第1項の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。
第49条の2
【人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において会員等と密接な関係を相当程度有するもの】
1
令第8条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、会員等(会員又は卒業会員(同条第1項第2号に規定する卒業会員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が外国法人等(同条第3項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同項第2号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第1号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
3
信用金庫が当該会員等に対して令第8条第1項第4号に掲げる資金の貸付けを行つている場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該会員等」とあるのは、「当該会員等及び当該会員等を会員等とする信用金庫」とする。
⊟
参照条文
第50条
【信用金庫の付随業務】
3
法第53条第3項第5号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
⑥
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
4
法第53条第3項第5号の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
5
法第53条第3項第11号及び第12号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
8
法第53条第3項第14号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法第15条第1項第1号に規定する上場商品構成物品等をいう。第53条第8項において同じ。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。第53条第8項において同じ。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
10
法第53条第3項第17号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び第53条第10項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
⊟
参照条文
第51条の2
【算定割当量の取得等】
法第53条第6項第7号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
⊟
参照条文
第52条
【信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等】
1
信用金庫連合会は、法第54条第3項の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第53条
【信用金庫連合会の付随業務】
4
法第54条第4項第7号の2に規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である法第53条第3項第7号に規定する外国銀行(当該信用金庫連合会が次に掲げる認可を受けてその子会社としているものに限る。)の業務(銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。)とする。
8
法第54条第4項第14号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
10
法第54条第4項第17号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
12
第1項第4号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第53条の4
【委託契約書の案の記載事項】
第53条の5
【外国銀行代理業務の内容及び方法】
2
前項第3号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法第52条の45各号(第4号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
第54条
【全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等】
1
全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、法第54条の2の4第3項の規定による全国連合会債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第55条
【発行の届出】
全国連合会は、法第54条の5の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第58条
【書面の交付】
法第54条の9第2項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、金庫が全国連合会債令第1条第8号の最低金額を定めた場合において、募集全国連合会債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。
第59条
【申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合】
法第54条の9第4項に規定する内閣府令で定める場合は、法第54条の13の規定に基づく公告により全国連合会債令第5条各号の事項を提供している場合であつて、全国連合会が法第54条の9第1項の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。
第62条
【全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求】
第64条
【金庫の子会社の範囲等】
1
法第54条の21第1項第1号及び第8項に規定する主として信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの並びに第54条の23第1項第10号及び第6項に規定する主として信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該金庫の金庫集団(当該金庫及びその子会社の集団(信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の特定子銀行(当該信用金庫連合会の子会社のうち、法第54条の23第1項第1号、第1号の2及び第6号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)及び当該信用金庫連合会の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次号において同じ。)
2
前項第2号に規定する「信用金庫等」、「信用金庫等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
①
信用金庫等 次に掲げる者
ニ
農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
②
信用金庫等集団 前号に規定する信用金庫等及びその子会社の集団又は当該信用金庫等の子銀行(当該信用金庫等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該信用金庫等の子銀行以外の子会社の集団
4
法第54条の21第1項第1号イ又は第54条の23第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第23号を除く。)とする。
①
他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
⑩の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑪
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
⑫
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
⑰
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
24号
自らを子会社とする信用金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第54条の23第2項第8号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
5
法第54条の21第1項第1号ロ又は第54条の23第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第19号から第37号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第38号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
①の3
農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業(第1号の5に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第54条の2第2項に規定する信用事業(第1号の5に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(第1号の5に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
①の6
信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第3号から第7号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号から第5号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
②の2
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
③
法第53条第3項又は法第54条第4項に規定する業務(法第53条第3項第7号及び第17号又は法第54条第4項第7号、第7号の2及び第17号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
⑦
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
⑧
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
⑪
機械類その他の物件を使用させる業務(法第53条第3項第17号又は第54条第4項第17号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
⑬
投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(信用金庫連合会にあつては、外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
⑭の2
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第4号及び前二号に該当するものを除く。)
⑱
主として子会社対象会社(法第54条の21第1項又は法第54条の23第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
⑱の2
主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第32号に該当するものを除く。)
35号
財産の管理に関する業務(第3号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等(法第54条の23第2項第8号に規定する「信託子会社等」をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
36号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号までに掲げる業務(第6号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする信用金庫連合会の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第21条第2項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
9
法第54条の23第2項第6号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社(同条第1項第2号に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)又は証券仲介専門会社(同項第3号に規定する証券仲介専門会社をいう。以下同じ。)が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第12号に規定する持株会社とする。
10
法第54条の23第2項第7号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第12号に規定する持株会社とする。
11
法第54条の23第2項第8号ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第12号に規定する持株会社とする。
第65条
【法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由】
1
法第54条の21第2項(法第54条の23第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第66条
【認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等】
1
金庫は、認可対象会社を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
③
当該金庫及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書面
ロ
当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
⑤
当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第54条の22第1項に規定する国内の会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第54条の24第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第54条の22第1項に規定する基準議決権数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第54条の24第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
第67条
【法第五十四条の二十二第一項等の規定が適用されないこととなる事由】
1
法第54条の22第2項(法第54条の24第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
③
金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
⑪
金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
3
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第68条
【基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請】
1
金庫は、法第54条の22第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第69条
【基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合】
法第54条の22第4項第3号(法第54条の24第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第70条
【専門子会社の業務等】
1
法第54条の23第1項第1号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
②
第64条第5項各号に掲げる業務。ただし、同項第19号から第23号までに掲げる業務については証券子会社等(法第54条の23第2項第6号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、第64条第5項第24号から第34号までに掲げる業務については保険子会社等(法第54条の23第2項第7号に規定する保険子会社等をいう。次項第3号及び第3項第5号において同じ。)を有する場合に限り、第64条第5項第35号から第37号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
2
法第54条の23第1項第2号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあつては、第50条第6項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあつては、第50条第6項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
3
法第54条の23第1項第3号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第10号及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
4
法第54条の21第1項第2号、第54条の22第7項、第54条の23第1項第11号又は第54条の24第2項に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
①
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
②
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
⑤
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第14条第1項若しくは第16条第1項に規定する認定を受けている会社又は同法第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従つて事業を承継している会社
⑪
合理的な経営改善のための計画(法第85条の3に規定する金庫等、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
5
前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第65条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第65条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫又はその子会社により第65条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第54条の21第1項第2号、第54条の22第7項、第54条の23第1項第11号又は第54条の24第2項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
6
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第4項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第54条の21第1項第2号、第54条の22第7項、第54条の23第1項第11号及び第54条の24第2項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
8
法第54条の21第1項第3号又は第54条の23第1項第12号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第1号に掲げるものに限る。)とする。ただし、当該持株会社が第64条第4項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として金庫、その子会社又は第64条第1項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
②
法第54条の23第1項第2号に規定する証券専門会社、証券仲介専門会社又は第54条の23第1項第7号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第5号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第9号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第64条第4項各号及び第5項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
③
証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第54条の23第1項第7号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第64条第4項各号及び第5項各号(第24号から第37号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第54条の23第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号及び第9号に規定する会社を有しない場合に限る。)
④
信託専門会社又は法第54条の23第1項第9号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第64条第4項各号及び第5項各号(第19号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第54条の23第1項第1号、第2号から第4号の2まで及び第6号から第8号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
⊟
参照条文
第71条
【子会社の業務及び財産の状況の総会への報告】
法第54条の21第7項(法第54条の23第5項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、法第54条の21第3項又は法第54条の23第3項の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面を示して行わなければならない。
第73条
【資産の評価】
6
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
②
市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第11条の2第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
⊟
参照条文
第74条
【負債の評価】
第75条
【評価・換算差額等】
次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
第78条
【剰余金の配当における控除額】
法第57条第1項第4号に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
①
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第57条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
第79条
【事業の譲渡の認可の申請等】
1
金庫は、法第58条第6項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
④
銀行法第35条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第35条第3項において準用する同法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑤
当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。第86条第1項第10号及び第100条第1項第23号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
2
金庫が、法第58条第6項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第7号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
③
銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第80条
【事業の譲受けの認可の申請等】
1
金庫は、法第58条第6項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
④
銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(銀行法第34条第3項の規定により公告を官報のほか法第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法よつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑥
当該事業の譲受けにより子会社対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第54条の21第1項に規定する子会社対象会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第54条の23第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第66条第1項第4号に掲げる書面
第81条
【吸収合併消滅金庫の事前開示事項】
法第61条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第61条の2第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第61条の2第4項において準用する法第52条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第82条
【吸収合併存続金庫の事前開示事項】
法第61条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第61条の3第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第61条の3第6項において準用する法第52条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第84条
【新設合併消滅金庫の事前開示事項】
法第61条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第61条の4第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第85条
【新設合併設立金庫の事後開示事項】
2
法第61条の5第7項に規定する内閣府令で定める事項は、法第61条の4第1項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第86条
【合併の認可の申請等】
1
金庫は、法第61条の6第4項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⑤
法第61条の2第4項、第61条の3第6項又は第61条の4第4項において準用する法第52条第2項の規定による公告及び催告(法第61条の2第4項、第61条の3第6項又は第61条の4第4項において準用する法第52条第3項の規定により公告を官報のほか法第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑧
吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属信用金庫(法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために信用金庫代理業(同条第2項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第132条第1項第3号において同じ。)の見込みを記載した書面
第88条
【清算人会の議事録】
第91条
【清算金庫の財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第63条において準用する会社法第475条第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第95条
【清算金庫の監査報告】
第96条
【清算金庫の決算報告】
1
法第63条において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
第99条の2
【割合の算定】
法第85条の4第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第170条の2の10第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第85条の4第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第170条の2において同じ。)に金融庁長官により公表されている金庫(次条及び第170条の2の2第2項において「すべての金庫」という。)の数で除して行うものとする。
第99条の3
【金庫に対する意見聴取等】
1
法第85条の4第1項の申請をしようとする者は、同条第3項の規定により、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
②
当該申請をしようとする者は、すべての金庫に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第170条の2及び第170条の2の2第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
第99条の4
【業務規程で定めるべき事項】
法第85条の5第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
苦情処理手続(法第85条の4第1項に規定する苦情処理手続をいう。第170条の2の6において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第170条の2の3、第170条の2の8第2項及び第170条の2の9において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
第100条
【届出事項】
1
法第87条第1項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
3
金庫又は信用金庫代理業者は、法第87条第1項又は第2項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に規定する書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
②
第1項第16号の2に掲げる場合 次に掲げる書面
ニ
内部取引(一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第107条第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
第102条
【預金者等に対する情報の提供】
1
金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
④
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関(法第85条の4第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第132条第1項第4号ニ及び第170条の25第1項第18号において同じ。)が存在する場合 当該金庫が銀行法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
⑤
次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ニ
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第104条第1項第2号及び第170条の25第1項第13号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
第104条
【金銭債権等と預金等との誤認防止】
1
金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
第105条
【投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い】
金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第107条
【特定取引勘定】
1
2
前項の特定取引とは、信用金庫連合会が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
①
有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下同じ。)、金融商品取引法第2条第1項第4号、第5号及び第8号に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあつては、法第53条第5項第1号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第28条第8項第3号イ及び第4号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第14号及び第15号に掲げるものを除く。)
③
金融商品取引法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(法第53条第5項第1号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第2条第1項第8号及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(法第53条第5項第1号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
④
金銭債権(第53条第3項第1号、第2号、第4号、第6号若しくは第7号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
5
特定取引勘定設置信用金庫連合会は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
①
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
②
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
③
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第50条第6項第3号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
⊟
参照条文
第108条
【預金の受払事務の委託等】
金庫は、現金自動支払機等による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が当該金庫と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第109条
【個人顧客情報の安全管理措置等】
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第110条
【返済能力情報の取扱い】
金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第111条
【特別の非公開情報の取扱い】
第112条
【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】
第113条
【内部規則等】
金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第113条の2
【金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
銀行法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
⑤
金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第85条の4第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
2
銀行法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により金庫業務関連紛争(法第85条の4第2項に規定する金庫業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。
②
銀行法第52条の84第1項の規定により法第85条の4第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第9条の7各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
銀行法第52条の84第1項の規定により法第85条の4第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第9条の7各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
第114条
【同一人に対する信用の供与等】
1
令第11条第5項第1号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち信用金庫にあつては、別紙様式第13号、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第14号(特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては、別紙様式第15号)中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
3
令第11条第5項第3号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定及びその他資産勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4
令第11条第5項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(法第53条第3項第17号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
⊟
参照条文
第115条
【銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項】
1
銀行法第13条第1項本文に規定する金庫の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第119条までにおいて同じ。)の額(第118条第2項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
③
前条第3項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第22項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
⊟
参照条文
第116条
【信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
2
令第11条第8項第5号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
②
当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
3
金庫は、銀行法第13条第1項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第118条
【銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項】
3
第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
⊟
参照条文
第119条
【合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
1
第116条第2項の規定は、令第11条第11項第5号に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第16条の3第2項第1号及び第2号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2
金庫は、銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第116条第3項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第120条
【金庫の特定関係者】
1
令第11条の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第11条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
⊟
参照条文
第121条
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
銀行法第13条の2ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
当該信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該信用金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第13条の2本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
⊟
参照条文
第123条
【特定関係者との間の取引等】
銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
第124条
【特定関係者の顧客との間の取引等】
銀行法第13条の2第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第125条
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
銀行法第13条の3第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
第126条の2
【顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲】
銀行法第13条の3の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「信用金庫関連業務」という。)とする。
第126条の3
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
金庫は、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第13条の3の2第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
⊟
参照条文
第128条
【休日の承認の申請等】
第130条
【臨時休業の届出等】
2
銀行法第16条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑤
当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(銀行法第52条の61第2項の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第85条の3に規定する金庫等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該金庫のために行う信用金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
⊟
参照条文
第131条
【業務報告書】
1
銀行法第19条第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用金庫にあつては別紙様式第13号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第14号、特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては別紙様式第15号により作成しなければならない。
2
銀行法第19条第2項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用金庫にあつては、別紙様式第13号の2、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第14号の2により作成しなければならない。
3
金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
⊟
参照条文
第132条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
③
⑤
金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
⑥
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会に限る。)
⑦
事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
第133条
銀行法第21条第2項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
①
金庫及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等(銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
④
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会及びその子会社等に限る。)
第134条
1
金庫は、銀行法第21条第1項又は第2項の規定により作成した書面(銀行法第21条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては、管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては、金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第135条
1
金庫は、半期ごとに、銀行法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
2
信用金庫連合会は、四半期ごとに、銀行法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫連合会及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
3
信用金庫は、事業年度ごとに、銀行法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(第1項に規定する事項を除き、金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第136条
【事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等】
第137条の2
【所属外国銀行の説明書類等の縦覧】
1
外国銀行代理金庫は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第89条第3項において準用する銀行法第52条の2の6第1項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第89条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項並びに銀行法第52条の29第1項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行代理金庫に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第137条の3
【外国銀行代理業務の健全化措置】
外国銀行代理金庫は、銀行法第52条の2の7の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
③
代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
⊟
参照条文
第137条の4
【所属外国銀行に関する届出】
2
外国銀行代理金庫は、銀行法第52条の2の9第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官に提出しなければならない。
3
外国銀行代理金庫は、銀行法第52条の2の9第2項による公告及び掲示をするとき(同条第1項第3号から第6号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
第137条の6
【分別管理】
外国銀行代理金庫は、銀行法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第137条の7
【明示事項】
銀行法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第137条の10
【他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供】
外国銀行代理金庫は、第137条の7第3号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
第137条の12
【外国銀行代理金庫の密接関係者】
銀行法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理金庫と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の子会社を除く。)とする。
第137条の13
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
銀行法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第137条の15
【外国銀行代理業務に関する帳簿書類】
外国銀行代理金庫は、銀行法第52条の49の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第3号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第137条の16
【外国銀行代理業務に関する報告書の様式等】
2
外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
第138条
【信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項】
1
銀行法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
③
信用金庫代理業再委託者(銀行法第52条の58第2項に規定する信用金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
④
信用金庫代理業(法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用金庫代理業再受託者(銀行法第52条の58第2項に規定する信用金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2
前項の規定にかかわらず、法第85条の3に規定する金庫等が銀行法第52条の61第3項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第52条の37第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
第139条
【信用金庫代理業の業務の内容及び方法】
2
前項第3号に規定する信用金庫代理業の実施体制には、銀行法第52条の45各号に掲げる行為その他信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
①
信用金庫代理行為(銀行法第52条の43に規定する信用金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
第140条
【許可申請書のその他の添付書類】
銀行法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第170条の2の2第3項第3号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第143条第4号に該当しないことを誓約する書面
④
信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該信用金庫代理業再委託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該信用金庫代理業再委託者が当該再委託について所属信用金庫の許諾を得たことを当該所属信用金庫が誓約する書面
⑦
法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
⑧
会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合にあつては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
第142条
【財産的基礎】
1
銀行法第52条の38第1項第1号に規定する内閣府令で定める基準は、第140条第6号に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
⊟
参照条文
第143条
【信用金庫代理業の許可の審査】
金融庁長官等は、法第85条の2第1項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第52条の38第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
③
信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、信用金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当する等、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ
申請者が個人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別信用金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第85条の2第2項第2号に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
ロ
申請者が法人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において信用金庫代理業を行わない法人を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別信用金庫代理行為を行う場合にあつては、うちそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
④
申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
ニ
次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(1)
法第89条第1項又は第5項において準用する銀行法(以下この号において「準用銀行法」という。)第27条若しくは第28条の規定により法第4条の免許を取り消され、又は準用銀行法第52条の56第1項の規定により法第85条の2第1項の許可を取り消された場合
(2)
銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(3)
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合
(5)
中小企業等協同組合法第106条第2項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合
(6)
農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7)
水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(10)
法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ
銀行法第52条の56第1項(長期信用銀行法第17条、法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、農業協同組合法第92条の4第1項、水産業協同組合法第121条の4第1項及び農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第52条の36第1項の許可、長期信用銀行法第16条の5第1項の許可、法第85条の2第1項の許可、労働金庫法第89条の3第1項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可、農業協同組合法第92条の2第1項の許可、水産業協同組合法第121条の2第1項の許可若しくは農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合、銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ
法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第85条の2第1項若しくは貸金業法第3条第1項と同種類の許可若しくは登録を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト
次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(3)
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(10)
法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者
チ
法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
⑥
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
⑦
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからホまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められるときを除き、信用金庫代理業として行う法第85条の2第2項第2号に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
第144条
【信用金庫代理業の許可の予備審査】
法第85条の2第1項の規定により信用金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第52条の37に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第145条
【変更の届出】
銀行法第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う信用金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
第147条
【兼業の承認の申請等】
⊟
参照条文
第148条
【分別管理】
信用金庫代理業者は、銀行法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
⊟
参照条文
第149条
【明示事項】
1
銀行法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
前項各号(第1号を除く。)の所属信用金庫には、信用金庫代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあつては銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合又は農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫を含むものとする。
第154条
【顧客情報の使用に係る書面による同意等】
第155条
【信用金庫代理業に係る内部規則等】
信用金庫代理業者は、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が講ずる銀行法第12条の3第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第156条
【信用金庫代理業者の密接関係者】
銀行法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める信用金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の特定関係者(銀行法第13条の2に規定する特定関係者をいい、当該信用金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
第157条
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
銀行法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第158条
【所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの】
銀行法第52条の45第4号に規定する所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属信用金庫が銀行法第13条の2ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第161条
【特定信用金庫代理業者の業務取扱時間等】
3
特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第1項の規定は適用しない。
第162条
【特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等】
2
銀行法第52条の47に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者の休日に、特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定信用金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
⊟
参照条文
第163条
【所属信用金庫の廃業等の掲示】
信用金庫代理業者は、銀行法第52条の48の規定による掲示をするときは、所属信用金庫から通知を受けた内容及び当該所属信用金庫における預金等その他その行う信用金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
第164条
【信用金庫代理業に関する帳簿書類】
信用金庫代理業者は、銀行法第52条の49の規定により、信用金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第85条の2第2項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第165条
【信用金庫代理業に関する報告書の様式等】
1
銀行法第52条の50第1項の規定による信用金庫代理業に関する報告書は、信用金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第18号により、法人である場合においては別紙様式第19号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第16号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
5
金融庁長官等は、その許可をした信用金庫代理業者の直前事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信用金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第10条の3の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第166条
【所属信用金庫の説明書類の縦覧】
1
信用金庫代理業者は、その所属信用金庫が銀行法第21条第1項及び第2項の規定により作成する書面(銀行法第21条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属信用金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する信用金庫代理業者以外の信用金庫代理業者にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第167条
【廃業等の届出】
銀行法第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
第169条
【所属信用金庫による信用金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置】
1
所属信用金庫は、信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
②
信用金庫代理業者における信用金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、信用金庫代理業者が当該信用金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、信用金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
③
信用金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、信用金庫代理業者との間の委託契約及び信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
第170条
【信用金庫代理業者の原簿の記載事項】
第170条の2の2
【指定申請書の添付書類】
1
銀行法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第85条の4第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第170条の2の7第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
銀行法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第170条の2の10第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第170条の2の8第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第170条の2の10において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第170条の2の3
【手続実施基本契約の内容】
銀行法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第85条の4第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第170条の2の6まで及び第170条の2の8から第170条の2の11までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫(法第85条の5第4号に規定する加入金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
⊟
参照条文
第170条の2の4
【実質的支配者等】
銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
第170条の2の5
【子会社等】
銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第170条の2の6
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
第170条の2の7
【紛争解決委員の利害関係等】
1
銀行法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
銀行法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第170条の2の8
【金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明】
2
銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第170条の2の10
【指定紛争解決機関の届出事項】
1
指定紛争解決機関は、銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第170条の2の12
【特定預金等】
法第89条の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第170条の5
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行つた金庫又は外国銀行代理金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第170条の7の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第170条の6
【情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第170条の7の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第170条の7の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
金庫又は外国銀行代理金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第170条の8
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、金庫又は外国銀行代理金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫又は外国銀行代理金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、金庫又は外国銀行代理金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第170条の10において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第170条の9
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第170条の10の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第170条の10
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第170条の10の2
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第170条の11
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第170条の12
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第170条の14第2項第3号及び第170条の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第170条の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
法第89条の2に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
⊟
参照条文
第170条の13
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、金庫又は外国銀行代理金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫又は外国銀行代理金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第170条の14の2において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、金庫又は外国銀行代理金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第170条の14
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第170条の14の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
申出者は、準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行つた金庫又は外国銀行代理金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
第170条の14の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
第170条の14の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第170条の15
【広告類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第170条の16
【特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第16条第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第170条の19第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第16条第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第170条の17
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第16条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第170条の18
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
令第16条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第170条の19
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
⊟
参照条文
第170条の21
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を、工業標準化法に基づく日本工業規格(次項において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
3
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者は、契約締結前交付書面には、第170条の25第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第170条の23
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
第170条の2の12第2号に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号まで並びに第170条の25第1項第1号、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、第170条の21に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第170条の24
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第170条の25
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑫
当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
⑬
次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
⑰
当該金庫又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
⑱
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫又は当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が銀行法第12条の3第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
2
一の特定預金等契約の締結について金庫及び信用金庫代理業者が準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
第170条の26
【契約締結時交付書面の記載事項】
2
一の特定預金等契約の締結について金庫及び信用金庫代理業者が準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定により顧客に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第2号から第7号までに掲げる事項を記載することを要しない。
第170条の27
【契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第170条の28
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第170条の28の2
【禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
第170条の29
【行為規制の適用除外の例外】
準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第171条
【経由官庁】
1
金庫は、法第29条の規定による申請書及びこの府令の規定による申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、信用金庫にあつては管轄財務局長(当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。))を、信用金庫連合会(全国連合会を除く。以下この項において同じ。)にあつては当該信用金庫連合会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)を経由して提出しなければならない。
3
信用金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第52条の37第1項の規定による申請書、信用金庫代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長等)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第10条の3第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
第172条
【信用金庫代理業を行う外国の法人に係る特例】
1
信用金庫代理業を行う外国の法人(信用金庫代理業を行おうとする外国の法人、信用金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該信用金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第52条の37第2項第3号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
2
信用金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該信用金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
第173条
【予備審査等】
1
金庫又は信用金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第52条の42第1項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
2
金庫は、法の規定による認可又は銀行法第52条の42第1項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
第174条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
①
信用金庫が内閣総理大臣若しくは金融庁長官に対してする申請又は令第10条の3第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
別表第一
【第百三十二条第一項第三号ハ関係】
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標 | 一 業務粗利益及び業務粗利益率 二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支 三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減 五 総資産経常利益率 六 総資産当期純利益率 |
全国連合会債に関する指標 | 一 全国連合会債の種類別(利付債及び割引債の区分をいう。以下同じ。)の平均残高 二 全国連合会債の種類別の残存期間別の残高 |
預金に関する指標 | 一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高 |
貸出金等に関する指標 | 一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高 三 担保の種類別(当金庫預金積金、有価証券、動産、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額 四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 六 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高 七 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値 |
有価証券に関する指標 | 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(信用金庫連合会が特定取引勘定を設けている場合を除く。) 二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高 三 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の平均残高 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値 |
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) | 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) 二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高 三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高 四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高 |
別表第二
【第百四十五条関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 | 一 新商号等 二 旧商号等 三 変更年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) |
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更 | 一 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名 二 就任又は退任年月日 | 一 理由書 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。) ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面 ハ 第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
信用金庫代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 | 一 設置した営業所等の名称 二 所在地 三 設置した営業所等で行う信用金庫代理業の業務の内容(所属信用金庫の名称を含む。) 四 事業開始年月日 五 業務取扱時間及び休日 | 一 理由書 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属信用金庫がある場合には、その距離を記載したもの。) 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。) 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と信用金庫代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面 |
営業所等の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地 二 変更後の所在地 三 変更年月日 四 営業時間及び休日 | 理由書 |
営業所等の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地 二 変更後の名称 三 変更年月日 | 理由書 |
営業所等の廃止 | 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 二 廃止年月日 | 一 理由書 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
所属信用金庫の変更 | 一 新たに所属信用金庫から委託を受けることとなつた場合 イ 当該所属信用金庫の名称 ロ 当該委託を受けて信用金庫代理業を行う営業所等の名称、所在地 ハ 当該営業所等で行う信用金庫代理業の業務の内容 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日 二 新たに信用金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合 イ 所属信用金庫の名称 ロ 当該信用金庫代理再委託者の商号等 ハ 当該営業所等で行う信用金庫代理業の業務の内容 ニ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日 三 所属信用金庫から委託を受けなくなつた場合 イ 当該所属信用金庫の名称 ロ 当該所属信用金庫のために信用金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地 ハ 業務を廃止した年月日 四 信用金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合 イ 所属信用金庫の名称 ロ 当該所属信用金庫のために信用金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地 ハ 当該信用金庫代理業再委託者の商号等 ニ 業務を廃止した年月日 | 一 理由書 二 新たに所属信用金庫から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し 三 新たに信用金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し 四 所属信用金庫から委託を受けなくなつた場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 五 信用金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
他に営む業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書 二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 |
信用金庫代理業者である個人又は信用金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 | 一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合 イ 当該他の法人の商号又は名称 ロ 主たる営業所等の所在地 ハ 業務の種類 ニ 信用金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名 二 他の法人の常務に従事しないこととなつた場合 イ 当該他の法人の商号又は名称 ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地 ハ 銀行代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 | 理由書 |
信用金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更 | 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
信用金庫代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の変更 | 一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の商号又は名称 二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
信用金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更 | 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 | 理由書 |
信用金庫代理業の業務の内容及び方法の変更 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 変更後の信用金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面 三 信用金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
別表第三
【第百六十七条関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
信用金庫代理業を廃止したとき | 廃業年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、信用金庫代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
会社分割(吸収分割)により信用金庫代理業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 吸収分割年月日 | 一 理由書 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 信用金庫代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 五 吸収分割の手続を記載した書面 |
信用金庫代理業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 四 信用金庫代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 |
信用金庫代理業である個人が死亡したとき | 死亡年月日 | 一 当該信用金庫代理業者である個人の除籍簿の謄本 二 信用金庫代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
信用金庫代理業者である法人が合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 |
信用金庫代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行つた年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
信用金庫代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
別紙様式第3号 (第25条第1項関係)
別紙様式第4号 (第25条第1項関係)
別紙様式第5号 (第25条第1項関係)
別紙様式第6号 (第25条第1項関係)
別紙様式第7号 (第25条第1項関係)
別紙様式第8号 (第25条第1項関係)
別紙様式第9号 (第25条第1項関係)
別紙様式第10号 (第25条第1項関係)
別紙様式第11号 (第25条第1項関係)
別紙様式第12号 (第25条第1項関係)
別紙様式第13号 (第131条第1項関係)
別紙様式第13号の2 (第131条第2項関係)
別紙様式第14号 (第131条第1項関係)
別紙様式第14号の2 (第131条第2項関係)
別紙様式第15号 (第131条第1項関係)
別紙様式第15号の2(第137条の5関係)
別紙様式第15号の3(第137条の16第1項関係)
別紙様式第16号 (第140条第6号及び第165条第1項関係)
別紙様式第17号 (第146条関係)
別紙様式第18号 (第165条第1項関係)
別紙様式第19号 (第165条第1項関係)
別紙様式第20号 (第170条の2の11関係)
附則
平成9年7月31日
第2条
(経過措置)
1
第二十一条の次に二条を加える改正規定の施行前に、金庫から、その自己資本比率(改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二第五項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する新規則第二十一条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
附則
平成10年11月24日
第2条
(経過措置)
1
この命令による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八条第五項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
2
新規則第十六条第四項の規定は、同項第二号に掲げるもの(信用金庫法第五十三条第五項第一号に規定する短期社債等に係るものを除く。)並びに新規則第十六条第四項第四号及び第五号に掲げるものについては、当分の間適用しない。
3
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
4
銀行法第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
5
銀行法第二十一条第一項に規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第二十条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなつたスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの(((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
平成11年3月30日
附則
平成13年3月30日
2
この府令による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成十二年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3
その他有価証券の時価評価を行わない信用金庫、信用金庫及びその子会社等(信用金庫法第八十九条第二項及び信用金庫法施行令第十三条において読み替えられた信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。以下「信用金庫等」という。)、信用金庫連合会、又は信用金庫連合会及びその子会社等(以下「信用金庫連合会等」という。)については、新規則別紙様式第十三号の第1の15、別紙様式第十三号の二の第1の3、別紙様式第十四号の第1の16、別紙様式第十四号の二の第1の3及び別紙様式第十五号の第1の17中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成14年8月30日
附則
平成17年4月13日
附則
平成18年4月28日
附則
平成19年4月17日
2
この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二、第九号、第九号の二、第十号、第十二号、第十三号の二、第十四号及び第十五号並びに第三条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号並びに第五条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第七条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月8日
第15条
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
金庫(改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十七条まで及び附則第二十条において同じ。)の締結をしようとする場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
第16条
第18条
第19条
第20条
1
金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号の規定を適用する。
附則
平成21年4月13日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月20日
第8条
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
信用金庫法施行規則第二十六条に規定する計算関係書類の記載事項のうち第七条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三十一条第三項第一号に掲げる事項、信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十二条第一項第六号に掲げる事項及び信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十三条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成21年9月9日
2
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
第9条
(禁止行為に関する経過措置)
1
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
2
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
3
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
4
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
5
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
6
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
7
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
8
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
9
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
10
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
11
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
12
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
附則
平成22年4月13日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月30日
第14条
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
信用金庫及び信用金庫連合会が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の信用金庫法施行規則第七十三条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(信用金庫法施行令第十一条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第七十三条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月13日
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月28日
(施行期日)
3
新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月27日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。