都市計画法施行令
平成25年8月19日 改正
第1条
【特定工作物】
1
都市計画法(以下「法」という。)第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
③
危険物(建築基準法施行令第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物(石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法第2条第5項第8号に規定する保管施設又は同項第8号の2に規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法第3条第2号ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する同項第16号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)に該当するものを除く。)
2
法第4条第11項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。
①
野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の施設に該当するもの、港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法第2条第6号に規定する公園事業又は同条第4号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。)
第3条
【大都市に係る都市計画区域】
法第7条第1項第2号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。
第4条
【地域地区について都市計画に定める事項】
法第8条第3項第3号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。
⊟
参照条文
第4条の3
【法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件】
法第10条の3第1項第1号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。
②
住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物(第3章第1節を除き、以下「建築物等」という。)の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
第7条の7
【地区計画の策定に関する基準】
地区計画を都市計画に定めるについて必要な政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
地区施設及び法第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。
②
建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)は、建築物等が各街区においてそれぞれ適正かつ合理的な土地の利用形態を示し、かつ、その配列、用途構成等が一体として当該区域の特性にふさわしいものとなるように定めること。
第8条
【都市計画基準】
1
⊟
参照条文
第9条
【都道府県が定める都市計画】
1
法第15条第1項第5号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条第2項の近郊緑地特別保全地区(第12条第3号において「近郊緑地特別保全地区」という。)を除く。)で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
⊟
参照条文
第10条
【法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等】
法第15条第1項第6号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。
第10条の4
【地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者】
法第16条第2項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
第12条
【国の利害に重大な関係がある都市計画】
法第18条第3項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。
③
法第8条第1項第4号の2又は第9号から第12号までに掲げる地域地区(同項第9号に掲げる地区にあつては港湾法第2条第2項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第8条第1項第12号に掲げる地区にあつては近郊緑地特別保全地区に限る。)
⊟
参照条文
第13条
【地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議等を要するもの】
法第19条第3項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。
地区計画等 | 事項 |
地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。) | 一 地区計画の位置及び区域 二 地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模 三 再開発等促進区又は開発整備促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの イ 法第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模 ロ 土地利用に関する基本方針 四 建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。) イ 建築物等の用途の制限 ロ 建築物の容積率の最高限度 五 再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ハに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建ぺい率を超えて定められる場合に限る。) イ 建築物等の用途の制限 ロ 建築物の容積率の最高限度 ハ 建築物の建ぺい率の最高限度 六 法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界 七 法第12条の12に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域 |
市街化調整区域内において定める地区計画 | 一 地区計画の位置及び区域 二 当該地区計画の目標 三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針 四 地区施設の配置及び規模 五 建築物等に関する事項のうち、建築物の緑化率の最低限度、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくはさくの構造の制限以外のもの 六 法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界 |
防災街区整備地区計画 | 一 防災街区整備地区計画の位置及び区域 二 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模又はその区域 三 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。) イ 建築物等の用途の制限 ロ 建築物の容積率の最高限度 |
歴史的風致維持向上地区計画 | 一 歴史的風致維持向上地区計画の位置及び区域 二 当該区域の土地利用に関する基本方針(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第3項第2号に掲げる事項に係る部分を除き、都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。) 三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第1号に規定する地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模 四 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。) イ 建築物等の用途の制限 ロ 建築物の容積率の最高限度 |
沿道地区計画 | 一 沿道地区計画の位置及び区域 二 沿道の整備に関する方針 三 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設のうち次に掲げるものの配置及び規模 イ 緑地その他の緩衝空地 ロ 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のもの 四 沿道再開発等促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの イ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項第1号に規定する施設の配置及び規模 ロ 土地利用に関する基本方針 五 建築物等に関する事項(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものにあつては、これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。) イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。次号イにおいて同じ。)の最低限度 ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限 ハ 建築物等の高さの最低限度 ニ 建築物の容積率の最高限度 ホ 建築物等の用途の制限 六 沿道再開発等促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ホに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建ぺい率を超えて定められる場合に限る。) イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度 ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限 ハ 建築物等の高さの最低限度 ニ 建築物の容積率の最高限度 ホ 建築物の建ぺい率の最高限度 ヘ 建築物等の用途の制限 |
集落地区計画 | 一 集落地区計画の位置及び区域 二 当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針 三 集落地域整備法第5条第3項の集落地区施設の配置及び規模 四 建築物等に関する事項のうち、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくはさくの構造の制限以外のもの |
⊟
参照条文
第14条
【法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更】
⊟
参照条文
第15条
【法第二十一条の二第一項の政令で定める規模】
法第21条の2第1項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、開発又は保全に関する事業等の現況及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があると認められるときは、都道府県又は市町村は、条例で、区域又は計画提案に係る都市計画の種類を限り、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で、それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画提案に係る規模を別に定めることができる。
第17条
【法第二十三条第六項の政令で定める者】
法第23条第6項の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第12条の2第1項第4号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合(当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。)における地方運輸局長とする。
第18条
【収用委員会に対する裁決の申請】
法第28条第3項(法第52条の4第2項(法第57条の5において準用する場合を含む。)、法第52条の5第3項(法第57条の6第2項及び法第60条の3第2項において準用する場合を含む。)及び法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
③
都市計画の種類(地域地区、都市施設、市街地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に関する都市計画にあつては、それぞれその種類)(法第68条第1項の規定による土地の買取請求に係る場合にあつては、都市計画事業の種類)
第19条
【許可を要しない開発行為の規模】
1
法第29条第1項第1号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第29条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第33条第6項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第22条の3、第23条の3及び第36条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
市街化区域 | 千平方メートル | 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 | 三百平方メートル以上千平方メートル未満 |
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 | 三千平方メートル | 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合 | 三百平方メートル以上三千平方メートル未満 |
2
⊟
参照条文
第21条
【適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物】
法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
①
道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)を構成する建築物
④
鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業若しくは同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物
⑥
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物
⑭
電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する同項第16号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)を設置する施設である建築物
⑮
水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第2条第3号から第5号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物
⑲
国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物
26号
国、都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。)、市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は市町村がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの
30号
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第1項第1号又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第3号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
⊟
参照条文
第22条
【開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第29条第1項第11号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
⑥
主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び第35条において同じ。)が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が百平方メートル以内であるもの
第22条の3
【開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用】
1
開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては、法第29条第1項第1号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。
②
市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち二以上の区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第19条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。
④
区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第19条第1項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
2
開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第29条第2項の規定は、当該開発区域の面積の合計が一ヘクタール以上である開発行為について適用する。
⊟
参照条文
第23条
【開発行為を行なうについて協議すべき者】
⊟
参照条文
第23条の2
【開発行為を行うのに適当でない区域】
法第33条第1項第8号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域とする。
第23条の3
【樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模】
法第33条第1項第9号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、〇・三ヘクタール以上一ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
⊟
参照条文
第23条の4
【環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模】
法第33条第1項第10号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
第24条
【輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模】
法第33条第1項第11号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。
第24条の2
【申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模】
法第33条第1項第12号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
第24条の3
【工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模】
法第33条第1項第13号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
第25条
【開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目】
法第33条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
①
道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。
②
予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、六メートル以上十二メートル以下で国土交通省令で定める幅員(小区間で通行上支障がない場合は、四メートル)以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りでない。
④
開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、六・五メートル)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。
⑥
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上五ヘクタール未満の開発行為にあつては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第26条
法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
①
開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管渠の勾配及び断面積が定められていること。
⊟
参照条文
第27条
主として住宅の建築の用に供する目的で行なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第28条
法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第7号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
③
切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。
⊟
参照条文
第28条の2
法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第9号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
①
高さが十メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団については、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び法第33条第1項第2号イからニまで(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第28条の3
騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、四メートルから二十メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそつてその内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。
⊟
参照条文
第29条
第25条から前条までに定めるもののほか、道路の勾配、排水の用に供する管渠の耐水性等法第33条第1項第2号から第4号まで及び第7号(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
第29条の2
【条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準】
1
法第33条第3項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。
⑥
第25条第7号の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令で定めるところにより、設置すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは一箇所当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度(六パーセントを超えない範囲に限る。)について行うものであること。
⑦
第27条の技術的細目に定められた制限の強化は、二十ヘクタール未満の開発行為においてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的施設を配置すべき開発行為の規模について行うものであること。
⑩
第28条の2第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする土地の面積の最低限度について行うものであること。
2
⊟
参照条文
第29条の3
【条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準】
法第33条第4項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が二百平方メートル(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、三百平方メートル)を超えないこととする。
第29条の4
【景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準】
1
法第33条第5項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第29条の7
【市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等】
法第34条第9号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。
第29条の8
【法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準】
法第34条第11号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこととする。
第29条の9
【開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準】
法第34条第12号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこととする。
第30条
【区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間】
法第34条第13号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して五年とする。
⊟
参照条文
第35条
【開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第43条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第36条
【開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準】
1
都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない。
①
当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地が次に定める基準(用途の変更の場合にあつては、ロを除く。)に適合していること。イ 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出するとともに、その排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。(1) 当該地域における降水量(2) 当該敷地の規模、形状及び地盤の性質(3) 敷地の周辺の状況及び放流先の状況(4) 当該建築物又は第一種特定工作物の用途ロ 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、当該土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられていること。
②
地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合していること。
③
当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。
ハ
建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定められたもの。この場合において、当該条例で定める区域には、原則として、第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないものとする。
第36条の2
【市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第52条の2第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第36条の3
【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。第37条の2及び第38条において同じ。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設(法第11条第1項第8号から第10号までに掲げるものを除く。)に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第37条の2
【法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為】
法第53条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
第37条の3
【法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為】
法第53条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。
⊟
参照条文
第37条の4
【法第五十四条第二号の政令で定める場合】
法第54条第2号の政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
②
道路である都市施設を整備する立体的な範囲の下に位置する空間において建築物の建築が行われる場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合
③
道路(次号に規定するものを除く。)である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空間において渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物(次のいずれにも該当するものに限る。)の建築が行われる場合であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合
第38条の4
【届出を要する行為】
法第58条の2第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
⊟
参照条文
第38条の5
【地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
⊟
参照条文
第38条の7
【建築等の届出を要しないその他の行為】
法第58条の2第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
②
建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等又はその敷地について地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
イ
地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第68条の5の規定により同法第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなされるもの、同法第68条の5の2の規定により同法第52条第1項各号に定める数値とみなされるもの又は同法第68条の5の3の規定により同法第52条第1項第2号若しくは第3号に定める数値とみなされるもの
④
法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
⊟
参照条文
第38条の10
【遊休土地の買取りの協議を行う法人】
法第58条の9第1項の政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構とする。
第40条
【設置又は堆積の制限を受ける物件】
法第65条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
第41条
【法及びこの政令における人口】
法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令第177条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
第42条
【公告の方法等】
3
都道府県知事又は市長は、法第81条第2項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
第45条
【一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設】
法第87条の2第1項の1の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第9条第2項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。
附則
第5条
(都市計画の図書に関する経過措置)
第6条
(都市計画制限の経過措置)
1
旧都市計画法施行令(以下「旧令」という。)第十一条ノ二から第十一条ノ四までの規定又は施行法第三十二条の規定による改正前の官公庁施設の建設等に関する法律第五条の三第一項の規定による許可(法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係るものを除く。)は、法第五十三条第一項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2
施行法第十四条の規定による改正前の建築基準法第四十四条第二項の規定に該当する建築物に係る同法第六条第一項の確認又は同法第十八条第四項の通知(当該確認又は通知が法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、法第五十三条第一項の許可を受けることを要しない。
3
法の施行の際旧令第十一条ノ二から第十一条ノ四までの規定又は旧令第十二条の規定により附した条件に違反している者及び施行法第三十二条の規定による改正前の官公庁施設の建設等に関する法律第五条の三第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(法第五十三条第一項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
4
施行法第二条の規定により法の規定による都市計画とみなされた土地区画整理事業に関する都市計画の施行区域の土地についての土地区画整理事業で、法の施行の際施行法第三十五条の規定による改正前の土地区画整理法(以下「旧土地区画整理法」という。)第四条、第十四条、第五十二条若しくは第百二十二条第二項又は施行法第三十九条の規定による改正前の日本住宅公団法第三十六条第一項の認可を申請中のもの(都市計画事業であるものを除く。)の施行地区内における建築物の建築の制限に関しては、法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「都市計画法施行法第三十六条の規定により同法第三十五条の規定による改正前の土地区画整理法の規定の例によりなされた同法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
第7条
(都市計画事業に関する経過措置)
第8条
(土地区画整理事業の経過措置)
1
法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業(旧土地区画整理法第三条の二第一項の規定により日本住宅公団が施行しているものを除く。以下この条において同じ。)に対する施行法第三十五条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第九項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の規定により公告されているものとみなす。
2
法の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第五十二条、第六十六条又は第百二十二条第二項の認可を申請中のものについては、市町村又は市町村長が施行するものにあつては事業計画の認可の申請をもつて、都道府県又は都道府県知事が施行するものにあつては設計の認可の申請をもつて新土地区画整理法第五十二条第一項又は第六十六条第一項に規定する設計の概要の認可の申請とみなす。
3
前項の土地区画整理事業に対する新土地区画整理法の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新土地区画整理法第五十四条及び第六十八条において準用する同法第六条第一項の規定による当該土地区画整理事業の事業計画において定められているものとみなす。
第10条
(市街地改造事業の事業計画の経過措置)
第11条
(その他の経過措置)
1
施行法第六十二条の規定による首都圏近郊緑地保全法の一部改正、施行法第六十八条の規定による近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正及び施行法第七十二条の規定による公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正に伴う経過措置については、施行法第四十六条の規定の例による。
2
法の施行の際施行法第四十五条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十四条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第五十六条の規定による改正前の新住宅市街地開発法第十三条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第五十八条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第十六条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第六十三条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律第十七条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件又は旧市街地改造法第十三条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件に違反している者(違反是正のための措置が講ぜられている者を除く。)に対する違反是正のための措置については、その者が法第八十一条第一項第一号又は第三号の規定に該当したものとみなして、法の規定を適用する。
附則
平成3年11月15日
2
改正後の都市計画法施行令(次項において「新令」という。)の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる緑地保全地区、第一種市街地再開発事業、住宅街区整備事業又は公園、緑地若しくは広場に関する都市計画の決定又は変更であって、この政令の施行の際現に都道府県知事が都市計画法に基づく手続を行っているもののうち、この政令の施行前に同法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年5月12日
第2条
(用途地域に関する経過措置)
この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。
第3条
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下「新建築基準法施行令」という。)第二十条第一項第一号、第百三十条の二から第百三十条の十まで、第百三十五条の四の三、第百三十五条の五、第百三十六条第三項、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の九の二、第百三十七条の十第一項及び第二項、第百三十八条第三項(第五号を除く。)、第百四十四条の二第一項並びに第百四十九条第一項第四号から第七号まで及び第二項第一号の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法施行令第二十条第一項第一号、第百三十条の二から第百三十条の十まで、第百三十五条の四の三、第百三十五条の五、第百三十六条第三項、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の九の二、第百三十七条の十第一項及び第二項、第百三十八条第三項(第五号を除く。)、第百四十四条の二第一項並びに第百四十九条第一項第四号から第七号まで及び第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。
第4条
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法施行令第百三十条の規定の適用については、同条第一号中「法第四十八条各項(第十三項及び第十四項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第四十八条各項(第九項及び第十項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」と、同条第二号及び第三号中「法第四十八条各項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第四十八条各項」とする。
第5条
この政令の施行の日から起算して三年を経過する日において建築基準法第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第四十八条第一項から第八項までの規定の適用を受けない建築物に対する新建築基準法施行令第百三十七条の四及び第百三十七条の十第二項の規定の適用については、新建築基準法施行令第百三十七条の規定にかかわらず、当該建築物について建築基準法第三条第二項の規定により旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定(この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にこれらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をもって基準時とする。
第6条
附則
平成6年10月13日
2
改正後の都市計画法施行令(次項において「新令」という。)の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる緑地保全地区に関する都市計画の決定又は変更であって、この政令の施行の際現に都道府県知事が都市計画法に基づく手続を行っているもののうち、この政令の施行前に同法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
附則
平成10年10月21日
附則
平成11年10月1日
第9条
(都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第13条
(許認可等に関する経過措置)
1
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(職員の引継ぎ)
1
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
附則
平成13年3月30日
第2条
(都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画(改正法附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により定められる市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を含む。)のうち、この政令の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(次項において「新都市計画法施行令」という。)第九条第一項第二号及び第二項第八号並びに第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。