住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令
平成25年10月7日 改正
第1条
【法別表第一の総務省令で定める事務】
14
法別表第一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
②
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(次号において「旧資産流動化法」という。)第9条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査
41
法別表第一の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
②
出入国管理及び難民認定法第20条第3項(同法第22条の2第3項(同法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第21条第3項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
53
法別表第一の五十二の項の総務省令で定める事務は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項から第4項までの交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
54
法別表第一の五十三の項の総務省令で定める事務は、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第5条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
66
法別表第一の六十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
75
法別表第一の七十一の二の項の総務省令で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
83
法別表第一の七十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
⑦
株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第2号の下欄に掲げる資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第2号の規定による資金の貸付けに係るあっせんのための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供
84
法別表第一の七十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
⑤
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する厚生年金保険法第159条第6項の規定による同法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって厚生年金基金に対して当該情報(法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)を除く。)を提供するために行うもの
⑥
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する厚生年金保険法第159条第6項の規定による同法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
⑦
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する厚生年金保険法第159条第6項の規定による同法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
⑧
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する厚生年金保険法第159条第6項の規定による同法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
85
法別表第一の七十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
⑤
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定給付企業年金法第93条の2第2項第3号に掲げる業務として行う同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
⑥
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する確定給付企業年金法第93条の2第2項第3号に掲げる業務として行う同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
⑦
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する確定給付企業年金法第93条の2第2項第3号に掲げる業務として行う同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
⑧
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定給付企業年金法第93条の2第2項第3号に掲げる業務として行う同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
86
法別表第一の七十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
①
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
②
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
③
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
④
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
87
法別表第一の七十七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
⑤
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
⑥
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
⑦
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
⑧
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
103
法別表第一の九十一の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
115
法別表第一の百三の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条第1項若しくは第3項又は第59条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
第2条
【法別表第二の総務省令で定める事務】
14
法別表第二の十一の項の総務省令で定める事務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
第3条
【法別表第三の総務省令で定める事務】
13
法別表第三の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
②
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第12条第1項(同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
14
法別表第三の十三の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
⊟
参照条文
第4条
【法別表第四の総務省令で定める事務】
13
法別表第四の十の項の総務省令で定める事務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
第5条
【法別表第五の総務省令で定める事務】
17
法別表第五第16号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
②
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第12条第1項(同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
18
法別表第五第17号の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
30
法別表第五第27号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
②
不動産の鑑定評価に関する法律第17条第1項、第18条又は第19条第2項の規定により経由される登録の申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答