• 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令
    • 第1条 [法別表第一の総務省令で定める事務]
    • 第2条 [法別表第二の総務省令で定める事務]
    • 第3条 [法別表第三の総務省令で定める事務]
    • 第4条 [法別表第四の総務省令で定める事務]
    • 第5条 [法別表第五の総務省令で定める事務]

住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令

平成25年10月7日 改正
第1条
【法別表第一の総務省令で定める事務】
住民基本台帳法(以下「法」という。)別表第一の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
銀行法第52条の36第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第一の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
長期信用銀行法第16条の5第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第一の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
信用金庫法第85条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第一の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
労働金庫法第89条の3第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第一の一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第一の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
農業協同組合法第92条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第一の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
水産業協同組合法第121条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第一の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
農林中央金庫法第95条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第一の二の項の総務省令で定める事務は、保険業法第276条又は第286条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
10
法別表第一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
金融商品取引法第29条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第31条第1項又は第32条第1項同法第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
金融商品取引法第33条の2の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第33条の6第1項第50条の2第1項第57条の13第1項又は第57条の14の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
金融商品取引法第59条第1項又は第60条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第60条の5第1項第63条第2項若しくは第3項又は第63条の2第2項若しくは第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
金融商品取引法第64条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第64条の4の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
金融商品取引法第66条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第66条の5第1項又は第66条の19第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
金融商品取引法第66条の27の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
金融商品取引法第66条の31第1項又は第66条の40第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
金融商品取引法第67条の2第2項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第78条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第79条の30第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第80条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第101条の17第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第102条の14の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
金融商品取引法第103条の2第3項又は第103条の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
金融商品取引法第106条の3第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
21号
金融商品取引法第106条の3第3項同法第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
22号
金融商品取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
23号
金融商品取引法第106条の14第3項又は第106条の15の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
24号
金融商品取引法第106条の17第1項又は第140条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
25号
金融商品取引法第149条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
26号
金融商品取引法第155条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
27号
金融商品取引法第155条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
28号
金融商品取引法第156条の2の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
29号
金融商品取引法第156条の5の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
30号
金融商品取引法第156条の5の5第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
31号
金融商品取引法第156条の5の5第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
32号
金融商品取引法第156条の5の5第4項ただし書の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
33号
金融商品取引法第156条の13の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
34号
金融商品取引法第156条の20の2の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
35号
金融商品取引法第156条の20の11の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
36号
金融商品取引法第156条の20の16第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
37号
金融商品取引法第156条の20の21第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
38号
金融商品取引法第156条の24第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
39号
金融商品取引法第156条の28第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
40号
金融商品取引法第156条の67第1項の指定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
41号
金融商品取引法第156条の77第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
11
法別表第一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
投資信託及び投資法人に関する法律第69条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
投資信託及び投資法人に関する法律第187条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
投資信託及び投資法人に関する法律第191条第1項第220条第1項又は第221条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
12
法別表第一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
信託業法第3条の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
信託業法第7条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
信託業法第7条第3項同法第50条の2第2項及び第54条第2項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
信託業法第12条第1項若しくは第2項又は第17条第1項同法第20条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
信託業法第36条第1項第37条第1項第38条第1項又は第39条第1項同条第5項同法第63条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
信託業法第50条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
信託業法第52条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
信託業法第53条第1項の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
信託業法第54条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
信託業法第56条第1項又は第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
信託業法第67条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
信託業法第71条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
13
法別表第一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
貸金業法第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
貸金業法第24条の7第1項の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
貸金業法第24条の8第2項の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
貸金業法第24条の10第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
貸金業法第24条の25第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第24条の28の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第24条の32第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第24条の36第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第24条の39第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第24条の41の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
貸金業法第26条第2項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第33条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
貸金業法第41条の14第1項の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
14
法別表第一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
資産の流動化に関する法律第3条第1項第9条第1項又は第11条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律次号において「旧資産流動化法」という。)第9条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査
旧資産流動化法第11条第1項の変更登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
15
法別表第一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
資金決済に関する法律第7条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
資金決済に関する法律第11条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
資金決済に関する法律第37条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
資金決済に関する法律第41条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
資金決済に関する法律第64条第1項の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
資金決済に関する法律第77条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
資金決済に関する法律第87条の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
16
法別表第一の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
公認会計士法第34条の9の2又は第34条の10第2項の届出の受理又はその届出に係る事実の審査
公認会計士法第34条の24又は第34条の28第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
17
法別表第一の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
18
法別表第一の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
19
法別表第一の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
20
法別表第一の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
21
法別表第一の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
22
法別表第一の二十一の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
23
法別表第一の二十二の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
24
法別表第一の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
25
法別表第一の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
電気通信事業法第9条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気通信事業法第13条第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
電気通信事業法第46条第3項同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気通信事業法第117条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気通信事業法第122条第5項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
26
法別表第一の二十五の項の総務省令で定める事務は、日本電信電話株式会社等に関する法律第10条第2項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
27
法別表第一の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
電波法第4条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電波法第27条の18第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)の地位の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)又は登録人の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
免許状又は登録状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
基幹放送局の事業計画の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)又は登録人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
電波法第24条の6第2項同法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
電波法第37条の検定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電波法第41条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電波法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
28
法別表第一の二十七の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
29
法別表第一の二十八の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
30
法別表第一の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
消防団員等福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
31
法別表第一の三十の項の総務省令で定める事務は、司法試験の受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
32
法別表第一の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
不動産の表題登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
表題部所有者の住所についての変更の登記又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
表題部所有者についての更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
所有権の保存又は移転の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
33
法別表第一の三十二の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
34
法別表第一の三十三の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
35
法別表第一の三十四の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
36
法別表第一の三十五の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
37
法別表第一の三十六の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
38
法別表第一の三十七の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
39
法別表第一の三十八の項の総務省令で定める事務は、後見登記等に関する法律第7条又は第8条の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
40
法別表第一の三十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
供託法第8条第1項の還付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
供託法第8条第2項の取戻しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
41
法別表第一の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令三百十九号)第7条の2第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
出入国管理及び難民認定法第20条第3項同法第22条の2第3項同法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第21条第3項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
42
法別表第一の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
旅券法第3条第1項の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
旅券法第9条第1項の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
旅券法第10条第1項の記載事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
旅券法第12条第1項の査証欄の増補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
旅券法第17条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
43
法別表第一の四十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
44
法別表第一の四十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
45
法別表第一の四十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
46
法別表第一の四十五の項の総務省令で定める事務は、関税法第24条第2項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
47
法別表第一の四十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
たばこ事業法第11条第1項又は第20条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
たばこ事業法第14条第3項又は第15条(これらの規定を同法第21条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
たばこ事業法第22条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
たばこ事業法第27条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
48
法別表第一の四十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
塩事業法第5条第1項第16条第1項又は第19条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
塩事業法第8条第3項又は第9条(これらの規定を同法第17条及び第20条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
塩事業法第15条第1項若しくは第2項又は第18条第1項若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
49
法別表第一の四十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
50
法別表第一の四十九の項の総務省令で定める事務は、博物館法第5条第1項第3号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
51
法別表第一の五十の項の総務省令で定める事務は、受験申込書の受理、受験申込書に係る事実についての審査又は受験申込書の提出に対する応答とする。
52
法別表第一の五十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
技術士又は技術士補の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
53
法別表第一の五十二の項の総務省令で定める事務は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項から第4項までの交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
54
法別表第一の五十三の項の総務省令で定める事務は、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第5条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
55
法別表第一の五十四の項の総務省令で定める事務は、著作権法第75条第1項又は第77条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
56
法別表第一の五十五の項の総務省令で定める事務は、著作権法第88条第1項又は同法第104条において準用する第77条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
57
法別表第一の五十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
著作権等管理事業法第3条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
著作権等管理事業法第7条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
58
法別表第一の五十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
美術品の美術館における公開の促進に関する法律第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
美術品の美術館における公開の促進に関する法律第5条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
59
法別表第一の五十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条第1項の給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条第1項の給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
60
法別表第一の五十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第8条第1項の追加給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第19条の定期検査費等の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第16条第1項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の記載事項に変更が生じた場合に提出される当該変更の内容を記載した書類の受理、その変更の内容に係る事実についての審査又はその提出に対する応答
特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
61
法別表第一の五十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
薬事法第19条の2第1項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
薬事法第19条の3の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
62
法別表第一の五十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
63
法別表第一の六十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
免許証の書替えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
64
法別表第一の六十一の項の総務省令で定めるは、免許試験受験申請書の受理、免許試験受験申請書に係る事実についての審査又は免許試験受験申請書の提出に対する応答とする。
65
法別表第一の六十二の項の総務省令で定める事務は、登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
66
法別表第一の六十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
保険給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
保険給付を受ける権利を有する者又は遺族補償年金若しくは遺族年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
社会復帰促進等事業のうち被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業若しくは被災労働者若しくはその遺族の援護を図るために必要な事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
67
法別表第一の六十四の項の総務省令で定める事務は、確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
68
法別表第一の六十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
石綿による健康被害の救済に関する法律第59条第1項の特別遺族給付金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
石綿による健康被害の救済に関する法律第59条第1項の特別遺族給付金を受ける権利に係る届出若しくは申出の受理又はその届出若しくは申出に係る事実についての審査
石綿による健康被害の救済に関する法律第59条第1項の特別遺族給付金を受ける権利を有する遺族又は同項の特別遺族給付金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
69
法別表第一の六十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
職業安定法第30条第1項又は第33条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
職業安定法第32条の6第3項同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
職業安定法第32条の7第1項同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
70
法別表第一の六十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第10条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
71
法別表第一の六十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
職業転換給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
職業転換給付金の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
72
法別表第一の六十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金(次号において「基本手当等」という。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
基本手当等の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
73
法別表第一の七十の項の総務省令で定める事務は、雇用安定事業又は能力開発事業に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
74
法別表第一の七十一の項の総務省令で定める事務は、合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
75
法別表第一の七十一の二の項の総務省令で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
76
法別表第一の七十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
被保険者に係る届出に関する被保険者又は被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
健康保険法第126条第2項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
77
法別表第一の七十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
被保険者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
78
法別表第一の七十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための前号の規定により確認した情報の提供
79
法別表第一の七十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための前号の規定により確認した情報の提供
80
法別表第一の七十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
被保険者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付に係る権利の裁定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該裁定を請求することの勧奨
年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付若しくは確定給付企業年金法による年金である給付(厚生年金基金から移行した確定給付企業年金に係るものに限る。)の支給又はそれらの給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための前号の規定により確認した情報の提供
独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための第6号の規定により確認した情報の提供
81
法別表第一の七十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付若しくは確定給付企業年金法による年金である給付(厚生年金基金から移行した確定給付企業年金に係るものに限る。)の支給又はそれらの給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための前号の規定により確認した情報の提供
独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための第4号の規定により確認した情報の提供
82
法別表第一の七十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
83
法別表第一の七十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
被保険者の資格の取得の届出を行う者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認
被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
被保険者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
厚生年金保険法による年金である給付の受給権の確認又はその給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための第1号又は前号の規定により確認した情報の提供
国民年金基金の加入員又は加入員であった者の資格の確認のための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供
独立行政法人農業者年金基金法に規定する農業者年金の被保険者の資格の確認のための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供
株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第2号の下欄に掲げる資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第2号の規定による資金の貸付けに係るあっせんのための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供
年金である給付に係る権利の裁定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該裁定を請求することの勧奨
年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付又は確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金による給付の支給のための前号の規定により確認した情報の提供
独立行政法人農業者年金基金法による年金である給付の支給のための第11号の規定により確認した情報の提供
独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための第11号の規定により確認した情報の提供
84
法別表第一の七十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する厚生年金保険法第159条第6項の規定による同法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって厚生年金基金に対して当該情報(法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)を除く。)を提供するために行うもの
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する厚生年金保険法第159条第6項の規定による同法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する厚生年金保険法第159条第6項の規定による同法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する厚生年金保険法第159条第6項の規定による同法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
85
法別表第一の七十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定給付企業年金法第93条の2第2項第3号に掲げる業務として行う同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する確定給付企業年金法第93条の2第2項第3号に掲げる業務として行う同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する確定給付企業年金法第93条の2第2項第3号に掲げる業務として行う同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定給付企業年金法第93条の2第2項第3号に掲げる業務として行う同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
86
法別表第一の七十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
87
法別表第一の七十七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
88
法別表第一の七十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
確定拠出年金法第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
確定拠出年金法第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の届出に関する個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
89
法別表第一の七十七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第13条第3項の1時金の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第13条第3項の1時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
90
法別表第一の七十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
91
法別表第一の七十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
卸売市場法第15条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
卸売市場法第21条第1項又は第2項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
92
法別表第一の八十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
商品先物取引法第9条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
商品先物取引法第19条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
商品先物取引法第78条の許可の申請の受理又はその許可に係る事実についての審査
商品先物取引法第85条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
商品先物取引法第96条の19第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第96条の19第3項同法第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
商品先物取引法第96条の25第1項又は第3項ただし書の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第96条の28第3項又は第96条の29の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
商品先物取引法第96条の31第1項第132条第1項又は第145条第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第167条の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第171条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
商品先物取引法第190条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第195条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
商品先物取引法第200条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第200条第7項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第225条第1項又は第228条第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第240条の2第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第245条又は第279条第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品先物取引法第283条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
商品先物取引法第332条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
21号
商品先物取引法第335条第2項同法第345条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
22号
商品先物取引法第342条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
93
法別表第一の八十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条第1項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
商品投資に係る事業の規制に関する法律第10条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
94
法別表第一の八十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
95
法別表第一の八十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
森林法第25条第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
森林法第26条第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
森林法第32条第1項同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理又はその意見書に係る事実についての審査
森林法第33条の2第1項同法第44条において準用する場合を含む。)の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
96
法別表第一の八十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
計量法第40条第1項又は第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第42条第1項同法第46条第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第62条第1項同法第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
97
法別表第一の八十五の項の総務省令で定める事務は、計量法第79条第1項同法第81条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
98
法別表第一の八十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
アルコール事業法第3条第1項第16条第1項第21条第1項又は第26条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
アルコール事業法第8条第2項同法第20条第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
99
法別表第一の八十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第44条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第46条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第47条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
100
法別表第一の八十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
鉱業法第21条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
鉱業法第40条第3項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
鉱業法第41条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
鉱業法第51条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
鉱業法第51条の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
鉱業法第59条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
鉱業法第77条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
鉱業法第84条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
101
法別表第一の八十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
石油の備蓄の確保等に関する法律第16条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
石油の備蓄の確保等に関する法律第20条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
102
法別表第一の九十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
深海底鉱業暫定措置法第4条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
深海底鉱業暫定措置法第10条第2項若しくは第3項又は第15条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
深海底鉱業暫定措置法第18条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
深海底鉱業暫定措置法第40条の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
103
法別表第一の九十一の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
104
法別表第一の九十二の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
105
法別表第一の九十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
106
法別表第一の九十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
電気工事士法第4条の2第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気工事士法第4条の2第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
107
法別表第一の九十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
108
法別表第一の九十六の項の総務省令で定める事務は、特定家庭用機器再商品化法第23条第1項又は第24条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
109
法別表第一の九十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
110
法別表第一の九十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
技術検定受検申請書の受理、技術検定受検申請書に係る事実についての審査又は技術検定受検申請書の提出に対する応答
合格証明書の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
111
法別表第一の九十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
監理技術者資格者証の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
監理技術者資格者証の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
112
法別表第一の百の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
浄化槽設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
113
法別表第一の百一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
宅地建物取引業法第50条の2第1項の取引一任代理等の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
114
法別表第一の百二の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
115
法別表第一の百三の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条第1項若しくは第3項又は第59条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
116
法別表第一の百四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第一種旅行業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
第一種旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
第一種旅行業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
117
法別表第一の百五の項の総務省令で定める事務は、合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
118
法別表第一の百六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
登録ホテル業若しくは登録旅館業を営む者の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
119
法別表第一の百七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
不動産の鑑定評価に関する法律第3条の不動産鑑定士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第15条又は第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第19条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は申請に対する応答
不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の生存の事実の確認
120
法別表第一の百八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
建設基準法第77条の58第1項又は第77条の60の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築基準法第77条の61の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
121
法別表第一の百九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
建築士法第4条第1項若しくは第3項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条の2第1項若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
建築士法第8条の2の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
建築士法第9条第1項第1号の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第10条の2第1項若しくは第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士の生存の事実の確認
122
法別表第一の百十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第10条の2第1項若しくは第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士の生存の事実の確認
123
法別表第一の百十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士の生存の事実の確認
124
法別表第一の百十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
建築士法第23条第1項若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
建築士の生存の事実の確認
125
法別表第一の百十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
道路運送車両法第12条第1項の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
道路運送車両法第59条第1項の新規検査の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
道路運送車両法第67条の記入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
道路運送車両法第71条第4項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
道路運送車両法第97条の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
126
法別表第一の百十四の項の総務省令で定める事務は、自動車損害賠償保障法第72条第1項の損害のてん補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
127
法別表第一の百十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
船舶法第5条の2第1項の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
船舶法第15条の仮船舶国籍証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
128
法別表第一の百十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
小型船舶の登録等に関する法律第6条第1項の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
小型船舶の登録等に関する法律第9条第1項の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
小型船舶の登録等に関する法律第10条第1項の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
129
法別表第一の百十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
小型船舶の登録等に関する法律第25条第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
小型船舶の登録等に関する法律第25条第5項の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
130
法別表第一の百十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
航空法第5条の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
航空法第7条の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
航空法第7条の2の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
航空法第8条の抹消登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
航空法第22条の航空従事者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
航空法第31条第1項の航空身体検査証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
航空法第35条第1項第1号の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
131
法別表第一の百十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
気象業務法第17条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
気象業務法第24条の20の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
気象予報士の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
気象予報士の生存の事実の確認
132
法別表第一の百二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
石綿による健康被害の救済に関する法律第3条の救済給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
石綿による健康被害の救済に関する法律第4条の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
石綿による健康被害の救済に関する法律第3条の救済給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
133
法別表第一の百二十一の項の総務省令で定める事務は、国家公務員法第42条の採用試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
134
法別表第一の百二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
第2条
【法別表第二の総務省令で定める事務】
法別表第二の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
災害対策基本法第86条の15第1項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
法別表第二の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第二の一の三の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
法別表第二の二の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
法別表第二の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第二の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
予防接種法第15条第1項の給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
予防接種法第15条第1項の給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第二の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第二の六の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項第6条第2項第8条第7項第9条第4項又は附則第5条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第二の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第25条第1項又は第29条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条及び第33条第1項において準用する同法第12条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条及び第33条第1項において準用する同法第13条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
10
法別表第二の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第25条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
国際戦略総合特別区域通訳案内士又は地域活性化総合特別区域通訳案内士の生存の事実の確認
11
法別表第二の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
公営住宅法(昭和二十六年第193号第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
12
法別表第二の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
13
法別表第二の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
14
法別表第二の十一の項の総務省令で定める事務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
第3条
【法別表第三の総務省令で定める事務】
法別表第三の一の項の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第86条の15第1項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第三の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
労働金庫法第89条の3第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
貸金業法第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第三の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
法別表第三の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第三の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答
技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第三の八の項の総務省令で定める事務は、家畜商法第5条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
10
法別表第三の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
森林法第25条の2第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
森林法第26条の2第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
森林法第27条第2項同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
森林法第32条第1項同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答
森林法第33条の2第1項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
11
法別表第三の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
計量法第40条第2項同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第46条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第51条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第51条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第62条第1項同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
12
法別表第三の十一の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項第6条第2項第8条第7項第9条第4項又は附則第5条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
13
法別表第三の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第9条第1項第25条第1項又は第29条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第12条第1項同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第13条第1項同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
14
法別表第三の十三の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
15
法別表第三の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
電気工事士法第4条第2項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気工事士法第4条第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
16
法別表第三の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
電気工事業の業務の適性化に関する法律第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
17
法別表第三の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
18
法別表第三の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
19
法別表第三の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
20
法別表第三の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
21
法別表第三の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
宅地建物取引主任者資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
宅地建物取引主任者資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
宅地建物取引主任者資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
22
法別表第三の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
23
法別表第三の二十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第25条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
国際戦略総合特別区域通訳案内士又は地域活性化総合特別区域通訳案内士の生存の事実の確認
24
法別表第三の二十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する通訳案内士法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する通訳案内士法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する通訳案内士法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する通訳案内士法第25条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
福島特例通訳案内士の生存の事実の確認
25
法別表第三の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第26条第2項の規定により経由される登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第27条第3項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
26
法別表第三の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
公営住宅法第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
27
法別表第三の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
28
法別表第三の二十五の項の総務省令で定める事務は、建築基準法第77条の63第1項の規定により経由される書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。
29
法別表第三の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
建築士法第4条第2項若しくは第3項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条の2第1項若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
建築士法第8条の2の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
建築士法第9条第1項第1号の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士の生存の事実の確認
建築士法第23条第1項若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
30
法別表第三の二十六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する通訳案内士法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する通訳案内士法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する通訳案内士法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する通訳案内士法第25条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
沖縄特例通訳案内士の生存の事実の確認
31
法別表第三の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
32
法別表第三の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
33
法別表第三の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
福島復興再生特別措置法第39条の平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認
福島復興再生特別措置法第39条の平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
参照条文
第4条
【法別表第四の総務省令で定める事務】
法別表第四の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
災害対策基本法第86条の15第1項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
法別表第四の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第四の一の三の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
法別表第四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
予防接種法第15条第1項の給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
予防接種法第15条第1項の給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第四の五の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項第6条第2項第8条第7項第9条第4項又は附則第5条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第四の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第25条第1項又は第29条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条及び第33条第1項において準用する同法第12条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条及び第33条第1項において準用する同法第13条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第四の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第25条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
国際戦略総合特別区域通訳案内士又は地域活性化総合特別区域通訳案内士の生存の事実の確認
10
法別表第四の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
公営住宅法第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
11
法別表第四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
12
法別表第四の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
13
法別表第四の十の項の総務省令で定める事務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
第5条
【法別表第五の総務省令で定める事務】
法別表第五第1号の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第86条の15第1項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第五第1号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第五第2号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
労働金庫法第89条の3第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第五第3号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
貸金業法第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
貸金業法第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第五第4号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第五第5号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
法別表第五第6号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
旅券法第3条第1項の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
旅券法第9条第1項の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
旅券法第10条第1項の記載事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
旅券法第12条第1項の査証欄の増補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
旅券法第17条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
法別表第五第7号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第五第8号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答
技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
10
法別表第五第9号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
支給を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
受給資格者又は対象児童の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
11
法別表第五第10号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
支給を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
受給資格者又は支給対象障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
12
法別表第五第11号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
家畜商法第3条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
家畜商法第5条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
13
法別表第五第12号の総務省令で定める事務は、林業種苗法第10条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
14
法別表第五第13号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
森林法第25条の2第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
森林法第26条の2第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
森林法第27条第2項同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
森林法第32条第1項同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答
森林法第33条の2第1項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
15
法別表第五第14号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
計量法第40条第2項同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第46条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第51条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第51条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
計量法第62条第1項同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
16
法別表第五第15号の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項第6条第2項第8条第7項第9条第4項又は附則第5条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
17
法別表第五第16号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第9条第1項第25条第1項又は第29条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第12条第1項同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第13条第1項同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
18
法別表第五第17号の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
19
法別表第五第18号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
電気工事士法第4条第2項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気工事士法第4条第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
20
法別表第五第19号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
電気工事業の業務の適性化に関する法律第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
21
法別表第五第20号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
22
法別表第五第21号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
23
法別表第五第22号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
24
法別表第五第23号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
25
法別表第五第24号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
宅地建物取引主任者資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
宅地建物取引主任者資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
宅地建物取引主任者資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
26
法別表第五第25号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
27
法別表第五第26号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
登録証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
登録の抹消に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
通訳案内士又は地域限定通訳案内士の生存の事実の確認
28
法別表第五第26号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
総合特別区域法第20条第8項及び第43条第8項において準用する通訳案内士法第25条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
国際戦略総合特別区域通訳案内士又は地域活性化総合特別区域通訳案内士の生存の事実の確認
29
法別表第五第26号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する通訳案内士法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する通訳案内士法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する通訳案内士法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
福島復興再生特別措置法第53条第7項において準用する通訳案内士法第25条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
福島特例通訳案内士の生存の事実の確認
30
法別表第五第27号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
不動産の鑑定評価に関する法律第12条の2の規定により経由される受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第17条第1項第18条又は第19条第2項の規定により経由される登録の申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第26条第2項の規定により経由される登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
不動産の鑑定評価に関する法律第27条第3項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
31
法別表第五第28号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
公営住宅法第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
32
法別表第五第29号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
33
法別表第五第30号の総務省令で定める事務は、建築基準法第77条の63第1項の規定により経由される書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。
34
法別表第五第31号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
建築士法第4条第2項若しくは第3項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第5条の2第1項から第3項までの届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
建築士法第8条の2の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
建築士法第9条第1項第1号の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士の生存の事実の確認
建築士法第10条の3第1項の規定による書類の提出若しくは届出の受理又はその書類若しくは届出に係る事実についての審査
建築士法第23条第1項若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
建築士法第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
35
法別表第五第31号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する通訳案内士法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する通訳案内士法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する通訳案内士法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
沖縄振興特別措置法第14条第7項において準用する通訳案内士法第25条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
沖縄特例通訳案内士の生存の事実の確認
36
法別表第五第32号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
37
法別表第五第33号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
38
法別表第五第34号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
福島復興再生特別措置法第39条の平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認
福島復興再生特別措置法第39条の平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
附則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附則
平成15年2月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から平成十七年十一月三十日までの間における改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(以下「新規則」という。)第一条第三十項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験法第五条第一項の第二次試験」とする。
第3条
平成十七年十二月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新規則第一条第三十二項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験」とする。
第4条
この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間における新規則第一条第五十九項の規定の適用については、同項第一号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第二十七条第一項第一号の救済給付」と、同項第二号及び第三号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第二十七条第一項第一号の救済給付」とする。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成16年3月23日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月14日
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月15日
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
附則
平成17年4月21日
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年5月13日
この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則
平成17年6月16日
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月17日
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
附則
平成18年3月20日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則
平成18年5月12日
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する。
第一条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則
平成18年11月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う間においては、この省令による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第一条第七十二項中「又は能力開発事業」とあるのは、「、能力開発事業若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則
平成19年6月19日
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則
平成19年11月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月5日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
附則
平成20年12月12日
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附則
平成21年1月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
附則
平成21年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月16日
この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十一年六月十八日)から施行する。
附則
平成21年8月19日
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
附則
平成21年12月4日
この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の施行の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成22年3月26日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年6月29日
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成22年12月15日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第一条第七十五項の規定の適用については、同項中「第四条第一項の認定」とあるのは、「附則第三条第一項の相当認定」とする。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成23年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、総合特別区域法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月20日
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成24年1月13日
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
附則
平成24年1月17日
この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
附則
平成24年3月29日
この省令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
この省令は、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年5月25日
この省令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成24年7月11日
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成24年7月20日
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成25年3月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月30日
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則
平成25年10月7日
この省令は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の施行の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア