激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
平成25年6月21日 改正
第2条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
1
国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。
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参照条文
激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第2条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条 災害対策基本法施行令第39条 地方交付税法第15条 中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第3条 第9条 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第3条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第2条 農業災害補償法施行規則第29条の11 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の2 第18条の2 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年八月二日から同月四日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十九年六月十一日から七月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令第1条 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十七年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十八年九月十五日から同月二十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年五月二十三日から七月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年十月六日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十四年七月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十五年八月二十三日から同月二十五日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 母子及び寡婦福祉法施行令第42条
第3条
【特別の財政援助及びその対象となる事業】
1
国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村(以下「特定地方公共団体」という。)がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するものとする。
②
前号の災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条に掲げる施設で政令で定めるものの新設又は改良に関する事業
⑪
激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第57条第4号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業
⑫
激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等(以下「堆積土砂」という。)の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの(他の法令に国の負担若しくは補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に付随して行うものを除く。)
⑬
激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外の堆積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村が行う排除事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)
2
前項第6号に掲げる児童福祉施設の激甚災害に係る災害復旧事業については、児童福祉法第56条の2第1項第1号に該当しないもの(地方公共団体が設置したものを除く。)が同項第2号に該当する場合には、当該施設については、同条及び同法第56条の3の規定を準用する。
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参照条文
第4条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第11条 第12条 第13条 第19条 第33条 第43条 国有財産特別措置法施行令第2条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第5条 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第5条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令第2条 平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十七年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十八年五月二十三日から七月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十四年七月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十五年八月二十三日から同月二十五日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条
第4条
【特別財政援助額等】
1
前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。)は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第1項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
①
激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第4項に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」という。)の百分の十をこえ、百分の五十までに相当する額については、百分の五十
3
前二項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。
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参照条文
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条 第6条 第7条 第11条 第12条 第13条 平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条
第5条
【農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置】
1
激甚災害を受けた政令で定める地域における当該激甚災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定措置法」という。)の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下この条において同じ。)又は当該農業用施設若しくは林道の災害復旧事業に係る災害関連事業(当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行なう必要がある農業用施設又は林道の新設又は改良に関する事業をいう。以下この条において同じ。)については、国は、都道府県に対し、災害復旧事業にあつては暫定措置法第3条第1項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助のほか、予算の範囲内において、次に掲げる経費を補助することができる。
2
前項第1号の規定により国が行なう補助の額は、当該災害復旧事業又は当該災害関連事業に要する経費の額(災害復旧事業にあつては暫定措置法第3条第1項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助の額に相当する部分の額を除く。)のうち政令で定める額に相当する部分の額を政令で定めるところにより区分し、その区分された部分の額にそれぞれ十分の九の範囲内において政令で定める率を乗じて得た額を合算した額とする。
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参照条文
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第14条 第15条 第17条 第18条 第43条 第44条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令第2条 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年八月二日から同月四日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十九年六月十一日から七月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十八年九月十五日から同月二十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十四年七月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十五年八月二十三日から同月二十五日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条
第6条
【農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例】
激甚災害を受けた暫定措置法第2条第4項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第2条第6項及び第7項中「四十万円」とあるのは「十三万円」と、同法第3条第2項第5号中「十分の二」とあるのは「十分の四(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」とし、その他の地域内の施設については、同号中「十分の二」とあるのは、「十分の三(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の五)」とする。
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参照条文
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十八年九月十五日から同月二十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年五月二十三日から七月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年十月六日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第7条
【開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助】
国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法第2条第1項に規定する農業用施設又は同条第4項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)の災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が十三万円以上のものに要する経費につき、都道府県が十分の九(第3号に掲げる施設については、十分の九の範囲内で政令で定める率。以下この条において同じ。)を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
第8条
【天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例】
1
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「天災融資法」という。)第2条第1項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第2条第4項第1号中「二百万円(北海道にあつては三百五十万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは「二百五十万円(北海道にあつては四百万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は六百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とし、同項第2号中「六年」とあるのは「六年(政令で定める資金については七年)」とする。
2
天災融資法第2条第3項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第2条第8項中「二千五百万円(連合会に貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは、「五千万円(連合会に貸し付けられる場合は七千五百万円)以内で政令で定める額」とする。
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参照条文
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第3条 第6条 第7条 第9条 農業災害補償法施行規則第29条の11 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第3条 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第2条 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第2条 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令第1条 第2条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第2条 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第2条
第9条
【森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助】
第10条
【土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助】
第11条
【共同利用小型漁船の建造費の補助】
1
国は、激甚災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の二分の一を補助することができる。
2
前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船で激甚災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)を激甚災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。
第11条の2
【森林災害復旧事業に対する補助】
2
前項の森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合その他政令で定めるものが政令で定めるところにより当該激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害を受けた樹木(当該激甚災害を受けた樹木以外の樹木であつて当該激甚災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含む。以下「被害木等」という。)の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、当該激甚災害により倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であつて政令で定める基準に該当するものをいうものとする。
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参照条文
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第23条の2 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第12条
【中小企業信用保険法による災害関係保証の特例】
1
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、災害関係保証(政令で定める日までに行なわれた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金に係る同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第3条第1項、第3条の2第1項及び第3項並びに第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同法第3条第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証(以下この条、次条及び第3条の3において「災害関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第3条の2第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第3項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、同法第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第2項中「当該保証をした」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
2
普通保険の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び同法第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
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参照条文
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第24条 第25条 中小企業信用保険法施行規則第8条 第9条 第10条 第11条 中小企業信用保険法施行令第2条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令第5条 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第3条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第3条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第3条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第3条 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第3条 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第2条 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 第2条 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条
第13条
【小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例】
1
都道府県は、小規模企業者等設備導入資金助成法第3条第1項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であつて、激甚災害を受けた者で政令で定めるものが当該災害を受ける以前に受けた同法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付け又は同条第6項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係るものについては、同法第5条第1項の規定にかかわらず、その償還期間を二年を超えない範囲内において延長することができる。
2
前項の規定により償還期間の延長を受けた貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金助成法第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けの償還期間又は当該設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係る対価の支払期間について、その延長を受けた期間と同一期間延長するものとする。
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参照条文
第12条 第25条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第26条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条
第14条
【事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助】
第16条
【公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助】
2
前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
⊟
参照条文
第17条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第33条 第34条 第35条 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年五月二十三日から七月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十四年七月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第17条
【私立学校施設災害復旧事業に対する補助】
1
国は、激甚災害を受けた私立の学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。
⊟
参照条文
第16条 沖縄科学技術大学院大学学園法第20条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第36条 第37条 第38条 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年五月二十三日から七月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十四年七月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 放送大学学園法第17条
第19条
【市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例】
特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の支弁については、同法第59条中「三分の二」とあるのは「全額」と、同法第61条第3項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と読み替えて、それぞれ同法第59条又は第61条第3項の規定を適用する。
⊟
参照条文
阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年五月二十三日から七月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十四年七月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第20条
【母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例】
2
前項の都道府県が被災年度の翌年度の末日までに被災者に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。
4
第1項の都道府県であつて第2項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての母子及び寡婦福祉法第37条第2項及び第6項の規定の適用については、同条第2項第2号及び第6項第2号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条第2項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。
5
第1項の都道府県であつて第2項の規定により国への償還を行つたものについての母子及び寡婦福祉法第36条第2項並びに第37条第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同法第36条第2項中「同条第2項及び第4項」とあるのは、「同条第2項及び第4項並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第20条第2項」と、「同条第5項」とあるのは「次条第5項」と、同法第37条第2項第1号中「この項及び第4項」とあるのは「この項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第2項及び激甚災害法第20条第2項」と、同条第6項第1号中「第2項及び第4項」とあるのは「第2項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」とする。
第21条
【水防資材費の補助の特例】
激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法第2条第1項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。
第22条
【罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例】
1
国は、地方公共団体が激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅の建設等(公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等をいう。)をする場合には、同法第8条第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(同法第7条第1項の公営住宅の建設等に要する費用をいう。次項において同じ。)の四分の三を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(当該激甚災害により滅失した住宅にその災害の当時居住していた者に転貸するため事業主体が借り上げる公営住宅であつて同法第17条第3項の規定による国の補助に係るものがある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
第24条
【小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等】
1
激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては八十万円以上百二十万円未満、その他の市町村にあつては三十万円以上六十万円未満のもの、公立学校施設に係るものについては、一学校ごとの工事の費用が十万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定による国の負担のないものに限る。)の費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次項において同じ。)に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
2
激甚災害を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この項において「被災市町村」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業のうち、一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の百分の五十、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の百分の六十五に相当する額の範囲内(被災市町村の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、当該事業費のうち政令で定める部分については百分の九十の範囲内において政令で定める率に相当する額の範囲内)で発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
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参照条文
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第43条 第44条 第45条 第47条 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第15条 地方交付税法第12条 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 普通交付税に関する省令第5条 第17条 平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十九年八月二日から同月四日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十九年六月十一日から七月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十七年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十八年九月十五日から同月二十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年五月二十三日から七月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十四年七月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十五年八月二十三日から同月二十五日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条 平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第25条
【雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例】
1
激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者、同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(第5項及び第7項において「高年齢継続被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
3
前項の確認があつた場合における雇用保険法(第7条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。この場合において、同法第13条第2項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と、同法第23条第2項中「受給資格者(」とあるのは「受給資格者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者で第13条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。
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第1項に規定する政令で定める地域にある雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者又は同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。この場合において、第1項の規定において適用される同法第17条第4項第2号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」と、同法第22条第2項第1号中「四十五歳以上六十五歳未満」とあるのは「四十五歳以上」と、同法第23条第1項第1号中「六十歳以上六十五歳未満」とあるのは「六十歳以上」とする。
附則
昭和40年6月2日
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第3条
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則
平成6年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)