構造改革特別区域法
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
4
この法律(第43条第1項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第4条第4項及び第7項並びに第19条第1項において同じ。)又は地方自治法第284条第1項の1部事務組合若しくは広域連合をいう。
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参照条文
第12条 第13条 第32条 環境省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条 第33条 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 第2条 第3条 第4条 人事院規則一—三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第1条 財務省関係構造改革特別区域法施行規則第1条 総合特別区域法第14条の2 第37条の2 総務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令 農林水産省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 文部科学省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第8条
第3条
1
内閣総理大臣は、構造改革特別区域において特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針(以下「構造改革特別区域基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の提案について検討を加え新たな措置を講ずる必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、構造改革特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
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参照条文
第4条
【構造改革特別区域計画の認定】
1
地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
4
地方公共団体は、構造改革特別区域計画の案を作成しようとするときは、第2項第2号に掲げる実施主体(以下「実施主体」という。)の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。
8
地方公共団体は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
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参照条文
第2条 第3条 第6条 第7条 第9条 第12条 第13条 第20条 第31条 第32条 環境省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 第2条 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条 第6条 第7条 第9条 第11条 第16条 第17条 第18条 第23条 第32条 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 第2条 第3条 第4条 人事院規則一—三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第2条 構造改革特別区域法施行規則第1条 第4条 構造改革特別区域法施行令第6条 国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第1条 第2条 総合特別区域法第14条の2 第37条の2 総務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第3条 農林水産省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 第2条 法務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第2条 文部科学省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第8条 第10条
第6条
【認定構造改革特別区域計画の変更】
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参照条文
第7条 第12条 第13条 第23条 第28条 第28条の2 第31条 第32条 環境省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則第3条 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 人事院規則一—三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第2条 構造改革特別区域法施行規則第2条 第3条 第4条 構造改革特別区域法施行令第6条 国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第1条 第2条 総合特別区域法第14条の2 第37条の2 総務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令 農林水産省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 法務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第2条 文部科学省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第8条
第8条
【措置の要求】
1
内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2
関係行政機関の長は、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
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参照条文
第9条
【認定の取消し】
1
内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
第10条
【国の援助等】
第12条
【学校教育法の特例】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第2号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第2条第1項中「及び私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)」とあるのは「、私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)及び構造改革特別区域法第12条第2項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している株式会社(次項、第4条第1項第3号、第95条及び附則第6条において学校設置会社という。)」と、同条第2項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第4条第1項第3号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長。第10条、第14条、第44条(第28条、第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び第54条第3項(第70条第1項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第95条(同法第123条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第4条第1項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第13条第1項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第6条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
2
前項の規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
5
第1項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)は、学校設置会社の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。
7
認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。
8
認定地方公共団体の長は、第1項の規定により学校教育法第4条第1項の認可又は同法第13条第1項若しくは第14条の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
10
学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
11
学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法 | 第2条第3項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
第7条第2項、附則第5項の表備考第1号及び別表第三備考第2号 | 理事長 | 理事長又は学校設置会社の代表取締役若しくは代表執行役 | |
第14条の2 | 学校法人 | 学校法人又は学校設置会社 | |
教育職員免許法施行法 | 第2条第1項の表備考 | 理事長 | 理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役 |
地方交付税法 | 第12条第1項の表 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。) |
第12条第3項の表 | 及び特別支援学校 | 及び特別支援学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。) | |
旧軍港市転換法 | 第4条第1項第1号 | 規定する学校 | 規定する学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。) |
産業教育振興法 | 第19条第1項 | 私立学校 | 私立学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法 | 第9条第1項 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
私立学校教職員共済法 | 附則第10項 | 設置する者 | 設置する者(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 | 第5条第1項第3号 | 都道府県知事 | 都道府県知事(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法 | 第12条第1項 | 私立の義務教育諸学校の設置者 | 私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 | 第6条 | 私立の高等学校の設置者 | 私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社を除く。) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | 第27条の2 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第12条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 | 都道府県委員会(学校設置会社の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) | ||
著作権法 | 第35条第1項 | 設置されているものを除く。 | 設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。第38条第1項において同じ。)の設置する学校を含む。 |
第38条第1項 | 又は観衆 | 若しくは観衆 | |
受けない場合 | 受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合 |
第13条
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第2条第1項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法第13条第2項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人(次項、第4条第1項第3号及び附則第6条において学校設置非営利法人という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第2項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第4条第1項第3号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第13条第1項の認定を受けた地方公共団体の長。第10条、第14条、第44条(第28条、第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び第54条第3項(第70条第1項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法附則第6条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。
2
前項の規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び第19条第1項第2号並びに別表第3号において「学校設置非営利法人」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登校児童等を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
4
学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法 | 第2条第3項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
第7条第2項、附則第5項の表備考第1号及び別表第三備考第2号 | 理事長 | 理事長又は学校設置非営利法人の代表権を有する理事 | |
第14条の2 | 学校法人 | 学校法人又は学校設置非営利法人 | |
教育職員免許法施行法 | 第2条第1項の表備考 | 理事長 | 理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事 |
地方交付税法 | 第12条第1項の表 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) |
第12条第3項の表 | 及び特別支援学校 | 及び特別支援学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。) | |
旧軍港市転換法 | 第4条第1項第1号 | 規定する学校 | 規定する学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。) |
産業教育振興法 | 第19条第1項 | 私立学校 | 私立学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法 | 第9条第1項 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
私立学校教職員共済法 | 附則第10項 | 設置する者 | 設置する者(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 | 第5条第1項第3号 | 都道府県知事 | 都道府県知事(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法 | 第12条第1項 | 私立の義務教育諸学校の設置者 | 私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 | 第6条 | 私立の高等学校の設置者 | 私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | 第27条の2 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 | 都道府県委員会(学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) |
第15条
【地方自治法の特例】
1
都道府県が、都道府県知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区及び都道府県の加入しない同法第284条第1項の広域連合を含む。以下この条において同じ。)が処理することとした場合(当該都道府県内において、当該事務のすべてを市町村が処理することとなる場合に限る。)において、当該市町村が処理する事務(以下この項において「特例事務」という。)に係る経由事務(同法第252条の17の3第3項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務をいう。)を行わないことが、当該都道府県の事務の合理化を図る観点から適切であり、かつ、国、当該都道府県及び当該市町村を通じた事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認め、当該特例事務を処理するすべての市町村の区域を含む構造改革特別区域を設定して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特例事務については、同法第252条の17の3第3項(同法第283条第1項及び第291条の2第3項の規定により適用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第18条
【医療法等の特例】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法をいう。第8項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、株式会社から医療法第7条第1項の規定により当該構造改革特別区域内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は、同条第5項の規定にかかわらず、同条第1項の許可を与えるものとする。
②
前号に掲げるもののほか、当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員その他の事項が、当該申請に係る範囲の高度医療を提供するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
2
前項の規定により医療法第7条第1項の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所に対する同法第7条第2項及び第4項並びに第29条第1項の規定の適用については、同法第7条第2項中「病床数」とあるのは「病床数、提供する高度医療(構造改革特別区域法第18条第1項の認定に係る同項に規定する高度医療をいう。)の範囲」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「要件」とあるのは「要件並びに構造改革特別区域法第18条第1項第2号に掲げる要件」と、同法第29条第1項中「場合においては」とあるのは「場合、構造改革特別区域法第18条第1項の規定により第7条第1項の許可を受けた株式会社が開設する病院若しくは診療所の提供する医療が同法第18条第1項に規定する高度医療に該当しなくなつたと認めて厚生労働大臣が同法第8条第2項の規定により必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらずなお適切な措置が講じられなかつた場合において当該病院若しくは診療所の業務を継続することが適当でないと認めるとき、又は同法第18条第1項第2号に掲げる要件に適合しなくなつたと認める場合は」とする。
4
第1項の規定により医療法第7条第1項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下この条及び別表第8号において「病院等開設会社」という。)については、同法第52条第1項(同項第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第63条及び第64条(これらの規定を同法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第66条の2(同法第64条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、第67条(同法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、同法第64条第2項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第76条(同法第52条第1項、第63条第1項及び第64条第2項に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第52条第1項中「医療法人」とあるのは「構造改革特別区域法第18条第1項の規定により第7条第1項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下「病院等開設会社」という。)」と、「毎会計年度」とあるのは「毎事業年度」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、同法第63条第1項及び第64条第1項中「医療法人の」とあるのは「病院等開設会社が開設する病院若しくは診療所の」と、「、定款若しくは寄附行為」とあるのは「若しくは定款」と、「その運営」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の運営」と、「当該医療法人」とあるのは「当該病院等開設会社」と、同法第63条第1項中「その業務」とあり、同法第64条第2項中「業務」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の業務」と、同項中「医療法人」とあるのは「病院等開設会社」と、同項及び同条第3項並びに同法第67条第1項中「役員」とあるのは「取締役、執行役若しくは監査役」と、同法第76条中「医療法人の理事、監事又は清算人」とあるのは「病院等開設会社の取締役、執行役又は監査役」と読み替えるものとする。
6
病院等開設会社が開設する病院又は診療所の管理者は、許可に係る高度医療以外の医療を提供してはならない。ただし、許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
8
医療保険者(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第63条第3項第2号の指定若しくは船員保険法第53条第6項第2号の指定をし、又は国家公務員共済組合法第55条第1項第2号(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)の契約若しくは地方公務員等共済組合法第57条第1項第2号の契約を締結してはならない。
第19条
【教育職員免許法の特例】
1
市町村の教育委員会が、第12条第1項に規定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状(教育職員免許法第4条第1項に規定する特別免許状をいう。以下この条及び別表第9号において同じ。)を授与する必要があると認める場合において、当該市町村が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第2条第2項中「免許状」とあるのは「免許状(構造改革特別区域法第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が特例特別免許状である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」と、同法第5条第7項中「教育委員会(」とあるのは「教育委員会(特例特別免許状にあつては、構造改革特別区域法第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会。」と、同法第9条第2項中「有する」とあるのは「有する。ただし、特例特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる市町村においてのみ効力を有する」と、同条第5項中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「までとする」とあるのは「までとし、特例特別免許状(同一の授与権者により授与されたものに限る。)を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第2項並びに次条第4項及び第5項の規定にかかわらず、それぞれの免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする」と、同法第20条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同法別表第三中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」とする。
①
第12条第1項の規定により内閣総理大臣の認定を受けている市町村の長が学校教育法第4条第1項の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置会社が、当該学校の教育職員(教育職員免許法第2条第1項に規定する教育職員をいう。以下この項において同じ。)に雇用しようとする者
③
その設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情により、市町村がその給料その他の給与(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する給料その他の給与をいう。)又は報酬等(同法第1条に規定する報酬等をいう。)を負担して、当該市町村の教育委員会が教育職員に任命しようとする者
2
前項において読み替えて適用する教育職員免許法第5条第7項の規定により、市町村の教育委員会が特別免許状を授与したときは、当該市町村の教育委員会は、遅滞なく、授与を受けた者の氏名及び職種並びに授与の目的、当該特別免許状に係る学校の種類及び教科その他文部科学省令で定める事項を当該市町村を包括する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
第20条
【私立学校法の特例】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状況等に照らし、当該地方公共団体の協力により新たに設立される学校法人(私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が高等学校又は幼稚園を設置して当該地方公共団体との連携及び協力に基づき当該教育を実施することが、他の方法により当該教育の機会を提供するよりも、教育効果、効率性等の観点から適切であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該教育を実施する高等学校又は幼稚園(以下この条及び別表第10号において「公私協力学校」という。)の設置及び運営を目的とする学校法人(以下この条において「協力学校法人」という。)を設立しようとする者であって第6項の指定を受けたもの(第3項において「指定設立予定者」という。)が、所轄庁(同法第4条に規定する所轄庁をいう。以下この条において同じ。)に対し、同法第30条第1項の規定による寄附行為の認可を申請した場合においては、所轄庁は、同法第31条第1項の規定にかかわらず、当該寄附行為の認可を決定するに当たり、同法第25条第1項の要件に該当しているかどうかの審査を行わないものとする。
3
第1項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「協力地方公共団体」という。)の長と協力学校法人の所轄庁とが異なる場合において、指定設立予定者又は協力学校法人が、所轄庁に対し、次に掲げる申請又は届出を行おうとするときは、協力地方公共団体の長を経由して行わなければならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該申請又は届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、所轄庁は、その意見に配慮しなければならない。
6
第4項の規定により公告された公私協力基本計画に基づき協力学校法人を設立しようとする者は、当該公告を行った協力地方公共団体の長に申し出て、その設立しようとする協力学校法人について、公私協力学校の設置及び運営を行うべき者としての指定を受けなければならない。
9
協力地方公共団体は、協力学校法人が公私協力学校の設置について学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けた際に、当該協力学校法人が公私協力基本計画に基づき当該公私協力学校における教育を行うために施設又は設備の整備を必要とする場合には、当該公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該施設若しくは設備を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付け、若しくは譲渡し、又は当該施設若しくは設備の整備に要する資金を出えんするものとする。
11
協力学校法人は、毎会計年度、文部科学省令で定めるところにより、公私協力基本計画に基づき、当該年度における公私協力学校の運営に関する計画(以下この条において「公私協力年度計画」という。)及び収支予算を作成し、協力地方公共団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12
協力地方公共団体は、協力学校法人が公私協力年度計画を実施するに当たり、公私協力基本計画で定める授業料等の納付金による収入の額では、他の得ることが見込まれる収入の額を合算しても、なおその収支の均衡を図ることが困難となると認められる場合には、公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該公私協力年度計画の円滑かつ確実な実施のために必要な額の補助金を交付するものとする。
13
私立学校振興助成法第12条(第3号に係る部分を除く。)及び第14条第1項の規定は、第9項又は前項の規定により協力地方公共団体が協力学校法人に対し助成を行う場合について準用する。この場合において、同法第12条中「所轄庁は、この法律の規定」とあるのは「協力地方公共団体(構造改革特別区域法第20条第3項に規定する協力地方公共団体をいう。以下同じ。)の長は、同条第9項又は第12項の規定」と、「学校法人に」とあるのは「協力学校法人(同条第1項に規定する協力学校法人をいう。以下同じ。)に」と、同条第1号及び第2号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、同条第4号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、「所轄庁」とあるのは「協力地方公共団体の長」と、同法第14条第1項中「第4条第1項又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人」とあるのは「構造改革特別区域法第20条第9項又は第12項の規定により助成を受ける協力学校法人」と、「作成しなければならない」とあるのは「作成し、協力地方公共団体の長に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
14
協力地方公共団体の長と協力学校法人の所轄庁とが異なる場合において、協力地方公共団体の長及び協力学校法人の所轄庁は、相互に密接な連携を図りながら、協力学校法人に対し、前項において準用する私立学校振興助成法第12条の規定による権限の行使その他の当該協力学校法人の業務の適切な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
15
協力地方公共団体の長は、協力学校法人がその設置する公私協力学校の運営を公私協力基本計画に基づき適正かつ確実に実施することができなくなったと認める場合においては、当該協力学校法人に対し、当該公私協力学校に係る第6項の指定を取り消すことができる。
第23条
【狂犬病予防法の特例】
1
市町村(地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第13号において同じ。)が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法第3条第1項に規定する狂犬病予防員(次項において「都道府県知事任命予防員」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第6条第1項から第3項まで、第7項及び第9項並びに第21条に規定する事務(以下この条において「犬の抑留に係る事務」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第3条第1項、第6条及び第21条の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、犬の抑留に係る事務を行わせることができる。
2
狂犬病予防法第3条第2項、第6条、第20条及び第21条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「市町村長任命予防員」という。)を都道府県知事任命予防員とみなす。この場合において、同法第6条第2項中「都道府県知事」とあるのは「構造改革特別区域法第23条第1項の規定により認定を受けた市町村(第5項及び第10項並びに第21条において「認定市町村」という。)の長」と、同条第5項及び第21条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、第6条第10項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、第21条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。
3
第1項の場合においては、狂犬病予防法第23条の規定にかかわらず、市町村長任命予防員が行う犬の抑留に係る事務に要する費用は、同条に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。
⊟
参照条文
第24条
【地方公務員法の特例】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法第22条第2項から第5項までの規定は、適用しない。
①
当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第22条第2項又は第5項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等にかんがみ、同条第2項後段又は第5項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。
2
前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第22条第2項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第2項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
5
第1項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第22条第5項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第5項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、第1項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
⊟
参照条文
第28条
【酒税法の特例】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条及び別表第18号において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた酒類の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第6条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第18号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(同表第18号において「特定酒類」という。)を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法第7条第1項に規定する製造免許をいう。以下この条及び次条において同じ。)を申請した場合には、酒税法第7条第2項及び第12条第4号の規定は、適用しない。
②
酒税法第3条第19号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。)同条第19号に規定するその他の醸造酒の製造免許
2
前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第11条第1項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第1号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法第28条第1項第1号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第2号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法第28条第1項第2号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
⊟
参照条文
第28条の2
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域(漁業法第11条第1項の規定により当該漁場の区域を定めた漁業の免許について定められている地元地区又は関係地区の全部又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第2号において「特区内農産物等」という。)であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場(同号において「特区内自己製造場」という。)において次の各号に掲げる酒類(別表第18号の2において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第6条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第18号の2に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、酒税法第7条第2項及び第12条第4号の規定の適用については、同項第7号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第15号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。
①
酒税法第3条第13号(ニを除く。)に規定する果実酒(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該構造改革特別区域内において生産されたもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。)同条第13号に規定する果実酒の製造免許
②
酒税法第3条第21号に規定するリキュール(酒類及び当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品(特区内農産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)を原料の全部又は一部としたものであって特区内自己製造場において製造された酒類を原料としていないものに限る。)同号に規定するリキュールの製造免許
2
前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第11条第1項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第1号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法第28条の2第1項第1号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第2号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法第28条の2第1項第2号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
⊟
参照条文
第29条
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校(学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。)及び社会教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する教育機関のうち社会教育に関するものをいう。)(以下この条において「学校等」という。)の校舎その他の施設(以下この条及び別表第19号において「学校等施設」という。)並びに当該地方公共団体の長の所管に属する地方自治法第244条第1項に規定する公の施設(以下この項において単に「公の施設」という。)の利用及び配置の状況その他の地域の事情に照らし、当該地方公共団体の長が学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行することが、学校等施設及び公の施設の一体的な利用(学校等施設を学校教育及び社会教育の目的以外の目的に使用することを含む。)又はこれらの総合的な整備の促進を図るため必要であり、かつ、学校等における教育活動の適切な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条及び第24条の規定にかかわらず、当該学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部については、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行する。この場合において、当該地方公共団体の長が管理する学校等施設については、同法第28条の規定は、適用しない。
4
第1項の規定により地方公共団体の長が学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行する場合における社会教育法第44条第2項及び学校施設の確保に関する政令第2条第3項の規定の適用については、同法第44条第2項中「教育委員会又は」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法第29条第1項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校にあつては、当該地方公共団体の長)又は」と、「教育委員会を」とあるのは「教育委員会(同条第1項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する学校にあつては、当該地方公共団体の長)を」と、同令第2条第3項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法第29条第1項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校にあつては、当該地方公共団体の長)」とする。
第30条
【老人福祉法の特例】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域(介護保険法第118条第2項の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び別表第20号において同じ。)の入所定員の総数が、同法第20条の9第1項の規定により都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定める当該区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る区域をいう。以下この条において同じ。)において特別養護老人ホームの設置を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者をいい、社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)である法人は、老人福祉法第15条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該構造改革特別区域内の特別養護老人ホーム不足区域において、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下この条において同じ。)の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置することができる。
2
都道府県知事は、前項の認可の申請があったときは、老人福祉法第17条第1項の規定により都道府県(同法第34条の規定により同法第17条第1項の条例を指定都市又は中核市が定めるものとされている場合にあっては、当該指定都市又は中核市)の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。
5
老人福祉法第15条第6項、第15条の2第2項、第16条第3項及び第4項、第19条並びに附則第7条の規定の適用については、選定事業者である法人を社会福祉法人とみなす。この場合において、同法第15条第6項中「第4項の認可の」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第1項の認可の」と、同項及び附則第7条第1項中「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地」とあるのは「特別養護老人ホームの所在地」と、「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員」とあるのは「特別養護老人ホームの入所定員」と、同法第15条第6項中「、第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該申請に係る特別養護老人ホームの設置によつて第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と、「第4項の認可を」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第1項の認可を」と、同法第15条の2第2項中「前条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第1項」と、同法第16条第4項中「第15条第6項」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第5項の規定により読み替えて適用する第15条第6項」と、同項、第19条及び附則第7条中「養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム」と、同法第19条第1項及び附則第7条第1項中「第15条第4項」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第1項」と、同法第19条第2項及び附則第7条第2項中「前項」とあるのは「構造改革特別区域法第30条第5項の規定により読み替えて適用する前項」と、同法附則第7条第1項中「、第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該特別養護老人ホームの設置によつて第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第31条
【河川法及び電気事業法の特例等】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、河川法第23条、第24条又は第26条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可(以下この条において「河川法第23条等の許可」という。)を受けた水利使用(流水の占用又は同法第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下この条において同じ。)のために取水した流水のみを利用する水力発電事業(以下この条及び別表第21号において「特定水力発電事業」という。)を実施し又はその実施を促進することが、環境に配慮した地域の活性化を図るため必要であると認めて、次に掲げるところにより内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定水力発電事業については、第7項から第13項までの規定を適用する。
②
地方公共団体が、当該認定の申請に先立ち、特定水力発電事業に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条及び別表第21号において単に「協議会」という。)を組織し、当該協議会において当該特定水力発電事業に係る特定水利使用計画が協議されていること。
7
国土交通大臣は、一級河川の特定水力発電事業に係る水利使用(第1項の認定を受けた構造改革特別区域計画に係る特定水利使用計画に定められた水利使用と同一の内容のものに限る。以下この条において「特定発電水利使用」という。)に関し河川法第23条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、河川法第35条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する関係行政機関の長に協議することを要しない。
12
都道府県知事又は指定都市の長は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第23条等の許可の申請があったときは、電気事業法第103条第1項の規定にかかわらず、意見を付して経済産業大臣に報告し、及びその意見を求めることを要しない。
13
河川管理者は、水利使用に関する河川法第23条等の許可の申請に係る行政手続法第6条に規定する通常要すべき標準的な期間(以下この項において「標準処理期間」という。)を定めるときは、特定発電水利使用に係る標準処理期間について、他の水利使用(東日本大震災復興特別区域法第30条第1項に規定する特定発電水利使用を除く。)に係る標準処理期間に比して相当程度短い期間を定めるものとする。
第32条
【社会保険労務士法の特例】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定を受けたものは、当該認定の日以後は、労働基準法第6条の規定にかかわらず、社会保険労務士法第2条第1項各号に掲げる事務のほか、当該構造改革特別区域内に居住する求職者又は労働者の求めに応じて、当該構造改革特別区域内に事業所を有する事業主との間の労働契約の締結、変更及び解除(別表第22号において「労働契約の締結等」という。)について当該求職者又は労働者の代理(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する代理を除く。)をすることを業とすることができる。
⊟
参照条文
第33条
【アルコール事業法の特例】
地方公共団体が設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。)又は副産物(同法第2条第2項に規定する副産物をいう。)であって主としてこれらの地域において回収されるものとして当該地方公共団体の長が指定したものについて、これを再生資源(同法第2条第4項に規定する再生資源をいう。別表第23号において同じ。)として利用して、当該構造改革特別区域において製造事業者(アルコール事業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が製造するアルコール(同法第2条第1項に規定するアルコールをいい、酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件に適合すると経済産業大臣が認めるものに限る。別表第23号において同じ。)については、当該地方公共団体が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第9条、第10条、第2章第3節及び第4節並びに第35条から第37条までの規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第34条
【政令等で規定された規制の特例措置】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び別表第24号において「政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第35条
【地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業(以下この条及び別表第25号において「地方公共団体事務政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第43条
【資料の提出その他の協力】
1
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
⊟
参照条文
第48条
【主務省令】
この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
別表
【第二条関係】
番号 | 事業の名称 | 関係条項 |
一 | 削除 | 第十一条 |
二 | 学校設置会社による学校設置事業 | 第十二条 |
三 | 学校設置非営利法人による学校設置事業 | 第十三条 |
四 | 削除 | 第十四条 |
五 | 条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 | 第十五条 |
六 | 削除 | 第十六条 |
七 | 削除 | 第十七条 |
八 | 病院等開設会社による病院等開設事業 | 第十八条 |
九 | 市町村教育委員会による特別免許状授与事業 | 第十九条 |
十 | 公私協力学校設置事業 | 第二十条 |
十一 | 削除 | 第二十一条 |
十二 | 削除 | 第二十二条 |
十三 | 市町村による狂犬病予防員任命事業 | 第二十三条 |
十四 | 地方公務員に係る臨時的任用事業 | 第二十四条 |
十五 | 削除 | 第二十五条 |
十六 | 削除 | 第二十六条 |
十七 | 削除 | 第二十七条 |
十八 | 特定農業者による特定酒類の製造事業 | 第二十八条 |
十八の二 | 特定酒類の製造事業 | 第二十八条の二 |
十九 | 地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 | 第二十九条 |
二十 | 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 | 第三十条 |
二十一 | 協議会を活用した特定水力発電事業 | 第三十一条 |
二十二 | 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 | 第三十二条 |
二十三 | 再生資源を利用したアルコール製造事業 | 第三十三条 |
二十四 | 政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの | 第三十四条 |
二十五 | 地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの | 第三十五条 |
附則
平成17年6月10日
第3条
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第三十四条の規定の適用を受けて行われたこの法律による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(旧特区法第三十四条の規定の適用を受けて行われた市民農園整備促進法第七条第一項又は第五項の規定による認定を受けた者が同法第十一条第一項の規定により旧特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けたものとみなされた場合における当該承認を含む。)に係る農地は、この法律による改正後の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認に係る農地とみなす。
附則
平成17年6月10日
第14条
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)別表第十七号に掲げる事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施により旧特区法第二十七条第三項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されている農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。以下同じ。)並びに特定法人貸付事業の実施主体(旧特区法第四条第二項第四号に掲げる実施主体をいう。)が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で特定法人のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されていないものについては、旧特区法第二十七条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二—第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第24条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成19年6月27日
第18条
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の教育職員免許法の規定により授与された特例特別免許状を有する者についての附則第二条第一項、第二項、第三項各号、第五項及び第七項から第九項までの規定の適用については、同条第一項中「改正前の教育職員免許法の規定」とあるのは「改正前の教育職員免許法(以下この項において「旧法」という。)の規定」と、「特別免許状を有する者」とあるのは「特別免許状(構造改革特別区域法第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下この条において「特例特別免許状」という。)を除く。以下この項及び第五項において同じ。)を有する者」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に附則第十七条の規定による改正前の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法の規定により授与された特例特別免許状を有する者(当該免許状が失効した者を除く。以下この条において「旧特例特別免許状所持者」という。)については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、その者の有する特例特別免許状(同号に掲げる規定の施行の日以後に新たに授与されるものにあっては、同日前に授与された特例特別免許状と同一の授与権者(附則第十七条の規定による改正後の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。第八項及び第九項において同じ。)により授与されたものに限る。)には、有効期間の定めがないものとする」と、同条第二項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「新法第二条第二項に規定する免許管理者」とあるのは「附則第十七条の規定による改正後の構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二条第二項に規定する免許管理者」と、同条第三項各号中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、同条第五項中「修了確認期限」とあるのは「修了確認期限(特例特別免許状に係るものを除く。)」と、「効力を失う」とあるのは「効力を失い、特例特別免許状に係る修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その特例特別免許状は、その効力を失う」と、同条第七項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「教育職員」とあるのは「更新講習修了確認を受けなかった免許状によっては教育職員」と、同条第八項中「授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいい、」とあるのは「授与権者(」と、同条第九項中「授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。)」とあるのは「授与権者」とする。
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法別表第一河川法の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。