下水道法
平成23年12月14日 改正
第2条
【用語の定義】
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設( 屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
③
公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
⑤
都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第27条の規定により指定したものをいう。
⊟
参照条文
第12条の10 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第5条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 第6条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 汚染土壌処理業に関する省令第2条 活動火山対策特別措置法施行令第2条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 建築基準法第31条 建築基準法施行令第35条 第130条の4 下水道法施行令第1条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第2条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条 第2条の2 第4条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 国有財産法施行令第6条 自然環境保全法施行規則第17条 第18条 第19条 自然公園法施行規則第12条 市町村の合併の特例に関する法律第20条 社会資本整備重点計画法第2条 集落地域整備法施行規則第1条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第6条 新都市基盤整備法施行令第1条 事業附属寄宿舎規程第28条 浄化槽法第2条 水質汚濁防止法第2条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 大規模災害からの復興に関する法律第50条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第27条 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令第1条 特定都市河川浸水被害対策法第2条 都市計画法第33条 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第9条 第21条 都市公園法施行規則第6条 都市再開発法施行令第40条の3 都市再生特別措置法第19条の2 第19条の7 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 第47条 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条 第5条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第9条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第44条 福島復興再生特別措置法施行規則第8条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第8条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条
第2条の2
1
都道府県は、環境基本法第16条第1項の規定に基づき水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「水質環境基準」という。)が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に達せしめるため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(以下「流域別下水道整備総合計画」という。)を定めなければならない。
4
流域別下水道整備総合計画において削減目標量が定められた終末処理場(以下「特定終末処理場」という。)で放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質を政令で定める基準に適合させることができる構造のもの(以下「高度処理終末処理場」という。)を管理する地方公共団体は、当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐含有量を削減する場合には、その削減目標量を超えて削減する窒素含有量又は燐含有量のうち一定量のものについては、他の地方公共団体のため、当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ第2項第2号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして削減するものである旨を、あらかじめ当該他の地方公共団体の同意を得て、国土交通省令で定めるところにより、都道府県に対し、申し出ることができる。
7
都府県は、第1項の規定により二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係都府県及び関係市町村の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議しなければならない。
第3条
【管理】
2
前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
⊟
参照条文
第4条
【事業計画の策定】
2
公共下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他政令で定める事業計画にあつては、国土交通大臣)に協議しなければならない。
⊟
参照条文
第5条 第6条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条 過疎地域自立促進特別措置法第15条 景観法施行令第6条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則第3条 下水道法施行規則第2条の2 第23条 下水道法施行令第3条 第4条 第4条の2 第5条 第5条の2 下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第7条 湖沼水質保全特別措置法施行令第11条 浄化槽法第3条の2 水質汚濁防止法施行令第9条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第6条 大規模災害からの復興に関する法律第50条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第7条 特定都市河川浸水被害対策法第2条 第8条 都市再生特別措置法第19条の2 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 独立行政法人都市再生機構法第19条 独立行政法人都市再生機構法施行令第9条 日本下水道事業団法施行令第4条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第9条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条
第6条
【事業計画の要件】
第4条第1項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
第9条
【供用開始の公示等】
1
公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
第10条
【排水設備の設置等】
1
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
第11条
【排水に関する受忍義務等】
1
前条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
第11条の2
【使用の開始等の届出】
1
継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。
2
継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第11条の3
【水洗便所への改造義務等】
3
公共下水道管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
第12条
【除害施設の設置等】
第12条の2
【特定事業場からの下水の排除の制限】
5
第3項の規定により公共下水道管理者が条例で水質の基準を定めた場合においては、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において当該条例で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
6
第1項及び前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道に排除する下水については、当該施設が特定施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第1項及び前項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第12条の3
【特定施設の設置等の届出】
2
一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
3
特定施設の設置者は、前二項の規定により届出をしている場合を除き、当該特定施設を設置している工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
第12条の8
【承継】
2
第12条の3の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
⊟
参照条文
第12条の9
【事故時の措置】
第12条の12
【水質の測定義務等】
継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【排水設備等の検査】
1
公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第8条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
⊟
参照条文
第14条
【使用制限】
1
公共下水道管理者は、公共下水道に関する工事を施行する場合、第25条の7第2項の規定による通知を受けた場合その他やむを得ない理由がある場合には、排水区域の全部又は一部の区域を指定して、当該公共下水道の使用を一時制限することができる。
2
公共下水道管理者は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
第15条
【兼用工作物の工事】
第16条
【公共下水道管理者以外の者の行う工事等】
第18条
【損傷負担金】
第18条の2
【汚濁原因者負担金】
公共下水道管理者は、公害健康被害の補償等に関する法律第62条第1項の規定により特定賦課金を徴収された場合においては、政令で定めるところにより、当該特定賦課金に係る同法第6条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質を当該公共下水道に排除した特定施設の設置者(過去の設置者を含む。)に当該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
⊟
参照条文
第19条
【工事負担金】
公共下水道管理者は、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となつたときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
⊟
参照条文
第20条
【使用料】
3
公害防止事業費事業者負担法の規定に基づき事業者がその設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収する使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担を勘案して定めなければならない。
⊟
参照条文
第21条の2
【発生汚泥等の処理】
1
公共下水道管理者は、汚水ます、終末処理場その他の公共下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物その他の政令で定めるもの(次項において「発生汚泥等」という。)については、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い、適切に処理するほか、有毒物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない。
第22条
【設計者等の資格】
第24条
【行為の制限等】
1
次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
①
公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第10条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
3
公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分には、排水施設を固着して設ける場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合及び国、地方公共団体、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して設ける場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
第25条の3
【事業計画の策定】
2
流域下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、国土交通大臣(市町村が設置する流域下水道の事業計画で政令で定めるものにあつては、都道府県知事)に協議しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の4 第25条の5 第42条 景観法施行令第6条 下水道法施行規則第17条の2 第23条 下水道法施行令第17条の4 第17条の5 第17条の6 第17条の7 下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第7条 市町村の合併の特例に関する法律第20条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第6条 特定都市河川浸水被害対策法第2条 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条
第25条の6
【供用開始の通知等】
流域下水道管理者は、流域下水道の供用を開始しようとするとき、又は終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ、供用又は処理を開始すべき年月日その他国土交通省令で定める事項を当該流域下水道に係る流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の7
【使用制限】
2
流域下水道管理者は、前項の規定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする施設及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の8
【原因調査の要請等】
2
流域下水道管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、第12条第1項、第12条の2第3項又は第12条の11第1項の条例の制定その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第25条の9
【他の施設等の設置の制限】
流域下水道管理者は、流域関連公共下水道を接続する場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合、国、地方公共団体、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者その他第24条第3項の政令で定める者が設置する電線その他流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は流域下水道の施設を横断し、若しくは縦断して設ける場合その他政令で定める場合を除き、何人に対しても、流域下水道の施設にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
第25条の10
【準用規定】
1
第7条、第8条、第11条の2、第12条から第12条の9まで、第12条の11から第13条まで、第15条から第18条の2まで、第21条から第23条まで及び第25条の規定は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)について準用する。この場合において、第13条第1項中「排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する排水施設、特定施設又は」と、第18条の2中「当該公共下水道」とあるのは「当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第12条の2 第25条の5 第25条の8 第37条の2 第38条 第46条 第46条の2 第47条の2 第49条 第51条 下水道法施行規則第6条 第8条 第9条 第10条 第12条 第13条 第15条 第16条 下水道法施行令第5条の3 第5条の7 第6条 第8条の2 第9条 第9条の2 第9条の5 第9条の6 第9条の7 第9条の8 第9条の10 第10条 第10条の2 第12条 第13条 第13条の2 第14条 第15条 第15条の2 第15条の3 地価税法施行令第6条 地方税法施行規則第16条の22 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条 日本下水道事業団法第26条の2
第26条
【管理】
2
前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
⊟
参照条文
第27条
【指定】
1
前条の規定により都市下水路を管理する者(以下「都市下水路管理者」という。)は、下水道を都市下水路として指定するときは、都市下水路となるべき下水道の区域を公示し、かつ、これを表示した図面を当該都市下水路管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更するときも、同様とする。
2
都市下水路管理者は、前項の指定をしようとする場合において、当該指定に係る区域の全部又は一部がかんがい排水施設の用を兼ねているときは、あらかじめ当該指定に関係のある土地改良区(土地改良区の存しない地域にあつては、農業協同組合その他の水利関係団体)の意見をきかなければならない。
第30条
【都市下水路に接続する特定排水施設の構造】
⊟
参照条文
第31条の3
【窒素含有量又は燐含有量の削減に係る負担金】
第2条の2第5項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができる。
第32条
【他人の土地の立入又は一時使用】
1
公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任を受けた者は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する調査、測量若しくは工事又は公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の維持のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
第37条
【国土交通大臣又は環境大臣の指示】
1
国土交通大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に対し、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
3
環境大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者又は流域下水道管理者に対し、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
⊟
参照条文
第37条の2
【改善命令等】
公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者が、その水質が当該公共下水道又は流域下水道への排出口において第12条の2第1項(第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準又は第12条の2第3項(第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは当該公共下水道若しくは流域下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。ただし、第12条の2第6項本文(第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に対しては、この限りでない。
第38条
【公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等】
1
公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この法律の規定によつてした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
3
前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。
第39条
【報告の徴収】
第39条の2
公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を適正に管理するため必要な限度において、継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する特定施設の設置者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる。
⊟
参照条文
第46条
第12条の5(第25条の10第1項において準用する場合を含む。)若しくは第37条の2の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第38条第1項若しくは第2項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
附則
第3条
(公共下水道に関する経過措置)
第4条
(旧法に基く処分等に関する経過措置)
第5条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三十四条の規定により国がその費用について補助することができる公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただしこの法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和48年10月5日
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
附則
昭和51年5月25日
第2条
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(第二条の規定による改正後の下水道法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項の政令で定めるものを除き、以下単に「特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該特定施設を設置している工場又は事業場から公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次項において同じ。)又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)に排除する下水については、第二条の規定の施行後六月間(当該特定施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、新法第十二条の二第一項及び第五項(新法第二十五条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第三十七条の三の規定は適用せず、その者については、新法第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その者に適用されている他の法律又は地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき新法第十二条の二第一項及び第五項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
2
第二条の規定の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該特定施設に係る工事又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、同条の規定の施行の日から三十日以内に、新法第十二条の三第一項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
附則
平成11年7月16日
第134条
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第四百二十四条の規定による改正前の下水道法(以下この条において「旧下水道法」という。)第二条の二第四項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画(第四百二十四条の規定による改正後の下水道法(以下この条において「新下水道法」という。)第二条の二第五項に規定する二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についてのものに限る。以下この条において同じ。)の承認又はこの法律の施行の際現に旧下水道法第二条の二第四項の規定によりされている流域別下水道整備総合計画の承認の申請は、それぞれ新下水道法第二条の二第五項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画の同意又は協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年5月2日
第17条
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下水道法(以下この条において「旧下水道法」という。)第四条第一項又は第二十五条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けた事業計画は、第三十五条の規定による改正後の下水道法(以下この条において「新下水道法」という。)第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十五条の三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定が適用される事業計画にあってはそれぞれの規定による協議を行ったものと、新下水道法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十五条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定が適用される事業計画にあってはそれぞれの規定による届出をしたものとみなす。