国立大学法人法施行令
平成25年1月30日 改正
第1条
【評価委員の任命等】
3
法第7条第6項の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。
第3条
法第22条第1項第6号及び第29条第1項第5号の政令で定める事業は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第2条第1項の特定大学技術移転事業とする。
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参照条文
第4条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法第35条において準用する独立行政法人通則法をいう。第7条第2項において同じ。)第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第32条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
第7条
【国庫納付金の帰属する会計】
2
前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第46条の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第8条
【土地の取得等】
第10条
【長期借入金又は債券の償還期間】
法第33条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
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参照条文
第14条
【国立大学法人等債券申込証】
1
国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)にその引き受けようとする国立大学法人等債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第2項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。
第15条
【国立大学法人等債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替国立大学法人等債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等に示さなければならない。
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参照条文
第21条
【国立大学法人等債券の発行の認可】
1
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参照条文
第22条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
⑦
生活保護法第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。次項の表において同じ。)
⑪
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
児童福祉法第20条第5項 | その主務大臣 | 当該病院を開設する国立大学法人 |
生活保護法第49条 | その主務大臣 | 当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人 |
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 国立大学法人等 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立大学法人等 |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 当該起業者である国立大学法人等 |
覚せい剤取締法第35条第1項 | 主務大臣 | 当該病院又は診療所を開設する国立大学法人 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条 | 除く。)及び次章の規定 | 除く。) |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第50条 | 前条及び次章 | 前条 |
母子保健法第20条第5項 | その主務大臣 | 当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人 |
原子力災害対策特別措置法第36条 | 第33条及び次章 | 第33条 |
医療法施行令第1条の表第7条第1項の項 | 主務大臣 | 当該病院、診療所又は助産所を開設しようとする国立大学法人 |
医療法施行令第1条の表第7条第3項の項 | 主務大臣 | 当該診療所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第1条の表第8条の2第2項及び第9条第1項の項、第12条第2項の項、第24条第1項の項及び第28条の項 | 主務大臣 | 当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第1条の表第23条の2の項 | 主務大臣 | 当該病院又は診療所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第1条の表第24条第2項の項 | 主務大臣 | 当該特定機能病院の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第4条の5の表第3条の2の項及び第4条第2項の項 | 主務大臣 | 当該診療所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第4条の5の表第4条第1項の項 | 主務大臣 | 当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人 |
診療放射線技師法施行令第14条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
歯科技工士法施行令第17条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
臨床検査技師等に関する法律施行令第17条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
視能訓練士法施行令第17条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
歯科衛生士法施行令第9条の表第3条の項、第4条第1項の項、第4条第2項の項、第5条の項及び第6条第1項の項 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
歯科衛生士法施行令第9条の表第7条の項 | 所管大臣 | その設置者である国立大学法人 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
柔道整復師法施行令第9条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条の表 | 主務大臣 | 当該看護師等確保推進者を置く病院の開設者である国立大学法人 |
第23条
2
次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
医療法第7条の2第7項 | 同項の政令で定める独立行政法人 |
国家公務員倫理法第42条 | 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって同条第2項に規定する特定独立行政法人以外のもの |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第1条、第2条第2項、第3条第1項、第6条第1項及び第2項、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、第7条第1項、第3項及び第4項、第8条、第9条並びに第11条 | 同法第2条第2項の政令で定める独立行政法人 |
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第1条、第2条第1項及び第2項、第6条、第10条、第11条、第14条、第15条第1項及び第2項、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)、第16条、第17条第1項、第18条第1項並びに第20条第1項 | 同法第2条第1項の政令で定める独立行政法人 |
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第1条、第2条第2項及び第3項、第3条、第5条第1項及び第2項、同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)、第6条、第8条から第10条まで、第12条並びに第13条並びに附則第3項及び第4項 | 同法第2条第3項の政令で定める独立行政法人 |
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第1条、第2条第5項、第3条、第5条第1項及び第2項、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第3項及び第4項、第7条、第8条並びに第10条 | 同法第2条第5項の政令で定める独立行政法人 |
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条 | 同条の政令で定める独立行政法人 |
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(各大学共同利用機関法人に引き継がれる職員が属する旧大学共同利用機関)
第4条
(権利及び義務の承継の時期)
第5条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
第6条
(出資の時期)
第7条
(評価に関する規定の準用)
第8条
(国から承継した貸付金の償還期間等)
第9条
(独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担する債務の償還等)
第10条
(国有財産の無償使用)
第11条
(国の貸付金の償還期間等)
第12条
(不動産に関する登記の特例)
国立大学法人等が法附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、国立大学法人等を国とみなして、司法書士法第六十八条第一項、土地家屋調査士法第六十三条第一項、不動産登記法第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「国立大学法人の学長又は大学共同利用機関法人の機構長が指定し、その旨を官報により公告した国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員」と読み替えるものとする。
第13条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第十九条の規定により国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立大学法人等を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立大学法人等」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」とする。
第14条
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
1
国立大学法人等の成立前に健康保険法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、食品衛生法、栄養士法、温泉法、化製場等に関する法律、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、教育職員免許法、社会教育法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法、結核予防法、高圧ガス保安法、診療放射線技師法、覚せい剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律、獣医療法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、原子力災害対策特別措置法、健康増進法、医療法施行令又は食品衛生法施行令の規定により旧機関について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
国立大学法人等の成立前に健康保険法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、食品衛生法、栄養士法、温泉法、化製場等に関する法律、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、教育職員免許法、社会教育法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法、結核予防法、高圧ガス保安法、診療放射線技師法、覚せい剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律、獣医療法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、原子力災害対策特別措置法、健康増進法、医療法施行令又は食品衛生法施行令の規定により旧機関について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等がした届出その他の行為とみなす。
第15条
(漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置)
国立大学法人等の成立前に旧機関について国が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立大学法人等の業務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれ、当該国立大学法人等が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用とみなす。
第16条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1
国立大学法人等の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧機関(国立久里浜養護学校(整備法による廃止前の国立学校設置法第九条に規定する国立久里浜養護学校をいう。次項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び旧機関の長に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立大学法人等がした行為及び各国立大学法人等に対してされた行為とみなす。
第17条
(都市計画法の適用に関する経過措置)
国立大学法人等の成立前に旧機関について国が着手していた都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものについての都市計画法第二十九条第一項第四号及び第二項第二号、第三十五条の二第一項ただし書並びに第四十三条第一項第五号並びに都市計画法施行令第三十四条第一号の規定の適用については、当該開発行為を同法第二十九条第一項第四号に掲げる開発行為とみなす。この場合において、当該開発行為を行う各国立大学法人等は、その成立後速やかに、同法第三十条第一項第一号に掲げる事項を都道府県知事(当該開発行為が同法第二十九条第一項に規定する指定都市等の区域内において行われる場合にあっては、当該指定都市等の長)に通知するものとする。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。