• 総務省設置法

総務省設置法

平成25年5月31日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、総務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章
総務省の設置並びに任務及び所掌事務等
第1節
総務省の設置
第2条
【設置】
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、総務省を設置する。
第2節
総務省の任務及び所掌事務
第3条
【任務】
総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。
参照条文
第4条
【所掌事務】
総務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
国家公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
国家公務員法第2章独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務について、内閣総理大臣を補佐すること。
国家公務員の退職手当制度に関すること。
特別職の国家公務員の給与制度に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
削除
行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
行政機関の機構、定員及び運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。
行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。
独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法第13条に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
政策評価(国家行政組織法第2条第2項及び内閣府設置法第5条第2項の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
第17号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(次号において「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
独立行政法人の業務(第17号の規定による評価に関連する場合に限る。)
第15号に規定する法人の業務
特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
国の委任又は補助に係る業務
行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
21号
各行政機関の業務、第19号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
22号
行政相談委員に関すること。
23号
地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。
24号
国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
25号
地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
26号
地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
27号
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
28号
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
29号
地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。
30号
地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
31号
地方自治に関する調査及び研究に関すること。
32号
地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
33号
市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
34号
住民基本台帳制度に関すること。
35号
住居表示制度に関すること。
36号
行政書士に関すること。
37号
地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
38号
地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
39号
地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。
40号
公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
41号
最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
42号
前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
43号
第40号及び第41号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
44号
政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
45号
地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること。
46号
地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
47号
地方交付税法第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
48号
後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。
49号
地方交付税に関すること。
50号
地方債に関すること。
51号
地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
52号
当せん金付証票に関すること。
53号
地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
54号
地方公共団体の経営する企業に関すること。
55号
地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。
56号
地方公共団体の財政の健全化に関すること。
57号
第45号から前号までに掲げるもののほか、地方財政に関すること。
58号
地方税に関する制度の企画及び立案に関すること。
59号
法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
60号
前二号に掲げるもののほか、地方税に関すること。
61号
地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関すること。
62号
国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
63号
符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信(以下「情報の電磁的流通」という。)のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。
64号
国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
65号
前二号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。
66号
電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。
67号
日本放送協会に関すること。
68号
非常事態における重要通信の確保に関すること。
69号
周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること。
70号
電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
71号
電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
72号
電波の利用の促進に関すること。
73号
周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
74号
有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
75号
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
76号
情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
77号
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
78号
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。
79号
郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関すること。
79号の2
郵便認証司に関すること。
79号の3
信書便事業の監督に関すること。
80号
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
81号
統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
82号
統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。
83号
統計職員の養成の企画及び立案に関すること。
84号
国際統計事務の統括に関すること。
85号
国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
86号
第81号から前号までに掲げるもののほか、統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
87号
公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
88号
削除
89号
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条第1項の規定による特別交付金に関すること。
90号
旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
91号
一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
92号
93号
削除
94号
所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
95号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
96号
政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うほか、次に掲げる研修を行うこと。
地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修
国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修
98号
消防組織法第4条第2項に規定する事務
99号
前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた事務
参照条文
第6条 第25条 第28条 宇宙基本法第31条 海洋基本法第35条 株式会社産業再生機構法第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第2条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第14条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 金融商品の販売等に関する法律施行令第11条 行政機関が行う政策の評価に関する法律第15条 第18条 行政相談委員法第2条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条 建設工事統計調査規則第3条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条 構造改革特別区域法第43条 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第31条 国家公務員退職手当法施行令第6条 国家公務員倫理規程第2条 国家公務員倫理法第42条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第24条 商品先物取引法施行令第32条 身体障害者補助犬法第7条 身体障害者補助犬法施行令第1条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条 政策評価・独立行政法人評価委員会令第5条 総合特別区域法第65条 総務省組織令第132条 多極分散型国土形成促進法第3条 地域再生法第30条 知的財産基本法第2条 地方財政法施行令第9条 中心市街地の活性化に関する法律第62条 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第5条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第6条 都市再生特別措置法第10条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第26条 独立行政法人情報通信研究機構法第4条 独立行政法人統計センター法第3条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条 日本勤労者住宅協会法第40条 普通交付税に関する省令第5条 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条 郵政民営化法第25条 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則第4条 旅券法施行規則第2条
第3節
総務省の長
第5条
【総務大臣】
総務省の長は、総務大臣とする。
第6条
【勧告及び調査等】
総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、第4条第10号及び第18号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。
総務大臣は、第4条第18号の規定による評価又は監視(以下この条において「評価又は監視」という。)を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査することができる。
総務大臣は、評価又は監視に関連して、第4条第19号に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
総務大臣は、評価又は監視の目的を達成するために必要な最小限度において、第4条第20号に規定する地方公共団体の業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
総務大臣は、評価又は監視の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
総務大臣は、評価又は監視の結果関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
総務大臣は、評価又は監視の結果行政運営の改善を図るため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該行政運営の改善について内閣法第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。
総務大臣は、評価又は監視の結果綱紀を維持するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、これに関し意見を述べることができる。
第3章
本省に置かれる職及び機関
第1節
特別な職
第7条
【総務審議官】
総務省に、総務審議官三人を置く。
総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第2節
審議会等
第1款
設置
第8条
本省に、次の審議会等を置く。退職手当・恩給審査会地方財政審議会
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。国地方係争処理委員会電気通信紛争処理委員会電波監理審議会独立行政法人評価委員会
第1款の2
退職手当・恩給審査会
第8条の2
退職手当・恩給審査会は、国家公務員退職手当法及び恩給法恩給法の一部を改正する法律附則その他恩給に関する法律を含む。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、退職手当・恩給審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当・恩給審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
第2款
地方財政審議会
第9条
【所掌事務】
地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
地方財政審議会は、第1項の規定によりその権限に属させられた事項及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。
第10条
【組織】
地方財政審議会は、委員五人をもって組織する。
第11条
【会長】
地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。
地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
第12条
【委員の任命】
委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。
全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人
全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人
全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人
委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第1項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
参照条文
第13条
【任期】
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第14条
【委員の罷免】
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。ただし、第12条第2項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。
第15条
【委員の兼職等の制限】
地方財政審議会の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第16条
【委員の給与】
委員の給与は、別に法律で定める。
参照条文
第17条
【政令への委任】
第9条から前条までに規定するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第3款
国地方係争処理委員会
第18条
国地方係争処理委員会については、地方自治法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4款
電気通信紛争処理委員会
第19条
電気通信紛争処理委員会については、電気通信事業法電波法及び放送法並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第5款
電波監理審議会
第20条
電波監理審議会については、電波法及び放送法並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第6款
独立行政法人評価委員会
第21条
独立行政法人評価委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3節
特別の機関
第22条
【設置】
本省に、中央選挙管理会を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。
第23条
【中央選挙管理会】
中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命その他の事項については、公職選挙法最高裁判所裁判官国民審査法日本国憲法の改正手続に関する法律及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第23条の2
【政治資金適正化委員会】
政治資金適正化委員会については、政治資金規正法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4節
地方支分部局
第24条
【設置】
本省に、次の地方支分部局を置く。管区行政評価局総合通信局
前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、次の地方支分部局を置く。沖縄行政評価事務所沖縄総合通信事務所
第25条
【管区行政評価局等】
管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、総務省の所掌事務のうち第4条第16号から第22号までに掲げる事務を分掌する。
総務大臣は、前項に定める事務のほか、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第4条第9号から第15号まで、第81号から第84号まで及び第86号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、統計技術の研究に関するものを除く。)に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに次に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。
管区行政評価局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
沖縄行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。
第26条
【行政評価支局】
管区行政評価局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価支局を置く。
行政評価支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
行政評価支局の内部組織は、総務省令で定める。
第27条
【行政評価事務所】
管区行政評価局及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。
行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。
第28条
【総合通信局等】
総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第4条第63号から第72号まで、第74号から第76号まで、第79号の3第94号及び第99号に掲げる事務を分掌する。
総合通信局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。
第29条
【総合通信局等の出張所】
総務大臣は、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。
総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。
第4章
外局
第1節
設置
第30条
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。公害等調整委員会消防庁
第2節
公害等調整委員会
第31条
公害等調整委員会については、公害等調整委員会設置法の定めるところによる。
第3節
消防庁
第32条
消防庁については、消防組織法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十五条第二項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三十八条第二項の案内所に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、同法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条
(所掌事務の特例)
総務省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
総務省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成十四年三月三十一日地域改善対策特定事業(地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項に規定する地域改善対策特定事業をいう。以下同じ。)に関する関係行政機関の事務の調整に関することその他地域改善対策特定事業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。平成二十六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十七年三月三十一日振興山村(山村振興法第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日郵政民営化法に規定する事務を行うこと。
総務省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号並びに第一項各号及び前項の表の下欄に掲げる事務のほか、平成二十一年三月三十一日までの間、地方税等減収補てん臨時交付金に関する事務をつかさどる。
第3条
(総務審議官の設置期間の特例)
第七条第一項の総務審議官のうち一人は、当分の間、置かれるものとする。
第4条
(公務員制度調査会)
平成十四年三月三十一日までの間、本省に、公務員制度調査会を置く。
公務員制度調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
公務員制度調査会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
前三項に定めるもののほか、公務員制度調査会の組織及び委員その他の職員その他公務員制度調査会に関し必要な事項については、政令で定める。
第5条
(地方財政審議会の所掌事務の特例)
地方財政審議会は、第九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律、当せん金付証票法、道路交通法、地方法人特別税等に関する暫定措置法及び地方税法等の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
地方財政審議会は、第九条及び前項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第十条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第九条の規定による改正前の地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第三条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
地方財政審議会は、第九条及び前二項に定める事務をつかさどるほか、平成二十一年三月三十一日までの間、地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日等)
この法律は、平成十三年一月六日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年4月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年11月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年3月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、平成十六年度分の所得譲与税から適用する。
附則
平成16年4月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年2月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
第11条
(公務員の政治的行為の制限に関する検討)
国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第12条
(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第18条
(検討)
新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第13条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。
附則
平成22年3月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条並びに附則第四条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア