電波法
平成25年6月12日 改正
第4条
【無線局の開設】
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
②
二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
③
空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
⊟
参照条文
第4条の2 第38条の2の2 第82条 第99条の11 第102条の13 第103条の2 第110条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第132条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 第24条 気象業務法施行規則第47条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 電波法関係手数料令第1条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第34条 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条 日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 放送法施行規則第214条
第5条
【欠格事由】
2
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
③
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法第2条第6号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法第29条ノ七に規定する船舶に開設するもの
④
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法第127条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
⑥
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
4
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第99条の2を除き、以下「放送」という。)であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数(第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第14号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
5
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第2条第15号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第19号の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
第6条
【免許の申請】
1
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
④
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第4項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第18条を除き、以下同じ。)
⑨
他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
3
第7条
【申請の審査】
2
総務大臣は、前条第2項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
⑤
地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
3
基幹放送用周波数使用計画は、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に定める同条第2項第3号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
4
総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
第9条
【工事設計等の変更】
4
前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
第10条
【落成後の検査】
2
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
第13条の2
【多重放送をする無線局の免許の効力】
超短波放送(放送法第2条第17号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第18号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。
第14条
【免許状】
3
基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
特定地上基幹放送局の免許状にあつては放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第2条第21号の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名又は名称
第18条
【変更検査】
2
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
第19条
【申請による周波数等の変更】
総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
第20条
【免許の承継等】
4
特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
5
他の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
第24条の2
【検査等事業者の登録】
4
第24条の6
【承継】
第24条の7
【適合命令等】
第24条の8
【報告及び立入検査】
第24条の10
【登録の取消し等】
第24条の12
【登録証の返納】
第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第24条の10の規定により登録を取り消されたときは、登録検査等事業者であつた者は、一箇月以内にその登録証を返納しなければならない。
第24条の13
【外国点検事業者の登録等】
2
第24条の2第2項(第4号を除く。)、第3項、第4項(第3号を除く。)及び第5項、第24条の3、第24条の4第1項及び第2項(第3号を除く。)、第24条の9第2項並びに第24条の11の規定は前項の登録について、第24条の4第3項、第24条の5から第24条の8まで、第24条の9第1項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第24条の2第4項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号)」とあるのは「第1号、第2号及び第4号」と、「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、第24条の3中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、「第24条の2第2項第1号、第2号及び第4号」とあるのは「第24条の2第2項第1号及び第2号」と、第24条の4第1項中「又はその更新をしたとき」とあるのは「をしたとき」と、同条第2項第1号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、第24条の7中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第1項中「第24条の2第4項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号又は第4号)」とあるのは「第24条の2第4項第1号、第2号又は第4号」と、同条第2項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、第24条の11中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第24条の9第2項」と、「前条」とあるのは「第24条の13第3項」と、前条中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第24条の9第2項」と、「第24条の10」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
第25条
【無線局に関する情報の公表等】
1
総務大臣は、無線局の免許又は第27条の18第1項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(以下「免許状等」という。)に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
2
前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第27条の12第2項第5号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
⊟
参照条文
第26条
【周波数割当計画】
1
総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第26条の2
【電波の利用状況の調査等】
1
総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね三年ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
5
総務大臣は、第3項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
第27条の2
【特定無線局の免許の特例】
第27条の3
【特定無線局の免許の申請】
1
第27条の8
【変更等の許可】
1
包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第27条の3第1項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。
第27条の9
【申請による周波数、指定無線局数等の変更】
総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
⊟
参照条文
第27条の12
【特定基地局の開設指針】
1
総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
第27条の13
【開設計画の認定】
第27条の18
【登録】
1
電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
3
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第27条の29第3項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。
第27条の19
【登録の実施】
第27条の20
【登録の拒否】
第27条の23
【変更登録等】
1
登録人(第27条の18第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3
第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
4
登録人は、第27条の18第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第27条の24
【承継】
1
登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第27条の27
【登録の抹消】
総務大臣は、第27条の15第3項、第76条第6項若しくは第7項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消したとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の28
【登録状の返納】
第27条の15第3項、第76条第6項若しくは第7項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消されたとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は第27条の26第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
第27条の29
【登録の特例】
1
第27条の18第1項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の34までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
第27条の30
【包括登録人に関する変更登録等】
3
第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
第27条の31
【無線局の開設の届出】
第27条の34
【包括登録人に関する適用除外等】
2
第27条の29第1項の規定による登録に関する第27条の19、第27条の20、第27条の22第2項、第27条の24、第27条の27及び第27条の28の規定の適用については、第27条の19中「前条第1項の」とあるのは「第27条の29第1項の規定による」と、「次条」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する次条」と、「前条第2項各号」とあるのは「第27条の29第2項各号」と、第27条の20中「第27条の18第1項の登録」とあるのは「第27条の29第1項の規定による登録」と、同条第1項第1号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第27条の22第2項中「第27条の19各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の19各号」と、第27条の24第1項中「第27条の20第2項各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の20第2項各号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する前項」と、第27条の27中「前条第2項」とあり、及び第27条の28中「第27条の26第2項」とあるのは「第27条の33」とする。
第27条の35
【電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁】
1
免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(第3項及び第5項において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2
電気通信事業法第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「電波法第27条の35第3項」と読み替えるものとする。
第33条
【義務船舶局の無線設備の機器】
義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【無線設備の機器の検定】
第38条の2の2
【登録証明機関の登録】
1
別表第一
【第二十四条の二関係】
一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。
二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
別表第四
【第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
別表第五
【第七十一条の三の二関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
別表第六
【第百三条の二関係】
無線局の区分 | 金額 | ||||
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) | 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの | 五百円 | ||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの | 五百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 七百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 八千九百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 九十六万六千八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 千五百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 八千九百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 二百八十万三千二百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 三千二百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 八千九百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 三百七十二万九千百円 | ||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの | 五百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 七万八千円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 五百円 | ||||
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三万七千八百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二万六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 六千九百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 三千五百円 | ||||
その他のもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 七千三百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 八千九百円 | ||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 七千三百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 八千九百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 三千五百円 | ||||
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) | 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 二百九十一万千三百円 | ||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 一億三千十六万七千七百円 | ||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 十三万二千二百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの | 三千二百二十七万八千八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの | 九千七百四十二万五千九百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの | 二億千八百八十三万九千八百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 十三万二千二百円 | ||||
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 百七十八万七千八百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 八十九万五千円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 十八万八百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 六万千八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 千二百二十一万九千七百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 六百十一万千円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 百二十二万四千円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 四十万九千五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 一億六千六百八十一万六千二百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 八千三百四十万九千二百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 千六百六十八万三千七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 五百五十六万二千七百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三億三千五百七十四万四千六百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 一億六千七百八十七万三千四百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三千三百五十七万六千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 千百十九万三千七百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 六万千八百円 | ||||
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) | 千五百円 | ||||
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | テレビジョン放送をするもの | 空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの | 九百円 | |
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの | 十六万三百円 | ||||
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの | 十六万三百円 | |||
その他のもの | 六千九百九十三万六千三百円 | ||||
空中線電力が十キロワット以上のもの | 三億四千九百六十八万八百円 | ||||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの | 空中線電力が二百ワット以下のもの | 四万九千二百円 | ||
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの | 十七万七百円 | ||||
空中線電力が五十キロワットを超えるもの | 二百九十六万三千五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの | 空中線電力が二十ワット以下のもの | 四万九千二百円 | |||
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの | 十七万七百円 | ||||
空中線電力が五キロワットを超えるもの | 二百九十六万三千五百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 九百円 | ||||
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局及び多重放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 二百円 | ||||
八 実験等無線局及びアマチュア無線局 | 三百円 | ||||
九 その他の無線局 | 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 三万千八百円 | ||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二百六十万九千五百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 百三十万九千六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二十六万九千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 九万六千三百円 | ||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。) | 使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二十四万六千六百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 十二万八千百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三万三千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 一万七千五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 七十二万三百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 三十六万五千円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 八万七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 三万三千三百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 千六十七万百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 五百三十三万九千八百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 百七万五千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 三十六万五千円 | ||||
多重放送の業務の用に供するもの | 三万千八百円 | ||||
放送の業務の用に供するもの以外のもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 三万千八百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二百六十万九千五百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 百三十万九千六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二十六万九千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 九万六千三百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 八千四百七十六万六千円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 四千二百三十八万七千八百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 八百五十万二千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二百八十六万九千五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二億九百五十六万九百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 一億四百七十八万五千三百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二千九十八万二千百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 七百二万九千三百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 一万七千五百円 | ||||
備考 一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。 二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。 三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。 四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。 五 この表において「第四地域」とは、離島振興法第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の区域をいう。 六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。 七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 八 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項、三の項、四の項及び九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、二百円を控除した金額とする。 九 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、二百円とする。 十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。 |
別表第七
【第百三条の二関係】
区域 | 係数 |
一 北海道の区域 | 〇・〇二九五 |
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域 | 〇・〇五〇二 |
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域 | 〇・四五四六 |
四 新潟県及び長野県の区域 | 〇・〇二四三 |
五 富山県、石川県及び福井県の区域 | 〇・〇一六四 |
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 | 〇・一一九五 |
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 | 〇・一六五二 |
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域 | 〇・〇四〇四 |
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域 | 〇・〇二一六 |
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域 | 〇・〇七〇八 |
十一 沖縄県の区域 | 〇・〇〇七五 |
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 〇・五五八六 |
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 〇・四四一四 |
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 一・〇〇〇〇 |
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 | 〇・二二七三 |
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 | 〇・〇八二六 |
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される無線局のみに使用させる第百三条の二第二項に規定する広域専用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。 |
附則
5
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
6
旧電気通信技術者資格検定規則廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
9
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに電波監理委員会規則で定める期間とする。
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十五第一項、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、「十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助 十一の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助」とする。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和42年6月12日
附則
昭和57年6月1日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2
第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
5
この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
附則
昭和61年4月25日
附則
昭和62年6月2日
附則
(施行期日等)
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
第1条
(施行期日等)
第2条
(無線従事者に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。旧資格新資格第一級無線通信士第一級総合無線通信士第二級無線通信士第二級総合無線通信士第三級無線通信士第三級総合無線通信士航空級無線通信士航空無線通信士電話級無線通信士第四級海上無線通信士第一級無線技術士第一級陸上無線技術士第二級無線技術士第二級陸上無線技術士特殊無線技士新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ又は第四号ハに掲げる資格のうち政令で定める資格第一級アマチユア無線技士第一級アマチュア無線技士第二級アマチユア無線技士第二級アマチュア無線技士電信級アマチユア無線技士第三級アマチュア無線技士電話級アマチユア無線技士第四級アマチュア無線技士
2
この法律の施行の際現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「旧試験」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に旧試験に合格している者若しくは現に旧養成課程を修了している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。
第3条
(船舶地球局に関する経過措置)
1
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。
4
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
附則
平成3年5月2日
2
電波法第十三条第三項に規定する義務船舶局(以下単に「義務船舶局」という。)であって、平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、平成十一年一月三十一日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。
3
前項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局には、同項の規定にかかわらず、新法第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを平成十一年一月三十一日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第三十七条第五号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
4
新法第三十七条第五号及び第六号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「新たな検定対象機器」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
附則
平成5年6月16日
1
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、目次、第五条第二項、第六条、第七条第一項及び第三十九条の三の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に改める部分、第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月12日
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条及び第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
2
この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
3
この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項並びに新法第百十三条の二第一号及び第三号中「第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは較正員」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二及び第百十三条の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。
第2条
(経過措置)
第4条
第5条
附則
平成11年5月21日
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
附則
平成15年6月6日
第2条
(認定点検事業者等に関する経過措置)
第3条
(指定証明機関等に関する経過措置)
第4条
(技術基準適合証明等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第四項の規定による技術基準適合証明の申請、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定による証明の申請又は第三十八条の十六第一項若しくは第三十八条の十七第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は第三十八条の二十四第一項若しくは第三十八条の三十一第五項の規定による工事設計認証の求めとみなす。
2
この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備又は旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備については、新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第三十八条の七第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
3
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている工事設計は、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計とみなす。
4
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、新法第三十八条の二十五第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
5
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第三十八条の二十六(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
6
新法第三十八条の二十二(新法第三十八条の二十九並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備及び旧法第三十八条の十六第三項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。
第5条
(旧法による処分及び手続)
第6条
(電波利用料に関する経過措置)
附則
平成16年5月19日
第2条
(登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)
第3条
(電波伝搬障害防止制度に関する経過措置)
第4条
(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
附則
平成17年11月2日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
第3条
第4条
新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。
第5条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
第8条
(無線局の免許等の申請に関する経過措置)
第9条
(処分等の効力)
第11条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
平成20年5月30日
第2条
(電波監理審議会への諮問)
第3条
(処分等の効力)
第4条
(電波利用料に関する経過措置)
1
新法別表第六の六の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る電波利用料は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。無線局の区分期間金額デジタル信号による送信をするもの平成二十二年十二月三十一日までの間五千四百円その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・一ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円空中線電力が五十キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・二ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円空中線電力が百キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円
第5条
1
施行日前に免許又は旧法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定並びに前条の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月24日
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
第9条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧電波法第四条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、新電波法第四条の規定による基幹放送局の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「一般放送局」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新電波法第四条の規定による一般放送局の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新電波法第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧電波法第四条の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現にされている旧電波法第六条第二項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、新電波法第六条第二項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による基幹放送局の免許の申請と、同条第一項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による一般放送局の免許の申請とみなす。
3
施行日前に旧電波法第十四条第一項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては新電波法第十四条第一項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
5
この法律の施行の際現にされている旧電波法第二十四条の二第一項の規定による登録の申請は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載した同条第一項の規定による登録の申請とみなす。
6
施行日前に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。
7
この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の四第一項の規定により交付されている登録証は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第二十四条の四第一項の規定により交付された登録証とみなす。
8
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画と、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
9
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものと、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。
第11条
(処分等の効力)
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年6月1日
第1条
(施行期日)
第2条
(電波監理審議会への諮問)
第3条
(免許の有効期間に関する経過措置)
第4条
(電波利用料に関する経過措置)
1
施行日前に免許又は第二条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第二条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。