読み込み中です。しばらくお待ち下さい。
JavaScriptを有効にして下さい。
  • 電波法

電波法

平成25年6月12日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
第3条
【電波に関する条約】
電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
第2章
無線局の免許等
第1節
無線局の免許
第4条
【無線局の開設】
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項第38条の29第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
第4条の2
【呼出符号又は呼出名称の指定】
総務大臣は、前条第3号又は第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。
参照条文
第5条
【欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
日本の国籍を有しない人
外国政府又はその代表者
外国の法人又は団体
法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法第2条第6号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法第29条ノ七に規定する船舶に開設するもの
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法第127条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第75条第1項又は第76条第4項第4号を除く。)若しくは第5項第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第27条の15第1項又は第2項第3号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第76条第6項第3号を除く。)の規定により第27条の18第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第99条の2を除き、以下「放送」という。)であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数(第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第14号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
第1項第1号から第3号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第103条第1項若しくは第104条第5号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第131条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
法人又は団体であつて、第1項第1号から第3号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
第1項第1号から第3号までに掲げる者
イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第2条第15号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第19号の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
第6条
【免許の申請】
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
開設を必要とする理由
通信の相手方及び通信事項
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第4項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第18条を除き、以下同じ。)
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
無線設備(第30条及び第32条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第3号第10条第1項第12条第17条第18条第24条の2第4項第27条の13第2項第7号第38条の2第1項第71条の5第73条第1項ただし書、第3項及び第6項並びに第102条の18第1項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
運用開始の予定期日
他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
目的
前項第2号から第9号まで(基幹放送のみをする無線局にあつては、第3号を除く。)に掲げる事項
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
事業計画及び事業収支見積
放送区域
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号の電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
その船舶に関する次の事項
所有者
用途
総トン数
航行区域
主たる停泊港
信号符字
旅客船であるときは、旅客定員
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
船舶安全法第4条第1項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
第35条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
所有者
用途
型式
航行区域
定置場
登録記号
航空法第60条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第1号から第6号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第1項又は第2項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
基幹放送局
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
第7条
【申請の審査】
総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること。
周波数の割当てが可能であること。
主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
総務大臣は、前条第2項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第111条第1項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
免許を受けようとする者が放送法第93条第1項第4号に掲げる要件に該当すること。
その免許を与えることが放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。
基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第4号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。
基幹放送用周波数使用計画は、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に定める同条第2項第3号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
第8条
【予備免許】
総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
工事落成の期限
電波の型式及び周波数
呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
空中線電力
運用許容時間
総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。
第9条
【工事設計等の変更】
前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
前項但書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第1項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第7条第1項第1号又は第2項第1号の技術基準(第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。
第5条第1項から第3項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第4項の許可に準用する。
参照条文
第10条
【落成後の検査】
第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第12条及び第73条第3項において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
第11条
【免許の拒否】
第8条第1項第1号の期限(同条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
第12条
【免許の付与】
総務大臣は、第10条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計(第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条又は第39条の13第40条及び第50条の規定に、その時計及び書類が第60条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。
第13条
【免許の有効期間】
免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
船舶安全法第4条同法第29条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第60条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。
第13条の2
【多重放送をする無線局の免許の効力】
超短波放送(放送法第2条第17号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第18号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。
第14条
【免許状】
総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
免許の年月日及び免許の番号
免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
無線局の種別
無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
通信の相手方及び通信事項
無線設備の設置場所
免許の有効期間
識別信号
電波の型式及び周波数
空中線電力
運用許容時間
基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項各号(基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第5号を除く。)に掲げる事項
放送区域
特定地上基幹放送局の免許状にあつては放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第2条第21号の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名又は名称
第15条
【簡易な免許手続】
第13条第1項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。
第16条
【運用開始及び休止の届出】
免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
第17条
【変更等の許可】
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。
第5条第1項から第3項までの規定は無線局の目的の変更に係る第1項の許可について、第9条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は第1項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
第18条
【変更検査】
前条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
第19条
【申請による周波数等の変更】
総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
参照条文
第20条
【免許の承継等】
免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
免許人(第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
他の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
第5条及び第7条の規定は、第2項から前項までの許可に準用する。
船舶局のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機に準用する。
第1項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
10
前各項の規定は、第8条の予備免許を受けた者に準用する。
第21条
【免許状の訂正】
免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
第22条
【無線局の廃止】
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第23条
免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
参照条文
第24条
【免許状の返納】
免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
参照条文
第24条の2
【検査等事業者の登録】
無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事務所の名称及び所在地
点検に用いる測定器その他の設備の概要
無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨
前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
総務大臣は、第1項の登録を申請した者が次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号第2号及び第4号)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。
別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第38条の3第1項第2号及び第38条の8第2項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正
計量法第135条又は第144条の規定に基づく校正
外国において行う較正であつて、機構又は第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の検査(点検である部分を除く。)を行うものであること。
無線設備等の検査又は点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)が定められているものであること。
次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
第24条の10又は第24条の13第3項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
前各項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第24条の2の2
【登録の更新】
前条第1項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前条第2項から第6項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
第24条の3
【登録簿】
総務大臣は、第24条の2第1項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)について、登録検査等事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
登録及びその更新の年月日並びに登録番号
第24条の2第2項第1号第2号及び第4号に掲げる事項
参照条文
第24条の4
【登録証】
総務大臣は、第24条の2第1項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
登録又はその更新の年月日及び登録番号
氏名又は名称及び住所
無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨
登録検査等事業者は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
参照条文
第24条の5
【変更の届出】
登録検査等事業者は、第24条の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録検査等事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
第24条の6
【承継】
登録検査等事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録検査等事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録検査等事業者の地位を承継する。
前項の規定により登録検査等事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第24条の7
【適合命令等】
総務大臣は、登録検査等事業者が第24条の2第4項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号第2号又は第4号)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条の8
【報告及び立入検査】
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査等事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第24条の9
【廃止の届出】
登録検査等事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出があつたときは、第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。
第24条の10
【登録の取消し等】
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
第24条の7第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
第10条第1項第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。
不正な手段により第24条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。
第24条の11
【登録の抹消】
総務大臣は、第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録検査等事業者の登録を抹消しなければならない。
第24条の12
【登録証の返納】
第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第24条の10の規定により登録を取り消されたときは、登録検査等事業者であつた者は、一箇月以内にその登録証を返納しなければならない。
参照条文
第24条の13
【外国点検事業者の登録等】
外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
第24条の2第2項第4号を除く。)、第3項第4項第3号を除く。)及び第5項第24条の3第24条の4第1項及び第2項第3号を除く。)、第24条の9第2項並びに第24条の11の規定は前項の登録について、第24条の4第3項第24条の5から第24条の8まで、第24条の9第1項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第24条の2第4項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号第2号及び第4号)」とあるのは「第1号第2号及び第4号」と、「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、第24条の3中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、「第24条の2第2項第1号第2号及び第4号」とあるのは「第24条の2第2項第1号及び第2号」と、第24条の4第1項中「又はその更新をしたとき」とあるのは「をしたとき」と、同条第2項第1号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、第24条の7中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第1項中「第24条の2第4項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号第2号又は第4号)」とあるのは「第24条の2第4項第1号第2号又は第4号」と、同条第2項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、第24条の11中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第24条の9第2項」と、「前条」とあるのは「第24条の13第3項」と、前条中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第24条の9第2項」と、「第24条の10」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
前項において準用する第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
前項において準用する第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
前項において準用する第24条の7第1項又は第2項の規定による請求に応じなかつたとき。
第10条第1項第18条第1項又は第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
不正な手段により第1項の登録を受けたとき。
総務大臣が前項において準用する第24条の8第1項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
総務大臣が前項において準用する第24条の8第1項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
前三項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第25条
【無線局に関する情報の公表等】
総務大臣は、無線局の免許又は第27条の18第1項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(以下「免許状等」という。)に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第27条の12第2項第5号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第26条
【周波数割当計画】
総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。
無線局の行う無線通信の態様
無線局の目的
周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
第27条の13第4項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数
イに掲げる周波数以外のもの
第26条の2
【電波の利用状況の調査等】
総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね三年ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の期間の中間において、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。
総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価するものとする。
総務大臣は、利用状況調査を行つたとき及び前項の規定により評価したときは、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
総務大臣は、第3項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
総務大臣は、利用状況調査及び前項に規定する調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
第27条
【外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例】
船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。
前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。
参照条文
第27条の2
【特定無線局の免許の特例】
次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第27条の11までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。
移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局
第27条の3
【特定無線局の免許の申請】
前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第6号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
目的(二以上の目的を有する特定無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
開設を必要とする理由
通信の相手方
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
無線設備の工事設計
最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)
運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
第27条の4
【申請の審査】
総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
周波数の割当てが可能であること。
主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。
第27条の5
【包括免許の付与】
総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。
電波の型式及び周波数
空中線電力
指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)
運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)
総務大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。
包括免許の年月日及び包括免許の番号
包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
特定無線局の種別
特定無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
通信の相手方
包括免許の有効期間
包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
第27条の6
【特定無線局の運用の開始等】
総務大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第1項第4号の期限を延長することができる。
特定無線局(第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第1号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
特定無線局(第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第2号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき(再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該特定無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該特定無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したとき又は当該特定無線局を廃止したときも、同様とする。
第27条の7
【指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止】
第1号包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。
参照条文
第27条の8
【変更等の許可】
包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第27条の3第1項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。
第5条第1項から第3項までの規定は、特定無線局の目的の変更に係る前項の許可に準用する。
参照条文
第27条の9
【申請による周波数、指定無線局数等の変更】
総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
参照条文
第27条の10
【特定無線局の廃止】
第1号包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。
参照条文
第27条の11
【特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等】
第27条の5第1項の規定による免許を受けた特定無線局については第15条の規定、包括免許人については第16条第17条第19条第22条及び第23条の規定は、適用しない。
包括免許人の地位の承継に関する第20条第6項の規定の適用については、同項中「第7条」とあるのは、「第27条の4」とする。
参照条文
第27条の12
【特定基地局の開設指針】
総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信
移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。次条第2項第3号において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信
開設指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項(現にその周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が使用している場合であつて、その周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているときは、その周波数及びその期限の満了の日を含む。)
当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
第2号括弧書に規定する場合において、同号括弧書に規定する日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該周波数を現に使用している無線局による当該周波数の使用を同日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(次条第2項第9号及び第116条第8号において「終了促進措置」という。)に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第27条の13
【開設計画の認定】
特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第5号及び第4項第3号において同じ。)又は放送系(放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第5号及び第7号並びに第4項第3号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
開設計画には、次に掲げる事項(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局以外の特定基地局に係る開設計画にあつては、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
特定基地局が前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別
特定基地局の開設を必要とする理由
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
希望する周波数の範囲
当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
当該放送系に含まれるすべての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
事業計画及び事業収支見積
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
その他総務省令で定める事項
第1項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
総務大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をするものとする。
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
総務大臣は、前項の規定にかかわらず、第1項の認定を受けようとする者が第5条第3項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を受けようとする者にあつては、同条第1項各号又は第3項各号)のいずれかに該当するときは、第1項の認定をしてはならない。
第1項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年(前条第2項第2号括弧書に規定する周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。
総務大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第4項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
第27条の14
【開設計画の変更等】
前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第2項第1号及び第4号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
前条第4項の規定は、前項の認定に準用する。この場合において、同条第4項中「ときは、周波数を指定して」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
総務大臣は、前条第1項の認定を受けた開設計画(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
総務大臣は、第1項の認定(前条第7項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第3項の規定により周波数の指定を変更したとき又は前項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。
第27条の15
【認定の取消し等】
総務大臣は、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第5条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設していないと認めるとき。
不正な手段により第27条の13第1項若しくは前条第1項の認定を受け、又は同条第3項の規定による指定の変更を行わせたとき。
認定開設者が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
総務大臣は、前項第3号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第27条の13第1項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
総務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
第27条の16
【合併等に関する規定の準用】
第20条第1項から第3項まで、第6項及び第9項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第6項中「第5条及び第7条」とあるのは「第27条の13第4項及び第5項」と、「第2項から前項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と、同条第9項中「第1項及び前二項」とあるのは「第27条の16において準用する第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第27条の17
【認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例】
認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の免許の申請については、第6条第7項の規定は、適用しない。
第2節
無線局の登録
第27条の18
【登録】
電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
開設しようとする無線局の無線設備の規格
無線設備の設置場所
周波数及び空中線電力
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第27条の29第3項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。
第27条の19
【登録の実施】
総務大臣は、前条第1項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。
前条第2項各号に掲げる事項
登録の年月日及び登録の番号
第27条の20
【登録の拒否】
総務大臣は、第27条の18第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
申請に係る無線設備の設置場所が第27条の18第1項の総務省令で定める区域以外であるとき。
申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
総務大臣は、第27条の18第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。
申請者が第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。
申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第76条の2の2の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。
前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。
第27条の21
【登録の有効期間】
第27条の18第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。
参照条文
第27条の22
【登録状】
総務大臣は、第27条の18第1項の登録をしたときは、登録状を交付する。
前項の登録状には、第27条の19各号に掲げる事項を記載しなければならない。
参照条文
第27条の23
【変更登録等】
登録人(第27条の18第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
登録人は、第27条の18第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第27条の24
【承継】
登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第27条の25
【登録状の訂正】
登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
第27条の26
【廃止の届出】
登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出があつたときは、第27条の18第1項の登録は、その効力を失う。
第27条の27
【登録の抹消】
総務大臣は、第27条の15第3項第76条第6項若しくは第7項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消したとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
参照条文
第27条の28
【登録状の返納】
第27条の15第3項第76条第6項若しくは第7項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消されたとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は第27条の26第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
参照条文
第27条の29
【登録の特例】
第27条の18第1項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の34までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
開設しようとする無線局の無線設備の規格
無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
周波数及び空中線電力
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第27条の30
【包括登録人に関する変更登録等】
前条第1項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
包括登録人は、前条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第27条の31
【無線局の開設の届出】
包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第27条の32
【変更の届出】
包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第27条の33
【登録の失効】
包括登録人がその登録に係るすべての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
参照条文
第27条の34
【包括登録人に関する適用除外等】
包括登録人については、第27条の23及び第27条の26第2項の規定は、適用しない。
第27条の29第1項の規定による登録に関する第27条の19第27条の20第27条の22第2項第27条の24第27条の27及び第27条の28の規定の適用については、第27条の19中「前条第1項の」とあるのは「第27条の29第1項の規定による」と、「次条」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する次条」と、「前条第2項各号」とあるのは「第27条の29第2項各号」と、第27条の20中「第27条の18第1項の登録」とあるのは「第27条の29第1項の規定による登録」と、同条第1項第1号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第27条の22第2項中「第27条の19各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の19各号」と、第27条の24第1項中「第27条の20第2項各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の20第2項各号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する前項」と、第27条の27中「前条第2項」とあり、及び第27条の28中「第27条の26第2項」とあるのは「第27条の33」とする。
参照条文
第3節
無線局の開設に関するあつせん等
第27条の35
【電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁】
免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(第3項及び第5項において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
電気通信事業法第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「電波法第27条の35第3項」と読み替えるものとする。
第1項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
電気通信事業法第155条第2項から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
第1項又は第3項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
第27条の36
【政令への委任】
前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第3章
無線設備
第28条
【電波の質】
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
第29条
【受信設備の条件】
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
第30条
【安全施設】
無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
参照条文
第31条
【周波数測定装置の備えつけ】
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
参照条文
第32条
【計器及び予備品の備えつけ】
船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。
第33条
【義務船舶局の無線設備の機器】
義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。
第34条
【義務船舶局等の無線設備の条件】
義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。
参照条文
第35条
義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
予備設備を備えること。
その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
第36条
【義務航空機局の条件】
義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
参照条文
第36条の2
【人工衛星局の条件】
人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
第37条
【無線設備の機器の検定】
次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
船舶安全法第2条同法第29条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
第34条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
第38条
【その他の技術基準】
無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
第38条の2
【無線設備の技術基準の策定等の申出】
利害関係人は、総務省令で定めるところにより、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。
総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
参照条文
第3章の2
特定無線設備の技術基準適合証明等
第1節
特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第38条の2の2
【登録証明機関の登録】
小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項第38条の5第1項第38条の10第38条の31第1項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
第4条第2号又は第3号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
特定無線局(第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業の区分
事務所の名称及び所在地
技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要
第38条の8第2項の証明員の選任に関する事項
業務開始の予定期日
前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
別表第一
【第二十四条の二関係】
一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。
二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
別表第二
【第二十四条の二関係】
一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 電界強度測定器
四 高周波電力計
五 電圧電流計
六 標準信号発生器
別表第三
【第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係】
事業の区分測定器その他の設備
一 第三十八条の二の二第一項第一号の事業一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 バンドメーター
四 電界強度測定器
五 オシロスコープ
六 高周波電力計
七 電力測定用受信機
八 スプリアス電力計
九 電圧電流計
十 低周波発振器
十一 擬似音声発生器
十二 擬似信号発生器
二 第三十八条の二の二第一項第二号の事業一 一の項の下欄に掲げるもの
二 変調度計
三 比吸収率測定装置
四 直線検波器
五 ひずみ率雑音計
三 第三十八条の二の二第一項第三号の事業一 二の項の下欄に掲げるもの
二 レベル計
三 標準信号発生器


別表第四
【第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
別表第五
【第七十一条の三の二関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
別表第六
【第百三条の二関係】
無線局の区分金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの五百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの五百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの七百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの九十六万六千八百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの千五百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの二百八十万三千二百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの三千二百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの三百七十二万九千百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの五百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの七万八千円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの五百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの三万七千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの二万六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの六千九百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三千五百円
その他のもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの七千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの八千九百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの七千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの八千九百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの三千五百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの二百九十一万千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの一億三千十六万七千七百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの十三万二千二百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの三千二百二十七万八千八百円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの九千七百四十二万五千九百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの二億千八百八十三万九千八百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの十三万二千二百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの百七十八万七千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの八十九万五千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの十八万八百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの六万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの千二百二十一万九千七百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの六百十一万千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの百二十二万四千円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの四十万九千五百円
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの一億六千六百八十一万六千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの八千三百四十万九千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの千六百六十八万三千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの五百五十六万二千七百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの三億三千五百七十四万四千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの一億六千七百八十七万三千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの三千三百五十七万六千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの千百十九万三千七百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの六万千八百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)千五百円
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものテレビジョン放送をするもの空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの九百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの十六万三百円
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの十六万三百円
その他のもの六千九百九十三万六千三百円
空中線電力が十キロワット以上のもの三億四千九百六十八万八百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの空中線電力が二百ワット以下のもの四万九千二百円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの十七万七百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの二百九十六万三千五百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの空中線電力が二十ワット以下のもの四万九千二百円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの十七万七百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの二百九十六万三千五百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの九百円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局及び多重放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)二百円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局三百円
九 その他の無線局三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの三万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二百六十万九千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの百三十万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二十六万九千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの九万六千三百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。)使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二十四万六千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの十二万八千百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの三万三千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの一万七千五百円
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの七十二万三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの三十六万五千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの八万七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三万三千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの千六十七万百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの五百三十三万九千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの百七万五千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三十六万五千円
多重放送の業務の用に供するもの三万千八百円
放送の業務の用に供するもの以外のもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの三万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二百六十万九千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの百三十万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二十六万九千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの九万六千三百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの八千四百七十六万六千円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの四千二百三十八万七千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの八百五十万二千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二百八十六万九千五百円
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二億九百五十六万九百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの一億四百七十八万五千三百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二千九十八万二千百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの七百二万九千三百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの一万七千五百円
備考
 一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
 二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
 三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
 四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
 五 この表において「第四地域」とは、離島振興法第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
 六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
 七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
 八 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項、三の項、四の項及び九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、二百円を控除した金額とする。
 九 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、二百円とする。
 十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。


別表第七
【第百三条の二関係】
区域係数
一 北海道の区域〇・〇二九五
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域〇・〇五〇二
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域〇・四五四六
四 新潟県及び長野県の区域〇・〇二四三
五 富山県、石川県及び福井県の区域〇・〇一六四
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域〇・一一九五
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域〇・一六五二
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域〇・〇四〇四
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域〇・〇二一六
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域〇・〇七〇八
十一 沖縄県の区域〇・〇〇七五
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・五五八六
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・四四一四
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域一・〇〇〇〇
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・二二七三
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・〇八二六
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される無線局のみに使用させる第百三条の二第二項に規定する広域専用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。


別表第八
【第百三条の二関係】
無線局の区分金額
一 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二千三百二十円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの千三百八十円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの四百四十円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二百六十円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局千三百八十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。


附則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
無線電信法(以下「旧法」という。)は、廃止する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
旧電気通信技術者資格検定規則廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに電波監理委員会規則で定める期間とする。
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十五第一項、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
14
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、「十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助 十一の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助」とする。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十三条第三項、第三十三条の二から第三十六条まで、第三十七条(船舶安全法第二条の規定に基く命令により船舶に備えなければならない救命艇用携帯無線電信に係る部分に限る。)、第六十三条、第六十五条及び第九十九条の十一第一号の改正規定は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
従前の電波監理委員会の機関及び職員(委員長及び委員を除く。)は、郵政省の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する電波監理委員会規則は、この法律の施行後も郵政省令としての効力を有するものとする。
附則
昭和27年8月7日
(施行期日)
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
附則
昭和28年7月31日
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則
昭和33年5月6日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際、現に次の表の上欄の資格を有している者は、この法律の施行の日に、それぞれこの法律による改正後の電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。旧資格新資格第一級無線通信士第一級無線通信士第二級無線通信士第二級無線通信士第三級無線通信士第三級無線通信士航空級無線通信士航空級無線通信士電話級無線通信士電話級無線通信士第一級無線技術士第一級無線技術士第二級無線技術士第二級無線技術士特殊無線技士特殊無線技士第一級アマチユア無線技士第一級アマチユア無線技士第二級アマチユア無線技士電話級アマチユア無線技士
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年4月4日
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和39年7月4日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十三条、第三十三条の二(同条の前の見出しを含む。)、第三十五条、第三十五条の二、第六十三条、第六十五条及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定並びに次項の規定は、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
昭和40年6月2日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に免許又は第八条の予備免許を受けている無線局については、その免許又はその予備免許に係る免許の有効期間内は、改正後の第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和42年6月12日
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
登録免許税法別表第一の第二十三号の(三)、、及び、第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
附則
昭和43年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
16
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年12月31日
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和47年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定並びに附則第十二項中郵政省設置法第十条の二第一項第一号の改正規定及び同法第十九条第一項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年9月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附則
昭和50年7月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和53年4月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年12月18日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格した型式のレーダーは、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
この法律の施行の際現に船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えているレーダー(前項の規定により検定に合格したとみなされた型式のものを除く。)でこの法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に備えている間は、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
附則
昭和56年5月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月23日
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第百十条第一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月1日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
前項の無線局の免許は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。
この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格を有する者は、この法律の施行の日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
前二項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から五年以内に、新法の規定による船舶局無線従事者証明書の交付を申請しなければならない。
附則第四項又は附則第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者がこの法律の施行の日から五年以内に前項の規定による申請をしないときは、当該期間の満了によつて、その船舶局無線従事者証明は、その効力を失う。
第四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年5月29日
この法律は、昭和五十九年九月一日から施行する。ただし、第百三条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第18条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第四十七条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項又は第百二条の五第一項の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしていた指定又は通知とみなす。
この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和61年4月25日
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
郵政大臣は、この法律の施行日前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十七条第四号の規定に基づく郵政省令を定め、同令により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(以下「新たな検定対象機器」という。)について、型式検定を行うことができる。
この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であつて、この法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第36条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。
第41条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月2日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第三号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受け、かつ、新法第四条の二第一項の規定による呼出符号又は呼出名称の指定を受けたものとみなす。
前項の無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
第十三条の改正規定の施行の際現に新法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間に関する事項については、新法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月2日
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則
昭和63年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
第5条
(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
前項第一号に定める日から平成三年六月三十日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第六十三条第五中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。
この法律の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この法律による改正後の電波法(次項及び次条において「新法」という。)第四十条第一項第二号中とあるのは、とする。
郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、平成三年七月一日前においても、新法第四十条第一項第二号イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。
第2条
(無線従事者に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。旧資格新資格第一級無線通信士第一級総合無線通信士第二級無線通信士第二級総合無線通信士第三級無線通信士第三級総合無線通信士航空級無線通信士航空無線通信士電話級無線通信士第四級海上無線通信士第一級無線技術士第一級陸上無線技術士第二級無線技術士第二級陸上無線技術士特殊無線技士新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ又は第四号ハに掲げる資格のうち政令で定める資格第一級アマチユア無線技士第一級アマチュア無線技士第二級アマチユア無線技士第二級アマチュア無線技士電信級アマチユア無線技士第三級アマチュア無線技士電話級アマチユア無線技士第四級アマチュア無線技士
この法律の施行の際現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「旧試験」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に旧試験に合格している者若しくは現に旧養成課程を修了している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。
前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。
第3条
(船舶地球局に関する経過措置)
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に免許を受けている船舶地球局に対する電波法第五十三条の規定の適用については、第一項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。
第一項の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「定める日から起算して三十日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年5月2日
この法律は、平成四年二月一日から施行する。
電波法第十三条第三項に規定する義務船舶局(以下単に「義務船舶局」という。)であって、平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、平成十一年一月三十一日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局には、同項の規定にかかわらず、新法第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを平成十一年一月三十一日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第三十七条第五号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
新法第三十七条第五号及び第六号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「新たな検定対象機器」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であって、この法律の施行前に改正前の電波法(次項において「旧法」という。)第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明について郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明を受けようとする者又はこの法律の施行の際現に船舶局無線従事者証明を受けている者がした申請その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなす。
附則
平成4年6月5日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第百二条の十三の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に第十三条第三項に規定する義務船舶局又は義務航空機局の免許を受けている者は、この法律の施行の日から二年以内に、その免許状を郵政大臣に提出し、その住所について免許状の訂正を受けなければならない。
この法律の施行の際現に免許を受けている無線局については、改正後の第百三条の二第一項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に到来する同条第一項に規定する応当日の前日(当該応当日前に当該免許の有効期間が満了する場合は、その満了の日)までは、適用しない。
附則
平成5年6月16日
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、目次、第五条第二項、第六条、第七条第一項及び第三十九条の三の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に改める部分、第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
第百四条の三を削る改正規定の施行前に改正前の電波法第百四条の三の規定により同法第五条第二項第四号及び第六号に掲げる無線局について郵政大臣が付した予備免許、免許若しくは許可の条件若しくは期限又は郵政大臣がした運用の制限は、第百四条の三を削る改正規定の施行の日に、その効力を失う。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年5月8日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第百三条の二の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に改正前の第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けている者であって無線従事者の免許を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する無線従事者の免許については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月12日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第五項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条及び第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項並びに新法第百十三条の二第一号及び第三号中「第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは較正員」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二及び第百十三条の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日前に登録免許税法別表第一の第四十八号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料及び新法第百三条の二第一項に規定する電波利用料については、なお従前の例による。
第3条
指定検査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。
第4条
附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による指定検査機関の処分については、旧法第百四条の四の規定は、当該改正規定の施行後もなおその効力を有する。
前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、当該審査請求を総務大臣に対する異議申立てとみなして、行政不服審査法第四十七条の規定を適用する。
第5条
附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(検討)
政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十四条の二から第二十四条の八まで及び第百二条の十八の規定の施行状況について検討を加え、電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成9年6月20日
この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月21日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条、第二十条、第二十七条及び第七十条の三の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第七項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第16条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。
この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年6月2日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十条及び第二十七条の十一第二項の改正規定並びに第百十六条第一号の改正規定(第二十七条の十六に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
この法律の施行の日の三月前の日前に改正前の電波法第四十一条第三項に規定する者となったことにより無線従事者の免許を受けることができる資格を得た者の当該資格に係る無線従事者の免許の申請の期限については、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の際無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、この限りでない。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十一条の三第四項(給付金の支給基準)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の電波法(以下「旧法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第百二条の十八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新法第百二条の十八第一項の指定を受けたものとみなす。
前二項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年5月10日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十六条の二の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(認定点検事業者等に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現にされている旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定による認定の申請は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定による登録の申請とみなす。
この法律の施行前に旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者が行った当該認定に係る点検は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けた者が行った当該登録に係る点検とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第二十四条の三第一項(旧法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている認定証は、新法第二十四条の四第一項(新法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録証とみなす。
第3条
(指定証明機関等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第三十八条の二第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第三十八条の四第一項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。
この法律の施行の際現に旧法第三十八条の十七第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の三十一第一項の規定により承認を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第二項の規定による指定の申請、旧法第三十八条の三の二第一項の規定による指定の更新の申請又は旧法第三十八条の十七第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第三十八条の二第一項の規定による登録の申請、新法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新の申請又は新法第三十八条の三十一第一項の規定による承認の申請とみなす。
第4条
(技術基準適合証明等に関する経過措置)
この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第四項の規定による技術基準適合証明の申請、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定による証明の申請又は第三十八条の十六第一項若しくは第三十八条の十七第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は第三十八条の二十四第一項若しくは第三十八条の三十一第五項の規定による工事設計認証の求めとみなす。
この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備又は旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備については、新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第三十八条の七第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている工事設計は、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計とみなす。
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、新法第三十八条の二十五第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第三十八条の二十六(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
新法第三十八条の二十二(新法第三十八条の二十九並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備及び旧法第三十八条の十六第三項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。
第5条
(旧法による処分及び手続)
前三条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
第6条
(電波利用料に関する経過措置)
新法第百三条の二第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日以後最初に到来する新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新法第二十四条の二から第二十四条の十三まで及び第三十八条の二の二から第三十八条の三十八までの規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下この条及び次条において「旧電波法」という。)第三十八条の十(旧電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている業務規程は、この法律による改正後の電波法(以下この条及び第六条において「新電波法」という。)第三十八条の十(新電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た業務規程とみなす。
この法律の施行の際現にされている旧電波法第三十八条の十の規定による認可の申請は、新電波法第三十八条の十の規定による届出とみなす。
第3条
(電波伝搬障害防止制度に関する経過措置)
この法律の施行前にされた旧電波法第百二条の三第一項若しくは第二項(同条第六項及び旧電波法第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は旧電波法第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出に係る重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限については、なお従前の例による。
第4条
(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新電波法第七十一条の三の二の規定及び第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第89条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
旧電波法第百三条の二第三項又は第四項の規定により納付された前項第二号に定める日以後の期間に係る電波利用料の金額が新電波法第百三条の二第五項又は第六項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第五項に規定する包括免許人等である者が納付すべき同条第二項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。
施行日前に旧電波法第百三条の二第十三項の規定により前納された第一項第一号に定める日以後の期間に係る電波利用料は、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第3条
平成十七年十月一日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」とする。
平成十七年十月二日から施行日の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
第4条
新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。
第5条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第8条
(無線局の免許等の申請に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の電波法第六条第一項の免許の申請、同条第二項の免許の申請、同法第二十七条の三第一項の免許の申請、同法第二十七条の十八第二項の登録の申請又は同法第二十七条の二十九第二項の登録の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
第9条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
第12条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第二十条第一項第五号に規定する協会国際衛星放送、新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送、新放送法第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第九十八条第二項に規定する認定基幹放送事業者の地位の承継及び新放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の七、第七十条の九及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成20年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(電波監理審議会への諮問)
総務大臣は、この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第七十条の八第一項の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
第3条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第4条
(電波利用料に関する経過措置)
新法別表第六の六の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る電波利用料は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。無線局の区分期間金額デジタル信号による送信をするもの平成二十二年十二月三十一日までの間五千四百円その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・一ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円空中線電力が五十キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・二ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円空中線電力が百キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円
前項の表において「設置場所」又は「特定地域」とは、それぞれ新法別表第六備考第一号又は第六号に規定する設置場所又は特定地域をいう。
第5条
施行日前に免許又は旧法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定並びに前条の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第七十条の八及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後二年を目途として、新法第百三条の二第二十四項から第三十八項までの規定の施行状況について電波利用料の徴収の確保及び電波利用料を納付しようとする者の便益の増進の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中電波法附則に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(開設計画に関する経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、電気通信業務(電気通信事業法第二条第六号の電気通信業務をいう。次項において同じ。)を行うことを第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、電気通信業務を行うことを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。
第3条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第9条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に旧電波法第四条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、新電波法第四条の規定による基幹放送局の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「一般放送局」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新電波法第四条の規定による一般放送局の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新電波法第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧電波法第四条の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現にされている旧電波法第六条第二項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、新電波法第六条第二項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による基幹放送局の免許の申請と、同条第一項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による一般放送局の免許の申請とみなす。
施行日前に旧電波法第十四条第一項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては新電波法第十四条第一項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現にされている旧電波法第二十四条の二第一項の規定による登録の申請は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載した同条第一項の規定による登録の申請とみなす。
施行日前に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の四第一項の規定により交付されている登録証は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第二十四条の四第一項の規定により交付された登録証とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画と、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものと、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。
第11条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14条
(検討)
政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(電波監理審議会への諮問)
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の十二第一項の規定による開設指針の制定又は同法第二十七条の十三第六項の規定による総務省令の改正のために、電波監理審議会に諮問することができる。
第3条
(免許の有効期間に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第一条の規定による改正後の電波法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
(電波利用料に関する経過措置)
施行日前に免許又は第二条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第二条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第7条
(調整規定)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が放送法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「第二十七条の十三第二項第九号を同項第十号とし、同項」とあるのは、「第二十七条の十三第二項中「から第九号まで」を「、第八号及び第十号」に改め、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、」とする。
前項の場合において、放送法等の一部を改正する法律第四条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「から第九号まで」とあるのは「、第八号及び第十号」と、「同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし」とあるのは「同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし」とする。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年6月12日
この法律は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア