電子署名及び認証業務に関する法律
平成18年3月31日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
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参照条文
一般振替機関の監督に関する命令第26条 沖縄振興特別措置法施行令第1条の2 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第23条 会計検査院法施行規則第19条 株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則第2条 株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則第2条 株式会社産業再生機構法施行規則第5条の2 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第6条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則第2条 環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 外国為替に関する省令第8条 外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第2条 企業担保登記登録令第8条 供託規則第39条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第3条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則第1条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第3条 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第20条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第1条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第13条 後見登記等に関する省令第23条 公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条 公認会計士法施行規則第1条 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第10条 戸籍法施行規則第79条の3 国家公安委員会電子署名規則第1条 古物営業法第15条 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第7条 司法書士法施行規則第28条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条の5 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 商法施行規則第10条 所得税法施行規則第76条の2 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第4条の6 自動車登録規則第25条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第2条 政党助成法施行規則第44条 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 建物の区分所有等に関する法律施行規則第4条 地方自治法施行規則第12条の2の2 地方税法施行規則第25条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第2条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第2条 第17条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第25条 第26条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第8条 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第5条 特別振替機関の監督に関する命令第27条 土地家屋調査士法施行規則第26条 道路運送車両法施行規則第62条の2の3 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第7条 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第7条 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条 不動産登記令第12条 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第2条 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第7条 防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第8条 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令第1条 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条 有限責任事業組合契約に関する法律施行規則第3条 旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条 労働委員会規則第85条の2 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第7条 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則第3条
第4条
【認定】
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参照条文
第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第14条 第15条 第17条 第31条 第36条 第44条 外国為替に関する省令第8条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則第3条 古物営業法第15条 地方税法施行規則第25条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第3条 第15条 電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条
第8条
【承継】
第4条第1項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若しくは分割(その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定認証事業者の地位を承継する。ただし、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が第5条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
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参照条文
第15条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第1条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第10条 商業登記規則第102条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第17条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 不動産登記規則第43条 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則第3条
第13条
【表示】
1
認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供する電子証明書等(利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより、当該業務が認定を受けている旨の表示を付することができる。
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参照条文
第31条
【承認調査機関の承認等】
2
主務大臣が前項の承認をしたときは、第15条第1項の認定若しくはその更新又は同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定を受けようとする者は、前項の承認を受けた者(以下「承認調査機関」という。)が行う調査については、第15条第2項において準用する第4条第2項(第15条第2項において準用する第7条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第2項において準用する第9条第2項及び第17条第3項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、承認調査機関に申請をすることができる。この場合において、主務大臣は、承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮して第15条第1項の認定若しくはその更新又は同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
第33条
【特定認証業務に関する援助等】
主務大臣は、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及びその利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
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参照条文
第35条
【報告徴収及び立入検査】
1
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定認証事業者に対し、その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定認証事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
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参照条文