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  • 公職選挙法

公職選挙法

平成25年6月28日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的】
この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
第2条
【この法律の適用範囲】
この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
第3条
【公職の定義】
この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
第4条
【議員の定数】
衆議院議員の定数は、四百七十五人とし、そのうち、二百九十五人を小選挙区選出議員、百八十人を比例代表選出議員とする。
参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。
地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法の定めるところによる。
第5条
【選挙事務の管理】
この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
第5条の2
【中央選挙管理会】
中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。
委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、三人以上とならないようにしなければならない。
内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第2号及び第3号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合
心身の故障のため、職務を執行することができない場合
職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合
委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。
国会は、第2項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
第2項から第5項までの規定は、予備委員について準用する。
委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
10
前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
11
委員は、非常勤とする。
12
委員長は、委員の中から互選しなければならない。
13
委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
14
中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
15
中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
16
中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。
17
前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
第5条の3
【技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求】
中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
第5条の4
【是正の指示】
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
第5条の5
【処理基準】
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の9第2項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
第1項又は第3項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第6条
【選挙に関する啓発、周知等】
総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。
選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
第7条
【選挙取締の公正確保】
検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。
第8条
【特定地域に関する特例】
交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
第2章
選挙権及び被選挙権
第9条
【選挙権】
日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
第2項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
第2項の3箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
第10条
【被選挙権】
日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
参議院議員については年齢満三十年以上の者
都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
都道府県知事については年齢満三十年以上の者
市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
市町村長については年齢満二十五年以上の者
前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
第11条
【選挙権及び被選挙権を有しない者】
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
削除
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
公職にある間に犯した刑法第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第252条の定めるところによる。
市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第11条の2
【被選挙権を有しない者】
公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
第3章
選挙に関する区域
第12条
【選挙の単位】
衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。
第13条
【衆議院議員の選挙区】
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、一人とする。
衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。
別表第一に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。ただし、二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。
衆議院(比例代表選出)議員の二以上の選挙区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第2項の規定にかかわらず、別表第一が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
第14条
【参議院選挙区選出議員の選挙区】
参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。
地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。
参照条文
第15条
【地方公共団体の議会の議員の選挙区】
都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。
前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下本条中「議員一人当りの人口」という。)の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けなければならない。
第1項の区域の人口が議員一人当りの人口の半数以上であつても議員一人当りの人口に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けることができる。
一の郡の区域が他の郡市の区域により二以上の区域に分断されている場合における前三項の規定の適用については、当該各区域又はそれらの区域を合せた区域を郡の区域とみなすことができる。一の郡の区域が他の郡市の区域により分断されてはいないが地勢及び交通上これに類似する状況にあるときも、また同様とする。
一の郡市の区域が二以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における第1項から第3項までの規定の適用(前項の規定の適用がある場合を含む。)については、当該各区域を郡市の区域とみなすことができる。
市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)については、区の区域をもつて選挙区とする。
第2項第3項又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。
各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。
前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条の2
【選挙区の選挙期間中の特例】
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第13条第3項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において郡市の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く。)があつても、当該選挙区は、前条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
第16条
【選挙区の異動と現任者の地位】
現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。
第17条
【投票区】
投票区は、市町村の区域による。
市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。
前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
第18条
【開票区】
開票区は、市町村の区域による。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
都道府県の選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて数開票区を設け又は数町村の区域を合せて一開票区を設けることができる。
前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
第4章
選挙人名簿
第19条
【永久選挙人名簿】
選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月及び十二月(第22条第1項及び第23条第1項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。
選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条の規定は、適用しない。
第20条
【選挙人名簿の記載事項等】
選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
第21条
【被登録資格等】
選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
前項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
第1項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。
第22条
【登録】
市町村の選挙管理委員会は、登録月の一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の二日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を変更することができる。
市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。
第23条
【縦覧】
市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による登録については登録月の三日から七日までの間(同項ただし書に規定する場合には、政令で定める期間)、同条第2項の規定による登録については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、同条の規定により選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
第24条
【異議の申出】
選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
行政不服審査法第15条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第4項第21条第25条第26条第31条第36条第39条並びに第44条の規定は、第1項の異議の申出について準用する。
第214条の規定は、第1項の異議の申出について、準用する。
第25条
【訴訟】
前条第2項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から七日以内に出訴することができる。
前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。
前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。
第213条第214条及び第219条第1項の規定は、第1項及び前項の訴訟について、準用する。この場合において、同条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
第26条
【補正登録】
市町村の選挙管理委員会は、第22条の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
第27条
【表示及び訂正等】
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内容)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
第28条
【登録の抹消】
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
前条第1項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つたとき。
登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。
第28条の2
【登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧】
市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から、選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認選挙人選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人
政治活動(選挙運動を含む。)公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者
政党その他の政治団体選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの
前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第4号イに定める事項については、この限りでない。
選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第28条の4までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的
選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧者」という。)の氏名及び住所
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項イ 申出者が選挙人又は公職の候補者等である場合 閲覧事項の管理の方法ロ 申出者が政党その他の政治団体である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該政党その他の政治団体の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
公職の候補者等である申出者は、第2項第2号に掲げる利用の目的(以下この条から第28条の4までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。第12項及び第28条の4において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
政党その他の政治団体である申出者は、閲覧者及び第2項第4号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第12項及び第28条の4において「政治団体閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
政党その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条から第28条の4までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地
法人に閲覧事項を取り扱わせる事由
法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
法人の閲覧事項の管理の方法
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、第6項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第10項から第12項まで及び第28条の4において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
前項の規定による承認を受けた政党その他の政治団体に対する第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「構成員」とあるのは、「構成員(第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」とする。
10
承認法人は、第7項第3号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項及び第28条の4において「承認法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
11
承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
12
申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第28条の3
【政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧】
市町村の選挙管理委員会は、前条第1項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
申出者が国又は地方公共団体(以下この条及び次条において「国等」という。)の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの
申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの
申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者
前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
申出者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
利用目的
閲覧者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつては、その職名及び氏名)
閲覧事項を利用して実施する調査研究の成果の取扱い
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項イ 申出者が法人である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲ロ 申出者が個人である場合 閲覧事項の管理の方法
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
法人である申出者は、閲覧者及び第2項第5号イに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第7項及び次条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。次項及び次条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
申出者(国等の機関である申出者を除く。)は、閲覧者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第28条の4
【選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等】
申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
市町村の選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第4項第7項及び第8項において同じ。)若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第1項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
市町村の選挙管理委員会は、第28条の2からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない。
市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも一回、第28条の2第1項及び前条第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
市町村の選挙管理委員会は、第28条の2第1項又は前条第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。
第29条
【通報及び調査の請求】
市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。
第30条
【選挙人名簿の再調製】
天災事変その他の事故に因り必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
前項の選挙人名簿の調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
第4章の2
在外選挙人名簿
第30条の2
【在外選挙人名簿】
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。
在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。
市町村の選挙管理委員会は、第30条の5第1項の規定による申請に基づき、在外選挙人名簿の登録を行うものとする。
在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。
選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
在外選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条の規定は、適用しない。
第30条の3
【在外選挙人名簿の記載事項等】
在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。
前二項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
第30条の4
【在外選挙人名簿の被登録資格】
在外選挙人名簿の登録は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次条第1項において同じ。)で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)内に引き続き三箇月以上住所を有するものについて行う。
第30条の5
【在外選挙人名簿の登録の申請】
在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。
前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。
前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第1項の規定による申請書にその申請をした者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見を付して、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
次号に掲げる場合以外の場合 当該申請の時の属する日
当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から三箇月を経過していない場合 当該記載された日から三箇月を経過した日
第30条の6
【在外選挙人名簿の登録】
市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの期間においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。
市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外選挙人証」という。)を交付しなければならない。
第30条の7
【在外選挙人名簿に係る縦覧】
市町村の選挙管理委員会は、毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際、政令で定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条第1項の規定により在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官(当該在外選挙人名簿に登録した者に係る第30条の5第1項の規定による申請書を同条第3項の規定により送付した領事官をいう。以下この項において同じ。)の名称、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
第30条の8
【在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出】
第24条第1項及び第2項の規定は、在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出について準用する。
行政不服審査法第15条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第4項第21条第25条第26条第31条第36条第39条並びに第44条の規定は、前項において準用する第24条第1項の異議の申出について準用する。
第214条の規定は、第1項において準用する第24条第1項の異議の申出について準用する。
参照条文
第30条の9
【在外選挙人名簿の登録に関する訴訟】
第25条第1項から第3項までの規定は、在外選挙人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「第30条の8第1項において準用する前条第2項」と、「七日」とあるのは「七日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。
第213条第214条及び第219条第1項の規定は、前項において準用する第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、第219条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る在外選挙人名簿への登録又は在外選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
第30条の10
【在外選挙人名簿の表示及び訂正等】
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第30条の14第1項において同じ。)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
第30条の11
【在外選挙人名簿の登録の抹消】
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
前条第1項の表示をされた者について国内の市町村において住民票が新たに作成された日後四箇月を経過するに至つたとき。
登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。
第30条の12
【在外選挙人名簿の抄本の閲覧等】
第28条の2から第28条の4までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。
第30条の13
【在外選挙人名簿の修正等に関する通知等】
市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第29条の規定は、在外選挙人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
第30条の14
【在外選挙人証交付記録簿の閲覧】
領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
前項の申出は、総務省令で定めるところにより、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
第1項の規定にかかわらず、領事官は、同項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧により知り得た事項(次項において「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがあることその他第1項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
第1項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
領事官は、第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させてはならない。
第30条の15
【在外選挙人名簿の再調製】
第30条の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。
第30条の16
【在外選挙人名簿の登録に関する政令への委任】
第30条の4から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章
選挙期日
第31条
【総選挙】
衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。
衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。
第32条
【通常選挙】
参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。
第33条
【一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙】
地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。
地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。
地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。
第1項から第3項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。
都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に
都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に
指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に
第33条の2
【衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙】
衆議院議員及び参議院議員の第109条第1号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、衆議院議員及び参議院議員の同条第4号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に行う。
衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、九月十六日から翌年の三月十五日まで(以下この条において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日まで(以下この条において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行う。
衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。
比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第1項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第1項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。
衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第204条又は第208条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第1項又は第2項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第1項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第2項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。
衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前に
参議院議員の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
第34条
【地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等】
地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第114条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。
前項に掲げる選挙のうち、第109条第110条又は第113条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。
第1項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第202条若しくは第206条の規定による異議の申出期間、第202条若しくは第206条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第5項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。
第1項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第2号から第6号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第1号に定める日)に読み替えるものとする。
その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日
第109条第5号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第220条第2項の規定による通知を受領した日(第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)
第109条第6号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第254条の規定による通知を受領した日
補欠選挙又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第111条第1項又は第3項の規定による通知を受領した日
第114条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第111条第1項第4号の規定による通知を受領した日
第116条の規定による一般選挙 第2号から第4号までに定める日のうち最も遅い日
地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第2項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。
第1項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に
都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に
指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に
第34条の2
【地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例】
地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第119条第1項の規定により同時に行おうとするときは、第33条第1項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。
都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日までにその旨を告示しなければならない。
第33条第1項及び第1項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。
前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第1項中「長の任期満了の日前五十日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前五十日」と、「議会の議員の任期満了の日前三十日」とあるのは「長の任期満了の日前三十日」と、「議会の議員の任期満了の日後五十日」とあるのは「長の任期満了の日後五十日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第1項の」とあるのは「次項において準用する第1項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。
第33条第5項の規定は、第1項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。
第6章
投票
第36条
【一人一票】
投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。
第37条
【投票管理者】
各選挙ごとに、投票管理者を置く。
投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第49条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
第38条
【投票立会人】
市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
第39条
【投票所】
投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第40条
【投票所の開閉時間】
投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
第41条
【投票所の告示】
市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。
天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
第42条
【選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票】
選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
第43条
【選挙権のない者の投票】
選挙の当日(第48条の2の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
第44条
【投票所においての投票】
選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項第55条及び第56条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が、従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合においては、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示しなければならない。
第45条
【投票用紙の交付及び様式】
投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
第46条
【投票の記載事項及び投函】
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。
投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
第46条の2
【記号式投票】
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条第48条の2及び第49条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄にの記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。
前項の場合においては、第48条第1項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名」とあるのは「公職の候補者一人に対しての記号」と、第68条第1項第1号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定のの記号の記載方法によらないもの」と、同項第2号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対しての記号」と、同項第4号及び第5号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対しての記号」と、同項第6号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「の記号以外の事項を記載したもの」と、同項第7号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「の記号を自ら記載しないもの」と、同項第8号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対しての記号」と、第86条の4第5項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第6項中「第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第7項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第33条第5項第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第8項中「前項」とあるのは「前二項」と、「当該選挙の期日前三日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、第126条第1項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」と、同条第2項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」と、「七日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第3項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」とし、第68条第1項第3号及び第68条の2の規定は、適用しない。
第1項の場合において、の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。
第48条
【代理投票】
心身の故障その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第46条第1項から第3項まで、第50条第4項及び第5項並びに第68条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
第48条の2
【期日前投票】
選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。
第37条第2項及び第6項当該選挙の選挙権選挙権
第38条第1項各投票区における選挙人名簿に登録された者選挙権を有する者
二人以上五人以下二人
前三日までの公示又は告示の日
第38条第2項投票所期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者選挙権を有する者
第38条第4項投票区において、二人以上期日前投票所において、二人
第42条第1項選挙の当日投票所第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所
第45条第1項選挙の当日、投票所第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所
第46条第1項から第3項まで及び前条第2項投票所期日前投票所
第51条第60条第48条の2第3項において準用する第60条
投票所期日前投票所
最後当該投票の日の最後
第53条第1項投票所期日前投票所
閉鎖しなければ閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第53条第2項できないできない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第55条投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第39条から第41条まで及び第58条から第60条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条市役所選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第40条第1項午前七時午前八時三十分
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第40条第2項通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ通知しなければ
第41条第1項から少くとも五日前に、投票所の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第41条第2項投票所期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村市町村
第1項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
第49条
【不在者投票】
前条第1項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条第45条第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法第7条第3項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条第45条第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条第45条第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
選挙人で船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第1条に規定する船員をいう。)であるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条第45条第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条第45条第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
参照条文
第37条 第46条の2 第49条の2 第227条 第237条の2 第255条 第263条 第269条の2 第270条 第270条の2 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令第12条 公職選挙法施行規則第10条の3の3 第10条の9 第10条の11 第10条の15 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第16条 第17条の2 第17条の2の2 第17条の2の3 公職選挙法施行令第26条 第26条の2 第55条 第59条の2 第59条の3 第59条の3の2 第59条の3の3 第59条の4 第59条の5の2 第59条の5の3 第59条の5の4 第59条の6 第59条の8 第63条 第65条の17 第141条の2 第142条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条 第13条の2 最高裁判所裁判官国民審査法第26条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第22条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第8条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条 地方自治法施行令第106条 第109条 第114条 第117条 第184条 第187条 第213条の5 第213条の7 第214条の4 第215条の4 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令第2条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第34条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第77条 第79条 農業委員会等に関する法律施行規則第7条
第49条の2
【在外投票等】
在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第44条第45条第1項第46条第1項から第3項まで、第48条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法イ 当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)ロ 当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日
当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第42条第1項ただし書中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、第44条第1項中「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、同条第2項中「、選挙人名簿」とあるのは「、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該在外選挙人名簿」と、「第19条第3項」とあるのは「第30条の2第4項」と、「書類。次項第55条及び第56条において同じ。」とあるのは「書類」と、第48条の2第1項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」と、同条第2項の表第42条第1項の項中「第42条第1項」とあるのは「第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される第42条第1項」と、「選挙の当日投票所」とあるのは「選挙の当日指定在外選挙投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第2項から第8項までの規定は、適用しない。
第50条
【選挙人の確認及び投票の拒否】
投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。
第51条
【退出せしめられた者の投票】
第60条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
参照条文
第52条
【投票の秘密保持】
何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
第53条
【投票箱の閉鎖】
投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。
第54条
【投票録の作成】
投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第55条
【投票箱等の送致】
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。
第56条
【繰上投票】
島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。
第57条
【繰延投票】
天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、当該選挙管理委員会において、少なくとも五日前に告示しなければならない。
衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
第58条
【投票所に出入し得る者】
選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。
参照条文
第59条
【投票所の秩序保持のための処分の請求】
投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
参照条文
第60条
【投票所における秩序保持】
投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
第7章
開票
第61条
【開票管理者】
各選挙ごとに、開票管理者を置く。
開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
開票管理者は、開票に関する事務を担任する。
開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
第62条
【開票立会人】
公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。
前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。
公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第86条第9項若しくは第86条の4第9項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第86条第12項若しくは第86条の4第10項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第91条第2項又は第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。当該公職の候補者
候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第86条第9項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第11項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第91条第1項又は第103条第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。当該候補者届出政党
衆議院名簿届出政党等につき第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は同条第11項の規定による却下があつたとき。 当該衆議院名簿届出政党等
参議院名簿届出政党等につき第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定による却下があつたとき。当該参議院名簿届出政党等
同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、三人以上開票立会人となることができない。
第1項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第2項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となることができない。
第2項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。
第2項第4項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、予め告示しなければならない。
第2項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。
第2項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区における選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。
当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。
10
開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
第63条
【開票所の設置】
開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
別表第一
【第十三条関係】
北海道
第一区
 札幌市
  中央区
  南区
  西区
第二区
 札幌市
  北区
  東区
第三区
 札幌市
  白石区
  豊平区
  清田区
第四区
 札幌市
  手稲区
 小樽市
 北海道後志総合振興局管内
第五区
 札幌市
  厚別区
 江別市
 千歳市
 恵庭市
 北広島市
 石狩市
 北海道石狩振興局管内
第六区
 旭川市
 士別市
 名寄市
 富良野市
 北海道上川総合振興局管内
  鷹栖町
  東神楽町
  当麻町
  比布町
  愛別町
  上川町
  東川町
  美瑛町
  上富良野町
  中富良野町
  南富良野町
  占冠村
  和寒町
  剣淵町
  下川町
  美深町
  音威子府村
  中川町
第七区
 釧路市
 根室市
 北海道釧路総合振興局管内
 北海道根室振興局管内
第八区
 函館市
 北斗市
 北海道渡島総合振興局管内
 北海道檜山振興局管内
第九区
 室蘭市
 苫小牧市
 登別市
 伊達市
 北海道胆振総合振興局管内
 北海道日高振興局管内
第十区
 夕張市
 岩見沢市
 留萌市
 美唄市
 芦別市
 赤平市
 三笠市
 滝川市
 砂川市
 歌志内市
 深川市
 北海道空知総合振興局管内
 北海道上川総合振興局管内
  幌加内町
 北海道留萌振興局管内
 北海道宗谷総合振興局管内
  幌延町
第十一区
 帯広市
 北海道十勝総合振興局管内
第十二区
 北見市
 網走市
 稚内市
 紋別市
 北海道宗谷総合振興局管内
  猿払村
  浜頓別町
  中頓別町
  枝幸町
  豊富町
  礼文町
  利尻町
  利尻富士町
 北海道オホーツク総合振興局管内
青森県
第一区
 青森市
  本庁管内
  横内支所管内
  浜館支所管内
  奥内支所管内
  原別支所管内
  後潟支所管内
  野内支所管内
 五所川原市
 東津軽郡
 北津軽郡
第二区
 十和田市
 三沢市
 むつ市
 上北郡
 下北郡
 三戸郡
  五戸町
第三区
 八戸市
 三戸郡
  三戸町
  田子町
  南部町
  階上町
  新郷村
第四区
 青森市
  第一区に属しない区域
 弘前市
 黒石市
 つがる市
 平川市
 西津軽郡
 中津軽郡
 南津軽郡
岩手県
第一区
 盛岡市
  本庁管内
  盛岡市役所青山支所管内
  盛岡市役所簗川支所管内
  盛岡市役所太田支所管内
  盛岡市役所つなぎ支所管内
  盛岡市役所都南総合支所管内
 紫波郡
第二区
 盛岡市
  第一区に属しない区域
 宮古市
 久慈市
 二戸市
 八幡平市
 岩手郡
 下閉伊郡
  岩泉町
  田野畑村
  普代村
 九戸郡
 二戸郡
第三区
 大船渡市
 遠野市
 一関市
 陸前高田市
 釜石市
 西磐井郡
 気仙郡
 上閉伊郡
 下閉伊郡
  山田町
第四区
 花巻市
 北上市
 奥州市
 和賀郡
 胆沢郡
宮城県
第一区
 仙台市
  青葉区
  太白区
第二区
 仙台市
  宮城野区
  若林区
  泉区
第三区
 白石市
 名取市
 角田市
 岩沼市
 刈田郡
 柴田郡
 伊具郡
 亘理郡
第四区
 塩竈市
 多賀城市
 宮城郡
 黒川郡
 加美郡
第五区
 石巻市
 東松島市
 大崎市
  大崎市松山総合支所管内
  大崎市三本木総合支所管内
  大崎市鹿島台総合支所管内
  大崎市田尻総合支所管内
 遠田郡
 牡鹿郡
第六区
 気仙沼市
 登米市
 栗原市
 大崎市
  第五区に属しない区域
 本吉郡
秋田県
第一区
 秋田市
第二区
 能代市
 大館市
 男鹿市
 鹿角市
 潟上市
 北秋田市
 鹿角郡
 北秋田郡
 山本郡
 南秋田郡
第三区
 横手市
 湯沢市
 由利本荘市
 大仙市
 にかほ市
 仙北市
 仙北郡
 雄勝郡
山形県
第一区
 山形市
 上山市
 天童市
 東村山郡
第二区
 米沢市
 寒河江市
 村山市
 長井市
 東根市
 尾花沢市
 南陽市
 西村山郡
 北村山郡
 東置賜郡
 西置賜郡
第三区
 鶴岡市
 酒田市
 新庄市
 最上郡
 東田川郡
 飽海郡
福島県
第一区
 福島市
 相馬市
 南相馬市
 伊達市
 伊達郡
 相馬郡
第二区
 郡山市
 二本松市
 本宮市
 安達郡
第三区
 白河市
 須賀川市
 田村市
 岩瀬郡
 西白河郡
 東白川郡
 石川郡
 田村郡
第四区
 会津若松市
 喜多方市
 南会津郡
 耶麻郡
 河沼郡
 大沼郡
第五区
 いわき市
 双葉郡
茨城県
第一区
 水戸市
  本庁管内
  水戸市役所赤塚出張所管内
  水戸市役所常澄出張所管内
 下妻市
  下妻、長塚、砂沼新田、坂本新田、大木新田、石の宮、堀篭、坂井、比毛、横根、平川戸、北大宝、大宝、大串、平沼、福田、下木戸、神明、若柳、下宮、数須、筑波島、下田、中郷、黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、前河原、赤須、柴、半谷、大木、南原、上野、関本下、袋畑、古沢、小島、二本紀、今泉、中居指、新堀、加養、亀崎、樋橋、肘谷、山尻、谷田部、柳原、安食、高道祖、本城町一丁目、本城町二丁目、本城町三丁目、小野子町一丁目、小野子町二丁目、本宿町一丁目、本宿町二丁目、田町一丁目、田町二丁目
 笠間市
  笠間市役所笠間支所管内
 常陸大宮市
  御前山総合支所管内
 筑西市
 桜川市
 東茨城郡
  城里町
第二区
 水戸市
  第一区に属しない区域
 笠間市
  第一区に属しない区域
 鹿嶋市
 潮来市
 神栖市
 行方市
 鉾田市
 小美玉市
  本庁管内
  小美玉市役所小川総合支所管内
 東茨城郡
  茨城町
  大洗町
第三区
 龍ケ崎市
 取手市
 牛久市
 守谷市
 稲敷市
 稲敷郡
 北相馬郡
第四区
 常陸太田市
 ひたちなか市
 常陸大宮市
  第一区に属しない区域
 那珂市
 久慈郡
第五区
 日立市
 高萩市
 北茨城市
 那珂郡
第六区
 土浦市
 石岡市
 つくば市
 かすみがうら市
 つくばみらい市
 小美玉市
  第二区に属しない区域
第七区
 古河市
 結城市
 下妻市
  第一区に属しない区域
 常総市
 坂東市
 結城郡
 猿島郡
栃木県
第一区
 宇都宮市
  本庁管内
  宇都宮市平石地区市民センター管内
  宇都宮市清原地区市民センター管内
  宇都宮市横川地区市民センター管内
  宇都宮市瑞穂野地区市民センター管内
  宇都宮市城山地区市民センター管内
  宇都宮市国本地区市民センター管内
  宇都宮市富屋地区市民センター管内
  宇都宮市豊郷地区市民センター管内
  宇都宮市篠井地区市民センター管内
  宇都宮市姿川地区市民センター管内
  宇都宮市雀宮地区市民センター管内
  宇都宮市役所宝木出張所管内
  宇都宮市役所陽南出張所管内
 下野市
  薬師寺、成田、町田、谷地賀、下文狹、田中、仁良川、本吉田、別当河原、下吉田、磯部、中川島、上川島、上吉田、三王山、絹板、花田、下坪山、上坪山、東根、祇園一丁目、祇園二丁目、祇園三丁目、祇園四丁目、祇園五丁目、緑一丁目、緑二丁目、緑三丁目、緑四丁目、緑五丁目、緑六丁目
 河内郡
第二区
 宇都宮市
  第一区に属しない区域
 栃木市
  西方町
 鹿沼市
 日光市
 さくら市
 塩谷郡
第三区
 大田原市
 矢板市
 那須塩原市
 那須烏山市
 那須郡
第四区
 栃木市
  大平町
  藤岡町
 都賀町
 小山市
 真岡市
 下野市
  第一区に属しない区域
 芳賀郡
 下都賀郡
第五区
 足利市
 栃木市
  第二区及び第四区に属しない区域
 佐野市
 群馬県
第一区
 前橋市
 桐生市
  新里支所管内
  黒保根支所管内
 沼田市
 渋川市
  渋川市赤城総合支所管内
  渋川市北橘総合支所管内
 みどり市
  みどり市東支所管内
 利根郡
第二区
 桐生市
  第一区に属しない区域
 伊勢崎市
 太田市
  藪づか町、山之神町、寄合町、大原町、六千石町、大久保町
 みどり市
  第一区に属しない区域
佐波郡
第三区
 太田市
  第二区に属しない区域
 館林市
 邑楽郡
第四区
 高崎市
  本庁管内
  高崎市新町支所管内
  高崎市吉井支所管内
 藤岡市
 多野郡
第五区
 高崎市
  第四区に属しない区域
 渋川市
  第一区に属しない区域
 富岡市
 安中市
 北群馬郡
 甘楽郡
 吾妻郡
埼玉県
第一区
 さいたま市
  見沼区
  浦和区
  緑区
  岩槻区
第二区
 川口市
第三区
 草加市
 越谷市
第四区
 朝霞市
 志木市
 和光市
 新座市
第五区
 さいたま市
  西区
  北区
  大宮区
  中央区
第六区
 鴻巣市
  本庁管内
  吹上支所管内
 上尾市
 桶川市
 北本市
 北足立郡
第七区
 川越市
 富士見市
 ふじみ野市
  本庁管内
第八区
所 沢市
 ふじみ野市
  第七区に属しない区域
 入間郡
  三芳町
第九区
 飯能市
 狭山市
 入間市
 日高市
 入間郡
  毛呂山町
  越生町
第十区
 東松山市
 坂戸市
 鶴ヶ島市
 比企郡
第十一区
 熊谷市
  熊谷市役所江南行政センター管内
 秩父市
 本庄市
 深谷市
 秩父郡
 児玉郡
 大里郡
第十二区
 熊谷市
  第十一区に属しない区域
 行田市
 加須市
 羽生市
 鴻巣市
  第六区に属しない区域
第十三区
 春日部市
  赤沼、一ノ割、一ノ割一丁目、一ノ割二丁目、一ノ割三丁目、一ノ割四丁目、牛島、内牧、梅田、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田本町一丁目、梅田本町二丁目、大枝、大沼一丁目、大沼二丁目、大沼三丁目、大沼四丁目、大沼五丁目、大沼六丁目、大沼七丁目、大場、大畑、粕壁、粕壁一丁目、粕壁二丁目、粕壁三丁目、粕壁四丁目、粕壁東一丁目、粕壁東二丁目、粕壁東三丁目、粕壁東四丁目、粕壁東五丁目、粕壁東六丁目、上大増新田、上蛭田、小渕、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、下大増新田、下蛭田、新川、薄谷、千間一丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁目、銚子口、道口蛭田、道順川戸、豊野町一丁目、豊野町二丁目、豊野町三丁目、武里中野、新方袋、西八木崎一丁目、西八木崎二丁目、西八木崎三丁目、八丁目、花積、浜川戸一丁目、浜川戸二丁目、樋掘、樋籠、備後西一丁目、備後西二丁目、備後西三丁目、備後西四丁目、備後西五丁目、備後東一丁目、備後東二丁目、備後東三丁目、備後東四丁目、備後東五丁目、備後東六丁目、備後東七丁目、備後東八丁目、藤塚、不動院野、本田町一丁目、本田町二丁目、増富、増戸、増田新田、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目、緑町五丁目、緑町六丁目、南一丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南五丁目、南栄町、南中曽根、八木崎町、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原新田、豊町一丁目、豊町二丁目、豊町三丁目、豊町四丁目、豊町五丁目、豊町六丁目、六軒町
 久喜市
  本庁管内
  久喜市菖蒲総合支所管内
 蓮田市
 白岡市
 南埼玉郡
第十四区
 春日部市
  第十三区に属しない区域
 久喜市
  第十三区に属しない区域
 八潮市
 三郷市
 幸手市
 吉川市
 北葛飾郡
第十五区
 さいたま市
  桜区
  南区
 蕨市
 戸田市
千葉県
第一区
 千葉市
  中央区
  稲毛区
  美浜区
第二区
 千葉市
  花見川区
 習志野市
 八千代市
第三区
 千葉市
  緑区
 市原市
第四区
 船橋市
  本庁管内
  船橋市二宮出張所管内
  船橋市芝山出張所管内
  船橋市高根台出張所管内
  船橋市習志野台出張所管内
  船橋市西船橋出張所管内
  船橋市船橋駅前総合窓口センター管内
第五区
 市川市
  本庁管内
   市川一丁目、市川二丁目、市川三丁目、市川南一丁目、市川南二丁目、市川南三丁目、市川南四丁目、市川南五丁目、真間一丁目、真間二丁目、真間三丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁目、平田一丁目、平田二丁目、平田三丁目、平田四丁目、大洲一丁目、大洲二丁目、大洲三丁目、大洲四丁目、大和田一丁目、大和田二丁目、大和田三丁目、大和田四丁目、大和田五丁目、東大和田一丁目、東大和田二丁目、稲荷木一丁目、稲荷木二丁目、稲荷木三丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、南八幡一丁目、南八幡二丁目、南八幡三丁目、南八幡四丁目、南八幡五丁目、菅野一丁目、菅野二丁目、菅野三丁目、菅野四丁目、菅野五丁目、菅野六丁目、東菅野一丁目、東菅野二丁目、東菅野三丁目、鬼越一丁目、鬼越二丁目、鬼高一丁目、鬼高二丁目、鬼高三丁目、鬼高四丁目、高石神、中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、北方一丁目、北方二丁目、北方三丁目、本北方一丁目、本北方二丁目、本北方三丁目、北方町四丁目、東浜一丁目、田尻、田尻一丁目、田尻二丁目、田尻三丁目、田尻四丁目、田尻五丁目、高谷、高谷一丁目、高谷二丁目、高谷三丁目、高谷新町、原木、原木一丁目、原木二丁目、原木三丁目、原木四丁目、二俣、二俣一丁目、二俣二丁目、二俣新町、上妙典
  行徳支所管内
 浦安市
第六区
 市川市
  第五区に属しない区域
 松戸市
  本庁管内
  常盤平支所管内
  六実支所管内
  矢切支所管内
  東部支所管内
第七区
 松戸市
  第六区に属しない区域
 野田市
 流山市
第八区
 柏市
  本庁管内
  田中出張所管内
  増尾出張所管内
  富勢出張所管内
  光ケ丘出張所管内
  豊四季台出張所管内
  南部出張所管内
  西原出張所管内
  松葉出張所管内
  藤心出張所管内
  柏駅前行政サービスセンター管内
 我孫子市
第九区
 千葉市
  若葉区
 佐倉市
 四街道市
 八街市
第十区
 銚子市
 成田市
 旭市
 匝瑳市
 香取市
 香取郡
 山武郡
  横芝光町
   篠本、新井、宝米、市野原、二又、小川台、台、傍示戸、富下、虫生、小田部、母子、芝崎、芝崎南、宮川、谷中、目篠、上原、原方、木戸、尾垂イ、尾垂ロ、篠本根切
第十一区
 茂原市
 東金市
 勝浦市
 山武市
 いすみ市
 大網白里市
 山武郡
  九十九里町
  芝山町
  横芝光町
   第十区に属しない区域
 長生郡
 夷隅郡
第十二区
 館山市
 木更津市
 鴨川市
 君津市
 富津市
 袖ケ浦市
 南房総市
 安房郡
第十三区
 船橋市
  第四区に属しない区域
 柏市
  第八区に属しない区域
 鎌ケ谷市
 印西市
 白井市
 富里市
 印旛郡
東京都
第一区
 千代田区
 港区
 新宿区
第二区
 中央区
 文京区
 台東区
第三区
 品川区
 大田区
  大田区嶺町特別出張所管内
  大田区田園調布特別出張所管内
  大田区鵜の木特別出張所管内
  大田区久が原特別出張所管内(池上三丁目に属する区域を除く。)
  大田区雪谷特別出張所管内
  大田区千束特別出張所管内
  大田区矢口特別出張所管内(千鳥一丁目、千鳥二丁目及び千鳥三丁目に属する区域に限る。)
 大島支庁管内
 三宅支庁管内
 八丈支庁管内
 小笠原支庁管内
第四区
 大田区
  第三区に属しない区域
第五区
 目黒区
 世田谷区
  世田谷区池尻まちづくりセンター管内
  世田谷区下馬まちづくりセンター管内
  世田谷区上馬まちづくりセンター管内
  世田谷区奥沢まちづくりセンター管内
  世田谷区九品仏まちづくりセンター管内
  世田谷区等々力出張所管内
  世田谷区上野毛まちづくりセンター管内
  世田谷区用賀出張所管内
  世田谷区深沢まちづくりセンター管内
第六区
 世田谷区
  第五区に属しない区域
第七区
 渋谷区
 中野区
第八区
 杉並区
第九区
 練馬区
  豊玉上二丁目、豊玉中一丁目、豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四丁目、豊玉南一丁目、豊玉南二丁目、豊玉南三丁目、豊玉北三丁目、豊玉北四丁目、豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村南一丁目、中村南二丁目、中村南三丁目、中村北一丁目、中村北二丁目、中村北三丁目、中村北四丁目、練馬一丁目、練馬二丁目、練馬三丁目、練馬四丁目、向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、向山四丁目、貫井一丁目、貫井二丁目、貫井三丁目、貫井四丁目、貫井五丁目、春日町一丁目、春日町二丁目、春日町三丁目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、高松四丁目、高松五丁目、高松六丁目、田柄三丁目(十四番から三十番までを除く。)、田柄五丁目(二十一番から二十八番までを除く。)、光が丘二丁目、光が丘三丁目、光が丘四丁目、光が丘五丁目、光が丘六丁目、光が丘七丁目、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、土支田一丁目、土支田二丁目、土支田三丁目、土支田四丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目、富士見台四丁目、南田中一丁目、南田中二丁目、南田中三丁目、南田中四丁目、南田中五丁目、高野台一丁目、高野台二丁目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原四丁目、谷原五丁目、谷原六丁目、三原台一丁目、三原台二丁目、三原台三丁目、石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石神井町五丁目、石神井町六丁目、石神井町七丁目、石神井町八丁目、石神井台一丁目、石神井台二丁目、石神井台三丁目、石神井台四丁目、石神井台五丁目、石神井台六丁目、石神井台七丁目、石神井台八丁目、下石神井一丁目、下石神井二丁目、下石神井三丁目、下石神井四丁目、下石神井五丁目、下石神井六丁目、東大泉一丁目、東大泉二丁目、東大泉三丁目、東大泉四丁目、東大泉五丁目、東大泉六丁目、東大泉七丁目、西大泉町、西大泉一丁目、西大泉二丁目、西大泉三丁目、西大泉四丁目、西大泉五丁目、西大泉六丁目、南大泉一丁目、南大泉二丁目、南大泉三丁目、南大泉四丁目、南大泉五丁目、南大泉六丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三丁目、大泉町四丁目、大泉町五丁目、大泉町六丁目、大泉学園町一丁目、大泉学園町二丁目、大泉学園町三丁目、大泉学園町四丁目、大泉学園町五丁目、大泉学園町六丁目、大泉学園町七丁目、大泉学園町八丁目、大泉学園町九丁目、関町北一丁目、関町北二丁目、関町北三丁目、関町北四丁目、関町北五丁目、関町南一丁目、関町南二丁目、関町南三丁目、関町南四丁目、上石神井南町、立野町、上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井三丁目、上石神井四丁目、関町東一丁目、関町東二丁目
第十区
 豊島区
 練馬区
  第九区に属しない区域
第十一区
 板橋区
第十二区
 北区
 足立区
  入谷町、入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、入谷六丁目、入谷七丁目、入谷八丁目、入谷九丁目、扇一丁目、扇二丁目、扇三丁目、興野一丁目、興野二丁目、小台一丁目、小台二丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、江北一丁目、江北二丁目、江北三丁目、江北四丁目、江北五丁目、江北六丁目、江北七丁目、皿沼一丁目、皿沼二丁目、皿沼三丁目、鹿浜一丁目、鹿浜二丁目、鹿浜三丁目、鹿浜四丁目、鹿浜五丁目、鹿浜六丁目、鹿浜七丁目、鹿浜八丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、椿一丁目、椿二丁目、舎人公園、舎人町、舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、舎人四丁目、舎人五丁目、舎人六丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町二丁目、西新井本町三丁目、西新井本町四丁目、西新井本町五丁目、堀之内一丁目、堀之内二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、本木一丁目、本木二丁目、谷在家二丁目、谷在家三丁目
第十三区
 足立区
  第十二区に属しない区域
第十四区
 墨田区
 荒川区
第十五区
 江東区
第十六区
 江戸川区
  本庁管内(上一色三丁目に属する区域を除く。)
  江戸川区小松川事務所管内
  江戸川区葛西事務所管内
  江戸川区東部事務所管内
  江戸川区鹿骨事務所管内
第十七区
 葛飾区
 江戸川区
  第十六区に属しない区域
第十八区
 武蔵野市
 府中市
 小金井市
第十九区
 小平市
 国分寺市
 国立市
 西東京市
第二十区
 東村山市
 東大和市
 清瀬市
 東久留米市
 武蔵村山市
第二十一区
 立川市
 昭島市
 日野市
第二十二区
 三鷹市
 調布市
 狛江市
 稲城市
第二十三区
 町田市
 多摩市
第二十四区
 八王子市
第二十五区
 青梅市
 福生市
 羽村市
 あきる野市
 西多摩郡
神奈川県
第一区
 横浜市
  中区
  磯子区
  金沢区
第二区
 横浜市
  西区
  南区
  港南区
第三区
 横浜市
  鶴見区
  神奈川区
第四区
 横浜市
  栄区
 鎌倉市
 逗子市
 三浦郡
第五区
 横浜市
  戸つか区
  泉区
  瀬谷区
第六区
 横浜市
  保土ケ谷区
  旭区
第七区
 横浜市
  港北区
  都筑区
第八区
 横浜市
  緑区
  青葉区
第九区
 川崎市
  多摩区
  麻生区
第十区
 川崎市
  川崎区
  幸区
  中原区
   新丸子町、新丸子東一丁目、新丸子東二丁目、新丸子東三丁目、丸子通一丁目、丸子通二丁目、上丸子山王町一丁目、上丸子山王町二丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町一丁目、小杉町二丁目、小杉町三丁目、小杉御殿町一丁目、小杉御殿町二丁目、小杉陣屋町一丁目、小杉陣屋町二丁目、等々力、木月一丁目、木月二丁目、木月三丁目、木月四丁目、西加瀬、木月祇園町、木月伊勢町、木月大町、木月住吉町、苅宿、大倉町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井南町、今井、今井西町、井田一丁目、井田二丁目、井田三丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、上平間、田尻町、北谷町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉
第十一区
 横須賀市
 三浦市
第十二区
 藤沢市
 高座郡
第十三区
 大和市
 海老名市
 座間市
 綾瀬市
第十四区
 相模原市
  緑区
   相原、相原一丁目、相原二丁目、相原三丁目、相原四丁目、相原五丁目、相原六丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本一丁目、西橋本二丁目、西橋本三丁目、西橋本四丁目、西橋本五丁目、二本松一丁目、二本松二丁目、二本松三丁目、二本松四丁目、橋本一丁目、橋本二丁目、橋本三丁目、橋本四丁目、橋本五丁目、橋本六丁目、橋本七丁目、橋本八丁目、橋本台一丁目、橋本台二丁目、橋本台三丁目、橋本台四丁目、東橋本一丁目、東橋本二丁目、東橋本三丁目、東橋本四丁目、元橋本町
  中央区
  南区
   旭町、鵜野森一丁目、鵜野森二丁目、鵜野森三丁目、大野台一丁目、大野台二丁目、大野台三丁目、大野台四丁目、大野台五丁目、大野台六丁目、大野台七丁目、大野台八丁目、上鶴間一丁目、上鶴間二丁目、上鶴間三丁目、上鶴間四丁目、上鶴間五丁目、上鶴間六丁目、上鶴間七丁目、上鶴間八丁目、上鶴間本町一丁目、上鶴間本町二丁目、上鶴間本町三丁目、上鶴間本町四丁目、上鶴間本町五丁目、上鶴間本町六丁目、上鶴間本町七丁目、上鶴間本町八丁目、上鶴間本町九丁目、古淵一丁目、古淵二丁目、古淵三丁目、古淵四丁目、古淵五丁目、古淵六丁目、栄町、相模大野一丁目、相模大野二丁目、相模大野三丁目、相模大野四丁目、相模大野五丁目、相模大野六丁目、相模大野七丁目、相模大野八丁目、相模大野九丁目、相南一丁目、相南二丁目、相南三丁目、相南四丁目、西大沼一丁目、西大沼二丁目、西大沼三丁目、西大沼四丁目、西大沼五丁目、東大沼一丁目、東大沼二丁目、東大沼三丁目、東大沼四丁目、東林間一丁目、東林間二丁目、東林間三丁目、東林間四丁目、東林間五丁目、東林間六丁目、東林間七丁目、東林間八丁目、文京一丁目、文京二丁目、松が枝町、御園一丁目、御園二丁目、御園三丁目、豊町、若松一丁目、若松二丁目、若松三丁目、若松四丁目、若松五丁目、若松六丁目
第十五区
 平つか市
 茅ヶ崎市
 中郡
第十六区
 相模原市
  緑区
   第十四区に属しない区域
  南区
   第十四区に属しない区域
 厚木市
 伊勢原市
 愛甲郡
第十七区
 小田原市
 秦野市
 南足柄市
 足柄上郡
 足柄下郡
第十八区
 川崎市
  中原区
   第十区に属しない区域
  高津区
  宮前区
新潟県
第一区
 新潟市
  北区
   本庁管内(細山に属する区域に限る。)
   北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域を除く。)
  東区
   本庁管内
   東区役所石山出張所管内(亀田中島四丁目に属する区域を除く。)
  中央区
   本庁管内
   中央区役所東出張所管内
   中央区役所南出張所管内(鵜ノ子及び亀田早通に属する区域を除く。)
  江南区
   本庁管内
    天野、天野一丁目、天野二丁目、天野三丁目、粟山、姥ケ山、江口、大淵、祖父興野、嘉木、嘉瀬、上和田、北山、久蔵興野、蔵岡、酒屋町、笹山、三百地、鐘木、清五郎、曽川、楚川、曽野木一丁目、曽野木二丁目、太右エ門新田、俵柳、直り山、長潟、中野山、鍋潟新田、西野、西山、花ノ牧、平賀、細山、舞潟、松山、丸潟新田、丸山、丸山ノ内善之丞組、茗荷谷、山二ツ、両川一丁目、両川二丁目、和田、割野
  南区
   本庁管内(天野に属する区域に限る。)
  西区
   本庁管内
   西区役所西出張所管内(四ツ郷屋及び與兵衛野新田に属する区域を除く。)
   西区役所黒埼出張所管内
第二区
 新潟市
  南区
   南区役所味方出張所管内
   南区役所月潟出張所管内
  西区
   第一区に属しない区域
  西蒲区
 長岡市
  本庁管内(西津町に属する区域のうち、平成十七年三月三十一日において三島郡越路町の区域であつた区域に限る。)
  長岡市越路支所管内
  長岡市三島支所管内
  長岡市小国支所管内
  長岡市和島支所管内
  長岡市寺泊支所管内
  長岡市与板支所管内
 柏崎市
 燕市
 佐渡市
 西蒲原郡
 三島郡
 刈羽郡
第三区
 新潟市
  北区
   本庁管内(細山、小杉、十二前及び横越に属する区域を除く。)
   北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域に限る。)
 新発田市
 村上市
 五泉市
 阿賀野市
 胎内市
 北蒲原郡
 東蒲原郡
 岩船郡
第四区
 新潟市
  北区
   第一区及び第三区に属しない区域
  東区
   第一区に属しない区域
  中央区
   第一区に属しない区域
  江南区
   第一区に属しない区域
  秋葉区
  南区
   第一区及び第二区に属しない区域
 長岡市
  長岡市中之島支所管内(押切川原町に属する区域のうち、平成十七年三月三十一日において長岡市の区域であつた区域を除く。)
  長岡市栃尾支所管内
 三条市
 加茂市
 見附市
 南蒲原郡
第五区
 長岡市
  第二区及び第四区に属しない区域
 小千谷市
 魚沼市
 南魚沼市
 南魚沼郡
第六区
 十日町市
 糸魚川市
 妙高市
 上越市
 中魚沼郡
富山県
第一区
 富山市
  本庁管内
第二区
 富山市
  第一区に属しない区域
 魚津市
 滑川市
 黒部市
 中新川郡
 下新川郡
第三区
 高岡市
 氷見市
 砺波市
 小矢部市
 南砺市
 射水市
 石川県
第一区
 金沢市
第二区
 小松市
 加賀市
 白山市
 能美市
 野々市市
 能美郡
第三区
 七尾市
 輪島市
 珠洲市
 羽咋市
 かほく市
 河北郡
 羽咋郡
 鹿島郡
 鳳珠郡
福井県
第一区
 福井市
 大野市
 勝山市
 あわら市
 坂井市
 吉田郡
第二区
 敦賀市
 小浜市
 鯖江市
 越前市
 今立郡
 南条郡
 丹生郡
 三方郡
 大飯郡
 三方上中郡
山梨県
第一区
 甲府市
 韮崎市
 南アルプス市
 北杜市
 甲斐市
 中央市
 西八代郡
 南巨摩郡
 中巨摩郡
第二区
 富士吉田市
 都留市
 山梨市
 大月市
 笛吹市
 上野原市
 甲州市
 南都留郡
 北都留郡
長野県
第一区
 長野市
  本庁管内
  長野市篠ノ井支所管内
  長野市松代支所管内
  長野市若穂支所管内
  長野市川中島支所管内
  長野市更北支所管内
  長野市七二会支所管内
  長野市信更支所管内
  長野市古里支所管内
  長野市柳原支所管内
  長野市浅川支所管内
  長野市大豆島支所管内
  長野市朝陽支所管内
  長野市若槻支所管内
  長野市長沼支所管内
  長野市安茂里支所管内
  長野市小田切支所管内
  長野市芋井支所管内
  長野市芹田支所管内
  長野市古牧支所管内
  長野市三輪支所管内
  長野市吉田支所管内
 須坂市
 中野市
 飯山市
 上高井郡
 下高井郡
 下水内郡
第二区
 長野市
  第一区に属しない区域
 松本市
 大町市
 安曇野市
 東筑摩郡
 北安曇郡
 上水内郡
第三区
 上田市
 小諸市
 佐久市
 千曲市
 東御市
 南佐久郡
 北佐久郡
 小県郡
 埴科郡
第四区
 岡谷市
 諏訪市
 茅野市
 塩尻市
 諏訪郡
 木曽郡
第五区
 飯田市
 伊那市
 駒ヶ根市
 上伊那郡
 下伊那郡
岐阜県
第一区
 岐阜市
  本庁管内
  岐阜市役所西部事務所管内
  岐阜市役所東部事務所管内
  岐阜市役所北部事務所管内
  岐阜市役所南部東事務所管内
  岐阜市役所南部西事務所管内
  岐阜市役所日光事務所管内
第二区
 大垣市
 海津市
 養老郡
 不破郡
 安八郡
 揖斐郡
第三区
 岐阜市
  第一区に属しない区域
 関市
 美濃市
 羽島市
 各務原市
 山県市
 瑞穂市
 本巣市
 羽島郡
 本巣郡
第四区
 高山市
 美濃加茂市
 可児市
 飛だ市
 郡上市
 下呂市
 加茂郡
 可児郡
 大野郡
第五区
 多治見市
 中津川市
 瑞浪市
 恵那市
 土岐市
 静岡県
第一区
 静岡市
  葵区
   本庁管内(瀬名川三丁目(五番二十五号及び五番五十号から五番五十九号までに限る。)に属する区域を除く。)
   葵区役所井川支所管内
  駿河区
   本庁管内(谷田に属する区域のうち、平成十五年三月三十一日において清水市の区域であつた区域を除く。)
   駿河区役所長田支所管内
  清水区
   本庁管内(楠(六百九十四番地一及び六百九十四番地三に限る。)に属する区域に限る。)
第二区
 島田市
 焼津市
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  相野、青山、青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、青山五丁目、青山六丁目、青山北一丁目、青山北二丁目、青山北三丁目、青山西一丁目、青山西二丁目、青山西三丁目、青山西四丁目、青山西五丁目、青山南一丁目、青山南二丁目、青山南三丁目、青山南四丁目、朝日町、阿保、網干区網干浜、網干区大江島、網干区大江島寺前町、網干区大江島古川町、網干区興浜、網干区垣内北町、網干区垣内中町、網干区垣内西町、網干区垣内東町、網干区垣内本町、網干区垣内南町、網干区北新在家、網干区坂出、網干区坂上、網干区新在家、網干区田井、網干区高田、網干区津市場、網干区浜田、網干区福井、網干区宮内、網干区余子浜、網干区和久、嵐山町、飯田、飯田一丁目、飯田二丁目、飯田三丁目、生野町、石倉、市川台一丁目、市川台二丁目、市川台三丁目、市川橋通一丁目、市川橋通二丁目、市之郷、市之郷町一丁目、市之郷町二丁目、市之郷町三丁目、市之郷町四丁目、伊伝居、威徳寺町、井ノ口、今宿、岩端町、魚町、打越、梅ケ枝町、梅ケ谷町、駅前町、太市中、大塩町、大塩町汐咲一丁目、大塩町汐咲二丁目、大塩町汐咲三丁目、大塩町宮前、大津区恵美酒町一丁目、大津区恵美酒町二丁目、大津区大津町一丁目、大津区大津町二丁目、大津区大津町三丁目、大津区大津町四丁目、大津区勘兵衛町一丁目、大津区勘兵衛町二丁目、大津区勘兵衛町三丁目、大津区勘兵衛町四丁目、大津区勘兵衛町五丁目、大津区北天満町、大津区吉美、大津区新町一丁目、大津区新町二丁目、大津区天神町一丁目、大津区天神町二丁目、大津区天満、大津区長松、大津区西土井、大津区平松、大津区真砂町、大野町、岡田、岡町、奥山、鍵町、柿山伏、鍛冶町、片田町、刀出、刀出栄立町、勝原区朝日谷、勝原区大谷、勝原区勝原町、勝原区勝山町、勝原区熊見、勝原区下太田、勝原区宮田、勝原区山戸、勝原区丁、金屋町、兼田、上大野一丁目、上大野二丁目、上大野三丁目、上大野四丁目、上大野五丁目、上大野六丁目、上大野七丁目、上片町、上手野、神屋町、神屋町一丁目、神屋町二丁目、神屋町三丁目、神屋町四丁目、神屋町五丁目、神屋町六丁目、亀井町、亀山、亀山一丁目、亀山二丁目、川西、川西台、神田町一丁目、神田町二丁目、神田町三丁目、神田町四丁目、北今宿一丁目、北今宿二丁目、北今宿三丁目、北新在家一丁目、北新在家二丁目、北新在家三丁目、北原、北平野一丁目、北平野二丁目、北平野三丁目、北平野四丁目、北平野五丁目、北平野六丁目、北平野奥垣内、北平野台町、北平野南の町、北八代一丁目、北八代二丁目、北夢前台一丁目、北夢前台二丁目、木場、木場十八反町、木場前中町、木場前七反町、京口町、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、楠町、久保町、栗山町、車崎一丁目、車崎二丁目、車崎三丁目、景福寺前、国府寺町、五軒邸一丁目、五軒邸二丁目、五軒邸三丁目、五軒邸四丁目、小姓町、琴岡町、古二階町、河間町、呉服町、米屋町、小利木町、五郎右衛門邸、紺屋町、西庄、材木町、幸町、堺町、坂田町、坂元町、定元町、三左衛門堀西の町、三左衛門堀東の町、三条町一丁目、三条町二丁目、塩町、飾磨区英賀、飾磨区英賀春日町一丁目、飾磨区英賀春日町二丁目、飾磨区英賀清水町一丁目、飾磨区英賀清水町二丁目、飾磨区英賀清水町三丁目、飾磨区英賀西町一丁目、飾磨区英賀西町二丁目、飾磨区英賀西町三丁目、飾磨区英賀東町一丁目、飾磨区英賀東町二丁目、飾磨区英賀保駅前町、飾磨区英賀宮台、飾磨区英賀宮町一丁目、飾磨区英賀宮町二丁目、飾磨区阿成、飾磨区阿成植木、飾磨区阿成鹿古、飾磨区阿成下垣内、飾磨区阿成中垣内、飾磨区阿成渡場、飾磨区今在家、飾磨区今在家二丁目、飾磨区今在家三丁目、飾磨区今在家四丁目、飾磨区今在家五丁目、飾磨区今在家六丁目、飾磨区今在家七丁目、飾磨区今在家北一丁目、飾磨区今在家北二丁目、飾磨区今在家北三丁目、飾磨区入船町、飾磨区恵美酒、飾磨区大浜、飾磨区粕谷新町、飾磨区構、飾磨区構一丁目、飾磨区構二丁目、飾磨区構三丁目、飾磨区構四丁目、飾磨区構五丁目、飾磨区鎌倉町、飾磨区上野田一丁目、飾磨区上野田二丁目、飾磨区上野田三丁目、飾磨区上野田四丁目、飾磨区上野田五丁目、飾磨区上野田六丁目、飾磨区亀山、飾磨区加茂、飾磨区加茂北、飾磨区加茂東、飾磨区加茂南、飾磨区御幸、飾磨区栄町、飾磨区三和町、飾磨区思案橋、飾磨区清水、飾磨区清水一丁目、飾磨区清水二丁目、飾磨区清水三丁目、飾磨区下野田一丁目、飾磨区下野田二丁目、飾磨区下野田三丁目、飾磨区下野田四丁目、飾磨区城南町一丁目、飾磨区城南町二丁目、飾磨区城南町三丁目、飾磨区須加、飾磨区高町、飾磨区高町一丁目、飾磨区高町二丁目、飾磨区蓼野町、飾磨区玉地、飾磨区玉地一丁目、飾磨区付城、飾磨区付城一丁目、飾磨区付城二丁目、飾磨区天神、飾磨区都倉一丁目、飾磨区都倉二丁目、飾磨区都倉三丁目、飾磨区中島、飾磨区中島一丁目、飾磨区中島二丁目、飾磨区中島三丁目、飾磨区中野田一丁目、飾磨区中野田二丁目、飾磨区中野田三丁目、飾磨区中野田四丁目、飾磨区中浜町一丁目、飾磨区中浜町二丁目、飾磨区中浜町三丁目、飾磨区西浜町一丁目、飾磨区西浜町二丁目、飾磨区西浜町三丁目、飾磨区野田町、飾磨区東堀、飾磨区富士見ケ丘町、飾磨区細江、飾磨区堀川町、飾磨区宮、飾磨区三宅一丁目、飾磨区三宅二丁目、飾磨区三宅三丁目、飾磨区妻鹿、飾磨区妻鹿東海町、飾磨区妻鹿常盤町、飾磨区妻鹿日田町、飾磨区矢倉町一丁目、飾磨区矢倉町二丁目、飾磨区山崎、飾磨区山崎台、飾磨区若宮町、飾西、飾西台、飾東町大釜、飾東町大釜新、飾東町小原、飾東町小原新、飾東町唐端新、飾東町北野、飾東町北山、飾東町清住、飾東町佐良和、飾東町塩崎、飾東町志吹、飾東町庄、飾東町豊国、飾東町八重畑、飾東町山崎、飾東町夕陽ケ丘、四郷町明田、四郷町上鈴、四郷町坂元、四郷町中鈴、四郷町東阿保、四郷町本郷、四郷町見野、四郷町山脇、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、東雲町四丁目、東雲町五丁目、東雲町六丁目、忍町、実法寺、下手野一丁目、下手野二丁目、下手野三丁目、下手野四丁目、下手野五丁目、下手野六丁目、下寺町、十二所前町、庄田、城東町、城東町京口台、城東町五軒屋、城東町清水、城東町竹之門、城東町中河原、城東町野田、城東町毘沙門、城北新町一丁目、城北新町二丁目、城北新町三丁目、城北本町、書写、書写台一丁目、書写台二丁目、書写台三丁目、白国、白国一丁目、白国二丁目、白国三丁目、白国四丁目、白国五丁目、白浜町、白浜町宇佐崎北一丁目、白浜町宇佐崎北二丁目、白浜町宇佐崎北三丁目、白浜町宇佐崎中一丁目、白浜町宇佐崎中二丁目、白浜町宇佐崎中三丁目、白浜町宇佐崎南一丁目、白浜町宇佐崎南二丁目、白浜町神田一丁目、白浜町神田二丁目、白浜町寺家一丁目、白浜町寺家二丁目、白浜町灘浜、白銀町、城見台一丁目、城見台二丁目、城見台三丁目、城見台四丁目、城見町、新在家、新在家一丁目、新在家二丁目、新在家三丁目、新在家四丁目、新在家中の町、新在家本町一丁目、新在家本町二丁目、新在家本町三丁目、新在家本町四丁目、新在家本町五丁目、新在家本町六丁目、神和町、菅生台、総社本町、大黒壱丁町、大寿台一丁目、大寿台二丁目、大善町、田井台、高岡新町、高尾町、鷹匠町、竹田町、龍野町一丁目、龍野町二丁目、龍野町三丁目、龍野町四丁目、龍野町五丁目、龍野町六丁目、立町、田寺一丁目、田寺二丁目、田寺三丁目、田寺四丁目、田寺五丁目、田寺六丁目、田寺七丁目、田寺八丁目、田寺東一丁目、田寺東二丁目、田寺東三丁目、田寺東四丁目、田寺山手町、玉手、玉手一丁目、玉手二丁目、玉手三丁目、玉手四丁目、地内町、中地、中地南町、町田、町坪、町坪南町、千代田町、継、佃町、辻井一丁目、辻井二丁目、辻井三丁目、辻井四丁目、辻井五丁目、辻井六丁目、辻井七丁目、辻井八丁目、辻井九丁目、土山一丁目、土山二丁目、土山三丁目、土山四丁目、土山五丁目、土山六丁目、土山七丁目、土山東の町、手柄、手柄一丁目、手柄二丁目、天神町、東郷町、同心町、豆腐町、砥堀、苫編、苫編南一丁目、苫編南二丁目、豊沢町、豊富町甲丘一丁目、豊富町甲丘二丁目、豊富町甲丘三丁目、豊富町甲丘四丁目、豊富町神谷、豊富町豊富、豊富町御蔭、名古山町、南条、南条一丁目、南条二丁目、南条三丁目、二階町、西今宿一丁目、西今宿二丁目、西今宿三丁目、西今宿四丁目、西今宿五丁目、西今宿六丁目、西今宿七丁目、西今宿八丁目、西駅前町、西新在家一丁目、西新在家二丁目、西新在家三丁目、西新町、西大寿台、西中島、西二階町、西延末、西八代町、西夢前台一丁目、西夢前台二丁目、西夢前台三丁目、西脇、仁豊野、農人町、南畝町、南畝町一丁目、南畝町二丁目、野里、野里上野町一丁目、野里上野町二丁目、野里慶雲寺前町、野里新町、野里月丘町、野里寺町、野里中町、野里東同心町、野里東町、野里堀留町、野里大和町、延末、延末一丁目、白鳥台一丁目、白鳥台二丁目、白鳥台三丁目、博労町、橋之町、花影町一丁目、花影町二丁目、花影町三丁目、花影町四丁目、花田町一本松、花田町小川、花田町加納原田、花田町上原田、花田町高木、花田町勅旨、林田町大堤、林田町奥佐見、林田町上伊勢、林田町上構、林田町口佐見、林田町久保、林田町下伊勢、林田町下構、林田町新町、林田町中構、林田町中山下、林田町林田、林田町林谷、林田町松山、林田町六九谷、林田町八幡、林田町山田、東今宿一丁目、東今宿二丁目、東今宿三丁目、東今宿四丁目、東今宿五丁目、東今宿六丁目、東駅前町、東辻井一丁目、東辻井二丁目、東辻井三丁目、東辻井四丁目、東延末、東延末一丁目、東延末二丁目、東延末三丁目、東延末四丁目、東延末五丁目、東山、東夢前台一丁目、東夢前台二丁目、東夢前台三丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、日出町三丁目、平野町、広畑区吾妻町一丁目、広畑区吾妻町二丁目、広畑区吾妻町三丁目、広畑区大町一丁目、広畑区大町二丁目、広畑区大町三丁目、広畑区蒲田、広畑区蒲田一丁目、広畑区蒲田二丁目、広畑区蒲田三丁目、広畑区蒲田四丁目、広畑区蒲田五丁目、広畑区北河原町、広畑区北野町一丁目、広畑区北野町二丁目、広畑区京見町、広畑区小坂、広畑区小松町一丁目、広畑区小松町二丁目、広畑区小松町三丁目、広畑区小松町四丁目、広畑区才、広畑区清水町一丁目、広畑区清水町二丁目、広畑区清水町三丁目、広畑区城山町、広畑区末広町一丁目、広畑区末広町二丁目、広畑区末広町三丁目、広畑区正門通一丁目、広畑区正門通二丁目、広畑区正門通三丁目、広畑区正門通四丁目、広畑区高浜町一丁目、広畑区高浜町二丁目、広畑区高浜町三丁目、広畑区高浜町四丁目、広畑区鶴町一丁目、広畑区鶴町二丁目、広畑区長町一丁目、広畑区長町二丁目、広畑区西蒲田、広畑区西夢前台四丁目、広畑区西夢前台五丁目、広畑区西夢前台六丁目、広畑区西夢前台七丁目、広畑区西夢前台八丁目、広畑区則直、広畑区早瀬町一丁目、広畑区早瀬町二丁目、広畑区早瀬町三丁目、広畑区東新町一丁目、広畑区東新町二丁目、広畑区東新町三丁目、広畑区東夢前台四丁目、広畑区富士町、広畑区本町一丁目、広畑区本町二丁目、広畑区本町三丁目、広畑区本町四丁目、広畑区本町五丁目、広畑区本町六丁目、広畑区夢前町一丁目、広畑区夢前町二丁目、広畑区夢前町三丁目、広畑区夢前町四丁目、広峰一丁目、広峰二丁目、広嶺山、福居町、福沢町、福中町、福本町、藤ケ台、双葉町、船丘町、船津町、船橋町二丁目、船橋町三丁目、船橋町四丁目、船橋町五丁目、船橋町六丁目、別所町家具町、別所町北宿、別所町小林、別所町佐土、別所町佐土一丁目、別所町佐土二丁目、別所町佐土三丁目、別所町佐土新、別所町別所、別所町別所一丁目、別所町別所二丁目、別所町別所三丁目、別所町別所四丁目、別所町別所五丁目、北条、北条一丁目、北条梅原町、北条口一丁目、北条口二丁目、北条口三丁目、北条口四丁目、北条口五丁目、北条永良町、北条宮の町、保城、坊主町、峰南町、本町、増位新町一丁目、増位新町二丁目、増位本町一丁目、増位本町二丁目、的形町福泊、的形町的形、丸尾町、御国野町国分寺、御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第十二区
 姫路市
  第十一区に属しない区域
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 神崎郡
 揖保郡
 赤穂郡
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 奈良市
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  奈良市西部出張所管内
  奈良市北部出張所管内
  奈良市東部出張所管内
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第二区
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 生駒市
 山辺郡
 生駒郡
第三区
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第一区
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 田辺市
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 西牟婁郡
 東牟婁郡
鳥取県
第一区
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 八頭郡
 東伯郡
  三朝町
第二区
 米子市
 境港市
 東伯郡
  湯梨浜町
  琴浦町
  北栄町
 西伯郡
 日野郡
島根県
第一区
 松江市
 出雲市
  平田支所管内
 安来市
 雲南市
  雲南市大東総合センター管内
  雲南市加茂総合センター管内
  雲南市木次総合センター管内
 仁多郡
 隠岐郡
第二区
 浜田市
 出雲市
  第一区に属しない区域
 益田市
 大田市
 江津市
 雲南市
  第一区に属しない区域
 飯石郡
 邑智郡
 鹿足郡
岡山県
第一区
 岡山市
  北区
   本庁管内(祇園、後楽園、中原及び牟佐に属する区域を除く。)
   北区役所御津支所管内
   北区役所建部支所管内
  南区
   青江六丁目、あけぼの町、泉田、泉田一丁目、泉田二丁目、泉田三丁目、泉田四丁目、泉田五丁目、内尾、浦安西町、浦安本町、浦安南町、大福、海岸通一丁目、海岸通二丁目、古新田、市場一丁目、市場二丁目、下中野、新福一丁目、新福二丁目、新保、洲崎一丁目、洲崎二丁目、洲崎三丁目、妹尾、妹尾崎、曽根、立川町、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目、築港緑町二丁目、築港緑町三丁目、築港元町、千鳥町、当新田、富浜町、豊成一丁目、豊成二丁目、豊成三丁目、豊浜町、中畦、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目、南輝二丁目、南輝三丁目、西市、西畦、浜野一丁目、浜野二丁目、浜野三丁目、浜野四丁目、東畦、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島四丁目、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目、福富西二丁目、福富西三丁目、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目、福成二丁目、福成三丁目、福浜町、福浜西町、福吉町、藤田、松浜町、万倍、箕島、三浜町一丁目、三浜町二丁目、山田、米倉、若葉町
 加賀郡
  吉備中央町
   本庁管内
    広面、上加茂、下加茂、美原、加茂市場、高谷、平岡、上野、竹部、上田東、細田、三納谷、上田西、円城、案田、高富、神瀬、船津、小森
   吉備中央町役場井原出張所管内
第二区
 岡山市
  北区
   第一区に属しない区域
  中区
  東区
   本庁管内
  南区
   第一区に属しない区域
 玉野市
 瀬戸内市
第三区
 岡山市
  東区
   第二区に属しない区域
 津山市
 備前市
 赤磐市
 真庭市
 本庁管内
  真庭市蒜山振興局管内
  真庭市落合支局管内
  真庭市勝山支局管内
  真庭市美甘支局管内
  真庭市湯原支局管内
 美作市
 和気郡
 真庭郡
 苫田郡
 勝田郡
 英田郡
 久米郡
第四区
 倉敷市
  本庁管内
  倉敷市児島支所管内
  倉敷市玉島支所管内
  倉敷市水島支所管内
  倉敷市庄支所管内
  倉敷市茶屋町支所管内
 都窪郡
第五区
 倉敷市
  第四区に属しない区域
 笠岡市
 井原市
 総社市
 高梁市
 新見市
 真庭市
  第三区に属しない区域
 浅口市
 浅口郡
 小田郡
 加賀郡
  吉備中央町
   第一区に属しない区域
広島県
第一区
 広島市
  中区
  東区
  南区
第二区
 広島市
  西区
  佐伯区
 大竹市
 廿日市市
 江田島市
 本庁管内
  江田島市沖美支所管内
  江田島市大柿支所管内
  江田島市鹿川出張所管内
  江田島市高田出張所管内
第三区
 広島市
  安佐南区
  安佐北区
 安芸高田市
 山県郡
第四区
 広島市
  安芸区
 三原市
  三原市大和支所管内
 東広島市
  本庁管内
  東広島市八本松出張所管内
  東広島市志和出張所管内
  東広島市高屋出張所管内
  東広島市黒瀬支所管内
  東広島市福富支所管内
  東広島市豊栄支所管内
  東広島市河内支所管内
 安芸郡
第五区
 呉市
 竹原市
 三原市
  三原市本郷支所管内
 尾道市
  尾道市役所瀬戸田支所管内
 東広島市
  第四区に属しない区域
 江田島市
  第二区に属しない区域
 豊田郡
第六区
 三原市
  第四区及び第五区に属しない区域
 尾道市
  第五区に属しない区域
 府中市
 三次市
 庄原市
 世羅郡
 神石郡
第七区
 福山市
山口県
第一区
 山口市
  山口市山口総合支所管内
  山口市小郡総合支所管内
  山口市秋穂総合支所管内
  山口市阿知須総合支所管内
  山口市徳地総合支所管内
 防府市
 周南市
  本庁管内
  周南市新南陽総合支所管内
  周南市鹿野総合支所管内
  周南市櫛浜支所管内
  周南市鼓南支所管内
  周南市久米支所管内
  周南市菊川支所管内
  周南市夜市支所管内
  周南市戸田支所管内
  周南市湯野支所管内
  周南市大津島支所管内
  周南市向道支所管内
  周南市長穂支所管内
  周南市須々万支所管内
  周南市中須支所管内
  周南市須金支所管内
第二区
 下松市
 岩国市
 光市
 柳井市
 周南市
  第一区に属しない区域
 大島郡
 玖珂郡
 熊毛郡
第三区
 宇部市
 山口市
  第一区に属しない区域
 萩市
 美祢市
 山陽小野田市
 阿武郡
第四区
 下関市
 長門市
徳島県
第一区
 徳島市
 小松島市
 阿南市
 勝浦郡
 名東郡
 名西郡
 那賀郡
 海部郡
第二区
 鳴門市
 吉野川市
 阿波市
 美馬市
 三好市
 板野郡
 美馬郡
 三好郡
香川県
第一区
 高松市
  本庁管内
  山田支所管内
  鶴尾出張所管内
  太田出張所管内
  木太出張所管内
  古高松出張所管内
  屋島出張所管内
  前田出張所管内
  川添出張所管内
  林出張所管内
  三谷出張所管内
  仏生山出張所管内
  香西出張所管内
  一宮出張所管内
  多肥出張所管内
  川岡出張所管内
  円座出張所管内
  檀紙出張所管内
  弦打出張所管内
  鬼無出張所管内
  下笠居出張所管内
  女木出張所管内
  男木出張所管内
 小豆郡
 香川郡
第二区
 高松市
  第一区に属しない区域
 丸亀市
  綾歌市民総合センター管内
  飯山市民総合センター管内
 坂出市
 さぬき市
 東かがわ市
 木田郡
 綾歌郡
第三区
 丸亀市
  第二区に属しない区域
 善通寺市
 観音寺市
 三豊市
 仲多度郡
愛媛県
第一区
 松山市
  本庁管内
  桑原支所管内
  道後支所管内
  味生支所管内
  生石支所管内
  垣生支所管内
  三津浜支所管内
  久枝支所管内
  潮見支所管内
  和気支所管内
  堀江支所管内
  余土支所管内
  興居島支所管内
  久米支所管内
  湯山支所管内
  伊台支所管内
  五明支所管内
  小野支所管内
  浮穴支所管内
  石井支所管内
  久谷支所管内
第二区
 松山市
  第一区に属しない区域
 今治市
 東温市
 越智郡
 上浮穴郡
 伊予郡
第三区
 新居浜市
 西条市
 四国中央市
第四区
 宇和島市
 八幡浜市
 大洲市
 伊予市
 西予市
 喜多郡
 西宇和郡
 北宇和郡
 南宇和郡
高知県
第一区
 高知市
  上町一丁目、上町二丁目、上町三丁目、上町四丁目、上町五丁目、本丁筋、水通町、通町、唐人町、与力町、鷹匠町一丁目、鷹匠町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、升形、帯屋町一丁目、帯屋町二丁目、追手筋一丁目、追手筋二丁目、廿代町、永国寺町、丸ノ内一丁目、丸ノ内二丁目、中の島、九反田、菜園場町、農人町、城見町、堺町、南はりまや町一丁目、南はりまや町二丁目、弘化台、桜井町一丁目、桜井町二丁目、はりまや町一丁目、はりまや町二丁目、はりまや町三丁目、宝永町、弥生町、丸池町、小倉町、東雲町、日の出町、知寄町一丁目、知寄町二丁目、知寄町三丁目、青柳町、稲荷町、若松町、高そね、杉井流、北金田、南金田、札場、南御座、北御座、南川添、北川添、北久保、南久保、海老ノ丸、中宝永町、南宝永町、二葉町、入明町、洞ヶ島町、寿町、中水道、幸町、伊勢崎町、相模町、吉田町、愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、愛宕町三丁目、愛宕町四丁目、大川筋一丁目、大川筋二丁目、駅前町、相生町、江陽町、北本町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、新本町一丁目、新本町二丁目、昭和町、和泉町、塩田町、比島町一丁目、比島町二丁目、比島町三丁目、比島町四丁目、栄田町一丁目、栄田町二丁目、栄田町三丁目、井口町、平和町、三ノ丸、宮前町、西町、大膳町、山ノ端町、桜馬場、城北町、北八反町、宝町、小津町、越前町一丁目、越前町二丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、八反町一丁目、八反町二丁目、東城山町、城山町、東石立町、石立町、玉水町、縄手町、鏡川町、下島町、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、赤石町、中須賀町、旭駅前町、元町、南元町、旭上町、水源町、本宮町、上本宮町、大谷、岩ヶ淵、鳥越、つかノ原、西つかノ原、長尾山町、旭天神町、佐々木町、北端町、山手町、横内、口細山、尾立、れん台、福井町、福井扇町、福井東町、池、仁井田、種崎、十津一丁目、十津二丁目、十津三丁目、十津四丁目、十津五丁目、十津六丁目、吸江、五台山、屋頭、高須、葛島一丁目、葛島二丁目、葛島三丁目、葛島四丁目、高須新町一丁目、高須新町二丁目、高須新町三丁目、高須新町四丁目、高須砂地、高須本町、高須新木、高須一丁目、高須二丁目、高須三丁目、高須東町、高須西町、高須絶海、高須大谷、高須大島、布師田、一宮、薊野、重倉、久礼野、薊野西町一丁目、薊野西町二丁目、薊野西町三丁目、薊野北町一丁目、薊野北町二丁目、薊野北町三丁目、薊野北町四丁目、薊野東町、薊野中町、薊野南町、一宮西町一丁目、一宮西町二丁目、一宮西町三丁目、一宮西町四丁目、一宮しなね一丁目、一宮しなね二丁目、一宮南町一丁目、一宮南町二丁目、一宮中町一丁目、一宮中町二丁目、一宮中町三丁目、一宮東町一丁目、一宮東町二丁目、一宮東町三丁目、一宮東町四丁目、一宮東町五丁目、一宮徳谷、愛宕山、前里、東秦泉寺、中秦泉寺、三園町、西秦泉寺、北秦泉寺、宇津野、三谷、七ツ淵、加賀野井一丁目、加賀野井二丁目、愛宕山南町、秦南町一丁目、秦南町二丁目、東久万、中久万、西久万、南久万、万々、中万々、南万々、柴巻、円行寺、一ツ橋町一丁目、一ツ橋町二丁目、みづき一丁目、みづき二丁目、みづき三丁目、みづき山、大津甲、大津乙、介良甲、介良乙、介良丙、介良、潮見台一丁目、潮見台二丁目、潮見台三丁目、鏡大河内、鏡小浜、鏡大利、鏡今井、鏡草峰、鏡白岩、鏡狩山、鏡吉原、鏡的渕、鏡去坂、鏡竹奈路、鏡敷ノ山、鏡柿ノ又、鏡横矢、鏡増原、鏡葛山、鏡梅ノ木、鏡小山、土佐山菖蒲、土佐山西川、土佐山梶谷、土佐山、土佐山高川、土佐山桑尾、土佐山都網、土佐山弘瀬、土佐山東川、土佐山中切
 室戸市
 安芸市
 南国市
 香南市
 香美市
 安芸郡
 長岡郡
 土佐郡
第二区
 高知市
  第一区に属しない区域
 土佐市
 須崎市
 宿毛市
 土佐清水市
 四万十市
 吾川郡
 高岡郡
 幡多郡
福岡県
第一区
 福岡市
  東区
  博多区
第二区
 福岡市
  中央区
  南区
  城南区
第三区
 福岡市
  早良区
  西区
 糸島市
第四区
 宗像市
 古賀市
 福津市
 糟屋郡
第五区
 筑紫野市
 春日市
 大野城市
 太宰府市
 朝倉市
 筑紫郡
 朝倉郡
第六区
 久留米市
 大川市
 小郡市
 うきは市
 三井郡
 三潴郡
第七区
 大牟田市
 柳川市
 八女市
 筑後市
 みやま市
 八女郡
第八区
 直方市
 飯塚市
 中間市
 宮若市
 嘉麻市
 遠賀郡
 鞍手郡
 嘉穂郡
第九区
 北九州市
  若松区
  八幡東区
  八幡西区
  戸畑区
第十区
 北九州市
  門司区
  小倉北区
  小倉南区
第十一区
 田川市
 行橋市
 豊前市
 田川郡
 京都郡
 築上郡
 佐賀県
第一区
 佐賀市
 鳥栖市
 神埼市
 神埼郡
 三養基郡
第二区
 唐津市
 多久市
 伊万里市
 武雄市
 鹿島市
 小城市
 嬉野市
 東松浦郡
 西松浦郡
 杵島郡
 藤津郡
長崎県
第一区
 長崎市
  本庁管内
  小ケ倉支所管内
  土井首支所管内
  小榊支所管内
  西浦上支所管内
  福田支所管内
  深堀支所管内
  日見支所管内
  茂木支所管内
  式見支所管内
  東長崎支所管内
  三重支所管内
  香焼行政センター管内
  伊王島行政センター管内
  高島行政センター管内
  野母崎行政センター管内
  三和行政センター管内
第二区
 長崎市
  第一区に属しない区域
 島原市
 諫早市
 西海市
 雲仙市
 南島原市
 西彼杵郡
第三区
 佐世保市
  佐世保市役所早岐支所管内
  佐世保市役所三川内支所管内
  佐世保市役所宮支所管内
 大村市
 対馬市
 壱岐市
 五島市
 東彼杵郡
 南松浦郡
第四区
 佐世保市
  第三区に属しない区域
 平戸市
 松浦市
 北松浦郡
熊本県
第一区
 熊本市
  中央区
   安政町、井川淵町、出水一丁目、出水二丁目、出水三丁目、出水四丁目、出水五丁目、出水六丁目、出水七丁目、出水八丁目、板屋町、魚屋町一丁目、魚屋町二丁目、魚屋町三丁目、内坪井町、江津二丁目、大江本町、大江一丁目、大江二丁目、大江三丁目、大江四丁目、大江五丁目、大江六丁目、岡田町、帯山一丁目、帯山二丁目、帯山三丁目、帯山四丁目、帯山五丁目、帯山六丁目、帯山七丁目、帯山八丁目、帯山九丁目、鍛冶屋町、上鍛冶屋町、上京塚町、上水前寺一丁目、上水前寺二丁目、上通町、上林町、辛島町、川端町、河原町、北千反畑町、京町本丁、京町一丁目、京町二丁目、草葉町、九品寺一丁目、九品寺二丁目、九品寺三丁目、九品寺四丁目、九品寺五丁目、九品寺六丁目、黒髪一丁目、黒髪二丁目、黒髪三丁目、黒髪四丁目、黒髪五丁目、黒髪六丁目、黒髪七丁目、黒髪八丁目、神水本町、神水一丁目、神水二丁目、慶徳堀町、紺屋阿弥陀寺町、紺屋今町、紺屋町一丁目、紺屋町二丁目、紺屋町三丁目、子飼本町、国府本町、国府一丁目、国府二丁目、国府三丁目、国府四丁目、小沢町、古城町、壺川一丁目、壺川二丁目、湖東一丁目、呉服町一丁目、呉服町二丁目、呉服町三丁目、米屋町一丁目、米屋町二丁目、米屋町三丁目、細工町一丁目、細工町二丁目、細工町三丁目、細工町四丁目、細工町五丁目、桜町、三郎一丁目、島崎一丁目、下通一丁目、下通二丁目、城東町、新大江一丁目、新大江二丁目、新大江三丁目、新鍛冶屋町、新市街、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、新屋敷三丁目、水前寺公園、水前寺一丁目、水前寺二丁目、水前寺三丁目、水前寺四丁目、水前寺五丁目、水前寺六丁目、水道町、菅原町、船場町下一丁目、船場町二丁目、船場町三丁目、段山本町、千葉城町、中央街、坪井一丁目、坪井二丁目、坪井三丁目、坪井四丁目、坪井五丁目、坪井六丁目、手取本町、通町、渡鹿一丁目、渡鹿二丁目、渡鹿三丁目、渡鹿四丁目、渡鹿五丁目、渡鹿六丁目、渡鹿七丁目、中唐人町、西阿弥陀寺町、西子飼町、西唐人町、二の丸、白山一丁目、白山二丁目、白山三丁目、花畑町、東阿弥陀寺町、東京塚町、東子飼町、古桶屋町、古川町、古京町、古大工町、保田窪一丁目、保田窪二丁目、本丸、松原町、南千反畑町、南坪井町、宮内、妙体寺町、室園町、薬園町、山崎町、横紺屋町、万町一丁目、万町二丁目、練兵町
  東区
  西区
   池亀町、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、池田四丁目、上熊本一丁目、上熊本二丁目、上熊本三丁目、京町本丁、津浦町、出町、稗田町
  北区
   麻生田一丁目、麻生田二丁目、麻生田三丁目、麻生田四丁目、麻生田五丁目、改寄町、池田三丁目、和泉町、兎谷一丁目、兎谷二丁目、兎谷三丁目、打越町、大窪一丁目、大窪二丁目、大窪三丁目、大窪四丁目、大窪五丁目、大鳥居町、梶尾町、鹿子木町、釜尾町、北迫町、楠一丁目、楠二丁目、楠三丁目、楠四丁目、楠五丁目、楠六丁目、楠七丁目、楠八丁目、楠野町、黒髪町大字坪井、黒髪七丁目、小糸山町、清水岩倉一丁目、清水岩倉二丁目、清水岩倉三丁目、清水亀井町、清水新地一丁目、清水新地二丁目、清水新地三丁目、清水新地四丁目、清水新地五丁目、清水新地六丁目、清水新地七丁目、清水東町、清水本町、清水町大字打越、清水町大字松崎、清水町大字室園、清水万石一丁目、清水万石二丁目、清水万石三丁目、清水万石四丁目、清水万石五丁目、下硯川町、下硯川一丁目、下硯川二丁目、硯川町、高平一丁目、高平二丁目、高平三丁目、龍田陳内一丁目、龍田陳内二丁目、龍田陳内三丁目、龍田陳内四丁目、龍田町弓削、龍田弓削一丁目、龍田弓削二丁目、龍田一丁目、龍田二丁目、龍田三丁目、龍田四丁目、龍田五丁目、龍田六丁目、龍田七丁目、龍田八丁目、龍田九丁目、太郎迫町、津浦町、鶴羽田町、鶴羽田一丁目、鶴羽田二丁目、鶴羽田三丁目、鶴羽田四丁目、鶴羽田五丁目、徳王町、徳王一丁目、徳王二丁目、西梶尾町、楡木一丁目、楡木二丁目、楡木三丁目、楡木四丁目、楡木五丁目、楡木六丁目、乗越ケ丘、八景水谷一丁目、八景水谷二丁目、八景水谷三丁目、八景水谷四丁目、飛田町、飛田一丁目、飛田二丁目、飛田三丁目、飛田四丁目、万楽寺町、貢町、武蔵ケ丘一丁目、武蔵ケ丘二丁目、武蔵ケ丘三丁目、武蔵ケ丘四丁目、武蔵ケ丘五丁目、武蔵ケ丘六丁目、武蔵ケ丘七丁目、武蔵ケ丘八丁目、武蔵ケ丘九丁目、室園町、明徳町、山室一丁目、山室二丁目、山室三丁目、山室四丁目、山室五丁目、山室六丁目、四方寄町、立福寺町
第二区
 熊本市
  中央区
   第一区に属しない区域
  西区
   第一区に属しない区域
  南区
   会富町、荒尾町、荒尾一丁目、荒尾二丁目、荒尾三丁目、出仲間一丁目、出仲間二丁目、出仲間三丁目、出仲間四丁目、出仲間五丁目、出仲間六丁目、出仲間七丁目、出仲間八丁目、出仲間九丁目、今町、海路口町、薄場町、薄場一丁目、薄場二丁目、薄場三丁目、内田町、江越一丁目、江越二丁目、奥古閑町、上ノ郷一丁目、上ノ郷二丁目、刈草一丁目、刈草二丁目、刈草三丁目、川口町、川尻一丁目、川尻二丁目、川尻三丁目、川尻四丁目、川尻五丁目、川尻六丁目、幸田一丁目、幸田二丁目、合志一丁目、合志二丁目、合志三丁目、合志四丁目、護藤町、島町一丁目、島町二丁目、島町三丁目、島町四丁目、島町五丁目、十禅寺二丁目、十禅寺三丁目、白石町、白藤一丁目、白藤二丁目、白藤三丁目、白藤四丁目、白藤五丁目、砂原町、銭塘町、田井島一丁目、田井島二丁目、田井島三丁目、田迎町大字田井島、田迎町大字良町、田迎一丁目、田迎二丁目、田迎三丁目、田迎四丁目、田迎五丁目、田迎六丁目、近見町、近見一丁目、近見二丁目、近見三丁目、近見四丁目、近見五丁目、近見六丁目、近見七丁目、近見八丁目、近見九丁目、土河原町、鳶町一丁目、鳶町二丁目、中無田町、並建町、野口町、野口一丁目、野口二丁目、野口三丁目、野口四丁目、野田一丁目、野田二丁目、野田三丁目、畠口町、八王寺町、八分字町、浜口町、日吉一丁目、日吉二丁目、平田一丁目、平田二丁目、平成一丁目、平成二丁目、孫代町、馬渡一丁目、馬渡二丁目、美登里町、南高江町、南高江一丁目、南高江二丁目、南高江三丁目、南高江四丁目、南高江五丁目、南高江六丁目、南高江七丁目、御幸木部町、御幸木部一丁目、御幸木部二丁目、御幸木部三丁目、御幸西無田町、御幸西一丁目、御幸西二丁目、御幸西三丁目、御幸西四丁目、御幸笛田町、御幸笛田一丁目、御幸笛田二丁目、御幸笛田三丁目、御幸笛田四丁目、御幸笛田五丁目、御幸笛田六丁目、御幸笛田七丁目、御幸笛田八丁目、無田口町、元三町、元三町一丁目、元三町二丁目、元三町三丁目、元三町四丁目、元三町五丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、八幡七丁目、八幡八丁目、八幡九丁目、八幡十丁目、八幡十一丁目、良町一丁目、良町二丁目、良町三丁目、良町四丁目、良町五丁目、流通団地一丁目、流通団地二丁目
 荒尾市
 玉名市
 玉名郡
第三区
 熊本市
  北区
   第一区に属しない区域
 山鹿市
 菊池市
 阿蘇市
 合志市
 菊池郡
 阿蘇郡
 上益城郡
  山都町
  山都町蘇陽総合支所管内
第四区
 熊本市
  南区
   第二区に属しない区域
 天草市
 宇土市
 上天草市
 宇城市
 上益城郡
  御船町
  嘉島町
  益城町
  甲佐町
  山都町
   第三区に属しない区域
 天草郡
第五区
 八代市
 人吉市
 水俣市
 下益城郡
 八代郡
 葦北郡
 球磨郡
大分県
第一区
 大分市
  本庁管内
  鶴崎支所管内
  大南支所管内
  稙田支所管内(大字廻栖野(六百十八番地から七百四十七番地二まで、八百三十番地から八百三十二番地一まで、八百三十三番地一、八百三十三番地三から八百三十六番地三まで、八百三十八番地一から八百三十八番地二まで、八百四十一番地、千五百八十七番地、千五百九十一番地から千六百十八番地まで及び千六百二十番地に限る。)に属する区域を除く。)
  大在支所管内
  坂ノ市支所管内
  明野出張所管内
第二区
 大分市
  第一区に属しない区域
 日田市
 佐伯市
 臼杵市
 津久見市
 竹田市
 豊後大野市
 由布市
 玖珠郡
第三区
 別府市
 中津市
 豊後高田市
 杵築市
 宇佐市
 国東市
 東国東郡
 速見郡
宮崎県
第一区
 宮崎市
 東諸県郡
第二区
 延岡市
 日向市
 西都市
 児湯郡
 東臼杵郡
 西臼杵郡
第三区
 都城市
 日南市
 小林市
 串間市
 えびの市
 北諸県郡
 西諸県郡
鹿児島県
第一区
 鹿児島市
  本庁管内
  伊敷支所管内
  東桜島支所管内
  吉野支所管内
  吉田支所管内
  桜島支所管内
鹿児島郡
第二区
 鹿児島市
  谷山支所管内
  喜入支所管内
 指宿市
 奄美市
 南九州市
  頴娃支所管内
 大島郡
第三区
 鹿児島市
  第一区及び第二区に属しない区域
 枕崎市
 薩摩川内市
 日置市
 いちき串木野市
 南さつま市
 南九州市
  第二区に属しない区域
 薩摩郡
第四区
 阿久根市
 出水市
 霧島市
 伊佐市
 姶良市
 出水郡
 姶良郡
第五区
 鹿屋市
 西之表市
 垂水市
 曽於市
 志布志市
 曽於郡
 肝属郡
 熊毛郡
沖縄県
第一区
 那覇市
 島尻郡
  渡嘉敷村
  座間味村
  粟国村
  渡名喜村
  南大東村
  北大東村
  久米島町
第二区
 宜野湾市
 浦添市
 中頭郡
第三区
 名護市
 沖縄市
 うるま市
 国頭郡
 島尻郡
  伊平屋村
  伊是名村
第四区
 石垣市
 糸満市
 豊見城市
 宮古島市
 南城市
 島尻郡
  与那原町
  南風原町
  八重瀬町
 宮古郡
 八重山郡
 この表中「本庁管内」とは、市町村(指定都市にあつては、区。以下同じ。)の区域のうち、支所又は出張所(それぞれ当該市町村の区域の一部を所管区域とするものに限る。)の所管区域及び地方自治法第二百二条の四第一項に規定する地域自治区の区域に属しない区域をいう。
別表第二
【第十三条関係】
選挙区    議員数
北海道     八人
東北     十四人
 青森県
 岩手県
 宮城県
 秋田県
 山形県
 福島県
北関東    二十人
 茨城県
 栃木県
 群馬県
 埼玉県
南関東   二十二人
 千葉県
 神奈川県
 山梨県
東京都     十七人
北陸信越   十一人
 新潟県
 富山県
 石川県
 福井県
 長野県
東海    二十一人
 岐阜県
 静岡県
 愛知県
 三重県
近畿    二十九人
 滋賀県
 京都府
 大阪府
 兵庫県
 奈良県
 和歌山県
中国     十一人
 鳥取県
 島根県
 岡山県
 広島県
 山口県
四国       六人
 徳島県
 香川県
 愛媛県
 高知県
九州    二十一人
 福岡県
 佐賀県
 長崎県
 熊本県
 大分県
 宮崎県
 鹿児島県
 沖縄県
 この表は、国勢調査(統計法第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて、更正することを例とする。
別表第三
【第十四条関係】
   選挙区          議員数
  北海道            四人
青森県            二人
岩手県            二人
宮城県            四人
秋田県            二人
山形県            二人
福島県            二人
茨城県            四人
栃木県            二人
群馬県            二人
埼玉県            六人
千葉県            六人
東京都            十人
神奈川県           八人
新潟県            四人
富山県            二人
石川県            二人
福井県            二人
山梨県            二人
長野県            四人
岐阜県            二人
静岡県            四人
愛知県            六人
三重県            二人
滋賀県            二人
京都府            四人
大阪府            八人
兵庫県            四人
奈良県            二人
和歌山県           二人
鳥取県            二人
島根県            二人
岡山県            二人
広島県            四人
山口県            二人
徳島県            二人
香川県            二人
愛媛県            二人
高知県            二人
福岡県            四人
佐賀県            二人
長崎県            二人
熊本県            二人
大分県            二人
宮崎県            二人
鹿児島県           二人
沖縄県            二人
附則
この法律は、昭和二十五年五月一日から施行する。
戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。
前項の者は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録することができない。
海上の交通がとざされその他特別の事情がある地域で政令で指定するものにおいては、政令で定めるまでは、選挙は、行わない。
前項に掲げる地域において初めて行う選挙に関し必要な事項は、政令で定める。
政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十条の五第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と、第三十条の七第一項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」とする。
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第十一条第三項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第三十条の十三第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
附則
昭和26年2月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年3月13日
附則
昭和26年3月19日
この法律は、昭和二十六年三月二十日から施行する。
附則
昭和27年4月21日
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、自治庁設置法施行の日から施行する。
この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。
附則
昭和27年7月31日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
附則
昭和27年8月16日
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定は、前項の規定にかかわらず、この法律の公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月7日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和29年5月24日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月8日
(施行期日)
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則
昭和29年6月10日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年12月8日
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、改正後の公職選挙法のうち、第百九十九条、第百九十九条の二、第百九十九条の三及び第二百三十九条の二の規定は当該総選挙の公示の日から、その他の規定は当該総選挙から施行する。
附則第六項の規定は、前項但書の総選挙の公示がなされたときは、前項本文の規定にかかわらず、当該総選挙の公示の日から施行する。
附則
昭和30年1月28日
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
附則
昭和30年12月14日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月15日
この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
この法律施行の際現に公職選挙法第百四十八条第三項第一号イ及びロの条件を具備する新聞紙又は雑誌は、改正前の同号ハの条件を具備する場合に限り、改正後の同号ハの条件を具備しないものでも改正後の同号に該当する新聞紙又は雑誌とみなす。
附則
昭和31年5月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
附則
昭和33年3月25日
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
附則
昭和33年4月22日
(施行期日)
この法律は 昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。
附則
昭和35年6月21日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
昭和35年6月25日
第1条
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第2条
(経過規定)
この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
第3条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月10日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
第3条
(罰則等に関する経過措置)
この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第六章の規定の例による。
第4条
(訴訟に関する経過措置)
新法第二百十一条(これを準用する場合を含む。)の規定は、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から、参議院議員の選挙以外の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後においてその選挙の期日を公示され、又は告示される選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から適用し、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟及び施行日から三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟については、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正後の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
この法律による改正後の公職選挙法第二十四条(同法第二十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る訴訟について、この法律による改正後の公職選挙法のその他の規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る訴訟について適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る訴訟については、なお従前の例による。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律による改正後の公職選挙法の規定のうち、選挙人名簿に係る不服申立てに関する規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る不服申立てについて、選挙に係る不服申立てに関する規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則
昭和39年2月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月2日
この法律は、次の総選挙から施行する。
附則
昭和39年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は昭和三十九年十月一日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例による。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の適用前にした行為及び前条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)の規定の例による。
附則
昭和40年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の改正規定は、昭和四十年五月一日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法第百四十条の二及び第二百一条の十二の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、都道府県知事の選挙については施行日から起算して一月を経過した日から適用する。
施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して一月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の適用前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
第3条
(選挙権等を有していた者の経過措置)
施行日の前日に特別区の区域内に住所を有していた者で、その属する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙権又は被選挙権を有し、かつ、同日まで引き続き当該特別区の区域内に住所を有していた期間が三箇月未満のものは、改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第九条第二項の規定にかかわらず、当該特別区の区域内に住所を有する間、同項の選挙権又は新法第十条第一項第三号及び第五号の被選挙権を有するものとみなす。改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第九条第三項又は第二百七十条第一項の規定により施行日の前日において選挙権を有していた者についても、同様とする。
第4条
(補充選挙人名簿に登録された者の経過措置)
新法附則第十二項の政令で定める日以後新法附則第十七項の政令で定める日の前日までに確定した補充選挙人名簿又は附則第二条の選挙において調製され、確定した補充選挙人名簿に登録されている者は、新法附則第十七項の選挙人名簿に登録されていない場合においても、新法第十九条第一項に規定する選挙人名簿に登録された者とみなす。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条
(争訟に関する経過措置)
この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。
附則
昭和41年6月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年12月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。ただし、第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分)
改正後の公職選挙法第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。
第3条
(罰則に関する経過措置)
改正後の公職選挙法の適用前にした行為及び前条第二項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して同法の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和43年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和43年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三章の規定は、昭和四十三年八月一日から施行する。
附則
昭和44年3月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月9日
(施行期日)
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和44年6月23日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正規定中政令で指定するもの並びに附則第二項及び附則第三項の規定は、この法律の公布の日から起算して七日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の公職選挙法の規定は、前項に規定するこの法律のそれぞれの施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
前項の規定によるこの法律の適用前にした行為及び同項の規定によりなお従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。
附則
昭和45年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月24日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
改正後の公職選挙法第二百一条の十四第一項後段の規定は、同項の届出がされた機関新聞紙又は機関雑誌でこの法律の施行の日から当該選挙の期日の公示又は告示の日までの間引き続いて発行されているものについては、その公示又は告示の日がこの法律の施行の日から六月を経過した日までの間にかかるときは、適用しない。
附則
昭和46年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年12月31日
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第7条
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和47年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和49年6月3日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条、第二百五十五条及び第二百六十三条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の公職選挙法第百七十条及び第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和50年6月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二項、第七項及び第八項の改正規定は、次の総選挙から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第3条
(文書図画の掲示に関する経過措置)
施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十四項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和50年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。
第11条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に、前条の規定による改正前の公職選挙法(次項において「旧公職選挙法」という。)第百九十九条第二項に規定する給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人のする寄附については、なお従前の例による。
旧公職選挙法第二百一条第三項に規定する寄附に係る金銭又は物品に係る同項の規定による納付については、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第三条第一項、第四条第一項又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月20日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
改正後の公職選挙法第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則
昭和55年4月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第3条
(文書図画の掲示に関する経過措置)
施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十五項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に掲示されたこの法律による改正前の公職選挙法第百四十三条第十四項第一号の立札及び看板の類で後援団体に係るものになされた同条第十五項の表示については、施行日以後は、新法第百四十三条第十六項の表示でないものとする。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第55条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年8月24日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。
第2条
(経過措置)
この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正後の公職選挙法第八十六条の二第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年12月28日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の公職選挙法第九十七条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
この法律の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第一項中「当選人とならなかつたもの」とあるのは、「当選人とならなかつたもの(地方公共団体の長の選挙については、同条第二項(同点者の場合)の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)」とする。
附則
昭和58年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分等)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。
第3条
昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「昭和五十七年改正前の法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条から第百六十六条まで、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第八号及び第九号、第二百四十四条第五号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項、第二百六十二条第三号並びに第二百六十四条第三項の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条の二、第百六十六条、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第九号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項並びに第二百六十四条第三項の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の法第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十五条、第二百四十三条第一項第八号、第二百四十四条第五号及び第二百六十二条第三号の規定は、適用しない。この場合において、新法第八十六条第一項中「公職の候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「公職の候補者」と、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員及び」とあるのは「参議院議員及び」と、「参議院(選挙区選出)議員並びに」とあるのは「参議院(地方選出)議員並びに」と、「二日までに」とあるのは「二日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十日までに」と、新法第百四十条の二第一項中「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」とあるのは「ただし」と、新法第百四十三条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第一号、その他の選挙にあつては次の各号」とあるのは「次の各号」と、新法第百五十一条第一項及び第三項中「参議院(選挙区選出)議員」とあるのは「参議院議員」と、新法第百六十八条第一項中「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙において公職の候補者」とあるのは「公職の候補者」と、「及び参議院選挙区選出議員」とあるのは「及び参議院地方選出議員」と、「選挙管理委員会」とあるのは「選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とする。
第4条
施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第27条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にした第七十四条の規定による改正前の公職選挙法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和61年5月23日
この法律は、公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。
公職選挙法附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村の合併の特例に関する法律第十一条の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、この法律による千葉県第一区において選挙すべき議員の数の変更にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第41条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和63年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
昭和63年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年12月13日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に衆議院議員の二以上の選挙区にわたって設置され、この法律の施行の際現に公職選挙法第十三条第三項の規定による選挙区の所属が定められていない地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区については、この法律による改正後の公職選挙法附則第十三項及び第十四項の規定を適用する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二年二月一日から施行する。
附則
平成4年4月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年12月16日
この法律は、次の総選挙から施行する。
附則
平成4年12月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三条に一項を加える改正規定及び附則第三条の規定は、平成五年三月一日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項、第百四十三条第十六項から第十八項まで、第百四十七条並びに第二百五十三条の二第二項及び第三項の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。
第3条
(文書図画の掲示に関する経過措置)
第百四十三条に一項を加える改正規定の施行の日前に掲示された文書図画でその改正規定の施行の際現に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年2月4日
第1条
(施行期日)
公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(をに、「第二百三十四条 (選挙犯罪のせん動罪)」を「第二百三十四条 (選挙犯罪の煽動罪)」に、「第二百三十八条 (立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百四十五条 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつの行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第十一条第一項第四号及び第百四十三条第十六項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十七条、第二百二十一条、第二百二十三条、第二百二十四条の三第二項及び第二百二十五条の改正規定、第二百二十六条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十七条の改正規定、(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十八条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十条から第二百三十二条までの改正規定、第二百三十四条の改正規定、第二百三十五条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十五条の二から第二百三十七条までの改正規定、第二百三十七条の二の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定、第二百三十八条の二第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条の二の改正規定、第二百四十条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十一条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条第一項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条の二の改正規定、第二百四十三条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分及び第五号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十四条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分及び第四号に係る部分に限る。)、第二百四十五条から第二百四十九条の五まで及び第二百五十一条の改正規定、第二百五十二条の二第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに第二百五十二条の三第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに次項第四項及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条及び第四十六条から第四十八条までの改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条一項第四号、第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)、第八十六条の五、第百四十三条第十六項第二号及び第十九項、第百四十七条、第十六章(罰金の額に係る部分並びに第二百四十三条第一項第五号の二及び第二百四十四条第一項第四号の規定に限る。)並びに第二百七十一条第一項の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び市町村の合併の特例に関する法律第十一条の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
新法第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)及び第二百七十一条第一項並びにこの法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第三条及び第十条の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(第四十四条及び第四十六条から第四十八条までを除く。)、漁業法及び農業委員会等に関する法律の規定は、施行日以後その期日を告示される審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査又は選挙については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日後にした行為により刑に処せられた者について適用し、当該改正規定の施行の日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。
第3条
(政党の要件に関する経過措置)
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙及び当該総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について新法の規定を適用する場合においては、新法第八十六条第一項第二号、第八十六条の二第一項第二号及び第八十六条の三第一項第二号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。
施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について新法第八十六条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
第4条
(候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、同項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体」とあるのは、「政党その他の政治団体であつて、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するもの又は直近において行われた衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの」とする。
第5条
(政党等の名称の届出等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する政党その他の政治団体で新法第八十六条第一項各号のいずれかに該当するものについて、新法第八十六条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から七日以内」とする。
この法律の施行の際施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第八十六条の三第四項の規定による告示がされている場合には、新法第八十六条の三第二項において準用する新法第八十六条の二第三項の規定の適用については、当該告示は、新法第八十六条の七第四項の規定による告示とみなす。
第6条
(文書図画の掲示に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に掲示された文書図画で当該改正規定の施行の際現に又は当該改正規定の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第二号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
新法第二百四十三条第一項第五号の二の規定は、新法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者について適用し、旧法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者については、なお従前の例による。
第7条
(訴訟に関する経過措置)
附則第二条の規定により新法の規定により行われる選挙に係るこの法律の施行前に行われた犯罪による当選の効力に関する訴訟及び当選無効の訴訟については、同条の規定にかかわらず、なお旧法第二百十条及び第二百十一条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。
第8条
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為については、なお旧法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。
第9条
(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成六年八月十一日(同表中横浜市港北区、緑区、都筑区及び青葉区の区域にあっては、これらの区が設置された日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。
附則
平成6年2月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
附則
平成6年3月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月29日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則
平成6年11月25日
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年11月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(適用区分等)
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については平成七年三月一日以後その期日を告示される選挙から適用する。
施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙並びに平成七年三月一日前にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成7年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月26日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則
平成9年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第20条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。
地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了の日が施行日から起算して六十七日以内である場合における新法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日の翌日から起算して七日を経過する日」とする。
附則
平成9年12月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年六月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「開票所の取締」を「開票所の取締り」に、「選挙会場及び選挙分会場の取締」を「選挙会場及び選挙分会場の取締り」に、「当選証書の付与及び告示」を「当選証書の付与」に改める部分に限る。)、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第五十八条、第七十四条及び第八十五条の改正規定、第百五条の見出しの改正規定及び同条第三項を削る改正規定並びに第百八条の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条、第二十条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第四十条、第五十八条、第七十四条、第八十五条、第百五条、第百八条、第二百七十条の二、第二百七十条の三及び第二百七十四条の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第二十五条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
新法第百五条及び第百八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該規定の施行の日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第3条
(施行日以後初めて行われる定時登録に係る縦覧に関する経過措置)
市町村の選挙管理委員会は、施行日以後初めて行われる新法第二十二条第一項の規定による登録に係る新法第二十三条第一項の規定による縦覧の場所を、同条第二項の規定の例により、施行日前に告示しなければならない。
附則
平成10年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」をに、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」をに、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」をに改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条及び第二百五十五条の二第二項から第四項までの規定並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項及び第六項から第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
新法第十六章(第二百三十六条、第二百四十七条、第二百五十五条の二第二項から第四項まで及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十五条の六第二項、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第3条
(在外選挙人名簿に係る縦覧に関する経過措置)
この法律の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの間における新法第三十条の七第一項及び新法附則第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用については、これらの規定中「毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際」とあるのは、「毎年四回」とする。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第24条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第151条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、第四百六十条の規定による改正前の公職選挙法(以下「旧公職選挙法」という。)第四十条第一項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第四百六十条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)第四十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、旧公職選挙法第四十条第一項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第四十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。
この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への協議の申出とみなす。
この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第十一条の二及び第八十六条の八第一項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。
新法第四十九条第三項、第二百五十五条第三項及び第二百六十三条第四号の規定並びに附則第六条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
新法第二百一条の十四の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年2月9日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百九十七条の二第二項から第四項まで、第二百一条の五及び第二百一条の六第一項第三号の改正規定並びに次条第六項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十三条の二、第百四十三条第十九項第五号及び第百九十九条の五第四項第五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、なお従前の例による。
新法第三十四条第一項及び第四項の規定(これらの規定を附則第四条の規定による改正後の漁業法(以下この項において「新漁業法」という。)第九十四条第一項及び附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下この項において「新農業委員会等に関する法律」という。)第十一条において準用する場合を含む。)は、施行日以後これを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項(新漁業法第九十四条第一項及び新農業委員会等に関する法律第十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項に規定する選挙については、なお従前の例による。
新法第六十八条第一項第二号、第八十六条第五項第四号、第七項及び第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(新法第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十六条の四第四項及び第九項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
新法第八十七条の二の規定は、施行日以後衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用し、施行日の前日までに衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者については、なお従前の例による。
新法第九十五条の二第六項(新法第九十七条の二第二項、第百条第七項及び第八項並びに第百十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
新法第百九十七条の二第二項から第四項まで及び第二百一条の五から第二百一条の十までの規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに前条第一項及び第六項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の国会法第百九条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日以後その期日を公示される通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日の前日までにその期日を公示された通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員については、なお従前の例による。
第3条
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院の比例代表選出議員の総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院の比例代表選出議員の通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分等)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項及び別表第三の規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。
第3条
(参議院議員の定数に関する特例)
参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成十三年七月二十二日又は平成十三年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百五十二人とし、当該遅い日の翌日から平成十六年七月二十五日までの間は、二百四十七人とする。
附則
平成12年11月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
平成13年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
第3条
(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成十三年十二月十九日(同表中四日市市に係る区域にあっては同月二十一日、同表中守谷市及び茨城県北相馬郡の区域にあっては平成十四年二月二日、同表中岩手県岩手郡、同県二戸郡、埼玉県大里郡大里町、富里市、千葉県印旛郡、さぬき市、香川県大川郡、沖縄県島尻郡久米島町及び豊見城市の区域にあっては同年四月一日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十一条の規定は、新法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日がこの法律の施行の日前であるものについては、なお従前の例による。
新法第二百一条の十四の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(適用区分等)
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の公布の日(以下この項及び次項において「公布日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については公布日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公布日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、公布日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び公布日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一中さいたま市見沼区、浦和区、緑区、西区、北区、大宮区、中央区、桜区及び南区の区域は、これらの区が設置された日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から公布日の前日までの間においてこれらの区の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、これらの区の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から公布日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたってこれらの区の区域の変更があったときは、公布日にこれらの区の区域の変更があったものとみなし、かつ、区を市とみなして、同法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。
第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
第3条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則
平成15年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第41条
(検討)
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第81条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に旧公社がした第三十六条の規定による改正前の公職選挙法(次項において「旧法」という。)第百四十二条第五項の規定による表示は、第三十六条の規定による改正後の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示とみなす。
この法律の施行前にした行為については、この法律の施行後も、なお旧法第二百五十一条の四第一項の規定を適用する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月7日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条第四項、第二十八条、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第二十九条第二項、第三十条の二第五項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十条の十二、第三十条の十三第二項、第三十条の十四から第三十条の十六まで、第二百三十六条の二、第二百五十一条、第二百五十二条第一項、第二百五十三条の二第一項、第二百五十四条、第二百五十五条の四、第二百七十条第一項並びに第二百七十四条並びに附則第六項及び第七項の規定を除く。)及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第八条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(改正後の公職選挙法の適用区分等)
第二条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第9条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の報告書に添付すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同項の規定の適用については、同項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第八条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年2月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年三月二十二日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成19年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成19年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第15条
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に郵便事業株式会社がした附則第十三条の規定による改正前の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示は、附則第十三条の規定による改正後の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示とみなす。
第46条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年11月26日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の列による。
平成二十八年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の公布の日から起算して一月を経過した日(次条及び附則第三条において「一部施行日」という。)から施行する。
附則
平成25年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項、第四項及び第五項(第二項及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条並びに第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第3条
(通知に関する経過措置)
この法律の施行前に新法第百四十二条の四第二項各号又は第五項に定める通知に相当する通知があった場合には、それぞれ同条第二項各号又は第五項に定める通知があったものとして、同条第二項又は第五項の規定を適用する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(検討)
公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メール(新法第百四十二条の三第一項に規定する電子メールをいう。)を利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日が早いものをいう。以下同じ。)後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙(次回の国政選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものをいう。)における解禁について適切な措置が講ぜられるものとする。
新法第百四十二条の六第四項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第2条
(適用区分)
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月28日
この法律は、公布の日から施行する。

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