• 貸金業法

貸金業法

平成24年8月1日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
国又は地方公共団体が行うもの
貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
事業者がその従業者に対して行うもの
前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
この法律において「貸金業者」とは、次条第1項の登録を受けた者をいう。
この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。
この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。
この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
10
この法律において「貸金業協会」とは、第3章第1節の規定に基づいて設立された法人をいう。
11
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
12
この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
13
この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
14
この法律において「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。
15
この法律において「信用情報提供等業務」とは、信用情報の収集及び貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務をいう。
16
この法律において「指定信用情報機関」とは、第41条の13第1項の規定による指定を受けた者をいう。
17
この法律において「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。
18
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第41条の39第1項の規定による指定を受けた者をいう。
19
この法律において「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。
20
この法律において「苦情処理手続」とは、貸金業務関連苦情(貸金業務に関する苦情をいう。第41条の44第41条の45及び第41条の49において同じ。)を処理する手続をいう。
21
この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第41条の44第41条の45及び第41条の50から第41条の52までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
22
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
23
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
参照条文
沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 確定拠出年金法施行令第58条 貸金業法施行規則第1条 第1条の2 第1条の2の2 第1条の2の3 第1条の5 第10条の6の2 第30条の25 第30条の26 貸金業法施行令第1条 第1条の2 割賦販売法第35条の3の38 割賦販売法施行規則第107条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社産業再生機構法第2条 第20条 株式会社地域経済活性化支援機構法第2条 第23条 株式会社日本政策金融公庫法第63条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第16条 株式会社日本政策投資銀行法第19条 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第9条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第2条 第17条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第153条 金融商品取引法第35条 金融庁設置法第4条 銀行法第52条の2の4 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 第18条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第3条 消費生活協同組合法施行規則第51条 信用金庫法第54条の2の3 住宅融資保険法施行令第1条 政府資金調達事務取扱規則第10条の2 租税特別措置法施行規則第18条の25 第18条の26 租税特別措置法施行令第26条 第26条の4 中小企業等協同組合法施行令第33条 特定融資枠契約に関する法律第2条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第40条 独立行政法人住宅金融支援機構法第30条 農林中央金庫法第59条の6 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第38条 法人税法施行令第96条 利息制限法施行令第1条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令第2条
第2章
貸金業者
第1節
登録
第3条
【登録】
貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第1項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
第4条
【登録の申請】
前条第1項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
商号、名称又は氏名及び住所
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第24条の6の6第1項第1号第24条の27第1項第3号及び第31条第8号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第24条の6の4第2項及び次章から第3章の3までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称
営業所又は事務所の名称及び所在地
営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第24条の25第1項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号
その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
業務の種類及び方法
他に事業を行つているときは、その事業の種類
前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第5条
【登録の実施】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
前条第1項各号に掲げる事項
登録年月日及び登録番号
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第6条
【登録の拒否】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ないもの
第24条の6の4第1項第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項第1号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
営業所又は事務所について第12条の3に規定する要件を欠く者
純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
他に営む業務が公益に反すると認められる者
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第1項第14号の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。
第1項第14号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。
第7条
【登録換えの場合における従前の登録の効力】
貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたとき。
都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。
第8条
【変更の届出】
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第6条第1項第8号から第10号まで、第13号又は第16号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
第1項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第9条
【貸金業者登録簿の閲覧】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第10条
【廃業等の届出】
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
貸金業者が死亡した場合 その相続人
法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第4号において同じ。)により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
貸金業を廃止した場合 貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員
貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う。
貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第3条第1項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。
第11条
【無登録営業等の禁止】
第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
第12条
【名義貸しの禁止】
第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
第2節
業務
第12条の2
【業務運営に関する措置】
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第12条の2の2
【指定紛争解決機関との契約締結義務等】
貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関する苦情処理措置(資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第41条の50第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(資金需要者等との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
貸金業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第41条の60第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第41条の61第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第41条の60第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第41条の39第1項の規定による指定が第41条の61第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第41条の39第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第12条の3
【貸金業務取扱主任者の設置】
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第20条の2において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。
貸金業者は、貸金業務取扱主任者が前項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が第1項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
第12条の4
【証明書の携帯等】
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第12条の5
【暴力団員等の使用の禁止】
貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
第12条の6
【禁止行為】
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)
保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
第12条の7
【生命保険契約等の締結に係る制限】
貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
第12条の8
【利息、保証料等に係る制限等】
貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第3項及び第4項において同じ。)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。
公租公課の支払に充てられるべきもの
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
貸金業者は、利息制限法第9条各項に規定する利息の契約であつて、その利息(同条第1項に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段において同じ。)が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。
貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。同法第9条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定する金額を超える部分についても、同様とする。
貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に係る契約(当該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第8条第1項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされることとなる部分を含むものに限る。)を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。
貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。
当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無
前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。
貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。
10
金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
11
金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
第12条の9
【相談及び助言】
貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。
第13条
【返済能力の調査】
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第13条の3第3項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。
次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合
当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額))
当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額
次に掲げる金額を合算した額(次条第2項において「個人顧客合算額」という。)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)
当該貸金業者合算額
指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額
貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第13条の2
【過剰貸付け等の禁止】
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第1項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
第13条の3
【基準額超過極度方式基本契約に係る調査】
貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。
前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第1項及び第2項に規定する「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(次に掲げる金額を合算した額をいう。)が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
当該極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)
当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)
指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)
第13条の4
【基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置】
貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第1項又は第2項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。
第14条
【貸付条件等の掲示】
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
貸付けの利率(利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
返済の方式
返済期間及び返済回数
当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第15条
【貸付条件の広告等】
貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
貸付けの利率
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
第16条
【誇大広告の禁止等】
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの
貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。
貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
第16条の2
【契約締結前の書面の交付】
貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間及び返済回数
賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
貸付けの利率
返済の方式
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
保証期間
保証金額
保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法第454条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
第16条の3
【生命保険契約等に係る同意前の書面の交付】
貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。
当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
第17条
【契約締結時の書面の交付】
貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
契約年月日
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間及び返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする。
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
契約年月日
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
貸付けの利率
返済の方式
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第3号に掲げる事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする。
貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項前段又は第4項前段の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第1項前段又は第4項前段の規定による書面の交付を行つたものとみなす。
契約年月日
貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、第1項から第5項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。
第18条
【受取証書の交付】
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
契約年月日
貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第21条第2項第4号において同じ。)
受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
受領年月日
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
受領年月日
受領金額
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、第1項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第1項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。
第19条
【帳簿の備付け】
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第19条の2
【帳簿の閲覧】
債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
第20条
【特定公正証書に係る制限】
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。
貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの
第20条の2
【公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限】
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この条において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。
特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
第21条
【取立て行為の規制】
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
債務者等に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
契約年月日
貸付けの金額
貸付けの利率
支払の催告に係る債権の弁済期
支払を催告する金額
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
第22条
【債権証書の返還】
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
第23条
【標識の掲示】
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第24条
【債権譲渡等の規制】
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びに前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
暴力団員等
暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第21条第1項前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第21条第1項第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第24条の2
【保証等に係る求償権等の行使の規制】
貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の4第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
暴力団員等
暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第24条の3
【受託弁済に係る求償権等の行使の規制】
貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の5第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
暴力団員等
暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第24条の4
【保証等に係る求償権等の譲渡の規制】
保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びに前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の5
【受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制】
受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びに前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の6
【準用】
第24条第1項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第24条の2第1項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第20条第1項及び第2項第20条の2並びに第21条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第24条の3第1項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第20条第1項及び第2項第20条の2並びに第21条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)における当該弁済をした者について、第24条の4第1項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びに第24条の4第1項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第1項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びに前条第1項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3節
監督
第24条の6の2
【開始等の届出】
貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第24条の6の6第1項第2号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
指定信用情報機関と信用情報提供契約(第41条の20第1項第1号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
第6条第1項第14号に該当するに至つたことを知つたとき。
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。
第24条の6の3
【業務改善命令】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第12条の3第4項第12条の6から第12条の8まで又は第13条から第22条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第3項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く。次項第24条の6の11第2項及び第44条第3項において同じ。)が含まれる場合に限る。)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。
消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第1項の規定による命令(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第12条の3第4項第12条の6から第12条の8まで又は第13条から第22条までの規定に違反した場合に限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
第24条の6の4
【監督上の処分】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第6条第1項第13号第12条の3第3項の規定の適用がある場合を除く。)又は第6条第1項第14号から第16号までのいずれかに該当することとなつたとき。
貸金業の業務に関し法令(第12条第12条の5第24条第3項及び第4項第24条の2第3項及び第4項並びに第24条の3第3項及び第4項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
第24条第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第24条第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。
保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第24条の2第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
第24条の3第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。
貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第24条の3第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による処分(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第12条の3第4項第12条の6から第12条の8まで又は第13条から第22条までの規定に違反した場合に限る。)について準用する。
第24条の6の5
【登録の取消し】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
第7条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を受けていないことが判明したとき。
不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
第12条の規定に違反したとき。
第12条の5の規定に違反したとき。
第5条第2項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。
第24条の6の6
【所在不明者等の登録の取消し】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。
前項第1号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
第24条の6の7
【登録の抹消】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第2項第7条若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第24条の6の4第1項第24条の6の5第1項若しくは前条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。
第24条の6の8
【監督処分等の公告】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第24条の6の4第1項第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第24条の6の9
【事業報告書の提出】
貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第24条の6の10
【報告徴収及び立入検査】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条の6の11
消費者庁長官は、第24条の6の3第3項第24条の6の4第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第24条の6の3第3項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
消費者庁長官は、前項に規定する場合において、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該職員に、同項の貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
消費者庁長官は、第1項の規定による命令又は第2項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
参照条文
第24条の6の12
【貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
参照条文
第2章の2
貸金業務取扱主任者制度
第24条の7
【資格試験】
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。
資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。
第24条の8
【指定】
内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
前項の申請をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、第2項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第1項の規定による指定をしてはならない。
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
内閣総理大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。
営利を目的としない法人でないこと。
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。
第24条の19第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第24条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から五年を経過しない者
第24条の9
【指定の公示等】
内閣総理大臣は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
前条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第24条の10
【役員の選任及び解任】
指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第24条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第24条の11
【試験委員】
指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、資格試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第24条の12
【秘密保持義務等】
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
参照条文
第24条の13
【試験事務規程】
指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
内閣総理大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第24条の14
【事業計画の認可等】
指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第24条の8第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第24条の15
【帳簿の備付け】
指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
第24条の16
【監督命令】
内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第24条の17
【報告徴収及び立入検査】
内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定試験機関から業務の委託を受けた者に対し、その試験事務の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条の18
【試験事務の休廃止】
指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
内閣総理大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
第24条の19
【指定の取消し等】
内閣総理大臣は、指定試験機関が第24条の8第5項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき、又は不正な手段により同条第1項の規定による指定を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。
内閣総理大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第24条の8第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
第24条の10第2項第24条の11第3項において準用する場合を含む。)、第24条の13第2項又は第24条の16の規定による命令に違反したとき。
第24条の11第1項第24条の14第24条の15又は前条第1項の規定に違反したとき。
第24条の13第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
次条第1項の条件に違反したとき。
試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
内閣総理大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第24条の20
【指定等の条件】
第24条の8第1項第24条の10第1項第24条の13第1項第24条の14第1項又は第24条の18第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
参照条文
第24条の21
【内閣総理大臣による試験事務の実施等】
内閣総理大臣は、第24条の8第1項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
内閣総理大臣は、指定試験機関が第24条の18第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条の19第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第24条の8第1項の規定による指定をした場合、前項の規定により内閣総理大臣が試験事務を行うこととなつた場合又は内閣総理大臣が第24条の18第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第24条の19第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他試験事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第24条の22
【受験手数料】
資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
指定試験機関が試験事務を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第1項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第1項第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の受験手数料は、これを納付した者が資格試験を受けない場合においても、返還しない。
第24条の23
【合格の取消し等】
内閣総理大臣は、資格試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて資格試験を受けることができないものとすることができる。
指定試験機関が試験事務を行う場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「指定試験機関」とする。
第24条の24
【指定試験機関がした処分等に係る審査請求】
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第24条の25
【貸金業務取扱主任者の登録】
資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を申請することができる。
資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第24条の36第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。
主任者登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとする。
第24条の26
【登録の手続】
主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の登録申請書には、主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により主任者登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、主任者登録をしなければならない。
内閣総理大臣は、主任者登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第24条の27
【登録の拒否】
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。
成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ないもの
第24条の6の4第1項第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項第1号に係る部分に限る。)の規定により第3条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
暴力団員等
第24条の30各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者
内閣総理大臣は、主任者登録を拒否したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第24条の28
【登録の変更】
貸金業務取扱主任者は、第24条の25第4項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。
第24条の29
【死亡等の届出】
貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
死亡した場合 その相続人
第24条の27第1項第1号に該当することとなつた場合 その後見人又は保佐人
第24条の27第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなつた場合 本人
第24条の30
【登録の取消し】
内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。
第24条の27第1項各号(第7号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
不正の手段により主任者登録を受けたとき。
第24条の23第1項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により資格試験の合格の決定を取り消されたとき。
その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行つたとき。
第24条の31
【登録の抹消】
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。
本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。
第24条の25第3項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。
第24条の29の規定による届出があつたとき。
第24条の29第1号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。
前条の規定により主任者登録を取り消したとき。
第24条の32
【登録の更新】
主任者登録は、申請により更新する。
第24条の25第2項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の主任者登録について、第24条の26の規定は更新の手続について、第24条の27の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。
第24条の33
【登録事務の委任】
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。)に、第24条の25から前条までに規定する主任者登録に関する事務(以下第24条の35までにおいて「登録事務」という。)を行わせることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
協会は、第1項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その業務規程において主任者登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第1項の規定により登録事務を行う協会は、主任者登録、第24条の28の規定による主任者登録の変更、第24条の30の規定による主任者登録の取消し、第24条の31の規定による主任者登録の抹消又は前条第1項の規定による主任者登録の更新をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第1項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
第24条の34
【登録手数料】
主任者登録を受けようとする者又は第24条の32第1項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会)に納付しなければならない。
前項の手数料で協会に納付されたものは、当該協会の収入とする。
第24条の35
【登録事務に係る審査請求】
第24条の33第1項の規定により登録事務を行う協会の第24条の26第1項の規定による主任者登録の申請に係る不作為若しくは第24条の27第1項の規定による主任者登録の拒否又は第24条の30の規定による主任者登録の取消しについて不服がある者は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
参照条文
第24条の36
【登録講習機関の登録】
資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
前項の内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出しなければならない。
第24条の37
【登録講習機関の登録の拒否】
内閣総理大臣は、前条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第24条の46の規定により前条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
講習の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有していると認められない者
第24条の38
【登録講習機関の登録の実施】
内閣総理大臣は、第24条の36第2項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
科目講師
一 貸金業に関する法令に関する科目一 学校教育法による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 実務に関する科目一 貸金業務取扱主任者であつて、現に貸金業務取扱主任者として第12条の3第1項の助言又は指導を行つている者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第24条の36第1項の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録講習機関の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第24条の39
【登録講習機関の登録の更新】
第24条の36第1項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第24条の36第2項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第24条の40
【講習事務の実施に係る義務】
登録講習機関は、公正に、かつ、第24条の38第1項の規定及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
第24条の41
【登録講習機関の登録事項の変更の届出】
登録講習機関は、第24条の38第2項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第24条の42
【講習事務規程】
登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
第24条の43
【講習事務の休廃止】
登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第24条の44
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの書類が電磁的記録をもつて作成されている場合には当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、その事業年度の末日の翌日から五年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
貸金業務取扱主任者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第24条の45
【適合命令】
内閣総理大臣は、登録講習機関が第24条の40の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第24条の46
【登録講習機関の登録の取消し等】
内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第24条の37第1号第3号又は第4号に該当することとなつたとき。
第24条の41から第24条の43まで、第24条の44第1項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第24条の44第2項の規定による請求を拒んだとき。
前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第24条の36第1項の登録を受けたとき。
第24条の47
【帳簿の備付け】
登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第24条の48
【内閣総理大臣による講習事務の実施】
内閣総理大臣は、第24条の36第1項の登録を受けた者がいないとき、第24条の43の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第24条の46の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
内閣総理大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他講習事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第1項の規定により内閣総理大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第24条の49
【報告徴収及び立入検査】
内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、登録講習機関の事務所に立ち入らせ、当該講習事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条の50
【登録等の公示】
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。
第24条の36第1項の登録をしたとき。
第24条の41の規定による届出があつたとき。
第24条の43の規定による届出があつたとき。
第24条の46の規定により第24条の36第1項の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
第24条の48第1項の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第3章
貸金業協会
第1節
設立及び業務
第25条
【協会の目的等】
貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
協会は、法人とする。
協会は、全国を地区とするものでなければならない。
協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。
協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
参照条文
第26条
【設立の認可】
協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。
貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第27条
【認可申請書の提出】
前条第2項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
名称
事務所の所在の場所
役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名
前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第28条
【認可申請書の審査】
内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。
当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
認可を受けようとする協会の役員のうちに第6条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者があるとき。
認可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。
参照条文
第29条
【認可の取消し】
内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
第30条
【営利追求の禁止】
協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
参照条文
第31条
【定款】
協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
主たる事務所その他の事務所の所在地
協会員に関する事項
総会に関する事項
役員に関する事項
理事会その他の会議に関する事項
協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第37条第5項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項
業務規程その他の規則の作成及び変更に関する事項
協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
会費に関する事項
会計及び資産に関する事項
第32条
【業務規程の記載事項】
協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額その他の返済に関する事項
協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項
協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項
協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項
協会員に対する監査に関する事項
協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項
資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項
貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項
前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項
第33条
【定款等の変更の認可等】
協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
協会は、第27条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第34条
【支部】
協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。
支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
第35条
【会長又は理事の行為についての損害賠償責任】
協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
第36条
【協会の住所】
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第2節
協会員
第37条
【協会員の資格及び協会への加入の制限】
協会の協会員は、貸金業者に限る。
協会は、すべての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。
協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。
協会は、その定款において、第6項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。
協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第38条
【協会員に対する処分等】
協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第3節
管理
第39条
【役員の選任及びその職務権限】
協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
監事は、協会の事務を監査する。
役員が第6条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
第40条
【役員の解任命令】
内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第41条
【仮理事又は仮監事】
内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第41条の2
【秘密保持義務】
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
参照条文
第4節
監督
第41条の3
【定款等の変更命令】
内閣総理大臣は、協会の定款等又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
参照条文
第41条の4
【法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等】
内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款等により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。
第41条の5
【報告徴収及び立入検査】
内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、協会から業務の委託を受けた者に対し、当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第41条の6
【内閣総理大臣への提出書類】
協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
前事業年度末における財産目録
前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
第5節
雑則
第41条の7
【苦情への対応】
協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。
第1項の規定は、協会が第41条の39第1項の規定による指定を受けている場合には、適用しない。
第41条の8
【内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
第41条の9
【協会による啓発活動等】
協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
第41条の10
【協会の登記】
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
参照条文
第41条の11
【協会の解散】
協会は、次の事由により解散する。
定款に定める事由の発生
総会の決議
破産手続開始の決定
協会の設立の認可の取消し
協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
協会が第1項第1号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第41条の12
【認可等の公示】
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第1号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第3号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第4号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。
第26条第2項の認可をしたとき。
第29条の規定により認可を取り消したとき。
第33条第1項の認可をしたとき。
第33条第2項の届出があつたとき。
第41条の3の規定により定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。
第41条の4の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。
前条第2項の認可をしたとき。
前条第3項の届出があつたとき。
前条第4項の通知を受けたとき。
参照条文
第3章の2
指定信用情報機関
第1節
通則
第41条の13
【信用情報提供等業務を行う者の指定】
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。以下この章において同じ。)であること。
第41条の33第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第41条の33第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
第41条の33第1項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
その取り扱う信用情報の規模として内閣府令で定めるものが、信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。
信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で内閣府令で定めるものを有すると認められること。
その人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
第41条の14
【指定の申請】
前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号又は名称
主たる営業所又は事務所その他信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
役員の氏名又は商号若しくは名称
信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
業務規程
財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
第41条の15
【指定信用情報機関の役員の兼職の制限】
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
第41条の16
【秘密保持義務】
指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
参照条文
第2節
業務
第41条の17
【指定信用情報機関の業務】
指定信用情報機関は、この章の規定及び業務規程の定めるところにより、信用情報提供等業務を行うものとする。
第41条の18
【兼業の制限】
指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第41条の14第1項の指定申請書に申請者が信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第41条の13第1項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第41条の19
【信用情報提供等業務の一部の委託】
指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
第41条の20
【業務規程の認可】
指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約(以下「信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項
信用情報の収集及び提供に関する事項
信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の信用情報の安全管理に関する事項
信用情報の正確性の確保に関する事項
料金に関する事項
他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する個人信用情報の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項(第41条の24第2項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)
信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者(以下この章において「加入貸金業者」という。)に対する監督に関する事項
信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
苦情の処理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、信用情報提供等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項
前項第2号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
加入貸金業者から資金需要者等に係る信用情報の提供を依頼された場合には、当該資金需要者等に係るすべての信用情報を提供すること。
加入貸金業者から、その保有する個人信用情報について、資金需要者等ごとに当該資金需要者等に係るすべての個人信用情報の提供を受けること。
第1項第5号に掲げる事項に関する業務規程は、信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の認可をした業務規程が信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第41条の21
【差別的取扱いの禁止】
指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第41条の22
【記録の保存】
指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第41条の23
【加入貸金業者に対する監督】
指定信用情報機関は、加入貸金業者が指定信用情報機関から提供を受けた信用情報をその顧客である資金需要者等の返済能力の調査(指定信用情報機関が第41条の18第1項ただし書の承認を受けて加入貸金業者の顧客の金銭債務の弁済能力の調査(当該返済能力の調査を除く。)のために信用情報の提供を行つている場合には、当該弁済能力の調査を含む。)以外の目的で使用しないよう加入貸金業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第41条の24
【指定信用情報機関の情報提供】
指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。
指定信用情報機関は、前項の規定による個人信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。
指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第1項の規定による個人信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。
第41条の16及び第41条の22の規定は、第1項の規定による個人信用情報の提供に係る業務について準用する。
第41条の25
【加入貸金業者の名簿の縦覧】
指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
参照条文
第41条の26
【名称の使用制限】
指定信用情報機関でない者(割賦販売法第35条の3の36第1項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
参照条文
第3節
監督
第41条の27
【変更の届出】
指定信用情報機関は、第41条の14第1項第1号から第3号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
参照条文
第41条の28
【信用情報提供契約の締結等の届出】
指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
貸金業者と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
第41条の15の規定による認可又は第41条の18第1項ただし書の規定による承認を受けた事項を実行したとき。
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
第41条の29
【業務及び財産に関する報告書の提出】
指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第41条の30
【報告徴収及び立入検査】
内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定信用情報機関の利用者若しくは第41条の19各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第41条の31
【業務改善命令】
内閣総理大臣は、指定信用情報機関の信用情報提供等業務の運営に関し、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対して、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。
参照条文
第41条の32
【信用情報提供等業務の休廃止】
指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、加入貸金業者及び他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
前二項の規定により指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合において、貸金業者が指定信用情報機関の保有する信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第13条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)又は第13条の3第1項若しくは第2項の規定は、適用しない。
第41条の33
【指定の取消し等】
内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第41条の13第1項の規定による指定若しくは第41条の18第1項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
第41条の13第1項第3号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
不正の手段により第41条の13第1項の規定による指定を受けたとき。
法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、前項の規定により第41条の13第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第41条の34
【信用情報提供等業務移転命令】
内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。
前条第1項の規定により第41条の13第1項の規定による指定を取り消し、又はその業務(信用情報提供等業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
第41条の32第1項の認可をするとき。
弁済期にある債務の弁済が信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
指定信用情報機関が天災その他の事由により信用情報提供等業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第4節
加入貸金業者
第41条の35
【個人信用情報の提供】
加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
契約年月日
貸付けの金額
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。
前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
第41条の36
【指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等】
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く。)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。)である場合は、この限りでない。
当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
前号の個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意
第1号の個人信用情報を第41条の24第1項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意
加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。
第41条の37
【加入指定信用情報機関の商号等の公表】
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第41条の38
【目的外使用等の禁止】
加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。)以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第1号の資金需要者等及び第2号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
第3章の3
指定紛争解決機関
第1節
通則
第41条の39
【紛争解決等業務を行う者の指定】
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
第41条の61第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第41条の61第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第41条の44第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第41条の44第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
第41条の40
【指定の申請】
前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号又は名称
主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
役員の氏名又は商号若しくは名称
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
業務規程
組織に関する事項を記載した書類
財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
前条第2項に規定する書類その他同条第1項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
第41条の41
【秘密保持義務等】
指定紛争解決機関の紛争解決委員(第41条の50第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項次条第2項並びに第41条の44第2項及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第2節
業務
第41条の42
【指定紛争解決機関の業務】
指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入貸金業者(手続実施基本契約を締結した相手方である貸金業者をいう。以下この章において同じ。)若しくは当該加入貸金業者に係る資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
第41条の43
【苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託】
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第41条の50第4項及び第5項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
参照条文
第41条の44
【業務規程】
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
手続実施基本契約の内容に関する事項
手続実施基本契約の締結に関する事項
紛争解決等業務の実施に関する事項
紛争解決等業務に要する費用について加入貸金業者が負担する負担金に関する事項
当事者である加入貸金業者又は当該加入貸金業者に係る資金需要者等(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
前項第1号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等からの貸金業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入貸金業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
加入貸金業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
前二号に規定する場合のほか、加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
加入貸金業者は、第6号若しくは第7号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
加入貸金業者は、当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
前各号に掲げるもののほか、貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
第1項第2号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、貸金業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該貸金業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
第1項第3号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が貸金業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を貸金業務関連紛争の当事者とする貸金業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
加入貸金業者に係る資金需要者等が指定紛争解決機関に対し貸金業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は貸金業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
指定紛争解決機関が加入貸金業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該資金需要者等がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
指定紛争解決機関が加入貸金業者に係る資金需要者等から第7号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる貸金業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第41条の50第9項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
紛争解決委員が紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を貸金業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
第1項第4号及び第5号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第1項第4号に規定する負担金及び同項第5号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
負担金額等が著しく不当なものでないこと。
第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならないものをいう。
当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等(以下この項において単に「資金需要者等」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている貸金業務関連紛争について、当事者間において仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第4項各号及び第5項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第41条の45
【手続実施基本契約の不履行の事実の公表等】
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
指定紛争解決機関は、貸金業務関連苦情及び貸金業務関連紛争を未然に防止し、並びに貸金業務関連苦情の処理及び貸金業務関連紛争の解決を促進するため、加入貸金業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
参照条文
第41条の46
【暴力団員等の使用の禁止】
指定紛争解決機関は、暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
第41条の47
【差別的取扱いの禁止】
指定紛争解決機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第41条の48
【記録の保存】
指定紛争解決機関は、第41条の50第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第41条の49
【指定紛争解決機関による苦情処理手続】
指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要者等に必要な助言をし、当該貸金業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入貸金業者に対し、当該貸金業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
参照条文
第41条の50
【指定紛争解決機関による紛争解決手続】
加入貸金業者に係る貸金業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入貸金業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第1号又は第3号(当該申立てが司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第1号第3号又は第4号)のいずれかに該当する者でなければならない。
弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
貸金業務に従事した期間が通算して十年以上である者
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
当該申立てが司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第2項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
指定紛争解決機関は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等が当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第1項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第41条の44第6項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
当該資金需要者等が支払う料金に関する事項
第41条の44第4項第6号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
貸金業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
紛争解決委員の氏名
紛争解決手続の実施の経緯
紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
第41条の51
【時効の中断】
紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第41条の60第1項の規定により認可され、又は第41条の39第1項の規定による指定が第41条の61第1項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた貸金業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者が第41条の60第3項若しくは第41条の61第4項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
参照条文
第41条の52
【訴訟手続の中止】
貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸金業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
当該貸金業務関連紛争について、当該貸金業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
前号の場合のほか、当該貸金業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該貸金業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
参照条文
第41条の53
【加入貸金業者の名簿の縦覧】
指定紛争解決機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
参照条文
第41条の54
【名称の使用制限】
指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第3節
監督
第41条の55
【変更の届出】
指定紛争解決機関は、第41条の40第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
参照条文
第41条の56
【手続実施基本契約の締結等の届出】
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
第41条の57
【業務に関する報告書の提出】
指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第41条の58
【報告徴収及び立入検査】
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入貸金業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第41条の59
【業務改善命令】
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第41条の39第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第41条の44第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第41条の39第1項第5号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
第41条の42第41条の43第41条の46又は第41条の50の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
参照条文
第41条の60
【紛争解決等業務の休廃止】
指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第4項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
第41条の61
【指定の取消し等】
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第41条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第41条の39第1項第2号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
不正の手段により第41条の39第1項の規定による指定を受けたとき。
法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第41条の39第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第41条の44第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第41条の39第1項の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
第41条の42第41条の43第41条の46又は第41条の50の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
内閣総理大臣は、第1項の規定により第41条の39第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第1項の規定により第41条の39第1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
第4章
雑則
第42条
【高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効】
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第1項から第4項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
第43条
【登録の取消し等に伴う取引の結了】
貸金業者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第10条第3項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
第44条
【財務大臣等への資料提出等】
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)、貸金業協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
参照条文
第44条の2
【登録等に関する意見聴取】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第5条第1項の登録をしようとするときは第6条第1項第6号又は第8号から第13号までに該当する事由(同項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由にあつては、同項第6号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第8条第2項の登録をしようとするときは第6条第1項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由(同項第6号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
内閣総理大臣は、主任者登録をしようとするときは第24条の27第1項第6号に該当する事由、第26条第2項の認可をしようとするときは第28条第2項第2号に該当する事由(第6条第1項第6号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第24条の6の4第1項若しくは第2項の規定による命令又は同条第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第12条の5第21条第1項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)、第24条第3項第24条の2第3項若しくは第24条の3第3項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
内閣総理大臣は、第24条の30の規定による主任者登録の取消しをしようとするときは、同条第1号に該当する事由(第24条の27第1項第6号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
参照条文
第44条の3
【内閣総理大臣等への意見】
警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者、貸金業務取扱主任者又は第26条第2項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者、当該貸金業務取扱主任者又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
参照条文
第44条の4
【取立てを行う者に対する質問】
警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
第24条の6の10第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。
参照条文
第45条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第45条の2
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第46条
【命令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
第44条の2から第44条の4までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第5章
罰則
第47条の2
第24条の6の4第1項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第47条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第6号又は第7号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第4条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第11条第2項又は第3項の規定に違反した者
第21条第1項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第41条の4の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者
第41条の16第41条の24第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
第41条の38第1項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者
第41条の38第2項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供した者
第24条の12第1項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第48条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第12条の5の規定に違反した者
①の2
第12条の6第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者
①の3
第12条の7第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
①の4
第13条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)の場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をせずに、同条第2項に規定する貸付けの契約を個人である顧客等と締結し、又は同条第5項に規定する極度方式基本契約の極度額を増額した者
①の5
第13条の3第1項又は第2項の規定に違反した者
第15条第1項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
②の2
第15条第2項の規定に違反して第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者
第16条第1項の規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者
③の2
第16条の2第1項第2項又は第3項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第16条の2第3項にあつては、第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
③の3
第16条の3第1項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第16条の3第1項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第17条第6項及び第7項を除く。)又は第18条第1項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
④の2
第20条第1項又は第2項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項第24条の5第2項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第20条第3項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第20条第3項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
⑤の2
第20条の2第1号に係る部分に限り、第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第20条の2に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
⑤の3
第20条の2第2号に係る部分に限り、第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第24条第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
第24条の2第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
第24条の3第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
⑧の2
第24条の6の3第1項の規定による命令に違反した者
⑧の3
第24条の6の9の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
⑧の4
第24条の6の10第1項若しくは第2項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第24条の6の11第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
⑧の5
第24条の6の10第3項若しくは第4項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第24条の6の11第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑧の6
第24条の6の12第3項又は第4項の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者
⑧の7
第27条第1項の認可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第41条の5第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑨の2
第41条の14第1項の指定申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
⑨の3
第41条の29第1項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出した者
⑨の4
第41条の30第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑨の5
第41条の31の規定による命令に違反した者
⑨の6
第41条の35の規定に違反した者
⑨の7
第41条の36第1項又は第2項の規定に違反した者
⑨の8
第41条の40第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
⑨の9
第41条の46の規定に違反した者
⑨の10
第41条の57第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
⑨の11
第41条の58第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑨の12
第41条の59第1項の規定による命令に違反した者
第44条の4第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第24条の19第2項又は第24条の46の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第48条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第30条の規定に違反した者
第41条の41第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第48条の3
第41条の2の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第49条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第12条の3第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者
第12条の3第4項の規定に違反した者
第12条の4第1項の規定に違反した者
③の2
第13条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)又は第13条の3第3項の規定に違反した者
③の3
第13条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)又は第13条の3第4項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者
第14条に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
第19条第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第19条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
第19条の2後段(第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
第21条第2項又は第3項第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項第24条の5第2項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第21条第2項各号(第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項第24条の5第2項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者
⑦の2
第23条の規定に違反した者
第24条第1項同条第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の2第1項第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の4第1項同条第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)又は第24条の5第1項同条第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第37条第8項の規定に違反した者
第41条の22第41条の24第4項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第41条の48又は第41条の50第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第50条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者
②の2
第12条の4第2項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
第24条の6の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第41条の18第1項の規定に違反して、他の業務を行つた者
第41条の20第1項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者
第41条の32第1項の規定に違反した者
第41条の60第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、五十万円以下の罰金に処する。
第24条の15又は第24条の47の規定に違反して帳簿を備えず、これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
第24条の17第1項若しくは第2項又は第24条の49第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第24条の18第1項の規定による許可を受けないで、又は第24条の43の規定による届出をしないで、試験事務又は講習事務の全部を廃止したとき。
第50条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第33条第1項の規定に違反した者
第33条第2項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第41条の27第1項又は第41条の28の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第41条の32第2項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者
第41条の45第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第41条の55第1項第41条の56又は第41条の60第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第41条の60第3項又は第41条の61第4項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第50条の3
貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
参照条文
第50条の4
前条第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
前条第3項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第51条
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第47条の3から第50条の2まで(第47条の3第1項第4号及び第2項第48条第1項第8号の7第9号第9号の8及び第9号の10から第9号の12まで並びに第2項第48条の3並びに第50条第2項を除く。) 各本条の罰金刑
前項の規定により第47条又は第47条の2の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団又は財団について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第51条の2
第41条の3の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
第51条の3
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、登録講習機関(その登録講習機関が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は指定信用情報機関若しくは指定紛争解決機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。
第24条の44第1項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、若しくは財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだとき。
第33条第2項後段又は第41条の11第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第37条第7項の規定に違反したとき。
第41条の10第1項の規定に違反したとき。
第41条の15の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
第41条の25の規定に違反したとき。
第41条の53の規定に違反したとき。
第25条第5項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第52条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。
第22条第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第41条の26の規定に違反したとき。
第41条の54の規定に違反したとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(貸金業者の自主規制の助長に関する法律の廃止)
貸金業者の自主規制の助長に関する法律(以下「旧自主規制法」という。)は、廃止する。
第3条
(経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条第一項の規定による届出をして第二条第一項に規定する貸金業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き貸金業を営むことができる場合においては、その者をその営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなして、第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第三十六条第一項、第三十九条、第四十一条第一項、第四十二条及び第四十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第四十四条中「第十条第三項」とあるのは、「附則第三条第一項」とする。
第4条
第二十五条第一項の規定による貸金業協会又は第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会が設立されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会又は旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会については、旧自主規制法第二章(第四条を除く。)、第三章及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会は、この法律の施行の日から一年以内に、第二十五条第一項の規定による貸金業協会になるために必要な定款の変更の認可を都道府県知事に申請することができる。当該庶民金融業協会は、この期間内に当該定款の変更の認可を申請しなかつたときは当該期間の経過する日に、当該定款の変更の認可を申請した場合において認可しない旨の処分があつたときは当該処分があつた日に、解散する。
この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会になるために必要な定款の変更の認可を大蔵大臣に申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、当該全国庶民金融業協会連合会について準用する。
第5条
大蔵大臣又は都道府県知事は、第二十五条第一項の規定による貸金業協会が設立されるまでの間は、旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会に第三十一条の協力をさせることができる。
第6条
貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払つたときは、当該支払については、第四十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、この法律の施行後に、債務者が賠償として金銭を支払つたときは、当該支払については、第四十三条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
第7条
この法律の施行前にした旧自主規制法第十四条の規定による業務の停止については、なお従前の例による。
第8条
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正)
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部を次のように改正する。題名中「受入」を「受入れ」に、「取締等」を「取締り」に改める。第七条及び第八条を削り、第九条中「第七条」を「前条」に改め、同条を第七条とする。第十条を削り、第十一条を第八条とする。第十二条を削り、第十三条中「前二条」を「前条」に改め、同条を第九条とする。
第9条
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第七条及び第八条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第一項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第二章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第七条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(登録免許税法の一部改正)
登録免許税法の一部を次のように改正する。別表第一中第二十四号の次に次のように加える。二十四の二 貸金業者の登録貸金業の規制等に関する法律第三条第一項(登録)の大蔵大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。)登録件数一掲につき九万円
第12条
(大蔵省設置法の一部改正)
大蔵省設置法の一部を次のように改正する。第十二条第一項第九号の次に次のように加える。九の二 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。第十二条第一項第十六号中「貸金業の実態を調査し及び」を削り、同条第三項中「検査に関するもの」の下に「並びに貸金業者に対する立入検査に関するもの」を加える。
第13条
(任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置)
この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。
前項に規定する期間内に出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定は、当該期間経過後においても、なおその効力を有する。
第一項に規定する期間を経過する日の翌日から金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の別に法律で定める日までの間は、第四十三条第二項第三号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、前項に規定する期間内に金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により」とあるのは、「第三項の規定により」と読み替えるものとする。
第14条
前条第一項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日から同条第三項に規定する期間経過後六月を経過する日までの間又は同日の翌日以後に利息(利息制限法第三条の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額(利息制限法第三条ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。
前条第三項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日以後に利息又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(同条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。
附則
昭和58年5月13日
(施行期日)
この法律は、貸金業の規制等に関する法律の施行の日から施行する。
11
日賦貸金業者についての附則第十三項による改正後の貸金業の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第三十六条第一項第四号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十項」と、同法第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第八項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とする。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和62年12月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(運用の指針)
国民経済の適切な運営に資するための貸金業法第二十四条の六の九及び第二十四条の六の十第一項の規定の適用に当たっては、土地、株式等に係る貸金業者の貸付けの実態把握及び適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため必要な最小限度において行われなければならない。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月26日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第55条
(貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置)
第百二十二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「旧貸金業の規制等に関する法律」という。)第三十六条第二項の規定により都道府県知事が金融再生委員会の登録を受けた貸金業者に対してした業務の全部又は一部の停止を命ずる処分は、第百二十二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業の規制等に関する法律」という。)第三十六条の規定により金融再生委員会がした処分とみなす。
旧貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定により金融再生委員会の登録を受けた貸金業者が都道府県知事に対して報告しなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものは、新貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定により金融再生委員会に対して報告しなければならない事項について報告がされていないものとみなして、新貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定を適用する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
第2条
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第三項及び第四項前段の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用する。
新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第二項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第十七条第二項の規定により同項に規定する書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。
第一条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
第3条
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
新貸金業規制法第十七条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、施行日以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。
新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第三項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第十七条第二項から第四項までの規定により同条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条第一項から第三項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前二月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第六条第一項第十四号の規定は、適用しない。
第3条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第六条第一項第十四号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第三十七条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項並びに新貸金業規制法第四十条、第四十一条及び第四十四条の規定を適用する。
第4条
既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
前項の規定による届出は、新貸金業規制法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項及び第三項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
第一項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第八条第一項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第三十六条第一号の規定を適用する。
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第一項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第5条
既存貸金業者に対する新貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して六月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の施行の日から起算して十月を経過する日(同法による改正前の第二十九条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して六月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
第6条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第十二条の規定に違反する行為に係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
第7条
既存貸金業者に対する新貸金業規制法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第三号から第十二号までのいずれか」とする。
第8条
貸金業法第四十二条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。
第9条
削除
第10条
附則第二条から第八条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条
(検討)
政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第12条
新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月8日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第十六条の二、第十七条及び第十八条の規定は、施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
第3条
新貸金業法第二十条第一項から第三項までの規定は、施行日前に締結された同条第一項各号に掲げる契約又は同条第二項若しくは第三項に規定する貸付けの契約についても、適用する。
第4条
新貸金業法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
新貸金業法第二十四条第二項の規定は、施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第5条
新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。
第6条
新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。
第7条
新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第8条
新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第9条
新貸金業法第二十四条の六の規定は、施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が旧貸金業規制法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が施行日以後に当該保証契約に係る新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。
第10条
この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されている者は、同項の規定により選任された日において施行日に新貸金業法第十二条の三第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修は、当該貸金業務取扱主任者研修が実施された日において新貸金業法第十二条の三第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修とみなす。
この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けている者は、施行日において新貸金業法第十二条の三第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けたものとみなす。
第11条
新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業法第二十七条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
前項の申請に係る認可申請書には、定款、業務規程その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類は新貸金業法第二十七条第二項の規定により添付されたものとみなす。
前項の認可申請書又は同項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三項又は第四項の規定により刑に処せられた者は、新貸金業法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。
第12条
新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けた貸金業協会の最初の事業年度の事業計画書、財産目録及び収支予算書については、新貸金業法第四十一条の六中「毎事業年度経過」とあるのは「協会の設立」と、同条第一号中「前事業年度の事業概況報告書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」と、同条第二号中「前事業年度末」とあるのは「協会の設立の日」と、同条第三号中「前事業年度の収支決算書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」とする。
第13条
この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、貸金業協会又は貸金業協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新貸金業法第二十五条第五項及び第三十七条第八項の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。
第14条
施行日前にされた旧貸金業規制法第三十六条、第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による処分は、それぞれ新貸金業法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分とみなす。
第15条
新貸金業法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約(新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約(同項に規定する極度方式基本契約に相当する貸付けに係る契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
第16条
(第三条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第二十四条の八第一項の指定を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、内閣府令で定めるところにより、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、第三号新貸金業法第二十四条の八第二項の規定によりされたものとみなす。
第三号新貸金業法第二十四条の三十六第一項の登録を受けようとする者は、第三号施行日前においても、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、同条第二項の規定により提出されたものとみなす。
学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第三号新貸金業法第二十四条の三十八第一項の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
第17条
(第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
貸金業者は、第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第十二条の三第一項の規定により設置した貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から二週間以内に、当該貸金業者の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第一項の規定による届出は、第四号新貸金業法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第一項の規定に違反した者は、第四号新貸金業法第八条第一項の規定に違反した者とみなして、第四号新貸金業法第二十四条の六の四第一項第二号の規定を適用する。
第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五項又は第六項の規定により罰金の刑に処せられた者は、第四号新貸金業法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第18条
第四号新貸金業法第十六条の二、第十七条及び第十八条の規定は、第四号施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、第四号施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
第19条
第四号施行日前に締結した第三号新貸金業法第二十条第一項第一号に掲げる契約(第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び第三号新貸金業法第二十条第一項第二号に掲げる契約(当該契約に係る貸付けに係る契約が第四号施行日前に締結されたものに限る。)については、第四号新貸金業法第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第20条
第四号新貸金業法第二十四条第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
第四号新貸金業法第二十四条第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第21条
第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
第四号新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、第四号施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。
第22条
第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
第四号新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、第四号施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。
第23条
第四号新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
第四号新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第24条
第四号新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
第四号新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第25条
施行日から第四号施行日の前日までの間に締結した貸付けに係る契約(第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく第三号新貸金業法第四十三条第一項及び第二項に規定する超過部分の支払並びに同条第三項に規定する支払については、なお従前の例による。
第29条
削除
第30条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第31条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第32条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月6日
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(貸金業法の一部改正に伴う調整規定)
施行日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十八条のうち貸金業法第四十八条第一項の改正規定中「第四十八条第一項第八号の二」とあるのは「第四十八条第八号の二」と、「同項第八号の四」とあるのは「同条第八号の四」と、「同項第八号の五」とあるのは「同条第八号の五」と、「同項第八号の六」とあるのは「同条第八号の六」とする。
前項に規定する場合において、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第三条のうち貸金業法目次の改正規定中「第二十四条の六の十一」とあるのは、「第二十四条の六の十二」とする。
第4条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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