• 雇用保険法施行規則

雇用保険法施行規則

平成25年9月30日 改正
第1章
総則
第1条
【事務の管轄】
雇用保険法(以下「法」という。)第81条第1項の規定により、法第7条第9条第1項及び第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第81条第2項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第5条第1項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
法第14条第2項第1号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)及び法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)並びに法第39条第2項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第5号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第60条の2第1項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第10条第6項に規定する雇用継続給付を除く。第5号において同じ。)に関する事務並びに法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第4号の認可に関する事務、法第44条の規定に基づく事務及び法第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
法第56条の3第1項第2号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
日雇労働被保険者について行う法第43条第2項の規定に基づく事務 その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
第10条第3項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第82条の3第2項第2号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
第2条
【通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価】
法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
第3条
【事務の処理単位】
適用事業の事業主(第130条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第2章
適用事業等
第3条の2
【法第六条第五号に規定する厚生労働省令で定める者】
法第6条第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
休学中の者
定時制の課程に在学する者
前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
第4条
【法第六条第七号の厚生労働省令で定める者】
法第6条第7号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
国又は独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)
都道府県、地方自治法第284条第2項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
市町村又は地方自治法第284条第2項第3項第5項及び第6項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法第1条の学校若しくは同法第134条第1項の各種学校における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
前項第2号又は第3号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する。
参照条文
第5条
【法を適用しないことの承認の申請】
都道府県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
前項の申請書には、当該承認の申請に係る被保険者が離職した場合に法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えなければならない。
参照条文
第6条
【被保険者となつたことの届出】
事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
前項に規定する期限から起算して過去三年間に法第10条の4第2項に規定する同条第1項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
第10条第1項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
事業主は、法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第1項の規定にかかわらず、資格取得届に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第7条
【被保険者でなくなつたことの届出】
事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
第35条各号に掲げる者又は第36条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第35条各号に掲げる者であること又は第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第13条第3項に規定する特定理由離職者及び法第23条第2項各号のいずれかに該当する者(法第13条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第13条第1項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
事業主は、法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、第1項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
第8条
【確認の請求】
法第8条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
請求者の氏名、住所及び生年月日
請求の趣旨
事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
請求の理由
第1項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第2項の規定にかかわらず、第2項に規定する請求書に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第2項の規定にかかわらず、第2項に規定する請求書に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第3項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第33条の2各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第3項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第33条の2各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
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第2項第3項第5項及び第7項の場合において、被保険者となつたことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。
第9条
【確認の通知】
公共職業安定所長は、法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第6号の2)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第6号の3)により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
前項の規定による掲示があつた日の翌日から起算して七日を経過したときは、第1項の規定による通知があつたものとみなす。
参照条文
第10条
【被保険者証の交付】
公共職業安定所長は、法第9条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第7号)を交付しなければならない。
前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第8号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
第11条
【被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知】
公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
第9条第1項後段、第2項及び第3項の規定は前項の通知について準用する。
第12条
公共職業安定所長は、法第8条の規定による確認の請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その旨を当該請求をした者に通知しなければならない。この場合において、当該請求をした者であつて被保険者となつたことの確認に係るものが被保険者証の交付を受けた者であるときは、提出を受けた被保険者証をその者に返付しなければならない。
第9条第2項及び第3項の規定は、前項前段の通知について準用する。
第12条の2
【雇用継続交流採用職員に関する届出】
事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第13条
【被保険者の転勤の届出】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
第14条
【被保険者の氏名変更の届出】
事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第4号。以下「被保険者氏名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない。
公共職業安定所長は、第1項の規定により被保険者氏名変更届の提出を受けたときは、当該被保険者氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない。
第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。
第14条の2
【被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出】
事業主は、その雇用する被保険者(法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者(以下「高年齢継続被保険者」という。)、法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条から第14条の4までにおいて同じ。)が法第61条の4第1項同条第6項において読み替えて適用する場合を含む。第101条の13及び第101条の16において同じ。)又は第61条の6第1項に規定する休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第10号の2。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
公共職業安定所長は、第1項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第10号の3第7節第2款及び第3款において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。
第14条の3
【被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出の特例】
第101条の15において準用する第101条の8の規定に基づき被保険者に代わつて第101条の13第1項の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする事業主に対する前条第1項の規定の適用については、同項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第101条の13第1項の規定による当該被保険者に係る育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日まで」とする。
第102条において準用する第101条の8の規定に基づき被保険者に代わつて第101条の19第1項の規定による介護休業給付金支給申請書の提出をする事業主に対する前条第1項の規定の適用については、同項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第101条の19第1項の規定による当該被保険者に係る介護休業給付金支給申請書の提出をする日まで」とする。
第14条の4
【被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出】
事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第61条の6第1項に規定する対象家族をいう。第35条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第13条第3項に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第5条に規定する育児休業申出書、同令第22条に規定する介護休業申出書(第101条の19第1項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第23条第1項又は第3項に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
公共職業安定所長は、第1項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第10号の3)を当該被保険者に交付しなければならない。
第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。
参照条文
第15条
【被保険者に関する台帳の保管】
公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
第16条
【離職証明書の交付】
事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
参照条文
第17条
【離職票の交付】
公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
第8条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
前項第1号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
第1項第2号又は第3号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
離職前の事業所の名称及び所在地
滅失又は損傷の理由
離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。
第3章
失業給付
第1節
通則
第17条の2
【未支給失業等給付の請求手続】
法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、未支給失業等給付請求書(様式第10号の4)に死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第11号。以下「受給資格者証」という。)
高年齢求職者給付金 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第11号の2。以下「高年齢受給資格者証」という。)
特例一時金 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第11号の3。以下「特例受給資格者証」という。)
日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第11号の4。以下「被保険者手帳」という。)
教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
第1項の請求は、当該受給資格者等が死亡したことを知つた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合における第1項の請求は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
第3項ただし書の場合における第1項の請求は、未支給失業等給付請求書に天災その他の請求をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
第1項の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して六箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第47条第1項第65条第65条の5第69条及び第77条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第1項第5項及び前項に規定する書類を添えて第1項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第17条の3
【未支給失業等給付の支給手続】
死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
参照条文
第17条の4
【未支給失業等給付に関する事務の委嘱】
死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第1条第5項第5号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
前項の場合における前二条の規定の適用については、これらの規定中「死亡者に係る公共職業安定所」とあるのは、「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
参照条文
第17条の5
【失業等給付の返還等】
法第10条の4第1項又は第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第17条の7において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
第17条の6
歳入徴収官は、法第10条の4第3項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第27条第2項の規定により督促状を発するときは、同条第1項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
参照条文
第17条の7
法第10条の4第3項において準用する徴収法第27条第3項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第11号の5)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
参照条文
第2節
一般被保険者の求職者給付
第1款
基本手当
第18条
【法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由】
法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
事業所の休業
出産
事業主の命による外国における勤務
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
第19条
【受給資格の決定】
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第32条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第13条第1項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
第19条の2
【法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者】
法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
法第33条第1項の正当な理由
第20条
【受給期間内に再就職した場合の受給手続】
受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
第21条
【公共職業訓練等を受講する場合における届出】
受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第12号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第12号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第36条第2項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。
受給資格者は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(第1項ただし書又は前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第7項の規定により準用する第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
管轄公共職業安定所の長は、第4項の届書の提出を受けたとき(前項又は次項の規定により準用する第1項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
第17条の2第8項の規定は第1項及び第4項の場合に、第1項ただし書の規定は第4項の場合に準用する。
第22条
【失業の認定】
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
前条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。
第23条
【法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者】
法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
第24条
【失業の認定日の特例等】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。
当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。
参照条文
第25条
【証明書による失業の認定】
法第15条第4項第1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
受給資格者の氏名及び年齢
傷病の状態又は名称及びその程度
初診の年月日
治ゆの年月日
第21条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第26条
法第15条第4項第2号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
受給資格者の氏名及び年齢
求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
面接した日時
第21条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第27条
法第15条第4項第3号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第15号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第17条の2第8項の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第28条
法第15条第4項第4号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
受給資格者の氏名及び住所又は居所
天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
第21条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第28条の2
【失業の認定の方法等】
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第22条第1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
管轄公共職業安定所の長は、第1項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
参照条文
第28条の3
【法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率】
法第16条第1項の厚生労働省令で定める率は、百分の八十から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
百分の三十
法第17条第1項に規定する賃金日額(四千六百四十円以上一万千七百四十円以下のもの(その額が法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から四千六百四十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万千七百四十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から四千六百四十円を減じた額で除して得た率
受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が百分の五を賃金日額に乗じて得た金額に百分の四十を一万五百七十円(その額が法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」と、「法第17条第1項に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「一万千七百四十円」とあるのは「一万五百七十円」とする。
第28条の4
【年度の平均給与額の算定】
法第18条第1項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。
第29条
【自己の労働による収入の届出】
受給資格者が法第19条第3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第19条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。
参照条文
第30条
【法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由】
法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
疾病又は負傷(法第37条第1項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
参照条文
第31条
【受給期間延長の申出】
法第20条第1項の申出は、受給期間延長申請書(様式第16号)に医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第6項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
第1項の申出は、当該申出に係る者が法第20条第1項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が法第20条第1項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第17号)を交付しなければならない。この場合(第2項又は第6項の規定により準用する第21条第1項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第1項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長通知書
法第20条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証
第17条の2第8項の規定は、第1項及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における第1項の申出に、第21条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第17条の2第4項及び第5項の規定は第3項ただし書の場合における第1項の申出について準用する。
参照条文
第31条の2
【法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由】
法第20条第2項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。
法第20条第2項の厚生労働省令で定める理由は、六十歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。
参照条文
第31条の3
【定年退職者等に係る受給期間延長の申出】
法第20条第2項の申出は、受給期間延長申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が法第20条第2項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
第17条の2第8項の規定は、第1項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第17条の2第4項及び第5項の規定は、第2項ただし書の場合における申出について準用する。
参照条文
第32条
【法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者】
法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
社会的事情により就職が著しく阻害されている者
第33条
【法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日】
法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
次条各号に定める書類に基づき前項の最も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を、前項に規定する最も古い日とみなす。
前項の規定により、当該最も古い月の初日を第1項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第1項の最も古い日とみなす。
法第22条第5項に規定する者は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
次条各号に定める書類に基づく確認において、前項の直近の日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
前項の規定により、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなつた日とみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者となつた日があるときは、前項の規定にかかわらず、当該被保険者となつた日に被保険者でなくなつたこととみなす。
第4項から第6項までの規定は、法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前までの時期については、適用しない。
第33条の2
【法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類】
法第22条第5項第2号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
労働基準法第108条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料(徴収法第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)として控除されていることが証明される書類
所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則第67条第1項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの
第34条
【法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由】
法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
第35条
【法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの】
法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
事業所において、雇用対策法第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者
第36条
【法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由】
法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上となつたこと。
次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第2条第3号に規定する賃金(同法第4条第3項第1号及び第2号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
次のいずれかに該当することとなつたこと。
離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第154号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
⑦の2
期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
事業所の業務が法令に違反したこと。
参照条文
第37条
【訓練延長給付に係る失業の認定手続】
受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第24条第1項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。
第38条
【訓練延長給付の通知】
管轄公共職業安定所の長は、法第24条第2項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
参照条文
第39条
【広域延長給付の通知】
管轄公共職業安定所の長は、法第25条第1項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。ただし、法第26条第1項の規定に該当する者については、この限りでない。
第40条
【住所又は居所を移転した者の申出】
法第25条第1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならない。
前項の申出を受けた管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
第41条
【全国延長給付の通知】
管轄公共職業安定所の長は、法第27条第1項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
参照条文
第42条
【基本手当の支給日の決定及び通知】
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第21条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
第24条第2項の規定により行つた失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、管轄公共職業安定所の長が別に定める日とする。
参照条文
第43条
【基本手当の支給の特例】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。
参照条文
第44条
【基本手当の支給手続】
基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、管轄公共職業安定所において支給する。
受給資格者は、基本手当の支給を受けようとするときは、次条第1項の規定による場合を除き、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
第22条第2項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。
第45条
受給資格者は、その者の申出によりその者に対する基本手当の支給をその者の預金又は貯金(出納官吏事務規程第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。)への振込みの方法によつて受けることができる。
前項の申出は、払渡希望金融機関指定届(様式第18号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
第1項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、払渡希望金融機関変更届(様式第18号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第21条第1項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
第46条
【代理人による基本手当の受給】
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第21条第1項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
第47条
【未支給基本手当に係る失業の認定】
未支給給付請求者が法第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
第17条の4第3項の規定は、前二項の場合に準用する。
第48条
【給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等】
管轄公共職業安定所の長は、法第33条第1項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
第48条の2
【法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数】
法第33条第3項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
第48条の3
【法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整】
法第33条第3項の規定に該当する受給資格者であつて法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第33条第3項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第4項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第33条第3項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第3項」と、法第25条第4項及び法第27条第3項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第33条第3項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
前項の受給資格者に関する令第8条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第33条第3項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第2項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第33条第3項」とする。
第49条
【受給資格者の氏名変更等の届出】
受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第20号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第20号)に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、これを返付しなければならない。
第17条の2第8項及び第21条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。
第50条
【受給資格者証の再交付】
受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
第17条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条第6項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。
第51条
削除
第52条
削除
第53条
削除
第54条
【事務の委嘱】
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第1条第5項第1号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
前項の場合におけるこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
第55条
削除
第2款
技能習得手当及び寄宿手当
第56条
【技能習得手当の種類】
技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
第57条
【受講手当】
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、四十日分を限度として支給するものとする。
受講手当の日額は、五百円とする。
参照条文
第58条
削除
第59条
【通所手当】
通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。
受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設(第86条第2号及び附則第2条において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第2条第2項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第2条第2項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。)
通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
通所手当の月額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
前項第1号に該当する者 次項及び第4項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)
前項第2号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(附則第2条第2項第1号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては八千十円)
前項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第1号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額
前項第3号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額以上である者 第1号に掲げる額
前項第3号に該当する者(第3号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額未満である者 第2号に掲げる額
運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)以外の日
受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日
参照条文
第60条
【寄宿手当】
寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第36条第2項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第5項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。
第61条
【技能習得手当及び寄宿手当の支給手続】
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第21条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第62条
【準用】
第22条第2項第44条第1項第45条第46条及び第54条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。
第3款
傷病手当
第63条
【傷病手当の認定手続】
法第37条第1項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間(法第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第22号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
第17条の2第4項及び第5項の規定は第1項ただし書の場合に、第21条第1項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
参照条文
第64条
【傷病手当の支給手続】
傷病手当は、法第37条第1項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。
前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。
参照条文
第65条
【準用】
第22条第2項第29条第44条第1項及び第2項第45条から第47条まで、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
参照条文
第3節
高年齢継続被保険者の求職者給付
第65条の2
【法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由】
法第37条の3第1項の厚生労働省令で定める理由は、第18条各号に掲げる理由とする。
第65条の3
【法第三十七条の四第三項の厚生労働省令で定める率】
法第37条の4第3項の厚生労働省令で定める率は十分の十とする。
第65条の4
【失業の認定】
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第37条の4第4項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
参照条文
第65条の5
【準用】
第19条第1項及び第3項第20条第22条第44条から第47条まで、第49条第50条並びに第54条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「失業の認定」とあるのは「法第37条の4第4項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第22号の3)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第65条の5において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)及び第65条の4の規定」と読み替えるものとする。
第4節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
第66条
【短期雇用特例被保険者の確認】
法第38条第2項の確認は、公共職業安定所長が、同条第1項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。
第9条の規定は、前項の規定による確認について準用する。
第67条
【法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由】
法第39条第1項の厚生労働省令で定める理由は、第18条各号に掲げる理由とする。
第68条
【失業の認定】
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第40条第3項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
参照条文
第69条
【準用】
第19条第1項及び第3項第20条第22条第44条から第47条まで、第49条第50条並びに第54条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「失業の認定」とあるのは「法第40条第3項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第24号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第69条において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)並びに第68条及び第70条第2項の規定」と読み替えるものとする。
第70条
【特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続】
法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。
特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第1項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
参照条文
第5節
日雇労働被保険者の求職者給付
第71条
【日雇労働被保険者となつたことの届出】
日雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第1項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、第1条第5項第4号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証若しくは国民年金手帳又は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
参照条文
第72条
【日雇労働被保険者任意加入の申請】
日雇労働者は、法第43条第1項第4号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第26号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
前条第1項後段及び第2項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。
参照条文
第73条
【日雇労働被保険者手帳の交付】
管轄公共職業安定所の長は、第71条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき、又は前条第1項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第43条第1項第4号の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
第17条第5項から第7項まで及び第50条第4項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において、第50条第4項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第1項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第71条第1項後段(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
第74条
【日雇労働被保険者資格継続の認可申請】
日雇労働被保険者は、法第43条第2項の認可を受けようとするときは、その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第28号)に被保険者手帳を添えて提出しなければならない。
日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に法第43条第2項の認可をした旨又はしなかつた旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。
第75条
【失業の認定】
法第45条の規定に該当する者が受ける法第47条第1項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。
失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後一箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。
行政機関の休日に関する法律第1条第1項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)
降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日
当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
前二項の規定により失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、前二項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内の日において、失業の認定を受けることができる。
前項の規定により失業の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
氏名及び住所又は居所
天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
第1項から第3項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。この場合において、第1条第5項第4号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第45条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。
事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、第1項から第3項までの規定により失業の認定を受けるため第5項後段(第79条第6項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
第76条
【日雇労働求職者給付金の支給】
日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
参照条文
第77条
【準用】
第47条第1項及び第2項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第75条第1項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と読み替えるものとする。
参照条文
第78条
【日雇労働求職者給付金の特例の申出】
法第53条第1項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
第49条の規定は、法第53条第1項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、第49条第1項中「失業の認定」とあるのは「第75条第1項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第54条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、同条第2項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と読み替えるものとする。
参照条文
第79条
【日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定】
前条第1項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。
前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる。
前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。
前条第1項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第1項の規定により失業の認定を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。
管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。
第23条第2項の規定は、第4項の規定による申出について、第75条第5項後段の規定は、第3項の被保険者手帳の提出について準用する。
参照条文
第80条
【準用】
第54条第76条及び第77条の規定は、法第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、第54条第1項及び第2項中「受給資格者」とあるのは「法第53条第1項の申出をした者」と、同条第3項中「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第78条及び第79条の規定」と読み替えるものとする。
第81条
【受給資格の調整】
法第56条第1項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第14条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その二月の翌々月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
第1項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第19条第1項第65条の5又は第69条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
法第56条第2項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。
参照条文
第81条の2
法第56条の2第1項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
第1項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第19条第1項第65条の5又は第69条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
法第56条の2第2項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。
参照条文
第6節
就職促進給付
第82条
【法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準】
法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
受給資格に係る離職について法第33条第1項の規定の適用を受けた場合において、法第21条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
雇入れをすることを法第21条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
法第21条法第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
法第32条第1項本文若しくは第2項若しくは第33条第1項本文(これらの規定を法第40条第4項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条第1項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
第82条の2
【法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者】
法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
参照条文
第82条の3
【法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者】
法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第2項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
法第56条の3第1項第2号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
四十五歳以上の受給資格者であつて、雇用対策法第24条第3項若しくは第25条第1項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第24条第1項に規定する再就職援助計画をいう。第84条第1項及び第102条の5第2項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第26条第1項に規定する援助対象労働者をいう。第84条第1項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条第1項に規定する求職活動支援書若しくは同項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第9条第1項第2号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面(第102条の5第2項第2号において「求職活動支援書等」という。)の対象となる者(第84条第1項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの
季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第113条第1項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
沖縄振興特別措置法第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
第32条各号に掲げる者
参照条文
第82条の4
【法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間】
法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
第82条の5
【就業手当の支給申請手続】
受給資格者は、法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書(様式第29号)に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第6項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類を添えないことができる。
第1項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第15条第3項又は第4項の規定による失業の認定の対象となる日(法第21条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
失業の認定日(第19条第3項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第23条第1号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第1項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
受給資格者が第20条第2項の規定に該当する場合における第1項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第2項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
第21条第1項ただし書の規定は第1項の場合に、第17条の2第4項及び第5項の規定は第4項ただし書の場合における提出について準用する。
参照条文
第82条の6
【就業手当の支給】
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。
参照条文
第82条の7
【再就職手当の支給申請手続】
受給資格者は、法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、再就職手当支給申請書(様式第29号の2)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第82条の2に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第82条第1項第1号に該当することの事実を証明することができる書類
第82条の2に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第4項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第2号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。
第1項の規定による再就職手当支給申請書の提出は、法第56条の3第1項第1号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第21条第1項ただし書の規定は第1項の場合に、第17条の2第4項及び第5項の規定は前項ただし書の場合における提出について準用する。
参照条文
第83条
【再就職手当の支給】
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。
参照条文
第83条の2
【常用就職支度手当の額】
法第56条の3第3項第3号の厚生労働省令で定める額は、同号イからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく法第22条第1項に規定する所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第56条の3第1項第1号に規定する支給残日数(以下「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
第84条
【常用就職支度手当の支給申請手続】
受給資格者等は、法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、常用就職支度手当支給申請書(様式第29号の3)に第82条第2項第2号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第1項第2号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第82条の3第2項第1号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
前項の規定による常用就職支度手当支給申請書の提出は、法第56条の3第1項第2号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第21条第1項ただし書の規定は第1項の受給資格者証等について、第17条の2第4項及び第5項の規定は前項ただし書の場合における提出について準用する。
参照条文
第85条
【常用就職支度手当の支給】
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
参照条文
第85条の2
【法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数】
法第57条第1項第1号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。
第85条の3
【法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの】
法第57条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、第34条各号に掲げるものとする。
第85条の4
【法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由】
法第57条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、第35条各号に掲げる理由とする。
第85条の5
【法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整】
法第57条第1項の規定に該当する受給資格者であつて法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第57条第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第4項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第57条第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第1項」と、法第25条第4項及び法第27条第3項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第57条第1項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
前項の受給資格者に関する令第8条第1項及び第2項の規定の適用については、令第8条第1項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第57条第1項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第1項」と、同条第2項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第57条第1項」とする。
第86条
【移転費の支給要件】
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が一年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
法第21条第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条第1項の規定(法第40条第4項において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項の規定(法第55条第4項において準用する場合を含む。)による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
参照条文
第87条
【移転費の種類及び計算】
移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
参照条文
第88条
【鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額】
鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満)である場合に限る。) 当該線路ごとの普通急行料金相当額
特別急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が百キロメートル以上である場合に限る。) 当該線路ごとの特別急行料金相当額
船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする。
車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。
前四項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあつては、第1項から第4項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用に基づき算定した額(以下この項及び第92条第3項第1号において「実費相当額」という。)とする。ただし、実費相当額が第1項から第4項までの規定により計算した額(以下この項において「計算額」という。)を超えるときは、計算額を上限とする。
参照条文
第89条
【移転料の額】
移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離五十キロメートル未満五十キロメートル以上百キロメートル未満百キロメートル以上三百キロメートル未満三百キロメートル以上五百キロメートル未満五百キロメートル以上千キロメートル未満千キロメートル以上千五百キロメートル未満千五百キロメートル以上二千キロメートル未満二千キロメートル以上
移転料九三、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円一三二、〇〇〇円一六三、〇〇〇円二一六、〇〇〇円二二七、〇〇〇円二四三、〇〇〇円二八二、〇〇〇円
船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
第90条
【着後手当の額】
着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては三万八千円とし、親族を随伴しない場合にあつては一万九千円とする。
参照条文
第91条
【移転費の差額支給】
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第87条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
第92条
【移転費の支給申請】
受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転費支給申請書(様式第30号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
前項の規定による移転費支給申請書の提出は、移転の日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
受給資格者等は、第1項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額
就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合 就職支度費の額
第21条第1項ただし書の規定は第1項の受給資格者証等について、第17条の2第4項及び第5項の規定は第2項ただし書の場合における提出について準用する。
参照条文
第93条
【移転費の支給】
移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第31号)を交付した上、移転費を支給するものとする。
参照条文
第94条
【移転費の支給を受けた場合の手続】
公共職業安定所の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第32号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。
参照条文
第95条
【移転費の返還】
移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかつたとき、若しくは公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたとき、又は移転しなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。
参照条文
第96条
【広域求職活動費の支給要件】
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
法第21条第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条第1項の規定(法第40条第4項において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項の規定(法第55条第4項において準用する場合を含む。)による期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき。
広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
参照条文
第97条
【広域求職活動費の種類及び計算】
広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
参照条文
第98条
【広域求職活動費の額】
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第88条第1項から第4項までの規定に準じて計算した額とする。
宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離宿泊数
訪問事業所の数が三カ所以上訪問事業所の数が二カ所以下
四百キロメートル以上八百キロメートル未満
八百キロメートル以上千二百キロメートル未満
千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満
千六百キロメートル以上二千キロメートル未満
二千キロメートル以上
船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
参照条文
第98条の2
【広域求職活動費の差額支給】
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。
第99条
【広域求職活動費の支給申請】
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、広域求職活動費支給申請書(様式第33号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
前項の規定による広域求職活動費支給申請書の提出は、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して十日以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
受給資格者等は、第1項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受け、又は受けるべきときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
第21条第1項ただし書の規定は第1項の受給資格者証等について、第17条の2第4項及び第5項の規定は第2項ただし書の場合における提出について準用する。
参照条文
第100条
【広域求職活動費の支給】
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
参照条文
第101条
【広域求職活動費の返還】
広域求職活動費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部又は一部を行わなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を届け出るとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を返還しなければならない。
公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部を行わなかつたとき。 支給した広域求職活動費に相当する額
公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかつたとき。 支給した広域求職活動費から現に行つた広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額
管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けた受給資格者等に対し、必要があると認めるときは、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
管轄公共職業安定所の長は、第1項の届出を受理したとき若しくは同項に規定する事実を知つたときは同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を、受給資格者等が前項の書類を提出しないときは第1項第1号に掲げる額を返還させなければならない。
参照条文
第101条の2
【準用】
第22条第2項第44条第1項第45条第46条第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。
第6節の2
教育訓練給付
第101条の2の2
厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
教育訓練施設の名称
教育訓練講座名
訓練の実施方法
訓練期間
入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料(当該教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第101条の2の4において同じ。)の額
指定番号
その他必要と認められる事項
厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
第101条の2の3
【法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間】
法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から起算して一箇月以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)とする。
前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第16号)に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第17号)を交付しなければならない。
第101条の2の4
【法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲】
法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、入学料及び受講料とする。
第101条の2の5
【法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率】
法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、百分の二十とする。
第101条の2の6
【法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額】
法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額は、十万円とする。
第101条の2の7
【法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額】
法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める額は、四千円とする。
第101条の2の8
【教育訓練給付金の支給申請手続】
法第60条の2第1項各号に掲げる者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。次号において同じ。)
当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用(第101条の2の4に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
その他厚生労働大臣が定める書類
法第60条の2第1項各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第3号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
第1項の規定による教育訓練給付金支給申請書の提出は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第17条の2第4項及び第5項の規定は、第3項ただし書の場合における提出について準用する。
第101条の2の9
【教育訓練給付金の支給】
管轄公共職業安定所の長は、法第60条の2第1項各号に掲げる者に対する教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
第101条の2の10
【準用】
第45条第4項を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第45条第1項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と読み替えるものとする。
第7節
雇用継続給付
第1款
高年齢雇用継続給付
第101条の3
【法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由】
法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
非行
疾病又は負傷
事業所の休業
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの
第101条の4
【法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率】
法第61条第5項第2号の厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「みなし賃金月額」という。)に百分の七十五を乗じて得た額
法第61条第2項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
みなし賃金月額に一万分の四百八十五を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額
みなし賃金月額に百分の十四を乗じて得た額
法第61条の2第3項において準用する場合における法第61条第5項第2号の厚生労働省令で定める率については、前項中「法第61条第1項に規定するみなし賃金日額」とあるのは「法第61条の2第1項の賃金日額」と、「みなし賃金月額」とあるのは「離職時賃金月額」と、「法第61条第2項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)」とあるのは「法第61条の2第2項に規定する再就職後の支給対象月(第101条の7第2項において「再就職後の支給対象月」という。)」とする。
第101条の5
【高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続】
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)をもつて代えることができる。第3項から第5項まで、第101条の7及び第101条の8において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
第1項の規定による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、支給対象月の初日から起算して四箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第1項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
公共職業安定所長は、第1項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第61条第1項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第7項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
第5項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
前項の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、第5項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
10
第17条の2第4項及び第5項の規定は第3項ただし書及び第8項ただし書の場合における提出について準用する。
第101条の6
【高年齢雇用継続基本給付金の支給】
公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に対し、第101条の10の規定により準用する第45条第1項の規定による場合を除き、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において支給する。
第101条の7
【高年齢再就職給付金の支給申請手続】
被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第101条の5第2項から第9項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第101条の7第1項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「法第61条第1項本文」とあるのは「法第61条の2第1項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第6項及び第7項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
第17条の2第4項及び第5項の規定は、前項の規定により準用する第101条の5第3項ただし書及び第8項ただし書の場合における提出について準用する。
第101条の8
【支給申請手続の代理】
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わつて第101条の5第1項及び前条第1項の規定による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第101条の5第7項前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。
第101条の9
【事業主の助力等】
高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
参照条文
第101条の10
【準用】
第45条第4項を除く。)及び第46条第1項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第45条第1項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と読み替えるものとする。
第2款
育児休業給付
第101条の11
【法第六十一条の四第一項の休業】
育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
前号の申出(以下「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月)に達したこと。
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間(次項及び第101条の16において「産前産後休業期間」という。)、法第61条の6第1項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
前項第3号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
死亡したとき。
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
死亡したとき。
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第1号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
第101条の11の2
【法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める場合】
法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この款において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
死亡したとき。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
第101条の11の3
【同一の子について配偶者が休業をする場合の特例】
法第61条の4第6項の規定の適用を受ける場合における前二条の規定の適用については、第101条の11第1項中「した場合に、支給する。」とあるのは、「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第61条の4第1項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業した日数と当該子について法第61条の4第1項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項第3号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、前条中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
参照条文
第101条の11の4
【公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用】
前二条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第3条第2項国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第2項同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第2項又は裁判官の育児休業に関する法律第2条第2項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第61条の4第1項に規定する休業とみなす。
第101条の12
【法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由】
法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
出産
事業所の休業
前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
第101条の13
【育児休業給付金の支給申請手続】
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)をもつて代えることができる。第2項及び第3項並びに第101条の15の規定により読み替えて適用される第101条の8において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の11第1項第101条の11の3において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第101条の11の2各号(第101条の11の3において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第61条の4第6項の規定により読み替えて適用する法第61条の4第1項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
第1項の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
公共職業安定所長は、第1項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第61条の4第1項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第6項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
第4項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
前項の規定による育児休業給付金支給申請書の提出は、第4項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第21条第1項ただし書の規定は第1項の休業開始時賃金証明票について、第17条の2第4項及び第5項の規定は第3項ただし書及び前項ただし書の場合における提出について準用する。
第101条の14
削除
参照条文
第101条の15
【準用】
第45条第4項を除く。)、第46条第1項第101条の5第9項第101条の6第101条の8及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第45条第1項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書」と、「第101条の10の規定」とあるのは「第101条の15の規定」と、「第101条の5第1項及び前条第1項の規定」とあるのは「第101条の13第1項の規定」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第101条の5第7項前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第6項の規定による育児休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
参照条文
第3款
介護休業給付
第101条の16
【法第六十一条の六第一項の休業】
介護休業給付金は、被保険者が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の6第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、法第61条の4第1項に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
前項第3号ロの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まつた場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
死亡したとき。
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき。
死亡したとき。
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
参照条文
第101条の17
【法第六十一条の六第一項の厚生労働省令で定めるもの】
法第61条の6第1項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
第101条の18
【法第六十一条の六第一項の厚生労働省令で定める理由】
法第61条の6第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
出産
事業所の休業
前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
第101条の19
【介護休業給付金の支給申請手続】
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、介護休業給付金支給申請書(様式第33号の6)に次の各号に掲げる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
休業開始時賃金証明票
介護休業申出書
住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第2号から第6号までに定める書類を添えないことができる。
第1項の規定による介護休業給付金支給申請書の提出は、法第61条の6第1項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
公共職業安定所長は、第1項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第61条の6第1項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
第21条第1項ただし書の規定は第1項の休業開始時賃金証明票について、第17条の2第4項及び第5項の規定は第3項ただし書の場合における提出について準用する。
第102条
【準用】
第45条第4項を除く。)、第46条第1項第101条の5第9項第101条の6第101条の8及び第101条の9の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第45条第1項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「第101条の10の規定」とあるのは「第102条の規定」と、「第101条の5第1項及び前条第1項」とあるのは「第101条の19第1項」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第101条の5第7項前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
参照条文
第4章
雇用安定事業等
第1節
雇用安定事業
第102条の2
【法第六十二条第一項第一号に掲げる事業】
法第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
第102条の3
【雇用調整助成金】
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
次のいずれかに該当する事業主であること。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
港湾運送事業法第2条第1項第4号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第1号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
次のいずれかに該当する事業主であること。
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(i)
前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ii)
前号ロに該当する事業主 同号ロの指定の日から起算して一年
(iii)
前号ハ又はニに該当する事業主 同号ハ又はニの指定の日から起算して二年
(iv)
前号ホに該当する事業主 同号ホの認定の日から起算して二年
(2)
次のいずれかに該当すること。
(i)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ii)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
第2号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
第2号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
前項第2号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第16条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
前項第2号ハに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日に達するまで支給する。ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は第113条第1項の通年雇用奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
第102条の4
【法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業】
法第62条第1項第2号及び第3号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする。
第102条の5
【労働移動支援助成金】
労働移動支援助成金は、再就職支援奨励金とする。
再就職支援奨励金は、第1号又は第2号に該当する中小企業事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた中小企業事業主であること。
イの再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該中小企業事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該中小企業事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下この項及び次項において「計画対象被保険者」という。)の再就職に係る支援を委託する旨をイの再就職援助計画に記載した中小企業事業主であること。
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た中小企業事業主であること。
職業紹介事業者(職業安定法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者に限る。次号において同じ。)(再就職支援奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した中小企業事業主であること。
ニの委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ニの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した中小企業事業主であること。
ニの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた中小企業事業主であること。
計画対象被保険者に対し、トの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた中小企業事業主であること。
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
求職活動支援書等を作成した中小企業事業主であること。
求職活動支援書等を作成する前に、当該求職活動支援書等の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下この項及び第4項において「支援書等対象被保険者」という。)の再就職に係る支援を委託する旨を記載した求職活動支援基本計画書(支援書等対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この項において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した中小企業事業主であること。
ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た中小企業事業主であること。
職業紹介事業者に支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した中小企業事業主であること。
ニの委託に係る支援書等対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ニの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該支援書等対象被保険者の再就職を実現した中小企業事業主であること。
ニの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
支援書等対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた中小企業事業主であること。
支援書等対象被保険者に対し、トの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた中小企業事業主であること。
第1号ニ又は前号ニの委託に要する費用(第1号ホ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者に係るもの(当該委託が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに係る委託のときは、第1号ホ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者のいずれか一方に係るもの)に限る。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上の者にあつては、三分の二)の額(その額が第1号ホ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に四十万円を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
前項第1号に該当する中小企業事業主が地域雇用開発促進法第7条に規定する同意雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)において当該同意雇用開発促進地域に係る同法第5条第1項の地域雇用開発計画(以下「地域雇用開発計画」という。)に定められた計画期間内に同号ニの委託に係る計画対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ホ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
第2項第2号に該当する中小企業事業主が同意雇用開発促進地域において当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた計画期間内に同号ニの委託に係る支援書等対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ホ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
第103条
【法第六十二条第一項第三号に掲げる事業】
法第62条第1項第3号に掲げる事業として、高年齢者雇用安定助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
第104条
【高年齢者雇用安定助成金】
高年齢者雇用安定助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれかに該当する事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項に規定する高年齢者(以下「高年齢者」という。)の職域の拡大、作業環境の改善又は雇用管理制度の整備等の雇用環境整備の取組に係る計画(以下この項において「環境整備計画」という。)を提出し、当該環境整備計画が高年齢者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2)
環境整備計画に基づく措置として、次に掲げるいずれかの措置を実施し、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(i)
新たな事業の分野への進出又は企業における労働者の年齢別構成の高齢化に対応した職務の設計を行うこと等による、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる職場又は職務の創設
(ii)
高年齢者の作業を容易にするために必要な機械設備、作業方法又は作業環境の導入又は改善による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の機会の拡大
(iii)
高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し又は導入
(iv)
労働協約又は就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止又は被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この項において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度(次号において「継続雇用制度」という。)の導入
(3)
環境整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条又は第9条の規定に違反していないこと。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者が一人以上いること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
六十五歳未満の被保険者を、職業紹介事業者(高年齢者雇用安定助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、当該被保険者が定年(当該被保険者を雇用していた他の事業主((2)において「移籍元事業主」という。)が定めるものをいう。)に達する日から起算して一年前の日から当該定年に達する日までの間に当該被保険者との間で労働契約を締結して雇い入れ、かつ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置の対象となる労働者として雇用する事業主であること。
(2)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて移籍元事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(3)
(1)の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
当該事業所の労働者の離職状況及び(1)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(1)の雇入れの日から起算して一年前の日から当該雇入れの日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条又は第9条の規定に違反していないこと。
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
前号イに該当する事業主 次に掲げる費用(人件費を除く。)の額の合計額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(支給申請を行つた日の前日において当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて、六十歳以上の被保険者(環境整備計画に基づく措置の対象となる者に限る。)の数に二十万円を乗じて得た額又は五百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
(1)
前号イ(2)の措置の実施に要した費用の額(七十歳以上までの定年の引上げ、定年の定めの廃止又は六十五歳以上までの定年の引上げ及び七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置の実施に要した費用の額にあつては、百万円)の合計額
(2)
その雇用する高年齢者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用の額
(3)
事業所の改修工事、事業所に係る賃借料その他の事業所の運営に要した費用の額
(4)
(1)から(3)までに掲げるもののほか、高年齢者の安定した雇用の確保のために要した費用の額であつて必要と認められるもの
前号ロに該当する事業主 同号ロ(1)に該当する雇入れに係る者一人につき、七十万円
前項第1号ロ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第38条第1項第2号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第118条の3第5項及び附則第17条の4の4を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合における前項第2号ロの規定の適用については、同号ロ中「七十万円」とあるのは、「四十万円」とする。
参照条文
第105条
削除
第106条
削除
第107条
削除
第108条
削除
第109条
【法第六十二条第一項第三号及び第五号に掲げる事業】
法第62条第1項第3号及び第5号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用奨励金を支給するものとする。
第110条
【特定求職者雇用開発助成金】
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金とする。
特定就職困難者雇用開発助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主であること。
次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条、第112条第118条の3及び附則第17条の4の4において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1)
六十歳以上の者
(2)
身体障害者
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(5)
母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6)
児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(7)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(8)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第3条第2項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(10)
沖縄振興特別措置法第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(12)
雇用対策法施行規則附則第2条第1項第1号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第6条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第5条第1項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
雇用対策法施行規則第1条の4第1項第6号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(15)
(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
前項第1号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第2号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
第2項第1号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは、「三十万円」とする。
身体障害者
知的障害者
精神障害者
第2項第1号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第2項第2号の規定の適用については、同号中「九十万円」とあるのは、「百三十五万円」とする。
身体障害者
知的障害者
第2項第1号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第2号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
障害者雇用促進法第2条第3号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
障害者雇用促進法第2条第5号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
四十五歳以上の身体障害者(第1号に掲げる者を除く。)
四十五歳以上の知的障害者(第2号に掲げる者を除く。)
精神障害者
高年齢者雇用開発特別奨励金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主であること。
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
前項第1号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
第110条の2
削除
第110条の3
【トライアル雇用奨励金】
トライアル雇用奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
次のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認めるものを、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者(六十五歳未満の者に限る。第114条第1項において同じ。)を雇い入れる場合にあつては、第113条第1項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
就労の経験のない職種又は業務に就くことを希望する者
離職又は転職を繰り返している者
直近において離職している期間が一年を超えている者
その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
第1号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
トライアル雇用奨励金は、前項第1号に該当する雇入れに係る労働者一人につき月額四万円を当該雇入れの期間に限り支給するものとする。
第111条
【法第六十二条第一項第四号に掲げる事業】
法第62条第1項第4号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用奨励金を支給するものとする。
第112条
【地域雇用開発助成金】
地域雇用開発助成金は、地域雇用開発奨励金及び沖縄若年者雇用促進奨励金とする。
地域雇用開発奨励金は、第1号から第3号までのいずれかに該当する事業主に対して、第4号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第3号に掲げる事業主を除く。)であること。
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第1号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第1号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第1号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
第140条の2第1項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトが実施される都道府県の区域(以下この項において「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第2号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、第140条の2第1項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第2号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。次号イ(3)において同じ。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第2号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第3号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として厚生労働大臣の定める数以上雇い入れる事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第3号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
第1号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
第2号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発奨励金は支給しない。
前項第1号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第1号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
完了日後において、対象事業所で前項第1号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
前項第2号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第2号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
完了日後において、対象事業所で前項第2号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
前項第3号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第3号イ(2)の設置に係る事業所の同号イ(3)の雇入れに係る労働者の数が同号イ(3)の厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
沖縄若年者雇用促進奨励金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主であること。
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イの設置又は整備に係る事業所(以下この項において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(次号において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。同号において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(1)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過した日。以下この項において「完了日」という。)
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過した日までの間(ホ及び次項において「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年(沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主にあつては、二年)及び対象期間内に雇い入れた沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう。)に対して完了日から起算して一年(中小企業事業主に限る。)の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しない。
第113条
【通年雇用奨励金】
通年雇用奨励金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この条において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この条において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(以下この条、附則第16条及び第17条において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者(六十五歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用奨励金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
対象期間に、当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
対象期間に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
第1号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用
通年雇用奨励金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
前項第1号及び第2号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払つた賃金の額の二分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の対象期間について支払つた賃金にあつては、当該賃金の額の三分の二)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
前項第3号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
通年雇用奨励金は、通年雇用奨励金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。
第1項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた事業主であつて、当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を対象期間内に実施するものに対しては、第2項各号に定める額に加え、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の二分の一の額
季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の三分の二の額
第3項の規定は、前項の規定により支給される通年雇用奨励金について準用する。
指定地域において指定業種に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置し、又は整備して、季節的業務に従事する労働者について第1項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、第2項各号に定める額に加え、当該設置又は整備に要する額の十分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第114条
前条第1項の規定にかかわらず、第110条の3第1項第1号の規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(次項において「試用期間」という。)が経過した後に当該者(次項において「通年雇用労働者」という。)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用奨励金を支給する。
前項の規定により支給する通年雇用奨励金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係るトライアル雇用奨励金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
第115条
【法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業】
法第62条第1項第5号の厚生労働省令で定める事業は、第109条第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。
事業主又は事業主団体に対して、両立支援助成金(第139条第3項の育児休業者職場復帰プログラム及び同条第4項の介護休業者復帰プログラムについての助成に係るものを除く。次条第120条及び第120条の2において同じ。)を支給すること。
中小企業事業主に対して、人材確保等支援助成金(第118条第2項第1号ハの介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)第5条第1項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業事業主に対して、人材確保等支援助成金(第118条第2項第1号イの中小企業労働環境向上事業及び同号ロの雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
介護休業(育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業及び同法第24条第2項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法第23条第1項及び第45条第1項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
障害者職業センター(障害者雇用促進法第19条第1項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
勤労者財産形成促進法第9条第1項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
育児・介護休業法第45条の規定による交付金の交付その他の妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第62条第1項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第138条第12号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
事業主に対して、キャリアアップ助成金(第133条第1項第1号ハ(1)の一般職業訓練及び同号ハ(2)の有期実習型訓練についての助成に係るものを除く。第118条の2第120条及び第120条の2において同じ。)を支給すること。
港湾労働法第28条第1項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第30条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設労働法」という。)第9条第1項第1号及び第3号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第118条第1項及び第7項において同じ。)を支給すること。
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
事業主に対して、障害者雇用促進助成金を支給すること。
法第62条第1項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
参照条文
第116条
【両立支援助成金】
前条第1号の両立支援助成金として、子育て期短時間勤務支援助成金、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金及び中小企業両立支援助成金を支給するものとする。
子育て期短時間勤務支援助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主
育児・介護休業法第23条第1項に規定する措置を講ずる事業主
厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいる事業主
平成二十二年三月三十一日以前にその雇用する被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)に対し、ハに掲げるいずれかの短時間勤務制度を六箇月以上利用させたことのない事業主
ハの制度を最初に利用した被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない事業主
ハに該当する被保険者と同一の被保険者が第4項第1号ロ(1)に規定する被保険者に該当することにより中小企業両立支援助成金(同号ロの育児休業の制度及び原職等復帰措置についての助成に限る。)の支給を受けていない事業主
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに定める額
前号ハに規定する事業主(中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に定める額
(1)
同号ハの被保険者が最初に生じた場合 四十万円
(2)
同号ハの被保険者が二番目から五番目までに生じた場合 被保険者一人につき十五万円
前号ハに規定する事業主(中小企業事業主を除く。) 次の(1)及び(2)に定める額
(1)
同号ハの被保険者が最初に生じた場合 三十万円
(2)
同号ハの被保険者が二番目から十番目までに生じた場合 被保険者一人につき十万円
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下「対象保育施設」という。)を設置し、又は整備する事業主であつて、厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
対象保育施設の設置又は整備に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
次のイ及びロまでに掲げる額の合計額
次の(1)又は(2)に掲げる額
(1)
初年度及び初年度の翌々年度から初年度から起算して四年度を経過する年度までのいずれかの年度(対象保育施設の運営が適正に行われていると認められる場合に限る。)において、対象保育施設の設置又は整備に要した費用((2)に掲げる費用を除く。)の六分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)に相当する額(その額が七百五十万円を超えるときは、七百五十万円(中小企業事業主にあつては、その額が千百五十万円を超えるときは、千百五十万円))
(2)
初年度及び初年度の翌々年度から初年度から起算して四年度を経過する年度までのいずれかの年度(対象保育施設の運営が適正に行われていると認められる場合に限る。)において、対象保育施設の増設(現に存する施設を建て替えて行うものを除く。)に要した費用の六分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)に相当する額(その額が三百七十五万円を超えるときは、三百七十五万円(中小企業事業主にあつては、その額が五百七十五万円を超えるときは、五百七十五万円))
対象保育施設の運営に要した費用について、当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までの間、各年において要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円(中小企業事業主にあつては、五千円)を乗じて得た額を控除した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
中小企業両立支援助成金は、第1号に該当する事業主に対し、第2号に定める支給額を支給するものとする。
次のいずれかに該当する中小企業事業主
次のいずれにも該当する中小企業事業主
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第24条第1項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下この項において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主(厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第23条第1項に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
次のいずれにも該当する中小企業事業主
(1)
その期間を定めて雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、通常の労働者と同一の育児休業制度及び原職等復帰措置を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第65条第2項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)であつて、平成二十五年四月一日以降に育児休業を終了した者を、育児休業後に当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、又は通常の労働者に転換させ、育児休業後六箇月以上継続して雇用した中小企業事業主であること。
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じており、かつ、育児休業制度等職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のために、その雇用する被保険者に対し研修等を実施した中小企業事業主であること。
(3)
(1)に該当する被保険者と同一の被保険者が第2項第1号ハに規定する被保険者に該当することにより子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けた事業主でないこと。
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
前号イに規定する中小企業事業主であつて原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じたもの 被保険者一人につき十五万円(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ロに該当する被保険者が最初に生じた場合 四十万円(当該被保険者を通常の労働者に転換させた場合にあつては、五十万円)
(2)
前号ロに該当する被保険者が二番目から五番目までに生じた場合 被保険者一人につき十五万円(当該被保険者を通常の労働者に転換させた場合にあつては、被保険者一人につき二十万円(当該被保険者を最初に通常の労働者に転換させた場合にあつては、二十五万円))
前項第1号に規定する中小企業事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情の改善を目的として行う措置に関する目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第2号に定める額に加え、五万円を支給するものとする。ただし、既にこの項又は第139条第5項の規定による加算を受けた中小企業事業主にあつては、この限りではない。
第117条
削除
第118条
【人材確保等支援助成金】
人材確保等支援助成金は、中小企業労働環境向上助成金及び建設労働者確保育成助成金とする。
中小企業労働環境向上助成金は、第1号に該当する認定組合等又は中小企業事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれかに該当する認定組合等又は中小企業事業主であること。
経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の拡大が見込まれる分野に係る事業を営む者を構成員とする認定組合等であつて、次のいずれにも該当するもの。
(1)
中小企業労働力確保法第4条第1項に規定する改善事業であつて、次の(i)及び(ii)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(i)
その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ii)
(i)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2)
中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の拡大が見込まれる分野に係る事業を営む中小企業事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げるいずれかの措置((iii)に掲げる措置にあつては、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「介護労働者法」という。)第2条第1項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(ハにおいて「介護労働者法施行規則」という。)第1条第11号第12号第34号第35号第47号第48号又は第50号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業者が行うものに限る。)(以下このロにおいて「雇用管理制度の整備」という。)を行つた中小企業事業主であること。
(i)
労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ii)
労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(iii)
医師による健康診断(労働安全衛生法第66条第1項第2項及び第4項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(2)
雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下このロにおいて「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中小企業労働環境向上助成金の受給についての申請書を提出するまでの間((4)において「基準期間」という。)において、当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者を事業主の都合により解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(ハにおいて「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第1条第11号第12号第34号第35号第47号第48号又は第50号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う中小企業事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(1)
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(2)
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
(4)
導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中小企業労働環境向上助成金の受給についての申請書を提出するまでの間((5)において「基準期間」という。)において、当該導入に係る事業所の労働者を事業主の都合により解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
次のイからハまでに掲げる認定組合等又は中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1)
百未満 六百万円
(2)
百以上五百未満 八百万円
(3)
五百以上 千万円
前号ロに該当する中小企業事業主 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に掲げる額の合計額
(1)
前号ロ(1)(i)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 四十万円
(2)
前号ロ(1)(ii)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 三十万円
(3)
前号ロ(1)(iii)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 三十万円
前号ハに該当する中小企業事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の二分の一に相当する額(その額が三百万円を超えるときは、三百万円)
建設労働者確保育成助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「建労則」という。)に定めるところによる。
第118条の2
【キャリアアップ助成金】
キャリアアップ助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者又は派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて通常の労働者と同等の待遇を受けるものを含む。)を除く。以下この号において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。以下同じ。)の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上及びこれによる将来の職務上の地位、賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。第133条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(i)
次のいずれかに該当する措置
その雇用する有期契約労働者の通常の労働者への転換
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者への転換
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者としての雇入れ
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの(通常の労働者と同等の待遇を受けているものを除く。)に限る。)の通常の労働者としての雇入れ
(ii)
次のいずれかに該当する措置
その雇用する労働者の短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。以下この条において同じ。)への転換
新たな短時間正社員の雇入れ
(2)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
(3)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に対し、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第66条第1項から第4項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度を整備する措置を講じた事業主であること。
(4)
その雇用する有期契約労働者等(一週間の所定労働時間が二十五時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置を講じた事業主であること。
ハ(1)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ(1)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ハ(1)の措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のイからホまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
前号ハ(1)(i)の措置を講じた事業主 次の(1)又は(2)に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
(1)
前号ハ(1)(i)の措置(同号ハ(1)(i)(イ)の転換又は同号ハ(1)(i)(ニ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(2)
前号ハ(1)(i)の措置(同号ハ(1)(i)(イ)の転換又は同号ハ(1)(i)(ニ)の雇入れを除く。)を講じた場合 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
前号ハ(1)(ii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置及び前号ハ(4)の措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
前号ハ(2)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七千五百円(中小企業事業主にあつては、一万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
前号ハ(3)の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該措置の適用を受けた労働者が四人以上生じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
前号ハ(4)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置及び前号ハ(1)(ii)の措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
前項第1号ハ(1)(i)又は同号ハ(1)(ii)の措置により転換又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第2号イ又はロの規定の適用については、同号イ(1)中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号イ(2)中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十万円)」とする。
第1項第1号ハ(2)の措置が職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行われた場合における同項第2号ハの規定の適用については、同号ハ中「対象者一人につき七千五百円(中小企業事業主にあつては、一万円)」とあるのは、「対象者一人につき七千五百円及び一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき一万円及び一の事業所につき十万円)」とする。
第118条の3
【障害者雇用促進助成金】
障害者雇用促進助成金は、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者等雇用安定奨励金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金とする。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主であること。
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)
前項第1号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百三十五万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とする。
精神障害者等雇用安定奨励金は、第1号から第7号までのいずれかに該当する事業主に対して、第8号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主であること。
精神障害者である六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この項において同じ。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(精神障害者等雇用安定奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下この項において同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
精神障害者の支援に係る三年以上の実務経験を有する精神保健福祉士その他の精神障害者の支援に関する専門的知識及び技術を有する者(職場適応訓練受講求職者を除く。以下「精神障害者支援専門家」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れ、イの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して一年を経過する日までの間にロの雇入れを行う事業主であること。
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
基準期間(イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間をいう。ヘにおいて同じ。)において、イの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業主の雇用する労働者の離職状況並びにイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
精神障害者支援専門家を委嘱し、イの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して一年を経過する日までの間にロの委嘱を行う事業主であること。
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
基準期間(イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間をいう。ヘにおいて同じ。)に、イの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びにイの雇入れの日において既に精神保健福祉士法第7条各号に掲げる者その他精神障害者の支援に関しこれらに準ずる者であるものを除き、当該事業主に被保険者として三年以上雇用されている者に限る。以下この号において同じ。)に対し、精神保健福祉士法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等における課程その他の精神障害者の支援に関する専門的知識及び技術を修得させるために適切であると認められるものを履修させる事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過する日までの間において、ロに該当することとなつた事業主であること。
ロの課程を修了した被保険者にイの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イの雇入れに係る者の配置される職場において就労する者(ハにおいて「職場労働者」という。)に、精神障害者の支援に関する知識を修得させる講習(その総時間数が二時間以上であるものに限る。以下この項において「精神障害者支援講習」という。)を受講させる事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過する日までの間において、職場労働者に精神障害者支援講習を受講させる事業主であること。
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
その雇用する精神障害者である労働者(イの雇入れに係るものを除く。ハにおいて同じ。)にイの雇入れに係る者の雇用管理に関する業務を担当させる事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して一年を経過する日までの間において、その雇用する精神障害者である労働者にロの業務を担当させる事業主であること。
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イの雇入れに係る労働者の休職の期間(一箇月以上の期間に限る。)において、当該労働者の業務を処理するため、必要な労働者を雇い入れ又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して一年を経過する日までの間において、ロに該当することとなつた事業主であること。
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて、イの雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過する日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
重度知的障害者又は精神障害者である六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イの雇入れに係る労働者の行う業務に関する一年以上の実務経験を有し、かつ、特例子会社(障害者雇用促進法第44条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた事業主に係る同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)において障害者の雇用管理に関する一年以上の実務経験を有する者その他の重度知的障害者又は精神障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると公共職業安定所長が認める者(以下「職場支援員」という。)を、イの雇入れに係る労働者に対する業務の遂行を通じた雇用管理のために必要な業務の遂行に関する援助及び指導の業務を担当する者として配置している事業主(当該配置の日の前日から起算して二年を超えないものに限る。)であること。
都道府県労働局長に対して、ロの配置に係る職場支援員の業務等に関する計画を提出し、当該計画がイの雇入れに係る労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して三箇月を経過する日までの間において、ロの配置を行う事業主であること。
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて、イの雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過する日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇入れに係る労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のイからトまでに掲げる事業主の区分に応じて、当該イからトまでに定める額の合計額(イからヘまでに定める額の合計額が百万円を超える場合にあつては、百万円にトに定める額を加えた額)
第1号に該当する事業主 同号ロの雇入れに係る精神障害者支援専門家に対する賃金額の二分の一の額
第2号に該当する事業主 当該事業主の委嘱する精神障害者支援専門家に要する費用の二分の一の額
第3号に該当する事業主 同号ロの課程に要した費用の三分の二の額
第4号に該当する事業主 精神障害者支援講習に要した費用の二分の一の額(その額が二十五万円を超えるときは、二十五万円)
第5号に該当する事業主 同号ロの業務を担当する精神障害者である労働者に対する賃金額の二分の一の額(その額が二十五万円を超えるときは、二十五万円)
第6号に該当する事業主 同号ロの雇入れに係る労働者に対する賃金額又は労働者派遣に関する料金の額の二分の一の額(六箇月分を上限とする。)
前号に該当する事業主 同号ロの配置に係る職場支援員に対する賃金額(その額が一月につき、当該職場支援員の配置に係る対象労働者の数(三人を限度とする。以下この号において同じ。)に三万円(中小企業事業主にあつては、四万円。以下この号において同じ。)を乗じて得た額を超えるときは、対象労働者の数に三万円を乗じて得た額)
第7号イの雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における前号トの規定の適用については、同号ト中「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円」とあるのは「一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円」と、「三万円を」とあるのは「一万五千円を」とする。
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主
都道府県労働局長に対して、ロの雇入れ、ロに係る事業所において雇用する障害者である労働者に係る雇用管理の方法及び当該事業所の所在する地域における障害者の雇用の促進に資する取組等に関する計画を作成し、当該計画が障害者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である六十五歳未満の求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第43条第3項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く。)として十人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備であつて、その購入に要した費用が三千万円以上であるものに限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所(重度障害者等である六十五歳未満の当該労働者の数の全ての労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所に限る。)を新たに設立する事業主であること。
(1)
重度身体障害者
(2)
知的障害者
(3)
精神障害者
その常時雇用する障害者雇用促進法第43条第1項に規定する労働者の数が三百人以下である事業主であること。
次のいずれかに該当する事業主以外の事業主であること。
(1)
特例子会社の事業主
(2)
障害者雇用促進法第45条第1項の認定に係る同項に規定する関係会社の事業主
(3)
障害者雇用促進法第45条の2第1項の認定に係る同項に規定する関係子会社の事業主
(4)
障害者雇用促進法第45条の3第1項の認定に係る同項に規定する特定事業主
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のイ又はロに掲げる額のうち、前号の事業主が選択した額
次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1)
初年度 一千万円
(2)
初年度の翌年度及び翌々年度 各五百万円
次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1)
初年度 一千四百四十万円
(2)
初年度の翌年度及び翌々年度 各百八十万円
第1号ロの雇入れに係る労働者の数が十五人以上であつて、同号ロの事業施設等の設置又は整備に要した費用が四千五百万円以上である場合における前号の規定の適用については、同号イ(1)中「一千万円」とあるのは「一千五百万円」と、同号イ(2)中「各五百万円」とあるのは「各七百五十万円」と、同号ロ(1)中「一千四百四十万円」とあるのは「二千百六十万円」と、同号ロ(2)中「各百八十万円」とあるのは「各二百七十万円」とする。
第119条
削除
第120条
【国等に対する不支給】
第102条の3第1項第102条の5第2項第104条第1項第110条第2項及び第7項第110条の3第1項第112条第2項及び第4項第113条第1項附則第16条の規定により適用される場合を含む。)、第114条第1項附則第16条の規定により適用される場合を含む。)、第116条第2項から第4項まで、第118条第2項第118条の2第1項並びに第118条の3第2項第4項及び第5項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援助成金、中小企業労働環境向上助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者等雇用安定奨励金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
参照条文
第120条の2
【労働保険料滞納事業主等に対する不支給】
第102条の3第1項第102条の5第2項第104条第1項第110条第2項及び第7項第110条の3第1項第112条第2項及び第4項第113条第1項附則第16条の規定により適用される場合を含む。)、第114条第1項附則第16条の規定により適用される場合を含む。)、第116条第2項から第4項まで、第118条第2項第118条の2第1項並びに第118条の3第2項第4項及び第5項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援助成金、中小企業労働環境向上助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者等雇用安定奨励金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
参照条文
第2節
能力開発事業
第121条
法第63条第1項第1号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
第122条
【広域団体認定訓練助成金】
広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の二分の一(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、三分の二)の額とする。
参照条文
第123条
【認定訓練助成事業費補助金】
認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
認定訓練の運営に要する経費
認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
第124条
【法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる事業】
法第63条第1項第1号第4号第5号及び第7号に掲げる事業として、キャリア形成促進助成金を支給するものとする。
参照条文
第125条
【キャリア形成促進助成金】
キャリア形成促進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれかに該当する事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第11条第1項に規定する計画(以下この号において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第10条の3第1号の情報の提供、相談その他の援助をいう。ト(2)において同じ。)その他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この(2)及びロからホまで、次号イからホまで並びに次項において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練(以下この項において「一般型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(3)
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。第125条の3において同じ。)を選任している事業主であること。
(4)
中小企業事業主であること。
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。以下この項において同じ。)に計画的な職業訓練(若年労働者を基幹人材に育成するためのものに限る。以下この項において「若年人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該若年人材育成型訓練の期間、当該若年労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に成長分野等(事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる分野のうち、特に雇用機会の創出に資する健康、環境及びこれに関連するものづくり分野をいう。)の業務に関連する訓練(以下この項において「成長分野等人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材育成型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に海外における事業に関連する訓練(以下この項において「グローバル人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該グローバル人材育成型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの訓練(以下この項において「熟練技能育成継承型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該熟練技能育成継承型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。(2)において同じ。)に対する、技能者の育成を行うための指導能力を強化するための訓練
(2)
熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための訓練
(3)
認定訓練
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)
年間職業能力開発計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この条において「対象新規採用者」という。)に職業能力開発促進法第26条の5第1項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この条において「対象認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象新規採用者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ii)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象新規採用者に職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)
年間職業能力開発計画に基づき、当該事業主が職業能力開発促進法第26条の3第3項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、対象短時間等労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあつては、当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ三十時間未満である労働者又は期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。以下この条において同じ。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象短時間等労働者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ii)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象短時間等労働者に能力評価を実施する事業主であること。
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。)又はキャリア・コンサルティング(以下この項において「自発的職業能力開発」という。)を受けるものに対し、当該被保険者の申出により、自発的職業能力開発を受けるために必要な経費(以下この項において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主であつて、自発的職業能力開発を受けるために必要な休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を除く。以下この項において「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主に限る。)であること。
キャリア形成促進助成金の額は、次に掲げる事業主の区分に応じて、次に定める額とする。
前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに一般型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一の額(その額が、当該一般型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
三百時間未満 五万円
(ii)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(iii)
六百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して、一般型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円を乗じて得た額
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
若年人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに若年人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該若年人材育成型訓練を受けた若年労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の若年人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
三百時間未満 五万円
(ii)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(iii)
六百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する若年労働者に対して、若年人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
成長分野等人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに成長分野等人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該成長分野等人材育成型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の成長分野等人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
三百時間未満 五万円
(ii)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(iii)
六百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
前号ニに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
グローバル人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びにグローバル人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該グローバル人材育成型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一のグローバル人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
三百時間未満 五万円
(ii)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(iii)
六百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して、グローバル人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該熟練技能育成継承型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の熟練技能育成継承型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
三百時間未満 五万円
(ii)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(iii)
六百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して、熟練技能育成継承型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
前号ヘに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該対象認定実習併用職業訓練を受けた対象新規採用者又は対象短時間等労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の対象認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
三百時間未満 五万円
(ii)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(iii)
六百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する対象新規採用者又は対象短時間等労働者に対して、対象認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該対象新規採用者又は対象短時間等労働者一人つき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
(3)
その雇用する対象新規採用者又は対象短時間等労働者の一人につき、一の対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)の実施時間数に六百円を乗じて得た額(その額が四十万八千円を超えるときは、四十万八千円)
前号トに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
自発的職業能力開発経費の二分の一の額(その額が、当該自発的職業能力開発を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の自発的職業能力開発の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)
三百時間未満 五万円
(ii)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(iii)
六百時間以上 二十万円
(2)
職業能力開発休暇の期間に支払つた賃金の額の算定の基礎となった労働時間数(対象者一人につき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
一の年間職業能力開発計画に基づく一の事業所に係るキャリア形成促進助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
被保険者に認定訓練を受けさせる場合又は対象新規採用者及び対象短時間等労働者に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる場合 一千万円
その他の場合 五百万円
第125条の2
【法第六十三条第一項第一号及び第七号に掲げる事業】
法第63条第1項第1号及び第7号に掲げる事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
職業能力開発推進者講習
事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行うこと。
参照条文
第125条の3
【職業能力開発推進者講習】
職業能力開発推進者講習は、職業能力開発推進者に対して、職業能力開発促進法第12条各号に掲げる業務の的確な実施のために必要な事項について行うものとする。
参照条文
第126条
【法第六十三条第一項第二号に掲げる事業】
法第63条第1項第2号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第1項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第128条において同じ。)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。
第127条
【公共職業能力開発施設の設置及び運営】
法第63条第1項第2号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
参照条文
第128条
【職業能力開発総合大学校の設置及び運営】
職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
参照条文
第129条
【法第六十三条第一項第三号に掲げる事業】
法第63条第1項第3号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
第130条
【職場適応訓練】
職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
第131条
【介護労働講習】
介護労働講習は、介護労働者法第2条第2項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
第132条
【法第六十三条第一項第五号で定める事業】
法第63条第1項第5号に掲げる事業として、キャリアアップ助成金(次条第1項第1号ハ(1)の一般職業訓練及び同号ハ(2)の有期実習型訓練についての助成に係るものに限る。同条第139条の3及び第139条の4において同じ。)を支給するものとする。
第133条
キャリアアップ助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれにも該当する事業主であること。
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第118条の2第1項第1号ハ(1)(i)(イ)から(ハ)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
職業訓練の実施期間が三箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練を開始した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリアアップ助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次のイ及びロの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
前号ハ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を超えるときは、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円))
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
前号ハ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を超えるときは、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円))
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(3)
対象者一人につき、一の有期実習型訓練(実習に限る。)の実施時間数に七百円を乗じて得た額
一の年度において、一のキャリアアップ計画に基づく一の事業所に係るキャリアアップ助成金の額が五百万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
第134条
【法第六十三条第一項第一号、第六号及び第七号に掲げる事業】
法第63条第1項第1号第6号及び第7号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
参照条文
第135条
【中央職業能力開発協会費補助金】
中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第55条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
第136条
【都道府県職業能力開発協会費補助金】
都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第82条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
第137条
削除
第138条
【法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業】
法第63条第1項第7号の厚生労働省令で定める事業は、第124条第125条の2第134条第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。
労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
②の2
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第9条第1項第2号及び第3号の規定に基づき建設労働者確保育成助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成及び送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進を図るために必要な助成に係るものに限る。次条において同じ。)を支給すること。
事業主又は事業主団体に対して、両立支援助成金(第139条第3項の育児休業者職場復帰プログラム又は同条第4項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。同条第139条の3及び第139条の4において同じ。)を支給すること。
都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
卓越した技能者の表彰を行うこと。
技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
⑩の2
船員の雇用の促進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第8条第3号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
法第63条第1項第1号から第6号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
参照条文
第138条の2
【人材確保等支援助成金】
人材確保等支援助成金は、建設労働者確保育成助成金とする。
第118条第3項の規定は、建設労働者確保育成助成金の支給について準用する。
参照条文
第139条
【両立支援助成金】
第138条第3号の両立支援助成金として、中小企業両立支援助成金を支給するものとする。
中小企業両立支援助成金は、第1号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主団体(主として中小企業事業主により構成される事業主団体をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「中小企業事業主等」という。)に対し、第2号又は第3号に定める額を支給するものとする。
次のイ又はロに定める中小企業事業主等
次の(1)から(3)までのいずれにも該当する中小企業事業主(厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主に限る。)又は中小企業事業主団体
(1)
育児休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した中小企業事業主等であること。
(2)
育児休業をした期間が三箇月以上である被保険者(被保険者に労働基準法第65条第2項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上である被保険者)に対して、(1)の計画に基づく措置として育児休業者職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主等であること。
(3)
(2)の被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した中小企業事業主又はその構成員である中小企業事業主が(2)の被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した中小企業事業主団体であること。
(4)
育児休業者職場復帰プログラムの実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであつて、中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの。
次の(1)から(3)までのいずれにも該当する中小企業事業主(厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主に限る。)又は中小企業事業主団体
(1)
介護休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した中小企業事業主等であること。
(2)
介護休業をした期間が一箇月以上である被保険者に対して、(1)の計画に基づく措置として介護休業者職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主等であること。
(3)
(2)の被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した中小企業事業主又はその構成員である中小企業事業主が(2)の被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した中小企業事業主団体であること。
(4)
介護休業者職場復帰プログラムの実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであつて、中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの。
中小企業事業主等が実施する育児休業者職場復帰プログラムに係る被保険者ごとに、次のイからニまでに掲げる措置(一の年度において二十人までになされたものに限る。)の区分に応じて、それぞれ当該イからニまでに定める額の合計額(当該合計額が二十一万円を超えるときは、二十一万円)
育児休業に係る被保険者ごとの育児休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万三千円(育児休業者職場復帰プログラムと併せて当該被保険者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、二万円)
次項第1号に規定する措置 九千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
次項第2号に規定する措置 四千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
次項第3号又は第4号に規定する措置 五千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
中小企業事業主等が実施する介護休業者職場復帰プログラムに係る被保険者ごとに、次のイからニまでに掲げる措置(一の年度において二十人までになされたものに限る。)の区分に応じて、それぞれ当該イからニまでに定める額の合計額(当該合計額が二十一万円を超えるときは、二十一万円)
介護休業に係る被保険者ごとの介護休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万三千円(介護休業者職場復帰プログラムと併せて当該被保険者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、二万円)
第4項第1号に規定する措置 九千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
第4項第2号に規定する措置 四千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
第4項第3号又は第4号に規定する措置 五千円に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
前項の育児休業者職場復帰プログラムとは、育児休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の中小企業事業主を構成員とする中小企業事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の中小企業事業主、当該事業所の中小企業事業主を構成員とする中小企業事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
育児休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の中小企業事業主を構成員とする中小企業事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(育児休業の終了の日から起算して三箇月前の日以後に受講するものに限る。)
育児休業をした被保険者が育児休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の中小企業事業主を構成員とする中小企業事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
第2項の介護休業者職場復帰プログラムとは、介護休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の中小企業事業主を構成員とする中小企業事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の中小企業事業主、当該事業所の中小企業事業主を構成員とする中小企業事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
介護休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の中小企業事業主を構成員とする中小企業事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(当該休業の終了の日から起算して一箇月前の日以後に受講するものに限る。)
介護休業をした被保険者が当該休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の中小企業事業主を構成員とする中小企業事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
第2項第1号に規定する中小企業事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情の改善を目的として行う措置に関する目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第2号又は第3号に定める額に加え、五万円を支給するものとする。ただし、既にこの項又は第116条第5項の規定による加算を受けた中小企業事業主にあつては、この限りではない。
第139条の2
削除
第139条の3
【国等に対する不支給】
第125条第1項第133条第1項及び第139条第2項の規定にかかわらず、キャリア形成促進助成金、キャリアアップ助成金及び両立支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
参照条文
第139条の4
【労働保険料滞納事業主等に対する不支給】
第122条第1項第125条第1項第133条第1項及び第139条第2項の規定にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、キャリア形成促進助成金、キャリアアップ助成金及び両立支援助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
参照条文
第3節
実践型地域雇用創造事業及び戦略産業雇用創造プロジェクト
第140条
【実践型地域雇用創造事業】
法第62条第1項第5号又は第63条第1項第7号に掲げる事業として、地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出又は事業の開始に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(次号において「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び前号に規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
前三号の事業と相まつて雇用機会を増大させるために行う新たな事業の分野への進出等を行う取組に係る事業であつて、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
前四号に掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
第140条の2
【戦略産業雇用創造プロジェクト】
法第62条第1項第5号又は第63条第1項第7号に掲げる事業として、雇用機会が不足している都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「戦略産業雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
前項の都道府県が実施する事業のほか、戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。
第5章
雑則
第141条
【事業所の設置等の届出】
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業所の名称及び所在地
事業の種類
被保険者数
事業所を設置し、又は廃止した理由
事業所を設置し、又は廃止した年月日
第142条
事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
第143条
【書類の保管義務】
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
第143条の2
【報告等】
法第76条第1項及び第2項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。
第144条
【立入検査の為の証明書】
法第79条第2項の証明書は、様式第34号による。
第144条の2
【船員に関する特例】
被保険者又は被保険者であつた者が法第6条第6号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第17条の2第1項及び第8項第17条の3第17条の4第21条第1項第24条第1項第32条第43条第1項第47条第1項及び第2項第50条第3項第54条第57条第1項第75条第1項から第3項まで、第5項及び第6項第76条第81条第2項第81条の2第2項第82条の2第84条第1項第94条第1項及び第2項第95条第96条第97条第2項第98条第2項第101条第1項第130条並びに附則第20条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第18条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第1条第5項第1号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第19条第20条第2項第21条第1項第3項第4項及び第6項第22条第1項及び第2項第23条第25条第1項第26条第1項第27条第1項第28条第1項第28条の2第1項第29条第30条第31条第1項第4項及び第5項第31条の3第1項及び第3項第38条第41条第42条第43条第2項第44条第1項及び第2項第45条第2項及び第3項第46条第1項第49条第1項及び第2項第50条第1項第3項及び第4項第54条第1項及び第3項第61条第2項第63条第2項第64条第65条の4第68条第70条第2項第78条第1項及び第2項第79条第1項から第5項まで、第81条第3項第81条の2第3項第82条の5第1項第82条の6第82条の7第1項第83条第84条第1項第85条第86条第92条第1項及び第3項第93条第97条第2項第99条第1項及び第3項第100条第101条並びに附則第23条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第28条第1項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第31条の2中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第34条第2号中「事業所において、雇用対策法第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第4号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第35条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第5号イ中「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第154号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第64条の2第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第294号)」と、同条第10号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第2条第2項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第75条第4項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第81条第1項及び第81条の2第1項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第82条第1項及び第2項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第1項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第86条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第86条及び第95条第1項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第95条第1項及び第101条第1項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第101条の11第1項第3号ハ中「労働基準法第65条第1項若しくは第2項」とあるのは「船員法第87条第1項若しくは第2項」とする。
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第110条第2項第1号イ及び第7項第1号イ並びに第118条の3第4項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ及び第6号イ中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第110条第2項第1号イ(15)、第110条の3第1項第1号第118条の3第2項第1号イ並びに附則第17条の4の4第1項第1号中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第112条第2項第1号ハ、第2号ハ及び第3号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第118条の2第1項第1号中「又は派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者」とあるのは「、派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者又は派遣船員(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員」と、同号ハ(1)(i)(ニ)中「派遣労働者(派遣元事業主」とあるのは「派遣船員(船員派遣元事業主(船員職業安定法第6条第14項に規定する船員派遣元事業主をいう。(ホ)及び(ヘ)において同じ。)」と、同号ハ(1)(i)(ホ)及び(ヘ)中「派遣労働者」とあるのは「派遣船員」と、「派遣元事業主」とあるのは「船員派遣元事業主」とする。
第145条
【代理人】
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
代理事項
選任し、又は解任した年月日
選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
第2項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第1項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
第146条
【光ディスク等による手続】
次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
資格取得届 雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第35号
資格喪失届 雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第36号
転勤届 雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第37号
前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。
別表第一
 削除
別表第二
【第百十条関係】
一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上しの機能に著しい障害を有するもの
九 一上しのすべての指を欠くもの
一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
一一 両下しのすべての指を欠くもの
一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの
一三 一下しを足関節以上で欠くもの
一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するの
一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの



       この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。             この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。                                  この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。       この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。                      この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。                      この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。                   この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。                この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。    この省令は、平成元年四月一日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、平成二年一月一日から施行する。                         この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成三年十月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。    この省令は、平成四年七月一日から施行する。       この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。                この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。    この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、平成六年十月一日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、平成七年四月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、平成七年七月一日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。                   この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成九年三月一日から施行する。       この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。                      この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。                この省令は、平成十一年四月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。                         この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。          この省令は、平成十三年一月六日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。     この省令は、平成十四年四月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。                この省令は、平成十四年六月一日から施行する。          この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成十五年一月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。                   この省令は、平成十五年十月一日から施行する。                   この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、平成十六年十月一日から施行する。    この省令は、平成十六年十月一日から施行する。             この省令は、平成十七年一月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。                                           この省令は、平成十八年十月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。                   この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、平成二十年四月一日から適用する。                            この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。                この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。                            この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。       この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。             この省令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。                         この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。               様式第3号
様式第4号 (第7条、第14条関係)
様式第5号 雇用保険被保険者離職証明書
様式第6号 (第7条関係)
様式第6号の2 (第9条関係)
様式第6号の3 (第9条関係)
様式第7号 (第10条関係)
様式第8号 (第10条関係)
様式第9号 削除
様式第9号の2 (第12条の2関係)
様式第10号 (第13条関係)
様式第10号の2 
様式第10号の3 
様式第10号の4 (第17条の2関係)
様式第11号 (第17条の2関係)
様式第11号の2 (第17条の2関係)
様式第11号の3 (第17条の2関係)
様式第11号の4 (第17条の2関係)
様式第11号の5 (第17条の7関係)
様式第12号 (第21条関係)
様式第13号 削除
様式第14号 (第22条関係)
様式第15号 (第27条関係)
様式第16号 (第31条、第31条の3、第101条の2の3関係)
様式第17号 (第31条、第31条の3、第101条の2の3関係)
様式第18号 (第45条関係)
様式第19号
様式第20号 (第49条関係)
様式第21号
様式第22号 (第63条関係)
様式第22号の3 (第65条の5関係)
様式第23号
様式第24号 (第69条関係)
様式第25号 (第71条関係)
様式第26号 (第72条関係)
様式第27号
様式第28号 (第74条関係)
様式第29号 (第82条の5関係)
様式第29号の2 (第82条の7関係)
様式第29号の3 (第84条関係)
様式第30号 (第92条関係)
様式第31号 (第93条関係)
様式第32号 (第94条関係)
様式第33号 (第99条関係)
様式第33号の2 (第101条の2の8関係)
様式第33号の3 (第101条の5、第101条の7関係)
様式第33号の3の2 (第101条の5、第101条の7関係)
様式第33号の4 (第101条の5関係)
様式第33号の5 (第101条の13条関係)
様式第33号の5の2 (第101条の13関係)
様式第33号の6 (第101条の19関係)
様式第34号 (第144条関係)
様式第35号 (第146条関係)
様式第36号 (第146条関係)
様式第37号 (第146条関係)
(別紙)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
第2条
(通所手当に関する暫定措置)
第五十九条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、受給資格者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。
前項に規定する者に対する通所手当の月額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第一号に掲げる額は、公共職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。
第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。
第3条
(常用就職支度手当に関する暫定措置)
平成二十一年三月三十一日から平成二十六年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第八十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した職業に就いた日において四十歳未満であるもののほか、次のとおり」とする。
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
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第8条
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第9条
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第10条
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第11条
削除
第12条
削除
第13条
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第14条
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第15条
削除
第15条の2
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ii)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
第15条の3
岩手県、宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主(以下この条において「被災地事業主」という。)に係る第百二条の三第二項の規定の適用については、平成二十五年九月三十日までの間、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「五分の四」とする。
前条及び前項の規定により読み替えられて適用される第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができる被災地事業主(同条第一項第二号イに該当するものに限る。)であつて次の各号のいずれにも該当する被災地事業主に対する同条第二項第一号の規定の適用については、平成二十五年九月三十日までの間、同号中「三分の二」とあるのは「四分の三」と、「五分の四」とあるのは「十分の九」とする。
前条及び第一項の規定により読み替えられて適用される第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができる被災地事業主(同条第一項第二号ロに該当するものに限る。)であつて次の各号のいずれにも該当する被災地事業主に対する同条第二項第二号の規定の適用については、平成二十五年九月三十日までの間、同号中「三分の二」とあるのは「四分の三」と、「五分の四」とあるのは「十分の九」とする。
前条及び第一項の規定により読み替えられて適用される第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができる被災地事業主(同条第一項第二号イに該当するものに限る。)であつて、当該被災地事業主に係る同条第一項第二号イに規定する対象被保険者に身体障害者、知的障害者又は精神障害者が含まれる被災地事業主に対する同条第二項第一号の規定の適用については、平成二十五年九月三十日までの間、同号中「三分の二」とあるのは「三分の二(当該額のうち身体障害者、知的障害者又は精神障害者である対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額については、四分の三)」と、「五分の四」とあるのは「五分の四(当該額のうち身体障害者、知的障害者又は精神障害者である対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額については、十分の九)」とする。
前条及び第一項の規定により読み替えられて適用される第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができる被災地事業主(同条第一項第二号ロに該当するものに限る。)であつて、当該被災地事業主に係る同条第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者に身体障害者、知的障害者又は精神障害者が含まれる被災地事業主に対する同条第二項第二号の規定の適用については、平成二十五年九月三十日までの間、同号中「三分の二」とあるのは「三分の二(当該額のうち身体障害者、知的障害者又は精神障害者である同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額については、四分の三)」と、「五分の四」とあるのは「五分の四(当該額のうち身体障害者、知的障害者又は精神障害者である対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額については、十分の九)」とする。
第15条の4
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が平成二十三年五月二日から起算して一年が経過する日までの間にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
特例対象期間中に実施された休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の日数は、第百二条の三第三項ただし書に規定される基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
前二項の規定は、特例対象期間の初日から起算して一年の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号イの適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。
第15条の5
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発助成金を支給するものとする。
被災者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
第二項の規定にかかわらず、被災者雇用開発助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
第二項の規定にかかわらず、被災者雇用開発助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
第16条
(通年雇用奨励金に関する暫定措置)
第百十一条の通年雇用奨励金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、平成二十八年三月十五日までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第17条
第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が平成二十八年四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。
前項の規定により支給する通年雇用奨励金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
第17条の2
第百十四条の規定の適用については、平成二十八年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
第17条の3
削除
第17条の4
削除
第17条の4の2
削除
第17条の4の3
(障害者雇用促進助成金に関する暫定措置)
第百十八条の三の障害者雇用促進助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、障害者初回雇用奨励金を支給するものとする。
第17条の4の4
(障害者初回雇用奨励金)
障害者初回雇用奨励金は、第一号から第七号までのいずれにも該当する事業主に対して、第八号に定める額を支給するものとする。
前項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
第一項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
第17条の5
(雇用安定事業に関する暫定措置)
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百十五条、第百四十条及び第百四十条の二に規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。
第17条の6
(東日本大震災に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
特定被災区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の平成二十五年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」と、附則第十五条の四第一項中「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)」とあるのは「東日本大震災」とする。
第17条の7
(能力開発事業に関する暫定措置)
法第六十三条第一項第一号に掲げる事業及び同項第七号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十一条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
第17条の8
(キャリア形成促進助成金に関する暫定措置)
特定被災区域内に所在する事業所の事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、平成二十六年三月三十一日までの間においては、第百二十五条第一項第一号イ(4)の規定は適用せず、同号ヘ中「、(3)及び(4)」とあるのは「及び(3)」と、同項第二号イ(1)中「三分の一」とあるのは「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)」と、同号イ(2)中「四百円」とあるのは「四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)」と、同号ヘ(1)中「二分の一」とあるのは「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)」に、同号ヘ(2)中「八百円」とあるのは「四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)」と読み替えて適用する。
第17条の9
特定被災区域外に所在する事業所の事業主であつて、次のいずれにも該当するものに対するキャリア形成促進助成金の支給に係る第百二十五条第一項の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間においては、同項第二号イ(1)中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同号イ(2)中「四百円」とあるのは「八百円」とする。
第18条
(法附則第四条の厚生労働省令で定める者)
法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第19条
(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者)
法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
第20条
(法附則第五条第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)
法附則第五条第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
第21条
(法附則第五条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準)
法附則第五条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第22条
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
第23条
(法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)
管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
附則
昭和50年10月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年3月27日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この省令は、公布の日から施行し、雇用保険法施行規則附則第十六条の規定は、昭和五十一年五月八日から適用する。
附則
昭和51年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
附則
昭和51年12月14日
この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。
附則
昭和52年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十三年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則
昭和52年3月24日
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
身体障害者雇用促進法附則第二条第一項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用保険法施行規則第百十五条第一項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用保険法施行規則第百十五条第二項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。
附則
昭和52年6月30日
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則
昭和52年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
新規則第百二条の三第三項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた休業であつて、旧規則第百十二条の雇用調整給付金(以下「旧雇用調整給付金」という。)が支給されるものは、新規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「新雇用調整給付金」という。)が支給される休業とみなす。
新規則第百二条の三第四項(新規則第百二条の五第三項及び第百二条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
施行日の属する判定基礎期間における休業については、次の各号に定めるところによる。
施行日前の日における休業(前項の休業を除く。)に係る旧雇用調整給付金の支給については、なお従前の例による。
昭和五十五年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
附則
昭和52年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
附則
昭和53年1月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年1月25日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第五項の規定は、昭和五十三年一月二日から適用する。
新規則第八十二条第五項第四号に掲げる者であつて、雇用保険法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日がこの省令の施行の日前であるものに対する雇用保険法施行規則第八十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
昭和五十四年一月三十一日において、新規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則
昭和53年3月25日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
昭和五十三年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第六十九条第一項において準用する新規則第二十二条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。
附則
昭和53年4月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第二項において「新規則」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
昭和五十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の七第一号の高年齢者雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
新規則第百二条の八第三項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
附則
昭和53年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第2条
(景気変動等雇用調整事業に関する経過措置)
改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
新規則第百二条の三第一項第二号ホ及び第二項並びに第百二条の五第一項第二号ホ及びト並びに第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。次条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金及び教育訓練(同項の教育訓練を除く。)に係る訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
第3条
(事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)
新規則第百二条の十第一項第三号及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練のうち施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。
施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
新規則第百二条の十三第一項第二号ハ及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における休業のうち施行日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。
施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和53年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第10条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第二十一条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。
附則
昭和53年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則
昭和53年10月26日
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
改正後の雇用保険法施行規則第七条第一項の規定による雇用保険被保険者資格喪失届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則
昭和53年11月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
昭和五十六年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則
昭和54年4月4日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
昭和五十四年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
昭和五十四年三月以前の月分に係る通所手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年4月20日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則
昭和54年6月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号ホ、第二項及び第三項並びに第百二条の五第一項第二号ト及び第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の四の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の支給については、なお従前の例による。
新規則第百二条の三第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の四の訓練調整費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
旧規則第百二条の十第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の十第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
新規則第百二条の八第二項及び第三項並びに第百二条の十第一項第二号ハ及び第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。
施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の九の事業転換等訓練給付金及び事業転換等訓練費助成金並びに施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
新規則第百二条の八第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の九の事業転換等訓練費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金、旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等離職者雇用促進助成金、旧規則第百三条の高年齢者雇用奨励金、旧規則第百六条の特定広域紹介対象者雇用奨励金、旧規則第百十条の特定産業離職者雇用奨励金並びに旧規則第百十四条第一号の心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における工場の移転に係る旧規則第百六条の工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和54年9月21日
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和55年4月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
昭和五十五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又は第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)又は第百二条の八第一項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又は第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(2)又は第百二条の八第一項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の八第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号ハに規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間とみなす。
新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)、第二項及び第三項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
適用日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に旧規則第百二条の八第一項第二号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金及び旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
新規則第百二条の三第五項(新規則第百二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる旧規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は旧規則第百二条の四の訓練調整給付金新規則第百二条の三第一項第一号イ又はロに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金又は旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ハからホまでのいずれかに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金又は新規則第百二条の四第一号の出向給付金
10
適用日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の十三の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百二条の十五第一号の雇用保険受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11
昭和五十八年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
附則
昭和56年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十七年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則
昭和56年4月3日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
昭和五十六年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
昭和五十六年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月15日
この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧雇用保険規則第六十八条第一項の特例受給資格者証は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則第六十八条第一項の規定による特例受給資格者証とみなす。
新雇用保険規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇用保険規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇用保険規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則第九十二条第一項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書は、当分の間、なお旧雇用保険規則の相当様式によることができる。
附則
昭和56年5月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧不況地域則」という。)第三条第一項第二号イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の指定期間(旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係る同条第三項の累計日数又は一の支給対象期(旧不況地域則第三条第三項に規定する支給対象期をいう。)に係る同項の累計日数は新規則第百二条の三第三項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。旧規則第百二条の三第一項第一号イ又はハに該当する事業主に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「雇用調整給付金」という。)又は旧規則第百二条の四第一号の出向給付金(以下「出向給付金」という。)新規則第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主に係る雇用調整助成金旧不況地域則第二条第一号の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域出向給付金新規則第百二条の三第一項第一号ニに該当する事業主に係る雇用調整助成金
新規則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、同令附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又は同令附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の三に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。
施行日前に行われた休業又は教育訓練(第一項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向(旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の四第一号の出向給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の六の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百十一条の特定求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和56年11月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年12月15日
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和57年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十八年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則
昭和57年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前の日に係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項の特定求職者雇用開発助成金及び同規則第百十条の同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和57年4月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
昭和五十七年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
適用日前において改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十条第二項第三号及び第四号の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、第百二十五条第三項第一号イ(4)及び(5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。
適用日前に係る教育訓練に関する旧規則第百三十条の有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に係る職業訓練(職業講習を含む。)に関する旧規則第百三十二条の職業訓練等受講給付金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に係る職業訓練に関する旧規則第百三十四条の職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和57年5月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月30日
この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和58年1月29日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十九年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則
昭和58年2月26日
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この省令の施行の日前に定年を六十歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の雇用保険法施行規則第百四条、改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令附則第二項又は改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定による定年延長奨励金の支給については、昭和六十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
改正後の雇用保険法施行規則第百五条に規定する高年齢者雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によつては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないものとする。
附則
昭和58年4月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、様式第七号の改正規定は、同年八月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第三項に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
第3条
適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後旧規則第百九条の規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主(次項において「旧支給対象事業主」という。)であつて、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、旧規則第百九条の規定の例により当該労働者に関し通年雇用奨励金の支給するものとする。
旧支給対象事業主であつて、新規則第百九条に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとする」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。
第4条
昭和六十一年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
第5条
昭和六十一年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
第6条
昭和五十八年八月一日において現に交付されている旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第六十九条第一項の規定により読み替えて準用する新規則第二十二条第一項の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
昭和58年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第二号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前における改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項第一号ヌ又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和59年4月11日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
昭和五十九年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年7月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。
新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第六号(2)によるものに限る。)新規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書並びに新規則第四十九条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
この省令の施行の際現に使用している旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
昭和59年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
昭和六十年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和60年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和61年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月3日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月二十五日から適用する。
この省令の適用の日前においてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ハに該当した事業主であつて、当該事業主に係る同項第二号イ(1)(iii)の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係る同条の雇用調整助成金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。
附則
昭和61年4月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十一年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十七条の規定に該当する事業主のうち、最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日(以下単に「再雇用した日」という。)がこの省令の適用の日(以下「適用日」という。)前であつて、再雇用した日から起算して三年を経過する日が適用日以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年の期間」とあるのは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の適用の日から最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年を経過する日までの期間」とする。
新規則第百二十五条第二項及び第三項の規定は、適用日以後に係る職業訓練から適用し、適用日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。
昭和六十四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
昭和六十四年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
附則
昭和61年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
第3条
(高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る初年度の特例)
雇用保険法施行規則第百四条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間における高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る同条の規定の適用については、同条中「毎年、一月から十二月まで」とあるのは「昭和六十一年十月から同年十二月まで」と、「その数が六十を下回る場合にあつては、六十」とあるのは「その数が十五を下回る場合にあつては、十五」とする。
附則
昭和61年10月18日
この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。
改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第三号の規定は、同条第一項第二号ハに規定する出向をした日から起算して二年を経過する日が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である出向に係る雇用調整助成金の支給について適用する。ただし、同号ハに規定する出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日が施行日前である出向に係る同条第二項第三号の規定の適用については、同号中「二年間。」とあるのは「二年間とし、当該出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日から昭和六十一年十月十九日までの期間を除く。」とする。
附則
昭和61年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附則
昭和61年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前における改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)第百二条の五第一項第一号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百十条に規定する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和62年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十四条の規定は、この省令の施行の際現に同条第一号ロに該当する者であつて、雇用保険法第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。
旧規則第百二条の三、第百二条の五及び第百七条の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、旧特定不況地域については、昭和六十三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。
前項の規定により旧特定不況地域について昭和六十三年六月三十日までの間なおその効力を有することとされた旧規則(以下この条において「なおその効力を有する旧規則」という。)第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号イ(5)中「十二分の一」とあるのは「十五分の一」と、「十五分の一」とあるのは「二十分の一」と、同号ハ(2)中「設置後三箇月を経過している事業所に限る。以下」とあるのは「以下」と、「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条第八項中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。
なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業(以下この号において「助成対象休業」という。)」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(助成対象休業に昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われた休業(以下この号において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第三条第四項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和六十一年十月二十日」とあるのは「昭和六十二年四月一日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。
昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間のいずれかの日がなおその効力を有する旧規則第百二条の三第二項第三号の支給対象期間に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額(以下この号において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(支給対象期間に昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の日(以下この号において「増額対象期間」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。
前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。)又は出向(旧規則第百二条の三第一項第二号ハに該当する出向をいう。)に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
10
なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年七月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「四十五歳」とあるのは、「三十五歳」とする。
11
施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号カ又はヨに規定する者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧規則第百七条第二項各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
13
なおその効力を有することとされた旧規則第百七条又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百七条の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該地域雇用促進給付金は支給しないものとする。
附則
昭和62年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する教育訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和62年5月21日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百五条の三第一号、第百十七条第二号及び附則第十六条の三第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
昭和六十二年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
新規則第百十七条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に同条第二号の規定による再雇用の申出を行つた女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用する。この場合において、その省令の施行の日前に退職し、雇用保険法第二十条第一項の規定により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかつた女子であつて、当該退職について同法に規定する失業給付の支給を受けていないものに対する新規則第百十七条の規定の適用については、同条第二号中「当該退職に係る基本手当の受給について法第二十条第一項により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあるのは「その就業が」とする。
附則
昭和62年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年6月30日
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附則
昭和62年7月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年7月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十三年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。
昭和六十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
新規則附則第十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
新規則附則第十六条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間(新規則第百二条の三第二項第三号に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が同項第二号ハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始された旧規則第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する職業訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和63年7月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月23日
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び施行日前の同令第百二条の三の二第二項第一号ハ(1)に規定する雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百七条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
平成四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
平成四年三月三十一日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
第2条
(改正法附則第二条第三項の労省で定める日)
雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職したことにより雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成四年三月三十一日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第二項の受給資格者証、新規則第六十五条の四の高年齢受給資格者証又は新規則第六十八条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。
第3条
(経過措置適用の申出)
改正法附則第二条第三項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証を添えて、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第三項において「申出管轄公共職業安定所」という。)の長に提出することによって行うものとする。
前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者が改正法附則第二条第三項に規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
第4条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る同条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する同項の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の旧規則第百八条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の旧規則第百十条第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百十八条に規定する再雇用に係る同条の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日において現に交付されている旧規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ新規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
10
新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
この省令は、平成二年一月一日から施行する。
附則
平成2年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)の改正規定は、同年六月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた出向(改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金及び旧規則第百十二条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日が施行日前である事業主に関する改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項第一号ハ(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「六箇月」とあるのは「一年」とする。
旧規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が施行日前である事業主に対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日以後旧規則第百十二条第二項の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主であって新規則第百十二条第二項第一号に規定する事業主以外の事業主であるもの(以下「旧資格対象事業主」という。)が、同号ロに規定する対象事業所(以下この項及び次項において「対象事業所」という。)の設置又は整備に伴い、施行日から平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日)までの間において、対象事業所の所在する地域雇用開発等促進法第二条第一項第二号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第八号に規定する雇用開発促進地域求職者(六十五歳以上の求職者、新規則第百十条第一項第一号に規定する職場適応訓練受講求職者及び就職が容易であると認められる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(新規則第十八条の二第一項に規定する短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合には、当該旧資格対象事業主に対しては、新規則第百十二条第二項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金を支給するものとする。この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始した日から起算して一年の期間について支払った賃金の額の八分の一(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主にあっては、六分の一)の額(その額が同条第二項第一号に規定する基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額を超えるときは、当該基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額)とする。
新規則第百十二条第二項第一号イ(3)に該当する事業主又は旧資格対象事業主であって同条第一項の地域雇用奨励金の支給の対象となるもののうち、対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日(当該届を平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日。以下この項において同じ。)までの間に提出しない場合にあっては、平成二年六月三十日。以下この項において「完了日」という。)が施行日以後である事業主が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者(以下この項において「支給対象労働者」という。)を五人(新規則第百二条の四第三項に規定する小規模企業事業主にあっては、三人)以上雇い入れた場合には、当該事業主に対しては、新規則第百十二条第三項の規定にかかわらず、雇い入れた支給対象労働者の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに係る費用の額を限度として、同条第一項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象となる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
附則
平成2年6月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成六年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る旧規則第百三条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
新規則第百四十条第十号の規定の適用については、施行日前に旧規則第百四十条第十号に規定する事業主団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以後に新規則第百四十条第十号に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。
附則
平成2年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主(以下「旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主」という。)に対する平成三年三月三十一日以前の日における雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が平成三年三月三十一日以前であるものに対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
平成三年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成3年4月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用された女子に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十五条第一号の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成3年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成三年八月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係る同項に規定するみなし指定期間(当該期間が改正法による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項の規定は、適用しない。
前項第一号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第百十二条第三項の規定は、適用しない。
前二項の規定は、新規則第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。
第3条
地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備令」という。)の施行の際現に改正法による改正前の地域雇用開発等促進法第十七条において読み替えて適用する雇用保険法第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、整備令附則第三項の規定により改正法附則第二条第一項に規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日から整備令の施行の日の前日から起算して九十日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間について新法第二条第一項第三号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、新法第二条第一項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法第十七条の規定を適用する。
附則
平成3年7月31日
この省令は、平成三年八月一日から施行する。
この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成3年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年9月26日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年3月26日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
平成四年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条の規定により、育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日の前日までに旧規則第百十七条の規定により、特定職種育児休業利用助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定職種育児休業利用助成給付金の支給については、なお従前の例による。
改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
平成4年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十五条第二項及び第三項、第百三十三条第二項、第百三十九条の四並びに附則第十七条の三の規定は、平成四年四月一日から適用し、附則第十七条の改正規定及び附則第四項の規定は、平成四年六月一日から施行する。
この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する旧規則第百三条の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
平成七年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
平成七年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の三第二項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。
附則
平成4年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年6月29日
この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附則
平成4年6月29日
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附則
平成4年9月14日
この省令は、平成四年十月一日から施行する。
この省令の施行の日前に定年に達した被保険者については、改正後の雇用保険法施行規則第十四条の二の規定は、適用しない。
この省令の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
附則
平成4年10月21日
この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附則
平成5年2月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第15条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に係る職業訓練に関する第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第五十八条の特定職種受講手当、同令第百二条の四の産業雇用安定助成金、同令第百五条の継続雇用移行準備奨励金、同令第百二十五条の生涯能力開発給付金及び同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた事業所の設置又は整備に係る地域雇用移転給付金の支給について適用し、施行日前に行われた事業所の設置若しくは整備又は工場の移転に係る地域雇用移転給付金の支給については、なお従前の例による。
第3条
改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、施行日以後再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月7日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第五十九条第二項第二号の規定は、平成五年四月一日から適用する。
平成五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成5年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年12月28日
この省令は、平成六年一月一日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条の二の規定は、平成四年四月一日から適用する。
この省令の施行の日前に行われた改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号ロに規定する教育訓練に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成6年2月9日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
旧規則第百十九条第七項本文の規定にかかわらず、旧規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であつて地域雇用開発等促進法第八条第二項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。雇入日が旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。雇入日から起算して一年六箇月を経過した日一年六箇月の期間雇入日が操業開始日後のとき。雇入日から起算して一年六箇月を経過した日一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間
新規則第百十九条第八項本文の規定にかかわらず、新規則第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第一号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。
附則
平成6年3月31日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年5月2日
この省令は、平成六年六月一日から施行する。
改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第一号及び第二号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間(同条第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が施行日前である休業又は教育訓練については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項の規定に基づき、同項第二号の運用計画を同号に規定する公共職業安定所に提出した事業主に対する同条の継続雇用移行準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
前項の規定により、旧規則第百六条第二項の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における新規則第百六条第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金は支給しないものとする。
施行日前に旧規則第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前に安定した職業に就いた雇用保険法施行規則第一条第三項第一号に規定する受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
平成六年八月一日において現に使用している改正前の雇用保険法施行規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成6年9月30日
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成7年1月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証、旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書、旧規則第六十五条の四第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、旧規則第六十八条第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則第三十一条第三項の規定による受給期間延長通知書、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
新規則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第六十九条第一項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第九十三条の移転費支給決定書及び新規則第九十四条第二項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
施行日前に六十歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する六十歳以上の被保険者」と、「が六十歳に達したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、」とあるのは「について、平成七年七月三十一日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第二項中「当該被保険者が法第六十一条第二項に規定する支給対象月において六十歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する省令附則第二条第三項において読み替えて適用する前項の規定」と、「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「六十歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。
施行日前に法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。
新規則第百二条の三第二項の規定は、施行日以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始された旧規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る同項の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に開始された旧規則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第3条
新規則第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第十七条の二第四項の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。
前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第一項中「第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「第百一条の十三第二項、第四項及び第六項」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対する第百一条の六第一項の規定(第百一条の七第二項及び第百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、同項中「その日の翌日から起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。
第4条
(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準)
雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。
第5条
(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数)
改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
第6条
(改正法附則第四条第二項第一号の労働省令で定める者)
改正法附則第四条第二項第一号の労働省令で定める者は、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。
附則
平成7年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前の日における雇入れに係る雇用保険法施行規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成7年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年2月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の雇用保険法施行規則附則第十八条の二の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第四項の規定は、平成七年六月一日から施行する。
この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十四条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
平成十年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
平成十年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
平成十年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係る同条の産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月30日
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成7年9月29日
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の規定により女子再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の三の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
平成十一年三月三十一日までの間に改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該介護休業制度導入奨励金を支給することができる。
附則
平成7年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第百四十条第十四号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第二条第一項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成8年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に安定した職業に就いた第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第三項第一号に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
施行日において現に使用している旧雇保則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成8年3月29日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象職業訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則第百二十四条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始された旧規則第百二十五条の四第四項第一号ロ(2)(i)の有給教育訓練休暇に係る同条第一項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成8年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。
附則
平成8年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の規定は、この省令の施行の日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者について適用する。
改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成8年6月28日
この省令は、平成八年七月一日から施行する。
この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条の二(同令附則第十八条の三第四項及び第五項並びに第十八条の四第四項及び第五項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主に対する同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成8年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年2月28日
この省令は、平成九年三月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の六第二項第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。
平成九年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢用雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
前項の規定により、旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百四条第三項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働雇用延数に係る同条の多数継続雇用助成金は支給しないものとする。
施行日前に旧規則第百十四条又は附則第十六条の三の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百十七条の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百十八条の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業補助金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、同条第一項第一号の計画に基づく認定訓練の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対する旧規則第百二十一条の中小企業人材育成訓練設備助成金の支給については、なお従前の例による。
新規則第百二十五条第二項及び第三項(旧規則附則第十八条の三及び第十八条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、施行日以後に開始される同条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給について適用する。
施行日前に旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第一項の能力開発給付金支給についての新規則第百二十五条第二項第二号イ(同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した事業内職業能力開発計画に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「応当日」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日である場合にあっては当該応当日を同条第二項第二号イ(1)(i)の最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日及び同号イ(2)(i)の一年経過日とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ(1)(i)の同日から起算して二年を経過する日及び同号イ(2)(i)の二年経過日とみなし、かつ、同号イ(1)(i)中「起算して一年を経過する日(以下この号において「一年経過日」という。)」とあり、及び同号イ(2)(i)中「一年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ(1)(i)及び(2)(i)中「一年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。
10
施行日前に旧規則第百二十五条第四項の規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対する同項の技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
12
施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧規則第百四十条第十四号の規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に旧規則第百四十条第十六号の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧規則第百四十条第十七号の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に旧規則第百四十条第十八号の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、新規則第百四十条第十四号ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
18
施行日前に旧規則附則第十七条の二の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に旧規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
附則
平成9年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月25日
(施行期日)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成10年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に、旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に、旧規則第十八条の四第一項の規定により障害者作業設備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の三の障害者作業設備更新助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に、旧規則第十八条の六第一項の規定により障害者処遇改善施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の五の障害者処遇改善施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に、旧規則第二十条の二第一項の規定により重度障害者特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体に対する旧規則第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に、旧規則第二十二条の五第一項の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成10年3月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条第四項の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百四十条第十五号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月9日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
平成十三年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
平成十三年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
平成十年十二月三十一日までの間に新規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十九条の五の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けるができることとなった職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。
附則
平成10年4月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月1日
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の二の規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の三の規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成10年10月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第百一条の五第一項及び第百一条の七の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。
第3条
新規則第百一条の二の七第二項の規定にかかわらず、平成十年十二月一日から平成十一年二月二十八日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年三月一日から同年三月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第4条
平成十年十二月一日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第四号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月21日
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
平成十一年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。
平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の八第二項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
附則
平成10年12月25日
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附則
平成11年1月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第5条
(経過措置)
第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転入届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第三十一条第一項の受講期間延長申請書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新規則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新規則第百一条の二の七第一項の教育訓練給付金支給申請書、新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお第四条の規定による改正前の雇用保険施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成11年2月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十八条第三項に規定する団体が同項に規定する活動を行った場合における同条第二項の推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則附則第十八条第三項に規定する承認事業者が同条第四項に規定する業務を行った場合における同条第二項のソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始された旧規則附則第十八条第五項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第二項のソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成11年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
新規則第十四条の四第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に係る新規則第十四条の三第一項の規定による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出について適用する。
被保険者が平成十一年四月一日前に雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した場合における新規則第十四条の三(新規則第十四条の四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十四条の三第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「平成十一年六月三十日まで」とする。
新規則第百一条の十九第二項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日から同年六月三十日までの間における介護休業給付金支給申請書の提出は、同年七月一日から同年八月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合における介護休業給付金支給申請書の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
平成十一年四月一日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例による。
平成十二年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
附則
平成11年9月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第3条
(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)
施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「業種法」という。)第二条第二項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について業種法第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る業種法第二条第一項第六号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して二年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第十五条第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
第4条
(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)
施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法第二条第六項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
第5条
(その他の雇用調整助成金に係る経過措置)
前二条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月30日
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年10月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第十号による雇用保険被保険者転入届は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届とみなす。
新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
平成11年12月3日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第5条
(様式に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年3月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則
平成12年4月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成12年7月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の六の規定により再就職援助計画の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日において旧規則第百十四条の三第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イに規定する職業訓練又は同条第三項第一号イ(1)に規定する教育訓練に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月8日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年12月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十三年一月一日前に開始された雇用保険法施行規則第百一条の二の二に規定する教育訓練に係る同令第百一条の二の五に規定する労働省令で定める額については、なお従前の例による。
附則
平成12年12月26日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び旧規則様式第六号(2)による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第六号(2)による雇用保険被保険者離職票とみなす。
新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条の四第二項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定する認定組合等に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。
前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は認定組合等に対する旧規則第百二十五条の四第三項の職業訓練の実施に係る同項の人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。
第一項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する旧規則第百二十五条の四第四項第二号の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
第3条
施行日前に旧規則第百三十九条の四第二項の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項第三号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
第五条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項の規定は、前項に規定する者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳がその効力を有する間又はその効力を失った日から一年を経過するまでの間においてのみ、その効力を有する。
施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成13年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年9月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係る第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関する省令附則第三条第四項各号のいずれかに該当する者」とする。
施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十四条の二第二項第一号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
平成十三年改正法附則第四条第二項の規定により地域雇用開発促進法(以下「新地域法」という。)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則第百十二条第二項第一号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「平成十三年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間(平成十三年改正法附則第四条第二項の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。
施行日前に旧雇保則第百十四条の三第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百二十五条の四の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則第百三十九条の四の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
12
平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十五条第一項から第四項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則附則第十五条の二の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
14
平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第二項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に旧雇保則附則第十六条第三項及び第四項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
16
平成十三年五月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第七項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の二の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の三の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
19
平成十六年三月十五日までの間に新雇保則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
20
平成十六年五月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
21
平成十六年三月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附則
平成13年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月30日
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成14年1月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
附則
平成14年3月31日
この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附則
平成14年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十五条第五号イの規定は、平成十四年四月以後の月に係る時間外労働について適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百五条第一項第一号ロに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に実施された旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始された旧雇保則第百二十五条の二第二項の介護能力開発措置に係る同条の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に実施された旧雇保則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成14年9月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年九月二十日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、旧規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び旧規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、新規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書とみなす。
新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
平成14年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百六条第三項第二号の規定に基づき同号に規定する再就職援助基本計画書を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百六条第五項の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百七条の規定は、平成十四年十月一日以後に、同条の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十七条の五第二項の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月13日
この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。
附則
平成14年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月27日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年2月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年2月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成15年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、同項に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日が平成十五年四月一日以後である事業主について適用する。
施行日前に旧雇保則第百四条第二項の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第四項の定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第一項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二十二条の四第四項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第二項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第三項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資格者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百三十八条第二号の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対する同号の受講給付金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百四十条第十三号の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣元事業主に対する同号の派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則
平成15年4月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第三号イの規定に基づき同号イに規定する計画を同号イに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第二号の規定に基づき同号に規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出した事業主に対する旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。
施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する旧雇保則第百十八条の二第一項の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項第一号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百三十九条第五項第一号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成15年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の五の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始された同項に規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。
第3条
(技能習得手当に関する経過措置)
施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
第4条
(常用就職支度手当に関する経過措置)
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令第一条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則第十一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
沖縄振興開発特別措置法附則第三条の規定による失効前の同法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
第5条
(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
新規則第百一条の二の三の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間が施行日以後に開始する場合について適用する。
第6条
(特別給付に関する経過措置)
施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、同項第二号中「基本手当日額」とあるのは「法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額を法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。
第7条
(様式に関する経過措置)
新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年10月28日
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第三十三号の二の改正規定及び附則第四項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、平成十五年十一月一日から施行する。
受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
施行日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条の二第一項の規定に基づいて六十歳到達時等賃金証明書が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条の五第一項の規定の適用については、同項中「に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。この場合において、新規則第百一条の五第三項の規定は適用しない。
新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書、第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及び第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第五条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届並びに新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項から第三項までの改正規定は、平成十六年六月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項の求職活動等支援給付金又は同条第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動支援給付金又は同条第七項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第九項(旧雇保則附則第十五条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十三条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第二項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合における同条第三項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。
10
平成十九年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
11
平成十九年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
12
平成十九年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
13
施行日前に、第六条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第五項又は第八項から第十一項までの規定により、第二種建設教育訓練助成金、第四種建設教育訓練助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は第三種雇用改善推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主、中小建設事業主等、元方事業主又は総合工事業を行う者に対する当該第二種建設教育訓練助成金、第四種建設教育訓練助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は第三種雇用改善推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成16年8月26日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月28日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年11月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であつて、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に掲げる同令第百二条の五第二項第二号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イに規定する再就職援助計画等の対象となる者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第二号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十五条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動等支援給付金又は同条第三項(旧雇保則附則第十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第四項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条第三項の緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成16年11月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(市町村の廃置分合等があった場合の取扱い)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に新潟県中越地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(新潟県中越地域の市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があった場合を含む。)には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域のうち施行日において新潟県中越地域であった区域を新潟県中越地域とみなして、この省令の規定を適用する。
附則
平成16年11月26日
この省令は、平成十六年十一月二十九日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付支給申請書及び旧規則様式第三十三号の五による育児休業基本給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書及び様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書又は様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書とみなす。
新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書並びに新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
平成16年12月28日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年2月10日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、旧規則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、旧規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び旧規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び新規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十四条の二第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第七号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日における旧雇保則第百十条第二項第一号イ(14)に規定する者の雇入れに係る同項の特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第三項の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十四条の規定により沖縄若年者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則第百十六条第七項の規定により同項の届出を行った事業主であって、当該届出の日から三年を経過する日までの間に、育児休業の取得の促進を図るため、同項各号に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する被保険者のうち育児休業をした男性被保険者及び女性被保険者がそれぞれ一人以上いるものに対する同項の育児休業取得促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則第百三十九条第四項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十五条の三の移動高年齢者等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に開始された旧雇保則附則第十七条の三第二項第二号イの長期休業に係る同条の退職前長期休業助成金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(以下、「臨時特例法」という。)第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の四の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に臨時特例法第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百二十五条第八項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
20
施行日前に旧雇保則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設業事業主又は中小建設業事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
21
施行日前に、第七条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第四項、第九項若しくは第十項又は附則第二条の二第二項の規定により、第三種建設教育訓練助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主、中小建設事業主の団体若しくはその連合団体又は総合工事業を行う者に対する当該第三種建設教育訓練助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月25日
第1条
(施行期日)
この省令は平成十七年八月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びにこの省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧規則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びに新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新規則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。
新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第5条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に、この省令による改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第九号の規定により給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外承認申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳は、それぞれ、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証及び新雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳とみなす。
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則第十三条の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の雇用保険被保険者手帳、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号又は第二号に該当することとなった事業主に対する同項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例とする。
新雇保則第百四条第四項の規定による多数継続雇用助成金の支給については、前項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金の支給を新雇保則第百四条第二項の規定による継続雇用制度奨励金の支給とみなす。この場合において、同条第四項中「第二項第三号の確保措置期間」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金が支給される期間」と、同項第一号ロ中「確保措置を講じた」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の第二項第一号に規定する継続雇用制度を設けた」と読み替えるものとする。
施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項の規定により受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第三号の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により男性労働者育児参加促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する男性労働者育児参加促進給付金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「介護労働者法」という。)第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第二項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第三項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第二項の中小企業雇用管理改善助成金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
20
施行日前に旧雇保則第百二十五条の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
21
施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百二十五条の二の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
22
施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
23
施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
24
施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
25
施行日前に旧雇保則附則第十七条の六第四項、第六項又は第八項の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
26
施行日前に第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項若しくは第九項又は附則第二条第三項若しくは第四項若しくは附則第二条の二第二項の規定により、第二種建設教育訓練助成金、第三種建設教育訓練助成金若しくは第一種雇用改善推進事業助成金又は建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金若しくは建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主、建設業の事業主団体又は総合工事業を行う者に対する第二種建設教育訓練助成金、第三種建設教育訓練助成金若しくは第一種雇用改善推進事業助成金又は建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成18年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書とみなす。
新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書並びに新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成18年9月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。
附則
平成18年9月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の三の規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第四条第一項の規定に係る改善計画(以下「改善計画」という。)の認定を申請した事業協同組合等の構成員である中小企業者又は改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百二十五条第七項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(暫定雇用福祉事業)
雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとし、同項第四号の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる事業につき、それぞれ、当該各号に掲げる期間とする。
第3条
社会保険労務士法第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下この条において「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、改正法附則第六条第一項第一号に掲げる事業に係る申請及び改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十六条第一項第一号の給付金の支給の申請とする。
第4条
改正法附則第百四条第一項の場合における第十条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第二十六条第一号、第二十八条第二号、第三十条、第三十二条第五号、第三十六条第二項、第三十八条第三項及び第四十四条の規定の適用については、同令第二十六条第一号、第二十八条第二号及び第四十四条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第三十条中「及び」とあるのは「並びに」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第三十二条第五号中「雇用の安定」とあるのは「雇用の安定及び福祉の増進」と、同令第三十六条第二項中「雇用安定事業関係業務に」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務に」と、「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」と、同令第三十八条第三項中「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」とする。
第5条
改正法附則第百八条第一項の場合における介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えて適用される法」とする。
第6条
(教育訓練給付金に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の二の五及び第百一条の二の六の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。
第7条
(雇用安定事業等に関する経過措置等)
第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第六項及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条並びに附則第十五条の六から第十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条の規定並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項及び第八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。
第8条
適用日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ及びニ又は同項第二号ロ及びニに該当することとなった事業主に対する継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に旧雇保則第百四条第六項第一号イの措置を講じた事業主に対する雇用確保措置導入支援助成金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
適用日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
10
適用日前に旧雇保則第百二十五条第二項又は第五項の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
11
旧雇保則第百二十五条第三項第二号ハからヘまでに規定する期間の初日が施行日前である事業主であって、当該期間内に同項第一号に該当するものに対する同項のキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
12
適用日前に旧雇保則附則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13
第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の規定に基づく短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主に対するものの実施については、なお従前の例による。
14
施行日前に第十条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して三年の期間を経過していない者に限る。)の項及び同表雇保則第百十六条第四号に規定する事業主の項に該当することとなった事業主に対するこれらの項の規定の適用については、なお従前の例による。
15
適用日前に第十四条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項若しくは第八項から第十項まで又は附則第三条の規定により、第二種建設教育訓練助成金、第三種建設教育訓練助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金若しくは第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主等、中小建設事業主、事業主、建設業の事業主団体若しくは総合工事業を行う者又は認定団体に対する第二種建設教育訓練助成金、第三種建設教育訓練助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業労働移動円滑化助成金の支給については、なお従前の例による。
第10条
(様式に関する経過措置)
旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。
新雇保則第十七条の七の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第百四十四条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成19年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成19年7月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である場合における第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十二条の二の規定による届出については、なお従前の例による。
受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る雇用保険法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由については、なお従前の例による。
施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、旧雇保則第八十二条の三第二項第二号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条第二項の規定により特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条第三項の規定により緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった認定中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれ、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。
10
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則第百一条の十三第一項による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第4条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第三条第一項の規定により同意雇用開発促進地域(改正法第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下「新地域法」という。)第七条に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)とみなされる地域(次項において「みなし地域」という。)において、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(1)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第二号イ(1)の規定に基づき同号イ(1)に規定する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該地域に係る改正法附則第三条第一項の規定により新地域法第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)とみなされる同意地域雇用機会増大計画(改正法第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域法」という。)第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画をいう。)の計画期間の末日までの間に、都道府県が当該地域に係る地域雇用開発計画を策定し、新地域法第五条第四項の規定による同意を得ていない場合であって、当該計画期間の末日後に旧雇保則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する届を提出するとき又は同項第二号イ(3)の規定に基づき雇い入れを行うときにあっては、この限りでない。
みなし地域においては、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定及び第百二十五条第四項の規定は、適用しない。
旧雇保則第百十二条第二項第一号イ(2)に規定する過疎雇用改善地域に該当する地域において、施行日前に同号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(2)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の際旧地域法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における旧雇保則第百十二条第一項の地域高度人材確保奨励金及び旧雇保則第百二十五条第一項の地域人材高度化能力開発助成金の支給については、当該地域に係る旧地域法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新雇保則第百十二条第一項の中核人材活用奨励金又は新雇保則第百二十五条第一項の地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域高度人材確保奨励金は支給しないものとする。
中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。
第四項の規定により支給される地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金又は地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域人材高度化能力開発助成金は支給しないものとする。
地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
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この省令の施行の際、旧地域法第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧雇保則第百四十条各号に掲げる事業の実施については、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成20年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。
新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(通所手当に関する経過措置)
平成二十年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
第3条
(雇用安定事業等に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項第一号ニ又は第二号ホに規定する再就職が実現した事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イに該当することとなった事業主に対する雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第七項の規定により沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第二号及び第四号の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十八条第二項の規定により中小企業職業相談委託助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業職業相談委託助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則附則第十五条の八第二項第一号イ(1)の規定により法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た事業主に対する子育て女性起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
第七項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第三項の七十歳定年引上げ等モデル企業助成金(次項において「七十歳定年引上げ等モデル企業助成金」という。)、第百十二条第八項の地方再生中小企業創業助成金(次項において「地方再生中小企業創業助成金」という。)又はこの省令による改正後の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第一項の建設事業主雇用改善推進助成金(次項において「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)を受けた場合には、当該支給事由によっては、子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。
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七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金を受けることができる事業主が、同一の事由により、第六項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
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施行日前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第六項から第十項まで又は附則第二条の規定により、第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主等、元方事業主、総合工事業を行う者、中小建設事業主、建設業の事業主団体又はその連合団体に対する当該第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給については、なお従前の例による。
第4条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則第百一条の二の三第二項の申請書は、新雇保則様式第十六号の教育訓練給付適用対象期間延長申請書とみなす。
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書は、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書とみなす。
新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成20年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成20年4月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
附則
平成20年6月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第2条
(訓練等支援給付金に関する経過措置)
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の七第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
第2条
(雇用安定事業等に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第八項第一号イに該当することとなった事業主に対する地方再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の三第一項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条第二項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行ったものとみなすことができる。なお、その際の新雇保則附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間は、施行日から当該届出の際に当該事業主が指定した日から一年を経過する日までとする。
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月又は十二箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
新雇保則附則第十五条の九第二項第一号ロの規定は、施行日以後に開始された有期実習型訓練について適用する。
附則
平成20年12月26日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。
平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
附則
平成21年1月16日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。
平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であって、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
附則
平成21年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。
第2条
(雇用安定事業等に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
平成二十年十二月九日から施行日から二箇月を経過する日までの間、新雇保則附則第十五条の六に規定する住居の提供又は費用の負担を内容とする雇用対策法第二十五条第一項に規定する再就職援助計画の作成については、雇用対策法施行規則第七条の五において準用する第七条の三第一項の規定は、適用しない。この場合における当該再就職援助計画の作成については、厚生労働省職業安定局長の定めるところによるものとする。
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働者についての支給に限る。)については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
第3条
(訓練等支援給付金に関する取扱い)
新雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定は、施行日以後に開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十九条の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の五の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十四の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
第2条
(雇用安定等助成金に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条の三第一号ロの規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の雇用開発奨励金の支給及び施行日前に同条第四項第一号イの計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する同項の中核人材活用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであって、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。以下この項及び第十四項において同じ。)の支給を受けたことがある事業主又は事業主団体(第十四項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十七条第三項第二号(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「経過する日まで」とあるのは、「経過する日後、支給申請した日から起算して五年を経過する日まで」とする。
新雇保則第百十六条第一号、同条第四号、第百十七条第三項第一号及び附則第十七条の三第二項第一号の規定に係る一般事業主行動計画の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、施行日以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百十八条第十項の規定により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
13
平成二十一年四月五日までの間に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号ロの対象労働者に係る再就職援助計画を公共職業安定所長に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
14
平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十七条の規定は、適用しない。
15
施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第七項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成21年6月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十五条の九の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年七月十日から施行する。
この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の三第二項及び第四項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第六項の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
第2条
(雇用安定事業等に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第三号の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対する同号の育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第三項第二号の区分による短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
第3条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳は、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳とみなす。
新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成21年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書とみなす。
新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に提出されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票は、新雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票とみなす。
新雇保則第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同条第三項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第6条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する第七条第二項の規定による被保険者でなくなったことの届出については、同項中「五十九歳」とあるのは「五十四歳」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険法施行規則第四十条ノ二第一項に規定する船員失業保険証の効力については、なお従前の例による。
船員である者が施行日以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「を添えて」とあるのは、「及び改正前の船員保険法施行規則第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証を添えて」とする。
船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第九項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、新雇保則第百十条第九項第一号イ中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。昭和二十五年四月一日までに生まれた者六十歳昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者六十一歳昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者六十二歳昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者六十三歳昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成22年2月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年2月12日
この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
新雇保則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成22年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(雇用保険法施行規則附則第十七条の四の四及び附則第十七条の四の五第一項の改正規定に限る。)及び附則第三条は、平成二十二年七月一日から施行する。
第2条
(雇用安定事業等に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハ又は第二号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第一項の求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項第一号ハ又は第二号ニに規定する再就職に係る支援の委託を行った事業主に対する同条第一項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する同項の中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第五項第一号ロの規定に基づく確保措置導入等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する同項の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項第一号イの届出を行った事業主に対する同条第一項の受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日までに旧雇保則第百十条の三第一項第一号ロ(1)(ii)又は(2)に規定する雇入れを実施した事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ(4)に掲げる者を期間を定めて雇い入れた事業主に対する旧雇保則第百十四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第三号に該当する事業主に対する同条の育児・介護雇用安定等助成金(同号イ及びロの短時間勤務制度の実施についての助成金に限る。)の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第四条第一項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業人材能力発揮奨励金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に前項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条第十項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限りでない。
13
施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則附則第十五条の四第二項第三号の届出を行った事業主に対する同条第一項の残業削減雇用維持奨励金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に雇用対策法第二十五条第一項の規定により再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十五条の六第一項の離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に雇用保険法施行規則第百四条第二項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に旧雇保則附則第十七条の三第二項第一号イに該当する事業主に対する同条第一項の中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第四項の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
20
施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条第三項第四号の区分により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
21
施行日前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条の規定により建設雇用改善助成金を受けることができることとなった事業主に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。
第3条
第一条中雇用保険法施行規則第十七条の四の五の改正規定の施行前に旧雇保則附則第十七条の四の五の規定により特例子会社等設立促進助成金を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前に被保険者となつた者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第六条の規定に基づく被保険者となつたことの届出については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成22年6月25日
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届とみなす。
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成22年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附則
平成22年10月1日
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
この省令の施行の日前に発達障害者を雇い入れた事業主に対する当該発達障害者に係る発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月1日
この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
この省令の施行の日前に労働者を三箇月以内の期間を定めて雇い入れた事業主に対する当該雇入れに係る若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月28日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証及び旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証並びに新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証とみなす。
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同項第一号の雇用保険受給資格者証、同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成23年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職した第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する措置を講じた事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者雇用モデル企業助成金の支給については、なお従前の例による。
前条第二号に掲げる規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険施行規則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域求職者雇用奨励金(同項第五号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
前条第一号に掲げる規定の施行の日前に新たに法人等を設立をした事業主であって、当該法人等に係る第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の地域再生中小企業創業助成金の支給を受けようとする事業主に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第九項の規定により雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用創造先導的創業等奨励金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に地域雇用開発促進法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会が作成し、職業安定局長の指定を受けた事業に係る計画に基づいて当該事業を実施する事業主に対する旧雇保則第百十二条第九項の規定の適用については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則第百十二条第十一項の規定により地域貢献活動雇用拡大助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域貢献活動雇用拡大助成金の支給については、なお従前の例による。
12
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号及び第九条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
13
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
14
第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた事業主に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十七条第一号イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)の規定中「中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令第四条による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)」とする。
15
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される第百十七条第二項に規定する被保険者が育児休業又は短時間勤務をする期間中において、自ら定めた額の給付金を支給する事業主に対する育児休業取得促進等助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
17
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下この項及び第二十一項において「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の計画の提出を行った中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項の規定に係る改善計画を提出した事業主に対する旧雇保則第百十八条第五項の介護基盤人材確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第一号の介護雇用管理制度等導入奨励金の申請計画の認定を申請した事業主に対する介護雇用管理制度等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
20
施行日前に旧雇保則第百十八条第七項の規定により介護未経験者確保等助成金を受けることができることとなった事業主に対する介護未経験者確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
21
施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の計画の提出を行った組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
22
施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、施行日前に同条第十項第一号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
23
施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
24
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ又はハの規定により訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
25
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)の規定による対象認定実習併用職業訓練(以下「対象認定実習併用職業訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
26
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号イの規定による対象認定実習併用職業訓練を開始した事業主に対する同項第二号の規定による訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
27
施行日前に職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に基づき実習併用職業訓練の実施計画の認定を受けた事業主であって、施行日以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(同イ(2)(iii)に規定する対象短時間等労働者(第三十六項において「対象短時間等労働者」という。)を除く。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を第一条による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
28
施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項の規定により職業能力評価推進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職業能力評価推進給付金の支給については、なお従前の例による。
29
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第三項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第四項第二号に規定する対象職業訓練を開始した事業主に対する地域雇用開発能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
30
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号ロに規定する対象有期実習型訓練(次項において「対象有期実習型訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
31
施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項の規定により対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主であって、施行日以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)に当該対象有期実習型訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を新雇保則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(ii)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
32
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
33
第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号イ(4)の規定の適用については、同号イ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
34
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
35
第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号ロ(4)の規定の適用については、同号ロ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
36
第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条第二項第二号イ(5)判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
37
施行日前に旧雇保則附則第十七条の三に規定する中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
38
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧育介則第三十七条の規定により指定法人が支給することとなった同条に規定する給付金の支給については、同条及び旧育介則第三十八条の規定は、なお従前の例による。
39
施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第三号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定の適用については、なお従前の例による。
40
施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
41
旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する第十一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。
42
旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。
43
第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第四号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第四号又は第五号の規定を適用する。
附則
平成23年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(雇用安定事業等に関する経過措置)
この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の十一第二項の正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第二十七項又は第三十一項の規定により、それぞれ同令による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)又は(ii)に該当する事業主とみなして、当該事業主に支給される訓練等支援給付金の支給については、新雇保則附則第十七条の八の規定は適用しない。
附則
平成23年11月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十一月二十八日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第四号、旧雇保則様式第五号又は旧雇保則様式第十号の二は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第四号、新雇保則様式第五号又は新雇保則様式第十号の二とみなす。
新雇保則第七条第一項に規定する様式第四号、様式第五号並びに新雇保則第十四条の二及び第十四条の四に規定する様式第十号の二は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成23年11月25日
この省令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第五十七条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された公共職業訓練等を受ける受給資格者に対して支給する受講手当について適用し、施行日前に開始された公共職業訓練等を施行日以後も受ける受給資格者に対して支給する受講手当については、なお従前の例による。
新雇保則附則第二十二条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第二十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
施行日前に離職した第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
新雇保則第百二条の三第三項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第一項第二号イに規定する休業等に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に離職した旧雇保則第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者及び同項第二号イに規定する支援書等対象被保険者に係る求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主(次項の事業主を除く。)に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより旧雇保則第百四条第二項第一号イのいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主については、同項の規定は、当該措置を講じた後六箇月を経過するまでの間、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号イ中「あること(当該措置を講じた後六箇月を経過した場合に限る。)」とあるのは、「あること」とする。
施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号ハに該当することとなった事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第五項の規定により高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることができることとなった事業主団体に対する高年齢者雇用確保充実奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に新たに法人等を設立した事業主であって、施行日前に旧雇保則第百十二条第五項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出したものに対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13
第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二項第一号ハ(1)の短時間勤務の制度を利用した三歳に達するまでの子を養育する被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
14
施行日前に離職した新雇保則附則第十五条第二項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則附則第十五条第二項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
15
新雇保則附則第十五条第四項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第二項第二号イに規定する休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
19
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の六第一項の規定により障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給については、なお従前の例による。
20
施行日前に旧雇保則附則第十七条の五の二第二項及び第三項の規定により建設労働者緊急雇用確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する建設労働者緊急雇用確保助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成24年4月6日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ又はロの雇入れを行った事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十八条第五項第一号イに規定する計画を提出した事業主に対する介護労働者設備等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第3条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第七十一条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書(同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。次項において同じ。)とみなす。
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
後日交付中長期在留者に対する新雇保則第七十一条第二項の規定の適用については、同項中「又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券その他の身分を証する書類の写し」とする。
この省令の施行の際現に提出されている第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この項及び次項において「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票とみなす。
新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票及び同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則
平成24年7月26日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
附則
平成24年8月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成24年8月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項本文の規定は、雇用保険法施行規則第百二条の三第三項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である事業主(岩手県、宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主(以下「被災地事業主」という。)を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、対象期間の開始の日が施行日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項本文の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第百二条の三第三項本文の規定は、なおその効力を有する。
被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は適用せず、旧雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、なおその効力を有する。
第3条
第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項ただし書の規定は、対象期間の開始の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が同日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十六年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項ただし書の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成24年8月30日
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附則
平成24年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月1日
この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。
この省令の施行の日前に離職した者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条第八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、第二項、第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条の二第一号イ(1)の届出を行った事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第四条第一項の計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第三号の計画を提出した認定組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「特定事業主」という。)は、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第一号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。ただし、旧雇保則附則第十五条第二項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条の二第三項並びに第十五条の三第三項、第四項、第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
10
前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則附則第十五条第二項第二号イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数は、それぞれ、新雇保則第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。
11
施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の二第二項第二号に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の四第一項の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
15
この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
16
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
17
施行日前に第四条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号ホ又はチに該当することにより建設雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月16日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の六の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第二項の規定により高年齢者労働移動受入企業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する高年齢者労働移動受入企業助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十二条第六項第一号イに該当することとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のもの(中小企業事業主(新雇保則第百二条の三第一項第二号(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)を除く。)に対する新雇保則第百十六条第二項第二号ロの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号ロ(1)中「三十万円」とあるのは「四十万円」とし、同号ロ(2)中「十万円」とあるのは「十万円(当該被保険者が二番目から五番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十五万円)」とする。
新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるもの(中小企業事業主に限る。)に対する同項第二号イの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号イ(2)中「五番目まで」とあるのは「十番目まで」と、「十五万円」とあるのは「十五万円(当該被保険者が六番目から十番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十万円)」とする。
施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主(中小企業事業主を除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主を中小企業事業主とみなして、新雇保則第百十六条第四項第一号イ及び第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。
施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)の計画を提出した事業主又は同号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する介護労働環境向上奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項の規定により発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項の規定により難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項の規定により精神障害者雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項の規定により職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職場支援従事者配置助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項第二号に規定する対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練及び対象実践的職業訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15
主として常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主により構成される事業主団体(主として中小企業事業主により構成されるものを除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主団体を主として中小企業事業主により構成される事業主団体とみなして、新雇保則第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。
16
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練を開始した事業主については、第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第二項第二号ロの規定は、なおその効力を有する。
17
施行日前に旧建労則第七条の二第二項第一号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する技能実習を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
18
施行日前に旧建労則第七条の二第二項第一号ニに規定する技能実習等を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
19
旧建労則第七条の二第三項(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成二十五年五月三十一日までの間、なおその効力を有する。
20
施行日前に旧建労則附則第三項第一号に該当することとなった者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
21
前条第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号リに規定する事業又は同号ヌ(2)に規定する対象教育訓練を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月30日
この省令は、平成二十五年十二月一日から施行する。ただし、附則第十五条の五の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)に規定する対象期間の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)の規定の適用については、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令第一条の規定による改正前の附則第十五条第一項に規定する中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
旧雇保則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間の初日が施行日前に属している場合における新雇保則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(i)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

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