• 厚生労働省組織規則

厚生労働省組織規則

平成25年9月30日 改正
第1章
本省
第1節
内部部局
第1款
大臣官房
第1条
【審査委員】
大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。
第2条
【人事調査官、調査官及び人事企画官】
人事課に、人事調査官、調査官及び人事企画官それぞれ一人を置く。
人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第3条
【情報公開文書室及び広報室並びに企画官及び訟務官】
総務課に、情報公開文書室及び広報室並びに企画官二十一人及び訟務官三人を置く。
情報公開文書室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
情報公開文書室に、室長を置く。
広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。
第4条
【監査指導室、経理室、管理室及び福利厚生室並びに首席営繕専門官】
会計課に、監査指導室、経理室、管理室及び福利厚生室並びに首席営繕専門官一人を置く。
監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。
経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
経理室に、室長を置く。
管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。
管理室に、室長を置く。
福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
10
福利厚生室に、室長を置く。
11
首席営繕専門官は、命を受けて、厚生労働省所管の建築物の営繕に関する事務を行う。
第4条の2
【労働紛争処理業務室及び地方企画官】
地方課に、労働紛争処理業務室及び地方企画官一人を置く。
労働紛争処理業務室は、都道府県労働局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(雇用均等・児童家庭局の所掌に属するものを除く。)。
都道府県労働局の行う個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての指導に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
労働紛争処理業務室に、室長を置く。
地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第5条
【国際協力室並びに国際企画官及び海外情報官】
国際課に、国際協力室並びに国際企画官及び海外情報官それぞれ一人を置く。
国際協力室は、厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものに限る。)に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
国際協力室に、室長を置く。
国際企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
海外情報官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
海外に対する広報に関すること。
第6条
【健康危機管理・災害対策室及び研究企画官】
厚生科学課に、健康危機管理・災害対策室及び研究企画官一人を置く。
健康危機管理・災害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
健康危機管理・災害対策室に、室長を置く。
研究企画官は、命を受けて、疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術の研究に関する事務の総括に関する企画及び立案に当たる。
第7条
【統計企画調整室及び審査解析室】
企画課に、統計企画調整室及び審査解析室を置く。
統計企画調整室は、厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(審査解析室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
統計企画調整室に、室長を置く。
審査解析室は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち審査に関すること。
厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。
審査解析室に、室長を置く。
参照条文
第8条
【保健統計室、社会統計室及び世帯統計室】
人口動態・保健社会統計課に、保健統計室、社会統計室及び世帯統計室を置く。
保健統計室は、保健に関する統計調査に関する事務をつかさどる。
保健統計室に、室長を置く。
社会統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。
前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(雇用・賃金福祉統計課及び他室の所掌に属するものを除く。)。
社会統計室に、室長を置く。
世帯統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。
前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。
世帯統計室に、室長を置く。
第9条
【賃金福祉統計室及び調査官】
雇用・賃金福祉統計課に、賃金福祉統計室及び調査官一人を置く。
賃金福祉統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。
前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。
労働時間に関する統計調査に関すること。
労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。
労働者の福祉に関する統計調査に関すること。
労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。
賃金福祉統計室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案に当たる。
第10条
削除
第11条
削除
第2款
医政局
第12条
【医療技術顧問】
医政局に、医療技術顧問を置くことができる。
医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。
医療技術顧問は、非常勤とする。
第13条
【医療政策企画官及び医療安全推進官】
総務課に、医療政策企画官及び医療安全推進官それぞれ一人を置く。
医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。
医療安全推進官は、命を受けて、保健医療の普及及び向上に関する事務(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)のうち、医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関することを行う。
第13条の2
【医師確保等地域医療対策室及び医療関連サービス室】
指導課に、医師確保等地域医療対策室及び医療関連サービス室を置く。
医師確保等地域医療対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域における保健医療に係る計画に関すること。
前号の計画に関する医師の派遣に関すること。
医師確保等地域医療対策室に、室長を置く。
医療関連サービス室は、次に掲げる事務をつかさどる。
病院、診療所及び助産所の経営管理の改善に関する事業(国及び地方公共団体以外の者が行うものに限る。)の指導に関すること。
病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法第15条の2の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項に規定する衛生検査所に関すること。
医療関連サービス室に、室長を置く。
第14条
【試験免許室及び医師臨床研修推進室】
医事課に、試験免許室及び医師臨床研修推進室を置く。
試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。
外国医師の臨床修練のための病院の指定、臨床修練の許可及び臨床修練指導医の認定に関すること。
試験免許室に、室長を置く。
医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。
医師臨床研修推進室に、室長を置く。
第15条
【看護サービス推進室及び看護職員確保対策官】
看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。
看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
看護サービス推進室に、室長を置く。
看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関する事務(指定居宅サービス事業者(訪問看護に係る指定を受けている者に限る。)、指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護に係る指定を受けている者に限る。)及び介護老人保健施設の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び指導課の所掌に属するものを除く。)を行う。
第16条
【医療機器政策室及び首席流通指導官】
経済課に、医療機器政策室及び首席流通指導官一人を置く。
医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬食品局及び研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、賃貸業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(指導課の所掌に属するものを除く。)。
医療機器政策室に、室長を置く。
首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。
第17条
【治験推進室】
研究開発振興課に、治験推進室を置く。
治験推進室は、薬事法第2条第16項に規定する治験の推進に関する事務(医薬食品局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
治験推進室に、室長を置く。
第18条
【国立病院機構管理室並びに政策医療推進官及び調査官】
国立病院課に、国立病院機構管理室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。
国立病院機構管理室は、独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
国立病院機構管理室に、室長を置く。
政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。
国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
第3款
健康局
第19条
【指導調査室】
総務課に、指導調査室を置く。
指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。
原子爆弾被爆者に対する援護に係る予算の執行に関すること。
保健衛生施設等の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関する事務の総括に関すること。
保健衛生施設(総務課の所掌に属するものに限る。)の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関すること。
健康局の所掌に係る事務の実施状況の調査に関すること。
指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官七人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
公衆衛生監査官は、命を受けて、第2項第1号に掲げる事務を行う。
第19条の2
【保健指導官】
がん対策・健康増進課に、保健指導官一人を置く。
保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。
第20条
【移植医療対策推進室及び肝炎対策推進室】
疾病対策課に、移植医療対策推進室及び肝炎対策推進室を置く。
移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
臓器の移植に関すること。
前号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。
移植医療対策推進室に、室長を置く。
肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局、がん対策・健康増進課及び移植医療対策推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
肝炎対策推進室に、室長を置く。
第21条
【予防接種室及び新型インフルエンザ対策推進室並びに感染症情報管理官】
結核感染症課に、予防接種室及び新型インフルエンザ対策推進室並びに感染症情報管理官一人を置く。
予防接種室は、予防接種に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務(他局、他課及び新型インフルエンザ対策推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
予防接種室に、室長を置く。
新型インフルエンザ対策推進室は、新型インフルエンザに関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
新型インフルエンザ対策推進室に、室長を置く。
感染症情報管理官は、命を受けて、結核感染症課の所掌事務に関する情報の管理に当たる。
第22条
【生活衛生対策企画官】
生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(医薬食品局並びに結核感染症課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。
第23条
【水道計画指導室及び水道水質管理官】
水道課に、水道計画指導室及び水道水質管理官一人を置く。
水道計画指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
水道用水の供給に関する企画及び立案に関すること。
水道の広域的な整備に関すること。
水道事業及び水道用水供給事業の監督に関すること。
独立行政法人水資源機構の行う業務に関すること。
水道計画指導室に、室長を置く。
水道水質管理官は、命を受けて、水道課の所掌事務のうち、水道水に係る水質基準その他の水質の管理に関することを行う。
第4款
医薬食品局
第24条
【医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官】
総務課に、医薬品副作用被害対策室及び薬事企画官一人を置く。
医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関することに限る。)。
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の有害な作用による健康被害の対策に関すること。
医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
第25条
【医療機器審査管理室及び化学物質安全対策室】
審査管理課に、医療機器審査管理室及び化学物質安全対策室を置く。
医療機器審査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療機器の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
医療機器の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること。
医療機器の再審査及び再評価に関すること。
医療機器の販売業、賃貸業及び修理業に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
医療機器の基準に関すること。
希少疾病用医療機器の指定に関すること。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第5号イからニまでに掲げる業務(同号イ、ロ及びニに掲げる業務については、医療機器に関することに限り、同号ハに掲げる業務については、医療機器の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること、医療機器の再審査及び再評価に関すること、医療機器の基準に関すること並びに医療機器その他衛生用品に関する工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関することに限る。)及びこれらに附帯する業務並びに同条第2項第2号に掲げる業務(医療機器に関することに限る。)に関することに限る。)。
医療機器その他衛生用品に関する工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関すること。
医療機器審査管理室に、室長を置く。
化学物質安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
毒物及び劇物の取締りに関すること(監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項第1号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の耐容一日摂取量(同法第6条第1項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。
化学物質安全対策室に、室長を置く。
第26条
【麻薬対策企画官】
監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤(以下「麻薬等」という。)に関する取締りに係る国際協力に関すること。
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察職員として行う職務に係る国際協力に関すること。
麻薬等に係る国際捜査共助に係る国際協力に関すること。
第26条の2
【血液対策企画官】
血液対策課に、血液対策企画官一人を置く。
血液対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整を行う。
採血業の監督に関すること。
献血の推進に関すること。
血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
第27条
【検疫所業務管理室】
企画情報課に、検疫所業務管理室を置く。
検疫所業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法第4条第1項第2項第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
検疫所業務管理室に、室長を置く。
第28条
削除
第29条
【輸入食品安全対策室及び食中毒被害情報管理室】
監視安全課に、輸入食品安全対策室及び食中毒被害情報管理室を置く。
輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(企画情報課及び基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
食品衛生法第26条第2項又は第3項の検査に関すること。
輸入食品安全対策室に、室長を置く。
食中毒被害情報管理室は、飲食に起因する衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に関する情報の収集、管理及び分析並びにその結果の提供に関する事務をつかさどる。
食中毒被害情報管理室に、室長を置く。
第5款
労働基準局
第30条
【石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官】
総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官九人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。
石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
石綿対策室に、室長を置く。
労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。
第30条の2
【労働条件確保改善対策室並びに調査官及び医療労働企画官】
労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに調査官及び医療労働企画官それぞれ一人を置く。
労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
労働条件確保改善対策室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、労働条件政策課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
第31条
【調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官】
監督課に、調査官一人並びに中央労働基準監察監督官九人及び主任中央労働基準監察監督官一人を置く。
調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災補償部の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。
第32条
【勤労者福祉事業室及び労働金庫業務室】
勤労者生活課に、勤労者福祉事業室及び労働金庫業務室を置く。
勤労者福祉事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。
労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。
勤労者福祉事業室に、室長を置く。
労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。
労働金庫業務室に、室長を置く。
第33条
【調査官】
計画課に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項を除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
第34条
【建設安全対策室及び調査官】
安全課に、建設安全対策室及び調査官一人を置く。
建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働安全衛生法第88条第3項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
建設安全対策室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、安全課の所掌事務のうち、就業形態の多様化等に対応した産業安全(鉱山における保安を除く。)に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
第35条
【電離放射線労働者健康対策室及び調査官】
労働衛生課に、電離放射線労働者健康対策室及び調査官一人を置く。
電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務をつかさどる。
電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、労働衛生課の所掌事務のうち、労働者の精神的健康の保持増進に関する特定事項(自殺の予防に係るものを含む。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
第36条
【化学物質評価室及び環境改善室】
化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善室を置く。
化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
職場における危険物の危険性及び有害物の有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価に関すること。
危険物の危険性及び有害物の有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
化学物質評価室に、室長を置く。
環境改善室は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
有害物に係る労働安全衛生法第65条に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
環境改善室に、室長を置く。
第37条
【労災保険財政数理室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官】
労災管理課に、労災保険財政数理室並びに中央労災補償監察官七人及び主任中央労災補償監察官一人を置く。
労災保険財政数理室は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。
労災保険財政数理室に、室長を置く。
中央労災補償監察官は、命を受けて、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
主任中央労災補償監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労災補償監察官の行う事務の調整に当たる。
第37条の2
【労働保険徴収業務室】
労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。
労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する電子計算組織に関する事務をつかさどる。
労働保険徴収業務室に、室長を置く。
第38条
【職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官】
補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官一人を置く。
職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。
職業病認定対策室に、室長を置く。
労災保険審理室は、労働基準法の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。
労災保険審理室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
第39条
削除
第40条
削除
第6款
職業安定局
第41条
【公共職業安定所運営企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官】
総務課に、公共職業安定所運営企画室並びに中央職業指導官五人及び首席職業指導官一人並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。
公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。
公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。
中央職業指導官は、命を受けて、職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。
首席職業指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業指導官の行う事務を総括する。
中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。
第41条の2
【産業雇用政策企画官及び雇用復興企画官】
雇用政策課に、産業雇用政策企画官及び雇用復興企画官それぞれ一人を置く。
産業雇用政策企画官は、命を受けて、特定の産業分野における労働力需給の調整及び雇用管理の改善に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
雇用復興企画官は、命を受けて、東日本大震災からの雇用の復興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第42条
【地域雇用対策室、農山村雇用対策室及び建設・港湾対策室】
雇用開発課に、地域雇用対策室、農山村雇用対策室及び建設・港湾対策室を置く。
地域雇用対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること(職業能力開発局及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
地域における雇用機会の確保に関すること(農山村雇用対策室の所掌に属するものを除く。)。
季節的に雇用される労働者の雇用に関する援助措置に関すること。
地域雇用対策室に、室長を置く。
農山村雇用対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
農山村における雇用機会の確保に関すること。
林業労働者の雇用管理の改善に関すること。
農山村雇用対策室に、室長を置く。
建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
建設・港湾対策室に、室長を置く。
第43条
【調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官】
雇用保険課に、調査官一人並びに中央雇用保険監察官五人及び主任中央雇用保険監察官一人を置く。
調査官は、命を受けて、雇用保険に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央雇用保険監察官の行う事務の調整に当たる。
第43条の2
【システム計画官及び主任システム計画官】
労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ一人を置く。
システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関する事務を行う。
主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。
第44条
【若年者雇用対策室、就労支援室及び求職者支援室並びに雇用支援企画官】
企画課に、若年者雇用対策室、就労支援室及び求職者支援室並びに雇用支援企画官一人を置く。
若年者雇用対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
政府が行う学生若しくは生徒又は学校卒業者その他これに類する者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校、関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること。
前三号に掲げるもののほか、学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。
若年者雇用対策室に、室長を置く。
就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等をいう。第47条第2項第2号及び第3号において同じ。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務をつかさどる。
就労支援室に、室長を置く。
求職者支援室は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条に規定する特定求職者の職業の安定に関する政策の企画及び立案並びに同法第7条の規定による職業訓練受講給付金に関する事務をつかさどる。
求職者支援室に、室長を置く。
雇用支援企画官は、命を受けて、派遣労働者、期間の定めのある労働契約を締結する労働者その他これらに類する者(派遣労働者、期間の定めのある労働契約を締結する労働者その他これらに類する者であった者を含む。)の職業の安定に関する政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第45条
【主任中央需給調整事業指導官及び派遣・請負労働企画官】
需給調整事業課に、主任中央需給調整事業指導官及び派遣・請負労働企画官それぞれ一人を置く。
主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るもの並びに企画課の所掌に属するものを除く。)。
労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
派遣・請負労働企画官は、命を受けて、派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第46条
【国際労働力対策企画官】
外国人雇用対策課に、国際労働力対策企画官一人を置く。
国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
第47条
【高齢者雇用事業室】
高齢者雇用対策課に、高齢者雇用事業室を置く。
高齢者雇用事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること。
高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
厚生労働省組織令第8条第3項第3号に掲げる事務のうち高年齢者等の職業の安定に関すること。
高齢者雇用事業室に、室長を置く。
参照条文
第48条
【地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官】
障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。
地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。
地域就労支援室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。
主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。
第7款
職業能力開発局
第48条の2
【基盤整備室】
総務課に、基盤整備室を置く。
基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働市場における職業能力の開発及び向上に関する基盤の整備状況の調査及び分析に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
職業能力の開発及び向上に関する情報の収集、整理及び提供に関する事務の総括に関すること。
基盤整備室に、室長を置く。
第49条
【就労支援訓練企画官並びに職業能力開発指導官及び主任職業能力開発指導官】
能力開発課に、就労支援訓練企画官一人並びに職業能力開発指導官二人及び主任職業能力開発指導官一人を置く。
就労支援訓練企画官は、命を受けて、職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
職業能力開発指導官は、命を受けて、職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任職業能力開発指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に当たる。
第50条
【実習併用職業訓練推進室及びキャリア形成支援室並びに職業能力形成システム企画官】
育成支援課に、実習併用職業訓練推進室及びキャリア形成支援室並びに職業能力形成システム企画官一人を置く。
実習併用職業訓練推進室は、実習併用職業訓練及び事業主その他の関係者による実習と教育訓練機関による教育訓練等とを組み合わせた訓練に関する事務(能力開発課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
実習併用職業訓練推進室に、室長を置く。
キャリア形成支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(能力開発課及び能力評価課の所掌に属するものを除く。)。
若年者の職業能力の開発及び向上に関する啓発に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
勤労青少年の福祉の増進に関すること(職業安定局の所掌に属するものを除く。)。
キャリア形成支援室に、室長を置く。
職業能力形成システム企画官は、命を受けて、職業能力形成システムに関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第51条
【調査官並びに技能検定官及び主任技能検定官】
能力評価課に、調査官一人並びに技能検定官五人及び主任技能検定官一人を置く。
調査官は、命を受けて、職業能力の評価に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
技能検定官は、命を受けて、技能検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。
主任技能検定官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び技能検定官の行う事務の調整に当たる。
第52条
【外国人研修推進室】
海外協力課に、外国人研修推進室を置く。
外国人研修推進室は、外国人に係る研修及び技能実習に関する職業能力開発局の所掌事務に係る国際協力に関する事務をつかさどる。
外国人研修推進室に、室長を置く。
第8款
雇用均等・児童家庭局
第53条
【少子化対策企画室並びに調査官及び児童福祉調査官】
総務課に、少子化対策企画室並びに調査官及び児童福祉調査官それぞれ一人を置く。
少子化対策企画室は、少子化対策に関する事務をつかさどる。
少子化対策企画室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、男女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
児童福祉調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち、児童の福祉に関する特定事項の調査及び調整に当たる。
第54条
【均等業務指導室】
雇用均等政策課に、均等業務指導室を置く。
均等業務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保並びに職場における性的な言動に起因する問題の防止についての事業主に対する指導その他の措置に関すること。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保並びに職場における性的な言動に起因する問題に関する事業主の措置についての労働者と事業主との間の紛争の調停に関すること。
都道府県労働局の行う前二号に掲げる事務についての指導に関すること。
均等業務指導室に、室長を置く。
第55条
【育児・介護休業推進室】
職業家庭両立課に、育児・介護休業推進室を置く。
育児・介護休業推進室は、育児休業及び介護休業に関する制度その他労働者が継続的な雇用関係の下に子を養育すること及び家族を介護することを容易にするための措置に関する事務をつかさどる。
育児・介護休業推進室に、室長を置く。
第56条
【均衡待遇推進室】
短時間・在宅労働課に、均衡待遇推進室を置く。
均衡待遇推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
短時間労働者の福祉の増進についての事業主に対する指導その他の措置に関すること。
短時間労働者の福祉の増進に関する事業主の措置についての労働者と事業主との間の紛争の調停に関すること。
都道府県労働局の行う前二号に掲げる事務についての指導に関すること。
均衡待遇推進室に、室長を置く。
第57条
【児童扶養手当特別指導監査官】
家庭福祉課に、児童扶養手当特別指導監査官三人以内を置く。
児童扶養手当特別指導監査官は、命を受けて、児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関する事務を行う。
第58条
【児童手当管理室】
育成環境課に、児童手当管理室を置く。
児童手当管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
児童手当に関すること(年金局の所掌に属するもの並びに児童手当制度に関する企画及び立案並びに児童育成事業に係るものを除く。)。
年金特別会計の児童手当勘定の経理に関すること。
年金特別会計の児童手当勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
児童手当管理室に、室長を置く。
第9款
社会・援護局
第59条
【自立推進・指導監査室及び特別医療扶助指導検査官】
保護課に、自立推進・指導監査室及び特別医療扶助指導検査官一人を置く。
自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。
自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官二十七人以内を置く。
生活保護監査官は、命を受けて、第2項に掲げる事務を行う。
特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、生活保護法第54条第1項の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。
第60条
【消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室】
地域福祉課に、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室を置く。
消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。
消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。
生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法第53条の2第2項に規定する子会社等並びに同法第10条第2項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。
生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
生活福祉資金の貸付事業に関すること。
生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(他局及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
生活困窮者自立支援室に、室長を置く。
第61条
【福祉人材確保対策官及び法人指導監査官】
福祉基盤課に、福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。
福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
社会福祉法第89条第1項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
福利厚生センターに関すること。
社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
社会福祉主事に関すること。
法人指導監査官は、命を受けて、社会福祉法第56条第1項の規定による検査に関する事務を行う。
第62条
【中国残留邦人等支援室及び外事室】
援護企画課に、中国残留邦人等支援室及び外事室を置く。
中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第4号において「未帰還者等」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(次号において「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。
中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
支援給付監査官は、命を受けて、第2項第2号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。
外事室は、次に掲げる事務をつかさどる。
海外戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
外事室に、室長を置く。
第63条
【審査室】
援護課に、審査室を置く。
審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金、遺族給与金及び弔慰金を受ける権利の裁定に関すること。
戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金及び遺族給与金を受けている者の受給権の調査に関すること。
審査室に、室長を置く。
第64条
【自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官】
企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官一人、障害福祉監査官十四人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官一人及び精神保健福祉監査官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
障害者の福祉に関する事業(障害者の社会経済活動への参加の促進に係るものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関すること並びに職業安定局及び職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
補装具に関すること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
自立支援振興室に、室長を置く。
施設管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立障害者リハビリテーションセンター及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の組織及び運営一般に関すること。
知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に対して行われる治療及び日常生活の指導等の研究等に関すること。
施設管理室に、室長を置く。
特別自立支援指導官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関する事務を行う。
障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものに限る。)への入所又は通所に要する費用及び障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
障害福祉サービス業務監視専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定による報告徴収等の事務及び同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。
第64条の2
【障害児・発達障害者支援室】
障害福祉課に、障害児・発達障害者支援室を置く。
障害児・発達障害者支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
障害児(児童福祉法に規定する「障害児」をいう。)の福祉の増進(同法の規定による障害児相談支援を除く。)に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
発達障害者(発達障害者支援法に規定する「発達障害者」をいい、発達障害児(同法に規定する「発達障害児」をいう。)を除く。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害福祉サービス(療養介護に限る。)に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
障害児・発達障害者支援室に、室長を置く。
第65条
【医療観察法医療体制整備推進室及び心の健康支援室】
精神・障害保健課に、医療観察法医療体制整備推進室及び心の健康支援室を置く。
医療観察法医療体制整備推進室は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)の規定による医療に関する事務をつかさどる。
医療観察法医療体制整備推進室に、室長を置く。
心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。
精神保健福祉士に関すること。
国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
心の健康支援室に、室長を置く。
第10款
老健局
第66条
【介護保険指導室】
総務課に、介護保険指導室を置く。
介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
老人福祉法の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
老人福祉法第34条の2第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
介護保険法第24条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示等の事務に関すること。
介護保険法第102条第2項及び第104条第3項の規定による指示に関すること。
介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項及び第2項の規定によるものに限る。)に関すること。
介護保険法第203条の3第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
介護保険指導室に、室長並びに特別介護保険指導官及び特別介護サービス指導官それぞれ三人以内並びに介護サービス業務監視専門官四人以内を置く。
特別介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。
特別介護サービス指導官は、命を受けて、第2項第1号から第4号まで、第6号介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項の規定によるものに限る。)に関することを除く。)及び第7号に掲げる事務を行う。
介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第2項第5号に掲げる事務を行う。
第66条の2
【認知症・虐待防止対策推進室】
高齢者支援課に、認知症・虐待防止対策推進室を置く。
認知症・虐待防止対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
認知症に関する対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
認知症・虐待防止対策推進室に、室長を置く。
第11款
保険局
第67条
【歯科医療管理官】
保険局に、歯科医療管理官一人を置く。
歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。
第68条
【医療費適正化対策推進室及び社会保険審査調整室】
総務課に、医療費適正化対策推進室及び社会保険審査調整室を置く。
医療費適正化対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第8条第1項に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画の策定に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
高齢者医療確保法第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
高齢者医療確保法第18条第1項に規定する特定健康診査等基本指針の策定に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
高齢者医療確保法第19条第1項に規定する特定健康診査等実施計画その他の特定健康診査及び特定保健指導に関する企画及び立案並びに調整に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
医療費適正化対策推進室に、室長を置く。
社会保険審査調整室は、社会保険審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
社会保険審査調整室に、室長を置く。
第68条の2
【全国健康保険協会管理室】
保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。
全国健康保険協会管理室は、全国健康保険協会の行う業務に関する事務をつかさどる。
全国健康保険協会管理室に、室長を置く。
第69条
【国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官】
国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。
国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。
第69条の2
【高齢者医療指導調整官】
高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官一人を置く。
高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導及び調整に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導及び調整に関すること。
後期高齢者支援金等の額の算定についての指導及び調整に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
第70条
【保険医療企画調査室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官】
医療課に、保険医療企画調査室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官一人を置く。
保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(次号において「社会保険診療報酬等」という。)に関する政策の企画及び立案のための調査及び研究に関すること。
社会保険診療報酬等の請求、審査及び支払に関する調査及び研究に関すること。
保険医療企画調査室に、室長を置く。
医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務をつかさどる。
医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官十七人以内及び特別医療指導監査官七人を置く。
医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。
特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である二以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。
薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。
第71条
【数理企画官】
調査課に、数理企画官一人を置く。
数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。
第12款
年金局
第72条
【首席年金数理官及び年金数理官】
総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。
首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。
年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。
第73条
【数理調整管理官】
数理課に、数理調整管理官一人を置く。
数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)に係る数理に関すること。
拠出金に係る統計数理的調査に関すること。
第73条の2
【調査室、監査室及び会計室】
事業企画課に、調査室、監査室及び会計室を置く。
調査室は、政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の統計並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の統計(健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務に係るものに限る。)並びにこれらの事業の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。
調査室に、室長を置く。
監査室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務(次条第710条の2の2第710条の2の3及び第710条の2の4において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。
監査室に、室長を置く。
会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
年金特別会計(健康勘定、児童手当勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
会計室に、室長を置く。
第73条の3
【システム室】
事業管理課に、システム室を置く。
システム室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。
システム室に、室長を置く。
参照条文
第13款
政策統括官
第74条
【政策企画官、社会保障財政企画官、労働経済調査官及び調査官】
本省に、政策企画官五人、社会保障財政企画官一人、労働経済調査官一人及び調査官二人を置く。
政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。
労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。
調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働関係に関する特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
第75条
【アフターサービス推進官】
本省に、アフターサービス推進官一人を置く。
アフターサービス推進官は、政策評価官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
第2節
施設等機関
第1款
検疫所
第76条
【検疫所の名称及び位置】
検疫所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第77条
【所長及び次長】
検疫所に、所長を置く。
所長は、検疫所の事務を掌理する。
検疫所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。
第78条
【企画調整官】
成田空港検疫所、東京検疫所、名古屋検疫所、関西空港検疫所及び福岡検疫所に、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。
港及び飛行場における検疫及び防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供を含む。)を行うこと(港における検疫所にあっては、医療に関することを除く。)。
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。
第79条
【横浜検疫所に置く課等】
横浜検疫所に、次の三課及び輸入食品・検疫検査センター並びに港湾衛生評価分析官及び輸入食品中央情報管理官それぞれ一人を置く。総務課検疫衛生課食品監視課
第80条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
統計に関すること。
衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。
前三号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第81条
【検疫衛生課の所掌事務】
検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
参照条文
第82条
【食品監視課の所掌事務】
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センター及び輸入食品中央情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第83条
【輸入食品・検疫検査センターの所掌事務】
輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。
輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。
参照条文
第84条
【輸入食品・検疫検査センターに置く課等】
輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官九人を置く。
第85条
【審査指導課の所掌事務】
審査指導課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。
参照条文
第86条
【統括検査官の職務】
統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。
参照条文
第86条の2
【港湾衛生評価分析官の職務】
港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。
船舶の衛生検査結果の評価及び分析を行うこと。
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の侵入、生息及び病原体の保有の状況に関する調査結果の評価及び分析を行うこと。
第87条
【輸入食品中央情報管理官の職務】
輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。
食品衛生法施行規則第32条第7項に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。
第88条
【神戸検疫所に置く課等】
神戸検疫所に、次の四課及び輸入食品・検疫検査センターを置く。総務課検疫衛生課食品監視課食品監視第二課
第89条
【総務課の所掌事務】
総務課は、第80条各号に掲げる事務をつかさどる。
第90条
【検疫衛生課の所掌事務】
検疫衛生課は、第81条に規定する事務をつかさどる。
第91条
【食品監視課の所掌事務】
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第92条
【食品監視第二課の所掌事務】
食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市東灘区及び灘区におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第93条
【輸入食品・検疫検査センターの所掌事務】
輸入食品・検疫検査センターは、第83条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
第83条第2項の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。
第94条
【輸入食品・検疫検査センターに置く課等】
輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官八人を置く。
第95条
【審査指導課の所掌事務】
審査指導課は、第85条に規定する事務をつかさどる。
第96条
【統括検査官の職務】
統括検査官は、命を受けて、第86条に規定する事務を行う。
第97条
【東京検疫所に置く課】
東京検疫所に、次の五課を置く。総務課検疫衛生課食品監視課食品監視第二課検査課
第98条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
統計に関すること。
前二号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第99条
【検疫衛生課の所掌事務】
検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
参照条文
第100条
【食品監視課の所掌事務】
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第101条
【食品監視第二課の所掌事務】
食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市におけるものに限る。)に際しての検査及び指導(試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を除く。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第102条
【検査課の所掌事務】
検査課は、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。
参照条文
第102条の2
【輸入食品監督官】
東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。
輸入食品監督官は、命を受けて、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。
参照条文
第103条
【成田空港検疫所及び関西空港検疫所に置く課】
成田空港検疫所及び関西空港検疫所に、次の五課を置く。総務課検疫課衛生課食品監視課検査課
第104条
【総務課の所掌事務】
総務課は、第98条各号に掲げる事務をつかさどる。
第105条
【検疫課の所掌事務】
検疫課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第106条
【衛生課の所掌事務】
衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。
ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2第1項の規定による届出動物等の輸入の届出に関すること。
第107条
【食品監視課の所掌事務】
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第108条
【検査課の所掌事務】
検査課は、第102条に規定する事務をつかさどる。
第108条の2
【検疫情報管理室】
成田空港検疫所の検疫課に、検疫情報管理室を置く。
検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。
検疫法第27条の2第2項の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。
第108条の3
成田空港検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。
輸入食品監督官は、命を受けて、第102条の2第2項に規定する事務を行う。
第109条
【大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に置く課】
大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の四課を置く。総務課検疫衛生課食品監視課検査課
第110条
【総務課の所掌事務】
総務課は、第98条各号に掲げる事務をつかさどる。
第111条
【検疫衛生課の所掌事務】
検疫衛生課は、第99条に規定する事務をつかさどる。
第112条
【食品監視課の所掌事務】
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第113条
【検査課の所掌事務】
検査課は、第102条に規定する事務をつかさどる。
第114条
【小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に置く課】
小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の三課を置く。総務課検疫衛生課食品監視課
第115条
【総務課の所掌事務】
総務課は、第98条各号に掲げる事務をつかさどる。
第116条
【検疫衛生課の所掌事務】
検疫衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと。
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査並びにねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うこと。
第117条
【食品監視課の所掌事務】
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。
第118条
【支所及び出張所の名称及び位置】
支所及び出張所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
第119条
【支所及び出張所の所掌事務】
支所及び出張所は、検疫所の所掌事務の一部を分掌する。
第120条
【支所長及び出張所長】
支所に支所長を、出張所に出張所長を置く。
第121条
【支所に置く課等】
名古屋検疫所清水検疫所支所及び福岡検疫所門司検疫所支所に、次の二課及び統括食品監視官一人を置く。庶務課検疫衛生課
小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所に、次の二課を置く。庶務課検疫衛生・食品監視課
東京検疫所東京空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所及び福岡検疫所福岡空港検疫所支所に、次の三課を置く。庶務課検疫衛生課食品監視課
第122条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管、公文書類、会計及び物品に関すること。
統計に関すること。
前二号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第123条
【検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務】
検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うことをつかさどる。
東京検疫所東京空港検疫所支所の検疫衛生課は、前項に規定する事務のほか、ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うことをつかさどる。
検疫衛生・食品監視課は、第1項に規定する事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。
第123条の2
【食品監視課の所掌事務】
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。
参照条文
第124条
【統括食品監視官の職務】
統括食品監視官は、命を受けて、前条に規定する事務を行う。
第2款
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第125条
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第126条
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第127条
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第128条
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第129条
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第130条
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第132条
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第301条
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第302条
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第304条
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第305条
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第391条
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第400条
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第401条
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第410条
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第411条
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第412条
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第413条
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第414条
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第415条
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第416条
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第417条
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第418条
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第419条
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第420条
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第421条
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第422条
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第423条
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第424条
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第425条
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第426条
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第427条
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第428条
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第429条
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第430条
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第440条
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第470条
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第471条
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第472条
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第473条
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第3款
国立ハンセン病療養所
第474条
【国立ハンセン病療養所の名称及び位置】
国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
第475条
【所長及び副所長】
国立ハンセン病療養所に、所長及び副所長一人を置く。
所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。
第476条
【国立療養所栗生楽泉園等に置く部等】
国立療養所栗生楽泉園、国立療養所多磨全生園、国立療養所長島愛生園、国立療養所邑久光明園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。
第477条
【事務部の所掌事務】
事務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
会計、物品及び営繕に関すること。
患者の入退所及び入所患者の厚生に関すること。
医療に関する統計に関すること。
診療記録の保管に関すること。
入所患者の給食に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第478条
【事務部に置く課】
事務部に、庶務課、会計課及び福祉課を置く。
第479条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、第477条第1号第6号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
第480条
【会計課の所掌事務】
会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
第481条
【福祉課の所掌事務】
福祉課は、第477条第3号から第5号までに掲げる事務をつかさどる。
第482条
【診療科の所掌事務】
診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
科内の衛生及び取締りに関すること。
診断及び治療に関すること。
参照条文
第483条
【薬剤科の所掌事務】
薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。
参照条文
第484条
【研究検査科の所掌事務】
研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
医療の向上に寄与する研究に関すること。
化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。
参照条文
第485条
【看護部の所掌事務】
看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。
参照条文
第486条
【国立療養所松丘保養園等に置く課等】
国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立駿河療養所、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。
第487条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、第477条各号に掲げる事務をつかさどる。
第488条
【事務長】
庶務課の長を事務長とする。
第489条
【診療科の所掌事務】
診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第482条各号に掲げる事務をつかさどる。
第490条
【薬剤科の所掌事務】
薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第483条に規定する事務をつかさどる。
第491条
【研究検査科の所掌事務】
研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第484条各号に掲げる事務をつかさどる。
第492条
【看護課の所掌事務】
看護課は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第485条に規定する事務をつかさどる。
第493条
【総看護師長】
看護課の長を総看護師長とする。
第494条
【看護師養成所】
国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。
看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
国立療養所多磨全生園附属看護学校東村山市
国立療養所長島愛生園附属看護学校瀬戸内市
看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。
看護師養成所に、所長を置く。
第4款
国立医薬品食品衛生研究所
第495条
【国立医薬品食品衛生研究所の位置】
国立医薬品食品衛生研究所は、東京都に置く。
第496条
【所長及び副所長】
国立医薬品食品衛生研究所に、所長及び副所長一人を置く。
所長は、国立医薬品食品衛生研究所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、国立医薬品食品衛生研究所の事務を整理する。
第497条
【企画調整主幹】
国立医薬品食品衛生研究所に、企画調整主幹一人を置く。
企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。
第498条
【国立医薬品食品衛生研究所に置く部等】
国立医薬品食品衛生研究所に、次の十六部及び安全性生物試験研究センターを置く。総務部薬品部生物薬品部生薬部遺伝子細胞医薬部医療機器部生活衛生化学部食品部食品添加物部食品衛生管理部衛生微生物部有機化学部機能生化学部代謝生化学部安全情報部医薬安全科学部
第499条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第500条
【総務部に置く課】
総務部に、次の三課を置く。総務課会計課業務課
第501条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
前号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第502条
【会計課の所掌事務】
会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
第503条
【業務課の所掌事務】
業務課は、検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。
第504条
【薬品部の所掌事務】
薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。第513条及び第517条において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第505条
【生物薬品部の所掌事務】
生物薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、ホルモン類、酵素類、蛋白質類、生理活性高分子化合物並びに先端技術を利用して製造される医薬品及び医薬部外品(遺伝子細胞医薬部の所掌に係るものを除く。)の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第506条
【生薬部の所掌事務】
生薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、生薬及び生薬製剤の試験、検査及び試験的製造並びに麻薬等(麻薬等の原料を含む。)、けし及びけしがらの試験及び検査並びにこれらの試験及び検査に必要な標準物質の製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第507条
【遺伝子細胞医薬部の所掌事務】
遺伝子細胞医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療薬、細胞組織医薬品その他の核酸、遺伝子、細胞又は組織を利用して製造される医薬品、診断薬及び放射性医薬品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第508条
【医療機器部の所掌事務】
医療機器部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医療機器その他衛生用品及びこれらの材料の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第509条
【生活衛生化学部の所掌事務】
生活衛生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、室内空気、上水、環境水、大気、水道用品、水道資機材及び水道薬品並びにこれらに含まれる環境汚染物及び自然発生物質に関する試験及び検査並びに化粧品、化粧品原料及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びに家庭用品に含まれる有害物質に関する試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第510条
【食品部の所掌事務】
食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。)並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第511条
【食品添加物部の所掌事務】
食品添加物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、添加物、器具、容器包装、おもちゃ及び洗浄剤の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第512条
【食品衛生管理部の所掌事務】
食品衛生管理部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等の製造工程における微生物及び有害物質の制御、安全性評価、規格基準その他の食品等の衛生管理に関する調査及び研究並びに食中毒に関連する微生物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第513条
【衛生微生物部の所掌事務】
衛生微生物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に関連する物質(以下「関連物質」という。)の衛生微生物学的試験及び検査並びにこれらに付随する有害微生物及びその産物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
参照条文
第514条
【有機化学部の所掌事務】
有機化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の有機化学的試験及びこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第515条
【機能生化学部の所掌事務】
機能生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の機能生化学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。
第516条
【代謝生化学部の所掌事務】
代謝生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の代謝生化学的試験及び放射線の安全管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第517条
【安全情報部の所掌事務】
安全情報部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
医薬品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供を行うこと。
食品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供並びにこれらに必要な情報の調査及び研究を行うこと。
化学物質の安全性に関する情報の収集、加工、解析、蓄積及び提供並びにこれらに必要な情報の調査及び研究を行うこと。
図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌及び情報誌の編集及び頒布に関すること。
参照条文
第518条
【医薬安全科学部の所掌事務】
医薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品の安全性に関する情報の解析及び評価、医薬品による副作用の発現の予測及び防止その他の医薬品の安全性の確保に関する研究を行うことをつかさどる。
第519条
【安全性生物試験研究センターの所掌事務】
安全性生物試験研究センターは、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うこと。
関連物質の薬理学的試験及び後世代に及ぼす影響に関する試験並びにこれらに必要な研究を行うこと。
関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。
関連物質の変異原性及び遺伝毒性に関する試験並びにこれらに必要な研究を行うこと。
関連物質に関する安全性試験結果の総合評価及びこれに必要な研究を行うこと。
第520条
【安全性生物試験研究センターに置く部等】
安全性生物試験研究センターに、次の四部及び一室を置く。毒性部薬理部病理部変異遺伝部総合評価研究室
第521条
【毒性部の所掌事務】
毒性部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第522条
【薬理部の所掌事務】
薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。
第523条
【病理部の所掌事務】
病理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。
第524条
【変異遺伝部の所掌事務】
変異遺伝部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の変異原性及び遺伝毒性に関する試験並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第525条
【総合評価研究室の所掌事務】
総合評価研究室は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質に関する安全性試験結果の総合評価及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。
第526条
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第527条
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第528条
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第529条
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第530条
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第531条
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第532条
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第533条
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第534条
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第535条
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第5款
国立保健医療科学院
第536条
【国立保健医療科学院の位置】
国立保健医療科学院は、埼玉県に置く。
第537条
【院長及び次長】
国立保健医療科学院に、院長及び次長一人を置く。
院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。
次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。
第538条
【企画調整主幹及び統括研究官】
国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官九人を置く。
企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。
統括研究官は、命を受けて、国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する専門的事項の総括に関する事務を行う。
第539条
【国立保健医療科学院に置く部等】
国立保健医療科学院に、次の七部及び研究情報支援研究センターを置く。総務部政策技術評価研究部生涯健康研究部医療・福祉サービス研究部生活環境研究部健康危機管理研究部国際協力研究部
第540条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うこと。
図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
前三号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第541条
【総務部に置く課】
総務部に、次の三課を置く。総務課会計課研修・業務課
第542条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
前二号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第543条
【会計課の所掌事務】
会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
第544条
【研修・業務課の所掌事務】
研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。
第545条
【政策技術評価研究部の所掌事務】
政策技術評価研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する政策及び技術に対する科学的評価、研究の動向の分析並びに統計の高度利用に係るものをつかさどる。
第546条
【生涯健康研究部の所掌事務】
生涯健康研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生涯にわたる疾病及び障害の予防、健康の保持及び増進並びに保健指導に係るものをつかさどる。
第547条
【医療・福祉サービス研究部の所掌事務】
医療・福祉サービス研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、医療サービス及び福祉サービスに係るものをつかさどる。
第548条
【生活環境研究部の所掌事務】
生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るものをつかさどる。
第549条
【健康危機管理研究部の所掌事務】
健康危機管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、健康危機管理に係るものをつかさどる。
第550条
【国際協力研究部の所掌事務】
国際協力研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
保健医療等に関する国際協力の企画、調整、実施及び評価に関すること。
保健医療等に関する国外の情報の収集及び分析並びに国際保健活動に携わる人材の育成技術に関すること。
第551条
【研究情報支援研究センターの所掌事務】
研究情報支援研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する情報の収集、評価、利用及び提供に係るものをつかさどる。
第552条
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第553条
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第554条
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第555条
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第556条
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第557条
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第558条
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第559条
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第560条
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第6款
国立社会保障・人口問題研究所
第561条
【国立社会保障・人口問題研究所の位置】
国立社会保障・人口問題研究所は、東京都に置く。
第562条
【所長及び副所長】
国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長一人を置く。
所長は、国立社会保障・人口問題研究所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、国立社会保障・人口問題研究所の事務を整理する。
第563条
【政策研究調整官】
国立社会保障・人口問題研究所に、政策研究調整官一人を置く。
政策研究調整官は、命を受けて、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する特定事項の調査及び研究、これらに関する調整並びにこれらの成果の普及を行う。
第564条
【国立社会保障・人口問題研究所に置く部等】
国立社会保障・人口問題研究所に、総務課及び次の七部を置く。企画部国際関係部情報調査分析部社会保障基礎理論研究部社会保障応用分析研究部人口構造研究部人口動向研究部
第565条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
前号に掲げるもののほか、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第566条
【企画部の所掌事務】
企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する企画及び立案並びに調整(政策研究調整官の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと(政策研究調整官及び他部の所掌に属するものを除く。)。
第567条
【国際関係部の所掌事務】
国際関係部は、次に掲げる事務をつかさどる。
海外の社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと。
国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第568条
【情報調査分析部の所掌事務】
情報調査分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を行うこと。
国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る統計データベースの開発及び管理を行うこと。
第569条
【社会保障基礎理論研究部の所掌事務】
社会保障基礎理論研究部は、社会保障の機能、経済社会構造との関係その他の社会保障の基礎理論に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第570条
【社会保障応用分析研究部の所掌事務】
社会保障応用分析研究部は、社会保障の応用及び分析に関する実証的調査及び研究を行うことをつかさどる。
第571条
【人口構造研究部の所掌事務】
人口構造研究部は、人口の基本構造、移動及び地域分布並びに世帯その他の家族の構造並びにこれらの変動に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第572条
【人口動向研究部の所掌事務】
人口動向研究部は、出生力及び死亡構造の動向並びに家庭機能の変化並びにこれらの要因に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第573条
【評議員会】
国立社会保障・人口問題研究所に、評議員会を置く。
評議員会は、国立社会保障・人口問題研究所の調査研究活動全般の基本方針その他の重要事項について、所長に助言する。
評議員会は、評議員十人以内で組織し、評議員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、厚生労働大臣が任命する。
評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
評議員は、非常勤とする。
評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
第7款
国立感染症研究所
第574条
【国立感染症研究所の位置】
国立感染症研究所は、東京都に置く。
第575条
【所長及び副所長】
国立感染症研究所に、所長及び副所長一人を置く。
所長は、国立感染症研究所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、国立感染症研究所の事務を整理する。
第576条
【企画調整主幹】
国立感染症研究所に、企画調整主幹一人を置く。
企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案に関すること。
国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。
第577条
【国立感染症研究所に置く部等】
国立感染症研究所に、次の十四部及び五室並びに感染症疫学センター、エイズ研究センター、病原体ゲノム解析研究センター及びインフルエンザウイルス研究センターを置く。総務部ウイルス第一部ウイルス第二部ウイルス第三部細菌第一部細菌第二部寄生動物部感染病理部免疫部真菌部細胞化学部昆虫医科学部獣医科学部血液・安全性研究部国際協力室バイオセーフティ管理室放射能管理室動物管理室検定検査品質保証室
第578条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
調査及び研究、試験、検査、検定並びに製造に関する庶務を行うこと。
図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
前三号に掲げるもののほか、国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第579条
【総務部に置く課】
総務部に、次の四課を置く。総務課会計課調整課業務管理課
第580条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること(調整課及び業務管理課の所掌に属するものを除く。)。
図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
前二号に掲げるもののほか、国立感染症研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第581条
【会計課の所掌事務】
会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務(業務管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第582条
【調整課の所掌事務】
調整課は、調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。
第582条の2
【業務管理課の所掌事務】
業務管理課は、試験、検査、検定及び製造に関する庶務、会計及び物品に関する事務をつかさどる。
第583条
【ウイルス第一部の所掌事務】
ウイルス第一部は、出血熱ウイルス、節足動物媒介性ウイルス、神経系ウイルス、ヒトヘルペスウイルス、リケッチア及びクラミジアに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
第584条
【ウイルス第二部の所掌事務】
ウイルス第二部は、腸管感染ウイルス、腫瘍ウイルス及び肝炎ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
第585条
【ウイルス第三部の所掌事務】
ウイルス第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。
呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルス及びインフルエンザウイルスに係るものを除く。次号において同じ。)に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げるもののほか、ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係るものに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
第586条
【細菌第一部の所掌事務】
細菌第一部は、腸管系細菌感染症、全身性細菌感染症、環境細菌由来感染症、口腔菌感染症及びスピロヘータに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌ワクチン及び細菌感染症診断薬に限る。)、抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)並びに消毒剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
第587条
【細菌第二部の所掌事務】
細菌第二部は、呼吸器系細菌感染症、毒素産生細菌感染症、日和見感染症及び薬剤耐性菌に起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌ワクチンに限る。)並びに抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
第588条
【寄生動物部の所掌事務】
寄生動物部は、寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(免疫診断製剤に限る。)及び殺虫剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
第589条
【感染病理部の所掌事務】
感染病理部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
予防衛生に関する病理解剖学的及び病理組織学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(病理学的検査に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
第590条
【免疫部の所掌事務】
免疫部は、感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の免疫学的研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
予防衛生に関する免疫学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。
第591条
【真菌部の所掌事務】
真菌部は、国立感染症研究所の所掌事務のうち、抗生物質及び生理活性物質並びに真菌症の科学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うことをつかさどる。
第592条
【細胞化学部の所掌事務】
細胞化学部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、予防衛生に関する細胞化学的及び細胞生物学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
第593条
【昆虫医科学部の所掌事務】
昆虫医科学部は、人体に対して有害な昆虫類、ダニ類その他の動物(寄生性の原虫、線虫、吸虫及び条虫類を除く。)に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
予防、治療及び診断に関する殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
第594条
【獣医科学部の所掌事務】
獣医科学部は、動物由来感染症に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うことをつかさどる。
第595条
【血液・安全性研究部の所掌事務】
血液・安全性研究部は、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤の生物学的検査及び検定(異常毒性否定試験、発熱試験、及び化学試験に係る部分に限る。)並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(血液製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(エイズ研究センターの所掌に属するものを除く。)。
第596条
【国際協力室の所掌事務】
国際協力室は、国立感染症研究所の所掌事務に係る国際的な調査及び研究の調整を行うことをつかさどる。
第597条
【バイオセーフティ管理室の所掌事務】
バイオセーフティ管理室は、国立感染症研究所の所掌事務のうち、生物災害に係る安全管理に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第598条
【放射能管理室の所掌事務】
放射能管理室は、国立感染症研究所の所掌事務のうち、放射線の安全管理及び放射性同位元素を用いた生物学的調査及び研究の方法の開発及び改良のための調査及び研究を行うことをつかさどる。
第599条
【動物管理室の所掌事務】
動物管理室は、医学用実験動物の飼育及び健康管理並びにこれらに関する科学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
第599条の2
【検定検査品質保証室】
検定検査品質保証室は、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質製剤の生物学的検査及び検定における成績の総合評価、これらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の管理及び評価並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
検定検査に必要な基準、検定検査手法の精度管理及び生物学的製剤の品質保証に関する国際的な調整を行うこと(国際協力室の所掌に属するものを除く。)。
第600条
【感染症疫学センターの所掌事務】
感染症疫学センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
予防衛生に関し、情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに疫学的調査及び研究を行うこと(血清及び病原体に関することを含む。)。
感染症の判別のための検査及びこれに関する抗原及び抗血清の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びにこれらに関する講習を行うこと。
血清の収集、保存及び検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
第601条
【エイズ研究センターの所掌事務】
エイズ研究センターは、ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
第602条
【病原体ゲノム解析研究センターの所掌事務】
病原体ゲノム解析研究センターは、国立感染症研究所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
遺伝子の探索及び解析に関する調査及び研究を行うこと。
病原体ゲノムに関し、情報の収集及び解析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(肝炎ウイルスを除く小型DNAウイルスの構造蛋白質を抗原とするワクチンに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
第603条
【インフルエンザウイルス研究センターの所掌事務】
インフルエンザウイルス研究センターは、インフルエンザウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
第604条
【支所の名称及び位置】
国立感染症研究所支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
ハンセン病研究センター東村山市
第605条
【支所の所掌事務】
ハンセン病研究センターは、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、予防衛生に関する科学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
第606条
【支所長】
支所に、支所長を置く。
第607条
削除
第608条
削除
第609条
削除
第610条
削除
第611条
【ハンセン病研究センターに置く課等】
ハンセン病研究センターに、庶務課及び感染制御部を置く。
第612条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
前号に掲げるもののほか、ハンセン病研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第613条
【感染制御部の所掌事務】
感染制御部は、ハンセン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
微生物学的、生化学的及び分子生物学的調査及び研究を行うこと。
実験動物学的及び免疫学的調査及び研究を行うこと。
抗らい菌療法の開発及び改良に関する調査及び研究を行うこと。
第8款
国立児童自立支援施設
第614条
【国立児童自立支援施設の名称及び位置】
国立児童自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
国立きぬ川学院さくら市
国立武蔵野学院さいたま市
第615条
【施設長及び次長】
国立児童自立支援施設に、施設長を置く。
施設長は、国立児童自立支援施設の事務を掌理する。
国立武蔵野学院に、次長一人を置く。
次長は、施設長を助け、国立児童自立支援施設の事務を整理する。
第616条
【国立児童自立支援施設に置く課】
国立児童自立支援施設に、次に掲げる課を置く。庶務課調査課養成・研修課(国立武蔵野学院に限る。)教務課医務課
第617条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
児童の食事に関すること。
前二号に掲げるもののほか、国立児童自立支援施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第618条
【調査課の所掌事務】
調査課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
児童の入退所、調査及び家庭環境の調整に関すること。
児童の自立支援に関する調査及び研究、統計報告、図書の編さん並びに資料の収集、編さん及び頒布に関すること。
第619条
【養成・研修課の所掌事務】
養成・研修課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童自立支援専門員養成所の行う業務に関する事務をつかさどる。
第620条
【教務課の所掌事務】
教務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
児童の生活指導、職業指導、学科及び文化指導に関すること。
児童の運動及び娯楽に関すること。
第621条
【医務課の所掌事務】
医務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童の治療教育、診療及び保健衛生に関することをつかさどる。
第622条
【児童自立支援専門員養成所】
国立児童自立支援施設に、児童自立支援専門員養成所を置く。
児童自立支援専門員養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所さいたま市
児童自立支援専門員養成所は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童自立支援専門員その他社会福祉に従事する職員の養成及び研修を行うことをつかさどる。
児童自立支援専門員養成所に、所長を置く。
第9款
国立障害者リハビリテーションセンター
第623条
【国立障害者リハビリテーションセンターの位置】
国立障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。
第624条
【総長】
国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。
総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。
第625条
【国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等】
国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。
第626条
【管理部の所掌事務】
管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
利用者及び入院患者の給食に関すること。
患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。
医療に関する統計に関すること。
診療記録の保管に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第627条
【管理部に置く課】
管理部に、次の三課を置く。総務課会計課医事管理課
第628条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
利用者及び入院患者の給食に関すること。
前二号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第629条
【会計課の所掌事務】
会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
第630条
削除
第631条
【医事管理課の所掌事務】
医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。
医療に関する統計に関すること。
診療記録の保管に関すること。
第631条の2
【企画・情報部の所掌事務】
企画・情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関すること。
障害者のリハビリテーションに関する情報の収集、提供等に関すること。
第631条の3
【企画・情報部に置く課等】
企画・情報部に、次の二課、高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターを置く。企画課情報システム課
第631条の4
【企画課の所掌事務】
企画課は、障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(自立支援局の所掌に属するものを除く。)。
第631条の5
【情報システム課の所掌事務】
情報システム課は、障害者のリハビリテーションに関する情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる(高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターの所掌に属するものを除く。)。
第631条の6
【高次脳機能障害情報・支援センターの所掌事務】
高次脳機能障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、高次脳機能障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。
第631条の7
【発達障害情報・支援センターの所掌事務】
発達障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、発達障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。
第632条
【自立支援局の所掌事務】
自立支援局は、障害者のリハビリテーションに関し、相談、訓練及び支援を行うことをつかさどる。
第633条
【自立支援局長】
自立支援局に、自立支援局長を置く。
自立支援局長は、自立支援局の事務を掌理する。
第634条
【自立支援局に置く部】
自立支援局に、次の三部を置く。総合相談支援部自立訓練部理療教育・就労支援部
参照条文
第635条
【総合相談支援部の所掌事務】
総合相談支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
相談及び支援を行うこと(理療教育・就労支援部の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第636条
【総合相談支援部に置く課】
総合相談支援部に、次の三課を置く。支援企画課総合相談課総合支援課
第637条
【支援企画課の所掌事務】
支援企画課は、障害者のリハビリテーションに関し、支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。
第638条
【総合相談課の所掌事務】
総合相談課は、障害者のリハビリテーションに関し、相談を行うこと(総合支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第639条
【総合支援課の所掌事務】
総合支援課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。
主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。
前二号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。
第640条
【自立訓練部の所掌事務】
自立訓練部は、障害者のリハビリテーションに関し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
第641条
【自立訓練部に置く課】
自立訓練部に、機能訓練課及び生活訓練課を置く。
第642条
【機能訓練課の所掌事務】
機能訓練課は、視覚障害者又は身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するもの(以下この款において「重度の身体障害者」という。)の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
第643条
【生活訓練課の所掌事務】
生活訓練課は、精神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
第644条
【理療教育・就労支援部の所掌事務】
理療教育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練に関すること。
視覚障害者の理療教育に関すること。
求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。
視覚障害者に対する理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。
参照条文
第645条
【理療教育・就労支援部に置く課等】
理療教育・就労支援部に、次の二課及び教務統括官一人を置く。就労移行支援課理療教育課
第646条
【就労移行支援課の所掌事務】
就労移行支援課は、第644条第2号を除く。)に規定する事務をつかさどる。
第647条
【理療教育課の所掌事務】
理療教育課は、視覚障害者の理療教育に関する事務をつかさどる。
第648条
【教務統括官の職務】
教務統括官は、命を受けて、理療教育・就労支援部の所掌事務のうち、視覚障害者の理療教育に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第649条
【自立支援局に置く施設】
自立支援局に、第634条に規定するもののほか、次の施設を置く。国立光明寮国立保養所国立福祉型障害児入所施設
第650条
【国立光明寮の所掌事務】
国立光明寮は、視覚障害者のリハビリテーションに関し、理療教育、訓練及び支援を行うことをつかさどる。
第651条
【国立光明寮の名称及び位置】
国立光明寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
函館視力障害センター函館市
神戸視力障害センター神戸市
福岡視力障害センター福岡市
第652条
【寮長】
国立光明寮に、寮長を置く。
寮長は、国立光明寮の事務を掌理する。
第653条
【国立光明寮に置く課】
国立光明寮に、次の三課を置く。庶務課支援課教務課
第654条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
利用者の給食に関すること。
前二号に掲げるもののほか、国立光明寮の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第655条
【支援課の所掌事務】
支援課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。
主として夜間における生活等の相談に関すること。
身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。
理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。
第656条
【教務課の所掌事務】
教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
理療教育に関すること。
視覚障害者の職業に関する調査及び研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)。
第657条
【国立保養所の所掌事務】
国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。
重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。
戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。
第658条
【国立保養所の名称及び位置】
国立保養所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
伊東重度障害者センター伊東市
別府重度障害者センター別府市
第659条
【所長】
国立保養所に、所長を置く。
所長は、国立保養所の事務を掌理する。
第660条
【国立保養所に置く課】
国立保養所に、次の三課を置く。庶務課医務課支援課
第661条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
利用者の給食に関すること。
前二号に掲げるもののほか、国立保養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第662条
【医務課の所掌事務】
医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
診療、看護に関すること。
身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。
調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。
第663条
【支援課の所掌事務】
支援課は、国立保養所の所掌事務のうち、日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関することをつかさどる。
第664条
【国立福祉型障害児入所施設の所掌事務】
国立知的障害児施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、児童福祉法第24条の3第4項の入所給付決定に係るもの又は同法第27条第1項第3号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。
障害児の保護及び指導を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
全国の福祉型障害児入所施設における障害児の保護及び指導の向上に寄与するための事業を行うこと。
参照条文
第665条
【国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置】
国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
秩父学園所沢市
第666条
【施設長】
国立福祉型障害児入所施設に、施設長を置く。
施設長は、国立福祉型障害児入所施設の事務を掌理する。
第667条
【国立福祉型障害児入所施設に置く課】
国立福祉型障害児入所施設に、次の四課を置く。庶務課地域支援課療育支援課医務課
第668条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
障害児及び第664条第3号に掲げる者(以下「障害児等」という。)の給食に関すること。
前二号に掲げるもののほか、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第669条
【地域支援課の所掌事務】
地域支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
障害児等の入退所に関すること。
障害児等の作業実習の調整、ボランティアの養成及び活用その他地域社会との交流に関すること。
障害児等の保護及び指導に関する調査及び研究に関すること。
障害児等の保護及び指導に関する資料の収集、編さん及び頒布に関すること。
障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修(実習に限る。)に関すること。
障害児等の地域支援に関すること。
第670条
【療育支援課の所掌事務】
療育支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、障害児等の生活指導、作業指導その他保護及び指導に関することをつかさどる。
第671条
【医務課の所掌事務】
医務課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、障害児等の治療教育、診療及び保健衛生に関することをつかさどる。
第672条
削除
第673条
【病院の所掌事務】
病院は、障害者のリハビリテーションに関し、治療を行うことをつかさどる。
第674条
【病院長及び副院長】
病院に、病院長及び副院長一人を置く。
病院長は、病院の事務を掌理する。
副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。
第675条
【病院に置く部等】
病院に、次の五部、薬剤科、看護部及び障害者健康増進・スポーツ科学支援センターを置く。第一診療部第二診療部第三診療部リハビリテーション部臨床研究開発部
第676条
【第一診療部の所掌事務】
第一診療部は、病院の所掌事務のうち、主として神経機能、運動機能及び代謝機能系疾患に係る診療に関することをつかさどる。
第677条
【第二診療部の所掌事務】
第二診療部は、病院の所掌事務のうち、主として感覚機能及び泌尿生殖機能系疾患に係る診療並びに医学的検査に関することをつかさどる。
第677条の2
【第三診療部の所掌事務】
第三診療部は、病院の所掌事務のうち、主として児童の精神機能系疾患及び発達障害に係る診療に関することをつかさどる。
第678条
【リハビリテーション部の所掌事務】
リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
理学療法、作業療法、運動療法、言語聴覚療法及び視能訓練による患者のリハビリテーションを行うこと。
心理検査及び心理療法並びに義肢装具の適合訓練を行うこと。
第679条
【臨床研究開発部の所掌事務】
臨床研究開発部は、病院の所掌事務のうち、診療及び機能回復訓練に関する技術の開発並びに臨床研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第680条
【薬剤科の所掌事務】
薬剤科は、病院の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。
第681条
【看護部の所掌事務】
看護部は、病院の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。
第682条
【障害者健康増進・スポーツ科学支援センターの所掌事務】
障害者健康増進・スポーツ科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、障害者の健康の増進、生活習慣病の予防並びに体力の保持及び増進並びに総合的な健診に関することをつかさどる。
第683条
【研究所の所掌事務】
研究所は、障害者のリハビリテーションに関し、調査及び研究を行うことをつかさどる。
第684条
【研究所長】
研究所に、研究所長を置く。
研究所長は、研究所の事務を掌理する。
第685条
【研究所に置く部等】
研究所に、次の七部及び企画調整官一人を置く。脳機能系障害研究部運動機能系障害研究部感覚機能系障害研究部福祉機器開発部障害工学研究部障害福祉研究部義肢装具技術研究部
第686条
【脳機能系障害研究部の所掌事務】
脳機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、脳機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第687条
【運動機能系障害研究部の所掌事務】
運動機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、運動機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第688条
【感覚機能系障害研究部の所掌事務】
感覚機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、感覚機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第689条
【福祉機器開発部の所掌事務】
福祉機器開発部は、障害者のリハビリテーションに関し、福祉機器の開発並びに試験及び評価のための調査及び研究を行うことをつかさどる。
第690条
【障害工学研究部の所掌事務】
障害工学研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、機能障害に関する生体工学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
第691条
【障害福祉研究部の所掌事務】
障害福祉研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、社会適応に関する社会学的及び心理学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
第692条
【義肢装具技術研究部の所掌事務】
義肢装具技術研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、義肢装具の製作及び修理のための技術に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第693条
削除
第694条
【企画調整官の職務】
企画調整官は、命を受けて、研究所の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第695条
【学院の所掌事務】
学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
障害者のリハビリテーションに関し、技術者の養成及び訓練を行うこと。
障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修を行うこと(国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)。
第696条
【学院長及び主幹】
学院に、学院長及び主幹一人を置く。
学院長は、学院の事務を掌理する。
主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。
第697条
削除
第698条
削除
第699条
削除
第700条
削除
第701条
削除
第702条
削除
第703条
削除
第704条
削除
第705条
削除
第3節
地方支分部局
第1款
地方厚生局
第705条の2
【地方厚生局の管轄区域の特例】
厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
厚生労働大臣は、国民健康保険組合の行う業務についての指導に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、当該国民健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局以外の地方厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
第706条
【総務管理官】
地方厚生局に、それぞれ総務管理官一人を置く。
総務管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第706条の2
【指導総括管理官】
地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官一人(関東信越厚生局にあっては、二人)を置く。
指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、福祉指導課、指導監査課及び分室(第735条の2に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第706条の3
【特別指導管理官】
関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。
特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第707条
【健康福祉部の所掌事務】
健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
医師の確保に関すること。
救急救命士養成所の指定及び監督に関すること。
医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。
医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。
行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。
診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、言語聴覚士養成所、あん摩マッサージ指圧師養成施設、はり師養成施設、きゅう師養成施設及び柔道整復師養成施設の指定又は認定及び監督に関すること。
歯科衛生士養成所及び歯科技工士養成所の指定及び監督に関すること。
保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所の指定及び監督に関すること。
中小企業等協同組合法中小企業団体の組織に関する法律エネルギーの使用の合理化に関する法律資源の有効な利用の促進に関する法律容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条第3項に規定する指定医療機関の指定及び監督並びに同法第17条第3項の規定による監督(同法第21条において準用する場合を含む。)並びに同法第18条第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。
栄養士養成施設、管理栄養士養成施設及び調理師養成施設の指定及び監督に関すること。
調理師養成施設の入学及び調理師の試験に関する学力の認定に関すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16及び第56条の17の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第6条第22項に規定する三種病原体等又は同条第23項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。
理容師養成施設及び美容師養成施設の指定及び監督に関すること。
理容師養成施設及び美容師養成施設の入学に関する学力の認定に関すること。
クリーニング業法第7条の2第1項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第7条の17第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による通知に関すること。
クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
21号
生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合の振興計画の認定及び振興計画の実施状況の報告に関すること。
22号
医薬品及び医療機器の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。
23号
毒物及び劇物の製造業及び輸入業の登録及び取締りに関すること。
24号
削除
25号
不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。
26号
薬事監視員に関すること。
27号
薬事法に規定する指定薬物の取締りの実施(麻薬取締部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
28号
毒物劇物監視員に関すること。
29号
製菓衛生師法第5条第1号の規定による指定及び当該指定を受けた製菓衛生師養成施設の監督に関すること。
30号
食品衛生法第48条第6項第3号の規定による登録及び当該登録を受けた食品衛生管理者の養成施設の監督に関すること。
31号
食品衛生法第48条第6項第4号の規定による登録に関すること。
32号
健康増進法第32条の3第1項及び第2項に規定する勧告及び命令に関すること。
33号
健康増進法第32条の3第3項において準用する同法第27条第1項に規定する検査及び収去に関すること。
34号
総合衛生管理製造過程(食品衛生法第13条第1項に規定する総合衛生管理製造過程をいう。以下同じ。)を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
35号
食品衛生法施行令第9条第1項第1号の規定による登録に関すること。
36号
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。
37号
食品衛生法第25条第1項並びに同法第26条第1項第2項及び第3項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。
38号
食品衛生法第27条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。
39号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定による登録及び当該登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設の監督に関すること。
42号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第21条第1項に規定する指定検査機関の指定及び監督に関すること。
44号
保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。
45号
児童福祉法第59条の5第1項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
46号
児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。
47号
主任児童委員の指名に関すること。
48号
児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設の指定及び監督に関すること。
49号
母子保健法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の指定及び監督に関すること。
50号
母子保健法第27条第1項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
51号
母子保健法第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の4第2項及び第3項の規定による指示に関すること。
52号
児童福祉法第20条第4項に規定する指定療育機関の指定及び監督に関すること。
53号
児童福祉法第21条の4第2項及び第3項の規定による指示に関すること。
54号
削除
55号
都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(但し、同法第38条第1項に規定する保護施設については、都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
56号
生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関及び同法第54条の2第4項において準用する同法第50条第1項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。
57号
消費生活協同組合の監督に関すること。
58号
民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
59号
社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等の指定及び監督に関すること。
60号
社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までの規定による指定及び当該指定を受けた養成施設の監督に関すること。
61号
社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号及び附則第2条第1項の規定による指定並びに当該指定を受けた学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の監督に関すること。
62号
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第22条第4項の規定による届出及び第23条の2第4項の規定による報告書の受理に関すること。
64号
社会福祉に関する科目を定める省令第5条の規定による確認に関すること。
65号
社会福祉法第19条第1項第2号及び第4号の規定による指定並びに当該指定を受けた養成機関及び講習会の課程の監督に関すること。
66号
戦傷病者特別援護法第12条に規定する指定医療機関の指定及び監督並びに同法第17条第3項の規定による監督(同法第20条第5項において準用する場合を含む。)に関すること。
68号
身体障害者福祉法第12条第5号の規定による指定に関すること。
69号
知的障害者福祉法第14条第5号の規定による指定に関すること。
70号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2から第2条の2の5までに規定する精神保健指定医の指定に関すること。
71号
精神保健福祉士法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定及び監督に関すること。
72号
医療観察法第6条第2項の精神保健判定医及び医療観察法第15条第1項の精神保健参与員に関すること。
73号
医療観察法第16条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第82条第2項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。
74号
医療観察法第43条第3項医療観察法第51条第3項又は第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第45条第1項の規定による決定の執行その他医療観察法第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号の決定又は医療観察法第42条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
75号
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号第11条第1項に規定する整備計画の認定に関すること。
77号
健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
78号
全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
79号
都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
80号
健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
81号
厚生年金基金及び国民年金基金の監督に関すること。
82号
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。
83号
地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。
参照条文
第708条
【麻薬取締部の所掌事務】
麻薬取締部は、次に掲げる事務をつかさどる。
麻薬等及び指定薬物に関する取締りの実施(指定薬物については、薬事法第76条の9に規定する職権の行使による取締りの実施に限る。)に関すること。
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務の実施に関すること。
麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。
参照条文
第709条
【地方厚生局に置く課】
地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。総務課企画調整課年金指導課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)管理課医療課福祉指導課特別指導第一課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)特別指導第二課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)指導監査課(北海道厚生局を除く。)
第710条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
地方厚生局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
地方厚生局長の官印及び局印の保管に関すること。
地方厚生局の機構及び定員に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
地方厚生局の保有する情報の公開に関すること。
地方厚生局の保有する個人情報の保護に関すること。
地方厚生局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課、年金指導課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
庁内の管理に関すること。
地方厚生局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、地方厚生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第710条の2
【企画調整課の所掌事務】
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。
医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること(診療関連死の調査等に関すること(技術的事項に関することを除く。)に限る。)。
都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。
地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。
参照条文
第710条の2の2
【年金指導課の所掌事務】
年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、福祉指導課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室(第735条の2に規定するものに限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索をいう。以下この条及び第710条の2の4において同じ。)に係る認可に関すること。
日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法の規定による保険料、児童手当法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律の規定による徴収金(以下この条及び第710条の2の4において「保険料等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。
日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。
健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、児童手当法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律の規定による徴収金(以下この条及び第710条の2の4において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法第46条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予及び同法第49条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。第710条の2の4において同じ。)に関すること。
政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。
参照条文
第710条の2の3
【年金調整課の所掌事務】
年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
年金委員に関すること。
政府が管掌する国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
国民年金法第109条の2第1項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
国民年金法第109条の3第1項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第3項の規定による情報提供に関すること。
政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
参照条文
第710条の2の4
【年金管理課の所掌事務】
年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。
日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。
日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。
健康保険料等の納付の猶予等に関すること。
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
年金委員に関すること。
政府が管掌する国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
国民年金法第109条の2第1項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
国民年金法第109条の3第1項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第3項の規定による情報提供に関すること。
政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。
第710条の3
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課及び年金管理課の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人の監督(設立の認可、解散の認可、残余財産の処分の認可、合併の認可、業務の停止の命令、役員の解任の勧告及び設立認可の取消しに関することを除く。)に関すること。
後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。
後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。
後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。
社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。
指導監査課(北海道厚生局にあっては、医療課)及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第735条の2に規定するものに限る。)の所掌事務の運営に関すること。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する情報の管理に関すること。
参照条文
第710条の4
【医療課の所掌事務】
北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国の開設する病院、診療所及び助産所の監督に関すること。
医療監視員に関すること。
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
指導監査課及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第735条の2に規定するものに限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。
次に掲げる事務のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。
国の開設する病院、診療所及び助産所の監督に関すること。
医療監視員に関すること。
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
参照条文
第710条の5
【福祉指導課の所掌事務】
福祉指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
社会福祉法人の認可及び監督に関すること。
児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
老人福祉法の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
老人福祉法第34条の2第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
介護保険法第24条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
介護保険法第102条第2項及び第104条第3項の規定による指示に関すること。
介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項及び第2項の規定によるものに限る。)に関すること。
介護保険法第203条の3第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
参照条文
第710条の6
【特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌事務】
特別指導第一課及び特別指導第二課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、地方厚生局長が特別の監督を行う必要があると認めた特定事項に関する監督に関することをつかさどる。
第710条の7
【指導監査課の所掌事務】
指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。
国の開設する病院、診療所及び助産所の監督に関すること。
医療監視員に関すること。
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
第710条の8
【地域医療保険監査指導官】
東海北陸厚生局及び九州厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官三人を、東北厚生局、関東信越厚生局及び近畿厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官二人を、北海道厚生局及び中国四国厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官一人を置く。
地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第710条の3第4号から第7号までに掲げる事務を行う。
第710条の9
【上席医療指導監視監査官】
医療課に、上席医療指導監視監査官二人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第710条の4第1項各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第710条の4第2項各号に掲げる事務を行う。
第710条の10
【上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官、障害福祉サービス業務検査官、自立支援指導官、上席介護保険指導官及び介護保険指導官、上席介護サービス指導官及び介護サービス指導官並びに介護サービス業務検査官】
福祉指導課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
北海道厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの
上席社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
障害福祉サービス業務検査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
自立支援指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
上席介護保険指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
介護保険指導官二人
上席介護サービス指導官一人
介護サービス指導官一人
介護サービス業務検査官 一人
東北厚生局及び東海北陸厚生局 次に掲げるもの
上席社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
障害福祉サービス業務検査官一人(東北厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
自立支援指導官一人
上席介護保険指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
介護保険指導官二人
上席介護サービス指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
介護サービス指導官二人
介護サービス業務検査官 一人
関東信越厚生局 次に掲げるもの
上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
社会福祉監査官七人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
障害福祉サービス業務検査官一人
自立支援指導官一人
上席介護保険指導官一人
介護保険指導官一人
上席介護サービス指導官一人
介護サービス指導官二人
介護サービス業務検査官 一人
近畿厚生局 次に掲げるもの
上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
社会福祉監査官五人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
障害福祉サービス業務検査官一人
自立支援指導官一人
上席介護保険指導官一人
介護保険指導官一人
上席介護サービス指導官一人
介護サービス指導官二人
介護サービス業務検査官 一人
九州厚生局 次に掲げるもの
上席社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
障害福祉サービス業務検査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
自立支援指導官一人
上席介護保険指導官一人
介護保険指導官一人
上席介護サービス指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
介護サービス指導官二人
介護サービス業務検査官 一人
上席社会福祉監査官は、命を受けて、社会福祉法第56条第1項の規定による検査に関する事務(上席介護サービス指導官及び介護サービス指導官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。
社会福祉監査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行う。
障害福祉サービス業務検査官は、命を受けて、第710条の5第2号及び第3号に掲げる事務を行う。
自立支援指導官は、命を受けて、第710条の5第4号に掲げる事務を行う。
上席介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項の規定によるものに限る。)に関する事務を行い、及び介護保険指導官の行う事務を整理する。
介護保険指導官は、命を受けて、前項に規定する事務を行う。
上席介護サービス指導官は、命を受けて、第710条の5第1号(老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の監督に関することに限る。)、第5号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる事務を行い、及び介護サービス指導官の行う事務を整理する。
介護サービス指導官は、命を受けて、第710条の5第1号(老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の監督に関することに限る。)、第5号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる事務を行う。
10
介護サービス業務検査官は、命を受けて、第710条の5第9号に掲げる事務を行う。
第711条
【健康福祉部に置く課等】
健康福祉部に、次に掲げる課を置く。健康福祉課指導養成課医事課食品衛生課保険課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)年金課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)保険年金課(関東信越厚生局及び近畿厚生局を除く。)
第712条
【健康福祉課の所掌事務】
健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
中小企業等協同組合法中小企業団体の組織に関する法律エネルギーの使用の合理化に関する法律資源の有効な利用の促進に関する法律容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条第3項に規定する指定医療機関の指定及び監督並びに同法第17条第3項の規定による監督(同法第21条において準用する場合を含む。)並びに同法第18条第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16及び第56条の17の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第6条第22項に規定する三種病原体等又は同条第23項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。
クリーニング業法第7条の2第1項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第7条の17第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による通知に関すること。
クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合の振興計画の認定及び振興計画の実施状況の報告に関すること。
保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。
児童福祉法第59条の5第1項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。
主任児童委員の指名に関すること。
母子保健法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の指定及び監督に関すること。
母子保健法第27条第1項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
母子保健法第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の4第2項及び第3項の規定による指示に関すること。
児童福祉法第20条第4項に規定する指定療育機関の指定及び監督に関すること。
児童福祉法第21条の4第2項及び第3項の規定による指示に関すること。
削除
都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(但し、同法第38条第1項に規定する保護施設については、都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関及び同法第54条の2第4項において準用する同法第50条第1項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。
21号
消費生活協同組合の監督に関すること。
22号
民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
23号
戦傷病者特別援護法第12条に規定する指定医療機関の指定及び監督並びに同法第17条第3項の規定による監督(同法第20条第5項において準用する場合を含む。)に関すること。
25号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の2から第2条の2の5までに規定する精神保健指定医の指定に関すること。
28号
地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医事課、年金課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第713条
【指導養成課の所掌事務】
指導養成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
救急救命士養成所の指定及び監督に関すること。
診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、言語聴覚士養成所、あん摩マッサージ指圧師養成施設、はり師養成施設、きゅう師養成施設及び柔道整復師養成施設の指定又は認定及び監督に関すること。
歯科衛生士養成所及び歯科技工士養成所の指定及び監督に関すること。
保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所の指定及び監督に関すること。
栄養士養成施設、管理栄養士養成施設及び調理師養成施設の指定及び監督に関すること。
調理師養成施設の入学及び調理師の試験に関する学力の認定に関すること。
理容師養成施設及び美容師養成施設の指定及び監督に関すること。
理容師養成施設及び美容師養成施設の入学に関する学力の認定に関すること。
製菓衛生師法第5条第1号の規定による指定及び当該指定を受けた製菓衛生師養成施設の監督に関すること。
食品衛生法第48条第6項第3号の規定による登録及び当該登録を受けた食品衛生管理者の養成施設の監督に関すること。
食品衛生法第48条第6項第4号の規定による登録に関すること。
食品衛生法施行令第9条第1項第1号の規定による登録に関すること。
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定による登録及び当該登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設の監督に関すること。
児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設の指定及び監督に関すること。
社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等の指定及び監督に関すること。
社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までの規定による指定及び当該指定を受けた養成施設の監督に関すること。
社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号及び附則第2条第1項の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。
21号
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第22条第4項の規定による届出及び第23条の2第4項の規定による報告書の受理に関すること。
23号
社会福祉に関する科目を定める省令第5条の規定による確認に関すること。
24号
社会福祉法第19条第1項第2号及び第4号の規定による指定並びに当該指定を受けた養成機関及び講習会の課程の監督に関すること。
25号
身体障害者福祉法第12条第5号の規定による指定に関すること。
26号
知的障害者福祉法第14条第5号の規定による指定に関すること。
27号
精神保健福祉士法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定及び監督に関すること。
第714条
【医事課の所掌事務】
医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
医師の確保に関すること。
医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。
医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。
行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。
医薬品及び医療機器の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。
毒物及び劇物の製造業及び輸入業の登録及び取締りに関すること。
削除
不良な医薬品又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。
薬事監視員に関すること。
薬事法に規定する指定薬物の取締りの実施(麻薬取締部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
毒物劇物監視員に関すること。
医療観察法第6条第2項の精神保健判定医及び医療観察法第15条第1項の精神保健参与員に関すること。
医療観察法第16条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第82条第2項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。
医療観察法第43条第3項医療観察法第51条第3項又は第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第45条第1項の規定による決定の執行その他医療観察法第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号の決定又は医療観察法第42条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。
参照条文
第715条
【食品衛生課の所掌事務】
食品衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
健康増進法第32条の3第1項及び第2項に規定する勧告及び命令に関すること。
健康増進法第32条の3第3項において準用する同法第27条第1項に規定する検査及び収去に関すること。
総合衛生管理製造過程を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。
食品衛生法第25条第1項並びに同法第26条第1項第2項及び第3項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。
食品衛生法第27条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第21条第1項に規定する指定検査機関の指定及び監督に関すること。
第716条
【保険課の所掌事務】
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
参照条文
第717条
【年金課の所掌事務】
年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生年金基金及び国民年金基金の監督に関すること。
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。
地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(厚生年金基金に関するものに限る。)。
参照条文
第718条
【保険年金課の所掌事務】
保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
健康保険法第7条の38第1項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
厚生年金基金及び国民年金基金の監督に関すること。
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。
地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(厚生年金基金に関するものに限る。)。
参照条文
第719条
削除
第720条
削除
第721条
削除
第722条
【上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官並びに上席生活保護監査官及び生活保護監査官】
健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの
上席児童扶養手当監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
児童扶養手当監査官一人(東北厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
上席社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
上席生活保護監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
生活保護監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
関東信越厚生局 次に掲げるもの
上席児童扶養手当監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
児童扶養手当監査官二人
上席社会福祉監査官三人
社会福祉監査官七人
上席生活保護監査官一人
生活保護監査官一人
近畿厚生局 次に掲げるもの
上席児童扶養手当監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
児童扶養手当監査官一人
上席社会福祉監査官三人
社会福祉監査官五人
上席生活保護監査官一人
生活保護監査官一人
上席児童扶養手当監査官は、命を受けて、第712条第11号に掲げる事務を行い、及び児童扶養手当監査官の行う事務を整理する。
児童扶養手当監査官は、命を受けて、第712条第11号に掲げる事務を行う。
上席社会福祉監査官は、命を受けて、第712条第9号第10号児童福祉法第34条の5第1項の規定による質問及び立入検査、同法第46条第1項の規定による質問及び立入検査並びに同法第59条第1項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)、第19号生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)及び第21号(許可、認可及び承認に関することを除く。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。
社会福祉監査官は、命を受けて、第712条第9号第10号児童福祉法第34条の5第1項の規定による質問及び立入検査、同法第46条第1項の規定による質問及び立入検査並びに同法第59条第1項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)、第19号生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)及び第21号(許可、認可及び承認に関することを除く。)に掲げる事務を行う。
上席生活保護監査官は、命を受けて、第712条第19号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行い、及び生活保護監査官の行う事務を整理する。
生活保護監査官は、命を受けて、第712条第19号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行う。
第723条
削除
第724条
【上席薬事監視専門官及び薬事監視専門官】
医事課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの
上席薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
関東信越厚生局 次に掲げるもの
上席薬事監視専門官一人
薬事監視専門官六人
近畿厚生局 次に掲げるもの
上席薬事監視専門官一人
薬事監視専門官五人
上席薬事監視専門官は、命を受けて、第714条第7号及び第8号並びに第10号から第13号までに掲げる事務を行い、及び薬事監視専門官の行う事務を整理する。
薬事監視専門官は、命を受けて、第714条第7号及び第8号並びに第10号から第13号までに掲げる事務を行う。
第725条
削除
第726条
削除
第727条
【上席社会保険監査指導官】
保険課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第716条各号に掲げる事務を行う。
第727条の2
年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
関東信越厚生局 次に掲げるもの
上席社会保険監査指導官一人
社会保険監査指導官三人
企業年金監査官八人
近畿厚生局 次に掲げるもの
上席社会保険監査指導官一人
社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
企業年金監査官四人
上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第717条各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
社会保険監査指導官は、命を受けて、第717条第1号に掲げる事務を行う。
企業年金監査官は、命を受けて、第717条第2号に掲げる事務を行う。
第727条の3
保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
北海道厚生局 次に掲げるもの
上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの
上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
企業年金監査官一人
東海北陸厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの
上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
企業年金監査官二人
上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第718条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
企業年金監査官は、命を受けて、第718条第5号に掲げる事務を行う。
第728条
【麻薬取締部に置く課等】
麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。調査総務課捜査企画情報課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)捜査第一課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)捜査第二課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)特別捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)国際情報課(関東信越厚生局に限る。)鑑定課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)
前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの
情報官一人
鑑定官一人
関東信越厚生局及び近畿厚生局 次に掲げるもの
情報官一人
指定薬物対策官一人
東海北陸厚生局 情報官一人
九州厚生局 情報官二人
第729条
【調査総務課の所掌事務】
調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
麻薬取締官の養成及び研修に関すること(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。
麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関する公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
麻薬等及び指定薬物に関する取締りの実施(指定薬物については、薬事法第76条の9に規定する職権の行使による取締りの実施に限る。)に関すること(捜査企画情報課、捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、国際情報課、鑑定課、情報官並びに鑑定官の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、麻薬取締部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第729条の2
【捜査企画情報課の所掌事務】
捜査企画情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関する企画及び調整に関すること。
麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関すること(指定薬物対策官、横浜分室及び神戸分室の所掌に属するものを除く。)。
麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査(他の機関と共同して行う捜査その他特定のものに限る。)に関すること。
近畿厚生局の捜査企画情報課は、前項に規定する事務のほか、第733条各号に掲げる事務をつかさどる。
第730条
【捜査第一課の所掌事務】
捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(捜査企画情報課及び特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。
薬事法第76条の9に規定する麻薬取締官が行う職務の実施に関すること。
第731条
【捜査第二課の所掌事務】
捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(捜査企画情報課及び特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第731条の2
【特別捜査課の所掌事務】
特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務(捜査企画情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第732条
【捜査課の所掌事務】
捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関すること。
薬事法第76条の9に規定する麻薬取締官が行う職務の実施に関すること。
参照条文
第733条
【国際情報課の所掌事務】
国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること。
麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。
第733条の2
【鑑定課の所掌事務】
鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
麻薬等、指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関すること。
麻薬取締官の養成及び研修に関すること(麻薬等、指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関するものに限る。)。
関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。
麻薬取締官の養成及び研修に関すること(DNA型鑑定に関するものに限る。)。
参照条文
第734条
【情報官の職務】
情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。
北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第733条各号に掲げる事務を行う。
参照条文
第734条の2
【鑑定官の職務】
鑑定官は、命を受けて、麻薬等、指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。
参照条文
第734条の3
【指定薬物対策官の職務】
指定薬物対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(薬事法に違反する罪に限る。)に関する情報の収集及び分析に関する事務(国際情報課の所掌に属するものを除く。)を行う。
第735条
【鑑定官、DNA型鑑定官及び指定薬物鑑定官】
関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官二人、DNA型鑑定官一人及び指定薬物鑑定官一人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官二人を、東海北陸厚生局の鑑定課に、鑑定官一人を置く。
鑑定官は、命を受けて、第733条の2第1項第1号に規定する事務を行う(関東信越厚生局にあっては、指定薬物鑑定官の所掌に属するものを除く。)。
DNA型鑑定官は、命を受けて、第733条の2第2項第1号に規定する事務を行う。
指定薬物鑑定官は、命を受けて、第733条の2第1項第1号に規定する事務のうち、薬事法に規定する指定薬物の鑑定に関する事務を行う。
第735条の2
【地方厚生局に置く分室】
地方厚生局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
国の開設する病院、診療所及び助産所の監督に関すること。
医療監視員に関すること。
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の二のとおりとする。
関東信越厚生局の第五分室及び第六分室に、それぞれ次の二課を置く。審査課指導課
第1項各号に掲げる事務の審査課及び指導課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。
第736条
【麻薬取締部の分室】
麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。
第737条
【沖縄分室】
九州厚生局に、当分の間、沖縄分室を置く。
沖縄分室は、九州厚生局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。
国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
第738条
【四国厚生支局の所掌事務】
四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第707条第1号から第4号まで、第8号から第11号まで、第13号第14号第17号から第20号まで、第29号から第31号まで、第35号第38号から第40号まで、第43号第47号第48号第56号生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第58号から第65号まで、第68号第69号第71号第77号から第82号まで及び第83号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第710条の2第3号から第5号まで、第710条の2の4並びに第710条の3第2号及び第4号から第8号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。
国の開設する病院、診療所及び助産所の監督に関すること。
医療監視員に関すること。
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
第739条
【支局の麻薬取締部】
支局に、麻薬取締部を置く。
麻薬取締部は、第708条各号に掲げる事務をつかさどる。
第739条の2
【支局の総務管理官】
支局に、総務管理官一人を置く。
総務管理官は、命を受けて、支局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第739条の3
【支局の指導総括管理官】
支局に、指導総括管理官一人を置く。
指導総括管理官は、命を受けて、支局の所掌事務(管理課、医療課、指導監査課及び分室(第751条の2に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第740条
【支局に置く課】
支局に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。総務課企画調整課年金管理課健康福祉課保険年金課管理課医療課指導監査課
第741条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四国厚生支局長の官印及び支局印の保管に関すること。
支局の機構及び定員に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
支局の保有する情報の公開に関すること。
支局の保有する個人情報の保護に関すること。
支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
支局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
庁内の管理に関すること。
支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
中小企業等協同組合法中小企業団体の組織に関する法律エネルギーの使用の合理化に関する法律資源の有効な利用の促進に関する法律容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
前各号に掲げるもののほか、支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第741条の2
【企画調整課の所掌事務】
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
支局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
支局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。
医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること(診療関連死の調査等に関することに限る。)。
都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。
第741条の3
【年金管理課の所掌事務】
年金管理課は、第710条の2の4各号に掲げる事務をつかさどる。
第742条
【健康福祉課の所掌事務】
健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
医師の確保に関すること。
救急救命士養成所の指定及び監督に関すること。
診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、言語聴覚士養成所、あん摩マッサージ指圧師養成施設、はり師養成施設、きゅう師養成施設及び柔道整復師養成施設の指定又は認定及び監督に関すること。
歯科衛生士養成所及び歯科技工士養成所の指定及び監督に関すること。
保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所の指定及び監督に関すること。
栄養士養成施設、管理栄養士養成施設及び調理師養成施設の指定及び監督に関すること。
調理師養成施設の入学及び調理師の試験に関する学力の認定に関すること。
理容師養成施設及び美容師養成施設の指定及び監督に関すること。
理容師養成施設及び美容師養成施設の入学に関する学力の認定に関すること。
クリーニング業法第7条の2第1項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第7条の17第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による通知に関すること。
クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
製菓衛生師法第5条第1号の規定による指定及び当該指定を受けた製菓衛生師養成施設の監督に関すること。
食品衛生法第48条第6項第3号の規定による登録及び当該登録を受けた食品衛生管理者の養成施設の監督に関すること。
食品衛生法第48条第6項第4号の規定による登録に関すること。
食品衛生法施行令第9条第1項第1号の規定による登録に関すること。
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定による登録及び当該登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設の監督に関すること。
主任児童委員の指名に関すること。
21号
児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設の指定及び監督に関すること。
22号
生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関の監督に関すること。
23号
民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
24号
社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等の指定及び監督に関すること。
25号
社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までの規定による指定及び当該指定を受けた養成施設の監督に関すること。
26号
社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号及び附則第2条第1項の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。
27号
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第22条第4項の規定による届出及び第23条の2第4項の規定による報告書の受理に関すること。
29号
社会福祉に関する科目を定める省令第5条の規定による確認に関すること。
30号
社会福祉法第19条第1項第2号及び第4号の規定による指定並びに当該指定を受けた養成機関及び講習会の課程の監督に関すること。
31号
身体障害者福祉法第12条第5号の規定による指定に関すること。
32号
知的障害者福祉法第14条第5号の規定による指定に関すること。
33号
精神保健福祉士法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定及び監督に関すること。
34号
地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(保険年金課の所掌に属するものを除く。)。
第743条
削除
第744条
削除
第745条
【保険年金課の所掌事務】
保険年金課は、第718条各号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第745条の2
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人の監督(設立の認可、解散の認可、残余財産の処分の認可、合併の認可、業務の停止の命令、役員の解任の勧告及び設立認可の取消しに関することを除く。)に関すること。
後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。
後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。
後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。
社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。
指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第751条の2に規定するものに限る。)の所掌事務の運営に関すること。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する情報の管理に関すること。
参照条文
第745条の3
【医療課の所掌事務】
医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第751条の2に規定するものに限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。
次に掲げる事務のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。
国の開設する病院、診療所及び助産所の監督に関すること。
医療監視員に関すること。
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
第745条の4
【指導監査課の所掌事務】
指導監査課は、次に掲げる事務のうち、支局の所在する県の区域に係るものをつかさどる。
国の開設する病院、診療所及び助産所の監督に関すること。
医療監視員に関すること。
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
第746条
【上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官】
保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第745条に規定する第718条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
企業年金監査官は、命を受けて、第745条に規定する第718条第5号に掲げる事務を行う。
第746条の2
【地域医療保険監査指導官】
管理課に、地域医療保険監査指導官一人を置く。
地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第745条の2第3号から第6号までに掲げる事務を行う。
第747条
【麻薬取締部に置く課等】
麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。
前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、情報官及び鑑定官それぞれ一人を置く。
第748条
【調査総務課の所掌事務】
調査総務課は、第729条各号に掲げる事務をつかさどる。
第749条
【捜査課の所掌事務】
捜査課は、第732条に規定する事務をつかさどる。
第750条
【情報官の職務】
情報官は、命を受けて、第733条各号に掲げる事務及び第734条第1項に規定する事務を行う。
第751条
【鑑定官の職務】
鑑定官は、命を受けて、第734条の2に規定する事務を行う。
第751条の2
【支局に置く分室】
支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
国の開設する病院、診療所及び助産所の監督に関すること。
医療監視員に関すること。
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の三のとおりとする。
第752条
【九州厚生局沖縄麻薬取締支所の所掌事務】
九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、九州厚生局の所掌事務(麻薬取締部の所掌に属するもの並びに第714条第8号及び第10号から第13号までに掲げるもの(輸入に係るものに限る。)に限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。
第753条
【九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等】
九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課を置く。
前項に掲げる課のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに情報官及び鑑定官それぞれ一人を置く。
第754条
【捜査課の所掌事務】
捜査課は、第729条各号に掲げる事務及び第732条に規定する事務をつかさどる。
第755条
【薬事監視専門官】
薬事監視専門官は、命を受けて、第714条第8号及び第10号から第13号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。
第756条
【情報官の所掌事務】
情報官は、命を受けて、第733条各号に掲げる事務及び第734条第1項に規定する事務を行う。
第757条
【鑑定官の所掌事務】
鑑定官は、命を受けて、第734条の2に規定する事務を行う。
第2款
都道府県労働局
第758条
【都道府県労働局に置く部等】
都道府県労働局に、次の三部及び一室を置く。総務部労働基準部職業安定部雇用均等室
前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。
第759条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。
都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。
広報に関すること。
総合的な労働相談に関すること。
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準部、職業安定部及び雇用均等室の所掌に属するものを除く。)。
勤労青少年の福祉の増進に関すること。
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
労働保険料、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)に基づく特別保険料(以下「特別保険料」という。)及び一般拠出金の額の決定に関すること。
労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
東京労働局の総務部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第13号まで及び第20号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第760条
【労働保険徴収部の所掌事務】
労働保険徴収部は、前条第1項第14号から第19号までに掲げる事務をつかさどる。
第761条
【労働基準部の所掌事務】
労働基準部は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用均等室の所掌に属するものを除く。)。
労働能率の増進に関すること。
児童の使用の禁止に関すること。
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
労働者の保護及び福利厚生に関すること。
家内労働者の福祉の増進に関すること。
社会保険労務士に関すること。
毎月勤労統計調査に関すること。
第762条
【職業安定部の所掌事務】
職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働力需給の調整に関すること。
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること。
失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
雇用管理の改善に関すること。
政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号第2号第4号から第7号まで、第8号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)、第9号及び第10号に掲げる事務並びに職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関する事務をつかさどる。
参照条文
第762条の2
【需給調整事業部の所掌事務】
需給調整事業部は、前条第1項第3号職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関することを除く。)及び第8号(派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第763条
【雇用均等室の所掌事務】
雇用均等室は、次に掲げる事務をつかさどる。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
短時間労働者の福祉の増進に関すること。
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
第764条
【総務部に置く課等】
総務部に、次に掲げる課及び室を置く。総務課会計課(東京労働局及び大阪労働局に限る。)企画室労働保険徴収課(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、新潟労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局に限る。)労働保険適用・事務組合課(愛知労働局及び大阪労働局に限る。)労働保険徴収室(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、東京労働局、神奈川労働局、新潟労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局を除く。)
前項に掲げる課及び室のほか、東京労働局の総務部に、総務調整官一人を置く。
第765条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
労働基準監督署及び公共職業安定所における総務部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労働保険徴収課及び労働保険徴収室の所掌に属するものを除く。)。
都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
東京労働局及び大阪労働局の総務部の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第4号から第7号までに掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第766条
【会計課の所掌事務】
会計課は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる事務をつかさどる。
第767条
【企画室の所掌事務】
企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。
都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。
広報に関すること。
総合的な労働相談に関すること。
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準部、職業安定部及び雇用均等室の所掌に属するものを除く。)。
勤労青少年の福祉の増進に関すること。
地方労働審議会の庶務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
第768条
【労働保険徴収課の所掌事務】
労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。
労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収課(愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課)の所掌事務の実施状況の監察に関すること。
愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課は、前項の規定にかかわらず、同項第4号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)、第5号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
前二項に定めるもののほか、愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課の所掌事務に関する調整に関する事務をつかさどる。
参照条文
第769条
【労働保険適用・事務組合課の所掌事務】
労働保険適用・事務組合課は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事務、同項第4号及び第5号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第6号に掲げる事務をつかさどる。
第770条
削除
第771条
削除
第772条
【労働保険徴収室の所掌事務】
労働保険徴収室は、第768条第1項第1号から第6号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。
第772条の2
【総務調整官の職務】
総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
第773条
【労働保険徴収部に置く課】
労働保険徴収部に、次の二課を置く。徴収課適用・事務組合課
第774条
【徴収課の所掌事務】
徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働保険徴収部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収部の所掌事務の実施状況の監察に関すること。
第775条
【適用・事務組合課の所掌事務】
適用・事務組合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。
労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
前二号に掲げるもののほか、労働保険事務組合に係る労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
労働保険事務組合に係る労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
第776条
削除
第777条
【労働基準部に置く課】
労働基準部に、次に掲げる課を置く。監督課労働時間課(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局に限る。)賃金課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)健康安全課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局を除く。)安全課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)健康課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。)労災補償課
第778条
【監督課の所掌事務】
監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働基準部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
賃金の支払、最低賃金その他の賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
労働時間及び休息に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。
労働能率の増進に関すること。
児童の使用の禁止に関すること。
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。
賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計の作成に関すること。
家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
社会保険労務士に関すること。
労働基準監督署における労働基準部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。
地方最低賃金審議会及び家内労働法第21条第1項の規定により地方労働審議会に置かれる専門部会の庶務に関すること。
東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の労働基準部の監督課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号第2号第5号(賃金課の所掌に属するものを除く。)、第7号から第9号まで、第12号及び第13号に掲げる事務をつかさどる。
北海道労働局、神奈川労働局、兵庫労働局及び福岡労働局の労働基準部の監督課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号第2号第4号第5号(賃金課の所掌に属するものを除く。)、第6号(賃金課の所掌に属するものを除く。)、第7号から第9号まで、第12号及び第13号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第779条
【労働時間課の所掌事務】
労働時間課は、前条第1項第4号に掲げる事務及び第6号に掲げる事務(賃金課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第780条
【賃金課の所掌事務】
賃金課は、第778条第1項第3号第10号第11号及び第14号に掲げる事務、賃金体系に関する事務並びに退職手当の保全措置その他の退職手当に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。
第781条
【健康安全課の所掌事務】
健康安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
参照条文
第782条
【安全課の所掌事務】
安全課は、前条第1号に掲げる事務をつかさどる。
第783条
【健康課の所掌事務】
健康課は、第781条第2号に掲げる事務をつかさどる。
第784条
【労災補償課の所掌事務】
労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。
石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。
労働者災害補償保険法及び石綿健康被害救済法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
労働保険特別会計の労災勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
第785条
【職業安定部に置く課等】
職業安定部に、次に掲げる課及び室を置く。職業安定課雇用保険課(東京労働局及び大阪労働局に限る。)職業対策課需給調整事業課(神奈川労働局、静岡労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局に限る。)求職者支援課(東京労働局及び大阪労働局に限る。)求職者支援室(東京労働局及び大阪労働局を除く。)
第786条
【職業安定課の所掌事務】
職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職業安定部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
労働力需給の調整に関すること。
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。
雇用保険法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
労働保険特別会計の雇用勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
公共職業安定所における職業安定部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、職業安定部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
東京労働局及び大阪労働局の職業安定部の職業安定課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで、第12号及び第13号に掲げる事務並びに職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関する事務をつかさどる。
神奈川労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局の職業安定部の職業安定課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第8号から第13号までに掲げる事務並びに職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関する事務をつかさどる。
参照条文
第787条
【雇用保険課の所掌事務】
雇用保険課は、前条第1項第8号から第11号までに掲げる事務をつかさどる。
第788条
【職業対策課の所掌事務】
職業対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
高年齢者の職業の安定に関すること。
障害者の職業の安定に関すること。
地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること。
失業対策に関すること。
駐留軍関係離職者、漁業離職者及び一般旅客定期航路事業等離職者の雇用機会の確保に関すること。
炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者の雇用機会の確保に関すること。
前二号に掲げるもののほか、就職が困難な者の就職の促進その他の雇用機会の確保に関すること。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関すること。
建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
前二号に掲げるもののほか、雇用管理の改善に関すること(需給調整事業部並びに職業安定課及び需給調整事業課の所掌に属するものを除く。)。
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
外国人の職業の安定に関すること。
第788条の2
【需給調整事業課の所掌事務】
需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること及び職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること及び職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
第788条の3
【求職者支援課の所掌事務】
求職者支援課は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条に規定する特定求職者の職業の安定に関する事務及び同法第4条第2項に規定する認定職業訓練に関する事務をつかさどる。
参照条文
第788条の4
【求職者支援室の所掌事務】
求職者支援室は、前条に規定する事務をつかさどる。
第788条の5
【需給調整事業部に置く課】
需給調整事業部に、次の二課を置く。需給調整事業第一課需給調整事業第二課
第788条の6
【需給調整事業第一課の所掌事務】
需給調整事業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
需給調整事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
職業紹介事業、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の許可及び届出に関すること(職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること及び職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、需給調整事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第788条の7
【需給調整事業第二課の所掌事務】
需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること並びに職業対策課及び需給調整事業第一課の所掌に属するものを除く。)。
労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、労働者派遣を行う事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること及び職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
第789条
【労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域】
労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第四のとおりとする。
第790条
【労働基準監督署の所掌事務】
労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
労働能率の増進に関すること。
児童の使用の禁止に関すること。
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
労働者の保護に関すること。
家内労働者の福祉の増進に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。
第791条
【労働基準監督署の内部組織】
労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。
第792条
【公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域】
公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。
公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。
第793条
【公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務】
公共職業安定所(第2項第3項及び第4項に掲げるものを除く。)は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項第3項又は第4項に掲げる公共職業安定所の管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る第2項第3項又は第4項に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとする。
労働力需給の調整に関すること。
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(港湾労働法第9条第1項に規定する日雇労働者として港湾運送の業務に従事する労働者(以下「日雇港湾労働者」という。)の職業紹介に関することを除く。)。
職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業の監督に関すること。
高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること。
失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
雇用管理の改善に関すること。
政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること(港湾労働法又はこれに基づく命令により公共職業安定所の事務とされた事項を除く。)。
勤労青少年の福祉の増進に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公共職業安定所に属させられた事務に関すること。
大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
労働職業紹介に関すること及び労働職業紹介を受ける者に対する職業指導に関すること。
日雇労働者の募集及び労働者供給事業の監督に関すること。
労働者派遣事業の監督に関すること(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務について行う労働者派遣に係る事項に限る。)。
公共事業における失業者の吸収に係る監督に関すること。
港湾労働者の雇用管理に関する勧告、港湾労働者証の交付その他港湾労働法の施行に関すること。
日雇労働保険被保険者に係る雇用保険の被保険者となったこと、失業の認定、失業給付の支給その他雇用保険に関すること(公共職業安定所が行う一般職業紹介を受ける者の被保険者となったこと、失業の認定、失業給付の支給及び雇用保険法第56条に規定する受給資格の調整に関することを除く。)。
品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所、神戸公共職業安定所、下関公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、第1項及び前項第5号に掲げる事務並びに日雇港湾労働者の職業紹介に関する事務を分掌する。
あいりん労働公共職業安定所は、第2項第1号第2号第4号及び第6号に掲げる事務を分掌する。
公共職業安定所の出張所は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌する。
第794条
【公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織】
公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。
第2章
中央労働委員会事務局
第795条
【審査官及び特別専門官】
中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官二人及び特別専門官二人を置く。
審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。
特別専門官は、検察官をもって充てる。
特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。
不当労働行為の審査に関すること。
不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
前二号の事務に関する委員会の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。
第796条
【広報調査室】
委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。
広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
委員会の保有する情報の公開に関すること。
委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
広報に関すること。
委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法第24条第2項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。
広報調査室に、室長を置く。
第797条
【審査室並びに特定独立行政法人審査官並びに訟務官及び主任訟務官】
委員会の事務局審査課に、審査室並びに特定独立行政法人審査官一人並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。
審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。
審査室に、室長を置く。
特定独立行政法人審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
労働組合法施行令第26条の2に規定する処分に関すること。
特定独立行政法人の職員の労働関係に係る不当労働行為の審査並びに特定独立行政法人の不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
特定独立行政法人の労働関係に関する法律第4条第2項の規定による認定及び告示並びに同条第4項の規定による通知の受理に関すること。
訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務(特定独立行政法人審査官の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。
第798条
【地方調査官及び地方調査官補】
委員会の事務局の地方事務所に、地方調査官四人以内及び地方調査官補一人を置くことができる。
地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
不当労働行為の審査に関すること及びこれに関する調査に関すること。
労働争議のあっせん及び調停に関すること並びにこれらに関する調査に関すること。
前二号に掲げるもののほか、地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。
第3章
厚生労働省顧問
第799条
【厚生労働省顧問】
厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。
厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
厚生労働省顧問は、非常勤とする。
第4章
雑則
第800条
【組織の細目】
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。ただし、厚生労働大臣の指定する施設等機関について、当該施設等機関の長が厚生労働大臣の定める基準に基づき、事務分掌その他組織の細目を定める場合は、承認を経ることを要しないものとする。
第801条
【施設等機関の職】
第1章第2節の施設等機関について、第1章第2節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第1章第2節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。小樽検疫所総務課仙台検疫所総務課新潟検疫所総務課那覇検疫所総務課国立ハンセン病療養所に置く看護師養成所国立感染症研究所検定検査品質保証室国立児童自立支援施設に置く児童自立支援専門員養成所国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部情報システム課国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部高次脳機能障害情報・支援センター国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部発達障害情報・支援センター国立障害者リハビリテーションセンター研究所脳機能系障害研究部国立障害者リハビリテーションセンター研究所義肢装具技術研究部国立障害者リハビリテーションセンター学院
第802条
【地方厚生局の職】
第1章第3節の地方支分部局について、第1章第3節の規定に基づく職のほか、地方支分部局に第1章第3節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。北海道厚生局福祉指導課東北厚生局福祉指導課東海北陸厚生局福祉指導課中国四国厚生局福祉指導課九州厚生局福祉指導課
別表第一
【検疫所(第七十六条関係)】
名称位置
小樽検疫所小樽市
仙台検疫所塩釜市
成田空港検疫所成田市
東京検疫所東京都江東区
横浜検疫所横浜市
新潟検疫所新潟市
名古屋検疫所名古屋市
大阪検疫所大阪市
関西空港検疫所大阪府泉南郡田尻町
神戸検疫所神戸市
広島検疫所広島市
福岡検疫所福岡市
那覇検疫所那覇市


別表第二
【 支所(第百十八条関係)】
名称位置
小樽検疫所千歳空港検疫所支所千歳市
仙台検疫所仙台空港検疫所支所名取市
東京検疫所千葉検疫所支所千葉市
東京検疫所東京空港検疫所支所東京都大田区
東京検疫所川崎検疫所支所川崎市
名古屋検疫所清水検疫所支所静岡市
名古屋検疫所中部空港検疫所支所常滑市
名古屋検疫所四日市検疫所支所四日市市
広島検疫所広島空港検疫所支所三原市
福岡検疫所門司検疫所支所北九州市
福岡検疫所福岡空港検疫所支所福岡市
福岡検疫所長崎検疫所支所長崎市
福岡検疫所鹿児島検疫所支所鹿児島市
那覇検疫所那覇空港検疫所支所那覇市


別表第二
【出張所(第百十八条関係)】
名称位置
小樽検疫所函館出張所函館市海岸町
小樽検疫所函館空港出張所
小樽検疫所旭川空港出張所
函館市高松町
北海道上川郡東神楽町
小樽検疫所室蘭出張所室蘭市入江町
小樽検疫所釧路出張所釧路市南浜町
小樽検疫所網走出張所網走市港町
小樽検疫所留萌・石狩出張所留萌市大町
小樽検疫所苫小牧出張所苫小牧市港町
小樽検疫所稚内出張所稚内市開運
小樽検疫所紋別出張所紋別市新港町
小樽検疫所花咲出張所根室市花咲港
仙台検疫所青森出張所青森市青柳
仙台検疫所青森空港出張所青森市大字大谷字小谷
仙台検疫所八戸出張所八戸市築港街
仙台検疫所宮古出張所宮古市藤原
仙台検疫所大船渡・気仙沼出張所大船渡市大船渡町
仙台検疫所釜石出張所釜石市魚河岸
仙台検疫所石巻出張所石巻市中島町
仙台検疫所秋田船川出張所秋田市土崎港西
仙台検疫所秋田空港出張所秋田市雄和椿川字山籠
仙台検疫所酒田出張所酒田市船場町
仙台検疫所小名浜出張所いわき市小名浜
仙台検疫所福島空港出張所福島県石川郡玉川村大字北須釜
東京検疫所日立出張所日立市みなと町
東京検疫所鹿島出張所神栖市東深芝
東京検疫所茨城空港出張所小美玉市与沢
東京検疫所木更津出張所木更津市新港
横浜検疫所横須賀・三崎出張所横須賀市田浦港町
新潟検疫所新潟空港出張所新潟市東区
新潟検疫所直江津出張所上越市港町
新潟検疫所富山空港出張所富山市秋ケ島
新潟検疫所伏木富山出張所高岡市伏木錦町
新潟検疫所金沢・七尾出張所金沢市湊
新潟検疫所小松空港出張所小松市浮柳町
名古屋検疫所焼津出張所焼津市中港
名古屋検疫所静岡空港出張所牧ノ原市坂口
名古屋検疫所豊橋出張所豊橋市神野ふ頭町
名古屋検疫所衣浦出張所半田市十一号地
名古屋検疫所蒲郡・福江出張所蒲郡市浜町
名古屋検疫所尾鷲・勝浦出張所尾鷲市林町
大阪検疫所敦賀出張所敦賀市港町
大阪検疫所内浦出張所福井県大飯郡高浜町
大阪検疫所舞鶴出張所舞鶴市字下福井
大阪検疫所岸和田出張所岸和田市新港町
大阪検疫所和歌山下津出張所海南市下津町
広島検疫所境出張所境港市昭和町
広島検疫所米子空港出張所境港市佐斐神町
広島検疫所浜田出張所浜田市長浜町
広島検疫所岡山空港出張所岡山市北区
広島検疫所水島出張所倉敷市水島福崎町
広島検疫所呉出張所呉市宝町
広島検疫所福山出張所福山市東手城町
広島検疫所宇部出張所宇部市新町
広島検疫所徳山下松・岩国出張所周南市徳山港町
広島検疫所徳島小松島出張所小松島市小松島町
広島検疫所坂出出張所坂出市入船町
広島検疫所高松空港出張所高松市香南町
広島検疫所松山出張所松山市海岸通
広島検疫所松山空港出張所松山市南吉田町
広島検疫所新居浜出張所新居浜市西原町
広島検疫所三島川之江出張所四国中央市紙屋町
広島検疫所高知出張所高知市桟橋通
福岡検疫所北九州空港出張所北九州市小倉南区
福岡検疫所三池出張所大牟田市新港町
福岡検疫所唐津出張所唐津市二夕子
福岡検疫所伊万里出張所伊万里市山代町
福岡検疫所佐世保出張所佐世保市千尽町
福岡検疫所長崎空港出張所大村市箕島町
福岡検疫所厳原・比田勝出張所対馬市厳原町
福岡検疫所水俣・八代出張所水俣市大字月浦
福岡検疫所三角出張所宇城市三角町
福岡検疫所熊本空港出張所熊本県上益城郡益城町
福岡検疫所大分・佐賀関出張所大分市大字海原
福岡検疫所佐伯出張所佐伯市鶴谷町
福岡検疫所大分空港出張所国東市安岐町
福岡検疫所宮崎空港出張所宮崎市大字赤江無番地
福岡検疫所細島出張所日向市大字日知屋字堀川
福岡検疫所串木野・喜入出張所鹿児島市喜入中名町
福岡検疫所鹿児島空港出張所霧島市溝辺町
福岡検疫所志布志出張所志布志市志布志町
那覇検疫所平良出張所宮古島市平良字西里
那覇検疫所石垣出張所石垣市浜崎町
那覇検疫所金武・中城出張所うるま市与那城平安座坂原


別表第三
【国立ハンセン病療養所(第四百七十四条関係)】
名称位置
国立療養所松丘保養園青森市
国立療養所東北新生園登米市
国立療養所栗生楽泉園群馬県吾妻郡草津町
国立療養所多磨全生園東村山市
国立駿河療養所御殿場市
国立療養所長島愛生園瀬戸内市
国立療養所邑久光明園瀬戸内市
国立療養所大島青松園高松市
国立療養所菊池恵楓園合志市
国立療養所星塚敬愛園鹿屋市
国立療養所奄美和光園奄美市
国立療養所沖縄愛楽園名護市
国立療養所宮古南静園宮古島市


別表第三の二
【地方厚生局の分室(第七百三十五条の二関係)】
東北厚生局
名称位置管轄区域
第一分室青森市青森県
第二分室盛岡市岩手県
第三分室秋田市秋田県
第四分室山形市山形県
第五分室福島市福島県
関東信越厚生局
名称位置管轄区域
第一分室水戸市茨城県
第二分室宇都宮市栃木県
第三分室前橋市群馬県
第四分室千葉市千葉県
第五分室東京都東京都
第六分室横浜市神奈川県
第七分室新潟市新潟県
第八分室甲府市山梨県
第九分室長野市長野県
東海北陸厚生局
名称位置管轄区域
第一分室富山市富山県
第二分室金沢市石川県
第三分室岐阜市岐阜県
第四分室静岡市静岡県
第五分室津市三重県
近畿厚生局
名称位置管轄区域
第一分室福井市福井県
第二分室大津市滋賀県
第三分室京都市京都府
第四分室神戸市兵庫県
第五分室奈良市奈良県
第六分室和歌山市和歌山県
中国四国厚生局
名称位置管轄区域
第一分室鳥取市鳥取県
第二分室松江市島根県
第三分室岡山市岡山県
第四分室山口市山口県
九州厚生局
名称位置管轄区域
第一分室佐賀市佐賀県
第二分室長崎市長崎県
第三分室熊本市熊本県
第四分室大分市大分県
第五分室宮崎市宮崎県
第六分室鹿児島市鹿児島県
第七分室那覇市沖縄県


別表第三の三
【四国厚生支局の分室(第七百五十一条の二関係)】
名称位置管轄区域
第一分室徳島市徳島県
第二分室松山市愛媛県
第三分室高知市高知県


別表第四
【労働基準監督署(第七百八十九条関係)】
都道府県名労働基準監督署名(支署名)位置(支署所在地)管轄区域
北海道札幌中央札幌市北区札幌市のうち中央区、北区、南区、西区、手稲区、石狩市(滝川労働基準監督署の管轄区域を除く。)
札幌東札幌市厚別区札幌市のうち白石区、東区、厚別区、豊平区、清田区、江別市、恵庭市、北広島市、石狩郡
函館函館市函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、桧山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡
小樽(倶知安)小樽市(虻田郡倶知安町)小樽市、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡(室蘭労働基準監督署の管轄区域を除く。)、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡、余市郡
岩見沢岩見沢市夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、夕張郡、樺戸郡のうち月形町、浦臼町
旭川旭川市旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村
帯広帯広市帯広市、河東郡、河西郡、広尾郡、中川郡(名寄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、十勝郡、足寄郡、上川郡のうち新得町、清水町
滝川滝川市芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡のうち奈井江町、上砂川町、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡
北見北見市北見市、網走市、網走郡、斜里郡、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町
室蘭室蘭市室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡
苫小牧苫小牧市苫小牧市、千歳市、白老郡、勇払郡(旭川労働基準監督署の管轄区域を除く。)
釧路釧路市釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡、目梨郡
名寄名寄市紋別市、士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、紋別郡(北見労働基準監督署の管轄区域を除く。)
留萌留萌市留萌市、増毛郡、留萌郡、苫前郡
稚内稚内市稚内市、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡、利尻郡、天塩郡
浦河浦河郡浦河町沙流郡、新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡
青森青森青森市青森市(弘前労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東津軽郡
弘前弘前市青森市のうち浪岡、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡
八戸八戸市八戸市、三戸郡
五所川原五所川原市五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡
十和田十和田市十和田市、三沢市、上北郡(むつ労働基準監督署の管轄区域を除く。)
むつむつ市むつ市、下北郡、上北郡のうち横浜町、六ヶ所村
岩手盛岡盛岡市盛岡市、八幡平市、岩手郡、紫波郡
宮古宮古市宮古市、下閉伊郡(二戸労働基準監督署の管轄区域を除く。)
かま石かま石市遠野市(花巻労働基準監督署の管轄区域を除く。)、かま石市、上閉伊郡
花巻花巻市花巻市、北上市、遠野市のうち宮守町、奥州市(一関労働基準監督署の管轄区域を除く。)、和賀郡、胆沢郡
一関一関市一関市、奥州市のうち前沢区、衣川区、西磐井郡
大船渡大船渡市大船渡市、陸前高田市、気仙郡
二戸二戸市久慈市、二戸市、二戸郡、下閉伊郡のうち普代村、九戸郡
宮城仙台仙台市宮城野区仙台市、塩釜市、名取市、多賀城市、岩沼市、亘理郡、宮城郡、黒川郡のうち富谷町
石巻石巻市石巻市、気仙沼市、東松島市、牡鹿郡、本吉郡
古川大崎市大崎市、加美郡、遠田郡、黒川郡(仙台労働基準監督署の管轄区域を除く。)
大河原柴田郡大河原町白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
瀬峰栗原市登米市、栗原市
秋田秋田秋田市秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡
能代能代市能代市、山本郡
大館大館市大館市、鹿角市、北秋田市、北秋田郡、鹿角郡
横手横手市横手市、湯沢市、雄勝郡
大曲大仙市大仙市、仙北市、仙北郡
本荘由利本荘市由利本荘市、にかほ市
山形山形山形山形市、上山市、寒河江市、天童市、東村山郡、西村山郡
米沢米沢市米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡、西置賜郡
庄内鶴岡市鶴岡市、酒田市、東田川郡、飽海郡
新庄新庄市新庄市、最上郡
村山村山市村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡
福島福島福島市福島市、二本松市、伊達市、伊達郡、相馬郡のうち飯舘村
郡山郡山市郡山市、田村市、本宮市、安達郡、田村郡
いわきいわき市いわき市
会津(喜多方)会津若松市(喜多方市)会津若松市、喜多方市、大沼郡、南会津郡、耶麻郡、河沼郡
須賀川須賀川市須賀川市、岩瀬郡、石川郡
白河白河市白河市、西白河郡、東白川郡
相馬相馬市相馬市、南相馬市、相馬郡(福島労働基準監督署の管轄区域を除く。)
富岡双葉郡富岡町双葉郡
茨城水戸水戸市水戸市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東茨城郡、那珂郡、久慈郡
日立日立市日立市、高萩市、北茨城市
土浦土浦市土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、小美玉市、稲敷郡のうち阿見町
筑西筑西市結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡
古河古河市古河市、猿島郡
常総常総市常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市
龍ヶ崎龍ヶ崎市龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北相馬郡
鹿嶋鹿島市鹿島市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
栃木宇都宮宇都宮市宇都宮市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡(日光労働基準監督署の管轄区域を除く。)、那須郡のうち那珂川町
足利足利市足利市
栃木栃木市栃木市、佐野市、小山市、下野市、下都賀郡
鹿沼鹿沼市鹿沼市
大田原大田原市大田原市、矢板市、那須塩原市、那須郡(宇都宮労働基準監督署の管轄区域を除く。)
日光日光市日光市、塩谷郡のうち塩谷町
真岡真岡市真岡市、河内郡、芳賀郡
群馬高崎高崎市高崎市(藤岡労働基準監督署の管轄区域を除く。)、富岡市、安中市、甘楽郡
前橋前橋市前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡
桐生桐生市桐生市、みどり市
太田太田市太田市、館林市、邑楽郡
沼田沼田市沼田市、利根郡
藤岡藤岡市高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡
中之条吾妻郡中之条町吾妻郡
埼玉さいたまさいたま市中央区さいたま市(春日部労働基準監督署の管轄区域を除く。)、鴻巣市(行田労働基準監督署の管轄区域を除く。)、上尾市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、北足立郡
川口川口市川口市、蕨市、戸田市
熊谷熊谷市熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡
川越川越市川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡(所沢労働基準監督署の管轄区域を除く。)、比企郡、秩父郡のうち東秩父村
春日部春日部市さいたま市のうち岩槻区、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、南埼玉郡、北葛飾郡
所沢所沢市所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡のうち三芳町
行田行田市行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田
秩父秩父市秩父市、秩父郡(川越労働基準監督署の管轄区域を除く。)
千葉千葉千葉市中央区千葉市、市原市、四街道市
船橋船橋市船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市
柏市柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市
銚子銚子市銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町
木更津木更津市館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、安房郡
茂原茂原市茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡
成田成田市成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡(東金労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香取郡(銚子労働基準監督署の管轄区域を除く。)
東金東金市佐倉市、東金市、八街市、山武市、大網白里市、印旛郡のうち酒々井町、山武郡
東京中央文京区千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村
上野台東区台東区
三田港区港区
品川品川区品川区、目黒区
大田大田区大田区
渋谷渋谷区世田谷区、渋谷区
新宿新宿区新宿区、中野区、杉並区
池袋豊島区豊島区、板橋区、練馬区
王子北区北区
足立足立区荒川区、足立区
向島墨田区墨田区、葛飾区
亀戸江東区江東区
江戸川江戸川区江戸川区
八王子(町田)八王子市(町田市)八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市
立川立川市立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
青梅青梅市青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡
三鷹武蔵野市三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、清瀬市、東久留米市、西東京市
神奈川横浜南横浜市中区横浜市のうち中区、南区、港南区、磯子区、金沢区
横浜北横浜市港北区横浜市のうち神奈川区、西区、港北区、緑区、青葉区、都筑区
横浜西横浜市保土ヶ谷区横浜市のうち栄区、戸塚区、泉区、瀬谷区、保土ヶ谷区、旭区
川崎南川崎市川崎区川崎市のうち川崎区、幸区、横浜市鶴見区のうち扇島
川崎北川崎市高津区川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区
鶴見横浜市鶴見区横浜市のうち鶴見区(川崎南労働基準監督署の管轄区域を除く。)
横須賀横須賀市横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡
平塚平塚市平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡
藤沢藤沢市藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡
小田原小田原市小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡
厚木厚木市厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡
相模原相模原市中央区相模原市
新潟新潟新潟市中央区新潟市(新津労働基準監督署の管轄区域を除く。)
長岡長岡市長岡市(小出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、柏崎市、三島郡、刈羽郡
上越上越市糸魚川市、妙高市、上越市
三条三条市三条市、加茂市、見附市、燕市、西蒲原郡、南蒲原郡
新発田新発田市新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡、岩船郡
新津新潟市秋葉区新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡
小出魚沼市長岡市のうち川口相川、川口荒谷、川口牛ケ島、川口木沢、川口田麦山、川口峠、川口中山、川口武道窪、川口和南津、西川口、東川口、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡
十日町十日町市十日町市、中魚沼郡
佐渡佐渡市佐渡市
富山富山富山市富山市
高岡高岡市高岡市、氷見市、射水市
魚津魚津市魚津市、滑川市、黒部市、中新川郡、下新川郡
砺波砺波市砺波市、小矢部市、南砺市
石川金沢金沢市金沢市、かほく市、白山市、野々市市、河北郡
小松小松市小松市、加賀市、能美市、能美郡
七尾七尾市羽咋郡、鉾田市
穴水鳳珠郡穴水町輪島市、珠洲市、鳳珠郡
福井福井福井市福井市、あわら市、坂井市、吉田郡
敦賀敦賀市敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡
武生越前市鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡
大野大野市大野市、勝山市
山梨甲府甲府市甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、中巨摩郡
都留都留市都留市、富士吉田市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡
鰍沢南巨摩郡富士川町南巨摩郡、西八代郡
長野松本松本市松本市(大町労働基準監督署の管轄区域を除く。)、塩尻市、安曇野市のうち明科中川手、明科七貴、明科東川手、明科光、明科南陸郷、木曽郡、東筑摩郡
長野長野市長野市(中野労働基準監督署の管轄区域を除く。)、千曲市、上水内郡、埴科郡
岡谷岡谷市岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
上田上田市上田市、東御市、小県郡
飯田飯田市飯田市、下伊那郡
中野中野市中野市、須坂市、飯山市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡、下高井郡、下水内郡
小諸小諸市小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
伊那伊那市伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
大町大町市松本市のうち梓川梓、梓川上野、梓川倭、大町市、安曇野市(松本労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北安曇郡
岐阜岐阜岐阜市岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
大垣大垣市大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
高山高山市高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
多治見多治見市多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡
関市関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡
恵那恵那市恵那市、中津川市
岐阜八幡郡上市郡上市
静岡浜松浜松市中区浜松市、湖西市
静岡静岡市葵区静岡市
沼津沼津市沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡
三島三島市熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡
富士富士市富士市、富士宮市
磐田磐田市磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、周智郡
島田島田市島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡
愛知名古屋北名古屋市東区名古屋市のうち東区、北区、中区、守山区、春日井市、小牧市
名古屋西名古屋市中村区名古屋市のうち西区、中村区、清須市、北名古屋市、西春日井郡
名古屋南名古屋市港区名古屋市のうち中川区、港区、南区
名古屋東名古屋市天白区名古屋市のうち千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区、緑区、名東区、天白区、豊明市、日進市、愛知郡
豊橋豊橋市豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡
岡崎(西尾)岡崎市(西尾市)岡崎市、西尾市、額田郡
豊田豊田市豊田市、みよし市
一宮一宮市一宮市、稲沢市
半田半田市半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
津島津島市津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
瀬戸瀬戸市瀬戸市、尾張旭市、長久手市
刈谷刈谷市刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市
江南江南市江南市、犬山市、岩倉市、丹羽郡
三重四日市四日市市四日市市、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡
松阪松阪市松阪市、多気郡
津市津市、鈴鹿市、亀山市
伊勢伊勢市伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
伊賀伊賀市名張市、伊賀市
熊野熊野市尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡
滋賀大津大津市大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、高島市
彦根彦根市彦根市、長浜市、米原市、愛知郡、犬上郡
東近江東近江市近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市、蒲生郡
京都京都上京都市中京区京都市のうち上京区、中京区、左京区、右京区、西京区、北区
京都下京都市東山区京都市のうち下京区、東山区、山科区、南区、長岡京市、向日市、乙訓郡
京都南京都市伏見区京都市のうち伏見区、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡
福知山福知山市福知山市、綾部市
舞鶴舞鶴市舞鶴市
丹後京丹後市宮津市、京丹後市、与謝郡
園部南丹市亀岡市、南丹市、船井郡
大阪大阪中央大阪市中央区大阪市のうち中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、鶴見区
大阪南大阪市西成区大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区
天満大阪市北区大阪市のうち北区、都島区、旭区
大阪西大阪市西区大阪市のうち西区、港区、大正区
西野田大阪市此花区大阪市のうち此花区、西淀川区、福島区
淀川大阪市淀川区大阪市のうち淀川区、東淀川区、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
東大阪東大阪市東大阪市、八尾市
岸和田岸和田市岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
堺市堺区堺市
羽曳野羽曳野市富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡
北大阪枚方市守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市
泉大津泉大津市泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡
茨木茨木市茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、三島郡
兵庫神戸東神戸市中央区神戸市のうち灘区、中央区
神戸西神戸市兵庫区神戸市のうち兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区
尼崎尼崎市尼崎市
姫路姫路市姫路市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡
伊丹伊丹市伊丹市、川西市、三田市、篠山市、川辺郡
西宮西宮市西宮市、芦屋市、宝塚市、神戸市のうち東灘区
加古川加古川市明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加古郡
西脇西脇市西脇市、加西市、丹波市、加東市、多可郡
但馬豊岡市豊岡市、養父市、朝来市、美方郡
相生相生市相生市、赤穂市、赤穂郡、佐用郡
淡路洲本市洲本市、南あわじ市、淡路市
奈良奈良奈良市奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡、山辺郡
葛城大和高田市大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡
桜井桜井市桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村
大淀吉野郡大淀町五條市、吉野郡(桜井労働基準監督署の管轄区域を除く。)
和歌山和歌山和歌山市和歌山市、海南市、岩出市、海草郡
御坊御坊市有田市、御坊市、有田郡、日高郡(田辺労働基準監督署の管轄区域を除く。)
橋本橋本市橋本市、紀の川市、伊都郡
田辺田辺市田辺市、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡
新宮新宮市新宮市、東牟婁郡
鳥取鳥取鳥取市鳥取市、岩美郡、八頭郡
米子米子市米子市、境港市、西伯郡、日野郡
倉吉倉吉市倉吉市、東伯郡
島根松江松江市松江市、安来市、雲南市のうち大東町、加茂町、木次町、仁多郡、隠岐郡
出雲出雲市出雲市、大田市、雲南市(松江労働基準監督署の管轄区域を除く。)、飯石郡
浜田浜田市浜田市、江津市、邑智郡
益田益田市益田市、鹿足郡
岡山岡山岡山市北区岡山市、玉野市、瀬戸内市、加賀郡(新見労働基準監督署の管轄区域を除く。)
倉敷倉敷市倉敷市、総社市、都窪郡
津山津山市津山市、真庭市、美作市、苫田郡、久米郡、英田郡、勝田郡、真庭郡
笠岡笠岡市笠岡市、井原市、浅口市、小田郡、浅口郡
和気和気郡和気町備前市、赤磐市、和気郡
新見新見市新見市、高梁市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川、黒山、北、岨谷、宮地、西
広島広島中央広島市中区広島市のうち中区、東区、南区、西区、安芸区、東広島市(呉労働基準監督署及び三原労働基準監督署の管轄区域を除く。)、安芸郡
呉市呉市、東広島市のうち黒瀬学園台、黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目、黒瀬切田が丘三丁目、黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬町、黒瀬松ケ丘、江田島市
福山福山市福山市、府中市、神石郡
三原三原市竹原市、三原市、東広島市のうち安芸津町、河内町、豊栄町、福富町、豊田郡
尾道尾道市尾道市、世羅郡
三次三次市三次市、庄原市、安芸高田市
広島北広島市安佐北区広島市のうち安佐南区、安佐北区、山県郡
廿日市廿日市市広島市のうち佐伯区、大竹市、廿日市市
山口下関下関市下関市
宇部宇部市宇部市、美弥市(山口労働基準監督署の管轄区域を除く。)、山陽小野田市
徳山周南市周南市(下松労働基準監督署の管轄区域を除く。)
下松下松市下松市、光市、柳井市(岩国労働基準監督署の管轄区域を除く。)、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂、熊毛郡
岩国岩国市岩国市、柳井市のうち神代、大畠、遠崎、玖珂郡、大島郡
山口山口市山口市、防府市、美祢市のうち秋芳町、美東町
萩市萩市、長門市、阿武郡
徳島徳島徳島市徳島市、小松島市、吉野川市、名東郡、名西郡、勝浦郡
鳴門鳴門市鳴門市、阿波市、板野郡
三好三好市美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
阿南阿南市阿南市、那賀郡、海部郡
香川高松高松市高松市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香川郡、木田郡、小豆郡
丸亀丸亀市丸亀市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、善通寺市、仲多度郡
坂出坂出市高松市のうち国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居、国分寺町福家、丸亀市のうち綾歌町、飯山町、坂出市、綾歌郡
観音寺観音寺市観音寺市、三豊市
東かがわ東かがわ市さぬき市、東かがわ市
愛媛松山松山市松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡
新居浜新居浜市今治市のうち宮窪町四阪島、新居浜市、西条市、四国中央市
今治今治市今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。)、越智郡
八幡浜八幡浜市八幡浜市、大洲市、西予市、西宇和郡、喜多郡
宇和島宇和島市宇和島市、北宇和郡、南宇和郡
高知高知高知市高知市、南国市、香美市、長岡郡、土佐郡、吾川郡(須崎労働基準監督署の管轄区域を除く。)
須崎須崎市土佐市、須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡
四万十四万十市宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡
安芸安芸市室戸市、安芸市、香南市、安芸郡
福岡福岡中央福岡市中央区福岡市のうち中央区、博多区、南区、西区、城南区、早良区、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、筑紫郡
福岡東福岡市東区福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
大牟田大牟田市大牟田市、柳川市、みやま市
久留米久留米市久留米市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡、三潴郡
飯塚飯塚市飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
北九州西北九州市八幡西区北九州市のうち八幡西区、若松区、戸畑区、八幡東区、中間市、遠賀郡
北九州東(門司)北九州小倉北区(北九州市門司区)北九州市のうち小倉北区、門司区、小倉南区
田川田川市田川市、田川郡
直方直方市直方市、宮若市、鞍手郡
行橋行橋市行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
八女八女市八女市、筑後市、八女郡
佐賀佐賀佐賀市佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡
唐津唐津市唐津市、東松浦郡
武雄武雄市武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡
伊万里伊万里市伊万里市、西松浦郡
長崎長崎長崎市長崎市、五島市、西海市、西彼杵郡、南松浦郡
佐世保佐世保市佐世保市(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東彼杵郡(諫早労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北松浦郡(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。)
江迎佐世保市佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市、北松浦郡のうち佐々町
島原島原市島原市、雲仙市、南島原市
諫早諫早市諫早市、大村市、東彼杵郡のうち東彼杵町
対馬対馬市対馬市、壱岐市
熊本熊本熊本市中央区熊本市(菊池労働基準監督署の管轄区域を除く。)、宇土市、宇城市、下益城郡、上益城郡
八代八代市八代市、水俣市、八代郡、葦北郡
玉名玉名市玉名市、荒尾市、玉名郡
人吉人吉市人吉市、球磨郡
天草天草市上天草市、天草市、天草郡
菊池菊池市熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、菊池郡、阿蘇郡
大分大分大分市大分市、別府市、杵築市、由布市、国東市、東国東郡、速見郡
中津中津市中津市、豊後高田市、宇佐市
佐伯佐伯市佐伯市、臼杵市、津久見市
日田日田市日田市、玖珠郡
豊後大野豊後大野市竹田市、豊後大野市
宮崎宮崎宮崎市宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡
延岡延岡市延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡
都城都城市都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡
日南日南市日南市、串間市
鹿児島鹿児島鹿児島市鹿児島市、枕崎市、指宿市、西之表市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、鹿児島郡、熊毛郡
川内薩摩川内市薩摩川内市、阿久根市、出水市、薩摩郡、出水郡
鹿屋鹿屋市鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡、肝属郡
加治木姶良市霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡
名瀬奄美市奄美市、大島郡
沖縄那覇那覇市那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護労働基準監督署の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町
沖縄沖縄市沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇労働基準監督署の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村
名護名護市名護市、国頭郡(沖縄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村
宮古宮古島市宮古島市、宮古郡
八重山石垣市石垣市、八重山郡
行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例
1 労働基準監督署の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、労働基準監督署の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、二以上の労働基準監督署の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の労働基準監督署の管轄区域に属するすべての地域が他の労働基準監督署に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2 労働基準監督署の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。


別表第五
【公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所(第七百九十二条関係)】
都道府県名公共職業安定所名(出張所名)((分庁舎名))位置(出張所位置)((分庁舎所在地))管轄区域
北海道札幌札幌市中央区札幌市のうち中央区、南区、西区、手稲区
函館(八雲)(江差)函館市(二海郡八雲町)(檜山郡江差町)函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡
旭川(富良野)旭川市(富良野市)旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村
帯広((池田))帯広市((中川郡池田町))帯広市、河西郡、上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町、本別町、十勝郡、広尾郡、足寄郡
北見((美幌))(遠軽)北見市((網走郡美幌町))(紋別郡遠軽町)北見市(網走公共職業安定所の管轄区域を除く。)、網走郡のうち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町
紋別紋別市紋別市、紋別郡(北見公共職業安定所の管轄区域を除く。)
小樽((余市))小樽市((余市郡余市町))小樽市、余市郡、積丹郡、古平郡
滝川((深川))(砂川)滝川市((深川市))(砂川市)芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡(旭川公共職業安定所及び岩見沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡
釧路釧路市釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡
室蘭((伊達))室蘭市((伊達市))室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡
岩見沢岩見沢市岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、樺戸郡(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。)
稚内稚内市稚内市、宗谷郡、天塩郡、利尻郡、礼文郡
岩内((倶知安))岩内郡岩内町((虻田郡倶知安町))岩内郡、磯谷郡、寿都郡、島牧郡、古宇郡、虻田郡のうち倶知安町、京極町、喜茂別町、留寿都村、ニセコ町、真狩村
留萌留萌市留萌市、留萌郡、増毛郡、苫前郡
名寄(士別)名寄市(士別市)士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、枝幸郡
浦河((静内))浦河郡浦河町((日高郡新ひだか町))新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡
網走網走市北見市のうち常呂町、網走市、網走郡のうち大空町、斜里郡
苫小牧苫小牧市苫小牧市、勇払郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、白老郡、沙流郡
根室((中標津))根室市((標津郡中標津町))根室市、野付郡、標津郡、目梨郡
札幌東(江別)札幌市豊平区(江別市)札幌市のうち白石区、豊平区、厚別区、清田区、江別市、北広島市、石狩郡のうち新篠津村
札幌北札幌市東区札幌市のうち北区、東区、石狩市(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、石狩郡のうち当別町
千歳(夕張)千歳市(夕張市)夕張市、千歳市、恵庭市、夕張郡
青森青森青森市青森市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、東津軽郡
八戸八戸市八戸市、三戸郡
弘前弘前市弘前市、平川市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中津軽郡、南津軽郡(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北津軽郡のうち板柳町
むつむつ市むつ市、下北郡
野辺地上北郡野辺地町上北郡(三沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)
五所川原五所川原市五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(弘前公共職業安定所の管轄区域を除く。)
三沢(十和田)三沢市(十和田市)十和田市、三沢市、上北郡のうち六戸町、おいらせ町
黒石黒石市青森市のうち浪岡、黒石市、平川市のうち新屋町上沢田、新屋町北鶉野、新屋町下沢田、新屋町田川、新屋町松居、新屋町松下、新屋町松久、新屋町道ノ下、新屋町南鶉野、新屋町村元、小国浅瀬石山、小国川辺、小国川原田、小国館の沢、小国深沢、小国山下、小国横前沢、小国和古婦沢、長田沼田、長田野田、長田村下、長田元村、尾上栄松、金屋上松元、金屋上早稲田、金屋下松元、金屋下早稲田、金屋中松元、金屋中早稲田、金屋西松元、蒲田一本松、蒲田玉田、蒲田豊田、蒲田豊富、蒲田三原、蒲田元宮、切明浅瀬石山、切明上井戸、切明誉田邸、切明坂本、切明滝の森、切明滝候沢、切明津根川森、切明温川沢、切明温川森、切明蛍沢、切明山下、葛川浅瀬石山、葛川一本木平、葛川大川添、葛川折戸、葛川上の平、葛川唐川平、葛川葛川沢、葛川葛川平、葛川葛川出口、葛川毛無森、葛川砂子沢、葛川田の沢口、葛川長小股、葛川平六沢上、葛川平六村下、葛川家岸、猿賀浅井、猿賀浅田、猿賀池上、猿賀池田、猿賀石林、猿賀上岡、猿賀上川、猿賀下岡、猿賀下川、猿賀下野、猿賀遠林、猿賀富岡、猿賀平塚、猿賀松枝、猿賀南田、猿賀南野、猿賀明堂、猿賀安岡、猿賀安田、李平上安原、李平上山崎、李平北豊田、李平下安原、李平西豊田、李平西山崎、李平西和田、李平東豊田、李平東和田、李平南豊田、高木岡崎、高木岡田、高木岡部、高木豊岡、高木豊沖、高木豊崎、高木豊田、高木原田、高木原富、高木松元、中佐渡石田、中佐渡鎌田、中佐渡上石田、中佐渡下石田、中佐渡前田、中佐渡南田、中佐渡村元、新山岡部、新山松橋、新山村元、新山柳田、新山早稲田、西野曽江川崎、西野曽江橋元、西野曽江広田、原大野、原上原、原北原、日沼一本柳、日沼河原田、日沼下川原、日沼下袋、日沼李田、日沼高田、日沼塚越、日沼樋田、日沼富田、日沼富岳、南田中北林元、南田中北原、南田中北細田、南田中北村井、南田中中細田、南田中中村井、南田中西林元、南田中西原、南田中東林元、南田中南林元、南田中南細田、南田中南村井、南田中村内、八幡崎高野、八幡崎高原、八幡崎本林、八幡崎松枝、八幡崎松橋、八幡崎宮田、八幡崎宮本、八幡崎本宮、南津軽郡のうち田舎館村
岩手盛岡(沼宮内)盛岡市(岩手郡岩手町)盛岡市、八幡平市、岩手郡、紫波郡
釜石(遠野)釜石市(遠野市)釜石市、遠野市、上閉伊郡
宮古宮古市宮古市、下閉伊郡(久慈公共職業安定所の管轄区域を除く。)
花巻花巻市花巻市
一関一関市一関市、西磐井郡
水沢奥州市奥州市、胆沢郡
北上北上市北上市、和賀郡
大船渡大船渡市大船渡市、陸前高田市、気仙郡
二戸二戸市二戸市、二戸郡、九戸郡のうち軽米町、九戸村
久慈久慈市久慈市、九戸郡(二戸公共職業安定所の管轄区域を除く。)、下閉伊郡のうち普代村
宮城仙台(大和)仙台市宮城野区(黒川郡大和町)仙台市、名取市、岩沼市、亘理郡、黒川郡(塩釜公共職業安定所の管轄区域を除く。)
石巻石巻市石巻市、東松島市、牡鹿郡
塩釜塩釜市塩釜市、多賀城市、黒川郡のうち大郷町、宮城郡
古川大崎市大崎市、加美郡、遠田郡
大河原柴田郡大河原町白石市、角田市、苅田郡、柴田郡、伊具郡
(白石)(白石市)
築館栗原市栗原市
登米市登米市
気仙沼気仙沼市気仙沼市、本吉郡
秋田秋田(男鹿)秋田市(男鹿市)秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡
能代能代市能代市、山本郡
大館(鷹巣)大館市(北秋田市)大館市、北秋田市、北秋田郡
大曲(角館)大仙市(仙北市)大仙市、仙北市、仙北郡
本荘由利本荘市由利本荘市、にかほ市
横手横手市横手市
湯沢湯沢市湯沢市、雄勝郡
鹿角鹿角市鹿角市、鹿角郡
山形山形山形市山形市、上山市、天童市、東村山郡
米沢米沢市米沢市、南陽市、東置賜郡
酒田酒田市酒田市、東田川郡のうち庄内町、飽海郡
鶴岡鶴岡市鶴岡市、東田川郡(酒田公共職業安定所の管轄区域を除く。)
新庄新庄市新庄市、最上郡
長井長井市長井市、西置賜郡
村山村山市村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡
寒河江寒河江市寒河江市、西村山郡
福島福島福島市福島市、伊達市、伊達郡
いわき市いわき市
(磐城)(いわき市)
(勿来)(いわき市)
会津若松会津若松市会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡
(南会津)(南会津郡南会津町)
(喜多方)(喜多方市)
郡山郡山市郡山市、田村市、田村郡
白河白河市白河市、西白河郡、東白川郡
須賀川須賀川市須賀川市、岩瀬郡、石川郡
相双南相馬市相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡
(相馬)(相馬市)
(富岡)(双葉郡富岡町)
二本松二本松市二本松市、本宮市、安達郡
茨城水戸(笠間)水戸市(笠間市)水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、東茨城郡、那珂郡
日立日立市日立市
筑西(下妻)筑西市(下妻市)結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡
土浦土浦市土浦市、つくば市、かすみがうら市、稲敷郡のうち阿見町
古河古河市古河市、猿島郡
常総常総市常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市
石岡石岡市石岡市、小美玉市
常陸大宮常陸大宮市常陸太田市、常陸大宮市、久慈郡
龍ヶ崎龍ヶ崎市龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北相馬郡
高萩高萩市高萩市、北茨城市
常陸鹿嶋鹿嶋市鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
栃木宇都宮(那須烏山)宇都宮市(那須烏山市)宇都宮市、那須烏山市、河内郡、塩谷郡(矢板公共職業安定所の管轄区域を除く。)、那須郡(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。)
鹿沼鹿沼市鹿沼市
栃木栃木市栃木市、下都賀郡(小山公共職業安定所の管轄区域を除く。)
佐野佐野市佐野市
足利足利市足利市
真岡真岡市真岡市、芳賀郡
矢板矢板市矢板市、さくら市、塩谷郡のうち塩谷町
大田原大田原市大田原市、那須塩原市(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。)
小山小山市小山市、下野市、下都賀郡のうち野木町
日光日光市日光市
黒磯那須塩原市那須塩原市のうち並木町、若草町、豊浦北町、豊浦南町、春日町、北栄町、美原町、黒磯、豊浦、共墾社、下厚崎、上厚崎、埼玉、鳥野目、小結、東原、渡辺、大原間、東小屋、山中新田、上大塚新田、佐野、三本木、木曽畑中、沼野田和、下中野、島方、上中野、笹沼、北和田、波立、中内、鹿野崎、本郷町、新朝日、宮町、本町、黒磯幸町、錦町、共墾社一丁目、住吉町、豊町、中央町、高砂町、弥生町、橋本町、桜町、材木町、大黒町、若葉町、東大和町、東栄一丁目、東栄二丁目、東豊浦、安藤町、末広町、豊浦町、清住町、新緑町、松浦町、阿波町、豊浦中町、原町、新町、西新町、豊住町、無栗屋、唐杉、上郷屋、塩野崎、北弥六、前弥六、沓掛、塩野崎新田、高林、箕輪、洞島、箭坪、木綿畑、湯宮、鴫内、百村、油井、亀山、細竹、西岩崎、板室、戸田、青木、越堀、寺子、鍋掛、野間、那須郡のうち那須町
群馬前橋前橋市前橋市
高崎(安中)高崎市(安中市)高崎市(藤岡公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安中市
桐生桐生市桐生市、みどり市
伊勢崎伊勢崎市伊勢崎市、佐波郡
太田太田市太田市
館林館林市館林市、邑楽郡
沼田沼田市沼田市、利根郡
群馬富岡富岡市富岡市、甘楽郡
藤岡藤岡市高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡
渋川(中之条)渋川市(吾妻郡中之条町)渋川市、北群馬郡、吾妻郡
埼玉川口川口市川口市、蕨市、戸田市
熊谷(本庄)熊谷市(本庄市)熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡
大宮さいたま市さいたま市のうち西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、鴻巣市(行田公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡
大宮区
川越(東松山)川越市(東松山市)川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、比企郡、秩父郡のうち東秩父村
浦和さいたま市さいたま市(大宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)
浦和区
所沢(飯能)所沢市(飯能市)所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡(川越公共職業安定所の管轄区域を除く。)
秩父秩父市秩父市、秩父郡(川越公共職業安定所の管轄区域を除く。)
春日部春日部市春日部市、久喜市、幸手市、白岡市、北葛飾郡(越谷公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南埼玉郡
行田行田市行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、榎戸、榎戸一丁目、榎戸二丁目、大芦、鎌塚、鎌塚一丁目、鎌塚二丁目、鎌塚三丁目、鎌塚四丁目、鎌塚五丁目、上会下、北新宿、北根、屈巣、小谷、境、三町免、下忍、新宿一丁目、新宿二丁目、関新田、筑波一丁目、筑波二丁目、荊原、広田、吹上、吹上富士見一丁目、吹上富士見二丁目、吹上富士見三丁目、吹上富士見四丁目、吹上本町一丁目、吹上本町二丁目、吹上本町三丁目、吹上本町四丁目、吹上本町五丁目、袋、前砂、南一丁目、南二丁目、明用
草加草加市草加市、三郷市、八潮市
朝霞朝霞市朝霞市、志木市、和光市、新座市
越谷越谷市越谷市、吉川市、北葛飾郡のうち松伏町
千葉千葉千葉市美浜区千葉市のうち中央区(千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、四街道市、八街市、山武市、山武郡(成田公共職業安定所及び千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。)
市川市川市市川市、浦安市
銚子銚子市銚子市、旭市、匝瑳市
館山館山市館山市、鴨川市、南房総市、安房郡
木更津木更津市木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
佐原香取市香取市、香取郡
茂原(いすみ)茂原市(いすみ市)茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡
松戸(野田)松戸市(野田市)松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市
船橋船橋市船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市
成田成田市成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、山武郡のうち芝山町
千葉南千葉市中央区千葉市中央区のうち赤井町、今井一丁目、今井二丁目、今井三丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗一丁目、白旗二丁目、白旗三丁目、蘇我一丁目、蘇我二丁目、蘇我三丁目、蘇我四丁目、蘇我五丁目、蘇我町二丁目、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、宮崎一丁目、宮崎二丁目、宮崎町、村田町、若草一丁目、緑区、東金市、市原市、大網白里市、山武郡のうち九十九里町
東京飯田橋東京都文京区千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村
上野(玉姫労働)東京都台東区(東京都台東区)台東区
品川東京都港区港区、品川区
大森東京都大田区大田区
渋谷東京都渋谷区目黒区、世田谷区、渋谷区
新宿東京都新宿区中野区、杉並区、新宿区
池袋東京都豊島区豊島区、板橋区、練馬区
王子東京都北区北区
足立(河原町労働)東京都足立区(東京都足立区)足立区、荒川区
墨田東京都墨田区墨田区、葛飾区
木場東京都江東区江戸川区、江東区
八王子八王子市八王子市、日野市
立川立川立川市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
青梅青梅市青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
三鷹三鷹市三鷹市、武蔵野市、清瀬市、東久留米市、西東京市
町田町田市町田市
府中府中市府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市
神奈川横浜(横浜港労働)横浜市中区(横浜市中区)横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、港南区、旭区
戸塚横浜市戸塚区横浜市のうち戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区
川崎川崎市川崎区横浜市のうち鶴見区、川崎市のうち川崎区、幸区
横須賀横須賀市横須賀市(横浜南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三浦市
平塚平塚市平塚市、伊勢原市、中郡
小田原小田原市小田原市、足柄下郡
藤沢藤沢市鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡
相模原相模原市中央区相模原市
厚木厚木市厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡
松田足柄上郡松田町秦野市、南足柄市、足柄上郡
川崎北川崎市高津区川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区
港北横浜市港北区横浜市のうち港北区、緑区、青葉区、都筑区
横浜南横浜市金沢区横浜市のうち金沢区、横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、港が丘、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡
大和大和市大和市、綾瀬市
新潟新潟新潟市中央区新潟市(新津公共職業安定所及び巻公共職業安定所の管轄区域を除く。)
長岡(小千谷)長岡市(小千谷市)長岡市、小千谷市
上越(妙高)上越市(妙高市)妙高市、上越市
三条三条市三条市、加茂市、見附市、南蒲原郡
柏崎柏崎市柏崎市、三島郡、刈羽郡
新発田新発田市新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡
新津新潟市秋葉区新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡
十日町十日町市十日町市、中魚沼郡
糸魚川糸魚川市糸魚川市
新潟市西蒲区新潟市のうち西蒲区、燕市、西蒲原郡
南魚沼(小出)南魚沼市(魚沼市)魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡
佐渡佐渡市佐渡市
村上村上市村上市、岩船郡
富山富山富山市富山市
高岡高岡市高岡市、射水市
魚津魚津市魚津市、黒部市、下新川郡
砺波(小矢部)砺波市(小矢部市)砺波市、小矢部市、南砺市
氷見氷見市氷見市
滑川滑川市滑川市、中新川郡
石川金沢((津幡))金沢市((河北郡津幡町))金沢市、かほく市、河北郡
小松小松市小松市、能美市、能美郡
七尾(羽昨)七尾市(羽昨市)七尾市、羽昨市、羽昨郡、鹿島郡
加賀加賀市加賀市
白山白山市白山市、野々市市
輪島(能登)輪島市(鳳珠郡能登町)輪島市、珠洲市、鳳珠郡
福井福井福井市福井市、坂井市のうち春江町、吉田郡
武生越前市鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡
大野大野市大野市、勝山市
三国坂井市あわら市、坂井市(福井公共職業安定所の管轄区域を除く。)
敦賀敦賀市敦賀市、三方郡、三方上中郡若狭町のうち倉見、白屋、成願寺、上野、能登野、横渡、井崎、岩屋、田上、東黒田、相田、藤井、南前川、北前川、佐古、田名、向笠、鳥浜、中央、館川、三方、生倉、気山、上瀬、成出、田井、島の内、海山、世久見、塩坂越、遊子、小川、神子、常神
小浜小浜市小浜市、大飯郡、三方上中郡(敦賀公共職業安定所の管轄区域を除く。)
山梨甲府甲府市甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、中央市、中巨摩郡
塩山甲州市山梨市、甲州市
韮崎韮崎市韮崎市、北杜市
鰍沢南巨摩郡富士川町西八代郡、南巨摩郡
富士吉田(都留)(大月)富士吉田市(都留市)(大月市)大月市、都留市、富士吉田市、上野原市、南都留郡、北都留郡
長野長野長野市長野市(篠ノ井公共職業安定所及び須坂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上水内郡
松本松本市松本市、塩尻市(木曽福島公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安曇野市、東筑摩郡
上田上田市上田市、東御市、小県郡
飯田飯田市飯田市、下伊那郡
伊那伊那市伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
篠ノ井長野市長野市のうち篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井御幣川、篠ノ井会、篠ノ井横田、合戦場、篠ノ井塩崎、篠ノ井小松原、篠ノ井岡田、篠ノ井石川、篠ノ井二ツ柳、みこと川、篠ノ井小森、篠ノ井東福寺、東犀南、篠ノ井杵淵、篠ノ井西寺尾、神明、篠ノ井有旅、篠ノ井山布施、松代町岩野、松代町清野、松代町松代、松代町東条、松代町豊栄、松代町西寺尾、松代町城北、松代町東寺尾、松代町柴、松代町小島田、松代町牧島、松代町大室、松代町西条、皆神台、松代温泉、松代町城東、川中島町原、里島、川中島町今井、川中島町今井原、川中島町御厨、金井田、川中島町今里、川中島町上氷鉋、三本柳西、川中島町四ツ屋、丹波島、三本柳東、青木島、青木島町青木島、青木島町綱島、大橋南、青木島町大塚、小島田町、稲里、稲里町中氷鉋、稲里町下氷鉋、下氷鉋、稲里町中央、稲里町田牧、広田、真島町真島、真島町川合、市場、信更町赤田、信更町田野口、信更町氷ノ田、信更町灰原、信更町高野、信更町田沢、信更町吉原、信更町今泉、信更町三水、信更町上尾、信更町涌池、信更町桜井、信更町宮平、信更町下平、信更町古藤、信更町安庭、大岡甲、大岡乙、大岡丙、大岡中牧、大岡弘崎、千曲市、埴科郡
飯山飯山市中野市、飯山市、下水内郡、下高井郡
木曽福島木曽郡木曽町塩尻市のうち贄川、木曽平沢、奈良井、木曽郡
佐久(小諸)佐久市(小諸市)小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
大町大町市大町市、北安曇郡
須坂須坂市須坂市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡
諏訪(岡谷)諏訪市(岡谷市)岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
岐阜岐阜岐阜市岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
大垣(揖斐)大垣市(揖斐郡揖斐川町)大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
多治見多治見市多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡
高山高山市高山市、飛騨市、下呂市(美濃加茂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、大野郡
中津川中津川市中津川市
恵那恵那市恵那市

(岐阜八幡)
関市
(郡上市)
関市、美濃市、郡上市
美濃加茂美濃加茂市美濃加茂市、下呂市のうち金山町、加茂郡
静岡静岡静岡市駿河区静岡市駿河区(清水公共職業安定所の管轄区域を除く。)
浜松
(細江)
(浜北)
浜松市中区
(浜松市北区)
(浜松市浜北区)
浜松市、湖西市
沼津 (御殿場)沼津市(御殿場市)沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡
清水静岡市清水区静岡市のうち清水区
三島(伊東)三島市(伊東市)熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡
掛川掛川市掛川市、御前崎市、菊川市
富士宮富士宮市富士宮市
島田(榛原)島田市(牧之原市)島田市、牧之原市、榛原郡
焼津焼津市焼津市、藤枝市
磐田磐田市磐田市、袋井市、周智郡
富士富士市富士市
下田下田市下田市、賀茂郡
愛知名古屋東名古屋市名東区名古屋市のうち千種区、東区、昭和区、守山区、名東区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡
名古屋中名古屋市中村区名古屋市のうち北区、西区、中村区、中区、中川区、清須市、北名古屋市、西春日井郡
名古屋南名古屋市熱田区名古屋市のうち瑞穂区、熱田区、港区、南区、緑区、豊明市
豊橋豊橋市豊橋市、田原市
岡崎岡崎市岡崎市、額田郡
一宮一宮市一宮市、稲沢市(津島公共職業安定所の管轄区域を除く。)
半田半田市半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡
瀬戸瀬戸市瀬戸市、尾張旭市
豊田豊田市豊田市、みよし市
津島津島市津島市、稲沢市のうち平和町、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
刈谷(碧南)刈谷市(碧南市)刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、大府市
西尾西尾市西尾市
犬山犬山市犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡
豊川(蒲郡)豊川市(蒲郡市)豊川市、蒲郡市
新城新城市新城市、北設楽郡
春日井春日井市春日井市、小牧市
三重四日市四日市市四日市市、三重郡(桑名公共職業安定所の管轄区域を除く。)
伊勢伊勢市伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(尾鷲公共職業安定所の管轄区域を除く。)
津市津市
松阪松阪市松阪市、多気郡
桑名桑名市桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡のうち朝日町
伊賀伊賀市名張市、伊賀市
尾鷲(熊野)尾鷲市(熊野市)尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡、度会郡のうち大紀町錦
鈴鹿鈴鹿市鈴鹿市、亀山市
滋賀大津(高島)大津市(高島市)大津市、高島市
長浜長浜市長浜市、米原市
彦根彦根市彦根市、愛知郡、犬上郡
東近江東近江市近江八幡市、東近江市、蒲生郡
甲賀甲賀市甲賀市、湖南市
草津草津市草津市、守山市、栗東市、野洲市
京都京都西陣(園部)京都市上京区(南丹市)京都市のうち上京区、北区、左京区、中京区、右京区、西京区、亀岡市、南丹市、船井郡
京都七条京都市下京区京都市のうち下京区、南区、東山区、山科区、長岡京市、向日市、乙訓郡
伏見京都市伏見区京都市のうち伏見区、八幡市
京都田辺(木津)京田辺市(木津川市)京田辺市、木津川市、綴喜郡(宇治公共職業安定所の管轄区域を除く。)、相楽郡
福知山(綾部)福知山市(綾部市)福知山市、綾部市
舞鶴舞鶴市舞鶴市
峰山(宮津)京丹後市(宮津市)宮津市、京丹後市、与謝郡
宇治宇治市宇治市、城陽市、久世郡、綴喜郡のうち宇治田原町
大阪大阪東大阪市中央区大阪市のうち中央区(大阪西公共職業安定所の管轄区域を除く。)、天王寺区、東成区、生野区、城東区、鶴見区
梅田大阪市北区大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、旭区
大阪西大阪市港区大阪市西区、港区、大正区、浪速区、中央区のうち安堂寺町、上本町西、東平、上汐、中寺、松屋町、瓦屋町、高津、南船場、島之内、道頓堀、千日前、難波千日前、難波、日本橋、東心斎橋、心斎橋筋、西心斎橋、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目
大阪港労働大阪市港区大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、波速区、西淀川区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区、堺市、泉大津市、高石市
阿倍野大阪市阿倍野区大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区
あいりん労働大阪市西成区大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区
淀川大阪市淀川区大阪市のうち淀川区、東淀川区、吹田市
布施東大阪市東大阪市、八尾市
堺市堺市堺区
岸和田岸和田市岸和田市、貝塚市
池田池田市池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
泉大津泉大津市泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡
河内柏原柏原市柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市
枚方枚方市枚方市、寝屋川市、交野市
泉佐野泉佐野市佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
茨木茨木市茨木市、高槻市、摂津市、三島郡
河内長野河内長野市河内長野市、富田林市、大阪狭山市、南河内郡
門真門真市守口市、大東市、門真市、四條畷市
兵庫神戸(神戸港労働)(三田)神戸市中央区(神戸市中央区)(三田市)神戸市(灘公共職業安定所、明石公共職業安定所及び西神公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三田市
神戸市灘区神戸市のうち東灘区、灘区、中央区のうち旭通、吾妻通、生田町、磯上通、磯辺通、小野柄通、小野浜町、籠池通、上筒井通、神若通、北本町通、国香通、雲井通、熊内町、熊内橋通、御幸通、琴ノ緒町、坂口通、東雲通、神仙寺通、大日通、筒井町、中尾町、中島通、二宮町、布引町、野崎通、旗塚通、八幡通、浜辺通、日暮通、葺合町、真砂通、南本町通、宮本通、八雲通、若菜通、脇浜海岸通、脇浜町、割塚通
尼崎尼崎市尼崎市
西宮西宮市西宮市、芦屋市、宝塚市
姫路姫路市姫路市(龍野公共職業安定所の管轄区域を除く。)、神崎郡、揖保郡
加古川加古川市加古川市、高砂市、加古郡
伊丹伊丹市伊丹市、川西市、川辺郡
明石明石市神戸市西区のうち曙町、天が岡、伊川谷町有瀬、伊川谷町上脇、伊川谷町潤和、伊川谷町長坂、伊川谷町別府、池上、今寺、岩岡町、枝吉、王塚台、大沢、大津和、上新地、北別府、小山、白水、玉津町、天王山、中野、長畑町、福吉台、二ツ屋、丸塚、水谷、南別府、宮下、持子、森友、竜が岡、和井取、明石市
豊岡豊岡市豊岡市、養父市、朝来市、美方郡
(香住)(美方郡香美町)
(八鹿)(養父市)
((和田山))((朝来市))
西脇西脇市西脇市、小野市、加西市、加東市、多可郡
洲本洲本市洲本市、南あわじ市、淡路市
柏原(篠山)丹波市(篠山市)篠山市、丹波市
龍野(相生)(赤穂)たつの市(相生市)(赤穂市)姫路市のうち安富町安志、安富町植木野、安富町塩野、安富町末広、安富町瀬川、安富町関、安富町狭戸、安富町杤原、安富町長野、安富町名坂、安富町三坂、安富町三森、安富町皆河、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、赤穂郡、佐用郡
西神神戸市西区神戸市西区(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市
奈良奈良奈良市奈良市、天理市、生駒市、山辺郡
大和高田大和高田市大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡
桜井桜井市桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村
下市吉野郡下市町五條市、吉野郡(桜井公共職業安定所の管轄区域を除く。)
大和郡山大和郡山市大和郡山市、生駒郡
和歌山和歌山和歌山市和歌山市、紀の川市、岩出市
新宮新宮市田辺市のうち本宮町伏拝、本宮町三越、本宮町一本松、本宮町大居、本宮町上切原、本宮町切畑、本宮町土河屋、本宮町本宮、本宮町渡瀬、本宮町湯峯、本宮町下湯川、本宮町曲川、本宮町檜葉、本宮町小々森、本宮町皆地、本宮町武住、本宮町大瀬、本宮町久保野、本宮町平治川、本宮町大津荷、本宮町請川、本宮町耳打、本宮町皆瀬川、本宮町川湯、本宮町田代、本宮町上大野、本宮町東和田、本宮町静川、本宮町蓑尾谷、本宮町野竹、本宮町高山、本宮町小津荷、本宮町津荷谷、新宮市、西牟婁郡のうちすさみ町、東牟婁郡
(串本)(東牟婁郡串本町)
田辺田辺市田辺市(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)
御坊御坊市御坊市、日高郡(田辺公共職業安定所の管轄区域を除く。)
湯浅有田郡湯浅町有田市、有田郡
海南海南市海南市、海草郡
橋本橋本市橋本市、伊都郡
鳥取鳥取鳥取市鳥取市、岩美郡、八頭郡
米子(根雨)米子市(日野郡日野町)米子市、境港市、西伯郡、日野郡
倉吉倉吉市倉吉市、東伯郡
島根松江(隠岐の島)(安来)松江市(隠岐郡隠岐の島町)(安来市)松江市、安来市、隠岐郡
浜田(川本)浜田市(邑智郡川本町)浜田市、江津市、邑智郡
出雲出雲市出雲市
益田益田市益田市、鹿足郡
雲南雲南市雲南市、仁多郡、飯石郡
石見大田大田市大田市
岡山岡山岡山市北区岡山市のうち北区、中区、南区、加賀郡(高梁公共職業安定所の管轄区域を除く。)
津山(美作)津山市(美作市)津山市、真庭市、美作市、真庭郡、苫田郡、勝田郡、英田郡、久米郡
倉敷中央倉敷市倉敷市、総社市、都窪郡
(総社)(総社市)
(児島)(倉敷市)
玉野玉野市玉野市
和気(備前)和気郡和気町(備前市)備前市、赤磐市、和気郡
高梁(新見)高梁市(新見市)高梁市、新見市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川(字日ノヘ七五一八番、字日ノヘ七五一九番、字長坂七五二〇番を除く。)、黒山、北、岨谷、宮地、西
笠岡笠岡市笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡、小田郡
西大寺岡山市東区岡山市のうち東区、瀬戸内市
広島広島広島市中区広島市(可部公共職業安定所、廿日市公共職業安定所及び広島東公共職業安定所の管轄区域を除く。)
広島西条(竹原)東広島市(竹原市)竹原市、東広島市豊田郡
呉市呉市、江田島市
尾道尾道市尾道市、世羅郡
福山福山市福山市
三原三原市三原市
三次(安芸高田)(庄原)三次市(安芸高田市)(庄原市)三次市、庄原市、安芸高田市
可部広島市安佐北区広島市のうち安佐北区、山県郡
府中府中市府中市、神石郡
広島東広島市南区広島市のうち東区、南区、安芸区、安芸郡
廿日市(大竹)廿日市市(大竹市)広島市佐伯区のうち杉並台、湯来町、大竹市、廿日市市
山口山口山口市山口市(防府公共職業安定所の管轄区域を除く。)
下関下関市下関市
宇部宇部市宇部市、美祢市、山陽小野田市
防府防府市山口市のうち徳地伊賀地、徳地小古祖、徳地上村、徳地岸見、徳地串、徳地鯖河内、徳地島地、徳地野谷、徳地引谷、徳地深谷、徳地藤木、徳地船路、徳地堀、徳地三谷、徳地八坂、徳地山畑、徳地柚木、防府市
萩((長門))萩市((長門市))萩市、長門市、阿武郡
徳山周南市周南市(下松公共職業安定所の管轄区域を除く。)
下松下松市下松市、光市、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂
岩国岩国市岩国市、玖珂郡
柳井柳井市柳井市、大島郡、熊毛郡
徳島徳島(小松島)徳島市(小松島市)徳島市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡
三好三好市三好市、三好郡
美馬美馬市美馬市、阿波市のうち阿波町、美馬郡
阿南阿南市阿南市、那賀市
吉野川吉野川市吉野川市、阿波市(美馬公共職業安定所の管轄区域を除く。)
鳴門鳴門市鳴門市、板野郡
牟岐海部郡牟岐町海部郡
香川高松高松市高松市、香川郡、木田郡
丸亀丸亀市丸亀市(坂出公共職業安定所の管轄区域を除く。)、善通寺市、仲多度郡
坂出坂出市丸亀市のうち綾歌町、飯山町、坂出市、綾歌郡
観音寺観音寺市観音寺市、三豊市
さぬき(東かがわ)さぬき市(東かがわ市)さぬき市、東かがわ市
土庄小豆郡土庄町小豆郡
愛媛松山松山市松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡
今治今治市今治市(新居浜公共職業安定所の管轄区域を除く。)、越智郡
八幡浜八幡浜市八幡浜市、西予市、西宇和郡
宇和島宇和島市宇和島市、北宇和郡、南宇和郡
新居浜新居浜市今治市のうち宮窪町大字四阪島、新居浜市
西条西条市西条市
四国中央四国中央市四国中央市
大洲大洲市大洲市、喜多郡
高知高知(香美)高知市(香美市)高知市(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南国市、香南市、香美市、長岡郡、土佐郡
須崎須崎市須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。)
四万十四万十市宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡
安芸安芸市安芸市、室戸市、安芸郡
いの吾川郡いの町高知市のうち春野町、土佐市、吾川郡(須崎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、高岡郡のうち日高村
福岡福岡中央福岡市中央区福岡市のうち博多区、中央区、南区のうち那の川一丁目、那の川二丁目、城南区、早良区、糟屋郡のうち宇美町、志免町、須恵町
飯塚飯塚市飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
大牟田大牟田市大牟田市、柳川市、みやま市
八幡(若松)((戸畑))北九州市八幡西区北九州市のうち若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、中間市、遠賀郡
(北九州市若松区)
((北九州市戸畑区))
久留米(大川)久留米市(大川市)久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡
小倉(門司)北九州市小倉北区北九州市のうち門司区、小倉北区、小倉南区
(北九州市門司区)
直方直方市直方市、宮若市、鞍手郡
田川田川市田川市、田川郡
行橋(豊前)行橋市(豊前市)行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
福岡東福岡市東区福岡市のうち東区、古賀市、福津市、糟屋郡(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)
八女八女市八女市、筑後市、八女郡
朝倉朝倉市朝倉市、朝倉郡
福岡南春日市福岡市のうち南区(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡
福岡西福岡市西区福岡市のうち西区、糸島市
佐賀佐賀佐賀市佐賀市、多久市、小城市、神埼市
唐津唐津市唐津市、東松浦郡
武雄武雄市武雄市、杵島郡(鹿島公共職業安定所の管轄区域を除く。)
伊万里伊万里市伊万里市、西松浦郡
鳥栖鳥栖市鳥栖市、神埼郡、三養基郡
鹿島鹿島市鹿島市、嬉野市、藤津郡、杵島郡白石町のうち新開、牛屋、坂田、新明、田野上、戸ケ里、深浦、辺田
長崎長崎(西海)長崎市(西海市)長崎市、西海市、西彼杵郡
佐世保佐世保市佐世保市(江迎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北松浦郡のうち小値賀町、佐々町
諫早諫早市諫早市、雲仙市
大村大村市大村市、東彼杵郡
島原島原市島原市、南島原市
江迎佐世保市佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市
五島五島市五島市、南松浦郡
対馬(壱岐)対馬市(壱岐市)対馬市、壱岐市
熊本熊本(上益城)熊本市中央区(上益城郡御船町)熊本市(菊池公共職業安定所及び宇城公共職業安定所の管轄区域を除く。)、阿蘇郡のうち西原村、上益城郡
八代八代市八代市、八代郡
菊池菊池市熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡
玉名 玉名市 荒尾市、玉名市、玉名郡
天草天草市上天草市、天草市、天草郡
球磨人吉市人吉市、球磨郡
宇城宇城市熊本市南区のうち城南町、富合町、宇土市、宇城市、下益城郡
阿蘇阿蘇市阿蘇市、阿蘇郡(熊本公共職業安定所の管轄区域を除く。)
水俣水俣市水俣市、葦北郡
大分大分大分市大分市、由布市
別府別府市別府市、杵築市、国東市、東国東郡、速見郡
中津中津市中津市
日田日田市日田市、玖珠郡
佐伯佐伯市佐伯市、臼杵市、津久見市
宇佐宇佐市豊後高田市、宇佐市
豊後大野豊後大野市竹田市、豊後大野市
宮崎宮崎宮崎市宮崎市、東諸県郡
延岡延岡市延岡市、西臼杵郡
日向日向市日向市、東臼杵郡
都城都城市都城市、北諸県郡
日南日南市日南市、串間市
高鍋児湯郡高鍋町西都市、児湯郡
小林小林市小林市、えびの市、西諸県郡
鹿児島鹿児島(熊毛)鹿児島市(西之表市)鹿児島市、西之表市、鹿児島郡、熊毛郡
川内(宮之城)薩摩川内市(薩摩郡さつま町)薩摩川内市、薩摩郡
鹿屋鹿屋市鹿屋市、垂水市、肝属郡
国分(大口)霧島市(伊佐市)霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡
加世田南さつま市枕崎市、南さつま市、南九州市(指宿公共職業安定所の管轄区域を除く。)
伊集院日置市日置市、いちき串木野市
大隅曽於市曽於市、志布志市、曽於郡
出水出水市阿久根市、出水市、出水郡
名瀬((徳之島))奄美市((大島郡徳之島町))奄美市、大島郡
指宿指宿市指宿市、南九州市のうち頴娃町
沖縄那覇那覇市那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町
沖縄沖縄市沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇公共職業安定所の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村
名護名護市名護市、国頭郡(沖縄公共職業安定所の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村
宮古宮古島市宮古島市、宮古郡
八重山石垣市石垣市、八重山郡
労働職業紹介に関する管轄区域の特例
第七百九十三条第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事項(日雇港湾労働者に係る事項を除く。)に関する事務(雇用保険印紙に関する事務を除く。)についての大阪港労働公共職業安定所の管轄区域並びに同項第一号、第二号(日雇労働者の募集の監督に関する事項に限る。)、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項(港湾労働者に係る事項に限る。)についての品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所及び神戸公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。
公共職業安定所名管轄区域
大阪港労働大阪市のうち都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、北区、中央区
品川千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
横浜横浜市(戸塚公共職業安定所の管轄区域を除く。)
名古屋南名古屋市のうち西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、常滑市、東海市、知多市、弥富市、海部郡のうち飛島村
神戸神戸市(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市、三田市
雇用保険印紙に関する管轄区域の特例
 第七百九十三条第二項第六号に掲げる事項のうち雇用保険印紙に関する事務についての大阪港労働公共職業安定所及びあいりん労働公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。
公共職業安定所名管轄区域
大阪港労働大阪市のうち福島区、此花区、西区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、中央区のうち安堂寺町、上汐、上本町西、瓦屋町、高津、島之内、心斎橋筋、千日前、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、道頓堀、東平、中寺、難波、難波千日前、西心斎橋、日本橋、東心斎橋、松屋町、南船場
あいりん労働大阪府(大阪港労働公共職業安定所の管轄区域を除く。)
行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例
1 公共職業安定所の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、公共職業安定所の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、二以上の公共職業安定所の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の公共職業安定所の管轄区域に属するすべての地域が他の公共職業安定所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2 公共職業安定所の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、厚生労働省組織規則となるものとする。
大臣官房総務課企画官のうち一人は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
保険局総務課医療費適正化対策推進室は、第六十八条第二項各号に掲げる事務のほか、高齢者医療確保法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同条に規定する病床転換助成事業に関する事務をつかさどる。
年金局事業企画課監査室は、第七十三条の二第四項に規定する事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(附則第十一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関する事務をつかさどる。この場合において、第六十五条第四項中「企画課」とあるのは、「年金局及び企画課」とする。
児童手当管理室は、当分の間、子ども手当に関する事務(年金局の所掌に属するもの並びに子ども手当制度に関する企画及び立案並びに児童育成事業に係るものを除く。)をつかさどる。
特別会計に関する法律附則第三十一条の二の規定により子ども手当に関する経理を年金特別会計において行う場合における第五十八条第二項第二号及び第三号並びに第七十三条の二第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「児童手当勘定」とあるのは、「子どものための金銭の給付勘定」とする。
特別会計に関する法律附則第三十一条の三の規定により子ども手当に関する経理を年金特別会計において行う場合における第五十八条第二項第二号及び第三号並びに第七十三条の二第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「児童手当勘定」とあるのは、「子どものための金銭の給付勘定」とする。
地方厚生局健康福祉部年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(年金課にあっては、第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金基金法(以下この項から第十項までにおいて「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付(次項から第十項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。
10
地方厚生局健康福祉部年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第二項及び第七百二十七条の三第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
11
四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百四十六条第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
12
地方厚生局健康福祉部年金課社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第三項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
13
地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。
14
地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
附則
平成12年12月22日
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月19日
この省令は、平成十三年一月二十一日から施行する。ただし、別表第七茨城県の部龍ヶ崎の項並びに埼玉県の部大宮の項及び春日部の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年2月28日
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成13年3月23日
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の第三条第一項の企画官二十人のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成13年4月27日
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成13年5月25日
この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
附則
平成13年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五十四条第二項の改正規定は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年9月28日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年11月30日
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成13年11月30日
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成13年12月25日
(施行期日)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月21日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月1日
この省令は、平成十四年二月二日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年2月27日
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
別表第七三重の項の改正規定の施行の日前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月26日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第三条第一項の企画官二十一人のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成14年5月30日
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成14年6月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年10月29日
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則
平成14年11月25日
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
この省令は、平成十五年二月三日から施行する。
附則
平成15年2月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年2月28日
この省令は、平成十五年三月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定(国立弟子屈病院の項を削る部分に限る。)は同月二十五日から、別表第七の改正規定は同月三十一日から施行する。
この省令の施行前に浦和労働基準監督署長若しくは大宮労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又はこれらの労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、それぞれ改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成15年4月18日
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。ただし、別表第七岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十岐阜社会保険事務局の款第三欄及び第五欄の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成15年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附則
平成15年6月5日
この省令は、平成十五年六月六日から施行する。
附則
平成15年6月30日
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年8月15日
この省令は、平成十五年八月二十日から施行する。ただし、別表第七長野の款長野の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八長野の款篠ノ井の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十長野社会保険事務局の款長野南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年九月一日から施行する。
附則
平成15年9月29日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年10月30日
(施行期日)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成15年11月28日
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。
附則
平成16年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附則
平成16年2月27日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月30日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年4月30日
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年7月30日
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年8月31日
この省令は、平成十六年九月一日から施行する。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年9月10日
この省令は、平成十六年九月十三日から施行する。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年9月17日
この省令は、平成十六年九月二十一日から施行する。
附則
平成16年9月30日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月30日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、別表第五山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年十月四日から施行する。
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年10月8日
この省令は、平成十六年十月十二日から施行する。ただし、別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに同款常陸大宮の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸北の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月十六日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年10月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月29日
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成16年12月3日
この省令は、平成十六年十二月五日から施行する。
附則
平成16年12月22日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし別表第四長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款佐世保の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款大瀬戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七長崎社会保険事務局の款(長崎北)の項第三欄及び第五欄の改正規定並びに同款長崎南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年一月四日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又は社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二福岡検疫所三角出張所の項の改正規定、別表第四熊本の款熊本の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五熊本の款宇城の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七熊本社会保険事務局の款熊本東の項第三欄及び第五欄の改正規定は、平成十七年一月十五日から、別表第四愛媛の款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定及び同款今治の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五愛媛の款今治の項管轄区域の欄の改正規定及び同款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定は、同年一月十六日から、別表第四静岡の款磐田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五静岡の款掛川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七静岡社会保険事務局の款(掛川)の項第三欄の改正規定は、同年一月十七日から施行する。
附則
平成17年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款東福岡の項第三欄の改正規定は、平成十七年一月二十四日から施行する。
附則
平成17年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島西条の項管轄区域の欄の改正規定、同款三原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岐阜社会保険事務局の款美濃加茂の項第三欄の改正規定並びに同表広島社会保険事務局の款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定は、平成十七年二月七日から施行する。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年2月10日
この省令は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、別表第四山梨の款都留の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款恵那の項管轄区域の欄の改正規定及び同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五山梨の款大月の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款中津川の項管轄区域の欄の改正規定及び同款恵那の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七山梨社会保険事務局の款(大月)の項第三欄の改正規定、同表岐阜社会保険事務局の款多治見の項第三欄の改正規定及び同表山口社会保険事務局の款下関の項第三欄の改正規定は同年同月十三日から、別表第四滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五三重の款尾鷲の項管轄区域の欄の改正規定及び同表滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七滋賀社会保険事務局の款(彦根)の項第三欄の改正規定中「東近江市」を「東近江市 米原市」に改める部分は同年同月十四日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年2月15日
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附則
平成17年2月18日
この省令は、平成十七年二月二十八日から施行する。ただし、別表第四山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款岩国の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五山口の款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二十一日から施行する。
附則
平成17年2月25日
この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附則
平成17年2月28日
この省令は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年3月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月18日
この省令は、平成十七年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年3月18日
この省令は、平成十七年三月二十二日から施行する。
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則
平成17年3月25日
この省令は、平成十七年三月二十八日から施行する。
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則
平成17年4月1日
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年4月8日
この省令は、平成十七年四月十日から施行する。
附則
平成17年4月13日
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年4月22日
この省令は、平成十七年四月二十五日から施行する。
附則
平成17年4月28日
この省令は、平成十七年五月一日から施行する。
附則
平成17年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月10日
この省令は、平成十七年六月十三日から施行する。
附則
平成17年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、別表第五岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年7月6日
この省令は、平成十七年七月七日から施行する。
附則
平成17年7月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年8月31日
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。ただし、別表第四茨城の款鹿島の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款常陸鹿嶋の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月二日から施行する。
附則
平成17年9月16日
この省令は、平成十七年九月二十日から施行する。ただし、別表第七香川社会保険事務局の款高松西の項第三欄の改正規定は、同月二十六日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年10月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。ただし、別表第四新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七新潟社会保険事務局の款三条の項第三欄の改正規定は、同月十日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年10月21日
この省令は、平成十七年十月二十四日から施行する。
附則
平成17年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、別表第四広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七広島社会保険事務局の款広島西の項第三欄の改正規定は、同月三日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年11月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十一月七日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成17年11月30日
この省令は、平成十七年十二月五日から施行する。ただし、別表第四福島の款福島及び郡山の項管轄区域の欄の改正規定は、同月一日から施行する。
附則
平成17年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則
平成17年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成18年1月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年一月十日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則
平成18年1月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月20日
この省令は、平成十八年一月二十三日から施行する。
附則
平成18年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成18年2月10日
この省令は、平成十八年二月十一日から施行する。
附則
平成18年2月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年二月二十日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成18年2月24日
この省令は、平成十八年二月二十七日から施行する。
附則
平成18年2月28日
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
別表第四福井の款敦賀の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福井の款小浜の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福井社会保険事務局の款敦賀の項第三欄の改正規定 平成十八年三月三日
別表第五北海道の款北見の項管轄区域の欄の改正規定及び同款網走の項管轄区域の欄の改正規定 平成十八年三月五日
附則
平成18年3月14日
この省令は、平成十八年三月十五日から施行する。
附則
平成18年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則
平成18年3月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成18年3月24日
この省令は、平成十八年三月二十六日から施行する。
附則
平成18年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第12条
(厚生労働省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の厚生労働省組織規則第十四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する者」とする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成18年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成18年3月31日
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年6月7日
この省令は、平成十八年六月八日から施行する。
附則
平成18年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成18年8月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
第3条
(平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合)
平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
第4条
(旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
当事者又はその一方が旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者であって、厚生年金保険法第七十八条の二第一項又は第七十八条の四第一項の規定による請求をする者は、当分の間、厚生年金保険法施行規則第七十八条の六第一項又は第七十八条の十一第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて社会保険庁長官に提出しなければならない。
附則
平成18年9月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成18年10月6日
この省令は、平成十八年十月十日から施行する。ただし、別表第四京都の款京都下の項位置の欄の改正規定は、平成十八年十一月六日から施行する。
附則
平成18年12月28日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成19年1月19日
この省令は、平成十九年一月二十二日から施行する。ただし、別表第四福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款大牟田の項第三欄の改正規定は、同月二十九日から施行する。
この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成19年3月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
附則
平成19年5月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
附則
平成19年7月25日
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成19年11月22日
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、別表第五高知の款高知(香美)の項管轄区域の欄の改正規定及び同款いのの項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七高知社会保険事務局の款(高知西)の項第三欄の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。
この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成20年2月1日
この省令は、平成二十年二月四日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4条
この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成20年3月26日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年六月二日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成20年7月11日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月十八日から適用する。
附則
平成20年8月19日
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成二十年十月六日から施行する。
附則
平成20年10月31日
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成20年11月28日
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則
平成20年12月24日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年2月12日
この省令は、平成二十一年二月十六日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第四宮崎の款日南の項、別表第五宮崎の款日南の項及び別表第七宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、平成二十一年三月三十日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第六十六条の改正規定、第七百十条の五の改正規定並びに第七百十条の十第七項及び第八項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成21年4月30日
この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。
附則
平成21年5月29日
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則
平成21年6月2日
この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則
平成21年6月30日
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定及び第二十七条の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成21年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、別表第四愛知の款及び別表第五愛知の款の改正規定は、同年一月四日から施行する。
附則
平成22年1月29日
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
附則
平成22年2月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
別表第五静岡の款浜松(細江)(天竜)の項公共職業安定所名の欄及び位置の欄の改正規定 平成二十二年三月一日
別表第四山梨の款及び別表第五山梨の款の改正規定 平成二十二年三月八日
別表第四愛知の款並びに別表第五愛知の款及び岡山の款の改正規定 平成二十二年三月二十二日
別表第四埼玉の款、静岡の款、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款並びに別表第五埼玉の款、静岡の款浜松(細江)(天竜)の項管轄区域の欄、同款富士宮の項、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款の改正規定 平成二十二年三月二十三日
別表第四新潟の款及び長崎の款並びに別表第五北海道の款岩見沢(美唄)の項、新潟の款、静岡の款三島((熱海))(伊東)の項、京都の款及び長崎の款の改正規定 平成二十二年三月三十一日
附則
平成22年3月10日
この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月4日
この省令は、平成二十二年八月五日から施行する。
附則
平成22年10月1日
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月1日
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
別表第四島根の款松江の項並びに別表第五島根の款松江(隠岐の島)(安来)の項及び千葉の款の改正規定 平成二十三年八月一日
別表第四岩手の款及び別表第五岩手の款の改正規定 平成二十三年九月二十六日
別表第四栃木の款及び島根の款出雲の項並びに別表第五栃木の款及び島根の款出雲の項の改正規定 平成二十三年十月一日
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月30日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月11日
この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。ただし、別表第四石川の款及び別表第五石川の款の改正規定は、同年十一月十一日から施行する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月28日
この省令は、平成二十四年一月四日から施行する。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、平成二十四年九月十九日から施行する。
附則
平成24年9月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成24年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成24年12月28日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(申請、処分等に関する経過措置)
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第3条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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