ガス事業法
平成23年12月14日 改正
第2条
【定義】
3
この法律において「簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であつて、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものをいう。
5
この法律において「ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する特定導管(経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)によりガスの供給(ガスを供給する事業を営む他の者に対するもの及び大口供給に限る。)を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの及び一般ガス事業者がその供給区域内において行うものを除く。)をいう。
7
この法律において「大口供給」とは、ガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるガスの供給(経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)であつて、経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
8
この法律において「大口ガス事業」とは、大口供給を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの、一般ガス事業者がその供給区域内において行うもの及びガス導管事業を除く。)をいう。
12
この法律において「託送供給」とは、ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れたガス事業者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うことをいう。
13
この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。
⊟
参照条文
第24条 第37条の7の4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条 第6条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 ガス工作物の技術上の基準を定める省令第49条 ガス事業会計規則第15条 ガス事業生産動態統計調査規則第3条 第4条 ガス事業法施行規則第2条の2 第3条 第4条 第4条の2 ガス事業法施行令第1条 第5条 建築基準法施行令第130条の4 第130条の9の5 第144条の3 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 国有財産法施行令第12条の5 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 国家公務員共済組合法施行規則第27条の2 集落地域整備法施行規則第1条 消費税法施行令第5条 所得税法施行令第6条 第79条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第52条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第3条 振動規制法第18条 森林法施行規則第5条 石油コンビナート等災害防止法第2条 石油コンビナート等災害防止法施行令第3条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第24条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第27条 騒音規制法第21条 租税特別措置法施行令第47条 大気汚染防止法第27条 対内直接投資等に関する政令第2条 ダイオキシン類対策特別措置法第35条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地価税法施行規則第3条 地方自治法施行令第169条の4 地方税法第349条の3 第701条の34 地方税法施行令第52条の2 第54条の30 第56条の33 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 特定商取引に関する法律施行令第6条の3 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第1条 第21条 第23条 都市再開発法施行令第46条の17 都市緑地法施行令第3条 道路法第36条 道路法施行令第9条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第134条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第27条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 法人税法第45条 法人税法施行令第13条 第138条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条 予算決算及び会計令第102条の2 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第1条 第18条
第5条
【許可の基準】
⊟
参照条文
第7条
【事業の開始の義務】
1
一般ガス事業者は、三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その事業を開始しなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【ガス工作物等の変更】
5
経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第11条
【承継】
1
一般ガス事業の全部の譲渡しがあり、又は一般ガス事業者について相続、合併若しくは分割(当該一般ガス事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、一般ガス事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般ガス事業の全部を承継した法人は、一般ガス事業者の地位を承継する。
⊟
参照条文
第15条
第16条
【供給義務】
2
一般ガス事業者は、この法律又は他の法律の規定による許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところによつてする場合を除き、その供給区域以外の地域又はその供給区域内における供給地点以外の地点において、一般の需要に応じ導管によりガスを供給してはならない。
⊟
参照条文
第17条
【供給約款等】
11
一般ガス事業者は、その一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、ガスの料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第1項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、ガスの使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
12
一般ガス事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第18条 第19条 第20条 第37条の6の2 第37条の7 第48条 第57条 一般ガス事業供給約款料金算定規則第2条 第4条 第13条 第14条の2 第16条の2 第19条 第22条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 簡易ガス事業供給約款料金算定規則第2条 第12条 第15条の2 第18条 ガス事業法施行規則第2条 第18条 第19条 第19条の2 第19条の3 第19条の3の2 第19条の3の3 第19条の3の4 第19条の4 第19条の5 第85条 第86条 第86条の2 第86条の3 第86条の3の2 第86条の3の3 第86条の4 第86条の5 ガス事業法施行令第13条
第22条
【託送供給】
1
一般ガス事業者は、託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第22条の2
1
承認一般ガス事業者は、託送供給を行おうとするときは、託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第22条の4
【託送供給に伴う禁止行為等】
1
一般ガス事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
①
託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者(次号において「ガス供給事業者」という。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
⊟
参照条文
第22条の5
【供給区域外への供給】
1
一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域においてガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が他の一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。
⊟
参照条文
第23条
1
一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域において大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第24条
一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域において、ガスの使用者(第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第25条
【ガスの供給計画】
第25条の2
【改善命令】
第25条の3
【供給区域の調整等の勧告】
経済産業大臣は、二以上の一般ガス事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その旨を勧告することができる。
⊟
参照条文
第27条
【減価償却等】
経済産業大臣は、一般ガス事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、一般ガス事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第28条
【ガス工作物の維持等】
1
一般ガス事業者は、一般ガス事業(一般ガス事業者がガス導管事業又は大口ガス事業を行う場合にあつては、そのガス導管事業又は大口ガス事業を含む。以下この節において同じ。)の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2
経済産業大臣は、一般ガス事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
第29条
【ガスの成分の検査義務】
第30条
【保安規程】
1
一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第36条の2の2第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
第31条
【ガス主任技術者】
第32条
【ガス主任技術者免状】
第33条の2
【免状交付事務の委託】
1
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第3項の指定試験機関に委託することができる。
⊟
参照条文
第36条
【ガス主任技術者の解任命令】
第36条の2
【工事計画】
1
一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2
一般ガス事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第36条の2の2
【使用前検査】
1
一般ガス事業者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第6項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第36条の2の4
【定期自主検査】
第36条の7
【事業計画等】
1
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第34条第3項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第36条の9
【役員の解任命令】
第36条の15
【経済産業大臣による試験】
1
経済産業大臣は、指定試験機関が第36条の6の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第36条の13第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
⊟
参照条文
第36条の18
【登録の基準】
1
経済産業大臣は、第36条の16の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
①
次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに二名以上であること。
イ
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物(その申請が第36条の16第2号の検査の区分に係る場合にあつては、特定ガス工作物を除く。ロ及びハにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく実業学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
②
登録申請者が、ガス事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
⊟
参照条文
第36条の23の2
【財務諸表等の備置き及び閲覧等】
1
登録ガス工作物検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
第36条の24
【適合命令】
経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第36条の18第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第36条の25
【改善命令】
経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第36条の20の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガス工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第36条の26
【登録の取消し等】
第37条
【経済産業大臣による検査業務実施】
1
経済産業大臣は、第36条の2の2第1項の登録を受ける者がいないとき、第36条の23の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第36条の26の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
⊟
参照条文
第37条の4
【許可の基準】
⊟
参照条文
第37条の6
【供給義務】
2
簡易ガス事業者は、この法律又は他の法律の規定による許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところによつてする場合を除き、その供給地点以外の地点において、一般の需要に応じ導管によりガスを供給してはならない。
⊟
参照条文
第37条の6の2
【供給約款等による供給の義務】
簡易ガス事業者は、次条第1項において準用する第17条第1項の認可を受けた供給約款(次条第1項において準用する第17条第4項又は第7項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(次条第1項において準用する第18条第2項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は次条第1項において準用する第17条第12項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、特定ガス大口供給(特定ガス発生設備のうち政令で定めるものにおいて発生させたガスの供給であつてガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるもののうち、経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。)を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第37条の7
【準用】
3
第30条及び第35条第2項の規定は、簡易ガス事業者に関し準用する。この場合において、第30条第1項中「事業(第36条の2の2第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「事業(第37条の2の許可に係る工事(第37条の7第2項において準用する第36条の2の2第1項の経済産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第37条の4 第37条の6の2 第47条の5 第49条 第56条 第57条 第58条 第59条 第60条の2 第61条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 簡易ガス事業供給約款料金算定規則第2条 第12条 第15条の2 第18条 ガス事業法施行規則第2条 第75条 第76条 第77条 第78条 第79条 第80条 第81条 第82条 第82条の2 第83条 第84条 第85条 第86条 第86条の2 第86条の3 第86条の3の2 第86条の3の3 第86条の4 第86条の5 第88条 第89条 第90条 第91条 第92条 第93条 第94条 第95条 第96条 第96条の2 第113条の2 ガス事業法施行令第13条 大規模地震対策特別措置法第8条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条
第37条の7の2
【ガス導管事業の届出】
3
第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。
第37条の7の3
【ガス導管事業者による大口供給】
1
ガス導管事業者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第37条の7の4
【ガス導管事業者による一般ガス事業者の供給区域における供給】
ガス導管事業者は、一般ガス事業者の供給区域において、ガスの使用者(第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第37条の9
【一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口供給】
1
一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第38条
【準用】
2
第28条第1項及び第2項、第31条、第35条第2項、第36条並びに第36条の2(第6項を除く。)の規定は、政令で定めるところにより、ガスを供給する事業(ガス事業を除く。)又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法、高圧ガス保安法、電気事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)の適用を受ける場合にあつては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)を行う者(以下「準用事業者」という。)に関し準用する。この場合において、同条第4項中「次の各号」とあるのは「第1号」と、同条第5項中「前項各号」とあるのは「前項第1号」と読み替えるものとする。
第39条の2
【定義】
1
この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第2条第2項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第7項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
⊟
参照条文
第39条の6
【承継】
第39条の7
【変更の届出】
届出事業者は、第39条の5各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第39条の11
【特定ガス用品の適合性検査】
1
届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
第39条の12
【表示】
届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第39条の10第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定めるところにより、表示を付することができる。
第39条の13
【改善命令】
経済産業大臣は、届出事業者が第39条の10第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、ガス用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第39条の14
【表示の禁止】
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に第39条の12の規定により表示を付することを禁止することができる。
①
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第39条の10第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式
第39条の14の2
【登録】
1
第39条の11第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定ガス用品の区分(以下単に「特定ガス用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
⊟
参照条文
第39条の14の3
【登録の基準】
1
経済産業大臣は、前条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
②
登録申請者が、第39条の11第1項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定ガス用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号、第39条の15第2項及び第39条の16第2項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
第39条の14の4
【準用】
第36条の17及び第36条の19の規定は、第39条の11第1項の登録に準用する。この場合において、第36条の17第2号中「第36条の26の規定」とあるのは、「第39条の15第2項において準用する第36条の26の規定又は第39条の17第1項の規定」と読み替えるものとする。
第39条の15
【適合性検査の義務等】
1
第39条の11第1項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2
第36条の20第2項、第36条の21から第36条の27までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、第36条の20第2項中「経済産業省令で定める方法」とあるのは「第39条の10第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法」と、第36条の20第2項、第36条の21から第36条の23まで及び第36条の25から第36条の27までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第36条の23の2第2項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第36条の24中「第36条の18第1項各号」とあるのは「第39条の14の3第1項各号」と、第36条の26第5号中「第36条の2の2第1項」とあるのは「第39条の11第1項」と読み替えるものとする。
第39条の15の2
【経済産業大臣による適合性検査業務実施等】
1
経済産業大臣は、第39条の11第1項の登録を受ける者がいないとき、前条第2項において準用する第36条の23の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する第36条の26の規定により第39条の11第1項の登録を取り消し、又は国内登録ガス用品検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録ガス用品検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
第39条の16
【適合性検査の義務等】
1
第39条の11第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2
第36条の20第2項、第36条の21から第36条の25まで及び第36条の27の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、第36条の20第2項中「経済産業省令で定める方法」とあるのは「第39条の10第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法」と、第36条の20第2項、第36条の21から第36条の23まで、第36条の25及び第36条の27中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第36条の23の2第2項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第36条の24中「第36条の18第1項各号」とあるのは「第39条の14の3第1項各号」と、第36条の24及び第36条の25中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
第39条の17
【登録の取消し等】
1
経済産業大臣は、外国登録ガス用品検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
⑧
経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所において第47条第3項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
第39条の18
【災害防止命令】
経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
②
届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第39条の10第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
⊟
参照条文
第40条
【許可等の条件】
2
前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第40条の2
【消費機器に関する周知及び調査】
1
ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置を含む。以下「消費機器」という。)を使用する者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。
2
ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
第40条の3
【基準適合命令】
経済産業大臣は、消費機器が前条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第41条の2
【公示】
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
⑫
第39条の15の2第2項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
第42条
【公共用の土地の使用】
1
一般ガス事業者、簡易ガス事業者、ガス導管事業者又は卸ガス事業(一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。以下この項において同じ。)を営む者(以下「一般ガス事業者等」という。)は、その一般ガス事業、簡易ガス事業、ガス導管事業又は卸ガス事業の用に供するため、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の地上又は地中に導管を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
5
主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
②
一般ガス事業者等が導管を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第39条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第87条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求又は異議申立てに対して裁決又は決定をしようとするとき。
第43条
【土地の立入】
1
一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者は、その一般ガス事業、簡易ガス事業又はガス導管事業の用に供するガス工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
⊟
参照条文
第44条
【植物の伐採等】
1
一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者は、その一般ガス事業、簡易ガス事業又はガス導管事業の用に供する導管の設置又は保守を行うため必要があるときは、障害となる植物を伐採し、又は移植することができる。
⊟
参照条文
第45条
【損失の補償】
第46条
【報告の徴収】
1
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
⊟
参照条文
第47条
【立入検査】
1
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第47条の3
【機構に対する命令】
経済産業大臣は、第39条の17第3項に規定する検査又は第47条第5項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
⊟
参照条文
第49条
【聴聞の特例】
1
経済産業大臣は、第15条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による供給区域若しくは供給地点の減少又は第39条の14の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第14条第1項若しくは第2項若しくは第15条第1項若しくは第2項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第36条の13、第36条の26(第39条の15第2項において準用する場合を含む。)、第39条の14又は第39条の17第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
⊟
参照条文
第49条の2
【機構又は指定試験機関の処分等についての審査請求】
機構が行う適合性検査又は指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第51条の2
【検査及び適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令】
1
ガス事業者は、そのガス工作物について、登録ガス工作物検査機関が検査を行わない場合又は登録ガス工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、登録ガス工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
4
前三項の規定は、国内登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第1項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、第2項中「第36条の20の規定」とあるのは「第39条の15第1項の規定又は同条第2項において準用する第36条の20第2項の規定」と、同項及び前項中「第36条の25」とあるのは「第39条の15第2項において準用する第36条の25」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。
5
第1項から第3項までの規定は、外国登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第1項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第36条の20の規定」とあるのは「第39条の16第1項の規定又は同条第2項において準用する第36条の20第2項の規定」と、同項及び第3項中「第36条の25」とあるのは「第39条の16第2項において準用する第36条の25」と、「命令」とあるのは「請求」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。
第57条
次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
①
第9条第5項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第17条第5項、第10項若しくは第13項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第22条第4項若しくは第6項(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第3項から第5項まで(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の4第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の5第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第23条第4項、第25条の2第1項(第37条の7第1項、第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第37条の7の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第37条の7の3第4項(第37条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
⊟
参照条文
第58条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
⑤
第22条の5第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第37条の7の2第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第7条第4項(第8条第3項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)及び第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第11条第2項(第37条の7第1項及び第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条第1項(同条第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)及び第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第1項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第25条第1項若しくは第2項、第30条第1項若しくは第2項(これらの規定を第37条の7第3項、第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)、第31条第2項(第37条の7第1項、第37条の8、第37条の10及び第38条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の2第7項若しくは第8項(第37条の8、第37条の10及び第38条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の23(第39条の15第2項において準用する場合を含む。)、第37条の7の2第9項又は第39条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑤
第36条の2の2第3項(第37条の7第2項、第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)、第36条の2の4(第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)又は第39条の10第2項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
⊟
参照条文
第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
②
第36条の23の2第1項(第39条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第36条の23の2第2項各号(第39条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
附則
昭和45年4月13日
第5条
改正後の第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供するガス工作物であつて、この法律の施行の際現にその設置又は変更の工事をしているものに関する改正後の第二十七条の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「ガス事業法の一部を改正する法律による改正前の第三条又は第八条第一項の許可に係るガス工作物の設置又は変更の工事にあつては同法による改正前の第三条又は第八条第一項の許可、同法による改正後の同項の許可に係るものにあつては同法による改正後の同項の許可を受けたところ」とする。
附則
平成11年5月21日
第8条
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス法」という。)第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けているものについては、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス法」という。)第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出がなされたものとみなす。
2
第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請であって、旧ガス法第六条第二項第四号の事項の変更に係るものは、新ガス法第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
3
第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第十七条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けている供給規程は、新ガス法第十七条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けた供給約款とみなす。
4
旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた一般ガス事業者が、第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。
6
旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた簡易ガス事業者が、一部施行日から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業局長の承認を受けたときは、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。
7
簡易ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第三十七条第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。
8
第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第二十二条第一項の認可を受けている供給契約に定められたガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るガスの料金その他の供給条件に該当するものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。
9
第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第二十二条第一項の規定による供給契約の認可の申請であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりしたガスの料金その他の供給条件の届出とみなす。
第9条
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年8月6日
第52条
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第53条
第54条
1
第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十六条の二の二第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の自主検査を行わなければならない工事に該当するガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十条第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新ガス事業法第三十条第一項中「事業(第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。
2
第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十七条の七第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二の二第一項の自主検査を行わなければならない工事に該当する特定ガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十七条の七第三項において準用する新ガス事業法第三十条第一項の規定の適用については、新ガス事業法第三十七条の七第三項中「事業(第三十七条の二の許可に係る工事(第三十七条の七第二項において準用する第三十六条の二の二第一項の経済産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。
第55条
第56条
第58条
1
第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の三の指定を受けている者は、第十一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十二条の規定によりした届出は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十一の規定によりした届出と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十三条第一項の規定による認可を受け又はその申請をしている業務規程は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十二第一項の規定により届け出た業務規程と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十四条の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十三の規定により届け出た業務の休廃止と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十九条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十四の規定によりした命令と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第八十条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十六の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第59条
第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であるもの(以下「移行ガス用品」という。)について旧ガス事業法第三十九条の三ただし書、第三十九条の十一第一項ただし書(旧ガス事業法第三十九条の十四第七項又は第三十九条の十九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十九条の二十ただし書の承認(それぞれ輸出用のガス用品に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請をしている者は、当該承認若しくは申請に係る移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の三第二項第一号又は第三十九条の十第一項第一号の規定による届出をしたものとみなす。
第60条
1
第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の四の検定の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の型式の承認の申請であって、第十一条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第61条
第62条
第63条
第64条
1
第十一条の規定の施行の際現に移行特定ガス用品について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の型式の承認を受けている者(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定ガス用品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の規定による義務を履行したものとみなす。
2
第十一条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第三十九条の十三の三の規定による型式の承認(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定ガス用品の販売又は表示については、第十一条の規定の施行の日から起算して当該移行特定ガス用品に係る附則第六十一条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧ガス事業法第三十九条の十四第六項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第65条
第十一条の規定の施行前に旧ガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出をした者は、新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての新ガス事業法第三十九条の四、第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号の規定の適用については、新ガス事業法第三十九条の四中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第十一条の規定による改正前のガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出に係る構造のガス用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造のガス用品の属する型式」という。)」と、新ガス事業法第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造のガス用品の属する型式」とする。
第68条
(処分等の効力)
第69条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成15年6月11日
第6条
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第11条
(処分等の効力)
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成15年6月18日
第7条
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第9条
1
この法律の公布の際現に旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者は、平成十六年三月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二十二条第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、附則第十一条の規定により経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第10条
第12条
第13条
第14条
第15条
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)