一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
平成23年5月25日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
大規模一般財団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第199条において準用する第123条第2項に規定する計算書類につき第199条において準用する第126条第2項の承認(第199条において準用する第127条前段に規定する場合にあっては、第199条において準用する第124条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第199条において準用する第127条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第199条において準用する第123条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般財団法人をいう。
第4条
【住所】
⊟
参照条文
医療法第68条 沖縄振興開発金融公庫法第7条 勤労者財産形成促進法第7条の6 行政書士法第13条の21 第15条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第10条 競馬法第23条の15 原子力損害賠償支援機構法第8条 高圧ガス保安法第59条の8 広域臨海環境整備センター法第8条 公認会計士法第34条の22 第46条の14 公有地の拡大の推進に関する法律第23条 港湾法第11条 司法書士法第46条 第52条 社会保険診療報酬支払基金法第7条 社会保険労務士法第25条の25 第25条の26 商工会法第10条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第20条 消防法第16条の15 第21条の23 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第12条 職業能力開発促進法第43条 第78条 第90条 信用保証協会法第5条 自動車安全運転センター法第8条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条 石炭鉱業年金基金法第5条 船員災害防止活動の促進に関する法律第23条 船舶安全法第25条の8 税理士法第48条の21 第49条の20 建物の区分所有等に関する法律第47条 地方公務員災害補償法第7条 地方公務員等共済組合法第38条 第38条の9 地方自治法第260条の2 地方住宅供給公社法第7条 地方道路公社法第7条 地方独立行政法人法第10条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第38条 都市再開発法第8条 土地改良法第35条 土地家屋調査士法第41条 第47条 土地区画整理法第44条 道路運送車両法第76条の8 独立行政法人通則法第11条 日本年金機構法第8条 日本勤労者住宅協会法第11条 日本銀行法第61条 日本下水道事業団法第7条 日本私立学校振興・共済事業団法第8条 日本赤十字社法第10条 日本中央競馬会法第18条 日本電気計器検定所法第10条 農水産業協同組合貯金保険法第8条 農林中央金庫法第3条 弁護士法第30条の30 弁理士法第55条 第73条 放送法第63条 保険業法第265条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第6条 水先法第48条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条 預金保険法第8条 労働組合法第12条の6
第7条
2
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
⊟
参照条文
第10条
【定款の作成】
2
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第12条
前条第1項各号に掲げる事項のほか、一般社団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
⊟
参照条文
第14条
【定款の備置き及び閲覧等】
2
設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、設立時社員が定めた時間(一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第15条
【設立時役員等の選任】
2
設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。
①
監事設置一般社団法人(監事を置く一般社団法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時監事(一般社団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この章、第254条第6号及び第318条第2項第3号において同じ。)
②
会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を置く一般社団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時会計監査人(一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。次条第2項及び第318条第2項第4号において同じ。)
⊟
参照条文
第20条
1
設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
⊟
参照条文
第21条
1
設立時理事は、設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事(一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第301条第2項第6号において同じ。)となる者(以下この条及び第318条第2項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。
第30条
【除名】
1
社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【社員に対する通知等】
1
一般社団法人が社員に対してする通知又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所(当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第37条
【社員による招集の請求】
1
総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第41条
【社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
1
理事は、第38条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「社員総会参考書類」という。)及び社員が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【社員提案権】
2
前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
第46条
【社員総会の招集手続等に関する検査役の選任】
1
一般社団法人又は総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
第49条
【社員総会の決議】
3
理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第38条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第55条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第109条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第50条
【議決権の代理行使】
3
第1項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第53条
【理事等の説明義務】
第58条
【社員総会の決議の省略】
1
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第59条
【社員総会への報告の省略】
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
⊟
参照条文
第67条
【監事の任期】
第68条
【会計監査人の資格等】
2
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを一般社団法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
第71条
【監事による会計監査人の解任】
3
第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事の互選によって定めた監事)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。
第75条
【役員等に欠員を生じた場合の措置】
1
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第78条
【代表者の行為についての損害賠償責任】
⊟
参照条文
医療法第68条 沖縄振興開発金融公庫法第7条 勤労者財産形成促進法第7条の6 技術研究組合法第31条 行政書士法第15条 漁業災害補償法第37条 漁船損害等補償法第41条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第10条 競馬法第23条の15 原子力損害賠償支援機構法第8条 高圧ガス保安法第59条の8 広域臨海環境整備センター法第8条 更生保護事業法第9条 公認会計士法第46条の14 公有地の拡大の推進に関する法律第23条 港湾法第11条 国民健康保険法第31条 国家公務員共済組合法第26条 司法書士法第52条 社会福祉法第29条 社会保険診療報酬支払基金法第7条 社会保険労務士法第25条の26 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2 商工会法第10条 商店街振興組合法第51条の5 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第20条 消防法第16条の15 第21条の23 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第12条 職業能力開発促進法第43条 第78条 第90条 私立学校法第29条 信用金庫法第35条の9 信用保証協会法第5条 森林組合法第100条 自動車安全運転センター法第8条 水産業協同組合法第86条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第34条の2 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条 石炭鉱業年金基金法第5条 船員災害防止活動の促進に関する法律第23条 船主相互保険組合法第35条の3 船舶安全法第25条の8 税理士法第49条の20 建物の区分所有等に関する法律第47条 たばこ耕作組合法第30条 第54条 地方公務員災害補償法第7条 地方公務員等共済組合法第38条 第38条の9 地方自治法第260条の2 地方住宅供給公社法第7条 地方道路公社法第7条 地方独立行政法人法第10条 中小企業等協同組合法第36条の8 第82条の8 第82条の18 中小漁業融資保証法第35条 特定非営利活動促進法第8条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第38条 都市再開発法第8条 土地改良法第35条 土地家屋調査士法第47条 土地区画整理法第44条 道路運送車両法第76条の8 独立行政法人通則法第11条 内航海運組合法第34条の2 日本年金機構法第8条 日本勤労者住宅協会法第11条 日本銀行法第61条 日本下水道事業団法第7条 日本私立学校振興・共済事業団法第8条 日本赤十字社法第10条 日本中央競馬会法第18条 日本電気計器検定所法第10条 農業委員会等に関する法律第47条 第71条 農業協同組合法第73条 第73条の37 農業災害補償法第42条 農業信用保証保険法第44条 農住組合法第44条 農水産業協同組合貯金保険法第8条 第85条 閉鎖機関令第19条の25 弁理士法第73条 放送法第63条 保険業法第148条 第242条 第265条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第6条 水先法第48条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第75条 第133条 無尽業法第21条の10 預金保険法第8条 第77条 労働金庫法第37条の7 労働組合法第12条の6 労働災害防止団体法第9条
第79条
【代表理事に欠員を生じた場合の措置】
1
代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事(次項の一時代表理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。