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  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

平成23年5月25日 改正
第1章
総則
第1節
通則
第1条
【趣旨】
一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。
大規模一般社団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類につき第126条第2項の承認(第127条前段に規定する場合にあっては、第124条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第127条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第123条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般社団法人をいう。
大規模一般財団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第199条において準用する第123条第2項に規定する計算書類につき第199条において準用する第126条第2項の承認(第199条において準用する第127条前段に規定する場合にあっては、第199条において準用する第124条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第199条において準用する第127条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第199条において準用する第123条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般財団法人をいう。
子法人 一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
吸収合併 一般社団法人又は一般財団法人が他の一般社団法人又は一般財団法人とする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続する法人に承継させるものをいう。
新設合併 二以上の一般社団法人又は一般財団法人がする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に承継させるものをいう。
公告方法 一般社団法人又は一般財団法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
第3条
【法人格】
一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。
第4条
【住所】
一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
参照条文
医療法第68条 沖縄振興開発金融公庫法第7条 勤労者財産形成促進法第7条の6 行政書士法第13条の21 第15条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第10条 競馬法第23条の15 原子力損害賠償支援機構法第8条 高圧ガス保安法第59条の8 広域臨海環境整備センター法第8条 公認会計士法第34条の22 第46条の14 公有地の拡大の推進に関する法律第23条 港湾法第11条 司法書士法第46条 第52条 社会保険診療報酬支払基金法第7条 社会保険労務士法第25条の25 第25条の26 商工会法第10条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第20条 消防法第16条の15 第21条の23 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第12条 職業能力開発促進法第43条 第78条 第90条 信用保証協会法第5条 自動車安全運転センター法第8条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条 石炭鉱業年金基金法第5条 船員災害防止活動の促進に関する法律第23条 船舶安全法第25条の8 税理士法第48条の21 第49条の20 建物の区分所有等に関する法律第47条 地方公務員災害補償法第7条 地方公務員等共済組合法第38条 第38条の9 地方自治法第260条の2 地方住宅供給公社法第7条 地方道路公社法第7条 地方独立行政法人法第10条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第38条 都市再開発法第8条 土地改良法第35条 土地家屋調査士法第41条 第47条 土地区画整理法第44条 道路運送車両法第76条の8 独立行政法人通則法第11条 日本年金機構法第8条 日本勤労者住宅協会法第11条 日本銀行法第61条 日本下水道事業団法第7条 日本私立学校振興・共済事業団法第8条 日本赤十字社法第10条 日本中央競馬会法第18条 日本電気計器検定所法第10条 農水産業協同組合貯金保険法第8条 農林中央金庫法第3条 弁護士法第30条の30 弁理士法第55条 第73条 放送法第63条 保険業法第265条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第6条 水先法第48条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条 預金保険法第8条 労働組合法第12条の6
第2節
法人の名称
第5条
【名称】
一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第6条
【一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止】
一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
参照条文
第7条
何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
参照条文
第8条
【自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任】
自己の名称を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人は、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
第3節
商法の規定の不適用
第9条
商法第11条から第15条まで及び第19条から第24条までの規定は、一般社団法人及び一般財団法人については、適用しない。
第2章
一般社団法人
第1節
設立
第1款
定款の作成
第10条
【定款の作成】
一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第11条
【定款の記載又は記録事項】
一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
目的
名称
主たる事務所の所在地
設立時社員の氏名又は名称及び住所
社員の資格の得喪に関する規定
公告方法
事業年度
社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
第12条
前条第1項各号に掲げる事項のほか、一般社団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
参照条文
第13条
【定款の認証】
第10条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
第14条
【定款の備置き及び閲覧等】
設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)は、定款を設立時社員が定めた場所(一般社団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。
設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、設立時社員が定めた時間(一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めた費用を支払わなければならない。
定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般社団法人についての第1項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第2款
設立時役員等の選任及び解任
第15条
【設立時役員等の選任】
定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、第278条及び第318条第2項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。
設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。
監事設置一般社団法人(監事を置く一般社団法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時監事(一般社団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この章、第254条第6号及び第318条第2項第3号において同じ。)
会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を置く一般社団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時会計監査人(一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。次条第2項及び第318条第2項第4号において同じ。)
第16条
設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。
第65条第1項又は第68条第1項若しくは第3項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。
第17条
【設立時役員等の選任の方法】
設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。
前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
参照条文
第18条
【設立時役員等の解任】
設立時社員は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。
第19条
【設立時役員等の解任の方法】
設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3款
設立時理事等による調査
第20条
設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
設立時理事は、前項の規定による調査により、一般社団法人の設立の手続が法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立時社員にその旨を通知しなければならない。
参照条文
第4款
設立時代表理事の選定等
第21条
設立時理事は、設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事(一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第301条第2項第6号において同じ。)となる者(以下この条及び第318条第2項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。
設立時理事は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。
前二項の規定による設立時代表理事の選定及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。
第5款
一般社団法人の成立
第22条
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
第6款
設立時社員等の責任
第23条
【設立時社員等の損害賠償責任】
設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第24条
【設立時社員等の連帯責任】
設立時社員、設立時理事又は設立時監事が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第25条
【責任の免除】
第23条第1項の規定により設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
第26条
【一般社団法人不成立の場合の責任】
一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。
第2節
社員
第1款
総則
第27条
【経費の負担】
社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
第28条
【任意退社】
社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。
参照条文
第29条
【法定退社】
前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
定款で定めた事由の発生
総社員の同意
死亡又は解散
除名
第30条
【除名】
社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。
参照条文
第2款
社員名簿等
第31条
【社員名簿】
一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成しなければならない。
第32条
【社員名簿の備置き及び閲覧等】
一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
社員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
社員名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
請求者が当該一般社団法人の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
請求者が社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
請求者が、過去二年以内において、社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第33条
【社員に対する通知等】
一般社団法人が社員に対してする通知又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所(当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
前二項の規定は、第39条第1項の通知に際して社員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
第34条
【社員に対する通知の省略】
一般社団法人が社員に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。
前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行う場所は、一般社団法人の住所地とする。
第3節
機関
第1款
社員総会
第35条
【社員総会の権限】
社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
第36条
【社員総会の招集】
定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
社員総会は、次条第2項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
第37条
【社員による招集の請求】
総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合
第38条
【社員総会の招集の決定】
理事(前条第2項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
社員総会の日時及び場所
社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
理事会設置一般社団法人においては、前条第2項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。
第39条
【社員総会の招集の通知】
社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合
一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合
理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第40条
【招集手続の省略】
前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
第41条
【社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
理事は、第38条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「社員総会参考書類」という。)及び社員が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
理事は、第39条第3項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、これらの書類を当該社員に交付しなければならない。
第42条
理事は、第38条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、社員総会参考書類を交付しなければならない。
理事は、第39条第3項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類の交付に代えて、当該社員総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があったときは、社員総会参考書類を当該社員に交付しなければならない。
理事は、第1項に規定する場合には、第39条第3項の承諾をした社員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
理事は、第1項に規定する場合において、第39条第3項の承諾をしていない社員から社員総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第43条
【社員提案権】
社員は、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。
前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
第44条
社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
第45条
社員は、理事に対し、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること(第39条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、当該請求をすることができる。
前項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
第46条
【社員総会の招集手続等に関する検査役の選任】
一般社団法人又は総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
前項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、一般社団法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第2項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
第2項の検査役は、第4項の報告をしたときは、一般社団法人(検査役の選任の申立てをした者が当該一般社団法人でない場合にあっては、当該一般社団法人及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
第47条
【裁判所による社員総会招集等の決定】
裁判所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
一定の期間内に社員総会を招集すること。
前条第4項の調査の結果を社員に通知すること。
裁判所が前項第1号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第4項の報告の内容を同号の社員総会において開示しなければならない。
前項に規定する場合には、理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、前条第4項の報告の内容を調査し、その結果を第1項第1号の社員総会に報告しなければならない。
第48条
【議決権の数】
社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
第49条
【社員総会の決議】
社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第30条第1項の社員総会
第70条第1項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)
第113条第1項の社員総会
第146条の社員総会
第147条の社員総会
第148条第3号及び第150条の社員総会
第247条第251条第1項及び第257条の社員総会
理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第38条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第55条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第109条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第50条
【議決権の代理行使】
社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。
前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
第1項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
社員が第39条第3項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第51条
【書面による議決権の行使】
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。
社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
第52条
【電磁的方法による議決権の行使】
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。
社員が第39条第3項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
第53条
【理事等の説明義務】
理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
第54条
【議長の権限】
社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
第55条
【社員総会に提出された資料等の調査】
社員総会においては、その決議によって、理事、監事及び会計監査人が当該社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
第37条の規定により招集された社員総会においては、その決議によって、一般社団法人の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。
第56条
【延期又は続行の決議】
社員総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第38条及び第39条の規定は、適用しない。
第57条
【議事録】
社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
一般社団法人は、社員総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一般社団法人は、社員総会の日から五年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第58条
【社員総会の決議の省略】
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
一般社団法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
前項の書面の閲覧又は謄写の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第1項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
第59条
【社員総会への報告の省略】
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第2款
社員総会以外の機関の設置
第60条
【社員総会以外の機関の設置】
一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
第61条
【監事の設置義務】
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
第62条
【会計監査人の設置義務】
大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければならない。
第3款
役員等の選任及び解任
第63条
【選任】
役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
第64条
【一般社団法人と役員等との関係】
一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
参照条文
第65条
【役員の資格等】
次に掲げる者は、役員となることができない。
法人
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
この法律若しくは会社法の規定に違反し、又は民事再生法第255条第256条第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条第66条第68条若しくは第69条の罪、会社更生法第266条第267条第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法第265条第266条第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。
第66条
【理事の任期】
理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
参照条文
第67条
【監事の任期】
監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することを妨げない。
前項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。
前二項の規定にかかわらず、監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
参照条文
第68条
【会計監査人の資格等】
会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを一般社団法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
公認会計士法の規定により、第123条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
一般社団法人の子法人若しくはその理事若しくは監事から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
第69条
【会計監査人の任期】
会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
会計監査人は、前項の定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時社員総会において再任されたものとみなす。
前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
第70条
【解任】
役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、一般社団法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
参照条文
第71条
【監事による会計監査人の解任】
監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
前項の規定による解任は、監事が二人以上ある場合には、監事の全員の同意によって行わなければならない。
第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事の互選によって定めた監事)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。
参照条文
第72条
【監事の選任に関する監事の同意等】
理事は、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
監事は、理事に対し、監事の選任を社員総会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を社員総会に提出することを請求することができる。
参照条文
第73条
【会計監査人の選任に関する監事の同意等】
監事設置一般社団法人においては、理事は、次に掲げる行為をするには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
会計監査人の選任に関する議案を社員総会に提出すること。
会計監査人の解任を社員総会の目的とすること。
会計監査人を再任しないことを社員総会の目的とすること。
監事は、理事に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。
会計監査人の選任に関する議案を社員総会に提出すること。
会計監査人の選任又は解任を社員総会の目的とすること。
会計監査人を再任しないことを社員総会の目的とすること。
参照条文
第74条
【監事等の選任等についての意見の陳述】
監事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
理事は、前項の者に対し、同項の社員総会を招集する旨及び第38条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
第1項の規定は会計監査人について、前二項の規定は会計監査人を辞任した者及び第71条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、社員総会に出席して」と、第2項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
第75条
【役員等に欠員を生じた場合の措置】
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第68条及び第71条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
第4款
理事
第76条
【業務の執行】
理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
理事が二人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。
前項の場合には、理事は、次に掲げる事項についての決定を各理事に委任することができない。
従たる事務所の設置、移転及び廃止
第38条第1項各号に掲げる事項
理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
第114条第1項の規定による定款の定めに基づく第111条第1項の責任の免除
大規模一般社団法人においては、理事は、前項第3号に掲げる事項を決定しなければならない。
第77条
【一般社団法人の代表】
理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
前項本文の理事が二人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。
一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。
代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第78条
【代表者の行為についての損害賠償責任】
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
参照条文
医療法第68条 沖縄振興開発金融公庫法第7条 勤労者財産形成促進法第7条の6 技術研究組合法第31条 行政書士法第15条 漁業災害補償法第37条 漁船損害等補償法第41条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第10条 競馬法第23条の15 原子力損害賠償支援機構法第8条 高圧ガス保安法第59条の8 広域臨海環境整備センター法第8条 更生保護事業法第9条 公認会計士法第46条の14 公有地の拡大の推進に関する法律第23条 港湾法第11条 国民健康保険法第31条 国家公務員共済組合法第26条 司法書士法第52条 社会福祉法第29条 社会保険診療報酬支払基金法第7条 社会保険労務士法第25条の26 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第26条の2 商工会法第10条 商店街振興組合法第51条の5 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第20条 消防法第16条の15 第21条の23 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第12条 職業能力開発促進法第43条 第78条 第90条 私立学校法第29条 信用金庫法第35条の9 信用保証協会法第5条 森林組合法第100条 自動車安全運転センター法第8条 水産業協同組合法第86条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第34条の2 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条 石炭鉱業年金基金法第5条 船員災害防止活動の促進に関する法律第23条 船主相互保険組合法第35条の3 船舶安全法第25条の8 税理士法第49条の20 建物の区分所有等に関する法律第47条 たばこ耕作組合法第30条 第54条 地方公務員災害補償法第7条 地方公務員等共済組合法第38条 第38条の9 地方自治法第260条の2 地方住宅供給公社法第7条 地方道路公社法第7条 地方独立行政法人法第10条 中小企業等協同組合法第36条の8 第82条の8 第82条の18 中小漁業融資保証法第35条 特定非営利活動促進法第8条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第38条 都市再開発法第8条 土地改良法第35条 土地家屋調査士法第47条 土地区画整理法第44条 道路運送車両法第76条の8 独立行政法人通則法第11条 内航海運組合法第34条の2 日本年金機構法第8条 日本勤労者住宅協会法第11条 日本銀行法第61条 日本下水道事業団法第7条 日本私立学校振興・共済事業団法第8条 日本赤十字社法第10条 日本中央競馬会法第18条 日本電気計器検定所法第10条 農業委員会等に関する法律第47条 第71条 農業協同組合法第73条 第73条の37 農業災害補償法第42条 農業信用保証保険法第44条 農住組合法第44条 農水産業協同組合貯金保険法第8条 第85条 閉鎖機関令第19条の25 弁理士法第73条 放送法第63条 保険業法第148条 第242条 第265条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第6条 水先法第48条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第75条 第133条 無尽業法第21条の10 預金保険法第8条 第77条 労働金庫法第37条の7 労働組合法第12条の6 労働災害防止団体法第9条
第79条
【代表理事に欠員を生じた場合の措置】
代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事(次項の一時代表理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。
前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
裁判所は、前項の一時代表理事の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第80条
【理事の職務を代行する者の権限】
民事保全法(平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
前項の規定に違反して行った理事又は代表理事の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、一般社団法人は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
附則
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

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