保険業法施行令
平成25年7月3日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」又は「公告方法」とは、それぞれ保険業法(以下「法」という。)第2条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集又は公告方法をいう。
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参照条文
第1条の2
【会社その他の事業者から除外される者の範囲等】
1
法第2条第1項第2号ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項並びに次条第2号及び第3号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)を相手方として法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(外国会社を含む。次条第2号において同じ。)その他の事業者(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)の引受社員(法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者を除く。)とする。
第1条の3
【保険業の定義から除外されるもの】
法第2条第1項第2号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
一の会社(当該会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。以下この号において同じ。)又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の引受社員及び少額短期保険業者を除く。)を除く。)若しくは当該会社の連結子会社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第2条第1項第2号ロ又はニに掲げるものを除く。)
③
一の包括宗教法人(宗教法人法第52条第2項第4号に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第2条第1項第2号ロに掲げるものを除く。)
④
一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法第3条第1項又は第2項の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの
⑦
一の専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体がその生徒を相手方として行うもの
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参照条文
第1条の6
【少額短期保険業に係る保険の保険金額】
法第2条第17項に規定する政令で定める金額は、一の保険契約者に係る一の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該一の被保険者につき第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額について千万円とする。
②
法第3条第4項第2号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約する保険(次号及び第4号に掲げるものを除く。) 八十万円
③
重度障害保険(法第3条第4項第2号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第1号、次号又は第5号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害のてん補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第1号、次号又は第5号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。) 三百万円
⑤
傷害死亡保険(法第3条第4項第2号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。) 三百万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第1号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(第38条の9において「調整規定付傷害死亡保険」という。)にあっては、六百万円)
第4条の2
【株主に対する剰余金の配当の制限等に違反した場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第17条の6第2項の規定において同条第1項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について会社法第463条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第463条第2項 | 同項の規定により義務を負う | 当該行為により金銭等の交付を受けた |
第4条の3
【相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第21条第1項の規定において相互会社の使用人について会社法第10条、第12条第1項及び第13条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第10条 | 本店又は支店 | 主たる事務所又は従たる事務所 |
第12条第1項第3号 | 他の会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。) | 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)若しくは他の相互会社(外国相互会社を含む。)又は商人(会社を除く。) |
第12条第1項第4号 | 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 |
第13条 | 本店又は支店 | 主たる事務所又は従たる事務所 |
2
法第21条第1項の規定において相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第17条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第17条第1項第2号 | 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 |
3
法第21条第1項の規定において相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第22条及び第23条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第22条第1項 | 譲受会社 | 譲受者 |
第22条第2項 | 譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社 | 会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)である譲受者がその本店若しくは主たる事務所(日本における主たる店舗(保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を含む。)の所在地において譲渡相互会社(事業を譲渡した相互会社をいう。以下この項において同じ。)の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、商人(会社を除く。以下この項において同じ。)である譲受者が譲渡相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合又は相互会社である譲受者がその主たる事務所の所在地において事業を譲渡した会社若しくは営業を譲渡した商人 |
譲受会社及び | 譲受者及び | |
第22条第3項及び第4項並びに第23条 | 譲受会社 | 譲受者 |
第4条の5
【相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え】
法第24条第2項の規定において相互会社の定款に同条第1項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第33条第1項及び第11項並びに第870条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第33条第1項 | 第30条第1項 | 保険業法第23条第4項において準用する第30条第1項 |
第33条第11項第2号 | 第28条第2号 | 保険業法第24条第1項第1号 |
第870条第1項第3号 | 、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号 | 及び保険業法第24条第1項第1号 |
第4条の6
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
1
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第4条の7
【電磁的方法による通知の承諾等】
1
次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第4条の8
【相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第30条の8第6項の規定において相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。) | 第930条第2項各号 | 保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号 |
第4条の9
【設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え】
法第30条の11第2項の規定において同条第1項の規定による調査について会社法第93条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第93条第3項 | 設立時株主 | 社員になろうとする者 |
第4条の10
【相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え】
法第30条の14の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第52条第2項(第2号を除く。)及び第55条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条第2項第1号 | 第33条第2項 | 同法第24条第2項において準用する第33条第2項 |
第55条 | 総株主 | 総社員 |
第5条
【社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第33条の2第2項の規定において同条第1項の場合について会社法第120条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第120条第2項 | 株主 | 社員又は総代 |
2
法第33条の2第2項の規定において同項において準用する会社法第120条第3項の利益の返還を求める訴えについて同法第851条第1項(第1号を除く。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第851条第1項第2号 | 若しくはその完全親会社の株式を取得したとき | の社員となったとき |
第851条第3項 | 株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社 | 相互会社又は合併後存続する相互会社 |
第5条の2の4
【相互会社の社員総会について準用する会社法の規定の読替え】
法第41条第1項の規定において相互会社の社員総会について会社法第319条第5項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第319条第5項 | 定時株主総会 | 定時社員総会 |
第5条の2の5
【相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第41条第2項の規定において相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第836条第1項 | 株主又は設立時株主 | 社員 |
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 社員が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所 |
第930条第2項各号 | 保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号 | |
支店 | 従たる事務所 |
第5条の2の7
【相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第49条第2項の規定において相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第836条第1項 | 株主又は設立時株主 | 社員 |
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 社員が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所 |
第930条第2項各号 | 保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号 | |
支店 | 従たる事務所 |
第6条
【相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え】
法第53条の6第2項の規定において相互会社の監査役について会社法第336条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第336条第4項(第2号に係る部分に限る。) | 前三項 | 前項及び保険業法第53条の6第1項 |
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参照条文
第6条の2
【相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え】
法第53条の11の規定において相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について会社法第345条第5項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第345条第5項 | 第340条第1項 | 保険業法第53条の9第1項 |
第7条
【相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え】
法第53条の17の規定において相互会社の会計参与について会社法第374条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第374条第1項 | 第396条第1項 | 同法第53条の22第1項 |
第7条の3
【相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え】
法第53条の36の規定において相互会社の役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項(第2号を除く。)及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第425条第1項(第2号を除く。) | 前条 | 保険業法第53条の34 |
第428条第1項 | 第356条第1項第2号(第419条第2項 | 保険業法第53条の15において準用する第356条第1項第2号(同法第53条の32において準用する第419条第2項前段 |
第7条の4
【相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第53条の37の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第850条第4項並びに第851条第1項(第1号を除く。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 保険業法第30条の14において準用する第55条並びに同法第53条の34(同法第180条の11第4項において準用する場合を含む。)及び第55条の3第3項(同項ただし書に規定する各号に定める額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。) |
第851条第1項第2号 | 若しくはその完全親会社の株式を取得したとき | の社員となったとき |
第851条第3項 | 株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社 | 相互会社又は合併後存続する相互会社 |
2
法第53条の37の規定において相互会社の役員の解任の訴えについて会社法第854条第1項(第1号イ及び第2号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第854条第1項(第1号イ及び第2号を除く。) | 第329条第1項 | 保険業法第52条第1項 |
株主は | 社員又は総代は | |
株主を | 社員又は総代を | |
役員である株主 | 役員である社員又は総代 |
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参照条文
第8条
【連結計算書類について準用する法の規定の読替え】
法第54条の10第6項の規定において連結計算書類について法第54条の5及び第54条の6第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第54条の5 | 前条第3項 | 第54条の10第5項 |
第54条の6第1項 | 第54条の4第3項 | 第54条の10第5項 |
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参照条文
第8条の2
【基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え】
法第57条第4項の規定において同条第1項の基金償却積立金の取崩しについて法第16条第1項(ただし書を除く。)及び第2項、第17条第1項(ただし書を除く。)、第2項及び第4項、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第16条第1項(ただし書を除く。) | 各営業所 | 各事務所 |
第16条第2項 | 株式会社 | 相互会社 |
株主 | 社員 | |
営業時間 | 事業時間 | |
第17条第1項(ただし書を除く。)、第2項及び第4項 | 株式会社 | 相互会社 |
第17条の2第4項 | 前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項) | 前条 |
第17条の4第1項 | 株式会社 | 相互会社 |
各営業所 | 各事務所 | |
第17条の4第2項 | 株式会社 | 相互会社 |
株主 | 社員 | |
営業時間 | 事業時間 |
第8条の4
【基金の募集について準用する会社法の規定の読替え】
法第60条の2第4項の規定において法第60条第1項の基金の募集について会社法第209条第1号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第209条第1号 | 第199条第1項第4号 | 保険業法第60条の2第1項第3号 |
第9条
【相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第61条の5の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第697条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第697条第1項第1号 | 商号 | 名称 |
第9条の2
【社債管理者について準用する会社法の規定の読替え】
法第61条の7第8項の規定において社債管理者について会社法第709条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第709条第2項 | 第705条第1項 | 保険業法第61条の7第1項 |
第9条の3
【相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第61条の8第2項の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第716条、第724条第2項、第729条第1項、第733条、第740条第2項及び第741条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第716条 | この法律 | 保険業法 |
第724条第2項第1号 | 第706条第1項各号 | 保険業法第61条の7第4項各号 |
第724条第2項第2号 | 第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条 | 第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条並びに保険業法第61条の7第4項 |
第729条第1項 | 第707条 | 保険業法第61条の7第8項において準用する第707条 |
第733条第1号 | 第676条 | 保険業法第61条 |
第740条第2項 | 第702条 | 保険業法第61条の6 |
第741条第3項 | 第705条第1項 | 保険業法第61条の7第1項 |
第9条の5
【相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え】
法第63条の2の規定において相互会社の解散の命令について会社法第824条第1項第3号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第824条第1項第3号 | 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 業務執行取締役(保険業法第53条の24第3項に規定する業務執行取締役をいう。)又は執行役 |
第10条
【相互会社について準用する会社法の規定の読替え】
法第64条第3項の規定において相互会社について会社法第916条(第1号に係る部分に限る。)並びに第930条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第916条第1号 | 第911条第3項各号 | 保険業法第64条第2項各号 |
第930条第1項第2号 | 第922条第1項各号又は第2項各号 | 保険業法第169条の5第2項各号 |
第930条第2項第1号 | 商号 | 名称 |
第10条の2
【相互会社に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え】
2
法第67条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第10条の3
【相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第67条の2の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第940条第1項及び第946条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第1項第1号 | この法律 | 保険業法 |
第946条第3項 | 商号 | 名称 |
第11条の2
【組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第71条の規定において組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について会社法第777条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第777条第3項 | 効力発生日 | 効力発生日(保険業法第69条第4項第5号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
⊟
参照条文
第11条の3
【保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第74条第3項の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第68条第1項 | 二週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)) | 二週間 |
第70条並びに第71条第1項及び第2項 | 創立総会参考書類 | 保険契約者総会参考書類 |
第74条第6項 | 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社 | 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条及び第81条において同じ。) |
が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その | の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の | |
第74条第7項 | 株式会社の成立後にあっては、その | 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の |
が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間 | の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間 | |
第75条第3項及び第76条第4項 | が定めた場所 | の本店 |
第75条第4項及び第76条第5項 | が定めた時間 | の営業時間 |
第81条第2項 | 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第2項において同じ。 | 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社 |
が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第2項において同じ。 | の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所 | |
第81条第3項 | (株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第3項において同じ。 | 及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者 |
が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。 | の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間 |
2
法第74条第3項の規定において保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第836条第1項 | 株主又は設立時株主に | 保険契約者に |
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 保険契約者が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所 |
第930条第2項各号 | 保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号 | |
支店 | 従たる事務所 |
⊟
参照条文
第11条の4
【保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え】
2
法第77条第6項の規定において保険契約者総代会について法第44条の2第3項前段の規定を準用する場合における同項前段において準用する会社法第310条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第310条第3項及び第4項 | 株主 | 総代 |
株式会社 | 組織変更をする株式会社 | |
第310条第6項 | 株式会社 | 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条において同じ。)) |
本店 | 本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所) | |
第310条第7項 | 株式会社の営業時間 | 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間) |
3
法第77条第6項の規定において保険契約者総代会について法第74条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第68条第1項 | 二週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)) | 二週間 |
第70条並びに第71条第1項及び第2項 | 創立総会参考書類 | 保険契約者総代会参考書類 |
第75条第3項 | 発起人は | 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条において同じ。)。次条第4項において同じ。)は |
発起人が定めた場所 | 組織変更をする株式会社の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所。次条第4項において同じ。) | |
第75条第4項 | 設立時株主 | 保険契約者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員。次条第5項において同じ。) |
発起人が定めた時間 | 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間。次条第5項において同じ。) | |
第76条第4項 | が定めた場所 | の本店 |
第76条第5項 | 設立時株主 | 保険契約者 |
発起人が定めた時間 | 組織変更をする株式会社の営業時間 | |
第78条 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
設立時株主から | 総代から | |
設立時株主の | 保険契約者の | |
第81条第2項 | 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第2項において同じ。 | 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条において同じ。) |
が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第2項において同じ。 | の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所 | |
第81条第3項 | 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第3項において同じ。) | 保険契約者及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者) |
発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。) | 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間) | |
第836条第1項 | 株主又は設立時株主 | 総代 |
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 総代が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所 |
第930条第2項各号 | 保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号 | |
支店 | 従たる事務所 |
第11条の7
【組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第84条の2第4項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第836条第1項 | 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの | 組織変更の無効の訴え |
株主又は設立時株主に対し | 株主であった者又は社員に対し | |
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 株主であった者又は社員が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
第937条第3項(第1号に係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所及び本店 |
2
法第84条の2第4項の規定において法第78条第1項の基金の募集を伴う組織変更の無効判決について会社法第840条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第840条第1項前段 | に対し | (当該基金に係る債権者である社員をいう。)その他の当該基金に係る債権者に対し |
第840条第2項 | 株主 | 債権者 |
第12条の2
【組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第96条の4の規定において法第92条第3号に掲げる事項を定めた場合について会社法第207条第8項及び第213条第1項(第1号及び第3号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第207条第8項 | 申込み又は第205条の契約 | 申込み |
第213条第1項第2号 | 株主総会 | 社員総会(総代会を設けているときは、総代会) |
第12条の3
【組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第96条の5第3項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第791条第1項(第1号を除く。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第791条第1項(第1号を除く。) | 効力発生日 | 効力発生日(保険業法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
第791条第1項第2号 | 株式交換により株式交換完全親会社が取得した株式交換完全子会社の株式の数その他の株式交換に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 | 保険業法第96条の15において準用する同法第82条第2項の書面又は電磁的記録 |
第791条第4項 | 株式交換完全子会社の株主又は新株予約権者 | 組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社の社員 |
2
法第96条の5第3項の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第309条第2項(各号を除く。) | 前項の規定にかかわらず、次に掲げる | 第795条第1項の |
第324条第2項(各号を除く。) | 前項の規定にかかわらず、次に掲げる | 第795条第4項の |
第794条第3項 | 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。) | 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合 |
第795条第2項第3号 | 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額 | 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する金銭の額 |
第795条第4項第3号 | 金銭等 | 株式又は金銭 |
第768条第1項第2号イ | 保険業法第96条の7第2号イ | |
第796条第1項 | 金銭等 | 株式又は金銭 |
第796条第2項第2号 | 第749条第1項第2号若しくは第3号、第758条第4号又は第768条第1項第2号若しくは第3号 | 保険業法第96条の7第2号又は第3号 |
第796条第3項第1号ハ | 存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額 | 金銭 |
第797条第3項 | 消滅会社等の商号及び住所(第795条第3項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) | 組織変更をする相互会社の名称及び住所 |
第799条第1項第3号 | 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第768条第1項第4号ハに規定する | 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合以外の |
第799条第2項第2号 | 消滅会社等の商号 | 組織変更をする相互会社の名称 |
第799条第2項第3号 | 存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。) | 組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社 |
第801条第6項 | 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。) | 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合 |
第12条の4
【組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第96条の9第4項の規定において組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について会社法第811条第1項(第1号を除く。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第811条第1項第2号 | 株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した株式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 | 保険業法第96条の15において準用する同法第82条第2項の書面又は電磁的記録 |
第811条第4項 | 株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者 | 組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社の社員 |
2
法第96条の9第4項の規定において同条第1項第9号の株式会社について会社法第309条第2項(各号を除く。)、第806条第3項、第808条第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第810条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第309条第2項(各号を除く。) | 前項の規定にかかわらず、次に掲げる | 第804条第1項の |
第806条第3項 | 他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号 | 組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称 |
第808条第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第810条第2項第2号 | 他の消滅会社等及び設立会社の商号 | 組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称 |
第12条の5
【組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え】
1
法第96条の14第2項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について商業登記法第89条(第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第89条第2号 | 会社法第796条第1項本文又は第3項本文 | 保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第1項本文又は第3項本文 |
同条第4項 | 保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第4項 | |
第89条第3号 | 会社法第799条第2項 | 保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第799条第2項 |
2
法第96条の14第2項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について会社法第925条(第2号及び第4号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第925条(第2号及び第4号を除く。) | 株式会社が株式移転をする | 組織変更をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社が組織変更株式移転をする |
第925条第1号 | 第804条第1項の株主総会 | 保険業法第96条の9第4項において準用する第804条第1項の株主総会又は同法第86条第1項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会) |
第925条第3号 | 第806条第3項 | 保険業法第96条の9第4項において準用する第806条第3項 |
第925条第5号 | 第810条 | 保険業法第88条の規定による手続が終了した日又は同法第96条の9第4項において準用する第810条(第1項第1号及び第2号を除く。) |
第925条第6号 | 二以上の株式会社が共同して株式移転 | 二以上の組織変更をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社が共同して組織変更株式移転 |
二以上の株式移転をする株式会社 | 二以上の組織変更株式移転をする相互会社又は同法第96条の9第1項第9号の株式会社 |
3
法第96条の14第2項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について商業登記法第90条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第90条第5号 | 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。) | 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社 |
株式移転完全子会社の本店 | 組織変更株式移転をする相互会社又は同法第96条の9第1項第9号の株式会社の主たる事務所又は本店 | |
第90条第6号 | 株式移転完全子会社 | 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社 |
会社法第804条第1項及び第3項 | 同法第86条第1項又は同法第96条の9第4項において準用する会社法第804条第1項及び第3項 | |
第90条第7号 | 株式移転完全子会社 | 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社 |
会社法第810条第2項 | 同法第88条第2項の規定による公告又は同法第96条の9第4項において準用する会社法第810条第2項 | |
第90条第8号及び第9号 | 株式移転完全子会社 | 保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社 |
第12条の8
【組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第96条の16第4項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第836条第1項並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第836条第1項 | 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの | 組織変更の無効の訴え |
株主又は設立時株主に対し | 社員であった者若しくは株主であった者又は株主に対し | |
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるとき | 社員であった者若しくは株主であった者又は株主が取締役、監査役、執行役又は清算人であるとき | |
第937条第3項(第1号に係る部分に限る。) | 本店 | 本店及び主たる事務所 |
第937条第4項 | 第930条第2項各号 | 第930条第2項各号(保険業法第64条第3項において準用する場合を含む。) |
支店 | 支店及び従たる事務所 |
第13条
【社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用】
⊟
参照条文
第13条の2
【保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額】
法第99条第8項(法第199条(法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第11条第2項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。
⊟
参照条文
第13条の3
【営業保証金に代わる契約の内容】
保険金信託業務(法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等(法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会社等とみなされる法第219条第4項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)をいう。以下同じ。)は、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
①
法第99条第8項において準用する信託業法第11条第4項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
第13条の4
【営業保証金に係る権利の実行の手続】
2
金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第99条第8項において準用する信託業法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき保険金信託業務を行う生命保険会社等のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
4
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
7
金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
⊟
参照条文
第13条の5
【営業保証金の取戻し】
1
保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
①
保険金信託業務を行う生命保険会社等の本店等(保険会社にあっては本店又は主たる事務所、外国保険会社等にあっては法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗、免許特定法人及びその引受社員にあっては法第220条第1項第5号に規定する日本における主たる店舗をいう。第47条第1項から第3項までにおいて同じ。)の位置の変更により法第99条第8項において準用する信託業法第11条第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合
2
保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
⊟
参照条文
第13条の5の2
【委託者及び受託者と密接な関係を有する者】
3
前二項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前二項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
第13条の5の3
【情報通信の技術を利用した提供】
1
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法(以下この条から第13条の5の5までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第13条の5の4
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第13条の5の5
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
1
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
特定信託契約(法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
②
顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
2
準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第44条の5第2項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第13条の5の6
【生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え】
法第99条第8項の規定において生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について信託業法第24条の2の規定を準用する場合における同条において準用する金融商品取引法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
第40条第2号 | 前号に掲げるもの | 保険業法第99条第8項において準用する信託業法第24条第2項の規定に違反すると認められる状況 |
第13条の6
【情報通信の技術を利用する方法】
1
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第99条第8項において準用する信託業法第27条第2項及び第29条第4項において同法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。
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参照条文
第13条の7
【保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲】
2
保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第99条第8項において準用する信託業法第22条第1項の規定により保険金信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う生命保険会社等」とあるのは、「保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務の委託を受けた者」とする。
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参照条文
第13条の8
【親金融機関等及び子金融機関等の範囲】
1
法第100条の2の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
④
当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第37条の9第1項第4号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
2
法第100条の2の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
⑩
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
第14条
【保険会社の特定関係者】
法第100条の3本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第15条の2
【相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え】
法第152条第2項の規定において相互会社について同条第1項の規定を準用する場合における同項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第471条第6号 | 第824条第1項又は第833条第1項 | 保険業法第63条の2において準用する第824条第1項 |
第16条の2
【相互会社について準用する会社法等の規定の読替え】
2
法第158条の規定において相互会社について商業登記法第71条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第71条第3項 | 清算株式会社 | 清算相互会社 |
同法第483条第4項 | 同法第180条の9第4項 |
第17条の3
【消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第165条の5第2項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第785条第5項及び第7項並びに第786条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第785条第5項 | 、効力発生日 | 、効力発生日(保険業法第165条の2第1項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
第785条第7項 | 吸収合併等 | 吸収合併又は新設合併 |
第786条第1項 | 、吸収合併存続会社 | 吸収合併存続相互会社、新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社 |
第17条の4
【消滅株式会社に対する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第165条の6第2項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第787条第5項及び第7項並びに第788条第1項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第787条第5項 | 、効力発生日 | 、効力発生日(保険業法第165条の2第1項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
第787条第7項 | 吸収合併等 | 吸収合併又は新設合併 |
第788条第1項 | 、吸収合併存続会社 | 吸収合併存続相互会社、新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社 |
第788条第5項 | 次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める時 | 効力発生日 |
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参照条文
第17条の5
【消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え】
法第165条の7第4項の規定において同条第1項の規定による債権者の異議について法第70条第4項及び第6項から第8項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第70条第4項 | 当該組織変更 | 当該消滅株式会社に係る吸収合併又は新設合併 |
第70条第6項 | 第69条第1項 | 第165条の3第1項 |
第70条第7項及び第8項 | 前各項 | 第4項から前項まで及び第165条の7第1項から第3項まで |
第17条の7
【吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え】
1
法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の4第1項、第165条の5第2項及び第165条の7第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第165条の4第1項 | 株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者 | 株主 |
吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)の商号又は | 吸収合併消滅相互会社の | |
第165条の5第2項 | 第785条第5項 | 第797条第5項 |
第786条 | 第798条 | |
前項 | 第797条第1項 | |
第165条の7第2項第2号 | 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社(新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。第165条の17第2項において同じ。)及び新設合併設立会社の商号又は | 吸収合併消滅相互会社の |
2
法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の5第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第797条第5項及び第7項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第797条第5項 | 、効力発生日 | 、効力発生日(保険業法第165条の2第1項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
第797条第7項 | 吸収合併等 | 吸収合併 |
3
法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の7第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第70条第4項及び第6項から第8項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第70条第4項 | 当該組織変更 | 当該吸収合併存続株式会社に係る吸収合併 |
第70条第6項 | 第69条第1項 | 第165条の10第1項 |
第70条第7項 | 前各項 | 前三項及び第165条の7第1項から第3項まで |
組織変更 | 吸収合併 | |
第70条第8項 | 前各項 | 第4項から前項まで及び第165条の7第1項から第3項まで |
第17条の8
【保険金請求権等の範囲】
法第165条の12において準用する法第165条の7第4項において準用する法第70条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
第17条の9
【新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え】
法第165条の14第3項の規定において新設合併設立株式会社について法第165条の13第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第165条の13第1項 | 吸収合併により | 新設合併により |
吸収合併消滅相互会社 | 新設合併消滅相互会社又は新設合併消滅株式会社 | |
吸収合併に関する | 新設合併に関する |
第17条の10
【消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え】
法第165条の17第4項の規定において同条第1項の規定による債権者の異議について法第88条第4項、第6項、第7項及び第9項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第88条第4項 | 当該組織変更 | 当該消滅相互会社に係る吸収合併又は新設合併 |
第88条第6項 | 第86条第1項 | 第165条の16第1項 |
第88条第7項 | 前各項 | 前三項及び第165条の17第1項から第3項まで |
第88条第9項 | 前各項 | 第4項から第7項まで及び第165条の17第1項から第3項まで |
第17条の12
【吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え】
1
法第165条の20の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第165条の17第2項第2号 | 吸収合併存続会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は他の新設合併消滅会社及び新設合併設立会社 | 吸収合併消滅株式会社又は吸収合併消滅相互会社 |
2
法第165条の20の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第88条第4項、第6項、第7項及び第9項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第88条第4項 | 当該組織変更 | 当該吸収合併存続相互会社に係る吸収合併 |
第88条第6項 | 第86条第1項 | 第165条の16第1項 |
第88条第7項 | 前各項 | 前三項及び第165条の17第1項から第3項まで |
組織変更 | 吸収合併 | |
第88条第9項 | 前各項 | 第4項から第7項まで及び第165条の17第1項から第3項まで |
第17条の13
【保険金請求権等の範囲】
法第165条の20において準用する法第165条の17第4項において準用する法第88条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の20において準用する法第165条の17第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
第17条の14
【新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え】
法第165条の22第3項の規定において新設合併設立相互会社について法第165条の21第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第165条の21第1項 | 吸収合併により | 新設合併により |
吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社 | 新設合併消滅相互会社又は新設合併消滅株式会社 | |
吸収合併に関する | 新設合併に関する |
第17条の16
【相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第170条第3項の規定において相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第79条 | 吸収合併により消滅する会社 | 保険業法第169条第1項に規定する吸収合併消滅会社 |
新設合併により消滅する会社 | 同法第165条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社 | |
商号及び本店 | 商号又は名称及び本店又は主たる事務所 | |
第80条第2号 | 会社法第796条第1項本文又は第3項本文 | 保険業法第165条の11第1項本文 |
同条第4項 | 同条第2項 | |
第80条第3号 | 会社法第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 | 保険業法第165条の12において準用する同法第165条の7第1項又は同法第165条の20において準用する同法第165条の17第1項の異議 |
第80条第5号 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
第80条第6号 | 会社法第783条第1項から第4項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録) | 保険業法第165条の3第1項及び第5項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面 |
第80条第7号 | 持分会社 | 相互会社 |
総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続) | 保険業法第165条の16第1項の規定による吸収合併契約の承認 | |
第80条第8号 | 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 | 保険業法第165条の7第1項又は第165条の17第1項の異議 |
第81条第3号 | 第12号まで | 第12号まで又は保険業法第65条第8号、第9号及び第11号から第13号まで |
第81条第5号 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
第81条第6号 | 会社法第804条第1項及び第3項 | 保険業法第165条の3第1項及び第5項 |
第81条第7号 | 持分会社 | 相互会社 |
総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続) | 保険業法第165条の16第1項の規定による新設合併契約の承認 | |
第81条第8号 | 会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 | 保険業法第165条の7第1項又は第165条の17第1項の異議 |
第82条第1項 | 吸収合併後存続する会社 | 吸収合併後存続する株式会社若しくは相互会社 |
新設合併により設立する会社 | 新設合併により設立する株式会社若しくは相互会社 | |
第82条第2項及び第3項 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
第82条第4項 | 第2項 | 第2項(保険業法第67条において準用する場合を含む。) |
本店 | 本店又は主たる事務所 | |
第83条第1項 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
第24条各号 | 第24条各号(保険業法第67条において準用する場合を含む。) | |
第83条第2項 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
第17条の17
【相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第171条の規定において法第159条第1項の合併の無効の訴えについて会社法第836条第1項並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第836条第1項 | 株主又は設立時株主 | 株主又は社員 |
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 株主又は社員が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。) | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
第937条第4項 | 第930条第2項各号 | 第930条第2項各号(保険業法第64条第3項において準用する場合を含む。) |
支店 | 支店又は従たる事務所 |
第17条の19
【各別の催告をすることを要しない債権者】
法第173条の4第12項に規定する政令で定める債権者は、保険契約に係る権利を有する者、法第99条第3項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の債権者のうち、法第173条の4第2項の知れている債権者以外の者とする。
第18条
【内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第174条第11項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第73条第3項及び第74条第1項(法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第73条第3項及び第74条第1項 | 会社法第928条第1項第2号 | 保険業法第183条第2項において準用する会社法第928条第1項第2号 |
第18条の2
【清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え】
法第180条の5第4項の規定において同条第1項の清算人について会社法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第937条第1項第2号ロ | 次条第2項第1号 | 保険業法第184条において準用する次条第2項第1号 |
第937条第1項第2号ハ | 次条第2項第2号 | 保険業法第184条において準用する次条第2項第2号 |
第18条の4
【清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第180条の9第5項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第349条第4項及び第351条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第349条第4項及び第351条第3項 | 株式会社 | 清算相互会社 |
3
法第180条の9第5項の規定において清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について会社法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第937条第1項第2号ロ | 次条第2項第1号 | 保険業法第184条において準用する次条第2項第1号 |
第937条第1項第2号ハ | 次条第2項第2号 | 保険業法第184条において準用する次条第2項第2号 |
第18条の6
【清算人会設置相互会社の清算人会の運営について準用する会社法の規定の読替え】
法第180条の15の規定において清算人会設置相互会社の清算人会の運営について会社法第366条、第368条、第369条第1項から第3項まで及び第5項、第370条、第371条第4項及び第6項並びに第372条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第366条第1項 | 取締役が | 清算人が |
取締役を | 清算人を | |
第366条第2項 | 取締役( | 清算人( |
取締役は | 清算人は | |
第366条第3項 | 取締役は | 清算人は |
第368条第1項 | 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) | 各清算人及び各監査役 |
第368条第2項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 清算人及び監査役 |
第369条第1項 | 取締役の | 清算人の |
第369条第2項 | 取締役 | 清算人 |
第369条第3項 | 取締役及び | 清算人及び |
第369条第5項 | 取締役であって | 清算人であって |
第370条 | 取締役が | 清算人が |
取締役( | 清算人( | |
第371条第4項 | 役員又は執行役 | 清算人又は監査役 |
第371条第6項 | 第3項において読み替えて適用する第2項各号に掲げる請求又は第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求 | 第2項各号に掲げる請求又は第4項の請求 |
第3項において読み替えて適用する第2項の許可 | 第2項の許可 | |
第372条第1項 | 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 清算人又は監査役が清算人及び監査役 |
第18条の7
【清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え】
法第180条の17の規定において清算相互会社について会社法第496条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第496条第1項 | 第319条第1項 | 保険業法第41条第1項において準用する第319条第1項 |
第18条の8
【相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え】
1
法第183条第2項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第928条第1項及び第3項並びに第929条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第928条第1項 | 第478条第1項第1号 | 保険業法第180条の4第1項第1号 |
第928条第3項 | 第1項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号 | 第1項各号 |
第929条第1号 | 第507条第3項 | 保険業法第183条第1項において準用する第507条第3項 |
2
法第183条第2項の規定において相互会社の清算に関する登記について商業登記法第73条第2項及び第3項、第74条第1項並びに第75条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第73条第2項 | 会社法第478条第1項第2号又は第3号 | 保険業法第180条の4第1項第2号又は第3号 |
第73条第3項及び第74条第1項 | 裁判所 | 内閣総理大臣又は裁判所 |
第75条 | 会社法第507条第3項 | 保険業法第183条第1項において準用する会社法第507条第3項 |
第18条の9
【清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え】
法第184条の規定において清算相互会社について会社法第521条、第522条第2項、第536条第3項、第542条第1項及び第938条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第521条 | 第492条第3項 | 保険業法第180条の17において準用する第492条第3項 |
第522条第2項 | この法律 | 保険業法、この法律 |
第536条第3項 | の規定 | (第1項第4号を除く。)の規定 |
第542条第1項 | 第423条第1項に規定する役員等 | 保険業法第53条の33第1項に規定する役員等 |
第938条第2項第1号 | 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項 | 保険業法第180条の5第4項において準用する同法第53条の12第2項又は同法第180条の9第5項において準用する第351条第2項 |
第20条
【条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方】
法第188条第1項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者とする。
第22条
【条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例】
4
条件付免許外国生命保険会社等が法第187条第3項第2号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合における法第207条において準用する法第123条から第125条までの規定の適用については、法第207条において準用する法第123条第1項中「第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類」とあるのは「第187条第3項第2号に掲げる書類」と、法第207条において準用する法第124条中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「第1号に掲げる事項」と、「当該各号に定める基準」とあるのは「同号に定める基準」と、同条第1号中「第187条第3項第2号及び第3号に掲げる書類」とあるのは「第187条第3項第2号に掲げる書類」と、法第207条において準用する法第125条中「又は第4号イからハまでに掲げる基準」とあるのは「に掲げる基準」とする。
第23条
【免許申請手続等の特例】
3
条件付免許の申請があった場合における法第187条第5項において準用する法第5条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる基準」とあるのは「第1号から第3号までに掲げる基準」と、同項第3号中「第187条第3項第2号及び第3号」とあるのは「第187条第3項第2号」とする。
⊟
参照条文
第24条
【外国保険会社等の供託金の額】
法第190条第1項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。)にあっては二億円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては千万円とする。
第26条
【権利の実行の手続】
4
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該外国保険会社等に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第27条
【供託金の取戻し】
1
法第190条第10項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第10項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。
⊟
参照条文
第28条
【供託金に代わる有価証券の換価】
金融庁長官は、法第190条第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第28条の2
【親金融機関等及び子金融機関等の範囲】
1
法第193条の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
④
当該外国保険会社等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
第29条の2
【外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第198条第1項の規定において外国相互会社の使用人について会社法第10条、第12条第1項及び第13条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第10条 | 本店又は支店 | 日本における事務所 |
第12条第1項第3号 | 他の会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。) | 会社(外国会社を含む。以下同じ。)若しくは他の相互会社(外国相互会社を含む。)又は商人(会社を除く。) |
第12条第1項第4号 | 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 |
第13条 | 本店又は支店 | 日本における事務所 |
2
法第198条第1項の規定において外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第17条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第17条第1項第2号 | 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 |
3
法第198条第1項の規定において外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第22条及び第23条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第22条第1項 | 譲受会社 | 譲受者 |
第22条第2項 | 譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社 | 会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)である譲受者がその本店若しくは主たる事務所(日本における主たる店舗(保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の所在地において譲渡外国相互会社(事業を譲渡した外国相互会社をいう。以下この項において同じ。)の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、商人(会社を除く。以下この項において同じ。)である譲受者が譲渡外国相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合又は外国相互会社である譲受者がその日本における主たる店舗の所在地において事業を譲渡した会社若しくは営業を譲渡した商人 |
譲受会社及び | 譲受者及び | |
第22条第3項及び第4項並びに第23条 | 譲受会社 | 譲受者 |
第30条の2
【外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第215条の規定において外国相互会社の登記について会社法第933条第1項(第1号を除く。)、第2項(第7号を除く。)、第3項及び第4項、第934条第2項、第935条第2項並びに第936条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第933条第1項(第1号を除く。) | 第817条第1項 | 保険業法第193条第1項 |
第933条第1項第2号 | 営業所 | 事務所 |
第933条第2項(第7号を除く。) | 第911条第3項各号又は第912条から第914条までの各号 | 保険業法第64条第2項各号 |
第933条第2項第3号 | 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第1号 | 第1号 |
第933条第2項第4号 | 第819条第3項 | 保険業法第193条第2項において準用する第819条第3項 |
第933条第2項第5号 | 第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め | 保険業法第217条第1項の規定による公告方法の定め |
第933条第2項第6号ロ | 第939条第3項後段 | 保険業法第217条第2項後段 |
第933条第3項 | 営業所 | 事務所 |
第911条第3項第3号、第912条第3号、第913条第3号又は第914条第3号 | 保険業法第64条第2項第2号 | |
支店 | 事務所 | |
第933条第4項 | 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地) | 事務所の所在地 |
第934条第2項、第935条第2項及び第936条第2項 | 営業所 | 事務所 |
2
法第215条の規定において外国相互会社の登記について会社法第933条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第915条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第915条第1項 | 第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項 | 保険業法第64条第2項各号に掲げる事項 |
第30条の3
【外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第216条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1条の3 | 営業所 | 事務所 |
第12条第1項 | 会社更生法 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 |
第15条において準用する第24条第1号 | 営業所 | 事務所 |
第15条において準用する第24条第13号から第15号まで | 商号 | 名称 |
第17条第2項第1号 | 商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。) | 名称及び日本における主たる店舗(保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)並びに日本における代表者の氏名及び住所 |
第21条第1項 | 商号 | 名称 |
第24条第1号 | 営業所 | 事務所 |
第24条第13号から第15号まで | 商号 | 名称 |
第25条第3項 | 本店 | 日本における主たる店舗 |
第27条 | 商号 | 商号又は名称 |
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) | 日本における主たる店舗 | |
営業所の | 日本における主たる店舗の | |
第33条第1項 | 商号 | 名称 |
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) | 日本における主たる店舗 | |
営業所を | 日本における主たる店舗を | |
営業所の | 日本における主たる店舗の | |
第33条第2項 | 商号 | 名称 |
営業所 | 日本における主たる店舗 | |
第44条第2項第2号 | 営業所 | 事務所 |
第129条第1項第1号 | 本店 | 日本における主たる店舗 |
第129条第1項第4号 | 会社法第939条第2項 | 保険業法第217条第1項 |
第138条第1項 | 本店 | 日本における主たる店舗 |
支店 | 従たる事務所 | |
第138条第2項 | 支店 | 従たる事務所 |
第148条 | この法律に | 保険業法に |
この法律の | 同法の |
⊟
参照条文
第30条の4
【外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第217条第3項の規定において外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第946条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第946条第3項 | 商号 | 商号又は名称 |
第33条
【権利の実行の手続】
4
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該免許特定法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該免許特定法人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
第34条
【供託金の取戻し】
1
法第223条第11項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第11項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。
⊟
参照条文
第35条
【供託金に代わる有価証券の換価】
金融庁長官は、法第223条第10項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
⊟
参照条文
第36条
【免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係】
法第240条第2項に規定する政令で定める法令は、宅地建物取引業法、原子力損害の賠償に関する法律、原子力損害賠償補償契約に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、展覧会における美術品損害の補償に関する法律、商品先物取引法施行令、貿易保険法施行令、金融商品取引法施行令、船舶油濁損害賠償保障法施行令、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令及び信託業法施行令とし、宅地建物取引業法第41条第1項(第2号に係る部分に限る。)、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第18号、商品先物取引法施行令第23条第6号、第28条第9号及び第51条第10号、金融商品取引法施行令第15条の13、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(第7号に係る部分に限る。)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第2条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第5条並びに信託業法施行令第10条の規定の適用については免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなし、原子力損害の賠償に関する法律第8条、原子力損害賠償補償契約に関する法律第18条第1項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律第13条、貿易保険法施行令第25条並びに船舶油濁損害賠償保障法施行令第2条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号のうち同条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を外国損害保険会社等とみなす。
第36条の4
【補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲】
法第245条第1号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
⑤
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。第37条の4の6第5号において同じ。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
第37条
【保険金請求権等の範囲】
法第255条第2項において読み替えて適用する法第165条の7第4項(法第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第6項、法第165条の17第4項(法第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する法第88条第6項又は法第165条の24第6項に規定する政令で定める権利は、第3条各号に掲げる権利とする。
第37条の4
【保険会社又は金融機関からの借入金の限度額】
法第265条の42に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては四千六百億円、損害保険契約者保護機構(法第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては五百億円とする。
第37条の4の2
【協定承継保険会社に生じた損失の金額】
法第270条の3の9に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継保険会社(法第270条の3の6第1項第1号に規定する協定承継保険会社をいう。以下同じ。)の各事業年度の第1号に掲げる金額又は第2号に掲げる金額のいずれか少ない金額とする。
第37条の4の3
【保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する法の規定の読替え】
法第270条の4第9項の規定において保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について法第136条の2第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第136条の2第1項 | 第135条第1項 | 第270条の4第8項 |
第37条の4の4
【保険特別勘定に生じた損失の金額】
法第270条の5第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、保険特別勘定(法第265条の40に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)における損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるものの額に相当する金額とする。
第37条の4の5
【保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係】
法第270条の6第3項に規定する政令で定める法令は、臨時金利調整法、消防法、損害保険料率算出団体に関する法律、相続税法、船主相互保険組合法、地方税法、税理士法、漁船損害等補償法、厚生年金保険法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、住宅融資保険法、自動車損害賠償保障法、準備預金制度に関する法律、国民年金法、原子力損害の賠償に関する法律、所得税法、法人税法、地震保険に関する法律、印紙税法、勤労者財産形成促進法、船舶油濁損害賠償保障法、確定給付企業年金法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、予算決算及び会計令、相続税法施行令、中小企業信用保険法施行令、漁船損害等補償法施行令、公認会計士法施行令、貿易保険法施行令、関税法施行令、自動車損害賠償保障法施行令、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令、租税特別措置法施行令、割賦販売法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、金融商品取引法施行令、地震保険に関する法律施行令、印紙税法施行令、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令、船舶油濁損害賠償保障法施行令、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、信託業法施行令、資金決済に関する法律施行令及び株式会社国際協力銀行法施行令とし、臨時金利調整法第1条第1項、消防法第33条、相続税法第59条第1項第1号、税理士法第5条第1項第1号ハ、漁船損害等補償法第112条第7項、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条、住宅融資保険法第2条第3号、所得税法第174条第8号、船舶油濁損害賠償保障法第14条第2項及び第39条の5第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第17号、予算決算及び会計令第77条第1号及び第100条の3第1号及び第2号、中小企業信用保険法施行令第1条の2第10号、漁船損害等補償法施行令第24条、公認会計士法施行令第2条第1項第2号、関税法施行令第62条の7第1項及び第62条の21第1項、自動車損害賠償保障法施行令、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令第1条、割賦販売法施行令第7条、法人税法施行令第84条、金融商品取引法施行令第1条の9第2号(金融商品取引法第27条の28第3項に係るものに限る。)及び第15条の13、印紙税法施行令第22条第2号、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第1条第3号、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令第6号、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第2条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第5条、信託業法施行令第10条、資金決済に関する法律施行令第8条第2項第1号及び第16条第2項並びに株式会社国際協力銀行法施行令第1条の規定の適用については保険契約者保護機構を保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第2条第2項、地方税法第34条第1項第5号及び第8項並びに第314条の2第1項第5号及び第8項、厚生年金保険法第130条第5項及び第159条第7項、準備預金制度に関する法律第2条第1項第7号、国民年金法第128条第5項及び第137条の15第6項、所得税法第76条第5項第1号及び第6項第4号、第161条第10号並びに第225条第1項第4号、法人税法第138条第9号、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第6条、第6条の2及び第12条、確定給付企業年金法第93条、相続税法施行令第1条の2第1項第1号、租税特別措置法施行令第39条の36、所得税法施行令第30条第1号、第76条第2項第1号、第183条第3項第1号、第209条第1項、第280条第1項第3号、第298条第6項第1号及び第326条第2項第1号、法人税法施行令第177条第1項第3号、第183条並びに附則第16条第1項、第17条及び第18条、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第4条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第4条の規定の適用については生命保険契約者保護機構を生命保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第4号、第3条第1項及び第2項、第6条、第7条並びに第10条第1項、船主相互保険組合法第8条、地方税法第34条第1項第5号及び第8項並びに第314条の2第1項第5号及び第8項、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律第8条、所得税法第9条第1項第17号、第76条第6項第4号、第77条第2項第1号、第161条第10号及び第225条第1項第5号、法人税法第138条第9号、地震保険に関する法律、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第6条、第6条の2及び第12条、相続税法施行令第1条の2第2項第1号、貿易保険法施行令第25条、所得税法施行令第30条第1号、第184条第2項、第298条第6項第2号、第320条第2項及び第326条第2項第1号、法人税法施行令第183条、地震保険に関する法律施行令第3条、船舶油濁損害賠償保障法施行令第2条第1項第3号及び第2項第1号(同条第1項第3号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第4条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第4条の規定の適用については損害保険契約者保護機構を損害保険会社とみなす。
第37条の4の7
【保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例】
1
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取り(法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第37条の5の3
【短期大量譲渡の基準】
法第271条の4第2項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第271条の3第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る保険議決権保有届出書(法第271条の3第1項又は第271条の5第1項に規定する保険議決権保有届出書をいう。)又は当該保険議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第271条の4第1項又は第271条の5第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであった議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となった日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。
第37条の5の4
【法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為】
法第271条の10第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
①
当該議決権の保有者になろうとする者による保険会社以外の会社等(法第2条の2第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
⊟
参照条文
第37条の5の7
【保険持株会社に係る会社分割で内閣総理大臣の認可を要しないもの】
1
法第271条の31第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
②
当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割(次に掲げるものを除く。)
イ
当該保険持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継債務額」という。)が当該保険持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継資産額」という。)を超えることとなる会社分割
ロ
当該保険持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該保険持株会社の株式等(会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超えることとなる会社分割
⊟
参照条文
第37条の7
【保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え】
法第271条の20において準用する同法第271条の17の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「保険会社を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第271条の30第1項 | 定款 | 定款若しくはこれに準ずる定め |
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者 | |
第271条の32第2項第6号 | 資本金 | 資本金又は出資 |
第317条第7号 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者 |
第333条第1項 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
第37条の8
【外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例】
法第271条の18第2項に規定する特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
⊟
参照条文
第37条の9
【親金融機関等及び子金融機関等の範囲】
1
法第271条の21の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
④
当該保険持株会社の特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
⊟
参照条文
第38条の5
【供託金の全部又は一部に代わる契約の内容】
少額短期保険業者は、法第272条の5第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
①
次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該少額短期保険業者のために法第272条の5第4項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
ロ
当該少額短期保険業者がイに規定する最初の改定日に係る法第272条の5第1項の供託金につき当該改定日以後においても供託(同条第3項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。
第38条の6
【権利の実行の手続】
4
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該少額短期保険業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該少額短期保険業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
7
金融庁長官は、法第272条の5第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第38条の7
【供託金の取戻し】
1
法第272条の5第10項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第10項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。
3
金融庁長官は、第1項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る少額短期保険業者であった者(その者が法第272条の5第3項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第38条の8
【供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任保険契約の内容等】
1
少額短期保険業者は、法第272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。第44条第1項において同じ。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
2
責任保険契約を締結した少額短期保険業者が法第272条の6第1項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。
第38条の9
【一の保険契約者に係る保険金額】
1
法第272条の13第1項に規定する政令で定める金額は、一の保険契約者について引き受ける第1条の6各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(次項において「総保険金額」という。)について、それぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(同条第5号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。次項において「上限総保険金額」という。)とする。
2
一の保険契約者との間で、一の会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、法第272条の13第1項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と第1条の6各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間に限り、総保険金額について、上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同条第5号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)とする。
⊟
参照条文
第38条の10
【少額短期保険業者の特定関係者】
法第272条の13第2項において準用する法第100条の3本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
②
当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する少額短期保険主要株主(法第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主をいう。以下この条及び第47条の2第8項から第10項までにおいて同じ。)
⑩
第2号に掲げる者のうちその保有する当該少額短期保険業者に係る議決権が当該少額短期保険業者の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人少額短期保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該少額短期保険業者を除く。以下この号において「法人等」という。)
⊟
参照条文
第38条の12
【少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認を要する取引又は行為】
法第272条の31第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
①
当該議決権の保有者になろうとする者による少額短期保険業者以外の会社等(法第2条の2第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
⊟
参照条文
第38条の14
【外国少額短期保険主要株主等に関する読替え】
法第272条の41の規定による外国少額短期保険主要株主等(同条に規定する外国少額短期保険主要株主等をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第272条の36第1項第2号 | 商号 | 商号又は名称 |
第272条の36第1項第3号 | 資本金の額 | 資本金又は出資の額 |
第272条の36第1項第4号 | 取締役及び監査役 | 取締役及び監査役又はこれらに類する職にある者 |
取締役及び執行役 | 取締役及び執行役又はこれらに類する職にある者 | |
第272条の36第2項 | 定款 | 定款又はこれに準ずる定め |
第272条の40第2項において準用する第271条の30第1項 | 定款 | 定款若しくはこれに準ずる定め |
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者 | |
第272条の42第2項第6号 | 資本金の額 | 資本金又は出資の額 |
第317条第7号 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者 |
第333条第1項 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者 |
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 | |
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
第38条の15
【外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例】
法第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
⊟
参照条文
第39条
【保険募集を行うことのできる者】
法第275条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
⑨
水産業協同組合法第11条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会
⊟
参照条文
第39条の3
【登録手数料】
2
前項の手数料は、登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第276条の登録の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
⊟
参照条文
第40条
【生命保険募集人に係る制限が適用されない場合】
法第282条第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⊟
参照条文
第42条
【保証金の全部又は一部に代わる契約の内容】
保険仲立人は、法第291条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【権利の実行の手続】
4
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該保険仲立人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該保険仲立人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
8
金融庁長官は、法第291条第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第44条
【保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等】
1
保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約(次項において「賠責保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
①
保険仲立人に保険契約の締結の媒介に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該保険仲立人が賠償することにより生ずる損失(次号において「一定の事由による損失」という。)がてん補されるものであること。
第44条の3
【情報通信の技術を利用した提供】
1
保険会社等(法第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。次項、次条、第45条第1号及び第5号並びに第45条の2において同じ。)、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第300条の2において準用する金融商品取引法(以下この条から第44条の5までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第44条の4
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第44条の5
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
2
準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第44条の6
【特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え】
1
法第300条の2の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
2
法第300条の2の規定において保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第37条の3第1項第1号 | 住所 | 住所(外国保険会社等にあつては、支店等(保険業法第185条第1項に規定する支店等をいう。)の所在地) |
第44条の7
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
第45条
【保険契約の申込みの撤回等ができない場合】
法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
申込者等(法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社等、外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。第5号及び次条において同じ。)、特定保険募集人(法第276条に規定する特定保険募集人をいう。第47条の3第1項及び第4項において同じ。)又は保険仲立人(以下この条において「保険業者」と総称する。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合
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参照条文
第46条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第313条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
⑥
法第311条の3第1項(第1号(法第272条第1項の規定による登録に係る部分を除く。)、第2号(法第271条の18第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号(法第272条第1項の登録の取消しに係る部分を除く。)及び第5号(法第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し及び法第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
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参照条文
第47条
【保険会社等に関する権限の財務局長等への委任】
1
2
前項各号に掲げる権限で営業所等(保険会社等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は保険会社の子法人等(法第128条第2項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)、保険会社から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)、法第194条に規定する特殊関係者(その施設を含む。)、外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その施設を含む。)、法第226条第2項に規定する免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)、保険金信託業務を行う生命保険会社等とその業務に関して取引をする者(その施設を含む。)若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等を子会社とする持株会社(信託業法第5条第2項第9号に規定する持株会社をいい、その施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、保険会社等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該保険会社等の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
長官権限のうち次に掲げるものは、保険議決権大量保有者(法第271条の3第1項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第1号及び第2号に掲げる長官権限であって保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第271条の10第3項及び第271条の32第1項第3号の届出をしなければならない者に係るものを除き、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
11
長官権限のうち次に掲げるものは、保険主要株主(第3号に掲げる権限にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社の主要株主(信託業法第5条第5項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)及び保険金信託業務を行う生命保険会社を子会社とする持株会社(信託業法第5条第2項第9号に規定する持株会社をいう。)の主要株主とする。以下第13項までにおいて同じ。)の主たる事務所等又は当該保険主要株主に係る保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
13
保険主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、保険主要株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であった者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
14
長官権限のうち次に掲げるものは、保険持株会社の主たる事務所又は当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
15
前項各号に掲げる権限で支店等(保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は保険持株会社の子法人等(法第271条の27第1項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは保険持株会社から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
16
保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第47条の2
【少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任】
1
2
長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者(法第272条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3
長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第17号から第20号まで及び第22号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
25号
法第272条の30第2項において準用する法第145条第1項及び第149条第2項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)を含む。)を受託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。)とする業務及び財産の管理の委託に係るものを除く。)
4
前項第17号及び第18号に規定する権限で営業所等(少額短期保険業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は少額短期保険業者の子法人等(法第272条の22第2項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5
前項の規定により、少額短期保険業者の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該少額短期保険業者の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
7
10
少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含み、外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、少額短期保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
12
14
第12項第3号及び第4号に規定する権限で支店等(少額短期保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は少額短期保険持株会社の子法人等(法第272条の40第2項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第47条の3
【保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
①
法第127条第1項第8号、第209条第9号、第234条第8号及び第272条の21第1項第6号の規定による届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)のうち内閣府令で定めるものの受理
2
長官権限のうち次に掲げるものは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
4
前項の規定により、特定保険募集人等の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定保険募集人等の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
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参照条文
附則
第3条
(外国相互会社の供託物に対する優先権に関する特例等)
第4条
(協定銀行に生じた利益の額)
第5条
(損失の補てんの金額)
第8条の4
(法附則第一条の二の十三第三項に規定する手続)
第8条の6
(生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)
第8条の7
(生命保険契約者保護機構の費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額)
第8条の8
(長期的な収支を勘案した額)
第8条の9
(特例会員の破綻の場合の認定の手続)
第10条
(国庫ヘの納付手続)
第11条
(負担金率)
第12条
(清算勘定を設ける基準日)
第13条
(生命保険契約者保護機構に係る保険会社又は金融機関からの借入金の限度額の特例)
第14条の2
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
附則
平成15年6月6日
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成18年3月10日
第1条の2
(移転の対象から除かれる保険契約)
第1条の3
(認可特定保険業者に関する読替え等)
1
改正法附則第四条第一項及び第二項において認可特定保険業者(改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。以下この条、次条並びに附則第五条及び第五条の二において同じ。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百十条第三項前二項第一項これらの報告書同項の報告書第百十一条第三項前二項第一項第百十一条第四項第一項又は第二項に規定する説明書類が第一項に規定する説明書類が、第一項又は第二項、同項第百十一条第五項前各項に定める第一項及び前二項に定める第一項又は第二項第一項前各項第一項及び前二項第百十一条第六項第一項又は第二項第一項第百十六条第三項前二項第一項第百二十条第一項及び第百二十一条第一項取締役会理事会第百二十一条第一項第二号契約者配当又は社員に対する剰余金の分配契約者配当第百二十一条第二項取締役会理事会第二百七十二条の九及び第二百七十二条の十一第二項少額短期保険業を特定保険業を第二百七十二条の二十一第一項次の各号第一号、第四号又は第六号第二百七十二条の二十三第一項営業所、事務所事務所第二百七十二条の二十七少額短期保険業を特定保険業を第三百十五条第六号少額短期保険業少額短期保険業又は特定保険業
2
改正法附則第四条第十一項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十五条第三項及び第四項並びに第百三十六条第一項及び第三項移転会社移転業者第百三十六条の二第一項移転会社移転業者取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)理事各営業所又は各事務所各事務所第百三十六条の二第二項移転会社の株主又は保険契約者移転業者の社員、評議員若しくは保険契約者営業時間又は事業時間事業時間移転会社の定める費用を支払って移転業者の評議員若しくは当該移転業者の定める費用を支払う社員若しくは保険契約者は、その事業時間内に限り、第百三十七条第一項、第百三十八条第一項、第百三十九条第二項第三号並びに第百四十条第一項及び第三項移転会社移転業者第百四十条第三項当該会社当該業者
4
改正法附則第四条第十四項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百四十六条第二項本店又は主たる事務所主たる事務所
5
改正法附則第四条第十七項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百五十三条第一項第一号株主総会等社員総会第百五十三条第一項第二号保険業特定保険業株主総会社員総会又は評議員会第百五十三条第二項各号列記以外の部分次に掲げる基準第二号に掲げる基準第百五十三条第二項第二号保険業特定保険業第百六十五条の二十三本店主たる事務所各営業所各事務所第百六十五条の二十四第二項第二号会社及び法人及び商号名称第百六十五条の二十四第二項第三号会社法人第百六十六条第二項各営業所又は各事務所各事務所第百六十六条第三項営業時間内又は事業時間事業時間第二号社員及び保険契約者その他の債権者が第二号第百六十七条第二項次に掲げる基準第一号及び第三号に掲げる基準第百七十条第一項各号列記以外の部分次に掲げる書類第一号及び第四号に掲げる書類第百七十条第一項第四号同条第六項(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)同条第六項五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)五分の一第百七十四条第七項第一項、第四項第一項第百七十四条第八項した者及び特別清算の場合の清算人した者ならない。ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでないならない第百七十四条第九項清算(特別清算を除く。)清算第百七十四条第十二項本店又は主たる事務所主たる事務所第百七十五条第一項、第四項又は第九項又は第九項第百七十六条清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)清算人株主総会等社員総会又は評議員会第百七十九条第一項清算(特別清算を除く。)清算
第1条の4
1
改正法附則第四条の二において認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(同条に規定する保険募集をいう。次項において同じ。)について法第二百七十五条第一項第二号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百七十五条第一項第二号この条、第二百八十三条及び第三百二条この号及び第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)所属保険会社等所属認可特定保険業者(保険契約の締結の代理又は媒介を行う者が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下同じ。)
第3条
(少額短期保険業に係る保険の保険金額に関する経過措置)
1
改正法附則第十六条第一項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、一の保険契約者に係る一の被保険者につき、改正法の施行の日から同日から起算して七年を経過する日(以下この条において「基準日」という。)までの間は、次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額及び第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について五千万円とし、基準日の翌日から同日から起算して五年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額に五分の三(第二号に掲げる保険にあっては、三分の二)を乗じて得た金額及び第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について三千万円とする。
2
基準日の翌日から同日から起算して五年を経過する日までの間に保険を引き受ける場合において、基準日に保険契約者であった者(以下この項において「既契約者」という。)との間で当該既契約者が基準日に締結していた保険契約(以下この項において「既契約」という。)に係る保険と前項各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る保険契約を締結し、かつ、当該保険契約の被保険者のうちに既契約に係る被保険者(以下この項において「既被保険者」という。)が含まれるときは、当該既被保険者については、前項の規定にかかわらず、改正法附則第十六条第一項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、前項各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、同項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について五千万円とする。
第4条
(一の保険契約者に係る保険金額に関する経過措置)
改正法附則第十六条第一項の適用を受ける少額短期保険業者(附則第六条において「特定保険業者であった少額短期保険業者等」という。)については、保険業法施行令等の一部を改正する政令による改正後の保険業法施行令第三十八条の九の規定を適用せず、一の保険契約者に係る一の被保険者についての保険金額が前条に定める保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じた金額を超えてはならず、かつ、一の保険契約者に係る被保険者の総数が、同令第三十八条の九第一項に規定する総保険金額が同項に規定する上限総保険金額を超えない場合(同条の規定が適用されるとしたならば同条第二項の規定の適用があることとなる場合を含む。)を除き、百人を超えてはならないものとする。
第5条
(行政庁による権限の行使)
1
認可特定保険業者の業務を監督する行政庁が二以上あるときは、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第一項(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三第一項(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三第二項の規定による行政庁の権限は、各行政庁がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
第5条の2
(認可特定保険業者等に関する長官権限の委任)
1
改正法附則第三十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条から第六条までにおいて「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する認可特定保険業者に係るものを除く。)は、認可特定保険業者(第一号及び第二号の場合にあっては、改正法附則第二条第一項の認可を受けようとする者を含む。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第十二号、第十三号、第十五号及び第十八号から第二十号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限のうち、次に掲げるもの(金融庁長官の指定する保険契約管理業者(改正法附則第二条第十二項に規定する保険契約管理業者をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。)は、保険契約管理業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3
第一項第十八号及び第十九号に規定する権限で従たる事務所等(認可特定保険業者の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認可特定保険業者の子法人等(改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第二項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは認可特定保険業者から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)をいう。以下この項及び次項について同じ。)に関するものについては、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第5条の3
(移行法人に関する権限の委任)
第6条
(特定少額短期保険業者等に関する権限の委任)
第7条
(少額短期保険業者の資本等の額に関する経過措置等)
特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十二年改正法」という。)による改正前の改正法附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった少額短期保険業者(相手方とする者の総数が五千人以下であるものに限る。次条において同じ。)又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(改正法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の改正法附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者であって、相手方とする者の総数が五千人以下であるものに限る。次条において同じ。)に係る法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める金額は、改正法の施行の日から起算して七年を経過する日までの間は、この政令による改正後の保険業法施行令第三十八条の三の規定にかかわらず、五百万円とする。
第8条
(少額短期保険業者の供託金の額に関する経過措置)
附則
平成19年6月13日
附則
平成23年5月12日
第2条
(経過措置)
1
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十二年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により同条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、保険業法等の一部を改正する法律による改正後の保険業法等の一部を改正する法律(以下この項において「新平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。次項において単に「移行法人」という。)について平成二十二年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧平成十七年改正法の規定及び新平成十七年改正法の規定(以下この項において「平成十七年改正法の規定」と総称する。)を適用する場合における平成十七年改正法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える平成十七年改正法の規定読み替えられる字句読み替える字句旧平成十七年改正法附則第三条第一項第一号氏名、商号又は名称名称旧平成十七年改正法附則第三条第一項第二号法人であるときは、資本金若しくは出資の額又は基金の総額出資の額又は基金の総額旧平成十七年改正法附則第三条第一項第三号法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、その役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)理事及び監事旧平成十七年改正法附則第三条第一項第四号本店その他の事務所事務所旧平成十七年改正法附則第三条第三項第二号を代表する役員の代表理事その他の代表者旧平成十七年改正法附則第四条第七項第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社第百三十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)」と、「及び少額短期保険業者」とあるのは「、少額短期保険業者及び認可特定保険業者(平成十七年改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。第百三十九条第二項において同じ。)」と、同条第二項中「公告」とあるのは「公告又は通知」と、同条第三項及び第四項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条第一項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「又は社員総会」とあるのは「、社員総会」と、「総代会)」とあるのは「総代会)又は評議員会」と、同条第二項中「又は第六十二条第二項」とあるのは「、第六十二条第二項」と、「によらなければならない」とあるのは「又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)に定める決議によらなければならない」と、同条第三項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)若しくは第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知)第百三十六条の二第一項中第百三十六条の二第一項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の理事」と、「公告」とあるのは「公告又は通知」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「各事務所移転対象契約者移転業者の社員、評議員若しくは保険契約者」と、「営業時間又は事業時間」とあるのは「事業時間」と、「移転会社の定める費用を支払って」とあるのは「移転業者の評議員若しくは当該移転業者の定める費用を支払う社員若しくは保険契約者は、その事業時間内に限り、」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転業者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号(公告方法)に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ」と、同条第三項中「公告」とあるのは「公告又は通知」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十九条第二項中「どうか」とあるのは「どうか(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)」と、同項第三号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百四十条第一項及び第三項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同条第三項中「当該会社」とあるのは「当該業者旧平成十七年改正法附則第四条第八項適用する適用する。この場合において、同条中「事業」とあるのは「特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。)に係る事業」と、「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする旧平成十七年改正法附則第四条第九項第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条第一項及び第百四十七条から第百四十九条までの規定並びに同法第百五十条第一項第二編第七章第三節(第百五十一条を除く。)同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十四条第二項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社同項において準用する同法第百四十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)」と、「及び少額短期保険業者」とあるのは「、少額短期保険業者及び認可特定保険業者(平成十七年改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。)」と、同条第二項中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「株主総会等」とあるのは「株主総会等(株主総会、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は評議員会をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は第六十二条第二項」とあるのは「、第六十二条第二項に定める決議又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)」と、同条第四項中「第百三十六条第三項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の平成十七年改正法(以下この項において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する第百三十六条第三項公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を登記しなければならない」とあるのは「公告しなければならない委託会社」とあるのは「委託業者」と、同条第二項中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「本店又は主たる事務所」とあるのは「主たる事務所」と、同条第三項中「商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面)」と、同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十七条中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同項において準用する同法第百四十八条第一項中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同条第三項中「保険業法第百四十四条第二項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する同法附則第四条第九項において読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十四条第二項」と、「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同条第四項中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「保険業法第百四十四条第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する同法附則第四条第九項において読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十四条第一項委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社委託会社」とあるのは「委託業者」と、同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百五十条第一項中「委託会社」とあるのは「委託業者旧平成十七年改正法附則第四条第十一項第二項の規定を適用する第二項(第二号を除く。)の規定を適用する。この場合において同条第一項中「保険会社等が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する」とあるのは「移行法人が合併後存続する」と、同条第二項中「次に掲げる基準」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる基準」と、「どうか」とあるのは「どうか及び合併後存続する移行法人の行う特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該合併前に当該移行法人の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか」と、同項第三号中「保険会社等又は当該合併により設立する保険会社等」とあるのは「移行法人」とする旧平成十七年改正法附則第四条第十四項公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない公告については、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律による改正後のこの法律附則第四条第十八項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第十一項において読み替えて準用する保険業法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のこの法律(以下この号及び次号において「旧法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法附則第四条第七項において読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法」と、同項第二号中「第十一項、第十四項又は前項においてそれぞれ読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項、第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項又は第百五十四条若しくは第百六十六条第一項」とあるのは「旧法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法附則第四条第七項又は第九項においてそれぞれ読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百四十条第一項又は同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項」と読み替えるものとする旧平成十七年改正法附則第六条第二項新保険業法第六条第一項保険業法第六条第一項新保険業法第三条第一項同法第三条第一項旧平成十七年改正法附則第六条第五項新保険業法第五条第二項保険業法第五条第二項旧平成十七年改正法附則第八条の見出し特定保険業者であった保険会社等移行法人から保険契約の移転を受けた保険会社等旧平成十七年改正法附則第八条第一項新保険業法第百十三条保険業法第百十三条新保険業法第三条第一項同法第三条第一項旧平成十七年改正法附則第八条第二項特定保険業者であった保険会社又は特定保険業者移行法人新保険業法保険業法新平成十七年改正法附則第十六条第一項施行日から起算して十二年整備法の施行の日から起算して十五年新平成十七年改正法附則第十六条第十項及び第十四項施行日前又は平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間移行登記をした日前保険業法第二条第十七項同法第二条第十七項新平成十七年改正法附則第十六条第十七項新保険業法保険業法新平成十七年改正法附則第十六条第十八項新保険業法第二百七十二条第一項保険業法第二百七十二条第一項新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法保険業法第二百七十二条の十八において準用する同法
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平成二十二年改正法の施行の際現に旧平成十七年改正法附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。)及び移行法人については、この政令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令附則第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一号中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十二年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の改正法」と、同条第二号中「改正法」とあるのは「平成二十二年改正法附則第二条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の改正法」と、同条第三号及び第四号中「改正法」とあるのは「平成二十二年改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の改正法」とする。
附則
平成24年7月19日
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この政令の施行の日から前項第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二条の規定による改正後の保険業法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定の適用については、同条中「一の保険契約者に係る一の被保険者についての保険金額が前条に定める保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じた金額を」とあるのは、「一の保険契約者に係る一の被保険者についての前条各号に掲げる保険の保険金額がそれぞれ当該各号に定める金額(当該一の被保険者について引き受ける同条第六号に掲げる保険のうちに低発生率保険(同令第一条の六第七号に規定する低発生率保険をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、低発生率保険以外の保険の保険金額及び低発生率保険の保険金額がそれぞれ前条第六号に定める金額とする。)を、当該一の被保険者についての保険金額の合計額が五千万円(当該一の被保険者について引き受ける全ての保険のうちに低発生率保険を含むものがある場合であって、当該一の被保険者についての低発生率保険に係る保険金額の合計額及び低発生率保険以外の保険に係る保険金額の合計額がそれぞれ五千万円以下であるときは、一億円とする。)をそれぞれ」とする。