郵政民営化法
平成25年6月19日 改正
第1条
【目的】
この法律は、民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための改革(以下「郵政民営化」という。)について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、新たな株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、日本郵政公社(以下「公社」という。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、これを集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
第2条
【基本理念】
第6条の2
【承継会社の再編成】
1
郵便局株式会社は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)に、その商号を日本郵便株式会社に変更するものとする。
第7条
【新会社の株式】
2
日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。
第7条の2
【郵政事業に係る基本的な役務の確保】
第9条
【郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設置】
準備期間(附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から平成十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を設置するものとする。
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参照条文
第14条
【郵政民営化推進副本部長】
1
本部に、郵政民営化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)、内閣府設置法第11条の特命担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣をもって充てる。
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参照条文
第19条
【所掌事務】
第25条
【資料の提出その他の協力の要請】
1
民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
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参照条文
第29条
【業務の特例】
3
第1項の「公社子会社」とは、公社がその総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第61条第1号を除き、以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、公社及び一若しくは二以上の公社子会社又は一若しくは二以上の公社子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、公社子会社とみなす。
第31条
【公社法の適用】
第29条第1項の規定により公社の業務が行われる場合、前条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第24条第4項第2号 | 並びに同条第3項に規定する業務 | 、同条第3項に規定する業務並びに郵政民営化法第29条第1項に規定する業務 |
第38条第1項及び第41条第11号 | 費用 | 費用(郵政民営化法第29条第1項に規定する業務に係るものを除く。) |
第45条第1項第3号 | 三 第41条第4号から第12号までに掲げる方法 | 三 第41条第4号から第11号までに掲げる方法/四 郵便業務に係る資金繰りに充てるための資金(郵政民営化法第29条第1項に規定する業務に係るものを除く。)の融通 |
第58条第1項 | 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律 | 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵政民営化法(第4章の規定に限る。) |
債務の状況 | 債務の状況並びに郵政民営化法第30条の規定により公社が出資している会社の業務の状況 | |
第65条第1項第3号 | 又は第43条第1項(第45条第2項において準用する場合を含む。) | 若しくは第43条第1項(第45条第2項において準用する場合を含む。)又は郵政民営化法第29条第2項若しくは第30条 |
第67条第1号 | 又は第47条 | 若しくは第47条又は郵政民営化法第30条 |
第72条第1号 | 又は承認を受けなければならない | 若しくは承認を受け、又は郵政民営化法の規定により総務大臣の認可を受けなければならない |
第72条第4号 | 第19条第1項から第3項までに規定する業務 | 第19条第1項から第3項まで及び郵政民営化法第29条第1項に規定する業務 |
第72条第15号 | 又は第61条第1項 | 若しくは第61条第1項又は郵政民営化法第35条第2項 |
第72条第16号 | 第65条第1項又は第2項 | 第65条第1項若しくは第2項又は郵政民営化法第35条第3項 |
第35条
【同種の業務を営む事業者への配慮等】
2
総務大臣は、前項に規定する場合において、公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務が、同種の業務を営む事業者の利益を不当に害し、又は害するおそれがあると認めるときは、公社に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第36条
【設立】
8
日本郵政株式会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法第36条第5項の規定による株式の割当後」とする。
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参照条文
第38条
【承継計画に基づく出資】
2
前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
第44条
【運営】
9
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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参照条文
第45条
【議事録】
4
裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、日本郵政株式会社、その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は公社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
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参照条文
第50条
【日本郵政株式会社法の適用に関する特例等】
1
平成十九年九月三十日までの間における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第14条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第48条及び第49条」と、同条第2項及び同法第15条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第48条及び第49条の規定」とする。
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参照条文
第51条
【国家公務員共済組合法の適用に関する特例】
平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合(同法第3条第1項に規定する組合をいう。第97条及び第129条において同じ。)の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、日本郵政株式会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び日本郵政株式会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
第52条
【日本郵政株式会社法の特例】
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第61条又は日本郵政株式会社法第4条第1項若しくは附則第2条第1項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められたものについて、同法第4条第2項の認可を受けたものとみなす。
第59条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(保険業法第2条第12項に規定する子会社をいう。第67条及び第68条において同じ。)として承継計画において定められたものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。
第61条
【業務の特例】
日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
①
郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。次号、次条、第104条第1号、第110条の2第1項、第134条第1号及び第138条の2第1項において同じ。)の処分
第62条
【株式の処分】
1
日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第7条の2に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。
4
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前二項の規定を準用する。この場合において、第2項中「定める者」とあるのは、「定める者及び機構」と読み替えるものとする。
第63条
【日本郵政株式会社法の適用に関する特例等】
1
前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第13条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第61条及び第62条」と、同条第2項及び同法第14条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第61条及び第62条の規定」と、同法附則第2条第1項中「第4条に」とあるのは「第4条及び郵政民営化法第61条に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」とする。
第64条
【銀行法の特例】
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第66条において同じ。)である場合には、同法第52条の21第1項の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第65条
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の23及び第52条の23の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第66条
1
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社(銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)並びに同法第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号及び第12号に掲げる会社並びに前条後段の規定による届出に係る子会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、その子会社と合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第67条
【保険業法の特例】
日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社(保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。)である場合には、同法第271条の21第1項の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第68条
日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社である場合には、保険業法第271条の22の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第79条
【設立】
4
郵便局株式会社の設立に際して発行する株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して第7項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
8
郵便局株式会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法第79条第5項の規定による株式の割当後」とする。
附則
第3条
(施行の延期)
第4条
第5条
1
前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条第一項及び第三項平成十九年十月一日平成二十年四月一日第七条第二項平成十九年十月一日平成二十年四月一日平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日第九条平成十九年九月三十日平成二十年三月三十一日第二十六条平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日第三十七条第一項、第四十一条、第四十八条から第五十一条まで、第九十七条及び第百二十九条平成十九年九月三十日平成二十年三月三十一日第百七十九条第十四項の表第五項の項のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日同項に規定する期間の開始の日につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日郵政民営化法の施行の日附則第一条平成十九年十月一日平成二十年四月一日附則第二条第一号平成十九年九月三十日平成二十年三月三十一日附則第二条第二号平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日
3
前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げる整備法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十一条のうち地方税法附則第十五条に一項を加える改正規定平成二十年度から平成二十四年度まで平成二十一年度から平成二十五年度まで第百四十五条のうち総務省設置法附則第二条第二項の表の改正規定平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日附則第二条第一項平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日附則第二十一条第二項平成二十年三月三十日平成二十一年三月三十日附則第五十六条平成十九年十月平成二十年四月附則第六十二条平成二十年度平成二十一年度平成十九年度平成二十年度附則第七十八条平成十九年度分平成二十年度分附則第八十二条第一項平成二十年度平成二十一年度附則第八十二条第二項平成十九年度分平成二十年度分附則第九十条第一項平成二十年度平成二十一年度附則第九十条第二項から第四項まで平成十九年度分平成二十年度分附則第百三条平成十八年一月一日平成十九年一月一日平成十九年平成二十年
第6条
(会社法の施行の日の前日までの間の読替え)
1
会社法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条第三項株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式株式会社又は有限会社にあっては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分第三十六条第四項次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項第三十六条第八項会社法第六十五条第一項商法第百八十条第一項第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後第百七十七条ノ規定ニ依ル払込第三十六条第五項の規定による株式の割当後第三十六条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当第三十六条第九項会社法第四十九条商法第五十七条第三十六条第十項会社法第九百十一条第一項商法第百八十八条第一項第三十六条第十二項会社法第三十条及び第二編第一章第三節商法第百六十六条第四項、第百六十七条及び第百八十一条第三十八条第二項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第三十八条第六項会社法第二百七条商法第二百八十条ノ八第四十条事業年度営業年度第十条附則第四条の規定により読み替えて適用する同法第十条第四十二条第一項第四号会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号商法第二百六十条第二項第一号及び第二号第四十四条第四項前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない商法第二百六十条ノ二第二項及び第三項、第二百六十条ノ三第一項並びに第二百六十条ノ四並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の四第一項及び第二項の規定は、経営委員会の運営について準用する。この場合において、商法第二百六十条ノ二第三項中「第一項ノ取締役」とあるのは「郵政民営化法第四十四条第二項ノ現ニ在任スル委員」と、同法第二百六十条ノ四第四項において準用する同法第三十三条ノ二、同法第二百六十条ノ四第六項第二号及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の四第二項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同号中「謄写」とあるのは「謄写。この場合において、同項中「法務省令」とあるのは、「総務省令」とする。」と読み替えるものとする第四十四条第十項前各項及び次条第一項から第四項まで第四十六条第一項二週間以内に、その本店の所在地において本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に第四十六条第二項委員の選定及びその選定された委員委員第四十九条会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二章第四節に規定する委員会等設置会社に関する特例の適用を受ける旨第七十条第三項次に掲げる事項及び郵便事業株式会社が発行することができる株式の総数商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項第七十条第四項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第七十条第八項会社法第六十五条第一項商法第百八十条第一項第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付第七十条第五項の規定による株式の割当後第七十条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当第七十条第十一項会社法第三十条及び第二編第一章第三節商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条第七十九条第三項次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項第七十九条第四項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第七十九条第八項会社法第六十五条第一項商法第百八十条第一項第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付第七十九条第五項の規定による株式の割当後第七十九条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当第七十九条第十一項会社法第三十条及び第二編第一章第三節商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条第九十六条第二項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第九十六条第五項会社法第二百七条商法第二百八十条ノ八第百二十八条第二項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第百二十八条第五項会社法第二百七条商法第二百八十条ノ八第百九十五条及び第百九十六条取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員取締役
第7条
(第四章の規定の失効後の読替え)
第8条
(公社の国際貨物運送に係る業務に関する収支の状況等の公表)
第9条
(過料)
第10条
(相続税に係る課税の特例に関する経過措置)
附則
平成20年4月30日
第114条
(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
1
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の郵政民営化法第百八条第一号イの規定を適用する。
2
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得税法別表第一に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項及び第二項の規定により同法第五条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその郵政民営化法第百七条第一号に掲げる預金等(当該預金等に係る契約において預入期間の定めのあるものに限る。以下この項において「既契約の預金等」という。)の額の合計額が同号に規定する控除した額を超えているものについての同条の規定の適用については、既契約の預金等に係る契約において定める預入期間が経過するまでの間は、当該既契約の預金等に係る超過額は、同号に規定する合計額に算入しない。
第116条
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置)
1
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の旧郵便貯金法第十条第一項第一号の規定を適用する。
2
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得税法別表第一に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項及び第二項の規定により同法第五条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる通常郵便貯金を除く。以下この項において同じ。)の総額が前条の規定による改正後の旧郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額の制限額を超えているものについての同項の規定の適用については、郵便貯金が同法第七条第一項第二号に規定する積立郵便貯金にあってはその据置期間が経過するまでの間、同項第三号に規定する定額郵便貯金にあっては同法第五十七条第一項に規定する期間が経過するまでの間又は同法第七条第一項第四号に規定する定期郵便貯金にあってはその預入期間が経過するまでの間は、当該郵便貯金に係る超過額は、同法第十条第一項に規定する貯金総額に算入しない。
第119条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年3月31日
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
(政令への委任)
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
第7条
第46条
(罰則に関する経過措置)