一般職の職員の給与に関する法律
平成25年6月21日 改正
第1条
【この法律の目的及び効力】
1
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【人事院の権限】
第5条
1
俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(以下「勤務時間法」という。)第13条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第14条の規定による手当を含む。第19条の9において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2
宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第6条
3
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
⊟
参照条文
第2条 第8条 第20条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第7条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第8条 火薬類取締法施行令第8条 教育公務員特例法施行令第13条 金融商品取引業等に関する内閣府令第326条 技術士法施行令第3条 警察庁旅費取扱規則第3条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 建設業法施行令第28条 高圧ガス保安法関係手数料令第4条 公害紛争処理法施行令第17条 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第1条 航空法関係手数料令第8条 公証人手数料令第43条 公認会計士法施行令第3条 国税通則法施行令第31条 国家公務員等の旅費に関する法律第2条 第34条 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第2条 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第1条 在勤基本手当の号の適用に関する規則第1条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第4条 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第4条 第9条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第55条 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第2条 人事統計報告に関する内閣府令第1条 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条 投資者保護基金に関する命令第23条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第274条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令第7条 特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令第14条 特許法施行令第12条 内閣府所管旅費取扱規則第2条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第5条 農業機械化促進法施行令第4条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第6条 第7条 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第5条 保護司実費弁償金支給規則第6条 労働関係調整法施行令第1条の5 労働基準監督機関令第1条 労働組合法施行令第23条 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第1条 執行官の手数料及び費用に関する規則第37条 民事調停委員及び家事調停委員規則第7条
第7条
第8条
4
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
5
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第82条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6
前項の規定により職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
12
国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第8条の2
再任用職員で国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第6条の2及び前条第12項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第9条
【俸給の支給】
第9条の2
第10条
【俸給の調整額】
第10条の3
【本府省業務調整手当】
1
第10条の4
【初任給調整手当】
1
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第3号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第4号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
③
科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第11条の9において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円
第10条の5
【専門スタッフ職調整手当】
第11条の2
1
新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
2
扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3
扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
第11条の3
【地域手当】
1
地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
第11条の5
第11条の6
1
第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
2
新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
3
地域手当支給官署が第1項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第1項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
第11条の7
1
第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
①
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
2
前条第1項若しくは第2項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第3項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第11条の3第2項各号に定める割合又は第11条の4の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
3
検察官であつた者又は独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「特定独立行政法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第11条の3第2項第1号の1級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
第11条の8
【広域異動手当】
1
職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3
検察官であつた者、特定独立行政法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
第11条の9
【研究員調整手当】
1
科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
第11条の10
【住居手当】
1
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
①
自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
②
第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
第12条
【通勤手当】
1
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
①
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
②
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
②
前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4
前項の規定は、検察官であつた者又は特定独立行政法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5
第12条の2
【単身赴任手当】
1
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2
単身赴任手当の月額は、二万三千円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、四万五千円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
3
検察官であつた者又は特定独立行政法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
第13条
【特殊勤務手当】
第14条
1
職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2
検察官であつた者又は特定独立行政法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
3
前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第11条の8の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第15条
【給与の減額】
職員が勤務しないときは、勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第14条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第16条
【超過勤務手当】
1
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4
勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第1項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
第17条
【休日給】
祝日法による休日等(勤務時間法第6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
第18条
【夜勤手当】
正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
第19条の2
【宿日直手当】
1
宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千二百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千二百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千三百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万八百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
第19条の3
【管理職員特別勤務手当】
1
管理職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
第19条の4
【期末手当】
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第19条の7及び附則第11項において「特定管理職員」という。)にあつては六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第19条の5
⊟
参照条文
第19条の6
1
2
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第90条の2に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
4
前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
第19条の7
【勤勉手当】
1
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条及び附則第8項第7号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
第22条
【非常勤職員の給与】
1
委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千九百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
第23条
【休職者の給与】
1
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2
職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3
職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4
職員が国家公務員法第79条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5
職員が国家公務員法第79条に基づく人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
別表第一
【行政職俸給表 (第六条関係)】
イ 行政職俸給表
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、181,200円とする。ロ 行政職俸給表
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 135,600円 | 185,800円 | 222,900円 | 261,900円 | 289,200円 | 320,600円 | 366,200円 | 413,000円 | 464,600円 | 529,500円 |
2 | 136,700 | 187,600 | 224,800 | 264,000 | 291,500 | 322,900 | 368,800 | 415,500 | 467,700 | 532,500 | |
3 | 137,900 | 189,400 | 226,700 | 266,000 | 293,800 | 325,200 | 371,400 | 418,000 | 470,800 | 535,700 | |
4 | 139,000 | 191,200 | 228,500 | 268,100 | 296,100 | 327,500 | 374,000 | 420,500 | 473,900 | 538,900 | |
5 | 140,100 | 192,800 | 230,200 | 270,200 | 298,200 | 329,800 | 376,300 | 422,400 | 476,900 | 542,100 | |
6 | 141,200 | 194,600 | 232,100 | 272,300 | 300,500 | 331,900 | 378,800 | 424,700 | 480,000 | 544,500 | |
7 | 142,300 | 196,400 | 234,000 | 274,400 | 302,800 | 334,100 | 381,300 | 426,900 | 483,100 | 547,000 | |
8 | 143,400 | 198,200 | 235,800 | 276,500 | 305,100 | 336,300 | 383,800 | 429,100 | 486,200 | 549,500 | |
9 | 144,500 | 200,000 | 237,500 | 278,600 | 307,300 | 338,600 | 386,400 | 431,200 | 489,100 | 552,000 | |
10 | 145,900 | 201,800 | 239,400 | 280,700 | 309,600 | 340,800 | 389,100 | 433,300 | 492,200 | 553,900 | |
11 | 147,200 | 203,600 | 241,200 | 282,800 | 311,900 | 343,000 | 391,800 | 435,400 | 495,300 | 555,700 | |
12 | 148,500 | 205,400 | 243,100 | 284,900 | 314,200 | 345,200 | 394,500 | 437,600 | 498,400 | 557,600 | |
13 | 149,800 | 207,000 | 244,900 | 287,000 | 316,400 | 347,200 | 397,100 | 439,500 | 501,200 | 559,400 | |
14 | 151,300 | 208,900 | 246,800 | 289,100 | 318,600 | 349,300 | 399,400 | 441,400 | 503,600 | 560,900 | |
15 | 152,800 | 210,800 | 248,600 | 291,200 | 320,800 | 351,400 | 401,700 | 443,400 | 506,000 | 562,400 | |
16 | 154,400 | 212,700 | 250,400 | 293,300 | 323,000 | 353,500 | 404,100 | 445,400 | 508,400 | 563,900 | |
17 | 155,700 | 214,600 | 252,200 | 295,400 | 325,200 | 355,500 | 406,000 | 447,300 | 510,800 | 565,300 | |
18 | 157,200 | 216,500 | 254,200 | 297,500 | 327,300 | 357,500 | 408,000 | 449,100 | 512,300 | 566,500 | |
19 | 158,700 | 218,400 | 256,200 | 299,600 | 329,400 | 359,500 | 409,900 | 450,900 | 513,800 | 567,700 | |
20 | 160,200 | 220,300 | 258,200 | 301,700 | 331,400 | 361,400 | 411,800 | 452,700 | 515,300 | 568,900 | |
21 | 161,600 | 222,000 | 260,100 | 303,800 | 333,500 | 363,500 | 413,700 | 454,500 | 516,500 | 570,100 | |
22 | 164,300 | 223,900 | 262,000 | 305,900 | 335,600 | 365,400 | 415,500 | 456,000 | 518,000 | ||
23 | 166,900 | 225,800 | 263,900 | 308,000 | 337,700 | 367,400 | 417,400 | 457,500 | 519,500 | ||
24 | 169,500 | 227,700 | 265,700 | 310,100 | 339,800 | 369,400 | 419,400 | 459,000 | 521,000 | ||
25 | 172,200 | 229,300 | 267,700 | 312,100 | 341,500 | 371,500 | 421,300 | 460,500 | 522,300 | ||
26 | 173,900 | 231,100 | 269,600 | 314,200 | 343,500 | 373,500 | 422,800 | 461,900 | 523,400 | ||
27 | 175,600 | 232,800 | 271,500 | 316,300 | 345,500 | 375,500 | 424,400 | 463,300 | 524,600 | ||
28 | 177,300 | 234,600 | 273,400 | 318,400 | 347,500 | 377,500 | 426,000 | 464,600 | 525,800 | ||
29 | 178,800 | 236,100 | 275,300 | 320,400 | 349,400 | 379,100 | 427,600 | 465,600 | 527,000 | ||
30 | 180,600 | 237,600 | 277,200 | 322,500 | 351,300 | 380,900 | 428,900 | 466,400 | 527,900 | ||
31 | 182,400 | 239,100 | 279,100 | 324,600 | 353,200 | 382,700 | 430,200 | 467,200 | 528,800 | ||
32 | 184,200 | 240,600 | 281,000 | 326,700 | 355,100 | 384,400 | 431,500 | 468,000 | 529,700 | ||
33 | 185,800 | 242,100 | 282,700 | 328,400 | 357,000 | 386,200 | 432,700 | 468,700 | 530,500 | ||
34 | 187,300 | 243,600 | 284,600 | 330,400 | 358,800 | 387,600 | 434,000 | 469,500 | 531,400 | ||
35 | 188,800 | 245,100 | 286,500 | 332,500 | 360,600 | 389,200 | 435,300 | 470,300 | 532,300 | ||
36 | 190,300 | 246,700 | 288,400 | 334,600 | 362,300 | 390,800 | 436,500 | 471,100 | 533,200 | ||
37 | 191,600 | 248,000 | 290,100 | 336,500 | 363,800 | 392,400 | 437,800 | 471,900 | 534,100 | ||
38 | 192,900 | 249,600 | 291,900 | 338,500 | 365,100 | 393,600 | 438,700 | 472,700 | 535,000 | ||
39 | 194,200 | 251,200 | 293,700 | 340,500 | 366,500 | 394,800 | 439,600 | 473,500 | 535,900 | ||
40 | 195,500 | 252,800 | 295,500 | 342,500 | 367,900 | 396,000 | 440,500 | 474,300 | 536,800 | ||
41 | 196,900 | 254,200 | 297,400 | 344,400 | 369,400 | 397,100 | 441,100 | 475,100 | 537,700 | ||
42 | 198,200 | 255,600 | 299,100 | 346,300 | 370,300 | 398,300 | 441,900 | 475,800 | |||
43 | 199,500 | 257,000 | 300,800 | 348,200 | 371,400 | 399,500 | 442,600 | 476,600 | |||
44 | 200,800 | 258,400 | 302,500 | 350,100 | 372,500 | 400,700 | 443,400 | 477,400 | |||
45 | 202,000 | 259,700 | 304,200 | 351,600 | 373,400 | 401,400 | 444,200 | 478,200 | |||
46 | 203,300 | 261,100 | 305,900 | 353,100 | 374,300 | 402,100 | 445,000 | ||||
47 | 204,600 | 262,500 | 307,600 | 354,600 | 375,200 | 402,800 | 445,800 | ||||
48 | 205,900 | 263,900 | 309,300 | 356,100 | 376,100 | 403,500 | 446,600 | ||||
49 | 207,100 | 265,200 | 310,600 | 357,800 | 377,100 | 404,200 | 447,200 | ||||
50 | 208,200 | 266,400 | 312,200 | 358,700 | 377,900 | 404,900 | 448,000 | ||||
51 | 209,300 | 267,700 | 313,800 | 359,900 | 378,700 | 405,600 | 448,800 | ||||
52 | 210,400 | 269,000 | 315,400 | 360,900 | 379,500 | 406,300 | 449,600 | ||||
53 | 211,600 | 270,100 | 317,100 | 361,800 | 380,200 | 407,100 | 450,200 | ||||
54 | 212,600 | 271,400 | 318,700 | 362,900 | 380,900 | 407,800 | 451,000 | ||||
55 | 213,600 | 272,700 | 320,300 | 363,900 | 381,600 | 408,500 | 451,800 | ||||
56 | 214,600 | 274,000 | 321,900 | 365,000 | 382,300 | 409,200 | 452,600 | ||||
57 | 215,400 | 275,200 | 323,400 | 365,900 | 382,900 | 409,800 | 453,200 | ||||
58 | 216,400 | 276,300 | 324,600 | 366,600 | 383,500 | 410,500 | 454,000 | ||||
59 | 217,300 | 277,400 | 325,800 | 367,300 | 384,200 | 411,200 | 454,800 | ||||
60 | 218,300 | 278,500 | 327,000 | 368,000 | 384,900 | 411,900 | 455,600 | ||||
61 | 219,200 | 279,700 | 327,800 | 368,500 | 385,400 | 412,500 | 456,200 | ||||
62 | 220,200 | 280,700 | 328,700 | 369,100 | 386,100 | 413,200 | |||||
63 | 221,200 | 281,700 | 329,500 | 369,800 | 386,800 | 413,900 | |||||
64 | 222,200 | 282,700 | 330,300 | 370,500 | 387,500 | 414,600 | |||||
65 | 223,000 | 283,500 | 331,200 | 370,900 | 388,000 | 414,900 | |||||
66 | 224,000 | 284,400 | 331,700 | 371,600 | 388,700 | 415,500 | |||||
67 | 225,000 | 285,300 | 332,500 | 372,300 | 389,400 | 416,200 | |||||
68 | 226,100 | 286,200 | 333,300 | 373,000 | 390,100 | 416,900 | |||||
69 | 226,900 | 287,200 | 334,100 | 373,500 | 390,500 | 417,400 | |||||
70 | 227,700 | 288,000 | 334,800 | 374,200 | 391,200 | 418,100 | |||||
71 | 228,500 | 288,800 | 335,500 | 374,900 | 391,900 | 418,800 | |||||
72 | 229,300 | 289,600 | 336,200 | 375,600 | 392,600 | 419,500 | |||||
73 | 230,100 | 290,400 | 336,700 | 376,100 | 392,900 | 420,000 | |||||
74 | 230,800 | 290,900 | 337,300 | 376,800 | 393,600 | 420,700 | |||||
75 | 231,500 | 291,400 | 337,900 | 377,500 | 394,300 | 421,400 | |||||
76 | 232,200 | 291,900 | 338,500 | 378,200 | 395,000 | 422,100 | |||||
77 | 233,000 | 292,000 | 338,800 | 378,600 | 395,400 | 422,600 | |||||
78 | 233,800 | 292,400 | 339,300 | 379,200 | 396,100 | ||||||
79 | 234,600 | 292,600 | 339,800 | 379,800 | 396,800 | ||||||
80 | 235,400 | 293,000 | 340,300 | 380,400 | 397,500 | ||||||
81 | 236,100 | 293,200 | 340,700 | 380,900 | 398,000 | ||||||
82 | 236,800 | 293,500 | 341,200 | 381,500 | 398,700 | ||||||
83 | 237,500 | 293,900 | 341,700 | 382,100 | 399,400 | ||||||
84 | 238,200 | 294,200 | 342,200 | 382,700 | 400,100 | ||||||
85 | 239,000 | 294,500 | 342,700 | 383,300 | 400,600 | ||||||
86 | 239,700 | 294,800 | 343,200 | 383,900 | |||||||
87 | 240,400 | 295,100 | 343,700 | 384,500 | |||||||
88 | 241,100 | 295,500 | 344,200 | 385,100 | |||||||
89 | 241,900 | 295,800 | 344,600 | 385,800 | |||||||
90 | 242,400 | 296,200 | 345,100 | 386,400 | |||||||
91 | 242,900 | 296,600 | 345,600 | 387,000 | |||||||
92 | 243,400 | 297,000 | 346,100 | 387,600 | |||||||
93 | 243,700 | 297,100 | 346,300 | 388,300 | |||||||
94 | 297,500 | 346,800 | |||||||||
95 | 297,900 | 347,300 | |||||||||
96 | 298,300 | 347,800 | |||||||||
97 | 298,500 | 347,900 | |||||||||
98 | 298,900 | 348,400 | |||||||||
99 | 299,300 | 348,900 | |||||||||
100 | 299,700 | 349,400 | |||||||||
101 | 299,900 | 349,700 | |||||||||
102 | 300,300 | 350,100 | |||||||||
103 | 300,700 | 350,500 | |||||||||
104 | 301,100 | 350,900 | |||||||||
105 | 301,300 | 351,400 | |||||||||
106 | 301,600 | 351,800 | |||||||||
107 | 302,000 | 352,200 | |||||||||
108 | 302,400 | 352,600 | |||||||||
109 | 302,600 | 353,100 | |||||||||
110 | 303,000 | 353,500 | |||||||||
111 | 303,400 | 353,900 | |||||||||
112 | 303,700 | 354,200 | |||||||||
113 | 303,800 | 354,700 | |||||||||
114 | 304,200 | ||||||||||
115 | 304,600 | ||||||||||
116 | 305,000 | ||||||||||
117 | 305,200 | ||||||||||
118 | 305,500 | ||||||||||
119 | 305,800 | ||||||||||
120 | 306,100 | ||||||||||
121 | 306,500 | ||||||||||
122 | 306,800 | ||||||||||
123 | 307,100 | ||||||||||
124 | 307,400 | ||||||||||
125 | 307,800 | ||||||||||
再任用職員 | 185,800 | 213,400 | 257,600 | 277,800 | 293,200 | 319,100 | 361,600 | 395,400 | 447,500 | 529,500 |
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、181,200円とする。ロ 行政職俸給表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 121,600円 | 172,600円 | 194,500円 | 247,300円 | 279,200円 |
2 | 122,500 | 174,100 | 195,900 | 248,700 | 281,100 | |
3 | 123,500 | 175,600 | 197,300 | 250,100 | 283,000 | |
4 | 124,400 | 177,100 | 198,700 | 251,500 | 284,900 | |
5 | 125,400 | 178,500 | 200,100 | 252,700 | 286,800 | |
6 | 126,400 | 180,000 | 201,600 | 254,000 | 288,700 | |
7 | 127,400 | 181,500 | 203,100 | 255,300 | 290,600 | |
8 | 128,400 | 183,000 | 204,600 | 256,600 | 292,500 | |
9 | 129,200 | 184,500 | 206,100 | 257,700 | 294,200 | |
10 | 130,200 | 185,700 | 207,700 | 259,000 | 296,000 | |
11 | 131,200 | 187,000 | 209,300 | 260,300 | 297,800 | |
12 | 132,300 | 188,300 | 210,900 | 261,600 | 299,600 | |
13 | 133,100 | 189,700 | 212,300 | 262,700 | 301,200 | |
14 | 134,100 | 190,800 | 214,000 | 263,900 | 302,900 | |
15 | 135,100 | 192,000 | 215,700 | 265,100 | 304,600 | |
16 | 136,100 | 193,200 | 217,400 | 266,200 | 306,300 | |
17 | 137,200 | 194,400 | 218,900 | 267,400 | 307,900 | |
18 | 138,400 | 195,600 | 220,100 | 268,600 | 309,600 | |
19 | 139,600 | 196,700 | 221,300 | 269,800 | 311,300 | |
20 | 140,800 | 197,800 | 222,500 | 271,000 | 313,000 | |
21 | 141,900 | 198,800 | 223,800 | 272,000 | 314,300 | |
22 | 143,100 | 200,000 | 225,400 | 273,100 | 315,700 | |
23 | 144,300 | 201,200 | 227,000 | 274,200 | 317,100 | |
24 | 145,500 | 202,400 | 228,600 | 275,300 | 318,600 | |
25 | 146,700 | 203,600 | 230,300 | 276,400 | 320,200 | |
26 | 148,200 | 204,900 | 231,800 | 277,500 | 321,700 | |
27 | 149,700 | 206,200 | 233,300 | 278,600 | 323,200 | |
28 | 151,200 | 207,500 | 234,800 | 279,700 | 324,700 | |
29 | 152,600 | 208,800 | 236,200 | 280,800 | 326,300 | |
30 | 154,100 | 210,100 | 237,600 | 281,900 | 327,600 | |
31 | 155,600 | 211,400 | 239,000 | 283,000 | 328,900 | |
32 | 157,100 | 212,700 | 240,400 | 284,100 | 330,100 | |
33 | 158,600 | 213,600 | 241,700 | 285,000 | 331,200 | |
34 | 160,400 | 215,000 | 243,100 | 286,100 | 332,300 | |
35 | 162,200 | 216,300 | 244,500 | 287,200 | 333,400 | |
36 | 164,000 | 217,700 | 245,900 | 288,300 | 334,600 | |
37 | 165,800 | 218,800 | 247,200 | 289,000 | 335,800 | |
38 | 167,500 | 220,100 | 248,600 | 289,900 | 337,000 | |
39 | 169,200 | 221,400 | 250,000 | 290,800 | 338,200 | |
40 | 170,900 | 222,700 | 251,400 | 291,800 | 339,400 | |
41 | 172,500 | 223,800 | 252,600 | 292,700 | 340,500 | |
42 | 173,900 | 225,000 | 253,900 | 293,700 | 341,700 | |
43 | 175,300 | 226,200 | 255,200 | 294,700 | 342,900 | |
44 | 176,700 | 227,400 | 256,500 | 295,700 | 344,100 | |
45 | 178,200 | 228,600 | 257,600 | 296,500 | 345,100 | |
46 | 179,600 | 229,800 | 258,800 | 297,400 | 346,200 | |
47 | 181,000 | 231,000 | 260,000 | 298,300 | 347,300 | |
48 | 182,400 | 232,200 | 261,200 | 299,200 | 348,400 | |
49 | 183,700 | 233,400 | 262,500 | 299,900 | 349,500 | |
50 | 184,900 | 234,600 | 263,700 | 300,700 | 350,500 | |
51 | 186,100 | 235,800 | 264,900 | 301,500 | 351,500 | |
52 | 187,300 | 237,000 | 266,000 | 302,300 | 352,500 | |
53 | 188,400 | 238,200 | 267,100 | 302,900 | 353,400 | |
54 | 189,500 | 239,200 | 268,300 | 303,700 | 354,300 | |
55 | 190,600 | 240,200 | 269,500 | 304,400 | 355,200 | |
56 | 191,700 | 241,200 | 270,700 | 305,100 | 356,100 | |
57 | 192,800 | 242,300 | 271,700 | 305,800 | 356,900 | |
58 | 193,900 | 243,300 | 272,800 | 306,600 | 357,800 | |
59 | 195,000 | 244,300 | 273,900 | 307,400 | 358,700 | |
60 | 196,100 | 245,300 | 275,000 | 308,200 | 359,600 | |
61 | 197,200 | 246,300 | 276,100 | 308,800 | 360,400 | |
62 | 198,100 | 247,200 | 277,200 | 309,500 | 361,300 | |
63 | 199,000 | 248,100 | 278,300 | 310,200 | 362,200 | |
64 | 199,900 | 249,000 | 279,400 | 310,900 | 363,100 | |
65 | 200,600 | 250,000 | 280,300 | 311,400 | 363,700 | |
66 | 201,400 | 250,800 | 281,100 | 312,000 | 364,300 | |
67 | 202,200 | 251,600 | 281,900 | 312,600 | 364,900 | |
68 | 203,000 | 252,400 | 282,800 | 313,200 | 365,500 | |
69 | 203,600 | 253,200 | 283,700 | 313,800 | 365,900 | |
70 | 204,200 | 253,800 | 284,500 | 314,300 | ||
71 | 204,700 | 254,400 | 285,300 | 314,800 | ||
72 | 205,300 | 255,000 | 286,100 | 315,300 | ||
73 | 205,900 | 255,300 | 287,000 | 315,600 | ||
74 | 206,600 | 255,700 | 287,800 | 316,100 | ||
75 | 207,300 | 256,200 | 288,600 | 316,600 | ||
76 | 208,100 | 256,700 | 289,400 | 317,100 | ||
77 | 208,500 | 257,300 | 290,000 | 317,300 | ||
78 | 209,200 | 257,800 | 290,600 | 317,700 | ||
79 | 209,900 | 258,300 | 291,100 | 318,100 | ||
80 | 210,600 | 258,800 | 291,500 | 318,500 | ||
81 | 211,300 | 259,200 | 292,000 | 319,000 | ||
82 | 212,000 | 259,500 | 292,500 | 319,400 | ||
83 | 212,700 | 259,800 | 293,000 | 319,800 | ||
84 | 213,400 | 260,100 | 293,500 | 320,200 | ||
85 | 214,100 | 260,300 | 293,900 | 320,500 | ||
86 | 214,800 | 260,700 | 294,500 | 320,900 | ||
87 | 215,500 | 261,000 | 295,100 | 321,300 | ||
88 | 216,200 | 261,300 | 295,700 | 321,700 | ||
89 | 216,800 | 261,500 | 296,000 | 322,000 | ||
90 | 217,400 | 261,700 | 296,500 | 322,400 | ||
91 | 218,000 | 262,100 | 297,000 | 322,800 | ||
92 | 218,600 | 262,300 | 297,500 | 323,200 | ||
93 | 219,100 | 262,600 | 297,900 | 323,400 | ||
94 | 219,600 | 263,000 | 298,400 | 323,800 | ||
95 | 220,100 | 263,400 | 298,900 | 324,200 | ||
96 | 220,600 | 263,800 | 299,400 | 324,600 | ||
97 | 221,200 | 264,000 | 299,700 | 324,900 | ||
98 | 221,700 | 264,300 | 300,200 | 325,300 | ||
99 | 222,200 | 264,500 | 300,700 | 325,700 | ||
100 | 222,700 | 264,800 | 301,200 | 326,100 | ||
101 | 223,300 | 265,100 | 301,600 | 326,400 | ||
102 | 223,900 | 265,300 | 302,000 | |||
103 | 224,500 | 265,600 | 302,400 | |||
104 | 225,100 | 265,900 | 302,800 | |||
105 | 225,500 | 266,100 | 303,100 | |||
106 | 226,000 | 266,400 | 303,500 | |||
107 | 226,500 | 266,700 | 303,900 | |||
108 | 227,000 | 267,000 | 304,300 | |||
109 | 227,200 | 267,300 | 304,700 | |||
110 | 227,600 | 267,600 | 305,100 | |||
111 | 228,100 | 267,900 | 305,500 | |||
112 | 228,600 | 268,200 | 305,900 | |||
113 | 229,100 | 268,400 | 306,100 | |||
114 | 229,600 | 268,700 | 306,500 | |||
115 | 230,100 | 269,000 | 306,900 | |||
116 | 230,600 | 269,300 | 307,300 | |||
117 | 231,000 | 269,600 | 307,600 | |||
118 | 231,400 | 269,900 | 308,000 | |||
119 | 231,800 | 270,200 | 308,400 | |||
120 | 232,200 | 270,500 | 308,800 | |||
121 | 232,600 | 270,600 | 309,000 | |||
122 | 270,900 | 309,400 | ||||
123 | 271,200 | 309,800 | ||||
124 | 271,500 | 310,200 | ||||
125 | 271,600 | 310,400 | ||||
126 | 271,900 | 310,800 | ||||
127 | 272,200 | 311,200 | ||||
128 | 272,500 | 311,600 | ||||
129 | 272,600 | 311,800 | ||||
130 | 272,900 | 312,200 | ||||
131 | 273,200 | 312,600 | ||||
132 | 273,500 | 313,000 | ||||
133 | 273,600 | 313,200 | ||||
134 | 273,900 | |||||
135 | 274,200 | |||||
136 | 274,500 | |||||
137 | 274,600 | |||||
再任用職員 | 191,700 | 202,900 | 225,000 | 246,200 | 277,900 |
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
【専門行政職俸給表 (第六条関係)】
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 156,500円 | 226,800円 | 276,400円 | 320,900円 | 366,200円 | 413,000円 | 464,600円 | 529,500円 |
2 | 158,200 | 229,100 | 279,100 | 323,200 | 368,800 | 415,500 | 467,700 | 532,500 | |
3 | 159,900 | 231,400 | 281,800 | 325,500 | 371,400 | 418,000 | 470,800 | 535,700 | |
4 | 161,600 | 233,600 | 284,500 | 327,800 | 374,000 | 420,500 | 473,900 | 538,900 | |
5 | 163,200 | 235,900 | 287,100 | 330,100 | 376,300 | 422,400 | 476,900 | 542,100 | |
6 | 165,700 | 238,200 | 289,800 | 332,200 | 378,800 | 424,700 | 480,000 | 544,500 | |
7 | 168,100 | 240,500 | 292,500 | 334,400 | 381,300 | 426,900 | 483,100 | 547,000 | |
8 | 170,500 | 242,800 | 295,200 | 336,600 | 383,800 | 429,100 | 486,200 | 549,500 | |
9 | 172,800 | 245,000 | 297,700 | 338,800 | 386,400 | 431,200 | 489,100 | 552,000 | |
10 | 174,500 | 247,200 | 300,200 | 340,900 | 389,100 | 433,300 | 492,200 | 553,900 | |
11 | 176,200 | 249,300 | 302,700 | 343,000 | 391,800 | 435,400 | 495,300 | 555,700 | |
12 | 177,900 | 251,500 | 305,200 | 345,100 | 394,500 | 437,600 | 498,400 | 557,600 | |
13 | 179,600 | 253,700 | 307,800 | 347,300 | 397,100 | 439,500 | 501,200 | 559,400 | |
14 | 181,400 | 255,900 | 310,100 | 349,400 | 399,400 | 441,400 | 503,600 | 560,900 | |
15 | 183,200 | 258,100 | 312,400 | 351,500 | 401,700 | 443,400 | 506,000 | 562,400 | |
16 | 185,000 | 260,300 | 314,700 | 353,600 | 404,100 | 445,400 | 508,400 | 563,900 | |
17 | 186,900 | 262,400 | 316,800 | 355,700 | 406,000 | 447,300 | 510,800 | 565,300 | |
18 | 188,700 | 264,700 | 319,000 | 357,700 | 408,000 | 449,100 | 512,300 | 566,500 | |
19 | 190,500 | 266,900 | 321,200 | 359,700 | 409,900 | 450,900 | 513,800 | 567,700 | |
20 | 192,300 | 269,200 | 323,400 | 361,700 | 411,800 | 452,700 | 515,300 | 568,900 | |
21 | 193,900 | 271,600 | 325,400 | 363,600 | 413,700 | 454,500 | 516,500 | 570,100 | |
22 | 195,700 | 273,900 | 327,500 | 365,400 | 415,500 | 456,000 | 518,000 | ||
23 | 197,500 | 276,200 | 329,600 | 367,400 | 417,400 | 457,500 | 519,500 | ||
24 | 199,300 | 278,500 | 331,600 | 369,400 | 419,400 | 459,000 | 521,000 | ||
25 | 201,100 | 280,600 | 333,600 | 371,500 | 421,300 | 460,500 | 522,300 | ||
26 | 202,900 | 282,800 | 335,700 | 373,500 | 422,800 | 461,900 | 523,400 | ||
27 | 204,700 | 285,000 | 337,800 | 375,500 | 424,400 | 463,300 | 524,600 | ||
28 | 206,500 | 287,200 | 339,900 | 377,500 | 426,000 | 464,600 | 525,800 | ||
29 | 208,100 | 289,500 | 341,900 | 379,500 | 427,600 | 465,600 | 527,000 | ||
30 | 210,000 | 291,500 | 343,900 | 381,400 | 428,900 | 466,400 | 527,900 | ||
31 | 211,900 | 293,500 | 345,900 | 383,300 | 430,200 | 467,200 | 528,800 | ||
32 | 213,800 | 295,500 | 347,900 | 385,100 | 431,500 | 468,000 | 529,700 | ||
33 | 215,500 | 297,600 | 349,500 | 386,500 | 432,700 | 468,700 | 530,500 | ||
34 | 217,400 | 299,300 | 351,400 | 388,100 | 434,000 | 469,500 | 531,400 | ||
35 | 219,300 | 301,000 | 353,300 | 389,700 | 435,300 | 470,300 | 532,300 | ||
36 | 221,200 | 302,700 | 355,200 | 391,300 | 436,500 | 471,100 | 533,200 | ||
37 | 222,900 | 304,300 | 357,100 | 393,000 | 437,800 | 471,900 | 534,100 | ||
38 | 224,700 | 305,900 | 358,900 | 393,900 | 438,700 | 472,700 | 535,000 | ||
39 | 226,500 | 307,500 | 360,700 | 395,000 | 439,600 | 473,500 | 535,900 | ||
40 | 228,300 | 309,100 | 362,500 | 396,100 | 440,500 | 474,300 | 536,800 | ||
41 | 229,800 | 310,800 | 364,400 | 397,100 | 441,100 | 475,100 | 537,700 | ||
42 | 231,500 | 312,400 | 365,800 | 398,300 | 441,900 | 475,800 | |||
43 | 233,100 | 314,000 | 367,300 | 399,500 | 442,600 | 476,600 | |||
44 | 234,800 | 315,600 | 368,800 | 400,700 | 443,400 | 477,400 | |||
45 | 236,500 | 317,300 | 369,800 | 401,600 | 444,200 | 478,200 | |||
46 | 238,000 | 318,900 | 370,900 | 402,300 | 445,000 | ||||
47 | 239,500 | 320,500 | 372,000 | 403,000 | 445,800 | ||||
48 | 241,000 | 322,100 | 373,100 | 403,700 | 446,600 | ||||
49 | 242,600 | 323,400 | 374,100 | 404,200 | 447,200 | ||||
50 | 244,100 | 324,600 | 374,400 | 404,900 | 448,000 | ||||
51 | 245,600 | 325,800 | 374,900 | 405,600 | 448,800 | ||||
52 | 247,200 | 327,000 | 375,400 | 406,300 | 449,600 | ||||
53 | 248,500 | 328,100 | 375,900 | 407,100 | 450,200 | ||||
54 | 250,100 | 329,100 | 376,500 | 407,800 | 451,000 | ||||
55 | 251,700 | 330,000 | 377,100 | 408,500 | 451,800 | ||||
56 | 253,300 | 331,000 | 377,700 | 409,200 | 452,600 | ||||
57 | 254,700 | 331,900 | 378,300 | 409,800 | 453,200 | ||||
58 | 256,100 | 332,700 | 378,900 | 410,500 | 454,000 | ||||
59 | 257,500 | 333,500 | 379,500 | 411,200 | 454,800 | ||||
60 | 258,900 | 334,300 | 380,100 | 411,900 | 455,600 | ||||
61 | 260,100 | 334,900 | 380,500 | 412,500 | 456,200 | ||||
62 | 261,400 | 335,500 | 381,100 | 413,200 | |||||
63 | 262,700 | 336,100 | 381,700 | 413,900 | |||||
64 | 264,000 | 336,600 | 382,300 | 414,600 | |||||
65 | 265,300 | 337,100 | 382,900 | 415,100 | |||||
66 | 266,400 | 337,400 | 383,500 | 415,700 | |||||
67 | 267,600 | 338,000 | 384,000 | 416,400 | |||||
68 | 268,800 | 338,600 | 384,600 | 417,100 | |||||
69 | 270,100 | 338,900 | 385,200 | 417,400 | |||||
70 | 271,400 | 339,400 | 385,800 | 418,100 | |||||
71 | 272,700 | 339,900 | 386,400 | 418,800 | |||||
72 | 274,000 | 340,400 | 387,000 | 419,500 | |||||
73 | 275,200 | 340,900 | 387,500 | 420,000 | |||||
74 | 276,300 | 341,400 | 388,100 | 420,700 | |||||
75 | 277,400 | 341,900 | 388,700 | 421,400 | |||||
76 | 278,500 | 342,400 | 389,300 | 422,100 | |||||
77 | 279,700 | 342,700 | 389,900 | 422,600 | |||||
78 | 280,700 | 343,200 | 390,500 | ||||||
79 | 281,700 | 343,700 | 391,100 | ||||||
80 | 282,700 | 344,200 | 391,700 | ||||||
81 | 283,500 | 344,600 | 392,100 | ||||||
82 | 284,400 | 392,700 | |||||||
83 | 285,300 | 393,300 | |||||||
84 | 286,200 | 393,900 | |||||||
85 | 287,200 | 394,500 | |||||||
86 | 288,000 | 395,100 | |||||||
87 | 288,800 | 395,700 | |||||||
88 | 289,600 | 396,300 | |||||||
89 | 290,400 | 396,900 | |||||||
90 | 290,900 | ||||||||
91 | 291,400 | ||||||||
92 | 291,900 | ||||||||
93 | 292,300 | ||||||||
再任用職員 | 208,300 | 242,900 | 286,700 | 319,400 | 361,600 | 395,400 | 447,500 | 529,500 |
備考 この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
1級の17号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、182,300円とする。
別表第三
【税務職俸給表 (第六条関係)】
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 151,500円 | 213,800円 | 252,100円 | 291,600円 | 319,600円 | 349,100円 | 385,300円 | 428,000円 | 464,600円 | 529,500円 |
2 | 153,000 | 215,700 | 254,100 | 293,900 | 321,900 | 351,400 | 387,500 | 429,900 | 467,700 | 532,500 | |
3 | 154,500 | 217,600 | 256,100 | 296,200 | 324,200 | 353,700 | 389,700 | 431,800 | 470,800 | 535,700 | |
4 | 156,100 | 219,500 | 258,000 | 298,500 | 326,500 | 356,000 | 391,900 | 433,700 | 473,900 | 538,900 | |
5 | 157,700 | 221,500 | 259,900 | 300,600 | 328,900 | 358,100 | 393,800 | 435,100 | 476,900 | 542,100 | |
6 | 159,500 | 223,300 | 261,900 | 302,900 | 331,100 | 360,300 | 395,800 | 436,800 | 480,000 | 544,500 | |
7 | 161,300 | 225,100 | 263,900 | 305,200 | 333,400 | 362,500 | 397,800 | 438,400 | 483,100 | 547,000 | |
8 | 163,200 | 226,900 | 265,800 | 307,500 | 335,700 | 364,700 | 399,700 | 440,000 | 486,200 | 549,500 | |
9 | 165,000 | 228,600 | 267,400 | 309,600 | 337,800 | 366,800 | 401,600 | 441,600 | 489,100 | 552,000 | |
10 | 166,900 | 230,400 | 269,300 | 311,900 | 340,100 | 369,000 | 403,600 | 443,300 | 492,200 | 553,900 | |
11 | 168,800 | 232,200 | 271,100 | 314,200 | 342,400 | 371,200 | 405,700 | 445,000 | 495,300 | 555,700 | |
12 | 170,800 | 234,000 | 272,900 | 316,500 | 344,700 | 373,400 | 407,800 | 446,700 | 498,400 | 557,600 | |
13 | 172,500 | 235,800 | 274,500 | 318,600 | 346,800 | 375,600 | 409,700 | 448,000 | 501,200 | 559,400 | |
14 | 174,300 | 237,500 | 276,400 | 320,900 | 349,000 | 377,800 | 411,800 | 449,600 | 503,600 | 560,900 | |
15 | 176,100 | 239,200 | 278,300 | 323,200 | 351,200 | 380,000 | 413,900 | 451,400 | 506,000 | 562,400 | |
16 | 177,900 | 240,900 | 280,200 | 325,500 | 353,400 | 382,200 | 416,000 | 453,200 | 508,400 | 563,900 | |
17 | 179,700 | 242,600 | 282,100 | 327,600 | 355,700 | 384,100 | 417,800 | 454,800 | 510,800 | 565,300 | |
18 | 183,800 | 244,300 | 284,200 | 329,900 | 357,800 | 386,100 | 419,500 | 456,600 | 512,300 | 566,500 | |
19 | 187,900 | 246,000 | 286,300 | 332,100 | 359,900 | 388,200 | 421,200 | 458,400 | 513,800 | 567,700 | |
20 | 191,900 | 247,700 | 288,400 | 334,400 | 362,000 | 390,200 | 422,900 | 460,200 | 515,300 | 568,900 | |
21 | 195,700 | 249,400 | 290,500 | 336,500 | 364,200 | 392,100 | 424,600 | 461,800 | 516,500 | 570,100 | |
22 | 197,500 | 251,000 | 292,500 | 338,600 | 366,200 | 394,200 | 426,200 | 463,600 | 518,000 | ||
23 | 199,300 | 252,700 | 294,500 | 340,700 | 368,300 | 396,300 | 427,700 | 465,300 | 519,500 | ||
24 | 201,100 | 254,400 | 296,500 | 342,800 | 370,400 | 398,400 | 429,300 | 467,100 | 521,000 | ||
25 | 203,000 | 256,000 | 298,400 | 345,000 | 372,400 | 400,200 | 430,700 | 468,700 | 522,300 | ||
26 | 204,700 | 257,400 | 300,400 | 347,100 | 374,500 | 402,300 | 432,100 | 470,200 | 523,400 | ||
27 | 206,400 | 258,700 | 302,400 | 349,200 | 376,600 | 404,400 | 433,700 | 471,700 | 524,600 | ||
28 | 208,100 | 260,100 | 304,400 | 351,300 | 378,700 | 406,500 | 435,300 | 473,200 | 525,800 | ||
29 | 209,700 | 261,300 | 306,200 | 353,500 | 380,800 | 408,100 | 436,600 | 474,400 | 527,000 | ||
30 | 211,100 | 262,600 | 308,100 | 355,600 | 382,900 | 409,900 | 438,300 | 475,200 | 527,900 | ||
31 | 212,500 | 263,900 | 310,000 | 357,700 | 385,000 | 411,600 | 440,000 | 475,900 | 528,800 | ||
32 | 213,900 | 265,200 | 311,900 | 359,800 | 387,100 | 413,300 | 441,700 | 476,700 | 529,700 | ||
33 | 215,200 | 266,500 | 313,900 | 361,600 | 389,000 | 415,100 | 443,100 | 477,200 | 530,500 | ||
34 | 216,400 | 267,800 | 315,800 | 363,700 | 391,100 | 416,600 | 444,800 | 478,000 | 531,400 | ||
35 | 217,600 | 269,100 | 317,700 | 365,700 | 393,200 | 418,200 | 446,500 | 478,800 | 532,300 | ||
36 | 218,800 | 270,300 | 319,600 | 367,800 | 395,200 | 419,800 | 448,100 | 479,600 | 533,200 | ||
37 | 219,800 | 271,500 | 321,500 | 369,800 | 396,900 | 421,300 | 449,600 | 480,200 | 534,100 | ||
38 | 221,000 | 272,900 | 323,300 | 371,900 | 398,400 | 422,800 | 450,400 | 481,000 | 535,000 | ||
39 | 222,200 | 274,300 | 325,100 | 374,000 | 399,800 | 424,300 | 451,200 | 481,800 | 535,900 | ||
40 | 223,400 | 275,700 | 326,900 | 376,100 | 401,200 | 425,800 | 452,000 | 482,600 | 536,800 | ||
41 | 224,400 | 277,000 | 328,700 | 378,100 | 402,600 | 427,400 | 452,400 | 483,200 | 537,700 | ||
42 | 225,600 | 278,300 | 330,200 | 380,200 | 403,700 | 428,700 | 453,100 | 484,000 | |||
43 | 226,800 | 279,600 | 331,600 | 382,300 | 404,700 | 430,000 | 453,800 | 484,800 | |||
44 | 228,000 | 280,900 | 333,100 | 384,400 | 405,700 | 431,300 | 454,500 | 485,600 | |||
45 | 229,100 | 282,100 | 334,400 | 386,100 | 406,900 | 432,300 | 455,300 | 486,200 | |||
46 | 229,900 | 283,200 | 335,800 | 387,800 | 408,100 | 433,100 | 456,000 | ||||
47 | 230,700 | 284,300 | 337,200 | 389,500 | 409,300 | 433,900 | 456,700 | ||||
48 | 231,500 | 285,400 | 338,600 | 391,200 | 410,500 | 434,700 | 457,400 | ||||
49 | 232,100 | 286,400 | 339,600 | 392,800 | 411,800 | 435,300 | 458,100 | ||||
50 | 232,700 | 287,400 | 340,800 | 393,800 | 412,600 | 436,100 | 458,800 | ||||
51 | 233,400 | 288,400 | 342,000 | 394,800 | 413,400 | 436,900 | 459,500 | ||||
52 | 234,100 | 289,400 | 343,200 | 395,800 | 414,200 | 437,700 | 460,200 | ||||
53 | 234,500 | 290,200 | 344,300 | 397,100 | 414,700 | 438,300 | 460,900 | ||||
54 | 235,100 | 291,100 | 345,500 | 398,200 | 415,400 | 439,000 | 461,600 | ||||
55 | 235,600 | 292,000 | 346,700 | 399,400 | 416,100 | 439,700 | 462,300 | ||||
56 | 236,200 | 292,900 | 347,900 | 400,600 | 416,700 | 440,400 | 463,000 | ||||
57 | 236,600 | 293,700 | 349,000 | 401,900 | 417,500 | 441,000 | 463,700 | ||||
58 | 237,200 | 294,500 | 350,100 | 402,700 | 417,900 | 441,700 | 464,300 | ||||
59 | 237,800 | 295,300 | 351,200 | 403,500 | 418,500 | 442,400 | 465,000 | ||||
60 | 238,400 | 296,100 | 352,300 | 404,300 | 419,100 | 443,100 | 465,700 | ||||
61 | 239,100 | 297,000 | 353,000 | 404,800 | 419,700 | 443,800 | 466,400 | ||||
62 | 239,800 | 297,500 | 353,800 | 405,500 | 420,300 | 444,400 | |||||
63 | 240,500 | 298,000 | 354,600 | 406,200 | 420,900 | 445,000 | |||||
64 | 241,100 | 298,500 | 355,400 | 406,900 | 421,500 | 445,600 | |||||
65 | 241,500 | 299,000 | 356,000 | 407,300 | 422,100 | 446,100 | |||||
66 | 242,200 | 356,600 | 408,000 | 422,700 | 446,700 | ||||||
67 | 242,900 | 357,100 | 408,700 | 423,300 | 447,300 | ||||||
68 | 243,600 | 357,700 | 409,400 | 423,900 | 447,900 | ||||||
69 | 244,300 | 358,300 | 409,900 | 424,400 | 448,600 | ||||||
70 | 244,800 | 359,000 | 410,500 | 425,000 | 449,200 | ||||||
71 | 245,300 | 359,700 | 411,100 | 425,600 | 449,800 | ||||||
72 | 245,800 | 360,400 | 411,700 | 426,200 | 450,400 | ||||||
73 | 246,200 | 360,900 | 412,300 | 426,600 | 451,000 | ||||||
74 | 361,400 | 412,900 | 427,200 | 451,600 | |||||||
75 | 362,000 | 413,500 | 427,800 | 452,200 | |||||||
76 | 362,600 | 414,100 | 428,400 | 452,800 | |||||||
77 | 363,200 | 414,600 | 428,900 | 453,500 | |||||||
78 | 363,700 | 415,200 | 429,500 | ||||||||
79 | 364,100 | 415,800 | 430,100 | ||||||||
80 | 364,600 | 416,300 | 430,700 | ||||||||
81 | 364,800 | 416,700 | 431,200 | ||||||||
82 | 365,300 | 417,300 | 431,800 | ||||||||
83 | 365,800 | 417,900 | 432,400 | ||||||||
84 | 366,300 | 418,500 | 433,000 | ||||||||
85 | 366,600 | 419,000 | 433,600 | ||||||||
86 | 419,600 | ||||||||||
87 | 420,200 | ||||||||||
88 | 420,700 | ||||||||||
89 | 421,300 | ||||||||||
90 | 421,900 | ||||||||||
91 | 422,500 | ||||||||||
92 | 423,100 | ||||||||||
93 | 423,700 | ||||||||||
再任用職員 | 203,700 | 229,800 | 282,100 | 308,800 | 323,200 | 347,300 | 383,100 | 415,400 | 458,400 | 529,500 |
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,200円とする。
別表第四
【公安職俸給表 (第六条関係)】
イ 公安職俸給表
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
3級の5号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、203,100円とする。ロ 公安職俸給表
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,200円とする。
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 158,100円 | 173,600円 | 200,200円 | 240,100円 | 291,600円 | 319,600円 | 349,100円 | 385,300円 | 428,000円 | 464,600円 | 529,500円 |
2 | 159,800 | 175,400 | 202,200 | 241,900 | 293,900 | 321,900 | 351,400 | 387,500 | 429,900 | 467,700 | 532,500 | |
3 | 161,500 | 177,200 | 204,200 | 243,700 | 296,200 | 324,200 | 353,700 | 389,700 | 431,800 | 470,800 | 535,700 | |
4 | 163,200 | 179,000 | 206,200 | 245,500 | 298,500 | 326,500 | 356,000 | 391,900 | 433,700 | 473,900 | 538,900 | |
5 | 164,700 | 180,900 | 208,200 | 247,400 | 300,600 | 328,900 | 358,100 | 393,800 | 435,100 | 476,900 | 542,100 | |
6 | 166,600 | 183,200 | 210,200 | 249,300 | 302,900 | 331,100 | 360,300 | 395,800 | 436,800 | 480,000 | 544,500 | |
7 | 168,400 | 185,500 | 212,200 | 251,200 | 305,200 | 333,400 | 362,500 | 397,800 | 438,400 | 483,100 | 547,000 | |
8 | 170,300 | 187,800 | 214,200 | 253,100 | 307,500 | 335,700 | 364,700 | 399,700 | 440,000 | 486,200 | 549,500 | |
9 | 172,000 | 190,000 | 216,300 | 254,800 | 309,600 | 337,800 | 366,800 | 401,600 | 441,600 | 489,100 | 552,000 | |
10 | 173,700 | 192,600 | 218,100 | 256,700 | 311,900 | 340,100 | 369,000 | 403,600 | 443,300 | 492,200 | 553,900 | |
11 | 175,400 | 195,100 | 219,900 | 258,600 | 314,200 | 342,400 | 371,200 | 405,700 | 445,000 | 495,300 | 555,700 | |
12 | 177,100 | 197,600 | 221,700 | 260,400 | 316,500 | 344,700 | 373,400 | 407,800 | 446,700 | 498,400 | 557,600 | |
13 | 179,000 | 200,000 | 223,600 | 262,100 | 318,600 | 346,800 | 375,600 | 409,700 | 448,000 | 501,200 | 559,400 | |
14 | 181,100 | 201,800 | 225,500 | 263,700 | 320,900 | 349,000 | 377,800 | 411,800 | 449,600 | 503,600 | 560,900 | |
15 | 183,200 | 203,600 | 227,400 | 265,300 | 323,200 | 351,200 | 380,000 | 413,900 | 451,400 | 506,000 | 562,400 | |
16 | 185,300 | 205,400 | 229,300 | 266,800 | 325,500 | 353,400 | 382,200 | 416,000 | 453,200 | 508,400 | 563,900 | |
17 | 187,500 | 207,300 | 231,000 | 268,100 | 327,600 | 355,700 | 384,100 | 417,800 | 454,800 | 510,800 | 565,300 | |
18 | 189,900 | 209,200 | 232,800 | 270,000 | 329,900 | 357,800 | 386,100 | 419,500 | 456,600 | 512,300 | 566,500 | |
19 | 192,300 | 211,100 | 234,600 | 271,800 | 332,100 | 359,900 | 388,200 | 421,200 | 458,400 | 513,800 | 567,700 | |
20 | 194,700 | 213,000 | 236,400 | 273,600 | 334,400 | 362,000 | 390,200 | 422,900 | 460,200 | 515,300 | 568,900 | |
21 | 197,200 | 214,700 | 238,200 | 275,200 | 336,500 | 364,200 | 392,100 | 424,600 | 461,800 | 516,500 | 570,100 | |
22 | 199,000 | 216,500 | 239,700 | 277,100 | 338,600 | 366,200 | 394,200 | 426,200 | 463,600 | 518,000 | ||
23 | 200,800 | 218,300 | 241,200 | 279,000 | 340,700 | 368,300 | 396,300 | 427,700 | 465,300 | 519,500 | ||
24 | 202,600 | 220,100 | 242,700 | 280,900 | 342,800 | 370,400 | 398,400 | 429,300 | 467,100 | 521,000 | ||
25 | 204,500 | 221,800 | 244,200 | 282,600 | 345,000 | 372,400 | 400,200 | 430,700 | 468,700 | 522,300 | ||
26 | 206,300 | 223,500 | 245,800 | 284,800 | 347,100 | 374,500 | 402,300 | 432,100 | 470,200 | 523,400 | ||
27 | 208,100 | 225,200 | 247,400 | 287,000 | 349,200 | 376,600 | 404,400 | 433,700 | 471,700 | 524,600 | ||
28 | 209,900 | 226,900 | 249,000 | 289,200 | 351,300 | 378,700 | 406,500 | 435,300 | 473,200 | 525,800 | ||
29 | 211,800 | 228,500 | 250,400 | 291,500 | 353,500 | 380,800 | 408,100 | 436,600 | 474,400 | 527,000 | ||
30 | 213,600 | 230,300 | 251,800 | 293,500 | 355,600 | 382,900 | 409,900 | 438,300 | 475,200 | 527,900 | ||
31 | 215,400 | 232,100 | 253,300 | 295,500 | 357,700 | 385,000 | 411,600 | 440,000 | 475,900 | 528,800 | ||
32 | 217,200 | 233,900 | 254,800 | 297,500 | 359,800 | 387,100 | 413,300 | 441,700 | 476,700 | 529,700 | ||
33 | 218,900 | 235,500 | 256,000 | 299,400 | 361,600 | 389,000 | 415,100 | 443,100 | 477,200 | 530,500 | ||
34 | 220,600 | 237,100 | 257,500 | 301,300 | 363,700 | 391,100 | 416,600 | 444,800 | 478,000 | 531,400 | ||
35 | 222,300 | 238,700 | 258,900 | 303,200 | 365,700 | 393,200 | 418,200 | 446,500 | 478,800 | 532,300 | ||
36 | 224,000 | 240,300 | 260,400 | 305,100 | 367,800 | 395,200 | 419,800 | 448,100 | 479,600 | 533,200 | ||
37 | 225,600 | 241,800 | 261,700 | 307,100 | 369,800 | 396,900 | 421,300 | 449,600 | 480,200 | 534,100 | ||
38 | 227,400 | 243,300 | 263,200 | 309,000 | 371,900 | 398,400 | 422,800 | 450,400 | 481,000 | 535,000 | ||
39 | 229,200 | 244,800 | 264,700 | 310,900 | 374,000 | 399,800 | 424,300 | 451,200 | 481,800 | 535,900 | ||
40 | 231,000 | 246,300 | 266,100 | 312,800 | 376,100 | 401,200 | 425,800 | 452,000 | 482,600 | 536,800 | ||
41 | 232,600 | 247,800 | 267,500 | 314,700 | 378,100 | 402,600 | 427,400 | 452,400 | 483,200 | 537,700 | ||
42 | 234,100 | 249,200 | 269,200 | 316,600 | 380,200 | 403,700 | 428,700 | 453,100 | 484,000 | |||
43 | 235,600 | 250,700 | 270,900 | 318,500 | 382,300 | 404,700 | 430,000 | 453,800 | 484,800 | |||
44 | 237,100 | 252,200 | 272,500 | 320,400 | 384,400 | 405,700 | 431,300 | 454,500 | 485,600 | |||
45 | 238,600 | 253,400 | 274,000 | 322,300 | 386,100 | 406,900 | 432,300 | 455,300 | 486,200 | |||
46 | 239,900 | 254,900 | 275,700 | 324,200 | 387,800 | 408,100 | 433,100 | 456,000 | ||||
47 | 241,200 | 256,300 | 277,400 | 326,100 | 389,500 | 409,300 | 433,900 | 456,700 | ||||
48 | 242,500 | 257,800 | 279,100 | 328,000 | 391,200 | 410,500 | 434,700 | 457,400 | ||||
49 | 243,600 | 259,100 | 280,900 | 329,800 | 392,800 | 411,800 | 435,300 | 458,100 | ||||
50 | 245,000 | 260,600 | 282,600 | 331,400 | 393,800 | 412,600 | 436,100 | 458,800 | ||||
51 | 246,500 | 262,100 | 284,300 | 333,100 | 394,800 | 413,400 | 436,900 | 459,500 | ||||
52 | 248,000 | 263,600 | 286,000 | 334,800 | 395,800 | 414,200 | 437,700 | 460,200 | ||||
53 | 249,200 | 264,900 | 287,700 | 336,500 | 397,100 | 414,700 | 438,300 | 460,900 | ||||
54 | 250,700 | 266,500 | 289,500 | 338,300 | 398,200 | 415,400 | 439,000 | 461,600 | ||||
55 | 252,100 | 268,200 | 291,300 | 340,100 | 399,400 | 416,100 | 439,700 | 462,300 | ||||
56 | 253,600 | 269,800 | 293,100 | 341,900 | 400,600 | 416,700 | 440,400 | 463,000 | ||||
57 | 254,900 | 271,200 | 294,700 | 343,300 | 401,900 | 417,500 | 441,000 | 463,700 | ||||
58 | 256,200 | 272,900 | 296,500 | 345,000 | 402,700 | 417,900 | 441,700 | 464,300 | ||||
59 | 257,500 | 274,600 | 298,300 | 346,700 | 403,500 | 418,500 | 442,400 | 465,000 | ||||
60 | 258,800 | 276,300 | 300,100 | 348,400 | 404,300 | 419,100 | 443,100 | 465,700 | ||||
61 | 260,100 | 277,900 | 301,700 | 350,100 | 404,800 | 419,700 | 443,800 | 466,400 | ||||
62 | 261,500 | 279,500 | 303,500 | 351,800 | 405,500 | 420,300 | 444,400 | |||||
63 | 262,900 | 281,100 | 305,300 | 353,500 | 406,200 | 420,900 | 445,000 | |||||
64 | 264,300 | 282,700 | 307,100 | 355,200 | 406,900 | 421,500 | 445,600 | |||||
65 | 265,700 | 284,300 | 308,700 | 356,900 | 407,300 | 422,100 | 446,100 | |||||
66 | 267,000 | 285,800 | 310,400 | 358,500 | 408,000 | 422,700 | 446,700 | |||||
67 | 268,400 | 287,300 | 312,100 | 360,100 | 408,700 | 423,300 | 447,300 | |||||
68 | 269,800 | 288,800 | 313,800 | 361,700 | 409,400 | 423,900 | 447,900 | |||||
69 | 271,000 | 290,400 | 315,400 | 363,000 | 409,900 | 424,400 | 448,600 | |||||
70 | 272,400 | 292,000 | 316,900 | 364,400 | 410,500 | 425,000 | 449,200 | |||||
71 | 273,800 | 293,600 | 318,400 | 365,700 | 411,100 | 425,600 | 449,800 | |||||
72 | 275,200 | 295,200 | 319,900 | 367,100 | 411,700 | 426,200 | 450,400 | |||||
73 | 276,700 | 296,600 | 321,000 | 368,400 | 412,300 | 426,600 | 451,000 | |||||
74 | 278,100 | 298,100 | 322,700 | 369,700 | 412,900 | 427,200 | 451,600 | |||||
75 | 279,500 | 299,600 | 324,400 | 371,100 | 413,500 | 427,800 | 452,200 | |||||
76 | 280,900 | 301,100 | 326,100 | 372,400 | 414,100 | 428,400 | 452,800 | |||||
77 | 282,100 | 302,400 | 327,900 | 373,700 | 414,600 | 428,900 | 453,500 | |||||
78 | 283,300 | 303,900 | 329,600 | 374,900 | 415,200 | 429,500 | ||||||
79 | 284,500 | 305,400 | 331,200 | 376,100 | 415,800 | 430,100 | ||||||
80 | 285,700 | 306,900 | 332,900 | 377,300 | 416,300 | 430,700 | ||||||
81 | 287,000 | 308,400 | 334,600 | 378,600 | 416,700 | 431,200 | ||||||
82 | 288,300 | 309,800 | 336,300 | 379,800 | 417,300 | 431,800 | ||||||
83 | 289,600 | 311,200 | 338,000 | 381,000 | 417,900 | 432,400 | ||||||
84 | 290,900 | 312,600 | 339,700 | 382,200 | 418,500 | 433,000 | ||||||
85 | 292,300 | 313,800 | 341,200 | 383,300 | 419,000 | 433,600 | ||||||
86 | 293,500 | 315,300 | 342,700 | 383,900 | 419,600 | |||||||
87 | 294,700 | 316,800 | 344,200 | 384,500 | 420,200 | |||||||
88 | 295,900 | 318,300 | 345,700 | 385,100 | 420,700 | |||||||
89 | 297,100 | 319,800 | 347,000 | 385,700 | 421,300 | |||||||
90 | 298,300 | 321,300 | 348,400 | 386,300 | 421,900 | |||||||
91 | 299,500 | 322,800 | 349,700 | 386,900 | 422,500 | |||||||
92 | 300,700 | 324,300 | 351,100 | 387,500 | 423,100 | |||||||
93 | 301,500 | 325,600 | 352,500 | 388,000 | 423,700 | |||||||
94 | 302,800 | 327,000 | 354,000 | 388,600 | ||||||||
95 | 304,100 | 328,400 | 355,500 | 389,200 | ||||||||
96 | 305,400 | 329,800 | 357,000 | 389,800 | ||||||||
97 | 306,500 | 331,000 | 358,400 | 390,300 | ||||||||
98 | 307,700 | 332,300 | 359,600 | 390,900 | ||||||||
99 | 308,900 | 333,600 | 360,700 | 391,500 | ||||||||
100 | 310,100 | 334,900 | 361,900 | 392,100 | ||||||||
101 | 311,300 | 336,300 | 363,100 | 392,500 | ||||||||
102 | 312,400 | 337,400 | 364,200 | 393,100 | ||||||||
103 | 313,500 | 338,600 | 365,400 | 393,700 | ||||||||
104 | 314,600 | 339,800 | 366,600 | 394,300 | ||||||||
105 | 315,400 | 340,900 | 367,800 | 394,600 | ||||||||
106 | 316,000 | 342,000 | 368,400 | 395,100 | ||||||||
107 | 316,600 | 343,100 | 369,000 | 395,600 | ||||||||
108 | 317,300 | 344,200 | 369,600 | 396,100 | ||||||||
109 | 317,800 | 345,400 | 370,300 | 396,400 | ||||||||
110 | 318,400 | 346,400 | 370,900 | 396,900 | ||||||||
111 | 319,000 | 347,400 | 371,500 | 397,400 | ||||||||
112 | 319,600 | 348,400 | 372,100 | 397,900 | ||||||||
113 | 320,400 | 349,300 | 372,600 | 398,200 | ||||||||
114 | 321,100 | 350,300 | 373,200 | 398,700 | ||||||||
115 | 321,800 | 351,300 | 373,800 | 399,200 | ||||||||
116 | 322,600 | 352,300 | 374,400 | 399,700 | ||||||||
117 | 323,200 | 353,400 | 374,800 | 400,100 | ||||||||
118 | 324,000 | 354,000 | 375,400 | 400,600 | ||||||||
119 | 324,800 | 354,600 | 376,000 | 401,100 | ||||||||
120 | 325,600 | 355,200 | 376,600 | 401,600 | ||||||||
121 | 326,200 | 355,700 | 376,700 | 402,000 | ||||||||
122 | 326,700 | 356,200 | 377,300 | 402,500 | ||||||||
123 | 327,200 | 356,700 | 377,900 | 403,000 | ||||||||
124 | 327,700 | 357,200 | 378,500 | 403,500 | ||||||||
125 | 328,000 | 357,700 | 379,000 | 403,900 | ||||||||
126 | 358,200 | 379,500 | ||||||||||
127 | 358,700 | 380,000 | ||||||||||
128 | 359,200 | 380,500 | ||||||||||
129 | 359,600 | 380,800 | ||||||||||
130 | 360,100 | 381,300 | ||||||||||
131 | 360,500 | 381,800 | ||||||||||
132 | 361,000 | 382,300 | ||||||||||
133 | 361,200 | 382,600 | ||||||||||
134 | 361,700 | 383,100 | ||||||||||
135 | 362,200 | 383,500 | ||||||||||
136 | 362,700 | 384,000 | ||||||||||
137 | 363,000 | 384,300 | ||||||||||
138 | 363,400 | 384,800 | ||||||||||
139 | 363,900 | 385,300 | ||||||||||
140 | 364,400 | 385,800 | ||||||||||
141 | 364,700 | 386,100 | ||||||||||
142 | 365,200 | |||||||||||
143 | 365,700 | |||||||||||
144 | 366,200 | |||||||||||
145 | 366,500 | |||||||||||
再任用職員 | 239,400 | 251,100 | 255,400 | 291,500 | 308,800 | 323,200 | 347,300 | 383,100 | 415,400 | 458,400 | 529,500 |
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
3級の5号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、203,100円とする。ロ 公安職俸給表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
再任用職員以外の職員 | 1 | 151,500円 | 213,800円 | 252,100円 | 291,600円 | 319,600円 | 349,100円 | 385,300円 | 428,000円 | 464,600円 | 529,500円 |
2 | 153,100 | 215,700 | 254,100 | 293,900 | 321,900 | 351,400 | 387,500 | 429,900 | 467,700 | 532,500 | |
3 | 154,700 | 217,600 | 256,100 | 296,200 | 324,200 | 353,700 | 389,700 | 431,800 | 470,800 | 535,700 | |
4 | 156,400 | 219,500 | 258,000 | 298,500 | 326,500 | 356,000 | 391,900 | 433,700 | 473,900 | 538,900 | |
5 | 157,900 | 221,500 | 259,900 | 300,600 | 328,900 | 358,100 | 393,800 | 435,100 | 476,900 | 542,100 | |
6 | 159,800 | 223,300 | 261,900 | 302,900 | 331,100 | 360,300 | 395,800 | 436,800 | 480,000 | 544,500 | |
7 | 161,700 | 225,100 | 263,900 | 305,200 | 333,400 | 362,500 | 397,800 | 438,400 | 483,100 | 547,000 | |
8 | 163,700 | 226,900 | 265,800 | 307,500 | 335,700 | 364,700 | 399,700 | 440,000 | 486,200 | 549,500 | |
9 | 165,700 | 228,600 | 267,400 | 309,600 | 337,800 | 366,800 | 401,600 | 441,600 | 489,100 | 552,000 | |
10 | 167,700 | 230,400 | 269,300 | 311,900 | 340,100 | 369,000 | 403,600 | 443,300 | 492,200 | 553,900 | |
11 | 169,700 | 232,200 | 271,100 | 314,200 | 342,400 | 371,200 | 405,700 | 445,000 | 495,300 | 555,700 | |
12 | 171,800 | 234,000 | 272,900 | 316,500 | 344,700 | 373,400 | 407,800 | 446,700 | 498,400 | 557,600 | |
13 | 173,600 | 235,800 | 274,500 | 318,600 | 346,800 | 375,600 | 409,700 | 448,000 | 501,200 | 559,400 | |
14 | 175,600 | 237,500 | 276,400 | 320,900 | 349,000 | 377,800 | 411,800 | 449,600 | 503,600 | 560,900 | |
15 | 177,600 | 239,200 | 278,300 | 323,200 | 351,200 | 380,000 | 413,900 | 451,400 | 506,000 | 562,400 | |
16 | 179,600 | 240,900 | 280,200 | 325,500 | 353,400 | 382,200 | 416,000 | 453,200 | 508,400 | 563,900 | |
17 | 181,500 | 242,600 | 282,100 | 327,600 | 355,700 | 384,100 | 417,800 | 454,800 | 510,800 | 565,300 | |
18 | 185,100 | 244,300 | 284,200 | 329,900 | 357,800 | 386,100 | 419,500 | 456,600 | 512,300 | 566,500 | |
19 | 188,700 | 246,000 | 286,300 | 332,100 | 359,900 | 388,200 | 421,200 | 458,400 | 513,800 | 567,700 | |
20 | 192,200 | 247,700 | 288,400 | 334,400 | 362,000 | 390,200 | 422,900 | 460,200 | 515,300 | 568,900 | |
21 | 195,700 | 249,400 | 290,500 | 336,500 | 364,200 | 392,100 | 424,600 | 461,800 | 516,500 | 570,100 | |
22 | 197,500 | 251,000 | 292,500 | 338,600 | 366,200 | 394,200 | 426,200 | 463,600 | 518,000 | ||
23 | 199,300 | 252,700 | 294,500 | 340,700 | 368,300 | 396,300 | 427,700 | 465,300 | 519,500 | ||
24 | 201,100 | 254,400 | 296,500 | 342,800 | 370,400 | 398,400 | 429,300 | 467,100 | 521,000 | ||
25 | 203,000 | 256,000 | 298,400 | 345,000 | 372,400 | 400,200 | 430,700 | 468,700 | 522,300 | ||
26 | 204,700 | 257,600 | 300,400 | 347,100 | 374,500 | 402,300 | 432,100 | 470,200 | 523,400 | ||
27 | 206,400 | 259,100 | 302,400 | 349,200 | 376,600 | 404,400 | 433,700 | 471,700 | 524,600 | ||
28 | 208,100 | 260,700 | 304,400 | 351,300 | 378,700 | 406,500 | 435,300 | 473,200 | 525,800 | ||
29 | 209,700 | 262,200 | 306,200 | 353,500 | 380,800 | 408,100 | 436,600 | 474,400 | 527,000 | ||
30 | 211,100 | 263,700 | 308,100 | 355,600 | 382,900 | 409,900 | 438,300 | 475,200 | 527,900 | ||
31 | 212,500 | 265,200 | 310,000 | 357,700 | 385,000 | 411,600 | 440,000 | 475,900 | 528,800 | ||
32 | 213,900 | 266,600 | 311,900 | 359,800 | 387,100 | 413,300 | 441,700 | 476,700 | 529,700 | ||
33 | 215,200 | 268,000 | 313,900 | 361,600 | 389,000 | 415,100 | 443,100 | 477,200 | 530,500 | ||
34 | 216,600 | 269,500 | 315,800 | 363,700 | 391,100 | 416,600 | 444,800 | 478,000 | 531,400 | ||
35 | 218,000 | 271,000 | 317,700 | 365,700 | 393,200 | 418,200 | 446,500 | 478,800 | 532,300 | ||
36 | 219,400 | 272,400 | 319,600 | 367,800 | 395,200 | 419,800 | 448,100 | 479,600 | 533,200 | ||
37 | 220,800 | 273,900 | 321,500 | 369,800 | 396,900 | 421,300 | 449,600 | 480,200 | 534,100 | ||
38 | 222,200 | 275,400 | 323,300 | 371,900 | 398,400 | 422,800 | 450,400 | 481,000 | 535,000 | ||
39 | 223,600 | 276,900 | 325,100 | 374,000 | 399,800 | 424,300 | 451,200 | 481,800 | 535,900 | ||
40 | 225,000 | 278,400 | 326,900 | 376,100 | 401,200 | 425,800 | 452,000 | 482,600 | 536,800 | ||
41 | 226,200 | 280,000 | 328,700 | 378,100 | 402,600 | 427,400 | 452,400 | 483,200 | 537,700 | ||
42 | 227,400 | 281,400 | 330,300 | 380,200 | 403,700 | 428,700 | 453,100 | 484,000 | |||
43 | 228,600 | 282,800 | 332,000 | 382,300 | 404,700 | 430,000 | 453,800 | 484,800 | |||
44 | 229,800 | 284,200 | 333,700 | 384,400 | 405,700 | 431,300 | 454,500 | 485,600 | |||
45 | 231,100 | 285,500 | 335,300 | 386,100 | 406,900 | 432,300 | 455,300 | 486,200 | |||
46 | 232,200 | 286,900 | 337,000 | 387,800 | 408,100 | 433,100 | 456,000 | ||||
47 | 233,300 | 288,300 | 338,700 | 389,500 | 409,300 | 433,900 | 456,700 | ||||
48 | 234,400 | 289,700 | 340,400 | 391,200 | 410,500 | 434,700 | 457,400 | ||||
49 | 235,500 | 291,000 | 341,700 | 392,800 | 411,800 | 435,300 | 458,100 | ||||
50 | 236,400 | 292,300 | 343,300 | 393,800 | 412,600 | 436,100 | 458,800 | ||||
51 | 237,400 | 293,600 | 344,900 | 394,800 | 413,400 | 436,900 | 459,500 | ||||
52 | 238,400 | 294,900 | 346,500 | 395,800 | 414,200 | 437,700 | 460,200 | ||||
53 | 239,300 | 296,300 | 348,000 | 397,100 | 414,700 | 438,300 | 460,900 | ||||
54 | 240,400 | 297,700 | 349,600 | 398,200 | 415,400 | 439,000 | 461,600 | ||||
55 | 241,400 | 299,100 | 351,200 | 399,400 | 416,100 | 439,700 | 462,300 | ||||
56 | 242,500 | 300,500 | 352,800 | 400,600 | 416,700 | 440,400 | 463,000 | ||||
57 | 243,300 | 301,800 | 354,300 | 401,900 | 417,500 | 441,000 | 463,700 | ||||
58 | 244,400 | 302,900 | 355,600 | 402,700 | 417,900 | 441,700 | 464,300 | ||||
59 | 245,500 | 304,000 | 356,900 | 403,500 | 418,500 | 442,400 | 465,000 | ||||
60 | 246,600 | 305,100 | 358,200 | 404,300 | 419,100 | 443,100 | 465,700 | ||||
61 | 247,800 | 306,300 | 359,400 | 404,800 | 419,700 | 443,800 | 466,400 | ||||
62 | 249,000 | 307,400 | 360,400 | 405,500 | 420,300 | 444,400 | |||||
63 | 250,200 | 308,500 | 361,400 | 406,200 | 420,900 | 445,000 | |||||
64 | 251,300 | 309,600 | 362,400 | 406,900 | 421,500 | 445,600 | |||||
65 | 252,400 | 310,400 | 363,100 | 407,300 | 422,100 | 446,100 | |||||
66 | 253,600 | 311,400 | 363,900 | 408,000 | 422,700 | 446,700 | |||||
67 | 254,800 | 312,400 | 364,700 | 408,700 | 423,300 | 447,300 | |||||
68 | 256,000 | 313,400 | 365,600 | 409,400 | 423,900 | 447,900 | |||||
69 | 257,200 | 314,500 | 366,300 | 409,900 | 424,400 | 448,600 | |||||
70 | 258,400 | 315,300 | 367,000 | 410,500 | 425,000 | 449,200 | |||||
71 | 259,600 | 316,100 | 367,700 | 411,100 | 425,600 | 449,800 | |||||
72 | 260,800 | 316,900 | 368,400 | 411,700 | 426,200 | 450,400 | |||||
73 | 261,800 | 317,800 | 369,100 | 412,300 | 426,600 | 451,000 | |||||
74 | 262,800 | 318,300 | 369,700 | 412,900 | 427,200 | 451,600 | |||||
75 | 263,800 | 318,800 | 370,300 | 413,500 | 427,800 | 452,200 | |||||
76 | 264,800 | 319,300 | 370,900 | 414,100 | 428,400 | 452,800 | |||||
77 | 265,800 | 319,500 | 371,400 | 414,600 | 428,900 | 453,500 | |||||
78 | 266,700 | 319,800 | 372,000 | 415,200 | 429,500 | ||||||
79 | 267,600 | 320,200 | 372,600 | 415,800 | 430,100 | ||||||
80 | 268,500 | 320,500 | 373,200 | 416,300 | 430,700 | ||||||
81 | 269,400 | 320,600 | 373,600 | 416,700 | 431,200 | ||||||
82 | 270,300 | 320,900 | 374,100 | 417,300 | 431,800 | ||||||
83 | 271,200 | 321,200 | 374,600 | 417,900 | 432,400 | ||||||
84 | 272,100 | 321,500 | 375,100 | 418,500 | 433,000 | ||||||
85 | 273,100 | 321,600 | 375,700 | 419,000 | 433,600 | ||||||
86 | 273,500 | 321,900 | 376,200 | 419,600 | |||||||
87 | 273,900 | 322,200 | 376,700 | 420,200 | |||||||
88 | 274,300 | 322,600 | 377,200 | 420,700 | |||||||
89 | 274,800 | 322,800 | 377,500 | 421,300 | |||||||
90 | 323,100 | 378,000 | 421,900 | ||||||||
91 | 323,400 | 378,500 | 422,500 | ||||||||
92 | 323,700 | 379,000 | 423,100 | ||||||||
93 | 324,000 | 379,200 | 423,700 | ||||||||
94 | 324,300 | 379,700 | |||||||||
95 | 324,600 | 380,200 | |||||||||
96 | 324,900 | 380,600 | |||||||||
97 | 325,300 | 380,700 | |||||||||
98 | 325,600 | 381,200 | |||||||||
99 | 325,900 | 381,700 | |||||||||
100 | 326,200 | 382,200 | |||||||||
101 | 326,500 | 382,500 | |||||||||
再任用職員 | 210,700 | 238,000 | 285,100 | 308,800 | 323,200 | 347,300 | 383,100 | 415,400 | 458,400 | 529,500 |
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,200円とする。
別表第五
【海事職俸給表 (第六条関係)】
イ 海事職俸給表
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。ロ 海事職俸給表
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 162,900円 | 216,200円 | 260,300円 | 313,100円 | 355,700円 | 418,500円 | 494,900円 |
2 | 165,200 | 218,300 | 262,100 | 315,600 | 358,200 | 421,100 | 496,800 | |
3 | 167,500 | 220,400 | 263,900 | 318,100 | 360,700 | 423,700 | 498,700 | |
4 | 169,800 | 222,500 | 265,700 | 320,600 | 363,200 | 426,300 | 500,600 | |
5 | 172,200 | 224,500 | 267,300 | 323,100 | 365,600 | 428,800 | 502,400 | |
6 | 174,700 | 226,600 | 269,300 | 325,600 | 368,800 | 431,300 | 503,800 | |
7 | 177,100 | 228,700 | 271,300 | 328,100 | 372,000 | 433,800 | 505,200 | |
8 | 179,600 | 230,800 | 273,300 | 330,500 | 375,200 | 436,300 | 506,600 | |
9 | 181,800 | 233,000 | 275,200 | 333,000 | 378,200 | 438,700 | 507,800 | |
10 | 184,200 | 234,900 | 278,000 | 335,500 | 381,300 | 441,000 | 509,100 | |
11 | 186,600 | 236,800 | 280,700 | 338,000 | 384,400 | 443,400 | 510,400 | |
12 | 189,100 | 238,700 | 283,300 | 340,500 | 387,500 | 445,800 | 511,700 | |
13 | 191,600 | 240,600 | 286,000 | 343,000 | 390,500 | 447,800 | 513,100 | |
14 | 194,200 | 242,500 | 288,800 | 345,500 | 393,300 | 450,000 | 514,300 | |
15 | 196,900 | 244,400 | 291,600 | 348,000 | 396,100 | 452,300 | 515,500 | |
16 | 199,500 | 246,300 | 294,300 | 350,500 | 398,900 | 454,600 | 516,600 | |
17 | 201,900 | 248,200 | 296,900 | 353,000 | 401,800 | 456,900 | 517,600 | |
18 | 204,600 | 250,100 | 299,500 | 355,500 | 403,900 | 459,200 | 518,800 | |
19 | 207,300 | 252,000 | 302,100 | 358,000 | 406,000 | 461,500 | 520,000 | |
20 | 210,000 | 253,900 | 304,700 | 360,500 | 408,100 | 463,800 | 521,200 | |
21 | 212,600 | 255,600 | 307,200 | 363,000 | 410,000 | 466,100 | 522,300 | |
22 | 214,200 | 257,300 | 308,900 | 365,400 | 412,000 | 467,900 | 523,200 | |
23 | 215,800 | 259,000 | 310,600 | 367,700 | 414,000 | 469,700 | 524,200 | |
24 | 217,400 | 260,700 | 312,300 | 370,100 | 416,000 | 471,500 | 525,200 | |
25 | 218,900 | 262,500 | 313,900 | 372,600 | 417,800 | 472,900 | 526,200 | |
26 | 220,400 | 264,300 | 315,800 | 375,000 | 419,500 | 474,200 | 527,000 | |
27 | 221,900 | 266,100 | 317,700 | 377,400 | 421,300 | 475,400 | 527,800 | |
28 | 223,400 | 267,900 | 319,600 | 379,800 | 423,100 | 476,600 | 528,600 | |
29 | 225,000 | 269,600 | 321,300 | 382,000 | 424,400 | 477,700 | 529,300 | |
30 | 226,100 | 271,300 | 323,100 | 384,200 | 426,000 | 478,700 | ||
31 | 227,200 | 273,000 | 324,900 | 386,400 | 427,600 | 479,800 | ||
32 | 228,300 | 274,700 | 326,700 | 388,600 | 429,300 | 481,000 | ||
33 | 229,500 | 276,100 | 328,300 | 390,700 | 430,900 | 481,800 | ||
34 | 230,400 | 277,800 | 329,900 | 392,500 | 432,200 | 482,800 | ||
35 | 231,300 | 279,400 | 331,400 | 394,300 | 433,500 | 483,900 | ||
36 | 232,200 | 281,000 | 333,000 | 396,100 | 434,800 | 485,000 | ||
37 | 233,100 | 282,400 | 334,700 | 398,000 | 436,200 | 485,900 | ||
38 | 234,000 | 283,800 | 336,300 | 399,500 | 437,200 | 486,800 | ||
39 | 234,900 | 285,200 | 337,900 | 401,000 | 438,200 | 487,700 | ||
40 | 235,800 | 286,600 | 339,500 | 402,500 | 439,200 | 488,600 | ||
41 | 236,800 | 288,000 | 341,000 | 403,500 | 439,600 | 489,400 | ||
42 | 237,700 | 289,300 | 342,500 | 404,800 | 440,300 | 490,100 | ||
43 | 238,600 | 290,500 | 344,000 | 406,100 | 441,000 | 490,800 | ||
44 | 239,500 | 291,700 | 345,500 | 407,500 | 441,700 | 491,500 | ||
45 | 240,400 | 293,000 | 347,100 | 409,000 | 442,400 | 492,100 | ||
46 | 241,300 | 294,400 | 348,500 | 410,400 | 442,700 | 492,800 | ||
47 | 242,200 | 295,800 | 349,900 | 411,800 | 443,300 | 493,500 | ||
48 | 243,100 | 297,200 | 351,300 | 413,200 | 443,900 | 494,200 | ||
49 | 243,700 | 298,700 | 352,600 | 414,600 | 444,500 | 494,500 | ||
50 | 244,400 | 299,800 | 354,100 | 415,500 | 445,200 | 495,200 | ||
51 | 245,100 | 300,900 | 355,600 | 416,400 | 445,900 | 495,900 | ||
52 | 245,800 | 302,000 | 357,100 | 417,300 | 446,600 | 496,600 | ||
53 | 246,200 | 303,200 | 358,500 | 417,500 | 447,300 | 497,200 | ||
54 | 246,900 | 304,300 | 359,900 | 417,900 | 448,000 | 497,900 | ||
55 | 247,500 | 305,400 | 361,300 | 418,400 | 448,700 | 498,600 | ||
56 | 248,200 | 306,500 | 362,700 | 418,900 | 449,400 | 499,300 | ||
57 | 248,800 | 307,700 | 363,700 | 419,500 | 449,800 | 499,900 | ||
58 | 249,500 | 308,800 | 364,900 | 419,700 | 450,500 | |||
59 | 250,200 | 309,900 | 366,100 | 420,300 | 451,200 | |||
60 | 250,900 | 311,000 | 367,400 | 420,800 | 451,900 | |||
61 | 251,600 | 311,900 | 368,600 | 421,300 | 452,400 | |||
62 | 252,300 | 312,700 | 369,200 | 421,900 | 453,100 | |||
63 | 252,900 | 313,500 | 369,800 | 422,500 | 453,800 | |||
64 | 253,500 | 314,300 | 370,400 | 423,100 | 454,500 | |||
65 | 254,000 | 314,900 | 370,800 | 423,700 | 455,000 | |||
66 | 254,500 | 315,600 | 371,300 | 424,300 | 455,700 | |||
67 | 255,000 | 316,300 | 371,800 | 424,900 | 456,400 | |||
68 | 255,500 | 317,000 | 372,300 | 425,500 | 457,100 | |||
69 | 255,800 | 317,800 | 372,600 | 426,100 | 457,500 | |||
70 | 372,900 | 426,600 | 458,200 | |||||
71 | 373,300 | 427,200 | 458,900 | |||||
72 | 373,600 | 427,800 | 459,600 | |||||
73 | 374,200 | 428,400 | 460,100 | |||||
74 | 374,400 | 429,000 | ||||||
75 | 374,900 | 429,600 | ||||||
76 | 375,400 | 430,200 | ||||||
77 | 375,900 | 430,900 | ||||||
78 | 376,400 | 431,600 | ||||||
79 | 376,900 | 432,300 | ||||||
80 | 377,400 | 433,000 | ||||||
81 | 378,000 | 433,500 | ||||||
82 | 378,500 | 434,200 | ||||||
83 | 379,000 | 434,900 | ||||||
84 | 379,500 | 435,600 | ||||||
85 | 379,900 | 436,000 | ||||||
86 | 380,400 | 436,700 | ||||||
87 | 380,900 | 437,400 | ||||||
88 | 381,400 | 438,100 | ||||||
89 | 381,900 | 438,300 | ||||||
90 | 382,400 | |||||||
91 | 382,900 | |||||||
92 | 383,400 | |||||||
93 | 383,900 | |||||||
94 | 384,400 | |||||||
95 | 384,900 | |||||||
96 | 385,400 | |||||||
97 | 386,000 | |||||||
98 | 386,500 | |||||||
99 | 387,000 | |||||||
100 | 387,500 | |||||||
101 | 388,100 | |||||||
再任用職員 | 218,300 | 248,400 | 282,500 | 324,400 | 353,800 | 401,200 | 470,600 |
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。ロ 海事職俸給表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 138,000円 | 181,100円 | 214,900円 | 251,000円 | 286,400円 | 317,400円 |
2 | 139,000 | 183,300 | 216,600 | 252,900 | 287,900 | 319,300 | |
3 | 140,100 | 185,500 | 218,300 | 254,800 | 289,400 | 321,200 | |
4 | 141,100 | 187,700 | 220,000 | 256,700 | 290,900 | 323,100 | |
5 | 142,100 | 189,800 | 221,500 | 258,700 | 292,500 | 325,000 | |
6 | 143,400 | 191,700 | 223,200 | 260,700 | 293,900 | 326,800 | |
7 | 144,700 | 193,600 | 224,900 | 262,700 | 295,300 | 328,600 | |
8 | 146,000 | 195,500 | 226,600 | 264,700 | 296,700 | 330,400 | |
9 | 147,100 | 197,300 | 228,300 | 266,400 | 298,100 | 332,200 | |
10 | 148,600 | 198,900 | 230,100 | 268,300 | 299,400 | 333,900 | |
11 | 150,200 | 200,500 | 231,900 | 270,200 | 300,700 | 335,600 | |
12 | 151,700 | 202,100 | 233,700 | 272,100 | 302,000 | 337,300 | |
13 | 153,000 | 203,700 | 235,500 | 273,800 | 303,400 | 338,900 | |
14 | 154,500 | 205,300 | 237,300 | 275,400 | 304,500 | 340,600 | |
15 | 156,000 | 206,900 | 239,100 | 277,000 | 305,600 | 342,300 | |
16 | 157,600 | 208,500 | 240,900 | 278,600 | 306,700 | 344,000 | |
17 | 159,000 | 210,000 | 242,800 | 280,200 | 307,800 | 345,600 | |
18 | 160,700 | 211,400 | 244,900 | 281,700 | 308,900 | 347,300 | |
19 | 162,400 | 212,800 | 247,000 | 283,200 | 310,000 | 349,000 | |
20 | 164,100 | 214,200 | 249,100 | 284,700 | 311,100 | 350,700 | |
21 | 165,700 | 215,400 | 251,000 | 286,300 | 312,100 | 352,300 | |
22 | 167,600 | 216,800 | 252,900 | 287,800 | 313,200 | 353,900 | |
23 | 169,500 | 218,300 | 254,800 | 289,300 | 314,300 | 355,500 | |
24 | 171,400 | 219,800 | 256,700 | 290,800 | 315,400 | 357,100 | |
25 | 173,100 | 221,200 | 258,700 | 292,400 | 316,300 | 358,700 | |
26 | 174,900 | 222,600 | 260,700 | 293,800 | 317,200 | 360,300 | |
27 | 176,700 | 224,100 | 262,700 | 295,200 | 318,100 | 361,900 | |
28 | 178,500 | 225,600 | 264,700 | 296,600 | 319,000 | 363,500 | |
29 | 180,100 | 226,900 | 266,400 | 298,000 | 320,000 | 365,000 | |
30 | 182,200 | 228,500 | 268,300 | 299,300 | 320,900 | 366,400 | |
31 | 184,300 | 230,100 | 270,200 | 300,600 | 321,800 | 367,900 | |
32 | 186,400 | 231,600 | 272,100 | 301,900 | 322,700 | 369,400 | |
33 | 188,300 | 233,000 | 273,800 | 303,300 | 323,600 | 370,600 | |
34 | 190,200 | 234,500 | 275,400 | 304,400 | 324,500 | 371,800 | |
35 | 192,100 | 235,900 | 277,000 | 305,500 | 325,400 | 373,000 | |
36 | 194,000 | 237,300 | 278,600 | 306,600 | 326,300 | 374,200 | |
37 | 195,800 | 238,600 | 280,200 | 307,700 | 327,200 | 375,600 | |
38 | 197,400 | 239,900 | 281,700 | 308,800 | 328,100 | 376,900 | |
39 | 199,000 | 241,300 | 283,200 | 309,900 | 329,000 | 378,200 | |
40 | 200,600 | 242,700 | 284,700 | 311,000 | 329,900 | 379,500 | |
41 | 202,000 | 243,800 | 286,300 | 312,000 | 330,700 | 380,600 | |
42 | 203,600 | 245,300 | 287,800 | 313,100 | 331,600 | 381,800 | |
43 | 205,200 | 246,800 | 289,300 | 314,200 | 332,500 | 383,000 | |
44 | 206,800 | 248,300 | 290,800 | 315,300 | 333,400 | 384,200 | |
45 | 208,300 | 249,600 | 292,400 | 316,200 | 334,300 | 385,200 | |
46 | 209,600 | 251,100 | 293,800 | 317,100 | 335,200 | 386,100 | |
47 | 210,900 | 252,500 | 295,200 | 318,000 | 336,100 | 387,300 | |
48 | 212,200 | 254,000 | 296,600 | 318,900 | 337,000 | 388,300 | |
49 | 213,600 | 255,500 | 298,000 | 319,800 | 337,600 | 389,300 | |
50 | 214,800 | 257,000 | 299,300 | 320,600 | 338,200 | 390,300 | |
51 | 216,000 | 258,500 | 300,600 | 321,400 | 338,800 | 391,300 | |
52 | 217,200 | 260,000 | 301,900 | 322,200 | 339,400 | 392,200 | |
53 | 218,500 | 261,300 | 303,300 | 322,800 | 340,100 | 393,300 | |
54 | 219,800 | 262,700 | 304,400 | 323,600 | 340,700 | 394,300 | |
55 | 221,100 | 264,100 | 305,500 | 324,400 | 341,300 | 395,300 | |
56 | 222,400 | 265,500 | 306,600 | 325,200 | 341,900 | 396,300 | |
57 | 223,500 | 266,700 | 307,700 | 325,800 | 342,300 | 397,300 | |
58 | 224,700 | 268,100 | 308,800 | 326,500 | 342,900 | 398,200 | |
59 | 225,900 | 269,500 | 309,900 | 327,200 | 343,500 | 399,100 | |
60 | 227,100 | 270,900 | 311,000 | 327,900 | 344,100 | 400,100 | |
61 | 228,300 | 272,200 | 312,000 | 328,500 | 344,300 | 400,700 | |
62 | 229,400 | 273,500 | 313,100 | 329,000 | 344,800 | 401,600 | |
63 | 230,400 | 274,800 | 314,200 | 329,500 | 345,200 | 402,500 | |
64 | 231,500 | 276,100 | 315,300 | 330,100 | 345,700 | 403,400 | |
65 | 232,300 | 277,500 | 316,200 | 330,500 | 345,900 | 404,000 | |
66 | 233,300 | 278,700 | 317,100 | 331,100 | 346,400 | 404,600 | |
67 | 234,300 | 279,900 | 318,000 | 331,700 | 346,800 | 405,200 | |
68 | 235,400 | 281,100 | 318,900 | 332,300 | 347,200 | 405,800 | |
69 | 236,500 | 282,100 | 319,800 | 332,700 | 347,700 | 406,500 | |
70 | 237,400 | 283,000 | 320,500 | 333,100 | 348,200 | ||
71 | 238,300 | 283,900 | 321,200 | 333,500 | 348,700 | ||
72 | 239,200 | 284,800 | 321,900 | 333,900 | 349,200 | ||
73 | 240,200 | 285,800 | 322,200 | 334,100 | 349,800 | ||
74 | 240,900 | 286,500 | 322,700 | 334,500 | 350,300 | ||
75 | 241,600 | 287,200 | 323,200 | 334,800 | 350,800 | ||
76 | 242,300 | 287,900 | 323,800 | 335,000 | 351,300 | ||
77 | 242,700 | 288,500 | 324,500 | 335,400 | 351,600 | ||
78 | 243,400 | 289,100 | 325,100 | 335,600 | 352,100 | ||
79 | 244,100 | 289,700 | 325,700 | 335,900 | 352,600 | ||
80 | 244,800 | 290,300 | 326,300 | 336,200 | 353,100 | ||
81 | 245,500 | 291,000 | 326,900 | 336,500 | 353,600 | ||
82 | 246,000 | 291,600 | 327,300 | 336,900 | 354,100 | ||
83 | 246,500 | 292,200 | 327,700 | 337,300 | 354,600 | ||
84 | 247,000 | 292,800 | 328,100 | 337,700 | 355,100 | ||
85 | 247,400 | 293,200 | 328,300 | 338,000 | 355,600 | ||
86 | 293,600 | 328,700 | 338,300 | 356,100 | |||
87 | 294,000 | 329,000 | 338,700 | 356,600 | |||
88 | 294,500 | 329,300 | 339,100 | 357,100 | |||
89 | 294,900 | 329,600 | 339,300 | 357,600 | |||
90 | 295,300 | 329,900 | 339,700 | ||||
91 | 295,700 | 330,100 | 340,100 | ||||
92 | 296,100 | 330,400 | 340,500 | ||||
93 | 296,300 | 330,600 | 340,900 | ||||
94 | 296,700 | 330,900 | 341,200 | ||||
95 | 297,100 | 331,300 | 341,600 | ||||
96 | 297,500 | 331,700 | 342,000 | ||||
97 | 297,700 | 331,900 | 342,400 | ||||
98 | 297,900 | 332,200 | 342,800 | ||||
99 | 298,200 | 332,600 | 343,200 | ||||
100 | 298,500 | 333,000 | 343,600 | ||||
101 | 298,900 | 333,100 | 343,900 | ||||
102 | 299,200 | 333,300 | 344,300 | ||||
103 | 299,400 | 333,600 | 344,700 | ||||
104 | 299,600 | 333,900 | 345,100 | ||||
105 | 299,900 | 334,200 | 345,500 | ||||
106 | 334,500 | 345,900 | |||||
107 | 334,800 | 346,300 | |||||
108 | 335,100 | 346,700 | |||||
109 | 335,400 | 347,000 | |||||
110 | 335,700 | ||||||
111 | 336,000 | ||||||
112 | 336,300 | ||||||
113 | 336,500 | ||||||
再任用職員 | 213,100 | 227,700 | 233,600 | 256,100 | 285,100 | 316,000 |
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
【教育職俸給表 (第六条関係)】
イ 教育職俸給表
備考 この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。ロ 教育職俸給表
備考 この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 204,600円 | 265,400円 | 316,200円 | 408,000円 | 542,500円 |
2 | 206,800 | 268,500 | 319,600 | 410,500 | 545,600 | |
3 | 209,000 | 271,600 | 323,100 | 413,000 | 548,800 | |
4 | 211,200 | 274,700 | 326,600 | 415,500 | 552,000 | |
5 | 213,300 | 277,800 | 330,200 | 418,100 | 555,100 | |
6 | 215,500 | 280,600 | 333,700 | 420,600 | 557,600 | |
7 | 217,700 | 283,400 | 337,200 | 423,100 | 560,100 | |
8 | 219,900 | 286,100 | 340,700 | 425,600 | 562,600 | |
9 | 222,200 | 288,900 | 344,300 | 427,900 | 565,000 | |
10 | 224,600 | 291,800 | 347,600 | 430,400 | 566,900 | |
11 | 227,000 | 294,700 | 350,900 | 432,900 | 568,800 | |
12 | 229,400 | 297,600 | 354,200 | 435,400 | 570,700 | |
13 | 231,700 | 300,200 | 357,500 | 437,200 | 572,500 | |
14 | 234,100 | 302,800 | 360,000 | 439,500 | 574,000 | |
15 | 236,500 | 305,300 | 362,600 | 441,900 | 575,500 | |
16 | 238,900 | 307,800 | 365,200 | 444,200 | 577,000 | |
17 | 241,100 | 310,200 | 367,900 | 446,600 | 578,500 | |
18 | 244,200 | 313,000 | 370,200 | 449,000 | 579,500 | |
19 | 247,300 | 315,800 | 372,500 | 451,400 | 580,500 | |
20 | 250,400 | 318,600 | 374,800 | 453,800 | 581,500 | |
21 | 253,500 | 321,200 | 377,000 | 456,300 | 582,600 | |
22 | 256,600 | 324,000 | 379,100 | 458,700 | ||
23 | 259,700 | 326,800 | 381,200 | 461,100 | ||
24 | 262,800 | 329,600 | 383,300 | 463,500 | ||
25 | 265,800 | 332,100 | 385,300 | 465,500 | ||
26 | 268,800 | 334,600 | 387,200 | 467,700 | ||
27 | 271,800 | 337,100 | 389,100 | 469,900 | ||
28 | 274,800 | 339,600 | 391,000 | 472,100 | ||
29 | 277,800 | 342,000 | 393,000 | 474,300 | ||
30 | 280,500 | 344,200 | 394,800 | 476,600 | ||
31 | 283,200 | 346,400 | 396,600 | 478,800 | ||
32 | 285,900 | 348,600 | 398,400 | 481,000 | ||
33 | 288,500 | 350,900 | 400,200 | 483,000 | ||
34 | 291,400 | 353,200 | 402,000 | 485,200 | ||
35 | 294,200 | 355,500 | 403,800 | 487,500 | ||
36 | 297,000 | 357,800 | 405,600 | 489,800 | ||
37 | 299,800 | 359,900 | 407,200 | 492,000 | ||
38 | 302,100 | 362,000 | 408,900 | 494,000 | ||
39 | 304,400 | 364,100 | 410,600 | 496,000 | ||
40 | 306,700 | 366,100 | 412,300 | 498,000 | ||
41 | 308,900 | 368,100 | 413,700 | 500,100 | ||
42 | 310,100 | 370,000 | 415,300 | 502,000 | ||
43 | 311,300 | 371,900 | 416,900 | 503,900 | ||
44 | 312,500 | 373,800 | 418,500 | 505,800 | ||
45 | 313,600 | 375,800 | 419,900 | 507,800 | ||
46 | 314,800 | 377,600 | 421,500 | 509,600 | ||
47 | 316,000 | 379,400 | 423,100 | 511,500 | ||
48 | 317,200 | 381,200 | 424,700 | 513,400 | ||
49 | 318,200 | 383,100 | 426,300 | 515,200 | ||
50 | 319,300 | 384,900 | 427,600 | 517,000 | ||
51 | 320,400 | 386,700 | 428,900 | 518,900 | ||
52 | 321,500 | 388,500 | 430,200 | 520,800 | ||
53 | 322,700 | 389,900 | 431,000 | 522,700 | ||
54 | 323,800 | 391,400 | 432,000 | 524,400 | ||
55 | 324,900 | 392,900 | 432,900 | 526,100 | ||
56 | 326,000 | 394,500 | 433,800 | 527,800 | ||
57 | 327,100 | 395,900 | 434,800 | 529,500 | ||
58 | 328,200 | 397,300 | 435,700 | 530,800 | ||
59 | 329,300 | 398,800 | 436,700 | 532,100 | ||
60 | 330,300 | 400,300 | 437,600 | 533,400 | ||
61 | 331,400 | 401,700 | 438,500 | 534,700 | ||
62 | 332,500 | 403,200 | 439,500 | 535,700 | ||
63 | 333,600 | 404,700 | 440,600 | 536,700 | ||
64 | 334,700 | 406,200 | 441,700 | 537,700 | ||
65 | 335,700 | 407,200 | 442,600 | 538,500 | ||
66 | 336,800 | 408,300 | 443,600 | 539,400 | ||
67 | 337,900 | 409,400 | 444,600 | 540,300 | ||
68 | 339,000 | 410,500 | 445,600 | 541,200 | ||
69 | 340,000 | 411,500 | 446,600 | 542,100 | ||
70 | 341,100 | 412,400 | 447,600 | 542,900 | ||
71 | 342,200 | 413,300 | 448,600 | 543,800 | ||
72 | 343,300 | 414,100 | 449,600 | 544,700 | ||
73 | 344,000 | 415,000 | 450,700 | 545,600 | ||
74 | 345,000 | 415,900 | 451,700 | 546,500 | ||
75 | 346,000 | 416,700 | 452,700 | 547,400 | ||
76 | 347,000 | 417,600 | 453,700 | 548,300 | ||
77 | 348,100 | 418,300 | 454,600 | 549,200 | ||
78 | 349,100 | 418,900 | 455,200 | |||
79 | 350,100 | 419,500 | 455,900 | |||
80 | 351,100 | 420,100 | 456,600 | |||
81 | 352,100 | 420,400 | 457,400 | |||
82 | 353,100 | 421,000 | 458,100 | |||
83 | 354,100 | 421,600 | 458,800 | |||
84 | 355,100 | 422,200 | 459,500 | |||
85 | 355,700 | 422,600 | 460,000 | |||
86 | 356,300 | 423,200 | 460,700 | |||
87 | 356,900 | 423,800 | 461,400 | |||
88 | 357,500 | 424,400 | 462,100 | |||
89 | 358,200 | 424,900 | 462,600 | |||
90 | 358,700 | 425,500 | ||||
91 | 359,100 | 426,100 | ||||
92 | 359,600 | 426,700 | ||||
93 | 360,100 | 427,000 | ||||
94 | 360,500 | 427,500 | ||||
95 | 361,000 | 428,000 | ||||
96 | 361,500 | 428,500 | ||||
97 | 362,100 | 429,100 | ||||
98 | 362,600 | 429,600 | ||||
99 | 363,100 | 430,100 | ||||
100 | 363,600 | 430,600 | ||||
101 | 364,000 | 431,000 | ||||
102 | 364,500 | 431,500 | ||||
103 | 365,000 | 432,000 | ||||
104 | 365,500 | 432,500 | ||||
105 | 366,000 | 433,100 | ||||
106 | 366,500 | |||||
107 | 367,000 | |||||
108 | 367,500 | |||||
109 | 368,100 | |||||
110 | 368,600 | |||||
111 | 369,100 | |||||
112 | 369,600 | |||||
113 | 370,200 | |||||
114 | 370,700 | |||||
115 | 371,200 | |||||
116 | 371,700 | |||||
117 | 372,100 | |||||
118 | 372,600 | |||||
119 | 373,100 | |||||
120 | 373,600 | |||||
121 | 373,900 | |||||
122 | 374,400 | |||||
123 | 374,900 | |||||
124 | 375,400 | |||||
125 | 375,800 | |||||
126 | 376,300 | |||||
127 | 376,800 | |||||
128 | 377,300 | |||||
129 | 377,800 | |||||
再任用職員 | 285,600 | 297,400 | 319,700 | 405,400 | 542,500 |
備考 この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。ロ 教育職俸給表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 171,100円 | 205,800円 | 265,400円 |
2 | 173,700 | 207,900 | 268,500 | |
3 | 176,300 | 210,000 | 271,600 | |
4 | 179,000 | 212,100 | 274,700 | |
5 | 181,700 | 214,000 | 277,800 | |
6 | 184,500 | 216,100 | 280,700 | |
7 | 187,300 | 218,200 | 283,600 | |
8 | 190,200 | 220,300 | 286,400 | |
9 | 193,100 | 222,500 | 289,100 | |
10 | 196,100 | 224,900 | 292,000 | |
11 | 199,000 | 227,300 | 294,900 | |
12 | 201,900 | 229,700 | 297,800 | |
13 | 204,600 | 231,900 | 300,200 | |
14 | 206,300 | 234,200 | 302,800 | |
15 | 208,000 | 236,500 | 305,300 | |
16 | 209,700 | 238,800 | 307,800 | |
17 | 211,400 | 241,200 | 310,400 | |
18 | 213,200 | 244,300 | 313,600 | |
19 | 215,000 | 247,400 | 316,800 | |
20 | 216,800 | 250,500 | 320,000 | |
21 | 218,700 | 253,500 | 323,000 | |
22 | 220,700 | 256,600 | 326,100 | |
23 | 222,700 | 259,700 | 329,200 | |
24 | 224,700 | 262,800 | 332,300 | |
25 | 226,500 | 265,800 | 335,500 | |
26 | 228,500 | 268,800 | 338,500 | |
27 | 230,500 | 271,800 | 341,500 | |
28 | 232,500 | 274,800 | 344,500 | |
29 | 234,300 | 277,800 | 347,400 | |
30 | 236,300 | 280,300 | 350,000 | |
31 | 238,300 | 282,800 | 352,600 | |
32 | 240,300 | 285,300 | 355,200 | |
33 | 242,300 | 287,700 | 357,800 | |
34 | 244,400 | 290,300 | 360,000 | |
35 | 246,500 | 292,800 | 362,300 | |
36 | 248,600 | 295,300 | 364,600 | |
37 | 250,600 | 297,600 | 366,900 | |
38 | 252,600 | 300,100 | 369,200 | |
39 | 254,600 | 302,600 | 371,500 | |
40 | 256,600 | 305,100 | 373,800 | |
41 | 258,400 | 307,500 | 376,100 | |
42 | 259,800 | 309,900 | 378,200 | |
43 | 261,200 | 312,300 | 380,300 | |
44 | 262,600 | 314,700 | 382,400 | |
45 | 263,900 | 316,900 | 384,400 | |
46 | 265,200 | 319,400 | 386,400 | |
47 | 266,400 | 321,900 | 388,400 | |
48 | 267,600 | 324,400 | 390,400 | |
49 | 268,700 | 326,900 | 392,200 | |
50 | 270,000 | 329,300 | 394,000 | |
51 | 271,300 | 331,600 | 395,800 | |
52 | 272,600 | 334,000 | 397,600 | |
53 | 273,800 | 336,300 | 398,800 | |
54 | 275,000 | 338,300 | 400,500 | |
55 | 276,200 | 340,300 | 402,200 | |
56 | 277,400 | 342,300 | 403,900 | |
57 | 278,500 | 344,300 | 405,400 | |
58 | 279,900 | 346,300 | 407,100 | |
59 | 281,300 | 348,300 | 408,800 | |
60 | 282,700 | 350,300 | 410,500 | |
61 | 283,900 | 352,200 | 412,000 | |
62 | 285,300 | 354,100 | 413,600 | |
63 | 286,700 | 356,000 | 415,200 | |
64 | 288,100 | 357,900 | 416,800 | |
65 | 289,300 | 359,900 | 418,200 | |
66 | 290,600 | 361,800 | 419,200 | |
67 | 291,900 | 363,700 | 420,200 | |
68 | 293,200 | 365,500 | 421,200 | |
69 | 294,600 | 367,200 | 422,200 | |
70 | 295,700 | 369,000 | 423,200 | |
71 | 296,800 | 370,800 | 424,300 | |
72 | 297,900 | 372,600 | 425,300 | |
73 | 299,100 | 374,200 | 426,000 | |
74 | 300,200 | 375,800 | 426,900 | |
75 | 301,300 | 377,400 | 427,900 | |
76 | 302,400 | 379,000 | 428,900 | |
77 | 303,300 | 380,700 | 429,900 | |
78 | 304,300 | 382,400 | 430,900 | |
79 | 305,300 | 384,100 | 431,900 | |
80 | 306,300 | 385,800 | 432,900 | |
81 | 307,100 | 387,400 | 433,600 | |
82 | 308,000 | 389,000 | 434,500 | |
83 | 308,900 | 390,600 | 435,400 | |
84 | 309,800 | 392,200 | 436,200 | |
85 | 310,600 | 393,300 | 437,200 | |
86 | 311,400 | 394,600 | 438,100 | |
87 | 312,200 | 396,000 | 439,000 | |
88 | 313,100 | 397,400 | 439,900 | |
89 | 314,000 | 398,700 | 440,700 | |
90 | 314,800 | 399,900 | 441,300 | |
91 | 315,600 | 401,000 | 441,900 | |
92 | 316,400 | 402,200 | 442,400 | |
93 | 317,100 | 403,200 | 442,900 | |
94 | 317,800 | 404,300 | 443,500 | |
95 | 318,500 | 405,400 | 444,100 | |
96 | 319,200 | 406,500 | 444,700 | |
97 | 319,600 | 407,400 | 445,100 | |
98 | 320,000 | 408,400 | 445,700 | |
99 | 320,400 | 409,400 | 446,300 | |
100 | 320,800 | 410,400 | 446,900 | |
101 | 321,100 | 411,200 | 447,300 | |
102 | 321,600 | 412,200 | ||
103 | 322,000 | 413,200 | ||
104 | 322,400 | 414,200 | ||
105 | 322,800 | 414,900 | ||
106 | 323,300 | 415,700 | ||
107 | 323,800 | 416,600 | ||
108 | 324,300 | 417,500 | ||
109 | 324,700 | 418,500 | ||
110 | 325,200 | 419,400 | ||
111 | 325,700 | 420,300 | ||
112 | 326,200 | 421,200 | ||
113 | 326,500 | 422,000 | ||
114 | 327,000 | 422,600 | ||
115 | 327,500 | 423,200 | ||
116 | 328,000 | 423,800 | ||
117 | 328,300 | 424,300 | ||
118 | 328,700 | 424,900 | ||
119 | 329,200 | 425,500 | ||
120 | 329,700 | 426,100 | ||
121 | 330,000 | 426,300 | ||
122 | 330,500 | 426,900 | ||
123 | 331,000 | 427,500 | ||
124 | 331,500 | 428,100 | ||
125 | 331,700 | 428,500 | ||
126 | 332,200 | |||
127 | 332,700 | |||
128 | 333,200 | |||
129 | 333,400 | |||
130 | 333,900 | |||
131 | 334,400 | |||
132 | 334,800 | |||
133 | 335,000 | |||
134 | 335,500 | |||
135 | 336,000 | |||
136 | 336,500 | |||
137 | 336,800 | |||
138 | 337,200 | |||
139 | 337,600 | |||
140 | 338,000 | |||
141 | 338,500 | |||
再任用職員 | 249,900 | 296,800 | 314,600 |
備考 この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七
【研究職俸給表 (第六条関係)】
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 135,700円 | 185,100円 | 274,800円 | 332,000円 | 392,300円 | 531,200円 |
2 | 136,800 | 187,500 | 277,600 | 334,200 | 395,200 | 534,300 | |
3 | 138,000 | 189,900 | 280,400 | 336,400 | 398,100 | 537,500 | |
4 | 139,100 | 192,300 | 283,200 | 338,600 | 400,900 | 540,700 | |
5 | 140,200 | 194,800 | 285,800 | 340,600 | 403,300 | 543,900 | |
6 | 141,500 | 197,100 | 288,600 | 342,700 | 406,100 | 546,300 | |
7 | 142,800 | 199,400 | 291,400 | 344,800 | 408,900 | 548,800 | |
8 | 144,100 | 201,700 | 294,200 | 346,900 | 411,600 | 551,300 | |
9 | 145,200 | 203,800 | 296,800 | 349,000 | 414,300 | 553,800 | |
10 | 146,900 | 206,100 | 299,600 | 351,100 | 417,100 | 555,600 | |
11 | 148,500 | 208,400 | 302,400 | 353,200 | 419,900 | 557,500 | |
12 | 150,100 | 210,700 | 305,200 | 355,300 | 422,700 | 559,400 | |
13 | 151,600 | 212,900 | 307,800 | 357,400 | 425,600 | 561,200 | |
14 | 153,500 | 215,300 | 310,600 | 359,300 | 428,400 | 562,600 | |
15 | 155,400 | 217,700 | 313,400 | 361,300 | 431,200 | 564,000 | |
16 | 157,400 | 220,100 | 316,200 | 363,300 | 434,000 | 565,400 | |
17 | 159,200 | 222,400 | 318,800 | 365,200 | 436,500 | 566,600 | |
18 | 161,300 | 225,300 | 321,100 | 367,200 | 439,100 | 567,500 | |
19 | 163,500 | 228,200 | 323,400 | 369,200 | 441,700 | 568,400 | |
20 | 165,600 | 231,100 | 325,700 | 371,200 | 444,300 | 569,300 | |
21 | 167,800 | 233,800 | 328,100 | 373,100 | 446,900 | 570,300 | |
22 | 170,200 | 236,600 | 330,200 | 375,100 | 449,500 | ||
23 | 172,500 | 239,400 | 332,200 | 377,100 | 452,100 | ||
24 | 174,800 | 242,200 | 334,300 | 379,100 | 454,700 | ||
25 | 176,900 | 245,100 | 336,500 | 380,700 | 457,100 | ||
26 | 179,000 | 247,800 | 338,400 | 382,600 | 459,600 | ||
27 | 181,100 | 250,500 | 340,300 | 384,500 | 462,200 | ||
28 | 183,200 | 253,200 | 342,200 | 386,400 | 464,700 | ||
29 | 185,200 | 256,000 | 344,200 | 388,300 | 467,200 | ||
30 | 187,000 | 258,400 | 345,900 | 390,300 | 469,800 | ||
31 | 188,800 | 260,800 | 347,600 | 392,300 | 472,400 | ||
32 | 190,600 | 263,200 | 349,300 | 394,300 | 475,000 | ||
33 | 192,400 | 265,200 | 350,800 | 396,100 | 477,300 | ||
34 | 194,300 | 267,700 | 352,300 | 397,900 | 479,800 | ||
35 | 196,200 | 270,100 | 353,800 | 399,500 | 482,300 | ||
36 | 198,100 | 272,500 | 355,300 | 401,300 | 484,800 | ||
37 | 199,800 | 274,700 | 356,700 | 402,600 | 487,300 | ||
38 | 201,700 | 276,600 | 358,100 | 404,100 | 489,800 | ||
39 | 203,600 | 278,500 | 359,500 | 405,500 | 492,300 | ||
40 | 205,500 | 280,400 | 360,900 | 406,900 | 494,800 | ||
41 | 207,500 | 282,100 | 361,900 | 408,300 | 497,200 | ||
42 | 209,400 | 283,400 | 363,100 | 409,700 | 499,500 | ||
43 | 211,300 | 284,700 | 364,400 | 411,200 | 501,800 | ||
44 | 213,200 | 286,000 | 365,600 | 412,800 | 504,100 | ||
45 | 215,100 | 287,000 | 366,900 | 414,200 | 506,100 | ||
46 | 217,100 | 288,300 | 368,200 | 415,700 | 507,700 | ||
47 | 219,100 | 289,600 | 369,500 | 417,300 | 509,300 | ||
48 | 221,100 | 290,900 | 370,800 | 418,900 | 510,900 | ||
49 | 222,900 | 292,300 | 371,900 | 420,200 | 512,600 | ||
50 | 224,900 | 293,600 | 373,200 | 421,700 | 514,100 | ||
51 | 226,900 | 294,900 | 374,500 | 423,200 | 515,500 | ||
52 | 228,900 | 296,200 | 375,800 | 424,700 | 517,000 | ||
53 | 230,700 | 297,400 | 376,500 | 426,100 | 518,300 | ||
54 | 232,700 | 298,700 | 377,500 | 427,500 | 519,500 | ||
55 | 234,700 | 300,000 | 378,500 | 428,900 | 520,700 | ||
56 | 236,700 | 301,300 | 379,500 | 430,300 | 521,900 | ||
57 | 238,400 | 302,400 | 380,400 | 431,500 | 523,000 | ||
58 | 239,900 | 303,600 | 381,200 | 432,900 | 524,000 | ||
59 | 241,300 | 304,800 | 381,900 | 434,300 | 525,000 | ||
60 | 242,800 | 306,000 | 382,600 | 435,700 | 526,000 | ||
61 | 244,100 | 307,100 | 383,200 | 436,600 | 527,100 | ||
62 | 245,500 | 308,200 | 384,000 | 437,600 | 528,000 | ||
63 | 246,900 | 309,300 | 384,900 | 438,600 | 528,900 | ||
64 | 248,300 | 310,400 | 385,800 | 439,600 | 529,800 | ||
65 | 249,800 | 311,600 | 386,500 | 440,500 | 530,700 | ||
66 | 251,200 | 312,700 | 387,300 | 441,400 | 531,600 | ||
67 | 252,600 | 313,800 | 388,100 | 442,300 | 532,500 | ||
68 | 254,000 | 314,900 | 388,900 | 443,200 | 533,400 | ||
69 | 255,300 | 316,100 | 389,500 | 443,800 | 534,400 | ||
70 | 256,800 | 317,200 | 390,200 | 444,700 | 535,300 | ||
71 | 258,300 | 318,300 | 390,900 | 445,600 | 536,200 | ||
72 | 259,800 | 319,400 | 391,600 | 446,500 | 537,100 | ||
73 | 261,200 | 320,300 | 392,300 | 447,200 | 538,100 | ||
74 | 262,600 | 321,400 | 393,000 | ||||
75 | 264,000 | 322,500 | 393,700 | ||||
76 | 265,400 | 323,600 | 394,400 | ||||
77 | 266,500 | 324,700 | 395,200 | ||||
78 | 267,800 | 325,700 | 395,800 | ||||
79 | 269,100 | 326,700 | 396,500 | ||||
80 | 270,400 | 327,700 | 397,200 | ||||
81 | 271,800 | 328,800 | 397,900 | ||||
82 | 273,100 | 329,600 | 398,600 | ||||
83 | 274,400 | 330,300 | 399,300 | ||||
84 | 275,700 | 331,100 | 400,000 | ||||
85 | 276,900 | 331,700 | 400,500 | ||||
86 | 278,200 | 332,200 | 401,200 | ||||
87 | 279,500 | 332,700 | 401,900 | ||||
88 | 280,800 | 333,200 | 402,600 | ||||
89 | 281,900 | 333,500 | 403,000 | ||||
90 | 283,100 | 334,000 | |||||
91 | 284,300 | 334,500 | |||||
92 | 285,500 | 335,000 | |||||
93 | 286,600 | 335,300 | |||||
94 | 287,600 | 335,800 | |||||
95 | 288,600 | 336,300 | |||||
96 | 289,600 | 336,800 | |||||
97 | 290,200 | 337,400 | |||||
98 | 291,100 | 337,900 | |||||
99 | 292,000 | 338,400 | |||||
100 | 292,900 | 338,900 | |||||
101 | 293,800 | 339,400 | |||||
102 | 294,500 | 339,900 | |||||
103 | 295,200 | 340,400 | |||||
104 | 295,900 | 340,900 | |||||
105 | 296,700 | 341,400 | |||||
106 | 297,200 | 341,900 | |||||
107 | 297,700 | 342,400 | |||||
108 | 298,200 | 342,900 | |||||
109 | 298,400 | 343,500 | |||||
110 | 298,800 | 344,000 | |||||
111 | 299,100 | 344,500 | |||||
112 | 299,400 | 345,000 | |||||
113 | 299,800 | 345,600 | |||||
114 | 300,100 | 346,100 | |||||
115 | 300,400 | 346,600 | |||||
116 | 300,700 | 347,100 | |||||
117 | 301,000 | 347,600 | |||||
118 | 301,400 | 348,100 | |||||
119 | 301,800 | 348,600 | |||||
120 | 302,200 | 349,100 | |||||
121 | 302,500 | 349,500 | |||||
再任用職員 | 215,700 | 261,200 | 286,900 | 330,100 | 389,800 | 531,200 |
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
【医療職俸給表 (第六条関係)】
イ 医療職俸給表
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。ロ 医療職俸給表
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。ハ 医療職俸給表
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 237,700 | 323,400 | 390,600 | 467,100 | 563,600 | |
2 | 240,200 | 326,500 | 393,500 | 469,400 | 566,700 | |
3 | 242,700 | 329,600 | 396,400 | 471,700 | 569,800 | |
4 | 245,200 | 332,700 | 399,300 | 474,000 | 572,900 | |
5 | 247,600 | 335,600 | 402,000 | 476,300 | 575,900 | |
6 | 251,400 | 338,900 | 404,800 | 478,500 | 578,300 | |
7 | 255,200 | 342,200 | 407,600 | 480,700 | 580,700 | |
8 | 259,000 | 345,500 | 410,400 | 482,900 | 583,100 | |
9 | 262,600 | 348,600 | 413,000 | 485,200 | 585,400 | |
10 | 266,600 | 351,800 | 415,700 | 487,300 | 586,900 | |
11 | 270,600 | 355,000 | 418,400 | 489,400 | 588,400 | |
12 | 274,600 | 358,200 | 421,100 | 491,500 | 589,900 | |
13 | 278,500 | 361,300 | 423,600 | 493,600 | 591,400 | |
14 | 282,500 | 365,000 | 426,100 | 495,700 | 592,500 | |
15 | 286,500 | 368,700 | 428,600 | 497,800 | 593,600 | |
16 | 290,500 | 372,400 | 431,100 | 499,900 | 594,700 | |
17 | 294,300 | 376,000 | 433,400 | 502,000 | 595,900 | |
18 | 297,900 | 378,800 | 435,800 | 504,000 | 596,900 | |
19 | 301,500 | 381,600 | 438,200 | 506,000 | 597,900 | |
20 | 305,100 | 384,400 | 440,600 | 508,000 | 598,900 | |
21 | 308,800 | 387,300 | 442,900 | 509,800 | 599,900 | |
22 | 312,600 | 389,900 | 445,300 | 511,700 | ||
23 | 316,300 | 392,500 | 447,700 | 513,600 | ||
24 | 320,000 | 395,100 | 450,100 | 515,500 | ||
25 | 323,600 | 397,500 | 452,400 | 517,200 | ||
26 | 326,500 | 399,800 | 454,700 | 519,000 | ||
27 | 329,300 | 402,100 | 457,000 | 520,800 | ||
28 | 332,100 | 404,400 | 459,300 | 522,600 | ||
29 | 335,000 | 406,800 | 461,500 | 524,500 | ||
30 | 337,400 | 408,900 | 463,800 | 526,300 | ||
31 | 339,800 | 411,000 | 466,100 | 528,100 | ||
32 | 342,200 | 413,100 | 468,400 | 529,900 | ||
33 | 344,600 | 415,300 | 470,500 | 531,700 | ||
34 | 347,100 | 417,300 | 472,600 | 533,500 | ||
35 | 349,600 | 419,300 | 474,700 | 535,300 | ||
36 | 352,100 | 421,300 | 476,800 | 537,100 | ||
37 | 354,500 | 423,400 | 478,900 | 538,800 | ||
38 | 356,900 | 425,400 | 480,700 | 540,400 | ||
39 | 359,300 | 427,400 | 482,500 | 542,000 | ||
40 | 361,700 | 429,400 | 484,300 | 543,600 | ||
41 | 364,000 | 431,500 | 486,000 | 545,200 | ||
42 | 365,500 | 433,300 | 487,800 | 546,600 | ||
43 | 367,000 | 435,100 | 489,600 | 548,000 | ||
44 | 368,500 | 436,900 | 491,400 | 549,400 | ||
45 | 370,100 | 438,800 | 493,000 | 550,600 | ||
46 | 371,600 | 440,600 | 494,800 | 551,600 | ||
47 | 373,100 | 442,400 | 496,600 | 552,600 | ||
48 | 374,600 | 444,200 | 498,400 | 553,600 | ||
49 | 375,900 | 446,100 | 500,000 | 554,700 | ||
50 | 376,900 | 447,900 | 501,300 | 555,600 | ||
51 | 377,900 | 449,700 | 502,600 | 556,500 | ||
52 | 378,900 | 451,500 | 503,900 | 557,400 | ||
53 | 380,000 | 453,400 | 505,200 | 558,300 | ||
54 | 380,900 | 454,600 | 506,500 | 559,200 | ||
55 | 381,800 | 455,800 | 507,800 | 560,100 | ||
56 | 382,700 | 457,000 | 509,100 | 561,000 | ||
57 | 383,700 | 458,200 | 510,300 | 561,900 | ||
58 | 384,600 | 459,200 | 511,200 | 562,800 | ||
59 | 385,500 | 460,200 | 512,100 | 563,700 | ||
60 | 386,400 | 461,200 | 513,000 | 564,600 | ||
61 | 387,300 | 462,100 | 513,900 | 565,500 | ||
62 | 387,800 | 462,800 | 514,800 | 566,400 | ||
63 | 388,300 | 463,500 | 515,700 | 567,300 | ||
64 | 388,800 | 464,200 | 516,600 | 568,200 | ||
65 | 389,100 | 464,900 | 517,500 | 569,100 | ||
66 | 465,600 | 518,400 | ||||
67 | 466,300 | 519,300 | ||||
68 | 467,000 | 520,200 | ||||
69 | 467,500 | 521,100 | ||||
70 | 468,200 | 522,000 | ||||
71 | 468,900 | 522,900 | ||||
72 | 469,600 | 523,800 | ||||
73 | 470,100 | 524,600 | ||||
74 | 470,800 | 525,500 | ||||
75 | 471,500 | 526,400 | ||||
76 | 472,200 | 527,300 | ||||
77 | 472,700 | 528,100 | ||||
78 | 473,300 | 529,000 | ||||
79 | 473,900 | 529,900 | ||||
80 | 474,500 | 530,800 | ||||
81 | 475,100 | 531,600 | ||||
82 | 475,700 | 532,500 | ||||
83 | 476,300 | 533,400 | ||||
84 | 476,900 | 534,300 | ||||
85 | 477,400 | 535,100 | ||||
86 | 478,000 | 536,000 | ||||
87 | 478,600 | 536,900 | ||||
88 | 479,200 | 537,800 | ||||
89 | 479,700 | 538,600 | ||||
90 | 480,300 | |||||
91 | 480,900 | |||||
92 | 481,500 | |||||
93 | 482,000 | |||||
94 | 482,600 | |||||
95 | 483,200 | |||||
96 | 483,800 | |||||
97 | 484,300 | |||||
再任用職員 | 293,800 | 336,200 | 390,600 | 463,700 | 563,600 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。ロ 医療職俸給表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 140,300円 | 178,200円 | 213,600円 | 241,900円 | 279,700円 | 328,700円 | 375,200円 | 442,800円 |
2 | 141,700 | 179,800 | 215,200 | 243,500 | 281,900 | 330,800 | 377,900 | 445,400 | |
3 | 143,100 | 181,400 | 216,800 | 245,100 | 284,100 | 333,000 | 380,600 | 448,000 | |
4 | 144,500 | 183,000 | 218,400 | 246,700 | 286,300 | 335,200 | 383,300 | 450,600 | |
5 | 145,700 | 184,500 | 220,000 | 248,100 | 288,500 | 337,400 | 385,900 | 453,200 | |
6 | 147,500 | 186,100 | 221,700 | 249,700 | 290,700 | 339,600 | 388,600 | 455,800 | |
7 | 149,200 | 187,700 | 223,400 | 251,200 | 292,900 | 341,800 | 391,300 | 458,400 | |
8 | 150,900 | 189,300 | 225,100 | 252,800 | 295,100 | 344,000 | 394,000 | 461,000 | |
9 | 152,600 | 190,900 | 226,800 | 254,300 | 297,200 | 346,000 | 396,200 | 463,500 | |
10 | 154,300 | 192,600 | 228,600 | 255,900 | 299,400 | 348,200 | 398,500 | 466,000 | |
11 | 156,000 | 194,300 | 230,400 | 257,400 | 301,600 | 350,400 | 400,700 | 468,600 | |
12 | 157,800 | 196,000 | 232,100 | 258,900 | 303,800 | 352,600 | 403,000 | 471,200 | |
13 | 159,300 | 197,600 | 233,900 | 260,400 | 306,100 | 354,400 | 405,100 | 473,700 | |
14 | 161,200 | 199,200 | 235,500 | 262,300 | 308,200 | 356,400 | 407,100 | 475,200 | |
15 | 163,200 | 200,800 | 237,100 | 264,200 | 310,300 | 358,400 | 409,200 | 476,600 | |
16 | 165,100 | 202,400 | 238,700 | 266,000 | 312,400 | 360,400 | 411,400 | 478,100 | |
17 | 167,000 | 204,000 | 240,100 | 267,700 | 314,600 | 362,400 | 413,300 | 479,700 | |
18 | 168,900 | 205,700 | 241,700 | 269,600 | 316,700 | 364,500 | 415,300 | 481,200 | |
19 | 170,800 | 207,400 | 243,200 | 271,500 | 318,800 | 366,500 | 417,400 | 482,700 | |
20 | 172,700 | 209,100 | 244,800 | 273,400 | 320,900 | 368,600 | 419,500 | 484,200 | |
21 | 174,600 | 210,600 | 246,300 | 275,200 | 323,100 | 370,500 | 421,300 | 485,700 | |
22 | 176,100 | 212,200 | 247,900 | 277,100 | 325,100 | 372,600 | 422,900 | 487,200 | |
23 | 177,600 | 213,800 | 249,400 | 279,000 | 327,100 | 374,700 | 424,500 | 488,700 | |
24 | 179,100 | 215,400 | 250,900 | 280,900 | 329,100 | 376,800 | 426,100 | 490,200 | |
25 | 180,700 | 217,000 | 252,400 | 282,900 | 331,100 | 378,300 | 427,600 | 491,800 | |
26 | 182,200 | 218,600 | 254,100 | 284,800 | 333,100 | 380,100 | 428,900 | 493,300 | |
27 | 183,700 | 220,200 | 255,800 | 286,700 | 335,100 | 381,900 | 430,200 | 494,800 | |
28 | 185,200 | 221,800 | 257,500 | 288,600 | 337,100 | 383,700 | 431,500 | 496,300 | |
29 | 186,800 | 223,400 | 259,200 | 290,600 | 338,900 | 385,500 | 432,900 | 497,900 | |
30 | 188,100 | 225,100 | 261,000 | 292,500 | 340,700 | 387,000 | 434,200 | 499,100 | |
31 | 189,400 | 226,800 | 262,800 | 294,400 | 342,500 | 388,700 | 435,500 | 500,300 | |
32 | 190,700 | 228,500 | 264,600 | 296,300 | 344,300 | 390,400 | 436,700 | 501,500 | |
33 | 192,100 | 230,100 | 266,100 | 298,100 | 346,100 | 391,900 | 437,900 | 502,800 | |
34 | 193,500 | 231,700 | 267,900 | 299,900 | 348,000 | 393,200 | 439,200 | 503,800 | |
35 | 194,900 | 233,200 | 269,700 | 301,700 | 349,900 | 394,500 | 440,500 | 504,800 | |
36 | 196,300 | 234,800 | 271,500 | 303,500 | 351,800 | 395,800 | 441,800 | 505,800 | |
37 | 197,500 | 236,400 | 273,200 | 305,200 | 353,600 | 396,900 | 443,100 | 506,800 | |
38 | 198,800 | 238,000 | 274,900 | 306,900 | 355,300 | 398,100 | 443,900 | ||
39 | 200,100 | 239,600 | 276,600 | 308,600 | 357,000 | 399,200 | 444,700 | ||
40 | 201,400 | 241,200 | 278,300 | 310,300 | 358,700 | 400,400 | 445,500 | ||
41 | 202,600 | 242,700 | 280,000 | 312,100 | 359,900 | 401,200 | 446,100 | ||
42 | 203,800 | 244,200 | 281,700 | 313,800 | 361,100 | 402,000 | 446,900 | ||
43 | 205,000 | 245,700 | 283,400 | 315,500 | 362,300 | 402,800 | 447,700 | ||
44 | 206,200 | 247,200 | 285,100 | 317,200 | 363,500 | 403,600 | 448,500 | ||
45 | 207,500 | 248,600 | 286,800 | 318,500 | 364,700 | 404,100 | 449,100 | ||
46 | 208,600 | 250,200 | 288,500 | 320,000 | 365,600 | 404,800 | 449,900 | ||
47 | 209,700 | 251,800 | 290,200 | 321,500 | 366,800 | 405,500 | 450,700 | ||
48 | 210,800 | 253,400 | 291,900 | 323,100 | 367,900 | 406,200 | 451,500 | ||
49 | 211,900 | 255,000 | 293,400 | 324,600 | 369,000 | 407,000 | 452,100 | ||
50 | 212,900 | 256,400 | 295,000 | 325,900 | 370,000 | 407,700 | 452,900 | ||
51 | 213,900 | 257,800 | 296,600 | 327,200 | 371,000 | 408,400 | 453,700 | ||
52 | 214,900 | 259,200 | 298,200 | 328,500 | 372,000 | 409,100 | 454,500 | ||
53 | 215,700 | 260,500 | 299,600 | 329,600 | 372,800 | 409,700 | 455,100 | ||
54 | 216,700 | 261,900 | 301,100 | 330,600 | 373,700 | 410,400 | |||
55 | 217,600 | 263,300 | 302,600 | 331,700 | 374,600 | 411,100 | |||
56 | 218,600 | 264,700 | 304,100 | 332,800 | 375,500 | 411,800 | |||
57 | 219,500 | 265,800 | 305,500 | 333,300 | 376,100 | 412,400 | |||
58 | 220,400 | 267,100 | 306,800 | 334,200 | 376,900 | 413,100 | |||
59 | 221,300 | 268,400 | 308,100 | 335,000 | 377,700 | 413,800 | |||
60 | 222,200 | 269,700 | 309,500 | 335,900 | 378,500 | 414,500 | |||
61 | 223,200 | 270,800 | 310,800 | 336,700 | 379,000 | 414,800 | |||
62 | 224,200 | 272,100 | 312,100 | 337,100 | 379,700 | 415,400 | |||
63 | 225,200 | 273,400 | 313,400 | 337,800 | 380,400 | 416,100 | |||
64 | 226,300 | 274,700 | 314,700 | 338,500 | 381,100 | 416,800 | |||
65 | 227,000 | 275,900 | 316,100 | 339,100 | 381,700 | 417,300 | |||
66 | 227,900 | 277,000 | 316,900 | 339,800 | 382,400 | ||||
67 | 228,800 | 278,100 | 317,700 | 340,500 | 383,100 | ||||
68 | 229,700 | 279,200 | 318,500 | 341,200 | 383,800 | ||||
69 | 230,400 | 280,300 | 319,100 | 341,900 | 384,300 | ||||
70 | 231,100 | 281,400 | 319,800 | 342,500 | 384,900 | ||||
71 | 231,800 | 282,500 | 320,500 | 343,100 | 385,500 | ||||
72 | 232,500 | 283,600 | 321,100 | 343,700 | 386,100 | ||||
73 | 233,300 | 284,500 | 321,900 | 344,000 | 386,700 | ||||
74 | 234,100 | 285,200 | 322,200 | 344,600 | 387,300 | ||||
75 | 234,900 | 285,900 | 322,800 | 345,200 | 387,900 | ||||
76 | 235,700 | 286,700 | 323,400 | 345,800 | 388,500 | ||||
77 | 236,300 | 287,500 | 324,000 | 346,300 | 389,000 | ||||
78 | 236,900 | 288,100 | 324,500 | 346,800 | 389,600 | ||||
79 | 237,500 | 288,700 | 325,000 | 347,300 | 390,200 | ||||
80 | 238,100 | 289,300 | 325,500 | 347,800 | 390,800 | ||||
81 | 238,600 | 290,000 | 326,100 | 348,200 | 391,500 | ||||
82 | 239,000 | 290,500 | 326,600 | 348,600 | 392,100 | ||||
83 | 239,400 | 291,000 | 327,100 | 349,000 | 392,700 | ||||
84 | 239,800 | 291,500 | 327,600 | 349,400 | 393,300 | ||||
85 | 240,300 | 291,700 | 328,100 | 349,900 | 394,000 | ||||
86 | 291,900 | 328,500 | 350,300 | ||||||
87 | 292,100 | 328,800 | 350,700 | ||||||
88 | 292,300 | 329,200 | 351,100 | ||||||
89 | 292,700 | 329,600 | 351,500 | ||||||
90 | 292,900 | 330,000 | 351,900 | ||||||
91 | 293,100 | 330,400 | 352,300 | ||||||
92 | 293,300 | 330,800 | 352,600 | ||||||
93 | 293,700 | 331,300 | 353,000 | ||||||
94 | 293,900 | 331,600 | 353,400 | ||||||
95 | 294,100 | 332,000 | 353,800 | ||||||
96 | 294,400 | 332,400 | 354,100 | ||||||
97 | 294,800 | 332,600 | 354,600 | ||||||
98 | 295,100 | 333,000 | 355,000 | ||||||
99 | 295,400 | 333,400 | 355,400 | ||||||
100 | 295,700 | 333,800 | 355,800 | ||||||
101 | 296,000 | 334,000 | 356,300 | ||||||
102 | 296,300 | 334,400 | 356,700 | ||||||
103 | 296,600 | 334,800 | 357,100 | ||||||
104 | 296,900 | 335,000 | 357,500 | ||||||
105 | 297,200 | 335,100 | 358,000 | ||||||
106 | 335,500 | ||||||||
107 | 335,900 | ||||||||
108 | 336,300 | ||||||||
109 | 336,500 | ||||||||
110 | 336,900 | ||||||||
111 | 337,300 | ||||||||
112 | 337,700 | ||||||||
113 | 337,900 | ||||||||
再任用職員 | 186,800 | 213,500 | 245,700 | 259,300 | 285,500 | 327,000 | 370,000 | 432,700 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。ハ 医療職俸給表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 153,300円 | 180,500円 | 229,300円 | 254,700円 | 285,600円 | 332,100円 | 378,400円 |
2 | 154,700 | 182,600 | 231,100 | 255,900 | 287,600 | 334,300 | 381,100 | |
3 | 156,200 | 184,700 | 232,900 | 257,200 | 289,600 | 336,500 | 383,800 | |
4 | 157,600 | 186,800 | 234,700 | 258,500 | 291,600 | 338,700 | 386,500 | |
5 | 159,000 | 188,900 | 236,300 | 259,600 | 293,400 | 340,900 | 388,700 | |
6 | 160,500 | 191,300 | 237,800 | 261,000 | 295,300 | 343,100 | 391,100 | |
7 | 162,000 | 193,600 | 239,300 | 262,300 | 297,200 | 345,300 | 393,500 | |
8 | 163,500 | 195,900 | 240,800 | 263,700 | 299,100 | 347,500 | 395,800 | |
9 | 164,800 | 198,300 | 242,200 | 265,100 | 301,100 | 349,300 | 397,900 | |
10 | 166,500 | 199,700 | 243,600 | 266,400 | 303,000 | 351,300 | 400,000 | |
11 | 168,100 | 201,100 | 245,000 | 268,000 | 304,900 | 353,300 | 402,200 | |
12 | 169,700 | 202,500 | 246,400 | 269,600 | 306,800 | 355,300 | 404,600 | |
13 | 171,200 | 203,900 | 247,700 | 271,200 | 308,600 | 357,500 | 406,700 | |
14 | 173,200 | 205,400 | 249,000 | 272,800 | 310,400 | 359,600 | 408,800 | |
15 | 175,200 | 206,900 | 250,300 | 274,400 | 312,200 | 361,700 | 411,000 | |
16 | 177,200 | 208,400 | 251,600 | 276,000 | 314,000 | 363,800 | 413,200 | |
17 | 179,400 | 209,800 | 252,600 | 277,600 | 315,900 | 365,900 | 415,300 | |
18 | 181,500 | 211,300 | 254,000 | 279,100 | 317,600 | 368,000 | 417,500 | |
19 | 183,600 | 212,800 | 255,300 | 280,600 | 319,300 | 370,100 | 419,700 | |
20 | 185,700 | 214,300 | 256,600 | 282,100 | 321,000 | 372,200 | 421,900 | |
21 | 187,800 | 215,700 | 257,800 | 283,700 | 322,700 | 374,000 | 423,800 | |
22 | 190,000 | 217,400 | 259,200 | 285,300 | 324,300 | 376,100 | 425,700 | |
23 | 192,200 | 219,100 | 260,600 | 286,900 | 325,900 | 378,200 | 427,600 | |
24 | 194,400 | 220,800 | 262,000 | 288,500 | 327,500 | 380,300 | 429,500 | |
25 | 196,500 | 222,300 | 263,500 | 289,900 | 329,200 | 382,300 | 431,300 | |
26 | 197,800 | 224,000 | 265,100 | 291,700 | 330,700 | 384,000 | 433,000 | |
27 | 199,100 | 225,700 | 266,600 | 293,500 | 332,300 | 385,900 | 434,700 | |
28 | 200,400 | 227,400 | 268,200 | 295,300 | 333,900 | 387,800 | 436,300 | |
29 | 201,600 | 229,200 | 269,800 | 296,900 | 335,400 | 389,700 | 437,600 | |
30 | 202,900 | 230,700 | 271,400 | 298,600 | 336,900 | 391,600 | 439,200 | |
31 | 204,200 | 232,200 | 273,000 | 300,300 | 338,400 | 393,500 | 440,800 | |
32 | 205,500 | 233,700 | 274,600 | 302,000 | 339,900 | 395,400 | 442,400 | |
33 | 206,800 | 235,200 | 276,200 | 303,500 | 341,600 | 397,100 | 444,100 | |
34 | 208,100 | 236,600 | 277,700 | 305,100 | 343,200 | 398,800 | 445,700 | |
35 | 209,400 | 238,000 | 279,200 | 306,700 | 344,800 | 400,600 | 447,300 | |
36 | 210,700 | 239,400 | 280,700 | 308,300 | 346,400 | 402,400 | 448,900 | |
37 | 212,100 | 240,700 | 282,300 | 309,900 | 348,100 | 404,000 | 450,300 | |
38 | 213,500 | 242,000 | 283,800 | 311,500 | 349,700 | 405,800 | 451,800 | |
39 | 214,900 | 243,300 | 285,300 | 313,100 | 351,300 | 407,600 | 453,300 | |
40 | 216,300 | 244,600 | 286,800 | 314,700 | 352,900 | 409,400 | 454,800 | |
41 | 217,500 | 245,600 | 288,400 | 316,300 | 354,100 | 411,000 | 456,100 | |
42 | 218,900 | 246,900 | 290,000 | 317,800 | 355,600 | 412,700 | 457,000 | |
43 | 220,300 | 248,100 | 291,600 | 319,300 | 357,100 | 414,400 | 457,900 | |
44 | 221,700 | 249,400 | 293,200 | 320,800 | 358,600 | 416,000 | 458,800 | |
45 | 223,100 | 250,600 | 294,600 | 322,100 | 360,200 | 417,500 | 459,800 | |
46 | 224,600 | 252,000 | 296,100 | 323,500 | 361,400 | 419,100 | 460,700 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 297,600 | 324,900 | 362,900 | 420,600 | 461,600 | |
48 | 227,600 | 254,800 | 299,100 | 326,400 | 364,200 | 422,200 | 462,500 | |
49 | 228,900 | 256,200 | 300,500 | 327,700 | 365,600 | 423,800 | 463,500 | |
50 | 230,300 | 257,700 | 301,900 | 329,100 | 367,000 | 425,400 | 464,200 | |
51 | 231,700 | 259,100 | 303,300 | 330,400 | 368,400 | 427,000 | 465,000 | |
52 | 233,100 | 260,500 | 304,700 | 331,800 | 369,800 | 428,600 | 465,800 | |
53 | 234,400 | 262,000 | 306,200 | 333,200 | 371,300 | 430,100 | 466,700 | |
54 | 235,700 | 263,600 | 307,600 | 334,600 | 372,500 | 431,600 | 467,500 | |
55 | 237,000 | 265,200 | 309,000 | 336,000 | 373,700 | 433,100 | 468,300 | |
56 | 238,300 | 266,700 | 310,400 | 337,400 | 374,900 | 434,600 | 469,100 | |
57 | 239,500 | 268,300 | 311,600 | 338,300 | 376,000 | 435,700 | 470,000 | |
58 | 240,800 | 269,900 | 312,900 | 339,600 | 377,000 | 436,600 | ||
59 | 242,000 | 271,500 | 314,200 | 340,800 | 378,000 | 437,500 | ||
60 | 243,300 | 273,100 | 315,600 | 342,100 | 379,000 | 438,400 | ||
61 | 244,500 | 274,700 | 316,800 | 343,300 | 379,700 | 439,300 | ||
62 | 245,800 | 276,200 | 318,100 | 344,300 | 380,500 | 440,200 | ||
63 | 247,100 | 277,700 | 319,400 | 345,600 | 381,300 | 441,100 | ||
64 | 248,400 | 279,200 | 320,700 | 346,900 | 382,100 | 442,000 | ||
65 | 249,600 | 280,800 | 322,000 | 348,000 | 383,000 | 442,900 | ||
66 | 250,900 | 282,300 | 323,300 | 349,200 | 383,800 | 443,700 | ||
67 | 252,300 | 283,800 | 324,600 | 350,400 | 384,600 | 444,500 | ||
68 | 253,700 | 285,300 | 325,900 | 351,500 | 385,400 | 445,300 | ||
69 | 254,800 | 286,600 | 326,700 | 352,500 | 386,200 | 446,100 | ||
70 | 256,100 | 288,100 | 327,800 | 353,600 | 386,900 | |||
71 | 257,400 | 289,600 | 328,900 | 354,700 | 387,600 | |||
72 | 258,700 | 291,100 | 329,800 | 355,800 | 388,300 | |||
73 | 260,100 | 292,400 | 331,100 | 356,700 | 389,000 | |||
74 | 261,400 | 293,800 | 331,900 | 357,800 | 389,600 | |||
75 | 262,700 | 295,200 | 333,100 | 358,900 | 390,200 | |||
76 | 264,000 | 296,600 | 334,300 | 360,000 | 390,800 | |||
77 | 265,100 | 298,100 | 335,400 | 360,800 | 391,200 | |||
78 | 266,300 | 299,400 | 336,600 | 361,600 | 391,800 | |||
79 | 267,600 | 300,700 | 337,800 | 362,400 | 392,400 | |||
80 | 268,900 | 302,000 | 339,000 | 363,200 | 393,000 | |||
81 | 270,000 | 302,900 | 340,100 | 363,900 | 393,500 | |||
82 | 271,100 | 304,100 | 341,200 | 364,500 | 394,100 | |||
83 | 272,200 | 305,300 | 342,300 | 365,100 | 394,700 | |||
84 | 273,300 | 306,600 | 343,400 | 365,700 | 395,300 | |||
85 | 274,200 | 307,700 | 344,300 | 366,400 | 395,800 | |||
86 | 275,300 | 308,900 | 345,300 | 367,000 | 396,400 | |||
87 | 276,400 | 310,100 | 346,300 | 367,600 | 397,000 | |||
88 | 277,500 | 311,300 | 347,300 | 368,200 | 397,600 | |||
89 | 278,600 | 312,600 | 348,400 | 368,600 | 398,000 | |||
90 | 279,600 | 313,800 | 349,200 | 369,200 | 398,500 | |||
91 | 280,600 | 315,000 | 350,000 | 369,800 | 399,100 | |||
92 | 281,600 | 316,200 | 350,800 | 370,400 | 399,700 | |||
93 | 282,600 | 317,100 | 351,600 | 370,700 | 400,200 | |||
94 | 283,600 | 317,800 | 352,300 | 371,200 | ||||
95 | 284,600 | 318,500 | 353,000 | 371,700 | ||||
96 | 285,600 | 319,100 | 353,700 | 372,200 | ||||
97 | 286,500 | 319,800 | 354,200 | 372,800 | ||||
98 | 287,300 | 320,200 | 354,700 | 373,300 | ||||
99 | 288,100 | 320,900 | 355,200 | 373,800 | ||||
100 | 289,000 | 321,600 | 355,700 | 374,300 | ||||
101 | 289,800 | 322,000 | 356,200 | 374,900 | ||||
102 | 290,600 | 322,600 | 356,700 | 375,400 | ||||
103 | 291,400 | 323,200 | 357,200 | 375,900 | ||||
104 | 292,200 | 323,800 | 357,700 | 376,300 | ||||
105 | 292,900 | 324,200 | 358,000 | 376,900 | ||||
106 | 293,400 | 324,700 | 358,500 | 377,400 | ||||
107 | 293,900 | 325,200 | 359,000 | 377,900 | ||||
108 | 294,400 | 325,700 | 359,500 | 378,400 | ||||
109 | 294,600 | 326,100 | 360,000 | 379,000 | ||||
110 | 295,000 | 326,500 | 360,500 | 379,500 | ||||
111 | 295,200 | 326,900 | 361,000 | 380,000 | ||||
112 | 295,600 | 327,300 | 361,500 | 380,500 | ||||
113 | 295,900 | 327,700 | 362,000 | 381,100 | ||||
114 | 296,200 | 328,100 | 362,500 | |||||
115 | 296,600 | 328,500 | 363,000 | |||||
116 | 296,900 | 328,800 | 363,400 | |||||
117 | 297,200 | 329,100 | 363,800 | |||||
118 | 297,500 | 329,500 | 364,300 | |||||
119 | 297,800 | 329,900 | 364,800 | |||||
120 | 298,200 | 330,300 | 365,300 | |||||
121 | 298,500 | 330,500 | 365,700 | |||||
122 | 298,900 | 330,900 | 366,200 | |||||
123 | 299,300 | 331,300 | 366,700 | |||||
124 | 299,700 | 331,700 | 367,200 | |||||
125 | 299,900 | 331,900 | 367,600 | |||||
126 | 300,200 | 332,200 | ||||||
127 | 300,600 | 332,600 | ||||||
128 | 301,000 | 332,900 | ||||||
129 | 301,200 | 333,000 | ||||||
130 | 301,600 | 333,400 | ||||||
131 | 302,000 | 333,800 | ||||||
132 | 302,400 | 334,200 | ||||||
133 | 302,600 | 334,500 | ||||||
134 | 303,000 | 334,900 | ||||||
135 | 303,400 | 335,300 | ||||||
136 | 303,800 | 335,700 | ||||||
137 | 304,000 | 336,000 | ||||||
138 | 304,300 | 336,400 | ||||||
139 | 304,700 | 336,800 | ||||||
140 | 305,100 | 337,200 | ||||||
141 | 305,300 | 337,500 | ||||||
142 | 305,700 | 337,900 | ||||||
143 | 306,100 | 338,300 | ||||||
144 | 306,400 | 338,700 | ||||||
145 | 306,500 | 339,000 | ||||||
146 | 306,900 | 339,400 | ||||||
147 | 307,300 | 339,800 | ||||||
148 | 307,700 | 340,200 | ||||||
149 | 307,900 | 340,500 | ||||||
150 | 308,200 | 340,900 | ||||||
151 | 308,500 | 341,300 | ||||||
152 | 308,800 | 341,700 | ||||||
153 | 309,200 | 342,000 | ||||||
154 | 309,500 | |||||||
155 | 309,700 | |||||||
156 | 310,000 | |||||||
157 | 310,400 | |||||||
158 | 310,700 | |||||||
159 | 311,000 | |||||||
160 | 311,300 | |||||||
161 | 311,700 | |||||||
162 | 312,000 | |||||||
163 | 312,300 | |||||||
164 | 312,600 | |||||||
165 | 313,000 | |||||||
166 | 313,300 | |||||||
167 | 313,600 | |||||||
168 | 313,900 | |||||||
169 | 314,300 | |||||||
再任用職員 | 233,200 | 257,800 | 265,100 | 275,500 | 292,600 | 330,400 | 375,700 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九
【福祉職俸給表 (第六条関係)】
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 148,600円 | 198,700円 | 247,100円 | 271,400円 | 320,600円 | 366,200円 |
2 | 149,800 | 200,500 | 249,000 | 273,600 | 322,900 | 368,800 | |
3 | 151,000 | 202,300 | 250,900 | 275,800 | 325,200 | 371,400 | |
4 | 152,200 | 204,100 | 252,800 | 278,000 | 327,500 | 374,000 | |
5 | 153,200 | 205,800 | 254,400 | 280,200 | 329,800 | 376,300 | |
6 | 154,700 | 207,600 | 256,200 | 282,500 | 331,900 | 378,800 | |
7 | 156,100 | 209,400 | 258,000 | 284,800 | 334,100 | 381,300 | |
8 | 157,500 | 211,200 | 259,900 | 287,100 | 336,300 | 383,800 | |
9 | 158,800 | 213,100 | 261,400 | 289,200 | 338,600 | 386,400 | |
10 | 160,200 | 214,600 | 263,200 | 291,500 | 340,800 | 389,100 | |
11 | 161,600 | 216,100 | 265,000 | 293,800 | 343,000 | 391,800 | |
12 | 163,100 | 217,600 | 266,700 | 296,100 | 345,200 | 394,500 | |
13 | 164,600 | 219,200 | 268,300 | 298,200 | 347,200 | 397,100 | |
14 | 166,100 | 220,800 | 270,200 | 300,500 | 349,300 | 399,400 | |
15 | 167,600 | 222,400 | 272,100 | 302,800 | 351,400 | 401,700 | |
16 | 169,100 | 224,000 | 274,000 | 305,100 | 353,500 | 404,100 | |
17 | 170,700 | 225,600 | 275,800 | 307,300 | 355,500 | 406,000 | |
18 | 172,500 | 227,300 | 277,700 | 309,600 | 357,500 | 408,000 | |
19 | 174,200 | 229,000 | 279,600 | 311,900 | 359,500 | 409,900 | |
20 | 175,900 | 230,700 | 281,500 | 314,200 | 361,400 | 411,800 | |
21 | 177,500 | 232,100 | 283,200 | 316,400 | 363,500 | 413,700 | |
22 | 179,200 | 233,900 | 285,000 | 318,600 | 365,400 | 415,500 | |
23 | 180,900 | 235,700 | 286,800 | 320,800 | 367,400 | 417,400 | |
24 | 182,600 | 237,500 | 288,600 | 323,000 | 369,400 | 419,400 | |
25 | 184,200 | 239,100 | 290,500 | 325,200 | 371,500 | 421,300 | |
26 | 186,000 | 241,000 | 292,300 | 327,300 | 373,500 | 422,800 | |
27 | 187,800 | 242,900 | 294,100 | 329,400 | 375,500 | 424,400 | |
28 | 189,600 | 244,800 | 295,900 | 331,400 | 377,500 | 426,000 | |
29 | 191,400 | 246,400 | 297,600 | 333,500 | 379,100 | 427,600 | |
30 | 192,900 | 248,200 | 299,300 | 335,600 | 380,900 | 428,900 | |
31 | 194,400 | 249,900 | 301,000 | 337,700 | 382,700 | 430,200 | |
32 | 195,900 | 251,700 | 302,700 | 339,800 | 384,400 | 431,500 | |
33 | 197,400 | 253,400 | 304,400 | 341,700 | 386,200 | 432,700 | |
34 | 198,700 | 255,100 | 306,000 | 343,700 | 387,600 | 434,000 | |
35 | 200,000 | 256,800 | 307,600 | 345,700 | 389,200 | 435,300 | |
36 | 201,300 | 258,500 | 309,200 | 347,700 | 390,800 | 436,500 | |
37 | 202,700 | 260,100 | 310,900 | 349,400 | 392,400 | 437,800 | |
38 | 204,100 | 262,000 | 312,500 | 351,300 | 393,600 | 438,700 | |
39 | 205,500 | 263,900 | 314,100 | 353,200 | 394,800 | 439,600 | |
40 | 206,900 | 265,700 | 315,700 | 355,100 | 396,000 | 440,500 | |
41 | 208,100 | 267,400 | 317,300 | 357,000 | 397,100 | 441,100 | |
42 | 209,400 | 269,100 | 318,900 | 358,800 | 398,300 | 441,900 | |
43 | 210,700 | 270,800 | 320,500 | 360,600 | 399,500 | 442,600 | |
44 | 212,000 | 272,500 | 322,100 | 362,300 | 400,700 | 443,400 | |
45 | 213,100 | 274,200 | 323,400 | 364,200 | 401,400 | 444,200 | |
46 | 214,400 | 275,900 | 324,600 | 365,600 | 402,100 | 445,000 | |
47 | 215,700 | 277,600 | 325,800 | 367,100 | 402,800 | 445,800 | |
48 | 217,000 | 279,300 | 327,000 | 368,600 | 403,500 | 446,600 | |
49 | 218,100 | 280,900 | 328,100 | 369,700 | 404,200 | 447,200 | |
50 | 219,400 | 282,500 | 329,100 | 370,800 | 404,900 | 448,000 | |
51 | 220,700 | 284,100 | 330,000 | 371,900 | 405,600 | 448,800 | |
52 | 222,000 | 285,700 | 331,000 | 373,000 | 406,300 | 449,600 | |
53 | 222,900 | 287,400 | 331,900 | 374,000 | 407,100 | 450,200 | |
54 | 224,200 | 288,900 | 332,700 | 374,600 | 407,800 | 451,000 | |
55 | 225,400 | 290,400 | 333,500 | 375,400 | 408,500 | 451,800 | |
56 | 226,700 | 291,900 | 334,300 | 376,200 | 409,200 | 452,600 | |
57 | 227,700 | 293,500 | 334,900 | 377,100 | 409,800 | 453,200 | |
58 | 228,900 | 295,000 | 335,500 | 377,900 | 410,500 | 454,000 | |
59 | 230,100 | 296,500 | 336,100 | 378,700 | 411,200 | 454,800 | |
60 | 231,300 | 298,000 | 336,600 | 379,500 | 411,900 | 455,600 | |
61 | 232,500 | 299,300 | 337,100 | 380,400 | 412,500 | 456,200 | |
62 | 233,700 | 300,800 | 337,400 | 381,100 | 413,200 | ||
63 | 234,900 | 302,300 | 338,000 | 381,800 | 413,900 | ||
64 | 236,100 | 303,800 | 338,600 | 382,500 | 414,600 | ||
65 | 237,300 | 305,100 | 338,900 | 382,900 | 414,900 | ||
66 | 238,500 | 306,400 | 339,400 | 383,500 | 415,500 | ||
67 | 239,700 | 307,700 | 339,900 | 384,200 | 416,200 | ||
68 | 240,900 | 309,000 | 340,400 | 384,900 | 416,900 | ||
69 | 241,900 | 310,000 | 340,900 | 385,400 | 417,400 | ||
70 | 243,000 | 311,200 | 341,400 | 386,100 | 418,100 | ||
71 | 244,100 | 312,400 | 341,900 | 386,800 | 418,800 | ||
72 | 245,200 | 313,600 | 342,400 | 387,500 | 419,500 | ||
73 | 246,100 | 314,900 | 342,700 | 388,000 | 420,000 | ||
74 | 247,200 | 315,600 | 343,200 | 388,700 | 420,700 | ||
75 | 248,300 | 316,300 | 343,700 | 389,400 | 421,400 | ||
76 | 249,400 | 317,000 | 344,200 | 390,100 | 422,100 | ||
77 | 250,400 | 317,800 | 344,600 | 390,500 | 422,600 | ||
78 | 251,400 | 318,500 | 345,100 | 391,200 | |||
79 | 252,400 | 319,200 | 345,600 | 391,900 | |||
80 | 253,400 | 319,900 | 346,100 | 392,600 | |||
81 | 254,400 | 320,200 | 346,300 | 393,100 | |||
82 | 255,400 | 320,600 | 346,800 | 393,800 | |||
83 | 256,400 | 321,200 | 347,300 | 394,500 | |||
84 | 257,400 | 321,500 | 347,800 | 395,200 | |||
85 | 258,300 | 322,000 | 348,100 | 395,400 | |||
86 | 259,200 | 322,300 | 348,600 | 396,100 | |||
87 | 260,100 | 322,700 | 349,100 | 396,800 | |||
88 | 261,000 | 323,000 | 349,600 | 397,500 | |||
89 | 261,700 | 323,500 | 349,900 | 398,000 | |||
90 | 262,500 | 323,900 | 350,300 | 398,700 | |||
91 | 263,300 | 324,200 | 350,700 | 399,400 | |||
92 | 264,100 | 324,500 | 351,100 | 400,100 | |||
93 | 264,800 | 325,000 | 351,400 | 400,600 | |||
94 | 265,500 | 325,400 | |||||
95 | 266,100 | 325,800 | |||||
96 | 266,800 | 326,200 | |||||
97 | 267,500 | 326,600 | |||||
98 | 268,200 | 327,000 | |||||
99 | 268,900 | 327,400 | |||||
100 | 269,600 | 327,800 | |||||
101 | 270,100 | 328,100 | |||||
102 | 270,600 | 328,500 | |||||
103 | 271,100 | 328,800 | |||||
104 | 271,600 | 329,200 | |||||
105 | 271,700 | 329,600 | |||||
106 | 272,000 | 330,000 | |||||
107 | 272,300 | 330,400 | |||||
108 | 272,600 | 330,800 | |||||
109 | 273,000 | 331,200 | |||||
110 | 273,400 | 331,600 | |||||
111 | 273,800 | 332,000 | |||||
112 | 274,100 | 332,400 | |||||
113 | 274,400 | 332,800 | |||||
114 | 274,700 | 333,200 | |||||
115 | 275,000 | 333,600 | |||||
116 | 275,400 | 333,900 | |||||
117 | 275,700 | 334,000 | |||||
118 | 276,100 | 334,400 | |||||
119 | 276,500 | 334,800 | |||||
120 | 276,900 | 335,200 | |||||
121 | 277,100 | 335,400 | |||||
122 | 277,400 | ||||||
123 | 277,800 | ||||||
124 | 278,200 | ||||||
125 | 278,400 | ||||||
126 | 278,800 | ||||||
127 | 279,200 | ||||||
128 | 279,600 | ||||||
129 | 279,800 | ||||||
130 | 280,200 | ||||||
131 | 280,600 | ||||||
132 | 281,000 | ||||||
133 | 281,200 | ||||||
134 | 281,500 | ||||||
135 | 281,900 | ||||||
136 | 282,300 | ||||||
137 | 282,500 | ||||||
138 | 282,800 | ||||||
139 | 283,100 | ||||||
140 | 283,400 | ||||||
141 | 283,600 | ||||||
142 | 283,900 | ||||||
143 | 284,200 | ||||||
144 | 284,500 | ||||||
145 | 284,900 | ||||||
146 | 285,200 | ||||||
147 | 285,500 | ||||||
148 | 285,800 | ||||||
149 | 286,100 | ||||||
150 | 286,400 | ||||||
151 | 286,700 | ||||||
152 | 287,000 | ||||||
153 | 287,300 | ||||||
再任用職員 | 199,600 | 243,100 | 257,700 | 291,900 | 319,100 | 361,600 |
備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十
【専門スタッフ職俸給表 (第六条関係)】
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 330,200円 | 433,800円 | 487,900円 |
2 | 332,300 | 438,200 | 493,600 | |
3 | 334,400 | 442,300 | 499,300 | |
4 | 336,500 | 446,500 | 504,800 | |
5 | 338,600 | 450,400 | 510,300 | |
6 | 340,700 | 454,300 | 515,600 | |
7 | 342,800 | 457,900 | 520,800 | |
8 | 344,900 | 461,500 | 525,700 | |
9 | 347,000 | 465,000 | 529,600 | |
10 | 349,100 | 468,400 | 532,500 | |
11 | 351,200 | 471,400 | 535,400 | |
12 | 353,300 | 474,200 | 538,100 | |
13 | 355,400 | 476,700 | 540,300 | |
14 | 357,400 | 479,100 | 542,400 | |
15 | 359,400 | 481,200 | 544,200 | |
16 | 361,400 | 483,000 | 546,000 | |
17 | 363,200 | 484,400 | 547,700 | |
18 | 365,100 | 485,800 | 549,300 | |
19 | 366,900 | 487,200 | 550,900 | |
20 | 368,700 | 488,600 | 552,500 | |
21 | 370,600 | 490,000 | 554,100 | |
22 | 372,500 | 491,300 | ||
23 | 374,400 | 492,600 | ||
24 | 376,300 | |||
25 | 378,200 | |||
26 | 380,000 | |||
27 | 381,800 | |||
28 | 383,600 | |||
29 | 385,000 | |||
30 | 386,700 | |||
31 | 388,400 | |||
32 | 390,000 | |||
33 | 391,800 | |||
34 | 393,100 | |||
35 | 394,600 | |||
36 | 396,100 | |||
37 | 397,600 | |||
38 | 398,700 | |||
39 | 399,800 | |||
40 | 400,900 | |||
41 | 401,900 | |||
42 | 403,000 | |||
43 | 404,100 | |||
44 | 405,200 | |||
45 | 406,000 | |||
46 | 406,600 | |||
47 | 407,200 | |||
48 | 407,800 | |||
49 | 408,300 | |||
50 | 408,900 | |||
51 | 409,500 | |||
52 | 410,100 | |||
53 | 410,700 | |||
54 | 411,300 | |||
55 | 411,900 | |||
56 | 412,500 | |||
57 | 412,900 | |||
58 | 413,400 | |||
59 | 413,900 | |||
60 | 414,400 | |||
61 | 414,900 | |||
62 | 415,400 | |||
63 | 415,800 | |||
64 | 416,300 | |||
65 | 416,600 | |||
66 | 417,100 | |||
67 | 417,600 | |||
68 | 418,100 | |||
69 | 418,600 | |||
70 | 419,100 | |||
71 | 419,600 | |||
72 | 420,100 | |||
73 | 420,600 | |||
74 | 421,100 | |||
75 | 421,600 | |||
76 | 422,100 | |||
77 | 422,600 | |||
再任用職員 | 328,600 | 431,800 | 487,700 |
備考 この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附則
6
当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
8
当分の間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
10
附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
附則
昭和25年12月27日
2
職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九−六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
5
第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
7
第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
附則
昭和26年11月30日
2
職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3
職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4
職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5
職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
8
附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
附則
昭和27年12月25日
3
職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4
職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
7
この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和28年8月1日
4
この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
5
この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
6
この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
7
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
9
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10
この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11
前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12
従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
14
特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
15
附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
17
従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
18
前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
19
昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
21
旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
23
この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
26
この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
27
この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
附則
昭和28年8月18日
2
この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
5
附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
7
高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令若しくは学校教育法による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
附則
昭和28年12月12日
2
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
附則
昭和30年12月14日
附則
昭和32年6月1日
2
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3
旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4
前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7
前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
9
昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
11
切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12
附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
15
この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
附則
昭和33年12月15日
附則
昭和34年4月13日
2
一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3
昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4
前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
附則
昭和35年6月9日
附則
昭和35年12月22日
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
5
切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表の備考の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7
切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
附則
昭和36年11月1日
2
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
3
切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
5
前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
7
昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
8
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13
前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年2月28日
2
昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3
号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
4
附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
5
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6
切替日の前日において教育職俸給表又は教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表又は教育職俸給表の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
7
前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
8
附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
9
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
10
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11
切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12
附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
13
切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
14
切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
附則
昭和38年12月20日
2
昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
3
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
5
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
附則
昭和39年12月17日
3
昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表の一等級、教育職俸給表の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
4
旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。
5
附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
6
旧等級が行政職俸給表の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表の二等級又は公安職俸給表の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
8
前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
10
昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11
前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
12
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
13
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
14
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
附則
昭和40年12月27日
3
昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
5
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
8
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
9
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則
昭和41年12月21日
2
昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
5
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
附則
昭和42年12月22日
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
3
昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
附則
昭和43年12月21日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
3
昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
4
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
6
前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
9
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
10
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
附則
昭和44年12月2日
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
3
昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8
前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
附則
昭和45年12月17日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行の日の前日から施行する。
2
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のヘき地教育振興法の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
3
昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
4
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
附則
昭和46年12月15日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
3
昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4
特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
8
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
11
改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
16
職員に筑波研究学園都市移転手当が支給される間、国家公務員災害補償法第四条第二項中「超過勤務手当」とあるのは「筑波研究学園都市移転手当、超過勤務手当」と、国家公務員等退職手当法第五条第三項中「調整手当」とあるのは「調整手当及び筑波研究学園都市移転手当」と、大学の運営に関する臨時措置法第八条第二号中「住居手当」とあるのは「住居手当、筑波研究学園都市移転手当」と、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項中「住居手当」とあるのは「住居手当、筑波研究学園都市移転手当」と、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号中「第十三条の二、第十三条の三」とあるのは「第十三条の二から第十三条の四まで」とする。
附則
昭和47年11月13日
2
昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
附則
昭和48年9月26日
2
この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
3
昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表又は医療職俸給表の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
4
前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
6
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
7
附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
9
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
10
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
12
改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
14
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
附則
昭和49年3月27日
2
昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4
切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8
防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
附則
昭和49年4月27日
2
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4
切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8
防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
附則
昭和49年6月4日
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2
昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3
昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4
前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
附則
昭和49年12月23日
2
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
3
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
8
前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
附則
昭和50年3月31日
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法、市町村立学校職員給与負担法、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
2
昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
3
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
5
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
7
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
11
防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
附則
昭和50年11月7日
2
昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。
3
前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
6
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
附則
昭和51年11月5日
2
昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
附則
昭和52年12月21日
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法及び市町村立学校職員給与負担法の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
2
昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
6
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
附則
昭和53年10月21日
2
この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
3
昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
7
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
附則
昭和54年12月12日
2
この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
3
昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
7
昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
8
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
附則
昭和55年11月29日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
3
昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則
昭和56年12月24日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
3
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
4
調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
5
昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6
切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
10
昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11
昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
12
調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
13
調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
15
附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
昭和58年11月29日
3
昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則
昭和59年12月22日
2
昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則
昭和60年12月21日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3
昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4
切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5
前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
6
前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
8
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
9
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
12
職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13
昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
附則
昭和61年12月4日
附則
昭和61年12月22日
3
昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則
昭和62年12月15日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
3
昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
7
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
9
附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10
前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
附則
昭和63年12月24日
3
昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
附則
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
3
平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
附則
平成2年12月26日
3
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
5
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則
平成3年12月24日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
4
前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
7
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
附則
平成4年12月16日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
3
平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
8
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。
9
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から三十日」とする。
11
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
附則
平成5年11月12日
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、平成五年四月一日から適用する。
3
平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
附則
平成6年11月7日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
3
平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
附則
平成7年10月25日
3
平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則
平成8年12月11日
3
平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7
切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
8
前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
9
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
11
施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
12
改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
附則
平成9年12月10日
2
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
3
第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
4
平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
5
切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8
施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9
改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
11
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
附則
平成10年10月16日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
2
第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
3
平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。
4
前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
7
切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
8
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
10
施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則
平成11年11月25日
2
第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
3
平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
4
切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6
施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7
平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
8
前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
9
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
10
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
11
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
12
附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則
平成14年11月22日
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
5
平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
6
平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
7
平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
附則
平成15年10月16日
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
5
平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
6
平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
7
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
附則
平成16年10月28日
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
3
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
5
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6
施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
7
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
10
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11
基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。平成十八年十一月から平成十九年三月まで八千円平成十九年十一月から平成二十年三月まで一万四千円平成二十年十一月から平成二十一年三月まで二万円平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで二万六千円
12
基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。平成十六年十一月から平成十七年三月まで六千円平成十七年十一月から平成十八年三月まで一万円平成十八年十一月から平成十九年三月まで一万四千円平成十九年十一月から平成二十年三月まで一万八千円平成二十年十一月から平成二十一年三月まで二万二千円
13
改正後の寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14
附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15
検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16
附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十項から第十五項まで」とする。
18
附則第九項から前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第九項第三号第一条第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第一条附則第九項第五号国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項附則第九項第五号イ在勤する職員在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員附則第九項第五号ロ在勤する職員在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員附則第九項第五号ハ第一条第二号第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条第二号附則第九項第五号ハ、第十四項、第十五項及び前項総務大臣防衛大臣附則第九項第六号及び第七号第二条第一項第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第二条第一項附則第九項第六号総務大臣内閣総理大臣附則第九項第八号寒冷地手当の額寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額)附則第十項から第十二項まで、第十四項及び第十五項第一条第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条附則第十二項第二条第一項第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第一項附則第十三項第二条第三項第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。)附則第十項附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十項同項第一号及び第二号中「前二項同項第一号中「前二項附則第十三項附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十三項準用する前項各号準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号附則第十五項一般職の職員の給与に関する法律防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律同法の防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する附則第十六項第三条第一項第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第三条第一項)附則第十項)附則第十八項において準用する同法附則第十項前項人事院の勧告に基づく一般職の国家公務員との均衡を考慮した
附則
平成17年10月21日
第80条
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
第2条
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第3条
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第4条
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第5条
(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
1
平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
第6条
(特定の職務の級の切替え)
第7条
(号俸の切替え)
第9条
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第10条
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第11条
(俸給の切替えに伴う経過措置)
1
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
第12条
第13条
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)
平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第八条第六項四号俸三号俸三号俸二号俸第八条第七項四号俸三号俸三号俸二号俸二号俸一号俸第十一条の三第二項第一号百分の十八百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合第十一条の三第二項第二号百分の十五百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合第十一条の三第二項第三号百分の十二百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合第十一条の三第二項第四号百分の十百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合第十一条の三第二項第五号百分の六百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合第十一条の三第二項第六号百分の三百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合第十一条の五百分の十五百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第14条
(地域手当に関する経過措置)
1
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第十一条の三第一項の人事院規則一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則「地域手当支給官署「調整手当支給官署同条第二項各号に定める割合をいう。)第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下同条第一項第十一条の三第一項第一項第一号地域手当支給官署第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署第三項地域手当支給官署調整手当支給官署地域手当の支給割合(同条第二項各号調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号同条第一項第十一条の三第一項
2
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤するその在勤する地域、官署若しくは空港の区域その在勤する地域若しくは官署在勤していた地域、官署又は空港の区域在勤していた地域又は官署在勤していた地域、官署若しくは空港の区域在勤していた地域若しくは官署地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい第二項前条第一項平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項移転職員等同項に規定する移転職員等
第15条
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
附則
平成18年11月17日
第2条
(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第3条
(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第4条
(広域異動手当に関する経過措置)
附則
平成19年11月30日
第1条
(施行期日等)
第2条
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第3条
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
第4条
(給与の内払)
附則
平成21年5月29日
第2条
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項
附則
平成21年11月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第3条
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
1
平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則
平成22年11月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第3条
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
1
平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
第4条
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第5条
(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
1
平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
附則
平成24年6月27日
第25条
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として前条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなす。