預金保険法
平成25年6月19日 改正
第1条
【目的】
この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理及び破綻金融機関の業務承継その他の金融機関の破綻の処理に関する措置、特定回収困難債権の買取りの措置並びに金融危機への対応の措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
2
この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。
⑤
長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債並びに株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。第58条の2第1項及び第73条第1項において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭
4
この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
5
この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
②
破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。第61条第8項において同じ。)となることについて同法第52条の17第1項の認可を受けた会社
④
破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第16条の2の4第1項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。第61条第8項において同じ。)となることについて同法第16条の2の4第1項の認可を受けた会社
⑤
前各号に掲げる会社以外の会社(銀行及び長期信用銀行を除く。)で銀行又は長期信用銀行(以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第13項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの
6
この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(第107条の4第1項において「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
8
この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。
10
この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。
13
この法律において「承継銀行」とは、事業の譲受け、付保預金移転又は合併(以下「事業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。
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参照条文
第54条 第54条の3 第58条の2 第59条 第64条の2 第68条の2 第68条の3 第73条 第102条 第136条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条 確定拠出年金法施行令第15条 貸金業法施行規則第10条の23 株式会社産業再生機構法第2条 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第4条 株式会社地域経済活性化支援機構法第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第58条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第1条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第5条 第17条 第19条 第34条の4 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第2条 第60条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条 第19条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第4条 第5条 金融商品取引法施行令第1条の15 銀行法第57条の6 銀行法施行規則第14条の8 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第32条 公認会計士試験規則第7条 公認会計士法施行令第2条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 承継銀行並びに協定銀行及び承継協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令 消費生活協同組合法施行規則第51条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第80条 所得税法施行規則第35条の2 信託業法施行規則第30条の2 信用金庫法施行規則第121条 租税特別措置法第67条の5の2 地方税法第73条の7 地方税法施行令第7条の4の2 中小企業信用保険法第2条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条 長期信用銀行法施行規則第13条の8 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第31条 日本銀行法第37条 農林中央金庫法施行規則第79条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第2条 へき地教育振興法施行規則第2条 法人税法施行規則第25条の3 法人税法施行令第24条の2 郵政民営化法第105条 第113条 第176条 預金保険法施行規則第16条 第21条 第23条 預金保険法施行令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の4 第3条 第11条 第14条 第40条 預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令第1条 労働金庫法施行規則第103条
第26条
【役員の任命】
3
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。
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参照条文
第35条
【業務の委託】
1
機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関又は金融機関代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
第36条
【業務方法書】
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参照条文
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第3条 第11条の3 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条 預金保険法施行規則第1条の2
第37条
【資料の提出の請求等】
1
機構は、その業務を行うため必要があるときは、金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方を含む。次項において同じ。)又は銀行持株会社等(第34条第3号、第7号又は第9号に掲げる業務に係る銀行持株会社等に限る。)に対し、資料の提出を求めることができる。
3
機構は、破綻金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(破綻金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、破綻金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)である場合にあつては理事、監事及び会計監査人)並びに支配人(破綻金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びに破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、役員及び使用人)並びにこれらの者であつた者に対し、破綻金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該破綻金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関及び破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
第40条
【財務諸表等】
1
機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
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参照条文
第41条
【責任準備金の積立て】
機構は、一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
第42条
【借入金及び預金保険機構債】
1
機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2
機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
第46条
【報告及び検査】
第49条
【保険関係】
1
金融機関がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。
2
前項の保険関係においては、預金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。
②
金融機関の営業免許の取消し(信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会にあつては事業免許の取消しとし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあつては解散の命令。第55条第2項第1号において同じ。)、破産手続開始の決定又は解散の決議(以下「第二種保険事故」という。)
第50条
【保険料の納付】
1
金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
第51条
【一般預金等に係る保険料の額】
1
預金等(決済用預金(次条第1項に規定する決済用預金をいう。次項において同じ。)以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第15条第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項に規定する休日を除く。次条第1項において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。
2
保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用預金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。
第51条の2
【決済用預金に係る保険料の額】
第53条
【保険金等の支払】
1
機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第一種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
2
前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(第57条第1項第2号において「関連保険事故」という。)を含まないものとする。
3
保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。
⊟
参照条文
第54条 第54条の2 第54条の3 第56条 第57条 第58条 第70条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第41条 第42条 第110条の25 第110条の26 銀行法施行規則第13条の3 第13条の5 第14条の11の27 第14条の11の28 第34条の2の27 第34条の2の28 第34条の53の12 第34条の53の15 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第13条 第15条 第61条 第62条 資金移動業者に関する内閣府令第28条 信用金庫法施行規則第102条 第104条 第170条の25 第170条の26 地方税法第23条 地方税法施行令第7条の4の2 長期信用銀行法施行規則第12条 第12条の3 第26条の2の25 第26条の2の26 農林中央金庫法施行規則第62条 第85条の24 第85条の25 預金保険法施行令第4条 第5条 第6条の5 第7条の2 第11条の3 労働金庫法施行規則第86条 第87条 第152条の24 第152条の25
第54条
【一般預金等に係る保険金の額等】
1
一般預金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象一般預金等に係る債権(その者が前条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金(支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第127条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(支払対象一般預金等のうち第2条第2項第5号に掲げるものにあつては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。
2
支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
第54条の2
【決済用預金に係る保険金の額】
1
決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象決済用預金に係る債権(その者が第53条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金(支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は第69条の3第1項(第127条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。
第54条の3
【確定拠出年金に係る預金等の特例】
1
一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関(同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に第3号に掲げる金額を加えた金額とする。
①
当該資産管理機関等の支払対象預金等(支払対象一般預金等又は支払対象決済用預金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象預金等を有する預金者等が第53条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金の支払又は第69条の3第1項(第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第8条第1項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第2条第7項第1号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第2条第13項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当支払対象預金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
2
3
第1項の場合において、第53条第1項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。
第55条の2
【預金等に係る債権の額の把握】
1
機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
2
機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
3
前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
4
金融機関は、前項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
第56条
【支払の決定】
第57条
【支払の公告等】
3
機構は、前二項の公告をした後に当該金融機関について破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前二項の規定により公告した支払期間を変更することができる。
第58条
【債権の取得等】
1
機構は、第53条第1項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
2
機構は、前項の規定により取得した支払対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
第58条の2
【課税関係】
1
⊟
参照条文
第58条の3
【預金等に係る保険金の支払等のための措置】
第59条
【資金援助の申込み】
2
前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。
4
⊟
参照条文
第59条の2 第60条 第61条 第62条 第64条 第64条の2 第69条 第101条 第118条 第119条 第131条 第152条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第53条 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第3条 第15条 第34条の2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第72条 第75条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第4条 第8条 第8条の2 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第4条 第5条 金融庁設置法第4条 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 銀行法施行規則第14条の3 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条 第4条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第27条 信用金庫法施行規則第116条 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第4条 長期信用銀行法施行規則第13条の3 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条 第4条 預金保険法施行規則第23条 第36条 預金保険法施行令第38条 労働金庫法施行規則第98条 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条
第60条
1
内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助(第59条第1項第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
⊟
参照条文
第61条
【適格性の認定】
8
破綻金融機関の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第52条の17第1項又は長期信用銀行法第16条の2の4第1項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第1項の規定による認定を行うことができない。
第62条
【合併等のあつせん】
1
内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第59条第2項第2号に掲げる合併を除くものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
5
内閣総理大臣は、第1項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
第64条
【資金援助】
2
委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
3
機構は、第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
5
前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。
第64条の2
【優先株式等の引受け等に係る資金援助】
2
委員会は、前条第1項の規定により行う議決が優先株式等の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
6
前項の「取得優先株式等」とは、次に掲げるものをいう。
②
機構が前条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
第66条
【株主総会等の決議の報告等】
1
適格性の認定等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくはすべての種類株主の同意(会社法第783条第2項又は第4項に規定する同意をいう。以下同じ。)を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転についての決議若しくは議決又は総株主若しくはすべての種類株主の同意を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会等の議事録その他政令で定める書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。第106条第3項において同じ。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくはすべての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする。
2
前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会)を、信用金庫等にあつては総会又は総代会をいう。
3
第1項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
①
第1項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等が会社法第468条第2項若しくは第796条第3項、信用金庫法第58条第2項ただし書若しくは第61条の3第3項ただし書、中小企業等協同組合法第57条の3第2項後段若しくは第63条の5第3項ただし書、労働金庫法第62条第2項ただし書若しくは第62条の6第3項ただし書又は金融機関の合併及び転換に関する法律第30条第1項若しくは第42条第1項の規定により、株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。次号において同じ。)の決議又は議決による承認を受けることなく事業の全部若しくは一部の譲受け、合併又は株式交換を行おうとしたものである場合において、当該金融機関又は銀行持株会社等が会社法第468条第3項若しくは第796条第4項、信用金庫法第58条第4項若しくは第61条の3第5項、中小企業等協同組合法第57条の3第3項若しくは第63条の5第4項、労働金庫法第62条第4項若しくは第62条の6第5項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第30条第2項若しくは第42条第2項に規定する場合に該当することとなつたとき。
②
第1項の適格性の認定等を受けた金融機関が第87条又は民事再生法第43条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第454条において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくはすべての種類株主の同意に代わる裁判所の許可を得て事業譲渡等を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかつたとき。
第67条
【業務の継続の特例】
1
適格性の認定等を受けた救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る事業の譲受け又は付保預金移転により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
⊟
参照条文
第68条
【財務大臣への協議】
第68条の2
【資金援助に係る株式交換等の承認】
1
第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等(この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。次条において同じ。)であつて、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行救済金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行救済金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。第108条の2第1項において同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。
4
発行救済金融機関等が第1項の承認を受けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
第68条の3
【資金援助に係る組織再編成の承認】
1
第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等(第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項及び次条第4項において同じ。)又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「資金援助対象金融機関等」という。)は、組織再編成(合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡であつて、当該合併、会社分割又は事業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該資金援助対象金融機関等以外の法人(新たに設立されるものを含む。)であるものをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。
3
機構は、第1項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該資金援助対象金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該資金援助対象金融機関等が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。
第69条
【追加的資金援助】
1
機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関又は銀行持株会社等に対する追加の資金援助(第4項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
2
前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。)に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等(同条第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。以下この項及び第4項において同じ。)に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
4
第59条第6項及び第7項、第64条並びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第67条及び第68条の規定は追加的資金援助について、前二条の規定は機構が追加的資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併により設立された金融機関(機構が優先株式等の引受け等に係る資金援助を行い、かつ、現に当該資金援助に係る取得優先株式等を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第68条の2第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する前条第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第64条第2項中「及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは「及び当該資金援助に係る破綻金融機関につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と、第68条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的資金援助」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第69条の2
【決済債務の保護】
1
為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以下この章において「決済債務」という。)であつて、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下この項及び次条第1項において「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用預金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を預金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用預金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用預金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第58条の2、この章及び第73条の規定並びに第127条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、第51条の2第1項中「次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第54条の2第1項中「決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第2項中「その有する支払対象決済用預金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、第55条の2第4項中「預金等」とあるのは「特定決済債務」と、第58条の3第1項中「支払対象預金等」とあるのは「特定決済債務」とする。
第69条の3
【決済債務の弁済のための資金の貸付け】
1
第69条の4
【決済債務に係る破産法等の特例】
1
決済債務を負担する金融機関及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該金融機関に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該金融機関に係る支払不能等(支払不能(当該金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該金融機関に係る前条第1項(第127条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、会社法第517条及び第518条、破産法第71条及び第72条、会社更生法第49条及び第49条の2(これらの規定を金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第35条において準用する場合を含む。)並びに民事再生法第93条及び第93条の2の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該金融機関が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。
3
特別清算開始の命令を受けた破綻金融機関に対し前条第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第500条第1項及び第537条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第1項に規定する決済債務の弁済を許可することができる。
4
裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(前項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第549条第1項の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
第71条
【概算払率】
3
内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認可を行う場合において、当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会であるときは厚生労働大臣の同意を、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫であるときは経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。
⊟
参照条文
第72条
【買取りの公告等】
1
機構は、前条第1項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。
2
機構は、前項の公告をした後に当該金融機関について破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前項の規定により公告した買取期間を変更することができる。
⊟
参照条文
第73条
【課税関係】
1
預金者等がその有する預金等債権(第2条第2項第5号に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。以下この条において同じ。)について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該預金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあつては当該概算払の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該預金等債権に係る預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2
預金者等が第70条第2項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る預金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
①
精算払の金額と当該預金等債権に係る概算払の金額との合計額(次号において「精算払の金額と概算払の金額との合計額」という。)が、当該預金等債権に係る基準日における元本額以下である場合 当該預金等債権のうち元本の払戻しの額
⊟
参照条文
第74条
【業務及び財産の管理を命ずる処分】
1
内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項(次条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項、同条第1項、第77条第2項から第4項まで、第79条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第80条、第84条第1項並びに第90条において同じ。)は、金融機関がその財産をもつて債務を完済することができないと認める場合又は金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
2
内閣総理大臣は、金融機関からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、管理を命ずる処分をすることができる。
第77条
【金融整理管財人の選任等】
1
管理を命ずる処分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。会社法第828条第1項及び第2項(これらの規定を信用金庫法第28条、第52条の2(同法第58条第7項において準用する場合を含む。)及び第61条の7、中小企業等協同組合法第32条、第57条(同法第57条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第67条並びに労働金庫法第28条、第57条の2(同法第62条第7項において準用する場合を含む。)及び第65条において準用する場合を含む。)並びに会社法第831条(信用金庫法第24条第10項及び第48条の8、中小企業等協同組合法第27条第8項、第54条、第82条第4項及び第82条の10第4項並びに労働金庫法第24条第11項及び第54条において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。
3
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。
5
会社更生法第69条、第70条、第80条並びに第81条第1項及び第5項の規定は金融整理管財人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第69条第1項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第70条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第5項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第79条
【通知及び登記】
第80条
【報告又は資料の提出】
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第81条
【金融整理管財人の調査等】
1
金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(被管理金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事及び会計監査人。第87条第5項において同じ。)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びに被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、役員及び使用人)並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関及び被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
第82条
【金融整理管財人等の秘密保持義務】
2
金融整理管財人等が法人であるときは、金融整理管財人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
⊟
参照条文
第83条
【被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置】
1
金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第86条
【株主総会等の特別決議等に関する特例】
1
被管理金融機関における会社法第309条第2項第4号、第5号、第9号、第11号若しくは第12号若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議、信用金庫法第48条の3、中小企業等協同組合法第53条若しくは労働金庫法第53条の規定による決議若しくは議決又は金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第2項、第29条第4項若しくは第35条第2項の規定による決議若しくは議決は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(第4項において「株主等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2
被管理金融機関における会社法第309条第3項各号若しくは第324条第3項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第3項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であつて出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
3
被管理金融機関における会社法第309条第4項の規定による株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であつて出席した株主の議決権の四分の三以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
第87条
【株主総会等の特別決議等に代わる許可】
1
銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、会社法第447条第1項、第467条第1項第1号及び第2号並びに第471条第3号の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
2
信用金庫等である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、信用金庫法第48条の3及び第58条第1項、中小企業等協同組合法第53条及び第57条の3第1項並びに労働金庫法第53条及び第62条第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
3
金融整理管財人は、会社法第339条第1項(同法第347条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第403条第1項、信用金庫法第35条の8第1項、中小企業等協同組合法第42条第1項並びに労働金庫法第37条の6第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(被管理金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人。次項において同じ。)を解任することができる。
4
前項の規定により被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の員数を欠くこととなるときは、金融整理管財人は、会社法第329条第1項及び第402条第2項、信用金庫法第32条第3項、中小企業等協同組合法第35条第3項並びに労働金庫法第32条第3項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人を選任することができる。
5
前項の規定により選任された被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人は選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会又は通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、執行役は選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。
11
代替許可の決定に対しては、株主、会員又は組合員は、第8項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
第89条
【債権者保護手続の特例】
銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第449条第2項の規定による催告は、することを要しない。
⊟
参照条文
第90条
【管理の終了】
金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から一年以内に、被管理金融機関の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。
⊟
参照条文
第94条
【承継銀行の経営管理】
2
機構は、承継銀行の預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
①
当該指針は、預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行の目的を踏まえ、前条第3項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立つて作成されるものであること。
⊟
参照条文
第98条
【資金の貸付け及び債務の保証】
第99条
【損失の補てん】
機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
⊟
参照条文
第101条
【再承継金融機関等に対する資金援助】
1
再承継を行う金融機関で承継銀行でない者(以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第59条第1項第3号、第6号又は第7号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
7
第62条第2項及び第4項から第6項までの規定は前項のあつせんについて、第64条(第2項を除く。)及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第65条及び第66条の規定は第5項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第67条の規定は再承継金融機関について、第68条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第68条の2及び第68条の3の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第68条の2第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する第68条の3第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第62条第2項中「第59条第1項又は第59条の2第1項」とあるのは「第101条第1項」と、同条第4項中「第4項から第7項まで」とあるのは「第4項、第6項及び第7項」と、同条第5項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継銀行」と、第64条第3項及び第5項中「合併等」とあるのは「再承継」と、第64条の2第1項及び第2項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第4項中「合併等(同条第2項第2号」とあるのは「再承継(第101条第2項第2号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第5項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、第65条及び第68条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第101条の2
1
機構は、金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて信用秩序の維持に資するため、金融機関(破綻金融機関、承継銀行及び第111条第2項に規定する特別危機管理銀行を除く。以下この条において同じ。)が保有する貸付債権又はこれに類する資産として内閣府令・財務省令で定める資産(以下この項において単に「貸付債権」という。)のうち、当該貸付債権の債務者又は保証人が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であつて当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあること、当該貸付債権に係る担保不動産につきその競売への参加を阻害する要因となる行為が行われることが見込まれることその他の金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情があるもの(以下「特定回収困難債権」という。)の買取りを行うことができる。
⊟
参照条文
第102条
【金融危機に対応するための措置の必要性の認定】
1
内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章において「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
②
破綻金融機関又はその財産をもつて債務を完済することができない金融機関 当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第2号措置」という。)
2
内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。
第105条
【株式等の引受け等の決定】
1
機構は、第1号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関から第102条第4項の規定により定められた期限内に第1号措置(当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第3項から第6項まで、第108条及び第110条第1項において同じ。)に対し、当該金融機関と連名で、当該申込みに係る第1号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
4
第107条
【機構による株式等の引受け等】
2
機構は、前項の規定に基づき株式等の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣(当該株式等の発行者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該株式等の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第107条の2
【会社が発行する株式の総数の増加の制限の特例】
1
第105条第1項又は第2項の申込みが株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。以下この条において同じ。)の引受けである場合において、内閣総理大臣(当該株式又は劣後特約付社債の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣)が当該申込みに係る同条第4項の決定を行つたときは、当該申込みをした金融機関又は銀行持株会社等の発行済株式の総数、当該発行済株式に係る転換の請求による転換又は一定の事由が生じたことを原因とする転換によつて増加すべき株式の数及び既に発行された新株予約権の行使による交付によつて増加すべき株式の数に、当該引受けに係る株式の数、当該引受けに係る株式の転換の請求による発行によつて増加すべき株式の数及び当該引受けに係る劣後特約付社債に付された新株予約権の行使による発行によつて増加すべき株式の数を加えた数(以下この項において「引受後株式総数」という。)が、当該発行済株式の総数の四倍を超えるときは、当該金融機関又は当該銀行持株会社等は、会社法第113条第3項の規定にかかわらず、第105条第4項の決定に従つた株式又は劣後特約付社債の引受けが行われることを条件として、引受後株式総数の四倍に相当する数に達するまで当該金融機関又は当該銀行持株会社等が発行する株式の総数を増加させることができる。
2
前項の規定に基づき金融機関又は銀行持株会社等がその発行する株式の総数を増加させる場合における当該増加による変更の登記の申請書に関する商業登記法第46条第2項の規定の適用については、同項中「その議事録」とあるのは、「その議事録及び預金保険法第105条第4項の決定に従つた株式又は劣後特約付社債の引受けを証する書面」とする。
第108条
【計画の公表等】
1
内閣総理大臣は、第105条第4項の決定をしたときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等(銀行法第52条の25(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等である銀行等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第108条の2
【第一号措置に係る株式交換等の認可】
2
3
発行金融機関等が第1項の認可を受けて株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその子会社であつて、第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社(次条第4項に規定する承継子会社を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画(第105条第3項の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第2項中「金融機関(第105条第3項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を第108条の2第3項の規定により提出した金融機関(当該」と読み替えるものとする。
第108条の3
【第一号措置に係る組織再編成の認可】
1
第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関を含む。)であつて機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は事業譲渡等(以下この条において「組織再編成」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該対象金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び第151条第1項において同じ。)の認可を受けなければならない。
4
前三項の規定は、第105条第4項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社又は同項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(承継金融機関を含む。)であつて当該金融機関が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関でなくなつたもの(承継子会社(この項において準用する第2項第1号に規定する他の金融機関をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営健全化計画(第105条第3項の規定、前条第3項(第8項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第7項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、第1項中「合併、会社分割」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第105条第4項の決定に従い株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割」と、第2項中「組織再編成の後において機構が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること又は当該対象金融機関が実施している経営健全化計画(第105条第3項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業」とあるのは「当該経営健全化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画に係る事業」と、「以下この条において「承継金融機関」という。)であること」とあるのは「)を子会社とする銀行持株会社等であること」と、「承継金融機関を含む」とあるのは「承継子会社を含む」と、前項中「承継金融機関」とあるのは「承継子会社」と、「経営の合理化のための方策」とあるのは「第2項第1号に規定する銀行持株会社等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとする。
7
対象金融機関以外の発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第5項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営健全化計画(第4項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の銀行持株会社等と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。
8
第108条第1項の規定は内閣総理大臣が第3項(第4項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関(これらの経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、前条の規定は承継金融機関であつて機構が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社(次条第4項に規定する承継子会社を含む。)」とあるのは「対象子会社等」と、「第105条第3項の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項の規定により提出したもの」とあるのは「第108条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定、同条第7項の規定又は同条第8項において準用する第108条の2第3項の規定により提出したもの」と読み替えるものとする。
第109条
【取得株式等又は取得貸付債権の処分】
1
機構は、取得株式等若しくは取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
第111条
【特別危機管理銀行の株式の取得の決定】
第113条
【特別危機管理銀行の財務の公表】
内閣総理大臣は、第111条第2項の公告をしたときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、公告時における特別危機管理銀行の資産及び負債の状況を公表するものとする。
⊟
参照条文
第114条
【特別危機管理銀行の役員等の選任及び解任の特例】
1
機構は、会社法第329条第1項及び第402条第2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人を選任することができる。この場合において、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。
3
第1項の規定による選任又は前項の規定による解任があつたときは、会社法第329条第1項若しくは第339条第1項に規定する株主総会の決議又は同法第402条第2項若しくは第403条第1項に規定する取締役会の決議があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第115条
【報告又は資料の提出等】
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行及び特別危機管理銀行を所属金融機関とする金融機関代理業者に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第116条
【特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を 明確にするための措置】
1
特別危機管理銀行は、その取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第118条
【特別危機管理銀行に係る資金援助の特例】
4
第62条第2項及び第4項から第6項までの規定は前項のあつせんについて、第64条(第2項及び第5項を除く。)の規定は第1項の規定による申込みについて、第65条及び第66条の規定は第2項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第68条の規定は第1項の資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第62条第2項中「第59条第1項又は第59条の2第1項」とあるのは「第118条第1項」と、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第118条第3項」と、同条第4項中「第4項から第7項まで」とあるのは「第6項及び第7項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第123条
【負担金に係る決定】
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において前条第1項の規定により金融機関が納付すべき負担金(以下「負担金」という。)に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。
⊟
参照条文
第125条
【政府の補助】
1
政府は、負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。
⊟
参照条文
第126条
【借入金及び機構債等】
第130条
【信用金庫等の総会等の招集手続の特例】
1
適格性の認定等を受けた信用金庫等が行う事業譲渡等及びその実施に必要な定款の変更について議決するための当該信用金庫等の総会は、総会員(労働金庫にあつては、労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員の同意があるときは、信用金庫法第45条、中小企業等協同組合法第49条及び労働金庫法第49条の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2
前項の規定は、同項に規定する事項について議決するための総代会について準用する。この場合において、同項中「総会員(労働金庫にあつては、労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員」とあるのは「総代の全員」と、「信用金庫法第45条、中小企業等協同組合法第49条及び労働金庫法第49条」とあるのは「信用金庫法第49条第5項において準用する同法第45条、中小企業等協同組合法第55条第6項において準用する同法第49条及び労働金庫法第55条第5項において準用する同法第49条」と読み替えるものとする。
第131条
【事業譲渡等における債権者保護手続の特例】
1
第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転を援助するための第64条第1項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該事業譲渡等又は付保預金移転に係る債務の引受けは、当該事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受ける債務に係る債権者(第6項において「移転債権者」という。)の承諾を得ないでこれをすることができる。
2
銀行法第34条及び第35条(これらの規定を長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る事業譲渡等については、適用しない。
3
第1項の決定があつた場合における当該決定に係る事業譲渡等又は付保預金移転がされたときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関は、その日から二週間以内に、当該事業譲渡等又は付保預金移転の内容の要旨及びこれに対し異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
⊟
参照条文
第132条
【信託業務の承継における受託者の変更手続の特例】
1
破綻金融機関であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営む者が同項の規定により信託業務を営む金融機関に対してする事業の譲渡を援助するための第64条第1項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該破綻金融機関は、その引き受けた信託につき、信託法第56条第1項並びに第57条第1項及び第2項並びに公益信託ニ関スル法律第7条の規定にかかわらず、当該資金援助に係る救済金融機関(以下この条及び次条において「新受託者」という。)との間の事業の譲渡の契約をもつて受託者の変更をすることができる。
2
新受託者(特定目的信託(資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。)の新受託者を除く。以下この条において同じ。)は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者(以下この条において「移転委託者」という。)又は受益者(以下この条において「移転受益者」という。)であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、貸付信託その他の定型的信託契約に係る信託として政令で定めるもの(第5項において「定型的信託」という。)に係る移転委託者及び移転受益者以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。
⊟
参照条文
第132条の2
1
特定目的信託の受託者たる破綻金融機関について前条第1項の規定による変更が行われた場合は、新受託者は、遅滞なく、権利者集会(資産の流動化に関する法律第3編第3章第3節第1款に規定する権利者集会をいう。次項において同じ。)を招集し、当該変更についてその承認を求めなければならない。この場合において、同法第244条第3項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第135条
【課税の特例】
3
承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同条並びに同法第63条、第68条の68及び第68条の69の規定の適用については、同法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
第136条
【報告又は資料の提出】
2
内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関又は銀行持株会社等(以下この条及び次条において「金融機関等」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行又は銀行持株会社(第2条第5項第1号に規定する銀行持株会社をいう。)である場合には銀行法第2条第8項に、長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社(第2条第5項第3号に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)である場合には長期信用銀行法第13条の2第2項に、信用金庫又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第32条第6項に、信用協同組合又は信用協同組合連合会である場合には協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に、労働金庫又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第32条第5項に、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第23条第2項にそれぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。)又は当該金融機関等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該金融機関等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第137条
【立入検査】
1
内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等(金融機関代理業者を含む。)の営業所(信用金庫等にあつては、事務所)その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等の子会社又は当該金融機関等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第137条の2
【金融機関の破産手続開始の通知等】
1
金融機関について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に通知しなければならない。
2
金融機関の破産手続において、破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第141条
第145条
2
被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)又はこれらの者であつた者が第81条第1項(第77条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第81条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。
⊟
参照条文
第146条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
①
第64条の2第5項(第68条の2第5項(第69条第4項及び第101条第7項において準用する場合を含む。)、第68条の3第5項(第69条第4項及び第101条第7項において準用する場合を含む。)、第69条第4項及び第101条第7項において準用する場合を含む。)、第100条又は第108条第2項(第108条の2第4項(第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
⊟
参照条文
第149条
1
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。
第151条
1
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関又は銀行持株会社等の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
③
第68条の2第4項若しくは第68条の3第4項(これらの規定を第69条第4項及び第101条第7項において準用する場合を含む。)、第108条の2第3項(第108条の3第8項において準用する場合を含む。)、第108条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は同条第7項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
⑤
第108条の2第1項(第108条の3第8項において準用する場合を含む。)、第108条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は同条第5項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
2
金融整理管財人が、第75条の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
4
信用協同組合又は信用協同組合連合会の金融整理管財人は、中小企業等協同組合法第115条第1項各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
⊟
参照条文
附則
第2条
(経過規定)
第6条
第6条の2
(保険金の額の特例)
1
平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までに発生した保険事故(附則第十六条第五項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第十七条第四項に規定する預金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第五十四条の規定にかかわらず、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、次の各号に掲げる預金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するもの(同条第四項の仮払金の支払又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。
第6条の2の2
(保険料の額の特例)
1
平成十三年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の末日における預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この条において「特定預金」という。)の額の合計額及び特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。)の額の合計額をそれぞれ十二で除し、これに平成十三年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。
2
平成十四年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)における特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ十二で除し、これに平成十四年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。
第6条の2の3
(決済用預金に関する特例)
第6条の3
(特例資産譲受人等の資産の買取り)
1
機構は、第六十四条第一項の規定による資金援助の決定(預金保険法の一部を改正する法律の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行つた破綻金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下この条において「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破綻(たん)金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下この条において「特別譲受人」という。)又は特定譲受人若しくは特別譲受人に対して当該破綻融機関の資産若しくは特別資産(以下この項において「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行つた者であつて当該貸付けに係る債務の弁済に代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下この項及び第五項において「特例資産譲受人」という。)から、平成十三年三月三十一日までに当該特定譲受人が譲り受けた当該破綻金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。
第6条の4
(特例資産譲受人等に対する損失の補てん)
第7条
(協定銀行に係る業務の特例)
1
機構は、破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業若しくは引き受けた預金等に係る債務又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
第8条
(協定)
第8条の2
(特別協定)
第10条
(資産の買取りの委託等)
2
機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
4
機構が協定銀行との間で前項の委託(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第六十四条第四項(第六十九条第四項、第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)及び第百二十九条第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関、合併等若しくは第百一条第二項若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継により破綻金融機関、承継銀行若しくは承継協定銀行の資産を取得した者、協定承継銀行又は特別危機管理銀行であつて、当該資産を保有している金融機関をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。
5
前項の規定により協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関又は合併等若しくは第百一条第二項若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継により破綻金融機関、承継銀行若しくは承継協定銀行の資産を取得した者に限る。)との間で前項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十四条第四項(第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)の規定により機構が当該資産保有金融機関との間で締結したものとみなして、第六十五条(第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
6
機構が協定銀行との間で第三項の委託(第一項第三号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る特例資産譲受人等の資産の買取りに関する契約は、附則第六条の三第五項の規定にかかわらず、協定銀行が当該特例資産譲受人等との間で締結するものとする。
7
機構は、附則第十五条の二第三項の規定によりみなして適用される第百二十九条第三項の規定により承継協定銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合には、承継協定銀行に対し、機構による当該資産の買取りに代わつて、当該資産を承継勘定(附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定をいう。以下この項において同じ。)から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の額に相当する金額を協定後勘定から承継勘定に繰り入れる措置を講ずることを求めることができる。
第10条の2
(損失の補てん)
第11条
(資金の貸付け及び債務の保証)
第14条の2
(現況確認、質問、帳簿提示等)
1
機構の職員は、附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び附則第二十四条第二項第四号において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。
第14条の3
第15条
(債権の取立ての権限)
第15条の2
(承継機能協定)
1
内閣総理大臣は、機構に対し、協定銀行(機構の子会社である場合に限る。以下この条において同じ。)に被管理金融機関の業務を引き継がせ、その業務を暫定的に維持継続させることを目的とする協定(以下この条において「承継機能協定」という。)を協定銀行と締結することを指示することができる。
第15条の3
(経営管理の終了等)
第15条の4
(再承継金融機関等に対する資金援助)
1
再承継を行う金融機関(次項第一号から第五号までに掲げるものにあつては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第五十九条第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
5
第五十九条第三項、第六項及び第七項並びに第六十一条第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条第三項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、第六十一条第一項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第二項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第三項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第八項中「破綻金融機関」とあるのは「新設分割設立銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の金融機関、承継協定銀行及び銀行持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、再承継(第二項第三号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
7
第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第一項」と、「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項及び第五項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号」とあるのは「再承継(附則第十五条の四第二項第三号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第六項第二号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十五条及び第六十八条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条の5
(特定回収困難債権の買取りの委託等)
2
機構が前項の規定により特定回収困難債権の買取りを委託する場合には、あらかじめ、協定銀行と、特定回収困難債権の買取り並びに当該買い取つた特定回収困難債権の管理及び処分に関する協定であつて次に掲げる事項を含むもの(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)を締結するものとする。
4
機構は、第一項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る特定回収困難債権の買取りの価格、第八項において準用する附則第十条の二に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを困難債権協定銀行に対して提示するものとする。
6
機構が困難債権協定銀行との間で第二項第一号の委託に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る金融機関の特定回収困難債権の買取りに関する契約は、第百一条の二第五項の規定にかかわらず、困難債権協定銀行が当該金融機関との間で締結するものとする。
7
附則第七条第一項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、機構が困難債権協定銀行に対し第一項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業若しくは引き受けた預金等に係る債務又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「附則第十五条の五第二項に規定する困難債権整理回収協定(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)」と、同項第五号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権」とあるのは「金融機関から買い取つた特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)」と、同項第六号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「譲受債権等に係る債権」とあるのは「買取債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
附則第十条の二から第十五条までの規定は、困難債権協定銀行が困難債権整理回収協定に従い困難債権整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、附則第十一条第一項中「事業の譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等の払戻し若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金」とあるのは「特定回収困難債権の買取りのために必要とする資金その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金」と、附則第十三条及び附則第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項」と、附則第十四条の二第一項各号列記以外の部分中「附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務」と、同項第一号中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者(附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に規定する債務者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号から第四号までの規定中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者」と、同条第二項中「特定業務を」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務を」と、「特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権」とあるのは「当該業務に係る困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取つた特定回収困難債権」と、附則第十五条中「附則第七条第一項第六号に掲げる業務」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第六号に掲げる業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第16条
(資金援助の特例)
1
機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第五十九条第一項若しくは第四項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第六十四条第一項の規定による決定に先立つて、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等が行われなければ信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。
第17条
(預金等債権の買取りの特例)
第18条
(区分経理)
第19条
(特別保険料等)
1
金融機関は、平成八年度から平成十三年度までの間、第五十条第一項に規定する保険料のほか、機構の特例業務(前条第一項に規定する業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。
2
第五十条、第五十一条第一項及び第五十二条の規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第十九条第三項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。
第19条の2
(基金の設置)
第19条の3
(特例業務基金の使用等)
1
機構は、附則第十八条第一項第一号から第三号まで(第二号の二を除く。)に掲げる業務(同項第三号に掲げる業務にあつては、附則第七条第一項第二号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)を行う場合において、特例業務勘定の健全性を確保し、かつ、これらの業務を円滑に実施するため必要があると認めるときは、これらの業務の別に応じ政令で定めるところにより計算した金額を限り、特例業務基金を使用することができる。
2
機構は、前項の規定によるほか、機構が附則第十八条第一項第一号から第二号の二までに掲げる業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行つた特別資金援助又は譲受債権等に係る損失の補てんに係る機構の費用又は損失のうちに破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額、機構が同日までに行つた附則第六条の三第一項の規定による資産の買取り(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額及び機構が同日までに行つた附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額を控除した金額)を限り、特例業務基金を使用することができる。
第19条の4
(政府からの国債の交付)
第19条の5
(国債の償還等)
第19条の6
第20条
(借入金及び債券の特例並びに政府保証)
第20条の2
(特例業務基金の残余の処分等)
第20条の3
第21条
(特例業務勘定の廃止)
2
機構は、前項の規定により特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させた後に、特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第七条第一項第二号の二の規定による金銭の収納(附則第十八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)をしたとき、又は特別資金援助に係る資産の買取り若しくは特例資産譲受人等からの資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「特定資産」という。)につき政令で定める事由により利益が生じたときは、その返還がされた金額、その収納をした金銭の額及びその生じた利益の金額として政令で定める金額(特定資産につき政令で定める事由により損失が生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控除した残額)を、基金使用額から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。
第21条の2
(区分経理の特例等)
1
附則第八条の二第一項に規定する債権処理会社(以下この項及び次条第三項において「債権処理会社」という。)及び協定銀行は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号及び附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、債権処理会社の業務の終了のため、同法第八条に規定する譲受債権等であつて預金保険法の一部を改正する法律の施行の際現に特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に属するもの(以下この条において「住専債権」という。)を当該勘定から協定後勘定に移転することができる。この場合において、協定銀行はその移転した住専債権の額に相当する金額を、協定後勘定から同号に規定する勘定に繰り入れるものとする。
2
前項の規定により協定後勘定に移転した住専債権については、附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等とみなして、附則第七条から第九条まで及び第十条の二から第十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第七条第一項中「資産又は」とあるのは「資産、」と、「の管理」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した同項に規定する住専債権の管理」と、附則第十一条第一項中「又は特別協定」とあるのは「、特別協定」と、「について」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定による繰入れのために必要とする資金について」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第22条
(課税の特例)
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年2月18日
第2条
(経過措置)
1
預金保険機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行後速やかに改正後の預金保険法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の規定による協定(以下「新協定」という。)を締結するものとし、新協定の締結の日の前日までは、改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第七条第一項の規定により締結された協定(以下「旧協定」という。)は、なおその効力を有するものとする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧協定の実施については、旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)、第八条、第十条(第二項を除く。)、第十二条から第十五条まで及び第二十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第八条第一項第二号中「附則第十条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第十条第一項」と、旧法附則第十三条及び第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)」と、旧法附則第十五条中「附則第七条第一項第六号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項第六号」と、旧法附則第二十二条第一項中「附則第八条第一項第一号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第八条第一項第一号」とする。
3
機構は、新協定を締結するときは、旧法附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との間でその締結の日から効力が生ずるものを締結するものとし、旧協定は、新協定の締結の日以後その効力を失うものとする。この場合において、旧協定の定めにより協定銀行が同日前に行った旧法附則第八条第一項第一号の申込み並びに旧協定の定めにより協定銀行と機構との間で同日前に締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新法附則第八条第一項第一号の申込み並びに新協定の定めにより協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約とみなす。
4
新法附則第七条第一項第二号(損失の補てんに係る部分に限る。)、第八条第一項第二号の二及び第十条の二の規定(以下この項及び次項において「新納付・補てん規定」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる同号イに規定する利益、同号ロに規定する減少をした損失及び同号ハに規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。この場合において、新協定が施行日後に締結されるときは、新協定の締結の日の前日までの新納付・補てん規定の適用については、旧協定譲受財産(協定銀行が旧協定の定めにより旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産をいう。以下同じ。)は、協定銀行が新協定の定めにより新法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「新協定譲受財産」という。)とみなす。
附則
平成10年10月16日
第2条
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
1
金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
2
第一条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
3
第一条の規定の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
第3条
第4条
第5条
第16条
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成12年5月31日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第9条
第10条
1
機構は、施行日前に、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新々預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(次項において「新々協定」という。)を、施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定は、施行日以後その効力を失うものとする。
2
前項の場合において、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定の定めにより協定銀行が行った第六条の規定による改正前の預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新々協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新々協定の定めにより協定銀行が行った新々預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。
第23条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成14年12月18日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。第一号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第一号において「要調整一般預金等」という。)、決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。第二号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第二号において「要調整決済用預金」という。)及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第五十条の規定により平成十七年四月一日に開始する営業年度からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日の属する営業年度(会社法の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条及び次条において同じ。)までの間の営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
第5条
第6条
第7条
第8条
(権限の委任)
附則
平成16年6月2日
第9条
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に決済債権者(金融機関(第八十八条の規定による改正後の預金保険法(以下この条において「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)に対して決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該金融機関に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に金融機関に対して決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の金融機関による相殺については、新預金保険法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成16年6月18日
第2条
(経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に改正前の預金保険法(以下この条において「旧法」という。)第百五条第三項の決定に従い預金保険機構が旧法第二条第九項に規定する株式等の引受け等を行った銀行等(同条第五項第五号に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)であって、当該銀行等が行った株式交換又は株式移転により当該銀行等の完全親会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等(旧法第二条第五項第一号又は第三号に掲げる者をいう。)の子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であるものに対する新法第百八条の二及び第百八条の三の適用については、この法律の施行の際に新法第百八条の二第一項の認可を受けて株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)を行ったものとみなす。この場合において、当該銀行等が当該銀行持株会社等と連名で旧法第百五条第二項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出しているときは、当該銀行等(当該銀行持株会社等を含む。)は、この法律の施行の際に新法第百八条の二第三項の規定により同項に規定する経営健全化計画を提出したものとみなす。