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  • 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成24年8月1日 改正
第1章
法律の廃止等
第1節
商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止
第1条
次に掲げる法律は、廃止する。
商法中署名すべき場合に関する法律
商法中改正法律施行法
有限会社法
銀行等の事務の簡素化に関する法律
会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律
法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律
商法の一部を改正する法律施行法
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律
第2節
有限会社法の廃止に伴う経過措置
第1款
旧有限会社の存続
第2条
前条第3号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法の規定による株式会社として存続するものとする。
前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。
第1項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。
第2款
経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則
第3条
【商号に関する特則】
前条第1項の規定により存続する株式会社は、会社法第6条第2項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第1項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
前二項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、百万円以下の過料に処する。
第4条
【旧有限会社の設立手続等の効力】
旧有限会社の設立、資本の増加、合併(合併後存続する会社又は合併によって設立する会社が旧有限会社であるものに限る。)、新設分割、吸収分割(分割によって営業を承継する会社が旧有限会社であるものに限る。)又は旧有限会社法第64条第1項若しくは第67条第1項の規定による組織変更について施行日前に行った社員総会又は株主総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第5条
【定款の記載等に関する経過措置】
旧有限会社の定款における旧有限会社法第6条第1項第1号第2号及び第7号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれ第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第27条第1号から第3号までに掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限会社の定款における旧有限会社法第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の記載又は記録は第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款に記載又は記録がないものとみなす。
旧有限会社における旧有限会社法第88条第3項第1号又は第2号に掲げる定款の定めは、第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第939条第1項の規定による公告方法の定めとみなす。
旧有限会社における旧有限会社法第88条第3項第3号に掲げる定款の定めは、第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第939条第3項後段の規定による定めとみなす。
前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧有限会社が旧有限会社法第88条第1項に規定する公告について異なる二以上の方法の定款の定めを設けている場合には、施行日に、当該定款の定めはその効力を失う。
会社法第27条第4号及び第5号の規定は、第2条第1項の規定により存続する株式会社には、適用しない。
参照条文
第6条
【定款の備置き及び閲覧等に関する特則】
第2条第1項の規定により存続する株式会社は、会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この節の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
第7条
【出資の引受けの意思表示の効力】
第2条第1項の規定により存続する株式会社の株主は、当該株主がした旧有限会社の出資の引受けの意思表示について、民法第93条ただし書、第94条第1項若しくは第95条の規定によりその無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由としてその取消しをすることができない。
第8条
【社員名簿に関する経過措置】
旧有限会社の社員名簿は、会社法第121条の株主名簿とみなす。
前項の社員名簿における次の各号に掲げる事項の記載又は記録は、同項の株主名簿における当該各号に定める規定に掲げる事項の記載又は記録とみなす。
社員の氏名又は名称及び住所 会社法第121条第1号
社員の出資の口数 会社法第121条第2号
参照条文
第9条
【株式の譲渡制限の定めに関する特則】
特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第136条又は第137条第1項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。
参照条文
第10条
【持分に関する定款の定めに関する経過措置】
この法律の施行の際旧有限会社の定款に現に次の各号に掲げる規定に規定する別段の定めがある場合における当該定めに係る持分は、第2条第1項の規定により存続する株式会社における当該各号に定める規定に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。
参照条文
第11条
【持分の譲渡の承認手続に関する経過措置】
施行日前に旧有限会社法第19条第3項又は第7項の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。
第12条
【自己の持分の取得に関する経過措置】
施行日前に定時社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時社員総会の決議を要する自己の持分の取得に相当する自己の株式の取得については、なお従前の例による。
第13条
【持分の消却に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却(資本の減少の規定に従う場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、株式の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第14条
【株主総会に関する特則】
特例有限会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
次に掲げる場合には、前項本文の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
前項本文の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
前項本文の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合
特例有限会社の株主総会の決議については、会社法第309条第2項中「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二」とあるのは、「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の四分の三」とする。
特例有限会社は、会社法第108条第1項第3号に掲げる事項についての定めがある種類の株式に関し、その株式を有する株主が総株主の議決権の十分の一以上を有する株主の権利の行使についての規定の全部又は一部の適用については議決権を有しないものとする旨を定款で定めることができる。
特例有限会社については、会社法第297条及び第301条から第307条までの規定は、適用しない。
第15条
【社員総会の権限及び手続に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
参照条文
第16条
【社員総会の決議に関する経過措置】
施行日前に社員総会が旧有限会社法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第2条第1項の規定により存続する株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
参照条文
第17条
【株主総会以外の機関の設置に関する特則】
特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第326条第2項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会」とあるのは、「監査役」とする。
特例有限会社については、会社法第328条第2項の規定は、適用しない。
第18条
【取締役の任期等に関する規定の適用除外】
特例有限会社については、会社法第332条第336条及び第343条の規定は、適用しない。
参照条文
第19条
【取締役等の資格に関する経過措置】
会社法第331条第1項同法第335条第1項第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧有限会社法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
会社法第331条第1項第3号同法第335条第1項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第205条の規定による改正前の会社法第58条第2項第94条第2項並びに第211条第3項及び第6項において「旧会社法」という。)第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法外国倒産処理手続の承認援助に関する法律会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第2条第1項の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
参照条文
第20条
【役員等の行為に関する経過措置】
ある者が旧有限会社の取締役、監査役又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧有限会社法又は旧有限会社法において準用する第64条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第2条第1項の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。
第21条
【取締役に関する規定の適用除外】
特例有限会社については、会社法第348条第3項及び第4項並びに第357条の規定は、適用しない。
第22条
【業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置】
会社法第358条の規定の適用については、施行日前に旧有限会社がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第2条第1項の規定により存続する株式会社がしたものとみなす。
第23条
【業務の執行に関する検査役の選任に関する特則】
特例有限会社の業務の執行に関する検査役の選任については、会社法第358条第1項中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。
参照条文
第24条
【監査役の監査範囲に関する特則】
監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
参照条文
第25条
【取締役等の損害賠償責任に関する経過措置】
旧有限会社の取締役、監査役又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
参照条文
第26条
【会計帳簿の閲覧等の請求等に関する特則】
特例有限会社の会計帳簿の閲覧等の請求については、会社法第433条第1項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主」とあるのは「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」と、同条第3項中「親会社社員」とあるのは「親会社社員であって当該親会社の総株主の議決権の十分の一以上を有するもの」とする。
この法律の施行の際現に旧有限会社法第44条ノ二第2項の規定による定款の定めがある特例有限会社における附属明細書の作成については、なお従前の例による。
第27条
【計算書類の作成等に関する経過措置】
旧有限会社が旧有限会社法の規定(旧有限会社法において準用する旧商法の規定を含む。)に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第2条第1項の規定により存続する株式会社が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
施行日前に到来した最終の決算期(第30条において「直前決算期」という。)に係る旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
第1項の規定は、前項の規定により作成した旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書について準用する。
参照条文
第28条
【計算書類の公告等に関する規定の適用除外】
特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。
第29条
【資本等の減少に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
参照条文
第30条
【利益の配当に関する経過措置】
直前決算期以前の決算期に係る剰余金の配当については、なお従前の例による。
参照条文
第31条
【営業の譲渡等に関する経過措置】
施行日前に旧有限会社法第40条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同条第1項各号に掲げる行為(旧有限会社法第41条において準用する旧商法第245条ノ二の規定による持分の買取請求の手続を含む。)及び旧有限会社法第40条第3項に規定する行為については、なお従前の例による。
参照条文
第32条
【休眠会社のみなし解散に関する規定の適用除外】
特例有限会社については、会社法第472条の規定は、適用しない。
第33条
【清算株式会社である特例有限会社に関する特則】
清算株式会社である特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第477条第2項中「清算人会、監査役又は監査役会」とあるのは、「監査役」とする。
清算株式会社である特例有限会社の清算人の解任については、会社法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「株主」とする。
参照条文
第34条
【旧有限会社が解散した場合における会社の継続及び清算に関する経過措置】
施行日前に生じた旧有限会社法第69条第1項各号に掲げる事由により旧有限会社が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する株式会社の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
参照条文
第35条
【特別清算に関する規定の適用除外】
特例有限会社については、会社法第2編第9章第2節の規定は、適用しない。
第36条
【合併等に関する経過措置】
施行日前に社員総会又は株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は株主総会の決議を要する合併(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が株式会社であるものに限る。)及び吸収分割(分割により営業を承継する会社が株式会社であるものに限る。)については、なお従前の例による。ただし、合併及び吸収分割に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
参照条文
第37条
【合併等の制限】
特例有限会社は、会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第757条に規定する吸収分割承継会社となることができない。
第38条
【株式交換及び株式移転に関する規定の適用除外】
特例有限会社については、会社法第5編第4章並びに第5章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分の規定は、適用しない。
第39条
【役員の解任の訴えに関する特則】
特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第854条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。
参照条文
第40条
【有限会社の組織に関する訴え等に関する経過措置】
施行日前に提起された、自己の持分の処分の無効の訴え、取締役若しくは監査役の解任の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、資本増加の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、合併の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、旧有限会社の解散の訴え又は旧有限会社の設立の無効若しくは取消しの訴えについては、なお従前の例による。
施行日前に社員が旧有限会社法第31条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
施行日前に提起された旧有限会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する株式会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
施行日前に提起された旧有限会社の設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する株式会社の継続及び清算についても、前項と同様とする。
第41条
【非訟事件に関する経過措置】
施行日前に申立て又は裁判があった旧有限会社法(旧有限会社法において準用する旧商法を含む。)及び第119条の規定による改正前の非訟事件手続法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
第42条
【登記に関する経過措置】
旧有限会社法の規定による旧有限会社の資本の総額の登記は、会社法の規定による特例有限会社の資本金の額の登記とみなす。
前項に規定するもののほか、旧有限会社法の規定による旧有限会社の登記は、会社法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例有限会社の登記とみなす。
特例有限会社については、施行日に、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第6号及び第9号に掲げる事項として、第2条第3項の規定による発行可能株式総数及び発行済株式の総数が登記されたものとみなす。
特例有限会社については、施行日に、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第7号に掲げる事項として、第9条第1項の規定によりあるものとみなされた定款の定めが登記されたものとみなす。
旧有限会社が旧有限会社法第88条第3項第1号又は第2号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第28号及び第29号イに掲げる事項として、第5条第2項の規定によりみなされた公告方法の定めが登記されたものとみなす。
旧有限会社が旧有限会社法第88条第3項第3号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第29号ロに掲げる事項として、第5条第3項の規定によりみなされた同法第939条第3項後段の規定による定めが登記されたものとみなす。
旧有限会社が旧有限会社法第88条第3項第1号若しくは第2号に掲げる定款の定めの登記をしていない場合又は第5条第4項の規定に該当する場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第30号に掲げる事項が登記されたものとみなす。
特例有限会社は、第10条の規定によりみなされた種類の株式がある場合には、施行日から六箇月以内に、会社法第911条第3項第7号及び第9号に掲げる事項の登記をしなければならない。
特例有限会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
10
第8項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
11
特例有限会社の取締役又は清算人は、前三項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
第43条
【登記に関する特則】
特例有限会社の登記については、会社法第911条第3項第13号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第14号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、同項第17号中「その旨及び監査役の氏名」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。
特例有限会社の清算人の登記については、会社法第928条第1項第1号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第2号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない清算人がある場合に限る。)」とする。
参照条文
第44条
【旧有限会社法の規定の読替え等】
この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、旧有限会社法中「社員」とあるのは「株主」と、「社員総会」とあるのは「株主総会」と、「社員名簿」とあるのは「株主名簿」とするほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第3款
商号変更による通常の株式会社への移行
第45条
【株式会社への商号変更】
特例有限会社は、第3条第1項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。
前項の規定による定款の変更は、次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
参照条文
第46条
【特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記】
特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては二週間以内に、その支店の所在地においては三週間以内に、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。この場合においては、会社法第915条第1項の規定は、適用しない。
第3節
会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の廃止に伴う経過措置
第47条
施行日前に第1条第5号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第1項の規定により同項に規定する株主が旧商法の規定による株式会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧株式会社」という。)に通知した場所は、会社法第457条第1項の規定により同項に規定する株主が第66条第1項前段の規定により存続する株式会社に通知した場所とみなす。
第4節
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置
第48条
【会計帳簿等に関する経過措置】
旧株式会社が第1条第8号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「旧商法特例法」という。)の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第66条第1項の規定により存続する株式会社(以下この節において「新株式会社」という。)が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
第49条
【株主総会の決議に関する経過措置】
旧株式会社の株主総会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした会計監査人の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
参照条文
第50条
【役員等の行為に関する経過措置】
ある者が旧株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、執行役、代表執行役又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧商法特例法及び旧商法特例法において準用する旧商法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が新株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、執行役、代表執行役又は清算人としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。
第51条
【取締役会等の決議等に関する経過措置】
旧株式会社の取締役会、監査役会又は委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした執行役の選任の決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日に、新株式会社の取締役会、監査役会又は委員会が会社法の相当規定に基づいてした権限の行使とみなす。
第52条
【旧大会社等の定款に関する経過措置】
旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社(以下「旧大会社」という。)若しくは同条第3項第2号に規定するみなし大会社(以下「旧みなし大会社」という。)であって旧委員会等設置会社(同項に規定する委員会等設置会社をいう。以下この節において同じ。)でない場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧大会社若しくは旧みなし大会社に該当し旧委員会等設置会社でない場合における新株式会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
参照条文
第53条
【監査役の権限の範囲に関する経過措置】
旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
参照条文
第54条
【重要財産委員会に関する経過措置】
旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の3に規定する重要財産委員会を置いている場合における新株式会社においては、当該重要財産委員会を組織する取締役を会社法第373条第1項に規定する特別取締役に選定した同項の規定による取締役会の定めがあるものとみなす。
参照条文
第55条
【会計監査人の損害賠償責任に関する経過措置】
商法特例法の規定による会計監査人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第56条
【連結計算書類に関する経過措置】
施行日前に到来した最終の決算期に係る旧商法特例法第19条の2第1項に規定する連結計算書類の作成、承認、監査及び同条第4項の規定による報告の方法については、なお従前の例による。
第57条
【委員会等設置会社に関する経過措置】
旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧委員会等設置会社である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧委員会等設置会社である場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第459条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。
参照条文
第58条
【取締役等の資格等に関する経過措置】
会社法第331条第1項同法第335条第1項第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法特例法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
会社法第402条第4項において準用する同法第331条第1項第3号の規定は、この法律の施行の際現に旧商法特例法の規定による執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法外国倒産処理手続の承認援助に関する法律会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第66条第1項前段の規定により存続する株式会社の執行役としての継続する在任については、適用しない。
商法特例法の規定による執行役の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第59条
【一時執行役の職務を行うべき者の選任に関する経過措置】
施行日前にした申立てに係る旧商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する旧商法第258条第2項の規定による請求の手続については、なお従前の例による。
参照条文
第60条
【代表訴訟に関する経過措置】
施行日前に株主が旧商法特例法第21条の25第2項において準用する旧商法第267条第1項の規定により訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
参照条文
第61条
【登記に関する経過措置】
商法特例法の規定による委員会等設置会社の登記は、新株式会社の会社法第911条第3項第22号の規定による登記とみなす。
前項に規定するもののほか、旧商法特例法の規定による旧株式会社の登記は、会社法の相当規定による新株式会社の登記とみなす。
第66条第1項前段の規定により存続する株式会社は、次の各号に掲げる場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。
監査役会設置会社である場合 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
会計監査人設置会社である場合 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称
第42条第9項及び第10項の規定は、前項の登記について準用する。
新株式会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、前二項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
第62条
【旧商法特例法の規定の読替え等】
この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
参照条文
第5節
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の廃止に伴う経過措置
第63条
施行日前に第1条第9号の規定による廃止前の銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第12条第1項の申請書に係る申請がされた場合における銀行法第52条の17第1項の認可及び同法第4条第1項の免許並びに旧合併特例法第3条第1項の規定による条件が定められた合併については、なお従前の例による。
第2章
法務省関係
第1節
商法の一部改正等
第1款
商法の一部改正
第2款
商法の一部改正に伴う経過措置
第65条
【経過措置の原則】
前条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この款に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧商法の規定によって生じた効力を妨げない。
第66条
【旧株式会社の存続等】
旧株式会社は、施行日以後は、会社法の規定による株式会社として存続するものとする。第75条の規定により従前の例により施行日以後に設立された株式会社、第36条の規定により従前の例による合併により施行日以後に設立された株式会社並びに第105条本文の規定により従前の例による合併(合併により会社を設立する場合に限る。)、新設分割及び株式移転により施行日以後に設立された株式会社についても、同様とする。
前項の場合において、旧株式会社及び同項後段に規定する株式会社の定款は、同項の規定により存続する株式会社(以下「新株式会社」という。)の定款とみなす。
商法の規定による合名会社又は合資会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧合名会社等」という。)は、施行日以後は、それぞれ会社法の規定による合名会社又は合資会社として存続するものとする。第72条本文の規定により従前の例による合併(合併により会社を設立する場合に限る。)により施行日以後に設立された合名会社及び合資会社についても、同様とする。
前項の場合において、旧合名会社等及び同項後段に規定する合名会社又は合資会社の定款は、同項の規定により存続する合名会社又は合資会社(以下「新合名会社等」という。)の定款とみなす。
第67条
【営業の譲渡に関する経過措置】
施行日前に営業を譲渡した場合におけるその営業の譲渡人がした同一の営業を行わない旨の特約の効力については、なお従前の例による。
参照条文
第68条
【会計帳簿等に関する経過措置】
旧株式会社、旧合名会社等、旧有限会社又は外国会社が旧商法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類(第99条の規定によりその作成についてなお従前の例によることとされたものを含む。)は、その作成の日に、新株式会社、新合名会社等、第2条第1項の規定により存続する株式会社又は外国会社が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
参照条文
第69条
【支配人の登記に関する経過措置】
施行日前に旧株式会社、旧合名会社等又は旧有限会社がその支店の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、新株式会社、新合名会社等又は第2条第1項の規定により存続する株式会社がその本店の所在地でしたものとみなす。
参照条文
第70条
【合名会社等の定款の記載等に関する経過措置】
旧合名会社等及び第66条第3項後段に規定する合名会社又は合資会社の定款における旧商法第63条第1項各号(第4号にあっては、本店の所在地に係る部分に限る。)に掲げる事項及び旧商法第148条に規定する事項の記載又は記録は、それぞれに相当する新合名会社等の定款における会社法第576条第1項各号に掲げる事項の記載又は記録とみなす。
旧合名会社等及び第66条第3項後段に規定する合名会社又は合資会社における旧商法第100条第8項第1号又は第2号旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めは、新合名会社等の定款における会社法第939条第1項の規定による公告方法の定めとみなす。
旧合名会社等及び第66条第3項後段に規定する合名会社又は合資会社における旧商法第100条第8項第3号旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めは、新合名会社等の定款における会社法第939条第3項後段の規定による定めとみなす。
第66条第3項の規定により存続する合資会社の定款には、有限責任社員は当該合資会社の業務を執行しない旨の定めがあるものとみなす。
第71条
【合名会社等の社員の行為等に関する経過措置】
ある者が旧合名会社等の業務を執行する社員として施行日前にした又はすべきであった旧商法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が新合名会社等の業務を執行する社員としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。
第72条
【合名会社等の合併に関する経過措置】
施行日前に合併の決議がされた旧合名会社等の合併については、なお従前の例による。ただし、合併の登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第73条
【合名会社等の継続及び清算に関する経過措置】
施行日前に生じた旧商法第94条各号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる事由により旧合名会社等が解散した場合における新合名会社等の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
施行日前に旧商法の規定による合資会社が旧商法第162条第1項の規定により解散した場合における第66条第3項前段の規定により存続する合資会社の継続及び清算についても、前項と同様とする。
参照条文
第74条
【合名会社等の登記に関する経過措置】
商法の規定による旧合名会社等の登記は、会社法の相当規定による新合名会社等の登記とみなす。
旧合名会社等が旧商法第100条第8項第1号又は第2号旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第912条第8号及び第9号イ又は第913条第10号及び第11号イに掲げる事項として、第70条第2項の規定によりみなされた公告方法の定めが登記されたものとみなす。
旧合名会社等が旧商法第100条第8項第3号旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第912条第9号ロ又は第913条第11号ロに掲げる事項として、第70条第3項の規定によりみなされた同法第939条第3項後段の規定による定めが登記されたものとみなす。
旧合名会社等が旧商法第100条第8項第1号又は第2号旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしていない場合には、施行日に、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第912条第10号又は第913条第12号に掲げる事項が登記されたものとみなす。
参照条文
第75条
【株式会社の設立に関する経過措置】
施行日前に旧商法第167条の認証を受けた定款に係る株式会社の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
参照条文
第76条
【株式会社の定款の記載等に関する経過措置】
旧株式会社及び第66条第1項後段に規定する株式会社の定款における旧商法第166条第1項各号(第6号を除く。)及び第168条第1項各号に掲げる事項の記載又は記録は、これに相当する新株式会社の定款における会社法第27条各号(第4号を除く。)及び第28条各号に掲げる事項並びに同法第29条に規定する事項の記載又は記録とみなす。
新株式会社(委員会設置会社を除く。)の定款には、取締役会及び監査役を置く旨の定めがあるものとみなす。
旧株式会社若しくは第66条第1項後段に規定する株式会社の定款に旧商法第204条第1項ただし書の規定による定めがある場合又は施行日以後に第104条の規定により従前の例により旧商法第348条の規定による定款の変更をした場合における新株式会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該新株式会社の承認を要する旨の定め及び会社法第202条第3項第2号に規定する定めがあるものとみなす。
旧株式会社又は第66条第1項後段に規定する株式会社の定款に株券を発行しない旨の定めがない場合における新株式会社の定款には、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定めがあるものとみなす。
第77条
【定款の備置き及び閲覧等に関する特則】
新株式会社は、会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前章第4節及びこの款の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
参照条文
第78条
【取締役等の損害賠償責任に関する経過措置】
旧株式会社の取締役、監査役又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
参照条文
第79条
【株式の譲渡の承認手続等に関する経過措置】
施行日前に旧商法第204条ノ二第1項又は第204条ノ五第1項の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。
第80条
【名義書換代理人等に関する経過措置】
この法律の施行の際現に旧株式会社又は第66条第1項後段に規定する株式会社の定款に株式若しくは新株予約権についての名義書換代理人又は社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における新株式会社の定款には、株主名簿管理人又は社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
旧株式会社がこの法律の施行の際現に置いている株式又は新株予約権についての名義書換代理人は、施行日以後は、新株式会社が委託した株主名簿管理人とみなす。この場合において、旧株式会社がこの法律の施行の際現に株式及び新株予約権について異なる名義書換代理人を置いている場合には、いずれか一方がその地位を失うまでは、それぞれが株主名簿管理人として、新株式会社の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務を行うものとする。
旧株式会社がこの法律の施行の際現に置いている社債についての名義書換代理人は、施行日以後は、新株式会社が委託した社債原簿管理人とみなす。
参照条文
第81条
【自己の株式の取得に関する経過措置】
施行日前に旧株式会社において定時総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議が行われた場合におけるその定時総会の決議又は取締役会の決議を要する自己の株式の取得については、なお従前の例による。
参照条文
第82条
【自己株式の処分に関する経過措置】
施行日前に旧株式会社が有する自己の株式の処分の決議があった場合における当該株式の処分の手続については、なお従前の例による。
参照条文
第83条
【株式の消却に関する経過措置】
施行日前に旧商法第213条第2項において準用する旧商法第215条第1項の公告又は旧商法第213条第4項の公告がされた場合におけるその株式の消却(資本の減少の規定に従う場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、株式の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する株式の消却(資本の減少の規定に従う場合に限る。)についても、前項と同様とする。
第84条
【株式の併合に関する経過措置】
施行日前に旧商法第214条第1項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。ただし、株式の併合に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第85条
【株式の分割に関する経過措置】
施行日前に旧商法第218条第1項の決議がされた場合におけるその株式の分割については、なお従前の例による。ただし、株式の分割に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
参照条文
第86条
【端株に関する経過措置】
この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による。
新株式会社(旧株式会社の定款に一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない旨の定めがある場合を除く。)が会社法第191条の規定により単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をした場合における当該新株式会社の定款には、次に掲げる定めがあるものとみなす。この場合において、当該新株式会社が株券を発行しているときは、当該株券に記載されている株式の数に当該単元株式数を乗じて得た数が当該株券に株式の数として記載されているものとみなす。
単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨の定め
旧株式会社の定款に次のイからハまでに掲げる定めがある場合には、単元未満株主が当該イからハまでに定める権利の全部を行使することができない旨の定め
端株主に旧商法第220条ノ三第1項第1号に掲げる権利を与えない旨の定め 剰余金の配当を受ける権利
端株主に旧商法第220条ノ三第1項第3号に掲げる権利を与えない旨の定め 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
端株主に旧商法第220条ノ三第1項第4号に掲げる権利を与えない旨の定め 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
単元未満株式について、会社法の規定により株主が有する権利(同法第189条第2項各号に掲げる権利及び旧株式会社の定款に前号イからハまでに掲げる定めがない場合における当該イからハまでに定める権利を除く。)の全部を行使することができない旨の定め
参照条文
第87条
【種類株式等に関する経過措置】
旧商法第222条第1項第3号又は第4号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているもの又は新株予約権の目的であるものは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める種類の株式とみなす。
株主が旧株式会社に対して当該株式の買受け又は利益をもってする消却を請求することができるもの 取得請求権付株式であって、当該株主が新株式会社に対してその取得を請求した場合に当該新株式会社が当該取得請求権付株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して金銭を交付するもの
旧株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式の買受け又は利益をもってする消却をすることができるもの 取得条項付株式であって、当該事由が生じた場合に新株式会社が当該取得条項付株式一株を取得するのと引換えに当該取得条項付株式の株主に対して金銭を交付するもの
旧商法第222条第1項第3号又は第4号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式であって、次に掲げるものについても、前項と同様とする。
第98条第2項に規定する新株の引受権の目的であるもの
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十三年改正法」という。)附則第6条第1項に規定する新株の引受権の目的であるもの
平成十三年改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる転換社債の転換によって発行するもの
平成十三年改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる新株引受権付社債に付された新株の引受権の目的であるもの
旧商法第222条ノ三に規定する転換予約権付株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、取得請求権付株式であって、当該株主が新株式会社に対してその取得を請求した場合に当該新株式会社が当該取得請求権付株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該新株式会社の他の株式を交付するものとみなす。
旧商法第222条ノ九第1項に規定する強制転換条項付株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、取得条項付株式であって、当該転換に係る事由が生じた場合に新株式会社が当該取得条項付株式一株を取得するのと引換えに当該取得条項付株式の株主に対して当該新株式会社の他の株式を交付するものとみなす。
平成十三年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる平成十三年改正法第1条の規定による改正前の商法第242条第1項の規定により議決権がないものとされた種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、会社法第108条第1項第1号及び第3号に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。
参照条文
附則
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
第三百四十五条の規定 社会保険労務士法の一部を改正する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第百四十四条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第二第二号、第三号、第十四号から第十六号まで及び第二十号の改正規定並びに同表に一号を加える改正規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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