第1款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
第2条
【大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等】
1
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。総合政策局国土政策局土地・建設産業局都市局水管理・国土保全局道路局住宅局鉄道局自動車局海事局港湾局航空局北海道局
2
大臣官房に官庁営繕部を、総合政策局に公共交通政策部を、水管理・国土保全局に水資源部、下水道部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
第3条
【大臣官房の所掌事務】
1
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
④
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
⑥
国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
⑦
国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。
⑫
国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
⑬
国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
⑭
国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
⑮
東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
⑯
社会資本整備事業特別会計の業務勘定の経理に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
⑰
国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
⑲
公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
⑳
国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下単に「直轄事業」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
21号
公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
22号
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
23号
国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
24号
国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
25号
運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
26号
国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
29号
財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
30号
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条
【総合政策局の所掌事務】
1
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
②
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
③
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
⑤
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
⑥
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
⑨
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
⑫
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
⑬
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑱
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑲
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
21号
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
23号
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
26号
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
27号
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。
第45条第1号において同じ。)間の調整に関すること。
28号
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
29号
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
30号
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
33号
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
34号
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
36号
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
37号
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
38号
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
39号
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
40号
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
41号
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
42号
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
公共交通政策部は、
前項第2号に掲げる事務(国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備並びに運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。以下同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に係るもの並びに運送産業の発達、改善及び調整に関する事務(輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関するものを除く。)の取りまとめに関することに限る。)、
同項第4号に掲げる事務(運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点から行うものに限る。)並びに
同項第5号及び
第6号に掲げる事務をつかさどる。
第5条
【国土政策局の所掌事務】
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
②
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
③
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
④
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑤
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
⑧
国土調査に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
⑨
国会等の移転(
国会等の移転に関する法律第1条に規定する国会等の移転をいう。以下同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
⑩
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
⑫
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
⑬
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第6条
【土地・建設産業局の所掌事務】
土地・建設産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
②
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
④
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
⑤
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
⑧
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
⑨
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
⑬
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
⑭
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
⑰
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑱
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
⑲
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
第7条
【都市局の所掌事務】
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
③
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること。
⑤
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑥
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
⑧
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
⑩
景観法の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
⑫
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
⑬
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
⑭
前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
⑯
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ
建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
ロ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ニ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ホ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
⑲
駐車場に関すること(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。
⑳
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(土地・建設産業局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
21号
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
22号
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
25号
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第8条
【水管理・国土保全局の所掌事務】
1
水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
②
水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
③
河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
④
水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
⑤
流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
⑥
公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
⑩
地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
⑪
海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
⑬
国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。
第97条第1号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
⑭
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
⑮
災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、
大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
⑰
社会資本整備事業特別会計の治水勘定の経理に関すること。
3
下水道部は、
第1項第8号に掲げる事務(下水道の災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導に関することに限る。)をつかさどる。
4
砂防部は、
第1項第3号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、
第9号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、
第10号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、
第11号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び
第16号(
同項第9号から
第11号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第9条
【道路局の所掌事務】
道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。
④
地方公共団体等からの委託に基づき、
第1号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
⑤
社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の経理に関すること。
⑥
独立行政法人評価委員会日本高速道路保有・債務返済機構分科会の庶務に関すること。
第10条
【住宅局の所掌事務】
住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
②
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
④
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
⑤
宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
⑥
被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
⑦
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
⑨
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
⑩
防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
⑪
個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び
都市再開発法に基づく監督に関すること。
⑫
独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
⑬
独立行政法人評価委員会の都市再生機構分科会及び住宅金融支援機構分科会の庶務に関すること。
第11条
【鉄道局の所掌事務】
鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
③
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
④
鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
⑤
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
⑥
鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑦
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
第12条
【自動車局の所掌事務】
自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
②
自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
④
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
⑤
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
⑧
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
⑨
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑩
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑪
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
⑫
独立行政法人交通安全環境研究所の組織及び運営一般に関すること。
第13条
【海事局の所掌事務】
海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
②
タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
⑥
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
⑦
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。
⑧
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑨
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
⑪
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
⑫
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
⑬
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
⑭
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
第14条
【港湾局の所掌事務】
港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
④
国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
⑤
社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の経理に関すること。
⑧
港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
⑨
独立行政法人港湾空港技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
⑩
船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
第15条
【航空局の所掌事務】
1
航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
③
航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
④
航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
⑤
航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
⑥
空港法第2条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
⑦
成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
⑧
航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
⑩
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
⑪
独立行政法人電子航法研究所の組織及び運営一般に関すること。
⑫
社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
2
航空ネットワーク部は、
前項第1号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、
同項第6号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び
同項第7号に掲げる事務をつかさどる。
4
交通管制部は、
第1項第1号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、
同項第3号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、
同項第6号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに
同項第8号、
第10号及び
第11号に掲げる事務をつかさどる。
第16条
【北海道局の所掌事務】
北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
②
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
③
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
⑥
アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
⑧
北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第17条
【政策統括官の職務】
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
①
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
②
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策であって交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
③
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
⑤
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
第17条の2
【国際統括官の職務】
国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。
第18条
【官房長】
2
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第19条
【次長】
1
総合政策局、土地・建設産業局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
第20条
【総括審議官、技術総括審議官、建設流通政策審議官、物流審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、政策評価審議官、審議官及び技術審議官】
1
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、建設流通政策審議官一人、物流審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、政策評価審議官一人、審議官十九人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官四人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
建設流通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する建物その他の施設の建設並びに宅地及び建物の流通に係る市場の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
5
物流審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
9
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第21条
【参事官及び技術参事官】
1
大臣官房に、参事官十七人及び技術参事官二人を置く。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第22条
【大臣官房に置く課等】
1
大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の七課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。人事課総務課広報課会計課地方課福利厚生課技術調査課
2
官庁営繕部に、次の四課を置く。管理課計画課整備課設備・環境課
第24条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。
④
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
第25条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
②
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
③
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
④
国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
⑨
国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
⑩
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第27条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
②
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
③
国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
④
国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
⑤
東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
⑥
社会資本整備事業特別会計の業務勘定の経理に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
第28条
【地方課の所掌事務】
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
本省と地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局、航空交通管制部、国土地理院、小笠原総合事務所、国土交通政策研究所、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校との間の連絡調整に関すること。
③
地方整備局等の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の地方整備局等の事務の運営の指導及び改善に関すること(港湾空港関係事務に関することを除く。)。
④
公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
第29条
【福利厚生課の所掌事務】
福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
③
国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
第30条
【技術調査課の所掌事務】
技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
②
直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(総合政策局及び土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
③
直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。
④
公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
⑤
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
⑥
建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
⑦
国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。
⑧
独立行政法人評価委員会の土木研究所分科会及び建築研究所分科会の庶務に関すること。
第31条
【監察官の職務】
監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第31条の2
【危機管理官の職務】
危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
②
国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
第31条の3
【運輸安全監理官の職務】
運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
②
国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
③
国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
第32条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
②
官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
③
営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。
④
官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
⑤
財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
⑥
前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第33条
【計画課の所掌事務】
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。
④
官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
第34条
【整備課の所掌事務】
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第35条
【設備・環境課の所掌事務】
設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。
②
営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。
第36条
【総合政策局に置く課等】
1
総合政策局に、公共交通政策部に置くもののほか、次の十四課及び参事官一人を置く。総務課政策課安心生活政策課環境政策課海洋政策課官民連携政策課物流政策課国際物流課公共事業企画調整課技術政策課国際政策課海外プロジェクト推進課情報政策課行政情報化推進課
2
公共交通政策部に、次の二課及び参事官一人を置く。交通計画課交通支援課
第37条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
②
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
③
総合的な交通体系の整備に関すること(公共交通政策部の所掌に属するものを除く。)。
⑤
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑥
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
⑦
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
⑧
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
⑩
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
⑪
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第38条
【政策課の所掌事務】
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
②
国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(官民連携政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
③
前号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
第39条
【安心生活政策課の所掌事務】
安心生活政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
イ
高齢者、障害者、子ども及び妊産婦が安心して生活するために必要なこれらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
②
国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
③
国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
第40条
【環境政策課の所掌事務】
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
③
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
④
前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第41条
【海洋政策課の所掌事務】
海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
②
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
第42条
【官民連携政策課の所掌事務】
官民連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌事務に係る官民の連携による社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
②
官民の連携による社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること。
第43条
【物流政策課の所掌事務】
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際物流課の所掌に属するものを除く。)。
②
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑦
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(国際物流課の所掌に属するものを除く。)。
⑧
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
⑩
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること(国際物流課の所掌に属するものを除く。)。
第44条
【国際物流課の所掌事務】
国際物流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国際的な貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
②
国際的な貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
③
国際的な貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
第45条
【公共事業企画調整課の所掌事務】
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
②
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
③
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
④
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
⑥
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
⑦
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
⑧
建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
第46条
【技術政策課の所掌事務】
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
③
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
④
国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
⑥
独立行政法人評価委員会交通関係研究所分科会の庶務に関すること。
第47条
【国際政策課の所掌事務】
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官並びに国際物流課及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
②
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
④
前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第48条
【海外プロジェクト推進課の所掌事務】
海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
②
国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。
次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
③
国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
第51条
【情報政策課の所掌事務】
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
③
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
④
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
⑤
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
第52条
【行政情報化推進課の所掌事務】
行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
②
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
第53条
【参事官の職務】
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ中長期的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(官民連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
②
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房及び官民連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
第59条
【交通計画課の所掌事務】
交通計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
公共交通政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
②
国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(交通支援課の所掌に属するものを除く。)。
③
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
④
前三号に掲げるもののほか、公共交通政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第60条
【交通支援課の所掌事務】
交通支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
②
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
③
運送産業に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
④
運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官及び安心生活政策課の所掌に属するものを除く。)。
第61条
【参事官の職務】
参事官は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務をつかさどり、又は命を受けて公共交通政策部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第62条
【国土政策局に置く課等】
国土政策局に、次の六課並びに計画官二人及び特別地域振興官一人を置く。総務課総合計画課広域地方政策課国土情報課地方振興課離島振興課
第63条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
②
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
③
国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
④
国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
⑤
前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第64条
【総合計画課の所掌事務】
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
②
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策(交通施設の整備に係るもの及び
地理空間情報活用推進基本法第2条第1項に規定する地理空間情報(以下単に「地理空間情報」という。)の活用に係るものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
④
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
第65条
【広域地方政策課の所掌事務】
広域地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(
国土形成計画法第9条第2項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
②
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
③
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
④
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑤
第5条第5号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
第66条
【国土情報課の所掌事務】
国土情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
②
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
③
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
④
国土調査に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
第67条
【地方振興課の所掌事務】
地方振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
②
豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第68条
【離島振興課の所掌事務】
離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第69条
【計画官の職務】
計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務を分掌し、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
第70条
【特別地域振興官の職務】
特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
②
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
③
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第71条
【土地・建設産業局に置く課】
土地・建設産業局に、次の九課を置く。総務課企画課国際課地価調査課地籍整備課不動産業課不動産市場整備課建設業課建設市場整備課
第72条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
土地・建設産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
③
前二号に掲げるもののほか、土地・建設産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第73条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
土地・建設産業局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
②
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地価調査課及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
③
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
④
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
第74条
【国際課の所掌事務】
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
②
土地・建設産業局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
③
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
第75条
【地価調査課の所掌事務】
地価調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。
④
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
⑤
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
第76条
【地籍整備課の所掌事務】
地籍整備課は、地籍調査その他の地籍整備に関する事務をつかさどる。
第77条
【不動産業課の所掌事務】
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(国際課及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第78条
【不動産市場整備課の所掌事務】
不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
土地に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
③
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
第79条
【建設業課の所掌事務】
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局並びに国際課及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
②
建設工事の請負契約の適正化に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
④
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑤
社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
第80条
【建設市場整備課の所掌事務】
建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
建設業者及び建設コンサルタント(以下この条において「建設業者等」という。)の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
③
建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
④
建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
⑤
建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
⑥
建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
⑧
測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
⑨
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
⑩
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
第81条
【都市局に置く課】
都市局に、次の八課を置く。総務課都市政策課都市安全課まちづくり推進課都市計画課市街地整備課街路交通施設課公園緑地・景観課
第82条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
④
前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第83条
【都市政策課の所掌事務】
都市政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(都市安全課の所掌に属するものを除く。)。
②
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
③
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
⑤
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関すること(市街地整備課の所掌に属するものを除く。)。
⑦
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑧
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
第84条
【都市安全課の所掌事務】
都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。
②
都市局の所掌事務に関する
第39条第1号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
③
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
④
都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
第86条
【まちづくり推進課の所掌事務】
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
②
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
③
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
④
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
⑦
都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定及び都市利便増進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
⑧
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
⑨
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
別表
【第二百十六条関係】
名称 | 位置 | 管轄区域 |
札幌運輸支局 | 札幌市 | 北海道のうち 札幌市 小樽市 夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩振興局管内 後志総合振興局管内 空知総合振興局管内のうち空知郡、夕張郡及び樺戸郡 |
函館運輸支局 | 函館市 | 北海道のうち 函館市 北斗市 渡島総合振興局管内 檜山振興局管内 |
旭川運輸支局 | 旭川市 | 北海道のうち 旭川市 留萌市 稚内市 士別市 名寄市 深川市 富良野市 空知総合振興局管内のうち雨竜郡 上川総合振興局管内 留萌振興局管内 宗谷総合振興局管内 |
室蘭運輸支局 | 室蘭市 | 北海道のうち 室蘭市 苫小牧市 登別市 伊達市 胆振総合振興局管内 日高振興局管内 |
釧路運輸支局 | 釧路市 | 北海道のうち 釧路市 根室市 釧路総合振興局管内 根室振興局管内 |
帯広運輸支局 | 帯広市 | 北海道のうち 帯広市 十勝総合振興局管内 |
北見運輸支局 | 北見市 | 北海道のうち 北見市 網走市 紋別市 オホーツク総合振興局管内 |
青森運輸支局 | 青森市 | 青森県 |
岩手運輸支局 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 岩手県 |
宮城運輸支局 | 仙台市 | 宮城県 |
秋田運輸支局 | 秋田市 | 秋田県 |
山形運輸支局 | 山形市 | 山形県 |
福島運輸支局 | 福島市 | 福島県 |
茨城運輸支局 | 水戸市 | 茨城県 |
栃木運輸支局 | 宇都宮市 | 栃木県 |
群馬運輸支局 | 前橋市 | 群馬県 |
埼玉運輸支局 | さいたま市 | 埼玉県 |
千葉運輸支局 | 千葉市 | 千葉県 |
東京運輸支局 | 東京都 | 東京都 |
神奈川運輸支局 | 横浜市 | 神奈川県 |
山梨運輸支局 | 笛吹市 | 山梨県 |
新潟運輸支局 | 新潟市 | 新潟県 |
富山運輸支局 | 富山市 | 富山県 |
石川運輸支局 | 金沢市 | 石川県 |
長野運輸支局 | 長野市 | 長野県 |
福井運輸支局 | 福井市 | 福井県 |
岐阜運輸支局 | 岐阜市 | 岐阜県 |
静岡運輸支局 | 静岡市 | 静岡県 |
愛知運輸支局 | 名古屋市 | 愛知県 |
三重運輸支局 | 津市 | 三重県 |
滋賀運輸支局 | 守山市 | 滋賀県 |
京都運輸支局 | 京都市 | 京都府 |
大阪運輸支局 | 寝屋川市 | 大阪府 |
奈良運輸支局 | 大和郡山市 | 奈良県 |
和歌山運輸支局 | 和歌山市 | 和歌山県 |
鳥取運輸支局 | 鳥取市 | 鳥取県 |
島根運輸支局 | 松江市 | 島根県 |
岡山運輸支局 | 岡山市 | 岡山県 |
広島運輸支局 | 広島市 | 広島県 |
山口運輸支局 | 山口市 | 山口県 |
徳島運輸支局 | 徳島市 | 徳島県 |
香川運輸支局 | 高松市 | 香川県 |
愛媛運輸支局 | 松山市 | 愛媛県 |
高知運輸支局 | 高知市 | 高知県 |
福岡運輸支局 | 福岡市 | 福岡県 |
佐賀運輸支局 | 佐賀市 | 佐賀県 |
長崎運輸支局 | 長崎市 | 長崎県 |
熊本運輸支局 | 熊本市 | 熊本県 |
大分運輸支局 | 大分市 | 大分県 |
宮崎運輸支局 | 宮崎市 | 宮崎県 |
鹿児島運輸支局 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条の2
(大臣官房の所掌事務の特例)
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第五条の五において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
第2条
(国土政策局の所掌事務の特例)
国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。平成二十七年三月三十一日振興山村(山村振興法第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
第3条
(都市局の所掌事務の特例)
都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(附則第十一条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第4条
(都市局の所掌事務についての読替え)
都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十七号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第5条
(鉄道局の所掌事務の特例)
鉄道局は、第十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第5条の2
(自動車局の所掌事務の特例)
自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第5条の3
(海事局の所掌事務の特例)
海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。
第5条の4
(大臣官房審議官の設置期間の特例)
第二十条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの以外のものに限る。)のうち一人は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第5条の5
(大臣官房総務課の所掌事務の特例)
大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。
第6条
(国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)
1
国土政策局離島振興課は、平成三十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
2
国土政策局特別地域振興官は、平成二十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
第7条
(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)
国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成二十七年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会、山村振興対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会及び離島振興対策分科会平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会及び離島振興対策分科会平成二十九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会及び離島振興対策分科会
第8条
(国土政策局地方振興課の所掌事務の特例)
国土政策局地方振興課は、第六十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十七年三月三十一日振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第9条
(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)
国土政策局離島振興課は、第六十八条に規定する事務のほか、平成三十五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第10条
(国土政策局特別地域振興官の職務の特例)
国土政策局特別地域振興官は、第七十条各号に掲げる事務のほか、平成二十六年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第11条
(都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)
都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第12条
(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十一号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第14条
(水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例)
水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項及び第三項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第14条の2
(水管理・国土保全局下水道部下水道事業課の所掌事務の特例)
水管理・国土保全局下水道部下水道事業課は、第百一条各号に掲げる事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの間、過疎地域自立促進特別措置法第十五条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。
第15条
(道路局総務課の所掌事務の特例)
道路局総務課は、第百六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第16条
(道路局路政課の所掌事務の特例)
道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十七年三月三十一日半島振興法第十条の規定による道路の指定に関すること。平成三十年三月三十一日道路法施行令第三十四条の二の三第二項の規定による道路の指定に関すること。道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項及び第二条第二項第一号の規定による道路の指定に関すること。
第17条
(道路局道路交通管理課の所掌事務の特例)
道路局道路交通管理課は、第百八条各号に掲げる事務のほか、平成二十八年三月三十一日までの間、踏切道改良促進法第三条第一項の規定による踏切道の指定(保安設備の整備に係るものを除く。)及び同法第四条第一項に規定する立体交差化計画等に関する事務をつかさどる。
第18条
(道路局環境安全課の所掌事務の特例)
道路局環境安全課は、第百十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十七年三月三十一日山村振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。半島振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域自立促進特別措置法第十四条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
第20条
(住宅局市街地建築課の所掌事務の特例)
住宅局市街地建築課は、第百二十一条各号に掲げる事務のほか、都市再開発法附則第四条第二項の規定により旧防災建築街区造成法がなおその効力を有する間、防災建築街区造成組合の監督に関する事務をつかさどる。
第21条
(鉄道局総務課の所掌事務の特例)
鉄道局総務課は、第百二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第23条
(鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例)
1
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この条において「債務等処理法」という。)附則第五条第一項の業務に関する事務をつかさどる。
2
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
3
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務及び前項各号に掲げる事務のほか、東京地下鉄株式会社法附則第十三条第一項の規定により東京地下鉄株式会社がその承継する債務に係る交通債券(以下この項において「交通債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、交通債券に関する事務をつかさどる。
4
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務、第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法附則第四条第一項第二号の業務が終了するまでの間、当該業務に関する事務をつかさどる。
第24条
(鉄道局施設課の所掌事務の特例)
鉄道局施設課は、第百二十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。
第24条の2
(自動車局安全政策課の所掌事務の特例)
自動車局安全政策課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第25条
(海事局総務課の所掌事務の特例)
海事局総務課は、第百四十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。
第25条の2
(海事局安全政策課の所掌事務の特例)
海事局安全政策課は、第百四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。
第25条の3
(海事局内航課の所掌事務の特例)
海事局内航課は、第百四十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第四号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。
第26条
(海事局船舶産業課の所掌事務の特例)
海事局船舶産業課は、第百四十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。
第27条
(地方整備局の所掌事務の特例)
地方整備局は、第二百七条に規定する事務のほか、法附則第十条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
第28条
(観光庁観光地域振興部の所掌事務の特例)
観光庁観光地域振興部は、第二百二十四条の二各号に掲げる事務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、沖縄特例通訳案内士に関する事務をつかさどる。
第29条
(観光庁観光地域振興部観光資源課の所掌事務の特例)
観光庁観光地域振興部観光資源課は、第二百二十四条の九各号に掲げる事務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、沖縄特例通訳案内士に関する事務をつかさどる。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二百六条第一項の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則
平成13年11月7日
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成14年3月29日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令第八条、第九条、第百二条から第百四条まで、第百十一条及び第百十二条の改正規定、同令附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十四条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十三条第二項を削る改正規定、第十九条、第百四十条、第百四十四条、第百四十九条及び第百五十条の改正規定、第百五十二条を削る改正規定、第百五十三条の改正規定、同条を第百五十二条とする改正規定、第百五十四条の改正規定、同条を第百五十三条とする改正規定、第百五十五条の改正規定、同条を第百五十四条とする改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年6月5日
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁がした法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした法令の規定による申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)東北運輸局長新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)及び中部運輸局長(富山県又は石川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)北陸信越運輸局長近畿運輸局長(福井県の区域に係る国土交通省設置法第三十五条第一項に掲げる事務のうち同法第四条第十五号、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで及び第九十五号から第百号までに掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関する処分等又は申請等に係る場合に限る。)中部運輸局長兵庫陸運支局長神戸運輸監理部長
附則
平成14年10月30日
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月18日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、同法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
附則
平成16年9月15日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年3月30日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち国土交通省組織令附則第三条第一項の表の改正規定、附則第六条の表の改正規定、附則第八条の改正規定、附則第十二条の改正規定、附則第十六条の表の改正規定及び附則第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年6月29日
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、第百六十四条第四項、第百七十八条第三号、第百七十九条第三号、第百八十条第二号及び第百八十一条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成17年7月21日
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年9月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。
①
第一条中国土交通省組織令目次の改正規定(「第百二十九条」を「第百二十九条の二」に改める部分を除く。)、同令第二十条の改正規定、同令第三十六条第一項の改正規定(「及び参事官一人」を削る部分を除く。)、同令第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条第三号から第五号までを削り、同条を同令第五十五条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五十七条、第百四十条から第百四十五条まで、第百四十七条から第百五十条まで、第百五十三条及び第二百十三条の改正規定、第二章第一節第一款及び第二款の款名を削る改正規定並びに同令第二百二十四条及び附則第二十五条の二の改正規定
附則
平成18年5月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則
平成18年8月11日
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令第十三条第七号、第百四十九条第六号及び第百五十条第三号の改正規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年4月1日
(施行期日)
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第十五条第四項及び第五項の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「一人」を「二人」に改める部分に限る。)並びに第百条、第百一条第六号、第百七条第六号、第百十一条第一号、第百十三条第五号、第百五十七条、第百五十八条第六号、第百五十九条第二号、第百六十条から第百六十二条まで、第百七十五条、第百八十条第二号、第二百二十条第一項、第二百四十七条及び第二百四十九条の改正規定並びに次項中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表港湾空港技術研究所分科会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
附則
平成19年7月6日
この政令は、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成19年11月21日
(施行期日)
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月27日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年7月18日
第2条
(処分等に関する経過措置)
1
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。)不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。)労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法に係る事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)九船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会十船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)十一船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会十二地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)
2
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3
旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定、第九十条に一号を加える改正規定、附則第二条の改正規定及び附則第五条の五を削る改正規定並びに次項の規定は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成21年2月16日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
附則
平成22年6月23日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。
附則
平成23年5月30日
(施行期日)
この政令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
附則
平成23年7月15日
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年7月22日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
(施行期日)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年10月19日
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表及び第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
附則
平成24年6月29日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月20日
この政令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
附則
平成24年12月12日
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年4月26日
この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成25年5月16日
(施行期日)
3
前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月26日
第3条
(罰則に関する経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。