船員法
平成24年9月12日 改正
第1条
【船員】
2
前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
④
前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第4項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
⊟
参照条文
第2条 第120条の3 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第17条 人事院規則九—一三(休職者の給与)第2条 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第2条 人事院規則一—四(現行の法律、命令及び規則の廃止) 公職選挙法第49条 公職選挙法施行令第18条 第50条 厚生年金保険法第6条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第48条 第77条 第88条 第91条 第93条 第93条の2 第98条 第113条 第114条 第116条 第121条 国家公務員災害補償法第20条の3 雇用保険法第6条 人事院規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第1条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第17条 第21条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第4条 船員職業安定法第64条 第89条 第92条 人事院規則一〇—八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第1条 船員の雇用の促進に関する特別措置法第11条 第14条 船員法施行規則第1条 第1条の2 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令 船員保険法第2条 船員労働統計調査規則第3条 地方公務員災害補償法第46条の2 地方公務員災害補償法施行規則第27条 地方公務員災害補償法施行令第3条 日本国憲法の改正手続に関する法律第61条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第2条 第64条 第83条 人事院規則九—一二三(本府省業務調整手当)第3条 防衛省職員の災害補償に関する政令第2条 第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の10 労働基準法第116条 労働者災害補償保険法第49条の2 労働者災害補償保険法施行規則第9条 第46条の17 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条
第5条
【船舶所有者に関する規定の適用】
第11条
【在船義務】
船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。
⊟
参照条文
第13条
【船舶が衝突した場合における処置】
第14条の2
【異常気象等】
国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関に通報しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【雇入契約の締結前の書面の交付等】
1
船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。)に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
第32条の2
【募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限】
船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。
①
当該船舶所有者が、船員職業安定法第44条第1項の許可を受けないで日本国内において募集受託者(同条第2項に規定する募集受託者をいう。第3号において同じ。)に行わせた船員の募集(同法第6条第7項に規定する船員の募集をいう。同号において同じ。)に応じた者
②
船員職業安定法第34条第1項の許可を受けて、又は同法第40条第1項の規定による届出をして船員職業紹介事業(同法第6条第3項に規定する船員職業紹介事業をいう。第4号において同じ。)を行う者以外の者(日本政府及び船員の雇用の促進に関する特別措置法第7条第2項に規定する船員雇用促進センターを除く。)が日本国内において当該船舶所有者に紹介した求職者
第34条
【貯蓄金の管理等】
2
船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
第36条
【雇入契約の成立時の書面の交付等】
2
船舶所有者は、雇入契約の内容(第32条第1項第2号に掲げる事項に限る。)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容並びに当該変更について船員と合意した場所及び年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。
⊟
参照条文
第38条
国土交通大臣は、雇入契約の成立等の届出があつたときは、その雇入契約が航海の安全又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことがないかどうか及び当事者の合意が充分であつたかどうかを確認するものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第101条第1項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
第41条
2
船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、二十四時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。
⊟
参照条文
第44条
【雇入契約の延長】
1
雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約が終了した時に船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、その雇入契約は、存続するものとみなす。
2
船舶所有者は、雇入契約が適当な船員を補充することのできない港において終了する場合には、適当な船員を補充することのできる港に到着して荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約を存続させることができる。但し、第41条第1項第1号乃至第3号の場合は、この限りでない。
第44条の3
【解雇の予告】
第45条
【失業手当】
船舶所有者は、第39条の規定により雇入契約が終了したときは、その翌日(行方不明となつた船員については、その生存が知れた日)から二箇月(その行方不明について行方不明手当の支払を受くべき船員については、二箇月から行方不明中の期間を控除した期間)の範囲内において、船員の失業期間中毎月一回その失業日数に応じ給料の額と同額の失業手当を支払わなければならない。
⊟
参照条文
第47条
【送還】
1
船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の居住地又はこれらのいずれかまでの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地。次項において「雇入港等」という。)まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。
第53条
【給料その他の報酬の支払方法】
1
給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は給料その他の報酬で国土交通省令で定めるものについて確実な支払の方法で国土交通省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払うことができる。
第57条
【傷病中の給料請求権】
船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第60条
【労働時間】
3
前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて一年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により一年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。
第62条
【補償休日】
1
船舶所有者は、船員の労働時間(第66条(第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける時間を除く。)が一週間において四十時間を超える場合又は船員に一週間において少なくとも一日の休日を与えることができない場合には、その超える時間(当該一週間において少なくとも一日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が八時間を超える時間。次項において「超過時間」という。)において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「補償休日」という。)を、当該一週間に係る第60条第2項の基準労働期間以内にその者に与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができる。
第63条
船舶所有者は、前条第1項の規定により補償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。
⊟
参照条文
第64条
【時間外、補償休日及び休息時間の労働】
3
船長は、第1項の規定により、補償休日又は休息時間において、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
第64条の2
2
国土交通大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、船員の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
第65条
船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、第62条第1項の規定にかかわらず、その協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める補償休日の日数を限度として、補償休日において船員を作業に従事させることができる。
⊟
参照条文
第65条の3
【休息時間】
3
前二項の規定にかかわらず、船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めるところにより、休息時間を、一日について三回以上に分割して、又は前項に規定する場合において休息時間のうちいずれか長い方の休息時間を六時間未満として、船員(海員にあつては、次に掲げる者に限る。)に与えることができる。
第67条
【記録簿の備置き等】
1
船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内に帳簿を備え置いて、船員の労働時間、補償休日、休息時間及び第66条(第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の割増手当に関する事項を記載しなければならない。
第68条
【例外規定】
2
船長は、補償休日又は休息時間において、前項各号に掲げる作業に自ら従事し、又は海員を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
第72条
【特例】
定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船舶の航海の態様及び当該船員の職務に応じ、国土交通省令で定める一定の期間を平均した一日当たりの労働時間が八時間を超えず、かつ、一日当たりの労働時間が十四時間を超えない範囲内において、船員の一日当たりの労働時間について国土交通省令で別段の定めをすることができる。
第74条
【有給休暇の付与】
第76条
船舶所有者が船員に週休日、祝祭日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前条の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病に因り勤務に従事しない日数も同様とする。
第80条
【食料の支給】
3
第1項の規定による食料の支給は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。
4
船舶所有者は、その大きさ、航行区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第1項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。
第81条
【安全及び衛生】
1
船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
第82条
【医師】
第82条の2
【衛生管理者】
1
船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。)については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。
第85条
【年少船員の就業制限】
第86条
【年少船員の夜間労働の禁止】
第87条
【妊産婦の就業制限】
2
船舶所有者は、出産後八週間を経過しない女子を船内で使用してはならない。ただし、出産後六週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第44条の2 第74条 第130条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条 雇用保険法施行規則第144条の2 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令第3条 船員職業安定法第81条 第89条 第92条 船員職業安定法施行規則第31条 第39条 第44条 船員職業安定法施行令第2条 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条 船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第29条 船員法施行規則第58条の2 船員保険法第74条
第88条の2の2
5
第65条の2第1項、第3項及び第4項並びに第66条の規定は、第3項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。この場合において、第65条の2第1項中「第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の規定」とあるのは「第60条第1項の規定」と、「第60条第1項の規定及び第72条の国土交通省令の規定による労働時間並びに海員にあつては次項の規定による作業に従事する」とあるのは「同項の規定による」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第88条の2の2第5項において準用する第1項」と、同条第4項中「第64条第1項」とあるのは「第88条の2の2第2項」と、「第1項及び第2項」とあるのは「同条第5項において準用する第1項」と、第66条中「第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定」とあるのは「第60条第1項の規定」と読み替えるものとする。
第88条の3
2
妊産婦の船員に係る第62条の規定の適用については、同条第1項中「一週間において四十時間を超える場合又は船員に一週間において少なくとも一日の休日を与えることができない場合」とあるのは「一週間において四十時間を超える場合」と、「当該一週間において少なくとも一日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が八時間を超える時間。次項において」とあるのは「次項において」と、「作業に従事すること又はその休日を与えられないこと」とあるのは「作業に従事すること」と、同条第2項中「超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間当たり一日を基準として、第60条第2項及び前条」とあるのは「超過時間の合計八時間当たり一日を基準として、第60条第2項」とする。
第88条の4
【妊産婦の夜間労働の制限】
1
船舶所有者は、妊産婦の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して九時間休息させるときは、この限りでない。
第88条の6
【妊産婦以外の女子船員の就業制限】
船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第88条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。
⊟
参照条文
第89条
【療養補償】
第91条
【傷病手当及び予後手当】
第92条
【障害手当】
船員の職務上の負傷又は疾病がなおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
第92条の2
【行方不明手当】
船舶所有者は、船員が職務上行方不明となつたときは、三箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。但し、行方不明の期間が一箇月に満たない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第93条
【遺族手当】
第94条
【葬祭料】
第95条
【他の給付との関係】
第89条から前条までの規定により療養又は費用、手当若しくは葬祭料の支払(以下災害補償と総称する。)を受くべき者が、その災害補償を受くべき事由と同一の事由により労働者災害補償保険法若しくは船員保険法による保険給付又は国土交通省令で指定する法令に基いて災害補償に相当する給付を受くべきときは、船舶所有者は、災害補償の責を免れる。
第98条
【就業規則の作成の手続】
船舶所有者又は前条第3項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第100条
【就業規則の効力】
第101条
【監督命令等】
1
国土交通大臣は、この法律、労働基準法(船員の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ。)又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、船舶所有者又は船員がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、その船舶の入港すべき港を指定することができる。
第102条
国土交通大臣は、船舶所有者及び船員の間に生じた労働関係に関する紛争(労働関係調整法第6条の労働争議及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条第1項の個別労働関係紛争であつて同法第21条第1項の規定により読み替えられた同法第5条第1項の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が指名するあつせん員があつせんを委任されたものを除く。)の解決について、あつせんすることができる。
⊟
参照条文
第104条
【市町村が処理する事務】
3
市町村長の行う第1項の事務(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務であるものに限る。)に係る処分の不作為についての審査請求は、都道府県知事又は国土交通大臣のいずれかに対してするものとする。
第107条
第112条
【船員の申告】
1
この法律、労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があるときは、船員は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。
第115条
【譲渡又は差押の禁止】
失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。給料その他の報酬及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする。
第118条の3
【高速船の乗組員】
船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。
⊟
参照条文
第118条の4
【船内苦情処理手続】
1
船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船内苦情処理手続(船員が航海中に船舶所有者に申出をしたこの法律、労働基準法及びこの法律に基づく命令に規定する事項並びに船員の労働条件等に関し国土交通省令で定める事項に関する苦情を処理する手続をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。
⊟
参照条文
第120条の3
【外国船舶の監督】
1
第130条
船舶所有者が第33条、第34条第1項、第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項(第88条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第66条(第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)、第69条、第74条、第78条、第80条、第81条第1項から第3項まで、第82条、第86条第1項、第87条第1項若しくは第2項、第88条の2の2第1項、第88条の3第1項、第88条の4第1項、第89条、第91条から第94条まで、第112条第2項、第117条の2第1項、第117条の3第1項、第118条第1項、第118条の2、第118条の3若しくは第118条の4第4項の規定に違反し、又は第73条の規定に基づく国土交通省令に違反したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第133条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
⑪
第107条第1項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
⊟
参照条文
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成6年6月29日
第2条
(労働時間に関する経過措置)
第3条
(有給休暇に関する経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日前から引き続き同一の事業に属する船舶における勤務に従事している船員(施行日において新法第七十四条第四項の規定により当該勤務に従事した期間とみなされる期間中である船員及び施行日において船舶における勤務が中断している船員を含む。)に関しては、同条第一項から第三項まで並びに新法第七十五条第一項及び第二項の規定は、これらの船員のうち、同一の事業に属する船舶において初めて一年間連続して勤務に従事することとなる日が、施行日以後の日を初日として同一の事業に属する船舶において初めて六箇月間連続して勤務に従事した日後である船員(以下この項において「新法適用船員」という。)について適用し、その他の船員については、なお従前の例による。この場合において、新法適用船員に係る新法第七十四条第一項及び第二項並びに第七十五条第一項及び第二項の規定の適用については、新法第七十四条第一項中「初めて」とあるのは「船員法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「平成六年改正法」という。)の施行の日以後の日を初日として初めて」と、「次条第一項又は第二項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する次条第一項又は第二項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前項」と、新法第七十五条第一項中「十五日とし」とあるのは「十五日とし、平成六年改正法の施行の日以後の日を初日として初めて六箇月間連続して勤務に従事した日までの連続して勤務に従事した期間からその六箇月を控除した期間(一箇月未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間。次項において「先行勤務期間」という。)一箇月について二日を加え」と、「同項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と、同条第二項中「前項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前項」と、「十日とし」とあるのは「十日とし、先行勤務期間一箇月について一日を加え」とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成20年6月6日
第1条
(施行期日)
第3条
(船員法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第二条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第六十四条第一項、第六十七条第一項(新船員法第八十八条の二の二第三項及び第八十八条の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十六条第一項の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年9月12日
第2条
(経過措置)
第3条
1
この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日、休息時間及び割増手当、これらの事項に関する記録簿、通常配置表並びに年少船員の就業制限については、新法第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十二条第一項及び第三項、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第一項及び第三項から第五項まで、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条、第六十六条の二、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条第一項、第八十五条第一項、第八十八条の二、第八十八条の二の二、第八十八条の三第二項から第四項まで並びに第八十八条の五の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
第4条
第5条
第6条
1
国土交通大臣又は登録検査機関(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、発効日前においても、日本船舶(漁船その他新法第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)における船員の労働条件等(同項に規定する労働条件等をいう。次条第二項第一号イにおいて同じ。)について新法第百条の二第一項又は第百条の六第一項の検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。
2
国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶借入の場合には船舶借入人。第四項並びに附則第八条第二項及び第五項において同じ。)に対し、新法第百条の三第一項の海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。
3
前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
4
国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の六第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が同条第三項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者に対し、同項の臨時海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。
5
前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
第7条
2
国土交通大臣は、前項の規定による登録(以下単に「登録」という。)の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
8
登録検査機関は、相当検査業務の開始前に、相当検査業務の実施に関する規程(以下「相当検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
9
国土交通大臣は、前項の認可をした相当検査業務規程が相当検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録検査機関(外国にある事務所において相当検査業務を行う登録検査機関(以下「外国登録検査機関」という。)を除く。)に対し、その相当検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
10
相当検査業務規程には、相当検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の相当検査業務の信頼性を確保するための措置、相当検査に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
12
国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は相当検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。
15
登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
16
船舶所有者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
18
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第五項又は第六項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、第五項及び第六項の規定による相当検査業務を行うべきこと又は相当検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
22
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
30
登録検査機関は、発効日において、新法第百条の十二第一項に規定する登録を受けた者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百条の十七第二項この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程この法律若しくは船員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)、これらの法律に基づく命令若しくは処分、前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程若しくは一部改正法附則第七条第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程第百条の二十二第百条の十四第百条の十四又は一部改正法附則第七条第五項若しくは第六項同条第百条の十四第百条の二十六第一項第一号第百条の十二第三項第一号又は第三号第百条の十二第三項第一号若しくは第三号又は一部改正法附則第七条第三項第一号若しくは第三号第百条の二十六第一項第二号第百条の二十又は次条第百条の二十若しくは次条又は一部改正法附則第七条第七項、第十一項、第十五項、第十七項若しくは第二十八項第百条の二十六第一項第三号第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた検査業務規程第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、若しくは同項の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで、又は一部改正法附則第七条第八項の規定による認可を受けず、若しくは同項の規定による認可を受けた相当検査業務規程検査を検査又は一部改正法附則第六条第一項に規定する相当検査を第百条の二十六第一項第五号第百条の十九第二項各号第百条の十九第二項各号又は一部改正法附則第七条第十六項各号第百条の二十六第二項第一号第百条の十九第一項第百条の十九第一項及び一部改正法附則第七条第十五項第百条の二十六第二項第二号第百条の二十一又は第百条の二十二の規定第百条の二十一若しくは第百条の二十二又は一部改正法附則第七条第二十項の規定により読み替えて準用する同条第九項、第十二項、第十八項若しくは第十九項の規定第百条の二十六第二項第三号前二号前二号又は一部改正法附則第七条第二十六項第一号若しくは第二号検査業務検査業務又は一部改正法附則第七条第二項第二号イに規定する相当検査業務第百条の二十六第二項第四号第百条の十九第一項第百条の十九第一項若しくは一部改正法附則第七条第十五項同条第二項各号第百条の十九第二項各号若しくは一部改正法附則第七条第十六項各号第百条の二十六第二項第五号この法律外国登録検査機関に対し、この法律、外国登録検査機関に対しその業務又はその業務若しくは求めた場合求めた場合又は一部改正法附則第七条第二十六項第五号の報告を求めた場合第百条の二十六第二項第六号、その職員にその職員に又は事業所若しくは事業所又は帳簿書類若しくは帳簿書類検査させようとした場合検査させようとした場合又はその職員に一部改正法附則第七条第二十六項第六号の検査をさせようとした場合第百条の二十六第二項第七号次項次項又は一部改正法附則第七条第二十七項
第8条
第9条
(準備行為)
第10条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第11条
(罰則に関する経過措置)