土地改良法
平成23年8月30日 改正
第1条
【目的及び原則】
1
この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
2
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参照条文
第5条 第48条 第49条 第52条 第57条の2 第85条の2 第85条の3 第85条の4 第87条の2 第88条 第89条の2 第93条の2 第97条 第113条の2 第125条の2 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第5条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 第7条 小笠原諸島振興開発特別措置法第9条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 海岸法第40条 環境影響評価法施行令第5条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 国有林野の活用に関する法律第3条 国有林野の活用に関する法律施行規則第1条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 自然環境保全法施行規則第17条 第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条 第15条 森林法施行規則第5条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 地震防災対策特別措置法第3条 地すべり等防止法第51条 水源地域対策特別措置法施行令第6条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 租税特別措置法第34条の3 大規模災害からの復興に関する法律第10条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第2条 大規模地震対策特別措置法施行令第2条 地方税法第73条の27の5 地方税法施行令第39条の6 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第7条 電気通信事業法施行令第6条 登録免許税法第5条 人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第27条の2 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条 土地改良法施行規則第1条 第14条の2 土地改良法施行令第1条の2 第48条の2 第49条 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 農業経営基盤強化促進法第33条 農業経営基盤強化促進法施行規則第18条 農業振興地域の整備に関する法律第10条 第15条の2 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第6条 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令 農住組合法第12条 農住組合法施行令第7条 農地法施行令第11条 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第2条 第3条 東日本大震災復興特別区域法第2条 東日本大震災復興特別区域法施行令第7条 福島復興再生特別措置法第8条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令第2条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第8条
第3条
【土地改良事業に参加する資格】
1
土地改良事業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。
②
農用地であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令の定めるところにより、農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対しその所有者から当該土地改良事業に参加すべき旨の申出があり、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認した場合にあつては、その所有者、その他の場合にあつては、その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者
3
前二項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、一時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、農業委員会が、政令の定めるところにより、その賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営むものと認め、かつ、これを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
4
第1項又は第2項の規定の適用については、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)若しくは農地利用集積円滑化団体(同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体がその借り受けている農用地を農地保有合理化事業(同法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業をいう。)若しくは農地利用集積円滑化事業(同条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業をいう。)の実施により貸し付けるまでの間一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令の定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
5
第1項の規定の適用については、第94条の8第7項(第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により土地を使用する者は、その土地が農用地である場合にあつては、その農用地につき所有権に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなし、その土地が農用地以外の土地である場合にあつては、その土地の所有者とみなす。
7
換地計画において換地を定めない従前の土地若しくは換地計画において第7条第4項の非農用地区域内に換地を定めた従前の土地若しくはその換地の所有者若しくはこれらの土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者、第53条の2第1項若しくは第53条の2の3第1項(これらの規定を第89条の2第3項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定された土地(第53条の2の3第1項の規定により指定された土地にあつては、換地を定めない土地として指定されたものに限る。)の所有者若しくは当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者又は第54条の2第5項(第89条の2第10項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者(第53条の3の2第1項第1号(第89条の2第3項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)に掲げる土地を取得した者を除く。)には、これらの者としては、第1項の規定を適用しない。
8
第5条第6項又は第7項(これらの規定を第48条第9項、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項及び第10項、第87条の2第10項、第87条の3第6項、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の承認又は同意に係る土地(承認に係る土地にあつては、農用地及び第50条第1項の道路等の用に供されている土地並びにこれらの土地以外の土地で、その承認に際し、その承認をした行政庁又は地方公共団体が農用地として利用する旨を農業委員会に申し出たものを除き、同意に係る土地にあつては、その同意に際し、その同意をした第1項第3号又は第4号に該当する者が、(当該土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者が他に存するときは、その者の同意を得て、)農用地として利用する旨を農業委員会に申し出た土地を除く。以下「特定用途用地」という。)についての第1項第3号又は第4号に該当する者には、当該特定用途用地又は当該特定用途用地を従前の土地とする換地についての同項第3号又は第4号に該当する者としては、同項の規定を適用しない。
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参照条文
第5条 第6条 第11条 第36条の2 第42条 第48条 第85条 第85条の2 第85条の3 第85条の4 第87条の2 第87条の3 第90条 第90条の2 第91条 第91条の2 第95条 第95条の2 第96条の2 第96条の3 第96条の4 第111条の2 第118条 第125条 第132条 第134条 沖縄振興特別措置法施行令第32条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条 司法書士法施行令第4条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第6条 土地改良法施行規則第2条 第3条 第4条 第5条 第9条 第38条の6 第57条の19 第57条の26 第61条の5 第61条の9の3 第68条の4の8 第68条の4の10の2 第68条の4の12 第69条 第71条 第72条 第74条の2 第75条の5 第75条の6 第76条の14 第94条 土地改良法施行令第1条の3 第1条の4 第1条の5 第1条の6 第1条の7 第2条 第52条 第52条の2 第53条 第53条の3 土地家屋調査士法施行令第4条 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第5条
第4条の2
【作成】
1
農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
土地改良長期計画は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。
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参照条文
第5条
【設立準備】
2
前項の者は、同項の認可の申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成。次項において同じ。)、定款作成の基本となるべき事項、同項の一定の地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画及び定款の作成に当たるべきものの選任方法その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
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参照条文
第3条 第6条 第7条 第10条 第18条 第48条 第52条 第53条 第53条の5 第53条の6 第53条の8 第54条 第72条 第85条 第85条の2 第85条の3 第85条の4 第87条の2 第87条の3 第89条の2 第95条 第95条の2 第96条 第96条の2 第96条の3 第118条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条 災害対策基本法第2条 大規模災害からの復興に関する法律第16条 土地改良法施行規則第2条 第6条 第6条の2 第7条 第8条 第9条 第9条の2 第10条 第14条 第24条 第38条 第38条の6 第38条の7 第39条 第56条 第57条 第57条の2 第57条の3 第57条の8 第57条の9 第57条の10 第57条の15 第57条の20 第57条の21 第57条の26 第57条の27 第57条の27の2 第57条の28 第61条の5 第61条の6 第61条の9 第61条の9の2 第61条の9の3 第68条の4の8 第68条の4の10の2 第68条の4の12 第69条 第74条の2 第75条 第75条の2の2 第75条の5 第75条の6 第76条の5 第76条の6 第76条の7 第76条の12 第76条の13 第76条の14 土地改良法施行令第1条の9 東日本大震災復興特別区域法第52条
第6条
【農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意】
1
前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第1項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第3条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。
第7条
【設立認可の申請】
3
土地改良事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
4
前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。
第8条
【審査及び公告等】
5
都道府県知事は、前条第4項に規定する土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。
①
当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
②
当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
③
前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
6
都道府県知事は、第1項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
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参照条文
第9条 第30条 第48条 第52条の2 第52条の3 第53条の3の2 第56条 第72条 第87条 第87条の2 第87条の3 第89条の2 第95条の2 第96条の2 第96条の3 第113条の3 租税特別措置法第34条の3 租税特別措置法施行規則第18条 大規模災害からの復興に関する法律第16条 土地改良法施行規則第15条 第16条 第39条 第43条の3 第46条 第58条 第61条の6 第61条の9の3 第61条の9の8 第61条の10 第61条の12 第75条 第75条の6 第76条の7 第76条の14 土地改良法施行令第2条 第3条 第47条 第50条 東日本大震災復興特別区域法第52条
第23条
【総代会】
2
総代の定数は、定款で定める。但し、組合員の数が千人未満の土地改良区にあつては三十人以上、千人以上五千人未満の土地改良区にあつては四十人以上、五千人以上一万人未満の土地改良区にあつては六十人以上、一万人以上の土地改良区にあつては八十人以上でなければならない。
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参照条文
第26条
第27条
【監事による会議の招集】
理事の職務を行う者がないとき、又は前条の規定による請求があつた場合において理事が正当の事由がないのに総会招集の手続をしないときには、監事がこれを招集しなければならない。
第29条
【関係書簿の備付け】
1
理事は、定款、規約、第57条の2第1項の管理規程、事業に関する書類、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。
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参照条文
第29条の3
【仮理事の選任等】
第35条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
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参照条文
第36条の2
【特別徴収金】
1
土地改良区は、政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から前条第1項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。
⊟
参照条文
第39条
【賦課金等の徴収】
2
土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。
3
土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。
5
市町村が第3項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。
第41条
【定款の変更等の制限】
3
土地改良区が債権者の同意を得ないで第1項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第42条
【権利義務の承継及び決済】
1
土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第3条第2項の規定による交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
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参照条文
第44条
【共有者等の代表】
第48条
【土地改良事業計画の変更等】
1
土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
前項の土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行は、その変更後又はその新たな土地改良事業の採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、これらの事業相互間に相当の関連性があるときに限り、することができる。
3
土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業(当該土地改良区が管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業であつて、当該土地改良区が現に当該土地改良施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域(以下「現行管理区域」という。)内において施行するもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く。)を行おうとする場合において、第1項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合にあつては、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては、変更後の全体構成又はそのすべての土地改良事業に係る全体構成)及び定款を変更する必要があるときは変更後の定款その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうち廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに定款を変更する必要があるときは変更後の定款を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
①
土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、当該土地改良区が現にその地区としている地域(以下「現行地区」という。)以外の地域が、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部となるとき。その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「改定地域内の土地」という。)のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及び改定地域内の土地のうちその他の土地につき第3条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
第50条
【国有地の譲与又は国有地への編入】
1
土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する。
⊟
参照条文
第52条
【換地計画の決定及び認可】
2
土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。
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参照条文
第52条の2 第52条の3 第52条の4 第53条の4 第54条 第89条の2 第96条 第96条の4 第99条 第100条の2 第117条 第136条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条 集落地域整備法施行規則第10条 第11条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条 土地改良法施行規則第28条 第43条 第43条の2 第44条 第45条 第68条の2 第68条の4の3 第76条 第76条の15 第82条 第82条の2 第85条の2 土地改良法施行令第48条の4 農業経営基盤強化促進法第18条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第6条 第7条 連合国財産の返還等に関する政令第28条
第53条
【換地】
1
換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。
①
当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。
2
前項の場合において、換地及び従前の土地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該非農用地区域外の土地に定める他の場合との比較において不均衡が生ずると認められるとき、当該換地を当該非農用地区域内の土地に定める場合にあつては当該換地及び従前の土地が同等でないと認められるときは、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
第53条の2
【非農用地区域内に換地する土地の指定】
1
土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第1項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。
第53条の2の2
【換地を定めない場合等の特例】
1
換地計画においては、従前の土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、土地改良区は、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
第53条の3
【土地改良施設等の用に供する土地についての措置】
1
換地計画においては、第1号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には当該土地改良事業の計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、それぞれ換地として定めないで、これらの施設の用に供する土地(同号に掲げる施設の用に供する土地にあつては、当該施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積を超えない範囲内の土地に限る。)として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
2
前項前段の場合には、当該換地計画において、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。
3
第1項前段の場合には、第53条の2の2第2項の規定を準用する。ただし、換地計画において第1項第1号の土地改良施設の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。
第53条の3の2
1
換地計画においては、第53条の2の2第1項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げる土地を、換地として定めないで、それぞれ当該各号に掲げる土地として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
2
前項前段の場合には、第53条の2の2第2項及び前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第2号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。
第53条の5
【一時利用地の指定】
1
土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。
第53条の6
【使用及び収益の停止】
1
土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く。)につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部又は一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。
2
土地改良区は、換地処分を行う前において、第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、前項後段の規定を準用する。
第53条の8
【一時利用地の指定等に伴う補償等】
3
土地改良区は、第53条の5第1項の規定により一時利用地を指定した場合又は第53条の6第1項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、第53条第2項又は第53条の2の2第2項(第53条の3第3項及び第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は支払いの方法に準ずる方法により徴収し又は支払うことができる。
第54条
【換地処分】
2
換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
第54条の2
【換地処分の効果及び清算金】
1
前条第4項の規定による公告があつた場合には、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとする。
4
第53条第2項又は第53条の2の2第2項(第53条の3第3項及び第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。
5
第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において第53条の3第2項(第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその換地計画において当該換地を取得すべき者として定められた者が取得する。
6
換地計画において、換地を国又は地方公共団体が所有する土地で道路等の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止される道路等の用に供している土地が国の所有する土地である場合には国に、地方公共団体の所有する土地である場合には地方公共団体に、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
第54条の3
【清算金の徴収及び支払い】
土地改良区は、第54条第4項の規定による公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払つた仮清算金又は第53条の8第3項の規定により徴収し、若しくは支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。
⊟
参照条文
第56条
【土地改良区の協議請求】
2
土地改良区は、その管理する農業用排水路その他の土地改良施設(土地改良区が委託を受けて管理するこれらの施設を含む。)が、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い下水道その他の土地改良施設以外の施設(以下この項及び次項において「他用途施設」という。)の用に兼ねて供することが適当であると認められるに至つた場合には、関係地方公共団体、関係事業者その他の関係人に対し、当該土地改良施設を他用途施設の用に兼ねて供すること及びその兼ねて供する場合における当該土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項につき協議を求めることができる。この場合において、当該土地改良施設がその土地改良区が委託を受けて管理するものであるときは、あらかじめ、その委託をした者の同意(その委託をした者が国又は地方公共団体である場合にあつては、その承認)を得なければならない。
⊟
参照条文
第57条の2
【管理規程】
1
土地改良区は、第2条第2項第1号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
第57条の3
【予定外廃水の排除等のための措置】
土地改良区は、前条第1項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該管理規程の定めるところにより、当該廃水を排出する者に対し、その排出する廃水の量を減ずること、その排出を停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第57条の4
【農業集落排水施設整備事業の実施】
1
土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「農業集落排水施設整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て農業集落排水施設整備事業の計画(以下第57条の8までにおいて「事業計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第57条の5
【農業集落排水施設整備事業の認可】
都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。
⊟
参照条文
第58条
【組合員の使用収益権】
第60条
【組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求】
第61条
【組合員でない者の権利の放棄等】
1
土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
第62条
【組合員の地代等の増額請求】
第63条
【地役権の効力】
3
土地改良事業によつて従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。
第66条
【地区変更】
地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。
⊟
参照条文
第69条の2
【債権の申出の催告等】
第69条の3
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第71条の5
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第68条第2項の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第72条
【合併の要件】
3
都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。
第81条
【所属土地改良区の増減】
土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令の定めるところにより、定款、土地改良事業計画その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第85条
【申請】
1
第3条に規定する資格を有する十五人以上の者は、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの(以下「国営土地改良事業」という。)にあつては農林水産大臣に、都道府県が行うべきもの(以下「都道府県営土地改良事業」という。)にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2
前項の者は、同項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設の管理者及び管理方法に関する基本的事項(以下「予定管理方法等」という。)その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地について第3条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第3条 第85条の2 第85条の3 第85条の4 第86条 第87条の2 第87条の3 第88条 第96条の4 第118条 第124条 第136条の4 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第8条 地方債に関する省令第7条 土地改良法施行規則第2条 第54条 第54条の2 第54条の3 第55条 第56条 第57条 第57条の2 第57条の2の2 第57条の3 第57条の10 第57条の14の2 第57条の15 第57条の20 第57条の21 第57条の27の2 第57条の29の2 第57条の31 土地改良法施行令第49条 第50条 第52条 第52条の2 第53条 第78条
第85条の2
1
市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その農業振興地域整備計画に定める土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良事業の施行に係る地域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該関係市町村が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2
市町村は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について第3条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
6
政令で定める基幹的な土地改良施設の新設又は変更を内容とする第2条第2項第1号に掲げる事業であつて、その他の土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業と一体となつてその効果が生じ又は増大するもののうち、当該他の土地改良事業の計画内容がなお未確定であるため第2項の3分の二以上の同意を求めることが適当でないと認められるものについては、当該他の土地改良事業が計画内容を確定して施行される確実な見込みがあり、かつ、その確定をまつて当該第2条第2項第1号に掲げる事業に着手するときは、当該事業の規模からみてその完了が著しく遅延し、農業振興地域整備計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認められる場合においては、市町村は、第2項の規定によらず、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をすることができる。
10
市町村は、第1項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第2項の規定により公告した事項(第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第7項の規定により示した事項)を記載した書面及び第2項の3分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意、第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、当該議決及び当該申請に係る第7項の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事を経由して、(第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする国営土地改良事業の申請にあつては、直接、)農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事に提出しなければならない。
第85条の3
1
土地改良区は、政令の定めるところにより、次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業(以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良施設(第2号に掲げる土地改良施設に係る施設更新事業にあつては、当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する第1号に掲げる土地改良施設。次項及び第87条の2第4項において「土地改良区管理施設」という。)を二以上の土地改良区が管理する場合にあつては、当該二以上の土地改良区が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、総会の議決を経て、それぞれ申請することができる。
2
土地改良区は、前項の規定による申請(現行受益地(土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに係る申請を除く。)をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、施設更新事業の計画の概要、当該施設更新事業による変更後の土地改良施設であつて農林水産省令で定めるものがある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等及び定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項(第5項において「事業計画概要等」という。)を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
①
現行受益地以外の地域が施設更新事業の施行に係る地域の一部となる場合当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち現行受益地内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第3条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
6
土地改良区は、第1項の規定による申請をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業(施設更新事業を除く。)であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うことにより当該施設更新事業及びその土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その土地改良事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもの(以下この項及び次項において「関連施行事業」という。)があるときは、政令の定めるところにより、当該申請に併せて、その関連施行事業を国又は都道府県が行うべきことを、総会の議決を経て、申請することができる。
7
土地改良区は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等並びに定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
①
現行地区以外の地域が関連施行事業の施行に係る地域の全部又は一部となる場合関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第3条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
⊟
参照条文
第85条の4
1
地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下「地方公共団体等」という。)は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの(農用地であつて、その農用地につき同条第4項の規定により農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が耕作又は養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。以下「地方公共団体等有資格地」という。)についての第2条第2項第3号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(当該地方公共団体等有資格地について第3条に規定する資格を有する地方公共団体等が二以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
第86条
【適否の決定】
2
農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による土地改良事業(第85条の2第6項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係る土地改良事業(以下「市町村特別申請事業」という。)を除く。)の適否の決定を行うには、あらかじめ、その土地改良事業につき第85条第2項、第85条の2第2項若しくは第85条の3第2項若しくは第7項の規定により公告のあつた事項又は同条第5項の申請書(農林水産省令で定めるものに限る。)若しくは前条第4項の申請書に添付された書面に記載された事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と協議するとともに、当該申請書に添付された書面において、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨が定められているとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。
3
都道府県知事は、都道府県が行う市町村特別申請事業につき、第1項の規定により適当とする旨の決定を行うには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
⊟
参照条文
第87条
【国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画】
1
前条第1項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、それぞれ、その決定に係る国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うため、土地改良事業計画を定めなければならない。
第87条の2
【申請によらない土地改良事業】
1
3
第1項の規定により同項第2号の事業に係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第1号の事業を除く。)に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては各土地改良事業に係る全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について第3条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第1号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
4
農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により、同項第2号の事業のうち施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他土地改良区管理区域(当該土地改良区が現に行つている土地改良区管理施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域をいう。以下この項において同じ。)内の土地に係る当該土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)に係る土地改良事業の計画を定めようとする場合においては、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意をもつて前項の三分の二以上の同意に代えることができる。
6
第1項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第1項第2号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、第3項の規定により公告する事項)について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。
8
農林水産大臣又は都道府県知事は、第6項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第3条 第33条 第85条の3 第87条の3 第90条 第90条の2 第94条 第94条の8 第122条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条 景観法施行令第6条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 租税特別措置法第37条 第65条の7 第68条の78 大規模災害からの復興に関する法律第11条 第16条 地方税法第343条 地方税法施行規則第7条の8 地方税法施行令第49条の2 土地改良法施行規則第2条 第60条 第61条 第61条の2 第61条の3 第61条の4 第61条の5 第61条の5の2 第61条の5の3 第61条の6 第61条の9の3 第61条の9の3の2 第61条の9の8 第61条の9の8の2 第61条の10 第61条の10の2 第61条の12 第61条の13 土地改良法施行令第50条の2の7 第52条 第52条の2 第53条 第53条の4 第78条 農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第4条 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則 東日本大震災復興特別区域法第47条 第52条 福島復興再生特別措置法第8条
第87条の3
【計画の変更等】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業及び前条第1項の規定により行う同項第1号の事業を除く。)につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業及び前条第1項の規定により行う同項第1号の事業を除く。)につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
①
土地改良事業計画の変更の場合 その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業及び前条第1項の規定により行う同項第1号の事業を除く。)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある土地について第3条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
2
国又は都道府県は、第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又はこれらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業で農用地造成事業等でないものを農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意又は第6項において準用する第48条第4項の3分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
6
第1項の場合には、第5条第6項及び第7項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第5項から第10項まで並びに前条第8項及び第9項の規定を準用する。この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の1定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第48条第4項中「前項第1号又は第2号の3分の二以上の同意」とあるのは「第87条の3第1項第1号の3分の二以上の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び第87条の3第1項」と、前条第8項中「第6項」とあるのは「第87条の3第4項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
7
農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して当該変更又は廃止につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村のすべての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市町村の全部又は一部をその区域に含むすべての都道府県の同意を得なければならない。
11
国又は都道府県が第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその農用地造成事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、その新たに当該農用地造成事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地が地方公共団体等有資格地である場合に限るものとする。
12
農林水産大臣又は都道府県知事は、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある地方公共団体等有資格地について第3条に規定する資格を有するすべての地方公共団体等の同意を得なければならない。
13
前項の場合には、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで、前条第8項及び第9項並びに第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、前条第8項中「第6項」とあるのは「第87条の3第13項において準用する同条第4項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、第4項中「同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項」とあるのは「第87条の3第12項の規定により同項に規定する事項を示す前に、その示す事項」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事(その変更又は廃止について第87条の3第12項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である都道府県の知事を除く。)」と、同項及び第5項中「関係市町村長」とあるのは「関係市町村長(その変更又は廃止について第87条の3第12項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である市町村の長を除く。)」と読み替えるものとする。
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参照条文
第3条 第88条 第122条 大規模災害からの復興に関する法律第16条 土地改良法施行規則第2条 第3条 第61条の7 第61条の8 第61条の8の2 第61条の8の3 第61条の8の4 第61条の9 第61条の9の2 第61条の9の2の2 第61条の9の3 第61条の9の3の2 第61条の9の4 第61条の9の5 第61条の9の5の2 第61条の9の6 第61条の9の7 第61条の9の8 第61条の9の8の2 第61条の9の9 第61条の9の10 第61条の9の11 第61条の9の12 第61条の9の13 第61条の10 第61条の10の2 第61条の11 第61条の12 第61条の13 東日本大震災復興特別区域法第52条 福島復興再生特別措置法第8条
第89条の2
【国又は都道府県の行う換地処分等】
3
第1項の換地計画において定める内容(これに係る事前措置を含む。)については、第52条の5から第53条の3の2までの規定を準用する。この場合において、第53条の3第2項(第53条の3の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)中「土地改良区、市町村」とあるのは「国又は都道府県、土地改良区、市町村」と、「土地改良区が」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事が」と読み替えるものとする。
6
農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地を指定し、又は第3項において準用する第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。
7
農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行う前において、第3項において準用する第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。
10
前項の換地処分については、第54条第2項及び第4項から第7項まで並びに第54条の2から第55条までの規定を準用する。この場合において、第54条第4項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分をした場合」と、「当該換地処分があつた旨」とあるのは「その旨」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事」と、同条第6項中「第1項の換地処分、第3項の規定による届出」とあるのは「第89条の2第9項の換地処分」と、第54条の3中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と、第55条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と読み替えるものとする。
11
国又は都道府県は、第3項において準用する第53条の2の3第3項、第8項において準用する第53条の8又は前項において準用する第54条の3の規定により、仮清算金、補償金、清算金その他の金銭(以下第13項までにおいて「仮清算金等」という。)を土地改良区の地区内にある土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に支払い、又はこれらの者から徴収する場合には、農林水産省令の定めるところにより、仮清算金等をこれらの者に支払い、又はこれらの者から徴収するのに代えて、これらの者に支払うべきすべての仮清算金等の額(第123条第1項の規定により供託しなければならない金銭の額を除く。)を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区に支払い、又はこれらの者から徴収すべきすべての仮清算金等の額を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区から徴収することができる。この場合には、これらの者に係る仮清算金等の明細を明らかにして、その支払又は徴収の期日の相当期間前までにその旨をその土地改良区に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第3条 第38条 第89条の3 第113条の3 第116条 第117条 第123条の2 第136条 租税特別措置法第33条 第34条の3 第64条 地方自治法施行令第179条 地方税法第587条の2 地方税法施行令第37条の12 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条 土地改良登記規則第2条 土地改良登記令第1条 第7条 第8条 第9条 第10条 土地改良法施行規則第68条の2 第68条の3 第68条の4 第68条の4の2 第68条の4の3 第68条の4の4 第68条の4の5 第68条の4の6 第92条の4 土地改良法施行令第51条 第51条の2 農業経営基盤強化促進法第18条 農地法第57条
第89条の3
【清算金等の徴収】
2
国は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者がその督促状で指定する期限までに清算金等を支払わないときは、その期限満了の日の翌日から清算金等の支払のある日までの日数に応じ、滞納額につき年十四・五パーセントの割合により計算した金額を延滞金として徴収することができる。
⊟
参照条文
第90条
【国営土地改良事業の負担金】
1
国は、政令の定めるところにより(国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより)、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。
4
前二項に掲げる者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
8
第1項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業(以下「国営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)を行う者その他国営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者が当該国営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
⊟
参照条文
第36条 第36条の2 第90条の2 第91条 第91条の2 第92条 第94条の4の2 第96条の4 沖縄振興特別措置法第105条 沖縄振興特別措置法施行令第32条 特別会計に関する法律第224条 土地改良法施行規則第68条の4の7 第68条の4の8 第68条の4の9 第68条の4の12 土地改良法施行令第52条 第52条の2 第53条 第53条の2 第53条の3 第53条の4 第53条の5 第53条の6 第53条の7 第53条の11 第55条の3 独立行政法人水資源機構法施行令第33条 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第5条 福島復興再生特別措置法第8条 福島復興再生特別措置法施行令第1条
第90条の2
【国営土地改良事業に係る特別徴収金】
1
国、都道府県又は市町村は、国営土地改良事業(第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第88条第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき第113条の2第3項の規定による公告があつた日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によつて受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営土地改良事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
3
第1項の特別徴収金の額は、国が徴収するものにあつては、国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき前条第1項の規定により都道府県が負担する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、都道府県が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき同条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定により都道府県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を限度とする。
4
国、都道府県又は市町村は、第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業により造成された土地を第94条の8第5項(第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人が、これらの規定による土地の取得があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を第94条の8第4項(第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により公告されたその土地の用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
6
国、都道府県又は市町村は、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該国営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき第3条に規定する資格を有する者が、当該関連土地改良事業にあつてはその工事の完了につき第113条の2第2項又は第3項の規定による公告があつた日、関連管理事業にあつては国営市町村特別申請事業の工事の完了につき第113条の2第3項の規定による公告があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該関連土地改良事業若しくは当該関連管理事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該関連土地改良事業又は当該関連管理事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
第91条
【都道府県営土地改良事業の分担金等】
1
都道府県は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法第224条の分担金を徴収することができる。
5
都道府県は、政令の定めるところにより、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で都道府県が行う市町村特別申請事業(以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)を行う者その他都道府県営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者が当該都道府県営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、地方自治法第224条の分担金を徴収することができる。
第91条の2
【都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金】
1
都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、都道府県営土地改良事業(都道府県営市町村特別申請事業及び第88条第1項の規定により都道府県が行なう土地改良事業を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該都道府県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
3
第1項の特別徴収金の額は、都道府県が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業に要する費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額から当該都道府県営土地改良事業につき前条第1項、第2項若しくは第6項又は同条第4項において準用する第90条第4項の規定により都道府県が徴収する分担金又は負担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業につき前条第6項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を限度とする。
4
都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該都道府県営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき第3条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該関連土地改良事業計画若しくは関連管理事業計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
⊟
参照条文
第92条
【権利関係の調整】
国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行つた場合には、第58条から第65条までの規定を準用する。この場合において、第58条、第60条、第61条第1項及び第3項並びに第62条第1項中「組合員」とあるのは「第90条第2項の規定により負担金を負担した者(同条第4項の規定によりその負担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第36条第1項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第90条第6項若しくは第8項の規定により負担金を負担した者又は第91条第1項の分担金を負担した者(同条第4項において準用する第90条第4項の規定によりその分担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第36条第1項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第91条第3項若しくは第5項の分担金を負担した者」と、第61条第3項中「規約」とあるのは「農林水産省令又は条例」と、第64条中「第113条の2第2項」とあるのは「第113条の2第3項」と読み替えるものとする。
第93条
【土地改良施設の申出による管理】
国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その土地改良施設を管理することができる。
⊟
参照条文
第93条の2
【管理規程】
1
国又は都道府県は、第2条第2項第1号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、農林水産省令の定めるところにより、(都道府県にあつては、条例で、)当該事業の実施細目について、当該事業の実施前に管理規程を定めなければならない。
⊟
参照条文
第94条の2
第94条の3
1
農林水産大臣は、政令で定める基幹的な土地改良施設以外の土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件(次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。)を、当該土地改良施設の用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、土地改良区、市町村その他農林水産大臣の指定する者(以下この節において「土地改良区等」という。)に譲与することができる。
第94条の4の2
1
農林水産大臣は、その管理する土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用させ、又は収益させることができる。
2
農林水産大臣は、第94条の3第1項の政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、これらの事業を行なう者に対し、その土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件の共有持分を与えることができる。この場合には、農林水産大臣は、あらかじめ、これらの事業を行なう者と協議して、その者に与えるべき共有持分、その対価の額及び支払方法、その土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項を定めなければならない。
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参照条文
第94条の6
2
国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基本的事項として定められたところに準拠して管理が行なわれることとなるようにするものとする。
第94条の8
3
5
第3項の規定による配分通知書の交付を受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。この場合において、当該埋立地又は干拓地につき国の所有権が存するときは、当該完了の期日において、その国の所有権は、消滅する。
第94条の8の2
1
農林水産大臣は、埋立予定地の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、その埋立予定地に係る前条第1項の規定による公告前に、当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公告の予定日を通知しなければならない。
第95条
【土地改良事業の開始】
1
農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体(政令で定めるものを除く。以下この節において同じ。)又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体にあつては総会の議決(総会を置かない農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定とする。以下この節において同じ。)を経て、)規約(同条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下この節、第132条第1項及び第134条第1項において同じ。)及び土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第95条の2 第96条 第111条の2 第118条 第122条 第132条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条 景観法施行令第6条 司法書士法施行令第4条 地すべり等防止法施行令第15条 土地改良法施行規則第2条 第69条 第69条の2 第70条 第71条 第72条 第73条 第73条の2 第74条 第74条の2 第75条 土地改良法施行令第72条の2 第77条 土地家屋調査士法施行令第4条 農業経営基盤強化促進法第33条 農業経営基盤強化促進法施行規則第26条 農業経営基盤強化促進法施行令第8条 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令 農住組合法第12条 農住組合法施行令第7条
第95条の2
【土地改良事業の変更等】
1
前条第1項の規定により土地改良事業を行う者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体にあつては総会の議決を経て、)必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体にあつては、総会の議決を経なければならない。
3
第1項の場合には、第7条第5項及び第6項、第8条、第9条、第10条第1項及び第5項並びに第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定(前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項の規定)を準用する。この場合において、第8条第1項、第4項第2号及び第6項中「定款」とあるのは「規約」と、第48条第4項中「第3条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意」とあり、「組合員の三分の二以上の同意」とあるのは「第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意」と、「前項第1号又は第2号の3分の二以上の同意」とあるのは「第95条の2第2項の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び第95条の2第2項」と、同条第12項中「組合員を除く。」とあるのは「当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の社員及び第95条の2第2項の同意、同条第3項において準用する第48条第4項の同意又は第95条の2第3項において準用する第48条第6項の申出をした者を除く。」と読み替えるものとする。
第96条
【土地改良区に関する規定の準用】
第95条第1項の規定により行なう土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の3まで並びに第63条の規定を準用する。この場合において、第52条第5項中「第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者で組織する会議の議決を経なければならない。」とあるのは、「第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。」と、第53条の4第2項中「第52条第4項から第9項まで及び」とあるのは「第52条第4項、第5項、第8項及び第9項並びに」と、第63条第3項ただし書中「第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には」とあるのは「その土地改良事業の工事の完了につき第113条の2第2項の規定による公告があつた日(換地処分に係る場合にあつては、第96条において準用する第54条第4項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過した場合は」と読み替えるものとする。
第96条の2
【土地改良事業の開始】
2
前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を定め、その計画の概要(全体構成を定める場合にあつては、その全体構成を含む。)その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
5
市町村は、第1項の規定により土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合であつて土地改良事業をその事業とするものがあるときは、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
第96条の3
【土地改良事業の変更等】
2
前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
5
第1項の場合には、第5条第6項及び第7項、第7条第5項及び第6項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の1定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第7条第5項中「第1項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と、第48条第4項中「前項第1号又は第2号の3分の二以上の同意」とあるのは「第96条の3第2項の3分の二以上の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び第96条の3第2項」と、前条第5項中「第1項の規定により土地改良事業計画を定める」とあるのは「第96条の3第1項の規定により土地改良事業計画の変更をする」と、「当該土地改良事業の施行」とあるのは「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行」と読み替えるものとする。
第96条の4
【準用規定】
1
第96条の2第1項の規定により行う土地改良事業には、第36条第1項及び第4項から第7項まで、第36条の2第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文、第57条の2第1項から第3項まで、第57条の3、第58条から第65条まで、第88条、第90条第4項並びに第93条の規定を準用する。この場合において、第36条第1項及び第36条の2第1項中「定款」とあり、第61条第3項中「規約」とあるのは「条例」と、第36条第1項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、同条第4項中「組合員」とあるのは「第96条の4第1項において読み替えて準用する第1項に規定する者」と、第36条の2第1項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者が、その第3条に規定する資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第7項中「第27条、第28条」とあるのは「第28条」と、第52条の3第2項中「「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「第52条第4項に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」」とあるのは「「前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項」とあるのは「前条第6項」」と、第53条の4第2項中「第52条第4項から第9項まで及び」とあるのは「第52条第5項前段及び第6項から第9項まで並びに」と、第55条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第57条の2第1項及び第3項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第1項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、第58条、第60条、第61条第1項及び第3項並びに第62条第1項中「組合員」とあるのは「第96条の4第1項において読み替えて準用する第36条第1項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、第64条中「第113条の2第2項」とあるのは「第113条の2第3項」と、第88条第1項中「第85条から前条まで」とあるのは「第96条の2及び第96条の3」と、「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め、」と、第90条第4項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第96条の4第1項において読み替えて準用する第36条第1項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、第93条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第3条 第30条 第36条 第113条の3 第116条 第117条 第123条の2 第136条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条 地すべり等防止法施行令第16条 租税特別措置法第33条 第34条の3 第64条 地方自治法施行令第179条 地方税法第587条の2 地方税法施行令第37条の12 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条 土地改良登記規則第2条 土地改良登記令第1条 第7条 第8条 第9条 第10条 土地改良法施行規則第76条の15 第76条の16 土地改良法施行令第72条の3 第72条の4 第78条 農地法第57条 普通交付税に関する省令第9条
第97条
【農業委員会の交換分合計画の決定手続】
1
権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者二人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の二分の一以上の同意を得てその一定の農用地に関し第2条第2項第6号に掲げる事業(以下「交換分合」という。)を行うべきことを請求した場合において、その農用地が一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、その請求を相当と認めるときは、その農用地に関し交換分合を行うため交換分合計画を定める。
5
農業委員会又は関係農業委員会が、第1項の規定による申請を受けた日から六箇月以内に、その請求のあつた交換分合を行うため交換分合計画を定めない場合には、その請求をした者は、その期間経過後六十日以内に、都道府県知事に対して、その農業委員会又は関係農業委員会にその交換分合計画を定めるよう指示すべき旨を請求することができる。
第99条
【土地改良区の交換分合計画の決定手続】
⊟
参照条文
第100条 第100条の2 第106条 第108条 第109条 第122条 第136条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条 第34条 市民農園整備促進法第6条 市民農園整備促進法施行規則第1条 第2条 集落地域整備法第12条 集落地域整備法施行規則第10条 第11条 第12条 租税特別措置法施行規則第18条の7 第22条の8 第22条の70 土地改良登記令第33条 土地改良法施行規則第82条 第82条の2 第83条 第84条 第85条 第85条の2 第85条の3 第89条 農業振興地域の整備に関する法律第13条の2 第13条の5 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第6条 第7条 第8条 農住組合法第11条 農住組合法施行規則第1条 第2条 農地法施行規則第60条
第100条
【農業協同組合等の交換分合計画の決定手続】
1
農業協同組合、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(政令で定めるものを除く。以下この章において同じ。)は、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第97条第1項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第100条の2
【市町村の交換分合計画の決定手続】
1
第96条の2第1項の規定により市町村が土地改良事業を行なう場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行なうことが、その土地改良事業の効率的な施行及びその地域内の土地につき耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資することが明らかであると認められるときは、その市町村は、都道府県知事の認可を受けて、その一定の農用地につき交換分合計画を定めることができる。
第101条
【交換分合計画の定め方】
第102条
2
前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
3
第1項の場合には、所有者が取得すべきすべての農用地は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
第103条
1
前条第1項の場合において、所有者が失うべき農用地につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、これらの権利に代るべき先取特権、質権又は抵当権を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間その他の条件を定めなければならない。
2
前項の場合には、当該権利を設定すべき農用地は、所有者が所有し、又は取得すべき農用地であつて、その価格がその設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格と同等以上のものでなければならない。
第104条
1
第102条第1項の場合において、所有者が失うべき農用地につき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)があるときは、これらの権利に代るべき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間、対価その他の条件を定めなければならない。
第105条
第102条第1項の場合において、当該交換分合により地役権を設定する必要があると認められるときは、その地役権を設定すべき土地、地役権者並びにその地役権の設定の時期及び地役権の目的その他の条件を定め、現に地役権を有する者がその権利を行使する利益を受ける必要がなくなると認められるときは、その権利及び消滅の時期を定めなければならない。
第106条
【交換分合の効果】
1
第98条第10項又は第99条第12項(第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定され、又は地役権が設定され、若しくは消滅する。
第112条
【書類の送付に代る公告】
第113条の2
【工事の完了等の場合の公告等】
1
国、都道府県及び市町村以外の土地改良事業(第2条第2項第6号に掲げるものを除く。)を行う者は、土地改良事業の工事(農用地の保全又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理)に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第113条の3
【登記所への届出】
2
前項の土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手し、又はその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる規定の規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
第117条
【施行に係る地域を数区に分けた場合】
土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第52条第1項(第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第53条の5第1項(第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第64条(第92条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第89条の2第1項及び第6項、第94条の8第1項及び第5項(第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)、第113条の2、第113条の3並びに第114条第2項の規定並びに第96条において準用する第63条第3項ただし書の規定の適用については、それぞれ、土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。
⊟
参照条文
第118条
【測量、検査又は簿書の閲覧等の手続】
6
第1項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
第119条
【障害物の移転等】
国、都道府県、市町村又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。但し、これによつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
⊟
参照条文
第120条
【急迫の際の使用等】
国、都道府県、市町村又は土地改良区は、その管理する土地改良施設(土地改良事業の工事中に係るものを含む。)の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かいによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を一時使用し、又はその土石竹木その他の現品を使用し、若しくは収用することができる。但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。
⊟
参照条文
第122条
【土地改良事業に係る損失補償】
2
第10条第3項、第48条第11項(第95条の2第3項において準用する場合を含む。)、第87条第5項(第87条の2第10項、第87条の3第6項、第10項及び第13項、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)、第95条第4項、第98条第10項又は第99条第12項(第100条の2第2項(第111条において準用する場合を含む。)及び第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた後において土地の形質を変更し、工作物の新築、改築若しくは修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置した場合には、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、都道府県知事の許可を受けてこれらの行為をした場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第123条の2
【一時利用地の指定等の場合の工事の施行】
第53条の5第1項(第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは第89条の2第6項の規定により一時利用地の指定があつた場合又は第53条の6第1項若しくは第2項(これらの規定を第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは第89条の2第6項若しくは第7項の規定により従前の土地の全部若しくは一部について使用及び収益の停止の処分があつた場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた従前の土地又はその部分については、土地改良事業を行う者(その委任を受けた者を含む。)は、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、当該土地改良事業の工事を行うことができる。
第125条
【特別区等に対する規定の適用】
1
この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区又は区長に適用する。
第125条の2
【都市計画区域の特例】
都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る第2条第2項第2号の土地改良事業(当該事業と他の事業とを一体とした同項第1号の土地改良事業を含む。)に関し、土地改良事業計画又はその変更について審査する場合において、当該土地改良事業が道路その他の公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他都市計画又は現に施行され、若しくは将来施行されるべき土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該土地改良事業計画又はその変更について、当該都道府県に設置された都道府県都市計画審議会及び当該土地を施行地区に含む土地区画整理組合又は住宅街区整備組合の意見を聞かなければならない。ただし、政令で定める軽微な事項については、この限りでない。
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参照条文
第126条
【国の補助】
第131条
【権利変動の通知】
第54条第4項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければならない。
第132条
【報告の徴収及び検査】
第133条
第134条の2
農林水産大臣は、第132条第2項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
⊟
参照条文
第136条
【決議、選挙等の取消し等】
1
土地改良区の組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
第136条の4
【事務の区分】
第85条第8項、第85条の2第10項、第85条の3第5項及び第11項並びに第85条の4第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第89条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第140条
1
土地改良区の役員若しくは総代(法人を除き、総代たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)又は土地改良区連合の役員若しくは議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)が、その職務に関して賄ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
⊟
参照条文
附則
2
国は、当分の間、都道府県に対し、第百二十六条の規定により国がその費用について補助する土地改良事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十六条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、都道府県に対し、農業集落排水施設整備事業その他土地改良施設の機能を補完し又はその適正な管理を確保するために必要な施設等を整備する事業のうち土地改良事業と併せて行うもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6
国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地改良事業に係る第百二十六条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則
昭和26年3月31日
3
第一条から第八条までに掲げる法令又はこれらに基く命令の規定により市町村農地委員会又は都道府県農地委員会がした処分、手続その他の行為又はこれらに対してした処分、手続その他の行為は、農業委員会法の規定により当該市町村農地委員会の区域を区域として一又は二以上の市町村農業委員会が成立した日(同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、同条第五項の公告の日。以下同じ。)又は当該都道府県の都道府県農業委員会が成立した日以後は、それぞれこれらの規定又はこれらに相当する農業委員会法若しくは同法に基く命令の規定により当該市町村農業委員会(二以上の市町村農業委員会が成立したときは、これらの委員会のうち都道府県知事の指定するものとし、同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長とする。)又は当該都道府県農業委員会がした処分、手続その他の行為又はこれらに対してした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
昭和29年6月15日
26
都道府県農業委員会を当事者又は参加人とする旧自作農創設特別措置法、改正前の農地法施行法又は改正前の土地改良法の規定に基いてした処分に関する訴訟であつてその処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際現に係属中のものは、当該都道府県農業会議の成立の日に当該都道府県の知事が受け継いだものとする。
27
旧自作農創設特別措置法又は改正前の農地法施行法の規定に基いて都道府県農業委員会のした処分の取消又は変更を求める訴は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した後は、当該都道府県の知事を被告として提起しなければならない。
附則
昭和32年4月20日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、土地改良法第八十八条の二及び第九十四条第一項の改正規定並びに附則第十二項から第十五項までの規定(以下「土地改良財産関係規定」という。)は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月11日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申良て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる決定等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
昭和39年6月2日
7
土地改良事業計画の変更若しくは土地改良事業の廃止の認可の申請又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の施行の認可の申請で、この法律の施行前に旧法の規定によつてしたものに係る当該土地改良事業計画の変更若しくは土地改良事業の廃止又はその新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
11
附則第七項の規定によりその手続について従前の例によるものとされる土地改良事業計画の変更(土地改良区の行なう土地改良事業に係るものに限る。)又は新たな土地改良事業の施行であつて、その変更又は新たな施行により当該土地改良区の地区として新たに土地を編入すべきこととなるものに係る当該土地改良区の定款の変更の手続については、なお従前の例による。
12
この法律の施行前にした旧法第五十一条第一項(旧法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による一時利用地の指定、その指定の効果、その指定による損失の補償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその一時利用地の指定のあつた土地改良事業に係る換地計画の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、なお従前の例による。
13
この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項(旧法第九十六条及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、なお従前の例による。
15
この法律の施行前に旧法第五十二条第八項(旧法第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた換地計画に係る土地改良事業についての旧法第六十条、第六十一条第一項、第六十二条第一項又は第六十三条第三項(これらの規定を旧法第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄若しくは設定又は賃貸借料、地代、小作料若しくは地役の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求の期限については、なお従前の例による。
16
旧法第七条第一項又は第三十条第二項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請で、この法律の施行前にしたものに係る土地改良区の合併については、なお従前の例による。
17
この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第三項の規定による公告に係る土地改良事業で、新法第八十七条の二第一項第三号の事業に該当しないものは、附則に特別の定めのある場合を除き、同項の規定により行なう同号の事業とみなす。
18
この法律の施行前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部又は一部を旧法第九十条第一項の規定により負担させた国営土地改良事業に係る当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。
20
この法律の施行前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部又は一部を旧法第九十一条の規定により地方自治法第二百二十四条の分担金として徴収する処分をした都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収については、なお従前の例による。
21
この法律の施行前に、市町村が、その事業に要する経費に充てるためその全部又は一部につき旧法第九十六条の三において準用する旧法第三十六条第一項の規定により賦課徴収の処分をした市町村の行なう土地改良事業に係る旧法第九十六条の三において準用する旧法第三十六条第一項の規定による金銭、夫役又は現品の賦課徴収については、なお従前の例による。
附則
昭和47年5月24日
5
この法律の施行前にした旧法第四十八条第三項、第八十七条の三第一項、第九十五条の二第二項又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
6
この法律の施行前に旧法により開始の手続が完了した土地改良事業若しくはこの法律の施行前に旧法により設立の手続を完了した土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業又は附則第二項の規定により従前の例によつて設立される土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業若しくは前三項の規定によりその開始の手続について従前の例によるものとされる土地改良事業(これらの土地改良事業のうち国が行なう埋立て又は干拓(公有水面埋立法により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)を除く。)については、改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第三十六条の二第一項(新法第九十六条の四において準用する場合を含む。)及び第二項、第九十条の二並びに第九十一条の二の規定は、適用しない。
7
この法律の施行前に旧法第九十四条の八第三項の規定により交付された配分通知書に記載された埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地に係る特別徴収金については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
旧法第五十三条の三第一項(旧法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六の四において準用する場合を含む。)の規定により前項に規定する換地計画において定められた換地の取得については、なお従前の例による。
10
この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に換地計画を定め、又は変更する場合には、新法第五十二条第四項(新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかなくてもよい。
11
前項の規定により新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかないで定められ、又は変更された換地計画の適否の決定及び異議の申出の決定については、新法第五十二条の二第四項及び第五十二条の三第二項(これらの規定を新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和58年12月10日
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
昭和59年7月13日
附則
平成11年7月16日
第79条
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第二百四十七条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の二第一項若しくは第九十六条の三第一項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第二百四十七条の規定による改正後の土地改良法(以下この条において「新土地改良法」という。)第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2
施行日前に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成13年6月29日
第2条
(市町村長との協議に関する経過措置)
第3条
(意見書の提出に係る公告等に関する経過措置)
1
前条の規定により、新法の規定によりされた協議とみなされる旧法第八十五条第五項若しくは第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する旧法第五条第三項の規定又は旧法第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条第六項(新法第八十五条の三第四項及び第十項並びに第八十五条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第七項の規定による意見の聴取又は同意の取得に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第九項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。
4
この法律の施行前にした旧法第八十五条の四第一項の規定による申請(同条第二項ただし書の規定により、いずれの市町村長の意見の聴取も要しなかったものに限る。)に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の四第三項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。