信託法
平成25年5月31日 改正
第2条
【定義】
7
この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。
11
この法律において「吸収信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託の信託財産として移転することをいい、「新規信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託の信託財産として移転することをいい、「信託の分割」とは、吸収信託分割又は新規信託分割をいう。
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参照条文
会社法施行規則第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第15条 第31条の22 金融商品取引業等に関する内閣府令第84条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2 限定責任信託登記規則第1条 国債規則第40条の2 国税徴収法第34条 国税通則法第7条の2 相続税法施行令第1条の10 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第2条 第9条 第10条 第11条 第12条 地価税法施行令第13条の2 地方税法第9条の4 登記事務委任規則第46条 特許法施行規則第26条 破産法第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 保険業法施行規則第52条の13の23 第52条の16
第3条
【信託の方法】
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参照条文
第2条 第4条 第5条 第6条 第23条 第147条 第258条 第260条 第266条 回路配置利用権等の登録に関する政令第54条 株式会社国際協力銀行法第2条 株式会社商工組合中央金庫法第21条 株式会社日本政策金融公庫法第54条 企業再建整備法施行令第1条 金融機関再建整備法第25条の4 第25条の5 金融商品取引業等に関する内閣府令第84条 第295条 金融庁組織令第11条 漁業登録令第50条 銀行法第11条 公共施設等運営権登録令第49条 公共施設等運営権登録令施行規則第36条 鉱業登録令第67条 航空機登録令第50条 国債規則第40条の5 信託業法第2条 第30条 第50条の2 第91条 信託業法施行規則第43条 第51条の2 第51条の3 第51条の4 第51条の5 第51条の6 第51条の7 第51条の9 第51条の10 信託業法施行令第12条 第15条の2 第15条の3 信託計算規則第2条 信託法施行規則第2条 第3条 第25条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条 信用金庫法第53条 第54条 信用金庫法施行規則第17条 森林組合法第14条 自動車登録令第62条 水産業協同組合法第11条 第87条 第93条 第97条 相続税法施行令第1条の11 租税特別措置法施行令第4条の7の2 第25条の8 中小企業等協同組合法第9条の8 第9条の9 長期信用銀行法第6条 著作権法施行令第35条 投資信託及び投資法人に関する法律第7条 特許登録令第57条 特許法施行規則第26条 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条 第23条 独立行政法人都市再生機構法第36条 第38条 農業協同組合法第10条 第11条の28 農業経営基盤強化促進法第31条 農業用動産抵当登記規則第40条 農林中央金庫法第54条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 品種登録規則第45条 不動産登記規則第47条 不動産登記法第98条 不動産登記令第8条 保険業法施行規則第52条の14 労働金庫法第58条 第58条の2 労働金庫法施行規則第13条
第5条
【遺言信託における信託の引受けの催告】
1
第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
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参照条文
第6条
【遺言信託における裁判所による受託者の選任】
1
第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができる。
第11条
【詐害信託の取消し等】
1
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法第424条第1項の規定による取消しを裁判所に請求することができる。ただし、受益者が現に存する場合において、その受益者の全部又は一部が、受益者としての指定(信託行為の定めにより又は第89条第1項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定されることをいう。以下同じ。)を受けたことを知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
4
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合において、受益者が受託者から信託財産に属する財産の給付を受けたときは、債権者は、受益者を被告として、民法第424条第1項の規定による取消しを裁判所に請求することができる。ただし、当該受益者が、受益者としての指定を受けたことを知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
5
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、債権者は、受益者を被告として、その受益権を委託者に譲り渡すことを訴えをもって請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
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参照条文
第12条
【詐害信託の否認等】
2
破産者が破産債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、破産管財人は、受益者を被告として、その受益権を破産財団に返還することを訴えをもって請求することができる。この場合においては、前条第4項ただし書の規定を準用する。
3
再生債務者が委託者としてした信託における民事再生法第127条第1項の規定の適用については、同項各号中「これによって利益を受けた者」とあるのは、「これによって利益を受けた受益者の全部又は一部」とする。
4
再生債務者が再生債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、否認権限を有する監督委員又は管財人は、受益者を被告として、その受益権を再生債務者財産(民事再生法第12条第1項第1号に規定する再生債務者財産をいう。第25条第4項において同じ。)に返還することを訴えをもって請求することができる。この場合においては、前条第4項ただし書の規定を準用する。
5
前二項の規定は、更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第7項に規定する更生会社をいう。)又は更生協同組織金融機関(同法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)について準用する。この場合において、第3項中「民事再生法第127条第1項」とあるのは「会社更生法第86条第1項並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第57条第1項及び第223条第1項」と、「同項各号」とあるのは「これらの規定」と、前項中「再生債権者」とあるのは「更生債権者又は更生担保権者」と、「否認権限を有する監督委員又は管財人」とあるのは「管財人」と、「再生債務者財産(民事再生法第12条第1項第1号に規定する再生債務者財産をいう。第25条第4項において同じ。)」とあるのは「更生会社財産(会社更生法第2条第14項に規定する更生会社財産又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第14項に規定する更生会社財産をいう。)又は更生協同組織金融機関財産(同法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第18条
1
信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合(前条に規定する場合を除く。)には、各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。この場合において、その共有持分の割合は、その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。
⊟
参照条文
第21条
【信託財産責任負担債務の範囲】
第22条
【信託財産に属する債権等についての相殺の制限】
1
3
信託財産責任負担債務(信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。)に係る債権を有する者は、当該債権をもって固有財産に属する債権に係る債務と相殺をすることができない。ただし、当該信託財産責任負担債務に係る債権を有する者が、当該債権を取得した時又は当該固有財産に属する債権に係る債務を負担した時のいずれか遅い時において、当該固有財産に属する債権が信託財産に属するものでないことを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第23条
【信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等】
1
信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。次項において同じ。)に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。以下同じ。)又は国税滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)をすることができない。
第25条
【信託財産と受託者の破産手続等との関係等】
6
第4項の場合には、再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第235条第1項の免責の決定による信託債権(前項に規定する信託債権を除く。)に係る債務の免責又は変更は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。
7
前三項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、第4項中「再生債務者財産」とあるのは「更生会社財産(会社更生法第2条第14項に規定する更生会社財産又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第14項に規定する更生会社財産をいう。)又は更生協同組織金融機関財産(同法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、第5項中「再生債権」とあるのは「更生債権又は更生担保権」と、前項中「再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第235条第1項の免責の決定」とあるのは「更生計画又は更生計画認可の決定」と読み替えるものとする。
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参照条文
第29条
【受託者の注意義務】
2
受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。
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参照条文
第31条
【利益相反行為の制限】
2
第32条
1
受託者は、受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。
3
受託者は、第1項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算でした場合には、受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
⊟
参照条文
第34条
【分別管理義務】
第37条
【帳簿等の作成等、報告及び保存の義務】
1
受託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければならない。
3
受託者は、前項の書類又は電磁的記録を作成したときは、その内容について受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)に報告しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4
受託者は、第1項の書類又は電磁的記録を作成した場合には、その作成の日から十年間(当該期間内に信託の清算の結了があったときは、その日までの間。次項において同じ。)、当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。ただし、受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人。第6項ただし書において同じ。)に対し、当該書類若しくはその写しを交付し、又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。
5
受託者は、信託財産に属する財産の処分に係る契約書その他の信託事務の処理に関する書類又は電磁的記録を作成し、又は取得した場合には、その作成又は取得の日から十年間、当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
6
受託者は、第2項の書類又は電磁的記録を作成した場合には、信託の清算の結了の日までの間、当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。ただし、その作成の日から十年間を経過した後において、受益者に対し、当該書類若しくはその写しを交付し、又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。
第40条
【受託者の損失てん補責任等】
1
受託者がその任務を怠ったことによって次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、受益者は、当該受託者に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、第2号に定める措置にあっては、原状の回復が著しく困難であるとき、原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、その他受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別の事情があるときは、この限りでない。
第41条
【法人である受託者の役員の連帯責任】
法人である受託者の理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違反する行為につき悪意又は重大な過失があるときは、受益者に対し、当該法人と連帯して、損失のてん補又は原状の回復をする責任を負う。
第44条
【受益者による受託者の行為の差止め】
1
受託者が法令若しくは信託行為の定めに違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって信託財産に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、受益者は、当該受託者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2
受託者が第33条の規定に違反する行為をし、又はこれをするおそれがある場合において、当該行為によって一部の受益者に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該受益者は、当該受託者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
第46条
【検査役の選任】
1
受託者の信託事務の処理に関し、不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、受益者は、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
⊟
参照条文
第47条 第145条 第213条 加入者保護信託に関する命令第20条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第14条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第12条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第12条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第13条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第12条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第13条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条
第47条
1
前条第2項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求め、又は当該信託に係る帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
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参照条文
第48条
【信託財産からの費用等の償還等】
1
受託者は、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息(以下「費用等」という。)の償還を受けることができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3
受託者は、前項本文の規定により信託財産から費用の前払を受けるには、受益者に対し、前払を受ける額及びその算定根拠を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
第49条
【費用等の償還等の方法】
2
前項に規定する場合において、必要があるときは、受託者は、信託財産に属する財産(当該財産を処分することにより信託の目的を達成することができないこととなるものを除く。)を処分することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
6
各債権者(信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の共同の利益のためにされた信託財産に属する財産の保存、清算又は配当に関する費用等について第1項の規定により受託者が有する権利は、第4項の強制執行又は担保権の実行の手続において、他の債権者(当該費用等がすべての債権者に有益でなかった場合にあっては、当該費用等によって利益を受けていないものを除く。)の権利に優先する。この場合においては、その順位は、民法第307条第1項に規定する先取特権と同順位とする。
第51条
【費用等の償還等と同時履行】
受託者は、第49条第1項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
第53条
【信託財産からの損害の賠償】
第54条
【受託者の信託報酬】
1
受託者は、信託の引受けについて商法第512条の規定の適用がある場合のほか、信託行為に受託者が信託財産から信託報酬(信託事務の処理の対価として受託者の受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)を受ける旨の定めがある場合に限り、信託財産から信託報酬を受けることができる。
第55条
【受託者による担保権の実行】
第56条
【受託者の任務の終了事由】
2
受託者である法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、受託者の任務を引き継ぐものとする。受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継する法人も、同様とする。
7
前二項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「管財人があるとき」とあるのは、「管財人があるとき(会社更生法第74条第2項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第47条及び第213条において準用する場合を含む。)の期間を除く。)」と読み替えるものとする。
第57条
【受託者の辞任】
⊟
参照条文
第56条 第59条 第70条 第75条 第128条 第134条 第141条 第251条 第261条 加入者保護信託に関する命令第25条 第27条 第30条 第36条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第19条 第23条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第17条 第21条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条 第22条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第19条 第23条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第18条 第22条 資産の流動化に関する法律第257条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第18条 第22条 担保付社債信託法第50条 担保付社債信託法施行規則第19条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第17条 第21条 農水産業協同組合貯金保険法第115条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第19条 第23条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条 第22条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第18条 第22条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第19条 第23条 預金保険法第132条
第58条
【受託者の解任】
⊟
参照条文
第56条 第70条 第128条 第134条 第141条 第215条 第246条 第251条 第261条 加入者保護信託に関する命令第21条 第26条 第28条 第31条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第15条 第20条 第24条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第13条 第18条 第22条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 公益信託ニ関スル法律第8条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条 第19条 第23条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第15条 第20条 第24条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第13条 第19条 第23条 信託業法第49条 信託業法施行令第20条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第14条 第19条 第23条 担保付社債信託法第51条 第52条 担保付社債信託法施行規則第19条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第13条 第18条 第22条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第15条 第20条 第24条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条 第19条 第23条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第14条 第19条 第23条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第15条 第20条 第24条
第59条
【前受託者の通知及び保管の義務等】
1
第56条第1項第3号から第7号までに掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、受託者であった者(以下「前受託者」という。)は、受益者に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2
第56条第1項第3号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、前受託者は、破産管財人に対し、信託財産に属する財産の内容及び所在、信託財産責任負担債務の内容その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。
3
第56条第1項第4号から第7号までに掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、前受託者は、新たな受託者(第64条第1項の規定により信託財産管理者が選任された場合にあっては、信託財産管理者。以下この節において「新受託者等」という。)が信託事務の処理をすることができるに至るまで、引き続き信託財産に属する財産の保管をし、かつ、信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その義務を加重することができる。
4
前項の規定にかかわらず、第56条第1項第5号に掲げる事由(第57条第1項の規定によるものに限る。)により受託者の任務が終了した場合には、前受託者は、新受託者等が信託事務の処理をすることができるに至るまで、引き続き受託者としての権利義務を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第60条
【前受託者の相続人等の通知及び保管の義務等】
1
第56条第1項第1号又は第2号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、前受託者の相続人(法定代理人が現に存する場合にあっては、その法定代理人)又は成年後見人若しくは保佐人(以下この節において「前受託者の相続人等」と総称する。)がその事実を知っているときは、前受託者の相続人等は、知れている受益者に対し、これを通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2
第56条第1項第1号又は第2号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、前受託者の相続人等は、新受託者等又は信託財産法人管理人が信託事務の処理をすることができるに至るまで、信託財産に属する財産の保管をし、かつ、信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。
3
前項の場合において、前受託者の相続人等が信託財産に属する財産の処分をしようとするときは、受益者は、これらの者に対し、当該財産の処分をやめることを請求することができる。ただし、新受託者等又は信託財産法人管理人が信託事務の処理をすることができるに至った後は、この限りでない。
4
第56条第1項第3号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、破産管財人は、新受託者等が信託事務を処理することができるに至るまで、信託財産に属する財産の保管をし、かつ、信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。
5
前項の場合において、破産管財人が信託財産に属する財産の処分をしようとするときは、受益者は、破産管財人に対し、当該財産の処分をやめることを請求することができる。ただし、新受託者等が信託事務の処理をすることができるに至った後は、この限りでない。
第62条
1
第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、委託者及び受益者は、その合意により、新受託者を選任することができる。
2
第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、信託行為に新受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、新受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
⊟
参照条文
第92条 第129条 第135条 第142条 第215条 第236条 第243条 第261条 加入者保護信託に関する命令第22条 第29条 第32条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条 第25条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第14条 第23条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第15条 第24条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条 第25条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第15条 第24条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第8条 信託業法第49条 信託業法施行令第20条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第15条 第24条 担保付社債信託法第52条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第9条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第14条 第23条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条 第25条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第15条 第24条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第15条 第24条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条 第25条
第63条
【信託財産管理命令】
1
第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が選任されておらず、かつ、必要があると認めるときは、新受託者が選任されるまでの間、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この款において「信託財産管理命令」という。)をすることができる。
⊟
参照条文
第74条 第215条 加入者保護信託に関する命令第23条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第17条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第15条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条 信託業法第49条 信託業法施行令第20条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条 第6条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第16条 担保付社債信託法第52条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第15条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条
第64条
【信託財産管理者の選任等】
5
信託財産管理命令があった場合において、信託財産に属する権利で登記又は登録がされたものがあることを知ったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、信託財産管理命令の登記又は登録を嘱託しなければならない。
第66条
【信託財産管理者の権限】
⊟
参照条文
第73条 第74条 加入者保護信託に関する命令第24条 第36条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第18条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第17条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第6条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第17条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第16条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第17条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条
第70条
【信託財産管理者の辞任及び解任】
⊟
参照条文
第246条 加入者保護信託に関する命令第25条 第26条 第36条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第19条 第20条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第17条 第18条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 公益信託ニ関スル法律第8条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条 第19条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第19条 第20条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第18条 第19条 信託業法第49条 信託業法施行令第20条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第18条 第19条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第17条 第18条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第19条 第20条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条 第19条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第18条 第19条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第19条 第20条
第74条
【受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等】
⊟
参照条文
第86条 第215条 第232条 第246条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第18条 第19条 第20条 第21条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第16条 第17条 第18条 第19条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 公益信託ニ関スル法律第8条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条 第18条 第19条 第20条 国税通則法第7条の2 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条 第19条 第20条 第21条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第17条 第18条 第19条 第20条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第17条 第18条 第19条 第20条 地方税法第9条の4 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第16条 第17条 第18条 第19条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条 第19条 第20条 第21条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条 第18条 第19条 第20条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第17条 第18条 第19条 第20条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条 第19条 第20条 第21条 会社非訟事件等手続規則第42条
第75条
【信託に関する権利義務の承継等】
1
第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者は、前受託者の任務が終了した時に、その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなす。
2
前項の規定にかかわらず、第56条第1項第5号に掲げる事由(第57条第1項の規定によるものに限る。)により受託者の任務が終了した場合(第59条第4項ただし書の場合を除く。)には、新受託者は、新受託者等が就任した時に、その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなす。
第77条
【前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎ等】
1
新受託者等が就任した場合には、前受託者は、遅滞なく、信託事務に関する計算を行い、受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)に対しその承認を求めるとともに、新受託者等が信託事務の処理を行うのに必要な信託事務の引継ぎをしなければならない。
第78条
【前受託者の相続人等又は破産管財人による新受託者等への信託事務の引継ぎ等】
前条の規定は、第56条第1項第1号又は第2号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における前受託者の相続人等及び同項第3号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における破産管財人について準用する。
第83条
【信託事務の処理に係る債務の負担関係】
2
前項の規定にかかわらず、信託行為に受託者の職務の分掌に関する定めがある場合において、ある受託者がその定めに従い信託事務を処理するに当たって第三者に対し債務を負担したときは、他の受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。ただし、当該第三者が、その債務の負担の原因である行為の当時、当該行為が信託事務の処理としてされたこと及び受託者が二人以上ある信託であることを知っていた場合であって、信託行為に受託者の職務の分掌に関する定めがあることを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、当該他の受託者は、これをもって当該第三者に対抗することができない。
第84条
【信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割の特例】
受託者が二人以上ある信託における第19条の規定の適用については、同条第1項中「場合には」とあるのは「場合において、当該信託財産に係る信託に受託者が二人以上あるときは」と、同項第2号中「受託者」とあるのは「固有財産に共有持分が属する受託者」と、同項第3号中「受託者の」とあるのは「固有財産に共有持分が属する受託者の」と、同条第2項中「受託者」とあるのは「固有財産に共有持分が属する受託者」と、同条第3項中「場合には」とあるのは「場合において、当該信託財産に係る信託又は他の信託財産に係る信託に受託者が二人以上あるときは」と、同項第3号中「受託者の」とあるのは「各信託財産の共有持分が属する受託者の」と、「受託者が決する」とあるのは「受託者の協議による」と、同条第4項中「第2号」とあるのは「第2号又は第3号」とする。
⊟
参照条文
第87条
【信託の終了の特例】
2
受託者が二人以上ある信託においては、受託者の一部が欠けた場合であって、前条第4項ただし書の規定によりその任務が他の受託者によって行われず、かつ、新受託者が就任しない状態が一年間継続したときも、信託は、終了する。
第88条
【受益権の取得】
1
信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者(次条第1項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。)は、当然に受益権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
⊟
参照条文
第89条
【受益者指定権等】
第91条
【受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例】
第102条
【受益債権の期間の制限】
3
受益債権の消滅時効は、次に掲げる場合に限り、援用することができる。
②
消滅時効の期間の経過時において受益者の所在が不明であるとき、その他信託行為の定め、受益者の状況、関係資料の滅失その他の事情に照らして、受益者に対し前号の規定による通知をしないことについて正当な理由があるとき。
⊟
参照条文
第103条
【受益権取得請求】
1
3
前二項の受益者が、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割(以下この章において「重要な信託の変更等」という。)の意思決定に関与し、その際に当該重要な信託の変更等に賛成する旨の意思を表示したときは、前二項の規定は、当該受益者については、適用しない。
第104条
【受益権の価格の決定等】
1
受益権取得請求があった場合において、受益権の価格の決定について、受託者と受益者との間に協議が調ったときは、受託者は、受益権取得請求の日から六十日を経過する日(その日までに効力発生日が到来していない場合にあっては、効力発生日)までにその支払をしなければならない。
10
受益証券(第185条第1項に規定する受益証券をいう。以下この章において同じ。)が発行されている受益権について受益権取得請求があったときは、当該受益証券と引換えに、その受益権取得請求に係る受益権の価格に相当する金銭を支払わなければならない。
11
受益権取得請求に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。ただし、信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定において別段の定めがされたときは、その定めるところによる。
第105条
1
受益者が二人以上ある信託における受益者の意思決定(第92条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。)は、すべての受益者の一致によってこれを決する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
⊟
参照条文
第109条
【受益者集会の招集の通知】
1
受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の二週間前までに、知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)に対し、書面をもってその通知を発しなければならない。
4
無記名式の受益証券が発行されている場合において、受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の三週間前までに、受益者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を官報により公告しなければならない。
第110条
【受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
1
招集者は、前条第1項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている受益者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「受益者集会参考書類」という。)及び受益者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
第113条
【受益者集会の決議】
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、第103条第1項第2号から第4号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものを除く。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
4
前三項の規定にかかわらず、第103条第1項第1号又は第4号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものに限る。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、総受益者の半数以上であって、総受益者の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第114条
【議決権の代理行使】
3
第1項の受益者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受益者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第123条
【信託管理人の選任】
2
信託行為に信託管理人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、信託管理人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
4
受益者が現に存しない場合において、信託行為に信託管理人に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより信託管理人となるべき者として指定された者が就任の承諾をせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託管理人を選任することができる。
⊟
参照条文
第127条 第137条 第258条 確定給付企業年金法施行規則第68条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第20条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第15条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第21条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条 信託業法施行規則第33条 森林組合法第14条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第21条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第20条 農業経営基盤強化促進法第31条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第21条 保険業法施行規則第52条の16 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条
第128条
【信託管理人の任務の終了】
⊟
参照条文
第129条 加入者保護信託に関する命令第27条 第28条 第36条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第23条 第24条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条 第22条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 公益信託ニ関スル法律第8条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条 第24条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条 第23条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第22条 第23条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第21条 第22条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条 第24条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条 第23条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条 第23条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条 第24条
第129条
【新信託管理人の選任等】
⊟
参照条文
第128条 加入者保護信託に関する命令第29条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第25条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第23条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 公益信託ニ関スル法律第8条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第24条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第25条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第24条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第23条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第25条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第24条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第25条
第130条
【信託管理人による事務の処理の終了等】
2
前項の規定により信託管理人による事務の処理が終了した場合には、信託管理人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。ただし、受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知った場合に限る。
⊟
参照条文
第131条
【信託監督人の選任】
2
信託行為に信託監督人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、信託監督人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
第136条
【信託監督人による事務の処理の終了等】
⊟
参照条文
第138条
【受益者代理人の選任】
2
信託行為に受益者代理人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受益者代理人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
第139条
【受益者代理人の権限等】
1
受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
第142条
【新受益者代理人の選任等】
2
新受益者代理人が就任した場合には、受益者代理人であった者は、遅滞なく、その代理する受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、新受益者代理人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。
⊟
参照条文
第143条
【受益者代理人による事務の処理の終了等】
⊟
参照条文
第147条
【遺言信託における委託者の相続人】
第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
第149条
【関係当事者の合意等】
3
前二項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。この場合において、第2号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第113条 第261条 加入者保護信託に関する命令第18条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条 資産の流動化に関する法律第269条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第8条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第8条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条
第150条
【特別の事情による信託の変更を命ずる裁判】
1
信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の変更を命ずることができる。
⊟
参照条文
第151条
【関係当事者の合意等】
⊟
参照条文
第113条 第261条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第8条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第8条 信託法施行規則第7条 第12条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第9条 投資信託及び投資法人に関する法律第8条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第8条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条
第152条
【債権者の異議】
1
信託の併合をする場合には、従前の信託の信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、受託者に対し、信託の併合について異議を述べることができる。ただし、信託の併合をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、法人である受託者は、公告(次に掲げる方法によるものに限る。)をもって同項の規定による各別の催告に代えることができる。
②
電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。次節において同じ。)
5
第1項の債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、受託者は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。次節において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該信託の併合をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第265条 第270条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第8条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第8条 信託法施行規則第13条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第9条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第8条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条
第154条
信託の併合がされた場合において、前条に規定する従前の信託の信託財産責任負担債務のうち信託財産限定責任負担債務(受託者が信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う信託財産責任負担債務をいう。以下この章において同じ。)であるものは、信託の併合後の信託の信託財産限定責任負担債務となる。
⊟
参照条文
第155条
【関係当事者の合意等】
1
⊟
参照条文
第113条 第157条 第158条 第261条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第11条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条 社債、株式等の振替に関する法律第127条の14 社債、株式等の振替に関する命令第10条の3 信託法施行規則第7条 第14条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第10条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条
第156条
【債権者の異議】
1
吸収信託分割をする場合には、分割信託又は承継信託の信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、受託者に対し、吸収信託分割について異議を述べることができる。ただし、吸収信託分割をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第158条 第265条 第270条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第11条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条 信託法施行規則第15条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第10条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第9条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第10条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条
第157条
【吸収信託分割後の分割信託及び承継信託の信託財産責任負担債務の範囲等】
吸収信託分割がされた場合において、第155条第1項第6号の債務は、吸収信託分割後の分割信託の信託財産責任負担債務でなくなり、吸収信託分割後の承継信託の信託財産責任負担債務となる。この場合において、分割信託の信託財産限定責任負担債務であった債務は、承継信託の信託財産限定責任負担債務となる。
第158条
第159条
【関係当事者の合意等】
⊟
参照条文
第113条 第161条 第162条 第261条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第12条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条 信託法施行規則第7条 第16条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第11条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第10条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第11条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条
第160条
【債権者の異議】
1
新規信託分割をする場合には、従前の信託の信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、受託者に対し、新規信託分割について異議を述べることができる。ただし、新規信託分割をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第162条 第265条 第270条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第12条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条 信託法施行規則第17条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第11条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第10条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第11条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条
第161条
【新規信託分割後の従前の信託及び新たな信託の信託財産責任負担債務の範囲等】
新規信託分割がされた場合において、第159条第1項第6号の債務は、新規信託分割後の従前の信託の信託財産責任負担債務でなくなり、新規信託分割後の新たな信託の信託財産責任負担債務となる。この場合において、従前の信託の信託財産限定責任負担債務であった債務は、新たな信託の信託財産限定責任負担債務となる。
第162条
第163条
【信託の終了事由】
信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
⑧
委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第53条第1項、民事再生法第49条第1項又は会社更生法第61条第1項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項及び第206条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。
第165条
【特別の事情による信託の終了を命ずる裁判】
1
信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。
⊟
参照条文
第163条 第213条 第215条 第246条 第261条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第26条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第24条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第25条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第26条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第25条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第25条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第24条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第26条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第25条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第25条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第26条
第170条
5
信託財産に属する権利で登記又は登録がされたものに関し前条第1項の規定による保全処分(管理命令を除く。)があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記又は登録を嘱託しなければならない。
⊟
参照条文
第173条
【新受託者の選任】
1
裁判所は、第166条第1項の規定により信託の終了を命じた場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、当該信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。
第175条
【清算の開始原因】
信託は、当該信託が終了した場合(第163条第5号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。
⊟
参照条文
第178条
【清算受託者の権限等】
2
清算受託者は、次に掲げる場合には、信託財産に属する財産を競売に付することができる。
①
受益者又は第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下この条において「受益者等」と総称する。)が信託財産に属する財産を受領することを拒み、又はこれを受領することができない場合において、相当の期間を定めてその受領の催告をしたとき。
第180条
【条件付債権等に係る債務の弁済】
第182条
【残余財産の帰属】
第183条
【帰属権利者】
第184条
【清算受託者の職務の終了等】
1
清算受託者は、その職務を終了したときは、遅滞なく、信託事務に関する最終の計算を行い、信託が終了した時における受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)及び帰属権利者(以下この条において「受益者等」と総称する。)のすべてに対し、その承認を求めなければならない。
⊟
参照条文
第185条
【受益証券の発行に関する信託行為の定め】
⊟
参照条文
第104条 第187条 第190条 第194条 第195条 第199条 第200条 第206条 回路配置利用権等の登録に関する政令第55条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第20条 漁業登録令第51条 公共施設等運営権登録令第48条 鉱業登録令第68条 航空機登録令第49条 国債規則第40条の2 社債、株式等の振替に関する法律第127条の2 商標法施行規則第9条の3 商品先物取引法施行令第13条 信託業法施行規則第38条 信託法施行規則第19条 第21条 自動車登録令第61条 相続税法施行規則第30条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第9条 著作権法施行令第36条 投資信託及び投資法人に関する法律第7条 特許登録令第58条 特許法施行規則第26条 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条 品種登録規則第46条 不動産登記法第97条 法人税法第2条 保険業法施行規則第52条の21 預金保険法施行令第3条
第187条
【受益権原簿記載事項を記載した書面の交付等】
1
第185条第2項の定めのある受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益者についての受益権原簿に記載され、若しくは記録された受益権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該受益権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
⊟
参照条文
第188条
【受益権原簿管理人】
第189条
【基準日】
1
受益証券発行信託の受託者は、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日において受益権原簿に記載され、又は記録されている受益者(以下この条において「基準日受益者」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
4
受益証券発行信託の受託者は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を官報に公告しなければならない。ただし、信託行為に当該基準日及び基準日受益者が行使することができる権利の内容について定めがあるときは、この限りでない。
第190条
【受益権原簿の備置き及び閲覧等】
1
受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿をその住所(当該受託者が法人である場合(受益権原簿管理人が現に存する場合を除く。)にあってはその主たる事務所、受益権原簿管理人が現に存する場合にあってはその営業所)に備え置かなければならない。
第191条
【受益者に対する通知等】
1
受益証券発行信託の受託者が受益者に対してする通知又は催告は、受益権原簿に記載し、又は記録した当該受益者の住所(当該受益者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該受託者に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
3
受益証券発行信託の受益権が二人以上の者の共有に属するときは、共有者は、受益証券発行信託の受託者が受益者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該受託者に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を受益者とみなして、前二項の規定を適用する。
第193条
【共有者による権利の行使】
第197条
【受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録】
第198条
【受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録】
1
受益証券発行信託の受益権を受益証券発行信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益権に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した受益権の受益者として受益権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
第200条
【受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件】
1
受益証券発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)の質権者は、継続して当該受益権に係る受益証券を占有しなければ、その質権をもって受益証券発行信託の受託者その他の第三者に対抗することができない。
第203条
【登録受益権質権者に対する通知等】
第204条
【受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等】
1
受益証券発行信託の受託者は、信託の変更によって受益権の併合がされた場合において、当該受益権を目的とする質権の質権者が登録受益権質権者であるときは、併合された受益権について、その質権者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
第206条
【受益証券の発行されない受益権についての対抗要件等】
1
第185条第2項の定めのある受益権で他の信託の信託財産に属するものについては、当該受益権が信託財産に属する旨を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該受益権が信託財産に属することを受益証券発行信託の受託者その他の第三者に対抗することができない。
⊟
参照条文
第208条
【受益証券不所持の申出】
1
受益証券発行信託の受益者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益者の有する受益権に係る受益証券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2
前項の規定による申出は、その申出に係る受益権の内容を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該受益権に係る受益証券が発行されているときは、当該受益者は、当該受益証券を受益証券発行信託の受託者に提出しなければならない。
第209条
【受益証券の記載事項】
⊟
参照条文
第211条
【受益証券の喪失】
3
受益証券を喪失した者が非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、当該受益証券を喪失した者は、相当の担保を供して、受益証券発行信託の受託者に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。
第213条
【受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例】
1
第216条
【限定責任信託の要件】
1
限定責任信託は、信託行為においてそのすべての信託財産責任負担債務について受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の定めをし、第232条の定めるところにより登記をすることによって、限定責任信託としての効力を生ずる。
第217条
【固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限】
1
限定責任信託においては、信託財産責任負担債務(第21条第1項第8号に掲げる権利に係る債務を除く。)に係る債権に基づいて固有財産に属する財産に対し強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることはできない。
第218条
【限定責任信託の名称等】
4
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある限定責任信託の受託者は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
⊟
参照条文
第220条
【登記の効力】
第222条
【帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例】
4
受託者は、毎年、法務省令で定める一定の時期において、法務省令で定めるところにより、限定責任信託の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録を作成しなければならない。
5
受託者は、前項の書類又は電磁的記録を作成したときは、その内容について受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)に報告しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
6
受託者は、第2項の会計帳簿を作成した場合には、その作成の日から十年間(当該期間内に信託の清算の結了があったときは、その日までの間。次項において同じ。)、当該会計帳簿(書面に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては当該電磁的記録、電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては当該書面)を保存しなければならない。ただし、受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人。第8項において同じ。)に対し、当該書類若しくはその写しを交付し、又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。
7
受託者は、信託財産に属する財産の処分に係る契約書その他の信託事務の処理に関する書類又は電磁的記録を作成し、又は取得した場合には、その作成又は取得の日から十年間、当該書類又は電磁的記録(書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては当該電磁的記録、電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては当該書面)を保存しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
8
受託者は、第3項の貸借対照表及び第4項の書類又は電磁的記録(以下この項及び第224条第2項第1号において「貸借対照表等」という。)を作成した場合には、信託の清算の結了の日までの間、当該貸借対照表等(書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては当該電磁的記録、電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては当該書面)を保存しなければならない。ただし、その作成の日から十年間を経過した後において、受益者に対し、当該書類若しくはその写しを交付し、又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。
第224条
【受託者の第三者に対する責任】
⊟
参照条文
第225条
【受益者に対する信託財産に係る給付の制限】
第227条
【受益者に対する求償権の制限等】
1
前条第1項本文に規定する場合において、当該給付を受けた受益者は、給付額が当該給付をした日における給付可能額を超えることにつき善意であるときは、当該給付額について、受託者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2
前条第1項本文に規定する場合には、信託債権者は、当該給付を受けた受益者に対し、給付額(当該給付額が当該信託債権者の債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
第228条
【欠損が生じた場合の責任】
1
⊟
参照条文
第229条
【債権者に対する公告】
第231条
【清算からの除斥】
3
二人以上の受益者がある場合において、清算中の限定責任信託の残余財産の給付を受益者の一部に対してしたときは、当該受益者の受けた給付と同一の割合の給付を当該受益者以外の受益者に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
第240条
【限定責任信託の定めの登記の添付書面】
限定責任信託の定めの登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
③
会計監査人設置信託においては、次に掲げる書面イ 就任を承諾したことを証する書面ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。ハ 会計監査人が法人でないときは、第249条第1項に規定する者であることを証する書面
第247条
【商業登記法及び民事保全法の準用】
限定責任信託の登記については、商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条(第3項を除く。)、第18条から第19条の2まで、第20条第1項及び第2項、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条から第53条まで、第71条第1項、第132条から第137条まで並びに第139条から第148条まで並びに民事保全法第56条の規定を準用する。この場合において、商業登記法第51条第1項中「本店」とあるのは「事務処理地(信託法第216条第2項第4号に規定する事務処理地をいう。以下同じ。)」と、「移転した」とあるのは「変更した」と、同項並びに同法第52条第2項、第3項及び第5項中「新所在地」とあるのは「新事務処理地」と、同法第51条第1項及び第2項並びに第52条中「旧所在地」とあるのは「旧事務処理地」と、同法第71条第1項中「解散」とあるのは「限定責任信託の終了」と、民事保全法第56条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所)の所在地」とあるのは「限定責任信託の事務処理地(信託法第216条第2項第4号に規定する事務処理地をいう。)」と読み替えるものとする。
第248条
【会計監査人の設置等】
2
受益証券発行限定責任信託であって最終の貸借対照表(直近の第222条第4項の時期において作成された貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であるものにおいては、会計監査人を置かなければならない。
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参照条文
第250条
【会計監査人が欠けた場合の措置】
1
会計監査人設置信託において、会計監査人が欠けたときは、委託者及び受益者は、会計監査人が欠けた時から二箇月以内に、その合意により、新たな会計監査人(以下この条において「新会計監査人」という。)を選任しなければならない。
3
前二項に規定する場合において、受益者が二人以上あるときは、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)は、前二項の規定により新会計監査人を選任するため、遅滞なく、受益者集会を招集しなければならない。
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参照条文
第258条
【受益者の定めのない信託の要件】
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参照条文
第260条 第262条 回路配置利用権等の登録に関する政令第55条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第20条 漁業登録令第51条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 公益信託ニ関スル法律第1条 第2条 第8条 公共施設等運営権登録令第48条 鉱業登録令第68条 航空機登録令第49条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第21条 国債規則第40条の2 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条 商標法施行規則第9条の3 自動車登録令第61条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第21条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第9条 著作権法施行令第36条 特許登録令第58条 特許法施行規則第26条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第20条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条 品種登録規則第46条 不動産登記法第97条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第21条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条
第261条
【この法律の適用関係】
1
受益者の定めのない信託に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第19条第1項第3号及び第3項第3号 | 受益者の利益を害しない | 信託の目的の達成の支障とならない |
受益者との | 信託の目的に関して有する | |
第19条第3項第2号 | 各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の協議 | 受益者の定めのない信託の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)との協議又は受益者の定めのない各信託の信託管理人の協議 |
第30条 | 受益者 | 信託の目的の達成 |
第31条第1項第4号 | 受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反する | 受託者又はその利害関係人の利益となり、かつ、信託の目的の達成の支障となる |
第31条第2項第4号 | 受益者の利益を害しない | 信託の目的の達成の支障とならない |
受益者との | 信託の目的に関して有する | |
第32条第1項 | 受益者の利益に反する | 信託の目的の達成の支障となる |
第37条第4項ただし書 | 受益者 | 委託者 |
信託管理人。 | 信託管理人又は委託者。 | |
第37条第6項ただし書 | 受益者 | 委託者 |
第38条第2項第3号 | 受益者の共同の利益を害する | 信託の目的の達成を妨げる |
第57条第1項 | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第58条第1項 | 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により | 委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) |
第58条第2項 | 委託者及び受益者が | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が |
委託者及び受益者は | 委託者は | |
第62条第1項 | 委託者及び受益者は、その合意により | 委託者は(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、その合意により) |
第62条第3項 | 委託者及び受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人) | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第62条第4項 | 同項の合意に係る協議の状況 | 委託者の状況(信託管理人が現に存する場合にあっては、同項の合意に係る協議の状況) |
第62条第8項 | 「受益者は」 | 「信託管理人は」 |
「受益者」 | 「信託管理人」 | |
「受益者の状況」 | 「信託管理人の状況」 | |
第125条第1項 | 受益者のために | 信託の目的の達成のために |
第126条第2項 | 受益者 | 信託の目的の達成 |
第146条第1項 | 受託者及び受益者 | 受託者 |
第146条第2項 | 他の委託者、受託者及び受益者 | 他の委託者及び受託者 |
第149条第1項 | 委託者、受託者及び受益者 | 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第149条第2項(第1号を除く。) | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること | 信託の目的の達成のために必要であること | |
第149条第3項第1号 | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第149条第5項 | 、受益者に対し | 、信託管理人に対し |
第150条第1項 | 受益者の利益に適合しなくなる | 信託の目的の達成の支障となる |
第151条第1項 | 委託者、受託者及び受益者 | 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第151条第2項(第1号を除く。) | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること | 信託の目的の達成のために必要であること | |
第151条第4項 | 、受益者に対し | 、信託管理人に対し |
第155条第1項 | 委託者、受託者及び受益者 | 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第155条第2項(第1号を除く。) | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること | 信託の目的の達成のために必要であること | |
第155条第4項 | 、受益者に対し | 、信託管理人に対し |
第159条第1項 | 委託者、受託者及び受益者 | 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第159条第2項(第1号を除く。) | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること | 信託の目的の達成のために必要であること | |
第159条第4項 | 、受益者に対し | 、信託管理人に対し |
第164条第1項 | 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により | 委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) |
第164条第2項 | 委託者及び受益者が | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が |
委託者及び受益者は | 委託者は | |
第165条第1項 | 受益者の利益に適合する | 相当となる |
第222条第6項ただし書 | 受益者 | 委託者 |
信託管理人。 | 信託管理人又は委託者。 | |
第222条第8項ただし書 | 受益者 | 委託者 |
第243条第1項第2号イ | 合意 | 委託者の意思表示(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人の合意) |
第266条
【法人である受託者の合併等についての公告の手続等の特例】
1
会社法その他の法律の規定によりある法人が組織変更、合併その他の行為をするときは当該法人の債権者が当該行為について公告、催告その他の手続を経て異議を述べることができることとされている場合において、法人である受託者が当該行為をしようとするときは、受託者が信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、当該行為についてこれらの手続を経て異議を述べることができる債権者に含まれないものとする。
第267条
【受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪】
第270条
【過料に処すべき行為】
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受益証券発行信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人、信託監督人又は受益権原簿管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
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限定責任信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者又は信託財産法人管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
附則