沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
平成24年8月22日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
第44条 第73条 第75条 第145条 第150条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 第27条 第34条 第55条 第63条 第100条 第102条 第122条 第123条 第131条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第1条 第2条 沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条 第12条 第21条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第9条 第12条 第19条 第38条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第50条 第70条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第30条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第1条 第2条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条 第39条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第71条 内閣府所管旅費取扱規則第6条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第2条
第3条
【沖縄県の地位】
従前の沖縄県は、当然に、地方自治法に定める県として存続するものとする。
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参照条文
第46条 第75条 第100条 第104条 第143条 第144条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第23条 第26条 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条 第61条 第101条 第130条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第19条 第38条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第47条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第22条 第40条
第4条
【沖縄県の条例等に関する暫定措置】
沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
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参照条文
第28条 第79条 第143条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第29条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条 第118条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条 第55条 第61条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 第22条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第70条 第80条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第4条 第15条 第37条 第38条 第39条 第44条 第47条 第48条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第86条 第87条
第5条
【沖縄県の議会の議員及び知事の選挙】
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参照条文
第6条 第21条 第37条 第100条 第143条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第15条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第6条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 第27条 第29条 第32条 第69条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条 第123条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第5条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第17条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条 第36条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条 第65条 第73条 第80条 第86条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第35条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 第41条 第49条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第4条 第36条 第38条 第39条 第47条 第48条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第86条
第6条
【沖縄県の主要公務員の選任又は選挙】
1
沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任(選挙管理委員にあつては、議会における選挙)は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする。沖縄県の副知事又は出納長の選任についても、同様とする。
3
この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行なわれるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和四十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。この場合には、沖縄県に置かれるべき海区漁業調整委員会の数は、一とする。
4
この法律の施行の際琉球政府の行政副主席の職にある者は、前条第1項の選挙において沖縄県の知事が選挙されるまでの間、沖縄県の副知事の職にある者とみなす。ただし、地方自治法第161条第1項ただし書の規定により、条例で、副知事が置かれないこととされた場合には、この限りでない。
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参照条文
第36条 第79条 第90条 第143条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第18条 第19条 第53条 第126条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条 第96条 第104条 第122条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第7条 第8条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 第36条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第47条 第49条 第66条 第67条 第79条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条 第20条 第50条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第13条 第15条
第7条
【市町村の地位】
沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。
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参照条文
第100条 第101条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第3条 第4条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条 第126条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の2 第122条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第3条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第9条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第56条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 第39条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条 第15条 第40条 第48条
第8条
【市町村の条例等に関する経過措置】
沖縄の市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
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参照条文
第100条 第131条 第143条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第8条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第126条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第14条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 第67条 第71条 第99条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第9条 第15条 第48条
第9条
【市町村の機関に関する経過措置】
1
この法律の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員会の委員又は委員その他の相当の職員となるものとする。この場合において、これらの職員のうち、沖縄法令の規定により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定めのあるものの任期は、同法の規定によるものとし、沖縄法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。
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参照条文
第57条 第100条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第11条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第53条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 第70条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第10条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条 第66条 第127条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第64条 第72条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条 第47条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 第24条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条
第10条
【民事事件等の手続の承継】
沖縄の人身保護法(千九百六十九年立法第77号)、沖縄の電波法(千九百五十五年立法第80号)、立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第1号)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第74号)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第75号)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第98号)の規定による事件(刑事事件及び沖縄の電波法第92条第1項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について琉球政府の高等裁判所(以下この章において「旧高等裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、最高裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
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参照条文
第11条 第16条 第17条 第19条 第22条 第24条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 第29条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第7条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条 第123条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第5条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条
第11条
1
旧高等裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
第12条
1
旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
2
琉球政府の簡易裁判所(以下この章において「旧簡易裁判所」という。)の権限に属する事項で本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの(刑事事件に関するものを除く。)について旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
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参照条文
第15条 第89条 第100条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条 第59条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条 第54条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条 第102条 第123条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第8条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条 第12条
第13条
第14条
旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
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参照条文
第15条
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参照条文
第16条 第17条 第19条 第22条 第144条 第150条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条 第68条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第91条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条 第8条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第6条 第86条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第12条
第16条
【琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置】
2
旧地方裁判所又は旧家庭裁判所が第一審としてした判決(第10条に規定する事件及び刑事事件に関するものを除く。)に対してこの法律の施行前に発せられた上告状で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、控訴状とみなす。
第19条
【民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置】
2
この法律の施行の際本土の裁判所に係属している事件の沖縄にある当事者の行為に関し民事訴訟法第159条第1項後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)又は非訟事件手続法第22条後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。
第23条
【民事事件の手続の費用に関する経過措置】
旧裁判所に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。)の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法第3条第1項から第3項まで、第4条及び第5条の規定の例による。
第24条
【過料に関する経過措置】
1
この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。)に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該過料に関する規定に定める過料の額については、第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
第25条
【罰則に関する経過措置】
3
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参照条文
第28条 第53条 第105条 第150条 第153条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第10条 第29条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第7条 第15条 第19条 第28条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第7条 第8条 第9条 第18条 第28条 第38条 第43条 第46条 第47条 第54条 第73条 第96条 第97条 第103条 第122条 第123条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条 第42条 第70条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条 第91条 第107条 第128条 第129条 人事院規則一—九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 第7条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条 第23条 第38条 第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第43条 第44条 第45条 第48条 第50条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第19条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第32条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第24条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 第37条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第13条 第36条 第37条 第50条 沖縄弁護士に関する政令第10条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第26条
第27条
【手続、執行等の承継】
1
刑事訴訟法、少年法、監獄法、犯罪者予防更生法その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁判所規則で定めるもの(以下この節において「本土の刑事関係法令」という。)の規定(刑罰に関する規定を除く。)は、この法律の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する。この場合において、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑事に関する法令(以下この節において「沖縄の刑事関係法令」という。)の規定に関する事項で本土の刑事関係法令にその規定に相当する規定のあるものは、当該本土の刑事関係法令の規定に関する事項と、沖縄の刑事関係法令の規定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。
2
前項後段の規定の適用については、沖縄の刑事訴訟法第415条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第3編第2章に定める控訴に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第416条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第3編第3章に定める上告に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第379条第3項、第395条第2項、第396条第2項又は第413条第2項に定める即時抗告に関する規定は、これらに対応する刑事訴訟法第370条第3項、第385条第2項、第386条第2項又は第403条第2項に定める異議の申立てに関する規定に相当するものとし、民政府の裁判所がした刑事に関する最終の裁判(この法律の施行の際当事者が上訴をすることができた事件で次条第8項後段の規定によりこの法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなされるもの以外のものについての裁判を含むものとし、以下この節において「民政府の裁判所の最終裁判」という。)は、那覇地方裁判所がした刑事に関する確定裁判と、この法律の施行の際琉球政府の更生保護委員会に係属している異議の申立ては、この法律の施行の日に中央更生保護審査会に対してされた審査請求とみなす。
第28条
1
旧裁判所においてした刑事に関する事件の受理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前二条の規定により当該事件について裁判権その他の権限を有する裁判所(その裁判所が二以上あるときは、この法律の施行の際当該事件が係属している旧裁判所と管轄区域を同じくする裁判所とし、以下この項において「相当裁判所」という。)においてした事件の受理その他の手続と、この法律の施行前に旧裁判所にあてて発せられた刑事に関する訴訟に関する書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、相当裁判所にあてたものとみなす。
3
旧裁判所がした裁判その他の処分で前条第1項の規定により本土の刑事関係法令の規定に定める裁判その他の処分とみなされるものの上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際まだその期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。
4
この法律の施行の際公訴の時効が完成していない布告及び布令に定める罪についての時効の期間は、刑法並びに訴訟手続法典(千九百五十五年琉球列島米国民政府布令第144号)第一部第3章第4条又は刑事訴訟法第250条に定める期間のうち、犯人に有利なものによる。
5
旧簡易裁判所がした略式命令又は即決裁判がこの法律の施行後に確定判決と同一の効力を生ずることとなる場合における罰金又は科料の上限の額については、なお従前の例による。この場合において、その額の換算については、第25条第1項後段の規定を準用する。
7
民政府の裁判所が裁判権を有していた刑事に関する事件(民政府の裁判所の最終裁判があつた事件を除く。)についてこの法律の施行前にされた手続は、この法律の施行後は、事件の受理を除き、その効力を有しない。
8
この法律の施行の際民政府の裁判所に係属している刑事に関する事件について、最高裁判所規則で定める期間内に検察官から刑事訴訟法第256条に定める起訴状が那覇地方裁判所に差し出されたときは、当該事件は、この法律の施行の日に同裁判所に係属するものとする。この場合において、民政府の裁判所の裁判があつた事件で、この法律の施行の際当事者が上訴をすることができたものについて、最高裁判所規則で定める期間内に当事者から那覇地方裁判所に審理を求める旨の書面の提出があつたときは、当該事件は、この法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなす。
第30条
【適用除外】
この節の規定は、沖縄に設立されていた裁判所が刑事に関してした裁判で昭和二十七年四月二十八日前に確定したもの(沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取り下げられたため、同日以後に確定したものを含む。)及び民政府の裁判所が昭和三十年四月十日前にした刑事に関する最終の裁判に係る事項については、適用しない。
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参照条文
第26条 第101条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第24条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第40条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第16条 第27条 第38条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 第46条 第50条 沖縄弁護士に関する政令第10条
第31条
【琉球政府の権利義務の承継】
第32条
【琉球政府の職員の承継】
この法律の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
⊟
参照条文
第44条 第55条 第56条 第64条 第100条 第152条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第6条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第90条 第104条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第1条 人事院規則一—九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第2条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条 第10条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第72条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第2条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第8条 第10条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第5条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条 第32条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第21条 第22条 第23条 第25条
第33条
【琉球政府の決算の処理】
1
沖縄県知事は、政令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2
沖縄県知事は、前項の規定による決算を作成したときは、すみやかに当該歳入歳出決算並びにこの法律の施行の日の前日における琉球政府の財産、公債及び借入金の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物の配付その他適当な方法で住民に報告しなければならない。
第36条
【琉球水道公社】
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第1項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継する。
第37条
【琉球電信電話公社】
1
この法律の施行の際琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第87号)に基づく琉球電信電話公社(以下この条において「琉球公社」という。)が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社(以下この条において「公社」という。)が承継する。
第38条
【沖縄放送協会】
第40条
【住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人】
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法第1条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。
第42条
【輸出パインアップルかん詰組合】
2
前項の規定により中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となつた輸出パインアップルかん詰組合(以下この条において「かん詰組合」という。)は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、必要な定款の変更につき中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可の申請をしなければならない。
3
かん詰組合は、前項に規定する期間内に同項の規定による認可の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認可を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散した場合を除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、中小企業団体の組織に関する法律第47条第3項において準用する中小企業等協同組合法第62条第1項第5号に掲げる事由により解散した商工組合の解散及び清算の例による。
第43条
【各種共済組合】
1
この法律の施行の際公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第154号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第147号)に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び義務は、政令で定めるところにより、その時において公共企業体職員等共済組合法に基づく共済組合、国家公務員共済組合法に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、地方議会議員共済会若しくは団体共済組合が承継する。
第44条
【法人である沖縄の職員団体等】
1
琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第4号)に基づく法人である職員団体のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法第108条の2第5項に規定する職員(当該職員とみなされる者を含む。)となる者及び公共企業体等労働関係法第2条第2項第2号の職員となる者を除く。)が主体となつて組織するものは、国家公務員法に基づく法人である職員団体となる。
第45条
前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく法人である職員団体又は沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第42号)に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者(地方公務員法第52条第5項に規定する職員となる者及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。)の地位について準用する。この場合において、前条中「国家公務員法に基づく法人」とあるのは「地方公務員法に基づく法人」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と、「第108条の3」とあるのは「第53条」と読み替えるものとする。
第47条
【宗教団体等】
3
沖縄宗教法人は、前項に規定する期間内に同項の規定による規則の認証の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認証を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散したものを除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、宗教法人法第43条第2項第4号に掲げる事由により解散した宗教法人の解散及び清算の例による。
第48条
【その他の沖縄の法人の地位】
⊟
参照条文
第60条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第24条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第106条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 第7条 第34条 第74条 第75条 第82条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第10条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第86条
第49条
【通貨の交換】
1
沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定めるところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの間に、本邦通貨と交換しなければならない。
⊟
参照条文
第24条 第25条 第50条 第51条 第52条 第59条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第3条 第10条 第18条 第23条 第25条 第31条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 第25条 第32条 第55条 第60条 第110条 第112条 第116条 沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令第11条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 第24条 第31条 第32条 第39条 第40条 第51条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第5条 第6条 第67条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第3条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 第40条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条 第6条 第34条 第45条 第50条 第52条 第54条 第74条 第82条 第83条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第39条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条 第20条 第21条 第22条 第24条 第30条 第34条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第1条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第14条 第16条 第38条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第14条 第62条 第92条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条
第50条
【印紙の交換等】
2
沖縄の失業保険印紙(沖縄印紙納付法に規定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印紙の金額(当該請求に係る沖縄の失業保険印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、失業保険印紙の売りさばきをする沖縄の郵便局において買い戻すものとする。
第51条
【切手類の交換等】
1
沖縄の郵便法(千九百五十三年立法第74号)第31条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票(同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、沖縄の切手類を所持する者の請求に応じ、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額。次項において同じ。)を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵便法第33条の規定により郵政大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票と交換するものとする。
2
沖縄の切手類については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額の限度において、郵便に関する料金の納付に充てることができる。ただし、沖縄県の区域以外の本邦の地域に所在する郵便局に差し出される郵便物に係る沖縄の切手類については、沖縄県の区域にあてて差し出される料額印面のついた往復葉書の返信部に限る。
第52条
【合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え】
国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。)、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にある者との間に存するドル表示債権債務及び沖縄にある者の間又は沖縄にある者と本土にある者との間に存するドル表示債権債務で、本邦で支払われるべきものは、政令で定めるもの及び特約のあるものを除き、この法律の施行の際第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。
第53条
【沖縄法令による免許等の効力の承継等】
1
この法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由がある場合を除き、政令(当該本土法令が総理府令又は省令であるときは、それぞれ総理府令又は省令。以下次条までにおいて同じ。)で定めるところにより、それぞれ本土法令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2
前項の規定により本土法令の規定による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、この法律の施行前に、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、それぞれ、本土法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、本土法令の当該規定を適用することができる。
第54条
【沖縄において従事していた業務等の継続】
第55条
【特別の手当】
1
琉球政府の職員のうち、第32条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給するものとする。
2
沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する医師及び歯科医師で、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
第56条
【国家公務員災害補償法の適用に関する経過措置】
1
琉球政府の職員のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を国家公務員災害補償法上の公務とみなして、同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、人事院規則で特別の定めをすることができる。
第58条
【交通方法等に関する暫定措置】
2
前項の政令で定める日を指定するにあたつては、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日以後の日で、交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための諸般の準備措置及び当日に予想される交通の状況を考慮して、その変更を円滑に行なうことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。
第60条
【沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置】
1
この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分(行政不服審査法第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の行政庁の処分及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で同項の規定により本土法令の相当規定によりされた申請とみなされるものに係る不作為(行政不服審査法第2条第2項に規定する不作為をいう。)については、この法律又はこの法律に基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法を適用する。
2
この法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができるものとされていた処分でこの法律の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る不服申立て及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができないものとされていた処分に係る不服申立てでこの法律の施行の日前六十日以内に当該処分があつたことを知った者が行なうものについては、行政不服審査法第14条第1項及び第45条中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第14条第3項(同法第48条において準用する場合を含む。)中「経過したとき」とあるのは「経過したとき(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内に当該期間が経過することとなる場合においては、同法の施行の日から起算して六十日を経過したとき)」とする。
第64条
【裁判所職員に対する特別の手当等】
1
第32条の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第55条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
3
琉球政府の職員のうち、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者でその離職又は死亡の時に琉球政府の裁判所職員であつたものの災害補償に関する事項については、第56条の規定を準用する。この場合において、同条第1項並びに同項において適用するものとされる国家公務員災害補償法及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
第66条
【取得時効に関する経過措置】
沖縄群島(北緯二十八度、東経百二十四度四十分を起点とし、北緯二十八度、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百三十一度五十分の点、北緯二十四度、東経百三十三度の点、北緯二十四度、東経百二十八度の点及び北緯二十七度、東経百二十四度二分の点を経て起点に至る境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第162条第2項に規定する取得時効は、完成しない。
第67条
【政府賠償に関する経過措置】
この法律の施行前における琉球政府若しくは沖縄の公共団体の公権力の行使に当たる公務員の行為又はこの法律の施行前の沖縄における公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵を原因としてこの法律の施行後生じた損害については、政府賠償法(千九百五十六年立法第17号)の規定の例による。この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。
第69条
【たばこ事業法に関する特例】
1
沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者(同法附則第10条第1項の規定により、同法第22条第1項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。)は、同法第20条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第36条第1項本文の規定は、適用しない。
第71条
【特別会計の経理の特例】
1
この法律の規定に基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置(次項において「繰入れ等の措置」という。)については、政令で定めるところによる。
第72条
【琉球政府税の承継等】
1
この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下この条及び第154条において同じ。)に係るものは、その時において国が承継する。
3
国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、本邦の法令としての効力を有する。
第73条
【所得税に関する経過措置】
1
所得税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下第75条までにおいて「沖縄居住者」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、昭和四十七年四月一日以後に生ずる所得について適用する。
6
所得税法第4編第1章から第6章までの規定は、沖縄県の区域におけるこれらの規定に規定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。
第76条
【法人税に関する経過措置】
1
法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。)のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたもの(以下次条までにおいて「沖縄法人」という。)の当該内国法人としての法人税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、沖縄法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用する。
第77条
2
租税特別措置法第42条の3の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第23条第1項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して二月を経過した日以後に受ける当該配当等の額について適用する。
3
租税特別措置法第3章第6節の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る同節の規定に該当する資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なつた沖縄の租税特別措置法第28条から第31条までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第78条
【相続税等に関する経過措置】
3
前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。
第80条
【内国消費税等に関する特例】
1
沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に掲げる措置を定めることができる。
③
揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の日から起算して四十三年以内に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)の製造場又は保税地域(関税法第29条に規定する保税地域をいう。以下第82条までにおいて同じ。)から移出され又は引き取られる揮発油(政令で定めるものを除く。)に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置
④
石油ガス税 この法律の施行の日から起算して四年以内に、沖縄県の区域内にある石油ガス税法第2条第4号に規定する石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され又は引き取られる課税石油ガス(同法第3条に規定する課税石油ガスをいい、同法第6条第2項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含み、政令で定めるものを除く。)に係る石油ガス税の軽減に関する措置
⑥
航空機燃料税 沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機の航空機燃料(航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。)で、昭和五十年三月三十一日までの間に当該航空機に積み込まれるものに係る航空機燃料税の免除又は軽減に関する措置
2
沖縄県の区域において自動車重量税法第2条第1項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内にあるものについては、同法の規定は、昭和四十七年十一月三十日までは適用しない。
3
沖縄県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類を提供する施設として政令で定めるところにより沖縄県知事の指定を受けた施設の経営者が、当該施設において客の飲用に供する目的でウイスキー類(酒税法第3条第9号に規定する酒類をいい、政令で定めるところにより、財務大臣の定める数量の範囲内において沖縄県知事が行う割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)をこの法律の施行の日から起算して三十年以内に保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、当該引取りに係る酒税を軽減する。
第81条
1
前条第1項の規定により内国消費税(酒税、揮発油税又は地方揮発油税をいう。以下この節(第85条及び第87条を除く。)において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場とみなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、同条第1項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額から同条の規定により課された、又は課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額)とする。
3
前二項の規定により課税物品の製造者とみなされる者が提出すべき酒税法第30条の2第1項、揮発油税法第10条第1項又は地方揮発油税法第7条第1項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、第1項の規定に該当する場合には同項の積込みをした課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに、前項の規定に該当する場合には同項の規定によりその製造場から移出したものとみなされた日から起算して五日以内に、それぞれ、提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。
第82条
沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の際指定物品(第85条に規定する指定物品をいう。)で政令で定めるものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から起算して四十五年を経過した日までの間において第80条第1項の内国消費税の軽減若しくは免除に関する措置の変更若しくは廃止があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品を所持する者がある場合には、当該指定物品又は当該課税物品については、政令で定めるところにより、この法律の施行の日又は当該変更若しくは廃止があつた日に、これらの者がこれらの物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税を課する。この場合において、当該指定物品又は当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、次に掲げる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
第83条
【関税等に関する特例】
1
その輸入につき課される関税の税率が、沖縄のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの(次条において「沖縄の関税率」という。)に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して三十年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、八年以内において政令で定める期間)以内に沖縄県の区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
①
沖縄県の区域内にある製造工場において政令で定める製品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入するもの(関税暫定措置法第8条の6第2項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)
②
沖縄県の区域において主として小規模企業者により営まれている製造業の製品のうち政令で定めるものの製造に使用される原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入し、かつ、当該区域において当該製造のため使用するもの(関税暫定措置法第8条の6第2項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)
2
電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第84条
1
その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「承認卸売業者」という。)によりこの法律の施行の日から起算して二十五年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
3
関税定率法第20条の2第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。
第85条
1
沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。)に関する法令(次条において「本邦の関税法等」という。)の規定により課される税の額がこれらの法令に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の関税関係法令等」という。)の規定により課されるものとした場合の税の額に比し著しく高くなるもののうち輸入に係るウイスキーその他の政令で定めるもの(以下この項において「指定物品」という。)を販売する小売業者で税関長の承認を受けたもの(以下この条において「承認小売業者」という。)が、政令で定める方法により指定物品を当該区域において販売した場合において、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該指定物品がこれを購入した者(政令で定める者に限る。)により携帯して当該区域以外の本邦の地域へ移出され又は携帯して輸出されたときは、当該承認小売業者に対し、政令で定めるところにより、当該指定物品(政令で定める数量又は金額の範囲内のものに限る。)について納付された、又は納付されるべき関税又は内国消費税の全部又は一部に相当する金額を払い戻す。
第86条
この法律の施行の際沖縄県の区域内にある物品のうち、沖縄の関税関係法令等の規定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の額に比し著しく低い物品で政令で定めるものが、同日から起算して一年以内に当該地域へ移出される場合には、政令で定めるところにより、当該移出を輸入とみなして、関税法その他関税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該物品に対し課されるべき関税の額は、当該移出の時に適用されている本邦の関税法等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令)の規定(この法律の規定を除く。)により計算した関税及び内国消費税の額の合計額から沖縄の関税関係法令等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令に相当する沖縄法令)の規定により計算したこれらの税に相当する税の額の合計額を控除した金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
附則
昭和49年12月28日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附則
昭和56年5月27日
第5条
(罰則に関する経過措置)
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百十条の前の見出しを削る改正規定及び同条から第百十六条までの改正規定並びに次項から附則第八項までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行により沖縄県の区域について適用されることとなる食糧管理法(以下「法」という。)第三条の規定は、昭和六十三年産の沖縄産米殻から適用し、昭和六十二年産の沖縄米殻については、なお従前の例による。
4
附則第一項ただし書に定める規定(以下「食糧管理法関係改正規定」という。)の施行の際現に沖縄県の区域において米殻の集荷の業務(法第八条ノ二第一項の米殻の集荷の業務をいう。次項において同じ。)を行つている者は、食糧管理法関係改正規定の施行の日から六月間は、法第八条ノ二第一項の指定を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。その者がその期間内に当該指定の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し指定をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。