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  • 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第2条
【定義】
この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。
この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。
この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。
参照条文
第44条 第73条 第75条 第145条 第150条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 第27条 第34条 第55条 第63条 第100条 第102条 第122条 第123条 第131条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第1条 第2条 沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条 第12条 第21条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第9条 第12条 第19条 第38条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第50条 第70条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第30条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第1条 第2条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条 第39条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第71条 内閣府所管旅費取扱規則第6条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第2条
第2章
沖縄県
第4条
【沖縄県の条例等に関する暫定措置】
沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
第5条
【沖縄県の議会の議員及び知事の選挙】
沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して五十日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。
この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において沖縄県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。
参照条文
第6条 第21条 第37条 第100条 第143条 第147条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第15条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第6条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 第27条 第29条 第32条 第69条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条 第123条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第5条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第17条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条 第36条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条 第65条 第73条 第80条 第86条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第35条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 第41条 第49条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第4条 第36条 第38条 第39条 第47条 第48条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第86条
第6条
【沖縄県の主要公務員の選任又は選挙】
沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任(選挙管理委員にあつては、議会における選挙)は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする。沖縄県の副知事又は出納長の選任についても、同様とする。
沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選任又は選挙は、この法律の施行の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。
この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行なわれるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和四十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。この場合には、沖縄県に置かれるべき海区漁業調整委員会の数は、一とする。
この法律の施行の際琉球政府の行政副主席の職にある者は、前条第1項の選挙において沖縄県の知事が選挙されるまでの間、沖縄県の副知事の職にある者とみなす。ただし、地方自治法第161条第1項ただし書の規定により、条例で、副知事が置かれないこととされた場合には、この限りでない。
第1項の規定により沖縄県の出納長が選任されるまでの間、出納長の職務は、沖縄県知事が指定する職員が行なうものとする。
第3章
沖縄県の市町村
第7条
【市町村の地位】
沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。
参照条文
第100条 第101条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第3条 第4条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条 第126条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の2 第122条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第3条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第9条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第56条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 第39条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条 第15条 第40条 第48条
第9条
【市町村の機関に関する経過措置】
この法律の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員会の委員又は委員その他の相当の職員となるものとする。この場合において、これらの職員のうち、沖縄法令の規定により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定めのあるものの任期は、同法の規定によるものとし、沖縄法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。
この法律の施行の際教育区の教育委員会の委員の職にある者は、昭和四十八年三月三十一日までの間、当該教育区と区域を一にする市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなす。
参照条文
第57条 第100条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第11条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第53条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 第70条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第10条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条 第66条 第127条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第64条 第72条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条 第47条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 第24条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条
第4章
裁判の効力の承継等
第1節
民事関係
第10条
【民事事件等の手続の承継】
沖縄の人身保護法(千九百六十九年立法第77号)、沖縄の電波法(千九百五十五年立法第80号)、立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第1号)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第74号)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第75号)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第98号)の規定による事件(刑事事件及び沖縄の電波法第92条第1項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について琉球政府の高等裁判所(以下この章において「旧高等裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、最高裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
第11条
旧高等裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
立法院議員選挙法、市町村議会議員及び市町村長選挙法(第16条第1項第21条において準用する場合を含む。)を除く。)、行政主席選挙法又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法の規定による事件(刑事事件を除く。)について琉球政府の地方裁判所(以下この章において「旧地方裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
沖縄の電波法の規定による事件(刑事事件及び同立法第92条第1項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、東京高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
この法律の施行の際第二審として旧高等裁判所に係属している上告事件(刑事事件及び前条に規定する事件を除く。)についてされた上告の提起は、控訴の提起とみなす。
第12条
旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
琉球政府の簡易裁判所(以下この章において「旧簡易裁判所」という。)の権限に属する事項で本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの(刑事事件に関するものを除く。)について旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
地方裁判所は、第1項の規定に基づいて取り扱うべき事件で、旧地方裁判所の権限に属していたものについては、裁判所法の規定によれば地方裁判所の権限に属しない事項についても、裁判権を有する。
第13条
琉球政府の家庭裁判所(以下この章において「旧家庭裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
第16条
【琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置】
この法律の施行前に琉球政府の裁判所(以下この章において「旧裁判所」という。)又は琉球列島米国民政府の裁判所(以下この章において「民政府の裁判所」という。)にあてて発せられた上告状、控訴状、訴状その他の書類(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、第10条から前条までの規定に基づいて事件を取り扱うべき裁判所にあてたものとみなす。
旧地方裁判所又は旧家庭裁判所が第一審としてした判決(第10条に規定する事件及び刑事事件に関するものを除く。)に対してこの法律の施行前に発せられた上告状で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、控訴状とみなす。
第19条
【民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置】
第10条から第15条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法又は非訟事件手続法を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第4項第8項及び第10項民事訴訟法の一部を改正する法律附則第2項民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律附則第5項並びに民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第2項の規定の例による。
この法律の施行の際本土の裁判所に係属している事件の沖縄にある当事者の行為に関し民事訴訟法第159条第1項後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)又は非訟事件手続法第22条後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。
第21条
【行政事件訴訟法に関する経過措置】
この法律の施行の際行政事件訴訟特例法(千九百五十三年立法第48号第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項第2項第4項及び第5項の規定の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して三月とする。
この法律の施行の際行政事件訴訟特例法第5条第3項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、同条第3項から第5項までの規定の例による。
前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における行政事件訴訟法第14条第3項の規定の適用を妨げない。
前三項に定めるもののほか、行政事件訴訟法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第4条から第6条まで及び附則第8条から第11条までの規定の例による。
第22条
【民事事件等の不服申立期間に関する特例】
第10条から第15条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。
第24条
【過料に関する経過措置】
この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。)に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該過料に関する規定に定める過料の額については、第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
前項の規定によりなおその効力を有することとされる法令の規定による過料についての裁判は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の際沖縄において旧簡易裁判所が裁判権を有していた場合にあつては簡易裁判所が、旧地方裁判所が裁判権を有していた場合にあつては地方裁判所がするものとする。
第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の民事訴訟法、沖縄の家事審判法(千九百五十六年立法第88号)、沖縄の民事調停法(千九百五十七年立法第96号)、法廷等の秩序維持に関する立法(千九百六十八年立法第26号)又は沖縄の人身保護法の規定による過料についての裁判は、第10条から第14条までの規定により当該手続を承継した裁判所がするものとする。
第2節
刑事関係
第25条
【罰則に関する経過措置】
この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。)は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該刑罰に関する規定に定める罰金、科料又は過料の額については、第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
前項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑法第26条各号、第26条ノ二第1号及び第3号並びに第29条第1項第1号から第3号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科せられた刑を含むものとする。
この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定のうち、別に定めるもののほか、次に掲げる罰則は、この法律の施行後の行為について、法律としての効力を有する。この場合において、刑法第7条の規定は適用せず、公務員及び公務所の意義については、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定めるところによるものとし、かつ、第3号及び第5号の罪は同法第2条の例に、第4号の罪は同法第3条の例に、沖縄の刑法第197条ノ三第3項の罪は刑法第4条の例に従う。
沖縄の刑法第134条第1項及び同法以外の法令の規定で秘密漏泄の罪を定めるもの
沖縄の刑法第155条及び同条から同法第157条までに記載した文書又は図画に関する同法第158条
沖縄の刑法第160条に記載した文書に関する同法第161条
沖縄の刑法第165条及び第166条並びにこれらの規定に関する同法第168条
沖縄の刑法第197条ノ三第3項並びに同項に規定する賄賂に関する同法第197条ノ五及び第198条第1項並びに同法以外の法令の規定で事後収賄及びこれに関する贈賄の罪並びにこれらの罪の賄賂に関する没収及び追徴を定めるもの
この法律又はこの法律に基づく政令により、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の罰則に定める懲役、禁錮、罰金、拘留、科料又は没収は、刑法第9条に定める懲役、禁錮、罰金、拘留、科料又は没収とし、当該罰則に定める罰金又は科料の額の換算については、第1項後段の規定を準用する。
輸出及び輸入、出入国その他の行為で、この法律の施行前に行なわれたものに対する罰則の適用については、沖縄と本土との関係は変更がなかつたものとみなす。
参照条文
第28条 第53条 第105条 第150条 第153条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第10条 第29条 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条 沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第7条 第15条 第19条 第28条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第7条 第8条 第9条 第18条 第28条 第38条 第43条 第46条 第47条 第54条 第73条 第96条 第97条 第103条 第122条 第123条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条 第42条 第70条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条 第91条 第107条 第128条 第129条 人事院規則一—九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条 第7条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条 第23条 第38条 第44条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第43条 第44条 第45条 第48条 第50条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第19条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第32条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第24条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 第37条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条 第13条 第36条 第37条 第50条 沖縄弁護士に関する政令第10条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第26条
第26条
【裁判権等の分配】
最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。
旧地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告
沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第85号)に定める非常上告及び特に定める抗告
高等裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
旧高等裁判所が刑事(少年の保護事件を含む。第4項次条第1項第28条第1項及び第6項並びに第30条において同じ。)に関し裁判権を有していた事項(前項各号に掲げるものを除く。)
旧地方裁判所が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項(沖縄の刑事訴訟法第438条第1項に定める裁判の取消し又は変更の請求を除く。)
沖縄の刑法第77条から第79条までの罪に係る訴訟の第一審
地方裁判所は、旧地方裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(前項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)及び民政府の裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項について裁判権を有する。
家庭裁判所は、旧家庭裁判所が刑事に関し権限を有していた事項について権限を有する。
簡易裁判所は、旧簡易裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(沖縄の刑法第95条の罪、同法第246条の罪及びその未遂罪並びに同法第249条の罪及びその未遂罪並びに長期一年以下の懲役若しくは禁錮にあたる罪(選択刑として罰金が定められているものを除く。)に係る訴訟を除く。)について裁判権を有する。
第27条
【手続、執行等の承継】
刑事訴訟法少年法、監獄法、犯罪者予防更生法その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁判所規則で定めるもの(以下この節において「本土の刑事関係法令」という。)の規定(刑罰に関する規定を除く。)は、この法律の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する。この場合において、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑事に関する法令(以下この節において「沖縄の刑事関係法令」という。)の規定に関する事項で本土の刑事関係法令にその規定に相当する規定のあるものは、当該本土の刑事関係法令の規定に関する事項と、沖縄の刑事関係法令の規定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。
前項後段の規定の適用については、沖縄の刑事訴訟法第415条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第3編第2章に定める控訴に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第416条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第3編第3章に定める上告に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第379条第3項第395条第2項第396条第2項又は第413条第2項に定める即時抗告に関する規定は、これらに対応する刑事訴訟法第370条第3項第385条第2項第386条第2項又は第403条第2項に定める異議の申立てに関する規定に相当するものとし、民政府の裁判所がした刑事に関する最終の裁判(この法律の施行の際当事者が上訴をすることができた事件で次条第8項後段の規定によりこの法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなされるもの以外のものについての裁判を含むものとし、以下この節において「民政府の裁判所の最終裁判」という。)は、那覇地方裁判所がした刑事に関する確定裁判と、この法律の施行の際琉球政府の更生保護委員会に係属している異議の申立ては、この法律の施行の日に中央更生保護審査会に対してされた審査請求とみなす。
沖縄の刑事訴訟法の施行前に旧裁判所に公訴の提起があつた事件については、刑事訴訟法施行法第2条に定める事件の処理に関する法令の規定の例による。この場合においては、第1項の規定を準用する。
第28条
旧裁判所においてした刑事に関する事件の受理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前二条の規定により当該事件について裁判権その他の権限を有する裁判所(その裁判所が二以上あるときは、この法律の施行の際当該事件が係属している旧裁判所と管轄区域を同じくする裁判所とし、以下この項において「相当裁判所」という。)においてした事件の受理その他の手続と、この法律の施行前に旧裁判所にあてて発せられた刑事に関する訴訟に関する書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、相当裁判所にあてたものとみなす。
この法律の施行の際旧裁判所に係属している事件についてこの法律の施行前にした公判手続は、これを更新しなければならない。
旧裁判所がした裁判その他の処分で前条第1項の規定により本土の刑事関係法令の規定に定める裁判その他の処分とみなされるものの上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際まだその期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際公訴の時効が完成していない布告及び布令に定める罪についての時効の期間は、刑法並びに訴訟手続法典(千九百五十五年琉球列島米国民政府布令第144号)第一部第3章第4条又は刑事訴訟法第250条に定める期間のうち、犯人に有利なものによる。
旧簡易裁判所がした略式命令又は即決裁判がこの法律の施行後に確定判決と同一の効力を生ずることとなる場合における罰金又は科料の上限の額については、なお従前の例による。この場合において、その額の換算については、第25条第1項後段の規定を準用する。
この法律の施行前に沖縄において生じた事項に係る刑事訴訟費用、刑事補償その他刑事に関する国の債権債務の額の算定については、なお従前の例による。
民政府の裁判所が裁判権を有していた刑事に関する事件(民政府の裁判所の最終裁判があつた事件を除く。)についてこの法律の施行前にされた手続は、この法律の施行後は、事件の受理を除き、その効力を有しない。
この法律の施行の際民政府の裁判所に係属している刑事に関する事件について、最高裁判所規則で定める期間内に検察官から刑事訴訟法第256条に定める起訴状が那覇地方裁判所に差し出されたときは、当該事件は、この法律の施行の日に同裁判所に係属するものとする。この場合において、民政府の裁判所の裁判があつた事件で、この法律の施行の際当事者が上訴をすることができたものについて、最高裁判所規則で定める期間内に当事者から那覇地方裁判所に審理を求める旨の書面の提出があつたときは、当該事件は、この法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなす。
沖縄の刑事関係法令の規定による服役良好時間又は特殊良好時間の取得並びに喪失及び取消しについては、なお従前の例による。
第30条
【適用除外】
この節の規定は、沖縄に設立されていた裁判所が刑事に関してした裁判で昭和二十七年四月二十八日前に確定したもの(沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取り下げられたため、同日以後に確定したものを含む。)及び民政府の裁判所が昭和三十年四月十日前にした刑事に関する最終の裁判に係る事項については、適用しない。
第5章
琉球政府等の権利義務の承継等
第31条
【琉球政府の権利義務の承継】
この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格その他の事情に応じて承継する。
第32条
【琉球政府の職員の承継】
この法律の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
参照条文
第44条 第55条 第56条 第64条 第100条 第152条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第6条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第90条 第104条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第1条 人事院規則一—九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第2条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条 第10条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条 第72条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第2条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 第8条 第10条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第5条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条 第32条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第21条 第22条 第23条 第25条
第33条
【琉球政府の決算の処理】
沖縄県知事は、政令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
沖縄県知事は、前項の規定による決算を作成したときは、すみやかに当該歳入歳出決算並びにこの法律の施行の日の前日における琉球政府の財産、公債及び借入金の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物の配付その他適当な方法で住民に報告しなければならない。
第34条
【地方教育区の権利義務の承継】
この法律の施行の際教育区又は連合教育区が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は沖縄県が承継する。
第35条
【地方教育区の職員の承継】
この法律の施行の際教育区の常勤の職員として在職する者は、当該教育区と区域を一にする市町村の職員となる。
この法律の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、政令で定めるところにより、沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となる。
第6章
法人の権利義務の承継等
第36条
【琉球水道公社】
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第1項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継する。
第37条
【琉球電信電話公社】
この法律の施行の際琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第87号)に基づく琉球電信電話公社(以下この条において「琉球公社」という。)が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社(以下この条において「公社」という。)が承継する。
この法律の施行の際琉球公社の職員である者は、その時において公社の職員となる。ただし、その時において国際電信電話株式会社に勤務することとなる者については、この限りでない。
この法律の施行前に琉球政府から琉球公社に出資された額に相当する額は、日本電信電話公社法第5条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に政府から公社に追加して出資されたものとする。
公社は、この法律の施行の日から起算して九十日を経過する日までは、第1項の規定により琉球公社から引き継いだ国際電気通信業務に必要な設備で日本電信電話公社法第68条に規定するものを、同条の規定にかかわらず、国会の議決を経ないで、国際電信電話株式会社に譲渡することができる。ただし、あらかじめ郵政大臣の認可を受けることを要する。
第38条
【沖縄放送協会】
この法律の施行の際沖縄の放送法(千九百六十七年立法第122号)に基づく沖縄放送協会が有している権利及び義務は、その時において日本放送協会が承継する。
日本放送協会は、この法律の施行の際における沖縄放送協会の資産の価額(沖縄放送協会の会計における当該資産の帳簿価額をいう。)から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額(当該残額がこの法律の施行の際琉球政府が沖縄放送協会に対し出資している額をこえる場合には、当該出資している額)に相当する額を、この法律の施行の日から起算して一年以内に、国に納付しなければならない。
第39条
【沖縄下水道公社】
この法律の施行の際沖縄下水道公社法(千九百六十七年立法第106号)に基づく沖縄下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。
第40条
【住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人】
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法第1条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。
第41条
【沖縄学校安全会】
この法律の施行の際沖縄学校安全会法(千九百六十五年立法第10号)に基づく沖縄学校安全会が有している権利及び義務は、その時において日本学校安全会が承継する。
第42条
【輸出パインアップルかん詰組合】
パインアップル産業振興法(千九百五十九年立法第185号)に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となる。
前項の規定により中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となつた輸出パインアップルかん詰組合(以下この条において「かん詰組合」という。)は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、必要な定款の変更につき中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可の申請をしなければならない。
かん詰組合は、前項に規定する期間内に同項の規定による認可の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認可を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散した場合を除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、中小企業団体の組織に関する法律第47条第3項において準用する中小企業等協同組合法第62条第1項第5号に掲げる事由により解散した商工組合の解散及び清算の例による。
かん詰組合については、中小企業団体の組織に関する法律第8条第1項の規定は、第2項の定款の変更につき同項に規定する認可があるまでは、適用しない。
第43条
【各種共済組合】
この法律の施行の際公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第154号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第147号)に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び義務は、政令で定めるところにより、その時において公共企業体職員等共済組合法に基づく共済組合、国家公務員共済組合法に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、地方議会議員共済会若しくは団体共済組合が承継する。
この法律の施行の際沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第83号第96条において「沖縄私学共済組合法」という。)に基づく私立学校教職員共済組合(同条において「沖縄私学共済組合」という。)が有している権利及び義務は、その時において私立学校教職員共済組合法に基づく私立学校教職員共済組合(同条第4項において「私学共済組合」という。)が承継する。
この法律の施行の際沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第87号第106条において「沖縄農林共済組合法」という。)に基づく農林漁業団体職員共済組合(同条において「沖縄農林共済組合」という。)が有している権利及び義務は、その時において農林漁業団体職員共済組合法(同条において「農林共済組合法」という。)に基づく農林漁業団体職員共済組合(同条において「農林共済組合」という。)が承継する。
第44条
【法人である沖縄の職員団体等】
琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第4号)に基づく法人である職員団体のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法第108条の2第5項に規定する職員(当該職員とみなされる者を含む。)となる者及び公共企業体等労働関係法第2条第2項第2号の職員となる者を除く。)が主体となつて組織するものは、国家公務員法に基づく法人である職員団体となる。
前項の規定により国家公務員法に基づく法人である職員団体となつたものは、人事院規則で定める日までに、解散したもの及び同法第108条の3の規定により登録されたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である職員団体の同法の規定による解散及び清算の例による。
第45条
前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく法人である職員団体又は沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第42号)に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者(地方公務員法第52条第5項に規定する職員となる者及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。)の地位について準用する。この場合において、前条中「国家公務員法に基づく法人」とあるのは「地方公務員法に基づく法人」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と、「第108条の3」とあるのは「第53条」と読み替えるものとする。
第46条
沖縄の労働組合法に基づく法人である労働組合又は琉球政府公務員法の規定に基づく法人である職員団体のうち、労働組合法第3条の労働者が主体となつて組織するものは、同法に基づく法人である労働組合となる。
前項の規定により労働組合法に基づく法人である労働組合となつたものは、政令で定める日までに、解散したもの及び同法第11条第1項又は公共企業体等労働関係法第3条第2項の規定の例により労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会又は公共企業体等労働委員会の証明を受けたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である労働組合の同法の規定による解散及び清算の例による。
第47条
【宗教団体等】
沖縄の宗教団体法に基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細帳に記載されている神社は、それぞれ、宗教法人法に基づく宗教法人となる。
前項の規定により宗教法人法に基づく宗教法人となつた者(以下この条において「沖縄宗教法人」という。)は、同法による宗教法人の設立手続の例により、規則を作成し、これについて所轄庁の認証を受けなければならない。この場合における規則の認証の申請は、この法律の施行の日から起算して一年六月以内にしなければならない。
沖縄宗教法人は、前項に規定する期間内に同項の規定による規則の認証の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認証を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散したものを除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、宗教法人法第43条第2項第4号に掲げる事由により解散した宗教法人の解散及び清算の例による。
宗教法人法第14条第80条第80条の2及び第82条の規定は第2項の規定による認証に関する決定及びその取消しについて、同法第81条第1項第5号に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は当該認証を受けた沖縄宗教法人が宗教団体でないことが判明したことを事由とする解散命令について、同法第87条の規定は当該認証の取消しに関する訴えについて、同法第89条の規定は当該認証の申請について、それぞれ準用する。この場合において、同法第14条第4項中「三月」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
第7章
通貨の交換等
第49条
【通貨の交換】
沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定めるところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの間に、本邦通貨と交換しなければならない。
政府は、前項の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、政令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。
前二項における用語については、次に定めるところによる。
「本邦通貨」とは、臨時通貨法又は日本銀行法により発行され、この法律の施行の際通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。
「アメリカ合衆国通貨」とは、アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他のアメリカ合衆国の銀行が発行し、この法律の施行の際沖縄において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。
「居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。
参照条文
第24条 第25条 第50条 第51条 第52条 第59条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第3条 第10条 第18条 第23条 第25条 第31条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条 第25条 第32条 第55条 第60条 第110条 第112条 第116条 沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令第11条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 第24条 第31条 第32条 第39条 第40条 第51条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条 第5条 第6条 第67条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第2条 第3条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 第40条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条 第6条 第34条 第45条 第50条 第52条 第54条 第74条 第82条 第83条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第39条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条 第20条 第21条 第22条 第24条 第30条 第34条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第1条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第14条 第16条 第38条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第14条 第62条 第92条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則第5条
第50条
【印紙の交換等】
沖縄の収入印紙(印紙をもつてする才入金納付に関する立法(千九百五十二年立法第8号次項において「沖縄印紙納付法」という。)に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の収入印紙の金額(当該請求に係る沖縄の収入印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、沖縄県の区域内に所在する郵便局(次項において「沖縄の郵便局」という。)において、収入印紙と交換するものとする。
沖縄の失業保険印紙(沖縄印紙納付法に規定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印紙の金額(当該請求に係る沖縄の失業保険印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、失業保険印紙の売りさばきをする沖縄の郵便局において買い戻すものとする。
第51条
【切手類の交換等】
沖縄の郵便法(千九百五十三年立法第74号第31条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票(同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、沖縄の切手類を所持する者の請求に応じ、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額。次項において同じ。)を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵便法第33条の規定により郵政大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票と交換するものとする。
沖縄の切手類については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額の限度において、郵便に関する料金の納付に充てることができる。ただし、沖縄県の区域以外の本邦の地域に所在する郵便局に差し出される郵便物に係る沖縄の切手類については、沖縄県の区域にあてて差し出される料額印面のついた往復葉書の返信部に限る。
第52条
【合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え】
国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。)、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にある者との間に存するドル表示債権債務及び沖縄にある者の間又は沖縄にある者と本土にある者との間に存するドル表示債権債務で、本邦で支払われるべきものは、政令で定めるもの及び特約のあるものを除き、この法律の施行の際第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。
第8章
法令の適用に関する特別措置
第1節
通則
第53条
【沖縄法令による免許等の効力の承継等】
この法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由がある場合を除き、政令(当該本土法令が総理府令又は省令であるときは、それぞれ総理府令又は省令。以下次条までにおいて同じ。)で定めるところにより、それぞれ本土法令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
前項の規定により本土法令の規定による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、この法律の施行前に、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、それぞれ、本土法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、本土法令の当該規定を適用することができる。
別に法律に定めがある場合及び第1項の規定が適用される場合を除き、人の資格に関する本土法令の規定の適用については、当該本土法令において欠格事由とされている事実に相当する事実がこの法律の施行前に沖縄においてあつたとき(第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、本土法令において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなすことができる。
第1項及び前項の規定は、この法律の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。
第54条
【沖縄において従事していた業務等の継続】
一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定めがある場合及び当該業務又は職業が高度の専門的知識を要するものである等特別の理由がある場合を除き、政令で定めるところにより、当該本土法令の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務又は職業に従事することができる。
第2節
総理府関係
第55条
【特別の手当】
琉球政府の職員のうち、第32条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給するものとする。
沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する医師及び歯科医師で、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
第56条
【国家公務員災害補償法の適用に関する経過措置】
琉球政府の職員のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を国家公務員災害補償法上の公務とみなして、同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、人事院規則で特別の定めをすることができる。
前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法の規定による補償(同法第82条に規定する補償を除く。)の例により補償を行なう。
第57条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置】
この法律の施行の際沖縄にある会社の株式(社員の持分を含む。)を所有している会社(外国会社を含む。次項において同じ。)であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「私的独占禁止法」という。)第9条第3項に規定する持株会社に該当するものは、同条第2項の規定の適用については、この法律の施行の日に持株会社となつたものとみなす。
私的独占禁止法第91条第1号の規定は、前項の規定により同法第9条第2項の規定の適用について持株会社となつたものとみなされた会社には、適用しない。
第58条
【交通方法等に関する暫定措置】
沖縄県の区域においては、政令で定める日までの間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法の規定を適用する。
前項の政令で定める日を指定するにあたつては、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日以後の日で、交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための諸般の準備措置及び当日に予想される交通の状況を考慮して、その変更を円滑に行なうことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。
第59条
【反則行為に関する経過措置】
この法律の施行前にされた沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第109号第115条第1項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第2項に規定する反則者及び同条第3項に規定する反則金は、道路交通法第125条第1項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第2項に規定する反則者及び同条第3項に規定する反則金と、この法律の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の反則行為に関する処理手続の特例に係る行為は、道路交通法の相当規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の行為とみなす。
前項の場合において、反則行為の範囲及び種別は、沖縄の道路交通法及び沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第13号)に定めるとおりとし、この法律の施行前にされた告知若しくは通告又は指示に係る反則金の額は、その額を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額とし、この法律の施行後にされる告知若しくは通告に係る反則金の額又は指示に係る反則金の限度額は、同規則に定める額又は同立法に定める限度額を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。
第60条
【沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置】
この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分(行政不服審査法第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の行政庁の処分及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で同項の規定により本土法令の相当規定によりされた申請とみなされるものに係る不作為(行政不服審査法第2条第2項に規定する不作為をいう。)については、この法律又はこの法律に基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法を適用する。
この法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができるものとされていた処分でこの法律の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る不服申立て及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができないものとされていた処分に係る不服申立てでこの法律の施行の日前六十日以内に当該処分があつたことを知った者が行なうものについては、行政不服審査法第14条第1項及び第45条中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第14条第3項同法第48条において準用する場合を含む。)中「経過したとき」とあるのは「経過したとき(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内に当該期間が経過することとなる場合においては、同法の施行の日から起算して六十日を経過したとき)」とする。
第61条
削除
第62条
【所有者不明土地の管理】
沖縄法令の規定による所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。
第3節
法務省関係
第64条
【裁判所職員に対する特別の手当等】
第32条の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第55条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
沖縄県の区域内に置かれる裁判所に勤務する医師については、第55条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは、「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
琉球政府の職員のうち、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者でその離職又は死亡の時に琉球政府の裁判所職員であつたものの災害補償に関する事項については、第56条の規定を準用する。この場合において、同条第1項並びに同項において適用するものとされる国家公務員災害補償法及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
第65条
【外国人弁護士に関する特例】
沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第139号附則第5条の規定による外国人弁護士で昭和四十六年一月一日以降引き続き沖縄においてその業務に従事している者は、最高裁判所の承認を受けて、外国法に関し、弁護士法第3条に規定する事務を行なうことができる。
最高裁判所は、前項の承認をする場合には、選考をすることができる。
第1項の規定により弁護士法第3条に規定する事務を行なう者は、沖縄県の区域内に事務所を設けなければならない。
弁護士法第1条第2条第20条第3項第23条から第29条まで、第76条及び第77条第27条及び第28条に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により同項に規定する事務を行なう者(第8項の規定により第1項に規定する事務を行なう者を含む。)について準用する。この場合において、同法第25条第5号中「仲裁手続により」とあるのは、「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。
沖縄法令の規定による外国人弁護士であつた者は、この法律の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
最高裁判所は、必要と認める場合には、第1項の承認を取り消すことができる。
最高裁判所が第1項の承認をし、又はこれを取り消す場合には、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。
この法律の施行の際沖縄法令の規定による外国人弁護士である者は、この法律の施行の日から起算して二月に限り、第1項の承認を受けないでも、同項に規定する事務を行なうことができる。
第66条
【取得時効に関する経過措置】
沖縄群島(北緯二十八度、東経百二十四度四十分を起点とし、北緯二十八度、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百三十一度五十分の点、北緯二十四度、東経百三十三度の点、北緯二十四度、東経百二十八度の点及び北緯二十七度、東経百二十四度二分の点を経て起点に至る境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第162条第2項に規定する取得時効は、完成しない。
第67条
【政府賠償に関する経過措置】
この法律の施行前における琉球政府若しくは沖縄の公共団体の公権力の行使に当たる公務員の行為又はこの法律の施行前の沖縄における公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵を原因としてこの法律の施行後生じた損害については、政府賠償法(千九百五十六年立法第17号)の規定の例による。この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。
第4節
大蔵省関係
第68条
【たばこ製造廃止業者等に対する交付金の交付】
沖縄県の区域におけるたばこ専売事業及び塩専売事業の円滑な実施に資するため、日本専売公社(以下次条までにおいて「公社」という。)は、政令で定める日に沖縄において製造たばこ(たばこ専売法第1条第3項に規定する製造たばこをいう。次条において同じ。)の製造又は塩の製造若しくは再製(塩専売法第1条第3項に規定する再製をいう。)の事業を営んでいた者のうち、その事業を廃止した者で政令で定める要件を満たすもの(次項において「廃止業者」という。)に対し、公社の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その受ける損失等を勘案して算定した金額を特別の交付金として交付することができる。
廃止業者が前項の交付金の交付を受けた場合には、政令で定めるところにより、これらの者の所得税又は法人税を軽減する。
第69条
【たばこ事業法に関する特例】
沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者(同法附則第10条第1項の規定により、同法第22条第1項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。)は、同法第20条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第36条第1項本文の規定は、適用しない。
沖縄県の区域においては、当分の間、日本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。
第71条
【特別会計の経理の特例】
この法律の規定に基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置(次項において「繰入れ等の措置」という。)については、政令で定めるところによる。
沖縄の復帰に伴い新たに国が行なうこととなる事務又は事業に関する経理で、各特別会計の設置の目的に照らし当該特別会計において行なうことが合理的と認められるものについては、政令で定めるところにより、当該特別会計においてこれを行なうものとする。この場合において必要となる繰入れ等の措置については、政令で定めるところによる。
第72条
【琉球政府税の承継等】
この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下この条及び第154条において同じ。)に係るものは、その時において国が承継する。
本邦の国税(国税通則法第2条第1号に規定する国税をいう。)に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「国税相当琉球政府税」という。)
本邦の関税、とん税又は特別とん税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「関税相当琉球政府税」という。)
国税通則法国税徴収法及び国税犯則取締法又は関税法とん税法及び特別とん税法の規定(政令で定める規定を除くものとし、これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令の規定及びこれらの法律の特例に関する法令の規定で政令で定めるものを含むものとする。)は、国税相当琉球政府税又は関税相当琉球政府税に係る申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。
国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、本邦の法令としての効力を有する。
第73条
【所得税に関する経過措置】
所得税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下第75条までにおいて「沖縄居住者」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、昭和四十七年四月一日以後に生ずる所得について適用する。
布令適用者(琉球所得税(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第114号第2条イに規定する外国人に該当する者をいう。以下この節において同じ。)である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。
所得税法第10条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年一月一日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
所得税法第92条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分の所得税については、沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第44号第28条の規定は、法律としての効力を有する。
第1項第2項及び前項の規定は、所得税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第165条に規定する非居住者に該当することとなつた者(次条及び第75条において「沖縄非居住者」という。)の同法第165条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。
所得税法第4編第1章から第6章までの規定は、沖縄県の区域におけるこれらの規定に規定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。
第74条
前条第1項及び第2項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法第2章の規定の適用について準用する。
租税特別措置法第2章第1節の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する利子所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第37号第2条から第2条の4までの規定は、法律としての効力を有する。
租税特別措置法第2章第1節の2の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する配当所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該配当所得について適用する。
第75条
第73条第1項及び第2項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条及び第3条の規定の適用について準用する。
第76条
【法人税に関する経過措置】
法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。)のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたもの(以下次条までにおいて「沖縄法人」という。)の当該内国法人としての法人税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、沖縄法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用する。
この法律の施行の日前に解散をした沖縄法人である普通法人(沖縄の法人税法(千九百五十三年立法第21号第26条第1項に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同立法第11条第7項に規定する法人をいう。)で、同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税については、これらの法人が同日の翌日において解散をしたものとみなして、法人税法の規定を適用する。
この法律の施行の際本土及び沖縄以外の地域に本店又は主たる事務所を有する法人(以下次条までにおいて「外国法人」という。)の沖縄源泉所得(法人税法第138条に規定する国内源泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前において法人税法が沖縄に施行されていたものとした場合に同条に規定する国内源泉所得に該当することとなるもののうちその源泉が沖縄にあつたものをいう。)に係る所得に対する法人税については、同法の規定は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、外国法人の同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
第77条
前条の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第3章の規定の適用について準用する。
租税特別措置法第42条の3の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第23条第1項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して二月を経過した日以後に受ける当該配当等の額について適用する。
租税特別措置法第3章第6節の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る同節の規定に該当する資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なつた沖縄の租税特別措置法第28条から第31条までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第78条
【相続税等に関する経過措置】
相続税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者(以下次条までにおいて「沖縄居住者」という。)の同法第1条第1号又は第1条の2第1号の規定に該当する者としての相続税又は贈与税については、同法の規定は、昭和四十七年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産について適用する。
布令適用者である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。
前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。
第79条
前条の規定は、沖縄居住者又は同条第3項の規定に該当する者に係る租税特別措置法第4章並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第4条及び第6条の規定の適用について準用する。
第80条
【内国消費税等に関する特例】
沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に掲げる措置を定めることができる。
酒税 沖縄県の区域内にある酒類(酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。以下次条までにおいて同じ。)の製造場のうち、当該製造場が沖縄の酒税法(千九百五十二年立法第11号)の規定による免許を受けてこの法律の施行の日前から引き続いて酒類を製造していたものとして政令で定めるところによりその製造場の所在地の所轄税務署長の指定を受けた製造場において製造された酒類で、同日から起算して四十五年以内に、当該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの(政令で定めるものを除く。)に係る酒税の軽減に関する措置
削除
揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の日から起算して四十三年以内に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)の製造場又は保税地域(関税法第29条に規定する保税地域をいう。以下第82条までにおいて同じ。)から移出され又は引き取られる揮発油(政令で定めるものを除く。)に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置
石油ガス税 この法律の施行の日から起算して四年以内に、沖縄県の区域内にある石油ガス税法第2条第4号に規定する石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され又は引き取られる課税石油ガス(同法第3条に規定する課税石油ガスをいい、同法第6条第2項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含み、政令で定めるものを除く。)に係る石油ガス税の軽減に関する措置
削除
航空機燃料税 沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機の航空機燃料(航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。)で、昭和五十年三月三十一日までの間に当該航空機に積み込まれるものに係る航空機燃料税の免除又は軽減に関する措置
沖縄県の区域において自動車重量税法第2条第1項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内にあるものについては、同法の規定は、昭和四十七年十一月三十日までは適用しない。
沖縄県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類を提供する施設として政令で定めるところにより沖縄県知事の指定を受けた施設の経営者が、当該施設において客の飲用に供する目的でウイスキー類(酒税法第3条第9号に規定する酒類をいい、政令で定めるところにより、財務大臣の定める数量の範囲内において沖縄県知事が行う割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)をこの法律の施行の日から起算して三十年以内に保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、当該引取りに係る酒税を軽減する。
税務署長又は税関長は、第1項の規定の適用を受ける課税物品(酒類又は揮発油をいう。以下第82条までにおいて同じ。)の製造者又は当該課税物品を保税地域から引き取ろうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該課税物品が同項の規定の適用を受ける物品である旨を表示すべきことを命ずることができる。
前項の命令を受けた者は、同項の課税物品をその製造場から移出し又は保税地域から引き取る時までに、当該課税物品又は当該課税物品の容器若しくは包装の見やすい箇所に同項の表示をしなければならない。
第1項第1号の指定を受けようとする者は、当該製造場に係る製造設備の能力その他の政令で定める事項につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。
第1項第1号の指定を受けた者は、前項の確認を受けた事項で政令で定めるものを変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けなければならない。
税務署長は、第1項第1号の指定を受けた者が前項の承認を受けないで同項の確認に係る事項を変更した場合には、その指定を取り消すことができる。
第5項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
10
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第81条
前条第1項の規定により内国消費税(酒税、揮発油税又は地方揮発油税をいう。以下この節(第85条及び第87条を除く。)において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場とみなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、同条第1項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額から同条の規定により課された、又は課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額)とする。
前条第3項の規定の適用を受けて酒類を保税地域から引き取つた者が、当該酒類を同項の用途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類をその製造場から移出したものとみなして、酒税法の規定を適用する。この場合において、当該酒類に課されるべき酒税の額は、同項の規定により軽減された酒税に相当する金額とする。
前二項の規定により課税物品の製造者とみなされる者が提出すべき酒税法第30条の2第1項揮発油税法第10条第1項又は地方揮発油税法第7条第1項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、第1項の規定に該当する場合には同項の積込みをした課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに、前項の規定に該当する場合には同項の規定によりその製造場から移出したものとみなされた日から起算して五日以内に、それぞれ、提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。
第82条
沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の際指定物品(第85条に規定する指定物品をいう。)で政令で定めるものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から起算して四十五年を経過した日までの間において第80条第1項の内国消費税の軽減若しくは免除に関する措置の変更若しくは廃止があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品を所持する者がある場合には、当該指定物品又は当該課税物品については、政令で定めるところにより、この法律の施行の日又は当該変更若しくは廃止があつた日に、これらの者がこれらの物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税を課する。この場合において、当該指定物品又は当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、次に掲げる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
当該指定物品にあつては、この法律の施行の日における関税及び内国消費税に関する法令(この法律を除く。)の規定により計算した関税及び内国消費税の額の合計額からこれらの法令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した金額に相当する金額
当該課税物品にあつては、当該変更又は廃止があつた日に、当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額からこれらの日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除した金額に相当する金額
第83条
【関税等に関する特例】
その輸入につき課される関税の税率が、沖縄のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの(次条において「沖縄の関税率」という。)に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して三十年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、八年以内において政令で定める期間)以内に沖縄県の区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
沖縄県の区域内にある製造工場において政令で定める製品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入するもの(関税暫定措置法第8条の6第2項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)
沖縄県の区域において主として小規模企業者により営まれている製造業の製品のうち政令で定めるものの製造に使用される原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入し、かつ、当該区域において当該製造のため使用するもの(関税暫定措置法第8条の6第2項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)
電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第1項各号に規定する大臣の行う割当ては、政令で定めるところにより、沖縄県知事が行うこととすることができる。
関税定率法第20条の2第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定により関税を軽減し又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「用途以外」とあるのは「用途(政令で定めるところにより税関長の承認を受けた用途を含む。)以外」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。
第84条
その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「承認卸売業者」という。)によりこの法律の施行の日から起算して二十五年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
税関長は、承認卸売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
関税定率法第20条の2第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。
第85条
沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。)に関する法令(次条において「本邦の関税法等」という。)の規定により課される税の額がこれらの法令に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の関税関係法令等」という。)の規定により課されるものとした場合の税の額に比し著しく高くなるもののうち輸入に係るウイスキーその他の政令で定めるもの(以下この項において「指定物品」という。)を販売する小売業者で税関長の承認を受けたもの(以下この条において「承認小売業者」という。)が、政令で定める方法により指定物品を当該区域において販売した場合において、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該指定物品がこれを購入した者(政令で定める者に限る。)により携帯して当該区域以外の本邦の地域へ移出され又は携帯して輸出されたときは、当該承認小売業者に対し、政令で定めるところにより、当該指定物品(政令で定める数量又は金額の範囲内のものに限る。)について納付された、又は納付されるべき関税又は内国消費税の全部又は一部に相当する金額を払い戻す。
前条第2項の規定は、承認小売業者について準用する。この場合において、同項中「関税」とあるのは、「関税又は内国消費税」と読み替えるものとする。
第86条
この法律の施行の際沖縄県の区域内にある物品のうち、沖縄の関税関係法令等の規定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の額に比し著しく低い物品で政令で定めるものが、同日から起算して一年以内に当該地域へ移出される場合には、政令で定めるところにより、当該移出を輸入とみなして、関税法その他関税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該物品に対し課されるべき関税の額は、当該移出の時に適用されている本邦の関税法等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令)の規定(この法律の規定を除く。)により計算した関税及び内国消費税の額の合計額から沖縄の関税関係法令等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令に相当する沖縄法令)の規定により計算したこれらの税に相当する税の額の合計額を控除した金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
附則
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。
当分の間、第八十条第一項第三号に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
第百五十五条第八項に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、同項中「同法第三章第四節の規定」とあるのは、「同法第三章第四節の規定及び同法附則第三十条の二の規定」として、同項の規定を適用する。
政府は、第六十二条の規定に基づき沖縄県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
昭和47年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和48年4月26日
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和48年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第20条
(罰則に関する規定の適用)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条
(政令への委任)
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第32条
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第三項第六号及び第七号の規定は、施行日以後に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則
昭和49年12月27日
この法律は、昭和五十年一月一日から施行する。
施行日前に使用した電気又はガスに対する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)で沖縄県の区域内の市町村が課すべきものの税率については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和49年12月28日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附則
昭和49年12月28日
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一条及び第二項、第四百九十条第二項並びに附則第三十一条の改正規定並びに附則第二十六条の規定は同年六月一日から、第七十二条の二十二第八項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第七百条の十四の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。
第27条
昭和五十年六月一日前に使用したガスに対するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)で沖縄県の区域内の市町村が課するものの税率については、なお従前の例による。
附則
昭和52年5月13日
この法律は、昭和五十二年五月十五日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和54年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和55年12月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和56年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月11日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第5条
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第八項の規定は、施行日以後に行われた地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に旧公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定(沖縄振興開発特別措置法第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、附則第八条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百十条の前の見出しを削る改正規定及び同条から第百十六条までの改正規定並びに次項から附則第八項までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行により沖縄県の区域について適用されることとなる食糧管理法(以下「法」という。)第三条の規定は、昭和六十三年産の沖縄産米殻から適用し、昭和六十二年産の沖縄米殻については、なお従前の例による。
この法律の施行により沖縄県の区域について適用されることとなる法第四条ノ二の規定は、昭和六十三年産の沖縄産麦から適用し、昭和六十二年産の沖縄産麦については、なお従前の例による。
附則第一項ただし書に定める規定(以下「食糧管理法関係改正規定」という。)の施行の際現に沖縄県の区域において米殻の集荷の業務(法第八条ノ二第一項の米殻の集荷の業務をいう。次項において同じ。)を行つている者は、食糧管理法関係改正規定の施行の日から六月間は、法第八条ノ二第一項の指定を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。その者がその期間内に当該指定の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し指定をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
前項の規定により米殻の集荷の業務を行うことができる場合においては、その者を法第八条ノ二第三項の集荷業者とみなして、法第三条第一項の規定を適用する。
食糧管理法関係改正規定の施行の際現に沖縄県の区域において米穀の卸売の業務又は小売の業務を行つている者は、食糧管理法関係改正規定の施行の日から六月間は、法第八条ノ三第一項の許可を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
食糧管理法関係改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二項から前項までに規定するもののほか、食糧管理法関係改正規定の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和62年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年9月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和62年9月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第65条
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税又は物品税に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第29条
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第八項及び附則第四項の規定は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。
日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において施行日前に行つた旧法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
附則
平成3年5月2日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項の改正規定、同条第二項の表の改正規定(「第四十九条」を「第四十八条」に改める部分を除く。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
第38条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成6年12月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
第6条
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法第十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十五条第一項の改正規定は、平成九年七月一日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成9年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月19日
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第27条
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第二項の規定による准看護婦の免許を受けている者は、前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第二項の規定による准看護師の免許を受けた者とみなす。
第42条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条
(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(政令への委任)
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第31条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第94条
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定により地方道路税の軽減を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定により地方揮発油税の軽減を受けたものとみなして、同法第八十一条第一項の規定を適用する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第43条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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