金融商品取引業等に関する内閣府令
平成25年9月27日 改正
第1条
【定義】
1
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」又は「信用格付業者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第2条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業又は信用格付業者をいう。
2
この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第28条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
3
4
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
固定化されていない自己資本の額 基本的項目の額(第176条第1項第1号から第6号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第7号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第177条第1項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。
④
所管金融庁長官等 特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第42条第2項又は第43条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。
⑫
非公開情報 発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。
⑬
非公開融資等情報 融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第123条第1項第19号及び第150条第5号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第68条第13号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第5節を除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第33条第2項第1号に掲げる有価証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であって同項第1号及び第2号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものをいう。
⑭
法人関係情報法第163条第1項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第27条の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第167条第2項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。
⊟
参照条文
第2条
【訳文の添付】
法(第3章から第3章の3まで及び第188条(金融商品取引業者等、指定親会社、金融商品仲介業者又は信用格付業者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、令(第4章から第4章の3までに限る。次条において同じ。)又はこの府令(第236条及び第239条から第243条までを除く。)の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第221条第1号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第4条
【幹事会社となる有価証券の元引受け】
第7条
【登録申請書の記載事項】
法第29条の2第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称
④
商品投資関連業務(令第37条第2項に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
ロ
その行う商品投資関連業務が令第37条第1項第2号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第11条第2項第1号に規定する農林水産関係商品等をいう。第44条第6号ロにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
ハ
その行う商品投資関連業務が令第37条第1項第2号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第11条第1項ただし書に規定する経済産業関係商品等をいう。第44条第6号ハにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
⑥
不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法第2条第1号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第2条第2項第1号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
⑦
不動産関連特定投資運用業(投資運用業(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為及び同項第14号に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
第8条
【業務の内容及び方法】
法第29条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
ハ
法第2条第8項第4号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(4)
当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
ト
第123条第1項第18号ホ及び第24号ニ並びに第153条第1項第7号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第3項に規定する内部管理に関する業務に関する次に掲げる事項
第9条
【登録申請書の添付書類】
法第29条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
法人であるときは、次に掲げる書類
イ
役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第13条第1号、第2号及び第4号、第47条第1項第2号、第49条第1号、第2号及び第4号、第199条第2号、第201条第9号、第202条第8号、第208条の20第2号から第5号まで、第208条の22第2号ハ、第208条の31第1項第4号及び第2項第4号並びに第208条の32第2号において同じ。)及び令第15条の4に規定する使用人(第47条第1項第2号、第51条第1項第4号及び第91条第1項第4号を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
④
特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第29条の4第1項第5号ニに規定する持株会社をいう。第198条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第177条第6項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類
⊟
参照条文
第10条
1
法第29条の2第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類
ロ
主要株主(法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この号、第38条の2、第38条の5、第199条第11号ハ、第201条第20号、第202条第5号ロ及び第16号、第208条の31第1項第11号及び第2項第8号並びに第208条の32第9号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第29条の4第2項に規定する対象議決権をいい、同条第4項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面
⊟
参照条文
第11条
【電磁的記録】
1
法第29条の2第3項及び第33条の3第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
第13条
【人的構成の審査基準】
法第29条の4第1項第1号ニ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
②
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
④
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
ロ
不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第85条第1項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
第14条
【純財産額の算出】
1
法第29条の4第1項第5号ロ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実】
法第29条の4第2項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第16条
【保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権】
法第29条の4第2項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権
③
会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
④
相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
⑤
有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日(当該者が法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第14条の5に規定する休日の日数は、算入しない。)を経過した日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権
⊟
参照条文
第16条の2
【適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に係る契約の内容】
令第15条の10の4に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該有価証券の売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
第16条の3
【特定投資家に準ずる者】
法第29条の5第3項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産(第62条第2号イからトまでに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の合計額が百億円以上であると見込まれる厚生年金基金及び企業年金基金
②
次に掲げる要件のいずれかに該当する法人(厚生年金基金及び企業年金基金を除き、ロに該当するものにあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者又は有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員をいう。ロにおいて同じ。)として取引を行う場合に限る。)
第20条
【登録申請書記載事項の変更の届出】
1
法第31条第1項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第27条
【営業保証金に代わる契約の締結の届出等】
1
金融商品取引業者は、法第31条の2第3項の契約を締結したときは、別紙様式第3号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
3
所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第28条
【営業保証金の追加供託の起算日】
法第31条の2第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
①
金融商品取引業者が令第15条の13第3号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第31条の2第3項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第15条の12に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
④
令第15条の14の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第12条第4項の規定による通知を受けた日
⊟
参照条文
第29条
【営業保証金に充てることができる有価証券の種類】
法第31条の2第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。
⊟
参照条文
第30条
【営業保証金に充てることができる有価証券の価額】
1
法第31条の2第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前条第1号に掲げる有価証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。((額面金額—発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
⊟
参照条文
第31条
【兼職の届出】
⊟
参照条文
第33条
【親会社等となる者】
1
令第15条の16第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第35条までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第2号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
②
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ニ
当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第2号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
③
会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第15条の16第3項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。
⊟
参照条文
第34条
【関連会社等となる者】
令第15条の16第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
②
③
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
⊟
参照条文
第35条
【議決権の保有の判定】
1
令第15条の16第5項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第203条第1項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
③
社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第15条の16第1項第4号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合
第36条
【対象議決権保有届出書の提出】
法第32条第1項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第8号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第2項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。以下この款において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下この款及び第208条において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第37条
【対象議決権保有届出書の記載事項等】
2
法第32条第1項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第29条の4第2項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数とする。ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第24条第1項に規定する有価証券報告書、法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書又は法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。
第38条の3
【親会社等となる者】
令第15条の16の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。
②
指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)その他外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
⊟
参照条文
第38条の5
【特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出】
法第32条の3第2項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主は、別紙様式第8号の3により作成した特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第40条
【特定社債券に準ずる有価証券】
令第15条の17第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
②
前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
第41条
【短期社債等に準ずる有価証券】
令第15条の17第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第42条
【株券等に準ずる有価証券】
令第15条の18第1号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。
第43条
【登録の申請】
法第33条の2の登録を受けようとする者は、別紙様式第9号により作成した法第33条の3第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条
【登録申請書の記載事項】
法第33条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第37条の7第1項第5号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
第45条
【業務の内容及び方法】
法第33条の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
法第33条の2各号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
ヘ
法第33条第2項第5号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(4)
当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
⑪
第123条第1項第18号ホ及び第24号ニに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第153条第3項に規定する内部管理に関する業務に関する次に掲げる事項
⊟
参照条文
第46条
【登録申請書の添付書類】
法第33条の3第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第5号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
第47条
1
法第33条の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第44条第1号イ又はロのいずれかに該当する使用人をいう。第51条第1項第4号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
⊟
参照条文
第49条
【人的構成の審査基準】
法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
②
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
④
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
ロ
不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第85条第1項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
第50条
【有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件】
法第33条の5第2項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。
①
登録金融機関である銀行、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)、信用金庫連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。第4号において同じ。)の変動によりその時価が変動する法第33条第2項第5号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(銀行法施行規則第13条の6の3第1項、長期信用銀行法施行規則第12条の4の3第1項、保険業法施行規則第53条の6の2第1項、信用金庫法施行規則第107条第1項、農林中央金庫法施行規則第65条第1項又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条第1項に規定する特定取引勘定(銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店又は保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等にあっては、特定取引勘定に類する勘定)をいう。以下この条において同じ。)において経理すること。
③
前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。
イ
当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、法第28条第8項第4号に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は法第33条第2項第5号に掲げる取引について同号に定める行為を業として行う登録金融機関であること。
ロ
当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。
④
登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第2号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。
第51条
【登録申請書記載事項の変更の届出】
1
法第33条の6第1項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第52条
【業務の内容又は方法の変更の届出】
法第33条の6第3項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第45条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第55条
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日(法第34条の2第3項第1号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
第56条
【情報通信の技術を利用した提供】
1
法第34条の2第4項(法第34条の3第12項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第6項、第40条の5第3項及び第42条の7第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
金融商品取引業者等(法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融商品取引業者等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第57条の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第57条の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
法第34条の2第12項(法第34条の3第3項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第58条
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第5号及び第60条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第59条
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第60条の2において同じ。)に関して申出者(法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第34条の3第2項に規定する申出に係る契約の種類が第53条第3号及び第4号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
第60条
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
第61条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第62条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第64条第2項第5号及び第64条の2において同じ。)における申出者(法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第64条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ト
商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。第67条第1号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第67条第2号において同じ。)に係る権利
⊟
参照条文
第63条
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
⊟
参照条文
第64条
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第64条の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項に規定する申出に係る契約の種類が第53条第3号及び第4号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
第64条の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
第64条の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第65条
【保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け】
法第35条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの
②
顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの
イ
公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託をいう。ハ、第80条第1項第5号ト、第110条第1項第1号ハ及び第125条の4第1項第3号を除き、以下同じ。)のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件のすべてに該当するものの受益証券
第66条
【累積投資契約の締結】
法第35条第1項第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。
②
預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
第68条
【届出業務】
法第35条第2項第7号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
④
貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
⑫
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号に掲げる業務若しくは同項第6号に掲げる業務のうち遺言の執行に関するもの又は同号若しくは同項第7号(イを除く。)に掲げる業務のうち遺産の整理に関するものに係る契約の締結の媒介(信託業務を営む金融機関(同項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)のために行うものに限る。)に係る業務
⑬
金融機関代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、労働金庫法第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)
⑯
算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
⑰
次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
ロ
当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
⑱
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)から同法第117条第1項の規定による委託を受けて同項第4号に掲げる事務を行う業務又は特別目的会社から委託を受けてその機関の運営に関する事務を行う業務
⑲
有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(法第35条第2項第1号、第2号、第5号の2及び第6号に掲げる業務に該当するものを除く。)
⊟
参照条文
第70条
【その他業務の承認申請】
2
前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
②
当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
イ
当該業務に係る損失の危険相当額(第一種金融商品取引業を行う者にあっては、第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額及び同項第2号に規定する取引先リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
第70条の2
【金融商品関連業務の範囲】
法第36条第2項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
第70条の3
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
3
第1項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第72条
【広告類似行為】
法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。第266条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。第266条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第73条
【金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法】
2
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、令第16条第1項第4号及び第5号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第77条第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第16条第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第74条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
令第16条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額(同項第3号に規定する保証金等の額をいう。第268条第1項において同じ。)を除く。以下この款において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第16条第1項第3号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第75条
【売付けの価格と買付けの価格に相当する事項】
令第16条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
法第2条第22項第2号に掲げる取引 現実数値(同条第21項第2号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値又はこれらに類似するもの
③
法第2条第22項第5号に掲げる取引 金融商品(同条第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第21項第4号に規定する利率等をいう。以下同じ。)若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
附則
第2条
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合の特例)
1
金融商品取引業者等がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる旧有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下同じ。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(上場有価証券等売買等に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項及び次条において「上場有価証券等売買等経過期間」という。)に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
第3条
第4条
1
金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる取引に係る行為を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(信用取引又は有価証券関連デリバティブ取引(市場デリバティブ取引に係るものに限る。)に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項において「信用取引等経過期間」という。)に当該顧客が当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
第5条
第8条
(金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第9条
(証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第10条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
第11条
(広告等の規制に関する経過措置)
第12条
(上場有価証券等書面の登録番号に関する経過措置)
第13条
(上場有価証券等書面の交付に関する経過措置)
第14条
(契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
1
金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。
第15条
(目論見書等の交付に関する経過措置)
第16条
(施行日前における弊害防止措置の適用除外の承認を受けるための準備行為)
第17条
(非公開情報の授受の禁止に関する経過措置)
第18条
(帳簿書類に関する経過措置)
第19条
第20条
(みなし登録業者に係る書類の提出)
第21条
(親銀行等の取締役等である金融商品取引業者の取締役等の兼務に関する経過措置)
第22条
(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の取締役等と他の会社の取締役等の兼務に係る届出)
第23条
(特例投資運用業務に係る届出)
1
改正法附則第四十八条第二項の規定により届出を行う特例投資運用業務(同条第一項に規定する特例投資運用業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者(金融商品取引業者等及び特例業務届出者を除く。)は、別紙様式第二十号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
2
改正法附則第四十八条第四項の規定により届出を行う特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)及び改正法附則第四十八条第六項の規定により届出を行う特例業務届出者は、別紙様式第二十一号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、令第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあってはその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第25条
(特例投資運用業務を行う者の使用人)
第26条
(金融商品仲介業者に係る書類の提出)
第27条
(書類等の提出先)
附則第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条並びに前条に規定する者が、届出書その他改正法附則、整備法、整備政令附則又はこの附則に規定する書類をその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しようとする場合において、当該者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
第29条
(処分等の効力)
附則
平成20年12月5日
第13条
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第14条
1
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号及び第二百七十五条の二第一項第一号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百七十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」とする。
第15条
第16条
附則
平成21年7月3日
第2条
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
この府令の施行の際現に通貨関連デリバティブ取引等(この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新令」という。)第百四十三条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)が行う通貨関連デリバティブ取引等については、新令第九十四条第一項第二号、第百二十三条第一項、同条第三項から第五項まで、第百四十三条から第百四十三条の三まで及び第百七十七条第一項第三号イの規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成21年9月9日
2
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第5条
(投資信託の目論見書等に関する経過措置)
1
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十五条第一号及び第二号、第十五条の二第一項並びに第十六条第一号及び第二号の規定並びに第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書(新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に係る目論見書(新金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
2
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第七号様式、第七号の二様式、第十号様式及び第十号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書(新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
第6条
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第7条
(事故の確認を要しない場合に関する経過措置)
第8条
(信用格付業者に関する経過措置)
1
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百六条第一項第九号の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者(新金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下この条において同じ。)によって信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている資産証券化商品(同令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
第9条
(禁止行為に関する経過措置)
1
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
2
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
3
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
4
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
5
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
6
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
7
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
8
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
9
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
10
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
11
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
12
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
附則
平成24年2月15日
第5条
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。第三項において同じ。)を行っている特例業務届出者(同条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から起算して三月以内に、第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第二十号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十八条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては当該特例業務届出者の本店等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第一号に規定する本店等をいう。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
附則
平成24年12月13日
この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月28日
(施行期日)
3
新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年8月21日
第1条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。書類適用対象有価証券届出書直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十五年十二月三十一日以後に終了するもの有価証券報告書平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係るもの半期報告書平成二十六年一月一日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの
附則
平成25年9月27日
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第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。