森林法
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条 国有林野の活用に関する法律施行規則第5条 森林組合法第2条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第2条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条 森林病害虫等防除法第7条の3 第7条の12 大規模災害からの復興に関する法律第11条 農業協同組合法施行規則第1条 農業振興地域の整備に関する法律施行令第3条 東日本大震災復興特別区域法第2条 福島復興再生特別措置法第58条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第2条 第4条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第4条 林業労働力の確保の促進に関する法律第2条
第3条
【承継人に対する効力】
第4条
【全国森林計画等】
1
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、五年ごとに、十五年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
2
全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
③の3
公益的機能別森林施業(水源の涵養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第11条第5項第2号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項
5
農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、五年ごとに、森林整備保全事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備保全事業計画」という。)をたてなければならない。
第5条
【地域森林計画】
1
都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
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参照条文
第6条 第7条 第7条の2 第39条の4 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条 景観法第59条 景観法施行令第6条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 自然公園法施行規則第11条の3 集落地域整備法施行規則第1条 森林組合合併助成法第4条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第4条 第9条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条 第6条 森林法施行規則第3条 第35条 租税特別措置法第34条の3 第70条の8の2 租税特別措置法施行規則第23条の8の4 大規模災害からの復興に関する法律第12条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条 地方税法施行令第54条の19 都市計画法施行規則第43条の7 東日本大震災復興特別区域法第24条 第48条 福島復興再生特別措置法第58条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第5条
第6条
【地域森林計画の案の縦覧等】
1
都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
7
都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
第7条の2
【国有林の地域別の森林計画】
1
森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする森林計画をたてなければならない。
第10条の2
【開発行為の許可】
1
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参照条文
第10条の3 第10条の8 第190条 第206条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条 第13条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第4条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第7条 森林法施行規則第4条 第5条 森林法施行令第2条の3 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律第13条 第14条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 東日本大震災復興特別区域法第24条 第27条 第49条 第50条 福島復興再生特別措置法第59条 第60条 不動産特定共同事業法施行令第6条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条 第8条
第10条の5
【市町村森林整備計画】
1
市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
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参照条文
第10条の6 景観法第59条 森林組合合併助成法第4条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条の2 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令第2条 森林法施行規則第2条 租税特別措置法第70条の6の4 租税特別措置法施行規則第18条 第22条の6 第23条の8の4 第23条の14 租税特別措置法施行令第22条の9 第39条の6 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条 地方税法施行令第54条の19 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則第6条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第4条の2 第7条
第10条の6
【市町村森林整備計画の変更】
1
都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
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参照条文
第10条の7の2
【森林の土地の所有者となつた旨の届出等】
1
地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
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参照条文
第10条の8
【伐採及び伐採後の造林の届出】
1
森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
④
第10条の17第1項の規定による公告に係る第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定(その変更につき第10条の18において準用する第10条の17第1項の規定による公告があつたときは、その変更後のもの)に基づいて伐採する場合
⑧
法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合
第10条の9
【伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等】
1
市町村の長は、前条第1項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。
3
市町村の長は、前条第1項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。
4
市町村の長は、前条第1項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、伐採の中止をすること又は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。
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参照条文
第10条の10
【施業の勧告等】
1
市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
2
市町村の長は、間伐又は保育が適正に実施されていない森林であつてこれらを早急に実施する必要のあるもの(以下「要間伐森林」という。)がある場合には、当該要間伐森林の森林所有者等に対し、農林水産省令で定めるところにより、その旨並びに当該要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期を通知するものとする。
3
市町村の長は、前項の規定による通知を受けた者がその通知に係る時期までに当該間伐又は保育を実施していないと認めるときは、当該要間伐森林について当該間伐又は保育の方法に従つて間伐又は保育を実施すべき旨を期限を定めて勧告することができる。
4
市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要間伐森林の施業の委託を受けようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものと当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要間伐森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。
第10条の11の2
【裁定の申請】
1
都道府県知事が前条第4項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた森林所有者(当該勧告に係る要間伐森林の土地の所有者である者に限る。以下この節において同じ。)が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第10条の10第4項の指定を受けた者(第1号の契約にあつては、地方公共団体その他の政令で定める者に限る。)は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該要間伐森林の立木について、次の各号のいずれかの契約の締結に関し裁定を申請することができる。
①
当該指定を受けた者を分収林特別措置法第2条第2項に規定する育林者(以下「育林者」という。)とし、当該森林所有者を同項に規定する育林地所有者(以下「育林地所有者」という。)とする同項に規定する分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)
第10条の11の3
【意見書の提出】
1
都道府県知事は、前条第1項の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、その申請に係る要間伐森林の森林所有者にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第10条の11の4
【裁定】
1
都道府県知事は、第10条の11の2第1項の規定による申請に係る要間伐森林が次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合において、当該申請に従つて当該要間伐森林について間伐又は保育を実施することが第2号イからニまでに規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る契約を締結すべき旨の裁定をするものとする。
第10条の11の5
【裁定の効果】
1
都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者及びその申請に係る森林所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての異議申立てに対する決定によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2
第10条の11の2第1項第1号の契約の締結に関する前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に分収育林契約が締結されたものとみなす。
3
前項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約に基づき前条第1項の裁定の申請をした者が分収育林契約に係る立木についての持分を取得したときは、その裁定の申請をした者と第10条の11の2第2項の同意をした抵当権又は先取特権を有する者との間に前条第2項第9号に規定する立木の伐採の方法を立木に関する法律第3条に規定する施業方法とする協定が締結されたものとみなす。
4
第10条の11の2第1項第2号の契約の締結に関する前条第1項の裁定について第1項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に特定所有権の移転及び特定使用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。
5
前項の規定により締結されたものとみなされた契約に基づき前条第1項の裁定の申請をした者が特定所有権を取得したときは、その裁定の申請をした者と第10条の11の2第2項の同意をした抵当権又は先取特権を有する者との間に前条第4項第4号に規定する立木の伐採の方法を立木に関する法律第3条に規定する施業方法とする協定が締結されたものとみなす。
第10条の11の6
【森林所有者を確知することができない場合における要間伐森林の間伐】
1
市町村の長が第189条の規定により第10条の10第2項の規定による要間伐森林の森林所有者に対する通知の内容を掲示した場合において、その掲示に係る要間伐森林についての特定所有権及び特定使用権を取得しようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものは、第189条の規定によりその通知が当該森林所有者に到達したものとみなされた日から六月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該特定所有権及び特定使用権の取得に関し裁定を申請することができる。
3
都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第10条の11の4第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての異議申立てに対する決定によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
4
第2項において読み替えて準用する第10条の11の4第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者は、当該要間伐森林についての特定所有権及び特定使用権を取得する。
⊟
参照条文
第10条の11の7
【利用権の地代の額等の増減の訴え等】
1
第10条の11の4第1項(前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定のうち次に掲げる事項について不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、その裁定があつた日から六月を経過したときは、この限りでない。
3
第10条の11の4第1項(前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定についての異議申立てにおいては、第1項各号に掲げる事項についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。ただし、前条第2項において読み替えて準用する第10条の11の4第1項の裁定を受けた者がその裁定に係る要間伐森林の森林所有者を確知することができないことにより第1項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
第10条の11の8
【分収育林契約等の解除】
1
第10条の11の5第2項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約の育林地所有者は、当該分収育林契約に係る森林について間伐又は保育が実施されないことに起因する第10条の11の4第1項第2号イからニまでに規定する事態の発生のおそれがなくなつたときは、都道府県知事の承認を受けて、当該分収育林契約の解除をすることができる。この場合においては、育林地所有者は次に掲げる額の合計額にそれぞれその支出の日以後の利息を付してこれを育林者に支払わなければならない。
2
第10条の11の5第4項の規定により締結されたものとみなされた契約に係る森林所有者は、当該契約により特定所有権及び特定使用権を取得した者が当該特定所有権に係る立木の全部又は一部の間伐を実施しないで第10条の11の4第4項第4号に規定する立木の伐採の時期を経過したときは、都道府県知事の承認を受けて、当該契約の解除をすることができる。
第10条の11の9
【施業実施協定】
2
緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
第10条の11の11
【施業実施協定の縦覧等】
1
市町村の長は、第10条の11の9第1項又は第2項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第10条の11の12
【施業実施協定の認可】
2
市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。
⊟
参照条文
第10条の11の13
【施業実施協定の変更】
第10条の11の14
【施業実施協定の効力】
第10条の11の12第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第10条の11の15
【施業実施協定の廃止】
1
施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第10条の11の9第1項若しくは第2項又は第10条の11の13第1項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
第10条の11の16
【施業実施協定の認可の取消し】
1
市町村の長は、第10条の11の9第1項若しくは第2項又は第10条の11の13第1項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第10条の11の12第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
第10条の13
【森林整備協定の締結に関する協議】
1
その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
2
前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第1項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法第9条第2号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。
⊟
参照条文
第10条の15
【公益的機能維持増進協定】
1
森林管理局長は、第7条の2第1項の森林計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する国有林の有する公益的機能の維持増進を図るため必要があると認めるときは、当該国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「公益的機能維持増進協定」という。)を締結して、当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林の区域(以下「公益的機能維持増進協定区域」という。)内に存する森林の整備及び保全を行うことができる。
第10条の16
【公益的機能維持増進協定の縦覧等】
1
森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第10条の17
【公益的機能維持増進協定の公告等】
1
森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内に明示しなければならない。
⊟
参照条文
第10条の19
【公益的機能維持増進協定の効力】
第10条の17第1項(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた公益的機能維持増進協定は、その公告のあつた後において当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該民有林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第11条
【森林経営計画】
1
森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、五年を一期とする森林の経営に関する計画(以下「森林経営計画」という。)を作成し、これを当該森林経営計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
5
市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
④
当該森林経営計画の対象とする森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備の状況その他の事情に照らして、当該認定の請求をした者により当該森林経営計画に従つた森林の施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること。
⑥
当該森林経営計画に第3項に規定する事項が記載されている場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることその他の森林の経営の規模の拡大が図られることが確実であると認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
6
市町村の長は、前項の認定をしようとする場合において、当該森林経営計画に火入れに関する事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第4条 第10条の8 第12条 第13条 第16条 第17条 第19条 第21条 第34条 第34条の2 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第6条 森林法施行規則第34条 第35条 第36条 第37条 第38条 第39条 第40条 第41条 第42条 第99条 第100条 森林法施行法第1条 森林法施行令第3条 第11条 租税特別措置法第30条の2 第69条の5 第70条の6の4 租税特別措置法施行規則第13条 第22条の6 第23条の2の2 第23条の8の4 第23条の14 租税特別措置法施行令第40条の2の2 第40条の7の4 地方税法施行令第54条の17 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第5条 第6条
第12条
【森林経営計画の変更】
1
2
認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
第15条
【森林経営計画に係る森林の伐採等の届出】
第21条
【火入れ】
1
森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。
3
第1項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
第22条
【防火の設備等】
前条第1項の森林又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【指定】
1
農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法第14条第1項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。
⊟
参照条文
第10条の2 第10条の7の2 第10条の8 第25条の2 第26条 第26条の2 第40条 第41条 第47条 第190条 第196条の2 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第17条 エコツーリズム推進法施行規則第4条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条 第67条 屋外広告物法第3条 海岸法第3条 海岸法施行規則第1条 河川法第6条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第12条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 採石法第10条 自然環境保全法第14条 第25条 自然環境保全法施行規則第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条の5 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第9条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第6条 森林病害虫等防除法第2条 森林病害虫等防除法施行令第2条 森林法施行令第2条の2 第5条 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 自衛隊法第116条の3 地すべり等防止法第51条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 相続税法施行令第19条 租税特別措置法第34条 第65条の3 租税特別措置法施行令第40条の10 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条 都市計画法施行令第8条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条 土地区画整理法施行令第58条 土壌汚染対策法施行令第7条 農地法施行規則第37条 東日本大震災復興特別区域法第24条 福島復興再生特別措置法第58条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条
第25条の2
⊟
参照条文
第10条の2 第10条の7の2 第10条の8 第26条の2 第40条 第47条 第196条の2 エコツーリズム推進法施行規則第4条 海岸法第3条 河川法第6条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第12条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条 採石法第10条 自然環境保全法第14条 第25条 自然環境保全法施行規則第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条の5 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第9条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第6条 森林病害虫等防除法第2条 森林病害虫等防除法施行令第2条 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 地すべり等防止法第51条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第3条 第5条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 相続税法施行令第19条 租税特別措置法第34条 第65条の3 租税特別措置法施行令第40条の10 大規模災害からの復興に関する法律第11条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条 都市計画法施行令第8条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条 土地区画整理法施行令第58条 土壌汚染対策法施行令第7条 東日本大震災復興特別区域法第24条 第47条 福島復興再生特別措置法第58条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条
第26条
【解除】
1
農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
第26条の2
1
都道府県知事は、民有林である保安林(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
第27条
【指定又は解除の申請】
1
保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
第29条
【保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等】
農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
第30条の2
1
都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
第31条
【保安林予定森林における制限】
第33条
【指定又は解除の通知】
1
農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。
5
第1項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。
第33条の2
【指定施業要件の変更】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及ぼすことがないと認められるに至つたときは、当該指定施業要件を変更することができる。
第33条の3
保安林の指定施業要件の変更については、第29条から第30条の2まで、第32条第1項から第4項まで及び第33条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定を準用する。この場合において、第29条及び第30条の2第1項中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、第30条(第30条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第1項中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と、第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と読み替えるものとする。
第34条
【保安林における制限】
2
保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
4
都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
8
第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第34条の2 第34条の3 第38条 第44条 第48条 第190条 第196条の2 第206条 第209条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条 第67条 第68条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第31条 海岸法施行令第2条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第4条 自然環境保全法第25条 第28条 自然環境保全法施行規則第19条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第8条 森林法施行規則第58条 第60条 第61条 第62条 第63条 第65条 第66条 第67条 森林法施行法第5条 森林法施行令第4条の2 第4条の3 森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定により都道府県知事が期日を定める場合の基準を定める省令 自衛隊法第115条の10 自衛隊法施行規則第88条の5 地すべり等防止法第20条 第45条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第25条 第30条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律第13条 第14条 都市緑地法施行令第4条 第6条 東日本大震災復興特別区域法第49条 第50条 福島復興再生特別措置法第59条 第60条 不動産特定共同事業法施行令第6条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条
第34条の2
【保安林における択伐の届出等】
2
都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。
5
第1項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した場合において、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、当該森林所有者に通知しなければならない。
第34条の3
【保安林における間伐の届出等】
1
保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。
第34条の4
【保安林における植栽の義務】
森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。ただし、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について第38条第1項又は第3項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行う当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第35条
【損失の補償】
第36条
【受益者の負担】
4
前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林水産大臣は国税滞納処分の例によつて、都道府県知事は地方税の滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第38条
【監督処分】
4
都道府県知事は、森林所有者が第34条の4の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。
第39条
【標識の設置】
第39条の3
【特定保安林の指定】
1
農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部又は一部について造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められるものに限る。)を特定保安林として指定することができる。
⊟
参照条文
第39条の4
【地域森林計画の変更等】
1
第39条の5
【要整備森林に係る施業の勧告等】
1
都道府県知事は、森林所有者等が要整備森林について前条第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法に関する事項を遵守していないと認める場合において、地域森林計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
2
都道府県知事は、要整備森林について前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要整備森林の施業の委託を受けようとする者で当該都道府県知事の指定を受けたものと当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要整備森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。
⊟
参照条文
第40条
【保安林に係る権限の適切な行使】
2
前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命に鑑み、保安林に関しこの法律及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守及び義務の履行につき有効な指導及び援助を行い、その他保安林の整備及び保全のため必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めなければならない。
第41条
【指定】
1
農林水産大臣は、第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
2
農林水産大臣は、民有林又は国の所有に属さない原野その他の土地について、第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
農林水産大臣は、第1項の事業(以下「保安施設事業」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
⊟
参照条文
第5条 第10条の2 第10条の7の2 第10条の8 第10条の15 第26条の2 第39条の7 第42条 第190条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条 第67条 海岸法第3条 海岸法施行規則第1条 河川法第6条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第12条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令第1条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 採石法第10条 自然環境保全法第25条 自然環境保全法施行規則第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条の5 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第9条 森林法施行規則第14条 第78条 第79条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 地震防災対策特別措置法第3条 地すべり等防止法第13条 第51条 水源地域対策特別措置法施行令第6条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第5条 第25条 租税特別措置法第34条 第65条の3 租税特別措置法施行規則第23条の8の4 大規模災害からの復興に関する法律第10条 大規模地震対策特別措置法施行令第2条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条 津波防災地域づくりに関する法律第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 都市計画法施行規則第8条の2 都市緑地法施行令第3条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条 土壌汚染対策法施行令第7条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 東日本大震災復興特別区域法第24条 第46条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条 林業種苗法施行規則第6条
第42条
【指定の有効期間】
前条の保安施設地区の指定の有効期間は、七年以内において農林水産大臣が定める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、三年を限りその有効期間を延長することができる。
⊟
参照条文
第44条
【保安林に関する規定の準用】
保安施設地区の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第32条第1項から第4項まで及び第33条第1項から第5項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第33条の2第1項の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項、第28条並びに第33条の2第2項の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)を、保安施設地区の指定の解除については、第33条第1項から第3項までの規定を、保安施設地区における制限については、第34条から第34条の3までの規定を準用する。ただし、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第31条、第34条から第34条の3までの規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第32条第4項の規定は、準用しない。
⊟
参照条文
第48条 第190条 第196条の2 第206条 第207条 第208条 第209条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条 第67条 第68条 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第31条 海岸法施行令第2条 河川法第6条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条 採石法第10条 自然環境保全法第25条 自然環境保全法施行規則第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条の5 森林法施行規則第48条 第49条 第50条 第51条 第52条 第60条 第61条 第62条 第63条 第65条 第66条 第67条 第68条 第69条 第70条 第71条 第73条 第81条 森林法施行令第4条 第4条の2 森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定により都道府県知事が期日を定める場合の基準を定める省令 地すべり等防止法第20条 第45条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 第3条 第5条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第25条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 都市計画法施行規則第8条の2 不動産特定共同事業法施行令第6条
第45条
【受忍義務】
1
保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下この節において「関係人」という。)は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業その他の保安施設事業の実施行為並びにその期間内及びその期間満了後十年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒んではならない。
⊟
参照条文
第49条
【立入調査等】
3
第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採する場合には、あらかじめその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第50条
【使用権設定に関する認可】
1
森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権原に基きその土地を使用する者がある場合には、その者及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下「関係人」という。)の出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければならない。
⊟
参照条文
第52条
【意見書の提出】
1
都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、二十日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第54条
【使用権の取得】
前条第1項の裁定があつたときは、その裁定において定められた使用の時期に、裁定を申請した者は、その土地の使用権を取得し、その土地に関するその他の権利は、その使用権の内容と抵触する限度においてその行使を制限される。
第55条
【収用の請求】
1
使用権が設定された場合において、その土地の使用が三年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができる。この場合において、土地の一部が収用されることによつて残地を従来用いていた目的に供することが著しく困難となるときは、その土地の所有者は、その全部の収用に関する協議を求めることができる。
第58条
【損失補償】
3
土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地に通路、みぞ、かきその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。
5
土地の所有者又は関係人が、第50条第5項の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。
第59条
【使用の廃止による損失の補償】
2
土地の所有者又は関係人は、前項の規定による損失の補償について土地の使用を廃止した者と協議がととのわず、又は協議することができないときは、都道府県知事に裁定の申請をすることができる。この場合には、第52条並びに第53条第1項第4号、第2項及び第3項の規定を準用する。
第60条
【訴訟】
この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から六十日以内に、訴を提起することができる。この場合には、第50条第1項の認可を受けた者、土地の所有者又は関係人を被告としなければならない。
第62条
【協議又は裁定の失効】
土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議又は裁定は、その時以後その効力を失う。但し、土地の所有者及び関係人が損害賠償の請求をすることを妨げない。
⊟
参照条文
第63条
【原状回復の義務】
使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。
第64条
【土地収用法の準用】
土地収用法第103条(危険負担)、第104条(担保物権と補償金等又は替地)、第106条第1項、第3項及び第4項(買受権)並びに第107条(買受権の消滅)の規定は、この章の規定による使用又は収用に係る土地に準用する。この場合において、同法第106条第1項中「第26条第1項の規定による事業の認定の告示の日から二十年以内」とあるのは「収用の時期から十五年以内」と、「事業の認定の告示の日から十年」とあるのは「収用の時期から五年」と、「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と、「事業の認定の告示の日から二十年の」とあるのは「収用の時期から十五年の」と、「第76条第1項」とあるのは「森林法第55条第1項後段」と、同条第3項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と読み替えるものとする。
第66条
【水流における工作物の使用等】
第188条
【立入調査等】
3
農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
第189条
【掲示】
農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による通知又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知又は命令に係る森林、土地又は工作物等の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知又は命令の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報又は都道府県若しくは市町村の公報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報若しくは都道府県若しくは市町村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知又は命令は、相手方に到達したものとみなす。
⊟
参照条文
第191条
【農林水産大臣等の援助】
1
農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
2
市町村は、森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあつせんを行うとともに、市町村森林整備計画の達成並びに森林経営計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
⊟
参照条文
第191条の2
【森林所有者等に関する情報の利用等】
第191条の5
【施業の集約化等の事業の推進】
1
国及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
国及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識及び能力を有する者並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第191条の6
【地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置】
国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第46条第2項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第193条
【国庫の補助】
第195条
2
農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
第196条の2
【事務の区分】
1
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
⑥
第10条の7の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)
2
第10条の7の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
附則
3
保安施設事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。以下同じ。)に要した費用についての第四十六条の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
4
保安施設事業に要した費用についての第四十六条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
5
保安施設事業に要した費用についての第四十六条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四・五」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
6
国は、当分の間、都道府県に対し、第四十六条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保安施設事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十六条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7
国は、当分の間、都道府県に対し、第百九十三条の規定により国がその費用について補助する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百九十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
8
国は、当分の間、都道府県に対し、前項の規定による場合のほか、林道その他の林業生産基盤の整備並びにこれと併せて行う林業施設の導入及び森林生産力の維持増進に資するための環境の改善に必要な条件の整備に関する事業(第百九十三条の規定により国がその費用について補助する事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
11
国は、附則第六項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である保安施設事業について、第四十六条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12
国は、附則第七項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第百九十三条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13
国は、附則第八項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14
都道府県が、附則第六項から第八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第九項及び第十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15
財政構造改革の推進に関する特別措置法(次項において「財政構造改革特別措置法」という。)の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画についての第四条第六項の規定の適用については、同項中「五年間」とあるのは、「七年間」とする。
16
財政構造改革特別措置法の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画に引き続く次の全国森林計画(附則第十八項において「新全国森林計画」という。)についての第四条第一項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画をたてた年から七年後に」とする。
附則
昭和37年4月4日
第2条
(全国森林計画に係る経過規定)
第3条
(地域森林計画に係る経過規定)
第4条
第7条
(保安林等に係る経過規定)
第8条
この法律の施行前に指定された保安林又は保安施設地区(前条第一項の規定により指定施業要件が定められたものを除く。)の立木の伐採について新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、都道府県知事は、新法第三十四条第三項及び第四項(これらの規定を新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第三十三条第五項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により定められる政令に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区に係る旧法第七条の森林区施業計画(この法律の施行の際現に定められていたものに限る。)の伐採に係る施業の要件(同条第四項第三号、第五号及び第七号の事項中伐採に係る部分をいう。)及び当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
第9条
1
保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第十六条第一項の許可は、昭和三十八年三月三十一日までは、新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
2
保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第十八条第一項第二号の許可は、新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
第10条
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和43年5月1日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項第一号の次に一号を加える改正規定、第十一条から第二十条までの改正規定、第七十九条第二項第六号の次に一号を加える改正規定及び第百九十二条の改正規定は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の際現に改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。
附則
昭和49年5月1日
第3条
(全国森林計画及び地域森林計画に係る経過規定)
1
附則第一条第一号に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。
第4条
1
附則第一条第二号に規定する規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第二条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。
第6条
(仮理事の選任に係る経過規定)
附則
昭和58年5月4日
第1条
(施行期日等)
第2条
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、新森林法第四条又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。
附則
昭和58年12月10日
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
この法律による改正後の森林法及び漁港法の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年4月26日
第2条
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
附則
平成3年5月21日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成5年3月31日
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成10年10月21日
第2条
(地域森林計画に関する経過措置)
1
都道府県知事は、平成十年十二月三十一日までに、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第五条及び第六条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成六年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十一年四月一日にその効力を生ずるものとする。
第3条
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第4条
(市町村森林整備計画に関する経過措置)
1
市町村は、新地域森林計画につき附則第二条第一項又は第二項の規定によりその例によることとされた新森林法第六条第五項の規定による公表があったときは、その公表があった日からこの法律の施行の日の前日までの間に、新森林法第十条の五の規定の例により、その区域内にある新地域森林計画の対象となっている民有林につき、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、当該市町村森林整備計画の計画期間は、当該市町村森林整備計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係る新地域森林計画の計画期間の終期までとする。
第6条
(伐採の届出に関する経過措置)
第8条
(間伐及び保育についての勧告に関する経過措置)
第9条
(施業実施協定に関する経過措置)
1
この法律の施行前に森林整備市町村の長に対してされた旧森林法第十条の十一の八第一項、第十条の十一の十二第一項又は第十条の十一の十四第一項の認可の申請は、それぞれ市町村の長に対してされた新森林法第十条の十一の八第一項、第十条の十一の十二第一項又は第十条の十一の十四第一項の認可の申請とみなす。
2
この法律の施行前に旧森林法第十条の十一の十第一項又は第十条の十一の十一第二項(これらの規定を旧森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により森林整備市町村の長がした公告は、それぞれ新森林法第十条の十一の十第一項又は第十条の十一の十一第二項(これらの規定を新森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村の長がした公告とみなす。
第10条
(森林施業計画に関する経過措置)
1
この法律の施行前に旧森林法第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定が旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十八条の二第一項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定が新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第一項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。
2
この法律の施行前に旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される旧森林法第十一条第一項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る一般森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第十八条の三第一項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。
3
この法律の施行前に旧森林法第十一条第五項(旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第十一条第五項(新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。
第11条
(火入れの許可に関する経過措置)
第12条
(保安林における間伐に関する経過措置)
第13条
(都道府県の費用負担に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第86条
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第102条
(不服申立てに関する経過措置)
附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法第三十四条第二項の規定、第二百五十七条の規定による改正前の漁船法第二十七条の規定、第二百六十二条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第一項後段、第十条の十一の六第三項並びに第百九十条第三項及び第四項の規定、第二百七十三条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五条の規定並びに第二百七十六条の規定による改正前の家畜取引法第三十一条第一項及び第三項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成13年7月11日
第2条
(全国森林計画に関する経過措置)
第3条
(地域森林計画に関する経過措置)
第4条
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第5条
(市町村森林整備計画に関する経過措置)
第6条
(伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置)
第7条
(森林施業計画に関する経過措置)
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(全国森林計画に関する経過措置)
第3条
(地域森林計画に関する経過措置)
第4条
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第5条
(保安林における択伐に関する経過措置)
附則
平成23年4月22日
第2条
(全国森林計画に関する経過措置)
第3条
(地域森林計画に関する経過措置)
第4条
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第5条
(市町村森林整備計画に関する経過措置)
第7条
(要間伐森林に関する経過措置)
第8条
(森林施業計画に関する経過措置)