生活保護法
平成24年9月5日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
第6条
【用語の定義】
⊟
参照条文
介護保険法施行規則第83条の5 介護保険法施行令第22条の2 学校給食法第12条 学校保健安全法第24条 学校保健安全法施行令第9条 健康保険法施行令第41条 第42条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第4条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条 国家公務員共済組合法施行規則第105条の7 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4 第11条の3の5 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第39条 第64条の4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条 私立学校教職員共済法施行規則第4条の11 児童福祉法施行規則第25条の25 児童福祉法施行令第24条 船員保険法施行令第8条 第9条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の2 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3 第23条の3の4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第18条の7 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第28条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第17条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6 第17条の6の2
第8条
【基準及び程度の原則】
2
前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
第15条の2
【介護扶助】
2
前項第1号に規定する居宅介護とは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第12項に規定する福祉用具貸与、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する認知症対応型通所介護、同条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第22項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3
第1項第1号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。
4
第1項第4号に規定する施設介護とは、介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第26項に規定する介護福祉施設サービス及び同条第27項に規定する介護保健施設サービスをいう。
5
第1項第5号に規定する介護予防とは、介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、同条第3項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第4項に規定する介護予防訪問看護、同条第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第7項に規定する介護予防通所介護、同条第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第10項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第12項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
6
第1項第5号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(第34条の2第2項及び第54条の2第1項において「地域包括支援センター」という。)の職員のうち同法第8条の2第18項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。
第19条
【実施機関】
1
都道府県知事、市長及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
2
居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
3
第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した場合又は第34条の2第2項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。)を介護老人福祉施設(介護保険法第8条第26項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に委託して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
6
福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
第23条
【事務監査】
第24条
【申請による保護の開始及び変更】
第25条
【職権による保護の開始及び変更】
2
保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、すみやかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第2項の規定は、この場合に準用する。
第28条
【調査及び検診】
1
保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該職員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
4
保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。
第30条
【生活扶助の方法】
第31条
4
地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設(同条第27項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)であつて第54条の2第1項の規定により指定を受けたもの(同条第2項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされた地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設の管理者に対して交付することができる。
⊟
参照条文
第34条
【医療扶助の方法】
3
前項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定によりあん摩マツサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第55条の規定により準用される第49条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
第34条の2
【介護扶助の方法】
1
介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2
前項に規定する現物給付のうち、居宅介護、福祉用具の給付、施設介護、介護予防及び介護予防福祉用具の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画を作成する者、その事業として介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第54条の2第1項において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設、その事業として介護予防を行う者及び地域包括支援センター並びにその事業として同法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第54条の2第1項において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)をいう。以下同じ。)であつて、第54条の2第1項の規定により指定を受けたもの(同条第2項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされた地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を含む。)にこれを委託して行うものとする。
第36条
【生業扶助の方法】
2
前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。
第37条の2
【保護の方法の特例】
保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第31条第3項本文若しくは第33条第4項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第31条第3項ただし書若しくは第5項、第32条第2項、第34条第5項(第34条の2第3項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第36条第3項の規定により被保護者に対して交付する保護金品又は前条第2項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第129条第1項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第38条
【種類】
5
授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
⊟
参照条文
一般高圧ガス保安規則第2条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第1条 液化石油ガス保安規則第2条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 介護保険法施行規則第170条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条 活動火山対策特別措置法施行令第4条 危険物の規制に関する規則第11条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 公職選挙法施行令第50条 第65条の13 厚生労働省組織規則第707条 第712条 第722条 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第1条 国有財産特別措置法第2条 国有財産特別措置法施行令第2条 コンビナート等保安規則第2条 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第203条 児童手当法第3条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地方税法第73条の4 第348条 第586条 第701条の34 地方税法施行令第36条の7 第49条の11 第56条の26の2 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条 土地区画整理法施行令第58条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第64条 第103条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第7条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第1条
第40条
【都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設】
2
市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第41条
【社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置】
第44条
【報告の徴収及び立入検査】
1
都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第54条第1項において同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。
⊟
参照条文
第45条
【改善命令等】
1
厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。
3
前項の規定による処分に係る行政手続法第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。
⊟
参照条文
第49条
【医療機関の指定】
厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
⊟
参照条文
第34条 第35条 第50条 第50条の2 第55条 第55条の2 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第8条 第9条 介護保険法施行法第55条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 生活保護法施行令第4条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第12条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第19条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第十九条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令第1条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条
第50条の2
【変更の届出等】
指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第49条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第53条
【医療費の審査及び支払】
3
都道府県知事は、第1項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第54条
【報告の徴収及び立入検査】
第54条の2
【介護機関の指定等】
1
厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくは地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者について開設者、本人又は設置者の同意を得て、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。
2
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームについて、介護保険法第42条の2第1項本文の指定があつたときは、その地域密着型介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなし、同法第48条第1項第1号の指定があつたときは、その介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなす。
3
前項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた地域密着型介護老人福祉施設に係る同項の指定は、当該地域密着型介護老人福祉施設について、介護保険法第78条の8の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の辞退があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたときは、その効力を失い、前項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設に係る同項の指定は、当該介護老人福祉施設について、同法第91条の規定による同法第48条第1項第1号の指定の辞退があつたとき、同法第92条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第48条第1項第1号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第86条の2第1項の規定により同法第48条第1項第1号の指定の効力が失われたときは、その効力を失う。
4
第50条から前条までの規定は、第1項の規定により指定を受けた介護機関(第2項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を含む。)について準用する。この場合において、第51条第1項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、第53条第3項中「社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費審査委員会」と、同条第4項中「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第62条
【指示等に従う義務】
4
保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第63条
【費用返還義務】
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
⊟
参照条文
第64条
【審査庁】
第19条第4項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
⊟
参照条文
第66条
【再審査請求】
1
市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第19条第4項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
⊟
参照条文
第70条
【市町村の支弁】
⊟
参照条文
第71条
【都道府県の支弁】
都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。
③
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第19条第6項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
⊟
参照条文
第72条
【繰替支弁】
1
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。
⊟
参照条文
第73条
【都道府県の負担】
都道府県は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
②
宿所提供施設又は児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
⊟
参照条文
第74条
【都道府県の補助】
⊟
参照条文
第76条
【遺留金品の処分】
1
第18条第2項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
⊟
参照条文
第77条
【費用の徴収】
1
被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2
前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
第82条
【町村の一部事務組合等】
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第84条の2
【大都市等の特例】
1
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第84条の3
【保護の実施機関についての特例】
身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法第11条第1項第1号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第2号の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第5条第1項の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第30条第1項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第19条第3項の規定を適用する。
別表
【第八十四条の四関係】
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 | 第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条 |
都道府県 | 第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |
市町村 | 第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |
福祉事務所を設置しない町村 | 第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項 |
附則
6
この法律の施行前において、生活保護法施行令第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。
8
他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。
9
国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、第七十五条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十五条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
12
国は、附則第九項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13
都道府県が、附則第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和60年5月18日
2
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和60年7月12日
第8条
(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)
3
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成17年6月29日
第18条
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第三条第一項の規定により、施行日から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、第三十二条から第三十四条まで及び第四章第四節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項及び次条において同じ。)を有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、第十四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する介護予防、同項第六号に規定する介護予防福祉用具及び同項第七号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。
第19条
第20条
第21条
第55条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成17年11月7日
第81条
1
当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」とあるのは「第十八条第一項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十五項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により共同生活援助を行う住居に入居している者若しくは同法第十六条第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成18年3月31日
第7条
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第九項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、「第七十五条第一項」とあるのは「旧生活保護法第七十五条第一項」とする。
2
第四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)附則第十項、第十一項、第十三項及び第十四項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第十項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、新生活保護法附則第十三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、新生活保護法附則第十四項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。