地方自治法施行令
平成25年9月26日 改正
第1条の2
1
普通地方公共団体の設置があつた場合においては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者(地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であつた者を含む。)のうちからその協議により定めた者が、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間、その職務を行う。
第2条
普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
第3条
普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。
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参照条文
第4条
1
普通地方公共団体の設置があつた場合においては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるものとする。ただし、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の数が新たに設置された普通地方公共団体の選挙管理委員の定数を超えないときは、その者をもつてこれに充て、なお不足があるとき、又は従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者若しくは選挙管理委員であつた者がないときは、第1条の2の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、従来その地域に属していた地方公共団体の選挙管理委員の補充員たる者又は補充員であつた者(これらの者がないときは、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもつてこれに充てるものとする。
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参照条文
第5条
第7条
都道府県知事又は港湾管理者の長(都道府県知事を除く。)は、公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)の竣功の認可をし、又は竣功の通知を受理した場合において、当該公有水面の埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため地方自治法第9条の3に規定する公有水面のみに係る市町村の境界変更又は公有水面のみに係る市町村の境界の裁定についてその手続中である旨の通報を総務大臣又は都道府県知事から受けているときは、当該認可をし、又は通知を受理した旨を直ちに総務大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
第91条
1
地方自治法第74条第1項の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。)は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書をもつて条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
3
第1項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当するに至つたときは、他の条例制定又は改廃請求代表者は、当該証明書を添えて、当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に届け出て、当該証明書に条例制定又は改廃請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会は、第1項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
5
第1項の証明書を交付した普通地方公共団体の長は、第3項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
第92条
1
条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をし印を押すことを求めなければならない。
2
条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について前項の規定により署名し印を押すことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに署名し印を押すことを求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。
3
前二項の署名及び印は、前条第2項の規定による告示があつた日から都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内でなければこれを求めることができない。ただし、地方自治法第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、これらの規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第2項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内とする。
4
地方自治法第74条第7項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
③
衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法第33条の2第2項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第3項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日
⑦
市町村の議会の議員の増員選挙地方自治法第91条第3項の規定による議員の定数の増加に係る同条第1項の条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項の規定の適用がある場合には、同法第2条第1項に規定する市町村の合併の日)
第94条
1
条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印を押した者の数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第92条第3項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
第95条
条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第1項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び印を取り消すことができる。
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参照条文
第95条の2
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者の総数及び有効署名の総数を告示し、且つ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
第95条の3
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第5項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基く旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を条例制定又は改廃請求者署名簿に附記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
第95条の4
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第6項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名し印をおした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
第96条
1
地方自治法第74条第1項の規定による請求は、同法第74条の2第6項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。
2
前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは判決書又は地方自治法第74条の2第10項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。
第97条
1
前条第1項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普通地方公共団体の長は、これを却下しなければならない。
2
前条第1項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。
第98条
1
第96条の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
2
普通地方公共団体の長は、地方自治法第74条第3項の規定による議会の審議の結果を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
第98条の2
1
議会は、地方自治法第74条第4項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、条例制定又は改廃請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
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参照条文
第98条の3
1
地方自治法第74条の2及び第74条の3の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。ただし、同法第74条の2第10項の規定による送付については、市の選挙管理委員会を経由するものとする。
第98条の4
第99条
第91条から第98条まで、第98条の3及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第1項及び第2項 | 当該普通地方公共団体の長 | 監査委員 |
第91条第3項から第5項まで | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条第6項各号 |
普通地方公共団体の長 | 監査委員 | |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条第5項 |
第92条第3項及び第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条第7項 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条第5項 |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第75条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同条第5項において準用する同法第74条の2第6項 | |
同法第74条第5項 | 同法第75条第5項において準用する同法第74条第5項 | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条第5項 |
普通地方公共団体の長 | 監査委員 | |
第98条第1項 | 普通地方公共団体の長 | 監査委員 |
第98条第2項 | 普通地方公共団体の長 | 監査委員 |
第74条第3項の規定による議会の審議 | 第75条第3項の規定による事務の監査 | |
第98条の3第1項 | 地方自治法第74条の2及び第74条の3 | 地方自治法第75条第5項において準用する同法第74条の2及び第74条の3 |
同法第74条の2第10項 | 同法第75条第5項において準用する同法第74条の2第10項 |
第100条
第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第1項及び第2項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
第91条第3項 | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条第6項各号 |
普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
第91条第4項 | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条第6項各号 |
知つたとき | 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。) | |
普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
第91条第5項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条第6項各号 | |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条第5項 |
第92条第3項及び第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条第7項 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条第5項 |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第76条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同条第4項において準用する同法第74条の2第6項 | |
同法第74条第5項 | 同法第76条第4項において準用する同法第74条第5項 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条第5項 |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
第98条第1項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
第98条の3第1項 | 地方自治法第74条の2及び第74条の3 | 地方自治法第76条第4項において準用する同法第74条の2及び第74条の3 |
同法第74条の2第10項 | 同法第76条第4項において準用する同法第74条の2第10項 |
第104条
2
前項の解散請求書に記載した請求の要旨及び同項の弁明書に記載した弁明の要旨は、第100条の2第2項又は地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第119条第3項の告示の際併せてこれを告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、原文のままこれを掲示しなければならない。ただし、前項の弁明書の提出がないときは、弁明の要旨については、この限りでない。
第105条
地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第202条及び第206条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から十日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内に、これをしなければならない。
第106条
公職選挙法施行令第22条の2、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の2まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条、第49条の3、第4章の3、第5章(第50条第7項、第53条第1項(同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第4項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の3、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項及び第2項、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、第108条第1項及び第3項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2、第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3並びに第146条の規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第41条第4項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
第45条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第56条第1項及び第2項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第4項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第5項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第59条の5 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の2 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第69条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者 |
第70条の2第1項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 普通地方公共団体の議会の届出に係る者については当該普通地方公共団体の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名 |
第72条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第73条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第77条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第84条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
第86条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第108条第1項 | 設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名 | 設置者が普通地方公共団体の議会である場合においては当該普通地方公共団体の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合においては当該解散請求代表者の氏名 |
第107条
2
前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。
第108条
1
地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
第38条第3項 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 |
第46条第1項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第46条の2第1項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 普通地方公共団体の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
第46条の2第2項 | 第48条第1項 | 地方自治法第85条第1項において準用する第48条第1項 |
当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
第68条第1項第1号 | 同法第85条第1項において準用する第68条第1項第1号 | |
「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
公職の候補者に対して〇の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を | |
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
公職の候補者の何人 | 賛否 | |
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか | |
第48条第1項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第48条第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第52条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
第61条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
第62条第1項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
第62条第2項第1号 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者 |
第62条第9項 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 |
第68条第1項第4号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
第68条第1項第6号及び第7号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第68条第1項第8号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
第71条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第75条第3項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
第80条第1項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
第80条第2項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第80条第3項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第83条第2項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第83条第3項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第100条第5項 | 前各項 | 地方自治法施行令第102条の規定 |
第127条 | 第100条第4項 | 地方自治法施行令第102条 |
第131条第1項第4号 | 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙 | 都道府県の議会の解散の投票 |
公職の候補者一人 | 都道府県の議会又はその解散請求代表者 | |
第131条第1項第5号 | 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙 | 市町村の議会の解散の投票 |
公職の候補者一人 | 市町村の議会又はその解散請求代表者 | |
第132条 | 第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 普通地方公共団体の議会の解散の投票の当日は |
第138条第2項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 普通地方公共団体の議会の解散の賛否 |
第138条の3 | 公職に就くべき者 | 普通地方公共団体の議会の解散の賛否 |
第166条ただし書 | 第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第107条の規定による演説会等 |
第178条 | 第100条第1項から第4項まで | 地方自治法施行令第102条 |
同条第5項 | 第100条第5項 | |
第199条の2第1項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第199条の4までにおいて「解散請求代表者等」という。) |
寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
当該公職の候補者等 | 当該解散請求代表者等 | |
第199条の2第2項から第4項まで | 公職の候補者等 | 解散請求代表者等 |
第199条の3 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 |
団体は | 団体は、当該投票に関し | |
第199条の4 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 |
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 | |
第206条第1項 | その当選 | その解散の投票の結果 |
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 | 地方自治法第77条の規定による公表の日 | |
第207条第2項 | 議員及び長の当選 | 解散の投票の結果 |
第209条第1項 | 当選 | 解散の投票の結果 |
第219条第1項 | おける当選 | おける解散の投票の結果 |
第221条第3項第1号 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の議員 |
第221条第3項第2号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者 |
第222条第3項 | 前条第3項各号に掲げる者 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 |
第223条第3項 | 第221条第3項各号に掲げる者 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 |
第226条第2項、第227条及び第228条第1項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
第237条の2第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
指示する | 指示に従い | |
第237条の2第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第249条の2第5項 | 公職の候補者等 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(第7項において「解散請求代表者等」という。) |
第249条の2第7項 | 公職の候補者等 | 解散請求代表者等 |
第253条の2第1項及び第254条 | 当選人 | 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者 |
第255条第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
第255条第3項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
2
地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は当該普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。
第109条
地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の5まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第11条の2、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条から第18条まで、第20条から第35条まで、第37条第3項及び第4項、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号及び第5号、第86条の4並びに第126条に関する部分に限る。)及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第2項(同法第46条第2項及び第3項に関する部分に限る。)、第49条第7項及び第8項、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第61条第3項及び第4項、第62条第2項第2号から第4号まで、第3項から第5項まで及び第8項ただし書、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の2、第75条第2項、第77条第2項、第81条、第84条後段、第86条から第99条の2まで、第100条第1項から第4項まで及び第6項から第9項まで、第101条から第106条まで、第108条、第11章、第126条、第129条、第130条第1項第1号から第3号まで、第131条第1項第1号から第3号まで及び第3項、第136条の2第2項、第139条ただし書、第140条の2(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第141条から第147条の2まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から第151条の2まで、第151条の5、第152条、第161条から第164条の5まで、第164条の7、第165条の2、第167条から第172条の2まで、第175条から第177条まで、第178条の2、第178条の3、第179条第1項及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の5、第14章の2、第14章の3、第204条、第205条第2項から第5項まで、第208条、第209条第2項、第209条の2から第211条まで、第213条(訴訟に関する部分を除く。)、第216条、第217条、第219条第1項(行政事件訴訟法第25条から第29条まで及び第31条に関する部分に限る。)及び第2項、第220条第2項、第221条第3項第3号及び第4号、第223条の2、第224条の2、第224条の3、第235条の2第2号及び第3号、第235条の3、第235条の4第2号、第235条の6、第236条第1項及び第2項、第236条の2、第238条の2、第239条第2項、第239条の2第1項、第240条第2項、第242条第2項、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の2まで、第7号及び第8号並びに第2項、第246条、第247条、第249条の2第3項及び第6項、第249条の5、第251条から第251条の5まで、第252条の2、第252条の3、第254条の2、第255条第4項及び第5項、第255条の2から第262条まで、第263条、第264条第1項第1号(公職選挙法第263条第5号の3、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用に関する部分に限る。)、第2項及び第3項、第266条から第268条まで、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第2項(同法第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する部分を除く。)、第270条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第271条から第272条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票には、準用しない。
第109条の2
普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用(争訟のための費用を含む。)は、地方自治法及びこの政令の規定により当該普通地方公共団体の負担するものを除く外、普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者の負担とする。
第109条の3
1
普通地方公共団体の議会の解散の投票が地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
第110条
第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第1項及び第2項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
第91条第3項 | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条第6項各号 |
普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
第91条第4項 | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条第6項各号 |
知つたとき | 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。) | |
普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
第91条第5項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条第6項各号 | |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条第5項 |
第92条第3項及び第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条第7項 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条第5項 |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第80条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同条第4項において準用する同法第74条の2第6項 | |
同法第74条第5項 | 同法第80条第4項において準用する同法第74条第5項 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条第5項 |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
第98条第1項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
第98条の3第1項 | 地方自治法第74条の2及び第74条の3 | 地方自治法第80条第4項において準用する同法第74条の2及び第74条の3 |
同法第74条の2第10項 | 同法第80条第4項において準用する同法第74条の2第10項 |
第114条
公職選挙法施行令第22条の2、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の2まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条、第49条の3、第4章の3、第5章(第50条第7項、第53条第1項(同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第4項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の3、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項及び第2項、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、第108条第1項及び第3項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2、第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3、第144条並びに第146条の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第41条第4項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
第45条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第56条第1項及び第2項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第4項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第5項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第59条の5 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の2 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第69条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第70条の2第1項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 普通地方公共団体の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名 |
第72条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第73条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第77条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第84条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
第86条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第108条第1項 | 設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名 | 設置者の氏名 |
第115条
1
地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
第46条第1項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第46条の2第1項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
第46条の2第2項 | 第48条第1項 | 地方自治法第85条第1項において準用する第48条第1項 |
当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
第68条第1項第1号 | 同法第85条第1項において準用する第68条第1項第1号 | |
「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
公職の候補者に対して〇の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を | |
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
公職の候補者の何人 | 賛否 | |
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか | |
第48条第1項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第48条第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第52条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
第61条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
第62条第1項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
第62条第2項第1号 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者 |
第68条第1項第4号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
第68条第1項第6号及び第7号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第68条第1項第8号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
第71条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第75条第3項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
第80条第1項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
第80条第2項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第80条第3項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第83条第2項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第83条第3項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第100条第5項 | 前各項 | 地方自治法施行令第112条の規定 |
第127条 | 第100条第4項 | 地方自治法施行令第112条 |
第131条第1項第5号 | 公職の候補者一人 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第132条 | 第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票の当日は |
第138条第2項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否 |
第138条の3 | 公職に就くべき者 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否 |
第166条ただし書 | 第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第113条において準用する同令第107条の規定による演説会等 |
第178条 | 第100条第1項から第4項まで | 地方自治法施行令第112条 |
同条第5項 | 第100条第5項 | |
第199条の2第1項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第199条の4までにおいて「解職請求代表者等」という。) |
寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
当該公職の候補者等 | 当該解職請求代表者等 | |
第199条の2第2項から第4項まで | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
第199条の3 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
団体は | 団体は、当該投票に関し | |
第199条の4 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 | |
第206条第1項 | その当選 | その解職の投票の結果 |
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 | 地方自治法第82条第1項の規定による公表の日 | |
第207条第2項 | 議員及び長の当選 | 議員の解職の投票の結果 |
第209条第1項 | 当選 | 解職の投票の結果 |
第219条第1項 | おける当選 | おける解職の投票の結果 |
第221条第3項第1号 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員 |
第221条第3項第2号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者 |
第222条第3項 | 前条第3項各号に掲げる者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第223条第3項 | 第221条第3項各号に掲げる者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第226条第2項、第227条及び第228条第1項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
第237条の2第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
指示する | 指示に従い | |
第237条の2第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第249条の2第5項 | 公職の候補者等 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(第7項において「解職請求代表者等」という。) |
第249条の2第7項 | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
第253条の2第1項及び第254条 | 当選人 | 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者 |
第255条第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
第255条第3項 | 公職の候補者の一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第116条
第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第1項及び第2項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
第91条第3項 | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条第6項各号 |
普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
第91条第4項 | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条第6項各号 |
知つたとき | 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。) | |
普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
第91条第5項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条第6項各号 | |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条第5項 |
第92条第3項及び第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条第7項 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条第5項 |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第81条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同条第2項において準用する同法第74条の2第6項 | |
同法第74条第5項 | 同法第81条第2項において準用する同法第74条第5項 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条第5項 |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
第98条第1項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
第98条の3第1項 | 地方自治法第74条の2及び第74条の3 | 地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2及び第74条の3 |
同法第74条の2第10項 | 同法第81条第2項において準用する同法第74条の2第10項 |
第117条
公職選挙法施行令第22条の2、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の2まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条、第49条の3、第4章の3、第5章(第50条第7項、第53条第1項(同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第4項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の3、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項及び第2項、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、第108条第1項及び第3項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2、第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3並びに第146条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第41条第4項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
第45条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第56条第1項及び第2項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第4項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第5項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第59条の5 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の2 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第69条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者 |
第70条の2第1項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 普通地方公共団体の長の届出に係る者については当該普通地方公共団体の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名 |
第72条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第73条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第77条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第84条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
第86条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第108条第1項 | 設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名 | 設置者の氏名 |
第118条
地方自治法第85条第1項の規定により、普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。) |
第46条第1項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第46条の2第1項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 普通地方公共団体の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
第46条の2第2項 | 第48条第1項 | 地方自治法第85条第1項において準用する第48条第1項 |
当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
第68条第1項第1号 | 同法第85条第1項において準用する第68条第1項第1号 | |
「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
公職の候補者に対して〇の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を | |
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
公職の候補者の何人 | 賛否 | |
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか | |
第48条第1項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第48条第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第52条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
第61条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。) |
第62条第1項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
第62条第2項第1号 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の長の解職請求代表者 |
第68条第1項第4号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
第68条第1項第6号及び第7号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第68条第1項第8号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
第71条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第75条第3項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。) |
第80条第1項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
第80条第2項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第80条第3項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第83条第2項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第83条第3項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第100条第5項 | 前各項 | 地方自治法施行令第116条の2において準用する同令第112条の規定 |
第127条 | 第100条第4項 | 地方自治法施行令第116条の2において準用する同令第112条 |
第131条第1項第4号及び第5号 | 公職の候補者一人 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者 |
第132条 | 第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 普通地方公共団体の長の解職の投票の当日は |
第138条第2項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 普通地方公共団体の長の解職の賛否 |
第138条の3 | 公職に就くべき者 | 普通地方公共団体の長の解職の賛否 |
第166条ただし書 | 第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第116条の2において準用する同令第107条の規定による演説会等 |
第178条 | 第100条第1項から第4項まで | 地方自治法施行令第116条の2において準用する同令第112条 |
同条第5項 | 第100条第5項 | |
第199条の2第1項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(以下第199条の4までにおいて「解職請求代表者等」という。) |
寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
当該公職の候補者等 | 当該解職請求代表者等 | |
第199条の2第2項から第4項まで | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
第199条の3 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
団体は | 団体は、当該投票に関し | |
第199条の4 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 | |
第206条第1項 | その当選 | その解職の投票の結果 |
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 | 地方自治法第82条第2項の規定による公表の日 | |
第207条第2項 | 議会の議員及び長の当選 | 長の解職の投票の結果 |
第209条第1項 | 当選 | 解職の投票の結果 |
第219条第1項 | おける当選 | おける解職の投票の結果 |
第221条第3項第1号 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長 |
第221条第3項第2号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 普通地方公共団体の長の解職請求代表者 |
第222条第3項 | 前条第3項各号に掲げる者 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者 |
第223条第3項 | 第221条第3項各号に掲げる者 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者 |
第226条第2項、第227条及び第228条第1項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
第237条の2第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
指示する | 指示に従い | |
第237条の2第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第249条の2第5項 | 公職の候補者等 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(第7項において「解職請求代表者等」という。) |
第249条の2第7項 | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
第253条の2第1項及び第254条 | 当選人 | 普通地方公共団体の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者 |
第255条第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
第255条第3項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第121条
第91条から第98条まで、第98条の3及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第3項から第5項まで | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条第6項各号 |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条第5項 |
第92条第3項及び第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条第7項 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条第5項 |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第86条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同条第4項において準用する同法第74条の2第6項 | |
同法第74条第5項 | 同法第86条第4項において準用する同法第74条第5項 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条第5項 |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第98条第2項 | 地方自治法第74条第3項 | 地方自治法第86条第3項 |
第98条の3第1項 | 地方自治法第74条の2及び第74条の3 | 地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2及び第74条の3 |
同法第74条の2第10項 | 同法第86条第4項において準用する同法第74条の2第10項 |
第121条の2
2
地方自治法第96条第1項第8号に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第四上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
第121条の3
地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
①
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第8条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)、第11条第4項(同法第177条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項(同法第18条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)及び第183条において準用する場合を含む。)、第14条第1項及び第15条第1項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第16条第4項及び第5項(これらの規定を同法第178条第3項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条第1項及び第20条(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第21条第2項及び第3項(これらの規定を同法第179条第2項において準用する場合を含む。)、第26条及び第29条第2項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第54条第6項(同法第58条第6項(同法第183条において準用する場合を含む。)及び第183条において準用する場合を含む。)、第58条第1項から第3項まで、第59条第1項及び第61条第1項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第62条第4項(同条第5項及び同法第69条第2項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)並びに第183条において準用する場合を含む。)、第63条、第64条第1項、第69条第1項、第75条第1項及び第2項、第76条第2項、第77条第3項、第81条第1項及び第4項、第85条第1項、第89条第2項、第96条第2項、第97条第4項、第6項及び第7項並びに第102条第1項、第3項及び第4項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)並びに第103条第1項(同条第5項(同法第183条において準用する場合を含む。)及び同法第183条において準用する場合を含む。)の規定、同法第105条第13項(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する原子力災害対策特別措置法第26条第2項及び第27条第2項の規定並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第107条第2項及び第3項並びに第119条第1項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第129条、第134条第2項及び第139条から第141条まで(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第142条、第143条及び第144条(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第145条並びに第151条第1項並びに第152条第1項及び第2項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が処理することとされている事務に係る事件
第121条の4
1
地方自治法第98条第1項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)とする。
2
地方自治法第98条第1項に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)及び個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)並びに土地収用法の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務とする。
4
第2項の規定は、地方自治法第98条第2項に規定する同項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第2項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。
第121条の5
2
前条第2項の規定は、地方自治法第100条第1項に規定する議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第2項中「検査」とあるのは、「調査」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第122条
地方自治法第142条に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
⊟
参照条文
第123条
2
前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長(地方自治法第152条第2項又は第3項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)に引き継がなければならない。この場合においては、副知事又は副市町村長は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
第124条
前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
第127条
副知事又は副市町村長の更迭があつた場合において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては十五日以内、副市町村長にあつては十日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。この場合においては、第124条の規定を準用する。
第132条
地方自治法第180条の4第2項に規定する同条第1項の事務局等(以下「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いで政令で定めるものは、次のとおりとする。
第133条
地方自治法第180条の5第6項に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第134条
1
地方自治法第182条第1項又は第2項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが二人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又は補充員たるべき者を定めなければならない。
第135条
1
地方自治法第182条第3項の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。
第136条
1
地方自治法第189条第3項の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。
⊟
参照条文
第137条
1
選挙管理委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第189条第2項の規定による除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を処分することができる。
⊟
参照条文
第140条の3
地方自治法第196条第2項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第4項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の地方自治法附則第8条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第56条第1項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
第140条の5
2
第121条の4第2項の規定は、地方自治法第199条第2項に規定する監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第121条の4第2項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。
第140条の6
地方自治法第199条第2項の規定による監査の実施に当たつては、同条第3項の規定によるほか、同条第2項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならない。
第140条の7
1
地方自治法第199条第7項後段に規定する当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。
2
当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第152条第1項第2号に掲げる法人(同条第2項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人は、前項に規定する法人とみなす。
第142条
【歳入の会計年度所属区分】
1
歳入の会計年度所属は、次の区分による。
①
納期の一定している収入は、その納期の末日(民法第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法第20条の5又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。ただし、地方税法第321条の3の規定により特別徴収の方法によつて徴収する市町村民税及び同法第41条第1項の規定によりこれとあわせて徴収する道府県民税(同法第321条の5の2の規定により納入するものを除く。)は、特別徴収義務者が同法第321条の5第1項又は第2項ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度
2
前項第1号の収入について、納期の末日の属する会計年度の末日(民法第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法第20条の5又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用があるときは、当該延長された日)までに申告がなかつたとき、又は通知書等を発しなかつたときは、当該収入は、申告があつた日又は通知書等を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
第143条
【歳出の会計年度所属区分】
1
第145条
【継続費】
1
継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の五月三十一日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。
2
普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自治法第233条第5項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。
第151条
【予算が成立したとき等の通知】
普通地方公共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。
第152条
【普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲】
第154条
【歳入の調定及び納入の通知】
1
地方自治法第231条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。
3
前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。
第155条
【口座振替の方法による歳入の納付】
普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。
⊟
参照条文
第156条
【証券をもつてする歳入の納付】
1
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
3
地方自治法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
⊟
参照条文
第157条
【取立て及び納付の委託】
2
地方自治法第231条の2第5項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、会計管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。
第157条の2
【指定代理納付者による歳入の納付】
2
地方自治法第231条の2第6項に規定する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号は、それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号とする。
第158条
【歳入の徴収又は収納の委託】
3
第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
⊟
参照条文
第158条の2
1
普通地方公共団体の歳入のうち、地方税については、前条第1項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
第159条
【誤払金等の戻入】
歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。
⊟
参照条文
第161条
【資金前渡】
第164条
【繰替払】
第165条
【隔地払】
1
地方自治法第235条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。
2
指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から一年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。
⊟
参照条文
第165条の2
【口座振替の方法による支出】
地方自治法第235条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。
第165条の3
【支出事務の委託】
1
第161条第1項第1号から第15号までに掲げる経費、貸付金及び同条第2項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。
第165条の4
【小切手の振出し及び公金振替書の交付】
1
地方自治法第232条の6第1項本文の規定による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
第165条の6
【支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付】
3
第165条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、指定金融機関又は指定代理金融機関においてその送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
第167条の2
【随意契約】
1
地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
①
売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
③
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第26項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
第167条の4
【一般競争入札の参加者の資格】
第167条の5
1
普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
第167条の5の2
普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
第167条の8
【一般競争入札の開札及び再度入札】
1
一般競争入札の開札は、第167条の6第1項の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することにより行われる場合であつて、普通地方公共団体の長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
4
普通地方公共団体の長は、第1項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
第167条の10
【一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合】
1
普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
第167条の10の2
1
普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第234条第3項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
3
普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
5
普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
6
普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第167条の6第1項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告をしなければならない。
第167条の11
【指名競争入札の参加者の資格】
2
普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第167条の5第1項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
第167条の12
【指名競争入札の参加者の指名等】
4
普通地方公共団体の長は、次条において準用する第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第2項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する第167条の6第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準についても、通知をしなければならない。
第167条の15
【監督又は検査の方法】
3
普通地方公共団体の長は、地方自治法第234条の2第1項に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。
4
普通地方公共団体の長は、地方自治法第234条の2第1項に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
第167条の17
【長期継続契約を締結することができる契約】
地方自治法第234条の3に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。
⊟
参照条文
第168条の3
【指定金融機関等における公金の取扱い】
1
指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。
3
指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該普通地方公共団体の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を指定金融機関の当該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。
4
収納事務取扱金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該市町村の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、収納事務取扱金融機関は、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を会計管理者の定める収納事務取扱金融機関の当該市町村の預金口座に振り替えなければならない。
⊟
参照条文
第169条
【行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物】
地方自治法第238条の4第2項第1号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。
⊟
参照条文
第169条の2
【行政財産である土地を貸し付けることができる法人】
地方自治法第238条の4第2項第2号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
⊟
参照条文
第169条の3
【行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合】
地方自治法第238条の4第2項第4号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。
第169条の4
【行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等】
第169条の7
【売払代金等の納付】
2
前項の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
⊟
参照条文
第171条
【督促】
普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
⊟
参照条文
第171条の2
【強制執行等】
普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)について、地方自治法第231条の3第1項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第171条の5の措置をとる場合又は第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
第171条の3
【履行期限の繰上げ】
普通地方公共団体の長は、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第171条の6第1項各号の一に該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
第171条の4
【債権の申出等】
1
普通地方公共団体の長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により当該普通地方公共団体が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2
前項に規定するもののほか、普通地方公共団体の長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
第171条の5
【徴収停止】
普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
⊟
参照条文
第171条の6
【履行延期の特約等】
1
普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
第171条の7
【免除】
1
普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から十年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
⊟
参照条文
第174条
【専門委員】
1
国地方係争処理委員会(以下この節において「委員会」という。)に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
第174条の3
【審査申出書の記載事項】
2
地方自治法第250条の13第2項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
審査の申出に係る国の不作為(地方自治法第250条の13第2項に規定する国の不作為をいう。)に係る国の関与についての申請等(同法第250条の2第1項に規定する申請等をいう。第174条の7第2項第1号において同じ。)の内容及び年月日
第174条の4
【委員による証拠調べ等】
委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員に、地方自治法第250条の16第1項第1号の規定による陳述を聞かせ、同項第3号の規定による検証をさせ、同項第4号の規定による審尋をさせ、又は同条第2項の規定による陳述を聞かせることができる。
第174条の6
【調停】
2
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第251条の2第1項の規定により事件を自治紛争処理委員の調停に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者にこれを通知しなければならない。
第174条の7
【審査及び勧告】
4
総務大臣は、地方自治法第251条の3第1項から第3項までの規定により事件を自治紛争処理委員の審査に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、これらの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁にこれを通知しなければならない。
⊟
参照条文
第174条の20
【共同設置する機関の委員等の解職請求】
地方自治法第252条の10の規定による普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員又は委員の解職については、この政令に特別の定めがあるものを除くほか、当該委員会の委員又は委員がそれぞれの普通地方公共団体に設置されているものとみなして、これらの機関の解職に関する法令の規定を適用する。
⊟
参照条文
第174条の21
第174条の22
1
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員又は委員の解職の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、解職の請求の要旨その他必要な事項を記載した書類を添えて、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通地方公共団体の長及び当該機関に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第174条の23
1
前条第1項の規定により解職の請求を受理し、又はその旨の通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、当該解職の請求をそれぞれ当該普通地方公共団体の議会に付議し、その結果を地方自治法第252条の9第4項又は第5項の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長に通知しなければならない。
2
前項の規定による通知があつたときは、規約で定める普通地方公共団体の長は、解職が成立した旨又は解職が成立しなかつた旨を関係普通地方公共団体の長及び関係者に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。
3
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員又は委員は、地方自治法第252条の10の規定により二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、その職を失う。
⊟
参照条文
第174条の24
【議会事務局等の共同設置に関する準用】
1
地方自治法第252条の8、第252条の9第3項及び第5項、第252条の11第2項及び第4項並びに第252条の12の規定は、議会事務局、行政機関、内部組織又は委員会事務局の共同設置について準用する。この場合において、同法第252条の8第4号中「機関を組織する委員その他の構成員」とあるのは「議会事務局、行政機関、内部組織又は委員会事務局の職員」と、同法第252条の9第3項及び第5項中「委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員」とあるのは「議会事務局、行政機関、内部組織又は委員会事務局の職員」と、「長」とあるのは「議会の議長、長」と読み替えるものとする。
2
地方自治法第252条の8、第252条の9第3項及び第5項、第252条の11第2項及び第4項並びに第252条の12の規定は普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は専門委員の共同設置について、同法第252条の9第2項及び第4項並びに第252条の10の規定は普通地方公共団体の長、委員会又は委員の事務を補助する職員で当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきもの(次項において「議会同意選任職員」という。)の共同設置について準用する。この場合において、同法第252条の9第3項及び第5項中「長」とあるのは、「議会の議長、長」と読み替えるものとする。
第174条の25
【職員の派遣】
2
地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき派遣された職員に対する地方公務員法第36条第2項の規定の適用については、同条同項中「当該職員の属する地方公共団体の区域」とあるのは、「当該職員の派遣をした普通地方公共団体及び当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の区域」と読み替えるものとする。
3
前二項に規定するもののほか、地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関して必要がある場合においては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体及び当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定を適用せず、又は当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の職員に関する法令の規定を適用することができる。
⊟
参照条文
第174条の26
【児童福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令、少年法並びに児童虐待の防止等に関する法律の規定により、都道府県が処理することとされている事務(児童福祉法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第2項の規定による助言、同法第18条の8第2項の規定による保育士試験、同条第3項の規定による保育士試験委員の設置、同法第18条の9、第18条の10(同法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の13から第18条の17まで並びに同令第7条、第9条、第11条から第13条まで及び第15条の規定による指定試験機関(同法第18条の9第1項に規定する指定試験機関をいう。第174条の49の2において同じ。)の指定等、同法第18条の18から第18条の20まで及び同令第16条から第20条までの規定による保育士(同法第18条の4に規定する保育士をいう。第174条の49の2において同じ。)の登録等、同法第21条の5の10の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第21条の5の20第1項(同法第24条の14の2において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第2章第2節第3款(同法第24条の19の2において準用する場合を含む。)及び第5節第3款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、指定都市が行う同法第34条の3第1項に規定する障害児通所支援事業等(第8項において「障害児通所支援事業等」という。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業(第8項において「児童自立生活援助事業」という。)又は同条第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(第8項において「小規模住居型児童養育事業」という。)に係る同法第34条の5の規定による質問等及び同法第34条の6の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第8項において「一時預かり事業」という。)に係る同法第34条の14の規定による質問等、指定都市が行う同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(第8項において「家庭的保育事業」という。)に係る同法第34条の17の規定による質問等、指定都市が設置する同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(第8項において「児童福祉施設」という。)に係る同法第46条の規定による質問等及び同令第38条の規定による検査、同法第56条の5の5第1項に規定する審査請求に対する裁決、同法第56条の7の規定による支援、同法第57条の2第1項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る同法第57条の3の3の規定による質問等並びに同法第59条の4第3項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第3項から第7項までにおいて特別の定めがあるものを除き、児童福祉法及び同令、少年法並びに児童虐待の防止等に関する法律中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
指定都市の市長は、前項の規定により児童福祉法第21条の3第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3
第1項の場合においては、指定都市は、第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、児童福祉法第8条第3項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下この条において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる指定都市にあつては、この限りでない。
5
第1項の場合においては、第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第8条第7項、第27条第6項、第33条第5項、第33条の15第3項、第46条第4項及び第59条第5項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会を都道府県児童福祉審議会とみなして、同法第33条の12第1項及び第3項、第33条の13並びに第33条の15第1項、第2項及び第4項の規定を適用する。
7
第1項の場合においては、児童福祉法第12条第2項中「前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第2号ロ」とあるのは「前条第1項第2号ロ」と、同法第13条第4項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、同法第18条第2項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、同法第24条の4第1項第2号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは「指定都市の区域以外の区域」と、同法第30条第1項及び第2項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同法第34条の3第2項から第4項まで及び第34条の4中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第34条の5第1項及び第34条の6中「小規模住居型児童養育事業を行う者」とあるのは「小規模住居型児童養育事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第35条第3項及び第6項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第45条第1項から第3項まで並びに第46条第1項、第3項及び第4項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第51条第3号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第4号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、児童福祉法施行令第5条第2項から第5項まで及び第7項中「都道府県である」とあるのは「指定都市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(指定都市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「指定都市の市長を」と、同令第38条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
8
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、児童福祉法第34条の5第1項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の6の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第34条の14第1項、第3項及び第4項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の17第1項、第3項及び第4項の規定による家庭的保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第46条第1項、第3項及び第4項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに児童福祉法施行令第38条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、これを適用しない。
第174条の27
【民生委員に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法及び民生委員法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、民生委員法第7条第2項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第20条第1項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「指定都市の市長が定める区域」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第174条の28
【身体障害者の福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第10条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第11条の規定による同法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下この条及び第174条の49の4において「身体障害者更生相談所」という。)の設置、同法第11条の2第1項の規定による同法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司(以下この条及び第174条の49の4において「身体障害者福祉司」という。)の設置、同法第12条の3第2項の規定による相談援助の委託、指定都市が行う同法第26条第1項に規定する身体障害者生活訓練等事業等(以下この条及び第174条の49の4において「身体障害者生活訓練等事業等」という。)に係る同法第39条の規定による質問等及び同法第40条の規定による制限又は停止の命令並びに指定都市が設置する同法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(以下この条及び第174条の49の4において「身体障害者社会参加支援施設」という。)に係る同法第41条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項及び第5項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、指定都市は、身体障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、身体障害者福祉法第10条第1項第2号(イを除く。)及び第3項の規定は、当該指定都市に、同法第11条第2項(同法第10条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項、第26条第1項、第74条並びに第76条第3項に規定する業務に係る部分に限る。)及び第3項並びに身体障害者福祉法施行令第2条の規定は、当該身体障害者更生相談所にこれを準用する。
3
第1項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置くことができる。この場合においては、身体障害者福祉法第11条の2第3項(第1号を除く。)の規定は、当該身体障害者福祉司にこれを準用する。
5
第1項の場合においては、身体障害者福祉法第26条及び第27条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第28条第2項及び第4項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第39条第1項及び第40条中「身体障害者生活訓練等事業等を行う者」とあるのは「身体障害者生活訓練等事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第9条第4項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第6項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)に」と、同令第28条第1項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第2項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。
6
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、身体障害者福祉法第39条第1項の規定による身体障害者生活訓練等事業等についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第40条の規定による身体障害者生活訓練等事業等の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用せず、同法第41条第1項の規定による身体障害者社会参加支援施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。
⊟
参照条文
第174条の29
【生活保護に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第23条の規定による事務の監査等、指定都市の設置する保護施設に対する同法第44条、第45条第1項及び第48条第3項の規定による報告の命令等並びに同法第64条に規定する審査請求に対する裁決に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項及び第5項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
3
指定都市の市長は、第1項の規定により生活保護法第53条第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の規定による意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
5
第1項の場合においては、生活保護法第39条第1項及び第2項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「保護施設の設置者」とあるのは「保護施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第40条第2項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第43条第1項及び第44条第1項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第46条第2項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び指定都市以外」と、同法第48条第3項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。)」と読み替えるものとする。
6
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、生活保護法第23条第1項及び第2項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法第44条第1項及び第48条第3項の規定による保護施設についての都道府県知事の報告の命令等に関する規定は、これを適用せず、同法第45条第1項の規定による保護施設の設備又は運営の改善、事業の停止及び保護施設の廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。
第174条の30
【行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務】
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務は、行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
第174条の30の2
【社会福祉事業に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第7章及び第8章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が経営する社会福祉事業に係る同法第70条の規定による検査及び調査に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
3
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、社会福祉法第70条の規定による社会福祉事業についての都道府県知事の検査及び調査に関する規定は、これを適用しない。
⊟
参照条文
第174条の30の3
【知的障害者の福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第11条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第12条第1項の規定による同法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下この条及び第174条の49の8において「知的障害者更生相談所」という。)の設置、同法第13条第1項の規定による同法第9条第6項に規定する知的障害者福祉司(以下この条及び第174条の49の8において「知的障害者福祉司」という。)の設置及び同法第15条の2第2項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、指定都市は、知的障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、知的障害者福祉法第11条第1項第2号(イを除く。)の規定は、当該指定都市に、同法第12条第2項(同法第11条第1項第2号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項並びに第26条第1項に規定する業務に係る部分に限る。)及び第3項並びに知的障害者福祉法施行令第1条の規定は、当該知的障害者更生相談所にこれを準用する。
3
第1項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置くことができる。この場合においては、知的障害者福祉法第13条第3項(第1号を除く。)の規定は、当該知的障害者福祉司にこれを準用する。
⊟
参照条文
第174条の31
【母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務は、母子及び寡婦福祉法及び母子及び寡婦福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が行う同法第20条に規定する母子家庭等日常生活支援事業(以下この条及び第174条の49の9において「母子家庭等日常生活支援事業」という。)に係る同法第22条の規定による質問等及び同法第23条の規定による制限又は停止の命令並びに指定都市が行う同法第33条第3項に規定する寡婦日常生活支援事業(以下この条及び第174条の49の9において「寡婦日常生活支援事業」という。)に係る同法第33条第4項において準用する同法第22条の規定による質問等及び同法第23条の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、母子及び寡婦福祉法第20条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第22条第1項及び第23条中「母子家庭等日常生活支援事業を行う者」とあるのは「母子家庭等日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第33条第4項中「第21条から第24条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者」とあるのは「第21条及び第24条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者について、第22条及び第23条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第40条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、母子及び寡婦福祉法施行令第13条(同令第38条において準用する場合を含む。)中「児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会)」とあるのは「指定都市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関(地方自治法施行令第174条の26第3項ただし書に規定する指定都市にあつては、地方社会福祉審議会(社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会をいう。))」と読み替えるものとする。
3
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、母子及び寡婦福祉法第22条第1項の規定による母子家庭等日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第23条の規定による母子家庭等日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定並びに同法第33条第4項において準用する同法第22条第1項の規定による寡婦日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第33条第4項において準用する同法第23条の規定による寡婦日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
⊟
参照条文
第174条の31の2
【老人福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下この条及び第174条の49の10において「介護施設整備法」という。)第7条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(老人福祉法第6条の2第1項及び第2項の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第7条の規定による社会福祉主事の設置、指定都市が行う同法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業(以下この条及び第174条の49の10において「老人居宅生活支援事業」という。)又は指定都市が設置する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターに係る同法第18条(第2項を除く。)及び第18条の2の規定による質問等、指定都市が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る同法第18条(第1項を除く。)及び第19条の規定による質問等、同法第20条の8の規定による市町村老人福祉計画に関する意見等、同法第20条の9の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第20条の10第1項の規定による市町村に対する助言に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令並びに介護施設整備法第7条中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
3
第1項の場合においては、老人福祉法第14条、第14条の3及び第15条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同条第3項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第5項及び同法第16条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同条第2項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第17条第1項及び第2項第1号から第3号までの規定中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同項第4号中「養護老人ホーム」とあるのは「養護老人ホーム(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第18条第1項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第18条の2第1項中「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者」とあるのは「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第19条第1項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
4
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、老人福祉法第18条第1項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターについての都道府県知事の質問等に関する規定、同条第2項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームについての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第18条の2第1項の規定による認知症対応型老人共同生活援助事業の保全措置の改善についての都道府県知事の命令に関する規定、同条第2項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定及び同法第19条第1項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定は、これを適用しない。
第174条の31の3
【母子保健に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法及び母子保健法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
指定都市の市長は、前項の規定により母子保健法第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の3第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
⊟
参照条文
第174条の31の4
【介護保険に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節及び第4節から第6節までの規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第75条の2第1項、第82条の2第1項、第89条の2第1項、第99条の2第1項及び第115条の6第1項の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、同法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節及び第4節から第6節までの規定中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
3
第1項の場合においては、介護保険法第70条第1項中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第7項中「都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第41条第1項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画」とあるのは「当該指定都市が定める市町村介護保険事業計画」と、「必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」とあるのは「、当該指定都市の区域に所在する事業所が行う居宅サービス(訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第41条第1項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第1号中「居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)」とあるのは「居宅サービス」と、同法第78条及び第93条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第94条第1項中「受けなければならない」とあるのは「受けなければならない。この場合において、指定都市の市長は、許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第104条の2及び第115条の10中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第115条の33第2項中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第3項中「指定に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第115条の35第5項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第7項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、「指定の」とあるのは「指定又は許可の」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第174条の32
【障害者の自立支援に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第1節、第2節第3款及び第5款、第3節第1款及び第3款並びに第4節、第78条第1項、第4章、第93条第1号及び第2号(同項に関する部分に限る。)並びに第115条第1項及び第2項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第47条の2第1項(同法第51条の26第1項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第51条の11及び第74条第2項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第78条第1項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、指定都市が行う同法第79条第1項各号に掲げる事業に係る同法第81条の規定による質問等、同法第82条第1項の規定による制限又は停止の命令及び同条第2項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、指定都市が設置する同法第5条第12項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に係る同法第85条第1項の規定による質問等及び同法第86条第1項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第78条第1項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第93条第2号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
指定都市の市長は、前項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3
第1項の場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条第1項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に限る。以下この条において同じ。)に関して」と、同条第2項中「、自立支援給付対象サービス等」とあるのは「、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等」と、同法第36条第1項(同法第41条第4項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第38条第1項(同法第41条第4項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、指定都市の市長は、指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第51条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第73条第1項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第75条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費」と、「公費負担医療機関が第58条第5項(第70条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第58条第5項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第3項及び第4項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第79条第2項及び第4項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第80条第1項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第3項及び同法第81条第1項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第82条第1項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第83条第3項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第84条第1項中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の7第1項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第2項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。
4
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第81条第1項の規定による同法第79条第1項各号に掲げる事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第82条第1項の規定による同法第79条第1項各号に掲げる事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第82条第2項の規定による施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定、同法第85条第1項の規定による障害者支援施設についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第86条第1項の規定による障害者支援施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
第174条の34
【食品衛生に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法及び食品衛生法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第51条の規定による条例の制定に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
⊟
参照条文
第174条の36
【精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令並びに発達障害者支援法の規定により、都道府県が処理することとされている事務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の7の規定による精神科病院の設置、同法第19条の11の規定による精神科救急医療の確保及び同法第49条第3項の規定による技術的事項についての協力等並びに発達障害者支援法第10条第2項の規定による就労のための準備に係る措置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項から第6項までにおいて特別の定めがあるものを除き、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、指定都市は、条例で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条第1項に規定する地方精神保健福祉審議会(以下この条において「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができ、又は精神医療審査会を置くものとする。
3
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条第2項の規定は、前項の規定により指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会に、同法第13条及び第14条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第2条の規定は、同項の規定により指定都市に置かれる精神医療審査会にこれを準用する。この場合においては、同法第9条第2項及び第13条第1項中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
5
第1項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第5条、第6条の2、第8条第1項及び第3項、第9条第3項、第10条第3項並びに第10条の2第2項並びに発達障害者支援法第5条第5項の規定は、これを適用しない。
6
第1項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の9第2項(同法第33条の5において準用する場合を含む。)及び第53条第1項中「地方精神保健福祉審議会」とあるのは「指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会」と、同法第38条の3、第38条の5及び第53条第1項中「精神医療審査会」とあるのは「指定都市に置かれる精神医療審査会」と、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条第2項中「市町村長を経由して、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第3項中「市町村長」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第4項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第5項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「旧居住地の都道府県知事」とあるのは「旧居住地の都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、同令第8条第2項中「その申請を受理した市町村長においてその者の」とあるのは「その者の」と読み替えるものとする。
第174条の37
【結核の予防に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第53条の2第3項の規定による定期の健康診断の実施の指示及び同法第58条第13号に掲げる費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
指定都市の市長は、前項の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第3項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第5項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3
第1項の場合においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7第1項中「保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」とする。
4
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第3項の規定による都道府県知事の指示に関する部分は、これを適用しない。
第174条の39
【土地区画整理事業に関する事務】
1
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法及び土地区画整理法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第3条第4項若しくは第5項又は第3条の2若しくは第3条の3の規定により都道府県若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第41条第4項(同法第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可、同法第3条第4項の規定により指定都市が施行する土地区画整理事業に係る同法第52条、第55条第12項、第86条及び第97条の規定による認可並びに同法第55条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による修正の要求並びに同法第127条の2第1項の規定による審査請求の裁決で指定都市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、土地区画整理法第4条第1項後段、第10条第1項後段、第11条第5項、第13条第1項後段、第14条第1項後段(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項後段、第39条第1項後段、第45条第2項後段、第51条の2第1項後段(同法第51条の11第2項において準用する場合を含む。)、第51条の10第1項後段、第51条の13第1項後段、第55条第1項後段、第86条第2項並びに第97条第1項後段の規定は、これを適用しない。
3
第1項の場合においては、土地区画整理法第9条第3項、第21条第3項、第39条第4項及び第51条の9第3項中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第11条第7項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより」と、同法第20条第1項中「施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第29条第1項中「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「組合は」と、同法第51条の8第1項中「施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第55条第4項中「都道府県知事は」とあるのは「指定都市の市長は」と、「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、同法第75条中「区画整理会社は都道府県知事及び市町村長」とあるのは「区画整理会社は指定都市の市長」と、「国土交通大臣及び都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第103条第3項中「区画整理会社、市町村」とあるのは「区画整理会社」と、同条第4項中「都道府県知事は」とあるのは「指定都市の市長は」と、「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、同法第123条第1項中「都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は」とあるのは「指定都市の市長は」と、土地区画整理法施行令第1条の2中「第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、」とあるのは「第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項又は第51条の10第1項の規定による認可をした場合においては、遅滞なく、施行地区又は設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告した上で、その図書を公衆の縦覧に供し、法」とする。
4
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、土地区画整理法第55条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の修正の要求に関する規定並びに同法第86条第1項及び第97条第1項の規定による都道府県知事の認可に関する規定は、これを適用せず、同法第52条第1項及び第55条第12項の規定による都道府県知事の認可については、これらの認可に代えて国土交通大臣の認可を要するものとする。
⊟
参照条文
第174条の40
【屋外広告物の規制に関する事務】
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、屋外広告物法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
第174条の42
【関与の特例】
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、水道法施行令第14条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされている水道法第36条の規定による水道事業に関する都道府県知事の改善の指示等に関する規定は適用せず、又は同令第14条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされている同法第10条第1項の規定による都道府県知事の水道事業の変更の認可は要しないものとする。
第174条の49の2
【児童福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、同項の中核市(以下「中核市」という。)が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する第174条の26第3項、第4項、第5項前段及び第6項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
⑦
児童福祉法第18条の9、第18条の10(同法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の13から第18条の17まで並びに児童福祉法施行令第7条、第9条、第11条から第13条まで及び第15条の規定による指定試験機関の指定等に関する事務
⑳
特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第46条及び児童福祉法施行令第38条の規定による報告の徴収等並びに中核市が設置する特定児童福祉施設に係る同法第46条の規定による質問等及び同令第38条の規定による検査に関する事務
2
前項の場合においては、児童福祉法第35条第3項及び第6項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同法第45条第1項から第3項まで並びに第46条第1項、第3項及び第4項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第51条第3号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第4号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、児童福祉法施行令第5条第2項から第5項まで及び第7項中「都道府県である」とあるのは「中核市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(中核市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「中核市の市長を」と、同令第38条中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」とする。
3
第174条の26第2項から第4項まで、第5項前段、第6項及び第8項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第174条の49の2第1項」と、同条第3項中「第1項の場合」とあるのは「第174条の49の2第1項の場合」と、「第5項」とあるのは「同条第3項において準用する第5項」と、同条第4項中「第1項の場合」とあるのは「第174条の49の2第1項の場合」と、「前項」とあるのは「同条第3項において準用する前項」と、同条第5項前段中「第1項の場合」とあるのは「第174条の49の2第1項の場合」と、「第3項」とあるのは「同条第3項において準用する第3項」と、「第27条第6項、第33条第5項、第33条の15第3項、第46条第4項」とあるのは「第46条第4項」と、同条第6項中「第1項の場合」とあるのは「第174条の49の2第1項の場合」と、「第10条第2項及び第3項、第18条第1項及び第3項並びに」とあるのは「第18条第1項及び」と、同条第8項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と、「児童福祉法第34条の5第1項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の6の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法」とあるのは「児童福祉法」と、「児童福祉施設」とあるのは「第174条の49の2第1項に規定する特定児童福祉施設」と読み替えるものとする。
第174条の49の3
【民生委員に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法及び民生委員法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、民生委員法第7条第2項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第20条第1項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「中核市の市長が定める区域」とする。
⊟
参照条文
第174条の49の4
【身体障害者の福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第10条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第11条の規定による身体障害者更生相談所の設置、同法第11条の2第1項の規定による身体障害者福祉司の設置、同法第12条の3第2項の規定による相談援助の委託、同法第20条の規定による盲導犬の貸与等、中核市が行う身体障害者生活訓練等事業等に係る同法第39条の規定による質問等及び同法第40条の規定による制限又は停止の命令並びに中核市が設置する身体障害者社会参加支援施設に係る同法第41条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する第174条の28第5項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、身体障害者福祉法第26条及び第27条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第28条第2項及び第4項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第39条第1項及び第40条中「身体障害者生活訓練等事業等を行う者」とあるのは「身体障害者生活訓練等事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第9条第4項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「中核市の区域から当該中核市の区域外に、又は中核市の区域外から中核市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が中核市の区域にあるときは、当該中核市の市長)」と、同条第6項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は中核市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が中核市の区域にあつたときは、当該中核市の市長)に」と、同令第28条第1項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第2項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
3
第174条の28第4項及び第6項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第174条の49の4第1項」と、同条第6項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第174条の49の5
【生活保護に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第23条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同法第44条、第45条第1項及び第48条第3項の規定による報告の命令等並びに同法第64条に規定する審査請求に対する裁決に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する第174条の29第4項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
3
第174条の29第2項から第4項まで及び第6項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第174条の49の5第1項」と、同条第3項中「、第1項」とあるのは「、第174条の49の5第1項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第174条の49の5第1項」と、同条第6項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と、「生活保護法第23条第1項及び第2項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法」とあるのは「生活保護法」と読み替えるものとする。
第174条の49の6
【行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務】
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務は、行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
第174条の49の7
【社会福祉事業に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第7章及び第8章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(中核市が経営する社会福祉事業に係る同法第70条の規定による検査及び調査に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
3
中核市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第252条の22第2項の規定により、社会福祉法第70条の規定による社会福祉事業についての都道府県知事の検査及び調査に関する規定並びに同法第72条第2項の規定による第1項第2号に規定する事業の制限又はその停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
⊟
参照条文
第174条の49の8
【知的障害者の福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第11条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第12条第1項の規定による知的障害者更生相談所の設置、同法第13条第1項の規定による知的障害者福祉司の設置及び同法第15条の2第2項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において準用する第174条の30の3第4項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
⊟
参照条文
第174条の49の9
【母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務は、母子及び寡婦福祉法及び母子及び寡婦福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(中核市が行う母子家庭等日常生活支援事業に係る同法第22条の規定による質問等及び同法第23条の規定による制限又は停止の命令並びに中核市が行う寡婦日常生活支援事業に係る同法第33条第4項において準用する同法第22条の規定による質問等及び同法第33条第4項において準用する同法第23条の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、母子及び寡婦福祉法第20条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第22条第1項及び第23条中「母子家庭等日常生活支援事業を行う者」とあるのは「母子家庭等日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第33条第4項中「第21条から第24条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者」とあるのは「第21条及び第24条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者について、第22条及び第23条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第40条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、母子及び寡婦福祉法施行令第13条(同令第38条において準用する場合を含む。)中「児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会)」とあるのは「中核市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関(社会福祉法第12条第1項の規定により地方社会福祉審議会(同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下この条において同じ。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる中核市にあつては、地方社会福祉審議会)」とする。
⊟
参照条文
第174条の49の10
【老人福祉に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに介護施設整備法第7条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(老人福祉法第6条の2第1項及び第2項の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第7条の規定による社会福祉主事の設置、中核市が行う老人居宅生活支援事業又は中核市が設置する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターに係る同法第18条(第2項を除く。)及び第18条の2の規定による質問等、中核市が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る同法第18条(第1項を除く。)及び第19条の規定による質問等、同法第20条の8の規定による市町村老人福祉計画に関する意見等、同法第20条の9の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第20条の10第1項の規定による市町村に対する助言に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する第174条の31の2第2項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令並びに介護施設整備法第7条中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、老人福祉法第14条、第14条の3及び第15条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同条第3項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第5項及び同法第16条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同条第2項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第17条第1項及び第2項第1号から第3号までの規定中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同項第4号中「養護老人ホーム」とあるのは「養護老人ホーム(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第18条第1項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第18条の2第1項中「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者」とあるのは「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第19条第1項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」とする。
3
第174条の31の2第2項及び第4項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第174条の49の10第1項」と、同条第4項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と読み替えるものとする。
第174条の49の11
【母子保健に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法及び母子保健法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において準用する第174条の31の3第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
第174条の31の3第2項及び第3項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第174条の49の11第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第174条の49の11の2
【介護保険に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節及び第4節から第6節までの規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第75条の2第1項、第82条の2第1項、第89条の2第1項、第99条の2第1項及び第115条の6第1項の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、同法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節及び第4節から第6節までの規定中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、介護保険法第70条第1項中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第7項中「都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第41条第1項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画」とあるのは「当該中核市が定める市町村介護保険事業計画」と、「必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」とあるのは「、当該中核市の区域に所在する事業所が行う居宅サービス(訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第41条第1項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第1号中「居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)」とあるのは「居宅サービス」と、同法第78条及び第93条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第94条第1項中「受けなければならない」とあるのは「受けなければならない。この場合において、中核市の市長は、許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第104条の2及び第115条の10中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第115条の33第2項中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第3項中「指定に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第115条の35第5項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第7項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、「指定の」とあるのは「指定又は許可の」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第174条の49の12
【障害者の自立支援に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第2節第3款及び第5款、第3節第1款及び第3款並びに第4節、第78条第1項、第4章並びに第93条第2号(同項に関する部分に限る。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第47条の2第1項(同法第51条の26第1項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第51条の11及び第74条第2項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第52条、第53条、第54条第1項、第2項(同法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の指定に関する部分を除く。)及び第3項、第56条、第57条、第58条第1項及び第5項並びに第73条第4項並びに同令第32条第1項、第33条第1項及び第35条第1号の規定による自立支援医療費の支給等、同法第78条第1項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、中核市が行う同法第79条第1項各号に掲げる事業に係る同法第81条の規定による質問等、同法第82条第1項の規定による制限又は停止の命令及び同条第2項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、中核市が設置する同法第5条第12項に規定する障害者支援施設に係る同法第85条第1項の規定による質問等及び同法第86条第1項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第78条第1項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第93条第2号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項(同法第41条第4項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第38条第1項(同法第41条第4項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、中核市の市長は、指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第51条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第54条第2項中「医療機関(」とあるのは「医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものを除く。」と、同法第66条第1項中「自立支援医療の実施」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療を除く。)の実施」と、同法第67条第1項中「自立支援医療を」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療を除く。)を」と、同法第73条第1項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第75条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものを除く。以下この条において同じ。)」と、「公費負担医療機関が第58条第5項(第70条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第58条第5項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第3項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第79条第2項及び第4項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第80条第1項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第3項及び同法第81条第1項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第82条第1項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第83条第3項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第84条第1項中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の7第1項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第2項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
3
第174条の32第2項及び第4項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第174条の49の12第1項」と、同条第4項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と読み替えるものとする。
第174条の49の13
【食品衛生に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法及び食品衛生法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第51条の規定による条例の制定に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
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参照条文
第174条の49の16
【結核の予防に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第53条の2第3項の規定による定期の健康診断の実施の指示及び同法第58条第13号に掲げる費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7第1項中「保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」とする。
3
第174条の37第2項及び第4項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第174条の49の16第1項」と、同条第4項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と読み替えるものとする。
第174条の49の18
【土地区画整理事業に関する事務】
1
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法及び土地区画整理法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第3条第4項若しくは第5項又は第3条の2若しくは第3条の3の規定により都道府県若しくは中核市若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第41条第4項(同法第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可及び同法第127条の2第1項の規定による審査請求の裁決で中核市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する第174条の39第2項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、土地区画整理法第9条第3項、第21条第3項、第39条第4項及び第51条の9第3項中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第11条第7項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより」と、同法第20条第1項中「施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第29条第1項中「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「組合は」と、同法第51条の8第1項中「施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第75条中「区画整理会社は都道府県知事及び市町村長」とあるのは「区画整理会社は中核市の市長」と、同法第123条第1項中「都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は」とあるのは「都道府県知事は中核市に対し、中核市の市長は」と、土地区画整理法施行令第1条の2中「第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、」とあるのは「第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項又は第51条の10第1項の規定による認可をした場合においては、遅滞なく、施行地区又は設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告した上で、その図書を公衆の縦覧に供し、法」とする。
3
第174条の39第2項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第174条の49の18第1項」と、「第55条第1項後段、第86条第2項」とあるのは「第86条第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第174条の49の19
【屋外広告物の規制に関する事務】
地方自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、屋外広告物法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
第174条の49の20
【土地区画整理事業に関する事務】
1
地方自治法第252条の26の3第1項の規定により、特例市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法及び土地区画整理法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第3条第4項若しくは第5項又は第3条の2若しくは第3条の3の規定により都道府県若しくは特例市若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第41条第4項(同法第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可及び同法第127条の2第1項の規定による審査請求の裁決で特例市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する第174条の39第2項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、特例市に関する規定として特例市に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、土地区画整理法第9条第3項、第21条第3項、第39条第4項及び第51条の9第3項中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第11条第7項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより」と、同法第20条第1項中「施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第29条第1項中「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「組合は」と、同法第51条の8第1項中「施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第75条中「区画整理会社は都道府県知事及び市町村長」とあるのは「区画整理会社は特例市の市長」と、同法第123条第1項中「都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は」とあるのは「都道府県知事は特例市に対し、特例市の市長は」と、土地区画整理法施行令第1条の2中「第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、」とあるのは「第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項又は第51条の10第1項の規定による認可をした場合においては、遅滞なく、施行地区又は設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告した上で、その図書を公衆の縦覧に供し、法」とする。
3
第174条の39第2項の規定は、特例市について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第174条の49の20第1項」と、「第55条第1項後段、第86条第2項」とあるのは「第86条第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第174条の49の21
【外部監査契約を締結できる者】
地方自治法第252条の28第1項第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる期間を通算した期間が十年以上になる者又は会計検査、監査若しくは財務に関する行政事務に関する総務大臣の指定した研修を修了した者で次に掲げる期間を通算した期間が五年以上になるものとする。
①
会計検査院において会計検査に関する行政事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は会計検査に関する行政事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間
③
都道府県又は指定都市若しくは中核市において監査に関する行政事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は監査に関する行政事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(地方自治法第200条第1項又は第2項の規定により置かれた事務局に属する職員として在職した期間に限る。)
④
都道府県又は指定都市若しくは中核市の会計管理者(地方自治法の一部を改正する法律(第174条の50第1項第11号において「平成十八年改正法」という。)による改正前の地方自治法第168条第1項に規定する出納長又は同条第2項に規定する収入役を含む。次号において同じ。)として在職した期間
⑤
都道府県又は指定都市若しくは中核市において会計事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は会計事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に属する職員として在職した期間に限る。)
⑥
都道府県又は指定都市若しくは中核市において予算の調製に関する事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は予算の調製に関する事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(地方自治法第158条の規定により設けられた予算に関する事務を分掌させるための組織で総務省令で定めるものに属する職員として在職した期間に限る。)
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参照条文
第174条の49の22
【外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲】
地方自治法第252条の28第3項第9号に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の地方自治法附則第8条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第56条第1項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
第174条の49の23
【地方自治法第二百五十二条の三十二第一項の規定による協議の手続】
地方自治法第252条の30第1項に規定する外部監査人(以下「外部監査人」という。)は、同法第252条の32第1項の規定により監査委員に協議をしようとするときは、あらかじめ、監査の事務を補助させようとする者の氏名及び住所、監査の事務を補助させることが必要である理由、監査の事務を補助させようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した書面を監査委員に提出しなければならない。
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参照条文
第174条の49の24
【包括外部監査契約の締結の手続等】
地方自治法第252条の36第1項に規定する包括外部監査対象団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は、同項の規定により同法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約(以下「包括外部監査契約」という。)を締結しようとするときは、同法第252条の36第4項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
第174条の49の25
1
包括外部監査対象団体の長は、地方自治法第252条の36第1項の規定により包括外部監査契約を締結する際に、当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第2項の規定により包括外部監査契約を締結しようとする場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面。次項において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面」という。)その他総務省令で定める書面を徴さなければならない。
2
包括外部監査対象団体の長は、前項の規定により徴した包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しを、当該包括外部監査対象団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供さなければならない。
⊟
参照条文
第174条の49の27
【包括外部監査契約で定めるべき事項】
地方自治法第252条の36第4項第3号に規定する包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。
第174条の49の29
【地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議】
地方自治法第252条の38第1項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第252条の29に規定する包括外部監査人(以下「包括外部監査人」という。)に交付しなければならない。
第174条の49の30
【事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続】
1
地方自治法第75条第1項の規定により普通地方公共団体の事務の監査の請求をしようとする代表者で、同法第252条の39第1項の規定により同法第75条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて同法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めようとするもの(第174条の49の36において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者」という。)は、第99条において準用する第91条第1項の規定により同項の証明書の交付を申請するときは、同項の請求書に、同項に規定する事項のほか当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由(千字以内)を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。
4
地方自治法第252条の39第1項の規定による同法第75条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、第99条において準用する第96条第1項の請求を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書をもつてすることにより行うものとする。
⊟
参照条文
第174条の49の31
【事務の監査の請求に係る監査について個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由等の告示等】
監査委員は、地方自治法第252条の39第3項の規定により請求の要旨を公表するときは、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨及びその理由を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
⊟
参照条文
第174条の49の32
【地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約の締結の手続等】
普通地方公共団体の長は、地方自治法第252条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結しようとするときは、同条第8項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
第174条の49の33
1
普通地方公共団体の長は、地方自治法第252条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第2項の規定により同法第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結しようとする場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面。次項において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面」という。)その他総務省令で定める書面を徴さなければならない。
第174条の49の34
【地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約で定めるべき事項】
地方自治法第252条の39第8項第4号に規定する個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、同条第5項の個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。
第174条の49の35
【地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結したときに告示すべき事項】
地方自治法第252条の39第9項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第174条の49の36
【監査の結果の報告の告示等】
監査委員は、地方自治法第252条の39第12項の規定による事務の監査の結果を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
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参照条文
第174条の49の37
【事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への包括外部監査契約に関する規定の準用】
第174条の49の29の規定は、地方自治法第252条の39第2項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての同法第252条の29に規定する個別外部監査人(以下「個別外部監査人」という。)の監査について準用する。この場合において、第174条の49の29中「地方自治法第252条の38第1項」とあるのは、「地方自治法第252条の39第14項において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。
第174条の49の38
【議会からの個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用】
1
第174条の49の32から第174条の49の35までの規定は、地方自治法第252条の40第3項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第174条の49の32中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、「同条第8項各号」とあるのは「同法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第8項各号」と、第174条の49の33第1項中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、「同法第252条の39第5項」とあるのは「同法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、第174条の49の34中「地方自治法第252条の39第8項第4号」とあるのは「地方自治法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第8項第4号」と、「同条第5項」とあるのは「同法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、第174条の49の35中「地方自治法第252条の39第9項」とあるのは「地方自治法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第9項」と読み替えるものとする。
2
第174条の49の29の規定は、地方自治法第252条の40第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第174条の49の29中「地方自治法第252条の38第1項」とあるのは、「地方自治法第252条の40第6項において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第174条の49の39
【長からの個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用】
1
第174条の49の32から第174条の49の35までの規定は、地方自治法第252条の41第3項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第174条の49の32中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、「同条第8項各号」とあるのは「同法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第8項各号」と、第174条の49の33第1項中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、「同法第252条の39第5項」とあるのは「同法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、第174条の49の34中「地方自治法第252条の39第8項第4号」とあるのは「地方自治法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第8項第4号」と、「同条第5項」とあるのは「同法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、第174条の49の35中「地方自治法第252条の39第9項」とあるのは「地方自治法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第9項」と読み替えるものとする。
2
第174条の49の29の規定は、地方自治法第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第174条の49の29中「地方自治法第252条の38第1項」とあるのは、「地方自治法第252条の41第6項において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第174条の49の40
【財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用】
1
第174条の49の32から第174条の49の35までの規定は、地方自治法第252条の42第3項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第174条の49の32中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、「同条第8項各号」とあるのは「同法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第8項各号」と、第174条の49の33第1項中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、「同法第252条の39第5項」とあるのは「同法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、第174条の49の34中「地方自治法第252条の39第8項第4号」とあるのは「地方自治法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第8項第4号」と、「同条第5項」とあるのは「同法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、第174条の49の35中「地方自治法第252条の39第9項」とあるのは「地方自治法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第9項」と読み替えるものとする。
2
第174条の49の29の規定は、地方自治法第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第174条の49の29中「地方自治法第252条の38第1項」とあるのは、「地方自治法第252条の42第6項において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第174条の49の41
【住民監査請求に係る個別外部監査の請求の手続】
地方自治法第252条の43第1項の規定による同法第242条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、同項の規定による必要な措置の請求を第172条第1項の文書で同項に規定する事項のほか当該文書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由を総務省令で定めるところにより記載したものをもつてすることにより行うものとする。
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参照条文
第174条の49の42
【住民監査請求に係る個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用】
1
第174条の49の32から第174条の49の35までの規定は、地方自治法第252条の43第2項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第174条の49の32中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第5項」と、「同条第8項各号」とあるのは「同法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第8項各号」と、第174条の49の33第1項中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第5項」と、「同法第252条の39第5項」とあるのは「同法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第5項」と、第174条の49の34中「地方自治法第252条の39第8項第4号」とあるのは「地方自治法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第8項第4号」と、「同条第5項」とあるのは「同法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第5項」と、第174条の49の35中「地方自治法第252条の39第9項」とあるのは「地方自治法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第9項」と読み替えるものとする。
2
第174条の49の29の規定は、地方自治法第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第174条の49の29中「地方自治法第252条の38第1項」とあるのは、「地方自治法第252条の43第6項において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第174条の49の43
【普通地方公共団体等への情報提供】
総務大臣は、地方自治法第252条の27第1項に規定する外部監査契約(以下「外部監査契約」という。)の円滑な締結及び適正な履行に資するため、普通地方公共団体及び普通地方公共団体と外部監査契約を締結しようとする者又は外部監査契約を締結した者に対し、外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法その他の外部監査契約の締結及び履行に関し必要な情報の提供を行うものとする。
第174条の50
1
この章において「都道府県の職員」とは、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下この章において「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。)で次に掲げる者をいう。
⑩
漁業法第85条第6項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第109条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第132条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記
2
この章において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。
②
第174条の51
1
都道府県又は市町村は、公務員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職(在職中の死亡を含む。以下本章において同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間及び市町村の教育職員としての在職期間(以下本章中「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下本章中「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算するものとする。
2
都道府県又は市町村は、公務員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。
3
都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して一年以上であるときを含む。以下次条第3項及び第174条の53第3項において同じ。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、この限りでない。
第174条の52
1
都道府県又は市町村は、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、接続在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。
2
都道府県又は市町村は、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。
第174条の53
1
都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて公務員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達しないときは、接続在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。
2
都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で公務員となつたもの(公務員となり、公務員を退職し、更に公務員となつたものを含む。以下次項において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。
第174条の54
2
都道府県又は市町村は、当該都道府県の職員としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間は、次条に規定する公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間の計算の例により計算するものとする。
3
都道府県又は市町村は、当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員(第174条の50第2項第1号及び第3号に掲げる者に限る。以下次項まで並びに次条第1項第4号及び第2項において同じ。)としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算することとしている場合においては、当該都道府県の教育職員若しくは準教育職員又は当該市町村の教育職員若しくは準教育職員としての在職期間に引き続く他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間(当該都道府県又は市町村が、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を通算することとするほか、当該二分の一に相当する期間を加えることとしている場合(次項において「当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を加えることとしている場合」という。)には、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間に当該二分の一に相当する期間を加えた期間)を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算するものとする。ただし、当該都道府県又は当該市町村と同様の措置を他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村が講じていない場合は、この限りでない。
4
前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を加えることとしている場合において、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由(以下この項及び次条第2項において「入営等の理由」という。)により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間を加えることとしているときは、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を入営等の理由により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を退職した者の当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5
前二項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の教育職員(第174条の50第1項第8号ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。)又は当該市町村の教育職員(第174条の50第2項第1号ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。)を退職した者で、その後において当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等となり引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたもの(当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等が引き続き当該都道府県の準教育職員(学校教育法第1条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除く。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。)又は当該市町村の準教育職員(同法第1条に規定する幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師に限る。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。)となり、更に引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたものを含む。)に係る当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等としての在職期間が通算することとされている場合において、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県の教育職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の教育職員若しくは他の市町村の教育職員を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員と、他の都道府県の準教育職員若しくは市町村の準教育職員又は都道府県の準教育職員若しくは他の市町村の準教育職員を当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員と、他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等を当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等とみなしたならば当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間が当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間を通算するものとする。この場合においては、第3項ただし書の規定を準用する。
⊟
参照条文
第174条の55
1
公務員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなつている場合においては、これらの期間(当該都道府県又は当該市町村が、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、第4号に掲げる期間を通算するほか、同号に掲げる期間に相当する期間を加算し、又は通算することとしている場合(次項において「当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間の加算等をすることとしている場合」という。)には、普通恩給の算定の基礎となるべき公務員としての在職期間については、当該相当する期間を含む。)を含むものとする。
③
次に掲げる場合における旧日本住宅公団、旧愛知用水公団、旧農地開発機械公団、旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団、旧森林開発公団、旧原子燃料公社、旧公営企業金融公庫、旧労働福祉事業団又は旧雇用促進事業団(以下この号において「公団等」という。)の役員又は職員(以下この号において「役員等」という。)としての在職期間(当該在職期間と都道府県の職員としての在職期間(第174条の51又は第174条の52の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下この号及び第5号において同じ。)又は市町村の教育職員としての在職期間(第174条の51又は第174条の52の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下この号において同じ。)とを合算して都道府県又は市町村の最短年金年限に達する場合に限る。)
イ
公団等の設立の際現に都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者が、公団等の設立の際又はその後において都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間が最短年金年限に達することなく引き続いて公団等の役員等となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合
ロ
公団等の設立の際現に都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者が、引き続いて公務員となり、その公務員としての在職期間(第174条の53の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。)が最短恩給年限に達することなく引き続いて公団等の役員等となり、更に引き続いて公務員となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合
④
都道府県の教育職員又は市町村の教育職員としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間(前条第3項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を含む。)の二分の一に相当する在職期間
⑤
旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の都道府県への引継ぎに伴い、引き続いて都道府県の職員となつたものの日本医療団の職員としての在職期間のうち昭和二十二年五月三日以後の期間(当該期間と都道府県の職員としての在職期間とを合算して都道府県の最短年金年限に達する場合に限る。)
⑥
都道府県の教育職員又は市町村の教育職員を退職した者が、その後において当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等となり引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた場合(当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等が引き続き当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員となり、更に引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた場合を含む。)における当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等としての在職期間(前条第5項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間を含む。)のうち昭和二十二年五月三日以後における期間
2
前項に規定するもののほか、普通恩給の算定の基礎となるべき公務員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、都道府県の準教育職員又は市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を入営等の理由により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間(前条第4項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を含む。以下この項において「当該都道府県等の準教育職員としての在職期間」という。)が都道府県の職員又は市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に加えられ、又は通算されることとなつている場合(当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間の加算等をすることとしている場合に限る。)においては、当該都道府県等の準教育職員としての在職期間を含むものとする。
4
前三項に規定するもののほか、公務員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間は、恩給法第20条第1項に規定する文官としての恩給の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算する。
第174条の56
1
都道府県又は市町村は、都道府県の退職年金権を有しない当該都道府県の職員であつた者又は市町村の退職年金権を有しない当該市町村の教育職員であつた者が引き続いて他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する当該都道府県の職員としての在職期間(第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第174条の58第1項及び第174条の59において同じ。)又は当該市町村の教育職員としての在職期間(第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第174条の58第1項及び第174条の59において同じ。)に係る退職一時金を支給しないものとする。
2
普通恩給権を有しない公務員であつた者が引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する公務員としての在職期間(第174条の53第1項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第174条の58第1項及び第174条の59において同じ。)に係る一時恩給は、これを支給しない。
第174条の57
1
都道府県又は市町村は、当該都道府県の退職年金権を有する者又は当該市町村の退職年金権を有する者が他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から当該他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は当該都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止し、その者について都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権、市町村の退職年金権若しくは遺族年金権又は普通恩給権若しくは扶助料権が発生したときは、当該都道府県の退職年金権又は当該市町村の退職年金権を消滅させるものとする。
第174条の58
1
都道府県又は市町村は、第174条の51第2項又は第174条の52第2項の場合において、左の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
①
公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
②
公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は都道府県の職員としての在職期間若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
③
公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間、最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額
2
都道府県又は市町村は、第174条の51第2項又は第174条の52第2項の場合において、前項各号に掲げる者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。
⊟
参照条文
第174条の59
第174条の53第2項の場合において、左の各号に掲げる者に普通恩給を支給するときは、当該各号に掲げる額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。
①
都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
⊟
参照条文
第174条の60
1
都道府県又は市町村は、第174条の51第3項又は第174条の52第3項の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
2
都道府県又は市町村は、第174条の51第3項又は第174条の52第3項の場合において、普通恩給権を有する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その者の遺族の受ける扶助料の年額に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。
第174条の61
1
都道府県又は市町村は、第174条の51第3項又は第174条の52第3項の場合において、当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しない者があるときは、その者の第174条の51第3項又は第174条の52第3項に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金を支給しないものとする。ただし、当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金を支給すべき相当の理由があるときは、この限りでない。
第174条の62
1
都道府県又は市町村は、他の都道府県若しくは市町村の退職年金権を有する者又は都道府県若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村に通知するものとする。
2
前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生しないときはその旨を、当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生するときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。
第174条の63
1
都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたとき、及びその者が退職したときは、その者の任命権者は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。
3
第174条の53第3項の規定により在職期間を通算されるべき者について普通恩給権又は扶助料権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。
第174条の64
第174条の65
恩給法第2条第1項に規定する増加恩給又はこれに相当する都道府県若しくは市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の恩給の基礎となるべき在職期間と都道府県又は市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算については、前十四条の規定に準じて、別に政令で定める。
第176条
1
地方自治法第254条の公示の人口の調査期日以後において、都道府県又は郡(北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。)の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県若しくは市町村の区域に編入した場合、郡の区域内において市の設置があつた場合若しくは町村が市となつた場合又は市が町村となつた場合においては当該区域に現住者がない場合を除く外、都道府県又は郡の区域の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
②
都道府県にあつては、地方自治法第254条若しくはこの政令第177条の規定による市町村の人口を集計したもの又は従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県の区域に編入したときは編入の日の現在により都道府県知事の調査した当該地域の人口を都道府県の人口に加えたもの
第177条
1
地方自治法第254条の公示の人口の調査期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を除く外、関係市町村の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
①
数市町村の全部の区域を以て一市町村を設置した場合又は一市町村若しくは数市町村の全部の区域を他の市町村の区域に編入した場合においては、関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を集計したもの
②
前号以外の場合においては、当該市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を廃置分合、境界変更又は境界確定のあつた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該区域の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口若しくはその人口を集計したもの又はその人口を関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口に加え若しくは関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口から差し引いたもの
⊟
参照条文
第109条 第176条 第209条 第213条の7 奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第4条 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第8条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第7条 公職選挙法施行令第144条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令第1条 災害対策基本法施行令第43条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令第4条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第4条 自動車重量譲与税法施行規則第3条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第23条 地方揮発油譲与税法施行規則第5条 地方税法施行規則第7条の2の14 第8条の25 第13条の3 第16条の4の5 都市計画法施行令第41条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十九条の消防施設等を定める政令第2条 普通交付税に関する省令第5条
第179条
地方自治法第260条第1項の規定による処分で、旧耕地整理法による耕地整理、土地改良法による土地改良事業(換地処分を伴うものに限る。)、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行地区についてするものの効力は、住居表示に関する法律第2条第1号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、旧耕地整理法第30条第4項の規定による換地処分の認可の告示の日、土地改良法第54条第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日又は土地区画整理法第103条第4項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日からそれぞれ生ずるものとする。
第181条
2
選挙管理委員会は、前項又は地方自治法第262条第1項において準用する公職選挙法第119条第3項の規定による告示の際併せて当該法律及びその要旨を告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、これを掲示しなければならない。
⊟
参照条文
第182条
1
地方自治法第261条第3項の賛否の投票については、市町村の選挙管理委員会は、関係区域の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。
3
第1項の規定による市町村の選挙管理委員会の職務は、指定都市にあつては区の選挙管理委員会、地方自治法第262条第1項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により数町村の区域を合せて設けた開票区による場合にあつては関係町村の選挙管理委員会の協議により定めた町村の選挙管理委員会又はその協議が調わないときは都道府県の選挙管理委員会がこれを行う。
第184条
公職選挙法施行令第22条の2、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の2まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条の3、第4章の3、第5章(第50条第7項、第53条第1項(同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第4項まで、第68条、第70条の3、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項及び第2項、第80条、第81条、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2、第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3並びに第146条の規定は、地方自治法第261条第3項の賛否の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
第41条第4項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
第45条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
第56条第1項及び第2項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第4項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第5項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第59条の5 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の2 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第72条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第73条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第77条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
第84条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
第86条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
第186条
1
地方自治法第262条第1項の規定により、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第46条の2第1項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
第46条の2第2項 | 第48条第1項 | 地方自治法第262条第1項において準用する第48条第1項 |
当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
第68条第1項第1号 | 同法第262条第1項において準用する第68条第1項第1号 | |
「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
公職の候補者に対して〇の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を | |
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
公職の候補者の何人 | 賛否 | |
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか | |
第48条第1項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第48条第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第52条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
第62条第8項 | 第2項 | 地方自治法施行令第182条第1項又は第3項 |
第68条第1項第4号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
第68条第1項第6号及び第7号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第68条第1項第8号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
第71条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
第76条 | 第62条 | 第62条第8項 |
第80条第1項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
第80条第2項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第80条第3項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第83条第2項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
第83条第3項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
第135条 | 第88条に掲げる者 | 投票管理者、開票管理者及び選挙長 |
第138条第2項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否 |
第138条の3 | 公職に就くべき者 | 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否 |
第206条第1項 | 当選 | 賛否の投票の結果 |
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 | 地方自治法施行令第183条第1項の公表の日 | |
第207条第2項 | 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 | 賛否の投票の結果 |
第209条第1項 | 当選 | 賛否の投票の結果 |
第219条第1項 | おける当選 | おける賛否の投票の結果 |
第226条第2項、第227条及び第228条第1項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
第237条の2第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
指示する | 指示に従い | |
第237条の2第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第255条第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
第255条第3項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
2
地方自治法第262条第1項の規定により、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は、地方自治法第261条第3項の賛否の投票に関する規定とみなす。
第187条
地方自治法第262条第1項の規定により、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の5まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第11条の2、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条から第16条まで、第20条から第35条まで、第37条第3項及び第4項、第38条第3項、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号及び第5号、第86条の4並びに第126条に関する部分に限る。)及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第2項(同法第46条第2項及び第3項に関する部分に限る。)、第49条第7項及び第8項、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第61条第3項及び第4項、第62条第1項から第7項まで、第8項ただし書及び第9項、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の2、第75条第2項、第76条(同法第62条第8項本文及び第10項に関する部分を除く。)、第77条第2項、第81条、第84条後段、第9章、第95条から第106条まで、第108条、第11章、第126条、第127条、第129条から第134条まで、第136条の2第2項、第137条の3、第139条ただし書、第140条の2(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第141条から第147条の2まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から第151条の2まで、第151条の5、第152条、第161条から第164条の5まで、第164条の7、第165条の2、第167条から第172条の2まで、第175条から第178条の3まで、第179条第1項及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の2から第199条の5まで、第14章の2、第14章の3、第204条、第205条第2項から第5項まで、第208条、第209条第2項、第209条の2から第211条まで、第216条、第217条、第219条第1項(行政事件訴訟法第25条から第29条まで及び第31条に関する部分に限る。)及び第2項、第220条第2項、第221条第3項、第222条から第223条の2まで、第224条の2、第224条の3、第235条、第235条の2第2号及び第3号、第235条の3、第235条の4第2号、第235条の6、第236条第1項及び第2項、第236条の2、第238条の2、第239条第1項第2号及び第2項、第239条の2第1項、第240条、第241条第1号、第242条、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の2まで、第7号及び第8号並びに第2項、第245条から第247条まで、第249条の2から第249条の5まで、第251条から第252条の3まで、第253条の2から第254条の2まで、第255条第4項及び第5項、第255条の2から第262条まで、第263条、第264条第1項から第3項まで、第266条から第268条まで、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第2項(公職選挙法第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する部分を除く。)、第270条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第271条から第272条までの規定は、地方自治法第261条第3項の賛否の投票については、準用しない。
第188条
1
地方自治法第85条第1項及び第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の2乃至第109条の2、第111条乃至第115条、第116条の2乃至第118条及び第180条乃至前条の規定は、地方自治法第261条第3項の賛否の投票を普通地方公共団体の選挙又は同法第76条第3項の規定による解散の投票若しくは同法第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票と同時に行う場合にこれを準用する。但し、同法第261条第3項の賛否の投票については、公職選挙法第62条第1項の規定並びに同法第76条中同法第62条第1項に関する部分は、この限りでない。
第188条の2
1
地方自治法第261条第3項の賛否の投票が同法第262条第1項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
⊟
参照条文
第190条
1
都の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに都に関する地方自治法第261条第3項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定があるものを除く外、市に関する規定は、特別区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第266条及び公職選挙法施行令第138条の規定を準用する。
2
指定都市における都道府県及び指定都市の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに当該都道府県及び指定都市に関する地方自治法第261条第3項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定があるものを除く外、市に関する規定は、区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第269条並びに公職選挙法施行令第141条の2及び第141条の3の規定を準用する。
第210条の10
【特別区財政調整交付金の総額】
地方自治法第282条第1項に規定する特別区財政調整交付金(以下「交付金」という。)の総額は、同条第2項に規定する地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課するものの収入額に条例で定める割合を乗じて得た額(次条第2項及び第3項において「交付金総額」という。)とする。
⊟
参照条文
第210条の12
【交付金の交付】
1
普通交付金は、地方自治法第281条第2項の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額(以下「基準財政需要額」という。)が、地方税法第1条第2項において同法第736条第1項の規定による読替えをして準用する同法第5条第2項の規定により特別区が課する税、同法第734条第3項において読替えをして準用する同法第71条の26第1項の規定により特別区に交付するものとされる利子割に係る交付金(以下この項において「利子割交付金」という。)、同法第734条第3項において読替えをして準用する同法第71条の47第1項の規定により特別区に交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項において「配当割交付金」という。)、同法第734条第3項において読替えをして準用する同法第71条の67第1項の規定により特別区に交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)、同法第72条の115第1項の規定により特別区に交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この項において「地方消費税交付金」という。)、同法第103条の規定により特別区に交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下この項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)及び同法第143条第1項の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下この項において「自動車取得税交付金」という。)の収入額並びに地方揮発油譲与税法、自動車重量譲与税法及び航空機燃料譲与税法の規定により特別区に譲与するものとされる地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の額並びに道路交通法附則第16条第1項の規定により特別区に交付するものとされる交通安全対策特別交付金の額につき、特別区が課する税にあつては地方交付税法第14条第2項に規定する基準税率に係る率を百分の八十五とし、利子割交付金にあつては同条第1項の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、配当割交付金にあつては同項の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、株式等譲渡所得割交付金にあつては同項の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、地方消費税交付金にあつては同項の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同項のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、自動車取得税交付金にあつては同項の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同条第1項及び第3項並びに同法附則第7条に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政収入額(以下「基準財政収入額」という。)を超える特別区に対して、次項に定めるところにより交付する。
2
各特別区に対して交付すべき普通交付金の額は、当該特別区の基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この項において「財源不足額」という。)とする。ただし、各特別区について算定した財源不足額の合算額(以下「財源不足額合算額」という。)が普通交付金の総額を超える場合においては、次の式により算定した額とする。当該特別区の財源不足額−当該特別区の基準財政需要額×{(財源不足額合算額−普通交付金の総額)÷基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別区の基準財政需要額の合算額}
3
各年度において、普通交付金の総額が前項ただし書の規定により算定した各特別区に対して交付すべき普通交付金の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
第210条の14
【条例で定める割合の変更】
普通交付金の総額が引き続き財源不足額合算額と著しく異なることとなる場合においては、地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合の変更を行うものとする。
第210条の15
【報告】
地方自治法第282条第3項の規定による報告は、同条第1項の条例に基づいて交付金を交付した後速やかに、特別区ごとの交付金の額、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法その他交付金の交付に関する事項についてしなければならない。
第211条の3
【特例一部事務組合に関する読替え】
地方自治法第292条の規定によりこの政令中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第287条の2第2項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合においては、第121条の4第2項中「地方自治法第98条第1項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第287条の2第7項において読み替えて準用する同法第98条第1項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第121条の5第2項中「地方自治法第100条第1項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第287条の2第7項において読み替えて準用する同法第100条第1項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第174条の49の38第2項中「地方自治法第252条の40第2項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第287条の2第8項において読み替えて準用する同法第252条の40第2項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。
第212条
【広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用等】
1
地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章(第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第74条の2第7項及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第212条の2
第91条から第98条まで、第98条の2、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第74条第1項の規定による広域連合の条例の制定又は改廃の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第212条の4
第91条から第98条まで、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第1項及び第2項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 |
第91条第3項から第5項まで | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条第6項各号 |
普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 | |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第291条の6第1項において読み替えて準用する同法第75条第1項の規定による請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。) |
第92条第2項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
第92条第3項 | 都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条第7項 | |
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
第92条第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条第7項 |
第93条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区ごとに | 市町村ごとに |
第93条の2第1項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条の2第6項 | |
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
同法第74条第5項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条第5項 | |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第75条第5項前段において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 | |
第97条第2項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
第98条第1項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 |
第98条第2項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 |
第74条第3項の規定による議会の審議 | 第291条の6第1項において準用する同法第75条第3項の規定による事務の監査 |
第213条
【広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等】
1
地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章(第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第76条第4項において準用する第74条第5項 | 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) |
普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
第76条第4項において準用する第74条の2第7項及び第10項 | 都道府県の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第76条第1項 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第76条第3項 | 選挙人 | 広域連合の選挙人 |
第77条 | 普通地方公共団体の議会の議長 | 広域連合の議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議長 |
都道府県知事 | 広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。) | |
市町村長 | 広域連合の長 |
2
地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章(第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、同法第74条から第74条の4まで、第75条第1項から第4項まで及び第5項前段、第76条第4項(同法第74条の2第8項の準用に係る部分に限る。)、第80条第1項から第3項まで及び第4項前段、第81条から第84条まで、第86条第1項から第3項まで及び第4項前段、第87条並びに第88条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては同法第79条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準用しない。
3
広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合に係る地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第1項の規定による広域連合の議会の解散の請求は、同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、することができない。
第213条の2
第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第1項の規定による広域連合の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第1項及び第2項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第91条第3項から第5項まで | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条第6項各号 |
普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第291条の6第1項において読み替えて準用する同法第76条第1項の規定による請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。) |
第92条第2項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
第92条第3項 | 都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条第7項 | |
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
第92条第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条第7項 |
第93条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区ごとに | 市町村ごとに |
第93条の2第1項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条の2第6項 | |
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
同法第74条第5項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条第5項 | |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第76条第4項において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
第97条第2項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
第98条第1項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第213条の4
【広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等】
第100条の2から第102条まで、第104条、第105条、第107条、第109条の2及び第109条の3の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の2第1項 | 前条 | 第213条の2 |
第100条の2第2項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
第104条第1項 | 第100条 | 第213条の2 |
第105条及び第109条の3第1項 | 地方自治法第85条第1項 | 地方自治法第291条の6第7項 |
第109条の3第2項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
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参照条文
第213条の5
1
公職選挙法施行令第22条の2、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条、第49条の3、第4章の3、第5章(第50条第5項及び第7項、第53条第1項(同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第4項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の3、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項及び第2項、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第108条第1項及び第3項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2、第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3並びに第146条第2項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第34条の2、第50条第5項、第59条の4第3項及び第59条の5の4第3項の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第35条第1項 | 同一都道府県の区域内 | 同一広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 |
当該都道府県の区域内 | 当該広域連合の区域内 | |
第41条第4項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
第45条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第50条第5項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
第53条第1項 | 選挙の選挙権を有する者 | 広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者 |
都道府県の区域内 | 広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 | |
第56条第1項及び第2項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第4項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第5項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第59条の4第3項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
第59条の4第4項 | 選挙の選挙権を有する者 | 広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者 |
都道府県の区域内 | 広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 | |
第59条の5 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の2 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の4第3項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
第59条の5の4第7項 | 選挙の選挙権を有する者 | 広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者 |
都道府県の区域内 | 広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 | |
第69条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 広域連合の議会又はその解散請求代表者 |
第70条の2第1項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 広域連合の議会の届出に係る者については当該広域連合の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名 |
第72条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第73条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第77条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第84条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
第86条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第108条第1項 | 設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名 | 設置者が広域連合の議会である場合においては当該広域連合の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合においては当該解散請求代表者の氏名 |
第213条の6
1
地方自治法第291条の6第7項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
第38条第3項 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者 |
第44条第3項 | 同一都道府県の区域内 | 同一広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 |
当該都道府県の区域内 | 当該広域連合の区域内 | |
第46条第1項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第46条の2第1項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 広域連合の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
第46条の2第2項 | 第48条第1項 | 地方自治法第291条の6第7項において準用する第48条第1項 |
当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
第68条第1項第1号 | 同法第291条の6第7項において準用する第68条第1項第1号 | |
「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
公職の候補者に対して〇の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を | |
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
公職の候補者の何人 | 賛否 | |
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか | |
第48条第1項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第48条第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第52条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
第61条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
第62条第1項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
第62条第2項第1号 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の解散請求代表者 |
第62条第9項 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者 |
第68条第1項第4号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
第68条第1項第6号及び第7号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第68条第1項第8号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
第71条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第75条第3項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
第80条第1項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
第80条第2項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第80条第3項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第83条第2項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第83条第3項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
第100条第5項 | 前各項 | 地方自治法施行令第213条の4において準用する同令第102条 |
第131条第1項第4号 | 公職の候補者一人 | 広域連合の議会又はその解散請求代表者 |
第132条 | 第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 広域連合の議会の解散の投票の当日は |
第138条第2項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 広域連合の議会の解散の賛否 |
第138条の3 | 公職に就くべき者 | 広域連合の議会の解散の賛否 |
第166条ただし書 | 第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第213条の4において準用する同令第107条の規定による演説会等 |
第178条 | 第100条第1項から第4項まで | 地方自治法施行令第213条の4において準用する同令第102条 |
同条第5項 | 第100条第5項 | |
第199条の2第1項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第199条の4までにおいて「解散請求代表者等」という。) |
寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
当該公職の候補者等 | 当該解散請求代表者等 | |
第199条の2第2項から第4項まで | 公職の候補者等 | 解散請求代表者等 |
第199条の3 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 |
団体は | 団体は、当該投票に関し | |
第199条の4 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 |
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 | |
第206条第1項 | その当選 | その解散の投票の結果 |
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第77条の規定による公表の日 | |
第207条第2項 | 議員及び長の当選 | 解散の投票の結果 |
第209条第1項 | 当選 | 解散の投票の結果 |
第219条第1項 | おける当選 | おける解散の投票の結果 |
第221条第3項第1号 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の議員 |
第221条第3項第2号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 広域連合の議会の解散請求代表者 |
第222条第3項 | 前条第3項各号に掲げる者 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者 |
第223条第3項 | 第221条第3項各号に掲げる者 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者 |
第226条第2項、第227条及び第228条第1項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
第237条の2第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
指示する | 指示に従い | |
第237条の2第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第249条の2第5項 | 公職の候補者等 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(第7項において「解散請求代表者等」という。) |
第249条の2第7項 | 公職の候補者等 | 解散請求代表者等 |
第253条の2第1項及び第254条 | 当選人 | 広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者 |
第255条第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
第255条第3項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
2
地方自治法第291条の6第7項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は広域連合の議会又はその解散請求代表者に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分は広域連合の選挙管理委員会に関する規定とみなす。
第213条の7
地方自治法第291条の6第7項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の5まで、第9条、第10条、第11条第3項、第11条の2、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条から第18条まで、第20条から第35条まで、第37条第3項及び第4項、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号及び第5号、第86条の4並びに第126条に関する部分に限る。)及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第2項(同法第46条第2項及び第3項に関する部分に限る。)、第49条第7項及び第8項、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第61条第3項及び第4項、第62条第2項第2号から第4号まで、第3項から第5項まで及び第8項ただし書、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の2、第75条第2項、第77条第2項、第81条、第84条後段、第86条から第99条の2まで、第100条第1項から第4項まで及び第6項から第9項まで、第101条から第106条まで、第108条、第11章、第12章、第129条、第130条第1項第1号から第3号まで、第131条第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに第3項、第136条の2第2項、第139条ただし書、第140条の2(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第141条から第147条の2まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から第151条の2まで、第151条の5、第152条、第161条から第164条の5まで、第164条の7、第165条の2、第167条から第172条の2まで、第175条から第177条まで、第178条の2、第178条の3、第179条第1項及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の5、第14章の2、第14章の3、第202条第2項、第204条、第205条第2項から第5項まで、第206条第2項、第208条、第209条第2項、第209条の2から第211条まで、第213条(訴訟に関する部分を除く。)、第216条、第217条、第219条第1項(行政事件訴訟法第25条から第29条まで及び第31条に関する部分に限る。)及び第2項、第220条第2項、第221条第3項第3号及び第4号、第223条の2、第224条の2、第224条の3、第235条の2第2号及び第3号、第235条の3、第235条の4第2号、第235条の6、第236条第1項及び第2項、第236条の2、第238条の2、第239条第2項、第239条の2第1項、第240条第2項、第242条第2項、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の2まで、第7号及び第8号並びに第2項、第246条、第247条、第249条の2第3項及び第6項、第249条の5、第251条から第251条の5まで、第252条の2、第252条の3、第254条の2、第255条第4項及び第5項、第255条の2から第262条まで、第263条、第264条第1項第1号(公職選挙法第263条第5号の3、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用に関する部分に限る。)及び第2項から第4項まで、第266条から第268条まで、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第2項(同法第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する部分を除く。)、第270条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第271条から第272条までの規定並びに都道府県の加入しない広域連合にあつては同法第44条第3項の規定は、広域連合の議会の解散の投票については、準用しない。
第214条
【広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等】
1
地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章(第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第80条第4項前段において準用する第74条第5項 | 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) |
普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
第80条第4項前段において準用する第74条の2第7項及び第10項 | 都道府県の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第80条第1項 | 所属の選挙区 | 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては所属の選挙区、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域(以下本条において「選挙区等」という。) |
普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
当該選挙区 | 当該選挙区等 | |
この場合において | 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において | |
第80条第3項 | 当該選挙区 | 当該選挙区等 |
選挙人 | 広域連合の選挙人 | |
この場合において | 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において | |
第82条第1項 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長 | 広域連合の議会の関係議員及び議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該関係議員を選挙した議会の議長 | |
都道府県知事 | 広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。) | |
市町村長 | 広域連合の長 |
2
地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章(第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、同法第74条から第74条の4まで、第75条第1項から第4項まで及び第5項前段、第76条から第79条まで、第80条第4項前段(同法第74条の2第8項の準用に係る部分に限る。)、第81条、第82条第2項、第86条第1項から第3項まで及び第4項前段、第87条並びに第88条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の議員の解職の請求にあつては同法第84条ただし書の規定は、広域連合の議会の議員の解職の請求については、準用しない。
第214条の2
第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第1項の規定による広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第1項及び第2項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第91条第3項から第5項まで | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条第6項各号 |
普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第291条の6第1項において読み替えて準用する同法第80条第1項の規定による請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。) |
第92条第2項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
第92条第3項 | 都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条第7項 | |
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
第92条第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条第7項 |
第93条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区ごとに | 市町村ごとに |
第93条の2第1項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条の2第6項 | |
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
同法第74条第5項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条第5項 | |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第80条第4項前段において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
第97条第2項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
第98条第1項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第214条の3
【広域連合の議会の議員の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等】
第100条の2、第104条、第105条、第107条、第109条の2、第109条の3、第111条、第112条、第213条の3、第213条の5第2項、第213条の6第2項及び第213条の7(公職選挙法第12条第1項及び第4項並びに第131条第1項第5号に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の2第1項 | 前条 | 第214条の2 |
第100条の2第2項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
第104条第1項 | 第100条 | 第214条の2 |
第105条及び第109条の3第1項 | 地方自治法第85条第1項 | 地方自治法第291条の6第7項 |
第109条の3第2項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
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参照条文
第214条の4
公職選挙法施行令第22条の2、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条、第49条の3、第4章の3、第5章(第50条第5項及び第7項、第53条第1項(同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第4項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の3、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項及び第2項、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第108条第1項及び第3項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2、第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3並びに第146条第2項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第34条の2、第50条第5項、第59条の4第3項及び第59条の5の4第3項の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第35条第1項 | 同一都道府県の区域内 | 同一広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 |
当該都道府県の区域内 | 当該広域連合の区域内 | |
第41条第4項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
第45条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第50条第5項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
第53条第1項 | 選挙の選挙権を有する者 | 広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者 |
都道府県の区域内 | 広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 | |
第56条第1項及び第2項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第4項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第5項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第59条の4第3項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
第59条の4第4項 | 選挙の選挙権を有する者 | 広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者 |
都道府県の区域内 | 広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 | |
第59条の5 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の2 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の4第3項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
第59条の5の4第7項 | 選挙の選挙権を有する者 | 広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者 |
都道府県の区域内 | 広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 | |
第69条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第70条の2第1項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 広域連合の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名 |
第72条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第73条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第77条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第84条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
第86条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第108条第1項 | 設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名 | 設置者の氏名 |
第214条の5
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地方自治法第291条の6第7項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
第44条第3項 | 同一都道府県の区域内 | 同一広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 |
当該都道府県の区域内 | 当該広域連合の区域内 | |
第46条第1項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第46条の2第1項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 広域連合の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
第46条の2第2項 | 第48条第1項 | 地方自治法第291条の6第7項において準用する第48条第1項 |
当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
第68条第1項第1号 | 同法第291条の6第7項において準用する第68条第1項第1号 | |
「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
公職の候補者に対して〇の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を | |
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
公職の候補者の何人 | 賛否 | |
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか | |
第48条第1項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第48条第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第52条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
第61条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
第62条第1項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
第62条第2項第1号 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の議員の解職請求代表者 |
第68条第1項第4号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
第68条第1項第6号及び第7号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第68条第1項第8号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
第71条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第75条第3項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
第80条第1項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
第80条第2項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第80条第3項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第83条第2項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第83条第3項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第100条第5項 | 前各項 | 地方自治法施行令第214条の3において準用する同令第112条 |
第131条第1項第5号 | 公職の候補者一人 | 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第132条 | 第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 広域連合の議会の議員の解職の投票の当日は |
第138条第2項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 広域連合の議会の議員の解職の賛否 |
第138条の3 | 公職に就くべき者 | 広域連合の議会の議員の解職の賛否 |
第166条ただし書 | 第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第214条の3において準用する同令第107条の規定による演説会等 |
第178条 | 第100条第1項から第4項まで | 地方自治法施行令第214条の3において準用する同令第112条 |
同条第5項 | 第100条第5項 | |
第199条の2第1項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第199条の4までにおいて「解職請求代表者等」という。) |
寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
当該公職の候補者等 | 当該解職請求代表者等 | |
第199条の2第2項から第4項まで | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
第199条の3 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
団体は | 団体は、当該投票に関し | |
第199条の4 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 | |
第206条第1項 | その当選 | その解職の投票の結果 |
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第82条第1項の規定による公表の日 | |
第207条第2項 | 議員及び長の当選 | 議員の解職の投票の結果 |
第209条第1項 | 当選 | 解職の投票の結果 |
第219条第1項 | おける当選 | おける解職の投票の結果 |
第221条第3項第1号 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員 |
第221条第3項第2号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 広域連合の議会の議員の解職請求代表者 |
第222条第3項 | 前条第3項各号に掲げる者 | 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第223条第3項 | 第221条第3項各号に掲げる者 | 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
第226条第2項、第227条及び第228条第1項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
第237条の2第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
指示する | 指示に従い | |
第237条の2第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第249条の2第5項 | 公職の候補者等 | 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(第7項において「解職請求代表者等」という。) |
第249条の2第7項 | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
第253条の2第1項及び第254条 | 当選人 | 広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者 |
第255条第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
第255条第3項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
⊟
参照条文
第215条
【広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等】
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地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下この条から第215条の5までにおいて同じ。)の解職の請求に同法第2編第5章(第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第81条第2項において準用する第74条第5項 | 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) |
普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
第81条第2項において準用する第74条の2第7項及び第10項 | 都道府県の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第81条第2項において準用する第76条第3項 | 選挙人 | 広域連合の選挙人 |
第81条第1項 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第82条第2項 | 前条第2項 | 第291条の6第1項において準用する第76条第3項 |
普通地方公共団体の長及び議会の議長 | 広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)及び議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の長 |
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地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長の解職の請求に同法第2編第5章(第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、同法第74条から第74条の4まで、第75条第1項から第4項まで及び第5項前段、第76条から第79条まで、第80条第1項から第3項まで及び第4項前段、第81条第2項(同法第74条の2第8項の準用に係る部分に限る。)、第82条第1項、第86条第1項から第3項まで及び第4項前段、第87条並びに第88条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長を選挙する広域連合の長の解職の請求にあつては同法第84条ただし書の規定は、広域連合の長の解職の請求については、準用しない。
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参照条文
第215条の2
第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第1項の規定による広域連合の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第1項及び第2項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第91条第3項から第5項まで | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条第6項各号 |
普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第291条の6第1項において読み替えて準用する同法第81条第1項の規定による請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。) |
第92条第2項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
第92条第3項 | 都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条第7項 | |
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
第92条第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条第7項 |
第93条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区ごとに | 市町村ごとに |
第93条の2第1項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条の2第6項 | |
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
同法第74条第5項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条第5項 | |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第81条第2項において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
第97条第2項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
第98条第1項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
第215条の3
【広域連合の長の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等】
第100条の2、第104条、第105条、第107条、第109条の2、第109条の3、第111条、第112条、第213条の3、第213条の5第2項、第213条の6第2項及び第213条の7の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の2第1項 | 前条 | 第215条の2 |
第100条の2第2項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
第104条第1項 | 第100条 | 第215条の2 |
第105条及び第109条の3第1項 | 地方自治法第85条第1項 | 地方自治法第291条の6第7項 |
第109条の3第2項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
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参照条文
第215条の4
公職選挙法施行令第22条の2、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項及び第2項、第36条、第37条、第39条から第46条まで、第48条第1項及び第2項、第49条、第49条の3、第4章の3、第5章(第50条第5項及び第7項、第53条第1項(同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項(公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第56条第1項及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項、第59条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、第59条の6から第59条の8まで、第60条第2項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第4項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の3、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項及び第2項、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第108条第1項及び第3項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第129条第1項、第131条第1項、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項、第131条の2、第142条第1項(同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第2項、第142条の2(同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)、第142条の3並びに第146条第2項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第34条の2、第50条第5項、第59条の4第3項及び第59条の5の4第3項の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第35条第1項 | 同一都道府県の区域内 | 同一広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 |
当該都道府県の区域内 | 当該広域連合の区域内 | |
第41条第4項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
第45条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第50条第5項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
第53条第1項 | 選挙の選挙権を有する者 | 広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者 |
都道府県の区域内 | 広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 | |
第56条第1項及び第2項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第4項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第56条第5項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第59条の4第3項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
第59条の4第4項 | 選挙の選挙権を有する者 | 広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者 |
都道府県の区域内 | 広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 | |
第59条の5 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の2 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第59条の5の4第3項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
第59条の5の4第7項 | 選挙の選挙権を有する者 | 広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者 |
都道府県の区域内 | 広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 | |
第69条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 広域連合の長(地方自治法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者 |
第70条の2第1項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 広域連合の長の届出に係る者については当該広域連合の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名 |
第72条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第73条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
第77条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第84条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
第86条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第108条第1項 | 設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名 | 設置者の氏名 |
第215条の5
地方自治法第291条の6第7項の規定により、広域連合の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長(地方自治法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者を除く。) |
第44条第3項 | 同一都道府県の区域内 | 同一広域連合(都道府県の加入するものに限る。)の区域内 |
当該都道府県の区域内 | 当該広域連合の区域内 | |
第46条第1項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
第46条の2第1項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 広域連合の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
第46条の2第2項 | 第48条第1項 | 地方自治法第291条の6第7項において準用する第48条第1項 |
当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
第68条第1項第1号 | 同法第291条の6第7項において準用する第68条第1項第1号 | |
「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
公職の候補者に対して〇の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を | |
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
公職の候補者の何人 | 賛否 | |
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか | |
第48条第1項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第48条第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第52条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
第61条第2項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。) |
第62条第1項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
第62条第2項第1号 | 公職の候補者 | 広域連合の長の解職請求代表者 |
第68条第1項第4号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
第68条第1項第6号及び第7号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
第68条第1項第8号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
第71条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第75条第3項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。) |
第80条第1項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
第80条第2項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第80条第3項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
第83条第2項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第83条第3項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
第100条第5項 | 前各項 | 地方自治法施行令第215条の3において準用する同令第112条 |
第131条第1項第4号 | 公職の候補者一人 | 広域連合の長又はその解職請求代表者 |
第132条 | 第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 広域連合の長の解職の投票の当日は |
第138条第2項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 広域連合の長の解職の賛否 |
第138条の3 | 公職に就くべき者 | 広域連合の長の解職の賛否 |
第166条ただし書 | 第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第215条の3において準用する同令第107条の規定による演説会等 |
第178条 | 第100条第1項から第4項まで | 地方自治法施行令第215条の3において準用する同令第112条 |
同条第5項 | 第100条第5項 | |
第199条の2第1項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者(以下第199条の4までにおいて「解職請求代表者等」という。) |
寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
当該公職の候補者等 | 当該解職請求代表者等 | |
第199条の2第2項から第4項まで | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
第199条の3 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
団体は | 団体は、当該投票に関し | |
第199条の4 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 | |
第206条第1項 | その当選 | その解職の投票の結果 |
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第82条第2項の規定による公表の日 | |
第207条第2項 | 議会の議員及び長の当選 | 長の解職の投票の結果 |
第209条第1項 | 当選 | 解職の投票の結果 |
第219条第1項 | おける当選 | おける解職の投票の結果 |
第221条第3項第1号 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている広域連合の長 |
第221条第3項第2号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 広域連合の長の解職請求代表者 |
第222条第3項 | 前条第3項各号に掲げる者 | 広域連合の長又はその解職請求代表者 |
第223条第3項 | 第221条第3項各号に掲げる者 | 広域連合の長又はその解職請求代表者 |
第226条第2項、第227条及び第228条第1項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
第237条の2第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
指示する | 指示に従い | |
第237条の2第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第249条の2第5項 | 公職の候補者等 | 広域連合の長又はその解職請求代表者(第7項において「解職請求代表者等」という。) |
第249条の2第7項 | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
第253条の2第1項及び第254条 | 当選人 | 広域連合の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者 |
第255条第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
第255条第3項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
⊟
参照条文
第215条の6
【同時投票を行う場合の公職選挙法等の規定の準用】
地方自治法第291条の6第7項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定、同法第119条第1項、第123条及び第127条の規定、公職選挙法施行令第97条、第98条及び第106条の規定並びに第213条の3から第213条の7まで、第214条の3から第214条の5まで及び第215条の3から第215条の5までの規定は、地方自治法第291条の6第7項の規定により同条第1項において準用する同法第76条第3項の規定による解散の投票並びに同法第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票を同時に行う場合について準用する。
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参照条文
第216条
【解職の請求の対象となる広域連合の職員】
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
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参照条文
第216条の2
【広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等】
1
地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第2編第5章(第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、同法第86条第4項前段において準用する同法第74条第5項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第86条第4項前段において準用する同法第74条の2第7項及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第216条の3
第91条から第98条まで、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第1項の規定による広域連合の職員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第3項から第5項まで | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条第6項各号 |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第291条の6第1項において読み替えて準用する同法第86条第1項の規定による請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。) |
第92条第2項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
第92条第3項 | 都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条第7項 | |
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
第92条第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条第7項 |
第93条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区ごとに | 市町村ごとに |
第93条の2第1項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第1項 |
同法第74条の2第6項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条の2第6項 | |
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
同法第74条第5項 | 同法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条第5項 | |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第4項前段において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第97条第2項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
第98条第2項 | 地方自治法第74条第3項 | 地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第86条第3項 |
第216条の4
【広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への地方自治法等の規定の準用等】
地方自治法第291条の6第6項の規定により、個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた広域連合の事務の監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査に同法第252条の38第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定を準用する場合においては、同条第2項及び第4項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した広域連合」と、同条第6項中「前条第5項」とあるのは「第291条の6第1項において準用する次条第12項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した広域連合」と読み替えるものとする。
第216条の5
第174条の49の30から第174条の49の36までの規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第252条の39第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第216条の6
第174条の49の29の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第252条の39第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第174条の49の29中「地方自治法第252条の38第1項」とあるのは「地方自治法第291条の6第6項」と、「監査委員」とあるのは「広域連合の監査を行う機関」と読み替えるものとする。
第217条
【広域連合の規約の変更の要請の請求への地方自治法等の規定の準用等】
1
地方自治法第291条の6第5項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第74条の2第7項及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2
地方自治法第291条の6第5項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条の2第8項の規定は、広域連合の規約の変更の要請の請求については、準用しない。
第217条の2
第91条から第97条まで、第98条第1項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第2項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条第3項から第5項まで | 地方自治法第74条第6項各号 | 地方自治法第291条の6第5項において準用する同法第74条第6項各号 |
第92条第1項 | 地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第291条の6第2項の規定による請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。) |
第92条第2項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
第92条第3項 | 都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第5項において準用する同法第74条第7項 | |
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
第92条第4項 | 地方自治法第74条第7項 | 地方自治法第291条の6第5項において準用する同法第74条第7項 |
第93条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区ごとに | 市町村ごとに |
第93条の2第1項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
第94条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第5項において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
第95条の2 | 地方自治法第74条の2第1項 | 地方自治法第291条の6第5項において準用する同法第74条の2第1項 |
第95条の3 | 地方自治法第74条の2第5項 | 地方自治法第291条の6第5項において準用する同法第74条の2第5項 |
第95条の4 | 地方自治法第74条の2第6項 | 地方自治法第291条の6第5項において準用する同法第74条の2第6項 |
第96条第1項 | 地方自治法第74条第1項 | 地方自治法第291条の6第2項 |
同法第74条の2第6項 | 同条第5項において準用する同法第74条の2第6項 | |
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
同法第74条第5項 | 同法第291条の6第5項において準用する同法第74条第5項 | |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第96条第2項 | 地方自治法第74条の2第10項 | 地方自治法第291条の6第5項において準用する同法第74条の2第10項 |
第97条第1項 | 地方自治法第74条第5項 | 地方自治法第291条の6第5項において準用する同法第74条第5項 |
選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
第97条第2項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
第218条
【数都道府県にわたる広域連合に関する特例】
総務大臣は、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る地方自治法第284条第3項、第291条の3第1項本文及び第291条の10第1項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、同法第285条の2第1項の規定による勧告をしたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第219条
地方自治法第296条の6第2項の規定により裁定を申請しようとする市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会は、紛争に係る事実その他必要な事項を記載した文書を以てこれをしなければならない。
第221条
第223条
【事務の区分】
3
市町村が第180条第1項、第181条、第182条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第183条第1項並びに第188条の2第1項及び第2項の規定により処理することとされている事務並びに第184条において準用する公職選挙法施行令の規定及び第188条の2第3項の規定により適用する地方自治法第261条第3項の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
第224条
市町村が第91条第2項及び第4項、第93条の2第1項、第94条第3項及び第4項並びに第95条の2の規定(第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)、第100条の2第2項、第104条第2項、第107条第1項第3号及び第3項並びに第109条の3第1項及び第2項の規定(第113条及び第116条の2において準用する場合を含む。)並びに第109条の3第3項(第113条及び第116条の2において準用する場合を含む。)において適用する普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第106条、第114条及び第117条において準用する公職選挙法施行令の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)は、第2号法定受託事務とする。
⊟
参照条文
別表第一
【第一号法定受託事務(第一条関係)】
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政令 | 事務 |
砂防法施行規程 | この命令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二条及び第六条から第八条までの規定により都道府県が処理することとされている事務 | |
二 第七条及び第八条の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
公有水面埋立法施行令 | 第一条第一項(第三十条において準用する場合を含む。)及び第二項(第一条第四項において準用する場合を含む。)、第二条(第三十条において準用する場合を含む。)、第六条(第三十条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
健康保険法施行令 | 第六十一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
人口動態調査令 | 第三条から第五条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務 |
災害救助法施行令 | 第三条、第五条、第八条第二項第二号及び第三号並びに第十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業災害補償法施行令 | 第一条の五第二項並びに第二条の四第一項、第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童福祉法施行令 | 第五条第二項から第五項まで及び第七項(厚生労働大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
最高裁判所裁判官国民審査法施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
予防接種法施行令 | 一 第四条、第五条及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 第四条、第五条、第六条の二及び第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
検察審査会法施行令 | 第二条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
土地改良法施行令 | 第五十一条の二、第六十九条、第七十二条第一項並びに第七十九条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
私立学校法施行令 | 第一条、第二条第二項及び第三条から第五条までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公職選挙法施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 | |
二 都道府県が第十九条第三項及び第二十二条(これらの規定を第二十三条の十六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二十三条の二第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百十条の五第四項及び第五項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。) | |
三 都道府県、指定都市又は中核市が第五十九条の二第一号及び第二号並びに第五十九条の三の二第一項の規定により処理することとされている事務 | |
四 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
五 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
六 市町村が第五十九条の三第一項、第四項及び第五項、第五十九条の三の二第二項及び第四項から第六項まで並びに第五十九条の三の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 | |
生活保護法施行令 | 第一条第二項及び第三項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 第二条の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四並びに第二条の二の五の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
建築基準法施行令 | 第八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 | 第五条第二項、第六条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条の二第二項(第六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条並びに第十二条第一項(同項第五号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
土地収用法施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) |
一 都道府県が第一条の三、第一条の四、第一条の六、第一条の七、第一条の七の三、第一条の七の五第一項、第一条の九、第一条の十、第一条の十四、第五条第一項及び第三項並びに第六条の三の規定により処理することとされている事務 | |
二 市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務 | |
漁船損害等補償法施行令 | 第三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項及び第三項並びに第七条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 | 第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
物価統制令施行令 | 第十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方公営企業法施行令 | 第二十八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。) |
農地法施行令 | この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第四十二条第二項各号に掲げるもの以外のもの |
一 第七条第二項(第十五条第二項及び第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) | |
二 第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) | |
三 第七条第五項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) | |
四 第十五条第二項において準用する第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) | |
道路法施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第四項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十六条の規定により処理することとされているものを除く。) 二 指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十六条の規定により処理することとされているものを除く。) |
中小漁業融資保証法施行令 | 第十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
未帰還者留守家族等援護法施行令 | 第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
食品衛生法施行令 | 第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
栄養士法施行令 | 第一条第二項及び第三項(第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。)、第三条第四項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第六項、第八条第二項及び第四項、第九条前段(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十五条までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
理容師法施行令 | 第一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
家畜伝染病予防法施行令 | 第五条第一項及び第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
狂犬病予防法施行令 | 一 第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次号において同じ。)及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 第五条、第六条及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 | |
森林国営保険法施行令 | この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令 | 第一条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
軌道法施行令 | 第五条第一項、同条第二項において準用する第二条第一項及び第三条、第六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二条第一項及び第三条、第七条から第八条まで、第十一条の二並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
小型漁船の総トン数の測度に関する政令 | 第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令 | 第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
信用保証協会法施行令 | 第六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令 | 第一条第一項前段の規定により都府県が処理することとされている事務 |
死体解剖保存法施行令 | 第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医師法施行令 | 第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科医師法施行令 | 第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
診療放射線技師法施行令 | 第一条、第一条の三第二項、第二条第一項、第三条第二項、第四条第一項、第八条から第十条まで及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
保健師助産師看護師法施行令 | 第一条の三第一項、第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項、第八条第五項、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第三条第四項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。) |
自衛隊法施行令 | 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定により河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
奄美群島振興開発特別措置法施行令 | 第二十四条及び第二十五条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務 |
建設機械抵当法施行令 | 一 第三条第一項の規定により都道府県が処理する第四条から第十条までの事務 |
二 附則第二項及び附則第四項において準用する第十条の規定により都道府県が処理する事務 | |
土地区画整理法施行令 | 第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
歯科技工士法施行令 | 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条から第十二条まで並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
毒物及び劇物取締法施行令 | 第三十五条第二項(経由に係る部分に限る。)、第三十六条第二項及び第三項(経由に係る部分に限る。)、第三十六条の二第一項(経由に係る部分に限る。)、第三十六条の七第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに第三十六条の八第二項及び第三項(経由に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 | 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
建設業法施行令 | 第五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項第二号に掲げる書類等の閲覧に関するものに限る。) |
租税特別措置法施行令 | 一 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の七第三項、第二十条の二第十三項、第二十五条第十二項、第二十五条の四第二項及び第十六項、第三十八条の四第二十二項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の七第七項、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
二 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の七第三項、第二十六条第二十二項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号、第四十条の六第三項、第五項、第十三項、第十六項第二号、第三十八項及び第四十五項第四号(第四十条の七第四十九項において準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第四項、第十八項第二号及び第四十三項、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
引揚者給付金等支給法施行令 | 第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第八条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
国土開発幹線自動車道建設法施行令 | 第四条及び第五条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
美容師法施行令 | 第一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
自然公園法施行令 | 附則第三項、第四項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 | 第六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事 |
学校保健安全法施行令 | 第十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 | 第二条第二項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
臨床検査技師等に関する法律施行令 | 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条から第十三条まで並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
調理師法施行令 | 第一条の二、第一条の三第二項、第一条の四、第一条の五及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国民健康保険法施行令 | 第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 | 第三条第一項及び第二項(これらの規定を第五条第十項及び附則第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
未帰還者に関する特別措置法施行令 | 第一条の二及び第二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国民年金法施行令 | 第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務 |
小売商業調整特別措置法施行令 | 第四条、第六条第一項、第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
薬事法施行令 | 一 第四条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第十二条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第十三条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第十九条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十二条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十六条第四項において読み替えて適用される同条第一項及び第二項、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第二項、第七十三条、第七十四条第一項並びに第八十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十六条第四項において読み替えて適用される同条第一項及び第二項並びに第八十条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
薬剤師法施行令 | 第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
車両制限令 | この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務 |
農業信用保証保険法施行令 | 第八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業協同組合法施行令 | 第三条の五第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十一条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。) |
電気用品安全法施行令 | 第五条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第五条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
地方公務員等共済組合法施行令 | 第六十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 | 第二条及び第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
戦傷病者特別援護法施行令 | 第九条の二、第十三条第一項及び附則第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
新住宅市街地開発法施行令 | 第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
不動産の鑑定評価に関する法律施行令 | 第三条第一項及び第二項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 | 第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
漁業災害補償法施行令 | 第一条第一項、第三項及び第五項並びに第七条第三項(第八条第三項、第九条第七項、第十五条第三項及び第十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
河川法施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 | |
二 第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第十六条の十二、第十六条の十三、第二十二条第四項及び第六項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の八、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 | |
所得税法施行令 | 第二百十七条の二第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
法人税法施行令 | 第七十七条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 | 第二条及び第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
理学療法士及び作業療法士法施行令 | 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条から第十二条まで並びに第十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令 | 第三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第二項後段及び第四項後段、第六条後段並びに第十五条第二項、第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 | 第三条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第三条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
流通業務市街地の整備に関する法律施行令 | 第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 | 第二条及び第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令 | 第三条から第六条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
地価公示法施行令 | 第一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
都市再開発法施行令 | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
二 第三条に規定する事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
農薬取締法施行令 | 第四条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
視能訓練士法施行令 | 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第四条第一項、第三項、第五項及び第六項、第七条、第十一条から第十三条まで並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 | 第七条の四において読み替えて準用する第五条の五及び第十三条の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 | 第百十五条第一項の規定により沖縄県が処理することとされている事務 |
新都市基盤整備法施行令 | 第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令 | 第二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
国民生活安定緊急措置法施行令 | 第四条第一項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
雇用保険法施行令 | 第一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 | 附則第十一条第三項及び第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第二号の規定により市町村が処理することとされている事務 |
文化財保護法施行令 | 第五条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第三項(第二号に係る部分を除く。)及び第四項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 | 第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 | この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。) |
一 第十一条第三項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十五条第一項の規定による報告の徴取並びに法第五十六条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(法第二章の規定の施行に関するものに限る。) | |
二 第十一条第四項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十六条第七項の規定による公表及び第十一条第六項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。) | |
国勢調査令 | 一 第十二条第三項及び第四項並びに第十五条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
二 第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第九条第一項第二号、第十条第三項、第十一条、第十二条第一項から第三項まで、第十三条第一項並びに第十五条第二項の規定により市町村が行うこととされている事務 | |
労働金庫法施行令 | 第十一条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 | 第一条第一項及び第三項並びに第二条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 | 第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号) | 第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号) | 第四条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
歯科衛生士法施行令 | 第三条から第五条までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 | 第二条から第四条まで及び第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
柔道整復師法施行令 | 第三条から第五条まで及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産業協同組合法施行令 | 第三条第二項及び第三項並びに第三十条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
計量法施行令 | 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 | 第二十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 | 第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条、第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで(第十二条及び第十三条の規定を第十六条において準用する場合を含む。)、第十五条並びに第二十二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 | 附則第二十八条第三項及び第十二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令 | 第八条第三項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第十四条第四項(改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令第一条第二項及び第三項の規定により都道府県、市及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに第二十二条第十一号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第十四条第四項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等 |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 | 第四条(第五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五条第一項、第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) | |
二 第二十六条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) | |
出入国管理及び難民認定法施行令 | 第三条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令 | 附則第二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(法第十一条第一項の事業に関するものに限る。) |
一 都道府県が第八条第四項、第九条において準用する第八条第一項及び第三項並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 | |
二 市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務 | |
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令 | 第五条及び第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第五条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 | 附則第二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
独立行政法人水資源機構法施行令 | 第二十七条並びに第二十八条第二項ただし書及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
独立行政法人農業者年金基金法施行令 | 第三十六条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 | 第十一条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 | 附則第三十三条第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 | 第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 | 第二十二条第五項から第七項まで、第二十三条第四項及び第五項、第二十九条第三項から第五項まで並びに第三十条第三項から第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 | 第三条第七項及び第八項並びに第四条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 | 第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 | 第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているもの |
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 | 第二十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
統計法施行令 | 第四条第一項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。) |
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令 | 第二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六項、第七項、第九項、第十項及び第十三項並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 | 第十三条において準用する第十二条第一項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。) |
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令 | 第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 | 第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 第十六条、第十七条、第十九条において準用する出入国管理及び難民認定法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十三条第一項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項及び第二十三条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する同令第一条及び第二条並びに第二十六条において準用する同令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第八条において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。) |
鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令 | 第二条第一項において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十三条、第十七条、第十八条(第二項、第五項及び第六項を除く。)、第十九条(第二項、第四項、第六項及び第七項を除く。)、第二十条(第六項から第八項までを除く。)、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項並びに同条第八項及び第九項(それぞれ第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
大規模災害からの復興に関する法律施行令 | 第二十二条において準用する第二十一条第一項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。) |
別表第二
【第二号法定受託事務(第一条関係)】
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政令 | 事務 |
母体保護法施行令 | 第七条及び第九条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
漁業法施行令 | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 | |
身体障害者福祉法施行令 | 第四条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第二項から第五項まで及び第十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法施行令 | この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
土地収用法施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十七条第二項に規定する事業(法第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
農地法施行令 | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
一 第七条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) | |
二 第九条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) | |
三 第十五条第二項において準用する第七条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) | |
四 第十七条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) | |
土地区画整理法施行令 | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第一条の二に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) | |
二 第三条に規定する事務(法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。) | |
三 第六条第三項及び第六十八条に規定する事務 | |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 | 第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
新住宅市街地開発法施行令 | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第十三条の規定により処理することとされている事務 | |
二 第十五条第二項の規定により処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) | |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 | 第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
流通業務市街地の整備に関する法律施行令 | 第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) |
都市再開発法施行令 | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
二 第三条に規定する事務(組合、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) | |
三 第八条第三項に規定する事務 | |
新都市基盤整備法施行令 | 第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) | |
二 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第六条第三項及び第十九条において準用する同令第六十八条に規定する事務 | |
三 第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条に規定する事務(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。) | |
四 第四十三条第二項に規定する事務 | |
計量法施行令 | 第四十一条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) | |
二 第二十六条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) | |
三 第二十八条において準用する都市再開発法施行令第八条第三項に規定する事務 | |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十一条第二項の事業に関するものに限る。) |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 | この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令 | 第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項及び第二十五条第二項の規定により町村が処理することとされている事務 |
統計法施行令 | 第四条第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務 |
別表第五
【第百六十七条の二関係】
一 工事又は製造の請負 | 都道府県及び指定都市 二百五十万円 |
市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。) 百三十万円 | |
二 財産の買入れ | 都道府県及び指定都市 百六十万円 |
市町村 八十万円 | |
三 物件の借入れ | 都道府県及び指定都市 八十万円 |
市町村 四十万円 | |
四 財産の売払い | 都道府県及び指定都市 五十万円 |
市町村 三十万円 | |
五 物件の貸付け | 三十万円 |
六 前各号に掲げるもの以外のもの | 都道府県及び指定都市 百万円 |
市町村 五十万円 |
この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和二十五年五月十五日から施行する。 この政令は、自治庁設置法施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。 この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令第百七十四条の五十四第一項及び第百七十四条の五十五第一項の改正規定は、昭和三十六年十月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。 この政令中予算の調製に関する規定に係る部分は昭和三十九年一月一日から、その他の規定に係る部分は同年四月一日から施行し、改正後の地方自治法施行令の規定中予算の調製に関する規定に係る部分は、昭和三十九年度の予算から適用する。 この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。 この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。 この政令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、平成二年二月一日から施行する。 この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法目次の改正規定(「第十二章 大都市に関する特例」をに改める部分に限る。)、第二編第十二章の改正規定並びに別表第二第一号の改正規定、同号の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中をとし、をとし、の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号の改正規定、同号の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号、、、及びの改正規定、同号の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、平成十年一月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。 この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三条第一項第三号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。 この政令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。 この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年五月一日)から施行する。 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
第2条
第3条
第4条
第7条
第7条の2
第7条の3
第7条の4
1
平成二十年度における第二百十条の十二第一項の規定の適用については、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(以下この項において「臨時交付金法」という。)の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税減収補てん臨時交付金及び地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額」と、「利子割交付金にあつては同条第一項」とあるのは「同法附則第七条の二第二項に規定する百分の二十五の率を百分の十五とし、利子割交付金にあつては同法第十四条第一項」と、「同条第一項及び第三項並びに同法附則第七条」とあるのは「自動車取得税減収補てん臨時交付金にあつては臨時交付金法第九条の自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、地方交付税法第十四条第一項及び第三項並びに附則第七条及び第七条の二第二項並びに臨時交付金法第九条」とする。
附則
昭和25年5月4日
附則
昭和27年8月15日
附則
昭和31年7月31日
3
改正後の第百七十四条の二十六から第百七十四条の四十一までの規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内についてもつぱら指定都市又は指定都市の市長その他の機関(以下本項中「指定都市等」という。)のみが処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務については、指定都市等は、昭和三十一年一月一日から当該事務を処理し、又は管理し、及び執行するものとし、当該指定都市を包括する都道府県又は当該都道府県知事その他の当該都道府県の機関は、当該事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものを同日までに指定都市等に引き継がなければならない。
6
改正法附則第十二項の規定により都道府県の退職手当を受けようとする職員は、指定都市の職員となつた日から一月以内に、都道府県知事にその旨を申し出なければならない。この場合において、都道府県が当該職員に退職手当を支給したときは、都道府県知事は、指定都市の市長にその旨を通知するものとする。
7
昭和三十一年十一月一日において現に効力を有する都道府県知事その他の都道府県の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、同日以後において指定都市の市長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の市長その他の機関の行つた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
8
改正法の施行の際現に効力を有する都道府県知事その他の都道府県の機関が指定都市又は指定都市の市長その他の機関に対して行つた許可、認可等の処分で、改正法施行の日以後においては主務大臣が行うこととなるものは、同日以後においては、主務大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。
9
都道府県は、昭和三十一年十月三十一日以前において母子福祉資金の貸付等に関する法律の規定により貸付金の貸付を受けた者であつて同年十一月一日現在において指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付を受けた者に通知するものとする。この場合においては、当該貸付金は、同法第十三条の規定の適用については、指定都市が同条第一項の規定による国の貸付を受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による指定都市に対する国の貸付金の額は厚生大臣が大蔵大臣と協議して定める額とする。
附則
昭和32年3月20日
第1条
(施行期日)
第2条
(従前の一時恩給等を受けた都道府県の職員に関する経過措置)
1
都道府県は、公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の公務員としての在職期間及び都道府県の職員としての在職期間(以下「接続在職期間」という。)に対して適用日前に給付事由が発生した一時恩給(以下「従前の一時恩給」という。)若しくは退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とするものとする。
2
従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた都道府県の職員について、この政令による改正後の地方自治法施行令(以下「新令」という。)中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。第百七十四条の五十八第一項第一号第百七十四条の五十八第一項第二号第百七十四条の五十八第一項第三号前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けた一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数(以下「一時恩給修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の退職一時金若しくは従前の一時恩給の額又は従前の退職一時金及び従前の一時恩給の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数(以下「退職一時金修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額前在職期間に対して受けるべき一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となるべき俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率又は退職一時金修正率を乗じて得た額
第3条
(従前の一時恩給等を受けた公務員に関する経過措置)
1
都道府県の職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の支給を受けた者について一時恩給又は一時扶助料を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて一時恩給又は一時扶助料の額とする。
2
従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた公務員について、新令中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。第百七十四条の五十九第一号第百七十四条の五十九第二号第百七十四条の五十九第三号前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額
第4条
(普通恩給権等を有する都道府県の職員に関する経過措置)
第5条
1
普通恩給権を有する者で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第二項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条の第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第三項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
2
都道府県の退職年金権を有する者で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第一項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
第6条
(退職年金権を有する公務員に関する経過措置)
第7条
第8条
(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
1
都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権を有することとなつた者については、その者が適用日前において最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
第9条
(普通恩給等を受けた在職期間を有する都道府県の職員に関する経過措置)
第10条
(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
附則
昭和34年4月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(従前の一時恩給等を受けた都道府県の職員等に関する経過措置)
1
都道府県又は市町村は、市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもの又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該市町村の教育職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間及び市町村の教育職員としての在職期間(以下「接続在職期間」という。)に対して適用日前に給付事由が発生した一時恩給(以下「従前の一時恩給」という。)若しくは退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とするものとする。
2
従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた都道府県の職員又は市町村の教育職員について、新令中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。第百七十四条の五十八第一項第一号第百七十四条の五十八第一項第二号第百七十四条の五十八第一項第三号前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けた一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数(以下「一時恩給修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の退職一時金若しくは従前の一時恩給の額又は従前の退職一時金及び従前の一時恩給の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数(以下「退職一時金修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額前在職期間に対して受けるべき一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となるべき俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率又は退職一時金修正率を乗じて得た額
第3条
(従前の一時恩給等を受けた公務員に関する経過措置)
1
市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の支給を受けた者について一時恩給又は一時扶助料を支給するときは、それぞれの受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて一時恩給又は一時扶助料の額とする。
2
従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた公務員について、新令中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。第百七十四条の五十九第一号第百七十四条の五十九第二号第百七十四条の五十九第三号前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額
第4条
(市町村の退職年金権を有する都道府県の職員等に関する経過措置)
第5条
1
市町村の退職年金権を有する都道府県の職員で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第一項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
2
普通恩給権を有する市町村の教育職員で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第二項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第三項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
3
都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する市町村の教育職員で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第一項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
第6条
(市町村の退職年金権を有する公務員に関する経過措置)
第7条
前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした公務員に、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十三第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「公務員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」と、同令第百七十四条の六十四第二項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「公務員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
第8条
(適用日前に市町村の退職年金権等を有していた者の在職期間の通算の特例)
1
都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
2
都道府県は、新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
第9条
(市町村の退職年金を受けた在職期間を有する都道府県の職員等に関する経過措置)
1
都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で、市町村の退職年金又は普通恩給、都道府県の退職年金若しくは他の市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた退職年金又は普通恩給の額(以下本条中「退職年金等受給額」という。)に相当する額に達するまで退職年金の支給額から控除し、その者が死亡したことにより遺族年金を支給することとなるときは、退職年金等受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
第10条
(市町村の退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
第11条
(適用日以後都道府県の新条例若しくは市町村の新条例又はこの政令の施行の日の前日までに退職した者に関する経過措置)
1
都道府県は、附則第四条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後都道府県の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した者又は適用日以後都道府県の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡した者(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について、市町村は、附則第四条第二項において準用する同条第一項の適用がある場合を除き、適用日以後市町村の新条例の施行の日の前日までに市町村の教育職員を退職した者又は適用日以後市町村の新条例の施行の日の前日までに市町村の教育職員を退職した後死亡した者(市町村の教育職員としての在職中死亡した者を含む。)の遺族について、それぞれその申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるようにするものとし、当該申出は、都道府県の新条例又は市町村の新条例の施行の日から起算して五十日以内にさせるものとする。
第12条
(在職期間の通算を選択しなかつた者に関する特例)
第13条
(加算年を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額の特例)
1
都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間又は同法による廃止前の恩給法の特例に関する件第二条第二項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあつては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもつて退職年金の年額とするものとする。
2
都道府県又は市町村は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあつては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもつて遺族年金の年額とするものとする。
3
在職期間の年数が四十年未満の者で、六十五歳以上のもの又は退職年金条例に規定する公務傷病年金又は傷病年金を受ける六十五歳未満のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十五歳以上のもの又は六十五歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第二号中「最短年金年限をこえる年数」とあるのは「最短年金年限をこえ在職期間の年数が四十年に達するまでの年数」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。
4
前項に規定する退職年金及び遺族年金を除き、在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者で六十歳以上のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者の遺族で六十歳以上のものに支給する遺族年金(第二項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号中「百五十分の二・五」とあるのは、「百五十分の二」とする。
第14条
(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)
第15条
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
1
都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十五年六月三十日までの間に退職した都道府県の職員又は適用日から昭和三十五年六月三十日までの間に退職した市町村の教育職員で、法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十五年七月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年七月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算してその年額を改定するものとする。
3
第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、同一の都道府県の職員又は同一の市町村の教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金で昭和二十八年八月一日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの金額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とするものとする。
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和39年8月25日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
2
この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、農業委員会等に関する法律施行令第六条(公職選挙法施行令第五十八条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年十月十日から適用する。
3
施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙、昭和三十九年十月九日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙並びに同日までにその投票の期日を告示された投票に係る事項(補充選挙人名簿の登録の申出及び特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例に関する事項を除く。)については、なお、この政令による改正前の公職選挙法施行令、地方自治法施行令、漁業法施行令、農業委員会等に関する法律施行令又は新市町村建設促進法施行令の規定(以下「関係政令の規定」という。)の例による。
附則
昭和39年11月16日
附則
昭和44年12月16日
附則
昭和49年6月10日
第1条
(施行期日)
第2条
(旧東京都制施行令の効力)
第3条
(許認可等に関する経過措置)
第4条
(特別区に引き継がれた職員に関する経過措置)
1
特別区に関する改正規定の施行の日において地方自治法の一部を改正する法律附則第五条の規定により特別区に引き継がれた職員(以下この条において「特別区に引き継がれた職員」という。)で特別区に関する改正規定の施行の際現に休職を命ぜられているものの休職又は特別区に引き継がれた職員に対する同日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、同日以後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。
附則
昭和49年12月25日
附則
昭和50年9月27日
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令第百九条の二から第百九条の四まで、第百九条の六、第百九条の七、第百十条の二、第百二十七条、第百二十七条の二第一項、第百二十八条の二、第百三十二条の三第一項及び第七項から第九項まで、第百三十二条の四第一項、第三項及び第四項、第百三十二条の五第一項、第百三十二条の六第一項、第百三十二条の七第一項、第百三十二条の八第一項、第百三十二条の十二並びに別表第五、地方自治法施行令第百六条、第百八条第一項、第百九条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十七条、第百十八条、第百八十四条、第百八十六条第一項及び第百八十七条並びに漁業法施行令第二十一条第一項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成4年9月30日
2
この政令の施行の際精神薄弱者福祉法の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた届出で、この政令の施行の日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた届出とみなす。ただし、この政令の施行の日前に精神薄弱者福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
附則
平成6年11月25日
附則
平成9年2月19日
第3条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
平成九年度分の特別区財政調整交付金に係る新地方自治法施行令第二百十条の十三第一項に規定する基準財政収入額の算定に限り、同項中「交通安全対策特別交付金の額」とあるのは「交通安全対策特別交付金の額並びに地方税法等の一部を改正する法律(以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により特別区に譲与するものとされる廃止前の消費譲与税に相当する額(以下この項において「消費譲与税相当額」という。)」と、「自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし」とあるのは「自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、消費譲与税相当額にあつては地方税法等改正法附則第二十一条第一項の消費譲与税相当額の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし」と、「同条第一項及び」とあるのは「地方交付税法第十四条第一項及び」と、「同法附則第七条」とあるのは「同法附則第七条並びに地方税法等改正法附則第二十一条」とする。
附則
平成9年3月19日
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際社会福祉事業法第七章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等とみなす。
附則
平成10年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章不在者投票(第五十条—第六十五条)」をに改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
附則
平成11年9月29日
第2条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の緑資源公団法(以下「新法」という。)附則第十三条第一項の規定により公団が旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業又は新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を行う場合には、地方自治法施行令第百七十九条中「の事業」とあるのは「の事業若しくは同法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「、緑資源公団法第二十二条の四第二項、同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。
附則
平成11年10月1日
第2条
(旧東京都制施行令の効力)
第3条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第二百九条第二項の規定により関係特別区の同意を得ている特別区の廃置分合又は境界変更の手続については、なお従前の例による。
4
この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の四第一項の規定により都並びに関係のある道府県及び市町村の申請がされている都と道府県との境界にわたる特別区の境界の変更の手続については、なお従前の例による。
5
この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の五第一項の規定により関係特別区の申請がされている特別区の境界に関する争論又は同項の規定により職権により地方自治法第二百五十一条の規定による調停に付されている特別区の境界に関する争論については、なお従前の例による。
第13条
(許認可等に関する経過措置)
1
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(職員の引継ぎ)
1
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
附則
平成11年10月14日
第2条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の四十九の十七の規定により中核市又は中核市の市長その他の機関に適用される都市計画法第三十四条第十号及び都市計画法施行令第三十六条第一項第三号ハの規定により開発審査会の議を経ることとされている手続のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該議を経たものについては、第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の四十九の十七第一項の規定にかかわらず、都市計画法第三十四条第十号の規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)及び都市計画法施行令第三十六条第一項第三号ハの規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)は、適用しない。
2
旧地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十七の規定により中核市又は中核市の市長その他の機関に適用される地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第二十九条、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第五十条第一項又は第四項の規定による審査請求又は再審査請求については、新地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
附則
平成16年4月9日
第17条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行前に都市公団により首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項の工業団地造成事業が施行された土地について附則第二十六条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの政令の施行前に都市公団により近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項の工業団地造成事業が施行された土地について附則第三十七条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の項及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成17年11月24日
第2条
(許可、認可、措置等の効力)
この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三及び第三条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第二条の規定により、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
附則
平成18年3月31日
第7条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
一部改正法の施行前に作成された一部改正法第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の三十一の二第一項及び第百七十四条の四十九の十第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧地方自治法施行令第百七十四条の三十一の二第一項及び第百七十四条の四十九の十第一項中「第六条、第七条及び第九条」とあるのは、「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の介護施設整備法第九条第二項」とする。
附則
平成18年9月26日
第5条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第六条の規定による改正後の地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号中「行う施設」とあるのは、「行う施設、同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第五項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設」とする。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
第2条
(出納長及び収入役に関する経過措置)
第3条
(事務の引継ぎに関する経過措置)
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に出納長又は収入役の更迭があった場合における施行日以後の事務の引継ぎについては、旧令第百二十四条第一項及び第二項前段、第百二十五条、第百二十八条並びに第百三十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第百二十四条第一項中「前任者」とあるのは「その者」と、「後任者」とあるのは「当該普通地方公共団体の会計管理者(地方自治法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者がある場合にあつては、当該出納長又は収入役。次項において同じ。)」と、同条第二項前段中「後任者」とあるのは「会計管理者」と、「副出納長又は副収入役(地方自治法第百七十条第五項又は第六項の規定により出納長又は収入役の職務を代理すべき吏員を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
第4条
第5条
第6条
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
附則
平成20年2月14日
第2条
(適用区分等)
1
この政令による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新令」という。)第百六十七条の四第二項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの政令による改正前の地方自治法施行令(以下この条において「旧令」という。)第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
3
施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第百六十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「障害福祉サービス事業を行う施設」とあるのは、「障害福祉サービス事業を行う施設、障害者自立支援法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第五項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設」とする。
附則
平成21年3月31日
第11条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十二第一項の規定は、平成二十一年度分の同項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2
平成二十一年度における新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定の適用については、同項中「(以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(地方税法等の一部を改正する法律(以下この項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第六百九十九条の三十二第一項の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」と、「及び航空機燃料譲与税法」とあるのは「、航空機燃料譲与税法及び地方税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる地方税法等改正法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法」と、「及び航空機燃料譲与税の額」とあるのは「、航空機燃料譲与税及び地方道路譲与税の額」とする。
附則
平成21年5月29日
第2条
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項退職手当退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項法第二条第一項第六号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号政令で定める手当政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当任期付研究員業績手当任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
附則
平成23年7月29日
第2条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新令」という。)第九十一条第三項から第五項まで(これらの規定を新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)、第百八条第一項、第百九条(新令第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)、第百十五条第一項、第百十八条、第二百十三条の六第一項、第二百十三条の七(新令第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第二百十四条の五第一項及び第二百十五条の五の規定は、この政令の施行の日以後に新令第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第4条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成三十年三月三十一日までの間における第七条の規定による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四及び第百七十四条の四十九の十一の二の規定の適用については、同令第百七十四条の三十一の四第一項中「第六節までの規定に」とあるのは「第六節まで並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款の規定に」と、「同法」とあるのは「介護保険法」と、「第百十五条の六第一項」とあるのは「第百十五条の六第一項並びに平成十八年旧介護保険法第百十一条の二第一項」と、「第六節までの規定中」とあるのは「第六節まで並びに平成十八年旧介護保険法第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款の規定中」と、同条第二項中「第百十五条の三十五第六項」とあるのは「第百十五条の三十五第六項並びに平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第六項」と、同条第三項中「読み替える」とあるのは「、平成十八年旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替える」と、同令第百七十四条の四十九の十一の二第一項中「第六節まで」とあるのは「第六節まで並びに平成十八年旧介護保険法第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款」と、「同法」とあるのは「介護保険法」と、「第百十五条の六第一項」とあるのは「第百十五条の六第一項並びに平成十八年旧介護保険法第百十一条の二第一項」と、同条第二項中「読み替える」とあるのは「、平成十八年旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替える」とする。
附則
平成24年2月3日
附則
平成25年2月6日
第2条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第九十二条、第九十三条の二第一項、第九十四条第一項(署名し印を押した者の総数の要件に関する部分を除く。)、第九十六条第一項(有効署名の総数の要件に関する部分を除く。)及び第九十七条第二項(これらの規定を新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この項及び次条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに第四条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
第3条
新令第百六条、第百八条第一項、第百九条(新令第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)、第百十四条、第百十五条第一項、第百十七条及び第百十八条(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百八十四条、第百八十六条第一項及び第百八十七条(これらの規定を新令第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の五第一項、第二百十三条の六第一項、第二百十三条の七(新令第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第二百十四条の四、第二百十四条の五第一項、第二百十五条の四及び第二百十五条の五(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第百条の二第二項(新令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(新令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この政令の施行の日の前日までに旧令第百条の二第二項(旧令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を旧令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を旧令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(旧令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。
附則
平成25年2月15日
第2条
(経過措置)
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この政令の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。