放送法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
①
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
⑨
「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
⑰
「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
⑱
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
24号
「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
⊟
参照条文
第177条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第10条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の16 第110条の19 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の9 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の15 第31条の18 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条の4 金融商品取引業等に関する内閣府令第73条 第77条 金融商品取引法施行令第9条の4 銀行法施行規則第14条の11の18 第14条の11の21 銀行法施行令第4条の5 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第52条 第55条 建設業法施行令第27条 下水道法施行令第17条の2 公職選挙法第150条 第152条 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第2条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 災害対策基本法第57条 災害対策基本法施行令第22条 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第5条 第8条 資産の流動化に関する法律施行令第47条の2 集落地域整備法施行規則第1条 商品先物取引法施行規則第100条の3 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第2条 信託業法施行規則第30条の16 第30条の19 信託業法施行令第12条の5 信用金庫法施行規則第170条の16 第170条の19 信用金庫法施行令第16条 森林法施行規則第5条 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第4条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 総務省組織令第85条 租税特別措置法第71条の16 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の16 第26条の2の19 長期信用銀行法施行令第6条の8 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条 電気通信基盤充実臨時措置法第2条 電気通信事業法施行規則第19条の2の2 第22条の2の2 電波法第5条 第13条の2 第14条 第99条の2 第99条の3 電波法関係手数料令第2条 電波法施行規則第4条 第6条の3の2 第11条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第224条 第227条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 登録検査等事業者等規則第15条 登録免許税法施行令第12条 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第5条 第8条 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第21条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 日本国憲法の改正手続に関する法律第104条 第106条 日本赤十字社法第34条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第20条 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第11条 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第3条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第7条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第27条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 文化財保護法施行令第4条 法人税法施行令第83条の2 放送大学学園法第2条 放送法施行規則第3条 第79条 放送法施行令第2条 保険業法施行規則第52条の13の16 第52条の13の19 保険業法施行令第13条の5の5 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条 無線局免許手続規則第6条 第25条の8 無線設備規則第14条 有線電気通信法第3条 有線電気通信法施行規則第2条 労働基準法施行規則第24条の2の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条
第4条
【国内放送等の放送番組の編集等】
2
放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【番組基準】
1
放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
⊟
参照条文
第6条
【放送番組審議機関】
第7条
3
二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
②
当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外のすべての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第14条第3項第2号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許状に記載された放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第126条第2項第4号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
⊟
参照条文
第8条
【番組基準等の規定の適用除外】
第9条
【訂正放送等】
第13条
【候補者放送】
放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【内外放送の放送番組の編集】
放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域(第91条第2項第2号の放送対象地域をいう。)又は業務区域(第126条第2項第4号又は第133条第1項第4号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
第15条
【目的】
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
⊟
参照条文
第20条
【業務】
2
8
第2項第1号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第21条
【外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法】
1
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第191条第2項において同じ。)として保有しなければならない。
②
協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
2
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
第26条
1
協会は、第20条第7項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第21条第2項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第3項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第31条
【委員の任命】
1
委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
第36条
第55条
1
経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2
会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
⊟
参照条文
第64条
【受信契約及び受信料】
1
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
第65条
【国際放送の実施の要請等】
1
総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。
4
協会は、第1項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
第74条
【財務諸表の提出等】
第80条
【放送債券】
3
協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。
第81条
【放送番組の編集等】
4
協会は、邦人向け国際放送若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。
第86条
【放送の休止及び廃止】
1
協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第91条
【基幹放送普及計画】
2
基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
①
基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
第92条
【基幹放送の受信に係る事業者の責務】
特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
第93条
【認定】
1
基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
2
前項第4号ロ及びハの支配関係とは、次の各号のいずれかに該当する関係をいう。
⊟
参照条文
第2条 第24条 第86条 第88条 第89条 第94条 第95条 第96条 第97条 第98条 第101条 第102条 第103条 第104条 第116条 第161条 第162条 第177条 第187条 基幹放送局の開設の根本的基準第10条 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第2条 第3条 第4条 第4条の2 第5条 第7条 第8条 第9条 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令第3条 第4条 第5条 第5条の2 第6条 第8条 第9条 第10条 電波法第6条 第7条 放送法施行規則第62条 第63条 第64条 第65条 第66条 第75条 第86条 第88条 第89条 第124条 第207条 無線局免許手続規則第16条
第97条
【放送事項等の変更】
1
認定基幹放送事業者は、第93条第3項第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3
⊟
参照条文
第98条
【承継】
1
認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。
3
電波法第20条第4項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。
5
電波法第20条第5項の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第93条第1項の認定は、その効力を失う。
第103条
【認定の取消し等】
1
総務大臣は、認定基幹放送事業者が第93条第1項第6号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第93条第1項第6号ホに該当することとなつた場合において、同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
第106条
【国内基幹放送等の放送番組の編集等】
1
基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
第108条
【災害の場合の放送】
基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
⊟
参照条文
第113条
【重大事故の報告】
第114条
【設備の改善命令】
1
総務大臣は、基幹放送設備が第111条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。
第116条
【外国人等の取得した株式の取扱い】
1
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第93条第1項第6号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3
前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、第93条第1項第6号ホ(1)に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(2)に掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4
第1項及び第2項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第5条第4項第3号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
第117条
【提供義務等】
2
基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者以外の者から放送局設備供給契約の申込みを受けたとき、又は認定基幹放送事業者から認定証記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
⊟
参照条文
第118条
【役務の提供条件】
第119条
【会計整理等】
基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備(次条第4号において「基幹放送局設備等」という。)を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
⊟
参照条文
第120条
【変更命令】
総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第118条第1項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
第123条
【設備の改善命令】
総務大臣は、基幹放送局設備が第121条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送局設備を改善すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第124条
【設備に関する報告及び検査】
1
総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。
⊟
参照条文
第125条
【外国人等の取得した株式の取扱い】
1
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
第116条第2項、第4項及び第5項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第125条第1項」と、「外国人等」とあるのは「第125条第1項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第125条第1項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第152条第1項」と、同条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは「第125条第1項及び同条第2項において準用する第116条第2項」と、「特定地上基幹放送事業者」とあるのは「地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第125条第1項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
第126条
【一般放送の業務の登録】
1
一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。
第128条
【登録の拒否】
総務大臣は、第126条第2項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第130条
【変更登録】
1
登録一般放送事業者は、第126条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4
登録一般放送事業者は、第126条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第133条
【一般放送の業務の届出】
第134条
【承継】
1
一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第128条第1号から第5号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
⊟
参照条文
第137条
【重大事故の報告】
登録一般放送事業者は、第126条第1項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第139条
【設備に関する報告及び検査】
1
総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第126条第1項の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる。
⊟
参照条文
第141条
【改善命令】
総務大臣は、前条第1項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
第142条
【電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁】
1
有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第11条の同意(以下この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が第144条第1項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
2
電気通信事業法第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請」とあるのは、「放送法第142条第3項の規定による仲裁の申請をし、又は同条第1項の1般放送事業者が同法第144条第1項の規定による裁定の申請」と読み替えるものとする。
第144条
【裁定】
1
第142条第1項の1般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が同条第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
⊟
参照条文
第145条
【有線電気通信設備の使用】
1
一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。第4項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる道路法第32条第1項若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。
2
総務大臣は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
4
総務大臣は、第1項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第147条
【有料基幹放送契約約款の届出・公表等】
1
有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
3
有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、第1項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
第149条
【有料放送業務の休廃止に関する周知】
有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。
⊟
参照条文
第150条
【提供条件の説明】
有料放送事業者及び有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「有料放送事業者等」という。)は、有料放送の役務の提供を受けようとする者と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
⊟
参照条文
第153条
【承継】
1
有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。
⊟
参照条文
第155条
【有料放送管理業務の実施に係る義務】
第156条
【変更命令等】
1
総務大臣は、第147条第1項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
②
有料放送事業者が提供する有料放送の役務(有料基幹放送の役務を除く。次号において同じ。)に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき。
4
総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第158条
【定義等】
1
この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第164条第1項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
⊟
参照条文
第159条
【認定】
1
二以上の基幹放送事業者(当該二以上の基幹放送事業者に一以上の地上基幹放送の業務を行う者が含まれる場合に限る。以下この条、次条第1号並びに第166条第2項第1号及び第2号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の基幹放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。
2
第161条
【外国人等の取得した株式の取扱い】
1
金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第159条第2項第5号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
第116条第2項、第3項及び第5項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第161条第1項」と、「外国人等」とあるのは「第161条第1項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第159条第2項第5号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第152条第1項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第161条第1項及び同条第2項において準用する第116条第2項」と、「第93条第1項第6号ホ(1)」とあるのは「第159条第2項第5号ロ(1)」と、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第161条第1項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
第162条
【基幹放送の業務の認定等の特例】
2
総務大臣が認定放送持株会社の子会社について第104条の規定による認定の取消しをする場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「第93条第1項第4号」とあるのは、「第162条第1項の規定により読み替えて適用する第93条第1項第4号」とする。
3
総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第7条第2項の規定による審査を行う場合における同項第4号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法第93条第1項第4号」とあるのは、「放送法第162条第1項の規定により読み替えて適用する同法第93条第1項第4号」とする。
4
総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第76条第4項の規定による免許の取消しをする場合における同項第5号の規定の適用については、同号中「第7条第2項第4号ロ」とあるのは、「放送法第162条第1項の規定により読み替えて適用する同法第93条第1項第4号」とする。
第163条
【子会社の責務】
子会社地上基幹放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をいう。)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
⊟
参照条文
第164条
【議決権の保有制限】
1
認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
第165条
【承継】
第167条
【指定】
1
総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
⊟
参照条文
第171条
【事業計画等の提出】
1
センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第167条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第176条
【適用除外等】
1
この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。
⊟
参照条文
第177条
【電波監理審議会への諮問】
1
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
②
第18条第2項(定款変更の認可)、第20条第8項(第65条第5項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第20条第9項(提供基準の認可)、同条第10項(任意的業務の認可)、第22条(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第64条第2項及び第3項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第65条第1項(国際放送等の実施の要請)、第66条第1項(放送に関する研究の実施命令)、第71条第1項(収支予算等の認可)、第85条第1項(放送設備の譲渡等の認可)、第86条第1項(放送の廃止又は休止の認可)、第89条第1項(放送の廃止又は休止の認可)、第93条第1項(基幹放送の業務の認定)、第96条第1項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第97条第1項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第120条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第141条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第156条第1項、第2項若しくは第4項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第159条第1項(認定放送持株会社に関する認定)又は第167条第1項(センターの指定)の規定による処分
⑤
第2条第24号(基幹放送局設備)、第93条第1項第4号ただし書若しくは第2項第1号若しくは第3号(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第5項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第97条第1項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第111条第1項(基幹放送設備の技術基準)、第113条第1項若しくは第2項、第122条若しくは第137条(報告を要する重大事故の基準)、第121条第1項(基幹放送局設備の技術基準)、第126条第1項ただし書(登録を要しない一般放送)、第136条第1項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第150条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第162条第1項の規定により読み替えて適用する第93条第1項第4号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第162条第1項の規定により読み替えて適用する第93条第1項第4号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第164条第2項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
附則
昭和34年3月23日
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の三、第四十四条の四及び第四十四条の六に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条の二に係る部分は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の七に係る部分及び第五十三条の改正規定(第四十四条の七に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して九十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の二及び第四十四条の五第二項に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条(第四十四条の二に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して百二十日を経過した日からそれぞれ施行する。
附則
1
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2
前項ただし書に規定する改正規定(放送法第二十六条の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年九月三十日までの間は、当該改正規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中とあるのは「第三章一般放送事業者(第五十一条—第五十二条の八)」と、新法第五十三条の三第二項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「放送事業者」と、新法第五十三条の四第五項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「一般放送事業者」と、新法第五十三条の十第一項第二号中「、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)」とあるのは「又は第五十三条第一項(センターの指定)」と、同項第四号中「第五十二条の二十四第二項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」とあるのは「第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」と、新法第五十三条の十一第一項中「前条第一項第四号及び第五号」とあるのは「前条第一項第四号」とする。
附則
平成7年5月12日
附則
平成9年5月21日
2
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第五十二条の四第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
5
この法律の施行の際現にされている旧法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第四項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
6
この法律の施行の際現に電波法の規定により旧法第二条第二号の四の超短波放送又は同条第二号の五のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う同条第二号の六の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する電波法第二十一条、第五十三条又は第五十四条の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力でもあるものとみなす。
附則
平成9年6月24日
附則
平成10年6月3日
附則
平成17年11月2日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
第3条
第4条
新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。
第5条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(準備行為)
第3条
(日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)
第4条
(企業会計原則等に関する経過措置)
第5条
(有料放送の料金に関する経過措置)
第6条
(有料放送管理業務の届出に関する経過措置)
第8条
(無線局の免許等の申請に関する経過措置)
第9条
(処分等の効力)
第11条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
第3条
(準備行為)
第4条
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(以下この条において「旧有線ラジオ放送法」という。)第三条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2
施行日前に前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)によってされた有線ラジオ放送(旧有線ラジオ放送法第二条第二号又は第三号の有線ラジオ放送に限る。)についての旧有線ラジオ放送法第四条第二項において準用する第二条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧有線ラジオ放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものに限る。)新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものを除く。)新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め旧有線ラジオ放送法第八条第一項の規定による命令新放送法第百七十四条の規定による命令
第5条
(有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(以下この条において「旧有線テレビジョン放送法」という。)第十二条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2
施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。)新放送法第百二十六条第一項の規定による登録の申請旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。)新放送法第百三十三条第一項の規定による届出旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)新放送法第百三十三条第二項の規定による届出旧有線テレビジョン放送法第十条の二第一項及び第二項並びに第十条の三第二項の規定による認可の申請新放送法第百三十四条第二項の規定による届出旧有線テレビジョン放送法第十三条第三項の規定による裁定の申請新放送法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の規定による認可の申請(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百四十条第二項の規定による届出
3
この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4
施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が得た旧有線テレビジョン放送法第十三条第二項に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
5
施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。旧有線テレビジョン放送法第十三条第四項の規定による通知又は意見書を提出する機会の付与新放送法第百四十四条第二項の規定による通知又は意見書を提出する機会の付与旧有線テレビジョン放送法第十三条第五項の規定による裁定新放送法第百四十四条第三項の規定による裁定旧有線テレビジョン放送法第二十四条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百三十八条の規定による命令旧有線テレビジョン放送法第二十四条第二項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百四十一条の規定による命令旧有線テレビジョン放送法第二十五条第二項の規定による命令新放送法第百七十四条の規定による命令旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものに限る。)新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものを除く。)新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め
7
施行日前に旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の認可を受けている契約約款に定める提供条件であって、みなし登録一般放送事業者に係るものは、新放送法第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8
施行日前にみなし一般放送事業者によってされた有線テレビジョン放送(旧有線テレビジョン放送法第十七条に規定する放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
第6条
(電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(以下この条において「旧電気通信役務利用放送法」という。)第三条第一項の規定により登録を受けている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2
施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による登録の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。)新放送法第百二十六条第一項の規定による登録の申請旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による登録の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。)新放送法第百三十三条第一項の規定による届出旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による変更登録の申請(前項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による変更登録の申請(前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)新放送法第百三十三条第二項の規定による届出
3
施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が旧電気通信役務利用放送法第七条第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
5
施行日前にみなし一般放送事業者によってされた電気通信役務利用放送(旧電気通信役務利用放送法第十五条に規定する他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
6
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第五条の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第十条の規定によりした又はすべき行為とみなす。
7
施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第五十二条の七第三項の規定による命令新放送法第百五十六条第四項の規定による命令旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第五十三条の八の規定による資料の提出の求め新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め旧電気通信役務利用放送法第十六条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百三十八条の規定による命令旧電気通信役務利用放送法第十六条第三項の規定による命令新放送法第百七十四条の規定による命令旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による電気通信役務利用放送設備の状況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による電気通信役務利用放送の業務の状況の報告の求め新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め
第7条
(有線放送電話に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第8条
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧放送法第九条の四第一項の認定を受けて委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行っている場合における日本放送協会は、施行日に新放送法第二十四条の規定により読み替えて適用する新放送法第九十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者であって、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の認定を受けたものと、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新放送法第九十三条第一項の認定を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし認定基幹放送事業者」という。)に係る同項の認定の有効期間は、新放送法第九十六条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
3
この法律の施行の際現にされている旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の申請は、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に係るものにあっては同項の認定の申請と、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同項の登録の申請とみなす。
5
施行日前に旧放送法第五十二条の十五第二項の規定によりされた届出は、みなし認定基幹放送事業者に係るものにあっては新放送法第九十五条第二項の規定によりされた届出と、第二項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものにあっては新放送法第百二十九条第二項の規定によりされた届出とみなす。
6
施行日前に旧放送法の規定により受託放送事業者に対してされた次の表の上欄に掲げる行為は、新放送法の規定により基幹放送局提供事業者に対してされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。旧放送法第五十二条の九第一項の規定による放送の委託の申込み新放送法第百十七条第一項の規定による放送局設備供給契約の申込み旧放送法第五十二条の九第二項の規定による放送の委託の申込み新放送法第百十七条第二項の規定による放送局設備供給契約の申込み旧放送法第五十二条の十一の規定による命令新放送法第百二十条の規定による命令
8
施行日前にみなし登録一般放送事業者がした旧放送法第五十二条の十七第二項の規定による変更の申請は新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請と、旧放送法第五十二条の二十の規定による届出は新放送法第百三十五条第一項の規定による届出とみなす。
9
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧放送法第五十二条の十八第一項の規定によりすべき届出は新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出と、旧放送法第五十二条の十八第二項の規定による認可の申請は新放送法第百三十四条第二項の規定による届出とみなす。
10
この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出ている料金、同条第二項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件、同条第四項の規定により同条第二項の認可を受けたとみなされる契約約款に定める提供条件又は同条第五項の規定により届け出ている契約約款であって、みなし認定基幹放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める提供条件とみなす。
第11条
(処分等の効力)
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)