商業登記法
平成25年5月31日 改正
第2条
【事務の委任】
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参照条文
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 宗教法人法第65条 商品先物取引法第29条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 農業協同組合法第91条の3 弁護士会登記令第15条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条 労働組合法施行令第11条
第5条
【登記官の除斥】
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
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参照条文
第15条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 弁護士会登記令第15条 保険業法第67条 第216条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条 労働組合法施行令第11条
第7条
【登記簿等の持出禁止】
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参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条 弁護士会登記令第15条 保険業法第67条 第216条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条 労働組合法施行令第11条
第10条
【登記事項証明書の交付等】
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参照条文
第12条 第13条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第5条 商業登記規則第28条 登記事務委任規則第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第6条の2 第7条 第7条の2 第8条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第31条 第32条 第33条 第34条 第35条 第36条 第36条の2 第37条 第38条 第39条 第40条 第41条 第42条 第43条 第44条 第44条の2 第45条 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条
第12条
【印鑑証明】
1
第20条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
第12条の2
【電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明】
1
前条第1項に規定する者(以下この条において「印鑑提出者」という。)は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定するところにより次の事項(第2号の期間については、法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第13条 環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 外国為替に関する省令第8条 外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第4条 企業担保登記登録令第8条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則第3条 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第20条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第1条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第13条 後見登記等に関する省令第23条 公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第2条 国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第10条 戸籍法施行規則第79条の3 商業登記規則第33条の2 第33条の3 第33条の4 第33条の5 第33条の6 第33条の7 第33条の8 第33条の10 第33条の11 第33条の13 第33条の14 第33条の15 第33条の16 第33条の17 第33条の18 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第4条の6 第5条 自動車登録規則第25条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第5条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 地方税法施行規則第25条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条 登記手数料令第1条 第11条 道路運送車両法施行規則第62条の2の3 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第5条 不動産登記規則第43条 法務局及び地方法務局組織規則第24条の2 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第4条 防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令第3条 労働委員会規則第85条の5 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則第3条
第15条
【嘱託による登記】
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参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 保険業法第67条 第216条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条 労働組合法施行令第11条
第17条
【登記申請の方式】
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参照条文
第7条 第11条の2 第15条 第18条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条 商業登記規則第9条の7 第17条 第36条 第63条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条 弁護士会登記令第15条 保険業法第67条 第216条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条 労働組合法施行令第11条
第18条
【申請書の添付書面】
代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第4項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第25条 第51条 第87条 第91条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条 第35条 金融商品取引法第101条の20 技術研究組合法第169条 第170条 第171条 第172条 宗教法人法第65条 商品先物取引法第134条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 中小企業団体の組織に関する法律第100条の14 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 農業協同組合法第91条 農村負債整理組合法第24条 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条 弁護士会登記令第15条 保険業法第17条の3 第57条 第60条の2 第65条 第84条 第96条の14 第146条 第155条 第170条 第173条の8 第216条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働組合法施行令第11条
第19条の2
【申請書に添付すべき電磁的記録】
登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【受付】
第22条
【受領証】
登記官は、登記の申請書その他の書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第23条の2
【登記官による本人確認】
1
登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
⊟
参照条文
第15条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 宗教法人法第65条 商業登記規則第38条の3 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 弁護士会登記令第15条 保険業法第216条 労働組合法施行令第11条
第24条
【申請の却下】
⊟
参照条文
第15条 第23条の2 第25条 第50条 第52条 第78条 第83条 第88条 第92条 第106条 第127条 第134条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第36条 第159条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第136条 第234条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 宗教法人法第65条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 弁護士会登記令第15条 保険業法第216条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働組合法施行令第11条
第26条
【行政区画等の変更】
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 宗教法人法第65条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農村負債整理組合法第24条 弁護士会登記令第15条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働組合法施行令第11条
第27条
【同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止】
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
⊟
参照条文
第24条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 弁護士会登記令第15条 保険業法第67条 第216条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条 労働組合法施行令第11条
第37条
【添付書面】
2
未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
第46条
【添付書面の通則】
3
登記すべき事項につき会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)又は第370条(同法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
4
委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
会社更生法施行令第3条 各種法人等登記規則第5条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条 第23条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条 第35条 金融商品取引法第101条の20 技術研究組合法第169条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3 資産の流動化に関する法律第183条 資産の流動化に関する法律施行令第45条 商品先物取引法第134条 昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件) 中小企業団体の組織に関する法律第100条の14 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 農業協同組合法第91条 保険業法第17条の3 第57条 第60条の2 第65条 第67条 第84条 第96条の14 第146条 第155条 第170条 第173条の8 預金保険法第107条の2
第47条
【設立の登記】
2
4
会社法第82条第1項(同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第2項の登記の申請書に、同項第9号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第81条 第86条 第90条 第95条 第107条 第111条 第118条 会社更生法施行令第14条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第36条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条 金融商品取引法第90条 第102条の11 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第18条 資産の流動化に関する法律第183条 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第31条 第33条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令第1条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 農業協同組合法第91条の3 弁護士会登記令第15条 保険業法第65条 第67条
第48条
【支店所在地における登記】
1
本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
⊟
参照条文
第15条 第95条 第111条 第118条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条 商業登記規則第64条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 保険業法第67条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条
第49条
1
法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
⊟
参照条文
第50条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第23条 第156条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令第9条 第11条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第120条 第136条 第154条 第181条 第185条 第194条 第198条 第216条 第221条 第233条 第288条 第302条 第310条 第348条 第350条 第352条 第354条 第363条 第370条 第394条 第397条 第402条 第406条 第414条 第419条 第446条 第459条 金融商品取引法第90条 第102条の11 商業登記規則第63条 第106条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 登記手数料令第1条 第12条
第53条
⊟
参照条文
第95条 第111条 第118条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条 商業登記規則第65条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 弁護士会登記令第15条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条 労働組合法施行令第11条
第54条
【取締役等の変更の登記】
1
取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
第56条
【募集株式の発行による変更の登記】
募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
第57条
【新株予約権の行使による変更の登記】
第58条
【取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記】
取得請求権付株式(株式の内容として会社法第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第59条
【取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記】
1
取得条項付株式(株式の内容として会社法第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
2
取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
第60条
【全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記】
株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第68条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第62条
【株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記】
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
第63条
【株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記】
株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第218条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
第65条
【新株予約権の発行による変更の登記】
新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
②
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第238条第1項第4号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第246条第1項の規定による払込み(同条第2項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面
⊟
参照条文
第66条
【取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記】
取得請求権付株式(株式の内容として会社法第107条第2項第2号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第67条
【取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記】
1
取得条項付株式(株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2
取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第2項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
第68条
【全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記】
株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第69条
【資本金の額の増加による変更の登記】
第70条
【資本金の額の減少による変更の登記】
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第71条
【解散の登記】
3
代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条 第15条 第17条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 金融商品取引法第100条の25 第102条の39 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第77条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 中小企業等協同組合法第103条 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令第1条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 弁護士会登記令第15条 保険業法第155条 第158条 保険業法施行令第16条の2 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令第1条 労働金庫法第89条
第76条
【組織変更の登記】
⊟
参照条文
第77条 第107条 金融機関の合併及び転換に関する法律第64条 金融商品取引法第101条の20 技術研究組合法第169条 第171条 商業登記規則第76条 商品先物取引法第134条 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第31条 第33条 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令第1条 中小企業団体の組織に関する法律第100条の2 第100条の14 農業協同組合法第91条の3 保険業法第84条 第96条の14 保険業法施行令第12条の6
第77条
前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
③
会社法第779条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第78条
⊟
参照条文
第15条 第107条 金融機関の合併及び転換に関する法律第64条 金融商品取引法第101条の20 技術研究組合法第169条 第171条 商品先物取引法第134条 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第31条 第33条 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令第1条 中小企業団体の組織に関する法律第100条の2 第100条の14 農業協同組合法第91条の3 保険業法第84条 第96条の14 保険業法施行令第11条の6 第12条の6
第79条
【合併の登記】
第80条
吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
②
会社法第796条第1項本文又は第3項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第4項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
③
会社法第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑥
吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第783条第1項から第4項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
⑧
吸収合併消滅会社において会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第81条
新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
⑧
新設合併消滅会社において会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第82条
1
合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
⊟
参照条文
第84条
【会社分割の登記】
1
吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。)又は新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
2
吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
⊟
参照条文
第85条
吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
②
会社法第796条第1項本文又は第3項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第4項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
③
会社法第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑥
吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第783条第1項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第784条第1項本文又は第3項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
⑦
吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
⑧
吸収分割会社において会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第789条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第86条
新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
⑥
新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第804条第1項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面(同法第805条に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
⑦
新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
⑧
新設分割会社において会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第87条
1
本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
⊟
参照条文
第89条
【株式交換の登記】
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
②
会社法第796条第1項本文又は第3項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第4項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
③
会社法第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑥
株式交換完全子会社において会社法第783条第1項から第4項までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
⑦
株式交換完全子会社において会社法第789条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第90条
【株式移転の登記】
株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
⑦
株式移転完全子会社において会社法第810条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第91条
【同時申請】
1
会社法第768条第1項第4号又は第773条第1項第9号に規定する場合において、本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
⊟
参照条文
第98条
【解散の登記】
3
清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第647条第1項第1号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第655条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
第101条
【清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記】
第97条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。
第102条
【清算結了の登記】
清算結了の登記の申請書には、会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
第103条
【継続の登記】
合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第845条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。
第104条
【持分会社の種類の変更の登記】
合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第105条
⊟
参照条文
第107条
【組織変更の登記】
1
合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
③
組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
⑥
会社法第781条第2項において準用する同法第779条第2項(第2号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第108条
【合併の登記】
1
吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
③
会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項(第3号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第109条
【会社分割の登記】
1
吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
③
会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項(第3号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第113条
【持分会社の種類の変更の登記】
第120条
【資本金の額の減少による変更の登記】
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第627条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第122条
【持分会社の種類の変更の登記】
第123条
【組織変更の登記】
第107条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。この場合において、同条第1項第6号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(同法第781条第2項において準用する同法第779条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と読み替えるものとする。
第126条
【株式交換の登記】
1
株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
③
会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項(第3号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第130条
【変更の登記】
1
日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
2
日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第820条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第822条第1項の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。
第132条
【更正】
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参照条文
第15条 第134条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 弁護士会登記令第15条 保険業法第67条 第216条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条 労働組合法施行令第11条
第138条
1
前三条の規定は、本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記については、本店の所在地においてした登記にのみ適用する。ただし、支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、この限りでない。
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参照条文
第141条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外】
登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
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参照条文
第148条
【省令への委任】
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参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条 金融商品取引法第90条 第102条の11 技術研究組合法第168条 漁船損害等補償法第83条 組合等登記令第25条 資産の流動化に関する法律第183条 宗教法人法第65条 消費生活協同組合法第92条 商品先物取引法第29条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条 信託法第247条 信用金庫法第85条 水産業協同組合法第120条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3 損害保険料率算出団体に関する法律第25条 中小企業等協同組合法第103条 投資信託及び投資法人に関する法律第177条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条 独立行政法人等登記令第18条 農業協同組合法第91条の3 農業災害補償法第77条 農村負債整理組合法第24条 弁護士会登記令第15条 保険業法第67条 第216条 有限責任事業組合契約に関する法律第73条 労働金庫法第89条 労働組合法施行令第11条
附則
昭和60年6月7日
第8条
(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第86条
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十六条第二項から第四項まで、第六項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第二百十五条第一項(旧商法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十二条ノ九第二項、第二百八十条ノ三十六第二項、第三百五十条第一項(旧商法第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及び第四百十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三百五十九条第一項又は第三百六十八条第一項の規定による公告又は通知に係る強制転換条項付株式の転換による変更の登記、株式の併合による変更の登記、株式の消却による変更の登記、株式の譲渡制限の登記、資本減少による変更の登記、新株予約権の消却による変更の登記、株式交換による変更の登記及び新株予約権の登記、株式移転による設立の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)