第1条
【目的】
この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
④
権利に関する登記 不動産についての
次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
⑤
登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに
第12条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
⑥
登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
⑦
表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
⑧
権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
⑨
登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
⑩
表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
⑪
登記名義人 登記記録の権利部に、
次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
⑫
登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
⑬
登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
⑭
登記識別情報
第22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
⑮
変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
⑯
更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
⑰
地番
第35条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
⑱
地目 土地の用途による分類であって、
第34条第2項の法務省令で定めるものをいう。
⑲
地積 一筆の土地の面積であって、
第34条第2項の法務省令で定めるものをいう。
⑳
表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
21号
家屋番号
第45条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
23号
附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
第3条
【登記することができる権利等】
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。
次条第2項及び
第105条第1号において同じ。)についてする。
第4条
【権利の順位】
1
同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
2
付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び
第66条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
第5条
【登記がないことを主張することができない第三者】
1
詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2
他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
第6条
【登記所】
1
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3
前項に規定する場合において、
同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
第7条
【事務の委任】
法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
第8条
【事務の停止】
法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
第9条
【登記官】
登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
第10条
【登記官の除斥】
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
第11条
【登記】
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
第13条
【登記記録の滅失と回復】
法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
第14条
【地図等】
1
登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2
前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3
第1項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4
第1項の規定にかかわらず、登記所には、
同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5
前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6
第1項の地図及び建物所在図並びに
第4項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
第15条
【法務省令への委任】
この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第16条
【当事者の申請又は嘱託による登記】
1
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
第17条
【代理権の不消滅】
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
④
法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
第18条
【申請の方法】
登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
①
法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
②
申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
第19条
【受付】
1
登記官は、
前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2
同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
3
登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(
前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。
第20条
【登記の順序】
登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
第21条
【登記識別情報の通知】
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
第22条
【登記識別情報の提供】
登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。
次条第1項、
第2項及び
第4項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、
前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
第23条
【事前通知等】
1
登記官は、申請人が
前条に規定する申請をする場合において、
同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、
同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2
登記官は、
前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、
同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、
同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、
同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
3
前二項の規定は、登記官が
第25条(
第10号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
4
第1項の規定は、
同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
①
当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が
第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
②
当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(
公証人法第8条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が
第1項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。
第24条
【登記官による本人確認】
1
登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、
次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2
登記官は、
前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に
同項の調査を嘱託することができる。
第25条
【申請の却下】
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
①
申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
②
申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
⑤
申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
⑥
申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
⑧
申請情報の内容が
第61条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
⑨
第22条本文若しくは
第61条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
⑪
表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が
第29条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
⑬
前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
第26条
【政令への委任】
この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条
【表示に関する登記の登記事項】
土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
③
所有権の登記がない不動産(共用部分(
区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(
区分所有法第67条第1項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
④
前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
第28条
【職権による表示に関する登記】
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
第29条
【登記官による調査】
1
登記官は、表示に関する登記について
第18条の規定により申請があった場合及び
前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
2
登記官は、
前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第30条
【一般承継人による申請】
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
第31条
【表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記】
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
第32条
【表題部所有者の変更等に関する登記手続】
表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。
第33条
【表題部所有者の更正の登記等】
1
不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。
2
前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
3
不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない。
4
前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
第34条
【土地の表示に関する登記の登記事項】
1
土地の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第35条
【地番】
登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(
第39条第2項及び
第41条第2号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
第36条
【土地の表題登記の申請】
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
第37条
【地目又は地積の変更の登記の申請】
1
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2
地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
第39条
【分筆又は合筆の登記】
1
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2
登記官は、
前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。
第41条第2号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
3
登記官は、
第1項の申請がない場合であっても、
第14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、
第1項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。
第40条
【分筆に伴う権利の消滅の登記】
登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
第41条
【合筆の登記の制限】
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
③
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
④
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
⑤
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
⑥
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
第42条
【土地の滅失の登記の申請】
土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。
第43条
【河川区域内の土地の登記】
2
土地の全部又は一部が
前項第1号の河川区域内又は
同項第2号の高規格堤防特別区域内、
同項第3号の樹林帯区域内、
同項第4号の特定樹林帯区域内若しくは
同項第5号の河川立体区域内の土地となったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3
土地の全部又は一部が
第1項第1号の河川区域内又は
同項第2号の高規格堤防特別区域内、
同項第3号の樹林帯区域内、
同項第4号の特定樹林帯区域内若しくは
同項第5号の河川立体区域内の土地でなくなったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
4
土地の一部について前二項の規定により登記の嘱託をするときは、河川管理者は、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
5
第1項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。
6
第1項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第44条
【建物の表示に関する登記の登記事項】
1
建物の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
①
建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
⑤
附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
⑥
建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
⑦
建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
⑧
建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
⑨
建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について
区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、
区分所有法第22条第1項本文(
同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
第45条
【家屋番号】
登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
第46条
【敷地権である旨の登記】
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
第47条
【建物の表題登記の申請】
1
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
第48条
【区分建物についての建物の表題登記の申請方法】
1
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2
前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
3
表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
4
前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
第49条
【合体による登記等の申請】
1
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、
第2号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、
第4号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、
第6号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
①
合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
②
合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
③
合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
④
合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
⑤
合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
⑥
合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
2
第47条並びに
前条第1項及び
第2項の規定は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において、
第47条第1項中「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、
同条第2項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、及び
前条第1項中「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合」と、
同項中「当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する一棟の建物」と読み替えるものとする。
3
第1項第1号、
第2号又は
第6号に掲げる場合において、当該二以上の建物(
同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
4
第1項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(
同項第6号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
第50条
【合体に伴う権利の消滅の登記】
登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び
第118条第5項において同じ。)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
第51条
【建物の表題部の変更の登記】
1
第44条第1項各号(
第2号及び
第6号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2
前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3
第1項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、
第1項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(
前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5
建物が区分建物である場合において、
第44条第1項第1号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は
第7号から
第9号までに掲げる登記事項(
同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。
次項及び
第53条第2項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6
前項の場合において、
同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。
第52条
【区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記】
1
表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2
前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。
3
いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
4
前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。
第53条
【建物の表題部の更正の登記】
1
第27条第1号、
第2号若しくは
第4号(
同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は
第44条第1項各号(
第2号及び
第6号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。
第54条
【建物の分割、区分又は合併の登記】
1
次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
①
建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
②
建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)
③
建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
2
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。
3
第40条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。
第55条
【特定登記】
1
登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。
第73条第1項及び
第3項、
第74条第2項並びに
第76条第1項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、
第73条第1項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、
第44条第1項第9号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
2
前項の規定は、特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。この場合において、
同項中「
第44条第1項第9号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該更正の登記」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、特定登記がある建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記について準用する。この場合において、
同項中「
第44条第1項第9号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「当該建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。この場合において、
同項中「
第44条第1項第9号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「建物の滅失の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該建物の滅失の登記」と、「当該建物又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは「当該敷地権の目的であった土地」と、「当該承諾に係る建物又は土地」とあるのは「当該土地」と読み替えるものとする。
第56条
【建物の合併の登記の制限】
次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
①
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
②
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
③
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
④
所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
⑤
所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記
第57条
【建物の滅失の登記の申請】
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
第58条
【共用部分である旨の登記等】
1
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号(
第3号を除く。)及び
第44条第1項各号(
第6号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
①
共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨
②
団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物(当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物)
2
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
3
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。
4
登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
5
第1項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請することができない。
6
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
7
前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
第59条
【権利に関する登記の登記事項】
権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
④
登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
⑤
登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
⑥
共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について
民法第256条第1項ただし書(
同法第264条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは
同法第908条の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は
同法第907条第3項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。
第65条において同じ。)があるときは、その定め
⑦
民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
⑧
第2号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
第60条
【共同申請】
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
第61条
【登記原因証明情報の提供】
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
第62条
【一般承継人による申請】
登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
第63条
【判決による登記等】
1
第60条、
第65条又は
第89条第1項(
同条第2項(
第95条第2項において準用する場合を含む。)及び
第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
第64条
【登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等】
1
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
2
抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。
第65条
【共有物分割禁止の定めの登記】
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
第66条
【権利の変更の登記又は更正の登記】
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
第67条
【登記の更正】
1
登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。
第3項及び
第71条第1項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
2
登記官は、
前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
3
登記官が
前項の登記の更正をしたときは、その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。
4
第1項及び
前項の通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。
第68条
【登記の抹消】
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
第69条
【死亡又は解散による登記の抹消】
権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、
第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
第70条
【登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消】
1
登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、
非訟事件手続法第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
3
第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、
第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。
同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
第71条
【職権による登記の抹消】
1
登記官は、権利に関する登記を完了した後に当該登記が
第25条第1号から
第3号まで又は
第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
2
登記官は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、法務省令で定めるところにより、
前項の通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。
3
登記官は、
第1項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
4
登記官は、
第1項の異議を述べた者がないとき、又は
前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、
第1項に規定する登記を抹消しなければならない。
第72条
【抹消された登記の回復】
抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回復は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
第73条
【敷地権付き区分建物に関する登記等】
1
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、
第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
①
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
②
敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
③
敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
④
敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(
区分所有法第22条第1項本文(
同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)
2
第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。
3
敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。
第74条
【所有権の保存の登記】
1
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
②
所有権を有することが確定判決によって確認された者
2
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、
前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
第75条
【表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記】
登記官は、
前条第1項第2号又は
第3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
第76条
【所有権の保存の登記の登記事項等】
1
所有権の保存の登記においては、
第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について
第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
2
登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
3
前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。
第77条
【所有権の登記の抹消】
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
第78条
【地上権の登記の登記事項】
地上権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
②
地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め
第79条
【永小作権の登記の登記事項】
永小作権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
②
存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
④
前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め
第80条
【地役権の登記の登記事項等】
1
承役地(
民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
2
前項の登記においては、
第59条第4号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
3
要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
4
登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。
第81条
【賃借権の登記等の登記事項】
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
②
存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
③
賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
⑤
賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
⑥
土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
第82条
【採石権の登記の登記事項】
採石権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
②
採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め
第83条
【担保権の登記の登記事項】
1
先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
①
債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
③
所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
④
二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
⑤
外国通貨で
第1号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
2
登記官は、
前項第4号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。
第84条
【債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項】
債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。
第85条
【不動産工事の先取特権の保存の登記】
不動産工事の先取特権の保存の登記においては、
第83条第1項第1号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。
第86条
【建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記】
1
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、
第22条本文の規定は、適用しない。
2
前項の登記の登記事項は、
第59条各号及び
第83条第1項各号(
第3号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
①
新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
3
前項第1号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第百二十七条及び附則第四条第四項の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条
(経過措置)
1
新法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2
この法律の施行前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。
第3条
1
新法第二条第五号及び第九号、第十二条、第五十一条第五項及び第六項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十九条の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(旧法第百五十一条ノ二第一項の電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
2
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第百五十一条ノ二第一項の指定を受けている登記所において電子情報処理組織により取り扱うべきこととされている事務については、この法律の施行の日に第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
4
第一項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧法第十四条から第十六条ノ二まで、第二十一条第一項(登記簿の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二十四条ノ二第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
5
第一項の規定による指定がされるまでの間における前項の事務についての新法の適用については、新法本則(新法第二条第六号、第十五条及び第二十五条第二号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、新法第二条第六号及び第二十五条第二号中「登記記録として」とあるのは「登記簿に」と、新法第二条第八号及び第十一号中「権利部」とあるのは「事項欄」と、新法第十五条中「登記簿及び登記記録」とあるのは「登記簿」と、第百二十二条中「、登記簿」とあるのは「、登記簿(附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第一項の閉鎖登記簿を含む。)」とする。
6
新法第百十九条第四項の規定は、第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第百十九条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
7
新法第百十九条第五項の規定は、同項の請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所における第一項の規定による指定(第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
第4条
1
前条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)がされた際現に登記所に備え付けてある当該指定を受けた事務に係る閉鎖登記簿については、旧法第二十四条ノ二第三項の規定は、なおその効力を有する。
2
新法第百十九条第四項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第百十九条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
3
第一項の閉鎖登記簿(その附属書類を含む。次項において同じ。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
4
第一項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
第5条
この法律の施行前に交付された旧法第二十一条第一項(旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項の規定において準用する旧法第二十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。
第6条
1
新法第十八条第一号の規定は、登記所ごとに同号に規定する方法による登記の申請をすることができる登記手続として法務大臣が指定した登記手続について、その指定の日から適用する。
2
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
3
第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十一条の見出し登記識別情報の通知登記済証の交付第二十一条登記識別情報を通知しなければ登記済証を交付しなければ第二十一条ただし書登記識別情報の通知登記済証の交付第二十二条の見出し登記識別情報の提供登記済証の提出第二十二条登記識別情報を提供しなければ旧法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出しなければ第二十二条ただし書登記識別情報が通知されなかった登記済証が交付されなかった登記識別情報を提供する旧法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出する第二十三条第一項登記識別情報を提供する登記済証を提出する第百十七条の見出し官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報官庁又は公署の嘱託による登記の登記済証第百十七条第一項登記識別情報登記済証通知しなければ交付しなければ第百十七条第二項登記識別情報の通知登記済証の交付通知しなければ交付しなければ
第7条
前条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(次条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第三項の規定により読み替えて適用される新法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新法第二十二条本文の規定を適用する。
第8条
この法律の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
第9条
不動産登記法の一部を改正する等の法律附則第五条第一項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替えられる字句読み替える字句第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項不動産登記法第三十六条第八十一条第一項及び第三項第三十七条第一項及び第二項第八十一条ノ八第四十二条第九十三条第一項及び第三項第四十七条第一項第九十三条ノ五第一項及び第三項第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物に係る部分を除く。)及び第二項第九十三条ノ十一第五十七条
第10条
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律附則第七条に規定する敷金については、なお従前の例による。この場合において、同条中「第二条の規定による改正後の不動産登記法第百三十二条第一項」とあるのは、「不動産登記法第八十一条第四号」と読み替えるものとする。
第11条
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法第百五十八条の規定の適用については、同条中「第七項まで」とあるのは、「第六項まで」とする。
第12条
(罰則に関する経過措置)
1
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
新法第五十一条第一項及び第四項並びに第五十八条第六項及び第七項の規定は、この法律の施行前に共用部分である旨又は団地共用部分である旨の登記がある建物についてこれらの規定に規定する登記を申請すべき事由が生じている場合についても、適用する。この場合において、これらの規定に規定する期間(新法第五十一条第四項又は第五十八条第七項に規定する期間にあっては、この法律の施行の日以後に所有権を取得した場合を除く。)については、この法律の施行の日から起算する。
第13条
(法務省令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(不動産登記法に関する経過措置)
この法律の施行の日が不動産登記法の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における不動産登記法第百四十二条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律ノ規定ニ従ヒテ」とあるのは「非訟事件手続法第百四十一条ニ規定スル」と、同条第二項中「除権判決」とあるのは「非訟事件手続法第百四十八条第一項ニ規定スル除権決定」とする。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(政令への委任)
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の不動産登記法(以下この項において「新不動産登記法」という。)第百三十一条第四項において準用する新不動産登記法第十八条第一号の規定は、法務局又は地方法務局ごとに同号に規定する方法による筆界特定の申請をすることができる筆界特定の手続(新不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続をいう。以下この項において同じ。)として法務大臣が指定した筆界特定の手続について、その指定の日から適用する。
2
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
第9条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新土地家屋調査士法第三条第二項に規定する民間紛争解決手続代理関係業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年4月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。