• 金融商品取引法施行令

金融商品取引法施行令

平成25年9月4日 改正
第1章
総則
第1条
【有価証券となる証券又は証書】
金融商品取引法(以下「法」という。)第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、指名債権でないものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの
学校法人等(私立学校法第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(指名債権でないものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの
第1条の2
【有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権】
法第2条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
その社員のすべてが次のいずれかに該当する合名会社の社員権
株式会社
合同会社
その無限責任社員のすべてが次のいずれかに該当する合資会社の社員権
株式会社
合同会社
第1条の3
【金銭に類するもの】
法第2条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
有価証券
為替手形
約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
法第2条第2項第1号第2号第5号又は第6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第1条の3の2
【出資対象事業に関与する場合】
法第2条第2項第5号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
出資対象事業(法第2条第2項第5号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第4号において同じ。)に係る業務執行がすべての出資者(同項第5号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(すべての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定についてすべての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
出資者のすべてが次のいずれかに該当すること。
出資対象事業に常時従事すること。
特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。
第1条の3の3
【有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利】
法第2条第2項第5号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
保険業法第2条第1項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利
本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第2条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号に掲げる権利を除く。)
分収林特別措置法第2条第3項に規定する分収林契約に基づく権利
次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第667条第1項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
公認会計士
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
司法書士
土地家屋調査士
行政書士
税理士
不動産鑑定士
社会保険労務士
弁理士
株券の発行者である会社の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び第2条の12の4第2項第4号において「役員等」という。)が当該会社の他の役員等と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第1条の3の4
【有価証券とみなす権利】
法第2条第2項第7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。
当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。
当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第2条第1項に規定する学校をいい、同条第2項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。
当該貸付けに係る債権の利害関係者以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
銀行その他の法令の規定により当該貸付けを業として行うことができる者(ロにおいて「銀行等」という。)以外の者が行う貸付けであること。
当該貸付けに係る債権の銀行等(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社を含む。)以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
第1条の4
【取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合】
法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の2第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
株券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第1条の5の2第2項第2号イ、第1条の7第2号ロ(1)、第1条の7の4第2号イ、第1条の8の2第2号イ及び第1条の8の4第3号ロ(1)において同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第6号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第1条の5の2第2項第1号第1条の7第2号イ、第1条の7の4第1号第1条の8の2第1号第1条の8の4第3号イ、第2条の4の2第2号イ及び第2条の6の2第2号イにおいて「株券等」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。
当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家(法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(同項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第2条の2第2項に規定する組織再編成発行手続をいう。第1条の7の3第7号及び第2条の4の2第1号において同じ。)が行われること。
新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの(同項第19号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第1条の5の2第2項第2号第1条の7第2号ロ、第1条の7の4第2号第1条の8の2第2号第1条の8の4第3号ロ、第2条の4の2第2号ロ、第2条の6の2第2号ロ及び第2条の12の3第5号において「新株予約権証券等」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
当該新株予約権証券等(新株予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
第1条の5
【勧誘の相手方が多数である場合】
法第2条第3項第1号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。
第1条の5の2
【取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等】
法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。第44条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第58条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)
当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
株券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
当該株券等の発行者と当該株券等の取得勧誘に応じて当該株券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該株券等を特定投資家等(法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の発行者と当該新株予約権証券等の取得勧誘に応じて当該新株予約権証券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
第1条の6
【取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件】
法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前六月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第2条の12に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
第1条の7
【取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合】
法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
当該取得勧誘が特定投資家(法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
株券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(2)
当該新株予約権証券等(新株予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(3)
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(4)
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)
ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
第1条の7の2
【取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合】
法第2条第3項第3号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。
第1条の7の3
【有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引】
法第2条第4項及び第6項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
取引所金融商品市場における有価証券の売買
店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買
法第2条第8項第10号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券(同号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)に限る。)の売買(当該有価証券が特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの
法第58条の2ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第2条の12の2に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第2条の2第3項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第2条の2第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第1条の8の4第4号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け
譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第1条の8の4第4号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの
取得勧誘のうち法第2条第3項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第4項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第2条の2第4項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買
当該譲渡制限のない有価証券の発行者
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第29条の4第3項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
金融商品取引業者等
譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。)
有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの
発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け
金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買
第1条の7の4
【売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合】
法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の2第5項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
株券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、売付け勧誘等又は組織再編成交付手続が行われること。
新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
当該新株予約権証券等(新株予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
第1条の8
【多数の者を相手方とする場合】
法第2条第4項第1号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。
第1条の8の2
【売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合】
法第2条第4項第2号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
株券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
当該株券等の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該株券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該新株予約権証券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
第1条の8の3
【売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件】
法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「同種の既発行証券」という。)の売付け勧誘等(第1条の7の3各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第2条第4項第2号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券
その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が第2条の12に規定する場合に該当するものであつた有価証券
その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が有価証券の売出しに該当し、かつ、当該有価証券の売出しに関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券
その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第27条の32の2第1項に規定する外国証券売出しに該当し、かつ、同項の規定により外国証券情報(同項に規定する外国証券情報をいう。以下同じ。)の提供又は公表が行われた有価証券(同項ただし書の規定に該当する有価証券を含む。)
第1条の8の4
【売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合】
法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
第1条の7第2号に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。
前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
株券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(2)
当該新株予約権証券等(新株予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(3)
当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(4)
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)
ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げるすべての要件に該当すること。
金融商品取引業者等(認可金融商品取引業協会の会員に限る。)が譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行つた場合には、当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数として内閣府令で定めるところにより算出した数(以下この号において「所有者数」という。)その他内閣府令で定める事項を認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該認可金融商品取引業協会に報告することとされていること。
イに規定する報告を受けた認可金融商品取引業協会は、当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数を算出し、公表することとされていること。
イの譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数が千を超えないものであること。
第1条の8の5
【売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合】
法第2条第4項第3号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。
第1条の8の6
【金融商品取引業から除かれるもの】
法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次に掲げる者が行う法第2条第8項各号に掲げる行為
地方公共団体
日本銀行
外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
法第2条第8項第4号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第28条第8項第4号に掲げる取引をいう。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
法第2条第8項第15号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第2号に掲げる権利又は同項第3号に掲げる権利(同項第2号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第5項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第1項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条第1項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第2条第2項に規定する投資判断を一任すること。
当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
前三号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
前項第3号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
第1条の9
【金融機関の範囲】
法第2条第8項及び第11項第27条の2第4項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第3項法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第28条第4項第31条の4第3項及び第4項第33条第1項第33条の5第2項第33条の7第33条の8第1項第50条第1項第4号第58条並びに第66条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
株式会社商工組合中央金庫
保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)
無尽会社
証券金融会社
主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの
第1条の9の2
【金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券】
法第2条第8項第7号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第37条第1項第2号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するものとする。
法第2条第1項第14号に掲げる有価証券
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するもの
前二号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第1号又は第2号に掲げる権利
第1条の9の3
【電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの】
法第2条第8項第10号に規定する政令で定めるものは、特定投資家向け有価証券(法第4条第3項第4号に掲げるもの(第2条の12の4第3項第1号又は第3号に掲げるものを除く。)及び開示が行われている場合(法第4条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として法第2条第8項第10号イからホまでに掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うものとする。
第1条の10
【競売買の方法による場合の基準】
法第2条第8項第10号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第2条第8項第10号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた上場有価証券等のすべての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の一であること。
毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第2条第8項第10号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた当該銘柄のすべての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十であること。
第1条の11
【投資運用業の範囲】
法第2条第8項第14号に規定する政令で定める権利は、同条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利とする。
第1条の13
【法人の信用状態に係る事由に類似するもの】
法第2条第21項第5号イ及び第22項第6号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。
第1条の14
【当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの】
法第2条第21項第5号ロ及び第22項第6号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象
戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由
第1条の15
【店頭デリバティブ取引から除かれるもの】
法第2条第22項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第2条第22項第3号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)
保険業法第2条第1項に規定する保険業及び同項各号に掲げる事業に係る契約の締結
債務の保証に係る契約の締結
貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。)
第1条の16
【差金決済の原因となる行為】
法第2条第22項第1号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第24項第5号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
第1条の17
【預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書】
法第2条第24項第2号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第11号に規定する証券及び同項第13号に規定する債権とする。
第1条の18
【金融指標の範囲】
法第2条第25項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
気象庁その他の者が発表する地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果に係る数値
統計法第2条第4項に規定する基幹統計の数値、同条第7項に規定する一般統計調査の結果に係る数値並びに同法第24条第1項及び第25条の規定による届出のあつた統計調査の結果に係る数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値
前号に掲げるものに相当する外国の統計の数値
行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値、不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値
第1条の18の2
【金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引】
法第2条第28項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第156条の2の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者に限る。次条第2号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。
参照条文
第1条の19
【金融商品債務引受業の対象取引】
法第2条第28項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
信用取引等(信用取引(法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
有価証券の貸借(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている貸借のうち、当該貸借に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものを除き、信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
前二号に掲げる取引に係る担保の授受
前三号に掲げるもののほか、有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(前条に定める取引を除く。)又は前三号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受
第1条の20
【株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者】
法第2条第38項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第2条第6項に規定する株式会社商品取引所とする。
第1条の21
【金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者】
法第2条第39項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第2条第11項に規定する商品取引所持株会社とする。
第2章
企業内容等の開示
第2条
【組織再編成の範囲】
法第2条の2第1項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
参照条文
第2条の2
【組織再編成対象会社の範囲】
法第2条の2第4項第1号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第757条に規定する吸収分割契約において、同法第758条第8号ロ又は第760条第7号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第763条第5号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第762条に規定する新設分割計画において、同法第763条第12号ロ又は第765条第1項第8号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
第2条の3
【組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲】
法第2条の2第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
新株予約権証券
新株予約権付社債券
有価証券信託受益証券(法第2条第1項第14号に掲げる有価証券のうち同項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券又は第1号若しくは第2号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
第2条の4
【組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合】
法第2条の2第4項第1号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第2条の7までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。
第2条の4の2
【組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合】
法第2条の2第4項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
株券等 第1条の7第2号イに定める要件に該当すること。
新株予約権証券等 第1条の7第2号ロに定める要件に該当すること。
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第1条の7第2号ハに定める要件に該当すること。
参照条文
第2条の5
【組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合】
法第2条の2第4項第3号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
第2条の6
【組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合】
法第2条の2第5項第1号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。
第2条の6の2
【組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合】
法第2条の2第5項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
株券等 第1条の8の4第3号イに定める要件に該当すること。
新株予約権証券等 第1条の8の4第3号ロに定める要件に該当すること。
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第1条の8の4第3号ハに定める要件に該当すること。
参照条文
第2条の7
【組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合】
法第2条の2第5項第3号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
参照条文
第2条の8
【法第二章の規定を適用する有価証券】
法第3条第2号に規定する政令で定めるものは、医療法に規定する社会医療法人債券とする。
第2条の9
【法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲】
法第3条第3号イに規定する政令で定めるものは、法第2条第2項第5号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権(同項第1号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。
法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
第1条の3第4号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。
前項第1号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
参照条文
第2条の10
【法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲】
法第3条第3号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
法第2条第2項第1号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
厚生年金保険法第130条の2第1項及び第2項同法第136条の3第2項同法第164条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第136条の3第1項第1号第4号ニ及び第5号ヘ(同法第164条第3項において準用する場合を含む。)並びに第159条の2第1項及び第2項に規定する信託の受益権
国民年金法第128条第3項及び第137条の15第4項に規定する信託の受益権
国民年金基金令第30条第1項第1号第4号ニ及び第5号ヘ並びに第2項同令第51条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
確定給付企業年金法第65条第3項に規定する資産管理運用契約(同条第1項第1号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第66条第1項同法第91条の7において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第65条第1項第1号に掲げる信託の契約及び同法第66条第2項同法第91条の7において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
確定拠出年金法第8条第2項に規定する資産管理契約(同条第1項第1号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
社債、株式等の振替に関する法律第51条第1項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
法第43条の2第2項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第2条第2項第5号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第3項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第2項第6号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
(1)
当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。
(2)
法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
法第2条第2項第2号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
法第2条第2項第3号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
法第2条第2項第4号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
法第2条第2項第6号に掲げる権利のうち、前条第1項に規定する権利の性質を有するもの
法第3条第3号ハに規定する政令で定めるものは、第1条の3の4に規定する債権とする。
第1項第1号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
第2条の11
【法第二章の規定が適用されない有価証券】
法第3条第5号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。
第2条の12
【募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し】
法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、新株予約権証券(会社法第236条第1項第6号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この条において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第27条の4第6号及び第33条の2第6号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社に関係する会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人を相手方として、当該新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合とする。
第2条の12の2
【外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券】
法第4条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で行われなかつたものとする。
参照条文
第2条の12の3
【有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し】
法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国国債」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。
当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第27条において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第2号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国地方債」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。
当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第27条において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国特殊法人債」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。
当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第6号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第6号において「海外発行転換可能社債券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。第12条第7号及び第14条の3の7第2号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下この条及び第33条の4の3第2項第2号において「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。
あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。
当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
法第2条第1項第5号から第7号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。
当該海外発行新株予約権付債券に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。
当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
株券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「海外発行株券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
国内における当該海外発行株券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
当該海外発行株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
当該海外発行株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第2号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「海外発行受益証券」という。)及び同項第11号に掲げる外国投資証券(同号に掲げる投資法人債券の性質を有するものを除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
国内における当該海外発行受益証券又は海外発行投資証券(以下この号において「当該海外発行受益証券等」という。)に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
当該海外発行受益証券等が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
当該海外発行受益証券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第5項において準用する同条第1項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券(以下この号において「権利表示証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
当該権利表示証券が次に掲げるすべての要件に該当する株券等(株券、法第2条第1項第11号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除く。以下イにおいて「投資証券」という。)及び同項第20号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。)又は社債券等(社債券及び同項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第22項第3号又は第4号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。
当該株券等若しくは当該社債券等が金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該社債券等の売買が外国において継続して行われていること。
当該株券等若しくは当該社債券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則又は当該社債券等の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該株券等又は当該社債券等の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
当該権利表示証券に表示された権利を行使することによつて、将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。
国内における当該権利表示証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 次に掲げるすべての要件に該当すること。
当該有価証券が株券に係る権利を表示するものであること。
国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
当該有価証券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
当該有価証券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
第2条の12の4
【特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等】
法第4条第3項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。第4条の2第1項において同じ。)。以下この項、第3条の4及び第4条の2の2において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。
法第4条第3項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等(同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び第3条の3において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等
外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等
公開買付け(法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいう。次章第1節において同じ。)に応じて行う株券等(同条第1項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み
当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券でイ又はロに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
イ又はロに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
法第4条第3項第4号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
特定上場有価証券であつた有価証券
店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第67条第3項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。)
特定店頭売買有価証券であつた有価証券
第2条の13
【特定有価証券の範囲】
法第5条第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
法第2条第1項第4号第8号第13号及び第15号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券
法第2条第1項第14号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券を除く。)
法第2条第1項第16号に掲げる有価証券
法第2条第1項第18号に掲げる有価証券
有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等(第1条の3の4に規定する債権を除く。)
前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第3条
【上場有価証券に準ずる有価証券等】
法第6条第2号法第12条第23条の12第1項第24条第7項第24条の2第3項第24条の4の2第5項法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項第24条の4の5第2項第24条の4の7第5項第24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び第24条第1項第2号同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第6条第2号法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項第2号同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第25条第3項及び第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の30の2第27条の30の6第1項並びに第27条の30の8第1項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第3条の2
【法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券】
法第15条第3項に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券とする。
第3条の2の2
【法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの】
法第23条の8第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
保険業法に規定する短期社債
資産流動化法に規定する特定短期社債
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第3号において同じ。)であつて、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第3条の3
【少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘】
法第23条の13第4項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。
新優先出資引受権証券
法第2条第1項第15号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)
資産流動化法に規定する特定短期社債、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)
第3条の4
【外国の者の有価証券報告書の提出期限】
法第24条第1項同条第5項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)又は法第24条第5項において準用する同条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第3条の5
【有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等】
法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
株券
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第2号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
法第24条第1項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
第3条の6
【有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の所有者の数等】
法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
法第24条第1項第2号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。
法第24条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券で受託有価証券が株券であるもの及び法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものとする。
法第24条第1項第4号に規定する政令で定める数は、千(当該有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)とする。
第4条
【有価証券報告書の提出を要しない旨の承認】
法第24条第1項第3号法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第4号法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(その者が外国の者である場合には、第3条の4に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
清算中の者
相当の期間事業を休止している者
法第24条第1項第3号に掲げる有価証券の発行者で、内閣府令で定めるところにより算定した当該有価証券の所有者の数が内閣府令で定める数未満である者
前項の承認は、同項の者が内閣府令で定めるところにより毎事業年度(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。)経過後三月以内(その者が外国の者である場合には、第3条の4に定める期間内)に株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
金融庁長官は、第1項の承認の申請があつた場合(第2項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後三月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
第4条の2
【特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認】
前条第1項の規定は法第24条第1項第3号及び第4号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第5項法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第2項及び第3項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第3号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第3項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
法第24条第5項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第24条第1項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、当該有価証券が該当する次に掲げる有価証券投資事業権利等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第2条第2項第1号に掲げる権利 信託財産に属する資産の価額の総額
法第2条第2項第3号に掲げる権利 資本金の額
法第2条第2項第5号に掲げる権利 出資の総額又は拠出金の総額
法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、有価証券投資事業権利等のうち法第2条第2項第1号第3号及び第5号に掲げる権利とする。
法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項第4号に規定する政令で定める数は、五百とする。
参照条文
第4条の2の2
【外国会社報告書の提出期限】
法第24条第10項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第24条第1項及び第5項に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第8項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第8項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第4条の2の3
【外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限】
法第24条第13項法第24条の7第5項同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条第12項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による有価証券報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から一月を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
第4条の2の4
【訂正報告書を提出した旨の公告】
法第24条の2第2項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。
内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織(法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「電子公告」という。)
内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第24条の2第2項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から五年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。
第1項の規定により電子公告による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他の内閣府令で定める方法により公告しなければならない。
第2項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第2号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。
公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
内閣府令で定めるところにより、電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
第4条の2の5
【確認書を提出しなければならない会社の範囲等】
法第24条の4の2第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
株券
優先出資証券
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
法第24条の4の2第4項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の2第1項において読み替えて準用する法第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書(法第24条の2第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の2第1項有価証券報告書の記載内容訂正報告書の記載内容
有価証券報告書等訂正報告書
外国会社報告書を当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたものを
当該外国会社報告書当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの
第24条の4の2第2項有価証券報告書と併せて訂正報告書と併せて
法第24条の4の2第5項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第24条の4の2第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第10項の規定による届出書類確認書
法第24条の4の2第6項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項第9項及び第11項から第13項まで有価証券報告書確認書
外国会社報告書外国会社確認書
報告書提出外国会社外国会社
参照条文
第4条の2の6
【訂正確認書に関する読替え】
法第24条の4の3第1項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条第1項当該届出書類当該確認書
第9条第1項第5条第1項及び第10項確認書
届出書類訂正確認書
第10条第1項有価証券届出書確認書
法第24条の4の3第2項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書(法第24条の4の3第1項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第10項の規定による届出書類訂正確認書
法第24条の4の3第3項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項有価証券報告書訂正確認書
外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)訂正確認書
外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する訂正確認書に記載すべき事項を記載した
外国会社報告書外国会社訂正確認書
第24条第9項外国会社報告書外国会社訂正確認書
、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他その他
第24条第11項報告書提出外国会社外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
外国会社報告書外国会社訂正確認書
有価証券報告書と訂正確認書と
有価証券報告書等訂正確認書
参照条文
第4条の2の7
【内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等】
法第24条の4の4第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
株券
優先出資証券
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
法第24条の4の4第5項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の4第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第24条の4の4第4項法第27条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第24条の4の4第1項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第10項の規定による届出書類内部統制報告書及びその添付書類
法第24条の4の4第6項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第24条の4の4第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項第9項及び第11項から第13項まで外国会社報告書外国会社内部統制報告書
報告書提出外国会社外国会社
有価証券報告書内部統制報告書
第4条の2の8
【訂正内部統制報告書に関する読替え】
法第24条の4の5第1項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条第1項届出書類内部統制報告書及びその添付書類
第9条第1項第5条第1項及び第10項内部統制報告書及びその添付書類
届出書類訂正報告書
第10条第1項有価証券届出書内部統制報告書及びその添付書類
法第24条の4の5第2項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において準用する法第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第24条の4の5第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第10項の規定による届出書類当該訂正報告書
法第24条の4の5第3項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において読み替えて準用する法第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項有価証券報告書を訂正報告書を
外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)訂正報告書
外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する訂正報告書に記載すべき事項を記載した
外国会社報告書外国会社訂正報告書
第24条第9項外国会社報告書外国会社訂正報告書
、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他その他
第24条第11項報告書提出外国会社外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
外国会社報告書外国会社訂正報告書
有価証券報告書と訂正報告書と
有価証券報告書等訂正報告書
参照条文
第4条の2の9
【内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え】
法第24条の4の6法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の6の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条第2項前項第24条の4の6において準用する前項
第4条の2の10
【四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等】
法第24条の4の7第1項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
株券
優先出資証券
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
法第24条の4の7第1項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間から除く政令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。
法第24条の4の7第1項に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。
法第24条の4の7第1項に規定する六十日以内の政令で定める期間は、次の各号に掲げる四半期(同項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
事業年度における最初の四半期の翌四半期 六十日
前号に掲げる四半期以外の四半期 四十五日
法第24条の4の7第4項法第27条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において四半期報告書(法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条第1項第5条第1項及び第10項四半期報告書
届出書類訂正報告書
法第24条の4の7第4項において四半期報告書及びその訂正報告書(同項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条第1項有価証券届出書四半期報告書又はその訂正報告書
法第24条の4の7第5項法第27条において準用する場合を含む。)において法第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び法第24条の4の7第4項において準用する法第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第10項の規定による届出書類当該四半期報告書及び訂正報告書
法第24条の4の7第10項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条の4の7第9項による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による四半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
法第24条の4の7第11項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の7第4項において読み替えて準用する法第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書(法第24条の4の7第6項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。)及びその補足書類(法第24条の4の7第7項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。)の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第11項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の7第6項第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社第4項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社
四半期報告書訂正報告書
外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
第24条の4の7第7項外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
第24条の4の7第8項外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
四半期報告書訂正報告書
第4条の2の11
【四半期報告書に係る確認書に関する読替え】
法第24条の4の8第1項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第4項において読み替えて準用する法第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の8第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の2第1項を当該有価証券報告書を当該四半期報告書
参照条文
第4条の2の12
【外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限】
法第24条の5第11項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条の5第10項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
第4条の2の13
【半期報告書に係る確認書に関する読替え】
法第24条の5の2第1項法第27条において準用する場合を含む。)において法第24条の5第1項同条第3項において準用し、これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第24条の5第5項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書(法第24条の5第5項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の5の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の2第1項を当該有価証券報告書を当該半期報告書
第4条の3
【上場株券に準ずる株券等】
法第24条の6第1項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。
法第24条の6第1項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が金融商品取引所に上場されている株券又は前項に規定する株券であるもの
有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第4号において同じ。)又は店頭売買有価証券に該当するもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている株券又は前項に規定する株券に係る権利を表示するもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券(株券に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの
第4条の4
【密接な関係を有する会社】
法第24条の7第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
提出子会社(法第24条の7第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する提出子会社をいう。次号第4条の7第1項第39条第3項及び第41条の2第3項において同じ。)の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第4条の7において同じ。)の名義をもつて所有する会社
会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社
会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び第4条の7において「被支配法人等」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の被支配法人等とみなして前項第2号及びこの項の規定を適用する。
前二項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第4条の5
【外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限】
法第24条の7第1項同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、親会社等(法第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。第4条の8において同じ。)である外国会社(法第24条の7第6項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第4条の6
【親会社等状況報告書の訂正に関する読替え】
法第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書について、同条第3項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
法第9条第1項第5条第1項及び第10項若しくは第7条第1項の規定による届出書類親会社等状況報告書若しくは第7条第1項の規定による訂正報告書
第4条の7
【密接な関係を有する会社以外の者】
法第24条の7第6項法第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第24条の7第1項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。
提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する協同組織金融機関(法第2条第1項第7号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)の発行者をいう。)その他内閣府令で定める者(以下この条において「協同組織金融機関等」という。)
協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該協同組織金融機関等
協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第2号及びこの項の規定を適用する。
第4条の4第3項の規定は、前二項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する議決権について準用する。
参照条文
第4条の8
【会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え】
法第24条の7第1項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第6項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
法第24条の7第1項外国会社外国の者
参照条文
第4条の9
【発行者が会社以外の者である場合の読替え】
法第27条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
法第24条第10項外国会社外国の者
第4条の10
【会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等】
法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
優先出資証券
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で優先出資証券の性質を有するもの
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第2号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
法第24条第1項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
第4条の11
【会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等】
法第24条第1項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。
法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
法第24条第1項第4号法第27条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第1条の3の4に規定する債権とする。
法第24条第1項第4号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
優先出資証券 千(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
第1条の3の4に規定する債権 五百
第5条
【半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者】
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第27条において準用する法第24条の5に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。
第3章
公開買付けに関する開示
第1節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
第6条
【公開買付けによらなければならない有価証券等】
法第27条の2第1項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式(第14条の5の2において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
投資証券等
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
法第27条の2第1項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。
法第27条の2第1項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
株券等の売買に係るオプション(法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
その他内閣府令で定めるもの
第6条の2
【公開買付けの適用除外となる買付け等】
法第27条の2第1項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号イの交換により行う株券等の買付け等
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第2号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号ハの交換により行う株券等の買付け等
特定買付け等(株券等の買付け等であつて、第3項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。)とその者の特別関係者(同条第1項ただし書に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合とを合計した割合が百分の五十を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等(当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(同項第1号に規定する特別関係者をいう。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。)が三分の二以上となる場合を除く。)
法人等の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)にある法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の三分の一を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を含む。)に係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第23項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の当該特定買付け等(前号に掲げるものを除く。)
株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等のすべての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等
担保権の実行による特定買付け等
事業の全部又は一部の譲受けによる特定買付け等
株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第4条第1項の規定による届出が行われている場合又は法第23条の8第1項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第9条第1項及び第14条の8の2第1項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。第10条第1号及び第14条の3の5第1号において同じ。)に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
法第24条第1項同条第5項法第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)が発行する株券等の買付け等
金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が法第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
法第27条の2第1項第1号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引
法第2条第8項第10号に掲げる行為(次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この項において同じ。)の取引(当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該申込み又は売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が直ちに公表されることとなつていること。
電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法であること。
電子情報処理組織を使用した買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること。
法第27条の2第1項第1号に規定する著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合及び同項第2号に規定する著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等(次条第7項第1号に規定する場合における買付け等を除く。)、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第1項第1号から第3号まで及び第10号から第15号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
法第27条の2第1項第2号に規定する政令で定める取引は、第2項第1号に掲げる取引とする。
第7条
【公開買付規制の適用となる買付け等】
法第27条の2第1項第1号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第14条の6の2第2号において同じ。)としての議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含む。)を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
投資一任契約(法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する場合
株券等の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合
その他内閣府令で定める場合
法第27条の2第1項第4号に規定する政令で定める期間は、三月とする。
法第27条の2第1項第4号の株券等の取得に係る政令で定める割合は、取得しようとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の十とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
法第27条の2第1項第4号の特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等に係る政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
法第27条の2第1項第5号に規定する政令で定める期間は、当該株券等につき行われている公開買付けに係る公開買付届出書(法第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。)に記載された株券等の買付け等の期間の開始日から当該期間の終了の日までとする。
法第27条の2第1項第5号に規定する政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
法第27条の2第1項第6号に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等とする。
前条第2項第2号に掲げる取引による株券等の買付け等であつて株券等の買付け等の後における株券等買付者(株券等の買付け等を行う者をいう。次号において同じ。)の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等
株券等買付者が行う株券等の取得(株券等の買付け等及び法第27条の2第1項第4号に規定する新規発行取得をいう。以下この号において同じ。)及びその特別関係者(同条第7項第2号に規定する特別関係者をいう。)が行う株券等の取得を株券等買付者が行う株券等の取得とみなして同条第1項第4号の規定を適用することとした場合において、同号に該当することとなる株券等の取得として行われる株券等の買付け等
第8条
【買付け等の期間等】
法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第27条の3第1項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
法第27条の2第3項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。)は、すべての応募株主等(法第27条の12第1項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類をすべての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
法第27条の2第4項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
応募株券等(法第27条の12第3項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
あん分比例方式(法第27条の13第5項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
法第27条の2第5項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行するすべての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等(法第27条の2第6項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行うこと。
前項第1号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
参照条文
第9条
【特別の関係】
法第27条の2第7項第1号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。
その者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
その者(その者の親族を含む。)が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この条において「特別資本関係」という。)にある場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等及びその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)
法第27条の2第7項第1号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
その者の役員
その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等及びその役員
その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等並びに当該法人等の役員
個人(その親族を含む。以下この条において同じ。)とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
第4条の4第3項の規定は、第1項第2号及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
第9条の2
【株券等所有割合の算定に加算する有価証券】
法第27条の2第8項第1号及び第2号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
新株予約権付社債券
新株予約権証券
発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
外国の者の発行する証券又は証書で前各号に掲げる有価証券の性質を有するもの
第9条の3
【公開買付開始公告等】
法第27条の3第1項第27条の6第2項第27条の8第11項第27条の10第4項第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第3項から第5項までにおいて「電子公告」という。)
内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙を含む。次条第1号及び第14条の3の4第1項第2号において同じ。)に掲載する方法
前項の公告のうち法第27条の8第11項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
第1項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
第1項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
法第27条の3第1項第27条の6第2項第27条の8第11項第27条の10第4項及び第27条の11第2項の規定による公告 公開買付期間の末日
法第27条の13第1項の規定による公告 当該公告の開始後一月を経過する日
第4条の2の4第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「第9条の3第1項第2号」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第9条の3第4項」と読み替えるものとする。
法第27条の3第1項後段並びに第27条の10第2項第2号及び第3項に規定する政令で定める期間は、三十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
参照条文
第9条の4
【応募株券の数等の公表】
法第27条の13第1項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)
参照条文
第10条
【公開買付者の関係者】
法第27条の3第3項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等(銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。第14条の3の5第1号において同じ。)
公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者
第11条
【上場株券等に準ずる株券等】
法第27条の3第4項第2号法第27条の8第6項法第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
参照条文
第12条
【公開買付けによらないで買付け等ができる場合】
法第27条の5第3号法第27条の8第10項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第10条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいい、法第27条の5第2号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
第10条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合
第6条の2第1項第1号から第3号まで、第11号及び第12号に掲げる買付け等をする場合
第10条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
第6条の2第1項第15号に掲げる買付け等をする場合
その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第14条の3の7第2号において同じ。)により買付け等をする場合
会社法第116条第1項第192条第1項第469条第1項第785条第1項第797条第1項又は第806条第1項の規定による株式の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合
第13条
【禁止される買付条件等の変更】
法第27条の6第1項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
株式又は投資口の分割
株主に対する株式又は新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)
法第27条の6第1項第4号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
法第27条の13第4項第1号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項又は第3項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
買付け等の期間を第8条第1項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。イ法第27条の8第8項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間ロ 公開買付期間(法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項若しくは第3項又は法第27条の8第8項(これらの規定を法第27条の22の2第2項及び法第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の5に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
法第27条の11第1項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
第13条の2
【意見表明報告書等を提出すべき期間等】
法第27条の10第1項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
法第27条の10第11項に規定する政令で定める期間は、五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
第14条
【公開買付けの撤回等】
法第27条の11第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
対象者又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この条及び第14条の8の2において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。イ 株式交換ロ 株式移転ハ 会社の分割ニ 合併ホ 解散(合併による解散を除く。)へ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てト 資本金の額の減少チ 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止リ 金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請ヌ 認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請ル預金保険法第74条第5項の規定による申出ヲ 株式又は投資口の分割ワ 株式又は新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)カ 株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ヲ及びワに掲げるものを除く。)ヨ 自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。)の処分(ワに掲げるものを除く。)タ 既に発行されている株式について、会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをすること。レ 重要な財産の処分又は譲渡ソ 多額の借財ツ イからソまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。イ 公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定ロ 公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告がなされたこと。
手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下この条において「不渡り等」という。)があつたこと。
主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
災害に起因する損害
財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
株券の上場の廃止(当該株券を上場しているすべての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
株券の登録の取消し(当該株券を登録しているすべての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
法第27条の11第1項に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
死亡
後見開始の審判を受けたこと。
解散
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。
当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告がなされたこと。
不渡り等があつたこと。
第14条の2
【契約の解除の方法等】
法第27条の12第2項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
第14条の2の2
【部分的公開買付けを行うことができる場合】
法第27条の13第4項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。
第14条の3
【公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会】
法第27条の14第3項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第11条に規定する認可金融商品取引業協会とする。
第2節
発行者による上場株券等の公開買付け
第14条の3の2
【公開買付けの適用範囲】
法第27条の22の2第1項に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。
法第27条の22の2第1項第2号に規定する多数の者が買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるものは、当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等(法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。以下この節において同じ。)の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。)を新聞若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いることにより多数の者に知らせて行う買付け等とする。
第14条の3の3
【買付け等の期間等】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項の規定による公告をいう。第14条の3の8第1号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第3項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
法第27条の22の2第1項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)は、すべての応募株主等(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の12第1項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類をすべての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第4項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
応募上場株券等(法第27条の22の2第2項において読み替えて準用する法第27条の12第3項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
あん分比例方式(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第5項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
前項第1号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
第14条の3の4
【公開買付開始公告等】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項第27条の6第2項第27条の8第11項第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第3項から第5項までにおいて「電子公告」という。)
内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
前項の公告のうち法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
第1項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
第1項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項第27条の6第2項第27条の8第11項及び第27条の11第2項の規定による公告 公開買付期間の末日
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第1項の規定による公告 当該公告の開始後一月を経過する日
第4条の2の4第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「第14条の3の4第1項第2号」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第14条の3の4第4項」と読み替えるものとする。
第9条の4の規定は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第1項の規定による公表について準用する。
参照条文
第14条の3の5
【公開買付者の関係者】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第3項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
公開買付者のために第14条の3の3第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等
公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者
第14条の3の6
【上場株券等に準ずる株券等】
法第27条の22の2第2項及び第3項において準用する法第27条の3第4項第2号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
参照条文
第14条の3の7
【公開買付けによらないで買付け等ができる場合】
法第27条の22の2第2項及び第5項並びに法第27条の22の3第5項において読み替えて準用する法第27条の5に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
会社法第116条第1項第469条第1項第785条第1項第797条第1項若しくは第806条第1項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等をする場合
その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付けにより買付け等をする場合
第14条の3の5各号に掲げる者が第12条第3号及び第4号に掲げる買付け等をする場合
第14条の3の5各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
第14条の3の5各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
第14条の3の5各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
参照条文
第14条の3の8
【禁止される買付条件等の変更】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項第4号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
買付け等の期間を第14条の3の3第1項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。イ法第27条の22の2第2項及び法第27条の22の3第4項において準用する法第27条の8第8項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間ロ 公開買付期間(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開買付者以外の者が、当該公開買付者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第27条の3第1項の規定による公告をいう。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項若しくは第3項又は法第27条の8第8項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
参照条文
第14条の3の9
【契約の解除の方法等】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の12第2項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
第14条の3の10
【公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の14第3項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第14条の3の6に規定する認可金融商品取引業協会とする。
参照条文
第14条の3の11
【発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え】
法第27条の22の2第1項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第2項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条の2第2項から第6項までに限る。)第27条の12第3項第27条の22の2第2項において準用する第27条の12第3項
この節に定める次節に定める
第27条の4前条第2項第27条の22の2第2項において準用する前条第2項
第27条の7前条第2項又は第3項第27条の22の2第2項において準用する前条第2項又は第3項
次条第8項第27条の22の2第2項において準用する次条第8項
第27条の8第6項第10項及び第12項を除く。)この節の規定次節の規定
第27条の6第1項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第1項
第27条の6第2項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第2項
第27条の9前条第1項から第4項まで第27条の22の2第2項において準用する前条第1項から第4項まで
第27条の12第27条の8第8項第27条の22の2第2項において準用する第27条の8第8項
次条第1項及び第4項第27条の14第1項並びに第27条の21第1項及び第2項第27条の22の2第2項において準用する次条第1項及び第4項第27条の14第1項並びに第27条の21第1項
第27条の13第3項を除く。)第27条の11第2項第27条の22の2第2項において準用する第27条の11第2項
第27条の11第1項ただし書第27条の22の2第2項において準用する第27条の11第1項ただし書
第27条の6第2項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第2項
第27条の14次条第1項第27条の22の2第2項において準用する次条第1項
第27条の3第4項第27条の8第6項第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。)第27条の22の2第2項及び第3項において準用する第27条の3第4項並びに第27条の22の2第4項同条第8項において準用する場合を含む。)
第27条の17第27条の5第27条の8第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第27条の22の2第2項及び第5項において準用する第27条の5
第27条の5第27条の22の2第2項及び第5項において準用する第27条の5
次条第2項第1号第27条の22の2第2項において準用する次条第2項第1号
第27条の6第2項又は第3項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第2項又は第3項
次条第2項及び第27条の20第2項第27条の22の2第2項において準用する次条第2項
第27条の18第27条の13第4項第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第4項
前条第1項第27条の22の2第2項において準用する前条第1項
第27条の21第1項第27条の17第1項第27条の22の2第2項において準用する第27条の17第1項
第27条の18第2項第27条の22の2第2項において準用する第27条の18第2項
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第8項及び第11項の規定による公告又は公表について、法第27条の22の2第6項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条の7次条第8項第27条の22の2第2項において準用する次条第8項
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第2項に規定する公開買付報告書について、法第27条の22の2第7項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条の8第1項から第5項までに限る。)含む。第7項において同じ。含む。
第14条の3の12
【公表後の経過期間】
法第27条の22の3第3項に規定する政令で定める期間は、十二時間とする。
参照条文
第14条の3の13
【公開買付者である会社に係る重要事実の公表に関する読替え】
法第27条の22の3第5項において準用する法第27条の5の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第27条の22の3第8項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条の17第27条の5第27条の22の3第5項において準用する第27条の5
次条第2項第1号第27条の22の2第2項において準用する次条第2項第1号
第27条の6第2項又は第3項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第2項又は第3項
除く。次条第2項及び第27条の20第2項において同じ。除く。
第3章の2
株券等の大量保有の状況に関する開示
第14条の4
【株券関連有価証券の範囲】
法第27条の23第1項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
投資証券等
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
法第27条の23第1項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。
参照条文
第14条の4の2
【対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲】
法第27条の23第1項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第27条の23第2項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの
有価証券信託受益証券で、対象有価証券を受託有価証券とするもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、対象有価証券に係る権利を表示するもの
社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
参照条文
第14条の5
【報告期間に算入しない休日】
法第27条の23第1項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。
第14条の5の2
【対象有価証券の範囲】
法第27条の23第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
株券(議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。)
新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。)
外国の者の発行する証券又は証書で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
投資証券等
第14条の6
【株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者】
法第27条の23第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
株券等(法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第14条の4の2第1号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
第14条の6の2
【保有株券等から除外するもの】
法第27条の23第4項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主としての議決権を行使することができる権利又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権利
投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づいて有する投資をするのに必要な権利
株券等の売買の一方の予約に基づき、当該売買を完結させ、かつ、買主としての地位を取得する権利
株券等の売買に係るオプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得する権利
参照条文
第14条の7
【特別の関係】
法第27条の23第6項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
夫婦の関係
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
その他前三号に掲げる関係に準ずるものとして内閣府令で定める関係
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項及びこの項の規定を適用する。
第4条の4第3項の規定は、第1項第2号及び前二項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第14条の7の2
【大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更】
法第27条の25第1項並びに第27条の26第2項第1号及び第2号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含む。)に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。
その単体株券等保有割合が百分の一未満である保有者が新たに共同保有者(法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。以下この章において同じ。)となつたこと。
その単体株券等保有割合が百分の一未満であつた保有者が共同保有者でなくなつたこと。
その単体株券等保有割合が百分の一未満である共同保有者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
単体株券等保有割合の百分の一未満の増加又は減少
株券等の保有者及びその共同保有者の保有に係る当該株券等に関する次に掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更のうち軽微なものとして内閣府令で定めるものイ 担保に供することを内容とする契約ロ 売り戻すことを内容とする契約ハ 売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により売主としての地位を取得する場合に限る。)ニ 貸借することを内容とする契約ホ イからニまでに掲げる契約に準ずる契約
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
前項の「単体株券等保有割合」とは、保有株券等の数(法第27条の23第4項に規定する保有株券等の数をいう。)を、当該株券等の発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券の数を加算した数で除して得た割合をいう。
第14条の8
【短期大量譲渡の基準】
法第27条の25第2項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第27条の23第1項又は第27条の26第1項に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第27条の25第1項又は第27条の26第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。
第14条の8の2
【重要提案行為等】
法第27条の26第1項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4号において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
重要な財産の処分又は譲受け
多額の借財
代表取締役の選定又は解職
役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止
株式交換、株式移転、会社の分割又は合併
事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
配当に関する方針の重要な変更
資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項
法第27条の26第3項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。
各月の第二月曜日及び第四月曜日(第五月曜日がある場合にあつては、第二月曜日、第四月曜日及び第五月曜日とする。)
各月の十五日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)
法第27条の26第4項及び第5項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第3項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。
第14条の9
【上場株券等に準ずる株券等】
法第27条の27第2号法第27条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第27条の28第2項法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第3章の3
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
第14条の10
【開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等】
法第27条の30の3第1項又は第2項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるときは、この限りでない。
第14条の11
【磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等】
法第27条の30の4第1項又は第2項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
第14条の11の2
【開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外】
法第27条の30の5第1項第1号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第27条の30の2の電子計算機を稼働させることができないこととする。
第14条の12
【金融庁長官の公衆縦覧の方法】
金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第27条の30の7第1項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
第14条の13
【金融商品取引所等の公衆縦覧の方法】
金融商品取引所及び第3条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第27条の30の8第1項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
第3章の4
特定証券情報等の提供又は公表
第14条の14
【特定証券情報の提供又は公表を要しない場合】
法第27条の31第1項に規定する政令で定める場合は、五十名未満の者を相手方として行う場合とする。
第4章
金融商品取引業者等
第15条
【幹事会社となる有価証券の元引受け】
法第28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び第17条の3第3号において同じ。)と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
当該有価証券が新株予約権証券(法第28条第7項第3号に規定する新株予約権証券をいう。以下この号及び第17条の3第3号ハにおいて同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(同項第3号に規定する新株予約権をいう。以下この号及び同条第3号ハにおいて同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
第15条の2
【差金決済の原因となる行為】
法第28条第8項第4号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
第15条の3
【有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引】
法第28条第8項第7号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
信用取引等(信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引(法第28条第8項第3号に掲げる取引をいう。以下同じ。)又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
前二号に掲げる取引に係る担保の授受
前三号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引(法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は前三号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
第15条の4
【登録の申請に係る使用人】
法第29条の2第1項第4号並びに第29条の4第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、法第29条の登録を受けようとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第17条の13第1号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
投資助言業務(法第28条第6項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
第15条の5
【持込資本金の額の計算】
法第29条の2第4項の持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。以下同じ。)により本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。
第15条の7
【金融商品取引業者の最低資本金の額等】
法第29条の4第1項第4号法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第28条第1項第3号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合 三十億円
法第28条第1項第3号ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 五億円
第一種金融商品取引業又は投資運用業(適格投資家向け投資運用業(法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前二号に掲げる場合を除く。) 五千万円
第二種金融商品取引業(法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行おうとする場合(前三号に掲げる場合を除く。) 千万円
適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合(第1号から第3号までに掲げる場合を除く。) 千万円
申請者が外国法人である場合において、法第29条の4第1項第4号の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第29条の登録又は法第31条第4項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
第15条の8
【外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの】
法第29条の4第1項第5号イ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者とする。
第15条の9
【金融商品取引業者の最低純財産額】
法第29条の4第1項第5号ロ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第15条の7第1項各号(第4号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
申請者が外国法人である場合において、法第29条の4第1項第5号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第29条の登録又は法第31条第4項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
第15条の10
【特別の関係】
法第29条の4第4項第2号法第31条第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
対象議決権(法第29条の4第2項に規定する対象議決権をいい、同条第4項第2号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第3項において「共同保有者」という。)
その配偶者
その被支配会社
その支配株主等
その支配株主等の他の被支配会社
前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
前項第1号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等により総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
共同保有者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。
配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。
第4条の4第3項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第15条の10の2
【適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲】
法第29条の5第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第2条第8項第12号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人をいう。)の投資法人債権者(同法第139条の3第1項第7号に規定する投資法人債権者をいう。)
法第2条第8項第12号ロに掲げる契約の相手方である外国投資法人の投資主(外国投資法人の社員をいう。)及び外国投資法人債権者(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券に表示される権利を有する者をいう。)
第15条の10の3
【適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額】
法第29条の5第1項第2号に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。
第15条の10の4
【適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い】
法第29条の5第2項に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この条において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した有価証券を適格投資家(法第29条の5第3項に規定する適格投資家をいう。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として行われるものとする。
第15条の10の5
【金融商品取引業者と密接な関係を有する者】
法第29条の5第3項に規定する金融商品取引業者(法第29条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該金融商品取引業者の役員(法第29条の2第1項第3号に規定する役員をいう。)
当該金融商品取引業者の使用人で第15条の4各号のいずれかに該当する者
当該金融商品取引業者の親会社等(第15条の16第3項に規定する親会社等をいう。)
第15条の10の6
【投資事業に係る財産の運用を行う者】
法第29条の5第4項第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(前号に掲げる者を除く。)
第15条の11
【認可に係る最低資本金の額】
法第30条の4第2号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。
申請者が外国法人である場合において、法第30条の4第2号の資本金の額及び同条第3号の純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第30条第1項の認可の申請の時における外国為替相場によるものとする。
第15条の12
【営業保証金の額】
法第31条の2第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二種金融商品取引業を行う個人 千万円
投資助言・代理業(法第28条第3項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者 五百万円
第15条の13
【営業保証金に代わる契約の要件】
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第15条の15までにおいて同じ。)は、法第31条の2第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
法第31条の2第4項の規定による命令を受けたときは、当該金融商品取引業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
第15条の14
【営業保証金に係る権利の実行の手続】
法第31条の2第6項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(次項及び第4項において「申立人」という。)及び供託者(金融商品取引業者及び法第31条の2第4項の規定による命令により同条第3項に規定する契約に基づき当該金融商品取引業者のために同条第1項の営業保証金の全部又は一部を供託している者をいう。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第15条の15
【営業保証金の取戻し】
金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
法第52条第1項若しくは第4項又は第54条の規定により法第29条の登録が取り消された場合
法第50条の2第2項の規定により法第29条の登録がその効力を失つた場合
第二種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき法第31条第4項の変更登録を受けた場合
金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者に係る営業保証金の額(契約金額(法第31条の2第3項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が第15条の12に定める額を超えることとなつたときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第15条の16
【親法人等及び子法人等の範囲】
法第31条の4第3項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
その親会社等
その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。)
その親会社等の関連会社等(次項第2号に掲げる者を除く。)
その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
法第31条の4第4項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
その子会社等
その関連会社等
第1項第1号から第3号までの「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、第1項第2号及び第4号イ並びに前項第1号の「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第1項第3号及び第4号イ並びに第2項第2号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第1項第4号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第15条の16の2
【特定主要株主の子法人等の範囲】
法第32条の2第2項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者とする。
その子会社等
その関連会社等
前項第1号の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第1項第2号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第15条の17
【短期社債に類する有価証券等】
法第33条第2項第1号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債
法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
法第33条第2項第1号に規定する短期投資法人債に類するものとして政令で定めるものは、外国投資法人が発行する投資法人債券に類する証券であつて、投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債に相当するものとする。
法第33条第2項第1号に規定する法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち発行日から償還日までの期間が一年未満のもの又は社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債若しくは第1項第1号若しくは法第2条第1項第4号若しくは第8号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるものとする。
法第33条第2項第1号に規定する法第2条第1項第21号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、第1条第1号に掲げる有価証券のうち発行日から償還日までの期間が一年未満のものとする。
第15条の18
【金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券】
法第33条第2項第4号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示する同号に掲げる有価証券を含む。)とする。
株券(優先出資証券を含む。)、新株予約権証券、新株予約権付社債券その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
前二号に掲げる有価証券に係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券
第15条の19
【多数の者を相手方として行う場合】
法第33条第2項第5号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。
第15条の20
【金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引】
法第33条第2項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
有価証券の貸借(有価証券等清算取次ぎの決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる有価証券等清算取次ぎに係る貸付けに限る。)
前二号に掲げる取引に係る担保の授受
前三号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引又は前三号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
第15条の21
【特定金融商品取引業務を行う者】
法第33条の8第2項に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者である旨を明示しなければならない。
法第33条の8第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
個人である生命保険募集人(保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人をいい、同条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等の役員及び使用人を除く。)
法人である生命保険募集人(保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人をいう。)の代表権を有する役員
個人である損害保険代理店(保険業法第2条第21項に規定する損害保険代理店をいう。以下この項において同じ。)
個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
第15条の22
【情報通信の技術を利用した提供】
金融商品取引業者等は、法第34条の2第4項法第34条の3第12項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項第37条の3第2項第37条の4第2項第37条の5第2項第40条の2第6項第40条の5第3項及び第42条の7第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第15条の23
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
金融商品取引業者等は、法第34条の2第12項法第34条の3第3項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第15条の24
【対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え】
法第34条の3第4項第2号の対象契約が投資顧問契約(法第2条第8項第11号に規定する投資顧問契約をいう。以下同じ。)又は投資一任契約である場合における法第34条の3第4項の規定の適用については、同項中「この法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第29条の5第3項、この款及び第45条第3号及び第4号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第45条第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第7項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が第2項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第4項第2号の対象契約が投資顧問契約又は投資一任契約である場合における同項の規定の適用については、同項中「この法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第29条の5第3項、この款及び第45条第3号及び第4号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第45条第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第7項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が次条第2項の規定による書面の交付及び確認並びに同条第6項において準用する第2項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
第15条の25
【運用の対象となる特定資産から除かれるもの】
法第35条第1項第15号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
宅地(宅地建物取引業法第2条第1号に掲げる宅地をいう。)及び建物
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定する商品投資等取引に係る権利
参照条文
第15条の26
【届出業務となる投資運用の対象となる物品】
法第35条第2項第5号の2に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第2条第1項に規定する商品とする。
第15条の27
【特定金融商品取引業者等の範囲】
法第36条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
有価証券関連業(法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第29条の登録を受けた者に限る。)
登録金融機関
第15条の28
【親金融機関等及び子金融機関等の範囲】
法第36条第4項に規定する政令で定める者は、第15条の16第1項各号に掲げる者とする。
法第36条第4項及び第5項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第1条の9各号に掲げる者
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び前号に掲げる者を除く。)
金融商品取引業
銀行法第2条第2項に規定する銀行業
保険業法第2条第1項に規定する保険業
法第36条第5項に規定する政令で定める者は、第15条の16第2項各号に掲げる者とする。
第16条
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融商品取引契約(法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
顧客が行うデリバティブ取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同条第22項第3号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同項第4号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)、信用取引その他内閣府令で定める取引(以下この号及び第18条第1項第3号において「デリバティブ取引等」という。)の額(取引の対価の額又は約定数値(法第2条第21項第2号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下この号及び第18条第1項第3号において同じ。)が、当該デリバティブ取引等について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額(以下この条及び第18条において「保証金等の額」という。)を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
顧客が行う金融商品取引行為(法第34条に規定する金融商品取引行為をいう。以下同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格(法第2条第22項第2号から第6号までに掲げる取引にあつては、売付けの価格と買付けの価格に相当するものとして内閣府令で定める事項)とに差がある場合にあつては、その旨
前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
第16条の2
【内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘】
法第37条の3第3項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。
第16条の3
【顧客が解除を行うことができる契約等】
法第37条の6第1項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
法第37条の6第1項に規定する政令で定める日数は、十日とする。
第16条の4
【不招請勧誘等が禁止される契約】
法第38条第4号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第2条第24項第2号又は第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第2条第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第21項第4号に規定する利率等をいう。以下同じ。)又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1)
金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2)
イ又はロに掲げる取引
個人である顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行うこと又は個人である顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約(前号に掲げる契約に該当するものを除く。)
法第38条第5号及び第6号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。
顧客のために市場デリバティブ取引のうち次に掲げる取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第2条第24項第2号若しくは第3号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第2条第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1)
金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2)
イ又はロに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
顧客のために外国市場デリバティブ取引のうち前号イ、ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
第16条の5
【損失補てん等の禁止の適用除外】
法第39条第1項第1号に規定する政令で定める取引は、法第2条第1項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに第1条第1号に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、金融商品取引業者等が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。
第16条の6
【最良執行方針等の適用除外等】
法第40条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
有価証券の売買(次に掲げるものを除く。)
上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。第3項において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び第3項において同じ。)
店頭売買有価証券の売買
取扱有価証券(法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)の売買
デリバティブ取引
法第40条の2第1項の規定による最良執行方針等は、同項に規定する有価証券等取引について銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由を記載して定めなければならない。
法第40条の2第4項に規定する政令で定める取引は、上場株券等及び店頭売買有価証券の売買とする。
第16条の7
【金銭に類するもの】
法第40条の3に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第1条の3各号に掲げるものとする。
第16条の7の2
【特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為】
法第40条の5第1項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
売付け(次に掲げるものを除く。)
取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする売付け
法第27条の2第6項に規定する公開買付けに係る株券等(同条第1項に規定する株券等をいう。)の売付け
法第27条の22の2第2項の規定により読み替えて準用する法第27条の2第6項に規定する公開買付けに係る上場株券等(法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。)の売付け
有価証券関連デリバティブ取引(法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいい、同項第3号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第4号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引(次号において「特定売買取引」という。)による売付け
法第2条第8項第10号に掲げる有価証券の売買に係る売付け
イからホまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
買付け(特定売買取引による買付けを除く。以下この号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(次に掲げるものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結
取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする買付けの媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理
法第2条第8項第10号に掲げる行為
有価証券等清算取次ぎ
イからハまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
第16条の8
【有価証券の売買等の禁止の適用除外】
法第41条の3ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二種金融商品取引業として行う場合
登録金融機関業務(法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務をいう。)として行う場合
金融商品仲介業者である金融商品取引業者が金融商品仲介業として行う場合
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合
前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
第16条の9
【金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外】
法第41条の4及び第42条の5に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
信託業務を営む金融機関である登録金融機関が信託業務として行う場合
預金、貯金又は銀行法第2条第4項に規定する定期積金等の受入れを行う場合
前二号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
第16条の10
【金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲】
法第41条の4及び第42条の5に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第28条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。第18条の2において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
当該金融商品取引業者等(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
当該金融商品取引業者等(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員(法第29条の2第1項第3号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第18条の2第2号において同じ。)又は使用人
当該金融商品取引業者等の親法人等(法第31条の4第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
当該金融商品取引業者等の特定個人株主(第2号に掲げる者を除く。)
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第16条の11
【投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外】
法第41条の5ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ハ及び次号ロにおいて同じ。)
他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
他の金融商品取引業者が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合
所属金融商品取引業者等(法第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
所属金融商品取引業者等が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
顧客への金銭又は有価証券の貸付け
他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
前三号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
第16条の12
【運用権限を委託することができる者】
法第42条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(法第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて法第29条の登録を受けた者を除く。)
第16条の13
【投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外】
法第42条の6ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ロ及び次号ロにおいて同じ。)
他の金融商品取引業者が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。)
所属金融商品取引業者等が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
所属金融商品取引業者等が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
顧客への金銭又は有価証券の貸付け
金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
第16条の14
【運用報告書の届出を要しない運用財産の権利者の数】
法第42条の7第3項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。
第16条の15
【分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引】
法第43条の2第1項第2号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。
第16条の16
【事業報告書の公告命令】
法第46条の3第3項及び第48条の2第3項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
第16条の17
【説明書類の縦覧を開始するまでの期間】
法第46条の4法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第47条の3に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度(同項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、当該規定により読み替えられた法第46条の4に規定する期間)経過後四月を経過した日から説明書類(法第46条の4法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第47条の3に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第16条の18
【外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例】
法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第46条の3第1項並びに法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用する法第47条の2及び第48条の2第1項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度(法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、当該規定により読み替えられた法第46条の3第1項に規定する期間)経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第16条の19
【その他の書類等の提出期限】
法第49条の3第1項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第16条の20
【国内に保有すべき資産】
法第49条の5に規定するすべての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。
第17条
【金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第50条の2第6項の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第50条の2第9項及び第10項において会社法の規定を準用する場合における同条第9項及び第10項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前二項第1項
これらの同項
第17条の2
【国内に保有すべきことを命ずることができる資産】
法第56条の3に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
第17条の2の2
【特別金融商品取引業者に係る届出を要する総資産基準額】
法第57条の2第1項に規定する政令で定める金額は、一兆円とする。
第17条の2の3
【特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限】
法第57条の2第2項に規定する政令で定める期間は、一月(同項第2号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者(同項に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の親会社(同条第8項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第2項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
法第57条の2第3項に規定する政令で定める期間は、一月(同条第2項第2号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
法第57条の2第5項に規定する政令で定める期間は、一月(四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(同項に規定する四半期をいう。第17条の2の11第3項ただし書において同じ。)経過後三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第17条の2の4
【特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲】
法第57条の2第9項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第15条の16の2第1項各号に掲げる者とする。
第17条の2の5
【特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等】
法第57条の3第1項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
法第57条の3第3項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
第17条の2の6
【特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間】
法第57条の4に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
法第57条の4に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。
第17条の2の7
【特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間】
法第57条の5第2項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
法第57条の5第3項に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
法第57条の5第3項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、二月とする。
第17条の2の8
【指定親会社による書類の届出期限】
法第57条の13第1項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
第17条の2の9
【最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等】
法第57条の15第1項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
法第57条の15第3項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
第17条の2の10
【最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間】
法第57条の16に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
法第57条の16に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社(法第57条の12第3項に規定する最終指定親会社をいう。次条第3項及び第17条の2の12第2項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から法第57条の16の説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第17条の2の11
【最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間】
法第57条の17第2項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
法第57条の17第3項に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
法第57条の17第3項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、二月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期の末日から起算して二月を経過した日から同項の書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第17条の2の12
【外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等】
特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第57条の27の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第57条の13第2項第2号定款、登記事項証明書定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる事務所の登記事項証明書
第57条の18第1項第2号破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第57条の18第2項第2号指定親会社を代表する役員指定親会社の役員
第57条の18第2項第3号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第57条の18第2項第4号その清算人その清算人又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において清算人に相当する者
最終指定親会社が外国会社である場合における法第57条の15第1項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。
第17条の3
【国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合】
法第58条の2ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合(特定投資家向け有価証券について、一般投資家(法第40条の4に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第2条第8項第1号から第4号まで又は第10号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)を除く。)とする。
外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
政府又は日本銀行を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為
金融機関(銀行、協同組織金融機関及び第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。以下この条において同じ。)のうち内閣府令で定めるもの又は信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引に係るもの
金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、当該者が行う投資運用業に係るもの
金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、法第33条第2項第1号から第5号までに掲げる有価証券又は取引に係るこれらの号に定める行為
金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、当該金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買又は同項第3号若しくは第5号に掲げる行為(当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。)のうち、内閣府令で定めるものに係るもの
長期信用銀行(長期信用銀行法第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項同法第55条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第8条第1項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十年改正前合併転換法」という。)第17条の2第1項平成十年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成十年改正前合併転換法第17条の2第1項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号において「会社法整備法」という。)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十七年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成十七年改正前合併転換法第17条の2第1項(平成十七年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法第3条第1項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第8条若しくは第9条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条の規定により発行する特定社債(平成十年改正前合併転換法第17条の2第1項及び平成十七年改正前合併転換法第17条の2第1項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券に係るもの
外国証券業者が、法第28条第8項各号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から次に掲げる行為を行う場合(前号に該当する場合を除く。)
国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第28条第8項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者(第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第29条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う有価証券の売買若しくは法第28条第8項第3号若しくは第5号に掲げる行為のうち内閣府令で定めるもの又は国内にある者(第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為
外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する次のいずれかの契約をいう。次条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いが国内において行われる場合を除く。)
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
当該有価証券が新株予約権証券である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
第17条の4
【引受業務のうち許可の対象となる行為】
法第59条第1項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。
参照条文
第17条の5
【資本金の額又は出資の総額の計算】
法第59条の2第2項及び第60条の2第2項に規定する資本金の額又は出資の総額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額及び株式を発行しないで準備金の額を減少し資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算するものとする。
第17条の6
【引受業務に関する経験年数】
法第59条の3第1号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
次に掲げる者が外国において引受業務(法第59条第1項に規定する引受業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間は、許可申請者が引受業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして前項の期間を算定する。
許可申請者に合併された者
分割により許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
許可申請者の発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第17条の7
【引受業務に係る最低資本金の額】
法第59条の3第2号に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
法第59条の3第2号の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
第17条の8
【取引所取引業務に関する経験年数】
法第60条の3第1項第1号ハに規定する政令で定める期間は、三年とする。
法第60条の3第1項第1号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が取引所取引業務(法第60条第1項に規定する取引所取引業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が取引所取引業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き三年以上となる場合とする。
取締役会設置会社と同種類の法人である許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社
分割により許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
許可申請者の発行済株式の全部を所有している者
第17条の9
【取引所取引業務に係る最低資本金の額】
法第60条の3第1項第1号ホに規定する政令で定める金額は、五千万円とする。
法第60条の3第1項第1号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
第17条の10
【取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等】
法第60条の6において読み替えて準用する法第46条の3第1項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
法第60条の6において準用する法第46条の3第3項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
法第60条の6において準用する法第49条の3第1項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第17条の11
【外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者】
法第61条第1項及び第3項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。
法第61条第2項に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者のうち投資運用業(法第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務を除く。)を行う者及び前項に規定する者とする。
第17条の12
【適格機関投資家等特例業務】
法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者とする。
法第63条第1項第1号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
法第63条第1項第1号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第63条第1項第1号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号において同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家等(法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家等をいう。)のうち適格機関投資家以外の者(同号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。ロにおいて「一般投資家」という。)である場合 次に掲げるすべての要件
当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する一般投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した一般投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
法第63条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、第1条の3各号に掲げるものとする。
第17条の13
【特例業務届出者の使用人】
法第63条第2項第4号に規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
第17条の14
【外務員登録の対象となる行為】
法第64条第1項第3号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項第1号に規定する有価証券に係るものを除く。)とする。
市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
第17条の15
【登録手数料】
法第64条の8第1項法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第64条第1項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第64条第1項法第66条の25において準用する場合を含む。)の登録の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第17条の16
【外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
金融商品取引業者等が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第65条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第29条の2第2項第3号定款、登記事項証明書定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第31条の2第1項主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第31条の4第1項及び第2項取締役又は執行役国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第33条の3第1項第5号本店その他の営業所又は事務所本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第33条の3第2項第4号定款、登記事項証明書定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第36条の2第1項営業所又は事務所金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第42条の2第1号取締役若しくは執行役国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第46条の4すべての営業所又は事務所金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(以下この款及び第47条の3において「すべての営業所又は事務所」という。)
第46条の5第1項有価証券の売買そのすべての営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第46条の5第2項有価証券の売買すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第48条の3第1項有価証券の売買その登録金融機関業務を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(次項において「すべての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第48条の3第2項有価証券の売買すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第50条第1項第1号業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第50条第1項第2号第30条第1項の認可本店において第30条第1項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第50条第1項第3号全部若しくは一部を承継したとき全部又は一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第50条第1項第7号破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第50条の2第1項第2号金融商品取引業等を廃止したとき金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第50条の2第1項第3号法人を代表する役員法人の役員
第50条の2第1項第4号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第50条の2第1項第5号解散したとき解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第50条の2第1項第6号事業の全部又は一部を承継させたとき事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第50条の2第1項第7号事業の全部又は一部を譲渡したとき事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第50条の2第2項事業の全部を承継させたとき事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る事業の一部を譲渡したときを除く
第50条の2第6項廃止廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
すべての営業所又は事務所金融商品取引業等を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所
第50条の2第8項承継承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第56条第1項解散解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第64条第3項第2号代表者国内における代表者
第4章の2
金融商品仲介業者
第18条
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第66条の10第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融商品仲介行為(法第2条第11項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
顧客が行うデリバティブ取引等の額が、保証金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
法第66条の10第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
第18条の2
【金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲】
法第66条の13に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等
当該金融商品仲介業者の総株主等の特定個人株主(第2号に掲げる者を除く。)
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第18条の3
【金融商品仲介業者に関する読替え】
法第66条の15に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第66条の23に規定する法第66条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第66条の25に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第66条の15第66条の23及び第66条の25の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第38条の2投資助言・代理業又は投資運用業金融商品仲介業(第2条第11項第4号に掲げる行為を行う業務に限る。)
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約投資顧問契約又は投資一任契約
第39条第1項及び第3項有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)金融商品仲介行為
当該有価証券又はデリバティブ取引当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買又はデリバティブ取引有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券売買取引等につき金融商品仲介行為につき
この節及び次節この条
第40条金融商品取引行為金融商品仲介行為
金融商品取引契約当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約
第57条第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録第66条の登録
登録申請者又は金融商品取引業者登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者当該登録申請者
第51条第51条の2第52条第1項第52条の2第1項第53条第54条又は第56条の3第66条の20第1項
第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、第31条第4項の変更登録、第35条第4項の承認若しくは前条第3項若しくは第4項の承認第66条の登録
第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき、又は第51条第51条の2第52条第1項若しくは第2項第52条の2第1項若しくは第2項第53条第54条第56条の3若しくは前条第2項又は第66条の20
第64条金融商品取引業者等のために次に掲げる行為金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第2号に掲げる行為を除く。)
第2条第8項第1号から第3号まで、第5号第8号及び第9号第2条第11項第1号から第3号まで
ロ 次に掲げる行為ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理売買の媒介
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為次に掲げる行為(第1号に掲げる行為を除く。)
 イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
 ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
第64条の3第64条第1項各号第66条の25において準用する第64条第1項各号(同項第2号に掲げる行為を除く。)
第64条の4第64条第1項第66条の25において準用する第64条第1項
第64条第3項第3号イ又はロ第66条の25において準用する第64条第3項第3号イ又はロ
第64条の5第64条の2第1項各号第66条の25において準用する第64条の2第1項各号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為金融商品仲介業のうち第66条の25において準用する第64条第1項各号に掲げる行為(同項第2号に掲げる行為を除く。)
第64条の6前条第1項第66条の25において準用する前条第1項
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為を行う業務を廃止死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第66条の25において準用する第64条第1項各号に掲げる行為(同項第2号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止
第64条の7第2項を除く。)第64条第64条の2及び前三条第66条の25において準用する第64条第64条の2及び前三条
第64条の9第66条の25において準用する第64条の9
当該協会に所属する金融商品取引業者等当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
前二項第1項
第1項又は第2項第1項
第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条第66条の25において準用する第64条第5項の規定による登録、第66条の25において準用する第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第66条の25において準用する第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第66条の25において準用する前条
第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等金融商品仲介業者
第64条の5第1項第1号第66条の25において準用する第64条の5第1項第1号
当該協会が協会が
第64条の8前条第1項又は第2項第66条の25において準用する前条第1項
第64条の9第64条の7第1項若しくは第2項第66条の25において準用する第64条の7第1項
第64条第3項第66条の25において準用する第64条第3項
第64条の2第1項第66条の25において準用する第64条の2第1項
第64条の7第1項第66条の25において準用する第64条の7第1項
第64条の5第1項第66条の25において準用する第64条の5第1項
第4章の3
信用格付業者
第18条の4の2
【事業報告書の提出期限】
法第66条の38に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条及び第18条の4の5において同じ。)が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第18条の4の3
【説明書類の縦覧を開始するまでの期間】
法第66条の39に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(同条に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第18条の4の4
【信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第66条の40第3項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第5項及び第6項において会社法の規定を準用する場合における同条第5項及び第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前二項第1項
これらの同項
第18条の4の5
【外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第66条の28第2項第3号定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第66条の39すべての営業所又は事務所信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所
第66条の40第1項第2号法人を代表する役員法人の役員
第66条の40第1項第3号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第66条の40第1項第4号解散したとき解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
参照条文
第18条の4の6
【法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第29条の4第1項第2号信用格付業者であつた法人信用格付業者であつた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)
役員役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
第29条の4第1項第2号役員役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
第66条の40第1項第2号合併合併に相当する行為
第66条の40第1項第3号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき
第66条の40第1項第4号合併合併に相当する行為
解散したとき解散に相当する行為をしたとき
その清算人その代表者又は管理人であつた者
第66条の40第3項合併合併に相当する行為
解散解散に相当する行為
第18条の4の7
【法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第66条の40第1項第3号及び第4号の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、前二条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第66条の40第1項第3号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第66条の40第1項第4号合併合併に相当する行為
解散したとき解散に相当する行為をしたとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人その代表者又は管理人であつた者(国内における営業所又は事務所の清算を開始した場合にあつては、国内における代表者とする。)
参照条文
第18条の4の8
【信用格付業者に関する読替え】
法第66条の48に規定する法第66条の27の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第66条の48の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第57条第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録第66条の27の登録
登録申請者又は金融商品取引業者登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者当該登録申請者
第51条第51条の2第52条第1項第52条の2第1項第53条第54条又は第56条の3第66条の41又は第66条の42第1項
第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、第31条第4項の変更登録、第35条第4項の承認若しくは前条第3項若しくは第4項の承認第66条の27の登録
第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき、又は第51条第51条の2第52条第1項若しくは第2項第52条の2第1項若しくは第2項第53条第54条第56条の3若しくは前条第2項第66条の41又は第66条の42第1項若しくは第2項
第4章の4
金融商品取引業協会
第18条の4の9
【認定金融商品取引業協会の認定の申請】
法第78条第1項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
名称
事務所の所在の場所
役員の氏名及び会員の名称
前項の申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第18条の4の10
【認定投資者保護団体の認定の申請】
法第79条の7第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
名称
主たる事務所の所在の場所
代表者又は管理人の氏名
認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所
認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款、寄附行為その他の基本約款
認定を受けようとする者が法第79条の8各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第79条の7第1項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
対象事業者(法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。)
金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第79条の7第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
認定投資者保護団体(法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項又は第2項第1号から第4号まで若しくは第6号から第8号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第3号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第1項第5号及び第3項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う同法第5条に規定する組合及び同法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介農林水産大臣
農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う同法第5条に規定する組合農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約の締結農林水産大臣
消費生活協同組合法第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約の締結厚生労働大臣
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介農林水産大臣
水産業協同組合法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約の締結農林水産大臣
中小企業等協同組合法第3条に規定する組合及び同法第9条の7の5第1項に規定する共済代理店中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介経済産業大臣
協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等及び同法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 
投資信託及び投資法人に関する法律第197条に規定する特定設立企画人等設立中の投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。)の発行する投資証券の募集等(同法第196条第1項に規定する募集等をいう。) 
信用金庫法第2条に規定する金庫及び同法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行及び同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 
労働金庫法第3条に規定する金庫及び同法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介厚生労働大臣
銀行法第2条第1項に規定する銀行及び同条第15項に規定する銀行代理業者銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 
不動産特定共同事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介国土交通大臣
保険会社、保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者、同条第23項に規定する保険募集人及び同条第25項に規定する保険仲立人特定保険契約(保険業法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下この欄において同じ。)の締結若しくはその代理若しくは媒介又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結 
資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社、資産流動化法第208条第1項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第224条に規定する原委託者資産対応証券(資産流動化法第2条第11項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(資産流動化法第207条に規定する募集等をいう。)若しくは募集等の取扱い又は受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券をいう。)の募集等(資産流動化法第286条第1項に規定する募集等をいう。) 
農林中央金庫及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介農林水産大臣
信託会社、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関及び保険業法施行令第13条の3に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等信託業法第24条の2保険業法第99条第8項において準用する場合を含む。)に規定する特定信託契約の締結 
株式会社商工組合中央金庫株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等契約の締結経済産業大臣及び財務大臣
第18条の4の11
【認定業務の廃止の届出】
認定投資者保護団体は、認定業務(法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
名称
主たる事務所の所在の場所
代表者又は管理人の氏名
法第79条の12において準用する法第77条第1項の申出及び法第79条の13において準用する法第77条の2第1項の規定による申立ての受付を終了しようとする日
認定業務を廃止しようとする日
認定業務を廃止する理由
第4章の5
投資者保護基金
第18条の5
【一般顧客から除かれる者】
法第79条の20第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
適格機関投資家
国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
投資者保護基金(法第79条の21に規定する投資者保護基金をいう。第8章を除き、以下「基金」という。)
外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
第18条の6
【顧客資産から除かれる取引】
法第79条の20第3項第2号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
店頭デリバティブ取引
外国市場デリバティブ取引
前二号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引
第18条の7
【付随する業務等に関する顧客資産】
法第79条の20第3項第4号に規定する政令で定めるものは、法第2条第8項第16号及び第17号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第35条第1項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(これらの有価証券にあつては、契約により金融商品取引業者が消費できるものを除く。)とする。
第18条の7の2
【加入義務を負わない金融商品取引業者等】
法第79条の27第1項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者とする。
法第79条の27第2項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者とする。
第18条の8
【基金による支払に係る公告事項】
法第79条の55第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第79条の56第1項の請求の届出方法
法第79条の56第1項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
一般顧客が法第79条の56第1項の請求の際に基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
その他基金が必要と認める事項
第18条の9
【届出期間の変更事由】
法第79条の55第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
法第79条の55第5項の規定による通知
会社更生法第199条第1項の規定による更生計画認可の決定
民事再生法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
社債、株式等の振替に関する法律第60条第5項の規定により支払を行うこととなつたこと。
第18条の10
【弁済が困難な場合として認められる場合】
一般顧客が認定金融商品取引業者(法第79条の55第2項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第79条の20第3項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況及び法第43条の2第1項及び第2項の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
第18条の11
【基金による支払の対象から除かれる者】
法第79条の56第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
認定金融商品取引業者の役員(外国法人である認定金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含む。)
認定金融商品取引業者の親法人等及び子法人等
他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権(法第79条の56第1項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。)
補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等(同法第58条に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等(同条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等(当該債権に係る補償対象債権に限り、前二号に掲げる者を除く。)
前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
第18条の12
【基金による支払の最高限度額】
法第79条の57第3項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
第18条の13
【補償対象債権の取得】
法第79条の56第1項並びに第79条の57第1項及び第3項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。
第18条の14
【補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例】
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第79条の58第1項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第18条の15
【金融機関等からの借入金の限度額】
法第79条の72に規定する政令で定める金額は、八百億円とする。
第5章
金融商品取引所
第19条
【株式会社金融商品取引所の最低資本金の額】
法第83条の2に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
第19条の2
【金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第88条の22に規定する金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第835条第1項本店主たる事務所
第19条の2の2
【金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第90条に規定する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第17条第3項その支店その従たる事務所
第21条第1項商号名称
第24条第1号営業所事務所
第24条第13号及び第14号商号名称
第27条商号の登記金融商品会員制法人の名称の登記
その商号その名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)主たる事務所
第19条の2の3
【金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え】
法第100条の17第1項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第492条第1項第475条各号金融商品取引法第100条の17第1項において準用する第644条各号(第3号を除く。)
第663条及び第664条社員会員
法第100条の17第2項に規定する金融商品会員制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第868条第1項本店主たる事務所
第19条の2の4
【会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第101条の6第1項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第234条第2項法務省令内閣府令
第19条の2の5
【情報通信の技術を利用する方法】
組織変更時発行株式(法第101条の9第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項において「申込者」という。)は、法第101条の10第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、会員金融商品取引所に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た申込者は、会員金融商品取引所から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、会員金融商品取引所に対し、法第101条の10第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、会員金融商品取引所が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第19条の2の6
【会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第101条の9第3号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第101条の16第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第207条第1項第3項第6項及び第9項第5号並びに第212条第1項第1号を除く。)株式会社会員金融商品取引所
第213条第1項第1号及び第3号を除く。)取締役等理事
株式会社会員金融商品取引所
株主総会総会
取締役として理事として
第213条第2項取締役等理事
第213条第3項株式会社会員金融商品取引所
第213条第4項取締役等理事
第868条第1項会社の本店会員金融商品取引所の主たる事務所
第870条第1項第4号株式会社会員金融商品取引所
第19条の2の7
【会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第102条第1項に規定する会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第834条第6号組織変更後の会社組織変更後株式会社金融商品取引所
第835条第1項会社の本店組織変更後株式会社金融商品取引所の本店
第937条第3項第1号組織変更後の会社組織変更後株式会社金融商品取引所
第19条の2の8
【自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第102条の7に規定する自主規制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第835条第1項本店主たる事務所
第19条の2の9
【自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第102条の11に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第17条第3項その支店その従たる事務所
第21条第1項商号名称
第24条第1号営業所事務所
第24条第13号及び第14号商号名称
第27条商号の登記自主規制法人の名称の登記
その商号その名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)主たる事務所
第19条の2の10
【自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え】
法第102条の31第2項の許可について、同条第4項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第868条第1項本店主たる事務所
第19条の2の11
【自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え】
法第102条の37第1項に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第492条第1項第475条各号金融商品取引法第102条の37第1項において準用する第644条各号(第3号を除く。)
第663条及び第664条社員会員
法第102条の37第2項に規定する自主規制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第868条第1項本店主たる事務所
第19条の3
【特別の関係にある者】
法第103条の2第5項第2号法第103条の3第2項及び第106条の9において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
共同で株式会社金融商品取引所(法第2条第18項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。以下同じ。)の対象議決権(法第103条の2第1項に規定する対象議決権をいう。以下この号、第19条の3の3第19条の3の3の2及び第19条の3の4の2において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
夫婦の関係
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。
第1項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社をいう。
第4条の4第3項の規定は、第1項第3号及び第2項から第4項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第19条の3の2
【一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え】
法第105条の7第4項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第870条第1項第1号一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人一時自主規制委員の職務を行う者
第874条第1号一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者一時自主規制委員の職務を行う者
選任又は選定選任
第19条の3の3
【株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者】
法第106条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
地方公共団体
外国金融商品取引市場開設者(法第60条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
その本店又は主たる事務所の所在する国において法第80条第1項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
その者が法第106条の3第1項又は第106条の17第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第103条の2第1項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社(法第87条の3第3項に規定する子会社をいう。以下この条並びに第44条第13項及び第14項において同じ。)(次号ハ、第4号ハ及び第5号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。
外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第106条の10第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
その者が法第106条の3第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
外国商品市場開設者(商品先物取引法第2条第12項に規定する外国商品市場を開設する者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
その本店又は主たる事務所の所在する国において商品先物取引法第9条若しくは第78条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法(法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
その者が法第106条の3第1項又は第106条の17第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、特定子会社であること。
外国商品市場開設者持株会社(外国商品市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて同法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
その者が法第106条の3第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
第19条の3の3の2
【特別の関係にある者】
法第108条において準用する法第103条の2第5項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
共同で金融商品取引所持株会社(法第103条の2第5項の規定を法第108条法第106条の28第4項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
夫婦の関係
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
第19条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用について準用する。
第1項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所(法第106条の28第4項の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社)をいう。
第4条の4第3項の規定は、第1項第3号第2項並びに第3項において準用する第19条の3第3項及び第4項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、第4条の4第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条の3の4
【上場の承認を必要とする市場】
法第122条第1項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。
第19条の3の4の2
【特別の関係にある者】
法第133条の2において準用する法第103条の2第5項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
共同で会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
第19条の3第4項の規定は、第1項の規定の適用について準用する。
第4条の4第3項の規定は、第1項第2号及び第2項並びに前項において準用する第19条の3第4項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、第4条の4第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条の3の5
【吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第139条の10第2項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前二項第1項
これらの同項
第19条の3の6
【吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第139条の11第1項の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第797条第6項並びに第798条第1項第2項及び第4項存続株式会社等吸収合併存続株式会社金融商品取引所
第19条の3の7
【吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により吸収合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第139条の12第2項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前二項第1項
これらの同項
第19条の3の8
【新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び登録株式質権者等に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第139条の16第2項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前二項第1項
これらの同項
第19条の3の9
【新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第139条の17第1項の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第806条第5項第3項金融商品取引法第139条の16第1項
前項同条第2項
第807条第1項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
新設合併をする場合における新設合併設立会社新設合併設立株式会社金融商品取引所
、新設合併設立会社、新設合併設立株式会社金融商品取引所
第807条第2項及び第4項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
第19条の3の10
【新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者が有する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第139条の18第1項の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第808条第5項第3項金融商品取引法第139条の16第1項
前項同条第2項
第808条第6項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
第809条第1項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
新設合併をする場合における新設合併設立会社新設合併設立株式会社金融商品取引所
、新設合併設立会社、新設合併設立株式会社金融商品取引所
第809条第2項第4項第6項及び第7項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
第19条の3の11
【新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により新設合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第139条の19において準用する法第139条の12第2項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前二項第1項
これらの同項
第19条の3の12
【合併により出資一口又は一株に満たない端数を生じる場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第136条第1項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について、法第143条第1項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第234条第1項第5号及び第6号会社の金融商品取引所の
社員会員
第234条第2項法務省令内閣府令
第868条第1項会社の本店金融商品取引所の本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)
第19条の3の13
【新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株券の提出に関する公告等をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第144条第1項において準用する会社法第219条第1項若しくは第293条第1項又は法第144条第1項において準用する会社法第220条第1項法第144条第1項において準用する会社法第293条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告を電子公告によりする場合について、法第144条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前二項第1項
これらの同項
第19条の3の14
【合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第136条第2項第1号に掲げる場合について、法第145条第1項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第80条第3号会社法第799条第2項金融商品取引法第139条の4第4項において準用する同法第101条の4第2項
同条第3項同法第139条の4第5項
第80条第4号会社法第445条第5項金融商品取引法第143条第2項
第80条第8号会社法第789条第2項第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)金融商品取引法第139条の3第5項において準用する同法第101条の4第2項
第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。)第139条の3第6項
第81条第8号会社法第810条第2項第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)金融商品取引法第139条の5第5項において準用する同法第101条の4第2項
第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。)第139条の5第6項
法第136条第2項第2号に掲げる場合について、法第145条第2項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第80条第2号会社法第796条第1項本文又は第3項本文金融商品取引法第139条の9第1項本文
同条第4項同条第2項
第80条第3号会社法第799条第2項金融商品取引法第139条の12第2項
第80条第4号会社法第445条第5項金融商品取引法第143条第2項
第80条第8号会社法第789条第2項第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)金融商品取引法第139条の3第5項において準用する同法第101条の4第2項
第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。)第139条の3第6項
第81条第6号会社法第804条第1項及び第3項金融商品取引法第139条の15第1項及び第4項
第81条第8号会社法第810条第2項第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)金融商品取引法第139条の5第5項において準用する同法第101条の4第2項又は同法第139条の19において準用する同法第139条の12第3項
第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。)第139条の5第6項又は同法第139条の19の規定により準用する同法第139条の12第3項
第19条の3の15
【合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第136条第1項の合併の無効の訴えについて、法第146条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第835条第1項本店本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)
第937条第4項支店支店(会員金融商品取引所にあっては、従たる事務所)
第19条の3の16
【自主規制法人について準用する監督規定の読替え】
自主規制法人が法第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第153条の4において法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第148条免許第102条の14の認可
第82条第2項各号第102条の16第2項において準用する第82条第2項各号
第149条第1項、業務規程又は受託契約準則又は業務規程
第149条第2項第81条第1項第2号第102条の15第1項第2号
、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書及び業務規程
第153条業務規程、受託契約準則業務規程
第5章の2
外国金融商品取引所
第19条の4
【経験年数の要件】
法第155条の3第2項第1号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
法第155条の3第2項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
認可申請者に合併された者
分割により認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第5章の3
金融商品取引清算機関等
第19条の4の2
【金融商品取引清算機関の最低資本金の額】
法第156条の5の2に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
第19条の4の3
【特別の関係にある者】
法第156条の5の3第2項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
共同で金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。以下この号において同じ。)の対象議決権(法第156条の5の3第1項に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有し、又は当該金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
夫婦の関係
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。
第4条の4第3項の規定は、第1項第3号及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
前各項の規定は、法第156条の5の11において法第156条の5の3第2項第2号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「保有し」とあるのは、「取得し、若しくは保有し」と読み替えるものとする。
第19条の4の4
【免許申請者の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件】
法第156条の20の4第2項第1号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
法第156条の20の4第2項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を免許申請者が当該業務を開始してから経過した期間とみなして免許申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
免許申請者に合併された者
分割により免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第19条の4の5
【連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件】
法第156条の20の18第2項第1号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
法第156条の20の18第2項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を連携清算機関等(同条第1項第1号に規定する連携清算機関等をいう。以下この項において同じ。)が当該業務を開始してから経過した期間とみなして連携清算機関等の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
連携清算機関等に合併された者
分割により連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第5章の4
証券金融会社
第19条の5
【証券金融会社の最低資本金の額】
法第156条の23に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
第19条の6
【貸付けの対象となる取引】
法第156条の24第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引
金融商品取引所の会員等(法第81条第1項第3号に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引であつて、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において行われるものに係るものに限る。)
認可金融商品取引業協会の協会員による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買であつて、当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場において行われるものに係るものに限る。)
第5章の5
指定紛争解決機関
第19条の7
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第156条の39第1項第2号及び第4号ニ、第156条の43並びに第156条の60第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
銀行法第52条の62第1項の規定による指定
第19条の9各号に掲げる指定
第19条の8
【異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合】
法第156条の39第1項第8号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第19条の9
【名称の使用制限の適用除外】
法第156条の54に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法第35条の2第1項の規定による指定
信用金庫法第85条の4第1項の規定による指定
労働金庫法第89条の5第1項の規定による指定
貸金業法第41条の39第1項の規定による指定
保険業法第308条の2第1項の規定による指定
信託業法第85条の2第1項の規定による指定
第6章
有価証券の取引等に関する規制
第20条
【安定操作取引をすることができる場合】
安定操作取引(法第159条第3項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等(同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)又はその申込み、委託等(法第44条第1号に規定する委託等をいう。第3項及び次条において同じ。)若しくは受託等(媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。)は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を容易にするために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。
前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金融商品取引業者に限るものとする。
当該募集又は売出しについて法第5条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の届出書の提出がある場合 当該募集に係る有価証券の発行者又は当該売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者として当該届出書に記載された金融商品取引業者
その他の場合 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会。次項第5号並びに第22条第3項及び第4項において同じ。)の規則で定めるところにより、第17条の3第3号に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した金融商品取引業者
第1項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者の役員
当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等をすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社の役員
前号の会社(内閣府令で定めるものを除く。)
当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、安定操作取引の委託等を行うことがある者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した者
第21条
【目論見書への記載等】
安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報(法第27条の33に規定する特定証券等情報(法第27条の31第2項又は第4項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第1項において同じ。)に、次に掲げる事項の記載又は記録がある場合でなければ、してはならない。
安定操作取引が行われることがある旨
当該有価証券が上場有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券をいう。第23条第1号及び第25条第1号において同じ。)である場合には、安定操作取引が行われる取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所金融商品市場(第24条において「主たる取引所金融商品市場」という。)及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場(第24条において「主たる店頭売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
第22条
【安定操作取引の場所及び期間】
安定操作取引は、前条第2号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第3号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。
安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。
有価証券の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る会社法第202条第1項第2号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
優先出資法に規定する優先出資者に優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る優先出資法第8条第1項第2号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
イ及びロ以外の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の取得の申込みの期間が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合 当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の買付けの申込みの期間(売付けの申込みの場合にあつては、売付けの期間)が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格(新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の内容又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格。以下この条において「発行価格等」という。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
第2項の場合において、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格等が、一の取引所金融商品市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
第23条
【安定操作取引の届出】
安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。)に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条から第25条までにおいて「安定操作有価証券」という。)の銘柄及び成立価格(次条において「安定操作開始価格」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した書面(第26条において「安定操作届出書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
上場有価証券 当該安定操作有価証券を上場する各金融商品取引所
店頭売買有価証券 当該安定操作有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会
第24条
【安定操作取引価格の制限】
取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。
安定操作開始日における安定操作取引 次に掲げる安定操作取引の区分に応じそれぞれ次に定める価格
最初の安定操作取引 第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間(次条及び第26条において「安定操作期間」という。)の主たる取引所金融商品市場における当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当該取引所金融商品市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価格。以下この項において「前日の安定操作基準最終価格」という。)又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
その後に行う安定操作取引 当該金融商品取引業者の安定操作開始価格
安定操作開始日後における安定操作取引 安定操作開始価格(安定操作開始日に安定操作取引を行つた金融商品取引業者が二以上ある場合には、これらの金融商品取引業者の安定操作開始価格のうち最も低いもの)又は安定操作取引を行おうとする日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格
前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者について準用する。
第25条
【安定操作報告書の提出】
安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面(次条において「安定操作報告書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
上場有価証券 当該安定操作取引が行われた取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所
店頭売買有価証券 当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会
第26条
【安定操作届出書等の公衆縦覧】
金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。
安定操作届出書 当該安定操作届出書を金融庁長官が受理した日
安定操作報告書 安定操作期間が終了した日の翌日
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、第23条及び前条の規定により提出された前項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所又は本店、支店その他の営業所に備え置き、これらの書類の写しを当該各号に定める日(安定操作届出書の写しについては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会に提出があつた日)から一月間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第26条の2
【空売りに該当する場合】
法第162条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合とする。
第26条の2の2
【借入れ有価証券の裏付けの確認等】
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における空売り(次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項及び次条第1項において「清算取次ぎ委託」という。)をいう。以下同じ。)を受託した場合において、当該空売りに係る有価証券(大量の空売りが行われることにより当該空売りに係る有価証券の受渡しに支障を生じさせるおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券に限る。以下この項(各号を除く。)から第4項までにおいて同じ。)について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置として内閣府令で定める措置(以下この条において「決済措置」という。)が講じられていることを確認できないときは、当該空売りを行つてはならない。
有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)
前条に規定する場合における有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)
有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする清算取次ぎ委託
清算取次ぎ委託後遅滞なく有価証券を提供できることが明らかでなく行う清算取次ぎ委託
取引所金融商品市場においてする空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者は、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを確認できないときは、当該空売りの委託の取次ぎを行つてはならない。
取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを明らかにしなければならない。
取引所金融商品市場においてする当該金融商品取引所の会員等の自己の計算による空売りは、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていないときは、行つてはならない。
前各項の規定は、法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第26条の3
【空売りを行う場合の明示及び確認】
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託について、当該金融商品取引所に対し、これらの有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託が空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)について、当該有価証券の売付けの委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受けた者は、当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)又は委託の取次ぎの申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
前各項の規定は、法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第26条の4
【空売りを行う場合の価格】
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとするときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売りの直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。
前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。
第1項及び第2項の規定は、法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第26条の5
【空売りに係る情報の提供等】
金融商品取引所の会員等は、大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券(以下この条において「指定有価証券」という。)について、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において次の各号に掲げる空売りを行つたときは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該金融商品取引所に対し提供しなければならない。
自己の計算による空売り 当該空売りを行つた指定有価証券に係る自己の残高情報(空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。以下この条において同じ。)
顧客の委託を受けて行う空売り 当該空売りを行つた指定有価証券に係る当該顧客の残高情報
取引所金融商品市場においてする指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの申込者の残高情報を当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。
取引所金融商品市場においてする指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。
金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定により提供された残高情報を取りまとめ、その内容を公表しなければならない。
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。
第26条の6
【空売りに係る有価証券の借入れの決済】
何人も、有価証券の募集又は売出しが行われる旨の公表がされてから当該有価証券の発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間として内閣府令で定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場における空売り又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行つた場合には、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)の決済を行つてはならない。
前項の規定は、法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
前二項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第27条
【上場会社等の有価証券から除くもの】
法第163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて特定資産(資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)を取得し、当該特定資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券(特定社債券を除く。)として内閣府令で定めるものとする。
第27条の2
【その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲】
法第163条第1項に規定する法第2条第1項第5号第7号又は第9号に掲げる有価証券(前条に規定するものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
法第2条第1項第5号第7号又は第9号に掲げる有価証券(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
法第2条第1項第5号第7号又は第9号に掲げる有価証券(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
外国の者の発行する証券又は証書のうち法第2条第1項第5号第7号又は第9号に掲げる有価証券の性質を有するもので、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
外国の者の発行する証券又は証書のうち法第2条第1項第5号第7号又は第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
外国の者の発行する証券又は証書のうち法第2条第1項第5号第7号又は第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
第27条の3
【特定有価証券の範囲】
法第163条第1項に規定する法第2条第1項第5号第7号又は第9号に掲げる有価証券(第27条に規定するものを除く。)その他の政令で定める有価証券(次条から第27条の6まで及び第28条の2第12号において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
法第2条第1項第5号第7号又は第9号に掲げる有価証券(第27条に規定するものを除く。)
外国の者の発行する証券又は証書のうち前号に掲げる有価証券の性質を有するもので、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
外国の者の発行する証券又は証書のうち第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)で、当該有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
外国の者の発行する証券又は証書のうち第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)で、これに係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
参照条文
第27条の4
【関連有価証券の範囲】
法第163条第1項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び第27条の6において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
法第2条第1項第10号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託をいう。第32条の2第2号及び第33条の2第1号において同じ。)又はこれに類する外国投資信託(同法第2条第22項に規定する外国投資信託をいう。第32条の2第2号及び第33条の2第1号において同じ。)に係るもの
法第2条第1項第11号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第32条の2第3号及び第33条の2第2号において同じ。)又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示するもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係る権利を表示するもの
有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の特定有価証券を受託有価証券とするもの
当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の特定有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
第27条の5
【特定有価証券等に係る買付け等の範囲】
法第163条第1項に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定有価証券の買付け
関連有価証券の買付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の売付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第27条の6
【特定有価証券等に係る売付け等の範囲】
法第163条第1項に規定する特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定有価証券の売付け
関連有価証券の売付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の買付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第27条の7
【特定取引の範囲】
法第165条第1号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
前条第1号から第3号までに掲げる取引
その他前号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第27条の8
【組合に類似する団体】
法第165条の2第1項に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類似するものとする。
民法第667条第1項に規定する組合契約によつて成立する組合
有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合
第28条
【上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実】
法第166条第2項第1号ヨに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
業務上の提携又は業務上の提携の解消
子会社(法第166条第5項に規定する子会社をいう。以下第30条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
固定資産(法人税法第2条第22号に掲げる固定資産をいう。第29条第3号において同じ。)の譲渡又は取得
事業の全部又は一部の休止又は廃止
金融商品取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号及び第7号において同じ。)の上場の廃止に係る申請
認可金融商品取引業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。次条第12号第30条第1項第2号及び第43条の3第4項において同じ。)の取消しに係る申請
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第29条第6号において同じ。)
預金保険法第74条第5項の規定による申出
第28条の2
【上場会社等に発生した事実に係る重要事実】
法第166条第2項第2号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
親会社(法第166条第5項に規定する親会社をいう。第7号において同じ。)の異動
債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告(第7号及び第8号並びに第29条の2第4号第6号及び第7号において「破産手続開始の申立て等」という。)
手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(第8号並びに第29条の2第5号及び第7号において「不渡り等」という。)
親会社に係る破産手続開始の申立て等
債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。第29条の2第8号において同じ。)との取引の停止
債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
資源の発見
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
第29条
【上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実】
法第166条第2項第5号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
業務上の提携又は業務上の提携の解消
孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第6号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
固定資産の譲渡又は取得
事業の全部又は一部の休止又は廃止
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
新たな事業の開始
預金保険法第74条第5項の規定による申出
剰余金の配当(法第163条第1項に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)
第29条の2
【上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実】
法第166条第2項第6号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
債権者その他の当該子会社以外の者による破産手続開始の申立て等
不渡り等
孫会社に係る破産手続開始の申立て等
債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
主要取引先との取引の停止
債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
資源の発見
第29条の3
【親会社】
法第166条第5項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)が提出した法第5条第1項の規定による届出書、法第24条第1項の規定による有価証券報告書、法第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書若しくは法第24条の5第1項の規定による半期報告書で法第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第27条の31第2項の規定により公表した同条第1項に規定する特定証券情報又は法第27条の32第1項若しくは第2項の規定により公表した同条第1項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて親会社として記載され、又は記録された会社とする。
第30条
【公表措置】
法第166条第4項又は第167条第4項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社又は公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。
法第163条第1項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社を代表すべき取締役若しくは執行役(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役若しくは執行役から重要事実等(法第166条第4項に規定する上場会社等に係る同条第1項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同条第2項第1号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第167条第1項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第3項に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。
国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
日本放送協会及び基幹放送事業者
法第163条第1項に規定する上場会社等が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあつては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下この項において同じ。)の規則で定めるところにより、重要事実等又は公開買付け等事実(当該上場会社等が公開買付者等(法第167条第1項に規定する公開買付者等をいう。以下この項において同じ。)となるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された重要事実等又は公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。
法第163条第1項に規定する上場会社等であつて次のイからハまでに掲げる者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該イからハまでに定める事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。
その発行する第27条の2各号に掲げる有価証券が全て特定投資家向け有価証券である者 重要事実等
上場株券等(法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。以下この号において同じ。)の法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けをする者(その発行する上場株券等が全て特定投資家向け有価証券である者に限る。) 公開買付け等事実
法第167条第1項に規定する公開買付け等(上場株券等の法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けを除き、当該公開買付け等に係る上場等株券等(法第167条第1項に規定する上場等株券等をいう。以下この項において同じ。)の発行者である会社の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合に限る。)をする者 公開買付け等事実
公開買付者等(法第163条第1項に規定する上場会社等であるものを除く。次号において同じ。)が、その公開買付け等(法第167条第1項に規定する公開買付け等をいう。次号において同じ。)に係る上場等株券等の発行者である会社又は当該公開買付者等の親会社(法第166条第5項に規定する親会社をいい、法第163条第1項に規定する上場会社等であるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、公開買付け等事実を当該会社又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該会社又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。
公開買付者等が、その公開買付け等に係る上場等株券等の発行者である会社の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合において、当該会社又は当該公開買付者等の親会社に対し、公開買付け等事実を当該会社又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該会社又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。
前項第1号に規定する周知のために必要な期間は、同号イ、ロ又はハに掲げる報道機関のうち少なくとも二の報道機関に対して公開した時から十二時間とする。
第31条
【公開買付けに準ずる行為】
法第166条第6項第4号及び第167条第1項に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)の発行者である会社の発行する株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)その他内閣府令で定める有価証券(以下この条において「株券等」という。)を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この条において同じ。)が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて買い集める当該株券等に係る議決権の数(株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)については株式に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより換算した株式に係る議決権の数をいう。以下この条において同じ。)の合計が当該株券等の発行者である会社の総株主等の議決権の数の百分の五以上である場合における当該株券等を買い集める行為(以下この条において「買集め行為」という。)とする。ただし、当該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開始する直前における株券等所有割合(自己又は他人の名義をもつて所有する当該株券等に係る議決権の数の合計を当該会社の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)が百分の五未満である場合には、当該買集め行為のうち株券等所有割合が百分の五を超える部分に係るものに限る。
第32条
【会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券】
法第166条第6項第4号の2に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)
株券に係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券
株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
第32条の2
法第166条第6項第6号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
社債券(相互会社の社債券を含み、新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)
第27条の4第1号に掲げる有価証券のうち、信託財産を当該上場会社等の社債券のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
第27条の4第2号に掲げる有価証券のうち、資産を当該上場会社等の社債券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
第27条の4第2号に掲げる有価証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券
第27条の4第5号に掲げる有価証券のうち、当該上場会社等の社債券を受託有価証券とするもの
参照条文
第33条
【特定株券等の範囲】
法第167条第1項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
外国の者の発行する証券又は証書のうち前号に掲げる有価証券の性質を有するもので、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
外国の者の発行する証券又は証書のうち第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)で、当該有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
外国の者の発行する証券又は証書のうち第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)で、これに係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
第33条の2
【関連株券等の範囲】
法第167条第1項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
法第2条第1項第10号に掲げる有価証券で、信託財産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
法第2条第1項第11号に掲げる有価証券で、資産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係るオプションを表示するもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係る権利を表示するもの
有価証券信託受益証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等を受託有価証券とするもの
当該公開買付け等に係る特定株券等の発行会社以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該公開買付け等に係る特定株券等により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定株券等による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
第33条の3
【株券等に係る買付け等の範囲】
法第167条第1項に規定する特定株券等又は関連株券等(次条において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定株券等の買付けその他の有償の譲受け
合併又は分割により特定株券等を承継すること。
関連株券等の買付けその他の有償の譲受け(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
合併又は分割により関連株券等を承継すること(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。
特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の売付けその他の有償の譲渡であつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
合併又は分割により特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等を承継させることであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
その他前各号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第33条の4
【株券等に係る売付け等の範囲】
法第167条第1項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定株券等の売付けその他の有償の譲渡
合併又は分割により特定株券等を承継させること。
関連株券等の売付けその他の有償の譲渡(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
合併又は分割により関連株券等を承継させること(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。
特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の買付けその他の有償の譲受けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
合併又は分割により特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等を承継することであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
その他前各号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第33条の4の2
【売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為】
法第171条の2第1項に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする。
第33条の4の3
【未公開有価証券】
法第171条の2第2項に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
社債券
株券
新株予約権証券
外国の者の発行する証券又は証書で前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
法第171条の2第2項第3号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(同項第1号又は第2号に掲げるものを除く。)とする。
次に掲げる有価証券のうち、法第5条第1項の規定による届出書又は法第24条第1項若しくは第3項の規定による有価証券報告書であつて法第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供されているものの提出者が発行者であるもの
社債券(新株予約権付社債券を除く。)
外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの
イ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
指定外国金融商品取引所に上場されている有価証券
参照条文
第6章の2
課徴金
第33条の5
【株券及び優先出資証券に準ずる有価証券】
法第172条第1項第1号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第2条の8に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
法第2条第1項第4号に掲げる有価証券であつて、転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。第4号において同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
法第2条第1項第5号に掲げる有価証券であつて、法第3条に規定する政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券及び新株予約権付社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
新株予約権付社債券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券
法第2条第1項第8号及び第9号に掲げる有価証券(株券を除く。)
法第2条第1項第10号に掲げる有価証券
法第2条第1項第11号に掲げる有価証券で、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)又は投資証券等
法第2条第1項第13号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
法第2条第1項第14号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるもの及び次号に掲げるものを除く。)
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第17号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
法第2条第1項第16号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(第2条の11に規定する債券を除く。)で、株券、優先出資証券又は前各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる有価証券の性質を有するもの
法第2条第1項第18号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号、次号若しくは第16号に掲げる有価証券又は法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等(法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。第18号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
第1条第2号に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
参照条文
第33条の5の2
【算定基準有価証券】
法第172条の4第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。
法第2条第1項第8号に掲げる有価証券(新優先出資引受権を表示する証券を除く。)
法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除く。)
法第2条第1項第13号に掲げる有価証券
法第2条第1項第14号に掲げる有価証券(次号に掲げるものを除く。)
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第10号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は第1号若しくは前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
法第2条第1項第18号に掲げる有価証券
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号若しくは次号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等に該当するものに限る。第11号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
第33条の5の3
【算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額】
法第172条の4第1項第2号イ及び第172条の11第1項第1号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額とする。
第33条の6
【違反行為の開始前の価格】
法第173条第1項第3号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
違反行為(法第173条第1項に規定する違反行為をいう。以下この条から第33条の9までにおいて同じ。)に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)である場合又は違反者(法第173条第1項に規定する違反者をいう。以下この条から第33条の9までにおいて同じ。)が法第2条第21項第2号から第5号までに掲げる取引を約定している場合 違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格。ただし、当該上場有価証券等について第33条の8の2第1号に規定する売付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
違反行為に係る有価証券が上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)である場合又は違反者が法第2条第22項第2号から第6号までに掲げる取引若しくは外国市場デリバティブ取引を約定している場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第158条に規定する有価証券等をいう。第33条の8の2から第33条の9までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であつて、違反行為に係るものについて、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格に基づき合理的な方法により算出した価格。ただし、当該非上場有価証券について第33条の8の2第1号に規定する売付けが金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
第33条の7
【風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第173条第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の売付け
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第4号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第5号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引(第2号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第3号又は第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
参照条文
第33条の8
【風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第173条第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の買付け
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第4号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第5号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引(第2号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第3号又は第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
参照条文
第33条の8の2
【風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合】
法第173条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
違反者が違反行為の開始時に自己又は法第173条第5項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第33条の7第2号から第10号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
参照条文
第33条の8の3
【風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合】
法第173条第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第33条の8第2号から第10号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
参照条文
第33条の9
【風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
有価証券の売付け等(法第173条第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第173条第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
法第2条第21項第3号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引 オプションの対価の額
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第5号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
法第2条第22項第2号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項第1号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第2号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
前項第3号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第5号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
法第173条第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第2条第22項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
法第2条第22項第4号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
法第173条第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
法第2条第21項第3号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第4号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利又はこれに類似するものをいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
法第173条第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
法第173条第1項第2号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。
参照条文
第33条の9の2
【仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第174条第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の売付け
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為(法第174条第1項に規定する違反行為をいう。次条から第33条の9の6までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
参照条文
第33条の9の3
【仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第174条第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の買付け
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の9の4
【仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合】
法第174条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
違反者(法第174条第1項に規定する違反者をいう。以下この条から第33条の9の6までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第174条第5項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等(法第174条第1項第1号に規定する有価証券等をいう。次条から第33条の13までにおいて同じ。)について自己又は特定関係者の計算において第33条の9の2第2号から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
第33条の9の5
【仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合】
法第174条第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第33条の9の3第2号から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
参照条文
第33条の9の6
【仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
有価証券の売付け等(法第174条第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第174条第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
法第2条第21項第2号に掲げる取引 約定数値
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引 オプションの対価の額
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
法第2条第22項第2号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項第1号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
前項第2号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
前項第3号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第5号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
法第174条第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
法第2条第21項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第2条第22項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
法第2条第22項第4号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
法第174条第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第4号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
法第174条第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
法第174条第1項第2号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。
第33条の10
【現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第174条の2第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の売付け
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為(法第174条の2第1項に規定する違反行為をいう。次条から第33条の14までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
参照条文
第33条の11
【現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第174条の2第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の買付け
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
参照条文
第33条の12
【現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合】
法第174条の2第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
違反者(法第174条の2第1項に規定する違反者をいう。以下この条から第33条の14までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第174条の2第6項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第33条の10第2号から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
第33条の13
【現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合】
法第174条の2第8項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第33条の11第2号から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
参照条文
第33条の14
【現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
有価証券の売付け等(法第174条の2第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第174条の2第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
法第2条第21項第2号に掲げる取引 約定数値
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引 オプションの対価の額
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
法第2条第22項第2号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項第1号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
前項第2号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
前項第3号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第5号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
法第174条の2第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
法第2条第21項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第2条第22項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
法第2条第22項第4号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
法第174条の2第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第4号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
法第174条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が売買対当数量(同条第4項に規定する売買対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同号イの有価証券の売付け等又は同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てるものとする。
法第174条の2第1項第2号イ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号イ(1)の有価証券の売付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等のうち前項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
法第174条の2第1項第2号ロ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号ロ(2)の有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち第5項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
第33条の14の2
【安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第174条の3第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の売付け
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為(法第174条の3第1項に規定する違反行為をいう。次条から第33条の14の8までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の14の3
【安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第174条の3第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の買付け
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の14の4
【売付等数量】
法第174条の3第5項に規定する政令で定める取引をしている場合は、違反者(同条第1項に規定する違反者をいう。以下この条から第33条の14の8までにおいて同じ。)が自己又は特定関係者(法第174条の3第7項各号に掲げる者をいう。以下この条から第33条の14の7までにおいて同じ。)の計算において有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合とする。
法第174条の3第5項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第33条の14の2第2号から第6号までに掲げる取引とする。
法第174条の3第5項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第33条の14の8第2項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第33条の14の5
【買付等数量】
法第174条の3第6項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第33条の14の3第2号から第6号までに掲げる取引とする。
法第174条の3第6項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第33条の14の8第2項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第33条の14の6
【売付等数量から除くもの】
法第174条の3第8項に規定する政令で定める取引をしている場合は、特定関係者が自己の計算において有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合とする。
法第174条の3第8項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第33条の14の2第2号から第6号までに掲げる取引とする。
法第174条の3第8項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第33条の14の8第2項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第33条の14の7
【買付等数量から除くもの】
法第174条の3第9項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第33条の14の3第2号から第6号までに掲げる取引とする。
法第174条の3第9項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、次条第2項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
参照条文
第33条の14の8
【安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
有価証券の売付け等(法第174条の3第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第174条の3第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
法第2条第21項第2号に掲げる取引 約定数値
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引 オプションの対価の額
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
法第2条第22項第2号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項第1号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
前項第2号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
前項第3号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第5号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
法第174条の3第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
法第2条第21項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第2条第22項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
法第2条第22項第4号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
法第174条の3第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第4号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
法第174条の3第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為が終了した日から一月以内に違反者が当該違反行為に係る上場金融商品等(同項第2号イに規定する上場金融商品等をいう。)又は店頭売買有価証券について自己の計算において行つた有価証券の売付け等(当該有価証券の売付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)又は有価証券の買付け等(当該有価証券の買付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)は、当該違反行為に係るものとみなす。
法第174条の3第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量を超える数量に係るものは、違反行為に係るものに該当しないものとみなす。
第33条の15
【重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第175条第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の売付けその他の有償の譲渡
合併又は分割により有価証券を承継させること。
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第4号に掲げる取引(法第166条第1項若しくは第3項の特定有価証券等又は法第167条第1項若しくは第3項の株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第5号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引(第2号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第3号又は第4号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第5号に掲げる取引(法第166条第1項若しくは第3項の特定有価証券等又は法第167条第1項若しくは第3項の株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の16
【重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第175条第4項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の買付けその他の有償の譲受け
合併又は分割により有価証券を承継すること。
法第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第3号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第4号に掲げる取引(法第166条第1項若しくは第3項の特定有価証券等又は法第167条第1項若しくは第3項の株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
法第2条第21項第5号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引(第2号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
法第2条第22項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第3号又は第4号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第5号に掲げる取引(法第166条第1項若しくは第3項の特定有価証券等又は法第167条第1項若しくは第3項の株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
法第2条第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の17
【重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
法第175条第3項に規定する有価証券の売付け等又は同条第4項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
法第2条第21項第3号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引 オプションの対価の額
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第5号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
法第2条第22項第2号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項第1号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第2号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
前項第3号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
前項第5号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
第7章
雑則
第34条
【協議】
法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第189条第4項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
第35条
【公認会計士等の監査証明を必要とする者】
法第193条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。
法第4条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする者
法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者
法第193条の2第1項第1号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券
法第2条第1項第11号に規定する外国投資証券
法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第4号第5号第7号から第9号まで又は第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの
法第2条第1項第18号に掲げる有価証券
法第2条第1項第19号又は第20号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
第1条第1号に掲げる証券又は証書
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号第4号又は第6号に掲げる権利
参照条文
第35条の2
【内部統制報告書に係る監査証明】
法第193条の2第2項に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第4条の2の7第1項各号に掲げるものに限る。)の発行者とする。
第36条
【法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間】
法第193条の3第2項に規定する政令で定める期間は、同条第1項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。
法第24条第1項に規定する有価証券報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)
法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書又は法第24条の5第1項に規定する半期報告書の提出期限の前日
参照条文
第36条の2
【議決権の代理行使の勧誘】
議決権の代理行使の勧誘(法第194条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。第36条の4から第36条の6までにおいて同じ。)を行おうとする者(以下この条から第36条の4までにおいて「勧誘者」という。)は、当該勧誘に際し、その相手方(以下この条及び第36条の6において「被勧誘者」という。)に対し、委任状の用紙及び代理権の授与に関し参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類(以下この条から第36条の5までにおいて「参考書類」という。)を交付しなければならない。
勧誘者は、前項の規定による委任状の用紙又は参考書類の交付に代えて、当該被勧誘者の承諾を得て、当該委任状の用紙又は参考書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該勧誘者は、当該委任状の用紙又は参考書類を交付したものとみなす。
勧誘者は、前項前段の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該被勧誘者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た勧誘者は、当該被勧誘者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被勧誘者に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該被勧誘者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1項の委任状の用紙の様式は、内閣府令で定める。
第36条の3
【委任状の用紙及び参考書類の提出】
勧誘者は、前条第1項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、直ちに、これらの書類の写し(これらの書類の作成に代えて電磁的記録(法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。第43条の11において同じ。)を金融庁長官に提出しなければならない。
第36条の4
【虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止】
勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録(第36条の6第1項において「委任状の用紙等」という。)を利用して、議決権の代理行使の勧誘を行つてはならない。
参照条文
第36条の5
【参考書類の交付の請求】
株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用を支払つて、参考書類の交付を請求することができる。
第36条の2第2項から第4項までの規定は、前項の場合における参考書類の交付について準用する。
第36条の6
【適用除外】
第36条の2から前条までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
当該株式の発行会社又はその役員のいずれでもない者が行う議決権の代理行使の勧誘であつて、被勧誘者が十人未満である場合
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による広告を通じて行う議決権の代理行使の勧誘であつて、当該広告が発行会社の名称、広告の理由、株主総会の目的たる事項及び委任状の用紙等を提供する場所のみを表示する場合
他人の名義により株式を有する者が、その他人に対し当該株式の議決権について、議決権の代理行使の勧誘を行う場合
前項第1号に規定する場合における被勧誘者の人数の計算については、同項第3号に該当する場合における当該被勧誘者を除くものとする。
参照条文
第36条の7
【外国金融商品市場における取引に対する本法の適用】
外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法の適用については、金融商品とみなす。
第37条
【農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等】
法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。
商品投資により運用することを目的とするもの
次に掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用することを目的とするもの
特定商品(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項第1号に規定する特定商品をいう。)
競走用馬
映画
絵画
鉱業権
法第194条の6第1項の政令で定める内閣府令は、同項に規定する業務(以下この条において「商品投資関連業務」という。)に関し定められる次に掲げるものとする。
法第37条第1項の内閣府令
法第37条第2項の内閣府令
法第37条の3第1項本文の内閣府令
法第37条の3第1項ただし書の内閣府令
法第37条の4第1項本文の内閣府令
法第37条の4第1項ただし書の内閣府令
法第40条の3の内閣府令
法第194条の6第1項の政令で定める命令その他の処分は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げるものとする。
法第51条の規定に基づく命令
法第51条の2の規定に基づく命令
法第52条第1項の規定に基づく処分
法第52条第2項の規定に基づく命令
法第52条の2第1項の規定に基づく処分
法第52条の2第2項の規定に基づく命令
法第194条の6第1項の政令で定める届出は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。
内閣総理大臣は、商品投資関連業務に関し、第2項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣と協議するものとする。
農林水産関係商品投資関連業務(第1項第2号ロに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第11条第2項第1号に規定する農林水産関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令 農林水産大臣
経済産業関係商品投資関連業務(第1項第2号ハからホまでに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第11条第1項ただし書に規定する経済産業関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令 経済産業大臣
前二号以外の商品投資関連業務に関する事項に係る内閣府令 農林水産大臣及び経済産業大臣
金融庁長官は、第3項各号に掲げる処分を行う場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
農林水産関係商品投資関連業務に関し行われる処分 農林水産大臣
経済産業関係商品投資関連業務に関し行われる処分 経済産業大臣
前二号以外の商品投資関連業務に関し行われる処分 農林水産大臣及び経済産業大臣
金融庁長官は、商品投資関連業務に関し、第4項各号に掲げる規定に基づく届出又は法第29条若しくは第33条の2の登録若しくは法第31条第4項の変更登録の申請があつた場合には、次の各号に掲げる届出又は申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
農林水産関係商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請 農林水産大臣
経済産業関係商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請 経済産業大臣
前二号以外の商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請 農林水産大臣及び経済産業大臣
第8章
権限の委任
第37条の2
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第194条の7第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第67条の2第2項及び第79条の31第2項の規定による認可
法第67条の6及び第74条第1項の規定による法第67条の2第2項の認可の取消し
法第79条の76の規定による法第79条の31第2項の認可の取消し
法第80条第1項の規定による免許
法第106条の10第1項及び第3項ただし書の規定による認可
法第106条の26及び第106条の28第1項の規定による法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可の取消し
法第148条及び第152条第1項第1号の規定による法第80条第1項の免許の取消し
法第152条第1項第2号の規定による閣議の決定を経て行う業務の全部又は一部の停止の命令
法第155条第1項の規定による認可
法第155条の6及び第155条の10第1項の規定による法第155条第1項の認可の取消し
法第156条の2の規定による免許
法第156条の17の規定による法第156条の2の免許の取消し及び法第156条の17第2項の規定による法第156条の19第1項の承認の取消し
法第156条の19第1項の規定による承認
法第156条の20第1項の規定による法第156条の19第1項の承認の取消し
⑭の2
法第156条の20の2の規定による免許
⑭の3
法第156条の20の14の規定による法第156条の20の2の免許の取消し
⑭の4
法第156条の20の16第1項の規定による認可
⑭の5
法第156条の24第1項の規定による免許
法第156条の26において準用する法第148条及び法第156条の32第1項の規定による法第156条の24第1項の免許の取消し
法第194条の6の2第1号及び第3号の規定による通知
第38条
【証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任】
法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第45条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第36条第2項第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2第40条の4第40条の5第41条の2第42条の2第42条の7第44条から第44条の4まで、第56条の4第1項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第133条第1項第157条から第159条まで、第162条及び第163条から第171条までの規定並びに法第161条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)及び第162条の2の規定に基づく内閣府令の規定とする。
法第194条の7第2項第2号に規定する政令で定める規定は、法第60条の13において準用する法第38条第7号に係る部分に限る。)及び第40条第2号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
法第194条の7第2項第3号に規定する政令で定める規定は、法第66条の10第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12第66条の14第66条の14の2並びに第66条の15において準用する法第38条の2第39条及び第40条同条第2号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
法第194条の7第2項第3号の2に規定する政令で定める規定は、法第66条の35の規定とする。
法第194条の7第2項第4号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第67条の8第1項第14号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第68条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
法第36条第2項第37条から第37条の6まで、第38条第38条の2若しくは第39条(これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条の2第40条の4第40条の5第41条の2第42条の2第42条の7第44条から第44条の4まで、第66条の10第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12第66条の14第66条の14の2第133条第1項第157条から第159条まで、第162条第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
法第30条の2第1項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
法第194条の7第2項第5号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第78条第2項第3号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第79条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
法第36条第2項第37条から第37条の6まで、第38条第38条の2若しくは第39条(これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条の2第40条の4第40条の5第41条の2第42条の2第42条の7第44条から第44条の4まで、第66条の10第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12第66条の14第66条の14の2第133条第1項第157条から第159条まで、第162条第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
法第30条の2第1項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
法第194条の7第2項第6号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第84条第2項第2号に掲げる業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第87条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
法第36条第2項第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条同条第2号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2第40条の4第40条の5第41条の2第42条の2第42条の7第44条から第44条の4まで、第133条第1項第157条から第159条まで、第162条第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
法第30条の2第1項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
法第194条の7第2項第7号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第155条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第155条の3第1項第2号に規定する措置に係る業務とする。
法第36条第2項第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条同条第2号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2から第41条の3まで、第42条の2第42条の7第44条から第44条の4まで、第133条第1項第157条から第159条まで、第162条第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
法第30条の2第1項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
外国金融商品取引所の業務規則(法第155条の2第2項第1号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
法第194条の7第2項第9号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
法第185条の7第12項の規定による報告の受理
法第189条第1項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第194条の7第2項第9号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
第38条の2
【委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任】
法第194条の7第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第26条法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項第27条の30並びに第27条の35の規定による権限並びに法第193条の2第6項の規定による権限(次条第2項第1号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第172条第1項第2項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項第172条の3各項、第172条の4第1項及び第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、第172条の5第172条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第172条の7から第172条の9まで、第172条の10各項並びに第172条の11第1項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第8条第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する法第5条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第26条法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
法第23条の5第1項において読み替えて準用する法第8条第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第23条の3第1項法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第26条法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
法第27条の5本文(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第27条の22第2項の規定による権限(法第172条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
長官権限(法第194条の7第2項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項第57条の23第57条の26第2項第60条の11法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)、第63条第7項及び第8項第66条の22第66条の45第1項第75条第79条の4第79条の77第103条の4第106条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16第106条の20第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27法第109条において準用する場合を含む。)、第151条法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9第156条の5の4第156条の5の8第156条の15第156条の20の12第156条の34第156条の58並びに第156条の80の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第39条
【企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この条、第41条の2及び第44条の3第1項において同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
法第4条第6項法第23条の8第4項法第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第23条の8第1項及び第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第25条第4項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理
法第25条第4項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第41条の2第2項及び第44条の3第1項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
法第5条第1項同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)及び第10項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第5条第6項及び第7項(これらの規定を法第7条第2項第9条第2項及び第10条第2項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第23条の3第1項及び第2項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第23条の7第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第23条の3第4項法第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条第6項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第24条第1項ただし書(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第13号において同じ。)の規定に基づく第4条第1項第4条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第4条第3項第4条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第24条第8項及び第9項(これらの規定を法第24条の2第4項第24条の4の2第6項法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第3項法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項第24条の4の5第3項及び第24条の7第5項同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第24条第13項法第24条の4の2第6項法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項及び第24条の7第5項同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第24条第14項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第24条の4の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項同条第4項法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の2第4項法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第24条の4の4第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の4の4第4項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第24条の4の7第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第24条の4の7第6項及び第7項(これらの規定を同条第11項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社四半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第24条の4の7第10項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第24条の4の7第12項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面、法第24条の5第1項同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第24条の5第4項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第24条の5第7項及び第8項(これらの規定を同条第12項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第24条の5第11項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第24条の5第13項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第24条の5第15項同条第19項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第24条の5第20項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第24条の6第1項の規定による自己株券買付状況報告書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(前項第1号に掲げるものを除く。)並びに法第193条の2第6項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
①の2
第2条の12の4第1項の規定による承認
①の3
法第5条第9項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
法第8条第3項法第23条の5第1項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
法第9条第1項及び第10条第1項(これらの規定を法第24条の2第1項第24条の4の3第1項法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項第24条の4の7第4項第24条の5第5項及び第24条の6第2項において準用し、並びにこれらの規定(法第24条の6第2項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
法第9条第3項法第10条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
法第9条第4項法第10条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第8条第3項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
法第10条第1項及び第23条の10第3項同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第10条第1項の規定による当該命令に係る聴聞
法第10条第4項法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の10第4項同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除
法第11条第1項法第24条の3において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の11第1項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞
法第11条第2項法第24条の3において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の11第2項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除
法第23条の5第2項法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令
法第23条の9第1項法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の10第1項同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
法第23条の9第2項及び第4項(これらの規定を法第23条の10第2項において準用し、及び当該規定を同条第5項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
⑫の2
法第24条第1項同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第1項及び第24条の5第1項の規定による有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書の提出期限に係る承認
法第24条第1項ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認
⑬の2
法第24条第12項法第24条の4の2第6項法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項及び第24条の7第5項同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第9項法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の5第10項及び第17項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
法第25条第4項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第2号に掲げるものを除く。)
⑭の2
法第25条第6項の規定による縦覧書類(同条第1項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第7項の規定による通知
第4条の2の4第3項の規定による承認
法第26条法第27条において準用する場合を含み、前条第1項の規定により委員会に委任された権限を除く。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条第1項第2項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項第172条の3各項並びに第172条の4第1項及び第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査
法第193条の2第1項ただし書及び同条第2項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認
法第193条の2第6項の規定による権限(前条第1項の規定により委員会に委任されたもの及び第1号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)
法第193条の2第7項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第8項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表
長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
法第24条の7第1項及び第2項同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理
法第24条の7第3項同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「訂正報告書」という。)の受理
法第24条の7第3項同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞
第4条の5ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認
長官権限のうち、法第7条第1項法第24条の2第1項第24条の4の3第1項法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項法第24条の2第1項第24条の4の3第1項法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項法第24条の2第1項第24条の4の3第1項法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、第23条の4法第27条において準用する場合を含む。)、第23条の9第1項法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の10第1項同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による第2項第1号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
法第4条第6項の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
第3条の4ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認
第4条の2の2ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認
第5条の規定による発行者の指定
前各項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び発行者による迅速かつ適正な企業内容等の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
第40条
【公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
法第27条の3第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規定による申出(法第27条の22の2第5項及び第27条の22の3第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の10第1項の規定による意見表明報告書、同条第11項の規定による対質問回答報告書、法第27条の11第3項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第27条の13第2項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第27条の8第1項から第4項まで(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理
法第27条の7第2項法第27条の8第12項並びに法第27条の22の2第2項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第27条の10第6項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第27条の8第3項及び第4項(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第27条の8第4項の規定による処分に係る聴聞並びに法第27条の14第5項の規定による縦覧書類(同条第2項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第6項の規定による通知
法第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条の5及び第172条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第38条の2第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
第9条の3第5項及び第14条の3の4第5項において準用する第4条の2の4第3項の規定による承認
前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、関東財務局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
第41条
【株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
法第27条の23第1項並びに第27条の26第1項及び第4項の規定による大量保有報告書、法第27条の25第1項及び第3項並びに第27条の26第2項及び第5項の規定による変更報告書並びに同条第3項の規定による届出の受理
法第27条の29において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞並びに法第27条の28第4項の規定による縦覧書類(同条第2項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第5項の規定による通知
法第27条の30の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条の7及び第172条の8の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第38条の2第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
長官権限のうち、法第27条の25第4項第27条の26第6項において準用する場合を含む。)並びに第27条の29第1項において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による前項第1号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
第1項第3号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。
前三項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
参照条文
第41条の2
【開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち、第39条第1項第1号に規定する書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第1項及び第2項の規定による承認の権限、法第27条の30の5の規定による承認の権限、第14条の10第2項の規定による届出の受理の権限並びに第14条の11第1項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
長官権限のうち、第39条第2項第1号に規定する書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
長官権限のうち、第39条第3項に規定する書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
長官権限のうち、第39条第4項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
長官権限のうち、第39条第5項第1号に規定する通知書及び第40条第1項第1号に規定する書類に係る承認等の権限は、関東財務局長に委任する。
長官権限のうち、前条第1項第1号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第27条の30の4第1項及び第27条の30の5の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
長官権限のうち、前条第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第1項及び第27条の30の5の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
長官権限のうち、法第27条の30の7第5項及び第6項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第42条
【金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者(法第63条第3項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
法第29条の2第1項の規定による登録申請書の受理
法第29条の3第1項法第31条第5項において準用する場合を含む。)及び第31条第2項の規定による登録
法第29条の3第2項法第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧
法第29条の4第1項の規定による登録の拒否
法第30条第2項の規定による認可をした旨の付記
法第39条第3項ただし書の規定による確認及び同条第5項の規定による申請書の受理
法第55条第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による認可をした旨の付記の抹消
法第57条第1項の規定による審問(法第29条の登録の拒否に係るものに限る。)
法第57条第3項の規定による通知(法第29条の登録に係るものに限る。)
法第57条の2第7項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
法第57条の8第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
法第63条第2項の規定による届出の受理
法第187条の規定による処分(第8号に規定する審問に係るものに限る。)
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第12号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第30条第1項及び第31条第6項の規定による認可
法第30条の2第1項の規定による認可の条件の付加
法第30条の3第1項の規定による認可申請書の受理
法第31条第1項及び第3項第31条の2第3項第5項及び第8項第31条の4第1項及び第2項第35条第3項及び第6項第37条の3第3項第42条の7第3項第46条の6第1項第50条第1項第50条の2第1項及び第7項第60条の5第60条の7第63条第3項及び第6項(これらの規定を法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項第3項法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第4項並びに第63条の3第1項の規定による届出の受理
法第31条第4項の規定による変更登録申請書の受理
法第31条第5項において準用する法第29条の4第1項の規定による変更登録の拒否
法第31条の2第4項第46条の3第3項法第60条の6において準用する場合を含む。)、第56条の3第56条の4第2項及び第63条第5項法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令
法第35条第4項第44条の3第1項ただし書、第49条の4第2項並びに第56条の4第3項及び第4項の規定による承認
法第46条の3第1項及び第2項(これらの規定を法第60条の6において準用する場合を含む。)、第47条の2並びに第49条の3法第60条の6において準用する場合を含む。)の規定による書類、書面及び報告の受理
法第51条第52条第1項第2項及び第4項第53条第54条並びに第60条の8第1項法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)及び第2項の規定による処分
法第54条の2及び第60条の8第3項法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による公告
法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項第60条の11法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)並びに第63条第7項及び第8項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第1号及び第2号の規定並びに第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
法第57条第1項の規定による審問(法第29条の登録の拒否に係るものを除く。)
法第57条第2項及び第60条の8第5項法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による聴聞
法第57条第3項法第29条の登録に係るものを除く。)及び第60条の8第4項法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による通知
法第60条の4第1項及び第65条第1項の規定による職務代行者の選任
法第60条の4第2項及び第65条第2項の規定による支払の命令
法第65条の3第1項の規定による依頼の受理
法第65条の3第2項の規定による意見の陳述
法第187条の規定による処分のうち第13号に規定する審問及び第14号に規定する聴聞に係るもの
21号
法第194条の6第2項及び第3項の規定による通知
22号
第15条の13第3号第15条の15第16条の17ただし書、第16条の18ただし書、第16条の19ただし書並びに第17条の10第1項ただし書及び第3項ただし書の規定による承認
23号
第15条の14の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
24号
第37条第6項の規定による協議
25号
第37条第7項の規定による通知
前項第12号に掲げる権限で金融商品取引業者又は特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者と取引をする者、法第56条の2第1項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第29条の4第3項に規定する子会社をいう。第43条第3項並びに第44条第7項及び第8項において同じ。)とする法第56条の2第1項に規定する持株会社、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者から業務の委託を受けた者、当該金融商品取引業者(同条第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第4項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
特別金融商品取引業者又は第2項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第2項第12号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第57条の10第1項の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第57条の10第2項に規定する子会社等をいう。第43条の2第1項並びに第44条第5項及び第20項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第44条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに第44条第3項及び第4項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第1号から第9号までに掲げるものにあつては、法第64条の7第1項又は第2項の規定による登録事務を協会(同条第1項に規定する協会をいう。第43条から第43条の3まで及び第44条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
法第64条第3項の規定による登録申請書の受理
法第64条第5項の規定による登録
法第64条の2第1項の規定による登録の拒否
法第64条の2第2項の規定による審問
法第64条の4の規定による届出の受理
法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
法第64条の5第2項の規定による聴聞
法第64条の6の規定による登録の抹消
法第187条の規定による処分のうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの
第42条の2
【金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第32条第1項法第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)の規定による対象議決権保有届出書の受理
法第32条第3項並びに第32条の3第1項法第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による届出の受理
法第56条の2第2項及び第57条の26第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
長官権限のうち法第32条の2第1項法第32条の4において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項の規定による命令の権限(特別金融商品取引業者及び金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第1項第3号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第1項第3号に掲げる権限で居住者である金融商品取引業者、法第56条の2第1項に規定する持株会社又は指定親会社(法第57条の12第3項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)の主要株主(法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。)の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、第1項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
参照条文
第43条
【金融機関に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第1条の9各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
法第33条の3第1項の規定による登録申請書の受理
法第33条の4第1項及び第33条の6第2項の規定による金融機関登録簿への登録
法第33条の4第2項の規定による金融機関登録簿の縦覧
法第33条の5第1項の規定による登録の拒否
法第33条の5第2項の規定による登録の条件の付加
法第39条第3項ただし書の規定による確認及び同条第5項の規定による申請書の受理
法第55条第1項の規定による登録の抹消
法第57条第1項の規定による審問
法第57条第3項の規定による通知(法第33条の2の登録に係るものに限る。)
法第187条の規定による処分のうち第8号に規定する審問に係るもの
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第6号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第48条の2第1項及び第2項の規定による書類及び報告の受理
法第48条の2第3項第56条の4第2項及び第63条の3第2項において準用する法第63条第5項の規定による命令
法第51条の2第52条の2第1項から第3項まで及び第54条の規定による処分
法第54条の2第2号を除く。)の規定による公告
法第56条の2第1項及び第3項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第1号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
法第56条の4第3項及び第4項の規定による承認
法第57条第2項の規定による聴聞
法第57条第3項の規定による通知(法第33条の2の登録に係るものを除く。)
法第65条第1項の規定による職務代行者の選任
法第65条第2項の規定による支払の命令
法第187条の規定による処分のうち第8号に規定する聴聞に係るもの
法第194条の6第2項の規定による通知
第16条の18ただし書の規定による承認
第37条第6項の規定による協議
第37条第7項の規定による通知
前項第6号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする法第56条の2第1項に規定する持株会社若しくは当該登録金融機関から業務の委託を受けた者又は当該登録金融機関(同条第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
第2項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第6号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第1号から第9号までに掲げるものにあつては、法第64条の7第1項又は第2項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
法第64条第3項の規定による登録申請書の受理
法第64条第5項の規定による登録
法第64条の2第1項の規定による登録の拒否
法第64条の2第2項の規定による審問
法第64条の4の規定による届出の受理
法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
法第64条の5第2項の規定による聴聞
法第64条の6の規定による登録の抹消
法第187条の規定による処分のうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの
第43条の2
【指定親会社に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち法第57条の23の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)で指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
参照条文
第43条の2の2
【金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は金融商品仲介業者の本店等の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は金融商品仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第66条の2第1項の規定による登録申請書の受理
法第66条の3第1項及び第66条の5第2項の規定による登録
法第66条の3第2項の規定による金融商品仲介業者登録簿の縦覧
法第66条の4の規定による登録の拒否
法第66条の5第1項及び第3項並びに第66条の19第1項の規定による届出の受理
法第66条の15において準用する法第39条第3項ただし書の規定による確認及び同条第5項の規定による申請書の受理
法第66条の17第1項の規定による書類の受理
法第66条の20の規定による処分
法第66条の21の規定による登録の抹消
法第66条の22の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第3号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
法第66条の23において準用する法第57条第1項の規定による審問
法第66条の23において準用する法第57条第2項の規定による聴聞
法第66条の23において準用する法第57条第3項の規定による通知
法第187条の規定による処分(第11号に規定する審問及び第12号に規定する聴聞に係るものに限る。)
前項第10号に掲げる権限で金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
長官権限のうち次に掲げるもの(第1号から第9号までに掲げるものにあつては、法第66条の25において準用する法第64条の7第1項の規定により登録事務を協会に行わせる場合における当該登録事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
法第66条の25において準用する法第64条第3項の規定による登録申請書の受理
法第66条の25において準用する法第64条第5項の規定による登録
法第66条の25において準用する法第64条第6項第64条の2第3項及び第64条の5第3項の規定による通知
法第66条の25において準用する法第64条の2第1項の規定による登録の拒否
法第66条の25において準用する法第64条の2第2項の規定による審問
法第66条の25において準用する法第64条の4の規定による届出の受理
法第66条の25において準用する法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
法第66条の25において準用する法第64条の5第2項の規定による聴聞
法第66条の25において準用する法第64条の6の規定による登録の抹消
法第187条の規定による処分のうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの
第43条の3
【協会に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
法第64条の7第5項法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 当該届出に係る外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
法第64条の7第7項法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による命令法第64条の5第1項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
法第64条の7第8項法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による聴聞法第64条の5第1項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
法第187条の規定による処分のうち前号に規定する聴聞に係るもの法第64条の5第1項第1号又は第2号に該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
長官権限のうち法第67条の13の規定による権限は、認可金融商品取引業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
長官権限のうち法第75条及び第79条の4の規定による権限(法第194条の7第2項第4号及び第5号の規定並びに第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で協会の主たる事務所以外の事務所、当該協会から業務の委託を受けた者又は認可金融商品取引業協会に登録されている店頭売買有価証券若しくは当該認可金融商品取引業協会が取扱有価証券としての指定をする有価証券の発行者(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
参照条文
第43条の3の2
【認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち法第79条の16の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で認定投資者保護団体の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により従たる事務所に対して報告の命令を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該認定投資者保護団体の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して報告の命令の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、報告の命令を行うことができる。
第43条の4
【金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち法第121条及び第126条第1項の規定による届出の受理の権限は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
長官権限のうち法第151条の規定による権限(法第194条の7第2項第6号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の5
【株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第103条の3第1項及び第106条の15の規定による届出の受理
法第103条の4第106条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16及び第106条の20第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
前項第2号に掲げる権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
第43条の6
【金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち法第106条の27法第109条において準用する場合を含む。)の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所持株会社等(金融商品取引所持株会社、親商品取引所等(法第102条の3第1項に規定する親商品取引所等をいう。)又は金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。)をいう。以下この条及び第44条において同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の6の2
【自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち法第153条の4において準用する法第151条の規定による権限(法第194条の7第2項第6号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、自主規制法人(法第85条に規定する自主規制法人をいう。以下この条及び第44条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該自主規制法人の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の7
【外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち法第155条の9の規定による権限(法第194条の7第2項第7号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、外国金融商品取引所の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(以下この条において「事務所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国金融商品取引所の国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の8
【証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち、法第156条の34の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、証券金融会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により証券金融会社の支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該証券金融会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の9
【安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、第20条第1項に規定する安定操作取引を行つた金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第23条の規定による安定操作届出書の受理
第25条の規定による安定操作報告書の受理
第43条の10
【特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち法第163条第1項又は第165条の2第1項の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する報告書が法第163条第2項又は第165条の2第2項の規定により金融商品取引業者又は登録金融機関を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、当該金融商品取引業者又は登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、関東財務局長に委任する。
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
法第164条第4項の規定による利益関係書類の写し及び法第165条の2第9項の規定による組合利益関係書類の写しの送付
法第164条第5項及び第165条の2第10項の規定による申立ての受理
第43条の11
【議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち第36条の3第1項の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
参照条文
第44条
【委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、金融商品仲介業者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
法第194条の7第2項の規定により委員会に委任された同項各号(第8号を除く。)に掲げる権限
第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第56条の2第1項法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項第60条の11法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)、第63条第7項及び第8項第66条の22第75条第79条の4第106条の27法第109条において準用する場合を含む。)、第151条法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9並びに第156条の34の規定による権限
前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。
第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第84条第2項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは金融商品仲介業者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は金融商品仲介支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。
第1項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前三項の規定の適用については、第2項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は特例業務支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第57条の10第1項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、第3項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、前項中「第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
第2項及び第4項に規定する「金融商品取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第56条の2第1項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社(同項に規定する持株会社をいう。次項において同じ。)、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者、当該金融商品取引業者(同条第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第4項に規定する親銀行等若しくは子銀行等をいう。
第2項及び第4項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社若しくは当該登録金融機関から業務の委託を受けた者又は当該登録金融機関(法第56条の2第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。
第2項及び第4項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者をいう。
10
第2項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者をいう。
11
第2項及び第4項に規定する「金融商品仲介支店等」とは、金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。
12
第2項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者をいう。
13
第2項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者をいう。
14
第2項に規定する「取引所持株会社支店等」とは、金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。
15
第2項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者をいう。
16
第2項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者をいう。
17
第2項に規定する「証券金融支店等」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者をいう。
18
長官権限のうち第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第57条の23の規定による権限で指定親会社の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
19
前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。
20
前二項に規定する「指定親会社支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者をいう。
第44条の2
【委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち法第194条の7第2項の規定により委員会に委任された同項第8号に掲げる権限は、法第177条に規定する課徴金に係る事件(第4項及び第5項において「課徴金事件」という。)の事件関係人又は参考人(以下この条において「事件関係人等」という。)の住所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の委員会の権限(法第177条第1号に関するものに限る。)については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、事件関係人等の居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第1項の委員会の権限(法第177条第2号に関するものに限る。)については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、同条第2号に規定する事件関係人の営業所その他必要な場所(次項及び第5項において「事件関係人の営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前二項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の課徴金事件に係る事件関係人の営業所等に対する検査の必要を認めたときは、当該事件関係人の営業所等に対し、検査を行うことができる。
第2項又は第3項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴する必要を認めたときは、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴することができる。
第44条の3
【委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長への委任】
長官権限のうち、第38条の2第1項の規定により委員会に委任された法第26条法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
長官権限のうち、第38条の2第1項の規定により委員会に委任された法第27条の22第1項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による権限は、関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
長官権限のうち、第38条の2第1項の規定により委員会に委任された法第27条の30の規定による権限及び法第27条の35の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限のうち、居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。
参照条文
第44条の4
【委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち、第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第56条の2第2項第57条の26第2項第103条の4第106条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16及び第106条の20第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限のうち、法第56条の2第2項の規定による権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者(特別金融商品取引業者及び委員会が指定する金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第1項に規定する権限のうち、法第103条の4及び第106条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第1項に規定する権限のうち、法第106条の16及び第106条の20第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所持株会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第1項に規定する委員会の権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
参照条文
第44条の5
【委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち法第194条の7第4項の規定により委員会に委任された同項第1号に掲げる権限は、法第192条の規定による申立て(第3項及び第4項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により関係人等に対して法第187条の規定による処分(以下この条において「調査のための処分」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
第2項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
長官権限のうち法第194条の7第4項の規定により委員会に委任された同項第2号に掲げる権限は、被申立人の住所の所在地又は法第192条第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、第1項又は第2項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
第9章
犯則事件の調査等
第45条
【犯則事件の範囲】
法第210条第1項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
法第201条第2号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
法第205条第1号から第4号まで、第6号の2から第6号の4まで、第11号第12号又は第18号から第20号までの罪
参照条文
附則
この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令は、廃止する。
神戸市に本店を有する会社で神戸市に所在する有価証券市場において売買取引を行なつていたものが、当該有価証券市場を開設する証券取引所の解散に伴い、大阪市に所在する有価証券市場において売買取引を行なうこととなつた場合には、当該会社に係る第十五条第一項第二号イ及び前項の規定によりなおその効力を有する旧証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令第四条第一項第二号に掲げる金額は、当分の間、三千万円とする。
法附則第七条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成十三年三月三十一日前の日となる場合には同月三十一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には同月三十一日とする。)とする。
附則
昭和42年10月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月14日
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
安定操作に関する規則(昭和二十三年証券取引委員会規則第十八号)は、廃止する。
改正後の第二十条から第二十六条までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした証券取引法の一部を改正する法律による改正前の証券取引法第四条第一項の規定による届出又は同条第三項の規定による通知書の提出に係るものを除く。)に係る安定操作取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした同法第四条第一項の規定による届出又は同条第三項の規定による通知書の提出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
附則
昭和46年8月13日
この政令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
附則
昭和50年12月26日
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
証券取引法施行令第二十七条各号に掲げる会社のうち、資本の額が十億円以上の銀行、信託会社、保険会社又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第四項に規定する保証事業会社が、この政令の施行の日以後提出する証券取引法第百九十三条の二第一項に規定する書類のうち、同日以後最初に終了する事業年度以前の事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年5月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月22日
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月28日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年6月10日
証券取引法施行令第二十七条各号に掲げる会社のうち、改正前の証券取引法施行令附則第六項に規定する資本の額が十億円未満の銀行、信託会社、保険会社及び公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第四項に規定する保証事業会社が、この政令の施行の日以後提出する証券取引法第百九十三条の二第一項に規定する書類のうち、昭和五十八年四月一日以後最初に終了する事業年度以前の事業年度に係るものに対する同項の監査証明については、なお従前の例による。
附則
昭和58年11月26日
この政令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
附則
昭和58年12月26日
この政令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書に係る訂正届出書で施行日以後に提出するものについては、なお従前の例による。
施行日前に終了した事業年度に係る有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書で施行日以後に提出するものについては、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月19日
この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。
この政令の施行前に改正前の第五条第一項の規定により大蔵大臣の指定した発行者は、改正後の第五条の指定を受けたものとみなす。
附則
昭和60年9月13日
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和63年8月9日
この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。ただし、第一条中証券取引法施行令目次の改正規定(「有価証券の募集又は売出しに関する届出」を「企業内容等の開示」に改める部分に限る。)及び同令第二章の章名の改正規定並びに第十条中大蔵省組織令第九条第八号並びに第六十三条第二号及び第三号の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成2年3月30日
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成2年7月20日
この政令は、証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二年七月二十二日)から施行する。
附則
平成2年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日前に有価証券市場外において行った株券等の買付け等がある場合における改正後の第七条第四項の規定の適用については、当該買付け等の相手方の人数は、同項に規定する株券等の買付け等の相手方の人数に含まないものとする。
附則
平成3年3月25日
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年12月10日
この政令は、証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成四年一月一日)から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。
第2条
(有価証券の空売に関する規則の廃止)
有価証券の空売に関する規則(昭和二十三年証券取引委員会規則第十六号)は、廃止する。
第3条
(証券業協会の登記に係る経過措置)
改正法の公布の際改正法による改正前の証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)が改正法附則第四条第二項の規定により、改正法による改正後の証券取引法の規定による証券業協会(以下「新協会」という。)として存続するときは、同項に規定する定款変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧協会については解散の登記、新協会については組合等登記令第三条に定める登記をしなければならない。
前項の規定により新協会についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
登記官は、第一項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
商業登記法第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。この場合において、同法第七十一条中「組織を変更した旨」とあるのは、「証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により同法による改正後の証券取引法の規定による証券業協会として存続することとなつた旨」と読み替えるものとする。
第4条
(安定操作取引に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の証券取引法施行令第二十条から第二十六条までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした改正法による改正前の証券取引法第四条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による通知書の提出に係るものを除く。)に係る安定操作取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした同法第四条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による通知書の提出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第5条
(少人数向け勧誘に該当しないための要件に関する経過措置)
制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(以下この条において「新有価証券」という。)の同条第三項に規定する取得の申込みの勧誘(以下単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う者が、当該新有価証券の発行される日以前六月以内に発行された第十三条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「新証券取引法施行令」という。)第一条の六に規定する同種の新規発行証券(以下この条において「同種の新規発行証券」という。)に該当する新有価証券の取得の申込みの勧誘を行っていた場合において、当該取得の申込みの勧誘が制度改革法による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第四条第一項の規定による届出若しくは旧証券取引法第二十三条の三第一項(旧証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録に係るものであるとき、又は当該取得の申込みの勧誘が施行日前に開始したものであって、旧証券取引法第二条第三項に規定する募集に該当しないもの若しくは同条第一項各号に掲げる有価証券に該当しない新有価証券に係るものであったときは、当該取得の申込みの勧誘は同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘でなかったものとみなして新証券取引法施行令第一条の六の規定を適用する。
第6条
(開示が行われている場合に関する経過措置)
旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧証券取引法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券については、新証券取引法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券とみなして同条第六項の規定を適用する。
第7条
(発行登録の利用適格要件に関する経過措置)
制度改革法の施行の際現に新証券取引法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券を発行している会社であって、新証券取引法第二条第一項第八号に掲げる有価証券(同項第九号に掲げる有価証券で同項第八号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)の同条第三項に規定する募集を予定している当該有価証券の発行者である者が、施行日から起算して二年を経過する日までの間に当該募集の新証券取引法第二十三条の三第一項の規定による登録をしようとする場合には、新証券取引法第五条第三項第一号の規定にかかわらず、当該発行者を同項に規定する者に該当する者とみなして新証券取引法第二十三条の三第一項の規定を適用する。
第8条
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認に関する経過措置)
大蔵大臣は、新証券取引法施行令第四条第二項に定める場合のほか、その発行する有価証券が新証券取引法第二十四条第一項第四号に該当することにより同項の有価証券報告書を提出しなければならない会社が、当該有価証券報告書の同項に定める提出期限までに新証券取引法施行令第四条第一項の承認の申請をした場合において、同号に規定する末日で施行日から起算して一年を経過する日以前の日であるものにおける同号の所有者の数がいずれも新証券取引法施行令第三条の六第二項に定める数未満であったものとみなして同号の規定を適用したとした場合には新証券取引法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けないこととなるときは、当該有価証券報告書の提出を要しない旨の承認をするものとする。
施行日前に第十三条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第四条第三項に規定する条件を付されて同条第二項の規定による承認を受けた会社については、当該会社が、施行日の属する事業年度の末日において新証券取引法施行令第四条第二項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当し、かつ、当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、旧証券取引法施行令第三条の二に規定する期間内)に旧証券取引法施行令第四条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出した場合には、当該提出の日において、新証券取引法施行令第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の承認の申請を行い、かつ、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する条件を付されて同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものとみなす。
第9条
(証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
この政令の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の規定により大蔵大臣の免許を受けている者の資本の額については、新証券取引法施行令第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者がその期間内に旧証券取引法施行令第十五条第一項に掲げる会社の区分(以下この条において「区分」という。)を異にしたとき(区分を異にした後に属することとなった当該区分に係る同項の金額が、区分を異にする前に属していた当該区分に係る同項の金額を超えない場合を除く。)は、この限りでない。
第10条
(削除)
削除
第11条
(安定操作取引に関する経過措置)
施行日前に開始した旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧証券取引法第四条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による通知書の提出に係る旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
附則
平成5年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
この政令は、証券取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年12月28日
この政令は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成9年5月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始した新有価証券(改正後の証券取引法施行令(以下「新令」という。)第一条の三の権利(改正前の証券取引法施行令(以下「旧令」という。)第一条の三の権利に該当するものを除く。)及び法第二条第二項第二号に掲げる権利(旧令第一条の三の権利の性質を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)については、法第二章の規定は、適用しない。
第3条
この政令の施行の際現に新有価証券につき法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に法第三十二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第4条
この政令の施行の際現に新有価証券につき法第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他新令第一条の二各号に掲げる金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした銀行等は、大蔵大臣の定めるところにより、施行日において法第六十五条の二第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月三十日)から施行する。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年8月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年10月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成10年11月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(財団法人寄託証券補償基金による業務等の承継申出の期限)
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「金融システム改革法」という。)附則第四十二条第一項に規定する政令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
第3条
(金融システム改革法附則第百四十条第一項の政令で定める日)
金融システム改革法附則第百四十条第一項の政令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
第4条
(基金への加入を要しない証券会社)
平成十年十二月一日において現に金融システム改革法第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第三十五条第一項若しくは金融システム改革法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第十二条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止命令(旧証券取引法第三十五条第一項第三号又は旧外国証券業者法第十二条第一項第三号に該当する場合においてなされたものに限る。)若しくは旧証券取引法第五十四条第二項(旧外国証券業者法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けているみなし登録証券会社(金融システム改革法附則第十二条第二項に規定するみなし登録証券会社をいう。以下同じ。)若しくはみなし登録外国証券会社(金融システム改革法附則第五十九条第二項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。以下同じ。)であって、当該みなし登録証券会社又は当該みなし登録外国証券会社について投資者保護のための措置がとられているとして金融監督庁長官が指定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社については、金融システム改革法附則第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定は、適用しない。
前項の規定の適用を受けるみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、平成十年十二月一日後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融監督庁長官が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定を適用する。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第一条中証券取引法施行令第三条の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、第三条の五及び第四条第四項の改正規定並びに第十八条中地方税法施行令附則第四条の改正規定並びに附則第二十二条第四項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(発行者である会社による公開買付けに関する規定の適用)
第一条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「新証券取引法施行令」という。)第十四条の三の二第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「金融システム改革法」という。)第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二十七条の二十二の二第一項第二号又は第三号に掲げる買付け等について適用する。
第3条
(証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
この政令の施行の際現に金融システム改革法第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二十八条の規定により内閣総理大臣の免許を受けている者のうち、証券会社(新証券取引法第十五条第一項に規定する外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)のみを相手方とする取引を行う者の資本の額については、新証券取引法施行令第十五条の規定にかかわらず、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者がその期間内に証券会社以外の者を相手方として取引を行うこととなった場合には、この限りでない。
第4条
(外国投資信託の受益証券等に関する経過措置)
施行日前に開始した旧証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(新証券取引法施行令第三条の四第二号に掲げる有価証券に該当する有価証券に限る。)の取得の申込みの勧誘(旧証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第4条の2
(金融システム改革法附則第三条第二項に規定する政令で定める数)
金融システム改革法附則第三条第二項に規定する政令で定める数は、五百とする。
前項の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第5条
(金融機関の国債証券等の引受けに関する経過措置)
この政令の施行日前五年以内に旧証券取引法第六十五条の二第一項ただし書の規定により国債証券等(旧証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等をいう。)について旧証券取引法第二条第八項第四号に掲げる行為(売出しの目的をもって行うものを除く。)を行った銀行、信託会社その他第一条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第一条の二に規定する金融機関(旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けているものを除く。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新証券取引法第六十五条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、引き続き当該行為を行うことができる。
第6条
(金融システム改革法附則第三十六条第九項に規定する読替え)
金融システム改革法附則第三十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる金融機関(以下「みなし登録金融機関」という。)について金融システム改革法附則第三十六条第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定を準用する場合における金融システム改革法附則第三十六条第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える金融システム改革法附則の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第十二条第二項及び第三項新証券取引法第二十八条の二第一項各号新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の二第一項各号新証券取引法第二十八条の三第一項第二号新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の三第一項第二号証券会社登録簿金融機関登録簿附則第十四条第二項及び第三項前項の規定附則第三十六条第三項の規定新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可新証券取引法第二十九条の三第一項各号新証券取引法第六十五条の二第四項において準用する新証券取引法第二十九条の三第一項各号証券会社登録金融機関附則第十五条新証券取引法第三十条第一項から第三項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第一項から第三項附則第十二条第二項附則第三十六条第二項において準用する附則第十二条第二項新証券取引法第三十条第四項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第四項項前条第一項附則第三十六条第三項新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可附則第十八条旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書旧証券取引法第六十五条の二第四項において準用する旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書新証券取引法第六十五条の二第六項において準用する新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書附則第二十条新証券取引法第四十七条新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十七条附則第二十一条新証券取引法第四十九条第一項及び第三項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十九条第一項及び第三項営業年度営業年度又は事業年度適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第五十三条第一項の営業報告書については、なお従前の例による適用する附則第二十三条新証券取引法第五十一条の規定新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条の規定営業年度営業年度又は事業年度同条第一項新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項旧証券取引法第五十九条第一項旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第一項新証券取引法第五十一条第一項新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項旧証券取引法第五十九条第二項ただし書旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第二項ただし書新証券取引法第五十一条第二項ただし書新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第二項ただし書附則第二十六条新証券取引法第五十五条第三項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十五条第三項証券業旧証券取引法第六十三条第一項旧証券取引法第六十四条の三第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項附則第二十七条旧証券取引法第三十五条第一項第二号旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項第二号新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号附則第二十九条第一項旧証券取引法第三十五条第一項又は第五十四条第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十四条第一項新証券取引法第五十六条第一項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項(第一号(新証券取引法第二十八条の四第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(新証券取引法第二十九条の四第一号及び第五号に係る部分に限る。)に限る。)附則第三十条旧証券取引法第二十八条の免許旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可証券会社金融機関証券業旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可に係る業務有価証券旧証券取引法第六十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券等指数先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為旧証券取引法第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券の私募の取扱い及び旧証券取引法第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る旧証券取引法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為附則第三十二条旧証券取引法第三十八条旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十八条旧証券取引法第六十二条第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第一項新証券取引法第六十四条第一項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第一項新証券取引法第六十四条第二項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第二項営業所営業所又は事務所附則第三十三条旧証券取引法第六十四条の三第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項新証券取引法第六十四条の五第一項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)附則第三十四条旧証券取引法第三十二条第四号イからニまで旧証券取引法第三十二条第四号イ及びロ旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号新証券取引法第六十四条の五第一項第二号新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項第二号附則第三十五条旧証券取引法第六十二条第三項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第三項
第7条
(財団法人寄託証券補償基金の解散の登記の嘱託等)
金融システム改革法附則第四十二条第四項の規定により財団法人寄託証券補償基金が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第8条
(金融システム改革法附則第四十七条第二項に規定する有価証券)
金融システム改革法附則第四十七条第二項に規定する政令で定める有価証券は、旧証券取引法第二条第一項第三号及び第五号に掲げる有価証券並びに同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するものとする。
第9条
(財務局長等への権限の委任)
金融システム改革法附則第百四十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融システム改革法附則第百八条第二項及び第百十二条第二項に規定する権限は、それぞれ信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
第10条
(削除)
削除
第11条
(削除)
削除
第12条
(証券関連業務のための施設の届出等に関する経過措置)
施行日前にされた金融システム改革法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第三十一条第一項又は第三項の規定による届出は、新外国証券業者法第三十八条第一項又は第三項の規定による届出とみなす。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月29日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則
平成12年3月23日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月14日
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第7条
(証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正後の証券取引法施行令第一条の五第一号及び第三号、第一条の七第一号並びに第三条の四第一号の規定の適用については、施行日前に成立した改正法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)に係る優先出資証券、特定社債券、優先出資又は特定約束手形は、それぞれ改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「新特定目的会社」という。)に係る優先出資証券、特定社債券、優先出資又は特定約束手形とみなす。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年1月4日
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年2月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条(第十四条の七第一項第二号及び第三十五条の改正規定を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、同年六月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則
平成13年5月30日
この政令は、平成十三年六月十一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
附則
平成13年9月19日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年9月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月5日
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。ただし、第三条中証券取引法施行令第三十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月1日
この政令は、平成十四年三月六日から施行する。
附則
平成14年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第3条
(証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、第三条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下この条において「新証券取引法施行令」という。)の規定を適用する。
商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月27日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月22日
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成14年5月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
第3条
(届出に関する経過措置)
この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の改正政令附則第二条第二項の規定による届出については、第一条第二項の規定による届出が行われたものとみなして、この政令の規定を適用する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年5月23日
この政令は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成15年6月25日
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十六年二月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月26日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年5月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年六月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「経過措置政令」という。)第一条の二第二項の規定により行われた届出については、改正後の証券取引法施行令(以下この条において「新証券取引法施行令」という。)第十四条の十第二項の規定により行われた届出とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
この政令の施行前に経過措置政令第二条第一項の規定により得られた承認については、新証券取引法施行令第十四条の十一第一項の規定により得られた承認とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年11月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年2月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附則
平成17年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第2条
(外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)
証券取引法の一部を改正する法律附則第二条第一号に規定する政令で定める有価証券は、証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる証券投資信託の受益証券に類するものとする。
附則
平成18年3月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年6月23日
(施行期日)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十二月十三日から施行する。ただし、第十四条の四の改正規定、第十四条の五の二の改正規定、第十四条の六の次に一条を加える改正規定、第十四条の七の改正規定、第十四条の七の次に一条を加える改正規定及び第十四条の八の次に一条を加える改正規定(第十四条の八の二第一項に係る部分を除く。)は、平成十九年一月一日から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月28日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。
第11条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
改正法の施行の際現に締結されている信託契約(当該信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われるものに限る。)に係る新金融商品取引法第二条第二項第一号に掲げる信託の受益権(新金融商品取引法第三条第三号ロに掲げる権利に該当するものに限る。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
前項に規定する信託の受益権で、その特定期間(新金融商品取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して一年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が五百以上であるものは、同条第一項第三号に該当するものとみなして、新金融商品取引法第二章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)及び第二章の四の規定を適用する。
第12条
改正法の施行の際現に新有価証券(改正法附則第十七条第一項に規定する新有価証券をいう。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定(以下この条において「みなし登録規定」と総称する。)により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者に限る。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十一条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業(当該みなし登録規定により同条の登録を受けたものとみなされる業務以外の業務に限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。その者が当該期間内に当該金融商品取引業につき新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において当該申請について変更登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後変更登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第13条
改正法の施行の際現にデリバティブ取引(新金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
改正法の施行の際現にデリバティブ取引につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き当該登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第14条
改正法の施行の際現に旧有価証券(改正法附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下この条において同じ。)につき新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)及び旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者並びに銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
改正法の施行の際現に旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)並びに旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第15条
中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法第十九条及び第二十五条の四の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合(新金融商品取引法第六十五条の五第三項に規定する信託受益権の販売を行う場合を除く。)には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
前項の場合においては、中小企業金融公庫を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款並びに第二節第一款(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号及び第三十八条の二を除く。)、第五款及び第六款の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法第十九条第一項第三号に掲げる業務(特定金融機関等(同号に規定する特定金融機関等をいう。以下この項において同じ。)からの同号に規定する特定社債の全部の取得を行う業務に限る。)を行う場合における新金融商品取引法の適用については、当該特定金融機関等が行う行為は、新金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の私募の取扱いに該当するものとみなす。
第16条
沖縄振興開発金融公庫が、沖縄振興開発金融公庫法第十九条及び第二十一条の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
前項の場合においては、沖縄振興開発金融公庫を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款並びに第二節第一款(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号及び第三十八条の二を除く。)、第五款及び第六款の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第17条
国際協力銀行が、国際協力銀行法第二十三条の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
前項の場合においては、国際協力銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
国際協力銀行が、国際協力銀行法第二十三条の規定により、新金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合においては、当分の間、新金融商品取引法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
前項の場合においては、国際協力銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第18条
日本政策投資銀行が、日本政策投資銀行法第二十条の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
前項の場合においては、日本政策投資銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
日本政策投資銀行が、日本政策投資銀行法第二十条の規定により、新金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
前項の場合においては、日本政策投資銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第19条
改正法附則第二十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなされる者は、改正法附則第十八条第二項の規定により提出する書類に業務の種別(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号の業務の種別をいう。以下同じ。)として新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を記載しなければならない。
第20条
新金融商品取引法の規定は、旧抵当証券業規制法施行令第一条に規定する者が行う抵当証券(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券をいう。)の販売又はその代理若しくは媒介については、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、適用しない。
第21条
改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第三項の届出をし、又は同条第四項の承認を受けて新金融商品取引法第三十五条第二項各号に掲げる業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
第22条
新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家(同項第四号に掲げる者に限る。)をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。
第23条
新金融商品取引法第三十六条の二第一項の規定は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
新金融商品取引法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号の規定(金融商品取引業者等の登録番号に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第24条
改正法の施行の際現に外国において新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う外国の法令に準拠して設立された法人(改正法附則第百五十九条第一項又は整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)に対する新金融商品取引法第六十一条第三項の規定の適用については、同項中「のみを相手方」とあるのは、「又は証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条に規定する施行日から起算して六月以内に第二十九条若しくは第三十三条の八第一項において読み替えて適用する第三十三条の二の登録の申請をした者(投資運用業を行おうとする者に限り、登録をしない旨の通知を受けた者を除く。)のみを相手方」とする。
第25条
改正法の施行の際現に新金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。
第26条
改正法の施行の際現に金融商品仲介業(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいう。)を行っている者(改正法附則第七十条の規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第六十六条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品仲介業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第27条
改正法附則第七十条の規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなされる者(整備法第六十条第二項の規定により書類を提出する同項に規定するみなし登録第一種業者を除く。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第六十六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第六十六条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第六十六条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。
第28条
新金融商品取引法第六十六条の八第一項の規定は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
新金融商品取引法第六十六条の十第一項第二号の規定(新金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者の登録番号に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第29条
改正法附則第百四十条の規定により免許を受けたものとみなされる者(次項において「みなし免許証券金融会社」という。)で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十七第二項の届出をして新金融商品取引法第百五十六条の二十七第一項に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
みなし免許証券金融会社で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けて業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき新金融商品取引法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けたものとみなす。
第30条
旧証券取引法第百八十八条の規定により作成した帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類の保存については、なお従前の例による。
第31条
(旧信託契約代理店に関する経過措置)
みなし登録第二種業者(改正法附則第百四十七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者又は整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者である場合には、当該みなし登録第二種業者は、改正法附則第百四十七条第二項の規定による書類の提出を省略することができる。
第63条
(処分等の効力)
施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第2条
(商工債令の廃止に伴う経過措置)
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定により第一条第一号の規定による廃止前の商工債令第一条に規定する商工債とみなされた商工債券(以下「旧みなし商工債」という。)は、株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第三十三条の規定により発行された商工債とみなす。この場合において、会社法第四編第三章並びに社債、株式等の振替に関する法律第八十五条及び第八十六条の規定は、適用しない。
旧みなし商工債についての会社法第六百八十一条第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)」とあるのは「社債の利率、社債の償還の方法及び期限並びに利息支払の方法及び期限」と、同条第二号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。
第一項前段の規定にかかわらず、旧みなし商工債の記載事項については、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令第一条の規定による改正前の商工債券令(以下「旧商工債券令」という。)の規定の例による。
第一項前段の規定にかかわらず、旧みなし商工債(旧商工債券令第十七条第一項に規定する記名式商工債券に限る。)の譲渡については、旧商工債券令の規定の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第2条
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第一条の三の三第二号に規定する一般社団法人及び一般財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人並びに整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含まないものとする。
整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定(整備法第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、新金融商品取引法施行令第十五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年10月28日
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附則
平成20年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第11条
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に統計法附則第二条の規定による廃止前の統計報告調整法第四条第一項の承認を受けた統計報告の徴集の結果に係る数値に係るデリバティブ取引につき金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者については、施行日から起算して六月間(当該期間内に金融商品取引法第二十九条の三第一項の規定による登録又は同法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否があったときは、その者が当該登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において、当該期間の経過後当該申請について登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間も、同様とする。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(以下「新金融商品取引法施行令」という。)第十九条の三の三の二第五項の規定は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第2条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定(新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書(以下「新有価証券報告書」という。)の提出期限に係る部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(旧金融商品取引法第二十四条第五項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書(以下「旧有価証券報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
第3条
新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項の規定による四半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書(以下「旧四半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧四半期報告書については、なお従前の例による。
第4条
新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十四条の五第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十四条の五第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書(以下「旧半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧半期報告書については、なお従前の例による。
第5条
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
新金融商品取引法施行令第二条の四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続については、なお従前の例による。
第6条
新金融商品取引法施行令第三条の四の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は旧有価証券報告書について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
第7条
新金融商品取引法施行令第四条の二の二の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条第八項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書又は旧金融商品取引法第二十四条第八項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書(以下「旧外国会社報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧外国会社報告書については、なお従前の例による。
第8条
新金融商品取引法施行令第四条の五の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の七第六項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の七第六項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書(以下「旧親会社等状況報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
第9条
新金融商品取引法施行令第九条の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第10条
旧金融商品取引法第三十五条第三項の規定による届出をして、業として特定運用業務(新金融商品取引法施行令第十五条の二十五第二号又は第三号に掲げる資産に対する投資として改正法第二条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行い、又は同条第十三項に規定する登録投資法人の資産の運用を行う業務をいう。以下同じ。)を行っている者は、施行日において当該特定運用業務につき改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年1月23日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年12月24日
この政令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する改正法の規定の読替え)
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二の四において準用する旧金融商品取引法(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法をいう。以下この条において同じ。)第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この条において同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十八条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の十の三及び改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十七条第十二項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第百十一条の二に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「内閣府令・厚生労働省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第八十二条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第十五条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第五項ただし書に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
第3条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
改正法の施行の際現に約定している新金融商品取引法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(新金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの(取引の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして内閣府令で定めるものを除く。)に限る。)については、新金融商品取引法第四十三条の二の規定は、適用しない。
第4条
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項新金融商品取引法改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第一項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第一項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第一項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第一項改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項改正法第十条の規定による改正後の銀行法改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第一項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第一項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年5月19日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引法施行令目次の改正規定及び同令第八章中第四十四条の四の次に一条を加える改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第2条
(特別の関係にある者に関する規定の準用)
第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第十九条の四の三第一項から第五項までの規定は、改正法附則第四条第三項において改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第百五十六条の五の三第二項第二号の規定を準用する場合について準用する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年4月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の金融商品取引法施行令第一条の六及び第一条の八の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は売付け勧誘等(同法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月8日
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年8月30日
この政令は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則
平成23年11月16日
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
附則
平成24年2月15日
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月16日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附則
平成24年10月31日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の金融商品取引法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に開始する金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した同項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年7月3日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成25年8月26日
この政令は、平成二十五年十一月五日から施行する。ただし、第一条の七の三第七号、第三条の五第一項及び第四条の十第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の金融商品取引法施行令第二十六条の五の規定は、この政令の施行の日以後に行われる空売り(金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた空売りについては、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月4日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月六日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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