金融商品取引法施行令
平成25年9月4日 改正
第1条の3
【金銭に類するもの】
法第2条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
法第2条第2項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
第1条の3の2
【出資対象事業に関与する場合】
法第2条第2項第5号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
出資対象事業(法第2条第2項第5号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第4号において同じ。)に係る業務執行がすべての出資者(同項第5号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(すべての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定についてすべての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
第1条の3の3
【有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利】
法第2条第2項第5号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
②
本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第2条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号に掲げる権利を除く。)
④
次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第667条第1項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
⑤
株券の発行者である会社の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び第2条の12の4第2項第4号において「役員等」という。)が当該会社の他の役員等と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
第1条の3の4
【有価証券とみなす権利】
法第2条第2項第7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。
②
当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
イ
当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第2条第1項に規定する学校をいい、同条第2項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。
第1条の4
【取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合】
法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の2第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
株券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第1条の5の2第2項第2号イ、第1条の7第2号ロ(1)、第1条の7の4第2号イ、第1条の8の2第2号イ及び第1条の8の4第3号ロ(1)において同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第6号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第1条の5の2第2項第1号、第1条の7第2号イ、第1条の7の4第1号、第1条の8の2第1号、第1条の8の4第3号イ、第2条の4の2第2号イ及び第2条の6の2第2号イにおいて「株券等」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ハ
当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家(法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(同項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第2条の2第2項に規定する組織再編成発行手続をいう。第1条の7の3第7号及び第2条の4の2第1号において同じ。)が行われること。
②
新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの(同項第19号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第1条の5の2第2項第2号、第1条の7第2号ロ、第1条の7の4第2号、第1条の8の2第2号、第1条の8の4第3号ロ、第2条の4の2第2号ロ、第2条の6の2第2号ロ及び第2条の12の3第5号において「新株予約権証券等」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
ニ
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
第1条の5の2
【取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等】
2
法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
株券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
ロ
当該株券等の発行者と当該株券等の取得勧誘に応じて当該株券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該株券等を特定投資家等(法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
②
新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
ロ
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の発行者と当該新株予約権証券等の取得勧誘に応じて当該新株予約権証券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
第1条の6
【取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件】
法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前六月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第2条の12に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
第1条の7
【取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合】
法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
②
次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ
株券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ
新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(4)
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
第1条の7の2
【取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合】
法第2条第3項第3号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。
第1条の7の3
【有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引】
法第2条第4項及び第6項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
③
法第2条第8項第10号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券(同号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)に限る。)の売買(当該有価証券が特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
④
金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの
⑤
法第58条の2ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第2条の12の2に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第2条の2第3項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第2条の2第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第1条の8の4第4号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け
⑥
譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第1条の8の4第4号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの
⑦
取得勧誘のうち法第2条第3項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第4項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第2条の2第4項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買
ロ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ハ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ニ
当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第29条の4第3項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
⑪
金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買
第1条の7の4
【売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合】
法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の2第5項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
株券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
第1条の8の2
【売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合】
第1条の8の3
【売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件】
法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「同種の既発行証券」という。)の売付け勧誘等(第1条の7の3各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
③
その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が有価証券の売出しに該当し、かつ、当該有価証券の売出しに関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券
④
その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第27条の32の2第1項に規定する外国証券売出しに該当し、かつ、同項の規定により外国証券情報(同項に規定する外国証券情報をいう。以下同じ。)の提供又は公表が行われた有価証券(同項ただし書の規定に該当する有価証券を含む。)
第1条の8の4
【売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合】
法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
①
当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
③
前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ
株券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ
新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)
当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(4)
当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
第1条の8の5
【売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合】
法第2条第4項第3号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。
第1条の8の6
【金融商品取引業から除かれるもの】
1
法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
法第2条第8項第4号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第28条第8項第4号に掲げる取引をいう。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
③
法第2条第8項第15号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第2号に掲げる権利又は同項第3号に掲げる権利(同項第2号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第5項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第1項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
第1条の9
【金融機関の範囲】
法第2条第8項及び第11項、第27条の2第4項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第3項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第28条第4項、第31条の4第3項及び第4項、第33条第1項、第33条の5第2項、第33条の7、第33条の8第1項、第50条第1項第4号、第58条並びに第66条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第1条の9の2
【金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券】
法第2条第8項第7号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第37条第1項第2号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するものとする。
第1条の9の3
【電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの】
法第2条第8項第10号に規定する政令で定めるものは、特定投資家向け有価証券(法第4条第3項第4号に掲げるもの(第2条の12の4第3項第1号又は第3号に掲げるものを除く。)及び開示が行われている場合(法第4条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として法第2条第8項第10号イからホまでに掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うものとする。
第1条の10
【競売買の方法による場合の基準】
法第2条第8項第10号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第2条第8項第10号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた上場有価証券等のすべての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の一であること。
②
毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第2条第8項第10号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた当該銘柄のすべての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十であること。
第1条の12
【金融商品取引業となる行為】
法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、同項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取りとする。
第1条の13
【法人の信用状態に係る事由に類似するもの】
法第2条第21項第5号イ及び第22項第6号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。
第1条の15
【店頭デリバティブ取引から除かれるもの】
法第2条第22項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第2条第22項第3号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)
④
貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。)
第1条の16
【差金決済の原因となる行為】
法第2条第22項第1号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第24項第5号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
第1条の17
【預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書】
法第2条第24項第2号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第11号に規定する証券及び同項第13号に規定する債権とする。
第1条の18の2
【金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引】
法第2条第28項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第156条の2の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者に限る。次条第2号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。
⊟
参照条文
第1条の19
【金融商品債務引受業の対象取引】
法第2条第28項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
①
信用取引等(信用取引(法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
第1条の20
【株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者】
法第2条第38項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第2条第6項に規定する株式会社商品取引所とする。
第1条の21
【金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者】
法第2条第39項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第2条第11項に規定する商品取引所持株会社とする。
第2条の2
【組織再編成対象会社の範囲】
法第2条の2第4項第1号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第757条に規定する吸収分割契約において、同法第758条第8号ロ又は第760条第7号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第763条第5号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第762条に規定する新設分割計画において、同法第763条第12号ロ又は第765条第1項第8号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
第2条の3
【組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲】
法第2条の2第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
③
有価証券信託受益証券(法第2条第1項第14号に掲げる有価証券のうち同項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの
第2条の5
【組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合】
法第2条の2第4項第3号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
第2条の6の2
【組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合】
法第2条の2第5項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
⊟
参照条文
第2条の7
【組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合】
法第2条の2第5項第3号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
⊟
参照条文
第2条の9
【法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲】
1
法第3条第3号イに規定する政令で定めるものは、法第2条第2項第5号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
①
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権(同項第1号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
⊟
参照条文
第2条の10
【法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲】
1
法第3条第3号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
①
法第2条第2項第1号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
イ
厚生年金保険法第130条の2第1項及び第2項(同法第136条の3第2項(同法第164条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第136条の3第1項第1号、第4号ニ及び第5号ヘ(同法第164条第3項において準用する場合を含む。)並びに第159条の2第1項及び第2項に規定する信託の受益権
ホ
確定給付企業年金法第65条第3項に規定する資産管理運用契約(同条第1項第1号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第66条第1項(同法第91条の7において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第65条第1項第1号に掲げる信託の契約及び同法第66条第2項(同法第91条の7において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
ル
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第2条第2項第5号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第3項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第2項第6号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
第2条の11
【法第二章の規定が適用されない有価証券】
法第3条第5号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。
第2条の12
【募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し】
法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、新株予約権証券(会社法第236条第1項第6号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この条において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第27条の4第6号及び第33条の2第6号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社に関係する会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人を相手方として、当該新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合とする。
⊟
参照条文
第2条の12の2
【外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券】
法第4条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で行われなかつたものとする。
⊟
参照条文
第2条の12の3
【有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し】
法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
④
社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第6号において「海外発行転換可能社債券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
ロ
当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。第12条第7号及び第14条の3の7第2号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下この条及び第33条の4の3第2項第2号において「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。
ハ
あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ニ
当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
⑤
法第2条第1項第5号から第7号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
⑥
債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
ロ
当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。
ハ
当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
⑧
法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第2号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「海外発行受益証券」という。)及び同項第11号に掲げる外国投資証券(同号に掲げる投資法人債券の性質を有するものを除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
⑨
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券(以下この号において「権利表示証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ
当該権利表示証券が次に掲げるすべての要件に該当する株券等(株券、法第2条第1項第11号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除く。以下イにおいて「投資証券」という。)及び同項第20号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。)又は社債券等(社債券及び同項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第22項第3号又は第4号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。
第2条の12の4
【特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等】
1
法第4条第3項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。第4条の2第1項において同じ。)。以下この項、第3条の4及び第4条の2の2において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。
2
3
法第4条第3項第4号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
②
店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第67条第3項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。)
第3条
【上場有価証券に準ずる有価証券等】
法第6条第2号(法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の4の7第5項、第24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び第24条第1項第2号(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第6条第2号(法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項第2号(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第25条第3項及び第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の30の2、第27条の30の6第1項並びに第27条の30の8第1項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
⊟
参照条文
第3条の2の2
【法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの】
法第23条の8第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第3号において同じ。)であつて、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
⊟
参照条文
第3条の3
【少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘】
法第23条の13第4項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。
③
資産流動化法に規定する特定短期社債、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)
第4条
【有価証券報告書の提出を要しない旨の承認】
2
第4条の2
【特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認】
1
前条第1項の規定は法第24条第1項第3号及び第4号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第2項及び第3項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第3号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第3項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
第4条の2の4
【訂正報告書を提出した旨の公告】
1
法第24条の2第2項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。
①
内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織(法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「電子公告」という。)
2
前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第24条の2第2項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から五年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。
第4条の2の5
【確認書を提出しなければならない会社の範囲等】
1
法第24条の4の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
2
法第24条の4の2第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の2第1項において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書(法第24条の2第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の4の2第1項 | 有価証券報告書の記載内容 | 訂正報告書の記載内容 |
有価証券報告書等 | 訂正報告書 | |
外国会社報告書を | 当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたものを | |
当該外国会社報告書 | 当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの | |
第24条の4の2第2項 | 有価証券報告書と併せて | 訂正報告書と併せて |
3
法第24条の4の2第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第24条の4の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 前条第1項及び第10項の規定による届出書類 | 確認書 |
4
法第24条の4の2第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条第8項、第9項及び第11項から第13項まで | 有価証券報告書 | 確認書 |
外国会社報告書 | 外国会社確認書 | |
報告書提出外国会社 | 外国会社 |
⊟
参照条文
第4条の2の6
【訂正確認書に関する読替え】
2
法第24条の4の3第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書(法第24条の4の3第1項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 前条第1項及び第10項の規定による届出書類 | 訂正確認書 |
3
法第24条の4の3第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条第8項 | 有価証券報告書 | 訂正確認書 |
外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。) | 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) | |
第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。) | 訂正確認書 | |
外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する | 訂正確認書に記載すべき事項を記載した | |
外国会社報告書 | 外国会社訂正確認書 | |
第24条第9項 | 外国会社報告書 | 外国会社訂正確認書 |
、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他 | その他 | |
第24条第11項 | 報告書提出外国会社 | 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) |
外国会社報告書 | 外国会社訂正確認書 | |
有価証券報告書と | 訂正確認書と | |
有価証券報告書等 | 訂正確認書 |
⊟
参照条文
第4条の2の7
【内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等】
1
法第24条の4の4第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
2
法第24条の4の4第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の4第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第24条の4の4第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第24条の4の4第1項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 前条第1項及び第10項の規定による届出書類 | 内部統制報告書及びその添付書類 |
3
法第24条の4の4第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第24条の4の4第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条第8項、第9項及び第11項から第13項まで | 外国会社報告書 | 外国会社内部統制報告書 |
報告書提出外国会社 | 外国会社 | |
有価証券報告書 | 内部統制報告書 |
第4条の2の8
【訂正内部統制報告書に関する読替え】
2
法第24条の4の5第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において準用する法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第24条の4の5第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 前条第1項及び第10項の規定による届出書類 | 当該訂正報告書 |
3
法第24条の4の5第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条第8項 | 有価証券報告書を | 訂正報告書を |
外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。) | 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) | |
第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。) | 訂正報告書 | |
外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する | 訂正報告書に記載すべき事項を記載した | |
外国会社報告書 | 外国会社訂正報告書 | |
第24条第9項 | 外国会社報告書 | 外国会社訂正報告書 |
、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他 | その他 | |
第24条第11項 | 報告書提出外国会社 | 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) |
外国会社報告書 | 外国会社訂正報告書 | |
有価証券報告書と | 訂正報告書と | |
有価証券報告書等 | 訂正報告書 |
⊟
参照条文
第4条の2の10
【四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等】
1
法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
4
法第24条の4の7第1項に規定する六十日以内の政令で定める期間は、次の各号に掲げる四半期(同項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
5
法第24条の4の7第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において四半期報告書(法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条第1項 | 第5条第1項及び第10項 | 四半期報告書 |
届出書類 | 訂正報告書 |
6
法第24条の4の7第4項において四半期報告書及びその訂正報告書(同項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第22条第1項 | 有価証券届出書 | 四半期報告書又はその訂正報告書 |
7
法第24条の4の7第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において法第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び法第24条の4の7第4項において準用する法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 前条第1項及び第10項の規定による届出書類 | 当該四半期報告書及び訂正報告書 |
8
法第24条の4の7第10項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条の4の7第9項による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による四半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
9
法第24条の4の7第11項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の7第4項において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書(法第24条の4の7第6項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。)及びその補足書類(法第24条の4の7第7項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。)の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第11項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の4の7第6項 | 第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社 | 第4項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社 |
四半期報告書 | 訂正報告書 | |
外国会社四半期報告書 | 外国会社四半期訂正報告書 | |
第24条の4の7第7項 | 外国会社四半期報告書 | 外国会社四半期訂正報告書 |
第24条の4の7第8項 | 外国会社四半期報告書 | 外国会社四半期訂正報告書 |
四半期報告書 | 訂正報告書 |
第4条の2の11
【四半期報告書に係る確認書に関する読替え】
法第24条の4の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第4項において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の8第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の4の2第1項 | を当該有価証券報告書 | を当該四半期報告書 |
⊟
参照条文
第4条の2の12
【外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限】
法第24条の5第11項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条の5第10項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
第4条の2の13
【半期報告書に係る確認書に関する読替え】
法第24条の5の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)において法第24条の5第1項(同条第3項において準用し、これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第24条の5第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書(法第24条の5第5項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の5の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の4の2第1項 | を当該有価証券報告書 | を当該半期報告書 |
第4条の4
【密接な関係を有する会社】
3
前二項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第4条の5
【外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限】
法第24条の7第1項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、親会社等(法第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。第4条の8において同じ。)である外国会社(法第24条の7第6項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
⊟
参照条文
第4条の7
【密接な関係を有する会社以外の者】
1
法第24条の7第6項(法第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第24条の7第1項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。
①
提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する協同組織金融機関(法第2条第1項第7号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)の発行者をいう。)その他内閣府令で定める者(以下この条において「協同組織金融機関等」という。)
2
協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第2号及びこの項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第4条の8
【会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え】
法第24条の7第1項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第6項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
法第24条の7第1項 | 外国会社 | 外国の者 |
⊟
参照条文
第4条の10
【会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等】
⊟
参照条文
第4条の11
【会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等】
⊟
参照条文
第6条
【公開買付けによらなければならない有価証券等】
1
法第27条の2第1項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式(第14条の5の2において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
3
法第27条の2第1項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
株券等の売買に係るオプション(法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
第6条の2
【公開買付けの適用除外となる買付け等】
1
法第27条の2第1項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
④
特定買付け等(株券等の買付け等であつて、第3項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。)とその者の特別関係者(同条第1項ただし書に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合とを合計した割合が百分の五十を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等(当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(同項第1号に規定する特別関係者をいう。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。)が三分の二以上となる場合を除く。)
⑤
法人等の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)にある法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
⑥
特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の三分の一を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を含む。)に係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第23項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の当該特定買付け等(前号に掲げるものを除く。)
⑦
株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等のすべての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等
⑩
株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第4条第1項の規定による届出が行われている場合又は法第23条の8第1項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
⑫
発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
⑬
株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第9条第1項及び第14条の8の2第1項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。第10条第1号及び第14条の3の5第1号において同じ。)に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
⑮
金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が法第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
2
法第27条の2第1項第1号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
②
法第2条第8項第10号に掲げる行為(次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この項において同じ。)の取引(当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
3
法第27条の2第1項第1号に規定する著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合及び同項第2号に規定する著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等(次条第7項第1号に規定する場合における買付け等を除く。)、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第1項第1号から第3号まで及び第10号から第15号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
⊟
参照条文
第7条
【公開買付規制の適用となる買付け等】
1
法第27条の2第1項第1号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第14条の6の2第2号において同じ。)としての議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含む。)を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
3
法第27条の2第1項第4号の株券等の取得に係る政令で定める割合は、取得しようとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の十とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
4
法第27条の2第1項第4号の特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等に係る政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
5
法第27条の2第1項第5号に規定する政令で定める期間は、当該株券等につき行われている公開買付けに係る公開買付届出書(法第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。)に記載された株券等の買付け等の期間の開始日から当該期間の終了の日までとする。
6
法第27条の2第1項第5号に規定する政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
7
法第27条の2第1項第6号に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等とする。
②
株券等買付者が行う株券等の取得(株券等の買付け等及び法第27条の2第1項第4号に規定する新規発行取得をいう。以下この号において同じ。)及びその特別関係者(同条第7項第2号に規定する特別関係者をいう。)が行う株券等の取得を株券等買付者が行う株券等の取得とみなして同条第1項第4号の規定を適用することとした場合において、同号に該当することとなる株券等の取得として行われる株券等の買付け等
第8条
【買付け等の期間等】
1
法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第27条の3第1項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2
法第27条の2第3項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。)は、すべての応募株主等(法第27条の12第1項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類をすべての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
5
法第27条の2第5項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
③
買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行するすべての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等(法第27条の2第6項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行うこと。
6
前項第1号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
第9条
【特別の関係】
3
個人(その親族を含む。以下この条において同じ。)とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
4
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
第9条の3
【公開買付開始公告等】
1
法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項、第27条の10第4項、第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
②
内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙を含む。次条第1号及び第14条の3の4第1項第2号において同じ。)に掲載する方法
5
第4条の2の4第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「第9条の3第1項第2号」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第9条の3第4項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第10条
【公開買付者の関係者】
法第27条の3第3項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
①
公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等(銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。第14条の3の5第1号において同じ。)
第11条
【上場株券等に準ずる株券等】
法第27条の3第4項第2号(法第27条の8第6項(法第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
⊟
参照条文
第12条
【公開買付けによらないで買付け等ができる場合】
法第27条の5第3号(法第27条の8第10項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
第10条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいい、法第27条の5第2号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
⑦
その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第14条の3の7第2号において同じ。)により買付け等をする場合
第13条
【禁止される買付条件等の変更】
2
法第27条の6第1項第4号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
①
法第27条の13第4項第1号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項又は第3項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
②
買付け等の期間を第8条第1項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。イ法第27条の8第8項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間ロ 公開買付期間(法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項若しくは第3項又は法第27条の8第8項(これらの規定を法第27条の22の2第2項及び法第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の5に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
第14条
【公開買付けの撤回等】
1
法第27条の11第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
①
対象者又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この条及び第14条の8の2において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。イ 株式交換ロ 株式移転ハ 会社の分割ニ 合併ホ 解散(合併による解散を除く。)へ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てト 資本金の額の減少チ 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止リ 金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請ヌ 認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請ル預金保険法第74条第5項の規定による申出ヲ 株式又は投資口の分割ワ 株式又は新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)カ 株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ヲ及びワに掲げるものを除く。)ヨ 自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。)の処分(ワに掲げるものを除く。)タ 既に発行されている株式について、会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをすること。レ 重要な財産の処分又は譲渡ソ 多額の借財ツ イからソまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
②
対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。イ 公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定ロ 公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
⊟
参照条文
第14条の2
【契約の解除の方法等】
法第27条の12第2項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
第14条の3の2
【公開買付けの適用範囲】
2
法第27条の22の2第1項第2号に規定する多数の者が買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるものは、当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等(法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。以下この節において同じ。)の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。)を新聞若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いることにより多数の者に知らせて行う買付け等とする。
第14条の3の3
【買付け等の期間等】
1
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項の規定による公告をいう。第14条の3の8第1号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第3項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3
法第27条の22の2第1項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)は、すべての応募株主等(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の12第1項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類をすべての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
6
前項第1号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
第14条の3の4
【公開買付開始公告等】
1
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項、第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
5
第4条の2の4第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「第14条の3の4第1項第2号」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第14条の3の4第4項」と読み替えるものとする。
第14条の3の6
【上場株券等に準ずる株券等】
法第27条の22の2第2項及び第3項において準用する法第27条の3第4項第2号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
⊟
参照条文
第14条の3の7
【公開買付けによらないで買付け等ができる場合】
第14条の3の8
【禁止される買付条件等の変更】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項第4号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
①
買付け等の期間を第14条の3の3第1項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。イ法第27条の22の2第2項及び法第27条の22の3第4項において準用する法第27条の8第8項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間ロ 公開買付期間(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開買付者以外の者が、当該公開買付者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第27条の3第1項の規定による公告をいう。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項若しくは第3項又は法第27条の8第8項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間
⊟
参照条文
第14条の3の9
【契約の解除の方法等】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の12第2項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
第14条の3の11
【発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え】
1
法第27条の22の2第1項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第2項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第8項及び第11項の規定による公告又は公表について、法第27条の22の2第6項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第27条の7 | 次条第8項 | 第27条の22の2第2項において準用する次条第8項 |
3
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第2項に規定する公開買付報告書について、法第27条の22の2第7項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第27条の8(第1項から第5項までに限る。) | 含む。第7項において同じ。 | 含む。 |
第14条の3の13
【公開買付者である会社に係る重要事実の公表に関する読替え】
法第27条の22の3第5項において準用する法第27条の5の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第27条の22の3第8項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第27条の17 | 第27条の5 | 第27条の22の3第5項において準用する第27条の5 |
次条第2項第1号 | 第27条の22の2第2項において準用する次条第2項第1号 | |
第27条の6第2項又は第3項 | 第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第2項又は第3項 | |
除く。次条第2項及び第27条の20第2項において同じ。 | 除く。 |
第14条の4の2
【対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲】
法第27条の23第1項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第27条の23第2項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの
⊟
参照条文
第14条の6
【株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者】
法第27条の23第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
株券等(法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
②
株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第14条の4の2第1号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
第14条の7
【特別の関係】
1
法第27条の23第6項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
2
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項及びこの項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第14条の7の2
【大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更】
1
法第27条の25第1項並びに第27条の26第2項第1号及び第2号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含む。)に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。
①
その単体株券等保有割合が百分の一未満である保有者が新たに共同保有者(法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。以下この章において同じ。)となつたこと。
2
前項の「単体株券等保有割合」とは、保有株券等の数(法第27条の23第4項に規定する保有株券等の数をいう。)を、当該株券等の発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券の数を加算した数で除して得た割合をいう。
⊟
参照条文
第14条の8
【短期大量譲渡の基準】
法第27条の25第2項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第27条の23第1項又は第27条の26第1項に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第27条の25第1項又は第27条の26第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。
第14条の8の2
【重要提案行為等】
1
法第27条の26第1項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4号において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
3
法第27条の26第4項及び第5項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第3項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。
⊟
参照条文
第14条の9
【上場株券等に準ずる株券等】
法第27条の27第2号(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第27条の28第2項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第14条の10
【開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等】
1
法第27条の30の3第1項又は第2項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
2
前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるときは、この限りでない。
第14条の11
【磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等】
1
法第27条の30の4第1項又は第2項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
第14条の11の2
【開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外】
法第27条の30の5第1項第1号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第27条の30の2の電子計算機を稼働させることができないこととする。
第14条の12
【金融庁長官の公衆縦覧の方法】
金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第27条の30の7第1項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
第14条の13
【金融商品取引所等の公衆縦覧の方法】
金融商品取引所及び第3条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第27条の30の8第1項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
第15条
【幹事会社となる有価証券の元引受け】
法第28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び第17条の3第3号において同じ。)と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
③
当該有価証券が新株予約権証券(法第28条第7項第3号に規定する新株予約権証券をいう。以下この号及び第17条の3第3号ハにおいて同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(同項第3号に規定する新株予約権をいう。以下この号及び同条第3号ハにおいて同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
⊟
参照条文
第15条の2
【差金決済の原因となる行為】
法第28条第8項第4号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
第15条の3
【有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引】
法第28条第8項第7号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
①
信用取引等(信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引(法第28条第8項第3号に掲げる取引をいう。以下同じ。)又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
②
有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
④
前三号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引(法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は前三号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
第15条の4
【登録の申請に係る使用人】
法第29条の2第1項第4号並びに第29条の4第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、法第29条の登録を受けようとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第17条の13第1号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
⊟
参照条文
第15条の5
【持込資本金の額の計算】
法第29条の2第4項の持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。以下同じ。)により本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。
第15条の7
【金融商品取引業者の最低資本金の額等】
1
法第29条の4第1項第4号(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
③
第一種金融商品取引業又は投資運用業(適格投資家向け投資運用業(法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前二号に掲げる場合を除く。) 五千万円
2
申請者が外国法人である場合において、法第29条の4第1項第4号の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第29条の登録又は法第31条第4項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
⊟
参照条文
第15条の8
【外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの】
法第29条の4第1項第5号イ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者とする。
⊟
参照条文
第15条の9
【金融商品取引業者の最低純財産額】
1
法第29条の4第1項第5号ロ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第15条の7第1項各号(第4号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
⊟
参照条文
第15条の10
【特別の関係】
1
法第29条の4第4項第2号(法第31条第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
①
対象議決権(法第29条の4第2項に規定する対象議決権をいい、同条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
4
配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第15条の10の2
【適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲】
法第29条の5第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
法第2条第8項第12号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人をいう。)の投資法人債権者(同法第139条の3第1項第7号に規定する投資法人債権者をいう。)
②
法第2条第8項第12号ロに掲げる契約の相手方である外国投資法人の投資主(外国投資法人の社員をいう。)及び外国投資法人債権者(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券に表示される権利を有する者をいう。)
⊟
参照条文
第15条の10の4
【適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い】
法第29条の5第2項に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この条において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した有価証券を適格投資家(法第29条の5第3項に規定する適格投資家をいう。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として行われるものとする。
⊟
参照条文
第15条の10の5
【金融商品取引業者と密接な関係を有する者】
法第29条の5第3項に規定する金融商品取引業者(法第29条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第15条の13
【営業保証金に代わる契約の要件】
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第15条の15までにおいて同じ。)は、法第31条の2第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
第15条の14
【営業保証金に係る権利の実行の手続】
4
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
7
金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第15条の15
【営業保証金の取戻し】
2
金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者に係る営業保証金の額(契約金額(法第31条の2第3項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が第15条の12に定める額を超えることとなつたときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
⊟
参照条文
第15条の16
【親法人等及び子法人等の範囲】
1
法第31条の4第3項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
④
その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
3
第1項第1号から第3号までの「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、第1項第2号及び第4号イ並びに前項第1号の「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第15条の16の2
【特定主要株主の子法人等の範囲】
2
前項第1号の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第15条の17
【短期社債に類する有価証券等】
2
法第33条第2項第1号に規定する短期投資法人債に類するものとして政令で定めるものは、外国投資法人が発行する投資法人債券に類する証券であつて、投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債に相当するものとする。
3
法第33条第2項第1号に規定する法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち発行日から償還日までの期間が一年未満のもの又は社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債若しくは第1項第1号若しくは法第2条第1項第4号若しくは第8号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるものとする。
第15条の18
【金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券】
法第33条第2項第4号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示する同号に掲げる有価証券を含む。)とする。
⊟
参照条文
第15条の20
【金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引】
法第33条第2項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
①
有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
第15条の22
【情報通信の技術を利用した提供】
1
金融商品取引業者等は、法第34条の2第4項(法第34条の3第12項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第6項、第40条の5第3項及び第42条の7第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第15条の23
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
金融商品取引業者等は、法第34条の2第12項(法第34条の3第3項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第15条の24
【対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え】
1
法第34条の3第4項第2号の対象契約が投資顧問契約(法第2条第8項第11号に規定する投資顧問契約をいう。以下同じ。)又は投資一任契約である場合における法第34条の3第4項の規定の適用については、同項中「この法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第29条の5第3項、この款及び第45条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第45条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第7項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が第2項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
2
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第4項第2号の対象契約が投資顧問契約又は投資一任契約である場合における同項の規定の適用については、同項中「この法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第29条の5第3項、この款及び第45条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第45条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第7項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が次条第2項の規定による書面の交付及び確認並びに同条第6項において準用する第2項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
第16条
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
1
法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
③
顧客が行うデリバティブ取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同条第22項第3号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同項第4号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)、信用取引その他内閣府令で定める取引(以下この号及び第18条第1項第3号において「デリバティブ取引等」という。)の額(取引の対価の額又は約定数値(法第2条第21項第2号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下この号及び第18条第1項第3号において同じ。)が、当該デリバティブ取引等について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額(以下この条及び第18条において「保証金等の額」という。)を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
④
顧客が行う金融商品取引行為(法第34条に規定する金融商品取引行為をいう。以下同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
⑥
店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格(法第2条第22項第2号から第6号までに掲げる取引にあつては、売付けの価格と買付けの価格に相当するものとして内閣府令で定める事項)とに差がある場合にあつては、その旨
第16条の2
【内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘】
法第37条の3第3項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。
第16条の4
【不招請勧誘等が禁止される契約】
1
法第38条第4号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
①
顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
イ
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第2条第24項第2号又は第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ
当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第2条第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第21項第4号に規定する利率等をいう。以下同じ。)又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
②
個人である顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行うこと又は個人である顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約(前号に掲げる契約に該当するものを除く。)
2
法第38条第5号及び第6号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。
①
顧客のために市場デリバティブ取引のうち次に掲げる取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
イ
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第2条第24項第2号若しくは第3号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ
当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第2条第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
②
顧客のために外国市場デリバティブ取引のうち前号イ、ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
第16条の5
【損失補てん等の禁止の適用除外】
法第39条第1項第1号に規定する政令で定める取引は、法第2条第1項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに第1条第1号に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、金融商品取引業者等が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。
第16条の7の2
【特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為】
法第40条の5第1項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
⊟
参照条文
第16条の8
【有価証券の売買等の禁止の適用除外】
法第41条の3ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合
第16条の10
【金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲】
⊟
参照条文
第16条の11
【投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外】
第16条の15
【分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引】
法第43条の2第1項第2号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。
⊟
参照条文
第16条の16
【事業報告書の公告命令】
法第46条の3第3項及び第48条の2第3項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
第16条の17
【説明書類の縦覧を開始するまでの期間】
法第46条の4(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第47条の3に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度(同項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、当該規定により読み替えられた法第46条の4に規定する期間)経過後四月を経過した日から説明書類(法第46条の4(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第47条の3に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
⊟
参照条文
第16条の18
【外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例】
法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第46条の3第1項並びに法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用する法第47条の2及び第48条の2第1項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度(法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、当該規定により読み替えられた法第46条の3第1項に規定する期間)経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
⊟
参照条文
第16条の19
【その他の書類等の提出期限】
法第49条の3第1項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
⊟
参照条文
第17条
【金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第50条の2第6項の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第50条の2第9項及び第10項において会社法の規定を準用する場合における同条第9項及び第10項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第3項(各号を除く。) | 前二項 | 第1項 |
これらの | 同項の |
第17条の2の3
【特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限】
1
法第57条の2第2項に規定する政令で定める期間は、一月(同項第2号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者(同項に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の親会社(同条第8項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第2項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
2
法第57条の2第3項に規定する政令で定める期間は、一月(同条第2項第2号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
3
法第57条の2第5項に規定する政令で定める期間は、一月(四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(同項に規定する四半期をいう。第17条の2の11第3項ただし書において同じ。)経過後三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第17条の2の10
【最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間】
2
法第57条の16に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社(法第57条の12第3項に規定する最終指定親会社をいう。次条第3項及び第17条の2の12第2項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から法第57条の16の説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
⊟
参照条文
第17条の2の11
【最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間】
3
法第57条の17第3項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、二月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期の末日から起算して二月を経過した日から同項の書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第17条の2の12
【外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等】
1
特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第57条の27の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第57条の13第2項第2号 | 定款、登記事項証明書 | 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる事務所の登記事項証明書 |
第57条の18第1項第2号 | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき | 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき |
第57条の18第2項第2号 | 指定親会社を代表する役員 | 指定親会社の役員 |
第57条の18第2項第3号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき |
その破産管財人 | その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
第57条の18第2項第4号 | その清算人 | その清算人又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において清算人に相当する者 |
2
最終指定親会社が外国会社である場合における法第57条の15第1項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。
第17条の3
【国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合】
法第58条の2ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合(特定投資家向け有価証券について、一般投資家(法第40条の4に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第2条第8項第1号から第4号まで又は第10号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)を除く。)とする。
①
外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
ヘ
長期信用銀行(長期信用銀行法第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第8条第1項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十年改正前合併転換法」という。)第17条の2第1項(平成十年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成十年改正前合併転換法第17条の2第1項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号において「会社法整備法」という。)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十七年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成十七年改正前合併転換法第17条の2第1項(平成十七年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法第3条第1項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第8条若しくは第9条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条の規定により発行する特定社債(平成十年改正前合併転換法第17条の2第1項及び平成十七年改正前合併転換法第17条の2第1項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券に係るもの
②
外国証券業者が、法第28条第8項各号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から次に掲げる行為を行う場合(前号に該当する場合を除く。)
イ
国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第28条第8項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者(第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)
ロ
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第29条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う有価証券の売買若しくは法第28条第8項第3号若しくは第5号に掲げる行為のうち内閣府令で定めるもの又は国内にある者(第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為
③
外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する次のいずれかの契約をいう。次条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いが国内において行われる場合を除く。)
第17条の4
【引受業務のうち許可の対象となる行為】
法第59条第1項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。
⊟
参照条文
第17条の5
【資本金の額又は出資の総額の計算】
法第59条の2第2項及び第60条の2第2項に規定する資本金の額又は出資の総額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額及び株式を発行しないで準備金の額を減少し資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算するものとする。
第17条の8
【取引所取引業務に関する経験年数】
2
法第60条の3第1項第1号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が取引所取引業務(法第60条第1項に規定する取引所取引業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が取引所取引業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き三年以上となる場合とする。
⊟
参照条文
第17条の10
【取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等】
1
法第60条の6において読み替えて準用する法第46条の3第1項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
3
法第60条の6において準用する法第49条の3第1項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
⊟
参照条文
第17条の12
【適格機関投資家等特例業務】
3
法第63条第1項第1号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
①
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第63条第1項第1号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号において同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
②
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家等(法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家等をいう。)のうち適格機関投資家以外の者(同号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。ロにおいて「一般投資家」という。)である場合 次に掲げるすべての要件
⊟
参照条文
第17条の13
【特例業務届出者の使用人】
法第63条第2項第4号に規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
⊟
参照条文
第17条の15
【登録手数料】
1
法第64条の8第1項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第64条第1項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
2
前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第64条第1項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の登録の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
⊟
参照条文
第17条の16
【外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
金融商品取引業者等が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第65条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第29条の2第2項第3号 | 定款、登記事項証明書 | 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 |
第31条の2第1項 | 主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所 | 国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局) |
第31条の4第1項及び第2項 | 取締役又は執行役 | 国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。) |
第33条の3第1項第5号 | 本店その他の営業所又は事務所 | 本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所 |
第33条の3第2項第4号 | 定款、登記事項証明書 | 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 |
第36条の2第1項 | 営業所又は事務所 | 金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所 |
第42条の2第1号 | 取締役若しくは執行役 | 国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者 |
第46条の4 | すべての営業所又は事務所 | 金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(以下この款及び第47条の3において「すべての営業所又は事務所」という。) |
第46条の5第1項 | 有価証券の売買 | そのすべての営業所又は事務所における有価証券の売買 |
積み立てなければ | その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ | |
第46条の5第2項 | 有価証券の売買 | すべての営業所又は事務所における有価証券の売買 |
第48条の3第1項 | 有価証券の売買 | その登録金融機関業務を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(次項において「すべての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買 |
積み立てなければ | その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ | |
第48条の3第2項 | 有価証券の売買 | すべての営業所又は事務所における有価証券の売買 |
第50条第1項第1号 | 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき | 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき |
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき | 本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき | |
第50条第1項第2号 | 第30条第1項の認可 | 本店において第30条第1項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可 |
第50条第1項第3号 | 全部若しくは一部を承継したとき | 全部又は一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。) |
全部若しくは一部を譲り受けたとき | 全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。) | |
第50条第1項第7号 | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき | 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき |
第50条の2第1項第2号 | 金融商品取引業等を廃止したとき | 金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。) |
第50条の2第1項第3号 | 法人を代表する役員 | 法人の役員 |
第50条の2第1項第4号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき |
その破産管財人 | その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
第50条の2第1項第5号 | 解散したとき | 解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) |
その清算人 | その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者 | |
第50条の2第1項第6号 | 事業の全部又は一部を承継させたとき | 事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。) |
第50条の2第1項第7号 | 事業の全部又は一部を譲渡したとき | 事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。) |
第50条の2第2項 | 事業の全部を承継させたとき | 事業の一部を承継させたとき |
事業の全部を譲渡したときに限る | 事業の一部を譲渡したときを除く | |
第50条の2第6項 | 廃止 | 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。) |
承継 | 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。) | |
譲渡 | 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。) | |
すべての営業所又は事務所 | 金融商品取引業等を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所 | |
第50条の2第8項 | 承継 | 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。) |
譲渡 | 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。) | |
第56条第1項 | 解散 | 解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を |
廃止 | 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を | |
第64条第3項第2号 | 代表者 | 国内における代表者 |
⊟
参照条文
第18条
【顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
2
法第66条の10第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第18条の3
【金融商品仲介業者に関する読替え】
法第66条の15に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第66条の23に規定する法第66条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第66条の25に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第66条の15、第66条の23及び第66条の25の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第38条の2 | 投資助言・代理業又は投資運用業 | 金融商品仲介業(第2条第11項第4号に掲げる行為を行う業務に限る。) |
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約 | 投資顧問契約又は投資一任契約 | |
第39条第1項及び第3項 | 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) | 金融商品仲介行為 |
当該有価証券又はデリバティブ取引 | 当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引 | |
有価証券の売買又はデリバティブ取引 | 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引 | |
有価証券売買取引等につき | 金融商品仲介行為につき | |
この節及び次節 | この条 | |
第40条 | 金融商品取引行為 | 金融商品仲介行為 |
金融商品取引契約 | 当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約 | |
第57条 | 第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録 | 第66条の登録 |
登録申請者又は金融商品取引業者 | 登録申請者 | |
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者 | 当該登録申請者 | |
第51条、第51条の2、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は第56条の3 | 第66条の20第1項 | |
第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、第31条第4項の変更登録、第35条第4項の承認若しくは前条第3項若しくは第4項の承認 | 第66条の登録 | |
第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき、又は第51条、第51条の2、第52条第1項若しくは第2項、第52条の2第1項若しくは第2項、第53条、第54条、第56条の3若しくは前条第2項 | 又は第66条の20 | |
第64条 | 金融商品取引業者等のために次に掲げる行為 | 金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第2号に掲げる行為を除く。) |
第2条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号及び第9号 | 第2条第11項第1号から第3号まで | |
ロ 次に掲げる行為 | ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。) | |
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理 | 売買の媒介 | |
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為 | 次に掲げる行為(第1号に掲げる行為を除く。) イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介 ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘 | |
第64条の3 | 第64条第1項各号 | 第66条の25において準用する第64条第1項各号(同項第2号に掲げる行為を除く。) |
第64条の4 | 第64条第1項 | 第66条の25において準用する第64条第1項 |
第64条第3項第3号イ又はロ | 第66条の25において準用する第64条第3項第3号イ又はロ | |
第64条の5 | 第64条の2第1項各号 | 第66条の25において準用する第64条の2第1項各号 |
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為 | 金融商品仲介業のうち第66条の25において準用する第64条第1項各号に掲げる行為(同項第2号に掲げる行為を除く。) | |
第64条の6 | 前条第1項 | 第66条の25において準用する前条第1項 |
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為を行う業務を廃止 | 死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第66条の25において準用する第64条第1項各号に掲げる行為(同項第2号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止 | |
第64条の7(第2項を除く。) | 第64条、第64条の2及び前三条 | 第66条の25において準用する第64条、第64条の2及び前三条 |
第64条の9 | 第66条の25において準用する第64条の9 | |
当該協会に所属する金融商品取引業者等 | 当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者 | |
前二項 | 第1項 | |
第1項又は第2項 | 第1項 | |
第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条 | 第66条の25において準用する第64条第5項の規定による登録、第66条の25において準用する第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第66条の25において準用する第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第66条の25において準用する前条 | |
第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等 | 金融商品仲介業者 | |
第64条の5第1項第1号 | 第66条の25において準用する第64条の5第1項第1号 | |
当該協会が | 協会が | |
第64条の8 | 前条第1項又は第2項 | 第66条の25において準用する前条第1項 |
第64条の9 | 第64条の7第1項若しくは第2項 | 第66条の25において準用する第64条の7第1項 |
第64条第3項 | 第66条の25において準用する第64条第3項 | |
第64条の2第1項 | 第66条の25において準用する第64条の2第1項 | |
第64条の7第1項 | 第66条の25において準用する第64条の7第1項 | |
第64条の5第1項 | 第66条の25において準用する第64条の5第1項 |
第18条の4の5
【外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第66条の28第2項第3号 | 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) | 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 |
第66条の39 | すべての営業所又は事務所 | 信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所 |
第66条の40第1項第2号 | 法人を代表する役員 | 法人の役員 |
第66条の40第1項第3号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき |
その破産管財人 | その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
第66条の40第1項第4号 | 解散したとき | 解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) |
その清算人 | その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者 |
⊟
参照条文
第18条の4の6
【法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第29条の4第1項第2号ニ | 信用格付業者であつた法人 | 信用格付業者であつた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。) |
役員 | 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。) | |
第29条の4第1項第2号ヘ | 役員 | 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。) |
第66条の40第1項第2号 | 合併 | 合併に相当する行為 |
第66条の40第1項第3号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき |
第66条の40第1項第4号 | 合併 | 合併に相当する行為 |
解散したとき | 解散に相当する行為をしたとき | |
その清算人 | その代表者又は管理人であつた者 | |
第66条の40第3項 | 合併 | 合併に相当する行為 |
解散 | 解散に相当する行為 |
第18条の4の7
【法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え】
信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第66条の40第1項第3号及び第4号の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、前二条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第66条の40第1項第3号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき |
その破産管財人 | その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
第66条の40第1項第4号 | 合併 | 合併に相当する行為 |
解散したとき | 解散に相当する行為をしたとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) | |
その清算人 | その代表者又は管理人であつた者(国内における営業所又は事務所の清算を開始した場合にあつては、国内における代表者とする。) |
⊟
参照条文
第18条の4の8
【信用格付業者に関する読替え】
法第66条の48に規定する法第66条の27の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第66条の48の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第57条 | 第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録 | 第66条の27の登録 |
登録申請者又は金融商品取引業者 | 登録申請者 | |
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者 | 当該登録申請者 | |
第51条、第51条の2、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は第56条の3 | 第66条の41又は第66条の42第1項 | |
第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、第31条第4項の変更登録、第35条第4項の承認若しくは前条第3項若しくは第4項の承認 | 第66条の27の登録 | |
第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき、又は第51条、第51条の2、第52条第1項若しくは第2項、第52条の2第1項若しくは第2項、第53条、第54条、第56条の3若しくは前条第2項 | 第66条の41又は第66条の42第1項若しくは第2項 |
第18条の4の10
【認定投資者保護団体の認定の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑤
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第79条の7第1項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
⑦
対象事業者(法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
3
金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第79条の7第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
5
第1項第5号及び第3項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う同法第5条に規定する組合及び同法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者 | 農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 農林水産大臣 |
農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う同法第5条に規定する組合 | 農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約の締結 | 農林水産大臣 |
消費生活協同組合法第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合 | 消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約の締結 | 厚生労働大臣 |
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者 | 水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 農林水産大臣 |
水産業協同組合法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会 | 水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約の締結 | 農林水産大臣 |
中小企業等協同組合法第3条に規定する組合及び同法第9条の7の5第1項に規定する共済代理店 | 中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 経済産業大臣 |
協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等及び同法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者 | 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | |
投資信託及び投資法人に関する法律第197条に規定する特定設立企画人等 | 設立中の投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。)の発行する投資証券の募集等(同法第196条第1項に規定する募集等をいう。) | |
信用金庫法第2条に規定する金庫及び同法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者 | 信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | |
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行及び同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者 | 長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | |
労働金庫法第3条に規定する金庫及び同法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者 | 労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 厚生労働大臣 |
銀行法第2条第1項に規定する銀行及び同条第15項に規定する銀行代理業者 | 銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | |
不動産特定共同事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者 | 不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 国土交通大臣 |
保険会社、保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者、同条第23項に規定する保険募集人及び同条第25項に規定する保険仲立人 | 特定保険契約(保険業法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下この欄において同じ。)の締結若しくはその代理若しくは媒介又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結 | |
資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社、資産流動化法第208条第1項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第224条に規定する原委託者 | 資産対応証券(資産流動化法第2条第11項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(資産流動化法第207条に規定する募集等をいう。)若しくは募集等の取扱い又は受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券をいう。)の募集等(資産流動化法第286条第1項に規定する募集等をいう。) | |
農林中央金庫及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者 | 農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 農林水産大臣 |
信託会社、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関及び保険業法施行令第13条の3に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等 | 信託業法第24条の2(保険業法第99条第8項において準用する場合を含む。)に規定する特定信託契約の締結 | |
株式会社商工組合中央金庫 | 株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等契約の締結 | 経済産業大臣及び財務大臣 |
⊟
参照条文
第18条の4の11
【認定業務の廃止の届出】
認定投資者保護団体は、認定業務(法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第18条の7
【付随する業務等に関する顧客資産】
法第79条の20第3項第4号に規定する政令で定めるものは、法第2条第8項第16号及び第17号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第35条第1項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(これらの有価証券にあつては、契約により金融商品取引業者が消費できるものを除く。)とする。
第18条の10
【弁済が困難な場合として認められる場合】
一般顧客が認定金融商品取引業者(法第79条の55第2項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第79条の20第3項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況及び法第43条の2第1項及び第2項の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
第18条の11
【基金による支払の対象から除かれる者】
法第79条の56第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
③
他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権(法第79条の56第1項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。)
④
補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等(同法第58条に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等(同条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等(当該債権に係る補償対象債権に限り、前二号に掲げる者を除く。)
第18条の13
【補償対象債権の取得】
法第79条の56第1項並びに第79条の57第1項及び第3項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。
第18条の14
【補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例】
1
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第79条の58第1項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第19条の2の5
【情報通信の技術を利用する方法】
1
組織変更時発行株式(法第101条の9第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項において「申込者」という。)は、法第101条の10第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、会員金融商品取引所に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た申込者は、会員金融商品取引所から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、会員金融商品取引所に対し、法第101条の10第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、会員金融商品取引所が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第19条の2の6
【会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第101条の9第3号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第101条の16第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第207条第1項、第3項、第6項及び第9項第5号並びに第212条第1項(第1号を除く。) | 株式会社 | 会員金融商品取引所 |
第213条第1項(第1号及び第3号を除く。) | 取締役等 | 理事 |
株式会社 | 会員金融商品取引所 | |
株主総会 | 総会 | |
取締役として | 理事として | |
第213条第2項 | 取締役等 | 理事 |
第213条第3項 | 株式会社 | 会員金融商品取引所 |
第213条第4項 | 取締役等 | 理事 |
第868条第1項 | 会社の本店 | 会員金融商品取引所の主たる事務所 |
第870条第1項第4号 | 株式会社 | 会員金融商品取引所 |
第19条の3
【特別の関係にある者】
1
法第103条の2第5項第2号(法第103条の3第2項及び第106条の9において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
①
共同で株式会社金融商品取引所(法第2条第18項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。以下同じ。)の対象議決権(法第103条の2第1項に規定する対象議決権をいう。以下この号、第19条の3の3、第19条の3の3の2及び第19条の3の4の2において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
⊟
参照条文
第19条の3の2
【一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え】
法第105条の7第4項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第870条第1項第1号 | 一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人 | 一時自主規制委員の職務を行う者 |
第874条第1号 | 一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者 | 一時自主規制委員の職務を行う者 |
選任又は選定 | 選任 |
第19条の3の3
【株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者】
法第106条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
外国金融商品取引市場開設者(法第60条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ
その者が法第106条の3第1項又は第106条の17第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第103条の2第1項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社(法第87条の3第3項に規定する子会社をいう。以下この条並びに第44条第13項及び第14項において同じ。)(次号ハ、第4号ハ及び第5号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。
③
外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第106条の10第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
④
外国商品市場開設者(商品先物取引法第2条第12項に規定する外国商品市場を開設する者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
ハ
その者が法第106条の3第1項又は第106条の17第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、特定子会社であること。
⑤
外国商品市場開設者持株会社(外国商品市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて同法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
第19条の3の3の2
【特別の関係にある者】
1
法第108条において準用する法第103条の2第5項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
①
共同で金融商品取引所持株会社(法第103条の2第5項の規定を法第108条(法第106条の28第4項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
4
第1項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所(法第106条の28第4項の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社)をいう。
⊟
参照条文
第19条の3の4の2
【特別の関係にある者】
⊟
参照条文
第19条の3の10
【新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者が有する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第139条の18第1項の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第808条第5項 | 第3項 | 金融商品取引法第139条の16第1項 |
前項 | 同条第2項 | |
第808条第6項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 |
第809条第1項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 |
新設合併をする場合における新設合併設立会社 | 新設合併設立株式会社金融商品取引所 | |
、新設合併設立会社 | 、新設合併設立株式会社金融商品取引所 | |
第809条第2項、第4項、第6項及び第7項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 |
第19条の3の13
【新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株券の提出に関する公告等をする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第144条第1項において準用する会社法第219条第1項若しくは第293条第1項又は法第144条第1項において準用する会社法第220条第1項(法第144条第1項において準用する会社法第293条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告を電子公告によりする場合について、法第144条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第3項(各号を除く。) | 前二項 | 第1項 |
これらの | 同項の |
第19条の3の14
【合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
1
法第136条第2項第1号に掲げる場合について、法第145条第1項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第80条第3号 | 会社法第799条第2項 | 金融商品取引法第139条の4第4項において準用する同法第101条の4第2項 |
同条第3項 | 同法第139条の4第5項 | |
第80条第4号 | 会社法第445条第5項 | 金融商品取引法第143条第2項 |
第80条第8号 | 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。) | 金融商品取引法第139条の3第5項において準用する同法第101条の4第2項 |
第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。) | 第139条の3第6項 | |
第81条第8号 | 会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。) | 金融商品取引法第139条の5第5項において準用する同法第101条の4第2項 |
第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。) | 第139条の5第6項 |
2
法第136条第2項第2号に掲げる場合について、法第145条第2項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第80条第2号 | 会社法第796条第1項本文又は第3項本文 | 金融商品取引法第139条の9第1項本文 |
同条第4項 | 同条第2項 | |
第80条第3号 | 会社法第799条第2項 | 金融商品取引法第139条の12第2項 |
第80条第4号 | 会社法第445条第5項 | 金融商品取引法第143条第2項 |
第80条第8号 | 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。) | 金融商品取引法第139条の3第5項において準用する同法第101条の4第2項 |
第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。) | 第139条の3第6項 | |
第81条第6号 | 会社法第804条第1項及び第3項 | 金融商品取引法第139条の15第1項及び第4項 |
第81条第8号 | 会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。) | 金融商品取引法第139条の5第5項において準用する同法第101条の4第2項又は同法第139条の19において準用する同法第139条の12第3項 |
第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。) | 第139条の5第6項又は同法第139条の19の規定により準用する同法第139条の12第3項 |
第19条の3の16
【自主規制法人について準用する監督規定の読替え】
自主規制法人が法第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第153条の4において法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第148条 | 免許 | 第102条の14の認可 |
第82条第2項各号 | 第102条の16第2項において準用する第82条第2項各号 | |
第149条第1項 | 、業務規程又は受託契約準則 | 又は業務規程 |
第149条第2項 | 第81条第1項第2号 | 第102条の15第1項第2号 |
、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書 | 及び業務規程 | |
第153条 | 業務規程、受託契約準則 | 業務規程 |
第19条の4
【経験年数の要件】
2
法第155条の3第2項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
⊟
参照条文
第19条の4の3
【特別の関係にある者】
1
法第156条の5の3第2項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
①
共同で金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。以下この号において同じ。)の対象議決権(法第156条の5の3第1項に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有し、又は当該金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
6
前各項の規定は、法第156条の5の11において法第156条の5の3第2項第2号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「保有し」とあるのは、「取得し、若しくは保有し」と読み替えるものとする。
第19条の4の4
【免許申請者の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件】
2
法第156条の20の4第2項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を免許申請者が当該業務を開始してから経過した期間とみなして免許申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
⊟
参照条文
第19条の4の5
【連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件】
2
法第156条の20の18第2項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を連携清算機関等(同条第1項第1号に規定する連携清算機関等をいう。以下この項において同じ。)が当該業務を開始してから経過した期間とみなして連携清算機関等の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
⊟
参照条文
第19条の6
【貸付けの対象となる取引】
法第156条の24第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
②
金融商品取引所の会員等(法第81条第1項第3号に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引であつて、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において行われるものに係るものに限る。)
⊟
参照条文
第19条の7
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
第20条
【安定操作取引をすることができる場合】
1
安定操作取引(法第159条第3項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等(同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)又はその申込み、委託等(法第44条第1号に規定する委託等をいう。第3項及び次条において同じ。)若しくは受託等(媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。)は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を容易にするために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。
3
第1項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
第21条
【目論見書への記載等】
安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報(法第27条の33に規定する特定証券等情報(法第27条の31第2項又は第4項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第1項において同じ。)に、次に掲げる事項の記載又は記録がある場合でなければ、してはならない。
③
当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場(第24条において「主たる店頭売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
第22条
【安定操作取引の場所及び期間】
2
安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。
①
有価証券の募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ
株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る会社法第202条第1項第2号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
ロ
優先出資法に規定する優先出資者に優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を与えて行う募集又は特定投資家向け取得勧誘の場合 当該募集又は特定投資家向け取得勧誘に係る優先出資法第8条第1項第2号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
3
前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格(新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の内容又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格。以下この条において「発行価格等」という。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
4
第2項の場合において、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格等が、一の取引所金融商品市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
第23条
【安定操作取引の届出】
安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。)に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条から第25条までにおいて「安定操作有価証券」という。)の銘柄及び成立価格(次条において「安定操作開始価格」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した書面(第26条において「安定操作届出書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【安定操作取引価格の制限】
第25条
【安定操作報告書の提出】
安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面(次条において「安定操作報告書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
第26条の2
【空売りに該当する場合】
法第162条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合とする。
⊟
参照条文
第26条の2の2
【借入れ有価証券の裏付けの確認等】
1
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における空売り(次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項及び次条第1項において「清算取次ぎ委託」という。)をいう。以下同じ。)を受託した場合において、当該空売りに係る有価証券(大量の空売りが行われることにより当該空売りに係る有価証券の受渡しに支障を生じさせるおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券に限る。以下この項(各号を除く。)から第4項までにおいて同じ。)について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置として内閣府令で定める措置(以下この条において「決済措置」という。)が講じられていることを確認できないときは、当該空売りを行つてはならない。
2
取引所金融商品市場においてする空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者は、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを確認できないときは、当該空売りの委託の取次ぎを行つてはならない。
3
取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを明らかにしなければならない。
6
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第26条の3
【空売りを行う場合の明示及び確認】
1
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託について、当該金融商品取引所に対し、これらの有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託が空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
2
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)について、当該有価証券の売付けの委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
4
取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)又は委託の取次ぎの申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
6
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第26条の4
【空売りを行う場合の価格】
1
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとするときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売りの直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
2
取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。
3
前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。
5
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第26条の5
【空売りに係る情報の提供等】
1
金融商品取引所の会員等は、大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券(以下この条において「指定有価証券」という。)について、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において次の各号に掲げる空売りを行つたときは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該金融商品取引所に対し提供しなければならない。
2
取引所金融商品市場においてする指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの申込者の残高情報を当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。
3
取引所金融商品市場においてする指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。
⊟
参照条文
第26条の6
【空売りに係る有価証券の借入れの決済】
1
何人も、有価証券の募集又は売出しが行われる旨の公表がされてから当該有価証券の発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間として内閣府令で定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場における空売り又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行つた場合には、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)の決済を行つてはならない。
3
前二項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第2条第21項第1号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第27条
【上場会社等の有価証券から除くもの】
法第163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて特定資産(資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)を取得し、当該特定資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券(特定社債券を除く。)として内閣府令で定めるものとする。
第27条の2
【その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲】
法第163条第1項に規定する法第2条第1項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券(前条に規定するものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
②
法第2条第1項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
④
外国の者の発行する証券又は証書のうち法第2条第1項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
⑤
外国の者の発行する証券又は証書のうち法第2条第1項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
第27条の3
【特定有価証券の範囲】
法第163条第1項に規定する法第2条第1項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券(第27条に規定するものを除く。)その他の政令で定める有価証券(次条から第27条の6まで及び第28条の2第12号において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
④
外国の者の発行する証券又は証書のうち第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)で、これに係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
⊟
参照条文
第27条の4
【関連有価証券の範囲】
法第163条第1項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び第27条の6において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
①
法第2条第1項第10号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託をいう。第32条の2第2号及び第33条の2第1号において同じ。)又はこれに類する外国投資信託(同法第2条第22項に規定する外国投資信託をいう。第32条の2第2号及び第33条の2第1号において同じ。)に係るもの
②
法第2条第1項第11号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第32条の2第3号及び第33条の2第2号において同じ。)又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
第27条の5
【特定有価証券等に係る買付け等の範囲】
第28条
【上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実】
法第166条第2項第1号ヨに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑦
認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。次条第12号、第30条第1項第2号及び第43条の3第4項において同じ。)の取消しに係る申請
⊟
参照条文
第28条の2
【上場会社等に発生した事実に係る重要事実】
法第166条第2項第2号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第29条
【上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実】
法第166条第2項第5号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑧
剰余金の配当(法第163条第1項に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)
第29条の2
【上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実】
法第166条第2項第6号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第29条の3
【親会社】
法第166条第5項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)が提出した法第5条第1項の規定による届出書、法第24条第1項の規定による有価証券報告書、法第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書若しくは法第24条の5第1項の規定による半期報告書で法第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第27条の31第2項の規定により公表した同条第1項に規定する特定証券情報又は法第27条の32第1項若しくは第2項の規定により公表した同条第1項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて親会社として記載され、又は記録された会社とする。
第30条
【公表措置】
1
法第166条第4項又は第167条第4項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社又は公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。
①
法第163条第1項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社を代表すべき取締役若しくは執行役(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役若しくは執行役から重要事実等(法第166条第4項に規定する上場会社等に係る同条第1項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同条第2項第1号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第167条第1項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第3項に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。
②
法第163条第1項に規定する上場会社等が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあつては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下この項において同じ。)の規則で定めるところにより、重要事実等又は公開買付け等事実(当該上場会社等が公開買付者等(法第167条第1項に規定する公開買付者等をいう。以下この項において同じ。)となるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された重要事実等又は公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。
③
法第163条第1項に規定する上場会社等であつて次のイからハまでに掲げる者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該イからハまでに定める事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。
ロ
上場株券等(法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。以下この号において同じ。)の法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けをする者(その発行する上場株券等が全て特定投資家向け有価証券である者に限る。) 公開買付け等事実
ハ
法第167条第1項に規定する公開買付け等(上場株券等の法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けを除き、当該公開買付け等に係る上場等株券等(法第167条第1項に規定する上場等株券等をいう。以下この項において同じ。)の発行者である会社の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合に限る。)をする者 公開買付け等事実
④
公開買付者等(法第163条第1項に規定する上場会社等であるものを除く。次号において同じ。)が、その公開買付け等(法第167条第1項に規定する公開買付け等をいう。次号において同じ。)に係る上場等株券等の発行者である会社又は当該公開買付者等の親会社(法第166条第5項に規定する親会社をいい、法第163条第1項に規定する上場会社等であるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、公開買付け等事実を当該会社又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該会社又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。
第31条
【公開買付けに準ずる行為】
法第166条第6項第4号及び第167条第1項に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)の発行者である会社の発行する株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)その他内閣府令で定める有価証券(以下この条において「株券等」という。)を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この条において同じ。)が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて買い集める当該株券等に係る議決権の数(株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)については株式に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより換算した株式に係る議決権の数をいう。以下この条において同じ。)の合計が当該株券等の発行者である会社の総株主等の議決権の数の百分の五以上である場合における当該株券等を買い集める行為(以下この条において「買集め行為」という。)とする。ただし、当該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開始する直前における株券等所有割合(自己又は他人の名義をもつて所有する当該株券等に係る議決権の数の合計を当該会社の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)が百分の五未満である場合には、当該買集め行為のうち株券等所有割合が百分の五を超える部分に係るものに限る。
第33条
【特定株券等の範囲】
法第167条第1項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
④
外国の者の発行する証券又は証書のうち第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)で、これに係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
第33条の2
【関連株券等の範囲】
法第167条第1項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
第33条の3
【株券等に係る買付け等の範囲】
⊟
参照条文
第33条の4
【株券等に係る売付け等の範囲】
法第167条第1項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
③
関連株券等の売付けその他の有償の譲渡(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
⊟
参照条文
第33条の4の3
【未公開有価証券】
⊟
参照条文
第33条の5
【株券及び優先出資証券に準ずる有価証券】
法第172条第1項第1号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
②
法第2条第1項第4号に掲げる有価証券であつて、転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。第4号において同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
③
法第2条第1項第5号に掲げる有価証券であつて、法第3条に規定する政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券及び新株予約権付社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
⑦
法第2条第1項第11号に掲げる有価証券で、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)又は投資証券等
⊟
参照条文
第33条の5の2
【算定基準有価証券】
法第172条の4第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。
⑧
法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号若しくは次号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等に該当するものに限る。第11号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
第33条の5の3
【算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額】
法第172条の4第1項第2号イ及び第172条の11第1項第1号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額とする。
第33条の6
【違反行為の開始前の価格】
法第173条第1項第3号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
①
違反行為(法第173条第1項に規定する違反行為をいう。以下この条から第33条の9までにおいて同じ。)に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)である場合又は違反者(法第173条第1項に規定する違反者をいう。以下この条から第33条の9までにおいて同じ。)が法第2条第21項第2号から第5号までに掲げる取引を約定している場合 違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格。ただし、当該上場有価証券等について第33条の8の2第1号に規定する売付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
②
違反行為に係る有価証券が上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)である場合又は違反者が法第2条第22項第2号から第6号までに掲げる取引若しくは外国市場デリバティブ取引を約定している場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第158条に規定する有価証券等をいう。第33条の8の2から第33条の9までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であつて、違反行為に係るものについて、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格に基づき合理的な方法により算出した価格。ただし、当該非上場有価証券について第33条の8の2第1号に規定する売付けが金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
第33条の7
【風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第173条第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
④
法第2条第21項第4号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
⑨
法第2条第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⊟
参照条文
第33条の8
【風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第173条第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
④
法第2条第21項第4号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
⑨
法第2条第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⊟
参照条文
第33条の8の2
【風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合】
法第173条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⊟
参照条文
第33条の9
【風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
1
有価証券の売付け等(法第173条第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第173条第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
③
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第5号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
④
法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
④
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3
法第173条第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
②
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
4
法第173条第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
①
法第2条第21項第3号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第4号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
②
法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利又はこれに類似するものをいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5
法第173条第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
6
法第173条第1項第2号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。
⊟
参照条文
第33条の9の2
【仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第174条第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
④
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為(法第174条第1項に規定する違反行為をいう。次条から第33条の9の6までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⑤
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⊟
参照条文
第33条の9の3
【仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第174条第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
④
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⑤
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の9の4
【仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合】
法第174条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等(法第174条第1項第1号に規定する有価証券等をいう。次条から第33条の13までにおいて同じ。)について自己又は特定関係者の計算において第33条の9の2第2号から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
第33条の9の5
【仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合】
法第174条第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第33条の9の3第2号から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
⊟
参照条文
第33条の9の6
【仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
1
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
④
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3
法第174条第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
②
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
4
法第174条第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
②
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5
法第174条第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
6
法第174条第1項第2号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。
第33条の10
【現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第174条の2第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
④
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為(法第174条の2第1項に規定する違反行為をいう。次条から第33条の14までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⑤
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⊟
参照条文
第33条の11
【現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第174条の2第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
④
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⑤
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の12
【現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合】
法第174条の2第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
違反者(法第174条の2第1項に規定する違反者をいう。以下この条から第33条の14までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第174条の2第6項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)
②
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第33条の10第2号から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
第33条の13
【現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合】
法第174条の2第8項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第33条の11第2号から第6号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
第33条の14
【現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
1
有価証券の売付け等(法第174条の2第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第174条の2第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
④
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
④
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3
法第174条の2第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
②
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
4
法第174条の2第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
②
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5
法第174条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が売買対当数量(同条第4項に規定する売買対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同号イの有価証券の売付け等又は同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てるものとする。
6
法第174条の2第1項第2号イ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号イ(1)の有価証券の売付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等のうち前項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
7
法第174条の2第1項第2号ロ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号ロ(2)の有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち第5項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
⊟
参照条文
第33条の14の2
【安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第174条の3第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
④
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為(法第174条の3第1項に規定する違反行為をいう。次条から第33条の14の8までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⑤
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の14の3
【安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第174条の3第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
④
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
⑤
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の14の4
【売付等数量】
1
法第174条の3第5項に規定する政令で定める取引をしている場合は、違反者(同条第1項に規定する違反者をいう。以下この条から第33条の14の8までにおいて同じ。)が自己又は特定関係者(法第174条の3第7項各号に掲げる者をいう。以下この条から第33条の14の7までにおいて同じ。)の計算において有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合とする。
第33条の14の8
【安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
1
有価証券の売付け等(法第174条の3第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第174条の3第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
④
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
④
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3
法第174条の3第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
②
法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
4
法第174条の3第1項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
②
法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5
法第174条の3第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為が終了した日から一月以内に違反者が当該違反行為に係る上場金融商品等(同項第2号イに規定する上場金融商品等をいう。)又は店頭売買有価証券について自己の計算において行つた有価証券の売付け等(当該有価証券の売付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)又は有価証券の買付け等(当該有価証券の買付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)は、当該違反行為に係るものとみなす。
6
法第174条の3第1項第1号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量を超える数量に係るものは、違反行為に係るものに該当しないものとみなす。
第33条の15
【重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等】
法第175条第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
⑤
法第2条第21項第4号に掲げる取引(法第166条第1項若しくは第3項の特定有価証券等又は法第167条第1項若しくは第3項の株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
⑩
法第2条第22項第5号に掲げる取引(法第166条第1項若しくは第3項の特定有価証券等又は法第167条第1項若しくは第3項の株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の16
【重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等】
法第175条第4項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
⑤
法第2条第21項第4号に掲げる取引(法第166条第1項若しくは第3項の特定有価証券等又は法第167条第1項若しくは第3項の株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
⑩
法第2条第22項第5号に掲げる取引(法第166条第1項若しくは第3項の特定有価証券等又は法第167条第1項若しくは第3項の株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
第33条の17
【重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項】
1
法第175条第3項に規定する有価証券の売付け等又は同条第4項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
③
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第5号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
④
法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
④
前項第4号に掲げる取引 同号に定める法第2条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
第35条
【公認会計士等の監査証明を必要とする者】
1
第35条の2
【内部統制報告書に係る監査証明】
法第193条の2第2項に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第4条の2の7第1項各号に掲げるものに限る。)の発行者とする。
第36条
【法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間】
法第193条の3第2項に規定する政令で定める期間は、同条第1項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。
⊟
参照条文
第36条の2
【議決権の代理行使の勧誘】
2
勧誘者は、前項の規定による委任状の用紙又は参考書類の交付に代えて、当該被勧誘者の承諾を得て、当該委任状の用紙又は参考書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該勧誘者は、当該委任状の用紙又は参考書類を交付したものとみなす。
第36条の4
【虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止】
勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録(第36条の6第1項において「委任状の用紙等」という。)を利用して、議決権の代理行使の勧誘を行つてはならない。
⊟
参照条文
第36条の5
【参考書類の交付の請求】
第37条
【農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等】
1
法第194条の6第1項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。
5
内閣総理大臣は、商品投資関連業務に関し、第2項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣と協議するものとする。
①
農林水産関係商品投資関連業務(第1項第2号ロに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第11条第2項第1号に規定する農林水産関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令 農林水産大臣
②
経済産業関係商品投資関連業務(第1項第2号ハからホまでに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第11条第1項ただし書に規定する経済産業関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令 経済産業大臣
第38条
【証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任】
1
法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第45条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2、第40条の4、第40条の5、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第44条から第44条の4まで、第56条の4第1項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条及び第163条から第171条までの規定並びに法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第162条の2の規定に基づく内閣府令の規定とする。
5
法第194条の7第2項第4号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第67条の8第1項第14号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第68条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
①
法第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条、第38条の2若しくは第39条(これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条の2、第40条の4、第40条の5、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第44条から第44条の4まで、第66条の10、第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12、第66条の14、第66条の14の2、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
6
法第194条の7第2項第5号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第78条第2項第3号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第79条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
①
法第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条、第38条の2若しくは第39条(これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条の2、第40条の4、第40条の5、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第44条から第44条の4まで、第66条の10、第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12、第66条の14、第66条の14の2、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
③
法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
7
法第194条の7第2項第6号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第84条第2項第2号に掲げる業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第87条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
8
法第194条の7第2項第7号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第155条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第155条の3第1項第2号に規定する措置に係る業務とする。
③
外国金融商品取引所の業務規則(法第155条の2第2項第1号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
9
法第194条の7第2項第9号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
②
法第189条第1項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第194条の7第2項(第9号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
第38条の2
【委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任】
1
法第194条の7第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第26条(法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30並びに第27条の35の規定による権限並びに法第193条の2第6項の規定による権限(次条第2項第1号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項、第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項、第172条の3各項、第172条の4第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第172条の5、第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第172条の7から第172条の9まで、第172条の10各項並びに第172条の11第1項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
②
法第23条の5第1項において読み替えて準用する法第8条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第23条の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第26条(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
③
法第27条の5本文(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第27条の22第2項の規定による権限(法第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
2
長官権限(法第194条の7第2項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第56条の2第1項(法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第60条の11(法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)、第63条第7項及び第8項、第66条の22、第66条の45第1項、第75条、第79条の4、第79条の77、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(法第109条において準用する場合を含む。)、第151条(法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9、第156条の5の4、第156条の5の8、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の58並びに第156条の80の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第39条
【企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この条、第41条の2及び第44条の3第1項において同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
①
法第4条第6項(法第23条の8第4項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第23条の8第1項及び第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第25条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理
2
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第41条の2第2項及び第44条の3第1項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
①
法第5条第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)及び第10項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第5条第6項及び第7項(これらの規定を法第7条第2項、第9条第2項及び第10条第2項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第23条の3第1項及び第2項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第23条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第23条の3第4項(法第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条第6項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第24条第1項ただし書(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第13号において同じ。)の規定に基づく第4条第1項(第4条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第4条第3項(第4条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第24条第8項及び第9項(これらの規定を法第24条の2第4項、第24条の4の2第6項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第3項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項、第24条の4の5第3項及び第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第24条第13項(法第24条の4の2第6項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項及び第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第24条第14項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第24条の4の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項、法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の2第4項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第24条の4の4第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の4の4第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第24条の4の7第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第24条の4の7第6項及び第7項(これらの規定を同条第11項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社四半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第24条の4の7第10項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第24条の4の7第12項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面、法第24条の5第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第24条の5第7項及び第8項(これらの規定を同条第12項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第24条の5第11項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第24条の5第13項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第24条の5第15項(同条第19項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第24条の5第20項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第24条の6第1項の規定による自己株券買付状況報告書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(前項第1号に掲げるものを除く。)並びに法第193条の2第6項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
③
法第9条第1項及び第10条第1項(これらの規定を法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項及び第24条の6第2項において準用し、並びにこれらの規定(法第24条の6第2項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
⑥
法第10条第1項及び第23条の10第3項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第10条第1項の規定による当該命令に係る聴聞
⑧
法第11条第1項(法第24条の3において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の11第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞
⑪
法第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の10第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
⑫
法第23条の9第2項及び第4項(これらの規定を法第23条の10第2項において準用し、及び当該規定を同条第5項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
⑫の2
法第24条第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第1項及び第24条の5第1項の規定による有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書の提出期限に係る承認
⑬の2
法第24条第12項(法第24条の4の2第6項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項及び第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第9項(法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の5第10項及び第17項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
⑲
法第193条の2第7項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第8項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表
3
長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
③
法第24条の7第3項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞
4
長官権限のうち、法第7条第1項(法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項(法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項(法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、第23条の4(法第27条において準用する場合を含む。)、第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の10第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による第2項第1号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
第40条
【公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
①
法第27条の3第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規定による申出(法第27条の22の2第5項及び第27条の22の3第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の10第1項の規定による意見表明報告書、同条第11項の規定による対質問回答報告書、法第27条の11第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第27条の13第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第27条の8第1項から第4項まで(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理
②
法第27条の7第2項(法第27条の8第12項並びに法第27条の22の2第2項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第27条の10第6項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第27条の8第3項及び第4項(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第27条の8第4項の規定による処分に係る聴聞並びに法第27条の14第5項の規定による縦覧書類(同条第2項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第6項の規定による通知
③
法第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条の5及び第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第38条の2第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
2
前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、関東財務局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
第41条
【株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
①
法第27条の23第1項並びに第27条の26第1項及び第4項の規定による大量保有報告書、法第27条の25第1項及び第3項並びに第27条の26第2項及び第5項の規定による変更報告書並びに同条第3項の規定による届出の受理
2
長官権限のうち、法第27条の25第4項(第27条の26第6項において準用する場合を含む。)並びに第27条の29第1項において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による前項第1号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4
前三項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
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参照条文
第41条の2
【開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち、第39条第1項第1号に規定する書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第1項及び第2項の規定による承認の権限、法第27条の30の5の規定による承認の権限、第14条の10第2項の規定による届出の受理の権限並びに第14条の11第1項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2
長官権限のうち、第39条第2項第1号に規定する書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
3
長官権限のうち、第39条第3項に規定する書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4
長官権限のうち、第39条第4項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
6
長官権限のうち、前条第1項第1号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第27条の30の4第1項及び第27条の30の5の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
7
長官権限のうち、前条第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第1項及び第27条の30の5の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
8
長官権限のうち、法第27条の30の7第5項及び第6項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第42条
【金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者(法第63条第3項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第12号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
⑦
法第31条の2第4項、第46条の3第3項(法第60条の6において準用する場合を含む。)、第56条の3、第56条の4第2項及び第63条第5項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令
⑫
法第56条の2第1項(法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項、第60条の11(法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)並びに第63条第7項及び第8項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第1号及び第2号の規定並びに第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
3
前項第12号に掲げる権限で金融商品取引業者又は特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者と取引をする者、法第56条の2第1項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第29条の4第3項に規定する子会社をいう。第43条第3項並びに第44条第7項及び第8項において同じ。)とする法第56条の2第1項に規定する持株会社、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者から業務の委託を受けた者、当該金融商品取引業者(同条第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第4項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4
特別金融商品取引業者又は第2項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第2項第12号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第57条の10第1項の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第57条の10第2項に規定する子会社等をいう。第43条の2第1項並びに第44条第5項及び第20項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第42条の2
【金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限のうち法第32条の2第1項(法第32条の4において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項の規定による命令の権限(特別金融商品取引業者及び金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
4
第1項第3号に掲げる権限で居住者である金融商品取引業者、法第56条の2第1項に規定する持株会社又は指定親会社(法第57条の12第3項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)の主要株主(法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。)の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、第1項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
第43条
【金融機関に関する権限の財務局長等への委任】
1
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第6号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3
前項第6号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする法第56条の2第1項に規定する持株会社若しくは当該登録金融機関から業務の委託を受けた者又は当該登録金融機関(同条第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
5
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第1号から第9号までに掲げるものにあつては、法第64条の7第1項又は第2項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第43条の2
【指定親会社に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち法第57条の23の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)で指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
⊟
参照条文
第43条の2の2
【金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任】
1
3
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
長官権限のうち次に掲げるもの(第1号から第9号までに掲げるものにあつては、法第66条の25において準用する法第64条の7第1項の規定により登録事務を協会に行わせる場合における当該登録事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第43条の3
【協会に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
②
法第64条の7第7項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による命令法第64条の5第1項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
③
法第64条の7第8項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による聴聞法第64条の5第1項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
2
長官権限のうち法第67条の13の規定による権限は、認可金融商品取引業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
3
長官権限のうち法第75条及び第79条の4の規定による権限(法第194条の7第2項第4号及び第5号の規定並びに第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5
前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の3の2
【認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち法第79条の16の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
3
前項の規定により従たる事務所に対して報告の命令を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該認定投資者保護団体の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して報告の命令の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、報告の命令を行うことができる。
第43条の4
【金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任】
2
長官権限のうち法第151条の規定による権限(法第194条の7第2項第6号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の5
【株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
②
法第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16及び第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
第43条の6
【金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち法第106条の27(法第109条において準用する場合を含む。)の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所持株会社等(金融商品取引所持株会社、親商品取引所等(法第102条の3第1項に規定する親商品取引所等をいう。)又は金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。)をいう。以下この条及び第44条において同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
3
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の6の2
【自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任】
3
前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該自主規制法人の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の7
【外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち法第155条の9の規定による権限(法第194条の7第2項第7号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、外国金融商品取引所の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
3
前項の規定により事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国金融商品取引所の国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の8
【証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任】
3
前項の規定により証券金融会社の支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該証券金融会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第43条の10
【特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち法第163条第1項又は第165条の2第1項の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2
前項の規定にかかわらず、同項に規定する報告書が法第163条第2項又は第165条の2第2項の規定により金融商品取引業者又は登録金融機関を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、当該金融商品取引業者又は登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、関東財務局長に委任する。
第43条の11
【議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち第36条の3第1項の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
⊟
参照条文
第44条
【委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、金融商品仲介業者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第84条第2項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは金融商品仲介業者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は金融商品仲介支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。
5
第1項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前三項の規定の適用については、第2項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は特例業務支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第57条の10第1項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、第3項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、前項中「第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
8
第2項及び第4項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社若しくは当該登録金融機関から業務の委託を受けた者又は当該登録金融機関(法第56条の2第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。
10
第2項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者をいう。
13
第2項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者をいう。
16
第2項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者をいう。
19
前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。
第44条の2
【委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち法第194条の7第2項の規定により委員会に委任された同項第8号に掲げる権限は、法第177条に規定する課徴金に係る事件(第4項及び第5項において「課徴金事件」という。)の事件関係人又は参考人(以下この条において「事件関係人等」という。)の住所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
第44条の3
【委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長への委任】
2
長官権限のうち、第38条の2第1項の規定により委員会に委任された法第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による権限は、関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
⊟
参照条文
第44条の4
【委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち、第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第56条の2第2項、第57条の26第2項、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16及び第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項に規定する権限のうち、法第56条の2第2項の規定による権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者(特別金融商品取引業者及び委員会が指定する金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
第1項に規定する権限のうち、法第103条の4及び第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4
第1項に規定する権限のうち、法第106条の16及び第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所持株会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5
第1項に規定する委員会の権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
⊟
参照条文
第44条の5
【委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任】
1
長官権限のうち法第194条の7第4項の規定により委員会に委任された同項第1号に掲げる権限は、法第192条の規定による申立て(第3項及び第4項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
4
第2項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
5
長官権限のうち法第194条の7第4項の規定により委員会に委任された同項第2号に掲げる権限は、被申立人の住所の所在地又は法第192条第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
附則
平成4年6月26日
附則
平成5年3月3日
第5条
(少人数向け勧誘に該当しないための要件に関する経過措置)
制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(以下この条において「新有価証券」という。)の同条第三項に規定する取得の申込みの勧誘(以下単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う者が、当該新有価証券の発行される日以前六月以内に発行された第十三条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「新証券取引法施行令」という。)第一条の六に規定する同種の新規発行証券(以下この条において「同種の新規発行証券」という。)に該当する新有価証券の取得の申込みの勧誘を行っていた場合において、当該取得の申込みの勧誘が制度改革法による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第四条第一項の規定による届出若しくは旧証券取引法第二十三条の三第一項(旧証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録に係るものであるとき、又は当該取得の申込みの勧誘が施行日前に開始したものであって、旧証券取引法第二条第三項に規定する募集に該当しないもの若しくは同条第一項各号に掲げる有価証券に該当しない新有価証券に係るものであったときは、当該取得の申込みの勧誘は同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘でなかったものとみなして新証券取引法施行令第一条の六の規定を適用する。
第6条
(開示が行われている場合に関する経過措置)
第7条
(発行登録の利用適格要件に関する経過措置)
第8条
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認に関する経過措置)
1
大蔵大臣は、新証券取引法施行令第四条第二項に定める場合のほか、その発行する有価証券が新証券取引法第二十四条第一項第四号に該当することにより同項の有価証券報告書を提出しなければならない会社が、当該有価証券報告書の同項に定める提出期限までに新証券取引法施行令第四条第一項の承認の申請をした場合において、同号に規定する末日で施行日から起算して一年を経過する日以前の日であるものにおける同号の所有者の数がいずれも新証券取引法施行令第三条の六第二項に定める数未満であったものとみなして同号の規定を適用したとした場合には新証券取引法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けないこととなるときは、当該有価証券報告書の提出を要しない旨の承認をするものとする。
2
施行日前に第十三条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第四条第三項に規定する条件を付されて同条第二項の規定による承認を受けた会社については、当該会社が、施行日の属する事業年度の末日において新証券取引法施行令第四条第二項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当し、かつ、当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、旧証券取引法施行令第三条の二に規定する期間内)に旧証券取引法施行令第四条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出した場合には、当該提出の日において、新証券取引法施行令第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の承認の申請を行い、かつ、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する条件を付されて同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものとみなす。
第9条
(証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
附則
平成10年11月4日
第2条
(財団法人寄託証券補償基金による業務等の承継申出の期限)
第4条
(基金への加入を要しない証券会社)
1
平成十年十二月一日において現に金融システム改革法第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第三十五条第一項若しくは金融システム改革法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第十二条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止命令(旧証券取引法第三十五条第一項第三号又は旧外国証券業者法第十二条第一項第三号に該当する場合においてなされたものに限る。)若しくは旧証券取引法第五十四条第二項(旧外国証券業者法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けているみなし登録証券会社(金融システム改革法附則第十二条第二項に規定するみなし登録証券会社をいう。以下同じ。)若しくはみなし登録外国証券会社(金融システム改革法附則第五十九条第二項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。以下同じ。)であって、当該みなし登録証券会社又は当該みなし登録外国証券会社について投資者保護のための措置がとられているとして金融監督庁長官が指定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社については、金融システム改革法附則第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定は、適用しない。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
第2条
(発行者である会社による公開買付けに関する規定の適用)
第3条
(証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
第4条
(外国投資信託の受益証券等に関する経過措置)
第4条の2
(金融システム改革法附則第三条第二項に規定する政令で定める数)
第5条
(金融機関の国債証券等の引受けに関する経過措置)
この政令の施行日前五年以内に旧証券取引法第六十五条の二第一項ただし書の規定により国債証券等(旧証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等をいう。)について旧証券取引法第二条第八項第四号に掲げる行為(売出しの目的をもって行うものを除く。)を行った銀行、信託会社その他第一条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第一条の二に規定する金融機関(旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けているものを除く。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新証券取引法第六十五条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、引き続き当該行為を行うことができる。
第6条
(金融システム改革法附則第三十六条第九項に規定する読替え)
金融システム改革法附則第三十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる金融機関(以下「みなし登録金融機関」という。)について金融システム改革法附則第三十六条第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定を準用する場合における金融システム改革法附則第三十六条第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える金融システム改革法附則の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第十二条第二項及び第三項新証券取引法第二十八条の二第一項各号新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の二第一項各号新証券取引法第二十八条の三第一項第二号新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の三第一項第二号証券会社登録簿金融機関登録簿附則第十四条第二項及び第三項前項の規定附則第三十六条第三項の規定新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可新証券取引法第二十九条の三第一項各号新証券取引法第六十五条の二第四項において準用する新証券取引法第二十九条の三第一項各号証券会社登録金融機関附則第十五条新証券取引法第三十条第一項から第三項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第一項から第三項附則第十二条第二項附則第三十六条第二項において準用する附則第十二条第二項新証券取引法第三十条第四項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第四項項前条第一項附則第三十六条第三項新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可附則第十八条旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書旧証券取引法第六十五条の二第四項において準用する旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書新証券取引法第六十五条の二第六項において準用する新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書附則第二十条新証券取引法第四十七条新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十七条附則第二十一条新証券取引法第四十九条第一項及び第三項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十九条第一項及び第三項営業年度営業年度又は事業年度適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第五十三条第一項の営業報告書については、なお従前の例による適用する附則第二十三条新証券取引法第五十一条の規定新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条の規定営業年度営業年度又は事業年度同条第一項新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項旧証券取引法第五十九条第一項旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第一項新証券取引法第五十一条第一項新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項旧証券取引法第五十九条第二項ただし書旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第二項ただし書新証券取引法第五十一条第二項ただし書新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第二項ただし書附則第二十六条新証券取引法第五十五条第三項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十五条第三項証券業旧証券取引法第六十三条第一項旧証券取引法第六十四条の三第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項附則第二十七条旧証券取引法第三十五条第一項第二号旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項第二号新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号附則第二十九条第一項旧証券取引法第三十五条第一項又は第五十四条第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十四条第一項新証券取引法第五十六条第一項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項(第一号(新証券取引法第二十八条の四第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(新証券取引法第二十九条の四第一号及び第五号に係る部分に限る。)に限る。)附則第三十条旧証券取引法第二十八条の免許旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可証券会社金融機関証券業旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可に係る業務有価証券旧証券取引法第六十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券等指数先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為旧証券取引法第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券の私募の取扱い及び旧証券取引法第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る旧証券取引法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為附則第三十二条旧証券取引法第三十八条旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十八条旧証券取引法第六十二条第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第一項新証券取引法第六十四条第一項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第一項新証券取引法第六十四条第二項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第二項営業所営業所又は事務所附則第三十三条旧証券取引法第六十四条の三第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項新証券取引法第六十四条の五第一項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)附則第三十四条旧証券取引法第三十二条第四号イからニまで旧証券取引法第三十二条第四号イ及びロ旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号新証券取引法第六十四条の五第一項第二号新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項第二号附則第三十五条旧証券取引法第六十二条第三項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第三項
第7条
(財団法人寄託証券補償基金の解散の登記の嘱託等)
第8条
(金融システム改革法附則第四十七条第二項に規定する有価証券)
第9条
(財務局長等への権限の委任)
第12条
(証券関連業務のための施設の届出等に関する経過措置)
附則
平成14年3月20日
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成19年8月3日
第11条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第12条
改正法の施行の際現に新有価証券(改正法附則第十七条第一項に規定する新有価証券をいう。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定(以下この条において「みなし登録規定」と総称する。)により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者に限る。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十一条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業(当該みなし登録規定により同条の登録を受けたものとみなされる業務以外の業務に限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。その者が当該期間内に当該金融商品取引業につき新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において当該申請について変更登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後変更登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第13条
1
改正法の施行の際現にデリバティブ取引(新金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2
改正法の施行の際現にデリバティブ取引につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き当該登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第14条
1
改正法の施行の際現に旧有価証券(改正法附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下この条において同じ。)につき新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)及び旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者並びに銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2
改正法の施行の際現に旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)並びに旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第15条
1
中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法第十九条及び第二十五条の四の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合(新金融商品取引法第六十五条の五第三項に規定する信託受益権の販売を行う場合を除く。)には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
改正法の施行の際現に外国において新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う外国の法令に準拠して設立された法人(改正法附則第百五十九条第一項又は整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)に対する新金融商品取引法第六十一条第三項の規定の適用については、同項中「のみを相手方」とあるのは、「又は証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条に規定する施行日から起算して六月以内に第二十九条若しくは第三十三条の八第一項において読み替えて適用する第三十三条の二の登録の申請をした者(投資運用業を行おうとする者に限り、登録をしない旨の通知を受けた者を除く。)のみを相手方」とする。
第25条
第26条
改正法の施行の際現に金融商品仲介業(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいう。)を行っている者(改正法附則第七十条の規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第六十六条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品仲介業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第27条
第28条
第29条
第31条
(旧信託契約代理店に関する経過措置)
第63条
(処分等の効力)
施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年5月21日
第2条
(商工債令の廃止に伴う経過措置)
1
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定により第一条第一号の規定による廃止前の商工債令第一条に規定する商工債とみなされた商工債券(以下「旧みなし商工債」という。)は、株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第三十三条の規定により発行された商工債とみなす。この場合において、会社法第四編第三章並びに社債、株式等の振替に関する法律第八十五条及び第八十六条の規定は、適用しない。
2
旧みなし商工債についての会社法第六百八十一条第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)」とあるのは「社債の利率、社債の償還の方法及び期限並びに利息支払の方法及び期限」と、同条第二号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。
附則
平成20年9月3日
附則
平成20年10月31日
第11条
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に統計法附則第二条の規定による廃止前の統計報告調整法第四条第一項の承認を受けた統計報告の徴集の結果に係る数値に係るデリバティブ取引につき金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者については、施行日から起算して六月間(当該期間内に金融商品取引法第二十九条の三第一項の規定による登録又は同法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否があったときは、その者が当該登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において、当該期間の経過後当該申請について登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間も、同様とする。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
第2条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定(新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書(以下「新有価証券報告書」という。)の提出期限に係る部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(旧金融商品取引法第二十四条第五項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書(以下「旧有価証券報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
第3条
新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項の規定による四半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書(以下「旧四半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧四半期報告書については、なお従前の例による。
第4条
新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十四条の五第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十四条の五第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書(以下「旧半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧半期報告書については、なお従前の例による。
第5条
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条
第7条
第8条
新金融商品取引法施行令第四条の五の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の七第六項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の七第六項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書(以下「旧親会社等状況報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
第9条
第10条
旧金融商品取引法第三十五条第三項の規定による届出をして、業として特定運用業務(新金融商品取引法施行令第十五条の二十五第二号又は第三号に掲げる資産に対する投資として改正法第二条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行い、又は同条第十三項に規定する登録投資法人の資産の運用を行う業務をいう。以下同じ。)を行っている者は、施行日において当該特定運用業務につき改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
附則
平成21年12月28日
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する改正法の規定の読替え)
1
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二の四において準用する旧金融商品取引法(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法をいう。以下この条において同じ。)第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この条において同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十八条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
2
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の十の三及び改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
3
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
4
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十七条第十二項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
5
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第百十一条の二に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
6
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「内閣府令・厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第3条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項新金融商品取引法改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第一項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第一項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第一項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第一項改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項改正法第十条の規定による改正後の銀行法改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第一項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第一項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律