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  • 国家公務員法

国家公務員法

平成25年5月31日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的及び効力】
この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
この法律は、もつぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。
第2条
【一般職及び特別職】
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
特別職は、次に掲げる職員の職とする。
内閣総理大臣
国務大臣
人事官及び検査官
内閣法制局長官
内閣官房副長官
⑤の2
内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
⑤の3
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
内閣総理大臣補佐官
副大臣
⑦の2
大臣政務官
内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
⑪の2
日本ユネスコ国内委員会の委員
日本学士院会員
⑫の2
日本学術会議会員
裁判官及びその他の裁判所職員
国会職員
国会議員の秘書
防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法第39条の政令で定めるものの委員及び同法第4条第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で同法第39条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員
この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
参照条文
第110条 一般職の職員の給与に関する法律第1条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第1条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第2条 行政機関の職員の定員に関する法律第1条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第14条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条 行政手続法第3条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条 第24条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 建設技術研究補助金交付規則第3条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第1条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第1条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第12条 国家公務員共済組合法第126条の6 国家公務員共済組合法施行令第2条 国家公務員災害補償法第1条 国家公務員の育児休業等に関する法律第2条 第27条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条 第5条 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条 第19条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条 第10条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律第2条 第10条 第11条 国家公務員倫理法第2条 政治資金規正法第22条の9 特別職の職員の給与に関する法律第1条 独立行政法人通則法第59条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第14条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律第8条 日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令第1条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第2条 人事院規則一—二(用語の定義)
第2章
中央人事行政機関
第3条
【人事院】
内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。
人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験及び任免(標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事項を除く。)、給与、研修、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。
法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、人事院によつてのみ審査される。
前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
第3条の2
【国家公務員倫理審査会】
前条第2項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。
国家公務員倫理審査会に関しては、この法律に定めるもののほか、国家公務員倫理法の定めるところによる。
第4条
【職員】
人事院は、人事官三人をもつて、これを組織する。
人事官のうち一人は、総裁として命ぜられる。
人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。
人事院は、その内部機構を管理する。国家行政組織法は、人事院には適用されない。
第5条
【人事官】
人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が、これを任命する。
人事官の任免は、天皇が、これを認証する。
次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
破産者で復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられた者又は第4章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
第38条第3号又は第5号に該当する者
任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則の定めるところにより、人事官となることができない。
人事官の任命については、その中の二人が、同一政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。
第6条
【宣誓及び服務】
人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。
第7条
【任期】
人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。
人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。
人事官であつた者は、退職後一年間は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。
第8条
【退職及び罷免】
人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
第5条第3項各号の一に該当するに至つた場合
国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合
任期が満了して、再任されず又は人事官として引き続き十二年在任するに至つた場合
前項第2号の規定による弾劾の事由は、左に掲げるものとする。
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと
職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること
人事官の中、二人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者の中の一人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。
前項の規定は、政党所属関係について異動のなかつた人事官の地位に、影響を及ぼすものではない。
参照条文
第9条
【人事官の弾劾】
人事官の弾劾の裁判は、最高裁判所においてこれを行う。
国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。
国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追に係る人事官に送付しなければならない。
最高裁判所は、第2項の書面を受理した日から三十日以上九十日以内の間において裁判開始の日を定め、その日の三十日以前までに、国会及び訴追に係る人事官に、これを通知しなければならない。
最高裁判所は、裁判開始の日から百日以内に判決を行わなければならない。
人事官の弾劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定める。
裁判に要する費用は、国庫の負担とする。
第10条
【人事官の給与】
人事官の給与は、別に法律で定める。
第11条
【総裁】
人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。
人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。
人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。
第12条
【人事院会議】
定例の人事院会議は、人事院規則の定めるところにより、少なくとも一週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。
人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。
前項の議事録は、幹事がこれを作成する。
人事院の事務処理の手続に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
事務総長は、幹事として人事院会議に出席する。
人事院は、次に掲げる権限を行う場合においては、人事院の議決を経なければならない。
人事院規則の制定及び改廃
削除
第22条の規定による関係大臣その他の機関の長に対する勧告
第23条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
第24条の規定による国会及び内閣に対する報告
第28条の規定による国会及び内閣に対する勧告
第48条の規定による試験機関の指定
第60条の規定による臨時的任用及びその更新に対する承認、臨時的任用に係る職員の員数の制限及びその資格要件の決定並びに臨時的任用の取消(人事院規則の定める場合を除く。)
第67条の規定による給与に関する法律に定める事項の改定案の作成並びに国会及び内閣に対する勧告
第87条の規定による事案の判定
第92条の規定による処分の判定
第95条の規定による補償に関する重要事項の立案
第103条の規定による異議申立てに対する決定
第108条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
第108条の3第6項の規定による職員団体の登録の効力の停止及び取消し
その他人事院の議決によりその議決を必要とされた事項
第13条
【事務総局及び予算】
人事院に事務総局及び法律顧問を置く。
事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなければならない。この要求書には、土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具、備品及び消耗品の購入、俸給及び給料の支払その他必要なあらゆる役務及び物品に関する経費が計上されなければならない。
内閣が、人事院の経費の要求書を修正する場合においては、人事院の要求書は、内閣により修正された要求書とともに、これを国会に提出しなければならない。
人事院は、国会の承認を得て、その必要とする地方の事務所を置くことができる。
第14条
【事務総長】
事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。
第15条
【人事院の職員の兼職禁止】
人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。
参照条文
第16条
【人事院規則及び人事院指令】
人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。
人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。
第17条
【人事院の調査】
人事院又はその指名する者は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。
人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写の提出を求めることができる。
人事院は、第1項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員に出頭を求めて質問し、又は同項の規定により指名された者に、当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第17条の2
【国家公務員倫理審査会への権限の委任】
人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第90条第1項に規定する不服申立てに係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
第18条
【給与の支払の監理】
人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。
職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。
第18条の2
【内閣総理大臣】
内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第3条第2項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。
第18条の3
【内閣総理大臣の調査】
内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第106条の2から第106条の4までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。
第17条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同条第2項中「人事院又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは「内閣総理大臣は、第18条の3第1項」と、同条第3項中「第1項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは「第18条の3第1項の調査」と、「対象である職員」とあるのは「対象である職員若しくは職員であつた者」と、「同項の規定により指名された者に、当該職員」とあるのは「当該職員」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ、又は関係者に質問させる」とあるのは「検査し、若しくは関係者に質問する」と読み替えるものとする。
第18条の4
【再就職等監視委員会への権限の委任】
内閣総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
第18条の5
【内閣総理大臣の援助等】
内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
内閣総理大臣は、官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第3項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第36条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。)の円滑な実施のための支援を行う。
第18条の6
【官民人材交流センターへの事務の委任】
内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。
第18条の7
【官民人材交流センター】
内閣府に、官民人材交流センターを置く。
官民人材交流センターは、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
官民人材交流センターの長は、官民人材交流センター長とし、内閣官房長官をもつて充てる。
官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの事務を統括する。
官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
官民人材交流センターに、官民人材交流副センター長を置く。
官民人材交流副センター長は、官民人材交流センター長の職務を助ける。
官民人材交流センターに、所要の職員を置く。
内閣総理大臣は、官民人材交流センターの所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、官民人材交流センターの支所を置くことができる。
10
第3項から前項までに定めるもののほか、官民人材交流センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条
【人事記録】
内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。
内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。
人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その改訂を命じ、その他所要の措置をなすことができる。
第20条
【統計報告】
内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。
内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。
第21条
【権限の委任】
人事院又は内閣総理大臣は、それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督することができる。
第22条
【人事行政改善の勧告】
人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。
前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。
第23条
【法令の制定改廃に関する意見の申出】
人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。
第24条
【業務の報告】
人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。
内閣は、前項の報告を公表しなければならない。
参照条文
第25条
【人事管理官】
内閣府及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。
人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。この場合において、人事管理官は、中央人事行政機関との緊密な連絡及びこれに対する協力につとめなければならない。
第26条
削除
第3章
職員に適用される基準
第1節
通則
第27条
【平等取扱の原則】
すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第5号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
参照条文
第27条の2
【人事管理の原則】
職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次及び合格した採用試験の種類にとらわれてはならず、第58条第3項に規定する場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。
第28条
【情勢適応の原則】
この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。
人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。
第29条
削除
第30条
削除
第31条
削除
第32条
削除
第2節
採用試験及び任免
第33条
【任免の根本基準】
職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
職員の免職は、法律に定める事由に基づいてこれを行わなければならない。
前二項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
参照条文
第1款
通則
第34条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
採用 職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
降任 職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
転任 職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
前項第5号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
第35条
【欠員補充の方法】
官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。
第36条
【採用の方法】
職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事院規則で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。
第37条
削除
第38条
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第112条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
第39条
【人事に関する不法行為の禁止】
何人も、次の各号のいずれかに該当する事項を実現するために、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はその利用を提供し、要求し、若しくは約束したり、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
退職若しくは休職又は任用の不承諾
採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)若しくは任用の志望の撤回又は任用に対する競争の中止
任用、昇給、留職その他官職における利益の実現又はこれらのことの推薦
参照条文
第40条
【人事に関する虚偽行為の禁止】
何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。
参照条文
第41条
【受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止】
試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。
参照条文
第2款
採用試験
第42条
【採用試験の実施】
採用試験は、人事院規則の定めるところにより、これを行う。
第43条
【受験の欠格条項】
第44条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。
第44条
【受験の資格要件】
人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができる。
参照条文
第45条
【採用試験の内容】
採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
第46条
【採用試験の公開平等】
採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。
第47条
【採用試験の告知】
採用試験の告知は、公告によらなければならない。
前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務及び責任の概要及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期及び場所、願書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他の必要な受験手続並びに人事院が必要と認めるその他の注意事項を記載するものとする。
第1項の規定による公告は、人事院規則の定めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。
人事院は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならない。
人事院は、公告された採用試験又は実施中の採用試験を、取り消し又は変更することができる。
参照条文
第48条
【試験機関】
採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。
参照条文
第49条
【採用試験の時期及び場所】
採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。
第3款
採用候補者名簿
第50条
【名簿の作成】
採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。
第51条
【採用候補者名簿に記載される者】
採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。
第52条
【名簿の閲覧】
採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。
第53条
【名簿の失効】
採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。
第4款
任用
第54条
【採用昇任等基本方針】
内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ、次条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「採用昇任等基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
採用昇任等基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に関する基本的な指針
第56条の採用候補者名簿による採用及び第57条の選考による採用に関する指針
第58条の昇任及び転任に関する指針
前三号に掲げるもののほか、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するために必要な事項
内閣総理大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。
第1項及び前項の規定は、採用昇任等基本方針の変更について準用する。
任命権者は、採用昇任等基本方針に沿つて、職員の採用、昇任、降任及び転任を行わなければならない。
第55条
【任命権者】
任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。
前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。
第56条
【採用候補者名簿による採用】
採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、当該採用候補者名簿に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行うものとする。
参照条文
第57条
【選考による採用】
選考による職員の採用は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
参照条文
第58条
【昇任、降任及び転任】
職員の昇任及び転任は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる官職に任命するものとする。
国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない職員の昇任、降任及び転任については、前二項の規定にかかわらず、任命権者が、人事評価以外の能力の実証に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を判断して行うことができる。
参照条文
第59条
【条件附任用期間】
一般職に属するすべての官職に対する職員の採用又は昇任は、すべて条件附のものとし、その職員が、その官職において六月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
条件附採用に関し必要な事項又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについては、人事院規則でこれを定める。
第60条
【臨時的任用】
任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
人事院は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。
人事院は、前二項の規定又は人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則を適用する。
第5款
休職、復職、退職及び免職
第61条
【休職、復職、退職及び免職】
職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
第3節
給与
第62条
【給与の根本基準】
職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。
第1款
通則
第63条
【法律による給与の支給】
職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。
参照条文
第64条
【俸給表】
前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)には、俸給表が規定されなければならない。
俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。
第65条
【給与に関する法律に定めるべき事項】
給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。
初任給、昇給その他の俸給の決定の基準に関する事項
官職又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項
親族の扶養その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項
地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項
時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項
一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項
常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項
前項第1号の基準は、勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸要件を考慮して定められるものとする。
第66条
削除
第67条
【給与に関する法律に定める事項の改定】
人事院は、第28条第2項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければならない。
参照条文
第2款
給与の支払
第68条
【給与簿】
職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。
給与簿は、何時でも人事院の職員が検査し得るようにしておかなければならない。
前二項に定めるものを除いては、給与簿に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
参照条文
第69条
【給与簿の検査】
職員の給与が法令、人事院規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。
第70条
【違法の支払に対する措置】
人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に報告し、又は検察官に通報しなければならない。
第4節
人事評価
第70条の2
【人事評価の根本基準】
職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
第70条の3
【人事評価の実施】
職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。
人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。
第70条の4
【人事評価に基づく措置】
所轄庁の長は、前条第1項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。
第5節
能率
第71条
【能率の根本基準】
職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。
前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
内閣総理大臣(第73条第1項第1号の事項については、人事院)は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、これが確保のため適切な方策を講じなければならない。
第72条
削除
第73条
【能率増進計画】
内閣総理大臣(第1号の事項については、人事院)及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。
職員の研修に関する事項
職員の保健に関する事項
職員のレクリエーションに関する事項
職員の安全保持に関する事項
職員の厚生に関する事項
前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣(同項第1号の事項については、人事院)は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視に当る。
附則
第1条
この法律中附則第二条の規定は、昭和二十二年十一月一日から、その他の規定は、昭和二十三年七月一日からこれを施行する。
この法律中人事院及び服務に関する規定(これらに関する罰則及び附則の規定を含む。)以外の規定は、法律、人事院規則又は人事院指令の定めるところにより、実行の可能な限度において、逐次これを適用することができる。
第2条
内閣総理大臣の所轄の下に、臨時人事委員会を置く。
臨時人事委員会の職員は、人事院が設置されたときは、六月の間人事院の職員として条件附で任用されたものとし、その期間を良好に終了したときは、この法律に基く試験又は選考に合格し、且つ、この法律に基く手続によつてその官職を保持するものとみなされ、正式に任命されたものとする。本項のいかなる規定も、人事院の職員に対し、附則第九条の規定の適用を免除するものではない。
第3条
第五条第五項にいう大学学部には、旧大学令による大学学部及び旧専門学校令による専門学校を含むものとする。
第5条
人事院総裁以外の人事官が、ともに最初に任命された人事官である場合において、第十一条第三項の規定を適用するについては、同項中「先任の人事官」とあるのは、「任期の長い人事官」と読み替えるものとする。
第6条
第三十八条第三号にいう懲戒免職の処分には、従前の規定による懲戒免官を含むものとする。
第7条
従前の規定により休職を命ぜられた者又は懲戒手続中の者若しくは懲戒処分を受けた者の休職又は懲戒に関しては、なお従前の例による。
第8条
第八十二条第二号又は第三号の規定は、同条の規定適用前の行為についても、また、これを適用する。
第9条
人事院の指定する日において、事務次官、局長、次長、課長及び課長補佐その他これらに準ずる官職で人事院の指定するものに在任するものは、人事院規則の定めるところにより、その官職に臨時的に任用されたものとみなす。この臨時的任用は、昭和二十三年七月一日から三年をこえることができず、且つ、その期限前においても人事院規則又は人事院指令により、終了させることができる。人事院は、随時それらの官職に準ずる官職を追加して指定し、本条の規定を適用しなければならない。人事院は、公務の適切な運営のため、いかなる官職に在任する職員に対しても、適宜試験を実施し、これを転退職させることができる。
人事院は、昭和二十三年七月一日から二年以内に、前項に規定する官職について、この法律に基き必要な試験を実施しなければならない。
第10条
前条第一項の規定により指定される官職以外の官職に在任する職員は、人事院の指定する日において、その在任する官職に対し、この法律に基く手続によつて、資格を与えられたものとみなし、すべてこれに人事院規則を適用する。
第12条
第百条の規定は、従前職員であつた者で同条の規定施行前退職した者についても、これを適用する。
第13条
一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て、これを規定することができる。但し、その特例は、この法律第一条の精神に反するものであつてはならない。
第14条
この法律の各規定施行又は適用の際、現に効力を有する政府職員に関する法令の規定の改廃及びこれらの規定の適用を受ける者に、この法律の規定を適用するについて、必要な経過的特例その他の事項は、法律又は人事院規則でこれを定める。
第15条
人事院は、昭和二十六年七月一日前においては、都道府県、市その他地方公共団体の人事機関が、この法律によつて確立された原則に沿つて設置され、且つ、運営されるように協力し、及び技術的助言をなすことができる。
第16条
労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、船員法、最低賃金法、じん肺法、労働安全衛生法及び船員災害防止活動の促進に関する法律並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。
第18条
第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。
附則
昭和24年6月1日
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
附則
昭和25年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年4月3日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則
昭和26年3月30日
この法律のうち、裁判所法第六十五条の二及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和26年12月21日
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附則
昭和27年3月31日
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和二十七年四月一日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。
附則
昭和27年4月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年6月10日
この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。
附則
昭和27年6月21日
(施行期日)
この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和29年6月9日
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和31年3月17日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月24日
(施行期日)
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和31年6月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月26日
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和33年4月24日
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第四十一条の二の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。
附則
昭和33年4月25日
この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則
昭和34年4月15日
第1条
(施行期日)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附則
昭和34年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第2条
(経過規定)
この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和37年4月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和37年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和38年6月22日
この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則
昭和39年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」をに改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
第2条
(経過規定)
この法律の施行(前条ただし書の規定による施行をいう。以下この項、次項、第四項及び第五項において同じ。)の際現に存する改正前の国家公務員法(以下「旧法」という。)の規定に基づく登録をされた職員団体は、この法律の施行の日から起算して一年以内に、改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)第百八条の三の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事院は、申請を受理した日から起算して三十日以内に、新法第百八条の三の規定による登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定に基づく登録をされた職員団体で、前項の規定による登録の申請をしないものの取扱いについては、この法律の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱いについては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。ただし、新法第百八条の五の規定の適用があるものとする。
旧法の規定に基づく法人たる職員団体で第一項の規定により登録をした旨の通知を受けたもののうち、その通知を受ける前に新法の規定に基づく法人となる旨を人事院に申し出たものは、その通知を受けた時に新法の規定に基づく法人となり、同一性をもつて存続するものとする。
前項の規定により新法の規定に基づく法人たる職員団体として存続するものを除き、旧法の規定に基づく法人たる職員団体でこの法律の施行の際現に存するものは、第一項の規定による登録の申請をしなかつたものにあつては、この法律の施行の日から起算して一年を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けた時において、それぞれ解散するものとし、その解散及び清算については、なお従前の例による。
この法律の施行の日から起算して二年間は、新法第百八条の六第一項の規定を適用せず、職員は、なお従前の例により、登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事することができる。
この法律の施行(前条ただし書の規定による施行を含む。)前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するものは、この法律の施行の日から起算して九月間は、政令としての効力を有するものとする。
この法律の施行前に法令の規定に基づいて人事院若しくは大蔵大臣がした決定、処分その他の行為又は人事院若しくは大蔵大臣に対してした請求その他の行為で、この法律の施行後は内閣総理大臣がすべき決定、処分その他の行為又は内閣総理大臣に対してすべき請求その他の行為に該当するものは、この法律の施行後における法令の相当規定に基づいて内閣総理大臣がした決定、処分その他の行為又は内閣総理大臣に対してした請求その他の行為とみなす。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
附則
昭和40年6月3日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第26条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和48年10月16日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年6月21日
この法律の施行の日前になされた国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消しの効力については、なお従前の例による。
附則
昭和54年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和56年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(実施のための準備)
この法律による改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)の規定による職員の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
第3条
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第八十一条の二第二項に規定する定年に達している職員(同条第三項に規定する職員を除く。)は、施行日に退職する。
第4条
新法第八十一条の三の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の三第一項中「同項」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第三条」と、同条中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「の施行の日」と読み替えるものとする。
第5条
新法第八十一条の四の規定は、附則第三条の規定により職員が退職した場合又は前条において準用する新法第八十一条の三の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の四第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が年齢六十年(退職した時に第八十一条の二第二項各号に掲げる職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
附則
昭和57年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年11月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第七項の規定は昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二十七条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の三第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月26日
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(実施のための準備)
第一条の規定による改正後の国家公務員法(附則第四条から第六条までにおいて「新国家公務員法」という。)第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
第3条
(旧法再任用職員に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
第4条
(任期の末日に関する特例)
次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで六十一年平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで六十二年平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで六十三年平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで六十四年
第5条
(特定警察職員等に関する特例)
施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新国家公務員法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第一項中「(以下「定年退職者等」という。)」とあるのは、「(警察庁の職員であつた者のうち地方公務員等共済組合法附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である者を除く。以下「定年退職者等」という。)」とする。
厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで六十一年平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで六十二年平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで六十三年平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで六十四年
第6条
(懲戒処分に関する経過措置)
新国家公務員法第八十二条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である職員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある職員については、同日前のこれらの退職の前の職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月18日
(施行期日)
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第41条
(検討)
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第59条
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
旧公社の職員から引き続いて第十二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(旧公社の職員を除く。以下この条及び附則第百七条において「一般職国家公務員」という。)となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に関する第十二条の規定による改正後の国家公務員法第八十二条第一項第一号及び第八十四条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、附則第百七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる第百十二条の規定による改正前の国家公務員倫理法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。旧公社の職員としての在職期間が旧法第八十二条第二項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(準備行為等)
第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の八第一項の規定による再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により行うことができる。
第二条の規定による改正後の国家公務員法第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針の策定及び同法第七十条の三第二項の政令の制定に関し必要な行為は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同法第五十四条第一項及び第七十条の三第二項の規定の例により行うことができる。
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第六十条第三項中「国家公務員法第三章第八節及び第四章(第五十四条の二第一項」とあるのは、「国家公務員法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国家公務員法第三章第八節及び第四章(国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の第五十四条の二第一項」とする。
第4条
(営利企業への再就職の暫定的規制)
施行日から三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、職員(職員であった者であって離職の日から起算して二年を経過していない者を含む。)は、離職前の在職機関(離職前五年間に在職していた政令で定める国の機関、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人、郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社又は都道府県警察をいう。)と密接な関係にある営利企業として政令で定めるものの地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。
前項の規定の適用については、次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす。
第一項の規定は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十条に規定する交流採用職員が離職後同条に規定する交流元企業の地位に就く場合には、適用しない。
第一項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下この項において「退職手当通算法人」という。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものについては、適用しない。
第一項の規定は、政令で定めるところにより、職員が所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)の申出により内閣の承認を得た場合には、適用しない。
内閣は、前項の承認の申出が、公務の公正性の確保のための基準として政令で定めるものに適合すると認める場合でなければ、同項の承認をしてはならない。
内閣は、職員が第一項の政令で定める営利企業の役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合を除き、離職前五年間に管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに在職した期間のない職員についての第五項の規定による承認の権限を、政令で定めるところにより、当該職員の所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)に委任することができる。
第一項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
施行日から第一項の政令で定める日までの間にした同項に規定する行為に対する罰則の適用については、同項の政令で定める日後も、なお従前の例による。
第5条
(他の役職員についての依頼等の規制の特例)
前条第一項に規定する政令で定める日までの間、公務の公正性の確保を図りつつ職員又は特定独立行政法人の役員(以下この項において「役職員」という。)の離職後の就職の援助を行うための基準として政令で定める基準に適合する場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、職員が当該承認に係る他の役職員又は役職員であった者を当該承認に係る営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)又はその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の地位に就かせることを目的として当該営利企業等に対し、当該役職員若しくは役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを要求し、若しくは約束するときは、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条において「改正後の法」という。)第百六条の二の規定は、適用しない。
前項の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
前項の規定により委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
委員会が第二項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、委員会に対して行うことができる。
第6条
前条第一項の承認に係る管理職職員(改正後の法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員をいう。)が当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、その者が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
第7条
(経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百九条第十四号から第十八号まで及び第百十二条における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、同条第一号中「不正な行為(第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)」とあるのは、「不正な行為」とする。
第8条
第三号施行日から起算して三年間は、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「改正後の法」という。)第二十七条の二並びに第五十八条第一項及び第二項の規定の適用については、改正後の法第二十七条の二中「第五十八条第三項に規定する場合を除くほか、人事評価」とあり、並びに改正後の法第五十八条第一項及び第二項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第七十二条第一項の規定により第三号施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の法第三章第四節の規定にかかわらず、所轄庁の長(第四条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する改正後の法第七十条の三第一項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
任命権者が、職員をその職員が現に任命されている官職の置かれる機関と規模の異なる他の機関(管轄区域の単位を同じくする機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第八条の二に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)に限る。)に置かれる官職(当該任命されている官職より一段階上位又は一段階下位の職制上の段階に属する官職に限る。)に任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任又は降任に該当しないときは、当分の間、改正後の法第三十四条第一項の規定にかかわらず、これを同項第四号に規定する転任とみなす。
第三号施行日前に改正前の法第五十条の規定により作成された採用候補者名簿であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の法第五十条の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。
第三号施行日前に改正前の法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び調査については、なお従前の例による。
第9条
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第百三条第三項の規定によりされた人事院の承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)は、附則第四条第五項の規定によりされた内閣の承認とみなす。
この法律の施行の際現に人事院にされている改正前の法第百三条第三項の規定による承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)の申出は、内閣にされた附則第四条第五項の規定による承認の申出とみなす。
人事院がした改正前の法第百三条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第九項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
第10条
(特定独立行政法人の役員への準用)
附則第四条(第三項及び第七項を除く。)、第五条から第七条まで、前条(第三項を除く。)及び附則第十二条の規定は、特定独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)又は役員であった者について準用する。この場合において、附則第四条第二項及び第六項中「前項」とあるのは「附則第十条において準用する前項」と、同条第二項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第四項、第五項、第八項及び第九項中「第一項の」とあるのは「附則第十条において準用する第一項の」と、同条第四項中「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第五項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第五条第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十条において準用する前条第一項」と、同項、附則第七条及び第十二条第一項中「第一条の」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の」と、附則第七条中「同条第一号」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法第百十二条第一号」と、同条第一号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「第三条の規定による改正前の独立行政法人通則法」と、同項及び同条第二項中「第百三条第三項」とあるのは「第五十四条第四項ただし書」と、「承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第四条第五項」とあるのは「附則第十条において準用する附則第四条第五項」と、附則第十二条第二項中「国家公務員法」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条
(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員等への準用)
附則第四条(第三項を除く。)、第五条から第七条まで、第八条及び第九条(第三項を除く。)並びに次条の規定は、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者について準用する。この場合において、これらの規定(附則第六条(第四号を除く。)を除く。)中「政令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「内閣」、「内閣総理大臣」又は「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、附則第四条第二項第一号中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法」と、同条第五項及び第七項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあり、及び「所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあり、並びに附則第八条第二項中「所轄庁の長(第四条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する改正後の法第七十条の三第一項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)」とあるのは「任命権者又はその委任を受けた者」と、附則第五条第一項及び第七条並びに次条第一項中「第一条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法」と、附則第五条第二項中「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、附則第六条中「その者が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察」とあるのは「最高裁判所規則で定める裁判所」と、「政令で定めるところ」とあるのは「最高裁判所規則で定めるところ」と、附則第八条第一項中「第二条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正後の国家公務員法」と、同条第二項中「第二条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正前の国家公務員法」と、同条第三項中「機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第八条の二に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)」とあるのは「機関」と、附則第九条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第一条の規定による改正前の国家公務員法」と、次条第二項中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法」と読み替えるものとする。
第12条
(公益社団法人等に関する経過措置等)
第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
施行日が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員法の規定の適用については、同法第百六条の二十四第一項第四号中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「民法第三十四条の規定により設立された法人」と、同法第百八条の四中「民法」とあるのは「民法」とする。
第13条
(全国健康保険協会の設立に際しての職員の採用に関する特例)
施行日が平成二十年十月一日前である場合には、施行日から平成二十年九月三十日までの間は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項又は第三項の規定により全国健康保険協会の職員の採用に関して行う事務については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二第一項の規定は、適用しない。
第14条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。
第17条
(見直し)
政府は、第一条の規定による改正後の国家公務員法第十八条の七第一項の規定により設置された官民人材交流センターについて、この法律の施行後五年を経過した場合において、その体制を見直し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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