地方公務員等共済組合法
平成25年6月26日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義】
1
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
職員 常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)をいう。
②
被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものをいう。
③
遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
⑥
期末手当等地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
⊟
参照条文
第142条 第144条の3 第144条の19 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第47条 国民年金法施行令第11条の6 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第44条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第31条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条 第63条 第69条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第2条の7 第6条の7 第10条の7 昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 所得税法施行規則第4条 所得税法施行令第31条の2 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条 第5条 第5条の10 第12条 地方公務員等共済組合法施行規程第2条 第93条 第104条の2 第135条 地方公務員等共済組合法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第5条の2 第23条の3 第23条の6 第26条の22 第26条の28 第39条 第43条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第36条 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第2条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第86条 平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成七年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成八年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成四年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成六年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第4条 第6条 第7条 第10条 第11条
第3条
【設立】
3
地方自治法第284条第1項の1部事務組合及び広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
4
特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
⊟
参照条文
第39条 第141条の2 第141条の3 第146条 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令第1条 確定拠出年金法施行規則第39条 勤労者財産形成促進法第15条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第7条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4 国家公務員共済組合法第38条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第1条 児童手当法施行令第6条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第8条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条 第27条 地方公務員等共済組合法施行規程第2条 第145条 地方公務員等共済組合法施行令第1条 第6条 第7条 第7条の2 第23条の6 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第36条 地方債に関する省令第7条 地方財政審議会令第2条 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第1条 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第1条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第81条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第15条 第16条 保険業法施行令第1条の3
第5条
【定款】
2
前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。
第7条
【運営審議会】
3
主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
第12条
【役員の職務】
1
理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
⊟
参照条文
第13条
【役員の任命又は選挙】
7
都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。
⊟
参照条文
第16条
【理事長の代表権の制限】
組合と理事長(第12条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
第22条
【決算】
3
組合は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第23条
【借入金の制限】
第24条
【長期給付に充てるべき積立金の積立て】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、政令で定めるところにより、長期給付(国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担を含む。)に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
第25条
【資金の運用】
第27条
【市町村連合会】
1
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての市町村職員共済組合及びすべての都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)を置く。
⊟
参照条文
勤労者財産形成促進法第15条 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4 国家公務員共済組合法第126条の2 国家公務員共済組合法施行令第46条 地方公務員等共済組合法施行規則第6条 第11条の3の2 地方公務員等共済組合法施行規程第101条の2 第156条の2 第156条の3 第157条 第160条 第162条の3 第162条の7 第162条の11 第174条 地方公務員等共済組合法施行令第1条 第17条の2 第17条の3 第25条の4の2 第30条の2の2 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第81条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第15条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第20条の2
第30条
【総会】
3
総会の議員のうち四十七人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち十四人は各構成組合の理事(市町村職員共済組合の第13条第6項第2号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及び都市職員共済組合の同項第3号に掲げる組合会の議員が選挙した理事を除く。次項において同じ。)が互選する。
4
議員の任期は、その者の当該構成組合における理事長又は理事の任期による。ただし、各構成組合の理事長の互選した議員が構成組合の理事長の職を失つたとき、又は各構成組合の理事の互選した議員が構成組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。
⊟
参照条文
第34条
【役員の職務】
4
市町村連合会と理事長若しくは職務代理者(第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)又は理事長若しくは市町村長である職務代理者がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が市町村連合会を代表する。
⊟
参照条文
第38条
【準用規定】
1
第5条第9項、第14条第4項、第17条第1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項までの規定は総会について、第19条の規定は市町村連合会の役員及び市町村連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。この場合において、第5条第9項中「第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第28条第2項の認可を受けたとき」と、第9条第9項中「第12条第1項後段」とあるのは「第34条第1項後段」と読み替えるものとする。
第38条の2
【地方公務員共済組合連合会】
3
地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法第134条第8項(同法第137条第9項及び第138条第4項、国民健康保険法第76条の4並びに高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する場合を含む。)及び第136条第6項(介護保険法第138条第2項、第140条第3項及び第141条第2項、国民健康保険法第76条の4並びに高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに介護保険法第137条第2項(同法第140条第3項、国民健康保険法第76条の4及び高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業その他総務省令で定める事業を行うものとする。
第38条の4
【運営審議会】
4
総務大臣は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会の業務に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
第38条の7
【役員の職務】
4
地方公務員共済組合連合会と理事長又は職務代理者(第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公務員共済組合連合会を代表する。
第38条の9
【準用規定】
1
第5条第9項、第14条第4項、第17条第1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第25条前段、第26条、第29条、第35条並びに第37条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第19条の規定は地方公務員共済組合連合会の役員及び地方公務員共済組合連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。この場合において、第5条第9項中「第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第38条の3第2項の認可を受けたとき」と、第37条中「構成組合」とあるのは「組合及び市町村連合会」と読み替えるものとする。
第40条
【組合員期間の計算】
2
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
第43条
【給付の決定及び支払】
2
組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
第44条
【給付額の算定の基準となる給料等】
2
長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均給与月額は、給付事由が生じた日の属する月以前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた給料の額に再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に政令で定める数値を乗じて得た額及び掛金の標準となつた期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の合算額を、当該期間の月数で除して得た額とする。
⊟
参照条文
第81条 第92条 第106条 第114条 第116条の3 第144条の3 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第16条 国家公務員共済組合法施行令第48条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第1条 第2条の3 第2条の5 第2条の6 第3条 第3条の2 第4条 第5条 第6条 第6条の2 第6条の5 第7条の2 第7条の3 第8条 第10条の5 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第1条 私立学校教職員共済法施行令第7条 地方公務員等共済組合法施行令第23条 第25条の5 第25条の7 第26条の24 第45条 第50条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第17条の6 第68条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第2条
第44条の2
【再評価率の改定等】
1
再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月分以後の長期給付について適用する。
②
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における標準報酬額等平均額(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額の比率
第44条の3
1
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
⊟
参照条文
第44条の4
【調整期間における再評価率の改定等の特例】
1
調整期間(厚生年金保険法第34条第1項に規定する調整期間をいう。以下同じ。)における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
①
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金被保険者等総数(厚生年金保険法第43条の4第1項第1号に規定する公的年金被保険者等総数をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
⊟
参照条文
第44条の5
3
調整期間における当該年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第1項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
第45条
【遺族の順位】
第47条
【支払未済の給付の受給者の特例】
第48条
【給付金からの控除】
2
組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその遺族若しくは相続人に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
⊟
参照条文
第49条
【不正受給者からの費用の徴収等】
1
偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金(第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の場合において、第57条第1項第3号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第60条第1項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第88条第1項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3
組合は、第57条第1項第3号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。
第51条
【給付を受ける権利の保護】
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第53条
【短期給付の種類等】
4
第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
第55条の2
【通勤による災害に係る補償との調整】
次条第1項又は第57条の3から第57条の5まで、第58条第1項若しくは第2項、第58条の2、第58条の3第1項、第59条第1項、第59条の3第1項、第59条の4第1項、第65条若しくは第68条第1項に規定する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、埋葬料、家族埋葬料若しくは傷病手当金の支給は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、地方公務員災害補償法の規定による補償でこれらの給付に相当する通勤(同法第2条第2項の通勤をいう。)による災害に係るもの又はこれに相当する給付が行われることとなつたときは、行わない。
第56条
【療養の給付】
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
①
食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
②
次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)イ 食事の提供である療養ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
第57条
【療養の機関及び費用の負担】
2
前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
6
前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
⊟
参照条文
第49条 第57条の2 第57条の3 第57条の4 第57条の5 第58条 第58条の2 第59条 第59条の3 第62条の2 第144条の3 介護保険法施行令第22条の3 構造改革特別区域法第18条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の2 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2 第104条 第106条 第106条の2 第106条の5 第106条の5の2 第106条の5の3 第106条の6 第108条 第109条 第110条 第110条の2 第119条 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3 第23条の3の3 第23条の3の4 第23条の3の5 第23条の3の7 第27条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第81条 第86条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第19条 第20条
第57条の3
【入院時食事療養費】
1
組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が公務によらない病気又は負傷により、第57条第1項各号に掲げる医療機関から第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3
組合員が第57条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4
組合員が第57条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
第57条の4
【入院時生活療養費】
1
特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、第57条第1項各号に掲げる医療機関から第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2
入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
第57条の5
【保険外併用療養費】
1
組合員が公務によらない病気又は負傷により、第57条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2
保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
①
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
②
当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
③
当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
第58条
【療養費】
1
組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
組合は、組合員が第57条第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局から第56条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3
前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
第58条の2
【訪問看護療養費】
1
組合員が公務によらない病気又は負傷により、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3
組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
第59条
【家族療養費】
2
4
被扶養者が第57条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5
被扶養者が第57条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
第59条の3
【家族訪問看護療養費】
2
家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第59条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。
第60条
【保険医療機関の療養担当等】
1
保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第144条の28第1項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
2
指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。第144条の28第2項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
⊟
参照条文
第61条
【組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付】
1
組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条及び第96条第1項において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第96条第1項において同じ。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条及び第96条第1項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第96条第1項において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条及び第96条第1項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第25項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条及び第96条第1項において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条及び第96条第1項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第96条第1項において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2
組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
3
前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
②
その者が、他の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第63条第2項ただし書、第66条ただし書、第68条第3項ただし書及び第69条第2項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
4
第1項及び第2項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
第62条
【他の法令による療養との調整】
1
他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、行わない。
2
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
⊟
参照条文
第62条の2
【高額療養費】
1
療養の給付につき支払われた第57条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金(第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
第62条の3
【高額介護合算療養費】
1
一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
⊟
参照条文
第63条
【出産費及び家族出産費】
2
前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第67条
【日雇特例被保険者に係る給付との調整】
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
第68条
【傷病手当金】
1
組合員(第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条から第70条の3までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、傷病手当金として、勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間一日につき給料日額の三分の二に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
3
一年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
4
傷病手当金は、同一の傷病について障害共済年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害共済年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、当該障害共済年金の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
5
傷病手当金は、同一の傷病について障害一時金の支給を受けることとなつたときは、当該障害一時金の支給を受けることとなつた日からその日以後において支給を受けるべき傷病手当金の額の合計額が当該障害一時金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害一時金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害一時金の額を超えるときは、当該合計額から当該障害一時金の額を控除した額については、この限りでない。
6
第3項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、この法律、国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
第69条
【出産手当金】
第70条
【休業手当金】
⊟
参照条文
第70条の2
【育児休業手当金】
1
組合員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業に係る子が一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月)に達する日までの期間一日につき給料日額の百分の四十に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額を支給する。
2
組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間を含む。)が一年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。
3
第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる給料日額の百分の四十に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額が、給付上限相当額(雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「給料日額の百分の四十に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額」とあるのは、「第3項に規定する給付上限相当額」とする。
第70条の3
【介護休業手当金】
1
組合員が介護休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条第6項において準用する同条第3項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服さなかつた期間一日につき給料日額の百分の四十に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額を支給する。
第71条
【給料との調整】
傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る給料の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
⊟
参照条文
第72条
【弔慰金及び家族弔慰金】
組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については給料の一月分に相当する金額に第63条第1項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の百分の七十に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。
⊟
参照条文
第75条
【年金の支給期間及び支給期月】
2
年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
4
年金である給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
⊟
参照条文
第76条
【併給の調整】
1
次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。
①
退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)、国家公務員共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。
②
障害共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
③
遺族共済年金 退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付(国家公務員共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(これらの受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除くものとし、第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者にあつては、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給される年金である給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(これらの受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
2
前項の規定により、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額、障害共済年金の額のうち第87条第1項第2号若しくは第2項第2号に掲げる金額(当該障害共済年金の額が同条第4項又は第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定されたものであるときは、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第99条の2第1項第1号イ(2)若しくは同号ロ(2)に掲げる金額(同条第3項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第4項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。
4
前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は、行わない。ただし、その者に係る同項に規定する他のこの法律による年金である給付、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付について、前項若しくは次項の規定又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第102条 第103条 第104条 第111条 介護保険法施行規則第146条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第23条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第21条 第23条 厚生年金保険法施行令第3条の2 第3条の10の4 第3条の10の7 第3条の10の8 第3条の10の9 第3条の11の2 第8条の8 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第18条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第94条 国民健康保険法施行規則第32条の14 国民年金法施行令第4条の4 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第20条 第70条 第90条 国家公務員共済組合法施行令第11条の7 第11条の8の5 第11条の8の16 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条 私立学校教職員共済法施行令第7条 地方公務員等共済組合法施行規程第134条 第147条 地方公務員等共済組合法施行令第25条 第25条の2 第25条の4の2 第25条の10 第26条の5 第26条の8 第26条の19 第27条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条 第30条
第76条の2
【受給権者の申出による支給停止】
1
この法律による年金である給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその金額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の金額の支給を停止する。
第76条の3
【年金の支払の調整】
1
この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
第76条の4
この法律による年金である給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金である給付があるときは、主務省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
⊟
参照条文
第76条の5
【死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金又はその他の長期給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第78条
【退職共済年金の受給権者】
1
組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
①
組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき。
第79条
【退職共済年金の額】
3
組合員である退職共済年金の受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
⊟
参照条文
第76条 第80条 第80条の2 第81条 第82条 第99条の2の2 第102条 第107条の4 第107条の8 厚生年金保険法施行令第3条の10の10 第8条の8 国民年金法施行令第3条 第12条の6 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第15条 第16条の2 第26条の4 国家公務員共済組合法施行令第11条の8の15 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第23条 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の11 地方公務員等共済組合法施行規程第123条 第127条の2 地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の2 第26条の21 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第31条の4 第78条の7
第80条
1
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第84条第2項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
2
前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)であつて同法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3
退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
4
⊟
参照条文
第80条の2 第81条 第82条 第88条 第92条 第99条の2 第102条 第107条の5 第107条の9 第144条の26 厚生年金保険法施行令第3条の10の3 国家公務員共済組合法施行令第11条の8の4 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条 第36条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条 第63条 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の4 地方公務員等共済組合法施行規程第120条 第125条 第126条 第127条 第127条の2 第156条の2 第157条 地方公務員等共済組合法施行令第25条の4 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第41条 第42条 第50条 第51条 第53条 第54条
第80条の2
【支給の繰下げ】
1
退職共済年金の受給権者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該退職共済年金を請求していなかつたものは、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に当該退職共済年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該退職共済年金の受給権を取得したときに、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該退職共済年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
一年を経過した日後に障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(以下この項において「障害共済年金等」という。)の受給権者となつた者が、障害共済年金等を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
第81条
【組合員である間の退職共済年金の支給の停止等】
2
前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分、第80条第1項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第4項の規定により加算される金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
①
その者の基準給与月額相当額(各年の一月から八月までの各月にあつては当該前年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の九月から十二月までの各月にあつては当該年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職共済年金の額(第79条第1項第2号に掲げる金額、第80条第1項に規定する加給年金額及び前条第4項の規定により加算される金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が停止解除調整開始額以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
②
その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額
イ
基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
3
前項各号の停止解除調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による停止解除調整開始額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の停止解除調整開始額を当該乗じて得た金額に改定する。
4
第2項第2号の停止解除調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第44条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による停止解除調整変更額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の停止解除調整変更額を当該乗じて得た金額に改定する。
7
第80条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるとき、又は国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
8
第80条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第80条第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
⊟
参照条文
第80条の2 第82条 第92条 第102条 第107条の5 第107条の9 第144条の25の2 厚生年金保険法施行令第8条の8 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第26条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第26条の4 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第93条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6 地方公務員等共済組合法施行規程第120条 第121条の2 第123条の3 第126条 第127条 第127条の2 第128条 第129条 第130条の2 第147条の3 地方公務員等共済組合法施行令第25条の3 第25条の4の2 第25条の4の3 第25条の5 第25条の6 第27条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条 第31条の4 第42条 第48条 第51条 第54条 地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令第2条
第82条
【厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止】
1
退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除く。)若しくは厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者、私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの若しくは私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(第4項並びに第93条第1項及び第2項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の前条第2項第1号に規定する基準給与月額相当額に相当する額として政令で定める額(以下この条並びに第93条第1項及び第2項において「基準収入月額相当額」という。)と退職共済年金の額(第79条第1項第2号に掲げる金額、第80条第1項に規定する加給年金額及び第80条の2第4項の規定により加算される金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、当該退職共済年金の額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該退職共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該退職共済年金の額に相当する金額を限度とする。
2
前項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第44条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た金額に改定する。
⊟
参照条文
第80条の2 第93条 第102条 厚生年金保険法施行規則第110条 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第33条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第7条 第7条の2 第7条の3 第10条の6 船員保険法施行規則第219条 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の17 第11条の3の3 第11条の7の2 地方公務員等共済組合法施行規程第160条の2 地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の2 第25条の7 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条 地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令第2条
第84条
【障害共済年金の受給権者】
1
病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に障害共済年金を支給する。
⊟
参照条文
第2条 第80条 第85条 第87条 第90条 第103条 国民年金法第30条の2 国民年金法施行令第12条の4 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第35条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第103条 第106条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第60条 第67条 地方公務員等共済組合法施行規程第120条 第129条 地方公務員等共済組合法施行令第25条の8 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条 第22条 第24条 第25条 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条
第86条
1
病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)以外の傷病により障害の状態にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。
第87条
【障害共済年金の額】
2
第84条若しくは第85条の場合において障害共済年金の給付事由となつた障害が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病(以下「公務等傷病」という。)によるものであるとき、又は前条の場合において同条第1項に規定する基準障害と他の障害がいずれも公務等傷病によるものであるときにおけるこれらの規定による障害共済年金(以下「公務等による障害共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
⊟
参照条文
第76条 第88条 第90条 第92条 第93条 第103条 第142条 第144条の3 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第14条 第64条 第67条 地方公務員等共済組合法施行令第25条 第25条の10 第25条の12 第53条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条 第24条 第25条 第25条の2 第25条の3 第34条 第66条の9 第70条 第75条 第78条の7 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条
第88条
3
第1項に規定する加給年金額は、二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4
障害共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第1項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、障害共済年金の額を改定する。
第89条
【障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定】
1
障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
2
障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この項、次条、第91条及び第92条第5項ただし書において同じ。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病(当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第92条第5項ただし書において同じ。)の当該初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第91条第2項及び第92条第5項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合において、その期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第90条
【二以上の障害がある場合の取扱い】
2
公務等による障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第87条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、その額が、その者の公務等傷病による障害の程度が同条第4項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。
⊟
参照条文
第76条 第87条 第89条 第91条 第92条 第93条 第94条 第95条 第103条 第113条 第144条の3 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第64条 地方公務員等共済組合法施行令第25条 第25条の10 第25条の12 第25条の13 第26条の22 第26条の28 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第45条 第52条 第55条 第70条 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条
第91条
2
障害共済年金の受給権者について、国民年金法第34条第4項又は第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度より増進したとき(当該併合されたこれらの規定に規定するその他障害が第89条第2項の規定による障害共済年金の額の改定の事由となつたその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第34条第4項又は第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第92条
【組合員である間の障害共済年金の支給の停止等】
2
前項の規定にかかわらず、障害共済年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分及び第88条第1項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
①
その者の基準給与月額相当額(各年の一月から八月までの各月にあつては当該前年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の九月から十二月までの各月にあつては当該年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該障害共済年金の額(第87条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる金額(同条第4項又は第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定された障害共済年金にあつては、これらの規定により算定した金額のうち政令で定める金額)及び第88条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第81条第3項に規定する停止解除調整開始額(以下この項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
②
その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額
イ
基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が第81条第4項に規定する停止解除調整変更額(以下この項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
5
障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、障害共済年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害共済年金の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病の当該初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第93条
【厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止】
1
障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等である場合において、その者の基準収入月額相当額と障害共済年金の額(第87条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる金額(同条第4項又は第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定された障害共済年金にあつては、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)及び第88条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第82条第2項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該障害共済年金の額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該障害共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該障害共済年金の額に相当する金額を限度とする。
⊟
参照条文
第82条 第103条 厚生年金保険法施行規則第110条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第62条 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第33条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 船員保険法施行規則第219条 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の3の3 第11条の7の2 第12条の10 地方公務員等共済組合法施行規程第145条 地方公務員等共済組合法施行令第25条の12 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第17条の6 第25条 第26条 第49条 第59条 第66条 第75条 第83条の2 第84条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条
第94条
【障害共済年金の失権】
障害共済年金を受ける権利は、第90条第5項の規定によつて消滅するほか、障害共済年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
⊟
参照条文
第95条
【障害共済年金と傷病補償年金等との調整】
公務等による障害共済年金(第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定される障害共済年金を含む。)については、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十四・六一五(その受給権者の公務等傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の二十一・九二三)に相当する金額(第90条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当するものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額に相当する金額)の支給を停止する。
第96条
【障害一時金の受給権者】
1
公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたものが退職した場合において、その退職の日(療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、医療費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条において同じ。)に、その傷病の結果として、政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に障害一時金を支給する。
第97条
第98条
【障害一時金の額】
障害一時金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の二百に相当する金額とする。この場合において、第1号に掲げる金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を同号に掲げる金額とする。
第99条の2
【遺族共済年金の額】
1
遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める金額とする。
①
②
遺族のうち、退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第99条の4の2において「退職共済年金等」という。)のいずれかの受給権を有する六十五歳に達している配偶者が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき。 前号に定める金額又は次のイ及びロに掲げる金額を合算した金額のうちいずれか多い金額
ロ
当該遺族の退職共済年金等の額の合計額(第80条第1項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共済年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)に相当する額から政令で定める額を控除した額の二分の一に相当する額に政令で定める額を加算した額
2
遺族共済年金(前条第1項第4号に該当することにより支給されるものであり、かつ、その受給権者(六十五歳に達している者であつて退職共済年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次のイに掲げる金額が次のロに掲げる金額以上であるとき。 前項第1号ロに定める金額
イ
前項第1号ロの規定の例により算定した金額に、厚生年金保険法、私立学校教職員共済法その他の法令の規定であつて政令で定めるものの例により算定した額を合算した額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
3
組合員が公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額を算定する場合における前二項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とする。
⊟
参照条文
第76条 第99条の2の2 第99条の3 第99条の4の2 第104条 第144条の3 厚生年金保険法施行令第3条の10の6 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第18条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第35条 国家公務員共済組合法施行令第11条の8の16 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第65条 第69条 私立学校教職員共済法施行令第7条 地方公務員等共済組合法施行令第25条 第26条の2 第26条の3 第26条の4 第26条の5 第26条の6 第26条の7 第26条の8 第26条の9 第26条の10 第26条の11 第26条の12 第26条の13 第26条の14 第26条の16 第26条の17 第26条の18 第26条の19 第27条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第27条 第30条 第34条 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令第3条 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条
第99条の2の2
3
遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における前二項の規定の適用については、第1項中「前条第1項第1号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号」と、「遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金(同条第4項の規定の適用があるものを含み、」と、「同項第2号イ」とあるのは「同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「が同項第1号に定める金額」とあるのは「(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)が同条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号の規定により算定される金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「金額に」とあるのは「金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)に」と、前項中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号」と、「遺族共済年金は」とあるのは「遺族共済年金(同条第4項の規定の適用があるものを含む。)は」と、「前条第1項第1号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号」と、「算定される金額」とあるのは「算定される金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「同条第1項第2号イ」とあるのは「同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」とする。
第99条の3
遺族共済年金(第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)の額は、当該遺族共済年金の受給権者が六十五歳未満の妻であるときは、六十五歳に達するまでの間、第99条の2の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
第99条の4
【遺族共済年金の支給の停止】
1
夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
第99条の4の2
1
遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が退職共済年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該遺族共済年金の額から政令で定める額を控除して得た額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該遺族共済年金の額から政令で定める額を控除して得た額に相当する金額を限度とする。
2
第99条の2第2項の規定によりその額が算定されている遺族共済年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額」とあるのは「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た額に第99条の2第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額に政令で定める額を加算した額」と、「控除して得た額に」とあるのは「控除して得た額に当該比率を乗じて得た額に」とする。
第99条の5
第99条の6
2
第99条の3の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第99条の3の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
第99条の8
【遺族共済年金と遺族補償年金との調整】
公務等による遺族共済年金については、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均給与月額の千分の二・四六六に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額の支給を停止する。
第100条
【地方公共団体の長】
都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第283条第1項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である組合員(以下「地方公共団体の長」という。)に対し長期給付に関する規定を適用する場合の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から第104条までに定めるところによる。
第102条
【退職共済年金の額の特例】
2
前項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額及び第102条第1項の規定により加算される金額に相当する金額」と、第80条第1項中「前条の」とあるのは「前条及び第102条の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第80条の2第4項中「第79条第1項及び前条」とあるのは「第79条第1項、前条及び第102条第1項」と、「第79条第1項の規定の例により算定した金額及び」とあるのは「第79条第1項及び第102条第1項の規定の例により算定した金額並びに」と、第81条第2項及び第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び」とあるのは「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第102条第1項の規定により加算される金額並びに」として、これらの規定を適用する。
⊟
参照条文
第103条 第107条の4 第107条の8 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第23条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第21条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第1条 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の11 地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の2 第26条の20 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第50条 第51条
第103条
【障害共済年金の額の特例】
1
第84条若しくは第85条の規定による障害共済年金のうち、その給付事由となつた障害に係る傷病の初診日において地方公共団体の長であり、かつ、当該傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であつた期間が十二年以上ある者に対して支給する障害共済年金又は第86条の規定による障害共済年金のうち、同条第1項に規定する基準傷病の初診日若しくは基準傷病以外の傷病に係る初診日のいずれかの日において地方公共団体の長であり、かつ、当該基準傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であつた期間が十二年以上ある者に対して支給する障害共済年金の額は、第87条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給与月額の百分の四十三・八四六に相当する金額を加算した額とする。
2
障害共済年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に前項の規定によりその額が算定される障害共済年金(以下この項及び次条第1項において「長の障害共済年金」という。)を支給すべき事由が生じた場合又は長の障害共済年金の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における第90条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第87条第1項から第4項までの規定又は第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前項の規定を適用しないものとして第87条第1項から第3項までの規定又は第90条第2項本文(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給与月額の百分の四十三・八四六に相当する金額を加算した額とする。ただし、同条第1項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものである場合には、その額が、その者の公務等傷病による障害の程度が第87条第4項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。
4
前三項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、第76条第2項中「同条第4項又は」とあるのは「同条第4項若しくは」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は第103条第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」と、第88条第1項中「前条」とあるのは「前条及び第103条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第92条第2項及び第93条第1項中「同条第4項又は」とあるのは「同条第4項若しくは」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は第103条第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」として、これらの規定を適用する。
第104条
【遺族共済年金の額の特例】
1
地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者が第99条第1項第1号、第2号若しくは第4号に該当する場合又は長の障害共済年金の受給権者が死亡した場合におけるその者の遺族に支給する遺族共済年金の額は、第99条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、公務等によらない遺族共済年金(遺族共済年金のうち、公務等による遺族共済年金以外の遺族共済年金をいう。)にあつては同条第1項及び第2項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給与月額の百分の四十三・八四六に相当する金額の四分の三に相当する金額を加算した額とし、公務等による遺族共済年金にあつては同条第3項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給与月額の百分の四十三・八四六に相当する金額を加算した額とする。
第105条
【離婚特例適用請求】
1
第1号特例適用者(組合員又は組合員であつた者であつて、第107条の3第1項第1号及び第2項第1号の規定によりこれらの規定に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定が適用される者をいう。以下同じ。)又は第2号特例適用者(第1号特例適用者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定によりこれらの規定に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定が適用される者をいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他総務省令で定める事由をいう。以下この款において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、組合(市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合の組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、市町村連合会。以下この款において同じ。)に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の総務省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額(第1号特例適用者及び第2号特例適用者(以下これらの者を「当事者」という。)の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)に係る特例(以下「離婚特例」という。)の適用を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の総務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
第107条の3
【掛金の標準となつた給料の額等に係る特例】
1
組合は、離婚特例適用請求があつた場合において、第1号特例適用者が掛金の標準となつた給料の額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額とみなして、この法律の長期給付に関する規定を適用することができる。
2
組合は、離婚特例適用請求があつた場合において、第1号特例適用者が掛金の標準となつた期末手当等の額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をその者の掛金の標準となつた期末手当等の額とみなして、この法律の長期給付に関する規定を適用することができる。
第107条の4
【退職共済年金等の額の改定】
2
障害共済年金の受給権者について、前条第1項及び第2項の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間に係る離婚特例が適用されたときは、対象期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに離婚特例適用額を基礎として、当該離婚特例適用請求のあつた日の属する月の翌月から、当該障害共済年金の額を改定する。ただし、障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満である場合の当該障害共済年金については、同条第3項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)は、その算定の基礎としない。
第107条の5
【離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例】
第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの法律の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第80条第1項 | 組合員期間が二十年以上である | 組合員期間(第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上である |
第81条第2項第1号 | 当該各月以前の | 第107条の3第2項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の |
第99条第1項 | 組合員であつた者が次の | 組合員であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の |
第107条の7
【特定組合員及び被扶養配偶者についての掛金の標準となつた給料の額等に係る特例】
1
組合員(組合員であつた者を含む。以下「特定組合員」という。)が組合員であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定組合員の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定組合員の被扶養配偶者は、当該特定組合員と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして総務省令で定めるときは、組合(市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、市町村連合会。以下この款において同じ。)に対し、特定期間(当該特定組合員が組合員であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定組合員の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間(次項及び第3項の規定により既に掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額に係る特例が適用された組合員期間を除く。以下この条において同じ。)の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額(特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)に係る特例(以下「特定離婚特例」という。)の適用を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。第107条の10において同じ。)の受給権者であるときその他の総務省令で定めるときは、この限りでない。
2
組合は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員の掛金の標準となつた給料の額に二分の一を乗じて得た額をそれぞれ当該特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた給料の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定を適用することができる。
3
組合は、第1項の請求があつた場合において、当該特定組合員が掛金の標準となつた期末手当等の額を有する特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額に二分の一を乗じて得た額をそれぞれ当該特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定を適用することができる。
第107条の8
【退職共済年金等の額の改定の特例】
2
第107条の4第2項の規定は、障害共済年金の受給権者である被扶養配偶者について前条第2項及び第3項の規定により特定離婚特例が適用された場合について準用する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第107条の9
【特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例】
第107条の7第2項及び第3項の規定により特定離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの法律の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第80条第1項 | 組合員期間が二十年以上である | 組合員期間(第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上である |
第81条第2項第1号 | 当該各月以前の | 第107条の7第3項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の |
第99条第1項 | 組合員であつた者が次の | 組合員であつた者(第4号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の |
⊟
参照条文
第107条の10
【特定離婚特例適用請求を行う場合の特例】
1
特定組合員又は被扶養配偶者が、離婚等(第105条第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第107条の7第2項及び第3項の規定による特定離婚特例が適用されていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第105条第1項の規定による離婚特例の適用の請求をしたときは、当該請求をしたときに、特定離婚特例の適用の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金の受給権者であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、当該特定期間に係る組合員期間における第106条第1項に規定する掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに第107条の3第1項各号に規定する掛金の標準となつた給料の額並びに同条第2項各号に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額については、第107条の7第2項及び第3項の規定による特定離婚特例の適用後の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とする。
3
第107条の7第2項及び第3項の規定による特定離婚特例の適用が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第107条第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権を有しないときは、同条第2項に規定する情報は、第107条の7第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る組合員期間の特定離婚特例が適用されたものとみなして算定したものとする。
第108条
【給付の制限】
1
この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。
2
遺族共済年金である給付又は第47条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
3
この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、第89条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による障害共済年金の額の改定を行うことができる。
⊟
参照条文
第109条
第110条
第115条第3項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行なわないことができる。
第111条
1
組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が懲戒処分(地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額の全部又は一部を支給しないことができる。
2
遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、遺族共済年金の額のうち第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額の一部を支給しないことができる。
3
禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
第113条
【費用の負担】
1
組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用、基礎年金拠出金に係る負担に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第4項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第3項第1号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち同法第9条第2号に規定する被保険者(第114条第5項及び第144条の2第2項において「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する者)を単位として、長期給付に要する費用(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用(第3項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)並びに長期給付及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(第4項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、次項第3号に掲げるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつてはすべての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。この場合において、第3号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
③
長期給付に要する費用については、その費用の予想額及び国の組合の国家公務員共済組合法第99条第1項第3号に規定する長期給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第2号の掛金及び負担金の額、第24条(第38条第1項において準用する場合を含む。)の長期給付に充てるべき積立金及び第38条の8第1項に規定する長期給付積立金(以下この号において「地方の積立金」と総称する。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並びに同法第99条第2項第2号の掛金及び負担金の額、同法第35条の2第1項の長期給付に充てるべき積立金(以下この号において「国の積立金」という。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び国の組合に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金(地方の積立金及び国の積立金をいう。)を保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保つことができるように定める。
2
組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金をもつて充てる。
3
地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の給付に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。
①
育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
5
地方公務員法第52条の職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員(特定地方独立行政法人の職員である組合員を除く。)に係る第2項に規定する費用については、同項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金及び地方公共団体の負担金」と、同項第1号から第2号まで及び第4号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。
7
特定地方独立行政法人の職員である組合員で職員団体の事務に専ら従事するものに係る第2項に規定する費用については、同項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金及び特定地方独立行政法人の負担金」と、同項第1号から第2号までの規定中「地方公共団体の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第3号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「特定地方独立行政法人の負担金」と、同項第4号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第115条 第116条 第138条 第140条 第141条 第142条 第144条の3 第144条の19 第144条の23 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第5条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第7条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令第4条 国家公務員共済組合法第99条 国家公務員共済組合法施行令第12条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第12条 児童手当法施行令第6条 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の4 第11条の5の2 第11条の11 第11条の16 第12条の3 第12条の6 地方公務員等共済組合法施行規程第6条 第7条 第7条の2 第26条 第163条 地方公務員等共済組合法施行令第27条 第28条 第29条 第29条の2 第29条の2の2 第30条の2の2 第30条の3 第41条 第43条の2 第44条 第47条 第65条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第83条の2 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条の2 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第15条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第4条 第6条 第7条 第10条 第11条
第114条
【掛金】
1
掛金は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金を徴収する。ただし、長期給付に係る掛金にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は、徴収しない。
3
掛金は、主務省令で定めるところにより、組合員の給料の額及び期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。次項において同じ。)を標準として算定するものとし、その給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合は、組合の定款(長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合については、地方公務員共済組合連合会の定款)で定める。
第114条の2
【育児休業等の期間に係る掛金の特例】
1
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)をしている組合員(第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は、徴収しない。
2
三歳に満たない子を養育している組合員が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項又は第19条第1項の育児短時間勤務又は部分休業の承認を受けた場合その他政令で定める場合で給料の一部を受ける月については、前条の規定にかかわらず、当該月に係る掛金(長期給付に係るものに限る。)のうち、給料の額から当該給料の一部に相当する額を控除して得た額に長期給付に係る給料と掛金との割合を乗じて得た額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額については、徴収しない。
第115条
【掛金等の給与からの控除等】
2
組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金の金額があるときは、給料その他の給与(地方自治法第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する際、組合員の給料その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
3
組合員は、給料その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行なわれないときは、政令で定めるところにより、その控除が行なわれるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
4
組合員が他の組合の組合員となつた場合において、もとの組合に対して支払うべき金額があるときは、もとの組合は、政令で定めるところにより、当該他の組合の組合員の給与支給機関に対して当該金額の徴収を嘱託することができる。この場合においては、当該徴収を嘱託された金額は、組合員が当該他の組合に対して支払うべき金額に該当するものとみなして、第2項の規定を適用する。
第116条
【負担金】
4
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、第113条第2項第2号及び第3号並びに第3項第2号に掲げる費用並びに同条第4項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体が負担すべき金額を、当該金額の払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
第116条の2
【国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出】
地方公務員共済組合連合会は、組合の長期給付に要する費用の負担の水準と国の組合の国家公務員共済組合法第72条第1項に規定する長期給付(以下この条において「国の組合の長期給付」という。)に要する費用の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と国の組合の長期給付の円滑な実施を図るため、次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、国家公務員共済組合連合会(同法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
第116条の3
1
財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該各号に定める額の合計額)とする。
①
当該事業年度における組合の長期給付に要する費用のうち政令で定めるものの額(以下この号において「地方の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度におけるすべての組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の掛金の標準となつた給料の額に第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額の合計額及び当該組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額の合計額の合算額(以下この号において「標準給与総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における国家公務員共済組合法第102条の3第1項第1号に規定する独自給付費用の額(以下この号において「国の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度における同項第1号に規定する標準報酬等総額(以下この号において「国の標準報酬等総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における地方の独自給付費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準給与総額で除して得た率と当該事業年度における国の独自給付費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における国の標準報酬等総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
②
当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額が当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額(国家公務員共済組合法第102条の3第2項に規定する長期給付等に係る収入の額をいう。以下この号において同じ。)が当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額(同条第3項に規定する長期給付に係る支出の額をいう。以下この号において同じ。)を下回る場合 当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額から当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額から当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
2
前項第2号に規定する「地方の長期給付等に係る収入の額」とは、長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。次項において同じ。)に係る組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(次項において「組合等」という。)の収入として政令で定めるものの額の合計額に、国家公務員共済組合法第102条の3第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。
第118条
【審査会の設置及び組織】
第122条
【地方財政審議会の意見の聴取】
総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員及び受給権者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第144条の29第2項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第135条
【船員組合員の資格の得喪の特例】
船員保険の被保険者(以下この章において「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法の定めるところによる。
⊟
参照条文
第137条
【船員組合員の療養以外の短期給付の特例】
前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第53条第1項第3号から第13号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。
第138条
【船員組合員についての負担金の特例】
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第113条第2項の規定にかかわらず、同法第125条第1項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。
第139条
【派遣職員についての特例】
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された職員である組合員に対する第4章及び第6章の規定の適用については、これらの規定中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」とする。
第140条
【公庫等に転出した継続長期組合員についての特例】
1
組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第43条第2項の規定を除く。)の適用については、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員である間、引き続き転出(公庫等職員となるための退職をいう。次項第1号において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第6章中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第113条第2項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあり、並びに同項第2号及び第3号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「公庫等」と、「第113条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第113条第2項」とする。
3
継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
⊟
参照条文
第142条 沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第5条 オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第6条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第5条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第11条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第6条 国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第5条 国民年金法施行規則第9条の2 第13条 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第7条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条 児童手当法施行令第6条 地方公務員等共済組合法施行規程第139条 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の2 第39条 第40条 第43条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第12条 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条 日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第6条 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第4条 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法第3条 放送大学学園法第11条
第141条
【組合役職員等の取扱い】
1
組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で主務省令で定めるもの(以下「組合役職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第6章中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第113条第2項各号列記以外の部分中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「組合の負担金」と、同項各号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「組合の負担金」とする。
2
市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で主務省令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)は、総務大臣が指定する組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
⊟
参照条文
第144条の19 勤労者財産形成促進法第15条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第5条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第12条 児童手当法施行令第6条 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第2条 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の4 第11条の16 地方公務員等共済組合法施行規程第17条 第179条 地方公務員等共済組合法施行令第18条 第30条の2の2 第41条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第79条 第81条
第141条の2
【職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例】
職員引継一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員が当該移行型一般地方独立行政法人の同法第20条に規定する職員となつたものをいう。以下この条及び第144条の3第1項第11号において同じ。)の役職員(同法第12条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第3条第4項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人(第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第6章中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第138条及び第144条の31(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」とする。
第141条の3
【定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例】
定款変更一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第67条の2に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第144条の3第1項第11号において同じ。)の役職員(同法第12条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第3条第4項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人(第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第6章中「特定地方独立行政法人」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第138条及び第144条の31(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人」とする。
第142条
【国の職員の取扱い】
1
常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない国家公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する国家公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)のうち警察庁の所属職員及び警察法第56条第1項に規定する地方警務官である者(第9章の2を除き、以下「国の職員」という。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、国の職員は、警察共済組合の組合員となるものとする。
2
国の職員についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項第5号 | 地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの | 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法第5条第1項に規定する俸給とし、その他の職員については、これに準ずる給与で政令で定めるもの |
第2条第1項第6号 | 地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの | 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与 |
第43条第2項 | 地方公務員災害補償法第2条第2項 | 国家公務員災害補償法第1条の2 |
第70条の2第1項 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項 | 国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項 |
第70条の2第2項 | 国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項 | 国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る。)において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業、裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項 |
その子の出生した日以後労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間 | 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間 | |
第70条の3第1項 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条第6項において準用する同条第3項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの | 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第1項に規定する介護休暇又はこれに準ずる休暇として政令で定めるもの |
第87条第2項 | 地方公務員災害補償法第2条第2項 | 国家公務員災害補償法第1条の2 |
第111条第1項 | 地方公務員法第29条 | 国家公務員法第82条 |
退職手当支給制限等処分に相当する処分 | 退職手当支給制限等処分 | |
第113条第2項各号列記以外の部分 | 組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金 | 組合員の掛金及び国の負担金 |
第113条第2項各号、第3項及び第4項 | 地方公共団体 | 国 |
第114条の2第1項 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項 | 国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項 |
第114条の2第2項 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項又は第19条第1項の育児短時間勤務又は部分休業 | 国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第1項又は第26条第1項の育児短時間勤務又は育児時間 |
第115条第2項 | 地方自治法第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当 | 国家公務員退職手当法に基づく退職手当又はこれに相当する手当 |
第116条第1項 | 地方公共団体 | 国 |
第138条 | 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県) | 国 |
第139条 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項 | 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第2条第1項 |
第140条第1項 | 任命権者又は | 任命権者若しくは |
又は地方公共団体の事務又は | 若しくは地方公共団体の事務若しくは | |
退職した場合(政令で定める場合を除く。) | 退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。) | |
当該公庫等職員 | 当該公庫等職員又は特定公庫等役員 | |
(公庫等職員 | (公庫等職員又は特定公庫等役員) | |
公庫等の負担金 | 公庫等又は特定公庫等の負担金 | |
とあるのは「公庫等」 | とあるのは「公庫等又は特定公庫等」 | |
第140条第2項第2号 | 公庫等職員 | 公庫等職員又は特定公庫等役員 |
第140条第3項 | 含む。 | 含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合 |
これらの他の公庫等職員 | 公庫等職員又は特定公庫等役員 | |
第144条の2第2項及び第144条の31(見出しを含む。) | 地方公共団体 | 国 |
3
地方公務員共済組合連合会は、長期給付積立金に充てるべきものとして警察共済組合から払込みのあつた金額のうち、当該組合の国の職員である組合員に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額については、政令で定める金額を、政令で定めるところにより、財政融資資金に預託して運用しなければならない。
⊟
参照条文
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第5条 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第1条 第12条 児童手当法施行令第6条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10 地方公務員等共済組合法施行規程第178条の2 地方公務員等共済組合法施行令第1条 第27条 第42条 第43条 第53条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第81条 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第2条 第6条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第10条 第11条
第143条
【国家公務員共済組合法との関係】
3
組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、元の組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、政令で定めるところにより、第24条の規定により積み立てるべき積立金のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を国家公務員共済組合連合会に移換しなければならない。
⊟
参照条文
第144条
1
国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第6章を除く。)の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた国の組合の組合員であつた間に限る。
第144条の2
【任意継続組合員に対する短期給付等】
1
退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
4
任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
第144条の3
【団体職員の取扱い】
1
次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律の規定(第2条第1項第2号、第42条(短期給付に係る部分に限る。)、第43条第2項、第44条第1項、第49条第2項及び第3項、第4章第2節、第87条第4項、第90条第2項ただし書、第99条の2第4項、第103条第2項ただし書、第113条第1項から第3項まで(短期給付に要する費用に係る部分に限る。)並びに同条第5項、第115条、第116条、第135条から第138条まで、前条、第144条の28並びに第144条の31の規定を除く。)を適用する。この場合においては、団体職員は、地方職員共済組合の組合員となるものとする。
2
団体職員についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項第5号 | 地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの | 第144条の3第1項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものに相当するもの |
第2条第1項第6号 | 地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの | 第144条の3第1項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当又はこれらの手当に準ずるものとして政令で定めるものに相当するもの |
第2条第2項 | 前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号 | 前項第3号 |
第47条 | 弔慰金又は遺族共済年金 | 遺族共済年金 |
第48条第2項 | 給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。) | 給付金 |
第49条第1項 | その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額) | その給付に要した費用に相当する金額 |
第50条第1項 | 給付事由(第72条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。) | 給付事由 |
受給権者(当該給付事由が当該組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。) | 受給権者 | |
第50条第2項 | 受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。) | 受給権者 |
第51条 | 退職共済年金又は休業手当金 | 退職共済年金 |
第52条 | 退職共済年金及び休業手当金 | 退職共済年金 |
第76条の4 | 主務省令 | 総務省令 |
第87条第2項 | 公務 | 業務 |
公務等傷病 | 業務等傷病 | |
公務等 | 業務等 | |
第90条第2項本文 | 公務等 | 業務等 |
第90条第2項各号 | 公務等傷病 | 業務等傷病 |
第90条第4項 | 公務等 | 業務等 |
第95条 | 公務等 | 業務等 |
地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 | 労働基準法第77条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は傷病補償年金が支給されることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間 | |
公務等傷病 | 業務等傷病 | |
第96条第1項 | 公務 | 業務 |
療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、医療費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日 | その退職の日までにその傷病が治らなかつた者又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至らなかつた者にあつては、当該傷病につき健康保険の療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、医療費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けている者であるときは最初に健康保険の療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、医療費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給を受ける診療を受けた日から起算して五年を経過するまでの間に治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日、その他の者であるときは当該傷病につき最初に医師又は歯科医師の診療を受けた日から起算して五年を経過するまでの間に治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日 | |
第99条の2第3項 | 公務等傷病 | 業務等傷病 |
公務等 | 業務等 | |
第99条の8 | 公務等 | 業務等 |
地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 | 労働基準法第79条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間 | |
第104条第1項 | 公務等 | 業務等 |
第108条第1項 | 病気、負傷、障害、死亡若しくは災害 | 障害若しくは死亡 |
当該病気、負傷、障害、死亡又は災害 | 当該障害又は死亡 | |
第108条第3項 | 病気、負傷、障害 | 障害 |
その病気若しくは障害 | その障害 | |
第111条第1項 | 組合員が懲戒処分(地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた | 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受けた場合若しくは解雇された |
第113条第2項各号列記以外の部分 | 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。) | 団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。) |
第113条第2項第2号 | 地方公共団体 | 団体 |
第113条第2項第3号 | 公務等 | 業務等 |
公務等傷病 | 業務等傷病 | |
地方公共団体 | 団体 | |
第113条第2項第4号 | 地方公共団体 | 団体 |
第114条第3項 | 主務省令 | 総務省令 |
第117条第1項 | の徴収 | その他第9章の2の規定による徴収金の徴収、第144条の14の規定による処分 |
地方公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。) | 団体職員審査会 | |
第117条第2項 | 徴収 | 徴収、処分 |
3
前項に定めるもののほか、組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
⊟
参照条文
第141条の2 第141条の3 第144条の19 第144条の22 介護保険法施行法第46条 勤労者財産形成促進法第15条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第48条 国民年金法施行規則第9条の2 第13条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第62条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第12条 児童手当法第20条 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第2条 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の11 第12条 第12条の5 第12条の6 地方公務員等共済組合法施行規程第186条 地方公務員等共済組合法施行令第1条 第53条 第65条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条の2 第27条 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第2条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第7条 第11条
第144条の6
3
総務大臣は、前項の規定により評議員を命ずる場合には、地方職員共済組合の業務で団体組合員に係るもの(以下「団体組合員業務」という。)その他団体組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
第144条の9
【団体組合員に係る福祉事業に要する費用】
団体組合員に係る第112条第1項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の給料の総額の百分の一に相当する金額の範囲内とする。
第144条の12
【団体組合員に係る費用の負担の特例】
1
団体は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金及び負担金(第114条の2第1項の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額及び同条第2項の規定により徴収しないこととされた額に相当する金額を除く。)を、翌月末日までに地方職員共済組合に納付する義務を負う。
2
団体は、団体組合員の給与を支給するときは、その給与から当該団体組合員が負担すべき当該給与に係る月の前月分の掛金(団体組合員がその資格を喪失した場合においては、前月分及びその月分の掛金)に相当する金額を控除することができる。
4
団体は、前二項の規定により控除されなかつた掛金の金額があるときは、団体組合員(団体組合員であつた者を含む。次項において同じ。)の給与を支給する際その給与から当該金額に相当する金額を控除することができる。
5
団体は、団体組合員が地方職員共済組合に対して支払うべき第112条第1項第4号の貸付けに係る償還金その他の金額があるときは、当該団体組合員に支給すべき給与から当該償還金その他の金額に相当する金額を控除して、これを当該団体組合員に代わつて地方職員共済組合に払い込まなければならない。
第144条の13
【督促及び延滞金の徴収等】
3
第1項の規定によつて督促したときは、地方職員共済組合は、掛金又は負担金の額に、納付期限の翌日から掛金若しくは負担金の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金若しくは負担金の額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
4
前項の場合において、掛金又は負担金の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金又は負担金は、その納付のあつた掛金又は負担金の額を控除した金額による。
⊟
参照条文
第144条の14
3
市町村は、第1項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、地方職員共済組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
⊟
参照条文
第144条の19
【組合役職員に関する特例】
地方職員共済組合の組合役職員のうち、団体組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、第141条の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第144条の3第2項の表第2条第1項第5号の項中「同項に規定する団体」とあり、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同表第113条第2項第2号の項、第113条第2項第3号の項及び第113条第2項第4号の項中「団体」とあるのは、「地方職員共済組合」とする。
⊟
参照条文
第144条の23
【時効】
2
掛金(第113条第2項の掛金をいう。第144条の26第2項において同じ。)、負担金(団体に係るものに限る。)その他前章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
3
時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族共済年金又は第47条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項において「遺族給付」という。)の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
⊟
参照条文
第144条の24
【期間計算の特例】
この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第144条の24の2
【組合員期間以外の期間の確認】
1
退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間等のうち組合員期間以外の期間については、厚生労働大臣(当該組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。
⊟
参照条文
第144条の25
【戸籍書類の無料証明】
市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長とする。)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
⊟
参照条文
第144条の25の2
【資料の提供】
組合は、第99条の9に定めるもののほか、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による年金である給付、国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付又はその配偶者に対する第81条第7項(第92条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、厚生労働大臣、国の組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団又は第81条第7項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第144条の28
1
主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2
主務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る指定訪問看護を行つた指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)から報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第144条の29
【主務大臣等】
第144条の32
【地方職員共済組合の報告徴取等】
1
地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
第150条
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第144条の28第1項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
第151条
第144条の32の規定による報告、申出若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令第1条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第89条 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令第5条 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条 平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条
別表第一
【第七十三条関係】
損害の程度 | 月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 三月 |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 二月 |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 一月 |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 〇・五月 |
別表第二
【第四十四条関係】
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一九一 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一六一 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇九一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇四一 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇一一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 〇・九九一 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二三三 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二〇三 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一七三 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一〇二 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇五二 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇二一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇〇一 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二二九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一九八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一二六 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇七四 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四三 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二二 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇三 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六二 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二七一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二四〇 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三六 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八四 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇五三 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇三三 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九九一 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六六 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五六 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二八一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二四九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二一八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一四四 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇九二 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇六一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇四〇 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一九 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九九八 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九八六 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九七三 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九六二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九六一 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二九一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二五九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二二八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一五三 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・一〇一 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇六九 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇四八 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇二八 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 一・〇〇六 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九九四 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九八一 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九七〇 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九六九 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(組合の存続)
1
この法律による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号ニ及び同法附則第二十条第一項第二号の規定に基づく地方職員共済組合、同法附則第二十条第一項第三号の規定に基づく公立学校共済組合又は同法第三条第二項第一号イ及び同法附則第二十条第一項第一号の規定に基づく警察共済組合(以下この条、附則第十五条及び附則第十六条において、「旧組合」という。)は、昭和三十七年十二月一日において、それぞれ第三条第一項第一号から第三号までに掲げる地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
第3条の2
(地方職員共済組合等の運営審議会の委員等の任命の特例)
第4条
(町村職員恩給組合等の解散)
第5条
(都職員共済組合等の設立)
1
都職員共済組合設立委員又は指定都市職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)は、都知事又は指定都市の市長が都(特別区を含む。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定都市の職員のうちから指名する者十人以内及びこれと同数の、都又は指定都市の職員がその職員のうちから選挙する者とする。
3
都知事又は指定都市の市長は、昭和三十七年十月二日までに、都又は指定都市の職員のうちから十人以内を、都職員共済組合設立委員選挙管理人又は指定都市職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。
5
組合設立委員は、昭和三十七年十月二十七日までに、第五条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項に定める事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
第5条の2
(指定都市職員共済組合の設立の特例)
第6条
(市町村職員共済組合の設立)
1
都道府県知事は、昭和三十七年十月二日までに、市町村長及び市町村長以外の市町村の職員のうちからそれぞれ十人以内の同数の者を市町村職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。
2
選挙管理人は、昭和三十七年十月五日までに、市町村職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)の定数を二十人以内(政令で定める市町村職員共済組合に係るものにあつては、二十人をこえ三十人以内)において定めなければならない。
5
組合設立委員は、昭和三十七年十月二十七日までに、第五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
第7条
(都市職員共済組合を設立する旨の申出)
第8条
(都市職員共済組合の設立)
第9条
(市町村職員共済組合連合会等の設立)
第11条
(権利義務に関する経過措置)
1
市町村職員共済組合又はによる改正前の地方公務員等共済組合法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会は、この法律の施行に伴い解散する旧町村職員恩給組合及び旧市町村職員共済組合又は旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の権利義務をそれぞれ承継するものとする。この場合において、施行日前に旧町村職員恩給組合を組織していた市町村(以下次項までにおいて「恩給組合加入市町村」という。)の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、次項及び第五項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定めるところにより、恩給組合加入市町村が負担する。
2
恩給組合加入市町村をもつて組織する地方自治法第二百八十四条に規定する一部事務組合で恩給組合加入市町村に係る次の各号に掲げる費用を市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行なうためのものが施行日に成立したときは、前項の規定にかかわらず、当該一部事務組合が当該旧町村職員恩給組合の財産を承継するものとする。
3
前項の一部事務組合の財務に関する事項については、旧町村職員恩給組合法第六条の二から第六条の六までの規定の例によるほか、地方自治法第百六十八条から第百七十一条まで及び第二編第九章(第二百八条、第二百三十二条の二、第二百三十五条の二第一項及び第三項、第二百三十六条並びに第二百四十三条の二を除く。)の規定は、準用しない。
第12条
(旧町村職員恩給組合等の職員の身分取扱い)
第13条
(従前の給付等)
第14条
(被扶養者に関する経過措置)
施行日の前日において旧市町村職員共済組合法、健康保険法又は船員保険法(以下この条において「旧市町村職員共済組合法等」という。)に規定する被扶養者であつた者で第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として第一号の組合員等の収入により生計を維持している間に限り、第二条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第二号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。
第14条の2
(遺族の範囲の特例)
第14条の2の2
(期末手当等の特例)
第14条の3
(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業等)
1
市町村連合会は、第二十七条第三項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の短期給付(第五十四条に規定する短期給付を除く。次条第一項において同じ。)の掛金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金に係るものを含む。次条第一項において同じ。)に係る不均衡を調整するための交付金(第四項において「調整交付金」という。)の交付の事業その他市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める事業を行うことができる。
3
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、短期給付に係る業務上の余裕金のうちから前項第一号の預託金を市町村連合会に預託し、又は同項第二号の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。
第14条の4
1
市町村連合会は、第二十七条第三項各号に掲げる事業及び前条の規定により行う事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び総務大臣が指定するその他の組合(以下この条において「対象組合」という。)の短期給付の掛金に係る著しい不均衡(総務大臣が定める基準を超えるものをいう。)を調整するための交付金の交付の事業を行うことができる。
第14条の4の2
(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に係る共同事業)
第14条の6
(市町村連合会の総会の議員の定数の特例)
第14条の7
(地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
第15条
(国家公務員共済組合の組合員等であつた期間に係る給付の取扱い)
旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員又は健康保険若しくは船員保険の被保険者で組合の成立と同時に組合員となつたものに対する短期給付に関する規定の適用については、これらの者は、当該組合の成立前の旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員又は健康保険若しくは船員保険の被保険者であつた期間、当該組合の組合員であつたものとみなし、当該組合の成立の際現に国家公務員共済組合法の規定による短期給付、旧市町村職員共済組合法の規定による保健給付若しくは休業給付又は健康保険法若しくは船員保険法の規定による保険給付(以下この条において「国家公務員共済組合法による短期給付等」という。)を受けている場合においては、当該国家公務員共済組合法による短期給付等は、この法律に基づいて当該国家公務員共済組合法による短期給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、当該組合は、当該組合が成立した日以後に係る給付を支給する。
第16条
(資格喪失後の給付に関する経過措置)
1
施行日前に旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員の資格又は附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合の被保険者(次項において「解散健康保険組合の被保険者」という。)の資格を喪失した者で組合員とならなかつたものが、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法、旧市町村職員共済組合法又は健康保険法(以下この条において「国家公務員共済組合法等」という。)の規定を適用するとしたならば国家公務員共済組合法による短期給付、旧市町村職員共済組合法による保険給付若しくは休業給付又は健康保険法による保険給付を受けることができるときは、これらの給付は、国家公務員共済組合法等の規定の例により組合が支給する。ただし、資格喪失後出産し、又は死亡するまでの間に他の法律に基づく共済組合でこれらの給付に相当する給付を行なうものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
第17条
(一部負担金に関する経過措置)
第18条
(特例退職組合員に対する短期給付等)
1
主務省令で定める要件に該当するものとして主務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、主務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。
4
特例退職組合員は、同時に二以上の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者及び健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。
5
特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この項において「特例退職掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。この場合における特例退職掛金の標準となるべき給料は、特例退職掛金を徴収すべき月の属する年(当該月が一月から三月までの場合には、前年)の一月一日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員の掛金の標準となつた給料の額の平均額と、前年における当該組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額の平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額の二分の一に相当する額の範囲内で定款で定める額とする。
6
第六十八条、第七十条から第七十条の三まで、第七十二条及び第七十三条の規定にかかわらず、特例退職組合員については、傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。
第18条の2
(退職共済年金の支給の繰上げ)
1
当分の間、次に掲げる者であつて、次条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。附則第二十四条の二、附則第二十六条、附則第二十八条の二及び附則第二十八条の三において同じ。)に請求することができる。
6
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十九条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7
第三項の規定による退職共済年金に係る第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十二条、第九十九条の二の二及び第百二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第十八条の二第四項及び第六項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とするものとし、六十五歳に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第九十九条の二の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」と、第百二条第二項中「第七十六条第二項」とあるのは「附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第七十六条第二項」と、「掲げる金額に相当する金額」」とあるのは「掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」」と、「に相当する金額及び第百二条第一項の規定により加算される金額に相当する金額」とあるのは「から政令で定める金額を減じた額及び第百二条第一項の規定により加算される金額から政令で定める金額を減じた額」と、「第八十条第一項中「前条の」とあるのは「前条及び第百二条の」と、「同条の規定」とあるのは「附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第八十条第一項中「並びに前条第二項及び第三項」と、「これらの規定」」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに第百二条」」と、「第八十一条第二項及び第八十二条第一項」とあるのは「附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第八十一条第二項及び附則第十八条の二第七項の規定により読み替えられた第八十二条第一項」と、「及び」」とあるのは「から政令で定める金額を減じた額及び」」と、「及び第百二条第一項の規定により加算される金額並びに」とあるのは「から政令で定める金額を減じた額及び第百二条第一項の規定により加算される金額から政令で定める金額を減じた額並びに」とする。
第19条の2
第20条の2
1
附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第五項、附則第二十四条の三第一項及び第五項、附則第二十五条の三第九項並びに附則第二十五条の四第九項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第二十四条の三第一項において同じ。)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。
2
前項の請求があつたときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該請求に係る退職共済年金の額は、第七十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、一年以上の引き続く組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合算額とする。
3
第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十条の二第二項の規定並びに同条第三項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十条の二第一項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時」と読み替えるものとする。
4
前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに同条第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条の二第三項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び同条第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
第20条の3
1
附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が四十四年以上であるときは、退職共済年金の額は、第七十九条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した金額とする。
2
第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
4
組合員である附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(組合員期間が四十四年以上である者に限る。)が退職したときは、当該退職共済年金の額を、第七十九条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した金額に改定する。
5
第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第二十条の三第四項の規定による退職共済年金の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十条の三第四項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時」と読み替えるものとする。
6
前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
第21条
第23条
1
附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金に係る附則第二十条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金に係る附則第二十条の二第一項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時から引き続き」とする。
2
附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。
3
附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第二十条の三第四項の規定による改定に係る退職があつた当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十条の三第四項の規定による改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時から引き続き」とする。
第24条
(地方公共団体の長の特例による退職共済年金の額の特例)
1
地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者に支給する附則第十九条の規定による退職共済年金の額は、第七十九条第一項、第百二条第一項及び附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、第七十九条第一項又は附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給与月額の百分の四十三・八四六に相当する金額(附則第二十六条第十項並びに附則第二十六条の二第一項及び第四項において「特例加算額」という。)を加算した金額とする。
2
前項の規定によりその額が算定される退職共済年金の受給権者についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十六条第二項第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額第八十一条第二項第一号第七十九条第一項第二号に掲げる金額第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項第七十九条第一項第二号に掲げる金額第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額附則第二十条の二第一項第七十九条の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十条の二第三項前項附則第二十四条第一項附則第二十条の二第二項の規定並びに同条第三項附則第二十四条第一項の規定並びに附則第二十条の二第三項附則第二十条の二第四項附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額並びに同条第三項において準用する前条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十条の二第三項において準用する前条第一項及び同条第三項において準用する第八十条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十条の二第三項において準用する第八十条第一項附則第二十条の三第二項前項附則第二十四条第一項附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項附則第二十四条第一項附則第二十条の三第三項附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項附則第二十条の三第四項第七十九条の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十条の三第五項前項附則第二十四条第一項附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項附則第二十四条第一項附則第二十条の三第六項附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項附則第二十一条附則第二十条の二第二項及び第三項並びに前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定される退職共済年金附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定される退職共済年金のうち当該額が附則第二十条の二第二項(前条第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの前条第一項附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの次条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの前条第二項附則第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されるもの次条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の三第一項の規定により算定した金額を含むもの前条第三項附則第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの次条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の三第四項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の二第三項前項附則第二十四条第一項附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項附則第二十四条第一項附則第二十五条の二第四項附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額金額及び附則第二十五条の二第三項において準用する前条第一項金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の二第三項において準用する前条第一項及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項附則第二十五条の三第三項前項附則第二十四条第一項附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項附則第二十四条第一項附則第二十五条の三第四項附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額金額及び附則第二十五条の三第三項において準用する前条第一項金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第三項において準用する前条第一項及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項附則第二十五条の三第五項第七十九条の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の三第六項前項附則第二十四条第一項附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項附則第二十四条第一項附則第二十五条の三第七項附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額金額及び附則第二十五条の三第六項において準用する前条第一項金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第六項において準用する前条第一項及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項附則第二十五条の三第九項附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の三第十項附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額附則第二十五条の四第三項前項附則第二十四条第一項附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項附則第二十四条第一項附則第二十五条の四第四項附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額金額及び附則第二十五条の四第三項において準用する前条第一項金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第三項において準用する前条第一項及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項附則第二十五条の四第五項第七十九条の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の四第六項前項附則第二十四条第一項附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項附則第二十四条第一項附則第二十五条の四第七項附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額金額及び附則第二十五条の四第六項において準用する前条第一項金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第六項において準用する前条第一項及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項附則第二十五条の四第九項附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の四第十項附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額附則第二十五条の五第二項附則第二十五条の二第二項及び第三項の規定により算定されるもの附則第二十四条第一項の規定により算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の三第二項、第三項、第五項及び第六項又は附則第二十五条の四第二項、第三項、第五項及び第六項の規定により算定されるもの附則第二十四条第一項の規定により算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の三第二項及び第五項又は附則第二十五条の四第二項及び第五項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の五第三項附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十五条の五第四項附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十五条の六第一項第七十九条の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の六第七項は第一項は附則第二十四条第一項附則第二十五条の六第一項、第三項及び第五項の規定並びに同条第七項附則第二十四条第一項の規定並びに附則第二十五条の六第七項附則第二十五条の六第八項金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する前条第一項金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第七項において準用する前条第一項金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項附則第二十五条の六第九項は第一項は附則第二十四条第一項附則第二十五条の六第一項、第四項及び第六項の規定並びに同条第九項附則第二十四条第一項の規定並びに附則第二十五条の六第九項附則第二十五条の六第十項金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する前条第一項金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第九項において準用する前条第一項金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項附則第二十五条の七第一項附則第二十五条の二第二項及び第三項、附則第二十五条の三第二項及び第三項並びに附則第二十五条の四第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び附則第二十五条の四第二項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の七第二項附則第二十五条の三第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の三第五項の規定により算定した金額を含むもの附則第二十五条の七第三項附則第二十五条の四第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の四第五項の規定により算定した金額を含むもの
第24条の2
(特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例)
1
附則第十九条の二各項に規定する者(附則第二十五条第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第十九条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
6
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十九条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
8
第三項の規定による退職共済年金に係る第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十二条及び第九十九条の二の二の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳(その者が附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第二十四条の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額」と、第九十九条の二の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
第24条の3
1
附則第十九条の二各項に規定する者が前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に規定する金額から政令で定める金額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
3
繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百八十月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した額とする。
4
繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後において、第七十九条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した額とする。
第25条
(特例による退職共済年金の支給開始年齢の特例)
1
組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第二の上欄に掲げる者に対する附則第十九条の規定の適用については、次項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第三の上欄に掲げる者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第十九条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に掲げる字句に読み替えるものとする。
第25条の2
(昭和二十四年四月一日以前に生まれた者等に支給する特例による退職共済年金の額の特例)
1
附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第七十九条、附則第二十条の二及び附則第二十条の三の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
3
第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十五条の二第三項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の二第三項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
4
前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
第25条の3
1
特定警察職員等以外の者で次の表の上欄に掲げる者であるもの(附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第七十九条、附則第二十条の二及び附則第二十条の三の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者六十一歳昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者六十二歳昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者六十三歳昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
3
第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十五条の三第三項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の三第三項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
4
前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
5
特定警察職員等以外の者である附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、第七十九条の規定にかかわらず、附則第二十条の二第二項の規定の例により算定した金額に改定する。
6
第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「前条第三項」とあるのは「同条第六項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の三第六項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
7
前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
8
第五項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したとき以後においては、附則第二十条の二第一項から第四項まで及び附則第二十条の三第四項から第六項までの規定は、その者については、適用しない。
9
特定警察職員等以外の者である附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第二十条の二第五項の規定による退職共済年金の額の改定は、行わない。
10
特定警察職員等以外の者である附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後においては、当該退職共済年金については、附則第二十条の二第四項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の二第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」と、附則第二十条の三第三項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」と、附則第二十条の三第六項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」とする。
第25条の4
1
特定警察職員等である者で次の表の上欄に掲げる者であるもの(附則第二十五条第三項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第七十九条、附則第二十条の二及び附則第二十条の三の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者六十一歳昭和二十四年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者六十二歳昭和二十六年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者六十三歳昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
3
第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の四第三項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
4
前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
5
特定警察職員等である者である附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十五条第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、第七十九条の規定にかかわらず、附則第二十条の二第二項の規定の例により算定した金額に改定する。
6
第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の四第六項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
7
前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
8
第五項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したとき以後においては、附則第二十条の二第一項から第四項まで及び附則第二十条の三第四項から第六項までの規定は、その者については、適用しない。
9
特定警察職員等である者である附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第二十条の二第五項の規定による退職共済年金の額の改定は、行わない。
10
特定警察職員等である者である附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後においては、当該退職共済年金については、附則第二十条の二第四項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の二第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」と、附則第二十条の三第三項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」と、附則第二十条の三第六項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」とする。
第25条の5
1
附則第十九条の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、その間、その支給を停止する。
2
附則第十九条の規定による退職共済年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が、組合員でなく、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額に相当する部分の支給を停止する。
3
附則第十九条の規定による退職共済年金(前項各号のいずれかに該当するものに限る。)については、その受給権者が、組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項及び第七項並びに前条第四項及び第七項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」とあるのは、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とする。
4
附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの(附則第二十五条の三第十項又は前条第十項の規定に該当する者に係るものに限る。)に限る。)の受給権者が、組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の二第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに同条第三項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条の二第三項において準用する第八十条第一項」と、附則第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項」と、附則第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額の算定される退職共済年金については、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項」とする。
第25条の6
1
附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第七十九条の規定にかかわらず、同条第一項の規定により算定した金額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(その月数が二百四十月未満であつて、かつ、当該受給権者が附則第二十八条の四第一項の規定又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条、同法第五十五条(同法第五十九条において準用する場合を含む。第三項及び第五項において同じ。)若しくは同法第六十二条(同法第六十六条において準用する場合を含む。第三項及び第五項において同じ。)の規定の適用を受けるときは、その月数を二百四十月とする。)を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した額とする。
2
前項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第二十条の二、附則第二十条の三第四項から第六項まで、附則第二十五条の三第五項から第七項まで及び附則第二十五条の四第五項から第七項までの規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
3
繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百八十月に満たないものに限る。次項から第六項までにおいて同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等以外の者に限る。)が附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは四百八十月とし、当該月数が二百四十月未満であつて、かつ、当該受給権者が附則第二十八条の四第一項の規定又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条、同法第五十五条若しくは同法第六十二条の規定の適用を受けるときは二百四十月とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額とを合算した金額を加算した額とする。
4
前項の規定は、繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等である者に限る。)が附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)の算定の基礎となる組合員期間の月数が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超える場合について準用する。
5
繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等以外の者に限る。)が附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第七項において準用する第七十九条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは四百八十月とし、当該月数が二百四十月未満であつて、かつ、当該受給権者が附則第二十八条の四第一項の規定又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条、同法第五十五条若しくは同法第六十二条の規定の適用を受けるときは二百四十月とする。)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額とを合算した金額を加算した額とする。
6
前項の規定は、繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等である者に限る。)が附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、第九項において準用する第七十九条第三項の規定により退職共済年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、前項中「及び第三項」とあるのは、「及び第四項」と読み替えるものとする。
7
第七十九条第二項及び第三項の規定は第一項の退職共済年金(その受給権者が特定警察職員等以外の者であるものに限る。)の額(繰上げ調整額を除く。)の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金(その受給権者が、附則第二十五条の三第一項の表の上欄に掲げる者で同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)の額に加算される加給年金について、それぞれ準用する。この場合において、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条第三項」とあるのは「同条第七項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の六第一項、第三項及び第五項の規定並びに同条第七項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算した額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。
8
繰上げ調整額が加算された退職共済年金(その受給権者が、特定警察職員等以外の者で附則第二十五条の三第一項の表の上欄に掲げる者であつて同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)に係る第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
9
第七十九条第二項及び第三項の規定は第一項の退職共済年金(その受給権者が特定警察職員等である者であるものに限る。)の額(繰上げ調整額を除く。)の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金(その受給権者が、附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げる者で同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の六第一項、第四項及び第六項の規定並びに同条第九項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算した額とし、その年齢に達したときから、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。
10
繰上げ調整額が加算された退職共済年金(その受給権者が、特定警察職員等である者で附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げる者であつて同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)に係る第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第八十一条第二項中「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項」と、第八十二条第一項中「金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」とあるのは「金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」とする。
第25条の7
1
附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十五条の二第二項及び第三項、附則第二十五条の三第二項及び第三項並びに附則第二十五条の四第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利が取得した当時(退職共済年金が受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「前条第三項」とあるのは「附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項又は附則第二十五条の四第三項において準用する前条第三項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。
2
附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十五条の三第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの又は前条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの(その受給権者が特定警察職員等以外の者であるものに限る。)であつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(当該年齢に達した当時、附則第十九条の規定による退職共済年金の額(附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条第三項」とあるのは「附則第二十五条の三第六項又は附則第二十五条の六第七項において準用する前条第三項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時から引き続き」とする。
3
附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十五条の四第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの又は前条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの(その受給権者が特定警察職員等である者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時から引き続き」とする。
第26条
(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)
1
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項から第四項までの規定の適用がある場合を除き、附則第十九条の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
2
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項及び第四項の規定の適用がある場合を除き、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない。
3
当分の間、警察官又は皇宮護衛官(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項において同じ。)である組合員であつた者のうち、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、退職の時まで引き続き二十年以上警察官又は皇宮護衛官として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者が、附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない。
4
当分の間、消防吏員又は常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項において同じ。)である組合員であつた者のうち、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、退職の時まで引き続き二十年以上消防吏員又は常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者が、附則別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない。
5
第一項から前項までの規定による退職共済年金の額は、第七十九条及ひ第八十条の規定にかかわらず、附則第二十条の二第二項の規定の例により算定した金額又は附則第二十四条第一項の規定の例により算定した金額(その額が同項の規定の例によることにより附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むものに限る。)から、その額の百分の四に相当する金額に附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じた額とする。
6
第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は前項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十六条第六項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十六条第五項の規定並びに同条第六項において準用する前条第二項及び第三項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
7
前項において準用する第八十条第一項の規定により加給年金額に加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、同項の規定により加算される部分の支給を停止する。
8
第一項から第四項までの規定による退職共済年金に係る第七十六条及び第八十一条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額」と、第八十一条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」と、「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十六条第六項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び同条第六項において準用する第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十六条第六項において準用する第八十条第一項」とする。
9
附則第二十二条、附則第二十五条の五第一項、第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに附則第二十五条の七第一項の規定は、第一項から第四項までの規定により支給する退職共済年金について準用する。この場合において、附則第二十五条の五第二項中「次の各号のいずれかに該当するものに限る」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるものに限る」と、「相当する部分」とあるのは「係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額」と、同条第三項中「前項各号のいずれかに該当するものに限る」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるものに限る」と、「附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項及び第七項並びに附則第二十五条の四第四項及び第七項」とあるのは「附則第二十六条第八項」と、「金額及び」とあり、及び「金額並びに」とあるのは「金額」と、附則第二十五条の七第一項中「「附則第十九条」とあるのは「「附則第二十六条第一項から第四項まで」と、「附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項又は附則第二十五条の四第三項」とあるのは「附則第二十六条第六項」と読み替えるものとする。
10
第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第七十九条第一項又は第百二条第一項の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額からその金額に、第五項の規定により減じるべきこととされた金額をその算定の基礎となつた同項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第二号及び第三号に掲げる金額の合算額又は当該合算額に特例加算額を加算した金額で除して得た割合を乗じて得た金額を減じた金額とする。
11
前各項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者に対してこの法律を適用する場合における必要な技術的読替え及びこれらの規定による退職共済年金の支給等に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第一項及び第五項から前項までの規定は、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者のうち昭和十五年七月一日以前に生まれたもの(第一項から第四項までの規定の適用を受ける者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳(第四項に規定する消防吏員又は常勤の消防団員その他これらに準ずる者として政令で定める者のうち、昭和十一年七月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十八歳とし、昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十九歳とする。)」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十五歳に達した後六十歳(第四項に規定する消防吏員又は常勤の消防団員その他これらに準ずる者として政令で定める者のうち、昭和十一年七月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十八歳とし、昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十九歳とする。)」と、第五項及び第七項中「附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳(第四項に規定する消防吏員又は常勤の消防団員その他これらに準ずる者として政令で定める者のうち、昭和十一年七月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十八歳とし、昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十九歳とする。)」と読み替えるものとする。
第26条の2
(退職共済年金と基本手当等との調整)
1
附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二又は前条の規定による退職共済年金は、その受給権者(雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金の額のうち、第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例によるものとされた同号に掲げる金額に相当する金額を含む。)、特例加算額、第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは同号に掲げる金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額、第百二条第一項の規定により加算される金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは附則第二十四条の二第四項においてその例によるものとされた附則第二十四条第一項の規定により加算される金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額又は前条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る前条第五項の規定による減額後の額を除き、その支給を停止する。
2
前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの期間において、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月分の退職共済年金については、適用しない。
3
第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により退職共済年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定するみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による退職共済年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときは、第一項各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金については、その額のうち、第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例によるものとされた同号に掲げる金額に相当する金額を含む。)、特例加算額、第七十九条第一項第二号に掲げる金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは同号に掲げる金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額、第百二条第一項の規定により加算される金額から附則第十八条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額若しくは附則第二十四条の二第四項においてその例によるものとされた附則第二十四条第一項の規定により加算される金額から附則第二十四条の二第四項に規定する政令で定める金額を減じた額又は前条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る前条第五項の規定による減額後の額を除き、その支給を停止する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項に規定する者が附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。
第26条の3
1
附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二又は附則第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月分の退職共済年金の額に係る第八十一条第二項(附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十四条第二項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項、第七項若しくは第十項、附則第二十五条の四第四項、第七項若しくは第十項、附則第二十五条の五第三項(附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、附則第二十五条の六第八項若しくは第十項又は附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により支給の停止を行わないこととされる金額は、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該金額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額(その金額に六分の十五を乗じて得た額と当該受給権者に係る掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額(以下この条において「給与月額」という。)との合計金額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該給与月額を控除して得た金額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を控除して得た金額とする。
2
前項の場合において、調整額が第八十一条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額(第八十条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除して得た金額)以上であるときは、退職共済年金の全部の支給を停止する。
5
前各項の規定は、附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二又は附則第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第27条
(障害共済年金の特例)
第27条の2
(遺族共済年金の額の改定の特例)
第九十九条の二の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当するものであつて政令で定めるものの受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「前条第一項第二号イ」とあるのは「前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
第28条
(遺族共済年金の支給開始年齢の特例)
第28条の2
(退職一時金の返還)
1
次に掲げる一時金である給付を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下この条及び次条において「退職共済年金等」という。)を受ける権利を有することとなつたときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職共済年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
2
前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等の額から控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日から六十日を経過する日以前に、当該退職共済年金等を支給する組合に申し出ることができる。
第28条の3
第28条の4
(警察職員に対する退職共済年金の特例)
1
警部補、巡査部長又は巡査である警察法第五十六条第二項に規定する地方警察職員である組合員(以下「警察職員」という。)で昭和五十五年一月一日(以下この条において「基準日」という。)前に警察職員であつた期間を有するもので次の各号のいずれかに該当する者は、第七十八条、第九十九条第一項第四号及び附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。
2
前項の規定の適用を受ける者に対する附則第二十五条第一項及び第二項の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、第八十条第一項(附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、附則第二十三条及び附則第二十五条の七の規定の適用については退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるときはその者は当該組合員期間が二十年以上である者であるものと、附則第二十条の二第二項第一号(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは当該組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、第九十九条の三の規定の適用については遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるときはその者は当該組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるときは当該組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。
第28条の5
(衛視等であつた警察職員の取扱い)
第28条の6
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた組合員に対する長期給付の特例)
国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定が適用される間、厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた組合員に対する第七十九条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(第百四十四条第一項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除く。)の」と、第七十九条第一項第二号ロ、第八十七条第一項第二号及び第二項第二号、第九十八条第二号、第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに附則第二十条の二第二項第三号(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(第百四十四条第一項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間のうち改正前国共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除く。)の」とする。
第28条の7
(定年等による退職をした者に係る組合員の資格の継続に関する特例)
1
地方公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)の公布の日において現に組合員であつた者で、その者に係る地方公務員法第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する条例施行日。以下この項及び附則第二十八条の九において「定年退職日」という。)まで引き続いて組合員であつたものが、地方公務員法第二十八条の二第一項又は附則第三条の規定により当該定年退職日に退職した場合(地方公務員法第二十八条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職した場合及び地方公務員法第二十八条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職した場合を含む。以下「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の組合員期間が十年以上であり、かつ、その者が退職共済年金の受給権者でないときは、その者は、当該退職に係る組合に申し出て、引き続き当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。この場合において、長期給付に関する規定の適用については、その申出をした者の退職は、なかつたものとみなす。
2
前項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとなつた者で、その後、引き続き、同項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは国の組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者又は厚生年金保険の被保険者(以下この項において「被保険者等」という。)となつたものが、当該被保険者等の資格を喪失した場合において、その者が退職共済年金の受給権者でないときは、その者は、前項の規定による申出をした組合に申し出て、当該被保険者等の資格を喪失した日から当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。
3
第一項又は前項の申出は、第一項の退職をした日の翌日又は前項の組合員若しくは被保険者の資格を喪失した日から起算してそれぞれ六月を経過する日までの間にしなければならない。ただし、組合は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4
第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員(以下「特例継続組合員」という。)となつた者は、地方公務員共済組合連合会が、政令で定める基準に従い、その者の長期給付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める金額(以下「特例継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
5
特例継続組合員となつた者が特例継続組合員となつた後最初に払い込むべき特例継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、特例継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
第28条の8
(健康保険法等との関係)
第28条の9
(定年等による退職をした者に係る退職共済年金の特例)
第28条の10
(退職共済年金の受給資格の特例)
第28条の11
(国の職員に関する特例)
国の職員に係る附則第二十八条の七第一項及び第四項並びに附則第二十八条の九の規定の適用については、附則第二十八条の七第一項中「地方公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)の公布の日」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)の公布の日」と、「地方公務員法第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する条例施行日」とあるのは「国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、の施行の日」と、「地方公務員法第二十八条の二第一項又は附則第三条」とあるのは「国家公務員法第八十一条の二第一項又は附則第三条」と、「地方公務員法第二十八条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国家公務員法第八十一条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)」と、「地方公務員法第二十八条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国家公務員法第八十一条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)」と、同条第四項中「地方公共団体」とあるのは「国」と、附則第二十八条の九中「の公布の日」とあるのは「の公布の日」とする。
第28条の12
(政令への委任)
第28条の12の2
(年金である給付の額の改定の特例)
1
当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金である給付(第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその金額が算定されたものに限る。)の受給権を有する者について、第四十四条の二から第四十四条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号又は第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第四十四条の二(第四十四条の三から第四十四条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
3
第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十四条の三(第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
第28条の12の3
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第28条の12の4
(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第28条の12の5
第28条の12の6
第28条の13
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
1
当分の間、組合員期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、組合員期間等が二十五年未満である者は、脱退一時金の請求をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3
脱退一時金の額は、その者の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた給料の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額に給料に係る支給率を乗じて得た額及び当該組合員期間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額に期末手当等に係る支給率を乗じて得た額の合算額とする。
4
前項の給料に係る支給率及び期末手当等に係る支給率は、最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月における、給料(期末手当等に係る支給率にあつては、期末手当等)と掛金との割合(長期給付に係るものに限り、最終月が一月から八月までの場合にあつては、前々年十月における当該割合とする。)に次の表の上欄に掲げる組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。六月以上一二月未満六一二月以上一八月未満一二一八月以上二四月未満一八二四月以上三〇月未満二四三〇月以上三六月未満三〇三六月以上三六
第29条
(健康保険組合及び健康保険についての経過措置)
第30条
第30条の2
第31条
(学校栄養職員の取扱い)
第31条の2
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
2
前項に規定する「介護保険第二号被保険者等」とは、当該組合を組織する職員のうち第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者(以下この項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者及び特例負担職員(当該組合を組織する職員のうち介護保険第二号被保険者の資格を有しない者(介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者に限る。)で定款で定めるものをいう。)をいう。
3
第一項の規定により介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することとした組合に係る第百十四条第五項、第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十四条第五項中「資格を有する日」とあるのは「資格を有する日又は附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員である日」と、第百四十四条の二第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者」と、附則第十八条第五項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」とする。
第32条
(短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第33条
(短期給付等に係る掛金の標準となる給料等の最高限度額の特例)
健康保険法に規定する標準報酬月額等級の最高等級に係る標準報酬月額が六十二万円を超える間における短期給付及び福祉事業に係る掛金の標準となる給料の額及び掛金の標準となる期末手当等の額についての第百十四条第四項の規定の適用については、同項中「六十二万円」とあるのは「健康保険法に規定する標準報酬月額等級の最高等級に係る標準報酬月額」と、「その月に受けた期末手当等の額が百五十万円」とあるのは「その年度に受けた期末手当等の額の累計額が政令で定める額」と、「期末手当等の額が百五十万円である」とあるのは「当該月に受けた期末手当等の額が当該累計額から当該政令で定める額を控除して得た額を当該期末手当等の額から控除して得た額(当該額が零を下回るときは、零)である」とする。
第33条の2
(長期給付に係る掛金の標準となる給料等の最高限度額の特例)
第34条
(福祉事業に要する費用の額の特例)
第34条の2
(延滞金の割合の特例)
第37条
(都市職員共済組合の給付等に関する事務の承継)
第40条の2
(組合等が行う事業の特例)
第40条の3
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合の長期給付積立金等の特例)
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合には、第二十四条中「の負担」とあるのは「及び厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)の負担」と、第三十八条の八第一項中「基礎年金拠出金の負担及び」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金の負担並びに」と、同条第三項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第百十三条第一項各号列記以外の部分中「を含む」とあるのは「並びに年金保険者拠出金に係る負担に要する費用を含む」と、「)を含み、次項第三号」とあるのは「)並びに年金保険者拠出金に係る負担に要する費用及び年金保険者拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、次項第三号」と、第百十六条の三第二項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」とする。
第40条の3の2
(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における費用の負担の特例)
当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十三条第一項中「並びに介護保険法」とあるのは「、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに介護保険法」と、「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」と、第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等並びに退職者給付拠出金」と、附則第十四条の三第一項中「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」とする。
第40条の3の3
(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例)
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十三条第一項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「という。)並びに」とあるのは「という。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第41条
(退職手当制度の整備)
附則
昭和38年3月31日
第7条
(地方公務員共済組合の療養の給付等に関する経過措置)
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
昭和39年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(地方団体関係団体職員共済組合の設立)
第3条
(市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)
改正前の地方公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者で、施行日の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から三十日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、改正後の法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。ただし、当該組合員となつた者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。
第4条
(更新組合員に係る経過措置)
第5条
(恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
1
恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(以下「法律第百五十一号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十九年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第四号の規定にかかわらず、従前の例による。
2
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第三項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
3
前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第6条
(除算された加算年の算入に伴う経過措置)
1
更新組合員(改正前の施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
3
第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第7条
第8条
(外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則
昭和40年6月1日
第2条
(負担金の経過措置等)
1
改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第四項及び第百四十二条第二項の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2
改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の二において準用する昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による廃疾年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、改正後の施行法第三条の五の規定にかかわらず、改正後の法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十二条第一項及び第二項の規定の例による。
第7条
(地方議会議員の年金制度の改正に伴う経過措置等)
1
改正後の法の規定による退職一時金については、昭和二十二年四月三十日から昭和四十年五月三十一日までの間における地方議会議員としての在職期間は、改正後の法の規定による地方議会議員としての在職期間とみなし、改正後の法の在職期間の計算に関する規定を適用する。
3
昭和四十年五月三十一日以前における地方議会議員としての在職期間を有する者に対し改正後の法第百六十一条の二第二項の規定を適用する場合においては、その者の同日以前における在職期間に係る掛金は、同項の掛金の総額に算入しない。
附則
昭和41年5月9日
第30条
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
旧法第十三条の規定による第二種障害補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧地方公務員等共済組合法」という。)第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による廃疾年金については、同法第百四十二条第二項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
附則
昭和41年7月8日
第2条
(負担金に関する経過措置等)
第3条
(団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)
2
改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で改正後の法第百四十四条の二第一項の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付(恩給法、退職年金条例(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この項において「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。)、共済法(施行法第二条第一項第三号に規定する共済法をいう。)又は国の旧法等(施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。
第4条
1
施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
2
復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第六章の規定を除く。)又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第百九十二条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。
3
前項の規定の適用を受けた者については、第一項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第五十五条第一項において準用する同法第五十四条第一項の申出をした場合における共済法の廃疾年金及び国の旧法等の規定による廃疾年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。
第5条
(恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
1
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第三項において準用する同法附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項並びに同法附則第四十一条の二第四項において準用する同法附則第二十四条の四第三項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
第6条
第7条
(日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1
更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第四十一条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の改正前の法若しくは改正前の施行法の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
3
第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第8条
(加算年の算入に伴う経過措置)
第10条
(長期実在職者の退職年金等の額の特例)
附則
昭和42年8月1日
第20条
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
労働基準法第七十七条の規定による障害補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、若しくは長期傷病補償給付が行なわれる事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正前の地方公務員等共済組合法」という。)第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による廃疾年金の支給については、なお従前の例による。労働基準法第七十九条の規定による遺族補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給される事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に改正前の地方公務員等共済組合法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
附則
昭和46年5月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(遺族の範囲に関する経過措置)
第4条
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第5条
(地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
1
昭和四十六年十月三十一日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であつて改正後の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十一月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正後の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正後の法第百四十条第四項において準用する改正後の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
第6条
(恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)
1
恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十六年十一月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、改正後の法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
附則
昭和46年12月14日
3
改正後の法第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(同法第百六十二条第二項において平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)を算定する場合においては、改正後の法第百六十一条第二項に規定する掛金の標準となつた標準報酬月額には、昭和四十七年四月一日前の期間に係る当該標準報酬月額は算入せず、また、地方議会議員であつた期間の月数には、同日前の期間は算入しない。この場合において、同年四月以後の地方議会議員であつた期間の月数が三十六に満たないときにおける改正後の法第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の規定の適用については、改正後の法第百六十一条第二項中「三十六」とあるのは「昭和四十七年四月以後の地方議会議員であつた期間の月数」と、改正後の法第百六十二条第二項中「当該在職期間」とあるのは「昭和四十七年四月以後の地方議会議員であつた期間」とする。
附則
昭和48年9月1日
第2条
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第3条
(遺族の範囲及び遺族年金の最短受給資格年限の短縮等に関する経過措置)
3
施行日の前日において現に組合員である者その他の者で政令で定めるものが施行日以後に死亡した場合において、第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正前の法」という。)の規定を適用するとしたならば同法第七十二条の規定による弔慰金、同法第九十三条若しくは第九十八条の規定による遺族年金若しくは遺族一時金又は同法第九十九条の規定による死亡一時金を受ける権利を有することとなる者(改正後の法第七十二条の規定による弔慰金、同法第九十三条の規定による遺族年金又は同法第九十九条の規定による死亡一時金を受ける権利を有する者を除く。)については、改正前の法第七十二条、第九十三条、第九十八条及び第九十九条の規定は、なおその効力を有する。
第5条
(公庫等職員等に関する経過措置)
第7条
(年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)
改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。次条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第二条第一項第十九号又は第二十二号及び第七条第一項第一号又は第二号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。
附則
昭和49年6月25日
第2条
(長期給付の給付額の算定の基礎となる給料に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十四条第二項及び第二百条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
2
施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料につき改正後の法第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額が第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十四条第二項又は第二百条の規定により算定した給料の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十四条第二項の規定又は第二百条の規定により算定した給料とみなす。
第3条
(退職年金等の額に関する経過措置)
1
改正後の法第七十八条第二項、第七十八条の二、第七十八条の三、第八十条、第八十一条第三項から第六項まで、第八十七条から第八十七条の三まで、第八十八条第六項、第八十九条、第九十条第四項から第八項まで及び第九十三条から第九十三条の四まで(これらの規定を同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第二百二条の二第四項、附則第二十条第三項から第五項まで、附則第二十二条、附則第二十四条第一項及び第四項並びに附則第二十五条第一項並びに改正後の施行法第十一条の二、第十二条第三項、第十三条、第十七条第一項、第三項及び第五項、第十八条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十九条(同法第四十条第二項において準用する場合を含むものとし、同法第十一条の二及び改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第五十五条第三項、第五十六条の二、第八十二条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第九十条の二、第九十二条、第九十三条第一項、第九十五条第一項及び第三項、第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条、第百三条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百十七条第一項、第百十九条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百四十三条の二の三、第百四十三条の三の二、第百四十三条の四、第百四十三条の十四、第百四十三条の十五、第百四十三条の十八並びに第百四十三条の十九の二の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。
第4条
(廃疾年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
第7条
(共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額に関する経過措置)
第9条
(土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
1
昭和四十九年九月三十日において土地開発公社の職員として在職する者であつて改正後の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正後の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
第14条
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第15条
(年金額の自動的改定措置)
附則
昭和50年11月20日
第2条
(廃疾の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
第3条
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則
昭和51年6月3日
第2条
(退職年金等の額に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項、第八十条第三項、第八十一条第五項、第八十七条の二(組合員期間の年数が一年未満であり、かつ、改正後の法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間の年数が一年以上である者に係る部分を除く。)、第九十条第五項、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第一項、第九十三条の四及び第九十三条の五(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項並びに別表第四(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第四十二条、第四十二条の二、第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
第3条
(廃疾年金及び廃疾一時金に関する経過措置)
第4条
(他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
第6条
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第7条
(端数処理に関する経過措置)
第8条
(任意継続組合員に関する経過措置)
第11条
(長期在職者の退職年金等の最低保障)
1
組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
附則
昭和53年5月31日
第2条
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第3条
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第6条
(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1
地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した組合員(団体共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
4
法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、第一項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第二項)の規定に準じて改定する。
5
法の規定による遺族年金の額(法第九十三条の五又は第二項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、昭和五十三年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
6
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
附則
昭和54年12月28日
第2条
(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)
第3条
(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
第4条
(退職年金等の停止に関する経過措置)
第4条の2
第5条
(通算退職年金等に関する経過措置)
1
改正後の法第八十二条第三項から第五項まで及び第九十八条第二項(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、施行日前の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。
2
施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合期間は、改正後の法第八十二条第三項又は改正後の法第二百二条において準用する同項に規定する組合員期間又は団体共済組合員期間に該当しないものとする。
3
通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合における第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第八十三条第三項(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金の支給を受けた者、施行日以後において障害年金を受ける権利を有する者となつたことにより附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる改正前の法第八十四条(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第八十五条(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定(同項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による返還一時金の支給を受けた者に係るこれらの一時金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間については、なお従前の例による。
第6条
(脱退一時金等に関する経過措置)
第8条
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第9条
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第10条
(公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、改正後の法第百四十条の規定は、施行日以後に改正後の法第百四十条第一項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、施行日前に改正前の法第百四十条第一項若しくは第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第百二十五条第二項、第百二十七条第二項若しくは第百二十八条第一項に規定する復帰希望職員(これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「復帰希望職員」という。)又は改正前の法第百四十条の二第二項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。
第12条
(長期給付に要する費用等の負担の特例に関する経過措置)
第16条
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第九十三条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつて者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
4
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
5
法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。
6
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第九十三条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
7
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
8
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
9
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
11
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
第19条
(施行日前の団体職員であつた期間等の取扱いに関する経過措置)
改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員(当該団体共済更新組合員であつた者で再び団体共済組合員となつたものを含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族につき改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホの規定並びに第百四十三条の三、第百四十三条の十及び第百四十三条の十三(改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和五十五年一月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
附則
昭和55年11月26日
2
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
附則
昭和55年12月10日
附則
昭和56年6月9日
第1条
(施行期日等)
第2条
(遺族の範囲に関する経過措置)
第3条
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1
昭和五十六年改正後の法第九十三条の五第一項及び第九十三条の六(これらの規定を昭和五十六年改正後の法第二百二条並びに昭和五十六年改正後の施行法第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項、第百十九条の二第三項及び第百四十三条の十六において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
2
昭和五十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十六年改正前の法」という。)第九十三条の五(昭和五十六年改正前の法第二百二条並びに第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十六年改正前の施行法」という。)第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項、第百十九条の二第三項及び第百四十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において昭和五十六年改正後の法第九十三条の六に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十三条の五の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第4条
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第8条
(地方団体関係団体職員共済組合の解散等)
第9条
第10条
(権利の承継に伴う経過措置)
第11条
(旧団体共済組合の職員の身分の取扱い)
第13条
(団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置)
附則
昭和58年5月27日
第1条
(施行期日)
第2条
(全国市町村職員共済組合連合会の設立)
第3条
(地方公務員共済組合連合会の設立)
1
地方公務員共済組合連合会の設立に当つては、地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、五人の地方公務員共済組合連合会設立委員(以下「設立委員」という。)を選任しなければならない。
2
前項の場合において、地方職員共済組合又は都職員共済組合はそれぞれ一人の設立委員を、すべての指定都市職員共済組合、すべての市町村職員共済組合又はすべての都市職員共済組合はそれぞれすべての指定都市職員共済組合の理事長、すべての市町村職員共済組合の理事長又はすべての都市職員共済組合の理事長の協議によりそれぞれ一人の設立委員を、昭和五十八年十二月三十一日までに選任するものとする。
第4条
(市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の解散等)
1
この法律による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「旧連合会」という。)は、市町村連合会の成立の時において解散するものとし、旧連合会の権利義務は、その時において市町村連合会が承継する。
3
第一項の規定により市町村連合会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
4
市町村連合会が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第5条
(市町村連合会の役員の任期の特例)
第6条
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第7条
(審査請求等に関する経過措置)
第8条
(組合役員等の取扱いに関する経過措置)
1
地方公務員共済組合の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「組合役員」という。)又は市町村連合会若しくは地方公務員共済組合連合会の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項において「連合会役員」という。)である者が改正後の法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる期間又は改正後の法第百四十四条の十九の規定により改正後の法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員とみなされる期間に係る改正後の法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における組合役員又は連合会役員としての在職期間に限るものとする。
附則
昭和58年12月3日
第102条
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第七条の規定は、旧公企体長期組合員であつた者(改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者を除く。)が施行日以後において前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、かつ、その者の施行日以後における同法に規定する組合員期間が十二月に満たない場合においてその者につき同法第四十四条第二項の規定を適用する場合について準用する。
2
施行日の前日において公社職員である継続長期組合員(前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員のうち同条第一項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する改正後の法又は前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該継続長期組合員となつた日から引き続き前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十三条第四項において準用する同法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第3条
(施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)
第4条
(短期給付に関する経過措置)
第5条
(施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
1
新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。
第6条
(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
1
新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員(新施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者(施行日において組合員(団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
2
新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が旧団体共済組合である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。
第7条
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第8条
(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)
1
施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。
2
施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前五年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。
第9条
(年金である給付の支給期月等)
第10条
(併給の調整の経過措置)
1
新共済法第七十六条第一項に定めるもののほか、新共済法による年金である給付の受給権者が旧共済法による年金である給付又は国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該新共済法による年金である給付は、その支給を停止する。
3
新共済法第七十六条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項ただし書中「同項に規定する他のこの法律による年金である給付」とあるのは、「同項に規定する他のこの法律による年金である給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第一項に規定する旧共済法による年金である給付若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
4
退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第11条
(組合員期間等に関する経過措置)
第13条
(退職共済年金の支給要件の特例)
1
組合員期間等が二十五年未満である者(地方公務員等共済組合法附則の規定及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項から第四項まで及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
2
組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、施行日前に地方公共団体の長であつた期間(新施行法第四十七条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を十二年以上有するとき、又は組合員期間等が二十五年未満である者で附則別表第二の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。
3
組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で同日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第一号、第十二号から第十六号まで及び第二十号を除く。)のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。
4
組合員期間等が二十五年未満である者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十一条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(次項において「旧通則法」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
第14条
(退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)
1
施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに対する新共済法附則第二十五条第一項及び第二項並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定並びに新施行法第七条第二項、第十三条及び第四十九条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときは、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。
2
施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、附則第二十三条及び附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。
第15条
(退職共済年金の額の一般的特例)
1
附則別表第三の第一欄に掲げる者又はその遺族について新共済法第七十九条第一項(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項第一号ロ、第二項及び第三項並びに附則第二十条の二第二項(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合(新共済法第九十九条の二第三項の規定を適用する場合にあつては、新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の五・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・〇九六」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・五四八」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。
2
附則別表第三の第一欄に掲げる者の遺族について新共済法第九十九条の二第三項及び第九十九条の八の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が新共済法第九十九条第四号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、これらの規定中「千分の二・四六六」とあるのは、「千分の二・四六六(その組合員又は組合員であつた者が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表第三の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3
退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものについて新共済法第七十九条第一項(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)及び附則第二十条第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定にかかわらず、新共済法第七十九条第一項(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の〇・三六五」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・一八三」とする。
第16条
(退職共済年金の額の経過的加算)
1
退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
2
附則別表第三の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
3
前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第三の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4
施行日に六十歳以上である者等に係る新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た額を加算した金額とする。
5
施行日に六十歳以上である者等に対する新共済法附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは「三千五十三円」とする。
6
新共済法附則第二十八条の四の規定又は新施行法第八条、第九条若しくは第十条(新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十八条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。
7
退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間(新施行法第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間を有する更新組合員等(新施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。
第17条
(退職共済年金の加給年金額等の特例)
1
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第八十八条第一項及び第四項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第四項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは、「配偶者」としてこれらの規定を適用し、新共済法第八十条第四項第四号(新共済法第八十八条第五項又は附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項若しくは附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは、新共済法第八十条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第二項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項に定める金額に、当該各号に定める金額に新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
第18条
(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
組合員期間が二十年未満である者(附則第十四条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が二十年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第百十条第三項において「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)第八十三条第三項(昭和五十四年改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(附則第百十三条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金の支給を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には当該しないものとする。この場合においては、新共済法附則第二十八条の二第一項及び附則第二十八条の三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
第19条
(退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の特例等)
1
退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第五項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が四十四年以上である者であるものとみなす。
3
退職年金(旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第十三条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
4
退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第二十八条の四第二項の規定並びに新施行法第八条第四項(新施行法第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第六十二条第三項(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における組合員期間の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。
5
退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百八十月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百八十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百八十月を超えるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第四項の規定に規定する金額の算定については、四百八十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
第20条
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例等)
第21条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
1
退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第七十九条(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)、第八十条、附則第二十条の二第二項(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)、附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第十五条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める金額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
2
前項(第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
5
国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
第21条の2
(退職共済年金の支給停止の特例)
1
新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第二十一条並びに附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第二十一条中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項第二号に掲げる金額(新共済法附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第二十五条の五第二項中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項及び第四項中「附則第二十条の二第二項第一号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。
2
附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る新共済法第八十一条第二項及び第八十二条第一項の規定の適用については、新共済法第八十一条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、新共済法第八十二条第一項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。
第21条の3
(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
退職共済年金について、新共済法第八十条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第七号に掲げる旧共済法による年金若しくは同条第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第二項中「遺族共済年金」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
第22条
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第23条
(障害年金の支給の特例)
第24条
(障害共済年金の支給要件の特例)
第25条
(二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)
第26条
(障害一時金の支給要件に関する経過措置)
第27条
(施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)
第28条
(遺族共済年金の支給要件の特例)
1
施行日前に退職した者に対する新共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、新共済法第九十九条第一項第三号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による障害年金(による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金(による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金若しくは通算退職年金」とする。
第29条
(遺族共済年金の加算の特例)
1
新共済法第九十九条の三に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五歳以上の妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち新共済法第九十九条の二第一項第一号イ若しくはロ又は同条第三項に規定する額(同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
2
前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項」とする。
第30条
1
配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子(新国民年金法第三十七条の二第一項第二号に規定する子に限る。次項において同じ。)と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、新共済法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
2
子に支給する遺族共済年金の額は、その子が、組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第九十九条の二の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
3
前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項」とする。
5
地方公務員等共済組合法第九十九条の四第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
第31条
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
1
退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第二十一条第一項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、新共済法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。
第32条
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第33条
(長期給付に要する費用の負担の特例)
第34条
(長期給付に要する費用に関する経過措置)
2
旧共済法第百十三条及び附則第三十三条の二の規定が国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第九十九条及び附則第二十条の二の規定と同様に改正されていたとした場合における国又は地方公共団体に係る長期給付に要する費用に係る負担金の額と昭和六十一年度前において国又は地方公共団体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額との差額に相当する金額と同年度以後において新共済法及び新施行法の規定により国又は地方公共団体が負担すべき長期給付に要する費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第35条
(船員組合員であつた期間に係る組合員期間の計算の特例等)
1
施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百三十五条に規定する船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十三条から附則第三十一条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「新共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百三十五条の規定により計算した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者にあつては、当該組合員でない船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、新共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2
施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(新共済法第百三十五条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第四十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法第七十九条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該旧船員組合員であつた期間又は当該新船員組合員であつた期間は、これらの規定による額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとみなす。
第36条
(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
第37条
(継続長期組合員に関する経過措置)
1
施行日の前日において公共企業体等の職員である継続長期組合員(旧共済法第百四十三条第四項において準用する旧共済法第百四十条第一項の規定により継続長期組合員となつた者のうち旧共済法第百四十三条第四項に規定する公共企業体等の職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和六十年改正後の国の共済法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日において昭和六十年改正後の国の共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。次項において同じ。)を受ける権利を有する者であるときは、旧共済法第百四十条及び第百四十三条第四項から第六項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
2
施行日の前日において職員である国の継続長期組合員(昭和六十年改正前の国の共済法第百二十六条の二第四項において準用する昭和六十年改正前の国の共済法第百二十四条の二第一項の規定により同条第二項に規定する継続長期組合員となつた者のうち職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和六十年改正後の国の共済法の規定の適用については、その者は、施行日において、新共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、昭和六十年改正前の国の共済法第百二十四条の二及び第百二十六条の二第四項から第六項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
第38条
(団体職員の取扱い)
1
施行日前に団体組合員期間と組合員期間(団体組合員期間を除く。以下この条において同じ。)とが引き続いている者については、旧共済法第百四十四条の三第三項の規定の適用がなかつたものとして、新共済法の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。以下次条までにおいて同じ。)を受ける権利を有していた者については、この限りでない。
2
新共済法第四十条第三項及び第四項の規定は、施行日前の団体組合員期間及び組合員期間を有する者(施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者を除く。)についても、適用する。
第39条
(団体職員となつた復帰希望職員に関する経過措置)
第40条
(公庫等職員となるため退職した団体職員であつた者についての特例に関する経過措置)
第41条
(団体組合員に対する退職共済年金の額の特例)
附則第三十八条第三項に規定する者のうち、団体組合員期間が十年以上二十年未満である者で、当該団体組合員期間にその者が団体組合員となる前の職員(新共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)又は国の職員(国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)を加えるとしたならばその期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
第42条
(脱退一時金等に関する経過措置)
第43条
(施行日以後における退職年金の額)
第44条
(更新組合員であつた者等に係る施行日以後における退職年金の額)
1
施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に対する旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
2
前項の場合において、組合員期間のうち旧施行法第二条第一項第二十三号に規定する共済控除期間(旧施行法第六十四条第一項の規定により同項に規定する控除期間で旧施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。
第45条
(施行日以後における減額退職年金の額)
第46条
(施行日以後における通算退職年金の額)
第47条
(施行日以後における特例退職年金の額)
第48条
(施行日以後における障害年金の額)
1
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務による障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する額に給料年額の百分の九・五(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額とする。
2
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する金額とする。
3
前二項の規定により算定した障害年金の額が、給料年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該障害年金の額とし、その額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧共済法別表第三の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。
4
第一項及び第三項の場合において、これらの規定により算定した公務による障害年金の額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧施行法別表第二に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。
第49条
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等)
第50条
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第51条
(施行日以後における遺族年金の額)
第52条
第53条
第54条
1
前三条の場合において、遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、旧共済法第九十三条の五第一項各号のいずれかに該当するときにおける当該遺族年金の額については、同条及び旧共済法第九十三条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、旧共済法第九十三条の五第一項第一号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第二号中「二十一万円」とあるのは「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とする。
第55条
第56条
第57条
第58条
(更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額)
第59条
第59条の2
(遺族年金の失権等)
第60条
(施行日以後における通算遺族年金の額)
第61条
(施行日以後における特例遺族年金等の額)
第62条
(地方公共団体の長であつた者の取扱い)
第63条
(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
第64条
(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
第65条
第66条
(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六十三条第一項及び第二項又は附則第六十四条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
第67条
(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における障害年金の額)
1
施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第四十八条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「十五年」とあるのは「二十三年」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、同条第三項中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、附則第四十八条第一項から第五項までの規定を適用して算定した金額とする。
3
前二項に定めるもののほか、地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第68条
(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額)
1
施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者が死亡した場合における旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第五十一条中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「旧共済法第九十三条第二号」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号」と、「附則第四十三条」とあるのは「附則第六十三条」と、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、附則第五十四条第一項中「同条及び旧共済法第九十三条の六」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五及び第九十三条の六」と、「旧共済法第九十三条の五第一項中」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五第一項中」と、同条第二項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第五十一条から附則第五十五条までの規定を適用して算定した金額とする。
第69条
(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1
施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第二条第一項第六号に規定する知事等であつた更新組合員又は都道府県知事若しくは市町村長であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金又は旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第六十三条又は附則第六十四条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2
附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
第70条
第71条
(警察職員であつた者の取扱い)
第72条
(警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
第73条
(警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
第74条
第75条
(警察職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第七十二条第一項及び第二項又は附則第七十三条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
第76条
(警察職員であつた者に係る施行日以後における障害年金の額)
1
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第四十八条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「十五年」とあるのは「二十年(同号イからホまでに掲げる者については、三十五年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)」と、「イに定める金額を二十で除して得た金額」とあるのは「イに定める金額を二十で除して得た金額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、イに定める金額を二十で除して得た金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「百分の〇・九五に相当する額」とあるのは「百分の〇・九五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)に、同号に規定する警察職員の給料年額の百分の四・七五(旧共済法附則第二十条第一項第二号ロに掲げる者については百分の三・八とし、同号ハに掲げる者については百分の二・八五とし、同号ニに掲げる者については百分の一・九とし、同号ホに掲げる者については百分の〇・九五とする。)に相当する額を加えた額」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、障害年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、同条第三項中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」として、附則第四十八条第一項から第五項までの規定を適用して算定した金額とする。
3
第二項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第77条
(警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額)
1
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者が死亡した場合における旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第五十一条中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(二)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「旧共済法第九十三条第二号」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号」と、「附則第四十三条」とあるのは「附則第七十二条」と、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、附則第五十四条第一項中「同条及び旧共済法第九十三条の六」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五及び第九十三条の六」と、「旧共済法第九十三条の五第一項中」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五第一項中」と、同条第二項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第五十一条から附則第五十五条までの規定を適用して算定した金額とする。
第78条
(警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1
施行日前にその給付事由が生じた恩給公務員(旧施行法第二条第一項第三十九号に規定する恩給公務員をいう。)である職員であつた更新組合員又は警察監獄職員(旧施行法第二条第一項第四十号に規定する警察監獄職員をいう。)若しくは警察条例職員(旧施行法第二条第一項第七号に規定する警察条例職員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金又は旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第七十二条又は附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2
附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
第79条
第80条
(衛視等であつた警察職員の取扱い等)
第81条
(消防職員の取扱い)
第82条
(消防職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
第83条
(消防職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
第84条
(消防職員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第85条
(団体組合員の取扱い)
第86条
(団体組合員に係る施行日以後における特例による退職年金の額)
第87条
(団体組合員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
1
施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等(旧施行法第百三十二条の十第一項第四号に規定する団体更新組合員及び旧施行法第百三十二条の三十四各号に掲げる者をいう。以下次条までにおいて同じ。)に係る旧共済法第七十八条第一項又は第百四十四条の八の規定による退職年金の額は、附則第四十三条及び前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
2
前項の場合において、団体組合員期間のうち旧施行法第百三十二条の十二第一項第三号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を控除して得た金額とする。
第88条
(団体組合員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第90条
(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する事項の政令への委任)
第91条
(減額退職年金の支給の申出)
1
退職年金の受給権者が、施行日以後に、当該退職年金の支給を開始すべき年齢に達する前に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を、当該退職年金の決定を行つた者に申し出たときは、その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、退職年金は、支給しない。
2
前項の規定により支給する減額退職年金は、次項の規定の適用がある場合を除き、前項に規定する申出をした者の希望する月(その者が昭和五十五年七月一日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月)から支給する。
第92条
(施行日から六月以内に申し出た場合の減額退職年金の特例)
第93条
(障害年金の額の改定の特例)
第94条
(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)
第95条
(離婚等をした場合における特例)
第97条
(従前の年金額の特例)
1
施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたものとしたならば、旧施行法の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第四十八条第六項、附則第五十六条、附則第五十七条第二項、附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第六十七条第四項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第七十六条第四項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項、附則第八十二条第三項、附則第八十三条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は附則第八十八条第三項(次条において「従前額保障の規定」という。)に規定する年金の施行日の前日における額とする。
第98条
1
更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る従前額保障の規定の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に附則別表第六の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「給料年額改定率」という。)を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が給料年額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、給料年額の百分の九十七・二五)に相当する金額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に当該政令で定める率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額)とする。
第98条の2
(追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金等の額の特例)
1
追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額(次項において「控除前退職年金等の額」という。)が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、附則第四十三条第一項及び第二項、附則第四十四条第一項及び第二項(附則第八十二条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第四十五条第一項(附則第八十三条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第六十三条第一項及び第二項、附則第六十四条第一項、附則第六十六条第一項、附則第七十二条第一項及び第二項、附則第七十三条第一項、附則第七十五条第一項、附則第八十六条第一項、附則第八十七条第一項及び第二項並びに附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「退職年金等控除額」という。)を控除した金額とする。
4
追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は前条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
第98条の3
(追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)
1
追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、附則第四十八条第二項、附則第六十七条第一項、附則第七十六条第一項及び附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
第98条の4
(追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)
1
追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、附則第五十一条、附則第五十三条、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項、附則第八十四条第一項、附則第八十八条第一項及び附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
第99条
(年金条例職員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1
旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の最短年金年限(旧施行法第二条第一項第二十四号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の十七分の五に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第一号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例(旧施行法第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2
旧施行法第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第十一条第一項第五号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、四十五歳以上六十歳(その者が旧共済法附則第十八条の三第一項若しくは第二項又は附則第十八条の四の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその百分の三十に相当する金額の支給の停止は、行わない。
第100条
(旧長期組合員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1
旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金(旧施行法第二条第一項第十九号に規定する共済法の退職年金をいう。)の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第二号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、旧市町村共済法(旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、共済条例(旧施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。
第101条
(地方公共団体の長の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1
旧施行法第六十八条第一項第一号の期間が旧施行法第二条第一項第六号に規定する知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第六十四条の規定により算定される額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
第102条
(警察職員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1
旧施行法第九十条第一項第一号の期間が四年以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第七十三条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。
第103条
(消防組合員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1
旧施行法第百十一条第一項第一号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第八十二条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
第104条
(組合員である間の退職年金の支給の停止)
第105条
(再就職者に係る退職年金の額の改定)
1
前条の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十三条、附則第四十四条、附則第六十三条、附則第六十四条、附則第七十二条、附則第七十三条及び附則第八十二条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第二十条の二第三項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額に改定する。
第106条
(組合員である間の減額退職年金の支給の停止)
第107条
(再就職者に係る減額退職年金の額の改定)
1
前条において準用する附則第百四条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十五条、附則第六十六条、附則第七十五条及び附則第八十三条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第二十条の二第三項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。
第108条
(組合員である間の障害年金の支給の停止)
第110条
(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)
1
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する基準収入月額相当額(以下この条において「基準収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第八十二条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、新共済法第八十二条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第111条
(障害年金と傷病補償年金等との調整)
1
公務による障害年金は、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
第112条
(公務による遺族年金と遺族補償年金との調整等)
第113条
(退職一時金等の支給を受けた者に対する取扱い)
1
退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「退職年金等」という。)の受給権者が次の各号に掲げる一時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を施行日の属する月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
2
前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職年金等の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。
3
前項の申出があつた場合における同項に規定する支給額等に相当する金額の返還は、当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。
第114条
(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
第115条
(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
1
附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第六十三条から附則第七十条まで、附則第七十二条から附則第八十条まで、附則第八十二条から附則第八十四条まで及び附則第八十六条から附則第八十九条までの規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料年額を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額とする。
2
附則第四十六条、附則第四十七条、附則第六十条及び附則第六十一条の規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料を改定した額)に新共済法附則第十四条の八に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る再評価率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料とする。
第116条
(沖縄の組合員であつた者の退職年金等の額の特例)
第117条
(年金額の端数計算)
第118条
(国の職員の取扱い)
1
新共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員(次項において「国の職員」という。)についてこの附則の規定を適用する場合においては、附則第八条第一項中「旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料」とあるのは「旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第百十四条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給」と、同条第二項中「算定の基礎となつている給料」とあるのは「算定の基礎となつている俸給」と、「当該給料」とあるのは「当該俸給」と、附則第四十三条第一項第二号中「給料年額(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給年額(旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した俸給年額をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第四十六条第一項第二号中「給料(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給(旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した俸給をいう。以下同じ。)」と、附則第四十七条第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第四十八条第一項から第三項まで、附則第五十一条第一号及び附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第六十一条第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第百十一条第一項及び第二項並びに附則第百十二条第一項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第百十五条第一項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、同条第二項中「給料」とあるのは「俸給」とする。
第119条
(旧公企体長期組合員であつた者に関する旧共済法による年金である給付の取扱い)
第120条
(旧共済法による年金である給付に要する費用の負担)
第122条
(重複期間を有する場合の地方議会議員の退職年金に関する経過措置)
第123条
(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)
第124条
(施行期日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
1
地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第十一章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第百三条に規定する互助年金については、昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、施行日の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律附則第二条による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この条において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額として政令で定める額に三・四に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十九年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和六十年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(新共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第十一章又は新施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
第131条
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
附則
第3条
(年金である給付等に関する経過措置)
1
改正後の法及び改正後の昭和六十年改正法の規定のうち附則第一条第二項第一号に掲げる規定は、平成元年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付(以下この条において「旧共済法による年金である給付」という。)について適用し、平成元年三月分以前の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
第4条
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第5条
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第6条
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった組合員に対する長期給付の特例に関する経過措置)
第7条
(平成元年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定の特例)
附則
平成6年6月29日
第49条
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
2
附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)第五十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける組合員又は組合員であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の法第五十八条第一項に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定、第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項から第五項まで、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定並びに附則第六条第一項から第三項までの規定は、平成六年十月一日から適用する。
第2条
(短期給付の額に関する経過措置)
第3条
(改正前の退職共済年金の取扱い)
第4条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第5条
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第6条
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第7条
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職共済年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、改正共済法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第8条
(障害共済年金の支給に関する経過措置)
1
施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
第9条
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
附則
平成8年6月14日
第3条
(用語の定義)
第61条
(地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例)
旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条第一項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に導入された期間を含む。)を除く。)」とする。
附則
平成11年7月16日
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
1
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日等)
第2条
(共済組合等の決算等に関する経過措置)
第3条
(介護休業手当金に関する経過措置)
第4条
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第6条
(平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第二十条の三第一項及び第四項、法附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十四条第一項(第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
第7条
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第8条
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第9条
(育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)
第10条
(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、法第四十四条第二項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。
3
第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第四十四条第二項に規定する再評価率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「再評価率による平均給料月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。
4
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
5
地方公共団体の長であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
6
前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第百二条第一項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長であった期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、再評価率を乗じて得た額とする。
7
第五項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
8
第五項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第11条
1
法による年金である給付の額については、前条第一項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき(法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第五項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第五項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
2
組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
3
第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第四十四条第二項」とあるのは「同法附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第一項の従前額改定率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(以下この条において「従前額改定率による平均給料月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。
4
第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「長期給付」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
5
法による年金である給付の額については、法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第五項の規定により算定した金額の合算額が第一項各号の規定による金額を合算して得た金額と次の各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条第五項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
6
地方公共団体の長であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額が、前項第二号の規定の例により加算される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
7
第五項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前期間」と、「第百二条第一項」とあるのは「同法附則第十一条第五項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
8
第五項第二号又は第六項の規定による金額を算定する場合においては、法第百二条第一項中「である者」とあるのは「であり、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「給料の額に再評価率」とあるのは「給料の額に再評価率(その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「百分の四十三・八四六」とあるのは「百分の四十六・一五四」と、「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第二十四条第一項中「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第11条の2
(法による年金である給付の額の改定の特例)
1
当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十条第一項若しくは第五項又は前条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十条第一項又は第五項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の二(法第四十四条の三から第四十四条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
3
第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の三(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
第12条
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第13条
(従前の特別掛金)
第14条
(法による脱退一時金に関する経過措置)
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、法附則第二十八条の十三第三項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額に一・三を乗じて得た額及び同日以後の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額の合算額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同条第四項に定める給料に係る支給率を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の計算の基礎となる掛金の標準となった期末手当等の額の総額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項に定める期末手当等に係る支給率を乗じて得た額との合計額とする。
附則
平成13年7月4日
第82条
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成14年5月10日
第2条
(共済給付金に関する一般的経過措置)
改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)の規定(第百七十条の三の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた退職年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金及び遺族一時金(以下この条において「共済給付金」という。)(施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者に係る公務傷病年金及び施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者で退職年金又は公務傷病年金を受けていたものに係る遺族年金(以下この条において「特定公務傷病年金等」という。)を除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた共済給付金及び施行日以後に給付事由が生じた特定公務傷病年金等については、なお従前の例による。
第3条
(平均標準報酬年額の算定に関する経過措置)
第5条
(重複期間を有する者に係る退職年金の年額の調整に関する経過措置)
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
附則
平成15年3月31日
附則
平成15年4月30日
附則
平成16年6月23日
第2条
(検討)
第3条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第4条
(法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1
平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付については、第一条の規定による改正後の法(第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。)又は第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の地共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法(第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法を含む。)又は第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の地共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の地共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2
前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。一 第一条の規定による改正前の法第八十条第二項二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)七万七千百円七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十七条第三項六十万三千二百円六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十七条第四項第一号四百二十七万六千六百円四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十七条第四項第二号二百六十四万千四百円二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十七条第四項第三号二百三十八万九千九百円二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十八条第三項二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第九十九条の二第三項百六万九千百円百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第九十九条の三六十万三千二百円六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第二十条の二第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額二 第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額附則第十六条第四項乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額附則第十七条第二項第一号三万四千百円三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第二号六万八千三百円六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第三号十万二千五百円十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第四号十三万六千六百円十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第五号十七万七百円十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)三 第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額第七十九条第一項第二号並びに第八十七条第一項及び第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額第八十七条第二項第二号加えた額)加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額四 第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十条第五項若しくは第六項又は第十一条第五項若しくは第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第百二条第一項相当する金額相当する金額に〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額第百三条第一項及び第二項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額第百四条第一項相当する金額に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額に附則第二十四条第一項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第4条の2
(平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
第5条
(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1
平成二十六年度までの各年度における旧共済法による年金については、第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を旧共済法による年金の金額とする。
2
前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。一 第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号加えた額)加えた額)に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額附則第四十三条第一項第二号相当する額相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十三条第二項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十六条第一項第一号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第四十六条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十七条第一項第一号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第四十七条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第一項各号列記以外の部分相当する額を相当する額に〇・九八八を乗じて得た額を附則第四十八条第一項第一号加えた額)加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第一項第二号相当する額相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第二項第一号加えた額加えた額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第二項第四号相当する額相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第三項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第五十一条第一号加えた金額(加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額(百分の〇・九五に相当する額百分の〇・九五に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第五十三条相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第五十四条第一項十五万四千二百円十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)二十六万九千九百円二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第六十一条第一項第一号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第六十一条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額附則第六十三条第一項第一号加えた額加えた額に〇・九八八を乗じて得た額附則第六十三条第一項第三号相当する額相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第六十三条第二項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第七十二条第一項第一号加えた額加えた額に〇・九八八を乗じて得た額附則第七十二条第一項第三号相当する額相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第七十二条第二項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額二 平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号相当する額相当する額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額附則第四十三条第二項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十六条第一項第二号及び第四十七条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第一項各号列記以外の部分相当する額を相当する額に〇・九八八を乗じて得た額を附則第四十八条第一項第一号加えた額)加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第一項第二号相当する額相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第二項第一号加えた額加えた額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第二項第四号相当する額相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第四十八条第三項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第五十一条第一号加えた金額(加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額(百分の一に相当する額百分の一に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第五十三条相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第六十一条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額附則第六十三条第一項第一号加えた額加えた額に〇・九八八を乗じて得た額附則第六十三条第二項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第七十二条第一項第一号加えた額加えた額に〇・九八八を乗じて得た額附則第七十二条第一項第三号相当する額相当する額に〇・九八八を乗じて得た額附則第七十二条第二項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第5条の2
(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
第6条
(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
第7条
(再評価率等の改定等の特例)
1
法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分(第一条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(第一条の規定による改正後の法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)又は従前額改定率(第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成二十六年度までの間は、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定(第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第十項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。
第7条の2
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第8条
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
2
地方公共団体は、平成十六年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、二十一億二千七百六十四万六千円を負担する。
3
平成十七年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
4
地方公共団体は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、八十二億二百三十万七千円を負担する。
第8条の2
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第9条
(育児休業手当金の額に関する経過措置)
第10条
(介護休業手当金の額に関する経過措置)
第11条
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
第12条
(育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
第14条
(市町村連合会における長期給付に係る業務の共同処理に伴う経過措置)
第15条
(法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第16条
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第17条
(法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第18条
(対象となる離婚等)
第19条
(当事者への情報提供の特例)
第20条
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
第四条の規定による改正後の法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者について国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条第二項第三号、第十二条第一項第二号及び第四号並びに第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同法附則第八条第二項第三号中「含む。」とあるのは「含み、地方公務員等共済組合法第百七条の三第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第十二条第一項第二号及び第四号中「含む。」とあるのは「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第十四条第一項第一号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第22条
(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
第23条
(平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第2条
(退職年金等に関する一般的経過措置)
1
この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第百六十一条及び第百六十四条の二、附則第九条の規定による改正後の旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の二第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律第十条第二項及び第三項の規定は、平成十九年四月分以後の月分の退職年金について適用し、平成十九年三月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。
3
新法の規定中公務傷病年金に関する部分は、施行日以後に地方議会議員である期間を有する者が受ける公務傷病年金について適用し、施行日以後に地方議会議員である期間を有しない者が受ける公務傷病年金(次項及び次条第三項において「特定公務傷病年金」という。)については、なお従前の例による。
第3条
(施行日以後に給付事由が生じる退職年金等で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者が受けるものに関する経過措置)
1
施行日以後に給付事由が生じる退職年金又は退職一時金で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者が受けるものに対する新法第百六十一条又は第百六十一条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百六十一条第二項百五十分の三十五百五十分の三十六百五十分の〇・七百五十分の〇・七二第百六十一条第四項百分の〇・九八百分の一・〇第百六十一条の三第二項百分の四十九百分の五十百分の五十六百分の五十七百分の六十三百分の六十四
2
施行日以後に地方議会議員である期間を有し、かつ、施行日前にも地方議会議員であった期間を有する者が受ける公務傷病年金に対する新法第百六十二条第二項の規定の適用については、同項中「第百六十一条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条第二項」と、「第百六十一条の」とあるのは「同法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条の」とする。
3
施行日以後に給付事由が生じる遺族年金(特定公務傷病年金に係るものを除く。)で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係るものに対する新法第百六十三条第二項の規定の適用については、同項第三号中「第百六十一条」とあるのは「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下この号及び次号において「平成十八年地共済改正法」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条」と、「給すべき退職年金の年額」とあるのは「給すべき退職年金の年額(退職一時金の支給を受けた者で第百六十二条第一項の規定により公務傷病年金を受けることとなつたものについては、平成十八年地共済改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条第四項の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。次号において同じ。)」と、「同条」とあるのは「平成十八年地共済改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条」と、同項第四号中「第百六十一条」とあるのは「平成十八年地共済改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条」とする。
第4条
(平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金に関する経過措置)
第5条
(なお従前の例によることとされている退職年金に関する読替え)
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百二十二条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金を含む。)のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条(附則第八条において「平成十四年改正前地共済法第百六十一条」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法第百六十一条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百六十一条第二項百五十分の五十百五十分の四十五百五十分の一百五十分の〇・九第百六十一条第四項百分の一・四百分の一・二六
第7条
(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第8条
(施行日前に給付事由が生じた退職年金の額に関する特例)
附則
平成18年6月21日
第68条
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第69条
第70条
第71条
第72条
1
附則第六十五条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十九条第二項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る附則第六十五条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成21年7月1日
第12条
(調整規定)
施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、附則第八条第三号中「第二十二条第十項」とあるのは「第二十二条第九項」とし、附則第九条のうち国家公務員共済組合法第五十二条の二第十項の改正規定中「第五十二条の二第十項」とあるのは「第四十二条第九項」とし、附則第十条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十四条第十項及び第七十条の二の改正規定 第四十四条第十項中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。 第七十条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第一項の規定の」に、「次項」を「第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。 第七十条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第一項の規定の」に、「次項」を「第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。第百十四条の二の改正規定第百十四条の二第百十四条の二第一項
附則
平成22年4月28日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月」とする。
2
施行日において、現に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十条の二第三項(第五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第六十条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十条の二第三項中「当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月」とする。
3
施行日において、現に国家公務員共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第八十三条第四項(第六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
4
施行日において、現に地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十八条第四項(第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
5
施行日において、現に昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二条第五項において準用する同法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月」とする。
6
施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項及び第八十七条第六項の規定の適用については、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項中「当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月」と、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項中「当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律ノ施行ノ日ノ属スル月」とする。
附則
平成23年5月27日
第2条
(旧退職年金に関する経過措置)
第3条
(旧退職年金の減額)
第4条
(高額所得による旧退職年金の支給停止)
2
平成二十三年九月分以後の月分の旧退職年金については、これを受ける者の旧退職年金の年額と前年における所得金額(旧退職年金並びに地方自治法第二百三条に規定する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償に係る所得のうち当該旧退職年金の基礎となった在職期間に係るものの金額を除く。)との合計額が七百万円を超える場合は、当該合計額から七百万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該旧退職年金の年額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該旧退職年金の年額に相当する金額を限度とする。
第5条
(旧退職一時金に関する経過措置)
第6条
(旧退職一時金の加算の特例)
1
平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧退職一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧退職一時金調整額を加えた金額とし、旧退職一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。
第7条
(代替退職一時金)
第8条
(旧公務傷病年金に関する経過措置)
第10条
(旧遺族一時金に関する経過措置)
第11条
(旧遺族一時金の加算の特例)
1
平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧遺族一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧遺族一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧遺族一時金調整額を加えた金額とし、旧遺族一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。
第12条
(特例退職年金)
第14条
(特例退職一時金)
第15条
(特例退職一時金の加算の特例)
第16条
(支給の調整)
第17条
(特例公務傷病年金)
第18条
(特例遺族年金)
第19条
(特例遺族一時金)
第20条
(特例遺族一時金の加算の特例)
第21条
(年金額の改定)
第22条
(国税徴収法の適用に関する経過措置)
第23条
(存続共済会)
1
旧共済会は、次に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、旧法第百五十一条の規定により設けられた地方議会議員共済会としてなお存続するものとする。この場合において、同条、旧法第百五十二条(第一項第七号を除く。)、第百五十三条から第百五十七条の二まで、第百六十七条、第百六十七条の二、第百七十条から第百七十一条まで及び附則第三十六条の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百五十一条第一項各号列記以外の部分地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)地方公共団体の議会の議長地方議会議員をもつて地方公共団体の議会の議長をもつて地方議会議員共済会(以下「共済会」地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」第百五十一条第一項第一号議会の議員議会の議長都道府県議会議員共済会都道府県議会議員存続共済会第百五十一条第一項第二号議会の議員議会の議長市議会議員共済会市議会議員存続共済会第百五十一条第一項第三号議会の議員議会の議長町村議会議員共済会町村議会議員存続共済会第百五十一条第二項及び第三項並びに第百五十二条第一項各号列記以外の部分共済会存続共済会第百五十二条第一項第四号代議員会代議員会(都道府県議会議員存続共済会にあつては、総会。以下同じ。)第百五十三条第一項及び第百五十四条から第百五十七条の二まで共済会存続共済会第百六十七条第一項共済給付金地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第五条に規定する旧退職一時金、同法附則第七条第一項に規定する代替退職一時金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金、同法附則第九条に規定する旧遺族年金及び同法附則第十条に規定する旧遺族一時金(以下「旧共済給付金」という。)並びに同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十四条第一項に規定する特例退職一時金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金、同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金及び同法附則第十九条第一項に規定する特例遺族一時金(以下「特例共済給付金」という。)前条第一項に規定する掛金及び特別掛金同法の施行の際現に存続共済会が保有する同法による改正前の第百五十八条に規定する共済給付金の給付のための業務上の余裕金第百六十七条第二項共済会の収支の状況を勘案して、総務省令総務省令第百六十七条第三項共済会存続共済会第百六十七条の二市議会議員共済会及び町村議会議員共済会市議会議員存続共済会及び町村議会議員存続共済会市議会議員共済会の給付に要する費用の負担の水準と町村議会議員共済会の給付に要する費用の負担の水準の均衡旧共済給付金及び特例共済給付金の給付の円滑な実施市議会議員共済会にあつては町村議会議員共済会市議会議員存続共済会にあつては町村議会議員存続共済会町村議会議員共済会にあつては市議会議員共済会町村議会議員存続共済会にあつては市議会議員存続共済会第百七十条共済会存続共済会第百七十条の二地方議会議員地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)共済会存続共済会第百七十条の三共済会存続共済会第百六十一条の二第一項地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の第百六十一条の二第一項(同法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)附則第三十六条共済会存続共済会
第26条
(年金受給者の書類の提出等)
第27条
(資料の提供)
第29条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
第37条
(支給の繰下げに関する経過措置)
第38条
(地方公務員等共済組合法による産前産後休業期間中の組合員の特例に関する経過措置)
第39条
(特例による退職共済年金の額の算定等の特例の経過措置)
第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十条の二第六項の規定は、同条第一項に規定する退職共済年金の受給権者(以下この条において「退職共済年金の受給権者」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十条の二第六項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第四号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、組合員でなく、かつ、同項第一号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
第40条
(退職共済年金等の支給に関する経過措置)
施行日の前日において現に地方公務員等共済組合法による退職共済年金その他退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十八条その他政令で定める規定による退職共済年金その他退職を支給事由とする年金である給付(以下この条において「退職共済年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による退職共済年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による退職共済年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
第2条
(検討)
1
この法律による公務員共済の職域加算額(第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
第50条
(地方公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金)
1
国家公務員共済組合連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第七十六条第三項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額が同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「地方の不足額」という。)が前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、地方の不足額から前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額から当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、地方公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十六条の二及び第百十六条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十条第一項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。
第51条
(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における地方公務員等共済組合法第二章第二節第一款及び附則第十四条の三の規定の適用については、同法第二十七条第一項中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業」と、同条第二項中「都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)」とあるのは「都市職員共済組合」と、同条第三項第一号中「構成組合」とあるのは「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)」と、同条第四項中「構成組合」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合」と、同法附則第十四条の三第一項第一号中「第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第三項第一号」と、同条第五項中「第百十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「第百十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第一号の二」とする。
第52条
(指定都市職員共済組合の長期給付に係る業務に関する権利義務の承継)
第53条
(審査請求等に関する経過措置)
施行日前に改正前地共済法第百十七条第一項の規定に基づき改正前地共済法第百十八条第一項の規定により指定都市職員共済組合に置かれた地方公務員共済組合審査会(以下この条において「指定都市職員共済組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条並びに附則第六十六条及び第六十七条において「改正後地共済法」という。)第百十七条第一項の規定に基づき改正後地共済法第百十八条第一項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この条において「市町村連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に指定都市職員共済組合の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。
第54条
(改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用に関する経過措置)
第55条
(遺族の範囲の特例)
1
施行日の前日において遺族(改正前地共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前地共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
第56条
(障害一時金の支給)
第57条
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第58条
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げ)
1
改正前地共済法附則第二十六条第二項に規定する者が改正前地共済法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
2
改正前地共済法附則第二十六条第三項に規定する者が改正前地共済法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
3
改正前地共済法附則第二十六条第四項に規定する者が改正前地共済法附則別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
5
厚生年金保険法第四十四条の規定は、第一項から第三項までの規定による当該老齢厚生年金の受給権者が改正前地共済法附則別表第三から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。
第59条
(警察職員等に対する老齢厚生年金等の特例)
1
警部補、巡査部長又は巡査である警察法第五十六条第二項に規定する地方警察職員である地方公務員共済組合の組合員(以下この条において「警察職員」という。)で昭和五十五年一月一日(以下この項において「基準日」という。)前に警察職員であった期間を有するもので次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険法第五十八条第一項第四号の規定の適用については保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者であるものと、前条の規定の適用については改正前地共済法附則第二十六条第二項から第四項までの規定に規定する組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、これらの規定に規定する組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。
5
地方公務員法の一部を改正する法律(以下この項において「」という。)の公布の日において現に地方公務員共済組合の組合員であった者で、その者に係る地方公務員法第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあっては、同条に規定する条例施行日。以下この項において「定年退職日」という。)まで引き続いて地方公務員共済組合の組合員であったものが、地方公務員法第二十八条の二第一項又は附則第三条の規定により当該定年退職日に退職をした場合(地方公務員法第二十八条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職をした場合及び地方公務員法第二十八条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職をした場合を含む。次項において「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の改正前地共済法附則第二十八条の九に規定する組合員期間等が二十五年未満であって、かつ、四十歳に達した日の属する月以後の同条に規定する組合員期間が十五年以上であるときは、厚生年金保険法第五十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者であるものとみなす。
6
次に掲げる場合は、定年等による退職をした場合に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、その者の四十歳に達した日の属する月以後の改正前地共済法附則第二十八条の十に規定する組合員期間(以下この項において「組合員期間」という。)のうち附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法附則第二十八条の七第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる地方公務員共済組合の組合員(以下この項において「特例継続組合員」という。)以外の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員としての組合員期間が七年六月未満である場合は、この限りでない。
第60条
(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)
1
改正前地共済法の退職共済年金及び障害共済年金のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前支給要件規定」という。)は、旧地方公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前地共済法による退職共済年金(改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第四項並びに附則第六十一条の三において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3
旧地方公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(改正前地共済法附則第十四条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前地共済法の遺族共済年金のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5
第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第六十一条の二及び第七十二条から第七十四条までにおいて「改正前地共済法による職域加算額」という。)については、第十項及び第十一項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前地共済法第五十一条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前地共済法第五十二条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前地共済法第七十九条第一項第二号イ中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下「旧地方公務員共済組合員期間」という。)の」と、同号ロ中「組合員期間の」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間の」と、改正前地共済法第八十七条第一項第二号及び第二項第二号並びに第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項中「組合員期間」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間」とするほか、改正前地共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前地共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が平成三十七年十月一日以後に生じたものに限る。)のうち改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。平成三十七年十月一日から平成三十八年九月三十日まで三十分の二十九平成三十八年十月一日から平成三十九年九月三十日まで三十分の二十八平成三十九年十月一日から平成四十年九月三十日まで三十分の二十七平成四十年十月一日から平成四十一年九月三十日まで三十分の二十六平成四十一年十月一日から平成四十二年九月三十日まで三十分の二十五平成四十二年十月一日から平成四十三年九月三十日まで三十分の二十四平成四十三年十月一日から平成四十四年九月三十日まで三十分の二十三平成四十四年十月一日から平成四十五年九月三十日まで三十分の二十二平成四十五年十月一日から平成四十六年九月三十日まで三十分の二十一平成四十六年十月一日以降三十分の二十
7
旧地方公務員共済組合員期間を有する者のうち、一年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第三号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が一年以上となるものに係る改正前地共済法第七十九条第一項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
8
旧地方公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧地方公務員共済組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と第三号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前地共済法第七十九条第一項第二号及び第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
10
改正前地共済法による職域加算額については、第五項の規定にかかわらず、改正前地共済法第四十四条の二から第四十六条まで、第七十九条第三項、第八十一条、第八十二条、第九十二条及び第九十三条の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
第61条
(改正前地共済法による給付等)
1
施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)並びに施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第四十条の規定により受給権を有するに至った者に対する同条に規定する退職共済年金等については、第三項及び第四項並びに附則第五十五条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第61条の2
(併給の調整の経過措置)
1
次の各号に掲げる退職等年金給付(地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条、附則第六十七条及び第七十五条の三において「新地共済法」という。)第七十六条に規定する退職等年金給付(新地共済法第九十一条第三項前段、第九十二条第二項前段若しくは第三項又は第九十三条第一項に規定する一時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
第61条の3
(障害共済年金の額の算定の特例)
第62条
(地方公務員共済組合の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
第63条
(退職一時金の返還に関する経過措置)
1
次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条第一項において「老齢厚生年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該老齢厚生年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があったときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する額を返還したものとみなす。
2
前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から六十日を経過する日以前に、当該老齢厚生年金等を支給する組合に申し出ることができる。
第64条
1
前条第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者を除く。)の遺族(厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族をいう。次項並びに附則第六十八条第五項及び第七十一条において同じ。)が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第一項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合においては、同条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。
第65条
(追加費用対象期間を有する者の特例等)
1
改正前地共済施行法その他の政令で定める法令の規定により地方公務員共済組合の組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第七十二条から第七十四条までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する者(改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)については、地共済組合員等期間(第三号厚生年金被保険者期間及び追加費用対象期間をいい、昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、組合が支給する。この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。
第66条
(障害共済年金が支給される者の特例)
前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る改正後地共済法第六十八条の規定の適用については、同条第四項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第七項において「地方公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第七項において「国家公務員障害共済年金」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、同条第七項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、地方公務員障害共済年金、国家公務員障害共済年金」とする。
第67条
(標準報酬に関する経過措置)
地方公務員共済組合は、施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員であり、施行日以後引き続き地方公務員共済組合の組合員である者の施行日から平成二十八年八月三十一日までの間における新地共済法第四十三条第一項に規定する標準報酬の等級及び月額又は厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額については、その者が平成二十七年六月に受けた改正後地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬(その者が同月二日から同年八月三十一日までの間に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年九月一日以後に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新地共済法第四十三条第一項、第八項後段及び第十六項又は厚生年金保険法第二十条第一項、第二十二条第一項及び第二十四条第一項の規定の例により、決定するものとする。
第68条
(地方公共団体の長であった者に対する経過措置)
1
地方公共団体の長であった期間が十二年以上である者(施行日前に地方公共団体の長であった期間を有する者に限る。以下この条において同じ。)に支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
2
厚生年金保険法第四十七条若しくは第四十七条の二の規定による障害厚生年金のうち、その給付事由となった障害に係る傷病(同法第四十七条第一項に規定する傷病をいう。以下この項において同じ。)の初診日(同法第四十七条第一項に規定する初診日をいう。以下この項において同じ。)において地方公共団体の長であり、かつ、当該傷病に係る障害認定日(同法第四十七条第一項に規定する障害認定日をいう。以下この項において同じ。)までに地方公共団体の長であった期間が十二年以上ある者に対して支給する障害厚生年金又は同法第四十七条の三の規定による障害厚生年金のうち、基準傷病(同条第一項に規定する基準傷病をいう。以下この項において同じ。)の初診日若しくは基準傷病以外の傷病に係る初診日のいずれかの日において地方公共団体の長であり、かつ、当該基準傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であった期間が十二年以上ある者に対して支給する障害厚生年金の額は、同法第五十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
3
障害厚生年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に前項の規定によりその額が算定される障害厚生年金(以下この項及び第五項において「長の障害厚生年金」という。)を支給すべき事由が生じた場合又は長の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合における厚生年金保険法第四十八条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額は、同法第五十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、前項の規定を適用しないものとして同条第一項から第三項までの規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
5
地方公共団体の長であった期間が十二年以上である者が厚生年金保険法第五十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号に該当する場合又は長の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合におけるその者の遺族に支給する遺族厚生年金の額は、同法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額の四分の三に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
6
地方公共団体の長であった期間が十二年以上である者に支給する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額は、第一項並びに同法第四十三条第一項及び附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(次条第一項第二号において「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、厚生年金保険法第四十三条第一項又は附則第九条の二第二項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
第69条
(控除期間等の期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
第70条
(控除期間等の期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
地共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第五十条第一項においてその例によるものとされた同法第四十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第71条
(控除期間等の期間を有する者に係る遺族共済年金の額の特例)
第72条
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
1
附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、次条及び附則第七十四条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第六十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
4
国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
第73条
(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
1
附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金又は改正前地共済法による職域加算額の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を地共済組合員等期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
第74条
(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
1
附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を地共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までの規定を適用するとしたならば支給されることとなる遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
4
国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
第75条の2
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)
第75条の3
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
第75条の4
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額)
第76条
(国家公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金)
1
地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第五十条第三項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る支出の額が同条第二項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「国の不足額」という。)が前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第一項に規定する国の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、国の不足額から前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の合計額をいう。)から当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、国家公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百二条の二及び第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十六条第一項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。
附則
平成24年11月26日
第2条
(厚生年金保険給付組合積立金等の当初額)
1
第二条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「新一元化法」という。)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「一元化法改正前地共済法」という。)第二十四条(一元化法改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金のうち、その額から新一元化法附則第七十五条の四第一項の規定により新一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後地共済法」という。)第二十四条(改正後地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
第3条
(退職等年金給付調整積立金の管理運用の方針等に関する経過措置)
第4条
(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理運用の方針等に関する経過措置)
1
地方公務員共済組合連合会は、施行日前においても、新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十の規定の例により、新一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理運用の方針(新一元化法附則第七十五条の三において準用する改正後地共済法第百十二条の十第一項に規定する管理運用の方針をいう。)を定め、これを公表することができる。
第5条
(旧地方公務員共済組合員期間を有する者に係る改正後地共済法の規定の適用)
新一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(次条第三項及び第四項において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)を有する者に係る改正後地共済法第七十七条第一項、第九十八条第二項各号及び第百四条第二項の規定の適用については、改正後地共済法第七十七条第一項中「組合員期間」とあるのは「地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)以後の組合員期間」と、改正後地共済法第九十八条第二項各号及び第百四条第二項中「組合員期間」とあるのは「平成二十四年改正法施行日以後の組合員期間」とする。
第6条
(公務傷病に係る規定の適用に関する経過措置)
1
改正後地共済法の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)が施行日以後にある傷病による障害について適用し、初診日が施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2
改正後地共済法の公務遺族年金に関する規定は、改正後地共済法第百三条第一項各号における死亡の原因となった改正後地共済法第九十七条第一項に規定する公務傷病(以下この条において「公務傷病」という。)に係る初診日(初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が施行日以後にある場合について適用し、初診日が施行日前にある場合については、適用しない。