電気通信事業法
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
⊟
参照条文
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条 第3条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条 沖縄振興特別措置法施行令第2条 外国為替及び外国貿易法第25条 近畿圏整備法施行令第2条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第2条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第2条 契約事務取扱規則第27条 建設業法施行令第27条 公職選挙法第142条の3 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条 国家公務員共済組合法施行規則第27条の2 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第30条 災害救助法第11条 災害対策基本法第57条 第79条 消費税法施行令第5条 所得税法施行令第6条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第53条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第3条 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第2条 自衛隊法第104条 水防法第27条 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第2条 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第1条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 地方税法第701条の34 地方税法施行令第56条の40 中部圏開発整備法施行令第1条 電気通信基盤充実臨時措置法第2条 電子公告規則第2条 電波法第5条 第6条 第99条の3 電波法施行規則第6条の2 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条 特定商取引に関する法律第66条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第2条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条 第10条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第78条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第27条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 法人税法施行令第13条 第83条の2 放送法第2条 放送法施行規則第2条 捕虜収容所処遇規則第49条 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条 無線局免許手続規則第16条 有線電気通信法第3条 有線電気通信法施行規則第2条 予算決算及び会計令第102条の2
第7条
【基礎的電気通信役務の提供】
基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【重要通信の確保】
1
電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
3
電気通信事業者は、第1項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
第9条
【電気通信事業の登録】
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参照条文
第2条 第10条 第11条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第119条 第169条 第177条 第185条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第2条 建設業法施行令第27条 首都圏整備法施行令第7条の2 消費税法施行令第5条 所得税法施行令第6条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第3条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 総務省組織令第93条 租税特別措置法施行規則第14条 地価税法施行規則第3条 電気通信主任技術者規則第3条の2 電気通信事業法施行規則第3条 第6条 第9条 第10条 第11条 第40条の9 第40条の10 第40条の18 第69条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第4条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第27条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 法人税法施行令第13条 第83条の2
第12条
【登録の拒否】
1
総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第13条
【変更登録等】
4
第9条の登録を受けた者は、第10条第1項第1号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第17条
【承継】
1
電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第9条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第12条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
第18条
【事業の休止及び廃止並びに法人の解散】
第19条
【基礎的電気通信役務の契約約款】
1
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
第20条
【指定電気通信役務の保障契約約款】
1
指定電気通信役務(第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第5項及び第25条第2項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
5
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
第21条
【特定電気通信役務の料金】
1
総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。
4
総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
第24条
【会計の整理】
基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資するため、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【提供義務】
2
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
⊟
参照条文
第26条
【提供条件の説明】
第28条
【業務の停止等の報告】
電気通信事業者は、第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【業務の改善命令】
1
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
⑤
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
⑥
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
⑩
電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
⊟
参照条文
第30条
【禁止行為等】
1
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第3項から第5項までの規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
第31条
1
第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が法人であるときは、その役員は、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。第3項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を当該電気通信事業者が有する会社(以下この条において「子会社」という。)、当該電気通信事業者を子会社とする親法人(同法第879条第1項に規定する親法人をいう。以下この項及び第87条第1項第3号イにおいて同じ。)又は当該親法人の子会社(当該電気通信事業者を除く。)に該当する電気通信事業者であつて総務大臣が指定するもの(以下「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。
2
3
第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第3項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。この場合において、当該電気通信事業者及びその一若しくは二以上の子会社又は当該電気通信事業者の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該電気通信事業者の子会社とみなす。
5
第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
第33条
【第一種指定電気通信設備との接続】
1
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。次条第1項において同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
2
前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4
5
前項第2号の総務省令で定める方法(同項第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して原価を算定するものでなければならない。
7
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第3項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
13
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
⊟
参照条文
第20条 第21条 第30条 第31条 第37条 第160条 第161条 第165条 第169条 第186条 第188条 第191条 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第17条 第21条 接続料規則第1条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第19条 第20条 第21条 第一種指定電気通信設備接続会計規則第5条 第6条 地方税法施行規則第24条の6の2 地方税法施行令第56条の40 電気通信事業会計規則第1条 電気通信事業法施行規則第19条の5 第19条の6 第22条の7 第23条の2 第23条の3 第23条の4 第23条の5 第23条の6 第23条の7 第23条の8 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第27条
第34条
【第二種指定電気通信設備との接続】
1
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
2
前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第二種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
6
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
第35条
【電気通信設備の接続に関する命令等】
3
電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第155条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
第36条
【第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画】
1
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備の機能(総務省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に届け出なければならない。その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。
3
総務大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。
第37条
【第一種指定電気通信設備の共用に関する協定】
1
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
2
第33条第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第39条
【卸電気通信役務の提供についての準用】
第35条第3項から第10項まで及び前条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、第35条第3項及び第4項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第3項及び第4項並びに前条第1項中「協定」とあるのは「契約」と、第35条第3項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、「第155条第1項」とあるのは「第156条第2項において準用する第155条第1項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第39条において準用する第38条第1項」と、前条第1項中「その共用」とあるのは「その提供」と、「第156条第1項」とあるのは「第156条第2項」と読み替えるものとする。
第40条
【外国政府等との協定等の認可】
第41条
【電気通信設備の維持】
1
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第42条
【電気通信事業者による電気通信設備の自己確認】
2
前項の規定は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が第10条第1項第3号又は第16条第1項第3号の事項を変更しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該電気通信設備」とあるのは、「当該変更後の前条第1項に規定する電気通信設備」と読み替えるものとする。
第45条
【電気通信主任技術者】
第50条
【電気通信番号の基準】
1
電気通信事業者は、電気通信番号(電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を用いて電気通信役務を提供する場合においては、その電気通信番号が総務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【適合命令】
総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に用いる電気通信番号又は電気通信事業者が公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を取り扱うために用いる電気通信番号が前条第1項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、その基準に適合するように当該電気通信番号を変更することを命じ、又はその使用を禁止することができる。
⊟
参照条文
第52条
【端末設備の接続の技術基準】
1
電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第69条及び第70条において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項及び第69条において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
⊟
参照条文
第19条 第20条 第23条 第53条 第54条 第55条 第56条 第60条 第63条 第66条 第69条 第70条 第165条 第169条 工事担任者規則第3条 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第19条 端末設備等規則第1条 電気通信事業法施行規則第30条 第30条の2 第31条 第31条の2 第32条 第69条 電気通信事業法施行令第8条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第4条 有線電気通信法施行規則第6条
第56条
【端末機器の設計についての認証】
1
登録認定機関は、端末機器を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その端末機器を、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「設計認証」という。)する。
2
登録認定機関は、その登録に係る設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、設計認証を行うものとする。
第57条
【設計合致義務等】
第59条
【認証取扱業者に対する措置命令】
総務大臣は、認証取扱業者が第57条第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第60条
【表示の禁止】
第62条
【外国取扱業者】
2
認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第59条、第60条第1項第3号及び前条において準用する第54条の規定の適用については、第59条及び前条において準用する第54条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第60条第1項第3号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」とする。
第63条
【技術基準適合自己確認等】
1
端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特定端末機器」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特定端末機器を、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
第64条
【設計合致義務等】
1
届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る設計(以下「届出設計」という。)に基づく特定端末機器を製造し、又は輸入する場合においては、当該特定端末機器を当該届出設計に合致するようにしなければならない。
⊟
参照条文
第66条
【表示の禁止】
⊟
参照条文
第69条
【端末設備の接続の検査】
1
利用者は、第53条第2項(第104条第4項において準用する場合を含む。)、第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)又は第65条の規定により表示が付されている端末機器(第55条第1項(第61条、前条並びに第104条第4項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
2
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第52条第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。
第70条
【自営電気通信設備の接続】
1
第71条
【工事担任者による工事の実施及び監督】
1
利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第72条
【工事担任者資格者証】
2
第46条第3項から第5項まで及び第47条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識及び技能」と読み替えるものとする。
第76条
【試験員】
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
⊟
参照条文
第77条
【役員等の選任及び解任】
3
総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第79条第1項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
第80条
【事業計画等】
第87条
【登録の基準】
1
総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。
③
登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第90条
【登録の公示等】
1
総務大臣は、第86条第1項の登録をしたときは、登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。
第94条
【業務規程】
第95条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
2
⊟
参照条文
第98条
【技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令】
1
第53条第1項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合認定のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
第103条
【準用】
第91条から第93条まで、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第92条第1項中「を受けた」とあるのは「に係る設計に基づく」と、第94条中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第97条第2項並びに第98条第1項及び第2項中「第53条第1項」とあるのは「第56条第2項」と、同条第1項中「端末機器」とあるのは「設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)」と読み替えるものとする。
第104条
【承認認定機関の承認等】
1
総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認定を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
5
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第53条第1項及び第2項、第91条第1項、第92条第1項並びに第94条 | 登録 | 承認 |
第54条 | 登録認定機関 | 承認認定機関 |
命ずる | 請求する | |
第87条第1項各号列記以外の部分 | 登録申請者 | 承認申請者 |
適合しているときは | 適合しているときでなければ | |
しなければならない | してはならない | |
第87条第1項第3号(イを除く。) | 登録申請者 | 承認申請者 |
第87条第1項第3号イ | 登録申請者 | 承認申請者 |
親法人 | 外国における親法人に相当するもの | |
第87条第2項第2号 | 第100条第1項又は第2項(第103条において準用する場合を含む。) | 第105条第1項又は第2項 |
第87条第3項 | 前条及び前二項 | 前条第2項及び第3項、前二項並びに第104条第1項 |
第90条第1項 | 登録認定機関 | 承認認定機関 |
第97条 | 命ずる | 請求する |
第98条第1項 | 命ずべき | 請求すべき |
第98条第2項及び第3項 | 命令 | 請求 |
8
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第55条第1項 | を受けた | に係る設計に基づく |
第53条第2項 | 第58条 | |
第56条第2項及び第91条第1項 | 登録 | 承認 |
第59条及び第61条において準用する第54条 | 命ずる | 請求する |
第60条第1項第3号 | 命令に違反した | 請求に応じなかつた |
違反に | 請求に | |
第60条第1項第4号 | 登録認定機関 | 承認認定機関 |
第60条第1項第5号 | 登録認定機関 | 承認認定機関 |
第103条 | 第104条第7項 | |
第62条第3項第1号及び第2号 | 第166条第3項 | 第166条第6項 |
第62条第3項第3号 | 第167条第6項 | 第167条第7項 |
第92条第1項 | 登録 | 承認 |
を受けた | に係る設計に基づく | |
第94条 | 登録 | 承認 |
当該業務 | これらの業務 | |
第97条第2項 | 第53条第1項 | 第56条第2項 |
命ずる | 請求する | |
第98条第1項 | 第53条第1項 | 第56条第2項 |
端末機器 | 設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。) | |
命ずべき | 請求すべき | |
第98条第2項 | 第53条第1項 | 第56条第2項 |
命令 | 請求 | |
第98条第3項 | 命令 | 請求 |
第105条
【承認の取消し】
1
総務大臣は、承認認定機関が前条第1項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第4項において準用する第87条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
⊟
参照条文
第106条
【基礎的電気通信役務支援機関の指定】
総務大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、基礎的電気通信役務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
第108条
【適格電気通信事業者の指定】
1
3
適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第1項第2号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4
第17条第1項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
第109条
【交付金の交付】
1
支援機関は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、総務省令で定める方法により第107条第1号の交付金(以下この節において単に「交付金」という。)の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
2
適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定するための資料として、前年度における前条第1項の指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
第110条
【負担金の徴収】
1
支援機関は、年度ごとに、支援業務に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第3項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下この節において単に「負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
5
第3項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
第113条
【支援業務諮問委員会】
第116条
【準用】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第75条第2項 | 前条第2項 | 第106条 |
第77条第3項 | 役員又は試験員 | 役員 |
試験事務規程 | 支援業務規程 | |
第78条 | 職員(試験員を含む。) | 職員 |
試験事務 | 支援業務 | |
第79条及び第84条第2項第4号 | 試験事務 | 支援業務 |
試験事務規程 | 支援業務規程 | |
第81条、第82条、第83条第1項並びに第84条第2項各号列記以外の部分及び第3項 | 試験事務 | 支援業務 |
第84条第1項 | 第75条第2項第1号、第2号又は第4号 | 第116条第1項において準用する第75条第2項第2号又は第4号 |
第84条第2項第1号 | この款 | 第109条第1項若しくは第4項、第110条第2項、第112条若しくは第113条第3項の規定又は第116条第1項において準用するこの款 |
第84条第2項第2号 | 第75条第1項各号 | 第106条各号 |
第90条第1項 | 第86条第1項の登録 | 支援機関の指定 |
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務 | 名称及び住所、支援業務 | |
及び技術基準適合認定の業務 | 並びに支援業務 | |
第90条第2項 | 第86条第2項第1号又は第3号に掲げる事項 | その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地 |
第117条
【事業の認定】
1
電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
第120条
【事業の開始の義務】
4
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業(第2項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第122条 第126条 第127条 第188条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 共同溝の整備等に関する特別措置法第2条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 建築基準法施行令第130条の4 第130条の7の2 下水道法第24条 第25条の9 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第1条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 国有財産法施行令第12条の5 集落地域整備法施行規則第1条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第4条 租税特別措置法施行規則第14条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第4条 地方自治法施行令第169条の4 地方税法施行令第54条の30 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条 電気通信事業法施行規則第40条の12 第40条の13 第69条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第3条 第9条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第1条 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第21条 都市緑地法施行令第3条 土地区画整理法施行令第58条 土地収用法第3条 第17条 道路法第36条 道路法施行令第9条 農地法施行規則第15条 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第3条 文化財保護法施行令第4条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条
第121条
【提供義務】
2
総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第123条
【承継】
1
認定電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該認定電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。
3
認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
⊟
参照条文
第128条
【土地等の使用権】
1
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法第3条第2項に規定する行政財産、地方自治法第238条第3項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第4項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第3項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。
2
前項の認可は、認定電気通信事業者がその土地等の利用を著しく妨げない限度において使用する場合にすることができる。ただし、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつてはその事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあつては線路を支持するために利用する場合に限る。
第133条
【土地等の一時使用】
2
認定電気通信事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
3
認定電気通信事業者は、第1項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
⊟
参照条文
第136条
【植物の伐採】
1
認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。
2
認定電気通信事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植するときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
3
認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生ずると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第137条
【損失補償】
2
前項の規定による損失の補償について、認定電気通信事業者と損失を受けた者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、総務省令で定める手続に従い、都道府県知事の裁定を申請することができる。
⊟
参照条文
第138条
【線路の移転等】
1
使用権に基づいて線路が設置されている土地等又はこれに近接する土地等の利用の目的又は方法が変更されたため、その線路が土地等の利用に著しく支障を及ぼすようになつたときは、その土地等の所有者は、認定電気通信事業者に、線路の移転その他支障の除去に必要な措置をすべきことを請求することができる。
3
第1項の措置について、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。
⊟
参照条文
第140条
【公用水面の使用】
3
漁業法第11条第6項の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第140条第1項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
4
認定電気通信事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項については、この限りでない。
第141条
【水底線路の保護】
6
漁業法第11条第6項の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止について準用する。この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第141条第5項の規定による申請を受けた都道府県知事」と読み替えるものとする。
第142条
2
漁業法第39条第7項から第12項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第10項及び第11項中「都道府県」とあるのは、「認定電気通信事業者」と読み替えるものとする。
第143条
船舶は、認定電気通信事業者の水底線路の敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから千メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、五十メートル以内)又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨の標識を掲げてあるものから四百メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、三十メートル以内)の水面を航行してはならない。
⊟
参照条文
第155条
【電気通信設備の接続に関する仲裁】
第157条
【その他の協定等に関するあつせん等】
第160条
【委員会への諮問】
総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
①
第35条第1項若しくは第2項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第3項若しくは第4項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第38条第1項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第2項において準用する第35条第3項若しくは第4項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第39条において準用する第35条第3項若しくは第4項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第39条において準用する第38条第1項の規定による卸電気通信役務の提供に関する命令、第128条第1項の規定による土地等の使用に関する認可、第129条第1項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第138条第3項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
②
第19条第2項の規定による契約約款の変更の命令、第20条第3項の規定による保障契約約款の変更の命令、第21条第4項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第29条第1項の規定による業務の改善命令、第30条第4項の規定による同条第3項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第31条第4項の規定による同条第2項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第30条第3項各号若しくは第31条第2項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第33条第6項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第8項の規定による接続約款の変更の命令、第34条第3項の規定による接続約款の変更の命令、第36条第3項の規定による計画の変更の勧告又は第121条第2項の規定による業務の改善命令
⊟
参照条文
第163条
【登録等の条件】
2
前項の条件は、登録、認可、許可若しくは認定の趣旨に照らして、又は登録、認可、許可若しくは認定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第165条
【営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い】
1
営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第166条
【報告及び検査】
1
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
4
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第167条
【端末機器等の提出】
1
総務大臣は、前条第2項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、期限を定めて、当該端末機器又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。
第168条
【協議等】
第169条
【審議会等への諮問】
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
④
第7条、第8条第3項、第9条ただし書、第20条第1項、第21条第1項、第26条、第30条第1項若しくは第5項、第31条第2項ただし書、第5項若しくは第7項、第32条第3号、第33条第1項、第3項、第4項第1号イ、ロ若しくはホ若しくは第2号、第5項、第11項、第13項若しくは第14項、第34条第1項、第5項若しくは第6項、第36条第1項若しくは第2項、第41条第1項若しくは第2項、第45条第1項ただし書、第50条第1項、第52条第1項、第70条第1項第1号、第108条第1項第1号から第3号まで若しくは第3項、第109条第1項から第3項まで又は第110条第1項若しくは第2項の規定による総務省令の制定又は改廃
⊟
参照条文
第172条
【意見の申出】
1
電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者等の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
⊟
参照条文
第176条
【事務の区分】
第130条第2項及び第3項(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
別表第一
【第八十七条、第九十一条関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第三号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において電気工学若しくは通信工学に関する科目を修めて卒業した者又は電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者であつて、技術基準適合認定若しくは設計認証又は端末機器の試験、調整若しくは保守の業務に従事した経験(以下「業務経験」という。)を一年以上有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。
三 学校教育法による大学に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を一年以上有すること。
四 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。
三 学校教育法による大学に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を一年以上有すること。
四 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。
附則
第4条
(経過措置)
第5条
1
電報の事業(配達の業務を含む。以下この条において同じ。)は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者(以下この条において「国際電電承継人」という。)のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する。
第6条
第7条
第8条
第9条
1
旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
第10条
第13条
第14条
第17条
第18条
第19条
附則
平成7年5月8日
2
この法律の施行の際現に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十一条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
附則
平成9年6月20日
第2条
(審議会への諮問)
第4条
第5条
第8条
第9条
この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令は、接続に関する命令にあっては新法第三十九条第一項又は第二項の規定によりした命令と、共用又はその提供条件(旧法第三十一条第一項の郵政省令で定める料金、旧法第三十一条の二第一項の郵政省令で定める事項及び旧法第四十九条第一項又は旧法第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けた料金、同条第三項の規定により届け出た料金及び旧法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下「約款外役務」という。)の提供に関する命令にあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令とみなす。
第10条
第11条
第12条
附則
平成10年5月8日
第2条
(定款の変更)
第3条
(審議会への諮問)
第4条
(旧国際電電法の廃止に伴う経過措置)
第5条
(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をして第二種電気通信事業を営んでいる者であって当該第二種電気通信事業が新電気通信事業法第二十一条第三項に規定する特別第二種電気通信事業(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を除く。次項において「新国内特別第二種電気通信事業」という。)に該当するものは、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新電気通信事業法第二十四条第一項の登録を受けないで、当該第二種電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
第6条
1
施行日前に旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定により認可を受けている料金及び旧電気通信事業法第三十一条第三項の規定により届け出ている料金は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定により届け出た料金とみなす。
3
この法律の施行の際現に新電気通信事業法第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって新電気通信事業法第三十一条第三項の総務省令で定めるものに関する料金については、同項に規定する基準料金指数が適用されるまでの間は、前二項及び新電気通信事業法(新電気通信事業法第三十一条第三項を除く。)の規定は適用せず、なお従前の例による。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成13年6月22日
第2条
(審議会等への諮問)
総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十七条の二第一項若しくは第五項、第三十七条の三第三項ただし書若しくは第五項、第三十八条の三第一項若しくは第五項、第三十八条の四第三項若しくは第三十九条の五第四項の規定による総務省令の制定又は第二条の規定による改正後の電気通信事業法第七十二条の十第一項の規定による政令の制定の立案若しくは同法第七十二条の五、第七十二条の八第一項第一号若しくは第三号、第七十二条の九第一項から第三項まで若しくは第七十二条の十第一項若しくは第二項の規定による総務省令の制定のために、新電気通信事業法第九十四条に規定する審議会等に諮問することができる。
第3条
(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第三十一条の四第一項の認可を受けている契約約款は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定により届け出た契約約款と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の認可を受けた契約約款とみなす。
2
この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした届出と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
5
この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の認可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出ている接続約款は、新電気通信事業法第三十八条の四第二項の規定により届け出た接続約款とみなす。
7
この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の規定により認可を受け、若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定又は同条第五項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定により届け出た協定とみなす。
8
この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の認可を受けた協定と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定により届け出た協定とみなす。
9
この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定による協定の認可の申請は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした届出とみなす。
13
この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立ては、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てと、約款外役務(旧電気通信事業法第三十九条の三第二項に規定する約款外役務をいう。次項において同じ。)に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の六において準用する新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てとみなす。
附則
平成15年7月24日
第2条
(審議会等への諮問)
第3条
(指定認定機関等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第六十八条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下この条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第六十八条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第六十九条の二第一項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。
第4条
(技術基準適合認定等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現にされている旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の申請、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定による認定の申請又は旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項若しくは第七十二条の三第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の求め又は新法第五十条の四第一項若しくは第七十二条の三第六項の規定による設計認証の求めとみなす。
2
この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器又は旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器については、新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器であって新法第五十条第二項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
3
この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている設計は、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計とみなす。
4
この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、新法第五十条の五第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
5
この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計に基づく端末機器であって新法第五十条の六(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
6
新法第五十条の二(新法第五十条の九並びに第七十二条の三第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器及び旧法第五十条の四第三項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。
第5条
(独立行政法人情報通信研究機構に関する経過措置)
第6条
(事業の登録等に関する経過措置)
1
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第九条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第九条の登録を受けたものと、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2
第二条の規定の施行の際現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同条の規定による登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。
第7条
(事業の認定等に関する経過措置)
第8条
(技術基準適合確認に関する経過措置)
第9条
(事業の承継等に関する経過措置)
第10条
(契約約款等に関する経過措置)
2
施行日前に旧法第三十一条の四第一項の規定により届け出ている契約約款に定める提供条件又は同条第三項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
3
第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものは、新法第十九条第一項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。
4
施行日前に旧法第三十一条第一項の規定により届け出ている料金のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務(新法第七条に規定する基礎的電気通信役務であるものを除く。以下同じ。)に関するものについては、新法第二十条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
第11条
(契約約款の変更命令等に関する経過措置)
第12条
(契約約款等の掲示に関する経過措置)
第14条
(共用の協定に関する経過措置)
第15条
(地方公共団体に関する経過措置)
第16条
(日本電信電話株式会社等に関する法律の改正に伴う経過措置)
第17条
(処分等の効力)
第18条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
第9条
(処分等の効力)
第11条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
第10条
(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条において「旧電気通信事業法」という。)第百四十七条第一項又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十七条第一項又は第二項の規定により電気通信紛争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電気通信事業法第百四十八条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧電気通信事業法第百四十七条第一項又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
第11条
(処分等の効力)
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)