投資信託及び投資法人に関する法律
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
2
この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
4
この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。第7条及び第48条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
7
この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。
8
この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募等を除く。)をいう。
9
この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。
②
特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいい、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第34条の2第5項又は第8項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
11
この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。第208条第2項第2号を除き、以下同じ。)をいう。
17
この法律において「投資法人債」とは、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
⊟
参照条文
第4条 第12条 第21条 第26条 第55条 第56条 第223条の3 印紙税法施行令第28条 卸売市場法施行規則第15条 各種法人等登記規則第1条 確定拠出年金法施行規則第20条の2 確定拠出年金法施行令第15条 貸金業法施行令第1条の2 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第5条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外国為替に関する省令第4条 第18条 外国為替の取引等の報告に関する省令第16条 外国為替令第11条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条 第4条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第20条 第24条 第31条の21 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第98条 第117条 第123条 第128条 第157条 金融商品取引法第2条 第29条の5 第35条 金融商品取引法施行令第6条の2 第7条 第15条の10の2 第18条の4の10 第27条の4 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 第10条の2 勤労者財産形成促進法第6条の2 勤労者財産形成促進法施行令第2条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条 第9条 第10条 第45条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条 銀行法施行規則第1条の3 第13条の6 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第16条 第78条 公認会計士法施行規則第2条 国家公務員共済組合法施行規則第12条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第122条 資産の流動化に関する法律施行規則第95条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第2条の8 社債、株式等の振替に関する法律第115条 第121条 第226条 第227条 第228条 社債、株式等の振替に関する命令第3条 消費生活協同組合法施行規則第226条 第227条 消費税法施行令第9条 商品先物取引法施行令第13条 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条 消防法施行規則第2条の2 所得税法第2条 第10条 第224条の3 所得税法施行規則第53条 第66条の2 第81条の3 第81条の4 第83条 第90条の3 第97条 第105条 所得税法施行令第4条 第33条 第51条の2 第55条 第61条 第105条 第109条 第167条の7 第291条 第336条 第345条 信託業法施行規則第30条の22 第38条 第41条の2 信用金庫法施行規則第18条 第64条 水産業協同組合法施行規則第88条 相続税法第41条 相続税法施行規則第30条 租税特別措置法第5条の2 第8条 第8条の4 第9条 第9条の3 第9条の4 第32条 第37条の10 第37条の10の2 第37条の11の3 第37条の12の2 第40条の4 第40条の7 第62条の3 第66条の6 第66条の9の2 第67条の15 第68条の3の3 第68条の90 第68条の93の2 第83条の2 租税特別措置法施行規則第2条の4 第4条の6 第18条の9の2 第18条の11 第22条の18の4 第31条の5 租税特別措置法施行令第2条 第2条の5 第2条の27 第4条の3 第4条の6の2 第4条の7 第4条の8 第21条 第25条の8 第25条の8の2 第39条の32の3 第40条の4の3 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条 宅地建物取引業法第50条の2 第77条の2 地方税法第72条の2 地方税法施行令第7条の4の2 長期信用銀行法施行規則第4条の4 第4条の5 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第1条 第4条の3 第6条 第244条 第268条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第23条 第54条 第130条 投資信託財産の計算に関する規則第2条 第57条 投資法人登記規則第1条 投資法人の会計監査に関する規則第2条 投資法人の計算に関する規則第2条 第73条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 特定融資枠契約に関する法律第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第13条 第52条 農業協同組合法施行規則第5条 第61条 農林中央金庫法施行規則第13条 第63条 破産法第150条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第8条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第10条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の3 不動産特定共同事業法施行規則第31条 法人税法第2条 法人税法施行令第11条 第14条の3 第14条の6 第19条 第22条 第155条の8 保険業法施行規則第1条の3 第53条の3 民事再生法第120条の2 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第9条の3 第14条 郵政民営化法第110条 労働基準法施行規則第7条の2 労働金庫法施行規則第14条 第45条
第3条
【委託者指図型投資信託の委託者及び受託者】
委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、第223条の3第4項及び第249条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
①
投資の対象とする資産に不動産(建物又は宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地をいう。次号、第66条第3項第1号イ及びロ、第199条第1号及び第2号並びに第224条の2において同じ。)が含まれる投資信託契約同法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業者
②
委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者
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参照条文
第24条 第239条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第20条 第23条 金融商品取引業等に関する内閣府令第80条 第117条 第170条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の21 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条 信託業法施行規則第38条 第41条 租税特別措置法第83条の2 宅地建物取引業法第50条の2 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第6条 第7条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第2条 第9条 第129条 投資信託財産の計算に関する規則第1条 第9条 第58条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の5 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の2
第4条
【投資信託契約の締結】
1
金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
⑭
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
⊟
参照条文
第246条 確定拠出年金法施行規則第20条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条 第130条 勤労者財産形成促進法施行規則第1条 社債、株式等の振替に関する法律第121条 所得税法施行規則第81条の5 所得税法施行令第2条の3 第336条 租税特別措置法第9条 第68条の3の3 第83条の2 租税特別措置法施行規則第2条の6 租税特別措置法施行令第2条 第4条の2 第4条の4 第4条の6 第4条の7の2 第4条の8 第39条の35の3 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第1条 第6条 第7条 第8条 第19条 第29条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条 第132条 投資信託財産の計算に関する規則第9条 第52条 第55条の6 不動産特定共同事業法施行規則第8条 法人税法施行規則第8条の4 法人税法施行令第14条の3 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第9条の3 第15条の7 労働基準法施行規則第7条の2
第5条
【投資信託約款の内容等を記載した書面の交付】
1
金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第6条
【受益証券】
6
委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
⑨
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
7
信託法第8章(第185条、第187条、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第202条第4項、第206条、第207条、第209条、第210条、第212条、第214条及び第215条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第186条、第188条、第189条第1項、第3項及び第4項、第190条第1項から第3項まで、第193条、第197条第1項から第3項まで、第198条第1項、第201条第1項、第202条第1項から第3項まで、第204条、第205条並びに第208条第1項から第4項まで及び第6項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第189条第4項及び第191条第5項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第190条第2項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第191条第1項及び第3項並びに第203条第1項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第191条第4項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第194条中「受益証券発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第195条第1項及び第200条第1項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条
【証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止】
何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。ただし、同法第185条第3項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
第8条
【金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等】
1
委託者指図型投資信託(主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【運用の指図の制限】
投資信託委託会社は、同一の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない。
①
その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第11条第1項、第194条各号及び第201条第1項において同じ。)の総数
第10条
【議決権等の指図行使】
1
投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。
2
投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法第310条第5項(第94条第1項、優先出資法第40条第2項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条 銀行法施行規則第1条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第78条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第2条の8 消費生活協同組合法施行規則第226条 信用金庫法施行規則第18条 長期信用銀行法施行規則第4条の4 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第13条 第14条 第15条 第16条 農業協同組合法施行規則第5条 農林中央金庫法施行規則第13条 保険業法施行規則第1条の3 労働金庫法施行規則第14条
第11条
【特定資産の価格等の調査】
1
投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項並びに第13条第1項第2号及び第3号において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。
2
投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。
第12条
【運用の指図に係る権限の委託】
2
投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第13条
【利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付】
1
投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
①
自己の計算で行つた特定資産(不動産その他の政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の売買その他の政令で定める取引 当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
②
運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
③
前号に掲げるもののほか、運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。)の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産
3
前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
②
投資信託財産についてその受益証券が金融商品取引法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券に該当するものであつて、第1項の書面に記載すべき事項に係る情報が同法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定によりすべての受益者(政令で定める者を含む。)に提供され、又は公表される場合(投資信託約款において第1項の書面の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第14条
【運用報告書の交付等】
1
投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「作成期日」という。)ごとに、運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第17条
【投資信託約款の変更等】
9
信託法第110条、第111条、第112条第2項、第114条、第115条第2項、第116条第1項及び第2項、第117条、第120条並びに第121条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第110条第1項中「前条第1項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第17条第2項」と、同条第2項中「前条第2項」とあり、並びに同法第114条第4項及び第116条第2項中「第109条第2項」とあるのは「投資信託法第17条第3項」と、同法第110条第3項中「前条第4項」とあるのは「投資信託法第17条第5項」と、同法第111条中「第108条第3号」とあるのは「投資信託法第17条第1項第3号」と、「第109条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同法第112条第2項中「前項」とあるのは「投資信託法第17条第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第18条
【反対受益者の受益権買取請求】
1
重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。
第20条
【投資信託契約の解約等】
1
第17条及び第18条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条
【投資信託委託会社の責任】
投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第22条
【立入検査等】
1
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「投資信託委託会社等」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第23条
【投資信託契約に関する業務の引継ぎ】
1
⊟
参照条文
第24条
【投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告】
1
投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。
第25条
【公告の方法等】
1
投資信託委託会社(前条第3項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
第26条
【受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令】
1
裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
②
当該受益証券を発行する投資信託委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
第47条
【委託者非指図型投資信託の受託者等】
1
委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第223条の3第4項及び第249条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2
信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
第49条
【投資信託契約の締結】
1
信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑮
受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
第50条
【受益証券】
2
委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
⑨
受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
4
信託法第8章(第185条、第187条、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第202条第4項、第206条、第207条、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。)の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第189条第4項及び第191条第5項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第194条中「受益証券発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条
【委託者の権利義務の承継】
受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
⊟
参照条文
第54条
【委託者指図型投資信託に関する規定の準用】
1
第5条、第9条、第11条、第13条、第14条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「運用の指図」とあるのは「運用」と、第9条中「取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、第13条第1項第2号中「他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同項第3号中「他の投資信託財産」とあるのは「他の信託財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第56条
【信託会社等の責任】
信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第57条
【公告の方法】
この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
②
電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)
⊟
参照条文
第59条
【外国投資信託の信託約款の変更等の届出等】
第5条、第14条、第16条、第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託(前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について、第19条及び第20条第1項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第2項及び第5項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、第20条第1項中「第17条及び第18条」とあるのは「第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで」と、第25条第2項中「第2号及び第3号を除く」とあるのは「第1号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第60条
【外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令】
第64条
【商号等】
5
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によつて営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある投資法人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
6
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した投資法人は、当該投資法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によつて生じた債務を弁済する責任を負う。
⊟
参照条文
第65条
【会社法の規定を準用する場合の読替え等】
1
この編(第186条の2第4項を除く。)及び第5編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資法人法第66条第2項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資法人法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株式会社」とあるのは「投資法人」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「定款」とあるのは「規約」と、「発起人」とあるのは「設立企画人」と、「株券」とあるのは「投資証券」と読み替えるものとする。
第66条
【設立企画人による規約の作成等】
2
前項の規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第67条
【規約の記載又は記録事項等】
6
第1項各号に掲げる事項のほか、投資法人の規約には、この法律の規定により規約の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
7
会社法第31条第1項から第3項までの規定は、規約について準用する。この場合において、同条第1項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第3項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第69条 第71条 第73条 第83条 第109条 第115条の5 第149条の15 第188条 第198条 第229条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第192条 確定給付企業年金法施行規則第75条 厚生年金基金令第39条の7 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の3 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第20条 租税特別措置法第83条の2 租税特別措置法施行規則第22条の19 租税特別措置法施行令第4条の7 第39条の32の3 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第105条 第106条 第116条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第55条 第56条 第63条 投資法人の計算に関する規則第54条 第62条 第67条 不動産特定共同事業法施行規則第8条
第69条
【設立に係る届出等】
1
設立企画人は、投資法人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員(投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第71条
【設立時募集投資口の申込み等】
1
設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
5
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第186条の2第1項第3号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。
7
設立企画人が申込者に対してする通知又は催告は、第4項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を設立企画人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第72条
【設立時執行役員等の選任】
前条第1項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
第73条
【設立時執行役員等による調査等】
3
設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時投資主(第75条第5項において準用する会社法第102条第2項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
4
第90条の2及び第91条の規定は設立企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、第72条第1項本文、第73条第1項及び第4項、第74条から第83条まで並びに第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総会について、同法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第91条第1項中「二月前までに当該日を公告し、当該日の二週間」とあるのは「二週間」と、同法第68条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第16号又は第71条第4項第1号」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第1項」と、同法第73条第4項中「第67条第1項第2号」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項第2号」と、同法第74条第4項及び第76条第2項中「第68条第3項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第2項」と、同法第80条中「第67条及び第68条」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項及び第91条第1項から第3項まで」と、同法第81条第4項及び第82条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第93条第2項及び第3項中「設立時取締役」とあるのは「設立時執行役員及び設立時監督役員」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第75条
【会社法の準用等】
2
投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。投資法人の成立後に投資口の引受人の設立時募集投資口の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。
3
投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち第71条第10項において準用する会社法第63条第1項の規定による払込みがされていないものがあるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。
4
第70条の2第1項の募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び投資法人の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(設立企画人を除く。)は、設立企画人とみなして、前三項の規定を適用する。
7
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の2
【投資主の権利の行使に関する利益の供与】
1
投資法人は、何人に対しても、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該投資法人又はその子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2
投資法人が特定の投資主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該投資法人は、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。投資法人が特定の投資主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該投資法人又はその子法人の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3
投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該投資法人又はその子法人に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該投資法人又はその子法人に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4
投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした執行役員を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明した場合は、この限りでない。
6
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、第3項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の3
【投資主名簿等】
3
会社法第124条第2項及び第3項の規定は基準日について、同法第125条(第3項第3号を除く。)の規定は投資主名簿について、同法第126条並びに第196条第1項及び第2項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第125条第1項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第4項及び第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「第3項各号」とあるのは「第3項第1号、第2号、第4号又は第5号」と、同法第126条第5項中「第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第91条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
投資法人が投資口の全部について投資証券を発行していない場合には、第3項において準用する会社法第124条第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を投資主及び登録投資口質権者に通知することができる。
第81条の2
【投資口の併合】
2
会社法第180条第2項(第3号を除く。)及び第3項、第181条並びに第182条の規定は前項の場合について、同法第215条第2項の規定は投資法人(規約によつて第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第180条第2項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81条の3
【投資口の分割】
2
会社法第183条第2項(第3号を除く。)及び第184条の規定は前項の場合について、同法第215条第3項の規定は投資法人(規約によつて第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第183条第2項中「株式会社は、」とあるのは「投資法人が」と、「その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって」とあるのは「執行役員は、その都度」と、「定めなければならない」とあるのは「定め、役員会の承認を受けなければならない」と、同法第184条第2項中「第466条」とあるのは「投資法人法第140条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第83条
【募集投資口の申込み等】
5
第1項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資口の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
7
投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第3項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
9
会社法第204条第1項及び第3項、第205条並びに第206条の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第204条第1項中「前条第2項第2号」とあるのは「投資法人法第83条第3項第2号」と、同条第3項中「第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第2項の場合にあっては同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第205条中「前二条」とあるのは「投資法人法第83条第1項から第8項まで並びに同条第9項において準用する前条第1項及び第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年6月15日
第84条
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
第85条
1
新投信法第五条第六項第七号及び第八号の規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する証券投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
第87条
1
新投信法第九条第二項第四号の規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された新投信法第九条第二項第一号に規定する株式会社等とみなす。
第89条
第90条
1
特定信託約款に係る信託契約については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十五条第三項の規定の適用については、旧投信法第十三条第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「信託約款」とあるのは「その解約しようとする理由」と、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「第三項」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第九十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の証券投資信託法第十五条第二項」と、同条第四項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第91条
第92条
第93条
第94条
第95条
第96条
第97条
第147条
(権限の委任)
第188条
(処分等の効力)
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成12年5月31日
第4条
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第8条
第9条
第10条
第13条
新投信法第二十五条第一項第七号、第十二号、第十三号及び第十七号、同条第二項並びに同条第三項の規定は、施行日以後に新投信法第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行日前に旧投信法第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、なお従前の例による。ただし、信託に必要な資金の借入れ(受益証券に係る収益金、解約金及び償還金の支払に応ずるために、当該支払に要する資金に充てるべき投資信託財産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)を行う場合においては、当該信託約款に借入金の限度額に関する事項を記載しなければならない。
第14条
1
みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして新投信法第三十四条の十第一項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
2
新投信法第三十四条の十第二項の規定は、みなし認可投資信託委託業者が新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営もうとする場合において準用する。この場合において、新投信法第六条の規定は、適用しない。
第15条
第16条
1
みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」とする。
第17条
みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」とあるのは「投資信託契約を締結しない」と、「その認可」とあるのは「資産流動化法等改正法附則第九条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前のこの法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とする。
第19条
第20条
第22条
第24条
第26条
第64条
(処分等の効力)
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成15年5月30日
第4条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に投資信託委託業者(第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新投信法第九条第三項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託委託業者を子会社(新投信法第九条第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「投資信託委託業者等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該投資信託委託業者等の主要株主となったものとみなす。
第5条
附則
平成16年6月9日
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
1
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
第37条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
投資口(第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の併合をしようとする投資法人(旧投信法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)が一部施行日前に旧投信法第八十五条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新投信法第八十五条第二項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
投資法人が成立後に発行する投資口の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該投資法人が一部施行日前に旧投信法第百二十三条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新投信法第百二十三条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の投資法人は、投資主名簿(旧投信法第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。
5
一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の規約(旧投信法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある投資法人であって旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の規約の定めがないものについては、一部施行日において、投資主(新投信法第二条第二十三項に規定する投資主をいう。第八項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の規約の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、執行役員(新投信法第九十七条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第159条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投資信託法」という。)第六条の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資運用業及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第160条
第161条
この法律の施行の際現に旧投資信託法第六条の認可を受けている者であって、不動産等(第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投資信託法」という。)第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する不動産等をいう。)への投資として運用の指図又は運用を行うことにつき旧投資信託法第八条第二項に規定する業務の方法を記載した書類に記載をし、又は旧投資信託法第十条の二の認可を受けている者は、施行日において、業として特定投資運用行為(新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為をいう。)を行うことにつき新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。
第162条
第163条
第165条
第166条
第167条
第170条
第171条
第172条
第174条
第175条
第176条
第177条
第179条
新投資信託法第九十八条第五号(新投資信託法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の適用については、旧証券取引法の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法、旧証券投資顧問業法、整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(整備法第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新投資信託法第九十八条第五号に該当する者とみなす。
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成18年12月15日
①
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則
平成18年12月20日
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
1
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成21年6月24日
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)