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  • 投資信託及び投資法人に関する法律

投資信託及び投資法人に関する法律

平成25年6月19日 改正
第1編
総則
第1条
【目的】
この法律は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。第7条及び第48条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
この法律において「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。
この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。
この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募等を除く。)をいう。
この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。
適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいい、同法第34条の3第4項同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第34条の2第5項又は第8項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
10
この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募等のいずれにも該当しないものをいう。
11
この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。第208条第2項第2号を除き、以下同じ。)をいう。
12
この法律において「投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
13
この法律において「登録投資法人」とは、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
14
この法律において「投資口」とは、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
15
この法律において「投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。
16
この法律において「投資主」とは、投資法人の社員をいう。
17
この法律において「投資法人債」とは、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
18
この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。
19
この法律において「資産運用会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。
20
この法律において「資産保管会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。
21
この法律において「一般事務受託者」とは、投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。
22
この法律において「外国投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。
23
この法律において「外国投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。
参照条文
第4条 第12条 第21条 第26条 第55条 第56条 第223条の3 印紙税法施行令第28条 卸売市場法施行規則第15条 各種法人等登記規則第1条 確定拠出年金法施行規則第20条の2 確定拠出年金法施行令第15条 貸金業法施行令第1条の2 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第5条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外国為替に関する省令第4条 第18条 外国為替の取引等の報告に関する省令第16条 外国為替令第11条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条 第4条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第20条 第24条 第31条の21 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第98条 第117条 第123条 第128条 第157条 金融商品取引法第2条 第29条の5 第35条 金融商品取引法施行令第6条の2 第7条 第15条の10の2 第18条の4の10 第27条の4 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 第10条の2 勤労者財産形成促進法第6条の2 勤労者財産形成促進法施行令第2条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条 第9条 第10条 第45条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第19条 銀行法施行規則第1条の3 第13条の6 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第16条 第78条 公認会計士法施行規則第2条 国家公務員共済組合法施行規則第12条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第122条 資産の流動化に関する法律施行規則第95条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第2条の8 社債、株式等の振替に関する法律第115条 第121条 第226条 第227条 第228条 社債、株式等の振替に関する命令第3条 消費生活協同組合法施行規則第226条 第227条 消費税法施行令第9条 商品先物取引法施行令第13条 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条 消防法施行規則第2条の2 所得税法第2条 第10条 第224条の3 所得税法施行規則第53条 第66条の2 第81条の3 第81条の4 第83条 第90条の3 第97条 第105条 所得税法施行令第4条 第33条 第51条の2 第55条 第61条 第105条 第109条 第167条の7 第291条 第336条 第345条 信託業法施行規則第30条の22 第38条 第41条の2 信用金庫法施行規則第18条 第64条 水産業協同組合法施行規則第88条 相続税法第41条 相続税法施行規則第30条 租税特別措置法第5条の2 第8条 第8条の4 第9条 第9条の3 第9条の4 第32条 第37条の10 第37条の10の2 第37条の11の3 第37条の12の2 第40条の4 第40条の7 第62条の3 第66条の6 第66条の9の2 第67条の15 第68条の3の3 第68条の90 第68条の93の2 第83条の2 租税特別措置法施行規則第2条の4 第4条の6 第18条の9の2 第18条の11 第22条の18の4 第31条の5 租税特別措置法施行令第2条 第2条の5 第2条の27 第4条の3 第4条の6の2 第4条の7 第4条の8 第21条 第25条の8 第25条の8の2 第39条の32の3 第40条の4の3 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条 宅地建物取引業法第50条の2 第77条の2 地方税法第72条の2 地方税法施行令第7条の4の2 長期信用銀行法施行規則第4条の4 第4条の5 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第1条 第4条の3 第6条 第244条 第268条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第23条 第54条 第130条 投資信託財産の計算に関する規則第2条 第57条 投資法人登記規則第1条 投資法人の会計監査に関する規則第2条 投資法人の計算に関する規則第2条 第73条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 特定融資枠契約に関する法律第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第13条 第52条 農業協同組合法施行規則第5条 第61条 農林中央金庫法施行規則第13条 第63条 破産法第150条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第8条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第10条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の3 不動産特定共同事業法施行規則第31条 法人税法第2条 法人税法施行令第11条 第14条の3 第14条の6 第19条 第22条 第155条の8 保険業法施行規則第1条の3 第53条の3 民事再生法第120条の2 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第9条の3 第14条 郵政民営化法第110条 労働基準法施行規則第7条の2 労働金庫法施行規則第14条 第45条
第2編
投資信託制度
第1章
委託者指図型投資信託
第3条
【委託者指図型投資信託の委託者及び受託者】
委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章第223条の3第4項及び第249条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
投資の対象とする資産に不動産(建物又は宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地をいう。次号第66条第3項第1号イ及びロ、第199条第1号及び第2号並びに第224条の2において同じ。)が含まれる投資信託契約同法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業者
委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者
前二号に掲げるもののほか、政令で定める投資信託契約 政令で定める金融商品取引業者
第4条
【投資信託契約の締結】
金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
受益者に関する事項
委託者及び受託者としての業務に関する事項
信託の元本の額に関する事項
受益証券に関する事項
信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
信託の計算期間に関する事項
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
公募、適格機関投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、第2条第9項第1号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)、特定投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、同項第2号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)又は一般投資家私募の別
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
前号の場合における委託に係る費用
投資信託約款の変更に関する事項
委託者における公告の方法
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前項第10号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
第2項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第5条
【投資信託約款の内容等を記載した書面の交付】
金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第6条
【受益証券】
委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。
委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。
記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
受益権の口数
投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数
信託契約期間
信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の受益証券については、追加信託をすることができる元本の限度額
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
前号の場合における委託に係る費用
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
信託法第8章第185条第187条第192条第195条第2項第200条第2項第202条第4項第206条第207条第209条第210条第212条第214条及び第215条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第186条第188条第189条第1項第3項及び第4項第190条第1項から第3項まで、第193条第197条第1項から第3項まで、第198条第1項第201条第1項第202条第1項から第3項まで、第204条第205条並びに第208条第1項から第4項まで及び第6項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第189条第4項及び第191条第5項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第190条第2項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第191条第1項及び第3項並びに第203条第1項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第191条第4項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第194条中「受益証券発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第195条第1項及び第200条第1項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条
【証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止】
何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。ただし、同法第185条第3項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
参照条文
第8条
【金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等】
委託者指図型投資信託(主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
信託法第151条の規定にかかわらず、委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。
信託法第6章第3節及び第9章の規定は、委託者指図型投資信託については、適用しない。
第9条
【運用の指図の制限】
投資信託委託会社は、同一の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない。
その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号第11条第1項第194条各号及び第201条第1項において同じ。)の総数
当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
第10条
【議決権等の指図行使】
投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。
投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法第310条第5項第94条第1項優先出資法第40条第2項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第11条
【特定資産の価格等の調査】
投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項並びに第13条第1項第2号及び第3号において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。
投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。
第12条
【運用の指図に係る権限の委託】
投資信託委託会社は、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を、第2条第1項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第13条
【利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付】
投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
自己の計算で行つた特定資産(不動産その他の政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の売買その他の政令で定める取引 当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
前号に掲げるもののほか、運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。)の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産
第5条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「受益者」と読み替えるものとする。
前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて、投資信託約款において第1項の書面を交付しない旨を定めている場合
投資信託財産についてその受益証券が金融商品取引法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券に該当するものであつて、第1項の書面に記載すべき事項に係る情報が同法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定によりすべての受益者(政令で定める者を含む。)に提供され、又は公表される場合(投資信託約款において第1項の書面の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第14条
【運用報告書の交付等】
投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「作成期日」という。)ごとに、運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、投資信託約款において運用報告書を交付しない旨を定めている場合
受益者の同居者が確実に当該運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその作成期日までに同意している場合(当該作成期日までに当該受益者から当該運用報告書の交付の請求があつた場合を除く。)
前二号に掲げる場合のほか、運用報告書を受益者に交付しなくても受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合
第5条第2項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「知れている受益者」と読み替えるものとする。
投資信託委託会社は、第1項の運用報告書を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法第42条の7の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。
第15条
【投資信託財産に関する帳簿書類】
投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
第16条
【投資信託約款の変更内容等の届出】
投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
投資信託約款を変更しようとする場合
委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第1項第2号において同じ。)をしようとする場合
第17条
【投資信託約款の変更等】
投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合(同条第1号に掲げる場合にあつては、その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限る。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。
書面による決議の日
投資信託約款の変更又は委託者指図型投資信託の併合(以下「重大な約款の変更等」という。)の内容及び理由
受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第3項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の二週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
投資信託委託会社は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の三週間前までに、書面による決議を行う旨及び第1項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、当該投資信託委託会社がすべての受益者に対し第2項の通知を発したときは、この限りでない。
受益者(当該投資信託委託会社を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。
投資信託委託会社は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨の定めをすることができる。この場合において、当該定めをした投資信託委託会社は、第2項又は第3項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であつて、当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行う。
信託法第110条第111条第112条第2項第114条第115条第2項第116条第1項及び第2項第117条第120条並びに第121条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第110条第1項中「前条第1項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第17条第2項」と、同条第2項中「前条第2項」とあり、並びに同法第114条第4項及び第116条第2項中「第109条第2項」とあるのは「投資信託法第17条第3項」と、同法第110条第3項中「前条第4項」とあるのは「投資信託法第17条第5項」と、同法第111条中「第108条第3号」とあるのは「投資信託法第17条第1項第3号」と、「第109条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同法第112条第2項中「前項」とあるのは「投資信託法第17条第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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前各項の規定は、投資信託委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第18条
【反対受益者の受益権買取請求】
重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。
信託法第103条第6項から第8項まで、第104条第1項から第10項まで、第262条第1項及び第3項第263条並びに第264条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第103条第6項中「第4項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第8項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条
【投資信託契約の解約の届出】
投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第20条
【投資信託契約の解約等】
第17条及び第18条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第21条
【投資信託委託会社の責任】
投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第22条
【立入検査等】
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「投資信託委託会社等」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第23条
【投資信託契約に関する業務の引継ぎ】
内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。
投資信託委託会社が金融商品取引法第52条第1項第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消されること。
受託会社が営業の免許若しくは登録又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。
内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該投資信託委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第1号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた投資信託委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。
内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、金融商品取引法第52条第1項第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により当該投資信託委託会社の同法第29条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。
内閣総理大臣が、前項の規定による投資信託契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。
第24条
【投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告】
投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。
投資信託委託会社が金融商品取引法第52条第1項第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消されたとき。
投資信託委託会社が解散したとき。
投資信託委託会社が委託者指図型投資信託に係る業務を廃止したとき。
受託会社が営業免許の取消しその他の事由により信託会社等でなくなつたとき。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
投資信託委託会社が前項第1号に該当する場合において、前条第1項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて投資信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第4項の規定により投資信託契約の存続の承認を受けたとき。
投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併後存続する法人が金融商品取引業者(第3条各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者。次号において同じ。)であるとき。
投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併により設立した法人が設立後遅滞なく、金融商品取引業者となつたとき。
投資信託委託会社が前項第2号若しくは第3号に該当する場合又は受託会社が同項第4号に該当する場合において、当該投資信託委託会社又は当該受託会社から他の投資信託委託会社又は他の受託会社に当該投資信託契約に関する業務の引継ぎがされたとき。
投資信託委託会社又は投資信託委託会社であつた法人は、前二項の規定により投資信託契約が解約された場合又は投資信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から二週間以内に、その旨を公告しなければならない。
第25条
【公告の方法等】
投資信託委託会社(前条第3項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)
会社法第940条第1項第2号及び第3号を除く。)及び第3項第941条第946条第947条第951条第2項第953条並びに第955条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第26条
【受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令】
裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
当該受益証券を発行する投資信託委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
前二項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
第1項及び第2項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。
裁判所は、第1項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該行為者の陳述を求めなければならない。
前三項に規定するものを除くほか、第1項及び第2項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法の定めるところによる。
金融商品取引法第187条及び第191条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。
第2章
委託者非指図型投資信託
第27条
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第28条
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参照条文
第29条
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参照条文
第33条
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第34条
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第35条
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参照条文
第36条
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第37条
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第38条
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第39条
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第40条
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第41条
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第42条
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第43条
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第44条
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第45条
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第46条
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第47条
【委託者非指図型投資信託の受託者等】
委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第223条の3第4項及び第249条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
第48条
【有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止】
信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。
第49条
【投資信託契約の締結】
信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
受託者の商号又は名称
合同して運用する信託の元本の総額に関する事項
受益証券に関する事項
委託者及びその権利義務の承継に関する事項
信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
当該投資信託約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項
前号に規定する投資信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
信託の計算期間に関する事項
信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
前号の場合における委託に係る費用
投資信託約款の変更に関する事項
当該信託会社等における公告の方法
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前項第11号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
第2項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第50条
【受益証券】
委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
受託者の商号又は名称
券面金額及びこれに相当する口数
合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
信託契約期間
信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託の受益証券については、元本の総額の限度額
受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
前号の場合における委託に係る費用
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第6条第2項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第4項及び第5項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。
信託法第8章第185条第187条第192条第195条第2項第200条第2項第202条第4項第206条第207条第209条第210条及び第212条から第215条までを除く。)の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第189条第4項及び第191条第5項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第194条中「受益証券発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条
【委託者の権利義務の承継】
受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
参照条文
第52条
【金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等】
委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。
第8条第2項及び第3項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。
参照条文
第53条
【投資信託財産の運用】
投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
参照条文
第54条
【委託者指図型投資信託に関する規定の準用】
第5条第9条第11条第13条第14条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「運用の指図」とあるのは「運用」と、第9条中「取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、第13条第1項第2号中「他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同項第3号中「他の投資信託財産」とあるのは「他の信託財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
信託業法第25条から第27条まで、第29条第3項及び第29条の2の規定は、投資信託契約については、適用しない。
第55条
【運用に係る権限の委託】
信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第2条第2項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を委託した場合における前条第1項において準用する第9条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第56条
【信託会社等の責任】
信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第57条
【公告の方法】
この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)
第3章
外国投資信託
第58条
【外国投資信託の届出】
外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)、受託者及び受益者に関する事項
受益証券に関する事項
信託の管理及び運用に関する事項
信託の計算及び収益の分配に関する事項
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前項の規定による届出には、当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第59条
【外国投資信託の信託約款の変更等の届出等】
第5条第14条第16条第17条第1項第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託(前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について、第19条及び第20条第1項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、第17条第1項第1号及び第3号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第2項及び第5項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、第20条第1項中「第17条及び第18条」とあるのは「第17条第1項第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで」と、第25条第2項中「第2号及び第3号を除く」とあるのは「第1号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第60条
【外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令】
裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
第26条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
金融商品取引法第187条及び第191条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。
第3編
投資法人制度
第1章
投資法人
第1節
通則
第61条
【法人格】
投資法人は、法人とする。
第62条
【住所】
投資法人の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
第63条
【能力の制限】
投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。
投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。
第63条の2
【商行為等】
投資法人がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
商法第11条から第15条まで及び第19条の規定は、投資法人については、適用しない。
第64条
【商号等】
投資法人は、その名称を商号とする。
投資法人は、その商号中に投資法人という文字を用いなければならない。
投資法人でない者は、その名称又は商号中に、投資法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
何人も、不正の目的をもつて、他の投資法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によつて営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある投資法人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した投資法人は、当該投資法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によつて生じた債務を弁済する責任を負う。
参照条文
第65条
【会社法の規定を準用する場合の読替え等】
この編(第186条の2第4項を除く。)及び第5編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資法人法第66条第2項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資法人法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株式会社」とあるのは「投資法人」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「定款」とあるのは「規約」と、「発起人」とあるのは「設立企画人」と、「株券」とあるのは「投資証券」と読み替えるものとする。
この編において準用するこの編の規定により読み替えられた会社法及び商業登記法の規定中「投資法人法」とあるのは、投資信託及び投資法人に関する法律をいうものとする。
第2節
設立
第66条
【設立企画人による規約の作成等】
投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
設立企画人(設立企画人が二人以上あるときは、そのうち少なくとも一人)は、次の各号のいずれかの者でなければならない。
設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める金融商品取引業者)
当該特定資産に不動産が含まれる場合宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び同法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者
当該特定資産に有価証券及び不動産以外の政令で定める資産が含まれる場合 政令で定める金融商品取引業者
前号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの
第98条第2号から第5号までに掲げる者は、設立企画人となることができない。
第67条
【規約の記載又は記録事項等】
投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
目的
商号
投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
投資法人が発行することができる投資口の総口数(以下「発行可能投資口総口数」という。)
設立に際して出資される金銭の額
投資法人が常時保持する最低限度の純資産額
資産運用の対象及び方針
資産評価の方法、基準及び基準日
金銭の分配の方針
決算期
本店の所在地
執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準
資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準
成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要
借入金及び投資法人債発行の限度額
設立企画人の氏名又は名称及び住所
投資法人の成立により設立企画人が受ける報酬その他の特別の利益の有無並びに特別の利益があるときはその設立企画人の氏名又は名称及び金額
投資法人の負担する設立に関する費用の有無並びにその費用があるときはその内容及び金額
前項第3号に掲げる事項につき投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。
第1項第5号の額は、その上限及び下限を画する方法により定めることができる。
第1項第6号の最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」という。)は、五千万円以上で政令で定める額を下回ることができない。
第1項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第1項各号に掲げる事項のほか、投資法人の規約には、この法律の規定により規約の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
会社法第31条第1項から第3項までの規定は、規約について準用する。この場合において、同条第1項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第3項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第68条
【成立時の出資総額】
投資法人の成立時の出資総額は、設立時発行投資口(投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。)の払込金額(設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)の総額とする。
前項の出資総額は、一億円以上で政令で定める額を下回ることができない。
第69条
【設立に係る届出等】
設立企画人は、投資法人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員(投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出には、規約その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
前項の場合において、規約が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
設立企画人は、第1項の規定による届出をした後でなければ、第71条第1項の規定による通知、設立時発行投資口の引受けの申込みの勧誘その他設立時発行投資口を自ら引き受け、又は他人に引き受けさせるための行為をしてはならない。
規約は、第1項の規定による届出が受理された時に、その効力を生ずる。
第1項の規定による届出が受理された規約は、投資法人の成立前は、これを変更することができない。
会社法第96条及び第97条の規定は、規約の変更について準用する。この場合において、同法第96条中「第30条第2項」とあるのは「投資法人法第69条第6項」と、同法第97条中「第28条各号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第17号又は第18号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第70条
【設立企画人の義務】
設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第70条の2
【設立時募集投資口に関する事項の決定】
設立企画人は、設立時発行投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口(当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
設立時募集投資口の口数
設立時募集投資口の払込金額(設立時募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)
設立時募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
設立企画人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
第1項の募集の条件は、当該募集ごとに、均等に定めなければならない。
第71条
【設立時募集投資口の申込み等】
設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
第69条第1項の規定による届出をした年月日
第67条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項
投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
設立時募集投資口の割当方法
払込取扱機関の払込みの取扱いの場所
設立時執行役員、設立時監督役員(投資法人の設立に際して監督役員となる者をいう。以下同じ。)及び設立時会計監査人(投資法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名又は名称及び住所並びに設立時執行役員の候補者と設立企画人との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容
第67条第1項第5号の額を満たす応募がないときは、設立を取りやめること。
一定の時期までに投資法人の設立の登記がされない場合又は内閣総理大臣の登録を受けない場合において、設立時募集投資口の引受けの取消しをすることができること。
第115条の6第7項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前項第5号の払込取扱機関は、銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。)でなければならない。
第1項第6号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を設立企画人に交付しなければならない。
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
引き受けようとする設立時募集投資口の口数
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第186条の2第1項第3号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。
設立企画人は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第4項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。
設立企画人が申込者に対してする通知又は催告は、第4項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を設立企画人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
設立時募集投資口の引受けに係る払込みは、金銭でしなければならない。
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会社法第60条第62条第2号を除く。)及び第63条の規定は設立時募集投資口について、同法第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「投資法人法第71条第4項第2号」と、同条第2項及び同法第63条第1項中「第58条第1項第3号」とあるのは「投資法人法第70条の2第1項第3号」と、同法第64条第1項中「第57条第1項」とあるのは「投資法人法第70条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第72条
【設立時執行役員等の選任】
前条第1項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
第73条
【設立時執行役員等による調査等】
設立時執行役員及び設立時監督役員は、投資法人の設立について、第70条の2第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
第67条第1項第5号の額を満たす設立時募集投資口の引受けがあつたこと。
第71条第10項において準用する会社法第63条第1項の規定による払込みが完了していること。
前二号に掲げる事項のほか、投資法人の設立の手続について法令又は規約に違反する事項その他内閣府令で定める事項がないこと。
設立時執行役員は、前項の規定による調査により同項各号のいずれかの事項について欠けるところがあるものと認めるときは、設立企画人にその旨を報告しなければならない。
設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時投資主(第75条第5項において準用する会社法第102条第2項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
第90条の2及び第91条の規定は設立企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、第72条第1項本文、第73条第1項及び第4項第74条から第83条まで並びに第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総会について、同法第830条第831条第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条第838条第846条並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)の規定は投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第91条第1項中「二月前までに当該日を公告し、当該日の二週間」とあるのは「二週間」と、同法第68条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第16号又は第71条第4項第1号」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第1項」と、同法第73条第4項中「第67条第1項第2号」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項第2号」と、同法第74条第4項及び第76条第2項中「第68条第3項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第2項」と、同法第80条中「第67条及び第68条」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項及び第91条第1項から第3項まで」と、同法第81条第4項及び第82条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第93条第2項及び第3項中「設立時取締役」とあるのは「設立時執行役員及び設立時監督役員」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第74条
【投資法人の成立】
投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
参照条文
第75条
【会社法の準用等】
会社法第53条から第56条までの規定は、投資法人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。投資法人の成立後に投資口の引受人の設立時募集投資口の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。
投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち第71条第10項において準用する会社法第63条第1項の規定による払込みがされていないものがあるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。
第70条の2第1項の募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び投資法人の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(設立企画人を除く。)は、設立企画人とみなして、前三項の規定を適用する。
会社法第102条の規定は、設立時募集投資口について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第2項第1号に係る部分に限る。)、第834条第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条から第839条まで、第846条並びに第937条第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3節
投資口及び投資証券
第76条
【発行する投資口】
投資法人が発行する投資口は、無額面とする。
第77条
【投資主の責任及び権利等】
投資主の責任は、その有する投資口の引受価額を限度とする。
投資主は、その有する投資口につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
金銭の分配を受ける権利
残余財産の分配を受ける権利
投資主総会における議決権
投資主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部又は同項第3号に掲げる権利の全部若しくは一部を与えない旨の規約の定めは、その効力を有しない。
会社法第106条及び第109条第1項の規定は、投資口について準用する。この場合において、同項中「内容及び数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の2
【投資主の権利の行使に関する利益の供与】
投資法人は、何人に対しても、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該投資法人又はその子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
投資法人が特定の投資主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該投資法人は、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。投資法人が特定の投資主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該投資法人又はその子法人の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該投資法人又はその子法人に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該投資法人又はその子法人に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした執行役員を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明した場合は、この限りでない。
前項の義務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
会社法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、第3項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の3
【投資主名簿等】
投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。
投資主の氏名又は名称及び住所
前号の投資主の有する投資口の口数
第1号の投資主が投資口を取得した日
第2号の投資口(投資証券が発行されているものに限る。)に係る投資証券の番号
投資法人は、一定の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)を定めて、基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
会社法第124条第2項及び第3項の規定は基準日について、同法第125条第3項第3号を除く。)の規定は投資主名簿について、同法第126条並びに第196条第1項及び第2項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第125条第1項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第4項及び第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「第3項各号」とあるのは「第3項第1号第2号第4号又は第5号」と、同法第126条第5項中「第299条第1項第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第91条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2項の規定並びに前項において準用する会社法第124条第2項及び第3項並びに第196条第1項及び第2項の規定は第79条第4項において準用する同法第148条各号に掲げる事項が投資主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録投資口質権者」という。)について、同法第150条の規定は登録投資口質権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
投資法人が投資口の全部について投資証券を発行していない場合には、第3項において準用する会社法第124条第3項前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を投資主及び登録投資口質権者に通知することができる。
第78条
【投資口の譲渡】
投資主は、その有する投資口を譲渡することができる。
投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。
投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効力を生じない。
投資証券の発行前にした投資口の譲渡は、投資法人に対し、その効力を生じない。
参照条文
第79条
【投資口の譲渡の対抗要件等】
投資口の譲渡は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人に対抗することができない。
投資証券の占有者は、当該投資証券に係る投資口についての権利を適法に有するものと推定する。
会社法第131条第2項の規定は投資証券について、同法第132条及び第133条の規定は投資口について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第146条第147条第2項及び第3項第148条第151条第4号第5号第8号第9号第11号及び第14号に係る部分に限る。)、第153条第2項及び第3項並びに第154条の規定は、投資口の質入れについて準用する。この場合において、同法第151条第8号中「剰余金の配当」とあるのは「金銭の分配」と、同条第14号中「取得」とあるのは「払戻し又は取得」と、同法第153条第2項中「前条第2項に規定する場合」とあるのは「投資口の併合をした場合」と、同条第3項中「前条第3項に規定する場合」とあるのは「投資口の分割をした場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第80条
【自己の投資口の取得及び質受けの禁止】
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。
合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
この法律の規定により当該投資口の買取りをする場合
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
前項ただし書の場合においては、当該投資法人は、相当の時期にその投資口の処分をしなければならない。
前項の処分の方法は、内閣府令で定める。
第81条
【親法人投資口の取得の禁止】
子法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」という。)を取得してはならない。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
子法人は、相当の時期にその有する親法人投資口を処分しなければならない。
他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。
前条第3項の規定は、第3項の親法人投資口を処分する場合について準用する。
第81条の2
【投資口の併合】
投資法人は、投資口の併合をすることができる。
会社法第180条第2項第3号を除く。)及び第3項第181条並びに第182条の規定は前項の場合について、同法第215条第2項の規定は投資法人(規約によつて第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第180条第2項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81条の3
【投資口の分割】
投資法人は、投資口の分割をすることができる。
会社法第183条第2項第3号を除く。)及び第184条の規定は前項の場合について、同法第215条第3項の規定は投資法人(規約によつて第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第183条第2項中「株式会社は、」とあるのは「投資法人が」と、「その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって」とあるのは「執行役員は、その都度」と、「定めなければならない」とあるのは「定め、役員会の承認を受けなければならない」と、同法第184条第2項中「第466条」とあるのは「投資法人法第140条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81条の4
第86条第1項に規定する投資法人は、その設立の際の最初の規約によつて、前条第2項において準用する会社法第183条第2項第3号を除く。)の規定によらないで投資口の分割をする旨を定めることができる。この場合においては、第70条の2第1項又は次条第1項の募集に応じて設立時募集投資口又は同項に規定する募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨及び次項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
前項前段の場合には、規約によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
投資口の分割の方法
投資口の分割がその効力を生ずる時期
前号の時期において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主が、投資口の分割により投資口を受ける権利を有する旨
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第1項前段の場合には、当該投資法人は、内閣府令で定める期間ごとに、前項第3号に規定する投資主及び当該投資主の有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、その投資主が投資口の分割により受ける投資口の口数、分割に関する計算その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
第82条
【募集投資口の募集事項の決定等】
投資法人がその発行する投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定め、役員会の承認を受けなければならない。
募集投資口の口数
募集投資口の払込金額(募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この条において同じ。)又はその算定方法
募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
前項の規定にかかわらず、第86条第1項に規定する投資法人の執行役員は、発行期間を定め、その発行期間内における募集投資口を引き受ける者の募集について、役員会の承認を一括して求めることができる。
前項の場合には、同項の執行役員は、発行期間のほか次に掲げる事項について定め、役員会の承認を受けなければならない。
当該発行期間内に発行する投資口の総口数の上限
当該発行期間内における募集ごとの募集投資口の払込金額及び募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を定める方法
第2項の場合には、当該投資法人は、前項第2号に掲げる方法により確定した同号の募集ごとの払込金額を公示しなければならない。この場合において、公示の方法その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
第1項各号に掲げる事項(第2項の場合にあつては、第3項の発行期間及び同項各号に掲げる事項。次条第1項第6号において「募集事項」という。)は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
前項の場合において、募集投資口の払込金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならない。
投資法人がその成立後に投資口を発行したときは、当該投資口の払込金額の総額を出資総額に組み入れなければならない。
第83条
【募集投資口の申込み等】
投資法人は、前条第1項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
第67条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第13号までに掲げる事項
第71条第1項第3号第5号及び第9号に掲げる事項
一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
資産保管会社の名称
募集事項
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前項第4号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
前条第1項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
引き受けようとする募集投資口の口数
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第1項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資口の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
投資法人は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第3項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。
投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第3項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
会社法第204条第1項及び第3項第205条並びに第206条の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第204条第1項中「前条第2項第2号」とあるのは「投資法人法第83条第3項第2号」と、同条第3項中「第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第2項の場合にあっては同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第205条中「前二条」とあるのは「投資法人法第83条第1項から第8項まで並びに同条第9項において準用する前条第1項及び第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の証券投資信託法(以下「新法」という。)第五条第七項の規定は、この法律施行の日前に発行された受益証券については、適用しない。
この法律施行の際、現に改正前の証券投資信託法(以下「旧法」という。)第七条第一項の規定により登録されている会社は、新法第六条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。
旧法第二十二条第一項による登録の取消は、新法の適用については、新法第二十二条第一項の規定による免許の取消とみなす。
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和40年5月28日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、証券投資信託法第十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十五条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
改正後の証券投資信託法(以下「新法」という。)第五条第六項第七号の規定は、この法律の施行前に発行された受益証券については、適用しない。
この法律の施行の際現に存する社団法人証券投資信託協会は、新法の規定による証券投資信託協会となるものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月9日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和60年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定、附則第十六条中証券投資信託法第十八条の二の改正規定及び附則第十八条中外国証券業者に関する法律第十九条第一項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第百九十条の次に二条を加える改正規定、第二百条第四号の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第17条
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十三年十月一日から開始する委託会社の営業年度についての前条の規定による改正前の証券投資信託法第十八条の二の規定の適用については、同条中「翌年九月三十日」とあるのは、「翌年三月三十一日」とする。
第42条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第43条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成2年6月29日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第42条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第16条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第84条
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正前の証券投資信託法(以下「旧投信法」という。)第二条の二の規定により旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託とみなされた信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第七条の規定による改正後の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託とみなす。
第85条
新投信法第五条第六項第七号及び第八号の規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する証券投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する受益証券に係る旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託につき、施行日以後にその委託者が運用の指図に係る権限の全部又は一部を新投信法第二条第一項に規定する政令で定める者に対し委託しようとするときは、当該委託者がその運用の指図に係る権限の委託をする者の商号又は名称及び所在の場所並びに当該委託に係る費用を当該委託者における公告の方法により公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該証券投資信託に係る知れている受益者に対して交付しなければならない。
新投信法第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第86条
この法律の施行の際現に旧投信法第六条第一項の免許を受けている者は、施行日において新投信法第六条の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第87条
新投信法第九条第二項第四号の規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された新投信法第九条第二項第一号に規定する株式会社等とみなす。
新投信法第九条第二項第六号ホの規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された者とみなす。
新投信法第九条第二項第六号ルの規定の適用については、旧投信法第二十三条第一項第二号の規定により解任を命ぜられた旧投信法第二条第四項に規定する委託会社の取締役は、その処分を受けた日において、新投信法第四十二条第一項第一号ニ又は同項第二号の規定により解任を命ぜられた証券投資信託委託業者の取締役とみなす。
第88条
新投信法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第89条
この法律の施行の際現に締結されている信託契約に係る信託約款及び施行日前に旧投信法第十二条第一項の承認を受けた信託約款で施行日において当該信託約款に係る信託契約が締結されていないもの(以下「特定信託約款」という。)については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十四条第二項の規定の適用については、旧投信法第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、同条第一項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項及びその変更しようとする理由」と、同条第三項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第90条
特定信託約款に係る信託契約については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十五条第三項の規定の適用については、旧投信法第十三条第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「信託約款」とあるのは「その解約しようとする理由」と、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「第三項」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第九十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の証券投資信託法第十五条第二項」と、同条第四項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第91条
特定信託約款及び特定信託約款に係る証券投資信託で前二条の規定の適用を受けるものについては、旧投信法第十九条、第二十条の二第一項及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧投信法第十九条中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、旧投信法第二十条の二第一項中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、旧投信法第二十四条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定信託約款及び特定信託約款に係る証券投資信託で前二条の規定の適用を受けるものについては、新投信法第二十六条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、適用しない。
第92条
この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第一項の承認を受けて投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営んでいる者(第八条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(附則第九十九条及び第百条において「新投資顧問業法」という。)附則第三条第一項の規定により投資顧問業を営んでいる旧投信法に基づき大蔵大臣の免許を受けた者を含む。)は、施行日において新投信法第十八条第二項の届出をしたものとみなす。
第93条
新投信法第二十八条の規定は、この法律の施行の際現に自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって顧客から受益証券又は金銭の預託を受けている附則第八十六条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の際現に当該預託を受けている受益証券又は金銭に限り、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第94条
新投信法第三十三条の規定は、信託財産の施行日以後に到来する同条に規定する計算期間の末日又は期日に係る運用報告書について適用し、信託財産の施行日前に到来した旧投信法第二十条の二第二項に規定する計算期間の末日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
第95条
新投信法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧投信法第十八条の三に規定する営業報告書については、なお従前の例による。
第96条
証券投資信託委託業者が旧投信法第六条第一項の免許を受けた者である場合における新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第五号」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許当時同法第七条第二項第一号から第三号まで」とする。
前項の場合における新投信法第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「取締役若しくは監査役が第六条の認可当時同号イからホまで、トからヌまで若しくはヲ」とあるのは、「取締役が金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許当時同法第七条第二項第四号イからニまで」とする。
第97条
証券投資信託委託業者が旧投信法第六条第一項の免許を受けた者である場合における新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「金融システム改革法」という。)第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許」と、「その認可」とあるのは「金融システム改革法附則第八十六条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「業務の方法の変更又は資本の額の減少に係る認可」とする。
第98条
新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に証券投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第147条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年4月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第四項に規定する証券投資信託とみなす。
第5条
旧投信法第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第十九項に規定する投資法人とみなす。
第6条
旧投信法第二条第十九項に規定する外国証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第四項に規定する証券投資信託に類する同条第二十八項に規定する外国投資信託とみなす。
第7条
旧投信法第二条第二十項に規定する外国証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第二十九項に規定する外国投資法人とみなす。
第8条
新投信法第五条第六項第二号及び第七号の規定は、施行日以後に発行される新投信法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
第9条
この法律の施行の際現に旧投信法第八条第二項の規定により業務の方法を定めて旧投信法第六条の認可を受けている者は、この法律の施行の際現に当該業務の方法と同一の業務の方法を定めて新投信法第六条の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第10条
前条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可投資信託委託業者」という。)が施行日前に旧投信法第十五条第一項ただし書の承認を受けた行為については、同項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第11条
新投信法第九条第二項第三号及び第六号ニ並びに第九十六条の規定の適用については、旧投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
第12条
みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第十一条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第13条
新投信法第二十五条第一項第七号、第十二号、第十三号及び第十七号、同条第二項並びに同条第三項の規定は、施行日以後に新投信法第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行日前に旧投信法第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、なお従前の例による。ただし、信託に必要な資金の借入れ(受益証券に係る収益金、解約金及び償還金の支払に応ずるために、当該支払に要する資金に充てるべき投資信託財産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)を行う場合においては、当該信託約款に借入金の限度額に関する事項を記載しなければならない。
第14条
みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして新投信法第三十四条の十第一項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
新投信法第三十四条の十第二項の規定は、みなし認可投資信託委託業者が新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営もうとする場合において準用する。この場合において、新投信法第六条の規定は、適用しない。
みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして同項に規定する運用会社の業務を営んでいる者は、前項及び新投信法第六条の規定にかかわらず、新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営むことができる。
みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第三項の認可を受けて新投信法第三十四条の十第三項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第三十四条の十第五項において準用する新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第15条
みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十九条第一項ただし書の承認を受けて当該承認を受けた業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき新投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。
第16条
みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」とする。
みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時」とする。
第17条
みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」とあるのは「投資信託契約を締結しない」と、「その認可」とあるのは「資産流動化法等改正法附則第九条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前のこの法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とする。
第18条
この法律の施行の際現に存する旧投信法第五十条第一項に規定する証券投資信託協会は、新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会になるものとする。
第19条
新投信法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
新投信法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会会員であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行日以後に新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会を脱退した者については、この限りでない。
第20条
新投信法第五十八条の規定は、新投信法第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち同条第四項に規定する証券投資信託に類するものの受益証券の募集の取扱い等(新投信法第三十四条第一項に規定する募集の取扱い等をいう。附則第二十六条において同じ。)が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第21条
新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第22条
新投信法第六十七条第一項第八号及び第十六号の規定は、施行日以後に作成される同項に規定する規約について適用し、施行日前に作成された旧投信法第六十七条第一項に規定する規約については、なお従前の例による。ただし、金銭の借入れ(投資口の払戻しに応ずるために、当該払戻しに要する資金に充てるべき保有資産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)又は新投信法第二条第二十四項に規定する投資法人債の発行を行う場合においては、当該規約に借入金及び投資法人債発行の限度額を記載しなければならない。
第23条
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧投信法第百七十六条に規定する証券投資法人登記簿は、新投信法第百七十六条に規定する投資法人登記簿になるものとする。
第24条
この法律の施行の際現に旧投信法第百八十七条の登録を受けている者は、施行日において新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第百八十九条第二項の規定は、適用しない。
第25条
前条の規定により新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなされる者が施行日前に旧投信法第百九十五条ただし書の承認を受けた行為については、同条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第26条
新投信法第二百二十条の規定は、同条に規定する外国投資証券のうち旧投信法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券の募集の取扱い等が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成13年12月12日
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第64条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十一及び第百九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に投資信託委託業者(第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新投信法第九条第三項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託委託業者を子会社(新投信法第九条第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「投資信託委託業者等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該投資信託委託業者等の主要株主となったものとみなす。
第5条
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第三十四条の十第三項の規定により認可を受けて証券業(新投信法第十三条の二に規定する証券業をいう。)を営んでいる者(証券仲介業者(新投信法第十三条の二に規定する証券仲介業者をいう。)又は許可外国証券業者(新投信法第十三条の二に規定する許可外国証券業者をいう。)である場合を除く。)であって、旧投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けているものは、施行日において当該承認に係る業務について新投信法第三十四条の十一第二項の規定による営業の届出をしたものとみなす。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
第54条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第55条
(政令への委任)
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三十四条第七項から第十六項までの規定は、会社法の施行の日から施行する。
第37条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
投資口(第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の併合をしようとする投資法人(旧投信法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)が一部施行日前に旧投信法第八十五条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新投信法第八十五条第二項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
投資法人が成立後に発行する投資口の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該投資法人が一部施行日前に旧投信法第百二十三条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新投信法第百二十三条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の投資法人は、投資主名簿(旧投信法第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。
前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた投資法人が新投信法第八十七条第三項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。
一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の規約(旧投信法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある投資法人であって旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の規約の定めがないものについては、一部施行日において、投資主(新投信法第二条第二十三項に規定する投資主をいう。第八項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の規約の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、執行役員(新投信法第九十七条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
前項の場合には、執行役員は、役員会(新投信法第百五条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。
一部施行日前に旧投信法第八十三条第五項において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された投資証券(旧投信法第二条第二十二項に規定する投資証券をいう。)については、なお従前の例による。
一部施行日の前日を払込期日として投資法人が成立後に発行する投資口の発行をした場合においては、当該投資口の引受けをした者は、一部施行日から投資主となる。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に企業組合の組合員である投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合についての第十三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第33条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号に該当する者とみなす。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投資信託法」という。)第六条の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資運用業及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録運用業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第160条
旧投資信託法第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第161条
この法律の施行の際現に旧投資信託法第六条の認可を受けている者であって、不動産等(第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投資信託法」という。)第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する不動産等をいう。)への投資として運用の指図又は運用を行うことにつき旧投資信託法第八条第二項に規定する業務の方法を記載した書類に記載をし、又は旧投資信託法第十条の二の認可を受けている者は、施行日において、業として特定投資運用行為(新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為をいう。)を行うことにつき新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。
第162条
新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録運用業者については、当該みなし登録運用業者が附則第百五十九条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第163条
この法律の施行の際現にみなし登録運用業者の主要株主である者が施行日前に旧投資信託法第十条の四第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第164条
施行日前にされた旧投資信託法第十条の五の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第165条
この法律の施行の際現にみなし登録運用業者を子会社とする持株会社の主要株主である者が施行日前に旧投資信託法第十条の七において準用する旧投資信託法第十条の四第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第166条
施行日前にされた旧投資信託法第十条の七において準用する旧投資信託法第十条の五の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第167条
みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第三項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第四号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第二項の届出をして同条第一項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第五号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第二項の届出をして同条第一項第二号に掲げる業務並びに金融商品取引業並びに旧投資信託法第三十四条の十一第一項の承認を受けて新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第168条
施行日前にされた旧投資信託法第二十七条において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第169条
施行日前にされた旧投資信託法第二十七条において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。
第170条
新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧投資信託法第三十七条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第171条
新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧投資信託法第三十七条第二項の営業報告書については、なお従前の例による。
第172条
新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第173条
施行日前にされた旧投資信託法第四十条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
第174条
みなし登録運用業者が施行日前にした旧投資信託法第四十二条第一項第一号に該当する者は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録運用業者の役員である者(旧投資信託法第九条第二項第六号イからホまで又はトからヌまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧投資信託法第四十一条第一項及び第四十二条第一項(第一号イからハまで及びホに係る部分に限る。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧投資信託法第四十二条第一項(第一号ニ及び第二号に係る部分に限る。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第二項の規定による処分とみなす。
第175条
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧投資信託法第六条の認可を受けている者は、附則第百五十九条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
第176条
この法律の施行の際現に存する旧投資信託法第五十条第一項に規定する法人は、施行日において新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する認定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第七十八条第二項に掲げる業務のいずれかを行っている旧投資信託法第五十条第一項に規定する法人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第177条
前条第二項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第七十八条に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第七十八条の二から第七十九条まで及び第七十九条の四から第七十九条の六までの規定を適用する。
第178条
施行日前にされた旧投資信託法第五十六条の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の六第一項の規定による処分とみなす。
第179条
新投資信託法第九十八条第五号(新投資信託法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の適用については、旧証券取引法の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法、旧証券投資顧問業法、整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(整備法第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新投資信託法第九十八条第五号に該当する者とみなす。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第15条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第79条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(第九条の規定による投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第十四条(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に到来する新投信法第十四条第一項に規定する作成期日に係る運用報告書について適用し、第三号施行日前に到来した第九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第十四条第一項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
第11条
第三号施行日前に旧投信法第十七条第一項(旧投信法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による重大な約款の変更等の手続(旧投信法第十八条(旧投信法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権買取請求の手続を含む。)が開始された場合におけるその重大な約款の変更等の手続については、なお従前の例による。
第12条
新投信法第百四十九条の七第二項の規定は、第三号施行日以後に締結される吸収合併契約に係る新投信法第百四十七条第一項に規定する吸収合併について適用し、第三号施行日前に締結された吸収合併契約に係る旧投信法第百四十七条第一項に規定する吸収合併については、なお従前の例による。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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