特別会計に関する法律
平成25年6月26日 改正
第3条
【歳入歳出予定計算書等の作成及び送付】
1
所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第6条
【一般会計からの繰入れ】
各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。
第7条
【弾力条項】
1
各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。
2
前項の規定による経費の増額については、財政法第35条第2項から第4項まで及び第36条の規定を準用する。この場合において、同法第35条第2項中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第1項において同じ。)は、特別会計に関する法律第7条第1項の規定による経費の増額」と、同条第3項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第4項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第36条第1項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第7条第1項の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第2項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第7条第1項の規定による経費の増額」と、同条第3項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第8条
【剰余金の処理】
1
各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第10条
【歳入歳出決算の作成及び提出】
3
各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第38条第2項の規定の適用については、同項中「二 前年度繰越額」とあるのは、「二 前年度繰越額 二の二 特別会計に関する法律第7条第1項の規定による経費の増額の金額」とする。
⊟
参照条文
第13条
【借入金】
1
各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
第14条
【借入限度の繰越し】
各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定により、借入金をすることができる。
⊟
参照条文
第15条
【一時借入金等】
1
各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができる。
第17条
【国債整理基金特別会計への繰入れ】
第18条
1
各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。
3
所管大臣が第1項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第31条第1項の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。
第20条
【財務情報の開示】
所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
第26条
【一時借入金の借換え】
1
第15条第4項の規定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
第33条
【利益及び損失の処理】
1
地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第3項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。
第34条
【積立金】
第36条
【借入金対象経費】
1
地震再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金(借り換えた一時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入(次項において「再保険料等」という。)をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足するためその借換えが行われたものの償還金を含む。)を支弁するために必要な経費とする。
第37条
【一時借入金の借換え等】
1
第15条第4項の規定にかかわらず、地震再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
第42条
【一般会計からの繰入れの特例】
第46条
【借換国債】
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参照条文
第68条 第91条の3 第224条 外貨公債の発行に関する法律第4条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第9条 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第4条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第6条 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条 平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条
第47条
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参照条文
第68条 第91条の3 第224条 外貨公債の発行に関する法律第4条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第9条 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第4条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第6条 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第71条 平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条
第49条
【国債の円滑な償還及び発行のための取引】
2
前項の「スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は通貨を授受することを約するものを含む。)をいう。
第58条
【積立金】
⊟
参照条文
第53条 第56条 第67条 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第2条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第3条 財政融資資金出納及び計算整理規則第31条 特別会計に関する法律施行令第45条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第3条 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第2条
第65条
【財政融資資金勘定の適切な管理のための金利スワップ取引】
2
前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引をいう。
第66条
【財政融資資金の運用の財源に充てるための措置】
1
財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産(以下この条において「運用資産」という。)を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。
第71条
【目的】
2
この節において「外国為替等」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもって支払を受けることができる債権(同項第13号に規定する債権をいう。)をいう。以下この節において同じ。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権をいう。以下この節において同じ。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。
3
第1項の「売買等」とは、売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下この節において「加盟措置法」という。)第17条の規定による取引を含む。以下この節において同じ。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)をいう。
⊟
参照条文
第76条
【外国為替資金の運営】
2
財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を銀行等(外国為替及び外国貿易法第16条の2に規定する銀行等をいう。)及び外国にある外国銀行(以下この節において「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく場合を含む。以下この項において同じ。)、又は外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下この節において同じ。)を金融機関に預入し、若しくは貸し付けることができる。
3
財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入を受け、若しくは外国為替等を借り入れ(借越しの契約に基づく場合を含む。)、若しくは外国為替手形の引受け若しくは金融機関の外国為替等に係る債務の保証をし、又は同会計の負担において、金融機関から現金の預入を受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。
4
財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託を受け、又は金融機関に外国為替等を寄託することができる。
⊟
参照条文
第78条
【外国為替等の売買に伴う損益の処理】
1
外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して不足する場合には、当該不足額は、翌年度において補てんするものとする。
⊟
参照条文
第79条
【外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理】
1
外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第7条第1項の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下この項及び次条第1項において同じ。)に変更があった場合には、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。
⊟
参照条文
第80条
【積立金】
第85条
【目的】
2
この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることにかんがみ講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
②
石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
ハ
石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
ニ
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第5号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第12号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
3
この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
①
太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
②
我が国のエネルギーの利用に対する著しい制約を回避しつつ気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下この号において「京都議定書」という。)第3条の規定に基づく約束を履行するためにとられる施策(京都議定書第6条1に規定する排出削減単位の取得、京都議定書第12条3(b)に規定する認証された排出削減量の取得及び京都議定書第17条に規定する排出量取引への参加に係るものに限る。)で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第2項の規定に基づき行う事業に係る補助
5
6
この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第2条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第53条第2号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法第2条第4号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置(独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含む。)で政令で定めるものをいう。
7
この条において「原子力損害賠償支援対策」とは、原子力損害賠償支援機構法(以下この節において「機構法」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。
第86条
【管理】
2
エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについてはエネルギー需給勘定、電源開発促進勘定又は原子力損害賠償支援勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
⊟
参照条文
第88条
【歳入及び歳出】
2
電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
①
歳入
ホ
独立行政法人原子力安全基盤機構法第15条第3項、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条第3項及び独立行政法人日本原子力研究開発機構法第21条第3項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
⊟
参照条文
第90条
【一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例】
第6条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律第9条の規定による改正前の石油税法の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条及び次条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この条において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第8条第1項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
第91条
【一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例】
1
第6条の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第8条第1項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
⊟
参照条文
第91条の3
【原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計への繰入れ】
1
機構法第48条第2項の規定により交付された国債の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第92条
【周辺地域整備資金】
3
電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第85条第4項の財政上の措置に要する費用(政令で定めるものに限る。)に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として政令で定める金額を、周辺地域整備資金に組み入れるものとする。
第94条
【借入金対象経費等】
2
エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
4
原子力損害賠償支援勘定において、国債整理基金特別会計繰入れに要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
5
原子力損害賠償支援勘定においては、翌年度における国債整理基金特別会計繰入れを円滑に実施するため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、同勘定の負担において、借入金をし、又は一年内に償還すべき証券を発行することができる。
⊟
参照条文
第95条
【融通証券等】
2
第15条第4項の規定にかかわらず、電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
第96条
【目的】
労働保険特別会計は、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険事業(以下この節において「労災保険事業」という。)及び雇用保険法による雇用保険事業(以下この節において「雇用保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
第99条
【歳入及び歳出】
3
徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
①
歳入
イ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この節において「徴収法」という。)第10条第2項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条第1項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)
第102条
【他の勘定への繰入れ】
1
徴収法第10条第2項第1号の1般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第12条第2項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第10条第2項第2号の第一種特別加入保険料の額、同項第3号の第二種特別加入保険料の額、同項第3号の2の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
2
一般保険料の額のうち徴収法第12条第4項の雇用保険率(その率が同条第5項又は第8項の規定により変更された場合には、その変更された率)に応ずる部分の額、徴収法第23条第3項及び第25条第1項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第26条第1項の規定に基づく特例納付保険料の額、第99条第3項第1号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第5項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。
第103条
【積立金】
1
労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第5項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
5
労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第102条第3項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
⊟
参照条文
第104条
【雇用安定資金】
3
雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用安定事業費に充てるために必要な金額を、雇用安定資金に組み入れるものとする。
5
雇用安定資金は、雇用安定事業費及び第102条第3項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
第107条
【一時借入金の借換え等】
1
第15条第4項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
⊟
参照条文
第111条
【歳入及び歳出】
⊟
参照条文
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第4条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第2条 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条 児童手当法施行令第12条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第15条 平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第3条 平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第3条 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第6条 第7条 平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第3条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第3条
第113条
【一般会計からの繰入対象経費】
1
国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第34条第2項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第14条第1項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項(平成十六年国民年金等改正法附則第14条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第34条第1項(第9号を除く。)(年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。第120条第2項第1号において同じ。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
2
厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第80条第1項(年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。第120条第2項第2号において同じ。)に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第79条(年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。第120条第2項第2号において同じ。)に規定する厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
4
児童手当勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第18条第1項から第3項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び同条第5項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するものとする。
5
業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第85条第2項(年金給付遅延加算金支給法第7条第2項において適用する場合を含む。)に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第80条第2項(年金給付遅延加算金支給法第7条第2項において適用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用、健康保険法第151条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び船員保険法第112条第2項に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもので国庫が負担するものとする。
第114条
【他の勘定への繰入れ】
1
次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
①
昭和六十年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号(年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。)に規定する保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)から当該額に厚生年金保険の管掌者たる政府又は各年金保険者たる共済組合等に係る同法第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額
②
昭和六十年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第2号(平成十六年国民年金等改正法附則第14条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。)に掲げる額
2
保険料・拠出金算定対象額に厚生年金保険の管掌者たる政府に係る国民年金法第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
3
昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第4項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第120条第2項第5号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。
4
昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第120条第2項第6号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
5
国民年金事業の業務取扱費、国民年金法第74条第1項及び第2項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
6
厚生年金保険事業の業務取扱費、厚生年金保険法第79条第1項及び第2項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
第115条
【国民年金勘定の積立金】
第116条
【厚生年金勘定の積立金】
第120条
【受入金等の過不足の調整】
1
基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各年金保険者たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第114条第1項、国民年金法第94条の2第1項又は第2項(年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。
①
当該超過額に相当する金額は、翌年度において第114条第1項、国民年金法第94条の2第1項又は第2項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
①
毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第14条第1項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項(平成十六年国民年金等改正法附則第14条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第34条第1項(第9号を除く。)の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
②
毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第80条第1項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第79条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
⑦
毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第89条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
⊟
参照条文
第113条 第114条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第4条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第2条 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第5条 特別会計に関する法律施行令第57条の2 第58条 第60条 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第4条 平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第3条 平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第3条 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第6条 第7条 平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第3条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第3条
第122条
【積立金の預託の特例】
第12条の規定にかかわらず、国民年金勘定の積立金にあっては国民年金法第5章の規定の定めるところにより、厚生年金勘定の積立金にあっては厚生年金保険法第4章の2の規定の定めるところにより、それぞれ運用することができる。
⊟
参照条文
第123条
【一時借入金の借換え等】
1
第15条第4項の規定にかかわらず、基礎年金勘定又は児童手当勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
⊟
参照条文
第124条
【目的】
4
この節において「食糧の需給及び価格の安定のために行う事業」とは、食糧の需給及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。
①
主要食糧(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条第1項に規定する主要食糧をいう。以下この節において同じ。)及び輸入飼料(飼料需給安定法第3条に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料をいう。以下この節において同じ。)の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造及び貯蔵並びにこれらに関する事業
②
米穀等(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条第1項に規定する米穀等をいう。第127条第4項第1号ロにおいて同じ。)及び麦等(同法第42条第1項に規定する麦等をいう。第127条第4項第1号ロにおいて同じ。)の輸入に係る納付金の受入れ
第127条
【歳入及び歳出】
2
前項第1号ニに掲げる償還金の額に相当する金額は、同項第2号ホに掲げる都道府県に対する貸付金の財源に充てるものとする。ただし、都道府県が行う青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第18条第1項に規定する事業の実施状況に照らしてその必要がないと認められる金額については、この限りでない。
第129条
【一般会計からの繰入対象経費】
調整勘定における一般会計からの繰入対象経費は、第124条第2項第2号に掲げる財政上の措置として行われる貸付け及び同項第3号に掲げる貸付けに要する経費、農業経営基盤強化事業の事務取扱費、農業経営安定事業に要する経費、農業経営安定事業の事務取扱費並びに調整資金に充てるために要する経費とする。
第136条
【証券】
1
調整勘定において、主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
⊟
参照条文
第137条
【融通証券等】
2
第15条第4項の規定にかかわらず、調整勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
⊟
参照条文
第141条
【歳入及び歳出】
第143条
【一般会計からの繰入対象経費】
第145条
【農業勘定等から再保険金支払基金勘定への繰入れ】
1
農業勘定において、当該年度までに再保険金支払基金勘定から繰入金を受け入れた場合には、当該受入金の合計額に相当する金額(前年度までに農業勘定から再保険金支払基金勘定に繰り入れた金額があるときは、その繰り入れた金額の合計額を控除した金額に相当する金額)に達するまでの金額を、毎会計年度の決算において、同勘定に繰り入れるものとする。
⊟
参照条文
第146条 農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律第1条 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律 農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律第1条
第146条
【積立金】
第148条
【借入金対象経費】
第154条
【積立金】
1
森林保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
⊟
参照条文
第178条
【積立金】
第180条
【借入金対象経費】
第186条
【一般会計からの繰入対象経費】
2
貿易再保険特別会計においては、附則第66条第12号の規定による貿易再保険特別会計法の廃止の際における同法に基づく貿易再保険特別会計の資本の額に相当する金額並びに第6条及び前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額をもって資本とする。
⊟
参照条文
第191条
【借入金対象経費】
2
第13条第1項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料、回収金及び貿易保険法第61条第2項の規定により納付される納付金をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。この場合においては、第13条第2項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第197条
【一時借入金の借換え】
1
第15条第4項の規定にかかわらず、特許特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
第198条
【目的】
2
この節において「治水事業」とは、次に掲げる事業で国が施行するものをいう。ただし、治水関係災害復旧事業関係事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この節において「災害復旧事業」という。)並びに災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの及び地震による地盤の変動のために必要を生じた河川に関する政令で定める事業をいう。以下この節において同じ。)を除く。
③
地すべり等防止法第51条第1項第1号若しくは第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条若しくは第4条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
④
特定多目的ダム法第2条第1項(沖縄振興特別措置法第107条第6項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事(以下この節において「多目的ダム建設工事」という。)に関する事業
4
この節において「港湾整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。
①
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設(以下この節において「港湾施設」という。)の建設又は改良の事業(災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う事業その他政令で定める事業を除く。)及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの(以下この節において「港湾施設の建設等」という。)であって、国土交通大臣が施行するもの
5
この節において「空港整備事業」とは、空港法第2条に規定する空港及び同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この節において「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
7
第1項の「社会資本整備関係事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。
②
第2項第1号に規定する河川、同項第2号に規定する砂防設備(砂防法第3条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第3号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る治水関係災害復旧事業等(災害復旧事業及び災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものをいう。以下この号において同じ。)、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設(港湾法第2条第3項に規定する港湾区域(以下この節において「港湾区域」という。)、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域(以下この節において「港湾隣接地域」という。)及び同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域(以下この節において「公告水域」という。)に係る海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域(以下この節において「海岸保全区域」という。)内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及びこれらの事業又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理並びに河川法第9条第1項又は海岸法第37条の2の規定により国土交通大臣が行う一級河川又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(治水関係災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務
⑤
第2項各号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)及び水資源開発等事業(以下この節において「治水関係事業」という。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条第1項の規定による無利子の貸付け
⑥
道路の整備に関する事業で国が施行するものに密接な関連のあるものであって、道路法第38条第1項に規定する道路の占用に関する工事、同法第58条第1項に規定する道路に関する工事若しくは道路の維持又は同法第59条第1項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が施行するもの(以下この節において「道路関係附帯工事」という。)及び国が委託に基づき施行するもの(以下この節において「道路関係受託工事」という。)
⑰
国土交通省設置法第4条第126号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この節において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
⑱
航空機を使用して行う航空保安施設(航空法第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この節において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
⑲
前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
ロ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この節において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この節において「空港関係受託業務」という。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第39条第1項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この節において同じ。)の所掌する事務(以下この節において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
第201条
【歳入及び歳出】
1
治水勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
①
歳入
ハ
河川法第59条、第60条第1項若しくは第63条第1項、砂防法第14条第2項(同法第3条ノ二において準用する場合を含む。)若しくは第17条、特定多目的ダム法第33条、地すべり等防止法第28条、沖縄振興特別措置法第107条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は福島復興再生特別措置法第10条第4項、第14条第4項若しくは第15条第4項の規定による負担金で治水事業に係るもの
ホ
河川法第66条から第68条まで、第70条第1項若しくは第70条の2第1項、特定多目的ダム法第7条第1項若しくは第9条第1項、砂防法第16条又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条第1項の規定による負担金及び第198条第2項第1号から第3号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)に係る公害防止事業費事業者負担法第5条の規定による負担金
2
道路整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
①
歳入
ニ
道路法第31条第5項、第54条の2第1項、第55条第1項、第58条第1項、第59条第1項若しくは第3項若しくは第62条、高速自動車国道法第20条の2若しくは第21条第1項、共同溝の整備等に関する特別措置法第20条第1項若しくは第21条又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第7条第1項(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項若しくは第19条の規定による負担金
ト
道路整備特別措置法第20条第1項、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条第1項、踏切道改良促進法第9条第1項又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第11条第1項若しくは第13条の4第1項の規定による貸付金の償還金及び道路整備事業に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条第1項の規定による貸付金の償還金
3
港湾勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
①
歳入
ハ
港湾法第43条の5第1項、同法第43条の9第2項において準用する同法第43条の2、第43条の3第1項若しくは第43条の4第1項、同法第43条の10において準用する企業合理化促進法第8条第2項、港湾法第52条第2項、同法第55条の6、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項、沖縄振興特別措置法第108条第4項、特定港湾施設整備特別措置法第4条、企業合理化促進法第8条第4項、公害防止事業費事業者負担法又は福島復興再生特別措置法第11条第3項の規定による負担金で港湾整備事業に係るもの
ホ
港湾法第55条の7第1項若しくは第55条の8第1項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第6条第1項の規定による貸付金の償還金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条第1項の規定による貸付金の償還金
②
歳出
ニ
港湾法第55条の7第1項若しくは第55条の8第1項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第6条第1項の規定による貸付金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条第1項の規定による貸付金
4
空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
①
歳入
ロ
空港法第6条第1項若しくは第2項(同法第9条第2項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第1項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)若しくは附則第3条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律第47条第3項(同法附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ト
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第33条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第9条、成田国際空港株式会社法第8条若しくは附則第12条第2項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第14条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
5
業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
②
歳出
イ
治水事業及び治水関係受託工事の業務取扱いに関する諸費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)並びに第198条第7項第2号に掲げる事業若しくは工事又は管理に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業若しくは工事又は管理に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)
ハ
港湾整備事業及び港湾関係受託工事の業務取扱いに関する諸費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)、一般会計所属港湾関係工事に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行う工事に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)並びに東日本大震災復興特別会計所属港湾関係工事に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行う工事に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)
第203条
【一般会計からの繰入対象経費】
1
治水勘定における一般会計からの繰入対象経費は、治水事業に要する費用で国が負担するもの、第198条第7項第2号に掲げる事業若しくは工事又は管理に要する事務費、同項第3号に掲げる事業に係る負担金、補助金及び交付金、同項第4号に掲げる事業に係る交付金で国が負担するもの並びに第201条第1項第2号ニに規定する貸付金に要する費用とする。
3
港湾勘定における一般会計からの繰入対象経費は、港湾整備事業に要する費用で国が負担するもの、一般会計所属港湾関係工事に要する事務費、港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金、広域臨海環境整備センター法第26条第1項の規定による補助金、港湾法第55条の7第1項及び第55条の8第1項並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第6条第1項の規定による貸付けに要する費用並びに港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条第1項の規定による貸付けに要する費用とする。
⊟
参照条文
第204条
【他の勘定への繰入れ】
1
治水事業及び治水関係受託工事の業務取扱いに関する諸費並びに第198条第7項第2号に掲げる事業若しくは工事又は管理に関する事務費の額に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、治水勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
3
港湾整備事業及び港湾関係受託工事の業務取扱いに関する諸費、一般会計所属港湾関係工事に関する事務費並びに東日本大震災復興特別会計所属港湾関係工事に関する事務費の額に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、港湾勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
⊟
参照条文
第205条
【一般会計への繰入れ】
2
道路関係附帯工事に係る国以外の者の負担金及び道路関係受託工事に係る納付金のうち、これらの工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金又は納付金を収納した年度内において、道路整備勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
4
空港関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、空港整備勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
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参照条文
第209条
【多目的ダム建設工事等及び特定港湾施設工事等に係る整理】
1
治水勘定においては、多目的ダム建設工事及びこれと密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この節において「多目的ダム建設工事等」という。)に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別その他の政令で定める区分(以下この節において「多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分」という。)に従って整理しなければならない。
2
港湾勘定においては、特定港湾施設工事等に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別その他の政令で定める区分(以下この節において「特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分」という。)に従って整理しなければならない。
8
社会資本整備事業特別会計の国庫債務負担行為のうち、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
9
多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等の予算で、その項又は目がそれぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第31条第2項の規定によるほか、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
10
多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
11
多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金を加算した額)を超えてはならない。
12
第8条第1項の規定により剰余金の処理を行う場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
13
第9条第1項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
15
第11条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
16
第15条第1項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
第220条
【借入金対象経費】
自動車検査登録勘定における借入金対象経費は、自動車検査登録等事務のうち道路運送車両法第6条第2項の規定により国土交通大臣が管理する自動車登録ファイル及び電子情報処理組織の整備に要する経費とする。
第222条
【目的】
1
東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
2
この節において「復興事業」とは、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき実施する施策(第227条において「復興施策」という。)に係る事業をいう。
第223条
【管理】
2
東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、復興に関する事業を統括する復興庁の長である内閣総理大臣が同会計全体の計算整理に関するものを行い、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
3
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により行うものとされる東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務を復興庁設置法第8条第1項の規定により置かれる復興大臣に行わせることができる。
第224条
【歳入及び歳出】
東日本大震災復興特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
①
歳入
ホ
砂防法第14条第2項、土地改良法第90条第1項、漁港漁場整備法第20条第1項若しくは第2項、港湾法第52条第2項、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第5条、森林法第46条第1項、道路法第50条第2項、都市公園法第12条の3第1項若しくは第2項、海岸法第26条第1項若しくは第2項、特定多目的ダム法第33条、地すべり等防止法第28条第1項から第3項まで、河川法第60条第1項、第66条若しくは第70条の2第1項、独立行政法人水資源機構法第22条第3項、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第3条第5項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第5項、第7条第5項、第8条第3項、第10条第5項若しくは第11条第4項、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第5条第1項、東日本大震災復興特別区域法第56条第9項又は福島復興再生特別措置法第9条第4項、第13条第4項若しくは第16条第5項の規定による負担金で復興事業に係るもの
②
歳出
ハ
復興債(復興財源確保法第70条に規定する復興債をいい、当該復興債に係る借換国債(第46条第1項又は第47条の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。第229条第2項において同じ。)を含む。ニ及び同項において同じ。)の償還金及び利子
第226条
【歳入歳出予算の区分の特例】
第4条の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。
第227条
【一般会計からの繰入れの特例】
第6条の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(第229条第1項において「復興費用」という。)及び復興財源確保法第72条第1項に規定する償還費用に充てるために必要がある場合には、復興財源確保法第2条の規定により確保するものとされた財源の範囲内で、毎会計年度、予算で定める金額を限り、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れることができる。
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参照条文
第229条
【他の特別会計への繰入れ】
第233条
【一時借入金の借換え】
1
第15条第4項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等)
1
道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する経理は、当分の間、第二十一条の規定にかかわらず、交付税特別会計(同条に規定する交付税特別会計をいう。以下同じ。)において行うものとする。
2
前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、第二十二条の規定にかかわらず、交付税特別会計は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第3条
(交通安全対策特別交付金勘定の歳入及び歳出)
第4条
(交付税及び譲与税配付金勘定における借入金の特例)
1
交付税及び譲与税配付金勘定において、平成二十五年度から平成六十一年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年度にあっては三十三兆三千百七十二億九千五百四十万八千円を、平成二十六年度から平成三十三年度までの各年度にあっては三十三兆三千百七十二億九千五百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、平成三十四年度から平成六十一年度までの各年度にあっては二十八兆九千百七十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、同勘定の負担において、借入金をすることができる。年度控除額平成二十六年度二千億円平成二十七年度三千億円平成二十八年度四千億円平成二十九年度五千億円平成三十年度六千億円平成三十一年度七千億円平成三十二年度八千億円平成三十三年度九千億円
第5条
(交付税及び譲与税配付金勘定における一時借入金の利子の繰入れの特例)
第9条
第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、平成二十五年度にあっては同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合算額を加算した額に一兆四百億円を加算した額から同項第八号に掲げる額を減額した額とし、平成二十六年度及び平成二十七年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、平成二十八年度から平成三十八年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、平成三十九年度及び平成四十年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、平成四十一年度及び平成四十二年度にあっては同条の規定により算定した額から第四号に掲げる額を減額した額とする。
第10条
(交付税及び譲与税配付金勘定における繰入れの特例)
第11条
(交付税及び譲与税配付金勘定の歳入及び歳出の特例)
第12条
(国債整理基金特別会計の歳出の特例)
第12条の2
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第12条の3
(財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例)
第14条
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに第八十八条第一項第二号ヲ及びカの規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、第八十八条第一項第二号ヲ中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、同号カ中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
(労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)
第20条
(雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例)
第20条の2
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第20条の3
(雇用勘定の積立金の特例等)
1
平成二十二年度から平成二十五年度までにおいて、第百三条第三項の規定による雇用勘定の積立金は、同条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2
平成二十二年度から平成二十五年度までにおいては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
3
第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第三項の規定による組入金」とする。
4
前項の規定による組入金の総額が第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び第二項の規定により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの間、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項中「加減した額」とあるのは「加減した額並びに当該会計年度までの特別会計に関する法律附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第二項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第三項の規定による組入金の総額を控除して得た金額の合計額」と、同条第八項中「繰り入れられた額」とあるのは「繰り入れられた額及び特別会計に関する法律附則第二十条の三第三項の規定による組入金の額」と、「加減した額」とあるのは「加減した額から当該会計年度までの同条第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第二項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第三項の規定による組入金の総額を控除して得た金額を控除した額」とする。
第21条
(労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する経理)
石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当分の間、第九十六条の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。この場合における第九十九条第三項の規定の適用については、同項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは「ホ 石綿による健康被害の救済に関する法律第三十四条の規定に基づく一般会計からの繰入金 ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金(次号ニにおいて「一般拠出金」という。) ト 附属雑収入」と、同項第二号ニ中「労働保険料の徴収及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十六条の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並びに」とする。
第22条
(年金特別会計の基礎年金勘定の積立金の特例)
1
当分の間、基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに年金保険者たる共済組合等(第百十一条第一項第一号ロに規定する年金保険者たる共済組合等をいう。第三項において同じ。)への交付金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
3
基礎年金勘定に所属する積立金は、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに年金保険者たる共済組合等への交付金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、基礎年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
第24条
(厚生年金勘定の歳入及び歳出の特例)
第26条
(一般会計から厚生年金勘定への繰入れの特例)
第六条の規定にかかわらず、附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(以下この条から附則第三十四条までにおいて「旧厚生保険特別会計法」という。)第十八条ノ十一第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業(第百八条に規定する厚生年金保険事業をいう。次条及び附則第三十五条において同じ。)の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの間における各年度に係る昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。次条において同じ。)附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次条において「旧年金勘定」という。)及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。
第27条
第28条
第28条の2
第29条
(年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第四項第二号及び第七項第二号イ、第百十三条第三項及び第五項並びに第百二十条第二項第三号の規定の適用については、第百十一条第四項第二号中「ロ 附属諸費」とあるのは「ロ 特別障害給付金給付費 ハ 附属諸費」と、同条第七項第二号イ中「行う業務」とあるのは「行う業務及び特別障害給付金」と、第百十三条第三項中「費用」とあるのは「費用及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(第五項及び第百二十条第二項第三号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第五項中「及び船員保険法」とあるのは「、船員保険法」と、「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第三号中「附則第三十四条第一項第九号」とあるのは「附則第三十四条第一項第九号又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。
第30条
(健康勘定における借入金の特例)
1
当分の間、第十三条の規定にかかわらず、健康勘定においては、旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の健康勘定(以下この項及び次条において「旧健康勘定」という。)の昭和四十八年度の末日における借入金、健康保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三十三条第五項の規定により旧健康勘定に帰属する昭和五十九年改正法附則第三十二条の規定による改正前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の末日における借入金及び旧健康勘定において生ずる昭和五十九年改正法附則第十八条の規定による廃止前の日雇労働者健康保険法(次条において「旧日雇労働者健康保険法」という。)に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに係る債務を弁済するために必要がある場合には、健康勘定の負担において、借入金をすることができる。
第31条
(一般会計から健康勘定への繰入れの特例)
第31条の2
(年金特別会計における子ども手当に関する経理)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十条、第百十一条第六項及び第七項、第百十二条、第百十三条第四項、第百十四条第八項、第百十八条、第百十九条、第百二十条第二項、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、第百八条中「よる児童手当」とあるのは「よる児童手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十条中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十一条第六項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号ニ中「児童手当」とあるのは「児童手当及び子ども手当」と、同条第七項第一号ホ中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十二条中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十三条第四項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は旧児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十八条の見出し中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第一項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「及び」とあるのは「及び子ども手当交付金並びに」と、同条第二項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第三項中「及び」とあるのは「及び子ども手当交付金並びに」と、「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十九条中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百二十条第二項第四号中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「第五項」とあるのは「第五項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項において準用する旧児童手当法第十八条第二項」と、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」とする。
第31条の3
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十条、第百十一条第六項及び第七項、第百十二条、第百十三条第四項、第百十四条第八項、第百十八条、第百十九条、第百二十条第二項、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、第百八条中「よる児童手当」とあるのは「よる児童手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十条中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十一条第六項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号ニ中「児童手当」とあるのは「児童手当及び子ども手当」と、同条第七項第一号ホ中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十二条中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十三条第四項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は旧児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十八条の見出し中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第一項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「及び」とあるのは「及び子ども手当交付金並びに」と、同条第二項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第三項中「及び」とあるのは「及び子ども手当交付金並びに」と、「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十九条中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百二十条第二項第四号中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「第五項」とあるのは「第五項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項において準用する旧児童手当法第十八条第二項」と、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」とする。
第32条
(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
第33条
(一般会計から業務勘定への繰入れの特例)
第34条
(特別保健福祉事業資金から業務勘定への繰入れ)
2
前項の規定による繰入金の額は、旧厚生保険特別会計法第十九条第三項の規定により特別保健福祉事業資金を設置した年度(以下この項において「設置年度」という。)から当該繰入れをする年度までに生じた特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び設置年度から当該繰入れをする年度の前年度までに附則第三十七条第一項又は旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により特別保健福祉事業資金へ組み入れた金額の合計額に相当する金額(設置年度から当該前年度までに前項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ三第一項の規定により繰り入れた金額又は附則第三十七条第一項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により組み入れた金額がある場合には、その合計額を控除した金額に相当する金額)を限度とする。
第35条
(業務勘定から厚生年金勘定への繰入れ)
第37条
(業務勘定における剰余金の処理の特例)
第40条
(食料安定供給特別会計の調整勘定の積立金の特例等)
第46条
(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業の経理等)
1
漁船乗組員給与保険法第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業(以下この条において「漁船乗組員給与保険再保険事業」という。)に関する経理は、当分の間、第百七十二条第一項の規定にかかわらず、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行うものとする。
2
前項の規定により漁船乗組員給与保険再保険事業に関する経理を漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行う場合においては、同会計は、漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。
4
第一項の規定により漁船乗組員給与保険再保険事業の経理を漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行う場合における第百七十五条第四項第二号イ、第百七十七条第三項第一号、第百七十八条、第百八十条及び第百八十一条の規定の適用については、第百七十五条第四項第二号イ中「及び」とあるのは「、漁船乗組員給与保険再保険事業(附則第四十六条第一項に規定する漁船乗組員給与保険再保険事業をいう。以下この節において同じ。)及び」と、第百七十七条第三項第一号中「及び」とあるのは「、漁船乗組員給与保険再保険事業及び」と、第百七十八条第一項中「又は」とあるのは「、漁船乗組員給与保険勘定又は」と、「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子」とあるのは「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子 二の二 漁船乗組員給与保険勘定 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子」と、同条第二項中「又は」とあるのは「、漁船乗組員給与保険勘定又は」と、第百八十条第一項中「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費」とあるのは「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費 二の二 漁船乗組員給与保険勘定 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費」と、同条第二項中「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額」とあるのは「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額 二の二 漁船乗組員給与保険勘定 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額」と、第百八十一条中「又は」とあるのは「、漁船乗組員給与保険勘定又は」とする。
第47条
(貿易再保険特別会計から一般会計への繰入れの特例)
1
一般会計から附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法に基づく貿易再保険特別会計に繰り入れた繰入金のうち、将来における再保険金(第百八十四条第二号イに規定する再保険金をいう。以下この項において同じ。)及び保険金(貿易保険法の一部を改正する法律による改正前の貿易保険法に規定する保険金をいう。以下この項において同じ。)の支払に係る債務の履行に必要な経費並びに再保険金及び保険金の支払財源の不足に充てるための経費として繰り入れた金額に相当する金額については、貿易再保険特別会計の収入支出の状況等を勘案し、平成二十二年度までを目途に、予算で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。
第48条
(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第49条
(社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入及び歳出の特例等)
1
河川法附則第三項若しくは第四項、砂防法第五十条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(以下「旧水公団法」という。)附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業(第百九十八条第二項に規定する治水関係災害復旧事業関係事業をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては第百九十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、治水勘定において行うものとする。
2
前項の規定により同項に規定する経理を治水勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第一項及び第二百三条第一項の規定の適用については、第二百一条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第一項若しくは附則第四十九条第六項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百三条第一項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ヘ中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第三項若しくは第四項、砂防法第五十条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ハ中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第三項若しくは第四項、砂防法第五十条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第一項又は附則第四十九条第三項から第五項まで若しくは第七項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第一項中「治水事業に要する費用」とあるのは「治水事業に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第三号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、第百九十八条第七項第三号」とする。
3
治水勘定において河川法附則第三項若しくは第四項、砂防法第五十条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
4
社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第三項若しくは第四項、砂防法第五十条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
第50条
(道路整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
1
道路法附則第三項若しくは第四項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第二項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備(第百九十八条第三項に規定する道路の整備をいう。以下同じ。)に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに道路法附則第七項若しくは第八項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第八項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第十三項から第十五項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。
2
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第二項及び第二百三条第二項の規定の適用については、第二百一条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第二項若しくは附則第五十条第四項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百三条第二項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「道路整備特別措置法第二十条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第二十条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条第一項」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条第一項、道路法附則第三項若しくは第四項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第二項」と、同項第二号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第二項又は附則第五十条第三項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による一般会計への繰入金及び道路法附則第七項若しくは第八項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第八項の規定による補助金又は負担金」と、第二百三条第二項中「道路整備事業」とあるのは「道路整備事業(道路法附則第三項若しくは第四項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第二項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに社会資本整備特別措置法第七条第二項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるものを除く。)」とする。
3
道路整備勘定において道路法附則第三項若しくは第四項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
4
第六条の規定にかかわらず、道路法附則第七項若しくは第八項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第八項の規定による国の補助又は負担を行う場合には、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備勘定に繰り入れるものとする。
5
社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路法附則第三項若しくは第四項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から道路整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
8
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
9
日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項及び第一項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。
10
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合における第二百一条第二項第一号トの規定の適用については、同号ト中「踏切道改良促進法第九条第一項」とあるのは、「踏切道改良促進法第九条第一項、日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項」とする。
11
民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項並びに第一項及び第九項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。
12
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合における第二百一条第二項第一号トの規定の適用については、同号ト中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第二項」とする。
第50条の2
1
平成二十年度から平成二十四年度までの間において、道路の整備の財源のために発行された公債の償還の財源に充てるため第四十二条第五項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰入れをする場合には、当該繰入れをする金額を限度として、各年度における国債の償還その他国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による無利子の貸付金の貸付けに要する費用の財源に充てるため、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から道路整備勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れをすることができる金額の合計額は、五千億円を限度とする。
2
前項の規定により国債整理基金特別会計から道路整備勘定に繰入れをした場合においては、後日、その金額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
3
道路整備勘定において第一項に規定する貸付金(以下この条において「旧貸付金」という。)の償還(返還を含む。以下この条において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該旧貸付金の償還金(返還金を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
第51条
(港湾勘定の歳入及び歳出の特例等)
2
港湾法附則第三項から第五項まで若しくは第十五項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、港湾勘定において行うものとする。
3
前項の規定により同項に規定する経理を港湾勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第三項及び第二百三条第三項の規定の適用については、第二百一条第三項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第三項若しくは附則第五十一条第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百三条第三項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ホ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第三項から第五項まで若しくは第十五項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第五条第一項」と、同項第二号ニ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第三項から第五項まで若しくは第十五項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第五条第一項」と、同号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第三項又は附則第五十一条第四項から第六項まで若しくは第八項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第三項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4
港湾勘定において港湾法附則第三項から第五項まで若しくは第十五項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5
社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から港湾勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第三項から第五項まで若しくは第十五項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
第52条
(社会資本整備事業特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第53条
(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
1
当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
2
当分の間、第二百一条第四項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。
3
空港法附則第七条第一項から第四項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第四項及び第二百三条第四項の規定の適用については、第二百一条第四項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第四項若しくは附則第五十三条第一項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百三条第四項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条」とあるのは「空港法附則第七条第一項から第四項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第四項又は附則第五十三条第四項から第六項まで若しくは第八項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第四項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4
空港整備勘定において空港法附則第七条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5
社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港法附則第七条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
第54条
(業務勘定の歳入及び歳出の特例等)
1
都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、社会資本整備事業特別会計の業務勘定(以下この条において「業務勘定」という。)において行うものとする。
2
前項の規定により同項に規定する経理を業務勘定において行う場合における第二百一条第五項及び第二百三条第五項の規定の適用については、第二百一条第五項第一号ホ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ヘ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第五項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第二号ホ及びト中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号チ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第五十四条第三項又は第四項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第五項中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。
3
都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、業務勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
第55条
(自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等及び自動車事故対策計画に基づく交付等の経理)
1
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法(第二百十条第二項に規定する自賠法をいう。以下同じ。)附則第四項の自動車事故対策計画(以下「自動車事故対策計画」という。)に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
第56条
(保障勘定の基金)
第57条
(自動車事故対策勘定の基金)
第59条
(保障勘定における利益及び損失の処理の特例)
第60条
(自動車事故対策勘定における利益及び損失の処理)
第61条
(保障勘定の積立金)
1
附則第五十五条第一項の規定により自動車損害賠償責任再保険事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合において、保障勘定においては、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
第62条
(自動車事故対策勘定の積立金)
第63条
(自動車安全特別会計において附則第五十五条第一項の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等)
附則第五十五条第一項の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十三条から第二百十六条まで及び第二百十九条の規定の適用については、第二百十三条第一項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは「ホ 積立金からの受入金 ヘ 積立金から生ずる収入 ト 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金 チ 附属雑収入」と、同項第二号中「ハ 一時借入金の利子 ニ 附属諸費」とあるのは「ハ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金 ニ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金 ホ 一時借入金の利子 ヘ 附属諸費」と、同条第二項第一号ホ中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同項第二号イ中「及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務、なお効力を有する旧自賠法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」と、第二百十四条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同条中「自動車損害賠償保障事業」とあるのは「自動車損害賠償保障事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、「金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、保障勘定から」とあるのは「金額は保障勘定から、自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は自動車事故対策勘定から、それぞれ毎会計年度、予算で定めるところにより、」と、第二百十九条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」とする。
第64条
(自動車安全特別会計における保険料等充当交付金の交付の経理)
第65条
前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における附則第五十六条第一項、第五十九条、第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、附則第五十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付」と、附則第五十九条中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、附則第六十一条第一項中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、同条第二項中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、附則第六十三条の見出し中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、同条中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び次条」と、「ホ 一時借入金の利子 ヘ 附属諸費」とあるのは「ホ 自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下この節において「保険料等充当交付金」という。) ヘ 一時借入金の利子 ト 附属諸費」と、「並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」とあるのは「、自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)並びに保険料等充当交付金の交付」と、「及び自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「、自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」とする。
第65条の2
(東日本大震災復興特別会計の歳入の特例)
第67条
(暫定的に設置する特別会計)
第67条の2
第68条
(財政融資資金特別会計の設置の目的)
第71条
(財政融資資金特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第72条
(財政融資資金特別会計における利益及び損失の処理)
第73条
(財政融資資金特別会計の積立金)
1
財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、同年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から同年度の歳出の支出済額と附則第八十四条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって平成十九年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。
第74条
(財政融資資金特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第76条
(財政融資資金特別会計における公債)
第77条
(財政融資資金特別会計における借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
第78条
(財政融資資金特別会計における財政融資資金への繰入れ等)
第79条
(財政融資資金特別会計の適切な管理のための金利スワップ取引)
第80条
(財政融資資金特別会計における財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
第81条
(財政融資資金特別会計における財政融資資金の繰替使用)
第82条
(財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
第83条
(財政融資資金特別会計における利子の支払事務の委託)
第85条
(産業投資特別会計の設置の目的)
第88条
(産業投資特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第89条
(産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第90条
(産業投資特別会計における資本並びに利益及び損失の処理)
第91条
(産業投資特別会計の投資財源資金)
第92条
(産業投資特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第93条
(産業投資特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
第94条
(都市開発資金融通特別会計の設置の目的)
第97条
(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第100条
(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第101条
(都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費)
第102条
(都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1
都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項並びに第九十四条第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2
前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、附則第九十六条第一号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第九十八条の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第百二条第三項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第九十八条中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。
3
都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から都市開発資金融通特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
第103条
(治水特別会計の設置の目的)
第107条
(治水特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第108条
(治水特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第109条
(特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定への繰入れ)
第110条
(治水特別会計から一般会計への繰入れ)
第111条
(治水特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第112条
(特定多目的ダム建設工事勘定に係る整理)
1
特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2
第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
7
特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項又は目が多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8
特定多目的ダム建設工事勘定の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9
特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
第113条
(治水特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1
河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第四十九条第一項及び第百三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2
前項の規定により同項に規定する経理を治水特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六条及び第百八条の規定の適用については、附則第百六条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第一項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ニ中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ト中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第三項から第五項まで又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第二項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第二号ハ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第五項又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百八条第一項中「)に要する費用」とあるのは「)に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第四号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、附則第百三条第三項第四号」と、同条第二項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
3
治水勘定において河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第七項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6
附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第六条(以下「読替え後の第六条」という。)の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
7
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定の繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
第114条
(道路整備特別会計の設置の目的)
1
道路整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
第117条
(道路整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第118条
(道路整備特別会計における揮発油税の収入の帰属)
第119条
(道路整備特別会計における一般会計からの繰入れの特例)
第120条
(道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第121条
(道路整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第122条
(道路整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1
道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第十三項から第十五項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項並びに第百十四条第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
2
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百十六条及び第百十九条の規定の適用については、附則第百十六条第一号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百十九条又は第百二十二条第四項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ト中「道路整備特別措置法第二十条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第二十条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」と、「又は都市再生特別措置法第三十条第一項」とあるのは「、都市再生特別措置法第三十条第一項、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項」と、同条第二号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百二十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百二十二条第三項、第五項、第六項又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による補助金又は負担金」と、附則第百十九条中「の交付」とあるのは「の交付、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに社会資本整備特別措置法第七条第六項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるもの」とする。
3
道路整備特別会計において道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4
読替え後の第六条の規定にかかわらず、道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担を行う場合には、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
5
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
8
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
9
日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
10
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「踏切道改良促進法第九条第一項」とあるのは、「踏切道改良促進法第九条第一項、日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項」とする。
11
民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項及び第九項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
12
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第二項」とする。
第123条
(港湾整備特別会計の設置の目的)
第127条
(港湾整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第128条
(港湾整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第129条
(特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定への繰入れ)
第130条
(港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第131条
(港湾整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第132条
(特定港湾施設工事勘定に係る整理)
1
特定港湾施設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第二項に規定する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2
第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百二十七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
7
特定港湾施設工事勘定の予算で、その項又は目が特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8
特定港湾施設工事勘定の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
第133条
(港湾整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
2
港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十一条第二項及び第百二十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。
3
前項の規定により同項に規定する経理を港湾整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百二十六条第一項及び第百二十八条第一項の規定の適用については、附則第百二十六条第一項第一号ロ中「空港整備特別会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十九条の規定による空港整備特別会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ及び同項第二号ホ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百三十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百三十三条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百二十八条第一項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4
港湾整備勘定において港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
第134条
(空港整備特別会計の設置の目的)
第137条
(空港整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第139条
(空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れ)
第140条
(空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第141条
(空港整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第143条
(空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第144条
(空港整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1
読替え後の第六条の規定にかかわらず、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(平成十七年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。
2
附則第百三十六条の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備特別会計の歳出とする。
3
空港整備法附則第八項から第十一項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百三十六条及び第百三十八条の規定の適用については、附則第百三十六条第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十八条又は第百四十四条第一項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条」とあるのは「空港整備法附則第八項から第十一項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条若しくは附則第二条第一項」と、同条第二号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百四十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百四十四条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百三十八条中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4
空港整備特別会計において空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
第145条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の設置の目的)
第148条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の基金)
第149条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出)
第150条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第151条
(自動車損害賠償保障事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第152条
(自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)
第153条
(自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理)
第154条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の積立金)
第155条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第156条
(自動車検査登録特別会計の設置の目的)
第160条
(自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ)
第161条
(国営土地改良事業特別会計の設置の目的)
第164条
(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
第165条
(国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第166条
(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
第167条
(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第168条
(国営土地改良事業特別会計における特別徴収金の使途)
第169条
(国営土地改良事業特別会計における土地の売払代金等の使途)
第170条
(国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)
第171条
(国営土地改良事業特別会計における一時借入金等の特例)
第172条
(国営土地改良事業特別会計における土地改良工事等に係る整理)
1
国営土地改良事業特別会計においては、土地改良工事等に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別(土地改良工事、土地改良関係受託工事その他の政令で定める区分の別をいう。以下この条、附則第二百三十条第七項及び第二百三十二条第五項において同じ。)の区分に従って整理しなければならない。
5
国営土地改良事業特別会計の工事別の区分に応ずる収入金は、附則第百六十八条及び第百六十九条に定めるもののほか、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
第173条
(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六十三条、第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、附則第百六十三条第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百六十五条又は第百七十三条第三項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百六十六条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百七十三条第二項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から旧国営土地改良事業特別会計法に基づく国営土地改良事業特別会計及び附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものも、同様とする。」とする。
第174条
(特定国有財産整備特別会計の設置の目的)
第175条
(特定国有財産整備特別会計の管理)
第176条
(特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出)
第178条
(特定国有財産整備特別会計における一時借入金の借換え)
第179条
(特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第180条
(国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的)
第182条
(国立高度専門医療センター特別会計の基金)
第184条
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第185条
(国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第186条
(国立高度専門医療センター特別会計における利益及び損失の処理)
第187条
(国立高度専門医療センター特別会計の積立金)
第188条
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第194条
(船員保険特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第195条
(船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第196条
(船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ)
第197条
(船員保険特別会計の積立金)
第198条
(船員保険特別会計の受入金の過不足の調整)
船員保険特別会計において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額(船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額を除く。)が、当該年度における同法第五十八条の規定による国庫負担金の額及び昭和二十二年船員保険法改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金又は国庫の負担すべき費用として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補てんするものとする。
第199条
(船員保険特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第200条の2
(船員保険特別会計における受入金の過不足の調整の特例)
第202条の3
(船員保険特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)
第200条の4
(船員保険特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置)
第204条
(登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第205条
(登記特別会計における一時借入金の借換え)
第206条の2
(国有林野事業債務管理特別会計の設置の目的)
第206条の5
(一般会計から国有林野事業債務管理特別会計への繰入れ)
1
第六条の規定にかかわらず、借入金の償還金、一時借入金の利子並びに借り換えた一時借入金の償還金及び利子の財源に充てるため、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度の国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第二条第一項に規定する国有林野をいう。以下この項において同じ。)の産物及び製品の売払い並びに国有林野の管理又は処分による収入額から、当該売払い及び管理又は処分のために要する費用の額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)の予算額に、当該年度の前年度以前の年度における繰入相当額の決算額でまだ国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該予算額から当該前年度以前の年度において当該決算額を超えて同会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。
第206条の6
(国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費)
第206条の7
(国有林野事業債務管理特別会計における一時借入金の借換え)
第207条
(各特別会計の廃止に伴う長期運用予定額の繰越し)
第208条
(国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第一号の規定による廃止前の国債整理基金特別会計法(次項において「旧国債整理基金特別会計法」という。)に基づく国債整理基金特別会計(以下この条において「旧国債整理基金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国債整理基金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国債整理基金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
第209条
(食糧管理特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二号の規定による廃止前の食糧管理特別会計法(次項において「旧食管特別会計法」という。)に基づく食糧管理特別会計(以下この条において「旧食管特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この条において同じ。)、業務勘定又は調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。ただし、旧食管特別会計の輸入飼料勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める金額は、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧食管特別会計法第九条第一項の規定により繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に繰り越して使用することができる。
3
旧食管特別会計の平成十八年度の末日において、旧食管特別会計の輸入飼料勘定に所属する積立金又は調整勘定に所属する調整資金は、第百三十二条第二項の規定により、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。
4
旧食管特別会計において、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律附則第十三条第三項の規定により旧食管特別会計の調整資金に帰属する額に相当する金額は、食料安定供給特別会計の調整勘定に繰り入れられたものとみなす。
5
この法律の施行の際、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属するものとする。
第210条
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第三号の規定による廃止前の漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(次項において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法」という。)に基づく漁船再保険及漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法第九条(旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法附則第六項において準用する場合を含む。)の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に繰り越して使用することができる。
3
旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金は、第百七十八条第一項の規定により、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
第211条
(森林保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第四号の規定による廃止前の森林保険特別会計法(次項において「旧森林保険特別会計法」という。)に基づく森林保険特別会計(以下この条において「旧森林保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧森林保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、森林保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
第212条
(厚生保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計(以下この条において「旧厚生保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
3
旧厚生保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金又は旧厚生保険特別会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金は、第百十六条第一項、第百十八条第一項若しくは第百十七条第三項又は附則第三十七条第一項の規定により、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金として組み入れられたものとみなす。
第213条
(農業共済再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(次項において「旧農業共済再保険特別会計法」という。)に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧農業共済再保険特別会計法第十二条の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に繰り越して使用することができる。
3
旧農業共済再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、第百四十六条第一項の規定により、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
第214条
(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第七号の規定による廃止前の農業経営基盤強化措置特別会計法(第六項において「旧基盤強化特別会計法」という。)に基づく農業経営基盤強化措置特別会計(以下この条において「旧基盤強化特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧基盤強化特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、食料安定供給特別会計の調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。
第215条
(国有林野事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第八号の規定による廃止前の国有林野事業特別会計法(次項において「旧国有林野事業特別会計法」という。)に基づく国有林野事業特別会計(以下この条において「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国有林野事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国有林野事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧国有林野事業特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、国有林野事業特別会計に繰り越して使用することができる。
第216条
(船員保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第九号の規定による廃止前の船員保険特別会計法に基づく船員保険特別会計(以下この条において「旧船員保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧船員保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十三号の規定により設置する船員保険特別会計(以下この条及び次条において「暫定船員保険特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第218条
(国立高度専門医療センター特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第十一号の規定による廃止前の国立高度専門医療センター特別会計法に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下この条において「旧国立高度専門医療センター特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下この条及び次条において「暫定国立高度専門医療センター特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国立高度専門医療センター特別会計に繰り越して使用することができる。
第220条
(貿易再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法(次項において「旧貿易再保険特別会計法」という。)に基づく貿易再保険特別会計(以下この条において「旧貿易再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧貿易再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、貿易再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
第221条
(外国為替資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第十三号の規定による廃止前の外国為替資金特別会計法(次項において「旧外国為替資金特別会計法」という。)に基づく外国為替資金特別会計(以下この条において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、平成十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理については、当該剰余金から、積立金に積み立てる金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧外国為替資金特別会計法第二十二条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、外国為替資金特別会計に繰り越して使用することができる。
第222条
(財政融資資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第十四号の規定による廃止前の財政融資資金特別会計法(次項及び第六項において「旧財政融資資金特別会計法」という。)に基づく財政融資資金特別会計(以下この条において「旧財政融資資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第一号の規定により設置する財政融資資金特別会計(以下この条及び次条において「暫定財政融資資金特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧財政融資資金特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定財政融資資金特別会計に繰り越して使用することができる。
第223条
(暫定財政融資資金特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定財政融資資金特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第八十四条の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に繰り越して使用することができる。
第224条
(産業投資特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(次項において「旧産業投資特別会計法」という。)に基づく産業投資特別会計(以下この条において「旧産業投資特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧産業投資特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計(以下この条及び次条において「暫定産業投資特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第225条
(暫定産業投資特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
暫定産業投資特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定産業投資特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
暫定産業投資特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り越して使用することができる。
第226条
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の交付税及び譲与税配付金特別会計法(次項において「旧交付税特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧交付税特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り越して使用することができる。
第227条
(自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法(次項において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車損害賠償保障事業特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に繰り越して使用することができる。
3
旧自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第百五十四条第一項又は第二項の規定により、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
第228条
(暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の保障勘定の歳入に、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の保障勘定に繰り越して使用することができる。
3
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものに限る。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。
4
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。
5
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第六十二条第一項又は附則第六十五条において読み替えて適用する附則第六十一条第一項の規定により、それぞれ自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
6
平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定及び保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものを除く。)は、自動車安全特別会計の保障勘定に帰属するものとする。
第229条
(国営土地改良事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(第五項において「旧国営土地改良事業特別会計法」という。)に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「旧国営土地改良事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定国営土地改良事業特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第230条
(暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定国営土地改良事業特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、借入事業(附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八十八条の二の規定によりその工事(土地改良関係受託工事を含む。次条第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)で平成十九年度の末日までにその工事の全部が完了しなかったもの(以下この条及び次条において「未完了借入事業」という。)に係るものは、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定(同条第二項を除き、以下この条から附則第二百三十二条までにおいて「国営土地改良事業経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2
暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費を除く。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3
暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、国営土地改良事業経過勘定に繰り越して使用することができる。
4
平成十九年度の末日において、暫定国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了借入事業の工事に係る権利義務(未完了借入事業によって生じた工作物及び未完了借入事業の用に供する施設(これらの用に供する土地を含む。)並びに未完了借入事業の工事に要する費用の財源に充てた借入金に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定に帰属するものとする。
6
暫定国営土地改良事業特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、国営土地改良事業経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。
第231条
1
未完了借入事業の工事に関する経理は、平成二十年度から工事完了年度(未完了借入事業の工事の全部が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。
2
前項の規定により未完了借入事業の工事に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合においては、第百二十六条の規定にかかわらず、同会計は、農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定、調整勘定及び国営土地改良事業勘定に区分する。
7
附則第三十九条の規定によるほか、国営土地改良事業経過勘定の業務のために使用する必要がある場合において、前条第四項の規定により一般会計に帰属した国有財産を、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定において使用するときは、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
8
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第三項並びに第六項において準用する附則第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、第三項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十五条若しくは第十項又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十六条、第九項又は第十一項の規定による一般会計への繰入金」と、第六項において準用する附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、同項において準用する附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものについても、同様とする。」とする。
9
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第十一項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
11
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって国営土地改良事業経過勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
第232条
(国営土地改良事業経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第233条
(特定国有財産整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この条において「旧特定国有財産整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特定国有財産整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十一号の規定により設置する特定国有財産整備特別会計(以下この条、次条及び附則第二百三十七条において「暫定特定国有財産整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第234条
(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、平成二十一年度の末日において定められている特定国有財産整備計画(平成二十二年度以後に変更された場合を含む。)に基づき実施される国有財産の取得及び処分に関する事業で同日において完了していないもの(以下この条及び次条において「未完了事業」という。)に係るものは、財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(同条第三項及び第四項を除き、以下この条から附則第二百三十六条までにおいて「特定国有財産整備経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2
暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特定国有財産整備経過勘定に繰り越して使用することができる。
3
平成二十一年度の末日において、暫定特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了事業に係る権利義務は、政令で定めるところにより、特定国有財産整備経過勘定に帰属するものとする。
第235条
1
未完了事業に関する経理は、平成二十二年度から事業完了年度(未完了事業が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政投融資特別会計において行うものとする。
3
前項の場合において、財政投融資特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては財政融資資金勘定、投資勘定又は特定国有財産整備勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
第236条
(特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第237条
(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討)
第238条
(道路整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十号の規定による廃止前の道路整備特別会計法に基づく道路整備特別会計(以下この条において「旧道路整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧道路整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第五号の規定により設置する道路整備特別会計(以下この条及び附則第二百四十条において「暫定道路整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第239条
(社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する検討)
第240条
(暫定道路整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
暫定道路整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定道路整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2
暫定道路整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
第241条
(治水特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十一号の規定による廃止前の治水特別会計法に基づく治水特別会計(以下この条において「旧治水特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは附則第六十七条第一項第四号の規定により設置する治水特別会計(以下この条及び次条において「暫定治水特別会計」という。)の治水勘定の歳入に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2
旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
第242条
(暫定治水特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
暫定治水特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定治水特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2
暫定治水特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3
平成十九年度の末日において、暫定治水特別会計に所属する権利義務は、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ帰属するものとする。
第243条
(港湾整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十二号の規定による廃止前の港湾整備特別会計法に基づく港湾整備特別会計(以下この条において「旧港湾整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは附則第六十七条第一項第六号の規定により設置する港湾整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定港湾整備特別会計」という。)の港湾整備勘定の歳入に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2
旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
第244条
(暫定港湾整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定港湾整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2
暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
第245条
(国民年金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計(以下この条において「旧国民年金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
4
旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金は、第百十五条第一項の規定により、年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
第246条
(自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十四号の規定による廃止前の自動車検査登録特別会計法(次項において「旧自動車検査登録特別会計法」という。)に基づく自動車検査登録特別会計(以下この条において「旧自動車検査登録特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第九号の規定により設置する自動車検査登録特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車検査登録特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第247条
(暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置)
第248条
(都市開発資金融通特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十五号の規定による廃止前の都市開発資金融通特別会計法に基づく都市開発資金融通特別会計(以下この条において「旧都市開発資金融通特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第三号の規定により設置する都市開発資金融通特別会計(以下この条及び次条において「暫定都市開発資金融通特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第249条
(暫定都市開発資金融通特別会計の廃止に伴う経過措置)
第250条
(地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十六号の規定による廃止前の地震再保険特別会計法(次項において「旧地震再保険特別会計法」という。)に基づく地震再保険特別会計(以下この条において「旧地震再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧地震再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、地震再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
第251条
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(次項において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「旧石油特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧石油特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入に繰り入れるものとする。
第252条
(空港整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十八号の規定による廃止前の空港整備特別会計法(第五項において「旧空港整備特別会計法」という。)に基づく空港整備特別会計(以下この条において「旧空港整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧空港整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第七号の規定により設置する空港整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定空港整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第253条
(暫定空港整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
暫定空港整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定空港整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金(一般会計の負担によるもの(附則第百四十四条第一項の規定に基づく一般会計からの繰入金を財源とするものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは同会計の空港整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2
暫定空港整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
第254条
(労働保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第二十九号の規定による廃止前の労働保険特別会計法に基づく労働保険特別会計(以下この条において「旧労働保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に繰り越して使用することができる。
第255条
(電源開発促進対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1
附則第六十六条第三十号の規定による廃止前の電源開発促進対策特別会計法(次項において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧電源特別会計の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。以下この条において同じ。)及び電源利用対策(第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧電源特別会計法の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧電源特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、電源立地対策及び電源利用対策の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に繰り越して使用することができる。
第256条
(特許特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第257条
(登記特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第258条
(暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置)
第259条
(特別会計の平成十八年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ)
第259条の2
(国有林野事業債務管理特別会計の廃止に伴う経過措置)
第382条
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第二百九十六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項本文(同法第四十九条第七項(同法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)及び他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は附則第三百七十二条の規定による改正後の不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百二十条第三項、第百二十一条第三項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。
第391条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月21日
第82条
附則第八十条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第五項及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定は、平成二十一年度の予算から適用し、平成二十年度の予算に関する附則第八十条の規定による改正前の同法第百十一条第五項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第二号イ、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定の適用については、同法第百十一条第五項第一号イ中「健康保険事業の保険料」とあるのは「健康保険法の規定による社会保険庁長官が徴収する保険料」と、同項第二号イ中「健康保険事業の保険給付費」とあるのは「健康保険事業の保険給付費及び全国健康保険協会への交付金」と、同条第七項第二号イ中「及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業及び健康保険に関し政府が行う業務」と、同法第百十四条第七項中「又は福祉事業費」とあるのは「若しくは福祉事業費又は健康保険に関し政府が行う業務の業務取扱費」と、附則第二十九条中「、健康保険事業及び特別障害給付金」とあるのは「、健康保険事業、健康保険に関し政府が行う業務及び特別障害給付金」とする。
附則
平成19年4月23日
第138条
(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
特別会計に関する法律附則第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定船員保険特別会計の平成二十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
暫定船員保険特別会計の平成二十一年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定又は雇用勘定に繰り越して使用することができる。
3
暫定船員保険特別会計の最終会計年度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金は、政令で定めるところにより、協会に承継し、又は労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
第139条
第139条の2
第141条
(罰則に関する経過措置)
第142条
(検討)
附則
平成19年6月13日
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年7月6日
第65条
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成21年6月24日
第39条
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第三条、第五条、第六条第二項及び第六項並びに第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における買収、売渡し、譲与及び賃貸、附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第七十二条の規定による買収、附則第八条第二項の規定により新農地法第四十六条の規定の例によることとされる売払い並びに附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第八十条の規定による売払い並びにこれらの附帯業務に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。
2
前項の規定により同項に規定する経理を農業経営基盤強化勘定において行う場合については、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百三十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第二号中「ハ 農地等の管理及び売払いその他の処分に要する費用ニ 第百二十四条第二項第二号の財政上の措置に要する費用(貸付金を含む。)ホ 農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金ヘ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条第一項の規定による都道府県に対する貸付金ト 業務勘定への繰入金チ 調整勘定への繰入金リ 附属諸費」とあるのは「ハ 農地等の管理及び売払いその他の処分に要する費用ニ 他の会計への繰入金ホ 第百二十四条第二項第二号の財政上の措置に要する費用(貸付金を含む。)ヘ 農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金ト 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条第一項の規定による都道府県に対する貸付金チ 業務勘定への繰入金リ 調整勘定への繰入金ヌ 附属諸費」と、同条第二項中「同項第二号ホ」とあるのは「同項第二号ヘ」と、同条第三項中「同項第二号ヘ」とあるのは「同項第二号ト」とする。
附則
平成21年7月8日
第10条
(調整規定)
1
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。
2
前項の場合において、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十五条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「「若しくは非化石エネルギー」を「又は非化石エネルギー」に改め、「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。
附則
平成22年4月9日
第8条
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における貸付金の償還金(同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金及び同条第六項の規定による納付金を含む。)に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における前条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「ヘ 附属雑収入」とあるのは、「ヘ 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における貸付金の償還金(同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金及び同条第六項の規定による納付金を含む。) ト 附属雑収入」とする。
附則
平成23年7月22日
第21条
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)
附則
平成24年3月31日
第2条
(東日本大震災復興特別会計の廃止等)
第4条
(平成二十三年度の復興債に係る経過措置)
第5条
(平成二十四年度に繰り越した復興費用に関する経費に係る経過措置)
第6条
(平成二十三年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置)
各特別会計において、平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から受け入れた金額が、当該年度における復興費用の支出に必要な金額として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、平成二十四年度において新法第二百二十九条第一項の規定による繰入金として東日本大震災復興特別会計から受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは平成二十五年度までに同会計に繰り入れ、当該受け入れる金額がない場合にあっては同年度までに同会計に繰り入れ、当該不足額に相当する金額は、同年度までに同会計から補てんするものとする。
附則
平成24年6月27日
第4条
(国有林野事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十二号の規定により設置された国有林野事業特別会計(以下「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成二十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2
前項の場合において、旧国有林野事業特別会計の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、復興事業(特別会計に関する法律第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、同法第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計(以下この条において「東日本大震災復興特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
3
旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費を除く。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
4
旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、東日本大震災復興特別会計に繰り越して使用することができる。
第11条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年6月27日
第73条
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特会法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「旧電源開発促進勘定」という。)における平成二十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧電源開発促進勘定の電源立地対策及び電源利用対策の平成二十四年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(新特会法第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。)、電源利用対策(新特会法第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。)及び原子力安全規制対策(新特会法第八十五条第六項に規定する原子力安全規制対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、新特会法に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「新電源開発促進勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
附則
平成25年6月26日
第136条
(調整規定)
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)