民間事業者による信書の送達に関する法律
平成17年10月21日 改正
第1条
【目的】
この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第2条
【定義】
4
この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
②
国内において信書便物が差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあっては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの
⊟
参照条文
第37条 運輸審議会一般規則第22条 恩給法第7条 会社更生法第75条 第147条 海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則第30条 海難審判法施行規則第90条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則第13条 覚せい剤取締法第14条 河川法施行規則第24条 家畜伝染病予防法第42条 課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第6条 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第26条 関税法第30条 関税法施行令第101条 外国為替に関する省令第14条 外国為替令第13条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第43条 気象等証明及び鑑定規則第5条 狂犬病予防法施行規則第15条 供託規則第16条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の15 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第48条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の14 金融商品取引業等に関する内閣府令第72条 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の7 行政不服審査法第14条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の18 漁業登録令施行規則第6条 銀行法施行規則第14条の11の17 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第51条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第7条 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第80条 鉱害賠償登録規則第13条 公共施設等運営権登録令施行規則第28条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第25条 鉱業登録令第22条 鉱業登録令施行規則第4条 第8条の4 鉱業法施行規則第2条 後見登記等に関する省令第8条 公職選挙法第30条の9 第49条 公職選挙法施行規則第3条の2 公職選挙法施行令第23条の7 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第14条 更生保護法第27条 小切手法第41条 国税通則法第12条 国税犯則取締法施行規則第10条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第4条 戸籍法第47条 戸籍法施行規則第11条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第26条 国家公務員共済組合法第112条 古物営業法施行規則第15条 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第4条 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条 出入国管理及び難民認定法第61条の9の2 出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の15 小規模企業共済法第24条 商業登記規則第9条の4 消費生活協同組合法施行規則第38条 消費税法施行令第6条 商品先物取引法施行規則第100条の3 植物防疫法第6条 私立学校教職員共済法施行令第45条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第53条 信託業法施行規則第30条の15 信用金庫法施行規則第170条の15 自衛隊法施行令第88条 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第3条 第19条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第7条 水産業協同組合法施行規則第35条 水難救護法第9条 政治資金規正法第6条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条 政党助成法施行規則第1条 船員職業安定法施行規則第2条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第15条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第30条 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第9条 対内直接投資等に関する政令第3条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条 地方公務員等共済組合法第144条の24 地方自治法第250条の13 地方税法第8条 第20条 第701条の34 第701条の41 地方税法施行規則第24条の6の3 地方税法施行令第56条の40の2 第56条の66 中小企業退職金共済法第34条 中小企業等協同組合法施行規則第39条 中小企業倒産防止共済法第20条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の15 抵当証券法施行細則第11条 手形法第45条 鉄道運輸規程第28条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則 電波法施行規則第51条の9の3 第51条の9の5 登記手数料令第3条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第223条 特定鉱業権関係登録令施行規則第4条の2 特定商取引に関する法律施行規則第2条 特定商取引に関する法律施行令第1条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第9条の2 第20条の2 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第4条 都市再開発法第136条 土地改良登記規則第25条 土地区画整理登記規則第23条 土地区画整理法第134条 土地収用法第100条の2 第135条 土地収用法施行令第4条 第6条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第74条 特許法第19条 動産・債権譲渡登記規則第10条 動産・債権譲渡登記令第9条 道路交通法施行規則第28条の3 道路交通法施行令第47条 独立行政法人国民生活センター法施行規則第6条 ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第1条 日本国憲法の改正手続に関する法律第40条 第61条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第21条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第12条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の17 農業協同組合法施行規則第22条の15 農林中央金庫法施行規則第85条の15 破産法第81条 第118条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第4条 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則第2条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条 不動産登記規則第53条 人事院規則一三—一(不利益処分についての不服申立て)第6条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第135条 弁護士法第64条 保険業法施行規則第52条の13の15 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条 第11条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第46条 第47条 第48条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第41条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第125条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第280条 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第2条 第3条 第4条 第13条 第36条 第39条 民事再生法第43条 民事執行法第16条 民事訴訟費用等に関する法律第13条 民事訴訟法第107条 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第8条 労働委員会規則第41条の22 労働金庫法施行規則第152条の15 労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条 船舶所有者等責任制限事件手続規則第21条 民事執行規則第47条
第8条
【欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、第6条の許可を受けることができない。
②
一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法第15条第1項の通知が到達した日(同条第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
第13条
【事業の譲渡し及び譲受け等】
2
一般信書便事業者たる法人の合併及び分割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般信書便事業者たる法人と一般信書便事業を営まない法人が合併する場合において一般信書便事業者たる法人が存続するとき、又は一般信書便事業者たる法人が分割をする場合において一般信書便事業を承継させないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第14条
【相続】
1
一般信書便事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般信書便事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の営んでいた一般信書便事業を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、総務大臣の認可を受けなければならない。
2
相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般信書便事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
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参照条文
第16条
【料金】
第17条
【信書便約款】
1
一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第20条
【信書便物であることの表示】
一般信書便事業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該信書便物の表面の見やすい所に当該一般信書便事業者の取扱いに係る信書便物であることを表示しなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【還付できない信書便物の措置】
1
一般信書便事業者は、受取人不明その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を開くことができる。
⊟
参照条文
第22条
【信書便管理規程】
1
一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第26条
【事業計画の遵守命令】
総務大臣は、一般信書便事業者が第11条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第33条
【準用】
第8条の規定は特定信書便事業の許可について、第10条から第14条まで、第17条、第19条第3項、第20条から第28条まで(第27条第2号を除く。)の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。この場合において、第8条、第11条、第13条第4項、第14条第4項及び第28条中「第6条」とあるのは「第29条」と、第10条中「第7条第1項第1号又は第3号」とあるのは「第30条第1項第1号又は第3号」と、第12条第2項、第13条第3項及び第14条第3項中「第9条」とあるのは「第31条」と、第19条第3項中「一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは「特定信書便役務」と、第27条第3号中「前二号」とあるのは「第1号」と読み替えるものとする。
第36条
【報告の徴収及び立入検査】
2
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般信書便事業者又は特定信書便事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第37条
【審議会等への諮問】
総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第2項において「審議会等」という。)に諮問しなければならない。
第38条
【聴聞の特例】
1
総務大臣は、第26条から第28条まで(これらの規定を第33条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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参照条文
第43条
1
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。